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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案

新旧対照条文

目次

【内閣官房関係】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)(第一条関係)

1

・・・・・・

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)(第二条関係)

3

【本府関係等】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)(第三条関係)

5

・・・・・・・・

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)(第四条関係)

7

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)(第五条関係)

9

・・・・・・・・・・・・

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)(第六条関係)

11

・・・・・・・

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)(第七条関係)

12

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)(第八条関係)

13

【国家公安委員会関係】

・・・・・・・・・・・・

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)(第九条関係)

14

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)(第十条関係)

17

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)(第十一条関係)

19

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(第十二条関係)

27

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)(第十三条関係)

28

・・・・・・・・・・・・・・・・

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)(第十四条関係)

29

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)(第十五条関係)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)(第十六条関係)

32

【個人情報保護委員会関係】

・・・・・・・・・・・・・

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)(第十七条関係)

33

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・・・・・・・・・

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)(第十八条関係)

34

【金融庁関係】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

無尽業法(昭和六年法律第四十二号)(第十九条関係)

35

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)(第二十条関係)

36

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)(第二十一条関係)

37

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)(第二十二条関係)

50

・・・・・・・・・・・・・・・・・

協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)(第二十三条関係)

52

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)(第二十四条関係)

53

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)(第二十五条関係)

54

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)(第二十六条関係)

55

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)(第二十七条関係)

57

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)(第二十八条関係)

58

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(第二十九条関係)

60

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)(第三十条関係)

62

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

保険業法(平成七年法律第百五号)(第三十一条関係)

67

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)(第三十二条関係)

76

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)(第三十三条関係)

77

・・・・・・・・・・・・・・

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)(第三十四条関係)

79

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)(第三十五条関係)

80

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)(第三十六条関係)

84

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)(第三十七条関係)

87

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)(第三十八条関係)

88

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)(第三十九条関係)

89

【消費者庁関係】

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)(第四十条関係)

92

【総務省関係】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(第四十一条関係)

93

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)(第四十二条関係)

97

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(第四十三条関係)

98

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)(第四十四条関係)

99

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)(第四十五条関係)

102

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)(第四十六条関係)

104

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)(第四十七条関係)

105

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)(第四十八条関係)

106

・・・・・・・・・・・・

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)(第四十九条関係)

107

【法務省関係】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)(第五十条関係)

108

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)(第五十一条関係)

110

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)(第五十二条関係)

112

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)(第五十三条関係)

113

・・・・・・・・・

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)(第五十四条関係)

115

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)(第五十五条関係)

116

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)(第五十六条関係)

117

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)(第五十七条関係)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118

・・・・・・・・・・・・・

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)(第五十八条関係)

119

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

信託法(平成十八年法律第百八号)(第五十九条関係)

121

【財務省関係】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)(第六十条関係)

122

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

酒税法(昭和二十八年法律第六号)(第六十一条関係)

127

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)(第六十二条関係)

132

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)(第六十三条関係)

135

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)(第六十四条関係)

138

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

塩事業法(平成八年法律第三十九号)(第六十五条関係)

145

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)(第六十六条関係)

150

【文部科学省関係】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(第六十七条関係)

151

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)(第六十八条関係)

152

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)(第六十九条関係)

154

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)(第七十条関係)

155

・・・・・・・・・

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)(第七十一条関係)

156

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)(第七十二条関係)

158

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)(第七十三条関係)

159

【厚生労働省関係】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)(第七十四条関係)

160

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)(第七十五条関係)

164

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)(第七十六条関係)

165

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)(第七十七条関係)

166

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)(第七十八条関係)

167

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)(第七十九条関係)

168

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)(第八十条関係)

173

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(第八十一条関係)

178

・・・・・・・・・・・・・・

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)(第八十二条関係)

179

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)(第八十三条関係)

180

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)(第八十四条関係)

181

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)(第八十五条関係)

183

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)(第八十六条関係)

184

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)(第八十七条関係)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・185

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)(第八十八条関係)

186

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)(第八十九条関係)

192

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)(第九十条関係)

193

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)(第九十一条関係)

195

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)(第九十二条関係)

196

・・・・・・・・・・・・・・・・・

建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)(第九十三条関係)

197

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)(第九十四条関係)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・201

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)(第九十五条関係)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・203

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)(第九十六条関係)

206

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)(第九十七条関係)

207

・・・・・・・・・・・・・・・・

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)(第九十八条関係)

210

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(第九十九条関係)

211

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)(第百条関係)

213

・・・・・・・・・・・

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(第百一条関係)

214

・・・・・・・・・・・

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)(第百二条関係)

215

・・・・・・・・・・

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)(第百三条関係)

216

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)(第百四条関係)

218

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(第百五条関係)

219

・・・・

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)(第百六条関係)

222

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)(第百七条関係)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・225

【農林水産省関係】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)(第百八条関係)

227

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)(第百九条関係)

235

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)(第百十条関係)

243

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)(第百十一条関係)

245

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)(第百十二条関係)

246

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)(第百十三条関係)

248

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)(第百十四条関係)

250

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)(第百十五条関係)

252

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)(第百十六条関係)

253

【経済産業省関係】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)(第百十七条関係)

254

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)(第百十八条関係)

256

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)(第百十九条関係)

257

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)(第百二十条関係)

262

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)(第百二十一条関係)

264

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)(第百二十二条関係)

265

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)(第百二十三条関係)

266

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)(第百二十四条関係)

267

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)(第百二十五条関係)

268

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)(第百二十六条関係)

270

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・・・・・・

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)(第百二十七条関係)

271

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)(第百二十八条関係)

272

・・・・・・・・・・・・

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)(第百二十九条関係)

273

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)(第百三十条関係)

274

・・・・・・・・・・・・

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)(第百三十一条関係)

275

・・・・・・・・・・・

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)(第百三十二条関係)

276

産業競争力強化法附則第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

別措置法(平成十一年法律第百三十一号)(第百三十三条関係)

277

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)(第百三十四条関係)

278

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

弁理士法(平成十二年法律第四十九号)(第百三十五条関係)

281

・・・・・・・・・・・

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)(第百三十六条関係)

282

・・・・・・

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)(第百三十七条関係)

283

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)(第百三十八条関係)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・284

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)(第百三十九条関係)

286

・・・・・・・・・・・・・・・・

水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)(第百四十条関係)

287

【国土交通省関係】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)(第百四十一条関係)

288

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

建設業法(昭和二十四年法律第百号)(第百四十二条関係)

290

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)(第百四十三条関係)

296

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)(第百四十四条関係)

298

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)(第百四十五条関係)

300

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)(第百四十六条関係)

311

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)(第百四十七条関係)

325

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)(第百四十八条関係)

326

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)(第百四十九条関係)

327

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)(第百四十九条関係)

328

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)(第百四十九条関係)

330

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)(第百四十九条関係)

331

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)(第百四十九条関係)

332

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)(第百四十九条関係)

333

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)(第百五十条関係)

334

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)(第百五十一条関係)

346

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)(第百五十二条関係)

350

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

空港法(昭和三十一年法律第八十号)(第百五十三条関係)

353

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)(第百五十四条関係)

354

・・・・・・・・・・・・・・・・・

船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)(第百五十五条関係)

357

・・・・・・・・・・・・・・・・・

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)(第百五十六条関係)

359

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)(第百五十七条関係)

360

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)(第百五十八条関係)

361

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)(第百五十九条関係)

366

・・・・・・・・・・・・・

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)(第百六十条関係)

373

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)(第百六十一条関係)

378

・・・・・・

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)(第百六十二条関係)

381

・・・・・・・

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)(第百六十三条関係)

384

・・・・・・・・・・・

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)(第百六十四条関係)

385

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)(第百六十五条関係)

388

【環境省関係】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)(第百六十六条関係)

390

・・・・・・・

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)(第百六十七条関係)

392

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・・・・・・・

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)(第百六十八条関係)

396

・・・・・・・・・・・・・・・・・

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)(第百六十九条関係)

397

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)(第百七十条関係)

407

・・・・・・・・・・

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)(第百七十一条関係)

410

・・・・・・・・・

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)(第百七十二条関係)

411

・・・・・・・・・・・・・・・・・

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)(第百七十三条関係)

413

【防衛省関係】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)(第百七十四条関係)

416

【附則関係】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)(附則第八条関係)

417

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(附則第九条関係)

418

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)(附則第十一条関係)

422

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(附則第十二条関係)

424

・・・・・・・・・・・・・・・・

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)(附則第十三条関係)

426

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)(附則第十五条関係)

427

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)(附則第十六条関係)

428

・・・・・・・・・・・・・

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)(附則第十七条関係)

429

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(附則第十八条関係)

431

・・・・・・・・・・・・・・・・

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)(附則第十九条関係)

433

・・・・・・・・・・・・・・

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)(附則第二十条関係)

437

・・・・・・・

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)(附則第二十一条関係)

440

・・・・・・・・

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)(附則第二十二条関係)

441

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)(附則第二十三条関係)

442

・・・・・・・・・・・・・・・・

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)(附則第二十四条関係)

443

・・・・・・・・・・・・・・・・・

地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)(附則第二十五条関係)

444

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第

号)(附則第二十七条関係)

446

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第

号)(附則第二十九条関係)

447

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1

【内閣官房関係】

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)(第一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(人事官)

(人事官)

第五条

人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則に

第五条

人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則に

よる能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有

よる能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有

する年齢三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任

する年齢三十五年以上の者の中から両議院の同意を経て、内閣が、これ

命する。

を任命する。

人事官の任免は、天皇が認証する。

人事官の任免は、天皇が、これを認証する。

次の各号のいずれかに該当する者は、人事官となることができない。

次の各号のいずれかに該当する者は、人事官となることができない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられた者又は第四章に規定する罪を犯し、刑に

禁錮以上の刑に処せられた者又は第四章に規定する罪を犯し刑に処

処せられた者

せられた者

第三十八条第二号又は第四号に該当する者

第三十八条第三号又は第五号に該当する者

任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これら

任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これら

と同様な政治的影響力を有する政党員であつた者又は任命の日以前五年

と同様な政治的影響力をもつ政党員であつた者又は任命の日以前五年間

間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者

において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は

は、人事院規則で定めるところにより、人事官となることができない。

、人事院規則の定めるところにより、人事官となることができない。

人事官の任命については、そのうちの二人が、同一の政党に属し、又

人事官の任命については、その中の二人が、同一政党に属し、又は同

は同一の大学学部を卒業した者となることとなつてはならない。

一の大学学部を卒業した者となることとなつてはならない。

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2

(平等取扱いの原則)

(平等取扱の原則)

第二十七条

全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、

第二十七条

すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ

人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第四号に該当する

、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定す

場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別され

る場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別さ

てはならない。

れてはならない。

(欠格条項)

(欠格条項)

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場

合を除くほか、官職に就く能力を有しない。

合を除くほか、官職に就く能力を有しない。

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受ける

けることがなくなるまでの者

ことがなくなるまでの者

(略)

(略)

人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二

人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二

条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

(略)

(略)

(欠格による失職)

(欠格による失職)

第七十六条

職員が第三十八条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当

第七十六条

職員が第三十八条各号の一に該当するに至つたときは、人事

するに至つたときは、人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職す

院規則に定める場合を除いては、当然失職する。

る。

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3

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)(第二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(認定)

(認定)

第八条

(略)

第八条

(略)

(略)

(略)

主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認め

主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認め

るときは、同項の認定をしなければならない。

るときは、同項の認定をしなければならない。

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

匿名加工医療情報作成事業を行う役員又は主務省令で定める使用

匿名加工医療情報作成事業を行う役員又は主務省令で定める使用

人のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

人のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

心身の故障により匿名加工医療情報作成事業を適正に行うこと

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当

(1)

(1)

ができない者として主務省令で定めるもの

する者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上

(2)

(2)

これに相当する者

これに相当する者

この法律その他個人情報の適正な取扱いに関する法律で政令で

この法律その他個人情報の適正な取扱いに関する法律で政令で

(3)

(3)

定めるもの又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金

定めるもの又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金

以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなった日から二年を経過しない者

がなくなった日から二年を経過しない者

第一項又は第二十八条の認定を受けた者が第十五条第一項又は

第一項又は第二十八条の認定を受けた者が第十五条第一項又は

(4)

(4)

第十六条第一項(これらの規定を第二十九条において準用する場

第十六条第一項(これらの規定を第二十九条において準用する場

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4

合を含む。)の規定により認定を取り消された場合において、そ

合を含む。)の規定により認定を取り消された場合において、そ

の処分のあった日前三十日以内に当該認定に係る事業を行う役員

の処分のあった日前三十日以内に当該認定に係る事業を行う役員

又は主務省令で定める使用人であった者で、その処分のあった日

又は主務省令で定める使用人であった者で、その処分のあった日

から二年を経過しないもの

から二年を経過しないもの

二〜四

(略)

二〜四

(略)

4・5

(略)

4・5

(略)

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5

【本府関係等】

特定非営利活動促進法

(平成十年法律第七号)(第三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(役員の欠格事由)

(役員の欠格事由)

第二十条

次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員

第二十条

次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役

になることができない。

員になることができない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人又は被保佐人

(削る)

破産者で復権を得ないもの

(略)

(略)

三〜五

(略)

四〜六

(略)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣

(新設)

府令で定めるもの

(意見聴取)

(意見聴取)

第四十三条の二

所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第

第四十三条の二

所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項

三号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について第二十条第四

第三号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について第二十条

号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、警視総監又

第五号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、警視

は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。

総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。

(所轄庁への意見)

(所轄庁への意見)

第四十三条の三

警視総監又は道府県警察本部長は、特定非営利活動法人に

第四十三条の三

警視総監又は道府県警察本部長は、特定非営利活動法人

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6

ついて第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いていると疑うに足りる

について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いていると疑うに足

相当な理由又はその役員について第二十条第四号に該当すると疑うに足り

りる相当な理由又はその役員について第二十条第五号に該当すると疑う

る相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当

に足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対

な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の

して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し

意見を述べることができる。

、その旨の意見を述べることができる。

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7

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)(第四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第九条

次の各号のいずれかに該当する者は、特定事業を実施する民間事

第九条

次の各号のいずれかに該当する者は、特定事業を実施する民間事

業者の募集に応じることができない。

業者の募集に応じることができない。

一〜四

(略)

一〜四

(略)

役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人

役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人

(削る)

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

れと同様に取り扱われている者

れと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった

日から起算して五年を経過しない者

日から起算して五年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律

第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条におい

第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条におい

て「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を

て「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を

経過しない者

経過しない者

公共施設等運営権者が第二十九条第一項の規定により公共施設等

公共施設等運営権者が第二十九条第一項の規定により公共施設等

運営権を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内

運営権を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内

に当該公共施設等運営権者の役員であった者で、その取消しの日か

に当該公共施設等運営権者の役員であった者で、その取消しの日か

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8

ら五年を経過しないもの

ら五年を経過しないもの

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

(新設)

内閣府令で定めるもの

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法

定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの

定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの

六・七

(略)

六・七

(略)

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9

国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)(第五条関係)

(傍線部分は改正部分)

第十二条の五

(略)

第十二条の五

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

次の各号のいずれかに該当する者は、国家戦略特別区域限定保育士と

次の各号のいずれかに該当する者は、国家戦略特別区域限定保育士と

なることができない。

なることができない。

心身の故障により国家戦略特別区域限定保育士の業務を適正に行う

成年被後見人又は被保佐人

ことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二〜五

(略)

二〜五

(略)

5〜

(略)

5〜

(略)

19

19

(国家公務員退職手当法の特例)

(国家公務員退職手当法の特例)

第十九条の二

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する

第十九条の二

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する

特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業(国家戦略

特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業(国家戦略

特別区域において、創業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九

特別区域において、創業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九

十八号)第二条第二十三項第二号、第四号及び第六号に掲げる者をいう

十八号)第二条第二十三項第二号、第四号及び第六号に掲げる者をいう

。以下この条及び第三十六条の三第一項において同じ。)が行う事業の

。以下この条及び第三十六条の三第一項において同じ。)が行う事業の

実施に必要な人材であって、国の行政機関の職員としての経験を有する

実施に必要な人材であって、国の行政機関の職員としての経験を有する

ものの確保を支援する事業をいう。次項及び別表の七の二の項において

ものの確保を支援する事業をいう。次項及び別表の七の二の項において

同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、そ

同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、そ

の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、国家公務員退職手当法(

の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、国家公務員退職手当法(

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10

昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(国の行

昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(国の行

政機関の職員に限る。以下この項において単に「職員」という。)のう

政機関の職員に限る。以下この項において単に「職員」という。)のう

ち、内閣官房令で定めるところにより、引き続いて創業者(当該区域計

ち、内閣官房令で定めるところにより、引き続いて創業者(当該区域計

画に定められた次項の創業者に限る。)に使用される者(以下この項に

画に定められた次項の創業者に限る。)に使用される者(以下この項に

おいて「特定被使用者」という。)となるための退職(同法第七条第一

おいて「特定被使用者」という。)となるための退職(同法第七条第一

項に規定する退職手当の算定の基礎となる勤続期間が三年以上である職

項に規定する退職手当の算定の基礎となる勤続期間が三年以上である職

員の退職に限り、当該退職が同法第十一条第一号に規定する懲戒免職等

員の退職に限り、当該退職が同法第十一条第一号に規定する懲戒免職等

処分を受けた職員の退職又は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十

処分を受けた職員の退職又は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十

号)第七十六条の規定による失職若しくはこれに準ずる退職に該当する

号)第七十六条の規定による失職(同法第三十八条第一号に該当する場

場合を除く。第三項において「特定退職」という。)をし、かつ、引き

合を除く。)若しくはこれに準ずる退職に該当する場合を除く。第三項

続き特定被使用者となった者であって、引き続き特定被使用者として在

において「特定退職」という。)をし、かつ、引き続き特定被使用者と

職した後特定被使用者となった日から起算して三年を経過した日までに

なった者であって、引き続き特定被使用者として在職した後特定被使用

再び職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて職員

者となった日から起算して三年を経過した日までに再び職員となったも

となった者及びこれに準ずる者として内閣官房令で定める者に限る。以

の(特定被使用者として在職した後引き続いて職員となった者及びこれ

下この条において「再任用職員」という。)が退職した場合におけるそ

に準ずる者として内閣官房令で定める者に限る。以下この条において「

の者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当に

再任用職員」という。)が退職した場合におけるその者に対する国家公

係る同法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職

務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一

員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものと

項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間

みなす。

は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

2〜9

(略)

2〜9

(略)

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11

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)(第六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受ける

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受ける

ことができない。

ことができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障により人工衛星等の打上げを適正に行うことができない

成年被後見人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

者として内閣府令で定めるもの

四・五

(略)

四・五

(略)

(欠格事由)

(欠格事由)

第二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受

第二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受

けることができない。

けることができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障により人工衛星の管理を適正に行うことができない者と

成年被後見人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

して内閣府令で定めるもの

四〜六

(略)

四〜六

(略)

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12

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)(第七条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受ける

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受ける

ことができない。

ことができない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

心身の故障により衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行う

成年被後見人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

ことができない者として内閣府令で定めるもの

五〜七

(略)

五〜七

(略)

(認定)

(認定)

第二十一条

(略)

第二十一条

(略)

(略)

(略)

内閣総理大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると

内閣総理大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると

認めるときは、同項の認定をしなければならない。

認めるときは、同項の認定をしなければならない。

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ〜ハ

(略)

イ〜ハ

(略)

心身の故障により衛星リモートセンシング記録の取扱いを適正に

成年被後見人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

行うことができない者として内閣府令で定めるもの

ホ・ヘ

(略)

ホ・ヘ

(略)

(略)

(略)

4・5

(略)

4・5

(略)

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13

国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)(第八条関係)

(傍線部分は改正部分)

第二条

国会職員は次の各号のいずれかに該当しない者でなければならな

第二条

国会職員は次の各号のいずれかに該当しない者でなければならな

い。

い。

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

懲役又は禁錮の刑に処せられて、その刑の執行を終わらない者又は

懲役又は禁錮の刑に処せられて、その刑の執行を終わらない者又は

その刑の執行を受けることのなくなるまでの者

その刑の執行を受けることのなくなるまでの者

懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失つた日から二年を

懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失つた日から二年を

経過しない者

経過しない者

前二号のいずれかに該当する者のほか、国家公務員法(昭和二十二

前三号のいずれかに該当する者のほか、国家公務員法(昭和二十二

年法律第百二十号)の規定により官職に就く能力を有しない者

年法律第百二十号)の規定により官職に就く能力を有しない者

第十条

国会職員が第二条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当する

第十条

国会職員が第二条各号の一に該当するに至つたときは、当然失職

に至つたときは、当然失職する。

する。

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14

【国家公安委員会関係】

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)(第九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可の基準)

(許可の基準)

第四条

公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号

第四条

公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号

のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二〜四

(略)

二〜四

(略)

心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない

(新設)

者として国家公安委員会規則で定めるもの

六〜八

(略)

五〜七

(略)

第七号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を

七の二

第六号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営

承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継し

業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承

た法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法

継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれら

人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日か

の法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の

ら起算して五年を経過しないもの

日から起算して五年を経過しないもの

(略)

(略)

十一

法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当

法人でその役員のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該

する者があるもの

当する者があるもの

2〜4

(略)

2〜4

(略)

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15

(営業所の管理者)

(営業所の管理者)

第二十四条

(略)

第二十四条

(略)

次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。

次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。

(略)

(略)

第四条第一項第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのい

第四条第一項第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者

ずれかに該当する者

心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者

(新設)

として国家公安委員会規則で定めるもの

3・4

(略)

3・4

(略)

公安委員会は、管理者が第二項第二号若しくは第三号に該当すると認

公安委員会は、管理者が第二項第二号に該当すると認めたとき、又は

めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく

その者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違

条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適

反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認め

当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告

たときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができ

することができる。

る。

6・7

(略)

6・7

(略)

(準用)

(準用)

第三十一条の二十三

第三条第二項、第四条(第四項を除く。)、第五条

第三十一条の二十三

第三条第二項、第四条(第四項を除く。)、第五条

(第一項第三号を除く。)、第八条、第十条及び第十一条の規定は前条

(第一項第三号を除く。)、第八条、第十条及び第十一条の規定は前条

の許可について、第六条から第七条の三まで、第九条、第十条の二、第

の許可について、第六条から第七条の三まで、第九条、第十条の二、第

十二条、第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条

十二条、第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条

、第十八条の二、第二十一条、第二十二条第一項(第三号を除く。)及

、第十八条の二、第二十一条、第二十二条第一項(第三号を除く。)及

び第二十四条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する

び第二十四条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する

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16

。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか

字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか

、必要な技術的読替えは、政令で定める。

、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四条第一

(略)

(略)

第四条第一

(略)

(略)

項第六号及

項第五号及

び第七号

び第六号

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(行政手続法の適用除外)

(行政手続法の適用除外)

第四十一条の二

公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づ

第四十一条の二

公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づ

き第四条第一項第四号又は第五号(これらの規定を第三十一条の二十三

き第四条第一項第四号(第三十一条の二十三において準用する場合を含

において準用する場合を含む。)に該当すると認めた者について行う第

む。)に該当すると認めた者について行う第八条の規定による処分につ

八条の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第

いては、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は

十四条を除く。)の規定は、適用しない。

、適用しない。

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17

古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)(第十条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可の基準)

(許可の基準)

第四条

公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の

第四条

公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の

各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二〜七

(略)

二〜七

(略)

心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するこ

(新設)

とができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、

その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が

その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が

前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

(略)

(略)

十一

法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該

法人で、その役員のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当

当する者があるもの

する者があるもの

(許可の取消し)

(許可の取消し)

第六条

公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次

第六条

公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次

に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことが

に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことが

できる。

できる。

(略)

(略)

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18

第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当してい

第四条各号(第九号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当してい

ること。

ること。

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(管理者)

(管理者)

第十三条

(略)

第十三条

(略)

次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。

次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者

(新設)

として国家公安委員会規則で定めるもの

3・4

(略)

3・4

(略)

(古物営業に関し行つた行為の取消しの制限)

第十九条の二

古物商(個人に限り、未成年者を除く。)が古物営業に関

(新設)

し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。

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19

質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)(第十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可の基準)

(許可の基準)

第三条

公安委員会は、前条第一項の規定による許可を受けようとする者

第三条

公安委員会は、前条第一項の規定による許可を受けようとする者

が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはなら

が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはなら

ない。

ない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

心身の故障により質屋の業務を適正に行うことができない者として

(新設)

内閣府令で定めるもの

営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし

営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年

、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が前各号、第七号

被後見人。ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人

及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

が前三号、第六号及び第九号のいずれにも該当しない場合を除くもの

とする。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

七・八

(略)

六・七

(略)

次のいずれかに該当する管理者を置く者

第一号から第六号までのいずれかに該当する管理者を置く者

第一号から第三号まで又は第五号から第七号までのいずれかに該

(新設)

当する者

心身の故障により管理者の業務を適正に行うことができない者と

(新設)

して内閣府令で定めるもの

法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第一号か

法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第一号か

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20

ら第七号までのいずれかに該当する者がある者

ら第六号までのいずれかに該当する者がある者

十一

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(削る)

第十一条

削除

(営業の制限)

(営業の制限)

第十一条

(略)

第十二条

(略)

(確認及び申告)

(確認及び申告)

第十二条

質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方

第十三条

質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方

法により、質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならな

法により、質置主の住所、氏名、職業及び年令を確認しなければならな

い。不正品の疑いがある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告

い。不正品の疑がある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告し

しなければならない。

なければならない。

(帳簿)

(帳簿)

第十三条

質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並

第十四条

質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並

びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に次に

びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に左に

掲げる事項を記載しなければならない。

掲げる事項を記載しなければならない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

質置主の住所、氏名、職業、年齢及び特徴

質置主の住所、氏名、職業、年令及び特徴

五〜八

(略)

五〜八

(略)

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21

第十四条

(略)

第十五条

(略)

質屋は、前条の帳簿を毀損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直

質屋は、前条の帳簿をき損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直

ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

(質受証)

(質受証)

第十五条

(略)

第十六条

(略)

(掲示)

(掲示)

第十六条

質屋は、次の事項を営業所内の見やすい場所に掲示しなければ

第十七条

質屋は、左の事項を営業所内の見易い場所に掲示しなければな

ならない。

らない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

前三号に掲げるもののほか、質契約の内容となるべき事項

前各号に掲げるものの外、質契約の内容となるべき事項

(略)

(略)

(略)

(略)

質屋は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項に係る掲示の内容

質屋は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項に係る掲示の内容

と異なり、かつ、質置主の不利益となるような質契約をしてはならない

と異り、且つ、質置主の不利益となるような質契約をしてはならない。

。4

(略)

(略)

(質物の返還)

(質物の返還)

第十七条

(略)

第十八条

(略)

質屋は、内閣府令で定める方法により相手方が質物の受取について正

質屋は、内閣府令で定める方法により相手方が質物の受取りについて

当な権限を有する者(以下この条において「受取権者」という。)であ

正当な権限を有する者(以下この条において「受取権者」という。)で

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22

ることを確認した場合でなければ、質物を返還してはならない。

あることを確認した場合でなければ、質物を返還してはならない。

(略)

(略)

(流質物の取得及び処分)

(流質物の取得及び処分)

第十八条

質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を

第十九条

質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を

取得する。ただし、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元

取得する。但し、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金

金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新した

及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したと

とすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、こ

すれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これ

れを返還するように努めるものとする。

を返還するように努めるものとする。

(略)

(略)

(質物が滅失した場合等の措置)

(質物が滅失した場合等の措置)

第十九条

災害その他の事由により、質物が滅失し、若しくは毀損し、又

第二十条

災害その他の事由に因り、質物が滅失し、若しくはき損し、又

は盗難にかかつた場合においては、質屋は、遅滞なく、当該質物の質置

は盗難にかかつた場合においては、質屋は、遅滞なく、当該質物の質置

主にその旨を通知しなければならない。

主にその旨を通知しなければならない。

災害その他質屋及び質置主双方の責めに帰することのできない事由に

災害その他質屋及び質置主双方の責に帰することのできない事由に因

より、質屋が質物の占有を失つた場合においては、質屋は、その質物で

り、質屋が質物の占有を失つた場合においては、質屋は、その質物で担

担保される債権を失う。

保される債権を失う。

質屋は、その責めに帰すべき事由により、質物が滅失し、若しくは毀

質屋は、その責に帰すべき事由に因り、質物が滅失し、若しくはき損、

損し、又は盗難にかかつた場合における質置主の損害賠償請求権をあら

し、又は盗難にかかつた場合における質置主の損害賠償請求権をあらか

かじめ放棄させる契約をすることはできない。

じめ放棄させる契約をすることはできない。

(品触れ)

(品触れ)

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23

第二十条

警視総監、道府県警察本部長又は警察署長は、必要があると認

第二十一条

警視総監、道府県警察本部長又は警察署長は、必要があると

めるときは、質屋に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為に

認めるときは、質屋に対して、ぞう物の品触れを発することができる。

、、

よつて領得された物(第二十三条において「盗品等」という。)の品触

れを発することができる。

2〜4

(略)

2〜4

(略)

(質屋営業に関し行つた行為の取消しの制限)

第二十一条

質屋(個人に限り、未成年者を除く。)が質屋営業に関し行

(新設)

つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。

(差止め)

(差止)

第二十三条

質屋が質物又は流質物として所持する物品について、盗品等

第二十三条

質屋が質物又は流質物として所持する物品について、ぞう物

、、

又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警

又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警

察署長は、当該質屋に対し、三十日以内の期間を定めて、その物品の保

察署長は、当該質屋に対し、三十日以内の期間を定めて、その物品の保

管を命ずることができる。

管を命ずることができる。

(立入検査)

(立入及び調査)

第二十四条

警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において

第二十四条

警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において

、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物及び第十三条の規

、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物及び第十四条の規

定による帳簿を検査し、又は関係者に質問することができる。

定による帳簿を検査し、又は関係者に質問することができる。

前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し

前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し

、関係者に、これを提示しなければならない。

、関係者に、これを呈示しなければならない。

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24

(許可の取消し又は停止)

(許可の取消し又は停止)

第二十五条

公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合において

第二十五条

公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合において

必要があると認めるときは、質屋の許可を取り消し、又は一年以内の期

必要があると認めるときは、質屋の許可を取り消し、又は一年以内の期

間を定めて質屋営業の停止を命ずることができる。

間を定めて質屋営業の停止を命ずることができる。

(略)

(略)

質屋が第三条第一項第三号、第四号、第六号若しくは第九号に該当

質屋が第三条第一項第三号、第五号若しくは第八号に該当したとき

したとき、又は質屋が法人である場合においてその業務を行う役員の

、又は質屋が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに同

うちに同項第一号若しくは第三号から第七号までのいずれかに該当し

項第一号若しくは第三号から第六号までのいずれかに該当した者若し

た者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以

くは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以

前三年以内に第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しく

内に第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しくは許可の

は許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内

取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法

に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適

令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者が

当な者があるに至つたとき。

あるに至つたとき。

未成年者である質屋の法定代理人が第三条第一項第一号、第三号、

質屋の法定代理人が第三条第一項第一号、第三号若しくは第六号に

第四号若しくは第七号に該当し、若しくは該当するに至つたとき若し

該当し、若しくは該当するに至つたとき若しくは許可の取消し若しく

くは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以

は営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令の規定に違

内に他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋と

反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なとき又は質

して不適当なとき又は未成年者である質屋の法定代理人が法人である

屋の法定代理人が法人である場合においてその業務を行う役員のうち

場合においてその業務を行う役員のうちに同項第一号若しくは第三号

に同項第一号若しくは第三号から第六号までのいずれかに該当した者

から第七号までのいずれかに該当した者若しくは許可の取消し若しく

若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三

は営業の停止をしようとするとき以前三年以内に第五条の規定に違反

年以内に第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しくは許

して罰金の刑に処せられた者若しくは許可の取消し若しくは営業の停

可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他

止をしようとするとき以前三年以内に他の法令に違反して罰金の刑に

の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な

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25

処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。

者があるに至つたとき。

質屋、その代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律

質屋、その代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律

に基づく命令に違反したとき。ただし、質屋の代理人、使用人その他

に基づく命令に違反したとき。ただし、質屋の代理人、使用人その他

の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合におい

の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合におい

ては、質屋(質屋が未成年者である場合においては、その法定代理人

ては、質屋(質屋が未成年者又は成年被後見人である場合においては

)がその代理人又は使用人その他の従業者のした当該違反行為を防止

、その法定代理人)がその代理人又は使用人その他の従業者のした当

するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合において

該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明さ

は、この限りでない。

れた場合においては、この限りでない。

(略)

(略)

(質置主の保護)

(質置主の保護)

第二十八条

(略)

第二十八条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

第十三条、第十四条、第十七条から第二十四条までの規定の適用につ

第十四条、第十五条、第十八条から第二十四条までの規定の適用につ

いては、第一項の者及び前項各号に掲げる者は、質屋とみなす。

いては、第一項の者及び前項各号に掲げる者は、質屋とみなす。

5・6

(略)

5・6

(略)

第三十一条

第十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは三

第三十一条

第十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは三

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十二条

第四条第一項、第十二条前段、第十三条、第十四条第一項又

第三十二条

第四条第一項、第十三条前段、第十四条、第十五条第一項又

は第二十条第二項若しくは第三項の規定に違反し、又は第二十三条の規

は第二十一条第二項若しくは第三項の規定に違反し、又は第二十三条の

定による処分に違反した者は、六月以下の懲役若しくは一万円以下の罰

規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役若しくは一万円以下の

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26

金に処し、又はこれを併科する。

罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、一万円以下の罰金に処

第三十三条

左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

する。

第四条第二項若しくは第三項、第八条第三項、第九条、第十条、第

第四条第二項若しくは第三項、第八条第三項、第九条、第十条、第

十四条第二項、第十六条第一項、第二項若しくは第三項又は第二十八

十五条第二項、第十七条第一項、第二項若しくは第三項又は第二十八

条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若し

条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若し

くは第五項の規定に違反した者

くは第五項の規定に違反した者

第二十四条第一項の規定による警察官の立入り又は質物若しくは帳

第二十四条第一項の規定による警察官の立入又は質物若しくは帳簿

簿の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第三十四条

過失により第二十条第三項の規定に違反した者は、拘留又は

第三十四条

過失により第二十一条第三項の規定に違反した者は、拘留又

科料に処する。

は科料に処する。

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27

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(第十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(確認事務の委託)

(確認事務の委託)

第五十一条の八

(略)

第五十一条の八

(略)

(略)

(略)

次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない

次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない

(略)

(略)

役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わ

をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わ

ず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準

ず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準

ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の

ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の

うちに次のいずれかに該当する者のある法人

うちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

禁錮以上の刑に処せられ、又は第百十九条の二第一項第三号の罪

禁錮以上の刑に処せられ、又は第百十九条の二第一項第三号の罪

を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなつた日から起算して二年を経過しない者

がなくなつた日から起算して二年を経過しない者

ハ・ニ

(略)

ハ・ニ

(略)

アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

(略)

(略)

4〜7

(略)

4〜7

(略)

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28

警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)(第十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(警備業の要件)

(警備業の要件)

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二〜十一

(略)

二〜十一

(略)

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29

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)(第十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(自動車運転代行業の要件)

(自動車運転代行業の要件)

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んで

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んで

はならない。

はならない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二〜四

(略)

二〜四

(略)

心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することが

(新設)

できない者として国家公安委員会規則で定めるもの

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、

その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前

その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前

各号及び第九号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

各号及び第八号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

七・八

(略)

六・七

(略)

法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら

法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら

に準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であ

に準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であ

るかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又は

るかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又は

これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を

これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を

含む。)のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があ

含む。)のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があ

るもの

るもの

(認定の取消し)

(認定の取消し)

第七条

公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げる

第七条

公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げる

いずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。

いずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。

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30

(略)

(略)

第三条各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる者のいずれかに

第三条各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに

該当していること。

該当していること。

三・四

(略)

三・四

(略)

(略)

(略)

(運転代行業務の従事制限)

(運転代行業務の従事制限)

第十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者とな

第十四条

第三条第一号から第四号までのいずれかに該当する者は、運転

ってはならない。

代行業務従事者となってはならない。

第三条第一号から第四号までのいずれかに該当する者

(新設)

心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者

として国家公安委員会規則で定めるもの

自動車運転代行業者は、前項各号のいずれかに該当する者を運転代行

自動車運転代行業者は、前項に規定する者を運転代行業務に従事させ

業務に従事させてはならない。

てはならない。

(営業の廃止)

(営業の廃止)

第二十四条

公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるとき

第二十四条

公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるとき

は、その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。

は、その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。

一・二

(略)

一・二

(略)

前二号に掲げる者のほか、第三条各号(第七号及び第八号を除く。

前二号に掲げる者のほか、第三条各号(第六号及び第七号を除く。

)のいずれかに該当する者で自動車運転代行業を営んでいるもの(第

)のいずれかに該当する者で自動車運転代行業を営んでいるもの(第

四条の認定を受けている者を除く。)

四条の認定を受けている者を除く。)

(略)

(略)

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31

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)(第十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第八条

次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事

第八条

次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事

業を行ってはならない。

業を行ってはならない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権

を得ない者

二〜四

(略)

二〜四

(略)

心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことが

(新設)

できない者として国家公安委員会規則で定めるもの

(略)

(略)

法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

第一号から第五号までに掲げる者

第一号から第四号までに掲げる者

(略)

(略)

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32

探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)(第十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二〜四

(略)

二〜四

(略)

心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内

(新設)

閣府令で定めるもの

(略)

(略)

法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当す

法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当す

る者があるもの

る者があるもの

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33

【個人情報保護委員会関係】

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)(第十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第四十四条の六

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案

第四十四条の六

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案

をすることができない。

をすることができない。

未成年者

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

心身の故障により前条第一項の提案に係る行政機関非識別加工情報

(新設)

をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人

情報保護委員会規則で定めるもの

三〜七

(略)

二〜六

(略)

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34

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)(第十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第四十四条の六

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案

第四十四条の六

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案

をすることができない。

をすることができない。

未成年者

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

心身の故障により前条第一項の提案に係る独立行政法人等非識別加

(新設)

工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者とし

て個人情報保護委員会規則で定めるもの

三〜七

(略)

二〜六

(略)

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35

【金融庁関係】

無尽業法(昭和六年法律第四十二号)(第十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第三十五条の二

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申

第三十五条の二

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申

請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(無尽業務関連苦情を処理す

請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(無尽業務関連苦情を処理す

る手続をいう。)及び紛争解決手続(無尽業務関連紛争について訴訟手

る手続をいう。)及び紛争解決手続(無尽業務関連紛争について訴訟手

続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業

続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業

務並びにこれに付随する業務をいう。第三十五条の二の三第一項を除き

務並びにこれに付随する業務をいう。第三十五条の二の三第一項を除き

、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

とができない者として内閣府令で定める者

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

れと同様に取り扱われている者

われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

がなくなった日から五年を経過しない者

がなくなった日から五年を経過しない者

ニ・ホ

(略)

ニ・ホ

(略)

五〜八

(略)

五〜八

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

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36

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)(第二十条関係)

(傍線部分は改正部分)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第十二条の二

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請

第十二条の二

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請

により、紛争解決等業務(苦情処理手続(特定兼営業務関連苦情を処理

により、紛争解決等業務(苦情処理手続(特定兼営業務関連苦情を処理

する手続をいう。)及び紛争解決手続(特定兼営業務関連紛争について

する手続をいう。)及び紛争解決手続(特定兼営業務関連紛争について

訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。)の業務並びにこれに付随

訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。)の業務並びにこれに付随

する業務をいう。以下この条、次条及び第十九条の三において同じ。)

する業務をいう。以下この条、次条及び第十九条の三において同じ。)

を行う者として、指定することができる。

を行う者として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

とができない者として内閣府令で定める者

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

れと同様に取り扱われている者

われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

がなくなつた日から五年を経過しない者

がなくなつた日から五年を経過しない者

ニ・ホ

(略)

ニ・ホ

(略)

五〜八

(略)

五〜八

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

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37

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)(第二十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第二十九条の四

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該

第二十九条の四

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該

当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電

当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電

磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実

磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実

の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければな

の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければな

らない。

らない。

(略)

(略)

法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名

法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名

称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又は

称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又は

これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を

これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を

含む。以下この号、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五

含む。以下この号、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五

十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、

十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、

第六十六条の五十三第五号イ並びに第六十六条の六十三第二項におい

第六十六条の五十三第五号イ並びに第六十六条の六十三第二項におい

て同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する

て同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する

者のある者

者のある者

心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことが

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

できない者として内閣府令で定める者

取り扱われている者

ロ〜リ

(略)

ロ〜リ

(略)

三・四

(略)

三・四

(略)

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38

第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつて

第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつて

は、次のいずれかに該当する者

は、次のいずれかに該当する者

イ〜ハ

(略)

イ〜ハ

(略)

個人である主要株主(登録申請者が持株会社の子会社であるとき

個人である主要株主(登録申請者が持株会社の子会社であるとき

は、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)の

は、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)の

うちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)

うちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)

心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様

者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行

に取り扱われている者であつて、その法定代理人が第二号イから

使することについて代理人を置く者にあつては、当該代理人が当

リまでのいずれかに該当するもの

該内閣府令で定める者又は第二号ロからリまでのいずれかに該当

する者であるものに限る。)

(略)

(略)

法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法

法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法

人(外国法人を除く。)

人(外国法人を除く。)

⑴・⑵

(略)

⑴・⑵

(略)

法人を代表する役員のうちに次のいずれかに該当する者のある

法人を代表する役員のうちに第二号イからリまでのいずれかに

該当する者のある者

心身の故障により株主の権利を適切に行使することができな

(新設)

(イ)い者として内閣府令で定める者

第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

(新設)

(ロ)

(略)

(略)

六・七

(略)

六・七

(略)

2〜6

(略)

2〜6

(略)

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39

(登録事項の変更等の届出)

(登録事項の変更等の届出)

第六十四条の四

金融商品取引業者等は、第六十四条第一項の規定により

第六十四条の四

金融商品取引業者等は、第六十四条第一項の規定により

登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実

登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実

が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければな

が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければな

らない。

らない。

(略)

(略)

第二十九条の四第一項第二号イに該当するおそれがあるものとして

(新設)

内閣府令で定める場合に該当することとなつたとき。

第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当するこ

第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当するこ

ととなつたとき。

ととなつたとき。

(略)

(略)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第六十六条の三十

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに

第六十六条の三十

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに

該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは

該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは

電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事

電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事

実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ

実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ

ならない。

ならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれか

に該当する者のある法人

心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができ

(新設)

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40

ない者として内閣府令で定める者

第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する

(新設)

四・五

(略)

四・五

(略)

(略)

(略)

(監督上の処分)

(監督上の処分)

第六十六条の四十二

(略)

第六十六条の四十二

(略)

内閣総理大臣は、信用格付業者の役員(外国法人にあつては、国内に

内閣総理大臣は、信用格付業者の役員(外国法人にあつては、国内に

おける営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に

おける営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に

限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の三十第一項第三号

限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イ

イ若しくはロに該当することとなつたとき、第六十六条の二十七の登録

からリまでのいずれかに該当することとなつたとき、第六十六条の二十

当時既に同号イ若しくはロに該当していたことが判明したとき、又は前

七の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判

項第四号から第六号までのいずれかに該当することとなつたときは、当

明したとき、又は前項第四号から第六号までのいずれかに該当すること

該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

となつたときは、当該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずる

ことができる。

3・4

(略)

3・4

(略)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第六十六条の五十三

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれか

第六十六条の五十三

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれか

に該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しく

に該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しく

は電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な

は電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な

事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ

事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ

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41

ばならない。

ばならない。

一〜四

(略)

一〜四

(略)

法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれ

かに該当する者のある者

心身の故障により高速取引行為に係る業務を適正に行うことが

(新設)

できない者として内閣府令で定める者

第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当す

(新設)

る者

ロ〜ニ

(略)

ロ〜ニ

(略)

個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一

第二十九条の四第一項第二号イからチまで又はリ(同項第一号ハ

号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ⑴のい

に規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する

ずれかに該当する者

ロ・ハ

(略)

ロ・ハ

(略)

(略)

(略)

(監督上の処分)

(監督上の処分)

第六十六条の六十三

(略)

第六十六条の六十三

(略)

内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員(外国法人にあつては、国内

内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員(外国法人にあつては、国内

における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者

における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者

に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の五十三第五号イ

に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号

⑴若しくは⑵に該当することとなつたとき、第六十六条の五十の登録当

イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、第六十六条の五

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42

時既に同号イ⑴若しくは⑵に該当していたことが判明したとき、又は前

十の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判

項第三号若しくは第五号に該当することとなつたときは、当該高速取引

明したとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当することとなつたと

行為者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

きは、当該高速取引行為者に対して、当該役員の解任を命ずることがで

きる。

3・4

(略)

3・4

(略)

(認可申請書の審査)

(認可申請書の審査)

第六十七条の四

(略)

第六十七条の四

(略)

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の

基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場

基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場

合を除いて、設立の認可をしなければならない。

合を除いて、設立の認可をしなければならない。

(略)

(略)

役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれか

に該当する者があるとき。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

(新設)

内閣府令で定める者

第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する

(新設)

(略)

(略)

(役員の選任及びその職務権限)

(役員の選任及びその職務権限)

第六十九条

(略)

第六十九条

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

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43

役員が第六十七条の四第二項第二号イ又はロに該当することとなつた

役員が第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当す

ときは、その職を失う。

ることとなつたときは、その職を失う。

(認可審査基準)

(認可審査基準)

第七十九条の三十一

内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定に

第七十九条の三十一

内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第一項の規定に

よる認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に

よる認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に

適合するかどうかを審査しなければならない。

適合するかどうかを審査しなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。

役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれか

に該当する者がいないこと。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

(新設)

内閣府令・財務省令で定める者

第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する

(新設)

四〜六

(略)

四〜六

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

(役員の権限)

(役員の権限)

第七十九条の三十六

(略)

第七十九条の三十六

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

役員が第七十九条の三十一第一項第三号イ又はロに該当することとな

役員が第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当す

つたときは、その職を失う。

ることとなつたときは、その職を失う。

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44

(免許審査基準)

(免許審査基準)

第八十二条

(略)

第八十二条

(略)

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の

基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場

基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場

合を除いて、その免許を与えなければならない。

合を除いて、その免許を与えなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する

免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する

者があるとき。

者があるとき。

第二十九条の四第一項第二号ロからリまでに掲げる者

第二十九条の四第一項第二号イからリまでに掲げる者

ロ〜ヘ

(略)

ロ〜ヘ

(略)

(略)

(略)

(役員の選任等)

(役員の選任等)

第九十八条

(略)

第九十八条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条

第一項第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内

(新設)

閣府令で定める者

第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一

(新設)

条第一項第三号のいずれかに該当する者

(略)

(略)

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45

(認可基準)

(認可基準)

第百一条の十八

(略)

第百一条の十八

(略)

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の

基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場

基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場

合を除いて、組織変更を認可しなければならない。

合を除いて、組織変更を認可しなければならない。

組織変更後株式会社金融商品取引所の役員のうちに第二十九条の四

組織変更後株式会社金融商品取引所の役員のうちに第二十九条の四

第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号の

第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号の

いずれかに該当する者があるとき。

いずれかに該当する者があるとき。

(略)

(略)

(役員の選任等)

(役員の選任等)

第百二条の二十三

(略)

第百二条の二十三

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法第三百三十一条

第一項第三号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内

(新設)

閣府令で定める者

第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一

(新設)

条第一項第三号のいずれかに該当する者

5・6

(略)

5・6

(略)

(認可基準)

(認可基準)

第百四十一条

(略)

第百四十一条

(略)

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46

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の

基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場

基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場

合を除いて、合併を認可しなければならない。

合を除いて、合併を認可しなければならない。

役員のうちに第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法

役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまで又は会社法

第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。

第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者があるとき。

(略)

(略)

(認可審査基準)

(認可審査基準)

第百五十五条の三

(略)

第百五十五条の三

(略)

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の

基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場

基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場

合を除いて、その認可を与えなければならない。

合を除いて、その認可を与えなければならない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに次のいずれかに

認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに第八十二条第二

該当する者があるとき。

項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者があるとき。

心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことがで

(新設)

きない者として内閣府令で定める者

第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホに該当する者

(新設)

五・六

(略)

五・六

(略)

(役員の欠格事由等)

(役員の欠格事由等)

第百五十六条の十四

次の各号のいずれかに該当する者は、金融商品取引

第百五十六条の十四

第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに

清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない

該当する者は、金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は

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47

執行役となることができない。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内

(新設)

閣府令で定める者

第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者

(新設)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

(取締役等の兼職制限等)

(取締役等の兼職制限等)

第百五十六条の三十一

次の各号のいずれかに該当する者は、証券金融会

第百五十六条の三十一

第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれか

社の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。

に該当する者は、証券金融会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役

となることができない。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内

(新設)

閣府令で定める者

第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホに該当する者

(新設)

2・3

(略)

2・3

(略)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第百五十六条の三十九

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、

第百五十六条の三十九

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、

その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができ

その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができ

る。

る。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表

役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表

者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)のうちに、次のい

者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)のうちに、次のい

ずれかに該当する者がないこと。

ずれかに該当する者がないこと。

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48

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

とができない者として内閣府令で定める者

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

れと同様に取り扱われている者

われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

がなくなつた日から五年を経過しない者

がなくなつた日から五年を経過しない者

ニ・ホ

(略)

ニ・ホ

(略)

五〜八

(略)

五〜八

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

(取引情報蓄積業務を行う者の指定)

(取引情報蓄積業務を行う者の指定)

第百五十六条の六十七

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、

第百五十六条の六十七

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、

その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う

その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う

者として、指定することができる。

者として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表

役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表

者又は管理人を含む。以下この節において同じ。)のうちに、次のい

者又は管理人を含む。以下この節において同じ。)のうちに、次のい

ずれかに該当する者がないこと。

ずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

内閣府令で定める者

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

れと同様に取り扱われている者

われている者

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49

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

がなくなつた日から五年を経過しない者

がなくなつた日から五年を経過しない者

ニ〜ヘ

(略)

ニ〜ヘ

(略)

五・六

(略)

五・六

(略)

(略)

(略)

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50

公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)(第二十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格条項)

(欠格条項)

第四条

次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることがで

第四条

次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることがで

きない。

きない。

未成年者

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

この法律若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

この法律若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、又は投資信託及

第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、又は投資信託及

び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三

び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三

十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法(平成七

十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法(平成七

年法律第百五号)第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。

年法律第百五号)第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。

)の罪、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三百

)の罪、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三百

八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(平成

八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(平成

十七年法律第八十六号)第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に

十七年法律第八十六号)第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に

限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執

限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執

行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しな

行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しな

いもの

いもの

禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執

禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの

行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者であつて復権を得ない者

五〜十

(略)

五〜十

(略)

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51

(登録拒否の事由)

(登録拒否の事由)

第三十四条の十の十

次の各号のいずれかに該当する者は、特定社員の登

第三十四条の十の十

次の各号のいずれかに該当する者は、特定社員の登

録を受けることができない。

録を受けることができない。

(略)

(略)

未成年者

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

この法律若しくは金融商品取引法第百九十七条から第百九十八条ま

この法律若しくは金融商品取引法第百九十七条から第百九十八条ま

での規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律第二百三

での規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律第二百三

十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法第三百二

十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法第三百二

十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関

十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関

する法律第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しく

する法律第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しく

は会社法第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪を

は会社法第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪を

犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又

犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの

は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの

禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執

禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの

行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者であつて復権を得ない者

六〜十二

(略)

六〜十二

(略)

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52

協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)(第二十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(役員の資格等)

(役員の資格等)

第五条の四

次に掲げる者は、役員となることができない。

第五条の四

次に掲げる者は、役員となることができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

閣府令で定めるもの

り扱われている者

四・五

(略)

四・五

(略)

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53

船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)(第二十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(設立の認可)

(設立の認可)

第十七条

内閣総理大臣は、前条第一項の設立の認可申請があつたときは

第十七条

内閣総理大臣は、前条第一項の設立の認可申請があつたときは

、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業が健全に行

、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その事業が健全に行

われ公益に反しないと認められる場合には、その設立を認可しなければ

われ公益に反しないと認められる場合には、その設立を認可しなければ

ならない。

ならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

発起人、理事及び監事のうちに次に掲げる者のいずれかに該当する

発起人、理事及び監事のうちに次に掲げる者のいずれかに該当する

者があるとき。

者があるとき。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

禁錮以上の刑又はこの法律により罰金の刑に処せられ、その執行

禁錮以上の刑又はこの法律により罰金の刑に処せられ、その執行

の終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年

の終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年

を経過するまでの者

を経過するまでの者

ハ・ニ

(略)

ハ・ニ

(略)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年

定代理人がイからニまでのいずれかに該当するもの

被後見人でその法定代理人がイからニまでのいずれかに該当するも

2〜4

(略)

2〜4

(略)

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54

投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)(第二十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(執行役員の資格)

(執行役員の資格)

第九十八条

次に掲げる者は、執行役員となることができない。

第九十八条

次に掲げる者は、執行役員となることができない。

(略)

(略)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

閣府令で定める者

り扱われている者

三〜五

(略)

三〜五

(略)

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55

信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)(第二十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(役員の資格等)

(役員の資格等)

第三十四条

次に掲げる者は、役員となることができない。

第三十四条

次に掲げる者は、役員となることができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

閣府令で定める者

り扱われている者

四・五

(略)

四・五

(略)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第八十五条の十二

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その

第八十五条の十二

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その

申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(金庫業務関連苦情を処理

申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(金庫業務関連苦情を処理

する手続をいう。)及び紛争解決手続(金庫業務関連紛争について訴訟

する手続をいう。)及び紛争解決手続(金庫業務関連紛争について訴訟

手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る

手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る

業務並びにこれに付随する業務をいう。第八十九条第九項を除き、以下

業務並びにこれに付随する業務をいう。第八十九条第九項を除き、以下

同じ。)を行う者として、指定することができる。

同じ。)を行う者として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

とができない者として内閣府令で定める者

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

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56

れと同様に取り扱われている者

われている者

ハ〜ホ

(略)

ハ〜ホ

(略)

五〜八

(略)

五〜八

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

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57

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)(第二十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第十六条の八

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請

第十六条の八

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請

により、紛争解決等業務(苦情処理手続(長期信用銀行業務関連苦情を

により、紛争解決等業務(苦情処理手続(長期信用銀行業務関連苦情を

処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(長期信用銀行業務関連紛争

処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(長期信用銀行業務関連紛争

について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同

について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同

じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第十七条を除き、

じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第十七条を除き、

以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

とができない者として内閣府令で定めるもの

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

れと同様に取り扱われている者

われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

がなくなつた日から五年を経過しない者

がなくなつた日から五年を経過しない者

ニ・ホ

(略)

ニ・ホ

(略)

五〜八

(略)

五〜八

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

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58

労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)(第二十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(役員の資格等)

(役員の資格等)

第三十四条

次に掲げる者は、役員となることができない。

第三十四条

次に掲げる者は、役員となることができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

閣府令・厚生労働省令で定めるもの

り扱われている者

四・五

(略)

四・五

(略)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第八十九条の十三

内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げる要件を

第八十九条の十三

内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げる要件を

備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(金庫業

備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(金庫業

務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(金庫業務関連

務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(金庫業務関連

紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項におい

紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項におい

て同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第九十四条第

て同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第九十四条第

七項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

七項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

とができない者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

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59

れと同様に取り扱われている者

われている者

ハ〜ホ

(略)

ハ〜ホ

(略)

五〜八

(略)

五〜八

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

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60

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(第二十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第五十二条の六十一の五

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいず

第五十二条の六十一の五

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいず

れかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書

れかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書

若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、

若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、

若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ

若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ

ればならない。

ればならない。

(略)

(略)

法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

(略)

(略)

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行す

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当

ることができない者として内閣府令で定める者

する者

⑵〜⑹

(略)

⑵〜⑹

(略)

個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

(略)

(略)

心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない

(新設)

者として内閣府令で定める者

前号ロ⑵から⑸までのいずれかに該当する者

前号ロ⑴から⑸までのいずれかに該当する者

(略)

(略)

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61

(紛争解決等業務を行う者の指定)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第五十二条の六十二

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、そ

第五十二条の六十二

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、そ

の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる

の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

とができない者として内閣府令で定める者

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

れと同様に取り扱われている者

われている者

ハ〜ホ

(略)

ハ〜ホ

(略)

五〜八

(略)

五〜八

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

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62

貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)(第三十条関係)

(傍線部分は改正部分)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第六条

内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けよ

第六条

内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けよ

うとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若し

うとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若し

くはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若し

くはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若し

くは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ

くは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ

ならない。

ならない。

心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣

成年被後見人又は被保佐人

府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

三〜八

(略)

三〜八

(略)

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号

当する者のあるもの

までのいずれかに該当する者のあるもの

心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができ

(新設)

ない者として内閣府令で定める者

第二号から第七号までのいずれかに該当する者

(新設)

個人で政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあ

個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれ

るもの

かに該当する者のあるもの

心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができ

(新設)

ない者として内閣府令で定める者

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63

第二号から第七号までのいずれかに該当する者

(新設)

十一〜十六

(略)

十一〜十六

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第二十四条の二十七

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれか

第二十四条の二十七

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれか

に該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の

に該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の

記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登

記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登

録を拒否しなければならない。

録を拒否しなければならない。

心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行すること

成年被後見人又は被保佐人

ができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

三〜八

(略)

三〜八

(略)

(略)

(略)

(死亡等の届出)

(死亡等の届出)

第二十四条の二十九

貸金業務取扱主任者が次の各号に掲げる場合のいず

第二十四条の二十九

貸金業務取扱主任者が次の各号に掲げる場合のいず

れかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、

れかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、

その日(第一号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から三

その日(第一号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から三

十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(略)

(略)

第二十四条の二十七第一項第一号に該当することとなつた場合

第二十四条の二十七第一項第一号に該当することとなつた場合

人又はその法定代理人若しくは同居の親族

の後見人又は保佐人

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64

(略)

(略)

(認可申請書の審査)

(認可申請書の審査)

第二十八条

(略)

第二十八条

(略)

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の

内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の

基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場

基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場

合を除き、設立の認可をしなければならない。

合を除き、設立の認可をしなければならない。

(略)

(略)

認可を受けようとする協会の役員のうちに次のいずれかに該当する

認可を受けようとする協会の役員のうちに第六条第一項第一号から

者があるとき。

第六号までのいずれかに該当する者があるとき。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

(新設)

内閣府令で定める者

第六条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当する者

(新設)

(略)

(略)

(役員の選任及びその職務権限)

(役員の選任及びその職務権限)

第三十九条

(略)

第三十九条

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

役員が次のいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。

役員が第六条第一項第一号から第六号までのいずれかに該当すること

となつたときは、その職を失う。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内

(新設)

閣府令で定める者

第六条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当する者

(新設)

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65

(信用情報提供等業務を行う者の指定)

(信用情報提供等業務を行う者の指定)

第四十一条の十三

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その

第四十一条の十三

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その

申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者

申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者

として、指定することができる。

として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるとき

役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるとき

は、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(

は、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(

会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、

会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、

監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下こ

監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下こ

の章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこ

の章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこ

と。

と。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

内閣府令で定める者

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

れと同様に取り扱われている者

われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがな

処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがな

くなつた日から五年を経過しない者

くなつた日から五年を経過しない者

ニ〜ヘ

(略)

ニ〜ヘ

(略)

五〜七

(略)

五〜七

(略)

(略)

(略)

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66

(紛争解決等業務を行う者の指定)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第四十一条の三十九

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、そ

第四十一条の三十九

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、そ

の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる

の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるとき

役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるとき

は、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(

は、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(

会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、

会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、

監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下こ

監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下こ

の章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこ

の章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこ

と。

と。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

とができない者として内閣府令で定める者

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

れと同様に取り扱われている者

われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

がなくなつた日から五年を経過しない者

がなくなつた日から五年を経過しない者

ニ・ホ

(略)

ニ・ホ

(略)

五〜八

(略)

五〜八

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

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67

保険業法(平成七年法律第百五号)(第三十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(取締役等の資格等)

(取締役等の資格等)

第十二条

株式会社に対する会社法第三百三十一条第一項(取締役の資格

第十二条

株式会社に対する会社法第三百三十一条第一項第三号(取締役

等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)及び第四百二条第

の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)及び第四百

四項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用

二条第四項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定

については、同法第三百三十一条一項第二号中「成年被後見人若しくは

の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この

被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」とある

法律」とする。

のは「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

内閣府令で定める者」と、同項第三号中「この法律」とあるのは「保険

業法、この法律」とする。

(略)

(略)

(取締役の資格等)

(取締役の資格等)

第五十三条の二

第十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法

第五十三条の二

次に掲げる者は、取締役となることができない。

第三百三十一条第一項の規定は、相互会社の取締役について準用する。

法人

この場合において、同項第三号中「第二十号の罪」とあるのは「第二十

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

号の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第

り扱われている者

九十五号)第五百四十九条、第五百五十条、第五百五十二条から第五百

この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する

五十五条まで若しくは第五百五十七条の罪」と、「第六十九条の罪、会

法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取

社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十

引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(有価証券届出書

七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条

虚偽記載等の罪)、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若し

の罪」とあるのは「第六十九条の罪」と読み替えるものとする。

くは第十三号から第十五号まで(有価証券の無届募集等の罪)、第百

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68

九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第百九十九

条(報告拒絶等の罪)、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二

十号若しくは第二十一号(訂正届出書の不提出等の罪)、第二百三条

第三項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第二

百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号(特定募集

等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に

関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生罪

)、第五百五十条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第

五百五十二条から第五百五十五条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、

業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職

務妨害の罪)若しくは第五百五十七条(贈賄罪)の罪、民事再生法(

平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生罪)、第

二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百五

十八条から第二百六十条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び

財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害

の罪)若しくは第二百六十二条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の

承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条(

報告及び検査の拒絶等の罪)、第六十六条(承認管財人等に対する職

務妨害の罪)、第六十八条(贈賄罪)若しくは第六十九条(財産の無

許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法(平成十六年

法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産罪)、第二百六十六条(

特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百六十八条から第二

百七十二条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の

罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説

明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百

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69

七十四条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、

又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の

刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

(計算書類の公告)

(計算書類の公告)

第五十四条の七

(略)

第五十四条の七

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(

金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定に

有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に

より有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない相互会社

提出しなければならない相互会社については、前三項の規定は、適用し

については、前三項の規定は、適用しない。

ない。

(外部関係)

(外部関係)

第百四十八条

(略)

第百四十八条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行

八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、

為についての損害賠償責任)の規定は、委託会社について準用する。こ

委託会社について準用する。この場合において、同条中「代表理事その

の場合において、同条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「保

他の代表者」とあるのは、「保険業法第百四十四条第一項に規定する受

険業法第百四十四条第一項に規定する受託会社」と読み替えるものとす

託会社」と読み替えるものとする。

る。

(内閣総理大臣による清算人の選任及び解任)

(内閣総理大臣による清算人の選任及び解任)

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70

第百七十四条

(略)

第百七十四条

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

保険業を営む株式会社に対する会社法第四百七十八条第八項において

保険業を営む株式会社に対する会社法第四百七十八条第八項において

準用する同法第三百三十一条第一項(取締役の資格等)の規定の適用に

準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)の規定の

ついては、同項第二号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法

適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法

令上これらと同様に取り扱われている者」とあるのは「心身の故障のた

律」とする。

め職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者」

と、同項第三号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」とす

る。

7〜

(略)

7〜

(略)

12

12

(役員の欠格事由)

(役員の欠格事由)

第二百六十五条の十六

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となる

第二百六十五条の十六

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となる

ことができない。

ことができない。

(略)

(略)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

閣府令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を

得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受け

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受け

ることがなくなった日から起算して五年を経過していない者

ることがなくなった日から起算して五年を経過していない者

(略)

(略)

(業務)

(業務)

第二百六十五条の二十八

機構は、第二百五十九条に規定する目的を達成

第二百六十五条の二十八

機構は、第二百五十九条に規定する目的を達成

するため、次に掲げる業務を行うものとする。

するため、次に掲げる業務を行うものとする。

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71

一〜七

(略)

一〜七

(略)

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四章第六節(保険契

五号)第四章第六節(保険契約者保護機構の権限等)及び第六章第四

約者保護機構の権限等)及び第六章第四節(保険契約者保護機構の権

節(保険契約者保護機構の権限)の規定による保険契約者表の提出そ

限)の規定による保険契約者表の提出その他これらの規定による業務

の他これらの規定による業務

破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産

破産法の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財

管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、会社

人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法の規定により選任される

更生法の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保

管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員

全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関

、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任され

する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、

る管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委

保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に

員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の規定により選任さ

関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される

れる承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代

承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の

理の業務

業務

十〜十二

(略)

十〜十二

(略)

(略)

(略)

第二百七十二条の三十三

内閣総理大臣は、第二百七十二条の三十一第一

第二百七十二条の三十三

内閣総理大臣は、第二百七十二条の三十一第一

項又は第二項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該

項又は第二項ただし書の承認の申請があったときは、次のいずれかに該

当する場合を除き、これを承認しなければならない。

当する場合を除き、これを承認しなければならない。

当該承認の申請をした者(以下この条において「申請者」という。

当該承認の申請をした者(以下この条において「申請者」という。

)が会社その他の法人である場合又は当該承認を受けて会社その他の

)が会社その他の法人である場合又は当該承認を受けて会社その他の

法人が設立される場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。

法人が設立される場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

法人申請者等が、次のいずれかに該当する者であること。

法人申請者等が、次のいずれかに該当する者であること。

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72

⑴・⑵

(略)

⑴・⑵

(略)

役員のうちに第十二条第一項の規定により読み替えて適用する

役員のうちに会社法第三百三十一条第一項第二号(取締役の資

会社法第三百三十一条第一項第二号若しくは第三号(取締役の資

格等)若しくは第十二条第一項の規定により読み替えて適用する

格等)に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘ

同法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者又は第二百七十二条

までのいずれかに該当する者のある者

の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者

前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該当する

前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該当する

とき。

とき。

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

当該申請者が、次のいずれかに該当する者であること。

当該申請者が、次のいずれかに該当する者であること。

心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これと同様に

者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行

取り扱われている者であって、その法定代理人が会社法第三百三

使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当

十一条第一項第二号若しくは第十二条第一項の規定により読み替

該内閣府令で定める者、第十二条第一項の規定により読み替えて

えて適用する同法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者又は第

適用する会社法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者又は第二

二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当す

百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する

る者であるもの

者であるものに限る。)

第十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第三百

会社法第三百三十一条第一項第二号若しくは第十二条第一項の

三十一条第一項第三号に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項

規定により読み替えて適用する同法第三百三十一条第一項第三号

第十号イからヘまでのいずれかに該当する者

に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでの

いずれかに該当する者

(略)

(略)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第二百七十九条

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該

第二百七十九条

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該

当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項

当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項

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73

について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けていると

について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けていると

きは、その登録を拒否しなければならない。

きは、その登録を拒否しなければならない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱わ

と同様に取り扱われている者

れている者

二〜四

(略)

二〜四

(略)

心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

者として内閣府令で定める者

り扱われている者

六〜八

(略)

六〜八

(略)

法人でその役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当す

る者のあるもの

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

(新設)

内閣府令で定める者

第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当する者

(新設)

十・十一

(略)

十・十一

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第二百八十九条

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該

第二百八十九条

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該

当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項

当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項

について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けていると

について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けていると

きは、その登録を拒否しなければならない。

きは、その登録を拒否しなければならない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱わ

と同様に取り扱われている者

れている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処

せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくな

せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくな

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74

った日から三年を経過しない者

った日から三年を経過しない者

三・四

(略)

三・四

(略)

心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

者として内閣府令で定める者

り扱われている者

六〜八

(略)

六〜八

(略)

法人で次のいずれかに該当するもの

法人でその役員又は保険募集を行う使用人のうちに第一号から第七

号までのいずれかに該当する者のあるもの

役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

(新設)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者とし

(新設)

て内閣府令で定める者

第一号から第四号まで、第六号又は第七号のいずれかに該当す

(新設)

る者

保険募集を行う使用人のうちに第一号から第七号までのいずれか

(新設)

に該当する者のあるもの

(略)

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第三百八条の二

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申

第三百八条の二

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申

請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

とができない者として内閣府令で定める者

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

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75

れと同様に取り扱われている者

われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

がなくなった日から五年を経過しない者

がなくなった日から五年を経過しない者

ニ・ホ

(略)

ニ・ホ

(略)

五〜八

(略)

五〜八

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

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76

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)(第三十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(取締役の資格)

(取締役の資格)

第七十条

次に掲げる者は、取締役となることができない。

第七十条

次に掲げる者は、取締役となることができない。

(略)

(略)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

閣府令で定めるもの

り扱われている者

三〜十

(略)

三〜十

(略)

(略)

(略)

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77

社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)(第三十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(振替業を営む者の指定)

(振替業を営む者の指定)

第三条

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、こ

第三条

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、こ

の法律の定めるところにより第八条に規定する業務(以下「振替業」と

の法律の定めるところにより第八条に規定する業務(以下「振替業」と

いう。)を営む者として、指定することができる。

いう。)を営む者として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当

取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当

する者がないこと。

する者がないこと。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

主務省令で定めるもの

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

れと同様に取り扱われている者

われている者

ハ〜ヘ

(略)

ハ〜ヘ

(略)

五〜七

(略)

五〜七

(略)

(略)

(略)

(主務大臣及び主務省令)

(主務大臣及び主務省令)

第二百八十五条

(略)

第二百八十五条

(略)

(略)

(略)

第三条第一項第四号イ、第四条第二項第七号及び第三項、第六条、第

第四条第二項第七号及び第三項、第六条、第九条、第十条第一項、第

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78

九条、第十条第一項、第十一条第一項第七号及び第二項、第十五条、第

十一条第一項第七号及び第二項、第十五条、第十六条第二項、第十八条

十六条第二項、第十八条第一項、第十九条、第二十五条第三項、第二十

第一項、第十九条、第二十五条第三項、第二十七条第三項、第二十九条

七条第三項、第二十九条第三項、第三十一条第三項、第三十四条第三項

第三項、第三十一条第三項、第三十四条第三項、第三十六条第二項、同

、第三十六条第二項、同条第四項において準用する会社法第三百二条第

条第四項において準用する会社法第三百二条第三項及び第四項並びに第

三項及び第四項並びに第三百十二条第一項及び第五項、第三十九条にお

三百十二条第一項及び第五項、第三十九条において準用する同法第三百

いて準用する同法第三百十条第三項、第三百十四条及び第七百三十一条

十条第三項、第三百十四条及び第七百三十一条第一項並びに第四十一条

第一項並びに第四十一条第二項における主務省令は、内閣府令・法務省

第二項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債

令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、

を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣府令・法務省令・財

内閣府令・法務省令・財務省令とする。

務省令とする。

4〜7

(略)

4〜7

(略)

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79

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)(第三十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(役員の欠格事由)

(役員の欠格事由)

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができ

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができ

ない。

ない。

(略)

(略)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

閣府令・財務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権

を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受け

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受け

ることがなくなった日から起算して三年を経過していない者

ることがなくなった日から起算して三年を経過していない者

(略)

(略)

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80

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)(第三十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(免許の基準)

(免許の基準)

第五条

(略)

第五条

(略)

内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は

内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は

前条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに

前条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに

虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免

虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免

許を与えてはならない。

許を与えてはならない。

一〜七

(略)

一〜七

(略)

取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する

取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する

者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配

者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配

力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第四十四条第二

力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第四十四条第二

項、第四十五条第二項及び第五十条の二第六項第八号において同じ。

項、第四十五条第二項及び第五十条の二第六項第八号において同じ。

)、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株

)、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株

式会社

式会社

心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

ない者として内閣府令で定める者

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

れと同様に取り扱われている者

われている者

ハ〜チ

(略)

ハ〜チ

(略)

個人である主要株主(申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正

個人である主要株主(申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正

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81

取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四

取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四

項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子会社であると

項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子会社であると

きは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうち

きは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうち

に次のいずれかに該当する者のある株式会社

に次のいずれかに該当する者のある株式会社

心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使す

取り扱われている者であって、その法定代理人が前号イからチまで

ることについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣

のいずれかに該当するもの

府令で定める者又は前号ロからチまでのいずれかに該当する者であ

るものに限る。)

(略)

(略)

法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式

法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式

会社

会社

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

法人を代表する取締役若しくは執行役、会計参与若しくは監査役

法人を代表する取締役若しくは執行役、会計参与若しくは監査役

又はこれらに準ずる者のうちに次のいずれかに該当する者のある者

又はこれらに準ずる者のうちに第八号イからチまでのいずれかに該

当する者のある者

心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない

(新設)

者として内閣府令で定める者

第八号ロからチまでのいずれかに該当する者

(新設)

3〜8

(略)

3〜8

(略)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第七十条

内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき

第七十条

内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき

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82

、又は第六十八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付

、又は第六十八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付

書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けてい

書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けてい

るときは、その登録を拒否しなければならない。

るときは、その登録を拒否しなければならない。

申請者が個人であるときは、次のいずれかに該当する者

申請者が個人であるときは、第五条第二項第八号イからチまでのい

ずれかに該当する者

心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者

(新設)

として内閣府令で定める者

第五条第二項第八号ロからチまでのいずれかに該当する者

(新設)

申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者

申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者

(略)

(略)

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

役員のうちに第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当

する者のある者

心身の故障のため信託契約代理業に係る職務を適正に執行する

(新設)

ことができない者として内閣府令で定める者

第五条第二項第八号ロからチまでのいずれかに該当する者

(新設)

三・四

(略)

三・四

(略)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第八十五条の二

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申

第八十五条の二

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申

請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

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83

とができない者として内閣府令で定める者

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

れと同様に取り扱われている者

われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

がなくなった日から五年を経過しない者

がなくなった日から五年を経過しない者

ニ・ホ

(略)

ニ・ホ

(略)

五〜八

(略)

五〜八

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

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84

保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)(第三十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)

(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)

第二条

(略)

第二条

(略)

2〜6

(略)

2〜6

(略)

行政庁は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請が次

行政庁は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請が次

に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をするものとする

に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をするものとする

。この場合において、当該認可を受けた者が一般社団法人及び一般財団

。この場合において、当該認可を受けた者が一般社団法人及び一般財団

法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五

十号。以下「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団

十号。以下「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団

法人又は特例財団法人であるときは、当該認可は、整備法第百六条第一

法人又は特例財団法人であるときは、当該認可は、整備法第百六条第一

項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む

項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む

。)の登記をした日にその効力を生ずるものとする。

。)の登記をした日にその効力を生ずるものとする。

当該申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が一

当該申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が一

般社団法人又は一般財団法人であって次のいずれにも該当しないこと

般社団法人又は一般財団法人であって次のいずれにも該当しないこと

イ〜ニ

(略)

イ〜ニ

(略)

理事又は監事のうちに次のいずれかに該当する者のある一般社団

理事又は監事のうちに次のいずれかに該当する者のある一般社団

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85

法人又は一般財団法人

法人又は一般財団法人

⑴・⑵

(略)

⑴・⑵

(略)

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)

に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける

ことがなくなった日から五年を経過しない者

ことがなくなった日から五年を経過しない者

⑷〜⑽

(略)

⑷〜⑽

(略)

(略)

(略)

二〜八

(略)

二〜八

(略)

認可特定保険業者に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法

認可特定保険業者に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律(平成十八年法律第四十八号)第六十五条第一項(同法第百七十七条

律(平成十八年法律第四十八号)第六十五条第一項第三号(同法第百七

において準用する場合を含む。附則第三十四条の二第二項において同じ

十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号

。)の規定の適用については、同法第六十五条第一項第二号中「成年被

中「この法律」とあるのは、「保険業法(平成七年法律第百五号)、保

後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われて

険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)、保険業

いる者」とあるのは「心身の故障のため職務を適正に執行することがで

法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第

きない者として主務省令で定める者」と、同項第三号中「この法律」と

五十一号)、この法律」とする。

あるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)、保険業法等の一部を改

正する法律(平成十七年法律第三十八号)、保険業法等の一部を改正す

る法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)、この法

律」とする。

9〜

(略)

9〜

(略)

12

12

保険契約管理業者が、次の各号のいずれかに該当することとなったと

保険契約管理業者が、次の各号のいずれかに該当することとなったと

13

13

きは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を行政

きは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を行政

庁に届け出なければならない。

庁に届け出なければならない。

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86

一〜四

(略)

一〜四

(略)

全ての保険契約を移転し、又は事業の全部を承継させ、若しくは譲

すべての保険契約を移転し、又は事業の全部を承継させ、若しくは

渡したとき

その保険契約管理業者

譲渡したとき

その保険契約管理業者

(行政庁等)

(行政庁等)

第三十四条の二

(略)

第三十四条の二

(略)

この附則、この附則において読み替えて準用する保険業法及び附則第

この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における

二条第八項の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団

主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に

法人に関する法律第六十五条第一項における主務省令は、内閣総理大臣

係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が

共同で発する命令とする。

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87

株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)(第三十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第六十条の六

主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する

第六十条の六

主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する

とき、又は第六十条の四第一項の登録申請書若しくはその添付書類のう

とき、又は第六十条の四第一項の登録申請書若しくはその添付書類のう

ちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載

ちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載

が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(略)

(略)

法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

(略)

(略)

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当

務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

する者

⑵〜⑹

(略)

⑵〜⑹

(略)

個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

(略)

(略)

心身の故障により商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正に行

(新設)

うことができない者として主務省令で定める者

前号ロ⑵から⑸までのいずれかに該当する者

前号ロ⑴から⑸までのいずれかに該当する者

(略)

(略)

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88

電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)(第三十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(電子債権記録業を営む者の指定)

(電子債権記録業を営む者の指定)

第五十一条

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により

第五十一条

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により

、第五十六条に規定する業務(以下「電子債権記録業」という。)を営

、第五十六条に規定する業務(以下「電子債権記録業」という。)を営

む者として、指定することができる。

む者として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当

取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当

する者がないこと。

する者がないこと。

心身の故障のため電子債権記録業に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当す

とができない者として主務省令で定める者

る者

ロ〜ヘ

(略)

ロ〜ヘ

(略)

五〜七

(略)

五〜七

(略)

(略)

(略)

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89

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)(第三十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第十条

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当すると

第十条

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当すると

き、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について

き、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について

虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、そ

虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、そ

の登録を拒否しなければならない。

の登録を拒否しなければならない。

一〜八

(略)

一〜八

(略)

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当す

に執行することができない者として内閣府令で定める者

る者

ロ〜ホ

(略)

ロ〜ホ

(略)

(略)

(略)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第四十条

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する

第四十条

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する

とき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項につい

とき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項につい

て虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、

て虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、

その登録を拒否しなければならない。

その登録を拒否しなければならない。

一〜九

(略)

一〜九

(略)

取締役若しくは監査役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては

取締役若しくは監査役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては

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90

、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」とい

、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」とい

う。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

う。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することが

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当す

できない者として内閣府令で定める者

る者

ロ〜ホ

(略)

ロ〜ホ

(略)

(略)

(略)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第六十三条の五

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該

第六十三条の五

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該

当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項

当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項

について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けていると

について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けていると

きは、その登録を拒否しなければならない。

きは、その登録を拒否しなければならない。

一〜九

(略)

一〜九

(略)

取締役若しくは監査役又は会計参与(外国仮想通貨交換業者にあっ

取締役若しくは監査役又は会計参与(外国仮想通貨交換業者にあっ

ては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」

ては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」

という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障のため仮想通貨交換業に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当す

とができない者として内閣府令で定める者

る者

ロ〜ホ

(略)

ロ〜ホ

(略)

(略)

(略)

(免許の基準)

(免許の基準)

第六十六条

(略)

第六十六条

(略)

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91

内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、

内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、

又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若し

又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若し

くは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。

くは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

取締役等(取締役若しくは監査役若しくは会計参与又は理事若しく

取締役等(取締役若しくは監査役若しくは会計参与又は理事若しく

は監事をいう。以下この章において同じ。)のうちに次のいずれかに

は監事をいう。以下この章において同じ。)のうちに次のいずれかに

該当する者のある法人

該当する者のある法人

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当す

内閣府令で定める者

る者

ロ〜ホ

(略)

ロ〜ホ

(略)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第九十九条

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請に

第九十九条

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請に

より、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

より、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当す

とができない者として内閣府令で定める者

る者

ロ〜ホ

(略)

ロ〜ホ

(略)

五〜八

(略)

五〜八

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

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92

【消費者庁関係】

独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)(第四十条関係)

(傍線部分は改正部分)

(委員の任命等)

(委員の任命等)

第十三条

(略)

第十三条

(略)

次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

(略)

(略)

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執

行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

3・4

(略)

3・4

(略)

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93

【総務省関係】

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(第四十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(外部監査契約を締結できる者)

(外部監査契約を締結できる者)

第二百五十二条の二十八

(略)

第二百五十二条の二十八

(同上)

一〜三

(略)

一〜三

(同上)

普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し、又はその適正な

普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し又はその適正な履

履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同

行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項

項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含

の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む

む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。

。)であるものと外部監査契約を締結することができる。

前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれ

前二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれ

かに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。

かに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執

とがなくなつてから三年を経過しない者

行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者であつて復権を得ない者

(略)

(同上)

弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、公認会計士法(昭和二

弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、公認会計士法(昭和二

十三年法律第百三号)又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七

十三年法律第百三号)又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七

号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士

号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士

の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者で、これらの

の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処

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94

処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定によ

分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により

り再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)

再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)

五〜十

(略)

六〜十一

(同上)

別表第一

第一号法定受託事務(第二条関係)

別表第一

第一号法定受託事務(第二条関係)

備考

この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律に

備考

この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律に

おける用語の意義及び字句の意味によるものとする。

おける用語の意義及び字句の意味によるものとする。

(略)

(略)

(同上)

(同上)

医師法(昭和二

第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、

医師法(昭和二

第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、

十三年法律第二

同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七

十三年法律第二

同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第

百一号)

条の二第五項において準用する場合を含む。)

百一号)

七条の二第五項において準用する場合を含む。

、第七条第五項において準用する行政手続法第

)、第七条第六項において準用する行政手続法

十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三

第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第

項において準用する場合を含む。)、第十六条

三項において準用する場合を含む。)、第十六

第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条

条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九

第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三

条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第

項並びに第七条第八項後段において準用する同

三項並びに第七条第九項後段において準用する

法第二十二条第三項において準用する同法第十

同法第二十二条第三項において準用する同法第

五条第三項の規定により都道府県が処理するこ

十五条第三項の規定により都道府県が処理する

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95

ととされている事務

こととされている事務

歯科医師法(昭

第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、

歯科医師法(昭

第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、

和二十三年法律

同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七

和二十三年法律

同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第

第二百二号)

条の二第五項において準用する場合を含む。)

第二百二号)

七条の二第五項において準用する場合を含む。

、第七条第五項において準用する行政手続法第

)、第七条第六項において準用する行政手続法

十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三

第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第

項において準用する場合を含む。)、第十六条

三項において準用する場合を含む。)、第十六

第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条

条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九

第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三

条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第

項並びに第七条第八項後段において準用する同

三項並びに第七条第九項後段において準用する

法第二十二条第三項において準用する同法第十

同法第二十二条第三項において準用する同法第

五条第三項の規定により都道府県が処理するこ

十五条第三項の規定により都道府県が処理する

ととされている事務

こととされている事務

(略)

(略)

(同上)

(同上)

薬剤師法(昭和

第八条第五項及び第九項前段、同条第十一項及

薬剤師法(昭和

第八条第六項及び第十項前段、同条第十二項及

三十五年法律第

び第十二項(これらの規定を第八条の二第五項

三十五年法律第

び第十三項(これらの規定を第八条の二第五項

百四十六号)

において準用する場合を含む。)、第八条第六

百四十六号)

において準用する場合を含む。)、第八条第七

項において準用する行政手続法第十五条第一項

項において準用する行政手続法第十五条第一項

及び第三項(同法第二十二条第三項において準

及び第三項(同法第二十二条第三項において準

用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十

用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十

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96

八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二

八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二

十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第

十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第

九項後段において準用する同法第二十二条第三

十項後段において準用する同法第二十二条第三

項において準用する同法第十五条第三項並びに

項において準用する同法第十五条第三項並びに

第九条の規定により都道府県が処理することと

第九条の規定により都道府県が処理することと

されている事務

されている事務

(略)

(略)

(同上)

(同上)

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97

郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)(第四十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第六十条

次の各号のいずれかに該当する者には、郵便認証司となること

第六十条

次の各号のいずれかに該当する者には、郵便認証司となること

ができない。

ができない。

(削る)

成年被後見人、被保佐人

(略)

(略)

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

けることがなくなるまでの者

けることがなくなるまでの者

三・四

(略)

四・五

(略)

(罷免)

(罷免)

第六十二条

総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場

第六十二条

総務大臣は、郵便認証司が、会社の使用人でなくなつた場合

合には、これを罷免することができる。

には、これを罷免することができる。

会社の使用人でなくなつた場合

心身の故障により認証事務を適正に行うことができない者として総

務省令で定めるものに該当すると認められる場合

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98

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(第四十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(固定資産評価員の欠格事項)

(固定資産評価員の欠格事項)

第四百七条

次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員である

第四百七条

次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員である

ことができない。

ことができない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(略)

(同上)

前号に規定する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行

前号に規定する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられた者であつ

を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しない

てその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから

、二年を経過しない者

(略)

(同上)

心身の故障により固定資産評価員の職務を適正に行うことができな

(新設)

い者として総務省令で定めるもの

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99

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)(第四十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(人事委員会又は公平委員会の委員)

(人事委員会又は公平委員会の委員)

第九条の二

(略)

第九条の二

(略)

委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の

委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の

処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、

処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、

議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。

議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。

第十六条第一号、第二号若しくは第四号のいずれかに該当する者又は

第十六条第二号、第三号若しくは第五号の一に該当する者又は第六十

第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者は

条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者は、委員と

、委員となることができない。

なることができない。

(略)

(略)

委員のうち二人以上が同一の政党に属することとなつた場合には、こ

委員のうち二人以上が同一の政党に属することとなつた場合において

れらの者のうち一人を除く他の者は、地方公共団体の長が議会の同意を

は、これらの者のうち一人を除く他の者は、地方公共団体の長が議会の

得て罷免するものとする。ただし、政党所属関係について異動のなかつ

同意を得て罷免するものとする。但し、政党所属関係について異動のな

た者を罷免することはできない。

かつた者を罷免することはできない。

(略)

(略)

委員は、前二項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免さ

委員は、前二項の規定による場合を除く外、その意に反して罷免され

れることがない。

ることがない。

委員は、第十六条第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するに

委員は、第十六条第二号、第四号又は第五号の一に該当するに至つた

至つたときは、その職を失う。

ときは、その職を失う。

(略)

(略)

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100

委員の任期は、四年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残

委員の任期は、四年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任

10

10

任期間とする。

期間とする。

(略)

(略)

11

11

第三十条から第三十八条までの規定は常勤の人事委員会の委員の服務

第三十条から第三十八条までの規定は、常勤の人事委員会の委員の服

12

12

について、第三十条から第三十四条まで、第三十六条及び第三十七条の

務に、第三十条から第三十四条まで、第三十六条及び第三十七条の規定

規定は非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務について

は、非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務に準用する

、それぞれ準用する。

(平等取扱いの原則)

(平等取扱の原則)

第十三条

全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなけ

第十三条

すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われな

ればならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又

ければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、

は第十六条第四号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治

又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治

的所属関係によつて、差別されてはならない。

的所属関係によつて差別されてはならない。

(欠格条項)

(欠格条項)

第十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除く

第十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除く

ほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない

ほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

(略)

(略)

(略)

(略)

人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六

人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六

十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

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101

(略)

(略)

(降任、免職、休職等)

(降任、免職、休職等)

第二十八条

(略)

第二十八条

(略)

職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意

職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこ

に反して、これを休職することができる。

れを休職することができる。

一・二

(略)

一・二

(略)

職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律

職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律

に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。

に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。

職員は、第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至

職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたと

つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

きは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。

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102

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)(第四十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第二条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわら

第二条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわら

ず、行政書士となる資格を有しない。

ず、行政書士となる資格を有しない。

(略)

(同上)

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受

とがなくなつてから三年を経過しない者

けることがなくなつてから三年を経過しないもの

四〜六

(略)

五〜七

(同上)

懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消

懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消

の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の

の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の

業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これ

業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これ

らの処分を受けた日から三年を経過しないもの

らの処分を受けた日から三年を経過しない者

(登録の抹消)

(登録の抹消)

第七条

日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号

第七条

日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号

のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。

のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。

第二条の二第二号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる事由

第二条の二第二号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる事由

のいずれかに該当するに至つたとき。

のいずれかに該当するに至つたとき。

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103

二〜四

(略)

二〜四

(同上)

(略)

(同上)

第六条の二第二項後段、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二

第六条の二第二項後段、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二

項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。この場合

項の規定は、前項の規定による登録の抹消に準用する。この場合におい

において、第六条の三第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第

て、第六条の三第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六

四十六条第一項」と読み替えるものとする。

条第一項」と読み替えるものとする。

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104

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)(第四十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(管理者の選任及び身分取扱い)

(管理者の選任及び身分取扱い)

第七条の二

(略)

第七条の二

(同上)

次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。

次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

けることがなくなるまでの者

けることがなくなるまでの者

3〜9

(略)

3〜9

(同上)

管理者は、第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職

管理者は、第二項各号の一に該当するに至つたときは、その職を失う

10

10

を失う。

(略)

(同上)

11

11

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105

旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)(第四十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

(地域自治区の区長)

(地域自治区の区長)

第五条の六

(略)

第五条の六

(同上)

2〜5

(略)

2〜5

(同上)

次の各号のいずれかに該当する者は、区長となることができない。

次の各号のいずれかに該当する者は、区長となることができない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

けることがなくなるまでの者

けることがなくなるまでの者

7〜

(略)

7〜

(同上)

10

10

合併に係る地域自治区の事務所の職員のうち区長があらかじめ指定す

合併に係る地域自治区の事務所の職員のうち区長があらかじめ指定す

11

11

る者は、区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、その職務を

る者は、区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、その職務を代

代理する。

理する。

(略)

(同上)

12

14

12

14

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106

市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)(第四十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(地域自治区の区長)

(地域自治区の区長)

第二十四条

市町村の合併に際して設ける合併関係市町村の区域による地

第二十四条

市町村の合併に際して設ける合併関係市町村の区域による地

域自治区(以下この条及び次条において「合併に係る地域自治区」とい

域自治区(以下「合併に係る地域自治区」という。)において、当該合

う。)において、当該合併に係る地域自治区の区域における事務を効果

併に係る地域自治区の区域における事務を効果的に処理するため特に必

的に処理するため特に必要があると認めるときは、合併関係市町村の協

要があると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて

議により、期間を定めて合併に係る地域自治区の事務所の長に代えて区

合併に係る地域自治区の事務所の長に代えて区長を置くことができる。

長を置くことができる。

2〜5

(略)

2〜5

(同上)

次の各号のいずれかに該当する者は、区長となることができない。

次の各号のいずれかに該当する者は、区長となることができない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

けることがなくなるまでの者

けることがなくなるまでの者

7〜

(略)

7〜

(同上)

10

10

合併に係る地域自治区の事務所の職員のうち区長があらかじめ指定す

合併に係る地域自治区の事務所の職員のうち区長があらかじめ指定す

11

11

る者は、区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、その職務を

る者は、区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、その職務を代

代理する。

理する。

(略)

(同上)

12

14

12

14

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107

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)(第四十九条)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第十条

次の各号のいずれかに該当する者は、官民競争入札に参加するこ

第十条

次の各号のいずれかに該当する者は、官民競争入札に参加するこ

とができない。

とができない。

心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

実施することができない者として総務省令で定めるもの

り扱われている者

二〜十二

(略)

二〜十二

(略)

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108

【法務省関係】

弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)(第五十条関係)

(傍線部分は改正部分)

(弁護士の欠格事由)

(弁護士の欠格事由)

第七条

次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、

第七条

次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、

弁護士となる資格を有しない。

弁護士となる資格を有しない。

禁錮以上の刑に処せられた者

禁錮以上の刑に処せられた者

二・三

(略)

二・三

(同上)

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者であつて復権を得ない者

(登録取消しの事由)

(登録取消しの事由)

第十七条

日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿

第十七条

日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿

の登録を取り消さなければならない。

の登録を取り消さなければならない。

弁護士が第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至

弁護士が第七条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当

つたとき。

するに至つたとき。

二〜四

(略)

二〜四

(同上)

(法定脱退)

(法定脱退)

第三十条の二十二

弁護士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退す

第三十条の二十二

弁護士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退す

る。

る。

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109

一〜三

(略)

一〜三

(同上)

第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当することとなつた

第七条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当すること

とき。

となつたとき。

五〜七

(略)

五〜七

(同上)

(会則)

(会則)

第三十三条

弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定め

第三十三条

弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定め

なければならない。

なければならない。

弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一〜五

(略)

一〜五

(同上)

弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第

弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第

十三条の規定による登録取消しの請求及びその実施のために必要な手

十三条の規定による登録取消しの請求に関する規定

続に関する規定

七〜十六

(略)

七〜十六

(同上)

(略)

(同上)

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110

司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)(第五十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第五条

次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。

第五条

次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなつてから三年を経過しない者

とがなくなつてから三年を経過しない者

未成年者

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

四〜六

(略)

四〜六

(同上)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第十条

日本司法書士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請を

第十条

日本司法書士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請を

した者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当

した者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当

すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合に

すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合に

おいて、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登

おいて、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登

録を拒否しようとするときは、第六十七条に規定する登録審査会の議決

録を拒否しようとするときは、第六十七条に規定する登録審査会の議決

に基づいてしなければならない。

に基づいてしなければならない。

(略)

(同上)

心身の故障により司法書士の業務を行うことができないとき。

身体又は精神の衰弱により司法書士の業務を行うことができないと

き。

(略)

(同上)

(略)

(同上)

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111

(登録の取消し)

(登録の取消し)

第十五条

司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法

第十五条

司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法

書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。

書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。

一〜三

(略)

一〜三

(同上)

第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

第五条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(略)

(同上)

第十六条

司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法

第十六条

司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法

書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。

書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。

(略)

(同上)

心身の故障により業務を行うことができないとき。

身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき。

司法書士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある

(新設)

場合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その

者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該司法書士

が所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届

け出るものとする。

日本司法書士会連合会は、第一項の規定により登録を取り消したとき

日本司法書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは

は、その旨及びその理由を当該司法書士に書面により通知しなければな

、その旨及びその理由を当該司法書士に書面により通知しなければなら

らない。

ない。

(略)

(同上)

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112

保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)(第五十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格条項)

(欠格条項)

第四条

次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができな

第四条

次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができな

い。

い。

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

禁錮以上の刑に処せられた者

禁錮以上の刑に処せられた者

(略)

(略)

心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省

(新設)

令で定めるもの

(解嘱)

(解嘱)

第十二条

(略)

第十二条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

第一項又は第二項の規定による解嘱は、当該保護司に解嘱の理由が説

第一項又は第二項の規定による解嘱は、当該保護司に解嘱の理由が説

明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができな

明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができな

い。ただし、第四条第一号に該当するに至つたことを理由とする解嘱に

い。ただし、第四条第一号又は第二号に該当するに至つたことを理由と

ついては、この限りでない。

する解嘱については、この限りでない。

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113

土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)(第五十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第五条

次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。

第五条

次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなつてから三年を経過しない者

とがなくなつてから三年を経過しない者

未成年者

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

四〜八

(略)

四〜八

(同上)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第十条

調査士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者

第十条

調査士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者

が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認

が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認

めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、

めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、

当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否

当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否

しようとするときは、第六十二条に規定する登録審査会の議決に基づい

しようとするときは、第六十二条に規定する登録審査会の議決に基づい

てしなければならない。

てしなければならない。

(略)

(同上)

心身の故障により調査士の業務を行うことができないとき。

身体又は精神の衰弱により調査士の業務を行うことができないとき。

(略)

(同上)

(略)

(同上)

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114

(登録の取消し)

(登録の取消し)

第十五条

調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連

第十五条

調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連

合会は、その登録を取り消さなければならない。

合会は、その登録を取り消さなければならない。

一〜三

(略)

一〜三

(同上)

第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

第五条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(略)

(同上)

第十六条

調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連

第十六条

調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連

合会は、その登録を取り消すことができる。

合会は、その登録を取り消すことができる。

(略)

(同上)

心身の故障により業務を行うことができないとき。

身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき。

調査士が心身の故障により業務を行うことができないおそれがある場

(新設)

合として法務省令で定める場合に該当することとなつたときは、その者

又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、当該調査士が所

属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出るものと

する。

調査士会連合会は、第一項の規定により登録を取り消したときは、そ

調査士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その

の旨及びその理由を当該調査士に書面により通知しなければならない。

旨及びその理由を当該調査士に書面により通知しなければならない。

(略)

(同上)

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115

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)(第五十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(承認の基準)

(承認の基準)

第十条

法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者(以下「承認

第十条

法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者(以下「承認

申請者」という。)が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認

申請者」という。)が次に掲げる基準に適合するものでなければ、承認

をすることができない。

をすることができない。

(略)

(同上)

次に掲げる者でないこと。

次に掲げる者でないこと。

禁錮以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者

禁錮以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者

ロ・ハ

(略)

ロ・ハ

(同上)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者と外国の法令上同様

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものと

に取り扱われている者

外国の法令上同様に取り扱われている者

(略)

(同上)

2〜4

(略)

2〜4

(同上)

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116

更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)(第五十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(役員の欠格事由)

(役員の欠格事由)

第二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、更生保護法人の役員に

第二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、更生保護法人の役員に

なることができない。

なることができない。

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ない者

二〜四

(略)

三〜五

(略)

心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省

(新設)

令で定めるもの

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117

債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)(第五十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可の基準)

(許可の基準)

第五条

法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可

第五条

法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可

申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条の許可をし

申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条の許可をし

なければならない。

なければならない。

一〜六

(略)

一〜六

(同上)

取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する

取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する

者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配

者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配

力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号に

力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号に

おいて「役員等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のあ

おいて「役員等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のあ

る株式会社

る株式会社

心身の故障により債権管理回収業に係る業務を適正に行うことが

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

できない者として法務省令で定めるもの

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

れと同様に取り扱われている者

われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

がなくなった日から五年を経過しない者

がなくなった日から五年を経過しない者

ニ〜チ

(略)

ニ〜チ

(同上)

(略)

(同上)

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118

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)(第五十七条関係)(

傍線部分は改正部分)

第五節

保護者

第五節

保護者

第二十三条の二

対象者の後見人若しくは保佐人、配偶者、親権を行う者

第二十三条の二

対象者の後見人若しくは保佐人、配偶者、親権を行う者

又は扶養義務者は、次項に定めるところにより、保護者となる。ただし

又は扶養義務者は、次項に定めるところにより、保護者となる。ただし

、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

一〜四

(略)

一〜四

(略)

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

(略)

(略)

(略)

(略)

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119

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)(第五十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第七条

前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、

第七条

前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、

第五条の認証を受けることができない。

第五条の認証を受けることができない。

心身の故障により民間紛争解決手続の業務を適正に行うことができ

成年被後見人又は被保佐人

ない者として法務省令で定めるもの

(略)

(同上)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を

受けることがなくなった日から五年を経過しない者

受けることがなくなった日から五年を経過しない者

五・六

(略)

五・六

(同上)

認証紛争解決事業者で法人(法人でない団体で代表者又は管理人の

認証紛争解決事業者で法人(法人でない団体で代表者又は管理人の

定めのあるものを含む。第九号、次条第二項第一号、第十三条第一項

定めのあるものを含む。第九号、次条第二項第一号、第十三条第一項

第三号及び第二項第一号並びに第十七条第三項において同じ。)であ

第三号及び第十七条第三項において同じ。)であるものが第二十三条

るものが第二十三条第一項又は第二項の規定により認証を取り消され

第一項又は第二項の規定により認証を取り消された場合において、そ

た場合において、その取消しの日前六十日以内にその役員(法人でな

の取消しの日前六十日以内にその役員(法人でない団体で代表者又は

い団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者

管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第九号

又は管理人。第九号及び第十三条第二項第一号において同じ。)であ

において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない

った者でその取消しの日から五年を経過しないもの

もの

八〜十二

(略)

八〜十二

(同上)

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120

(変更等の届出)

(変更の届出)

第十三条

認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があったときは、法務

第十三条

認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があったときは、法務

省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なけ

省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なけ

ればならない。

ればならない。

一〜四

(略)

一〜四

(同上)

次の各号に掲げる者が心身の故障により認証紛争解決手続の業務を適

(新設)

正に行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合

に該当するに至ったときは、当該各号に定める者は、法務省令で定める

ところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出るものとする。

法人である認証紛争解決事業者の役員又は第七条第九号の政令で定

める使用人

当該認証紛争解決事業者

個人である認証紛争解決事業者

当該認証紛争解決事業者又はその

法定代理人若しくは同居の親族

個人である認証紛争解決事業者の第七条第十号の政令で定める使用

当該認証紛争解決事業者

法務大臣は、第一項第一号に掲げる変更について同項の規定による届

法務大臣は、前項第一号に掲げる変更について同項の規定による届出

出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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121

信託法(平成十八年法律第百八号)(第五十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(受託者の資格)

(受託者の資格)

第七条

信託は、未成年者を受託者としてすることができない。

第七条

信託は、未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人を受託者とし

てすることができない。

(受託者の任務の終了事由)

(受託者の任務の終了事由)

第五十六条

受託者の任務は、信託の清算が結了した場合のほか、次に掲

第五十六条

受託者の任務は、信託の清算が結了した場合のほか、次に掲げ

げる事由によって終了する。ただし、第二号又は第三号に掲げる事由に

る事由によって終了する。ただし、第三号に掲げる事由による場合にあっ

よる場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定める

ては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

ところによる。

一〜七

(略)

一〜七

(略)

2〜7

(略)

2〜7

(略)

(信託管理人の資格)

(信託管理人の資格)

第百二十四条

次に掲げる者は、信託管理人となることができない。

第百二十四条

次に掲げる者は、信託管理人となることができない。

未成年者

未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人

当該信託の受託者である者

当該信託の受託者である者

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122

【財務省関係】

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)(第六十条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格条項)

(欠格条項)

第四条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、

第四条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、

税理士となる資格を有しない。

税理士となる資格を有しない。

未成年者

(略)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人又は被保佐人

(削る)

破産者で復権を得ないもの

国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以

(略)

上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた日から五年を経過しないもの

国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰

(略)

金の刑に処せられた者又は国税通則法、関税法(昭和二十九年法律第

六十一号)(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん

税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。

)若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者で、それぞれそ

の刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又は

その通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの

国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により

(略)

禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を

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123

受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分

(略)

を受けた日から三年を経過しないもの

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和

(略)

二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二

百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた

日から三年を経過しない者

国家公務員法若しくは国会職員法の規定による懲戒免職の処分を受

(略)

けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分

(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十四条

第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当

等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下

この号において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする

処分又は同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定

による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分

をいう。以下この号において同じ。)を受けた者又は地方公務員法の

規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたこと

により退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これら

の処分を受けた日から三年を経過しないもの

弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士によ

(略)

る法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六

号)、公認会計士法、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、司法

書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)、行政書士法(昭和二十六

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124

年法律第四号)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)

又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号

)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の

登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会

保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた

者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法

律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。

)十

税理士の登録を拒否された者のうち第二十二条第四項の規定に該当

十一

(略)

する者又は第二十五条第一項第一号の規定により税理士の登録を取り

消された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの

(登録拒否事由)

(登録拒否事由)

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受ける

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受ける

ことができない。

ことができない。

懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士

(略)

、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者

又は不動産の鑑定評価に関する法律第五条に規定する鑑定評価等業務

(第四十三条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁

止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの

報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤

(略)

の職その他財務省令で定める公職を除く。第四十三条において同じ。

)に就いている者

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125

不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようと

(略)

し、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があ

つた日から二年を経過しないもの

不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は

(略)

受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日か

ら二年を経過しないもの

国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令に触れ

(略)

る行為をした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの

次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがそ

次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがそ

の適正を欠くおそれがある者

の適正を欠くおそれがある者

心身に故障があるとき。

(略)

第四条第三号から第十号までのいずれかに該当していた者が当該

第四条第四号から第十一号までのいずれかに該当していた者が当

各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の申

該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の

請をしたとき。

申請をしたとき。

税理士の信用又は品位を害するおそれがある者その他税理士の職責

(略)

に照らし税理士としての適格性を欠く者

(登録の抹消)

(登録の抹消)

第二十六条

日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当

第二十六条

日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当

することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない

することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない

その業務を廃止したとき。

(略)

死亡したとき。

(略)

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126

前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。

(略)

前号に規定するもののほか、第四条第二号から第九号までのいずれ

前号に規定するもののほか、第四条第二号から第十号までのいずれ

かに該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有し

かに該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有し

ないこととなつたとき。

ないこととなつたとき。

税理士が前項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当することと

(略)

なつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくそ

の旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。

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127

酒税法(昭和二十八年法律第六号)(第六十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(製造免許等の要件)

(製造免許等の要件)

第十条

第七条第一項、第八条又は前条第一項の規定による酒類の製造免

第十条

第七条第一項、第八条又は前条第一項の規定による酒類の製造免

許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつ

許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつ

た場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、

た場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、

酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許

酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許

を与えないことができる。

を与えないことができる。

免許の申請者(酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又

免許の申請者(酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又

は酒類の販売業免許の申請者をいう。第三号から第八号までにおいて

は酒類の販売業免許の申請者をいう。第三号から第八号までにおいて

同じ。)が第十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を第十三条

同じ。)が第十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を第十三条

において準用する場合を含む。)、第五号若しくは第六号若しくは第

において準用する場合を含む。)、第五号若しくは第六号若しくは第

十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により酒類の製造免許、

十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により酒類の製造免許、

酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消さ

酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消さ

れ、又はアルコール事業法第十二条第一号、第二号、第四号若しくは

れ、又はアルコール事業法第十二条第一号、第二号、第四号若しくは

第五号(許可の取消し等)(これらの規定を同法第二十条(準用)、

第五号(許可の取消し等)(これらの規定を同法第二十条(準用)、

第二十五条(準用)及び第三十条(準用)において準用する場合を含

第二十五条(準用)及び第三十条(準用)において準用する場合を含

む。)の規定により許可を取り消された日から三年を経過するまでの

む。)の規定により許可を取り消された日から三年を経過するまでの

者である場合

者である場合

酒類製造者若しくは酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売

酒類製造者若しくは酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売

業者」という。)である法人が第十二条第一号、第二号、第五号若し

業者」という。)である法人が第十二条第一号、第二号、第五号若し

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128

くは第六号若しくは第十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定に

くは第六号若しくは第十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定に

より酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消された場合(

より酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消された場合(

第十二条第二号の規定により酒類の製造免許を取り消された場合につ

第十二条第二号の規定により酒類の製造免許を取り消された場合につ

いては当該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に、第十四条第

いては当該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に、第十四条第

二号の規定により酒類の販売業免許を取り消された場合については当

二号の規定により酒類の販売業免許を取り消された場合については当

該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に該当することとなつた

該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に該当することとなつた

ことによる場合に限る。)又はアルコール事業法第三条第一項(製造

ことによる場合に限る。)又はアルコール事業法第三条第一項(製造

の許可)、第十六条第一項(輸入の許可)、第二十一条第一項(販売

の許可)、第十六条第一項(輸入の許可)、第二十一条第一項(販売

の許可)若しくは第二十六条第一項(使用の許可)の許可を受けた法

の許可)若しくは第二十六条第一項(使用の許可)の許可を受けた法

人が同法第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(これらの

人が同法第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(これらの

規定を同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合

規定を同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合

を含む。)の規定により許可を取り消された場合(同法第十二条第二

を含む。)の規定により許可を取り消された場合(同法第十二条第二

号(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を

号(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を

含む。)の規定により許可を取り消された場合については当該法人が

含む。)の規定により許可を取り消された場合については当該法人が

同法第五条第一号(欠格条項)(同法第二十条、第二十五条及び第三

同法第五条第一号(欠格条項)(同法第二十条、第二十五条及び第三

十条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することと

十条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することと

なつたことによる場合に限る。)において、それぞれ、その取消しの

なつたことによる場合に限る。)において、それぞれ、その取消しの

原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する

原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する

役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過

役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過

するまでのものが酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又

するまでのものが酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又

は酒類の販売業免許を申請した場合

は酒類の販売業免許を申請した場合

免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成

免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成

年者であつて、その法定代理人(酒類等の製造又は販売に係る営業に

年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法

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129

関し代理権を有するものに限る。)が前二号又は第七号から第八号ま

定代理人(酒類等の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するも

でに規定する者である場合

のに限る。)が前二号又は第七号から第八号までに規定する者である

場合

免許の申請者又は前号に規定する法定代理人が法人であつて、その

免許の申請者又は前号に規定する法定代理人が法人であつて、その

役員のうちに第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者

役員のうちに第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者

がある場合

がある場合

免許の申請者が第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定す

免許の申請者が第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定す

る者を当該申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする

る者を当該申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする

場合

場合

免許の申請者が当該申請前二年内において国税又は地方税の滞納処

免許の申請者が当該申請前二年内において国税又は地方税の滞納処

分を受けた者である場合

分を受けた者である場合

免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び

免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び

酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。第十二条第六

酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。第十二条第六

号及び第十四条第四号において「酒類業組合法」という。)若しくは

号及び第十四条第四号において「酒類業組合法」という。)若しくは

アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法

アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法

(昭和三十七年法律第六十六号)、関税法(とん税法(昭和三十二年

(昭和三十七年法律第六十六号)、関税法(とん税法(昭和三十二年

法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)

法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)

において準用する場合を含む。)若しくは地方税法(昭和二十五年法

において準用する場合を含む。)若しくは地方税法(昭和二十五年法

律第二百二十六号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑

律第二百二十六号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑

の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその

の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその

通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者である場合

通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者である場合

七の二

免許の申請者が未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号

七の二

免許の申請者が未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号

)の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和

)の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和

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130

二十三年法律第百二十二号)第五十条第一項第四号(同法第二十二条

二十三年法律第百二十二号)第五十条第一項第四号(同法第二十二条

第一項第六号(禁止行為等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第

第一項第六号(禁止行為等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第

三十一条の二十三(準用)及び第三十二条第三項(深夜における飲食

三十一条の二十三(準用)及び第三十二条第三項(深夜における飲食

店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る

店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る

。以下この号において同じ。)、第五十条第一項第五号(同法第二十

。以下この号において同じ。)、第五十条第一項第五号(同法第二十

八条第十二項第五号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の

八条第十二項第五号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の

提供に係る部分に限り、同法第三十一条の三第二項(接客従業者に対

提供に係る部分に限り、同法第三十一条の三第二項(接客従業者に対

する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係

する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係

る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十条第一項第八号

る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十条第一項第八号

(同法第三十一条の十三第二項第六号(店舗型電話異性紹介営業の禁

(同法第三十一条の十三第二項第六号(店舗型電話異性紹介営業の禁

止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以

止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以

下この号において同じ。)若しくは第五十六条(同法第五十条第一項

下この号において同じ。)若しくは第五十六条(同法第五十条第一項

第四号、第五号又は第八号に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力

第四号、第五号又は第八号に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七

団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七

号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十

号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十

二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号

二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号

)第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行

)第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行

)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅

)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅

迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に

迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に

関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰

関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰

金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なつた日から三年を経過するまでの者である場合

なつた日から三年を経過するまでの者である場合

免許の申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又

免許の申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又

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131

は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者であ

は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者であ

る場合

る場合

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又

は販売場を設けようとする場合

は販売場を設けようとする場合

酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決

酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得

定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱である

ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合

と認められる場合

十一

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の

十一

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の

製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められ

製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められ

る場合

る場合

十二

酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力

十二

酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力

を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不十分と認めら

を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不十分と認めら

れる場合

れる場合

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132

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)(第六十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(酒類販売管理者)

(酒類販売管理者)

第八十六条の九

酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であつて

第八十六条の九

酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であつて

酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以

酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以

下この条において同じ。)は、販売場ごとに、財務省令で定めるところ

下この条において同じ。)は、販売場ごとに、財務省令で定めるところ

により、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒

により、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒

類の販売業務に関する法令(酒税法、この法律、未成年者飲酒禁止法(

類の販売業務に関する法令(酒税法、この法律、未成年者飲酒禁止法(

大正十一年法律第二十号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

大正十一年法律第二十号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律(昭和二十二年法律第五十四号。第九十三条において「私的独占

る法律(昭和二十二年法律第五十四号。第九十三条において「私的独占

禁止法」という。)、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法

禁止法」という。)、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法

律第百九号)その他の財務省令で定める法令をいう。以下この条におい

律第百九号)その他の財務省令で定める法令をいう。以下この条におい

て同じ。)に係る研修(小売酒販組合、小売酒販組合連合会又は小売酒

て同じ。)に係る研修(小売酒販組合、小売酒販組合連合会又は小売酒

販組合中央会その他の法人その他の団体であつて、財務大臣が、財務省

販組合中央会その他の法人その他の団体であつて、財務大臣が、財務省

令で定めるところにより、酒類の販売業務に関する法令の知識が十分で

令で定めるところにより、酒類の販売業務に関する法令の知識が十分で

あり、かつ、当該研修を適正かつ確実に行うことができると認めて指定

あり、かつ、当該研修を適正かつ確実に行うことができると認めて指定

したものが行うものをいう。第六項及び第九項において単に「酒類の販

したものが行うものをいう。第六項及び第九項において単に「酒類の販

売業務に関する法令に係る研修」という。)を受けたもののうちから酒

売業務に関する法令に係る研修」という。)を受けたもののうちから酒

類販売管理者を選任し、その者に、当該酒類小売業者又は当該販売場に

類販売管理者を選任し、その者に、当該酒類小売業者又は当該販売場に

おいて酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これら

おいて酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これら

の者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施す

の者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施す

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133

るために必要な助言又は指導を行わせなければならない。

るために必要な助言又は指導を行わせなければならない。

酒類小売業者は、酒類販売管理者に選任しようとする者が次の各号の

酒類小売業者は、酒類販売管理者に選任しようとする者が次の各号の

いずれかに該当する場合には、その者を酒類販売管理者に選任すること

いずれかに該当する場合には、その者を酒類販売管理者に選任すること

ができない。

ができない。

未成年者である場合

未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合

心身の故障により酒類販売管理者の職務を適正に行うことができな

(新設)

い者として財務省令で定めるものに該当する場合

酒税法第十条第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する

酒税法第十条第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する

者に該当する場合

者に該当する場合

酒類小売業者は、酒類販売管理者が行う第一項の助言を尊重しなけれ

酒類小売業者は、酒類販売管理者が行う第一項の助言を尊重しなけれ

ばならず、当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他

ばならず、当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他

の従業者は、酒類販売管理者が行う同項の指導に従わなければならない

の従業者は、酒類販売管理者が行う同項の指導に従わなければならない

酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、財

酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、財

務省令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を財務大臣に届け

務省令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を財務大臣に届け

出なければならない。

出なければならない。

財務大臣は、酒類販売管理者が第二項各号のいずれかに該当すると認

財務大臣は、酒類販売管理者が第二項各号のいずれかに該当すると認

めたとき、又はその者がその職務に関し酒類の販売業務に関する法令の

めたとき、又はその者がその職務に関し酒類の販売業務に関する法令の

規定に違反した場合においてその情状により酒類販売管理者として不適

規定に違反した場合においてその情状により酒類販売管理者として不適

当であると認めたときは、酒類小売業者に対し、当該酒類販売管理者の

当であると認めたときは、酒類小売業者に対し、当該酒類販売管理者の

解任を勧告することができる。

解任を勧告することができる。

酒類小売業者は、第一項の規定により選任した酒類販売管理者に、財

酒類小売業者は、第一項の規定により選任した酒類販売管理者に、財

務省令で定める期間ごとに、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を

務省令で定める期間ごとに、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を

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134

受けさせなければならない。

受けさせなければならない。

財務大臣は、酒類小売業者が前項の規定を遵守していないと認めると

財務大臣は、酒類小売業者が前項の規定を遵守していないと認めると

きは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告

きは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告

することができる。

することができる。

財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わない

財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わない

ときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべき

ときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべき

ことを命令することができる。

ことを命令することができる。

酒類小売業者は、財務省令で定めるところにより、その販売場ごとに

酒類小売業者は、財務省令で定めるところにより、その販売場ごとに

、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理

、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理

者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日その他の

者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日その他の

財務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

財務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

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135

通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)(第六十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第六条

財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合に

第六条

財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合に

は、通関業の許可をしてはならない。

は、通関業の許可をしてはならない。

心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財

成年被後見人又は被保佐人

務省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者であつて復権を得ないもの

禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執

禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの

行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの

次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せら

次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せら

れた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法(他の関税

れた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法(他の関税

に関する法律において準用する場合を含む。)、国税通則法(昭和三

に関する法律において準用する場合を含む。)、国税通則法(昭和三

十七年法律第六十六号)若しくは地方税法(昭和二十五年法律第二百

十七年法律第六十六号)若しくは地方税法(昭和二十五年法律第二百

二十六号)の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその

二十六号)の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその

刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はそ

刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はそ

の通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの

の通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの

関税法第百八条の四から第百十二条まで(他の関税に関する法律

関税法第百八条の四から第百十二条まで(他の関税に関する法律

において準用する場合を含む。)の規定

において準用する場合を含む。)の規定

イに掲げるものを除き、国税又は地方税に関する法律中偽りその

イに掲げるものを除き、国税又は地方税に関する法律中偽りその

他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこ

他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこ

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136

れらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすること

れらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすること

に関する罪を定めた規定

に関する罪を定めた規定

この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であ

この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であ

つて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日

つて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日

から三年を経過しないもの

から三年を経過しないもの

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第

七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一

七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一

第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十

第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十

五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項

五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項

、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処

、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処

罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に

罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に

処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けるこ

処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなつた日から二年を経過しないもの

とがなくなつた日から二年を経過しないもの

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規

定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴

定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴

力団員でなくなつた日から五年を経過していない者(第十一号におい

力団員でなくなつた日から五年を経過していない者(第十一号におい

て「暴力団員等」という。)

て「暴力団員等」という。)

第十一条第一項第一号若しくは第三十四条第一項の規定により通関

第十一条第一項第一号若しくは第三十四条第一項の規定により通関

業の許可を取り消された者又は第三十五条第一項の規定により通関業

業の許可を取り消された者又は第三十五条第一項の規定により通関業

務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日

務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日

から二年を経過しないもの

から二年を経過しないもの

公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から二年を経

公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から二年を経

過しないもの

過しないもの

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137

法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと

法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと

同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに

同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに

前各号のいずれかに該当する者があるもの

前各号のいずれかに該当する者があるもの

十一

暴力団員等によりその事業活動を支配されている者

十一

暴力団員等によりその事業活動を支配されている者

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138

たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)(第六十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(製造たばこの特定販売業の登録)

(製造たばこの特定販売業の登録)

第十一条

自ら輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一

第十一条

自ら輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一

項第一号に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした製造たばこの販売

項第一号に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした製造たばこの販売

を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない

を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない

前項の登録を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、

前項の登録を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない

次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない

商号、名称又は氏名及び住所

商号、名称又は氏名及び住所

法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。

未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。

以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(自ら輸入をし

以下同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場

た製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下

合においては、その法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に

第十七条までにおいて同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所

係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下第十七条までにおいて

同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所

三の二

前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その

三の二

前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その

代表者の氏名及び住所

代表者の氏名及び住所

営業所の所在地

営業所の所在地

その他財務省令で定める事項

その他財務省令で定める事項

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139

前項の申請書には、第十三条各号に該当しないことを誓約する書面そ

前項の申請書には、第十三条各号に該当しないことを誓約する書面そ

の他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

の他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第十三条

財務大臣は、第十一条第一項の登録を受けようとする者が次の

第十三条

財務大臣は、第十一条第一項の登録を受けようとする者が次の

各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない

各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり

、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しな

、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しな

い者

い者

第十七条の規定により第十一条第一項の登録を取り消され、その取

第十七条の規定により第十一条第一項の登録を取り消され、その取

消しの日から起算して二年を経過しない者

消しの日から起算して二年を経過しない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

法人であつて、その代表者のうちに前三号のいずれかに該当する者

法人であつて、その代表者のうちに前三号の一に該当する者がある

があるもの

もの

未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当する

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、

もの

その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

(特定販売業者の商号等の変更等の届出)

(特定販売業者の商号等の変更の届出)

第十五条

特定販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞

第十五条

特定販売業者は、第十一条第二項各号に掲げる事項に変更があ

なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

つたときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

第十一条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。

その他財務省令で定めるとき。

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(登録の取消し等)

(登録の取消し等)

第十七条

財務大臣は、特定販売業者が次の各号のいずれかに該当すると

第十七条

財務大臣は、特定販売業者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、第十一条第一項の登録を取り消し、又は期間を定めてその営業の

きは、第十一条第一項の登録を取り消し、又は期間を定めてその営業の

停止を命ずることができる。

停止を命ずることができる。

第十三条第一号又は第三号に掲げる者に該当することとなつたとき

第十三条第一号又は第三号に掲げる者に該当することとなつたとき

第十四条第三項又は第十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の

第十四条第三項又は第十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の

届出をしたとき。

届出をしたとき。

この条又は第三十四条第二項の規定による命令に違反したとき。

この条又は第三十四条第二項の規定による命令に違反したとき。

第三十三条第一項又は第三十九条第一項の規定に違反して製造たば

第三十三条第一項又は第三十九条第一項の規定に違反して製造たば

こを製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売したとき。

こを製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売したとき。

正当な理由がないのに、二年以内にその営業を開始せず、又は二年

正当な理由がないのに、二年以内にその営業を開始せず、又は二年

を超えて引き続きその営業を休止したとき。

を超えて引き続きその営業を休止したとき。

不正の手段により第十一条第一項の登録を受けたとき。

不正の手段により第十一条第一項の登録を受けたとき。

法人であつて、その代表者のうちに第一号に該当する者があるとき

法人であつて、その代表者のうちに第一号に該当する者があるとき

未成年者であつて、その法定代理人が第一号又は前号に該当する者

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、

であるとき。

その法定代理人が第一号又は前号に該当する者であるとき。

(製造たばこの小売販売業の許可)

(製造たばこの小売販売業の許可)

第二十二条

製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同

第二十二条

製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同

じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る

じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る

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営業所(以下第三十七条まで及び第四十九条において「営業所」という

営業所(以下第三十七条まで及び第四十九条において「営業所」という

。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。会社又は特定販売

。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。会社又は特定販売

業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。

業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。

前項の許可を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、

前項の許可を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない

次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない

商号、名称又は氏名及び住所

商号、名称又は氏名及び住所

法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

未成年者である場合においては、その法定代理人(製造たばこの小

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合

売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏

においては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関

名、商号又は名称及び住所

し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び

住所

三の二

前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その

三の二

前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その

代表者の氏名及び住所

代表者の氏名及び住所

営業所の所在地

営業所の所在地

前項の申請書には、次条各号に該当しないことを誓約する書面その他

前項の申請書には、次条各号に該当しないことを誓約する書面その他

財務省令で定める書類を添付しなければならない。

財務省令で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準)

(許可の基準)

第二十三条

財務大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合において

第二十三条

財務大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合において

、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行

申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を

を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を

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経過しない者であるとき。

経過しない者であるとき。

申請者が第三十一条の規定により前条第一項の許可を取り消され、

申請者が第三十一条の規定により前条第一項の許可を取り消され、

その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。

その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。

営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当で

営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当で

ある場合として財務省令で定める場合であるとき。

ある場合として財務省令で定める場合であるとき。

製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと

製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと

認められるとき。

認められるとき。

申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他

申請者が破産者で復権を得ていない場合その他小売販売を業として

小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定め

行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。

る場合であるとき。

申請者が法人であつて、その代表者のうちに第一号若しくは第二号

申請者が法人であつて、その代表者のうちに第一号若しくは第二号

に規定する者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当

に規定する者又は破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき

する者があるとき。

申請者が未成年者であつて、その法定代理人が第一号若しくは第二

申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人で

号に規定する者若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

あつて、その法定代理人が第一号若しくは第二号に規定する者若しく

に該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに第一

は破産者で復権を得ないものに該当する者であるとき、又はその法定

号若しくは第二号に規定する者若しくは破産手続開始の決定を受けて

代理人の代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者若しくは

復権を得ない者に該当する者があるとき。

破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。

(小売販売業者の商号等の変更等の届出)

(小売販売業者の商号等の変更等の届出)

第三十条

小売販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞

第三十条

小売販売業者は、第二十二条第二項各号に掲げる事項に変更が

なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

あつたときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない

第二十二条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。

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その他財務省令で定めるとき。

小売販売業者は、その営業所における営業を廃止したときは、遅滞な

小売販売業者は、その営業所における営業を廃止したときは、遅滞な

く、その旨を財務大臣に届け出なければならない。第二十六条第一項の

く、その旨を財務大臣に届け出なければならない。第二十六条第一項の

許可を受けて行う小売販売を取りやめたときも、同様とする。

許可を受けて行う小売販売を取りやめたときも、同様とする。

(許可の取消し等)

(許可の取消し等)

第三十一条

財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいずれかに該当する

第三十一条

財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、第二十二条第一項の許可を取り消し、又は一月以内の期間を定

ときは、第二十二条第一項の許可を取り消し、又は一月以内の期間を定

めてその営業の停止を命ずることができる。

めてその営業の停止を命ずることができる。

第二十三条第一号に掲げる者に該当することとなつたとき。

第二十三条第一号に掲げる者に該当することとなつたとき。

第二十四条第一項(第二十六条第二項において準用する場合を含む

第二十四条第一項(第二十六条第二項において準用する場合を含む

。)の規定による条件に違反したとき。

。)の規定による条件に違反したとき。

第二十五条第一項、第二十六条第一項、第三十六条又は第三十九条

第二十五条第一項、第二十六条第一項、第三十六条又は第三十九条

第二項の規定に違反したとき。

第二項の規定に違反したとき。

第二十七条第三項(第二十八条において準用する場合を含む。)又

第二十七条第三項(第二十八条において準用する場合を含む。)、

は前二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第二十九条又は第三十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を

したとき。

この条の規定による命令に違反したとき。

この条の規定による命令に違反したとき。

破産手続開始の決定を受けたとき。

破産者となつたとき。

正当な理由がないのに、一月以内にその営業を開始せず、又は一月

正当な理由がないのに、一月以内にその営業を開始せず、又は一月

を超えて引き続きその営業を休止したとき。

を超えて引き続きその営業を休止したとき。

不正の手段により第二十二条第一項の許可を受けたとき。

不正の手段により第二十二条第一項の許可を受けたとき。

未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第五条の規定

未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第五条の規定

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に違反して処罰されたとき。

に違反して処罰されたとき。

法人であつて、その代表者のうちに第一号、第六号又は前号に該当

法人であつて、その代表者のうちに第一号、第六号又は前号に該当

する者があるとき。

する者があるとき。

十一

未成年者であつて、その法定代理人が第一号、第六号、第九号又

十一

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて

は前号に該当する者であるとき。

、その法定代理人が第一号、第六号、第九号又は前号に該当する者で

あるとき。

第七章

罰則

第七章

罰則

第五十二条

第十四条第三項(第二十一条において準用する場合を含む。

第五十二条

第十四条第三項(第二十一条において準用する場合を含む。

)、第十五条(第一号に係る部分に限る。)(第二十一条において準用

)、第十五条(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十六条

する場合を含む。)、第十六条第一項(第二十一条において準用する場

第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十七条第三

合を含む。)、第二十七条第三項(第二十八条において準用する場合を

項(第二十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条又は第三

含む。)、第二十九条又は第三十条第一項(第一号に係る部分に限る。

十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下

)若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は

の過料に処する。

、十万円以下の過料に処する。

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塩事業法(平成八年法律第三十九号)(第六十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(塩製造業の登録)

(塩製造業の登録)

第五条

塩の製造を業として行おうとする者(用途若しくは性状が特殊な

第五条

塩の製造を業として行おうとする者(用途若しくは性状が特殊な

塩であって財務省令で定めるもの(以下「特殊用塩」という。)又は製

塩であって財務省令で定めるもの(以下「特殊用塩」という。)又は製

造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(特殊用塩を除く。

造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(特殊用塩を除く。

以下「特殊製法塩」という。)のみの製造を業として行おうとする者を

以下「特殊製法塩」という。)のみの製造を業として行おうとする者を

除く。)は、財務大臣の登録を受けなければならない。

除く。)は、財務大臣の登録を受けなければならない。

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書

を財務大臣に提出しなければならない。

を財務大臣に提出しなければならない。

商号、名称又は氏名及び住所

商号、名称又は氏名及び住所

法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。

未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。

以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(塩の製造に係

以下同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場

る営業に関し代理権を有する者に限る。第七条第一項において同じ。

合においては、その法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を

)の氏名、商号又は名称及び住所

有する者に限る。第七条第一項において同じ。)の氏名、商号又は名

称及び住所

三の二

前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その

三の二

前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その

代表者の氏名及び住所

代表者の氏名及び住所

主たる事務所の所在地並びに製造場及び貯蔵所の所在地

主たる事務所の所在地並びに製造場及び貯蔵所の所在地

製造場ごとの塩の製造方法、塩の製造能力及び設備の構造

製造場ごとの塩の製造方法、塩の製造能力及び設備の構造

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146

事業開始の予定年月日

事業開始の予定年月日

その他財務省令で定める事項

その他財務省令で定める事項

前項の申請書には、第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを

前項の申請書には、第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを

誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第七条

財務大臣は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号

第七条

財務大臣は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号

のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり

、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過

、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過

しない者

しない者

第十三条第一項の規定により第五条第一項の登録を取り消され、そ

第十三条第一項の規定により第五条第一項の登録を取り消され、そ

の取消しの日から起算して二年を経過しない者

の取消しの日から起算して二年を経過しない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

法人であって、その代表者のうちに前三号のいずれかに該当する者

法人であって、その代表者のうちに前三号のいずれかに該当する者

があるもの

があるもの

未成年者であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当する

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、

もの

その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

財務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、そ

財務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、そ

の旨を申請者に通知しなければならない。

の旨を申請者に通知しなければならない。

(登録事項の変更等の届出)

(登録事項の変更の届出)

第九条

塩製造業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく

第九条

塩製造業者は、第五条第二項第一号から第三号まで又は第七号に

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147

、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第四号から第六号まで

第五条第二項第一号から第三号まで又は第七号に掲げる事項に変更

に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣

があったとき。

に届け出なければならない。

その他財務省令で定めるとき。

塩製造業者は、第五条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変

更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なけれ

ばならない。

(塩特定販売業の登録)

(塩特定販売業の登録)

第十六条

塩の特定販売を業として行おうとする者(特殊用塩のみに係る

第十六条

塩の特定販売を業として行おうとする者(特殊用塩のみに係る

塩の特定販売を業として行おうとする者を除く。)は、財務大臣の登録

塩の特定販売を業として行おうとする者を除く。)は、財務大臣の登録

を受けなければならない。

を受けなければならない。

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書

を財務大臣に提出しなければならない。

を財務大臣に提出しなければならない。

商号、名称又は氏名及び住所

商号、名称又は氏名及び住所

法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

未成年者である場合においては、その法定代理人(塩の特定販売に

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合

係る営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及

においては、その法定代理人(塩の特定販売に係る営業に関し代理権

び住所

を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所

三の二

前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その

三の二

前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その

代表者の氏名及び住所

代表者の氏名及び住所

主たる事務所の所在地及び貯蔵所の所在地

主たる事務所の所在地及び貯蔵所の所在地

事業開始の予定年月日

事業開始の予定年月日

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148

その他財務省令で定める事項

その他財務省令で定める事項

前項の申請書には、次条において準用する第七条第一項各号のいずれ

前項の申請書には、次条において準用する第七条第一項各号のいずれ

にも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付

にも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付

しなければならない。

しなければならない。

(塩卸売業の登録)

(塩卸売業の登録)

第十九条

塩の卸売を業として行おうとする者(特殊用塩又は特殊製法塩

第十九条

塩の卸売を業として行おうとする者(特殊用塩又は特殊製法塩

のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く。)は、財務大臣

のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く。)は、財務大臣

の登録を受けなければならない。

の登録を受けなければならない。

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書

を財務大臣に提出しなければならない。

を財務大臣に提出しなければならない。

商号、名称又は氏名及び住所

商号、名称又は氏名及び住所

法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

未成年者である場合においては、その法定代理人(塩の卸売に係る

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合

営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住

においては、その法定代理人(塩の卸売に係る営業に関し代理権を有

する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所

三の二

前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その

三の二

前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その

代表者の氏名及び住所

代表者の氏名及び住所

主たる事務所の所在地並びに営業所及び貯蔵所の所在地

主たる事務所の所在地並びに営業所及び貯蔵所の所在地

事業開始の予定年月日

事業開始の予定年月日

その他財務省令で定める事項

その他財務省令で定める事項

前項の申請書には、次条において準用する第七条第一項各号のいずれ

前項の申請書には、次条において準用する第七条第一項各号のいずれ

にも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付

にも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付

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149

しなければならない。

しなければならない。

第八章

罰則

第八章

罰則

第四十一条

第八条第三項、第九条第一項(第一号に係る部分に限る。)

第四十一条

第八条第三項、第九条若しくは第十二条第一項(これらの規

若しくは第二項若しくは第十二条第一項(これらの規定を第十七条及び

定を第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第十五条

第二十条において準用する場合を含む。)、第十五条第二項若しくは第

第二項若しくは第三項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による

三項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は

届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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150

株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)(第六十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(指定)

(指定)

第十六条

(略)

第十六条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当

法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当

する者がある者

する者がある者

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得な

い者

(略)

(略)

(略)

(略)

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151

【文部科学省関係】

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(第六十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

第九条

次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることが

第九条

次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることが

できない。

できない。

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

禁錮以上の刑に処せられた者

禁錮以上の刑に処せられた者

二〜四

(略)

三〜五

(略)

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152

教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)(第六十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(授与)

(授与)

第五条

普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定め

第五条

普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定め

る基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教

る基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教

諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める

諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める

単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合

単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合

格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、

格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、

授与しない。

授与しない。

一・二

(略)

一・二

(略)

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

禁錮以上の刑に処せられた者

禁錮以上の刑に処せられた者

四〜六

(略)

五〜七

(略)

2〜7

(略)

2〜7

(略)

(失効)

(失効)

第十条

免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、

第十条

免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、

その免許状はその効力を失う。

その免許状はその効力を失う。

第五条第一項第三号又は第六号に該当するに至つたとき。

第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するに至つたとき。

二・三

(略)

二・三

(略)

(略)

(略)

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153

(通知)

(通知)

第十四条

所轄庁(免許管理者を除く。)は、教育職員が、次の各号のい

第十四条

所轄庁(免許管理者を除く。)は、教育職員が、次の各号のい

ずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知

ずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知

しなければならない。

しなければならない。

第五条第一項第三号又は第六号に該当するとき。

第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するとき。

二・三

(略)

二・三

(略)

(報告)

(報告)

第十四条の二

学校法人等は、その設置する私立学校の教員について、第

第十四条の二

学校法人等は、その設置する私立学校の教員について、第

五条第一項第三号若しくは第六号に該当すると認めたとき、又は当該教

五条第一項第三号、第四号若しくは第七号に該当すると認めたとき、又

員を解雇した場合において、当該解雇の事由が第十一条第一項若しくは

は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が第十一条第一項

第二項第一号に定める事由に該当すると思料するときは、速やかにその

若しくは第二項第一号に定める事由に該当すると思料するときは、速や

旨を所轄庁に報告しなければならない。

かにその旨を所轄庁に報告しなければならない。

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154

私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)(第六十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(委員の解任)

(委員の解任)

第十四条

都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心身の故障のため職

第十四条

都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心身の故障のため職

務の適正な執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性

務の執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠く

を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解

に至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任する

任することができる。

ことができる。

(役員の選任)

(役員の選任)

第三十八条

(略)

第三十八条

(略)

2〜7

(略)

2〜7

(略)

次に掲げる者は、役員となることができない。

学校教育法第九条(校長及び教員の欠格事由)の規定は、役員に準用

学校教育法第九条各号のいずれかに該当する者

する。

心身の故障のため役員の職務の適正な執行ができない者として文部

科学省令で定めるもの

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155

宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)(第七十条関係)

(傍線部分は改正部分)

(役員の欠格事由)

(役員の欠格事由)

第二十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、

第二十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、

代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。

代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。

(略)

(略)

心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断

成年被後見人又は被保佐人

及び意思疎通を適切に行うことができない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受ける

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受ける

ことがなくなるまでの者

ことがなくなるまでの者

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156

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)(第七十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(発行者の指定)

(発行者の指定)

第十八条

文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書

第十八条

文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書

(学校教育法附則第九条に規定する教科用図書を除く。以下この章にお

(学校教育法附則第九条に規定する教科用図書を除く。以下この章にお

いて同じ。)の発行を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、

いて同じ。)の発行を担当する者で次の各号に掲げる基準に該当するも

その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。

のを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。

次のいずれかに掲げる者でないものであること。

次のいずれかに掲げる者でないものであること。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

次条の規定により指定を取り消された日から三年を経過していな

次条の規定により指定を取り消された日から三年を経過していな

い者

い者

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しく

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しく

は義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関し刑法(

は義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関し刑法(

明治四十年法律第四十五号)第百九十八条若しくは第二百三十三条

明治四十年法律第四十五号)第百九十八条若しくは第二百三十三条

の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平

の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平

成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(同項第十一号に係る部

成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(同項第十一号に係る部

分に限る。)若しくは同条第二項(同条第一項第十一号に係る部分

分に限る。)若しくは同条第二項(同条第一項第十一号に係る部分

に限る。)の罪若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得

に限る。)の罪若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得

等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第四条の罪を

等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第四条の罪を

犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日又は執行を

犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日又は執行を

受けることがなくなつた日から三年を経過していない者

受けることがなくなつた日から三年を経過していない者

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157

法人で、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者

法人で、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者

があるもの

があるもの

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年

法定代理人がイからニまでのいずれかに該当するもの

被後見人で、その法定代理人がイからニまでのいずれかに該当する

もの

(略)

(略)

(略)

(略)

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158

技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)(第七十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格条項)

(欠格条項)

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となる

第三条

次のいずれかに該当する者は、技術士又は技術士補となることが

ことができない。

できない。

心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことがで

成年被後見人又は被保佐人

きない者として文部科学省令で定めるもの

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなった日から起算して二年を経過しない者

とがなくなった日から起算して二年を経過しない者

三〜六

(略)

三〜六

(略)

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159

著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)(第七十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第六条

文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき

第六条

文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき

、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若

、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若

しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ

しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけれ

ばならない。

ばならない。

一〜四

(略)

一〜四

(略)

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障により著作権等管理事業者の役員の職務を適正に行う

成年被後見人又は被保佐人

ことができない者として文部科学省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

ハ〜ホ

(略)

ハ〜ホ

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

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160

【厚生労働省関係】

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)(第七十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可の欠格事由)

(許可の欠格事由)

第三十二条

厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号

第三十二条

厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号

のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはな

のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはな

らない。

らない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障により有料の職業紹介事業を適正に行うことができない

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

者として厚生労働省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

五〜十三

(略)

四〜十二

(略)

(許可の有効期間等)

(許可の有効期間等)

第三十二条の六

(略)

第三十二条の六

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(

第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(

第五号から第八号までを除く。)の規定は、第二項に規定する許可の有

第四号から第七号までを除く。)の規定は、第二項に規定する許可の有

効期間の更新について準用する。

効期間の更新について準用する。

(許可の取消し等)

(許可の取消し等)

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161

第三十二条の九

厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号のいず

第三十二条の九

厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号のいず

れかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消すことができる

れかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消すことができる

第三十二条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該

第三十二条各号(第四号から第七号までを除く。)のいずれかに該

当しているとき。

当しているとき。

二・三

(略)

二・三

(略)

(略)

(略)

(職業紹介責任者)

(職業紹介責任者)

第三十二条の十四

有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事

第三十二条の十四

有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事

項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な

項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な

教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第三十二条

教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第三十二条

第一号、第二号及び第四号から第九号までに該当しない者(未成年者を

第一号から第八号までに該当しない者(未成年者を除き、有料の職業紹

除き、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省

として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちか

令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから職業紹介責任者を

ら職業紹介責任者を選任しなければならない。

選任しなければならない。

一〜四

(略)

一〜四

(略)

(無料職業紹介事業)

(無料職業紹介事業)

第三十三条

(略)

第三十三条

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(

第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(

第五号から第八号までを除く。)の規定は、前項において準用する第三

第四号から第七号までを除く。)の規定は、前項において準用する第三

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162

十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

(特別の法人の行う無料職業紹介事業)

(特別の法人の行う無料職業紹介事業)

第三十三条の三

(略)

第三十三条の三

(略)

第三十条第二項から第四項まで、第三十二条、第三十二条の四第二項

第三十条第二項から第四項まで、第三十二条、第三十二条の四第二項

、第三十二条の七第一項及び第二項、第三十二条の八第一項、第三十二

、第三十二条の七第一項及び第二項、第三十二条の八第一項、第三十二

条の九、第三十二条の十並びに第三十二条の十二から第三十二条の十六

条の九、第三十二条の十並びに第三十二条の十二から第三十二条の十六

までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届

までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届

出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲

出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字

句に読み替えるものとする。

句に読み替えるものとする。

(略)

(略)

第三十二条の九

、第三十条第一項の許可

当該無料の職業紹介事業

第三十二条の九

、第三十条第一項の許可

当該無料の職業紹介事業

第一項

を取り消す

の廃止を、当該無料の職

第一項

を取り消す

の廃止を、当該無料の職

業紹介事業(二以上の事

業紹介事業(二以上の事

業所を設けて無料の職業

業所を設けて無料の職業

紹介事業を行う場合にあ

紹介事業を行う場合にあ

つては、各事業所ごとの

つては、各事業所ごとの

無料の職業紹介事業。以

無料の職業紹介事業。以

下この項において同じ。

下この項において同じ。

)の開始の当時第三十二

)の開始の当時第三十二

条第五号から第八号まで

条第四号から第七号まで

に該当するときは当該無

に該当するときは当該無

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163

料の職業紹介事業の廃止

料の職業紹介事業の廃止

を、命ずる

を、命ずる

(略)

(略)

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164

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)(第七十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

第十八条の五

次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることが

第十八条の五

次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることが

できない。

できない。

心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者とし

成年被後見人又は被保佐人

て厚生労働省令で定めるもの

二〜五

(略)

二〜五

(略)

第三十四条の二十

本人又はその同居人が次の各号のいずれかに該当する

第三十四条の二十

本人又はその同居人が次の各号(同居人にあつては、

者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。

第一号を除く。)のいずれかに該当する者は、養育里親及び養子縁組里

親となることができない。

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

一〜三

(略)

二〜四

(略)

都道府県知事は、養育里親若しくは養子縁組里親又はその同居人が前

都道府県知事は、養育里親若しくは養子縁組里親又はその同居人が前

項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該養育里親又は養子縁

項各号(同居人にあつては、同項第一号を除く。)のいずれかに該当す

組里親を直ちに養育里親名簿又は養子縁組里親名簿から抹消しなければ

るに至つたときは、当該養育里親又は養子縁組里親を直ちに養育里親名

ならない。

簿又は養子縁組里親名簿から抹消しなければならない。

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165

大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)(第七十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

第五条

(略)

第五条

(略)

次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。

次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。

(略)

(略)

禁錮以上の刑に処せられた者

禁錮以上の刑に処せられた者

未成年者

成年被後見人、被保佐人又は未成年者

心身の故障により大麻取扱者の業務を適正に行うことができない者

(新設)

として厚生労働省令で定めるもの

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166

旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)(第七十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

第三条

(略)

第三条

(略)

都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請

都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請

に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、

に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、

当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請

当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請

者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないこと

者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないこと

ができる。

ができる。

心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生

成年被後見人又は被保佐人

労働省令で定めるもの

二〜八

(略)

二〜八

(略)

3〜6

(略)

3〜6

(略)

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167

消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)(第七十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(役員の資格等)

(役員の資格等)

第二十九条の三

次に掲げる者は、役員となることができない。

第二十九条の三

次に掲げる者は、役員となることができない。

(略)

(略)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

生労働省令で定めるもの

り扱われている者

(略)

(略)

前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の

前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の

刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

くなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

(略)

(略)

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168

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)(第七十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

第三条

未成年者には、免許を与えない。

第三条

未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

第五条

厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項の規定によ

第五条

厚生労働省に医籍を備え、登録年月日、第七条第一項又は第二項

る処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録する。

の規定による処分に関する事項その他の医師免許に関する事項を登録す

る。

第七条

(削る)

第七条

医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を

取り消す。

医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損す

医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損す

るような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をする

るような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をする

ことができる。

ことができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

前項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号

前二項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四

に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者として

号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつた者とし

同項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起

て前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から

算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消し

起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消

の理由となつた事項に該当しなくなつたときその他その後の事情により

しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情に

再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許

より再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再

を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項

免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第

の規定を準用する。

二項の規定を準用する。

厚生労働大臣は、前二項に規定する処分をするに当たつては、あらか

厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじ

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169

じめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

め、医道審議会の意見を聴かなければならない。

厚生労働大臣は、第一項の規定による免許の取消処分をしようとする

厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をし

ときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を

ようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意

行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に

見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣に

代えることができる。

よる聴聞に代えることができる。

5・6

(略)

6・7

(略)

都道府県知事は、第四項の規定により意見の聴取を行う場合において

都道府県知事は、第五項の規定により意見の聴取を行う場合において

、第五項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規

、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規

定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたとき

定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたとき

は、これらを保存するとともに、当該調書及び報告書の写しを厚生労働

は、これらを保存するとともに、当該調書及び報告書の写しを厚生労働

大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定に

大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定に

ついての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書

ついての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書

を提出しなければならない。

を提出しなければならない。

(略)

(略)

厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第七項の規定により

厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第八項の規定により

10

提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこ

提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこ

れをしなければならない。

れをしなければならない。

厚生労働大臣は、第一項の規定による医業の停止の命令をしようとす

厚生労働大臣は、第二項の規定による医業の停止の命令をしようとす

10

11

るときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取

るときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取

を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明

を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明

の機会の付与に代えることができる。

の機会の付与に代えることができる。

前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、

前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、

11

12

弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る

弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る

者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

第一項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容

第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容

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170

二・三

(略)

二・三

(略)

厚生労働大臣は、第十項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による

厚生労働大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生労働大臣によ

12

13

弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に

る弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者

対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項

に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前

中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生

項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚

労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。

生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第十一項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

13

14

の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を

の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を

提出することができる。

提出することができる。

都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十項又は第十二項前段の規

都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十一項又は第十三項前段の

14

15

定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存すると

規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存する

ともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。こ

とともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

の場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意

この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該

見を報告書に記載しなければならない。

意見を報告書に記載しなければならない。

厚生労働大臣は、第四項又は第十項の規定により都道府県知事が意見

厚生労働大臣は、第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意

15

16

の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あ

見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、

らかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。

あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

第四項の規定により意見の聴取を行う場合における第五項において読

第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読

16

17

み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第十項の規定に

み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第十一項の規定

より弁明の聴取を行う場合における第十一項の通知は、それぞれ、前項

により弁明の聴取を行う場合における第十二項の通知は、それぞれ、前

の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

第四項若しくは第十項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しく

第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若し

17

18

は弁明の聴取を行う場合又は第十二項前段の規定により医道審議会の委

くは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の

員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第

委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法

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171

三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第七条の二

厚生労働大臣は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる

第七条の二

厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる

処分を受けた医師又は同条第二項の規定により再免許を受けようとする

処分を受けた医師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする

者に対し、医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき知識及び

者に対し、医師としての倫理の保持又は医師として具有すべき知識及び

技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修

技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修

」という。)を受けるよう命ずることができる。

」という。)を受けるよう命ずることができる。

2〜4

(略)

2〜4

(略)

前条第十項から第十七項まで(第十二項を除く。)の規定は、第一項

前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一

の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合にお

項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合に

いて、必要な技術的読替えは、政令で定める。

おいて、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七条の三

厚生労働大臣は、医師について第七条第一項の規定による処

第七条の三

厚生労働大臣は、医師について第七条第二項の規定による処

分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関

分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関

係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の

係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の

物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該

物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該

事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を

事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を

検査させることができる。

検査させることができる。

2・3

(略)

2・3

(略)

第八条

この章に規定するもののほか、免許の申請、医籍の登録、訂正及

第八条

この章に規定するもののほか、免許の申請、医籍の登録、訂正及

び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の

び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の

届出に関して必要な事項は政令で、第七条第一項の処分、第七条の二第

届出に関して必要な事項は政令で、第七条の二第一項の再教育研修の実

一項の再教育研修の実施、同条第二項の医籍の登録並びに同条第三項の

施、同条第二項の医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証

再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項

の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定め

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172

は厚生労働省令で定める。

る。

第三十条の三

第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項

第三十条の三

第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一

及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合

項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場

を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項

合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一

及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、

項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)

第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十

、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二

条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用

十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準

する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定

用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規

により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和

定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭

二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受

和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定

託事務とする。

受託事務とする。

第三十二条

第七条第一項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当

第三十二条

第七条第二項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当

該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、一年以下の懲役若

該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、一年以下の懲役若

しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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173

歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)(第八十条関係)

(傍線部分は改正部分)

第三条

未成年者には、免許を与えない。

第三条

未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

第五条

厚生労働省に歯科医籍を備え、登録年月日、第七条第一項の規定

第五条

厚生労働省に歯科医籍を備え、登録年月日、第七条第一項又は第

による処分に関する事項その他の歯科医師免許に関する事項を登録する

二項の規定による処分に関する事項その他の歯科医師免許に関する事項

を登録する。

第七条

(削る)

第七条

歯科医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免

許を取り消す。

歯科医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品

歯科医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品

位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処

位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処

分をすることができる。

分をすることができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

前項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号

前二項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四

に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者と

号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者

して同項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日か

として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日

ら起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取

から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその

消しの理由となつた事項に該当しなくなつたときその他その後の事情に

取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事

より再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再

情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは

免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第

、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及

二項の規定を準用する。

び第二項の規定を準用する。

厚生労働大臣は、前二項に規定する処分をするに当たつては、あらか

厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじ

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174

じめ医道審議会の意見を聴かなければならない。

め医道審議会の意見を聴かなければならない。

厚生労働大臣は、第一項の規定による免許の取消処分をしようとする

厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をし

ときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を

ようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意

行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に

見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣に

代えることができる。

よる聴聞に代えることができる。

5・6

(略)

6・7

(略)

都道府県知事は、第四項の規定により意見の聴取を行う場合において

都道府県知事は、第五項の規定により意見の聴取を行う場合において

、第五項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規

、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規

定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたとき

定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたとき

は、これらを保存するとともに、当該調書及び報告書の写しを厚生労働

は、これらを保存するとともに、当該調書及び報告書の写しを厚生労働

大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定に

大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定に

ついての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書

ついての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書

を提出しなければならない。

を提出しなければならない。

(略)

(略)

厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第七項の規定により

厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第八項の規定により

10

提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこ

提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこ

れをしなければならない。

れをしなければならない。

厚生労働大臣は、第一項の規定による歯科医業の停止の命令をしよう

厚生労働大臣は、第二項の規定による歯科医業の停止の命令をしよう

10

11

とするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の

とするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の

聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による

聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による

弁明の機会の付与に代えることができる。

弁明の機会の付与に代えることができる。

前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、

前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、

11

12

弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る

弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る

者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

第一項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容

第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容

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175

二・三

(略)

二・三

(略)

厚生労働大臣は、第十項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による

厚生労働大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生労働大臣によ

12

13

弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に

る弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者

対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項

に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前

中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生

項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚

労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。

生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第十一項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

13

14

の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を

の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を

提出することができる。

提出することができる。

都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十項又は第十二項前段の規

都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十一項又は第十三項前段の

14

15

定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存すると

規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存する

ともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。こ

とともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

の場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意

この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該

見を報告書に記載しなければならない。

意見を報告書に記載しなければならない。

厚生労働大臣は、第四項又は第十項の規定により都道府県知事が意見

厚生労働大臣は、第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意

15

16

の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あ

見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、

らかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。

あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

第四項の規定により意見の聴取を行う場合における第五項において読

第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読

16

17

み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第十項の規定に

み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第十一項の規定

より弁明の聴取を行う場合における第十一項の通知は、それぞれ、前項

により弁明の聴取を行う場合における第十二項の通知は、それぞれ、前

の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

第四項若しくは第十項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しく

第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若し

17

18

は弁明の聴取を行う場合又は第十二項前段の規定により医道審議会の委

くは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の

員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第

委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法

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176

三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第七条の二

厚生労働大臣は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる

第七条の二

厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる

処分を受けた歯科医師又は同条第二項の規定により再免許を受けようと

処分を受けた歯科医師又は同条第三項の規定により再免許を受けようと

する者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有す

する者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有す

べき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下

べき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下

「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。

「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。

2〜4

(略)

2〜4

(略)

前条第十項から第十七項まで(第十二項を除く。)の規定は、第一項

前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一

の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合にお

項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合に

いて、必要な技術的読替えは、政令で定める。

おいて、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七条の三

厚生労働大臣は、歯科医師について第七条第一項の規定によ

第七条の三

厚生労働大臣は、歯科医師について第七条第二項の規定によ

る処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案

る処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案

に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その

に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その

他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして

他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして

当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物

当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物

件を検査させることができる。

件を検査させることができる。

2・3

(略)

2・3

(略)

第八条

この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科医籍の登録、訂

第八条

この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科医籍の登録、訂

正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住

正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住

所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条第一項の処分、第七条の

所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条の二第一項の再教育研修

二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の歯科医籍の登録並びに同条

の実施、同条第二項の歯科医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修

第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必

了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省

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177

要な事項は厚生労働省令で定める。

令で定める。

第二十八条の三

第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十

第二十八条の三

第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十

項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場

一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する

合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一

場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第

項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)

一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。

、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二

)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第

十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準

二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において

用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規

準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の

定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭

規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(

和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定

昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法

受託事務とする。

定受託事務とする。

第三十条

第七条第一項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた者で、

第三十条

第七条第二項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた者で、

当該停止を命ぜられた期間中に、歯科医業を行つたものは、一年以下の

当該停止を命ぜられた期間中に、歯科医業を行つたものは、一年以下の

懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十四条

(略)

第三十四条

(略)

前項に規定する医師は、第六条第三項、第七条第一項(免許の取消し

前項に規定する医師は、第六条第三項、第七条第二項(免許の取消に

に関する事項を除く。)、第十七条及び第十九条から第二十三条までの

関する事項を除く。)、第十七条及び第十九条から第二十三条までの規

規定の適用については、これを歯科医師とみなす。

定の適用については、これを歯科医師とみなす。

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178

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(第八十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

第四十六条の四

(略)

第四十六条の四

(略)

次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることが

次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることが

できない。

できない。

法人

法人

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚

成年被後見人又は被保佐人

生労働省令で定めるもの

三・四

(略)

三・四

(略)

3・4

(略)

3・4

(略)

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179

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)(第八十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(医療保護入院)

(医療保護入院)

第三十三条

(略)

第三十三条

(略)

前項の「家族等」とは、当該精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶

前項の「家族等」とは、当該精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶

養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに

養義務者及び後見人又は保佐人をいう。ただし、次の各号のいずれかに

該当する者を除く。

該当する者を除く。

(略)

(略)

当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配

当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその

偶者及び直系血族

配偶者及び直系血族

(略)

(略)

心身の故障により前項の規定による同意又は不同意の意思表示を適

成年被後見人又は被保佐人

切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

(略)

(略)

3〜7

(略)

3〜7

(略)

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180

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)(第八十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(評議員の資格等)

(評議員の資格等)

第四十条

次に掲げる者は、評議員となることができない。

第四十条

次に掲げる者は、評議員となることができない。

(略)

(略)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚

成年被後見人又は被保佐人

生労働省令で定めるもの

三〜五

(略)

三〜五

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

(配分委員会)

(配分委員会)

第百十五条

寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会

第百十五条

寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会

を置く。

を置く。

第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。

第四十条第一項各号のいずれかに該当する者は、配分委員会の委員と

なることができない。

3・4

(略)

3・4

(略)

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181

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)(第八十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(免許)

(免許)

第三条

(略)

第三条

(略)

(略)

(略)

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる

一〜三

(略)

一〜三

(略)

(削る)

成年被後見人

四〜六

(略)

五〜七

(略)

(免許)

(免許)

第五十条

(略)

第五十条

(略)

次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる

次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる

(略)

(略)

次のイからヘまでのいずれかに該当する者であるとき。

次のイからトまでのいずれかに該当する者であるとき。

(略)

(略)

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた後、三年を経過していない者

ことがなくなつた後、三年を経過していない者

(略)

(略)

(削る)

成年被後見人

ニ・ホ

(略)

ホ・ヘ

(略)

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182

法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイからホま

法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイからヘま

でのいずれかに該当する者があるもの

でのいずれかに該当する者があるもの

(免許等の取消し等)

(免許等の取消し等)

第五十一条

厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業

第五十一条

厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業

者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者について、都

者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者について、都

道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者

道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者

又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規

又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規

定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若し

定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若し

くは許可に付した条件に違反したとき、又は第三条第三項第二号から第

くは許可に付した条件に違反したとき、又は第三条第三項第二号から第

六号までの各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り

七号までの各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り

消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ず

消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ず

ることができる。

ることができる。

厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製

厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製

造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬

造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬

卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定

卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定

、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若

、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若

しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第五十条第

しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第五十条第

二項第二号ロからヘまでのいずれかに該当するに至つたときは、その免

二項第二号ロからトまでのいずれかに該当するに至つたときは、その免

許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ず

許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ず

ることができる。

ることができる。

(略)

(略)

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183

あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)(第八十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第十三条

次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項又は第二項

第十三条

次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項又は第二項

の許可を与えない。

の許可を与えない。

(略)

(略)

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

(略)

(略)

(許可の取消し)

(許可の取消し)

第四十二条

厚生労働大臣は、けし栽培者が第十三条第二号に該当するに

第四十二条

厚生労働大臣は、けし栽培者が第十三条第二号又は第三号に

至つたときは、その許可を取り消さなければならない。

該当するに至つたときは、その許可を取り消さなければならない。

(略)

(略)

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184

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)(第八十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

第二十五条の三

水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした

第二十五条の三

水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした

者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を

者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を

しなければならない。

しなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

次のいずれにも該当しない者であること。

次のいずれにも該当しない者であること。

心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができな

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

い者として厚生労働省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

ハ〜ホ

(略)

ロ〜ニ

(略)

法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当

法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当

する者があるもの

する者があるもの

(略)

(略)

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185

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)(第八十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可の基準)

(許可の基準)

第五条

次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与え

第五条

次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与え

ないことができる。

ないことができる。

一・二

(略)

一・二

(略)

(略)

(略)

イ〜ニ

(略)

イ〜ニ

(略)

麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者

(略)

(略)

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186

薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)(第八十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(絶対的欠格事由)

(絶対的欠格事由)

第四条

未成年者には、免許を与えない。

第四条

未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

(薬剤師名簿)

(薬剤師名簿)

第六条

厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項の規

第六条

厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項又は

定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。

第二項の規定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録

する。

(免許の取消し等)

(免許の取消し等)

第八条

(削る)

第八条

薬剤師が、成年被後見人又は被保佐人になつたときは、厚生労働

大臣は、その免許を取り消す。

薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位

薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位

を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分

を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分

をすることができる。

をすることができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

都道府県知事は、薬剤師について前項の処分が行われる必要があると

都道府県知事は、薬剤師について前二項の処分が行なわれる必要があ

認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

ると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

第一項の規定により免許を取り消された者(

第五条第三号若しくは第

第一項又は第二項の規定により免許を取り消された者(

第五条第三号

四号に該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者

若しくは第四号に該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為

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187

として第一項の規定により免許を取り消された者にあつては、その取消

のあつた者として第二項の規定により免許を取り消された者にあつては

しの日から起算して五年を経過しない者を除く。)

であつても、その者

、その取消しの日から起算して五年を経過しない者を除く。)

であつて

がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたときその他その後

も、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、

の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたと

その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められ

きは、再免許を与えることができる。この場合においては、第七条の規

るに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては

定を準用する。

、第七条の規定を準用する。

厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する処分をするに当たつては

厚生労働大臣は、第一項、第二項及び前項に規定する処分をするに当

、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

厚生労働大臣は、第一項の規定による免許の取消処分をしようとする

厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をし

ときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を

ようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意

行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に

見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣に

代えることができる。

よる聴聞に代えることができる。

6・7

(略)

7・8

(略)

都道府県知事は、第五項の規定により意見の聴取を行う場合において

都道府県知事は、第六項の規定により意見の聴取を行う場合において

、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規

、第七項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規

定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたとき

定により同条第一項の調書及び同条第三項の報告書の提出を受けたとき

は、これらを保存するとともに、当該調書及び報告書の写しを厚生労働

は、これらを保存するとともに、当該調書及び報告書の写しを厚生労働

大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定に

大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定に

ついての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書

ついての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書

を提出しなければならない。

を提出しなければならない。

(略)

(略)

10

厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第八項の規定により

厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第九項の規定により

10

11

提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこ

提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこ

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188

れをしなければならない。

れをしなければならない。

厚生労働大臣は、第一項の規定による業務の停止の命令をしようとす

厚生労働大臣は、第二項の規定による業務の停止の命令をしようとす

11

12

るときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取

るときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取

を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明

を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明

の機会の付与に代えることができる。

の機会の付与に代えることができる。

前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、

前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、

12

13

弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る

弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る

者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

第一項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容

第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容

二・三

(略)

二・三

(略)

厚生労働大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生労働大臣によ

厚生労働大臣は、第十二項に規定する場合のほか、厚生労働大臣によ

13

14

る弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者

る弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者

に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前

に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前

項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚

項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚

生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。

生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。

第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第十三項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

14

15

の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を

の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を

提出することができる。

提出することができる。

都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十一項又は第十三項前段の

都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十二項又は第十四項前段の

15

16

規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存する

規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存する

とともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

とともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該

この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該

意見を報告書に記載しなければならない。

意見を報告書に記載しなければならない。

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189

厚生労働大臣は、第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意

厚生労働大臣は、第六項又は第十二項の規定により都道府県知事が意

16

17

見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、

見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、

あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。

あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読

第六項の規定により意見の聴取を行う場合における第七項において読

17

18

み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第十一項の規定

み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知又は第十二項の規定

により弁明の聴取を行う場合における第十二項の通知は、それぞれ、前

により弁明の聴取を行う場合における第十三項の通知は、それぞれ、前

項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若し

第六項若しくは第十二項の規定により都道府県知事が意見の聴取若し

18

19

くは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の

くは弁明の聴取を行う場合又は第十四項前段の規定により医道審議会の

委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法

委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法

第三章(

第十二条及び第十四条を除く。)

の規定は、適用しない。

第三章(

第十二条及び第十四条を除く。)

の規定は、適用しない。

(再教育研修)

(再教育研修)

第八条の二

厚生労働大臣は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる

第八条の二

厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる

処分を受けた薬剤師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとす

処分を受けた薬剤師又は同条第四項の規定により再免許を受けようとす

る者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及

る者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及

び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研

び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研

修」という。)を受けるよう命ずることができる。

修」という。)を受けるよう命ずることができる。

2〜4

(略)

2〜4

(略)

前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一

前条第十二項から第十九項まで(第十四項を除く。)の規定は、第一

項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合に

項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合に

おいて、必要な技術的読替えは、政令で定める。

おいて、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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190

(調査のための権限)

(調査のための権限)

第八条の三

厚生労働大臣は、薬剤師について第八条第一項の規定による

第八条の三

厚生労働大臣は、薬剤師について第八条第二項の規定による

処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に

処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に

関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、調剤録その他

関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、調剤録その他

の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当

の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当

該事案に関係のある薬局その他の場所に立ち入り、調剤録その他の物件

該事案に関係のある薬局その他の場所に立ち入り、調剤録その他の物件

を検査させることができる。

を検査させることができる。

2・3

(略)

2・3

(略)

(政令等への委任)

(政令等への委任)

第十条

この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、

第十条

この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、

訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必

訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必

要な事項は政令で、第八条第一項の処分、第八条の二第一項の再教育研

要な事項は政令で、第八条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項

修の実施、同条第二項の薬剤師名簿の登録並びに同条第三項の再教育研

の薬剤師名簿の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、

修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労

書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

働省令で定める。

(事務の区分)

(事務の区分)

第二十八条の三

第八条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二

第二十八条の三

第八条第六項及び第十項前段、同条第十二項及び第十三

項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)

項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)

、第八条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項

、第八条第七項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項

(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第

(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第

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191

四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並

四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並

びに第二十四条第三項、第八条第九項後段において準用する同法第二十

びに第二十四条第三項、第八条第十項後段において準用する同法第二十

二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条の規定に

二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条の規定に

より都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二

より都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二

十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託

十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託

事務とする。

事務とする。

第三十条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは

第三十条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは

五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止

第八条第二項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止

を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの

を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの

(略)

(略)

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192

社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)(第八十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず

、社会保険労務士となる資格を有しない。

、社会保険労務士となる資格を有しない。

(略)

(略)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人又は被保佐人

(削る)

破産者で復権を得ないもの

三・四

(略)

四・五

(略)

前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ

前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ

た者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた

た者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた

日から三年を経過しないもの

日から三年を経過しないもの

六〜八

(略)

七〜九

(略)

(登録の抹消)

(登録の抹消)

第十四条の十

連合会は、社会保険労務士が次の各号のいずれかに該当し

第十四条の十

連合会は、社会保険労務士が次の各号の一に該当したとき

たときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。

は、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

前号に規定するもののほか、第五条第二号から第五号まで、第七号

前号に規定するもののほか、第五条第二号から第六号まで、第八号

及び第八号のいずれかに該当することとなつたことその他の理由によ

及び第九号の一に該当することとなつたことその他の理由により社会

り社会保険労務士となる資格を有しないこととなったとき。

保険労務士となる資格を有しないこととなったとき。

(略)

(略)

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193

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)(第九十条関係)

(傍線部分は改正部分)

(職業訓練指導員免許)

(職業訓練指導員免許)

第二十八条

(略)

第二十八条

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

次の各号のいずれかに該当する者は、第三項の規定にかかわらず、職

次の各号のいずれかに該当する者は、第三項の規定にかかわらず、職

業訓練指導員免許を受けることができない。

業訓練指導員免許を受けることができない。

心身の故障により職業訓練指導員の業務を適正に行うことができな

成年被後見人又は被保佐人

い者として厚生労働省令で定めるもの

禁錮以上の刑に処せられた者

禁錮以上の刑に処せられた者

(略)

(略)

(職業訓練指導員試験)

(職業訓練指導員試験)

第三十条

(略)

第三十条

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

第二十八条第五項第二号又は第三号に該当する者は、職業訓練指導員

第二十八条第五項各号のいずれかに該当する者は、職業訓練指導員試

試験を受けることができない。

験を受けることができない。

(キャリアコンサルタントの登録)

(キャリアコンサルタントの登録)

第三十条の十九

(略)

第三十条の十九

(略)

次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができ

次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができ

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194

ない。

ない。

心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うこと

成年被後見人又は被保佐人

ができない者として厚生労働省令で定めるもの

二〜四

(略)

二〜四

(略)

3・4

(略)

3・4

(略)

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195

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)(第九十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(登録)

(登録)

第八十四条

(略)

第八十四条

(略)

次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができ

次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができ

ない。

ない。

心身の故障により労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタ

成年被後見人又は被保佐人

ントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定め

るもの

(略)

(略)

この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁錮

この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁錮こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなつた日から起算して二年を経過しない者

くなつた日から起算して二年を経過しない者

(略)

(略)

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196

作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)(第九十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格条項)

(欠格条項)

第六条

次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となること

第六条

次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となること

ができない。

ができない。

心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができな

成年被後見人又は被保佐人

い者として厚生労働省令で定めるもの

二・三

(略)

二・三

(略)

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197

建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)(第九十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第十三条

前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当す

第十三条

前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当す

る事業主団体は、前条第一項の認定を受けることができない。

る事業主団体は、前条第一項の認定を受けることができない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)

役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)

のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

(略)

(略)

事業主団体が第十八条第一項の許可を受けて建設業務有料職業紹

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

介事業を行おうとする場合にあっては、心身の故障により建設業務

有料職業紹介事業を適正に行うことができない者として厚生労働省

令で定めるもの

構成事業主が第三十一条第一項の許可を受けて建設業務労働者就

(新設)

業機会確保事業を行おうとする場合にあっては、心身の故障により

建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を適正に実施するこ

とができない者として厚生労働省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって

、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、当該法人又は

、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、当該法人又は

その役員)がイからニまでのいずれかに該当するもの

その役員)がイ又はロに該当するもの

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198

(職業安定法の規定の読替え適用等)

(職業安定法の規定の読替え適用等)

第三十条

第十五条第一項に定めるもののほか、建設業務有料職業紹介事

第三十条

第十五条第一項に定めるもののほか、建設業務有料職業紹介事

業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第三十条

業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第三十条

第二項から第六項まで及び第三十一条から第三十二条の十までの規定は

第二項から第六項まで及び第三十一条から第三十二条の十までの規定は

適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄

適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄

に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる

に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる

字句とする。

字句とする。

(略)

(略)

第三十二条の十

第三十二条第一号、第二

建設労働法第十三条第

第三十二条の十

第三十二条第一号から第

建設労働法第十三条第

号及び第四号から第九号

四号イ及びニ

八号まで

四号イ又はロ

まで

(略)

(略)

(略)

(略)

(許可の欠格事由)

(許可の欠格事由)

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する構成事業主は、前条第一項の

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する構成事業主は、前条第一項の

許可を受けることができない。

許可を受けることができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障により建設業務労働者就業機会確保事業を適正に行うこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

とができない者として厚生労働省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

五〜七

(略)

四〜六

(略)

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199

(許可の有効期間等)

(許可の有効期間等)

第三十六条

(略)

第三十六条

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

第三十一条第二項から第四項まで、第三十二条(第五号を除く。)及

第三十一条第二項から第四項まで、第三十二条(第四号を除く。)及

び第三十三条第二項の規定は、第三項に規定する許可の有効期間の更新

び第三十三条第二項の規定は、第三項に規定する許可の有効期間の更新

について準用する。

について準用する。

(許可の取消し等)

(許可の取消し等)

第四十条

厚生労働大臣は、送出事業主が次の各号のいずれかに該当する

第四十条

厚生労働大臣は、送出事業主が次の各号のいずれかに該当する

ときは、第三十一条第一項の許可を取り消すことができる。

ときは、第三十一条第一項の許可を取り消すことができる。

第三十二条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当しているとき

第三十二条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当しているとき

二〜五

(略)

二〜五

(略)

(略)

(略)

(労働者派遣法の規定の読替え適用等)

(労働者派遣法の規定の読替え適用等)

第四十四条

第十五条第二項に定めるもののほか、送出事業主が行う建設

第四十四条

第十五条第二項に定めるもののほか、送出事業主が行う建設

業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法第二章第二節、

業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法第二章第二節、

第二十三条第三項及び第五項、第二十三条の二、第二十六条第一項、第

第二十三条第三項及び第五項、第二十三条の二、第二十六条第一項、第

三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条

三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条

の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四

の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四

十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条

十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条

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200

の九、第四十七条の四、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条

の九、第四十七条の四、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条

の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用について

の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用について

は、雇用管理責任者を労働者派遣法第三十六条に規定する派遣元責任者

は、雇用管理責任者を労働者派遣法第三十六条に規定する派遣元責任者

と、送出事業主を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主と

と、送出事業主を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主と

、受入事業主を同号に規定する派遣先とみなす。この場合において、次

、受入事業主を同号に規定する派遣先とみなす。この場合において、次

の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

同表の下欄に掲げる字句とする。

同表の下欄に掲げる字句とする。

(略)

(略)

第三十六条

第六条第一号、第二号及

建設労働法第三十二条

第三十六条

第六条第一号から第八号

建設労働法第三十二条

び第四号から第九号まで

第一号、第二号、第四

まで

第一号から第四号まで

号及び第五号

(略)

(略)

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201

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)(第九十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可の欠格事由)

(許可の欠格事由)

第六条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受ける

第六条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受ける

ことができない。

ことができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者と

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

して厚生労働省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

五〜十三

(略)

四〜十二

(略)

(許可の有効期間等)

(許可の有効期間等)

第十条

(略)

第十条

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

第五条第二項から第四項まで、第六条(第五号から第八号までを除く

第五条第二項から第四項まで、第六条(第四号から第七号までを除く

。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更

。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更

新について準用する。

新について準用する。

(許可の取消し等)

(許可の取消し等)

第十四条

厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当す

第十四条

厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当す

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202

るときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。

るときは、第五条第一項の許可を取り消すことができる。

第六条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該当し

第六条各号(第四号から第七号までを除く。)のいずれかに該当し

ているとき。

ているとき。

二〜四

(略)

二〜四

(略)

(略)

(略)

(派遣元責任者)

(派遣元責任者)

第三十六条

派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせる

第三十六条

派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせる

ため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号、第二号及び

ため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条第一号から第八号ま

第四号から第九号までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に

でに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正

係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省

に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適

令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから派遣元責任者を選

合するものに限る。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならな

任しなければならない。

い。

一〜七

(略)

一〜七

(略)

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203

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)(第九十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(臨床修練の許可)

(臨床修練の許可)

第三条

(略)

第三条

(略)

(略)

(略)

厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が前項各号に掲げる基準に

厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が前項各号に掲げる基準に

適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれか(外国看護

適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれか(外国看護

師等にあつては、第二号)に該当する者には、許可を与えてはならない

師等にあつては、第二号)に該当する者には、許可を与えてはならない

(略)

(略)

外国の法令による処分であつて、医師法第七条第一項、歯科医師法

外国の法令による処分であつて、医師法第七条第二項、歯科医師法

第七条第一項、保健師助産師看護師法第十四条第一項、歯科衛生士法

第七条第二項、保健師助産師看護師法第十四条第一項、歯科衛生士法

第八条第一項、診療放射線技師法第九条第一項若しくは歯科技工士法

第八条第一項、診療放射線技師法第九条第一項若しくは歯科技工士法

第八条第一項の規定による業務の停止の命令又は臨床検査技師等に関

第八条第一項の規定による業務の停止の命令又は臨床検査技師等に関

する法律第八条第一項、理学療法士及び作業療法士法第七条第一項、

する法律第八条第一項、理学療法士及び作業療法士法第七条第一項、

視能訓練士法第八条第一項、臨床工学技士法第八条第一項、義肢装具

視能訓練士法第八条第一項、臨床工学技士法第八条第一項、義肢装具

士法第八条第一項、言語聴覚士法第九条第一項若しくは救急救命士法

士法第八条第一項、言語聴覚士法第九条第一項若しくは救急救命士法

第九条第一項の規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを

第九条第一項の規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを

受け、当該外国においてその者が有する資格に係る業務を行うことが

受け、当該外国においてその者が有する資格に係る業務を行うことが

できない者

できない者

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204

(削る)

成年被後見人又は被保佐人と外国の法令上同様に取り扱われている

4〜9

(略)

4〜9

(略)

(許可の取消し)

(許可の取消し)

第六条

厚生労働大臣は、許可を受けた者が第三条第三項第二号に掲げる

第六条

厚生労働大臣は、許可を受けた者が第三条第三項各号(外国看護

者に該当するに至つたときは、その許可を取り消すものとする。

師等にあつては、同項第二号)に掲げる者に該当するに至つたときは、

その許可を取り消すものとする。

(略)

(略)

(臨床修練指導医等の解任)

(臨床修練指導医等の解任)

第十条

臨床修練病院等の開設者は、臨床修練指導医等が次の各号のいず

第十条

臨床修練病院等の開設者は、臨床修練指導医等が次の各号のいず

れかに該当するに至つたときは、当該臨床修練指導医等を解任しなけれ

れかに該当するに至つたときは、当該臨床修練指導医等を解任しなけれ

ばならない。

ばならない。

(略)

(略)

医師法第七条第一項第一号若しくは第二号、歯科医師法第七条第一

医師法第七条第二項第一号若しくは第二号、歯科医師法第七条第二

項第一号若しくは第二号若しくは保健師助産師看護師法第十四条第一

項第一号若しくは第二号若しくは保健師助産師看護師法第十四条第一

項第一号若しくは第二号に掲げる戒告若しくは業務の停止、歯科衛生

項第一号若しくは第二号に掲げる戒告若しくは業務の停止、歯科衛生

士法第八条第一項、診療放射線技師法第九条第一項若しくは歯科技工

士法第八条第一項、診療放射線技師法第九条第一項若しくは歯科技工

士法第八条第一項の規定による業務の停止又は臨床検査技師等に関す

士法第八条第一項の規定による業務の停止又は臨床検査技師等に関す

る法律第八条第一項、理学療法士及び作業療法士法第七条第一項、視

る法律第八条第一項、理学療法士及び作業療法士法第七条第一項、視

能訓練士法第八条第一項、臨床工学技士法第八条第一項、義肢装具士

能訓練士法第八条第一項、臨床工学技士法第八条第一項、義肢装具士

法第八条第一項、言語聴覚士法第九条第一項若しくは救急救命士法第

法第八条第一項、言語聴覚士法第九条第一項若しくは救急救命士法第

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205

九条第一項の規定による名称の使用の停止を命ぜられたとき。

九条第一項の規定による名称の使用の停止を命ぜられたとき。

(臨床教授等責任者の解任)

(臨床教授等責任者の解任)

第二十一条の五

臨床教授等病院の開設者は、臨床教授等責任者が次の各

第二十一条の五

臨床教授等病院の開設者は、臨床教授等責任者が次の各

号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床教授等責任者を解任

号のいずれかに該当するに至つたときは、当該臨床教授等責任者を解任

しなければならない。

しなければならない。

(略)

(略)

医師法第七条第一項第一号若しくは第二号又は歯科医師法第七条第

医師法第七条第二項第一号若しくは第二号又は歯科医師法第七条第

一項第一号若しくは第二号に掲げる戒告又は業務の停止を命ぜられた

二項第一号若しくは第二号に掲げる戒告又は業務の停止を命ぜられた

とき。

とき。

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206

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)(第九十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士

となることができない。

となることができない。

心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うこ

成年被後見人又は被保佐人

とができない者として厚生労働省令で定めるもの

二〜四

(略)

二〜四

(略)

第四条

(略)

第四条

(略)

(略)

(略)

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、認定

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、認定

特定行為業務従事者認定証の交付を行わないことができる。

特定行為業務従事者認定証の交付を行わないことができる。

心身の故障により特定行為の業務を適正に行うことができない者と

成年被後見人又は被保佐人

して厚生労働省令で定めるもの

二〜五

(略)

二〜五

(略)

4・5

(略)

4・5

(略)

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207

港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)(第九十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可の欠格事由)

(許可の欠格事由)

第十三条

次の各号のいずれかに該当する事業主は、前条第一項の許可を

第十三条

次の各号のいずれかに該当する事業主は、前条第一項の許可を

受けることができない。

受けることができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障により港湾労働者派遣事業を適正に行うことができない

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

者として厚生労働省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

五〜七

(略)

四〜六

(略)

(許可の有効期間等)

(許可の有効期間等)

第十七条

(略)

第十七条

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

第十二条第二項から第四項まで、第十三条(第五号を除く。)及び第

第十二条第二項から第四項まで、第十三条(第四号を除く。)及び第

十四条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新につい

十四条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新につい

て準用する。

て準用する。

(派遣事業対象業務の種類の変更等)

(派遣事業対象業務の種類の変更等)

第十八条

(略)

第十八条

(略)

第十二条第二項から第四項まで、第十三条(第五号を除く。)及び第

第十二条第二項から第四項まで、第十三条(第四号を除く。)及び第

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208

十四条の規定は、前項の許可について準用する。

十四条の規定は、前項の許可について準用する。

3・4

(略)

3・4

(略)

(許可の取消し等)

(許可の取消し等)

第二十一条

厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が次の各号のいずれかに

第二十一条

厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が次の各号のいずれかに

該当するときは、第十二条第一項の許可を取り消すことができる。

該当するときは、第十二条第一項の許可を取り消すことができる。

第十三条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当しているとき。

第十三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当しているとき。

二〜四

(略)

二〜四

(略)

(略)

(略)

(労働者派遣法の特例)

(労働者派遣法の特例)

第二十三条

港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、労

第二十三条

港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、労

働者派遣法第四条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る

働者派遣法第四条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る

部分に限る。)、第二章第二節、第二十三条第三項から第五項まで、第

部分に限る。)、第二章第二節、第二十三条第三項から第五項まで、第

二十三条の二、第二十六条第二項、第三十条第一項第一号及び第二項、

二十三条の二、第二十六条第二項、第三十条第一項第一号及び第二項、

第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五

第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五

条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、

条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、

第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十八条第二項及び第三

第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十八条第二項及び第三

項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の

項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の

規定の適用については港湾派遣元事業主を労働者派遣法第二条第四号に

規定の適用については港湾派遣元事業主を労働者派遣法第二条第四号に

規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲

規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲

げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲

げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲

げる字句とする。

げる字句とする。

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209

(略)

(略)

第三十六条

第六条第一号、第二号及

港湾労働法第十三条第一

第三十六条

第六条第一号から第八号

港湾労働法第十三条第一

び第四号から第九号まで

号、第二号、第四号及び

まで

号から第四号まで

第五号

(略)

(略)

(指定等)

(指定等)

第二十八条

(略)

第二十八条

(略)

厚生労働大臣は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは

厚生労働大臣は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは

、同項の指定をしてはならない。

、同項の指定をしてはならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた

日から起算して五年を経過していない者

日から起算して五年を経過していない者

心身の故障により第三十条に規定する業務を適正に行うことがで

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

きない者として厚生労働省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

3〜5

(略)

3〜5

(略)

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210

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)(第九十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可の基準)

(許可の基準)

第五条

都道府県知事は、第三条の許可の申請をした者が次の各号のいず

第五条

都道府県知事は、第三条の許可の申請をした者が次の各号のいず

れかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。

れかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障により食鳥処理の事業を適正に行うことができない者と

成年被後見人

して厚生労働省令で定めるもの

(略)

(略)

(略)

(略)

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211

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(第九十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(介護支援専門員の登録)

(介護支援専門員の登録)

第六十九条の二

厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、

第六十九条の二

厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、

都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介

都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介

護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県

護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県

知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専

知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専

門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定

門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定

めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。た

めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。た

だし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

だし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができな

成年被後見人又は被保佐人

い者として厚生労働省令で定めるもの

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなるまでの者

とがなくなるまでの者

三〜七

(略)

三〜七

(略)

(略)

(略)

(死亡等の届出)

(死亡等の届出)

第六十九条の五

第六十九条の二第一項の登録を受けている者が次の各号

第六十九条の五

第六十九条の二第一項の登録を受けている者が次の各号

のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、

のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、

その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以

その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以

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212

内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める

内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める

者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

(略)

(略)

第六十九条の二第一項第一号に該当するに至った場合

本人又はそ

第六十九条の二第一項第一号に該当するに至った場合

その後見人

の法定代理人若しくは同居の親族

又は保佐人

(略)

(略)

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213

精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)(第百条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、精神保健福祉士となること

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、精神保健福祉士となること

ができない。

ができない。

心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができな

成年被後見人又は被保佐人

い者として厚生労働省令で定めるもの

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなった日から起算して二年を経過しない者

とがなくなった日から起算して二年を経過しない者

三・四

(略)

三・四

(略)

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214

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(第百一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格条項)

(欠格条項)

第五十六条の七

次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項本文

第五十六条の七

次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項本文

の許可を与えない。

の許可を与えない。

心身の故障により二種病原体等を適正に所持することができない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

として厚生労働省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

三〜八

(略)

二〜七

(略)

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第六号

までのいずれかに該当する者のあるもの

までのいずれかに該当する者のあるもの

個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれ

個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第六号までのいずれ

かに該当する者のあるもの

かに該当する者のあるもの

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215

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)(第百二条関係)

(傍線部分は改正部分)

第三条の二

社会福祉士及び介護福祉士法の一部を次のように改正する。

第三条の二

社会福祉士及び介護福祉士法の一部を次のように改正する。

(略)

(略)

附則第二条を附則第九条とし、附則第一条の次に次の七条を加える。

附則第二条を附則第九条とし、附則第一条の次に次の七条を加える。

(略)

(略)

(欠格事由)

(欠格事由)

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、准介護福祉士となること

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、准介護福祉士となること

ができない。

ができない。

心身の故障により准介護福祉士の業務を適正に行うことができな

成年被後見人又は被保佐人

い者として厚生労働省令で定めるもの

二〜五

(略)

二〜五

(略)

(略)

(略)

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216

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)(第百三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可の基準)

(許可の基準)

第十八条

厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも適

第十八条

厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも適

合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一〜四

(略)

一〜四

(略)

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

心身の故障によりその事業を適正に行うことができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて

厚生労働省令で定めるもの

復権を得ない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

ハ・ニ

(略)

ロ・ハ

(略)

法人でその役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者の

法人でその役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者の

あるもの

あるもの

(許可の取消し等)

(許可の取消し等)

第二十七条

厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者が

第二十七条

厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者が

次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月

次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月

以内の期間を定めて骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の全部若しく

以内の期間を定めて骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の全部若しく

は一部の停止を命ずることができる。

は一部の停止を命ずることができる。

第十八条第五号イからハまで又はホのいずれかに該当するに至った

第十八条第五号イ、ロ又はニのいずれかに該当するに至ったとき。

とき。

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217

二・三

(略)

二・三

(略)

(許可の基準)

(許可の基準)

第三十一条

厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも

第三十一条

厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも

適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

心身の故障によりその事業を適正に行うことができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて

厚生労働省令で定めるもの

復権を得ない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

ハ・ニ

(略)

ロ・ハ

(略)

法人でその役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者の

法人でその役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者の

あるもの

あるもの

(許可の取消し等)

(許可の取消し等)

第四十一条

厚生労働大臣は、臍帯血供給事業者が次の各号のいずれかに

第四十一条

厚生労働大臣は、臍帯血供給事業者が次の各号のいずれかに

該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて臍

該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて臍

帯血供給事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

帯血供給事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第三十一条第四号イからハまで又はホのいずれかに該当するに至っ

第三十一条第四号イ、ロ又はニのいずれかに該当するに至ったとき

たとき。

二・三

(略)

二・三

(略)

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218

公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)(第百四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることがで

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることがで

きない。

きない。

心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者

成年被後見人又は被保佐人

として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの

二〜四

(略)

二〜四

(略)

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219

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)(第百五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由に関する経過措置)

(欠格事由に関する経過措置)

第四条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

第四条

新法第六条第四号から第七号までの規定は、施行日以後に同条第

する法律(次条並びに附則第六条第二項、第四項及び第五項において「

四号に規定する許可の取消しの処分を受けた者(当該者が法人である場

労働者派遣法」という。)第六条第五号から第八号までの規定は、施行

合にあっては、同条第五号に規定する当該法人の役員であった者)又は

日以後に同条第五号に規定する許可の取消しの処分を受けた者(当該者

同条第六号に規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあって

が法人である場合にあっては、同条第六号に規定する当該法人の役員で

は、同条第七号に規定する当該法人の役員であった者)について適用し

あった者)又は同条第七号に規定する届出をした者(当該者が法人であ

、施行日前に旧法第六条第四号に規定する許可の取消し若しくは命令の

る場合にあっては、同条第八号に規定する当該法人の役員であった者)

処分を受けた者(当該者が法人である場合にあっては、同条第五号に規

について適用し、施行日前に旧法第六条第四号に規定する許可の取消し

定する当該法人の役員であった者)又は同条第六号に規定する届出をし

若しくは命令の処分を受けた者(当該者が法人である場合にあっては、

た者(当該者が法人である場合にあっては、同条第七号に規定する当該

同条第五号に規定する当該法人の役員であった者)又は同条第六号に規

法人の役員であった者)の当該許可の取消し若しくは命令の処分又は届

定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、同条第七号

出に係る欠格事由については、なお従前の例による。

に規定する当該法人の役員であった者)の当該許可の取消し若しくは命

令の処分又は届出に係る欠格事由については、なお従前の例による。

(一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)

(一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)

第五条

附則第三条第一項の規定により労働者派遣法第五条第一項の許可

第五条

附則第三条第一項の規定により新法第五条第一項の許可を受けた

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220

を受けたものとみなされた者に対する労働者派遣法第十四条第一項の規

ものとみなされた者に対する新法第十四条第一項の規定による当該許可

定による当該許可の取消し又は同条第二項の規定による労働者派遣事業

の取消し又は同条第二項の規定による労働者派遣事業の全部若しくは一

の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、施行日前に生じた事由に

部の停止の命令に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従

ついては、なお従前の例による。

前の例による。

(特定労働者派遣事業に関する経過措置)

(特定労働者派遣事業に関する経過措置)

第六条

(略)

第六条

(略)

前項の規定による労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条、

前項の規定による労働者派遣事業に関しては、新法第五条、第七条か

第七条から第十条まで、第十一条第一項後段及び第二項から第四項まで

ら第十条まで、第十一条第一項後段及び第二項から第四項まで、第十三

、第十三条第二項、第十四条並びに第五十四条の規定は適用しないもの

条第二項、第十四条並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、新

とし、労働者派遣法の他の規定の適用については、当該労働者派遣事業

法の他の規定の適用については、当該労働者派遣事業を行う者を新法第

を行う者を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主とみなす

二条第四号に規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、新法

。この場合において、労働者派遣法第十一条第一項中「第五条第二項各

第十一条第一項中「第五条第二項各号に掲げる」とあるのは「労働者派

号に掲げる」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一

労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法

部を改正する法律(

平成二十七年法律第七十三号)

第一条の規定による改

律第七十三号)

第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運

正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(

以下「平成二十七年改

する法律(

以下「平成二十七年改正前法」という。)

第十六条第一項の届

正前法」という。)

第十六条第一項の届出書に記載すべきこととされた

出書に記載すべきこととされた」と、新法第二十六条第三項中「第五条

」と、労働者派遣法第二十六条第三項中「第五条第一項の許可を受けて

第一項の許可を受けている」とあるのは「平成二十七年改正前法第十六

いる」とあるのは「平成二十七年改正前法第十六条第一項の規定により

条第一項の規定により届出書を提出している」とするほか、必要な読替

届出書を提出している」とするほか、必要な読替えは、政令で定める。

えは、政令で定める。

(略)

(略)

厚生労働大臣は、第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が労働

厚生労働大臣は、第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が新法

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221

者派遣法第六条各号(第五号から第八号までを除く。)のいずれかに該

第六条各号(第四号から第七号までを除く。)のいずれかに該当すると

当するとき、又は施行日前に旧法第四十八条第三項の規定による指示を

き、又は施行日前に旧法第四十八条第三項の規定による指示を受け、若

受け、若しくは施行日以後に労働者派遣法第四十八条第三項の規定によ

しくは施行日以後に新法第四十八条第三項の規定による指示を受けたに

る指示を受けたにもかかわらず、なお労働者派遣法第二十三条第三項若

もかかわらず、なお新法第二十三条第三項若しくは第二十三条の二の規

しくは第二十三条の二の規定に違反したときは当該労働者派遣事業の廃

定に違反したときは当該労働者派遣事業の廃止を、当該労働者派遣事業

止を、当該労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて当該労働者派遣事

(二以上の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行う場合にあっては、

業を行う場合にあっては、各事業所ごとの当該労働者派遣事業。以下こ

各事業所ごとの当該労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開

の項において同じ。)の開始の当時旧法第六条第四号から第七号までの

始の当時旧法第六条第四号から第七号までのいずれかに該当するときは

いずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることが

当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。

できる。

厚生労働大臣は、第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が施行

厚生労働大臣は、第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が施行

日前に旧法(第三章第四節の規定を除く。)の規定若しくは当該規定に

日前に旧法(第三章第四節の規定を除く。)の規定若しくは当該規定に

基づく命令若しくは処分に違反したとき、若しくは施行日以後に労働者

基づく命令若しくは処分に違反したとき、若しくは施行日以後に新法(

派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定若しくは当該規定に基づ

第三章第四節の規定を除く。)の規定若しくは当該規定に基づく命令若

く命令若しくは処分に違反したとき、又は職業安定法(昭和二十二年法

しくは処分に違反したとき、又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四

律第百四十一号)の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に

十一号)の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反した

違反したときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停

ときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ず

止を命ずることができる。

ることができる。

6・7

(略)

6・7

(略)

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222

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)(第百六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(認定の欠格事由)

(認定の欠格事由)

第十条

次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受け

第十条

次の各号のいずれかに該当する者は、第八条第一項の認定を受け

ることができない。

ることができない。

一〜四

(略)

一〜四

(略)

心身の故障により技能実習に関する業務を適正に行うことができな

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復

い者として主務省令で定めるもの

権を得ない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

(略)

(略)

第十六条第一項の規定により実習認定を取り消された者が法人であ

第十六条第一項の規定により実習認定を取り消された者が法人であ

る場合(同項第三号の規定により実習認定を取り消された場合につい

る場合(同項第三号の規定により実習認定を取り消された場合につい

ては、当該法人が第二号又は第四号に規定する者に該当することとな

ては、当該法人が第二号又は第四号に規定する者に該当することとな

ったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける

ったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける

原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行す

原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行す

る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問

る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問

その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を

その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を

執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支

執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支

配力を有するものと認められる者を含む。第十二号、第二十五条第一

配力を有するものと認められる者を含む。第十一号、第二十五条第一

項第五号及び第二十六条第五号において同じ。)であった者で、当該

項第五号及び第二十六条第五号において同じ。)であった者で、当該

取消しの日から起算して五年を経過しないもの

取消しの日から起算して五年を経過しないもの

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223

(略)

(略)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規

定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴

定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴

力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十三号及び第二十

力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十二号及び第二十

六条第六号において「暴力団員等」という。)

六条第六号において「暴力団員等」という。)

十一〜十三

(略)

十〜十二

(略)

(許可の欠格事由)

(許可の欠格事由)

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許

可を受けることができない。

可を受けることができない。

第十条第二号、第四号又は第十三号に該当する者

第十条第二号、第四号又は第十二号に該当する者

二〜四

(略)

二〜四

(略)

役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

役員のうちに次のいずれかに該当する者があるもの

第十条第一号、第三号、第五号、第六号、第十号又は第十一号に

第十条第一号、第三号、第五号、第九号又は第十号に該当する者

該当する者

第一号(第十条第十三号に係る部分を除く。)又は前号に該当す

第一号(第十条第十二号に係る部分を除く。)又は前号に該当す

る者

る者

第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された場合(同

第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された場合(同

項第一号の規定により監理許可を取り消された場合については、第

項第一号の規定により監理許可を取り消された場合については、第

一号(第十条第十三号に係る部分を除く。)に該当する者となった

一号(第十条第十二号に係る部分を除く。)に該当する者となった

ことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原

ことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原

因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であ

因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であ

った者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

った者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

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224

(略)

(略)

(略)

(略)

(監理責任者の設置等)

(監理責任者の設置等)

第四十条

(略)

第四十条

(略)

監理責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

監理責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

第二十六条第五号イ(第十条第十一号に係る部分を除く。)又はロ

第二十六条第五号イ(第十条第十号に係る部分を除く。)又はロか

からニまでに該当する者

らニまでに該当する者

二・三

(略)

二・三

(略)

3〜5

(略)

3〜5

(略)

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225

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)(第百七条関係)(

傍線部分は改正部分)

(許可の欠格事由)

(許可の欠格事由)

第八条

都道府県知事は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のい

第八条

都道府県知事は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のい

ずれかに該当する者に対しては、第六条第一項の許可をしてはならない

ずれかに該当する者に対しては、第六条第一項の許可をしてはならない

心身の故障により養子縁組あっせん事業を適正に行うことができな

成年被後見人又は被保佐人

い者として厚生労働省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

三〜八

(略)

三〜八

(略)

(養子縁組のあっせんを受けることができない養親希望者)

(養子縁組のあっせんを受けることができない養親希望者)

第二十六条

民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する

第二十六条

民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する

者であるとき又はその同居人が第一号から第三号までのいずれかに該当

者であるとき又はその同居人が第二号から第四号までのいずれかに該当

する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行

する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行

ってはならない。

ってはならない。

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

一〜五

(略)

二〜六

(略)

(養子縁組あっせん責任者)

(養子縁組あっせん責任者)

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226

第三十六条

(略)

第三十六条

(略)

養子縁組あっせん責任者は、第八条第二号から第七号までに該当しな

養子縁組あっせん責任者は、第八条第一号から第七号までに該当しな

い者であって養子縁組あっせん事業に関する熱意及び能力を有し、かつ

い者であって養子縁組あっせん事業に関する熱意及び能力を有し、かつ

、社会福祉士その他の厚生労働省令で定める資格又は経験を有するもの

、社会福祉士その他の厚生労働省令で定める資格又は経験を有するもの

でなければならない。

でなければならない。

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227

【農林水産省関係】

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)(第百八条関係)

(傍線部分は改正部分)

第三十条の四

次に掲げる者は、役員となることができない。

第三十条の四

次に掲げる者は、役員となることができない。

(略)

(略)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

林水産省令で定める者

り扱われている者

三・四

(略)

三・四

(略)

(略)

(略)

第九十二条の六

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請に

第九十二条の六

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請に

より、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

より、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

とができない者として、この項の規定による指定を受けようとする

取り扱われている者

紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済

事業等の種別をいう。以下同じ。)が信用事業等である場合にあつ

ては主務省令で、共済事業等である場合にあつては農林水産省令で

定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

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228

れと同様に取り扱われている者

われている者

ハ〜ホ

(略)

ハ〜ホ

(略)

五〜八

(略)

五〜八

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものと

第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務

する。

に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)ごとに行

うものとする。

5・6

(略)

5・6

(略)

第九十二条の八

(略)

第九十二条の八

(略)

前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とある

前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とある

のは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に

のは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に

規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀

規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀

行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条

行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条

の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「

の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「

信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除

信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除

く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、

く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、

同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同

同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同

組合法第九十二条の六第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「指

組合法第九十二条の六第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「指

定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同項第四号イに規定する紛

定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争

争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第二号中

解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第二号中「

「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農業協同組合法第九

紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農業協同組合法第九十

十二条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。

二条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)

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229

)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農業協

」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農業協同

同組合法第九十二条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項

組合法第九十二条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」

」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第二項」と、同法第五十

とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第二項」と、同法第五十二

二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、

条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、同

同条第二項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀

条第二項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行

行」とあるのは「加入組合(農業協同組合法第九十二条の七第四号に規

」とあるのは「加入組合(農業協同組合法第九十二条の七第四号に規定

定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続

する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実

実施基本契約(同法第九十二条の六第一項第八号に規定する手続実施基

施基本契約(同法第九十二条の六第一項第八号に規定する手続実施基本

本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中

契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「

「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(

又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(農

農業協同組合法第九十二条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解

業協同組合法第九十二条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決

決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。)又は同法以

機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。)又は同法以外

外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第九

の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第九十

十二条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)

二条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」

」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定

と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定す

する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七

る紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第

第二項中「前項第一号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第

二項中「前項第一号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第一

一号」と、同項第一号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等

号」と、同項第一号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関

関連苦情(信用事業等(農業協同組合法第九十二条の六第五項第二号に

連苦情(信用事業等(農業協同組合法第九十二条の六第五項第二号に規

規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同

定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ

じ。)」と、同項第四号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業

。)」と、同項第四号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等

等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができ

関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができる

るものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあ

ものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とある

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230

るのは「農業協同組合法第九十二条の七第二号」と、「銀行から」とあ

のは「農業協同組合法第九十二条の七第二号」と、「銀行から」とある

るのは「同法第十条第一項第三号の事業を行う組合から」と、「当該銀

のは「同法第十条第一項第三号の事業を行う組合から」と、「当該銀行

行」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とある

」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるの

のは「農業協同組合法第九十二条の七第三号」と、同条第五項中「第一

は「農業協同組合法第九十二条の七第三号」と、同条第五項中「第一項

項第四号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第四号」と、同

第四号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第四号」と、同項

項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二

第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条

条の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、

の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、同

同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とある

法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるの

のは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同法第五十二条の七

は「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同法第五十二条の七十

十九第一号中「銀行」とあるのは「農業協同組合法第十条第一項第三号

九第一号中「銀行」とあるのは「農業協同組合法第十条第一項第三号の

の事業を行う組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五

事業を行う組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十

十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるの

二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは

は「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号から第七号までに掲げ

「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号から第七号までに掲げる

る要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「

要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又

又は同法第九十二条の六第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第

は同法第九十二条の六第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三

三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決

項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機

機関又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一

関又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項

項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、農業協同組合法第

中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、農業協同組合法第九

九十二条の六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第

十二条の六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二

二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第二号」と、

号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第二号」と、同

同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農業協同組合

項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農業協同組合法

法第九十二条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十

第九十二条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二

二第一項第五号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第

第一項第五号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五

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231

五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第九十二

号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第九十二条

条の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五

の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十

十二条の六十二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第

二条の六十二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一

一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定

項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定め

める。

る。

第九十二条の九

(略)

第九十二条の九

(略)

前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とある

前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とある

のは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と

のは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と

、同項に規定する規定(保険業法第三百八条の五第二項を除く。)中「

、同項に規定する規定(保険業法第三百八条の五第二項を除く。)中「

加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは

加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは

「利用者」と、前項に規定する規定(同法第三百八条の七第二項第四号

「利用者」と、前項に規定する規定(同法第三百八条の七第二項第四号

を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争

を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争

」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「保険業務

」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「保険業務

等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の

等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の

三第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六

三第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六

第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争

第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争

解決等業務の種別(農業協同組合法第九十二条の六第一項第四号イに規

解決等業務の種別(農業協同組合法第九十二条の六第四項に規定する紛

定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決

争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」

等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農業協同組合法第九十二条の六

とあるのは「紛争解決等業務(農業協同組合法第九十二条の六第五項第

第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同

一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項

条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第

第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条

九十二条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるの

の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「農業

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232

は「農業協同組合法第九十二条の六第二項」と、同法第三百八条の五第

協同組合法第九十二条の六第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「

一項中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、同条第二項中「

この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、同条第二項中「加入保険

加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業

業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者

関係業者」とあるのは「加入組合(農業協同組合法第九十二条の七第四

」とあるのは「加入組合(農業協同組合法第九十二条の七第四号に規定

号に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とある

する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利

のは「利用者(利用者以外の同法第十一条の二十第一項に規定する共済

用者(利用者以外の同法第十一条の二十第一項に規定する共済契約者等

契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基

」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(

本契約(同法第九十二条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約

同法第九十二条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。

をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第三百八条の六中「又は他の

以下同じ。)その他の」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」と

法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(農業協同組

あるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(農業協同組合法第九

合法第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をい

十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第三

う。第三百八条の二十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」

百八条の二十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦

と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第九十二条の六

情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第九十二条の六第五項第

第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛

一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手

争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解

続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続を

決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項

いう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」

第一号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第一号」と、同項

とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第一号」と、同項第一号中

第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共

「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等

済事業等(農業協同組合法第九十二条の六第五項第三号に規定する共済

(農業協同組合法第九十二条の六第五項第三号に規定する共済事業等を

事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、

いう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四

同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争

号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事

(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをい

業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下

う。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「農

同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「農業協同組

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233

業協同組合法第九十二条の七第二号」と、「保険業関係業者から」とあ

合法第九十二条の七第二号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「

るのは「同法第十条第一項第十号の事業を行う組合から」と、「当該保

同法第十条第一項第十号の事業を行う組合から」と、「当該保険業関係

険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三

業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあ

号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第三号」と、同条第五

るのは「農業協同組合法第九十二条の七第三号」と、同条第五項中「第

項中「第一項第四号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第四

一項第四号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第四号」と、

号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同

同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百

法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「共済事

八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と

業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」と

、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは

あるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同法第三百八条

「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同法第三百八条の十九第

の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「農業協同組合法第十条

一号中「保険業関係業者」とあるのは「農業協同組合法第十条第一項第

第一項第十号の事業を行う組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第

十号の事業を行う組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「

一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」

第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるの

とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号から第七号ま

は「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号から第七号までに掲げ

でに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるの

る要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は

は「又は同法第九十二条の六第一項第五号」と、同法第三百八条の二十

同法第九十二条の六第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項

三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争

中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関

解決機関又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四

又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中

第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、農業協同組合法第

「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、農業協同組合法第九十二条

九十二条の六第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号

の六第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とある

」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第二号」と、同項

のは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第二号」と、同項第二号中

第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十

「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六

二条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五

第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあ

号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号」と、「

るのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号」と、「第三百八

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234

第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第九十二条の六第一項の」

条の二第一項の」とあるのは「同法第九十二条の六第一項の」と、同条

と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農

第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組

業協同組合法第九十二条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必

合法第九十二条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術

要な技術的読替えは、政令で定める。

的読替えは、政令で定める。

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235

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)(第百九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(役員の資格)

(役員の資格)

第三十四条の四

次に掲げる者は、役員となることができない。

第三十四条の四

次に掲げる者は、役員となることができない。

(略)

法人

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

林水産省令で定める者

り扱われている者

(略)

(略)

前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の

前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の

刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

くなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

(略)

(略)

(略)

(略)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第百二十一条の六

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請

第百二十一条の六

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請

により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

とができない者として、この項の規定による指定を受けようとする

取り扱われている者

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236

紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済

事業等の種別をいう。以下同じ。)が信用事業等である場合にあつ

ては主務省令で、共済事業等である場合にあつては農林水産省令で

定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

れと同様に取り扱われている者

われている者

ハ〜ホ

(略)

ハ〜ホ

(略)

五〜八

(略)

五〜八

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものと

第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務

する。

に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)ごとに行

うものとする。

5・6

(略)

5・6

(略)

(指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用)

(指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用)

第百二十一条の八

(略)

第百二十一条の八

(略)

前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とある

前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とある

のは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に

のは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に

規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀

規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀

行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条

行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条

の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「

の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「

信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除

信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除

く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、

く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、

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同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協

同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協

同組合法第百二十一条の六第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは

同組合法第百二十一条の六第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは

「指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同項第四号イに規定す

「指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する

る紛争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第二

紛争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第二号

号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合

中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法

法第百二十一条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以

第百二十一条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下

下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは

同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「

「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第三号」と、同項第六号中

水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第三号」と、同項第六号中「

「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第二項

前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第二項」

」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「水産

と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「水産業

業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結

協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結し

した相手方である銀行」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百

た相手方である銀行」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百二

二十一条の七第四号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その

十一条の七第四号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他

他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百二十一条の六第一項第

の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百二十一条の六第一項第八

八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、

号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同

同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定

法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共

共済事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十一条の九第一項に

済事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十一条の九第一項に規

規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三

定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項

項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とある

において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるの

のは「苦情処理手続(同法第百二十一条の六第五項第一号に規定する苦

は「苦情処理手続(同法第百二十一条の六第五項第一号に規定する苦情

情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「

処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛

紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。

争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)

)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「

」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「水

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水産業協同組合法第百二十一条の七第一号」と、同項第一号中「銀行業

産業協同組合法第百二十一条の七第一号」と、同項第一号中「銀行業務

務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(水産業協

関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(水産業協同

同組合法第百二十一条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。

組合法第百二十一条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。以

以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「

下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀

銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関

行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関す

する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)

る紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」

」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第

と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百

百二十一条の七第二号」と、「銀行から」とあるのは「組合(同法第十

二十一条の七第二号」と、「銀行から」とあるのは「組合(同法第十一

一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第

条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四

四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の

号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事

事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業

業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を

を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第五十二条の

行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第五十二条の七

七十九第一号において同じ。)から」と、「当該銀行」とあるのは「当

十九第一号において同じ。)から」と、「当該銀行」とあるのは「当該

該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組

組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合

合法第百二十一条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあ

法第百二十一条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とある

るのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第四号」と、同項第一号中

のは「水産業協同組合法第百二十一条の七第四号」と、同項第一号中「

「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三

同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第

第三項第二号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第五十

三項第二号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第五十二

二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産

条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業

業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同法第五十二条の七十九第

協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同法第五十二条の七十九第一

一号中「銀行」とあるのは「組合」と、同法第五十二条の八十二第二項

号中「銀行」とあるのは「組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第

第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要

一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件

件(」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号か

(」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号から

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239

ら第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第

第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五

五号」とあるのは「又は同法第百二十一条の六第一項第五号」と、同法

号」とあるのは「又は同法第百二十一条の六第一項第五号」と、同法第

第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指

五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定

定共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法

共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第

第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるの

五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは

は「、水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号中「

「、水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号中「第

第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百

五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二

二十一条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第

十一条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一

一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同

項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同条

条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「水

第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「水産

産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号」と、「第五十二条の六

業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号」と、「第五十二条の六十

十二第一項の」とあるのは「同法第百二十一条の六第一項の」と、同条

二第一項の」とあるのは「同法第百二十一条の六第一項の」と、同条第

第三項及び同法第五十六条第十三号中「第五十二条の六十二第一項」と

三項及び同法第五十六条第十三号中「第五十二条の六十二第一項」とあ

あるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と読み替えるも

るのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と読み替えるもの

のとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(指定共済事業等紛争解決機関に関する保険業法の準用)

(指定共済事業等紛争解決機関に関する保険業法の準用)

第百二十一条の九

(略)

第百二十一条の九

(略)

前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とある

前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とある

のは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と

のは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と

、同項に規定する規定(保険業法第三百八条の五第二項を除く。)中「

、同項に規定する規定(保険業法第三百八条の五第二項を除く。)中「

加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは

加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは

「利用者」と、前項に規定する規定(同法第三百八条の七第二項第四号

「利用者」と、前項に規定する規定(同法第三百八条の七第二項第四号

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240

を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争

を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争

」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「保険業務

」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「保険業務

等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の

等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の

三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条

三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条

の六第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「

の六第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「

紛争解決等業務の種別(水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第四

紛争解決等業務の種別(水産業協同組合法第百二十一条の六第四項に規

号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「

定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決

紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百

等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百二十一条

二十一条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ

の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と

。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産

、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組

業協同組合法第百二十一条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条

合法第百二十一条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」

第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第二項」と、

とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第二項」と、同法第三

同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合

百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、

法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結

同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手

した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(水産業協同

方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第

組合法第百二十一条の七第四号に規定する加入組合」と、「顧客(顧客

百二十一条の七第四号に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保

以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第十五条

険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第十五条の五第四

の五第四号に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の

号に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とある

」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百二十一条の六第一項第八号

のは「手続実施基本契約(同法第百二十一条の六第一項第八号に規定す

に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法

る手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第三百八

第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業

条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解

等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十一条の八第一項に規定する

決機関(水産業協同組合法第百二十一条の八第一項に規定する指定信用

指定信用事業等紛争解決機関をいう。第三百八条の二十三第三項におい

事業等紛争解決機関をいう。第三百八条の二十三第三項において同じ。

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241

て同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦

)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手

情処理手続(同法第百二十一条の六第五項第一号に規定する苦情処理手

続(同法第百二十一条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう

続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決

。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同

手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、

条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三

同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組

百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百

合法第百二十一条の七第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情

二十一条の七第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とある

」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等(水産業協同組合法第

のは「共済事業等関連苦情(共済事業等(水産業協同組合法第百二十一

百二十一条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。

条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関す

)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「保険業務等

る苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争

関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争

」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者

で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同

が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項

条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一

中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第

条の七第二号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「組合(同法第

二号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「組合(同法第十一条第

十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一

一項第十一号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号

項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合

の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会を

連合会をいう。以下この項及び第三百八条の十九第一号において同じ。

いう。以下この項及び第三百八条の十九第一号において同じ。)から」

)から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条

と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中

第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条

「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第三

の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協

号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法

同組合法第百二十一条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」と

第百二十一条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは

あるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保

「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等

険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項

」とあるのは「共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三

中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一

百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第

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242

条の六第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」

一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるの

とあるのは「組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三

は「組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の

百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「

二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協

水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号から第七号までに掲げ

同組合法第百二十一条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(

る要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は

」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百

同法第百二十一条の六第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三

二十一条の六第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又

項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機

は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は水

関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一

産業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、

項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法第百

第三百八条の二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法第百二十一条

二十一条の六第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号

の六第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とある

」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第二号」と、

のは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第二号」と、同項第二

同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法

号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十

第百二十一条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第

一条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五

一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第

号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号」と

五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第百二十一条

、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第百二十一条の六第一

の六第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」

項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるの

とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と読み替える

は「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と読み替えるものとす

ものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

るほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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243

獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)(第百十条関係)

(傍線部分は改正部分)

(免許を与えない場合)

(免許を与えない場合)

第四条

未成年者には、前条の免許を与えない。

第四条

次の各号のいずれかに該当する者には、前条の免許を与えない。

(削る)

未成年者

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

(免許の取消し及び業務の停止)

(免許の取消し及び業務の停止)

第八条

獣医師から申請があつたときは、農林水産大臣は、その免許を取

第八条

獣医師が第四条各号の一に該当するとき、又は獣医師から申請が

り消さなければならない。

あつたときは、農林水産大臣は、その免許を取り消さなければならない

2〜7

(略)

獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審

議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業

務の停止を命ずることができる。

第十九条第一項の規定に違反して診療を拒んだとき。

第二十二条の規定による届出をしなかつたとき。

前二号の場合のほか、第五条第一項第一号から第四号までの一に該

当するとき。

獣医師としての品位を損ずるような行為をしたとき。

3〜7

(略)

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244

(免許の申請手続等)

(免許の申請手続等)

第九条

この章に規定するもののほか、免許の申請、獣医師名簿の登録、

第九条

この章に規定するもののほか、免許の申請、獣医師名簿の登録、

訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに前条第

訂正及び抹消並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納について

二項の規定による処分に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

は、農林水産省令で定める。

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245

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)(第百十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(総代会)

(総代会)

第二十三条

(略)

第二十三条

(略)

(略)

(略)

総代は、組合員で年齢二十五年以上のもの(禁錮以上の刑に処せられ

総代は、組合員で年齢二十五年以上のもの(成年被後見人、被保佐人

て執行中の者を除く。)及び法人たる組合員のうちから、組合員が選挙

及び禁錮以上の刑に処せられて執行中の者を除く。)及び法人たる組合

する。

員のうちから、組合員が選挙する。

4〜9

(略)

4〜9

(略)

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246

家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)(第百十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(免許を与えない場合)

(免許を与えない場合)

第四条

前条第二項各号のいずれかに該当する者であつても、次の各号の

第四条

前条第二項各号のいずれかに該当する者であつても、次の各号の

いずれかに該当する者には、同条第一項の免許を与えない。

いずれかに該当する者には、同条第一項の免許を与えない。

心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者

成年被後見人又は被保佐人

として農林水産省令で定める者

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、家畜伝染病予防法(昭和

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、家畜伝染病予防法(昭和

二十六年法律第百六十六号)若しくは家畜取引法(昭和三十一年法律

二十六年法律第百六十六号)若しくは家畜取引法(昭和三十一年法律

第百二十三号)に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた

第百二十三号)に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終つた日

日又は執行を受けないことが確定した日から二年を経過しない者

又は執行を受けないことが確定した日から二年を経過しない者

第七条第一項又は第二項の規定による免許の取消し(家畜商からの

第七条第一項又は第二項の規定による免許の取消し(家畜商からの

申請によるものを除く。)があつた日から二年を経過しない者。ただ

申請によるものを除く。)があつた日から二年を経過しない者。ただ

し、第一号に該当するため取り消された者であつて同号に該当しなく

し、本条第一号に該当するため取り消された者であつて同号に該当し

なつたものを除く。

なくなつたものを除く。

家畜の取引の業務を行う事業所を二以上設ける者であつて、そのい

家畜の取引の業務を行なう事業所を二以上設ける者であつて、その

ずれかの事業所について、その事業所に属する当該業務に従事する者

いずれかの事業所について、その事業所に属する当該業務に従事する

の全てが前条第二項第一号に該当する者でないもの

者のすべてが前条第二項第一号に該当する者でないもの

その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者で

その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者で

あつて、その者の当該業務に従事する前条第二項第一号に該当する者

あつて、その者の当該業務に従事する前条第二項第一号に該当する者

の全て(当該業務を行う事業所を二以上設ける者にあつては、そのい

のすべて(当該業務を行なう事業所を二以上設ける者にあつては、そ

ずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者の全

のいずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者

て)が第一号から第三号までのいずれかに該当するもの

のすべて)が第一号から第三号までのいずれかに該当するもの

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247

(免許の取消し及び事業の停止)

(免許の取消し及び事業の停止)

第七条

(略)

第七条

家畜商が第四条第一号、第二号、第四号若しくは第五号に該当す

ることとなつたとき、第三条第二項第二号に該当する家畜商が同号に該

当しないこととなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合を

除く。)、又は家畜商から申請があつたときは、都道府県知事は、その

免許を取り消さなければならない。

(略)

家畜商が次の各号の一に該当するときは、都道府県知事は、その免許

を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

第十条第二項若しくは第三項、第十条の二第三項又は第十条の五第

一項の規定に違反したとき。

第十一条の規定に違反したとき。

第十一条の二の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事

項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

正当な事由がなくて引き続き一年以上家畜の取引をしないとき。

前二項の規定による免許の取消し及び前項の規定による事業の停止に

(新設)

関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(免許等の効力)

(免許等の効力)

第八条

第三条第一項の免許及び前条第一項若しくは第二項の規定による

第八条

第三条第一項の免許及び前条の免許の取消又は事業の停止の効力

免許の取消し又は同項の規定による事業の停止の効力は、全都道府県に

は、全都道府県に及ぶ。

及ぶ。

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248

家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)(第百十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(家畜人工授精師の免許を与えない場合)

(家畜人工授精師の免許を与えない場合)

第十七条

(削る)

第十七条

成年被後見人又は被保佐人には、前条第一項の免許を与えない

(略)

(略)

(略)

(略)

(家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止)

(家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止)

第十九条

都道府県知事は、家畜人工授精師から申請があつたときは、そ

第十九条

都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第一項に規定する

の免許を取り消さなければならない。

者に該当するに至つたとき又は家畜人工授精師から申請があつたときは

、その免許を取り消さなければならない。

都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第一項各号のいずれかに

都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第二項各号の一に掲げる

掲げる者に該当するに至つたとき又はこの法律若しくはこの法律に基づ

者に該当するに至つたとき又はこの法律若しくはこの法律に基く命令に

く命令に基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその

基く処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止

業務の停止を命ずることができる。

を命ずることができる。

(略)

(略)

(家畜人工授精師の免許の申請手続等)

(家畜人工授精師の免許の申請手続等)

第三十二条

この章に規定するもののほか、家畜人工授精師免許証の交付

第三十二条

この章に規定するもののほか、家畜人工授精師免許証の交付

、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第十三条第四

、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第十三条第四

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249

項の家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書及び家畜体外受

項の家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書及び家畜体外受

精卵証明書、同条第八項の精液採取に関する証明書、体内受精卵採取に

精卵証明書、同条第八項の精液採取に関する証明書、体内受精卵採取に

関する証明書及び体外受精卵生産に関する証明書、第十五条の家畜人工

関する証明書及び体外受精卵生産に関する証明書、第十五条の家畜人工

授精簿並びに第二十二条第二項の授精証明書、体内受精卵移植証明書、

授精簿並びに第二十二条第二項の授精証明書、体内受精卵移植証明書、

体外受精卵移植証明書及び精液採取に関する証明書の様式、家畜人工授

体外受精卵移植証明書及び精液採取に関する証明書の様式並びに家畜人

精師の免許及び家畜人工授精所の開設の許可の申請手続並びに第十九条

工授精師の免許及び家畜人工授精所の開設の許可の申請手続に関し必要

第二項の規定による免許の取消し及び業務の停止に関し必要な事項は、

な事項は、農林水産省令で定める。

農林水産省令で定める。

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250

家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)(第百十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可の基準等)

(許可の基準等)

第四十六条の六

(略)

第四十六条の六

(略)

次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、前

次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、前

条第一項本文の許可を与えない。

条第一項本文の許可を与えない。

心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができな

(新設)

い者として農林水産省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復

権を得ない者

三・四

(略)

二・三

(略)

第四十六条の九第一項の規定により許可を取り消され、その取消し

第四十六条の九の規定により許可を取り消され、その取消しの日か

の日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人であ

ら五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合

る場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法

においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八

律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に

十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法

当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる

準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者である

者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問

かを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ

わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含

準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以

む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五

下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経

年を経過しないものを含む。)

過しないものを含む。)

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251

第四十六条の九第一項の規定による許可の取消しの処分に係る行政

第四十六条の九の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法

手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又

第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分

は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条の十一第二項

をしないことを決定する日までの間に第四十六条の十一第二項の規定

の規定による届出をした者(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡

による届出をした者(当該届出に係る同項に規定する滅菌譲渡につい

について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を

て相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過し

経過しないもの

ないもの

七・八

(略)

六・七

(略)

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第六号

までのいずれかに該当する者のあるもの

までのいずれかに該当する者のあるもの

個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれ

個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第六号までのいずれ

かに該当する者のあるもの

かに該当する者のあるもの

(略)

(略)

(許可の取消し等)

(許可の取消し等)

第四十六条の九

農林水産大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該

第四十六条の九

農林水産大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該

当する場合は、第四十六条の五第一項本文の許可を取り消し、又は一年

当する場合は、第四十六条の五第一項本文の許可を取り消し、又は一年

以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。

以内の期間を定めてその許可の効力を停止することができる。

(略)

(略)

第四十六条の六第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

第四十六条の六第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

三・四

(略)

三・四

(略)

前項の規定による許可の取消し及び効力の停止に関し必要な事項は、

(新設)

農林水産省令で定める。

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252

森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)(第百十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(役員の資格)

(役員の資格)

第四十四条の三

次に掲げる者は、役員となることができない。

第四十四条の三

次に掲げる者は、役員となることができない。

(略)

(略)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

林水産省令で定める者

り扱われている者

(略)

(略)

前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の

前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の

刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

くなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

(略)

(略)

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253

農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)(第百十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(役員の資格)

(役員の資格)

第二十四条の四

次に掲げる者は、役員となることができない。

第二十四条の四

次に掲げる者は、役員となることができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

務省令で定める者

り扱われている者

四・五

(略)

四・五

(略)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第九十五条の六

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請に

第九十五条の六

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請に

より、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

より、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

とができない者として主務省令で定める者

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

れと同様に取り扱われている者

われている者

ハ〜ホ

(略)

ハ〜ホ

(略)

五〜八

(略)

五〜八

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

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254

【経済産業省関係】

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)(第百十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

(役員の資格等)

(役員の資格等)

第三十五条の四

次に掲げる者は、役員となることができない。

第三十五条の四

次に掲げる者は、役員となることができない。

(略)

(略)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

務省令で定める者

り扱われている者

(略)

(略)

前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の

前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の

刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

くなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

(略)

(略)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第六十九条の二

行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、その申請によ

第六十九条の二

行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、その申請によ

り、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

り、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するこ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

とができない者として主務省令で定める者

取り扱われている者

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255

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

れと同様に取り扱われている者

われている者

ハ〜ホ

(略)

ハ〜ホ

(略)

五〜八

(略)

五〜八

(略)

2〜6

(略)

2〜6

(略)

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256

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)(第百十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第六条

次の各号のいずれかに該当する者には、第三条又は前条の許可を

第六条

次の各号のいずれかに該当する者には、第三条又は前条の許可を

与えない。

与えない。

(略)

(略)

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とのなくなつた後、三年を経過していない者

とのなくなつた後、三年を経過していない者

心身の故障により火薬類の製造又は販売の業を適正に行うことがで

成年被後見人

きない者として経済産業省令で定めるもの

(略)

(略)

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257

商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)(第百十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可の基準及び意見の聴取)

(許可の基準及び意見の聴取)

第十五条

(略)

第十五条

(略)

主務大臣は、第九条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場

主務大臣は、第九条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場

合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。

合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。

発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

発起人のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

主務省令で定める者

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱

れと同様に取り扱われている者

われている者

ハ〜ヲ

(略)

ハ〜ヲ

(略)

(略)

(略)

3〜

(略)

3〜

(略)

11

11

(欠格条件)

(欠格条件)

第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができ

第三十一条

第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当する者

ない。

は、会員となることができない。

心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省

(新設)

令で定める者

第十五条第二項第一号ロからヌまでのいずれかに該当する者

(新設)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

(新設)

代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの

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258

法人でその役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

(新設)

合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項第二号(

合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項(第十五

第十五条第二項第一号ハからホまで及びリに係る部分に限る。)及び第

条第二項第一号ハからホまで、リ及びヲに係る部分に限る。)の規定の

四号の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法

適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。

人とみなす。

(株式会社商品取引所の取引参加者)

(株式会社商品取引所の取引参加者)

第八十二条

(略)

第八十二条

(略)

株式会社商品取引所は、第十五条第二項第一号ロからヌまで又は第三

株式会社商品取引所は、第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれ

十一条第一項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当する者に対し、

かに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。

取引資格を与えてはならない。

合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項(第十五

合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項(第十五

条第二項第一号ハからホまで及びリ並びに第三十一条第一項第四号に係

条第二項第一号ハからホまで、リ及びヲに係る部分に限る。)の規定の

る部分に限る。)の規定の適用については、当該合併により消滅した法

適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。

人と同一の法人とみなす。

(認可基準)

(認可基準)

第九十六条の二十

(略)

第九十六条の二十

(略)

一・二

(略)

一・二

(略)

主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準

主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準

に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を

に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を

除いて、その認可を与えなければならない。

除いて、その認可を与えなければならない。

認可申請者が次のいずれかに該当する者であるとき。

認可申請者が第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当

する者であるとき。

心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者

(新設)

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259

として主務省令で定める者

第十五条第二項第一号ロからヌまでのいずれかに該当する者

(新設)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法

(新設)

定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの

法人でその役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者の

(新設)

あるもの

(略)

(略)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第二百四十条の五

主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当

第二百四十条の五

主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当

するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事

するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事

項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている

項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている

ときは、その登録を拒否しなければならない。

ときは、その登録を拒否しなければならない。

登録申請者が個人であるときは、第三十一条第一項第一号から第三

登録申請者が個人であるときは、第十五条第二項第一号イからルま

号までのいずれかに該当する者

でのいずれかに該当する者

二〜六

(略)

二〜六

(略)

(許可の基準)

(許可の基準)

第三百三十三条

(略)

第三百三十三条

(略)

一〜五

(略)

一〜五

(略)

主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当す

主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当す

る場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはなら

る場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはなら

ない。

ない。

許可申請者が第三十一条第一項各号のいずれかに該当する者である

許可申請者が第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当

とき。

する者であるとき。

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260

(略)

(略)

(略)

(略)

(承継)

(承継)

第三百三十四条

第一種特定施設開設者がその事業の全部を譲り渡し、又

第三百三十四条

第一種特定施設開設者がその事業の全部を譲り渡し、又

は第一種特定施設開設者について相続、合併若しくは分割(その事業の

は第一種特定施設開設者について相続、合併若しくは分割(その事業の

全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲

全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲

り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員

り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員

の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下

の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下

この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立

この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立

された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その

された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その

第一種特定施設開設者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲

第一種特定施設開設者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲

り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設

り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設

立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第三

立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十

十一条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

五条第二項第一号イからヲまでに該当するときは、この限りでない。

(略)

(略)

(許可の取消し等)

(許可の取消し等)

第三百四十条

主務大臣は、第一種特定施設開設者が次の各号のいずれか

第三百四十条

主務大臣は、第一種特定施設開設者が次の各号のいずれか

に該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて

に該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて

その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(略)

(略)

第十五条第二項第一号ロからヌまで(同号ニについては、第百九十

第十五条第二項第一号イからヲまで(同号ニについては、第百九十

条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びに

条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びに

この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第三

この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれ

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261

十一条第一項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当することとな

かに該当することとなつたとき。

つたとき。

三〜五

(略)

三〜五

(略)

(略)

(略)

(許可の基準)

(許可の基準)

第三百四十三条

(略)

第三百四十三条

(略)

一〜五

(略)

一〜五

(略)

主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当す

主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当す

る場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはなら

る場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはなら

ない。

ない。

許可申請者が第三十一条第一項各号のいずれかに該当する者である

許可申請者が第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれかに該当

とき。

する者であるとき。

(略)

(略)

(略)

(略)

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262

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)(第百二十条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可の欠格事由)

(許可の欠格事由)

第七条

次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受け

第七条

次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受け

ることができない。

ることができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障により高圧ガスの製造を適正に行うことができない者と

成年被後見人

して経済産業省令で定める者

(略)

(略)

(容器検査所の登録)

(容器検査所の登録)

第五十条

(略)

第五十条

(略)

次の各号のいずれかに該当する者は、容器検査所の登録又はその更新

第七条各号の一に該当する者又は第五十三条の規定により登録を取り

を受けることができない。

消され、取消の日から二年を経過しない者は、容器検査所の登録又はそ

の更新を受けることができない。

第七条第一号又は第二号に掲げる者

(新設)

第五十三条の規定により容器検査所の登録を取り消され、取消しの

(新設)

日から二年を経過しない者

心身の故障により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うことが

(新設)

できない者として経済産業省令で定める者

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該

(新設)

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263

当する者があるもの

3・4

(略)

3・4

(略)

(登録の取消し等)

(登録の取消し等)

第五十三条

経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号の

第五十三条

経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号の

いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容

一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検

器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。

査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。

第七条第二号又は第五十条第二項第三号若しくは第四号に該当する

第七条第二号から第四号までに該当するに至つたとき。

に至つたとき。

二〜五

(略)

二〜五

(略)

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264

商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)(第百二十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(資格)

(資格)

第十五条

商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において

第十五条

商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において

、引き続き六箇月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業

、引き続き六箇月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業

者とする。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。

者とする。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。

次の各号のいずれかに該当する者は、会員たる資格を有しない。

次の各号のいずれかに該当する者は、会員たる資格を有しない。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経

成年被後見人又は被保佐人

済産業省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行

を受けることがなくなるまでの者

を受けることがなくなるまでの者

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265

武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)(第百二十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可の基準)

(許可の基準)

第五条

経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号に適合している

第五条

経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号に適合している

と認めるときは、許可をしなければならない。

と認めるときは、許可をしなければならない。

一〜四

(略)

一〜四

(略)

申請者が次に掲げる事由に該当しないこと。

申請者が次に掲げる事由に該当しないこと。

イ〜ハ

(略)

イ〜ハ

(略)

心身の故障により武器の製造の事業を適正に行うことができない

成年被後見人

者として経済産業省令で定める者

(略)

(略)

(略)

(略)

Page 276: 行政機関の保有する個人情報の ... - cao.go.jp · 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 ( 平成十五年法律第五十九号

266

商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)(第百二十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(役員の任免)

(役員の任免)

第三十二条

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、

第三十二条

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、

又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する

又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経

成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの又は未成年者

済産業省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

未成年者

(新設)

禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受

禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなつた日から五年を経過しないもの

けることがなくなつた日から五年を経過しないもの

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267

技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)(第百二十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(役員の資格等)

(役員の資格等)

第二十四条

次に掲げる者は、役員となることができない。

第二十四条

次に掲げる者は、役員となることができない。

(略)

(略)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

務省令で定める者

り扱われている者

(略)

(略)

前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の

前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の

刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

くなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

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268

割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)(第百二十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(特定信用情報提供等業務を行う者の指定)

(特定信用情報提供等業務を行う者の指定)

第三十五条の三の三十六

経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を

第三十五条の三の三十六

経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を

、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業

、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業

務(特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購

務(特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購

入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同

入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同

じ。)を行う者として、指定することができる。

じ。)を行う者として、指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるとき

役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるとき

は、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(

は、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(

会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、

会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、

監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下こ

監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下こ

の款及び第三款において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する

の款及び第三款において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する

者がないこと。

者がないこと。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

経済産業省令で定める者

取り扱われている者

(略)

(略)

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがな

処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがな

くなつた日から五年を経過しない者

くなつた日から五年を経過しない者

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269

ニ〜ヘ

(略)

ニ〜ヘ

(略)

五〜七

(略)

五〜七

(略)

(略)

(略)

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270

商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)(第百二十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(役員の資格等)

(役員の資格等)

第四十五条の三

次に掲げる者は、役員となることができない。

第四十五条の三

次に掲げる者は、役員となることができない。

(略)

(略)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

済産業省令で定める者

り扱われている者

(略)

(略)

前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の

前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の

刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

くなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

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271

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)(第百二十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第四条

経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けよ

第四条

経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けよ

うとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申

うとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申

請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の

請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の

記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録

記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録

を拒否しなければならない。

を拒否しなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障により液化石油ガス販売事業を適正に行うことができな

成年被後見人

い者として経済産業省令で定める者

四・五

(略)

四・五

(略)

(略)

(略)

(欠格条項)

(欠格条項)

第三十条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受け

第三十条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受け

ることができない。

ることができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障により保安業務を適正に行うことができない者として経

成年被後見人

済産業省令で定める者

(略)

(略)

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272

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)(第百二十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第八条

次の各号のいずれかに該当する者は、情報処理安全確保支援士と

第八条

次の各号のいずれかに該当する者は、情報処理安全確保支援士と

なることができない。

なることができない。

心身の故障により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うこと

成年被後見人又は被保佐人

ができない者として経済産業省令で定める者

二〜四

(略)

二〜四

(略)

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273

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)(第百二十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事項)

(欠格事項)

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者には、第十七条第一項の許可

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者には、第十七条第一項の許可

を与えない。

を与えない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障により第一種特定化学物質の製造の事業を適正に行うこ

成年被後見人

とができない者として経済産業省令で定める者

(略)

(略)

(許可の基準等)

(許可の基準等)

第二十三条

(略)

第二十三条

(略)

第十九条の規定は、前条第一項の許可に準用する。この場合において

第十九条の規定は、前条第一項の許可に準用する。

、第十九条第三号中「製造」とあるのは、「輸入」と読み替えるものと

する。

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274

商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)(第百三十条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可の基準)

(許可の基準)

第六条

(略)

第六条

(略)

主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準

主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準

に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該

に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、第三条の許可をしなければならない。

当する場合を除き、第三条の許可をしなければならない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は政令で定める使用人

取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は政令で定める使用人

のうちに次のいずれかに該当する者のある会社

のうちに次のいずれかに該当する者のある会社

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

主務省令で定める者

取り扱われている者

ロ〜ヘ

(略)

ロ〜ヘ

(略)

(略)

(略)

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275

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)(第百三十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受ける

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受ける

ことができない。

ことができない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

心身の故障により特定物質の製造を適正に行うことができない者と

成年被後見人

して経済産業省令で定める者

(略)

(略)

Page 286: 行政機関の保有する個人情報の ... - cao.go.jp · 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 ( 平成十五年法律第五十九号

276

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)(第百三十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第六条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受ける

第六条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受ける

ことができない。

ことができない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

心身の故障により対人地雷を適正に所持することができない者とし

成年被後見人

て経済産業省令で定める者

(略)

(略)

Page 287: 行政機関の保有する個人情報の ... - cao.go.jp · 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 ( 平成十五年法律第五十九号

277

産業競争力強化法附則第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一

年法律第百三十一号)(第百三十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(指定金融機関の指定)

(指定金融機関の指定)

第二十四条の五

(略)

第二十四条の五

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当

法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当

する者がある者

する者がある者

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

主務省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

(略)

(略)

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278

アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)(第百三十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(製造の許可)

(製造の許可)

第三条

(略)

第三条

(略)

前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところによ

前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければ

り、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければ

ならない。

ならない。

一〜二

(略)

一〜二

(略)

未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。

未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。

以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(アルコールの

以下同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場

製造に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は

合においては、その法定代理人(アルコールの製造に係る事業に関し

名称及び住所

代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所

四〜八

(略)

四〜八

(略)

(欠格条項)

(欠格条項)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の許可を受け

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の許可を受け

ることができない。

ることができない。

一〜五

(略)

一〜五

(略)

未成年者であって、その法定代理人(アルコールの製造に係る事業

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、

に関し代理権を有する者に限る。)が前各号のいずれかに該当するも

その法定代理人(アルコールの製造に係る事業に関し代理権を有する

者に限る。)が前各号のいずれかに該当するもの

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279

(輸入の許可)

(輸入の許可)

第十六条

(略)

第十六条

(略)

前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところによ

前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければ

り、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければ

ならない。

ならない。

一〜二

(略)

一〜二

(略)

未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの輸

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合

入に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名

においては、その法定代理人(アルコールの輸入に係る事業に関し代

称及び住所

理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所

四〜八

(略)

四〜八

(略)

(販売の許可)

(販売の許可)

第二十一条

(略)

第二十一条

(略)

前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところによ

前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければ

り、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければ

ならない。

ならない。

一〜二

(略)

一〜二

(略)

未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの販

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合

売に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名

においては、その法定代理人(アルコールの販売に係る事業に関し代

称及び住所

理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所

四〜八

(略)

四〜八

(略)

Page 290: 行政機関の保有する個人情報の ... - cao.go.jp · 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 ( 平成十五年法律第五十九号

280

(使用の許可)

(使用の許可)

第二十六条

(略)

第二十六条

(略)

前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところによ

前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければ

り、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければ

ならない。

ならない。

一〜二

(略)

一〜二

(略)

未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの使

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合

用に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所

においては、その法定代理人(アルコールの使用に関し代理権を有す

る者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所

四〜八

(略)

四〜八

(略)

Page 291: 行政機関の保有する個人情報の ... - cao.go.jp · 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 ( 平成十五年法律第五十九号

281

弁理士法(平成十二年法律第四十九号)(第百三十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第八条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、

第八条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、

弁理士となる資格を有しない。

弁理士となる資格を有しない。

禁錮以上の刑に処せられた者

禁錮以上の刑に処せられた者

二〜八

(略)

二〜八

(略)

未成年者

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

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282

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)(第百三十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(合意の効力の消滅)

(合意の効力の消滅)

第十条

第八条第一項に規定する合意は、次に掲げる事由が生じたときは

第十条

第八条第一項に規定する合意は、次に掲げる事由が生じたときは

、その効力を失う。

、その効力を失う。

(略)

(略)

旧代表者の生存中に後継者が死亡し、又は心身の故障のため代表者

旧代表者の生存中に後継者が死亡し、又は後見開始若しくは保佐開

の職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定め

始の審判を受けたこと。

る者に該当するに至ったこと。

三・四

(略)

三・四

(略)

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283

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)(第百三十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第六条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受ける

第六条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受ける

ことができない。

ことができない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

心身の故障によりクラスター弾等を適正に所持することができない

成年被後見人

者として経済産業省令で定める者

(略)

(略)

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284

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)(第百三十八条関係)(

傍線部分は改正部分)

(指定金融機関の指定)

(指定金融機関の指定)

第八条

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業者が認定

第八条

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業者が認定

特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を貸し付け

特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を貸し付け

る業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受け

る業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受け

て行おうとするもの(以下「特定事業促進業務」という。)に関し、次

て行おうとするもの(以下「特定事業促進業務」という。)に関し、次

に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定金

に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定金

融機関として指定することができる。

融機関として指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当

法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当

する者がある者

する者がある者

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

主務省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

(

略)

(

略)

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285

(主務大臣等)

(主務大臣等)

第三十五条

第二条第三項における主務大臣は、エネルギー環境適合製品

第三十五条

第二条第三項における主務大臣は、エネルギー環境適合製品

の開発又は製造を行う事業を所管する大臣とする。

の開発又は製造を行う事業を所管する大臣とする。

2〜5

(略)

2〜5

(略)

第七条第一項、第八条、第十一条第一項第三号、第十二条及び第十四

第七条第一項、第八条第一項から第三項まで、第十一条第一項第三号

条第一項における主務省令は、第四項に規定する主務大臣の共同で発す

、第十二条及び第十四条第一項における主務省令は、第四項に規定する

る命令とする。

主務大臣の共同で発する命令とする。

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286

産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)(第百三十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(指定金融機関の指定)

(指定金融機関の指定)

第四十一条

(略)

第四十一条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当

法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当

する者がある者

する者がある者

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて

主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない

復権を得ない者

者ロ

(略)

(略)

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287

水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)(第百四十条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第七条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受ける

第七条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受ける

ことができない。

ことができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障により特定水銀使用製品の製造を適正に行うことができ

成年被後見人

ない者として主務省令で定める者

(略)

(略)

(主務大臣等)

(主務大臣等)

第二十八条

(略)

第二十八条

(略)

この法律における主務省令は、次のとおりとする。

この法律における主務省令は、次のとおりとする。

(略)

(略)

第六条第二項、第七条第三号又は第九条第一項若しくは第二項の主

第六条第二項又は第九条第一項若しくは第二項の主務省令について

務省令については、特定水銀使用製品の製造に係る事業を所管する大

は、特定水銀使用製品の製造に係る事業を所管する大臣の発する命令

臣の発する命令

三〜六

(略)

三〜六

(略)

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288

【国土交通省関係】

船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)(第百四十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可の欠格事由)

(許可の欠格事由)

第五十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受

第五十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受

けることができない。

けることができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障により船員派遣事業を的確に遂行することができない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

として国土交通省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

五〜七

(略)

四〜六

(略)

(許可の有効期間等)

(許可の有効期間等)

第六十条

(略)

第六十条

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

第五十五条第二項から第四項まで、第五十六条(第五号を除く。)及

第五十五条第二項から第四項まで、第五十六条(第四号を除く。)及

び第五十七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新

び第五十七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新

について準用する。

について準用する。

(派遣元責任者)

(派遣元責任者)

第七十六条

船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わ

第七十六条

船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わ

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289

せるため、国土交通省令で定めるところにより、第五十六条第一号、第

せるため、国土交通省令で定めるところにより、第五十六条第一号から

二号、第四号及び第五号に該当しない者(未成年者及び心身の故障によ

第四号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから派遣元責任

り派遣元責任者の職務を的確に遂行することができない者として国土交

者を選任しなければならない。

通省令で定めるものを除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなけれ

ばならない。

一〜六

(略)

一〜六

(略)

(事業の停止又は許可の取消し)

(事業の停止又は許可の取消し)

第百三条

(略)

第百三条

(略)

国土交通大臣は、船員派遣元事業主が第五十六条各号(第五号を除く

国土交通大臣は、船員派遣元事業主が第五十六条各号(第四号を除く

。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。

。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。

(略)

(略)

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290

建設業法(昭和二十四年法律第百号)(第百四十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

第八条

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次

第八条

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次

の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号

の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号

又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申

又は第七号から第十三号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申

請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、

請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、

若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない

若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより一般建設

第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより一般建設

業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五

業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五

年を経過しない者

年を経過しない者

第二十九条第一項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の

第二十九条第一項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の

許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五

許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五

年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処

年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処

分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十

分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十

二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出

二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出

の日から五年を経過しないもの

の日から五年を経過しないもの

前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定

前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定

による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当

による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当

該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又

該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又

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291

は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出

は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出

の日から五年を経過しないもの

の日から五年を経過しないもの

第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、

第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、

その停止の期間が経過しない者

その停止の期間が経過しない者

許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により

許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により

営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執

行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使

この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使

用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不

用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(

当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(

同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く

同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く

。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)

。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十

第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十

二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法

二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法

律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に

律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが

なくなつた日から五年を経過しない者

なくなつた日から五年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規

定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年

定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年

を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)

を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)

心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土

(新設)

交通省令で定めるもの

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292

十一

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第

代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四

四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの

号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに

に係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

十二

法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から

十一

法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から

第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二

第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二

号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取

号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取

り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその

り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその

者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以

者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以

前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規

前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規

定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員

定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員

等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

十三

個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は

十二

個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は

第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者

第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者

についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前

についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前

から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第

から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第

五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号

五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号

に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を

に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を

禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人

禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人

であつた者を除く。)のあるもの

であつた者を除く。)のあるもの

十四

暴力団員等がその事業活動を支配する者

十三

暴力団員等がその事業活動を支配する者

(変更等の届出)

(変更等の届出)

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293

第十一条

許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる

第十一条

許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる

事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより

事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより

、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事

、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事

に提出しなければならない。

に提出しなければならない。

許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第

許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第

一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事

一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事

業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなけ

業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなけ

ればならない。

ればならない。

許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土

許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土

交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経

交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経

過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け

過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け

出なければならない。

出なければならない。

許可に係る建設業者は、第七条第一号イ又はロに該当する者として証

許可に係る建設業者は、第七条第一号イ又はロに該当する者として証

明された者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合に

明された者が、法人である場合においてはその役員、個人である場合に

おいてはその支配人でなくなつた場合若しくは同号ロに該当しなくなつ

おいてはその支配人でなくなつた場合若しくは同号ロに該当しなくなつ

た場合又は営業所に置く同条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者とし

た場合又は営業所に置く同条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者とし

て証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合若しくは同号ハに

て証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合若しくは同号ハに

該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国

該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国

土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第

土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第

六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出

六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出

しなければならない。

しなければならない。

許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を

許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を

満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号まで

満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十三号まで

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294

のいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところに

のいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところに

より、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に

より、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に

届け出なければならない。

届け出なければならない。

(許可の取消し)

(許可の取消し)

第二十九条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業

第二十九条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業

者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り

者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り

消さなければならない。

消さなければならない。

一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第

一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第

二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げ

二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げ

る基準を満たさなくなつた場合

る基準を満たさなくなつた場合

第八条第一号又は第七号から第十四号まで(第十七条において準用

第八条第一号又は第七号から第十三号まで(第十七条において準用

する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合

する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合

二の二

第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)

二の二

第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)

のいずれかに該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業

のいずれかに該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業

の許可を受けないとき。

の許可を受けないとき。

許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年

許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年

以上営業を休止した場合

以上営業を休止した場合

第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれ

第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれ

かに該当するに至つた場合

かに該当するに至つた場合

不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を

不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を

含む。)を受けた場合

含む。)を受けた場合

前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三

前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三

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295

項若しくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合

項若しくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三

条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業

条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業

者の許可を取り消すことができる。

者の許可を取り消すことができる。

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296

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)(第百四十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第五十五条の六

国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該

第五十五条の六

国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該

当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項に

当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項に

ついて虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

ついて虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

は、その登録を拒否しなければならない。

は、その登録を拒否しなければならない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

第五十七条第一項第一号若しくは第三号又は同条第二項各号のいず

第五十七条第一項第一号若しくは第三号又は同条第二項各号のいず

れかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二

れかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二

年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合にお

年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合にお

いては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であつた

いては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であつた

者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)

者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)

第五十五条の十四の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わ

第五十五条の十四の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(

り、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(

当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せら

当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せら

れた日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終

れた日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないも

わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないも

のを含む。)

のを含む。)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被

代理人が前三号又は次号のいずれかに該当するもの

後見人でその法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当するもの

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297

法人でその役員のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当す

法人でその役員のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当す

る者のあるもの

る者のあるもの

営業所について第五十五条の十三の要件を欠く者

営業所について第五十五条の十三の要件を欠く者

国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては

国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては

、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければ

、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければ

ならない。

ならない。

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298

国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)(第百四十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第六条

登録実施機関は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のい

第六条

登録実施機関は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のい

ずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

ずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

一〜四

(略)

一〜四

(略)

申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

申請者が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を

受け復権を得ない者であるとき。

申請者が心身の故障により次条第一項に規定する登録ホテル業を適

(新設)

正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものであると

き。

申請者が法人である場合において、その役員のうちに第三号から前

申請者が法人である場合において、その役員のうちに前三号のいず

号までのいずれかに該当する者があるとき。

れかに該当する者があるとき。

(略)

(略)

(略)

(略)

(登録の取消し)

(登録の取消し)

第十六条

登録実施機関は、登録ホテル業を営む者が次の各号のいずれか

第十六条

登録実施機関は、登録ホテル業を営む者が次の各号のいずれか

に該当するときは、当該登録ホテルについて登録を取り消さなければな

に該当するときは、当該登録ホテルについて登録を取り消さなければな

らない。

らない。

第六条第一項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つた

第六条第一項第二号から第七号までのいずれかに該当するに至つた

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299

とき。

とき。

(略)

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

第十八条

(略)

第十八条

(略)

第四条から第六条までの規定は前項の旅館の登録について、第七条及

第四条から第六条までの規定は前項の旅館の登録について、第七条及

び第九条から第十五条までの規定は前項の登録を受けた旅館(以下「登

び第九条から第十五条までの規定は前項の登録を受けた旅館(以下「登

録旅館」という。)による旅館業(以下「登録旅館業」という。)を営

録旅館」という。)による旅館業(以下「登録旅館業」という。)を営

む者について、第八条の規定は登録旅館以外の宿泊施設について、第十

む者について、第八条の規定は登録旅館以外の宿泊施設について、第十

六条の規定は登録旅館に係る登録の取消しについて、前条の規定は登録

六条の規定は登録旅館に係る登録の取消しについて、前条の規定は登録

旅館に係る登録の抹消について準用する。この場合において、第四条及

旅館に係る登録の抹消について準用する。この場合において、第四条及

び第六条第一項第一号中「ホテル」とあるのは「旅館」と、第五条第一

び第六条第一項第一号中「ホテル」とあるのは「旅館」と、第五条第一

項及び第七条第三項中「ホテル登録簿」とあるのは「旅館登録簿」と、

項及び第七条第三項中「ホテル登録簿」とあるのは「旅館登録簿」と、

第六条第一項第一号ロ中「ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂

第六条第一項第一号ロ中「ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂

」とあるのは「ロビーその他の客の共用に供する室」と、同項第六号中

」とあるのは「ロビーその他の客の共用に供する室」と、同項第七号中

「次条第一項に規定する登録ホテル業」とあり、並びに第十六条第一項

「ホテルによるホテル業」とあるのは「旅館による旅館業」と、第八条

及び第二項中「登録ホテル業」とあるのは「登録旅館業」と、第六条第

中「登録ホテル又は」とあるのは「登録旅館又は」と、第九条、第十条

一項第八号中「ホテルによるホテル業」とあるのは「旅館による旅館業

、第十二条及び第十三条中「登録ホテル」とあるのは「登録旅館」と、

」と、第八条中「登録ホテル又は」とあるのは「登録旅館又は」と、第

第十条中「ホテルに」とあるのは「旅館に」と、第十六条第一項及び第

九条、第十条、第十二条及び第十三条中「登録ホテル」とあるのは「登

二項中「登録ホテル業」とあるのは「登録旅館業」と読み替えるものと

録旅館」と、第十条中「ホテルに」とあるのは「旅館に」と読み替える

する。

ものとする。

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300

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)(第百四十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(建築物調査員資格者証)

(建築物調査員資格者証)

第十二条の二

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し

第十二条の二

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し

、建築物調査員資格者証を交付する。

、建築物調査員資格者証を交付する。

前条第一項の調査及び同条第二項の点検(次項第四号及び第三項第

前条第一項の調査及び同条第二項の点検(第三項第三号において「

三号において「調査等」という。)に関する講習で国土交通省令で定

調査等」という。)に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程

めるものの課程を修了した者

を修了した者

前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交

前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交

通大臣が認定した者

通大臣が認定した者

国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該

国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該

当する者に対しては、建築物調査員資格者証の交付を行わないことがで

当する者に対しては、建築物調査員資格者証の交付を行わないことがで

きる。

きる。

未成年者

未成年者

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は

建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は

その執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない

その執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない

次項(第二号を除く。)の規定により建築物調査員資格者証の返納

次項(第二号を除く。)の規定により建築物調査員資格者証の返納

を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者

を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者

心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者とし

(新設)

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301

て国土交通省令で定めるもの

国土交通大臣は、建築物調査員が次の各号のいずれかに該当すると認

国土交通大臣は、建築物調査員が次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、その建築物調査員資格者証の返納を命ずることができる。

めるときは、その建築物調査員資格者証の返納を命ずることができる。

この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。

この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。

前項第三号又は第四号のいずれかに該当するに至つたとき。

前項第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたとき。

調査等に関して不誠実な行為をしたとき。

調査等に関して不誠実な行為をしたとき。

偽りその他不正の手段により建築物調査員資格者証の交付を受けた

偽りその他不正の手段により建築物調査員資格者証の交付を受けた

とき。

とき。

建築物調査員資格者証の交付の手続その他建築物調査員資格者証に関

建築物調査員資格者証の交付の手続その他建築物調査員資格者証に関

し必要な事項は、国土交通省令で定める。

し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(建築設備等検査員資格者証)

(建築設備等検査員資格者証)

第十二条の三

建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定め

第十二条の三

建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定め

る。

る。

建築設備等検査員が第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(次

建築設備等検査員が第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(次

項第一号において「検査等」という。)を行うことができる建築設備等

項第一号において「検査等」という。)を行うことができる建築設備等

の種類は、前項の建築設備等検査員資格者証の種類に応じて国土交通省

の種類は、前項の建築設備等検査員資格者証の種類に応じて国土交通省

令で定める。

令で定める。

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築設備

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築設備

等検査員資格者証を交付する。

等検査員資格者証を交付する。

検査等に関する講習で建築設備等検査員資格者証の種類ごとに国土

検査等に関する講習で建築設備等検査員資格者証の種類ごとに国土

交通省令で定めるものの課程を修了した者

交通省令で定めるものの課程を修了した者

前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交

前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交

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302

通大臣が認定した者

通大臣が認定した者

前条第二項から第四項までの規定は、建築設備等検査員資格者証につ

前条第二項から第四項までの規定は、建築設備等検査員資格者証につ

いて準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「

いて準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「

次条第三項」と、同項第四号及び同条第三項第三号中「調査等」とある

次条第三項」と、同条第三項第三号中「調査等」とあるのは「次条第二

のは「次条第二項に規定する検査等」と読み替えるものとする。

項に規定する検査等」と読み替えるものとする。

(確認審査等に関する指針等)

(確認審査等に関する指針等)

第十八条の三

国土交通大臣は、第六条第四項及び第十八条第三項(これ

第十八条の三

国土交通大臣は、第六条第四項及び第十八条第三項(これ

らの規定を第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項

らの規定を第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項

及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の

及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の

二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項

二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項

及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための

及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための

審査、第六条の三第一項及び第十八条第四項に規定する構造計算適合性

審査、第六条の三第一項及び第十八条第四項に規定する構造計算適合性

判定、第七条第四項、第七条の二第一項及び第十八条第十七項(これら

判定、第七条第四項、第七条の二第一項及び第十八条第十七項(これら

の規定を第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準

の規定を第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準

用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七

用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七

条の四第一項及び第十八条第二十項(これらの規定を第八十七条の二及

条の四第一項及び第十八条第二十項(これらの規定を第八十七条の二及

び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査

び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査

(以下この条及び第七十七条の六十二第二項第三号において「確認審査

(以下この条及び第七十七条の六十二第二項第一号において「確認審査

等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関

等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関

する指針を定めなければならない。

する指針を定めなければならない。

国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅

国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。

滞なく、これを公表しなければならない。

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303

確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行

確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行

わなければならない。

わなければならない。

(欠格条項)

(欠格条項)

第七十七条の十九

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けるこ

第七十七条の十九

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けるこ

とができない。

とができない。

未成年者

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せ

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せ

られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から

られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から

起算して五年を経過しない者

起算して五年を経過しない者

第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消さ

第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消さ

れ、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

れ、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

第七十七条の三十五の十九第二項の規定により第七十七条の三十五

第七十七条の三十五の十九第二項の規定により第七十七条の三十五

の二第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算し

の二第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算し

て五年を経過しない者

て五年を経過しない者

第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準

第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準

用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第

用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第

七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算し

七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算し

て五年を経過しない者

て五年を経過しない者

建築士法第七条第四号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する

建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を

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304

経過しない者

経過しない者

心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者と

(新設)

して国土交通省令で定めるもの

法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

あるもの

あるもの

十一

その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能

その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能と

となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が

なる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前

前各号のいずれかに該当する者

各号のいずれかに該当する者

(欠格条項)

(欠格条項)

第七十七条の三十五の三

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受

第七十七条の三十五の三

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受

けることができない。

けることができない。

未成年者

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せ

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せ

られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から

られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から

起算して五年を経過しない者

起算して五年を経過しない者

第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に

第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に

規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過

規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過

しない者

しない者

第七十七条の三十五の十九第一項又は第二項の規定により指定を取

第七十七条の三十五の十九第一項又は第二項の規定により指定を取

り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準

第七十七条の六十二第二項(第七十七条の六十六第二項において準

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305

用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第

用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第

七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算し

七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算し

て五年を経過しない者

て五年を経過しない者

建築士法第七条第四号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する

建築士法第七条第五号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を

経過しない者

経過しない者

心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことがで

(新設)

きない者として国土交通省令で定めるもの

法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

あるもの

あるもの

十一

その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者

その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者

(欠格条項)

(欠格条項)

第七十七条の三十七

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受ける

第七十七条の三十七

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受ける

ことができない。

ことができない。

未成年者

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せ

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せ

られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から

られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から

起算して二年を経過しない者

起算して二年を経過しない者

第七十七条の五十一第一項若しくは第二項の規定により指定を取り

第七十七条の五十一第一項若しくは第二項の規定により指定を取り

消され、又は第七十七条の五十五第一項若しくは第二項の規定により

消され、又は第七十七条の五十五第一項若しくは第二項の規定により

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306

承認を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

承認を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者とし

(新設)

て国土交通省令で定めるもの

法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

あるもの

あるもの

(欠格条項)

(欠格条項)

第七十七条の五十九

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の

第七十七条の五十九

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の

登録を受けることができない。

登録を受けることができない。

未成年者

未成年者

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士

法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

ことがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

第七十七条の六十二第一項第四号又は第二項第三号から第五号まで

第七十七条の六十二第一項第四号又は第二項の規定により前条第一

の規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算し

項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者

て五年を経過しない者

第七十七条の六十二第二項第三号から第五号までの規定により確認

第七十七条の六十二第二項の規定により確認検査の業務を行うこと

検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第

を禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条

一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだその期間が経過

第一項の登録を消除され、まだその期間が経過しない者

しない者

建築士法第七条第四号に該当する者

建築士法第七条第五号に該当する者

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を

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307

経過しない者

経過しない者

第七十七条の五十九の二

国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の

(新設)

業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに

ついては、第七十七条の五十八第一項の登録をしないことができる。

(死亡等の届出)

(死亡等の届出)

第七十七条の六十一

建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該

第七十七条の六十一

建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該

当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が

当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が

当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を

当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を

知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければ

知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければ

ならない。

ならない。

死亡したとき

相続人

死亡したとき

相続人

(削る)

第七十七条の五十九第二号に該当するに至つたとき

成年後見人又

は保佐人

第七十七条の五十九第二号、第五号又は第六号に該当するに至つた

第七十七条の五十九第三号、第六号又は第七号に該当するに至つた

とき

本人

とき

本人

心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合

(新設)

に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つた

とき

本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

(登録の消除等)

(登録の消除等)

第七十七条の六十二

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合

第七十七条の六十二

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合

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308

は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。

は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。

本人から登録の消除の申請があつたとき。

本人から登録の消除の申請があつたとき。

前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定によ

前条の規定による届出があつたとき。

る届出があつたとき。

前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に該当する事

前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実

実が判明したとき。

が判明したとき。

不正な手段により登録を受けたとき。

不正な手段により登録を受けたとき。

第五条第六項又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判

第五条第六項又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判

定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。

定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。

国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該

国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該

当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁

当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁

止し、又はその登録を消除することができる。

止し、又はその登録を消除することができる。

前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定によ

(新設)

る届出があつたとき。

前条の規定による届出がなくて同条第三号に該当する事実が判明し

(新設)

たとき。

第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき

第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき

第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反

第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反

したとき。

したとき。

確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省

国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省

令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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309

第七十七条の六十六

構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれ

第七十七条の六十六

構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれ

と同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は

と同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は

、国土交通大臣の登録を受けることができる。

、国土交通大臣の登録を受けることができる。

第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、第七十七条の五十

第七十七条の五十八第二項、第七十七条の五十九、第七十七条の六十

九の二、第七十七条の六十二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分

二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)並びに第七十七

に限る。)並びに第七十七条の六十三から前条までの規定は前項の登録

条の六十三から前条までの規定は前項の登録に、第七十七条の六十、第

に、第七十七条の六十、第七十七条の六十一並びに第七十七条の六十二

七十七条の六十一並びに第七十七条の六十二第二項及び第三項(同条第

第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登

二項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について

録を受けている者について準用する。この場合において、第七十七条の

準用する。この場合において、第七十七条の五十九第五号及び第七十七

五十九第四号、第七十七条の五十九の二、第七十七条の六十一第三号及

条の六十二第二項第三号中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判

び第七十七条の六十二第二項第五号中「確認検査」とあるのは「構造計

定」と、同条第一項第五号中「第五条第六項又は第五条の二第二項」と

算適合性判定」と、同条第一項第五号中「第五条第六項又は第五条の二

あるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第六項又は第五条

第二項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第六項

の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第二項中「定

又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、同条第

めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第二

二項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と

号中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条の三十五の

、同項第四号中「第七十七条の二十七第一項」とあるのは「第七十七条

十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判

の三十五の十二第一項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計

定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除

算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員で

く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

ある者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

第百六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処

第百六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処

する。

する。

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310

第十二条の二第三項(第十二条の三第三項において準用する場合を

第十二条の二第三項(第十二条の三第三項において準用する場合を

含む。)の規定による命令に違反した者

含む。)の規定による命令に違反した者

第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(これらの規定

第六十八条の十六若しくは第六十八条の十七第一項(これらの規定

を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七十七条

を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七十七条

の六十一(第三号を除き、第七十七条の六十六第二項において準用す

の六十一(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。

る場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置かず、若

第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置かず、若

しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし

しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし

、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者

、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者

第七十七条の三十五の十五の規定に違反して、書類を備え置かず、若

第七十七条の三十五の十五の規定に違反して、書類を備え置かず、若

しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、

しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、

若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合

若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合

性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその

性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその

職員は、三十万円以下の過料に処する。

職員は、三十万円以下の過料に処する。

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311

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)(第百四十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(免許の登録)

(免許の登録)

第五条

一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級

第五条

一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級

建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつ

建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつ

て行う。

て行う。

国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しく

国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しく

は木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二

は木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二

級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。

級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。

一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級

一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級

建築士免許証又は木造建築士免許証に記載された事項等に変更があつた

建築士免許証又は木造建築士免許証に記載された事項等に変更があつた

ときは、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建

ときは、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建

築士にあつては免許を受けた都道府県知事に対し、一級建築士免許証、

築士にあつては免許を受けた都道府県知事に対し、一級建築士免許証、

二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付を申請することが

二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付を申請することが

できる。

できる。

一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第九条第一項若しくは第

一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第九条第一項又は第十条

二項又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速

第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、一級建

やかに、一級建築士にあつては一級建築士免許証を国土交通大臣に、二

築士にあつては一級建築士免許証を国土交通大臣に、二級建築士又は木

級建築士又は木造建築士にあつては二級建築士免許証又は木造建築士免

造建築士にあつては二級建築士免許証又は木造建築士免許証をその交付

許証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

一級建築士の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二

一級建築士の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二

年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなけ

年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなけ

ればならない。

ればならない。

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312

一級建築士免許証の書換え交付又は再交付を受けようとする者は、実

一級建築士免許証の書換え交付又は再交付を受けようとする者は、実

費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

(絶対的欠格事由)

(絶対的欠格事由)

第七条

次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士

第七条

次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士

又は木造建築士の免許を与えない。

又は木造建築士の免許を与えない。

未成年者

未成年者

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受け

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなつた日から五年を経過しない者

ることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰

この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰

金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることが

金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなつた日から五年を経過しない者

なくなつた日から五年を経過しない者

第九条第一項第四号又は第十条第一項の規定により免許を取り消さ

第九条第一項第四号又は第十条第一項の規定により免許を取り消さ

れ、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

れ、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

第十条第一項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期

第十条第一項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期

間中に第九条第一項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだ

間中に第九条第一項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだ

その期間が経過しない者

その期間が経過しない者

(相対的欠格事由)

(相対的欠格事由)

第八条

次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士

第八条

次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士

又は木造建築士の免許を与えないことができる。

又は木造建築士の免許を与えないことができる。

禁錮以上の刑に処せられた者(前条第二号に該当する者を除く。)

禁錮以上の刑に処せられた者(前条第三号に該当する者を除く。)

この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰

この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰

金の刑に処せられた者(前条第三号に該当する者を除く。)

金の刑に処せられた者(前条第四号に該当する者を除く。)

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313

心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を

(新設)

適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

(建築士の死亡等の届出)

(建築士の死亡等の届出)

第八条の二

一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる

第八条の二

一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる

場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は

場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は

、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日

、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日

以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士

以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士

又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければ

又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければ

ならない。

ならない。

死亡したとき

その相続人

死亡したとき

その相続人

(削る)

第七条第二号に該当するに至つたとき

その後見人又は保佐人

第七条第二号又は第三号に該当するに至つたとき

本人

第七条第三号又は第四号に該当するに至つたとき

本人

心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を

(新設)

適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で

定める場合に該当するに至つたとき

本人又はその法定代理人若しく

は同居の親族

(免許の取消し)

(免許の取消し)

第九条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士

第九条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士

又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場

又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場

合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免

合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免

許を取り消さなければならない。

許を取り消さなければならない。

本人から免許の取消しの申請があつたとき。

本人から免許の取消しの申請があつたとき。

前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定によ

前条の規定による届出があつたとき。

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314

る届出があつたとき。

前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に掲げる場合

前条の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに

に該当する事実が判明したとき。

該当する事実が判明したとき。

虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。

虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。

第十三条の二第一項又は第二項の規定により一級建築士試験、二級

第十三条の二第一項又は第二項の規定により一級建築士試験、二級

建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。

建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は

(新設)

二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合に

おいては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を

取り消すことができる。

前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定によ

る届出があつたとき。

前条の規定による届出がなくて同条第三号に掲げる場合に該当する

事実が判明したとき。

国土交通大臣又は都道府県知事は、前二項の規定により免許を取り消

国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消し

したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなけ

たときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなけれ

ればならない。

ばならない。

(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)

(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)

第十条の二の二

次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通

第十条の二の二

次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通

大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。

大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。

一級建築士として五年以上構造設計の業務に従事した後、第十条の

一級建築士として五年以上構造設計の業務に従事した後、第十条の

二十二から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通

二十二から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通

大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という

大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という

。)が行う講習(別表第一

の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の

。)が行う講習(別表第一

の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の

(一)

(一)

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315

課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士

課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士

国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以

国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以

上の知識及び技能を有すると認める一級建築士

上の知識及び技能を有すると認める一級建築士

次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、

次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、

設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。

設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。

一級建築士として五年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習

一級建築士として五年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習

機関が行う講習(別表第一

の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の

機関が行う講習(別表第一

の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の

(二)

(二)

課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士

課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士

国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以

国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以

上の知識及び技能を有すると認める一級建築士

上の知識及び技能を有すると認める一級建築士

国土交通大臣は、前二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備

国土交通大臣は、前二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備

設計一級建築士証の交付の申請があつたときは、遅滞なく、その交付を

設計一級建築士証の交付の申請があつたときは、遅滞なく、その交付を

しなければならない。

しなければならない。

構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級

構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級

建築士(以下それぞれ「構造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築

建築士(以下それぞれ「構造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築

士」という。)は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に

士」という。)は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に

記載された事項等に変更があつたときは、国土交通大臣に対し、構造設

記載された事項等に変更があつたときは、国土交通大臣に対し、構造設

計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請すること

計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請すること

ができる。

ができる。

構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第九条第一項若しく

構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第九条第一項又は第

は第二項又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは

十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、構

、速やかに、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を国土交

造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納し

通大臣に返納しなければならない。

なければならない。

構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付、書換え交付

構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付、書換え交付

又は再交付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案して政令で定め

又は再交付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案して政令で定め

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316

る額の手数料を国に納付しなければならない。

る額の手数料を国に納付しなければならない。

(欠格条項)

(欠格条項)

第十条の二十三

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けること

第十条の二十三

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けること

ができない。

ができない。

未成年者

未成年者

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ

、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算

、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算

して二年を経過しない者

して二年を経過しない者

第十条の三十六第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、

第十条の三十六第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、

その取消しの日から起算して二年を経過しない者

その取消しの日から起算して二年を経過しない者

心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者として国

(新設)

土交通省令で定めるもの

法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

あるもの

あるもの

(登録の取消し等)

(登録の取消し等)

第十条の三十六

国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十三各号(

第十条の三十六

国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十三各号(

第一号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、そ

第一号及び第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、そ

の登録を取り消さなければならない。

の登録を取り消さなければならない。

国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するとき

国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するとき

は、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一

は、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一

部の停止を命ずることができる。

部の停止を命ずることができる。

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317

第十条の二十五第二項、第十条の二十七第二項、第十条の三十第一

第十条の二十五第二項、第十条の二十七第二項、第十条の三十第一

項、第十条の三十一又は前条第一項の規定に違反したとき。

項、第十条の三十一又は前条第一項の規定に違反したとき。

第十条の二十九第一項の規定による届出のあつた講習事務規程によ

第十条の二十九第一項の規定による届出のあつた講習事務規程によ

らないで講習事務を行つたとき。

らないで講習事務を行つたとき。

正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号の請求を拒んだとき

正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号の請求を拒んだとき

第十条の三十二又は第十条の三十三の規定による命令に違反したと

第十条の三十二又は第十条の三十三の規定による命令に違反したと

き。

き。

講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその事務に従

講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその事務に従

事する者若しくは法人にあつてはその役員が、講習事務に関し著しく

事する者若しくは法人にあつてはその役員が、講習事務に関し著しく

不適当な行為をしたとき。

不適当な行為をしたとき。

不正な手段により登録を受けたとき。

不正な手段により登録を受けたとき。

国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規

国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規

定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を

定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を

公示しなければならない。

公示しなければならない。

(定期講習の講習機関の登録)

(定期講習の講習機関の登録)

第二十二条の三

前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げる講習

第二十二条の三

前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げる講習

の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申

の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申

請により行う。

請により行う。

第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条

第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条

の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並び

の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並び

に第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関につい

に第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関につい

て準用する。この場合において、第十条の二十三第五号中「講習事務」

て準用する。この場合において、第十条の二十四第一項第一号中「別表

とあるのは「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事

第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第二の各項の講習の欄」と、

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318

務」という。)」と、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項

「講習事務」とあるのは「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(

の講習の欄」とあるのは「別表第二の各項の講習の欄」と読み替えるも

以下「講習事務」という。)」と読み替えるものとする。

のとする。

前条の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土

前条の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土

交通省令で定める。

交通省令で定める。

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第二十三条の四

都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該

第二十三条の四

都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該

当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、

当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、

若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒

若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒

否しなければならない。

否しなければならない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

第七条第二号から第四号までのいずれかに該当する者

第七条第二号から第五号までのいずれかに該当する者

第二十六条第一項又は第二項の規定により建築士事務所について登

第二十六条第一項又は第二項の規定により建築士事務所について登

録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(

録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(

当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消し

当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消し

の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた

の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた

者でその取消しの日から起算して五年を経過しないもの)

者でその取消しの日から起算して五年を経過しないもの)

第二十六条第二項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、

第二十六条第二項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、

その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場

その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場

合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内に

合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内に

その法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)

その法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第

七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力

七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力

団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第九号において「暴力

団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力

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319

団員等」という。)

団員等」という。)

心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない

(新設)

者として国土交通省令で定めるもの

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。

代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。

)が前各号のいずれかに該当するもの

)が前各号のいずれかに該当するもの

法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当す

法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当す

る者のあるもの

る者のあるもの

暴力団員等がその事業活動を支配する者

暴力団員等がその事業活動を支配する者

建築士事務所について第二十四条第一項及び第二項に規定する要件

建築士事務所について第二十四条第一項及び第二項に規定する要件

を欠く者

を欠く者

都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は

都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は

、その登録を拒否することができる。

、その登録を拒否することができる。

第八条第一号又は第二号のいずれかに該当する者

第八条各号のいずれかに該当する者

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。

代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。

)が前号に該当するもの

)が前号に該当するもの

法人でその役員のうちに第一号に該当する者のあるもの

法人でその役員のうちに第一号に該当する者のあるもの

都道府県知事は、前二項の規定により登録を拒否した場合においては

都道府県知事は、前二項の規定により登録を拒否した場合においては

、遅滞なく、その理由を記載した文書をもつて、その旨を当該登録申請

、遅滞なく、その理由を記載した文書をもつて、その旨を当該登録申請

者に通知しなければならない。

者に通知しなければならない。

(監督処分)

(監督処分)

第二十六条

都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれ

第二十六条

都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれ

かに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなけ

かに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなけ

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ればならない。

ればならない。

虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による

虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による

登録を受けたとき。

登録を受けたとき。

第二十三条の四第一項第一号、第二号、第五号、第六号、第七号(

第二十三条の四第一項第一号、第二号、第五号、第六号(同号に規

同号に規定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である

定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にお

場合においては、その役員を含む。)が同項第四号に該当するものに

いては、その役員を含む。)が同項第四号に該当するものに係る部分

係る部分を除く。)、第八号(法人でその役員のうちに同項第四号に

を除く。)、第七号(法人でその役員のうちに同項第四号に該当する

該当する者のあるものに係る部分を除く。)、第九号又は第十号のい

者のあるものに係る部分を除く。)、第八号又は第九号のいずれかに

ずれかに該当するに至つたとき。

該当するに至つたとき。

第二十三条の七の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合の

第二十三条の七の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合の

いずれかに該当する事実が判明したとき。

いずれかに該当する事実が判明したとき。

都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する

都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する

事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し

事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し

、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又

、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又

は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。

は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。

建築士事務所の開設者が第二十二条の三の三第一項から第四項まで

建築士事務所の開設者が第二十二条の三の三第一項から第四項まで

又は第二十四条の二から第二十四条の八までの規定のいずれかに違反

又は第二十四条の二から第二十四条の八までの規定のいずれかに違反

したとき。

したとき。

建築士事務所の開設者が第二十三条の四第二項各号のいずれかに該

建築士事務所の開設者が第二十三条の四第二項各号のいずれかに該

当するに至つたとき。

当するに至つたとき。

建築士事務所の開設者が第二十三条の五第一項又は第二項の規定に

建築士事務所の開設者が第二十三条の五第一項又は第二項の規定に

よる変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

よる変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

管理建築士が第十条第一項の規定による処分を受けたとき。

管理建築士が第十条第一項の規定による処分を受けたとき。

建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務と

建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務と

して行つた行為を理由として、第十条第一項の規定による処分を受け

して行つた行為を理由として、第十条第一項の規定による処分を受け

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たとき。

たとき。

管理建築士である二級建築士又は木造建築士が、第三条第一項若し

管理建築士である二級建築士又は木造建築士が、第三条第一項若し

くは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規

くは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規

定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。

定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。

建築士事務所に属する二級建築士又は木造建築士が、その属する建

建築士事務所に属する二級建築士又は木造建築士が、その属する建

築士事務所の業務として、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の

築士事務所の業務として、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の

規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の

規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の

設計又は工事監理をしたとき。

設計又は工事監理をしたとき。

建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士

建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士

事務所の業務として、第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三

事務所の業務として、第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三

条の三第一項の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項におい

条の三第一項の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項におい

て読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違

て読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違

反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。

反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。

建築士事務所の開設者又は管理建築士がこの法律の規定に基づく都

建築士事務所の開設者又は管理建築士がこの法律の規定に基づく都

道府県知事の処分に違反したとき。

道府県知事の処分に違反したとき。

前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の開設者がその建築士事

前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の開設者がその建築士事

務所の業務に関し不正な行為をしたとき。

務所の業務に関し不正な行為をしたとき。

都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようと

都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようと

するときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための

するときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための

手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第十条第三項、第四項及び第六項の規定は都道府県知事が第一項若し

第十条第三項、第四項及び第六項の規定は都道府県知事が第一項若し

くは第二項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は同項の規

くは第二項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は同項の規

定により建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第五項の規定

定により建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第五項の規定

は都道府県知事が第一項又は第二項の規定による処分をした場合につい

は都道府県知事が第一項又は第二項の規定による処分をした場合につい

て、それぞれ準用する。

て、それぞれ準用する。

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322

(管理建築士講習の講習機関の登録)

(管理建築士講習の講習機関の登録)

第二十六条の五

第二十四条第二項の登録(次項において単に「登録」と

第二十六条の五

第二十四条第二項の登録(次項において単に「登録」と

いう。)は、同条第二項の講習の実施に関する事務を行おうとする者の

いう。)は、同条第二項の講習の実施に関する事務を行おうとする者の

申請により行う。

申請により行う。

第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条

第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条

の二十六の規定は登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十

の二十六の規定は登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十

条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用

条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用

する。この場合において、第十条の二十三第五号中「講習事務」とある

する。この場合において、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の

のは「第二十四条第二項の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」

各項の講習の欄」とあるのは「別表第三講習の欄」と、「講習事務」と

という。)」と、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講

あるのは「第二十四条第二項の講習の実施に関する事務(以下「講習事

習の欄」とあるのは「別表第三講習の欄」と、同条第二項中「次に掲げ

務」という。)」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次

る事項」とあるのは「次に掲げる事項(登録の区分に関する事項を除く

に掲げる事項(登録の区分に関する事項を除く。)」と読み替えるもの

。)」と読み替えるものとする。

とする。

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百

万円以下の罰金に処する。

万円以下の罰金に処する。

一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それ

一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それ

ぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の

ぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の

名称を用いた者

名称を用いた者

虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士又は木造建

虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士又は木造建

築士の免許を受けた者

築士の免許を受けた者

第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)

第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)

、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規

、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規

定により適用される場合を含む。)若しくは第三条の三第一項(同条

定により適用される場合を含む。)若しくは第三条の三第一項(同条

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323

第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を

第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を

含む。)の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読

含む。)の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読

み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反し

み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反し

て、建築物の設計又は工事監理をした者

て、建築物の設計又は工事監理をした者

第十条第一項の規定による業務停止命令に違反した者

第十条第一項の規定による業務停止命令に違反した者

第十条の三十六第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五

第十条の三十六第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五

第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十

第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十

条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み

条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み

替えて準用する第十条の二十三第五号に規定する講習事務及び第二十

替えて準用する第十条の二十四第一項第一号に規定する講習事務及び

六条の五第二項において読み替えて準用する第十条の二十三第五号に

第二十六条の五第二項において読み替えて準用する第十条の二十四第

規定する講習事務をいう。第四十一条第八号において同じ。)の停止

一項第一号に規定する講習事務をいう。第四十一条第八号において同

の命令に違反した者

じ。)の停止の命令に違反した者

第二十条第二項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全

第二十条第二項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全

性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付した者

性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付した者

第二十一条の二の規定に違反した者

第二十一条の二の規定に違反した者

虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による

虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による

登録を受けた者

登録を受けた者

第二十三条の十第一項又は第二項の規定に違反した者

第二十三条の十第一項又は第二項の規定に違反した者

第二十四条第一項の規定に違反した者

第二十四条第一項の規定に違反した者

十一

第二十四条の二の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を

十一

第二十四条の二の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を

営ませた者

営ませた者

十二

第二十六条第二項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反し

十二

第二十六条第二項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反し

た者

た者

十三

第三十二条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不

十三

第三十二条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不

正の採点をした者

正の採点をした者

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324

第四十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処

第四十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処

する。

する。

第五条第四項(第十条の十九第一項及び第十条の二十一第一項の規

第五条第四項(第十条の十九第一項及び第十条の二十一第一項の規

定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八条の二(第三号

定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八条の二、第十条

を除く。)、第十条の二の二第五項(第十条の十九第一項の規定によ

の二の二第五項(第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用さ

り読み替えて適用される場合を含む。)、第二十三条の七(第二十六

れる場合を含む。)、第二十三条の七(第二十六条の四第一項の規定

条の四第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は

により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十四条の七第二

第二十四条の七第二項の規定に違反した者

項の規定に違反した者

第十条の二十七第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五

第十条の二十七第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五

第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又

第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又

は虚偽の届出をした者

は虚偽の届出をした者

第十条の三十第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第

第十条の三十第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第

二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等

二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等

を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは

を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは

虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号

虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号

(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する

(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する

場合を含む。)の請求を拒んだ者

場合を含む。)の請求を拒んだ者

第二十七条の四第一項の規定に違反して、その名称中に建築士事務

第二十七条の四第一項の規定に違反して、その名称中に建築士事務

所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者

所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者

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325

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)(第百四十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

(港湾運営会社の指定)

(港湾運営会社の指定)

第四十三条の十一

(略)

第四十三条の十一

(略)

2〜6

(略)

2〜6

(略)

国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第一項又は前項の申

国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第一項又は前項の申

請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項又は前項の

請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項又は前項の

指定による指定をしないものとする。

指定による指定をしないものとする。

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名

委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この項において

委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。次号において「役員

「役員」という。)のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得

」という。)のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続

ない者があること。

開始の決定を受けて復権を得ない者があること。

(略)

(略)

役員のうちに、心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行う

(新設)

ことができない者として国土交通省令で定めるものがあること。

8〜

(略)

8〜

(略)

14

14

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326

海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)(第百四十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることがで

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることがで

きない。

きない。

(略)

(略)

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執

禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの

行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの

三・四

(略)

四・五

(略)

心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者

(新設)

として国土交通省令で定めるもの

(登録の抹消)

(登録のまつ消)

、、

第十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、地方運輸局長は、海

第十二条

左の各号の一に該当する場合には、地方運輸局長は、海事代理

事代理士の登録を抹消しなければならない。

士の登録をまつ消しなければならない。

、、

一・二

(略)

一・二

(略)

海事代理士が第三条第二号、第三号又は第五号のいずれかに該当す

海事代理士が第三条第二号から第四号までの一に該当するに至つた

るに至つたとき。

とき。

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327

港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)(第百四十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(許可基準)

(許可基準)

第六条

(略)

第六条

(略)

国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の

国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の

基準に適合していると認めたときは、申請者が次の各号のいずれかに該

基準に適合していると認めたときは、申請者が次の各号のいずれかに該

当する場合を除いて、港湾運送事業の許可をしなければならない。

当する場合を除いて、港湾運送事業の許可をしなければならない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被

その法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当する者であるもの

後見人であつて、その法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当

する者であるもの

(略)

(略)

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328

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)(第百四十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第七条

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業

第七条

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業

の許可をしてはならない。

の許可をしてはならない。

一〜六

(略)

一〜六

(略)

許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有

許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有

しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三

しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理

号を除く。)又は次号のいずれかに該当する者であるとき。

人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当する者であ

るとき。

(略)

(略)

(免許基準)

(免許基準)

第四十九条

(略)

第四十九条

(略)

国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の

国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の

基準に適合していると認めたときは、次の場合を除いて、自動車道事業

基準に適合していると認めたときは、次の場合を除いて、自動車道事業

の免許をしなければならない。

の免許をしなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

免許を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有

免許を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有

しない未成年者である場合において、その法定代理人が前二号又は次

しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理

号のいずれかに該当する者であるとき。

人が前二号又は次号のいずれかに該当する者であるとき。

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329

(略)

(略)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第七十九条の四

国土交通大臣は、第七十九条の二の規定による登録の申

第七十九条の四

国土交通大臣は、第七十九条の二の規定による登録の申

請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなけれ

請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなけれ

ばならない。

ばならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

申請者が自家用有償旅客運送の業務に関し成年者と同一の行為能力

申請者が自家用有償旅客運送の業務に関し成年者と同一の行為能力

を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前二号又

を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定

は次号のいずれかに該当する者であるとき。

代理人が前二号又は次号のいずれかに該当する者であるとき。

四〜六

(略)

四〜六

(略)

(略)

(略)

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330

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)(第百四十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(認証基準)

(認証基準)

第八十条

地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適

第八十条

地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適

合するときは、自動車分解整備事業の認証をしなければならない。

合するときは、自動車分解整備事業の認証をしなければならない。

(略)

(略)

申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。

申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年

、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの

被後見人であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該

当するもの

(略)

(略)

(略)

(略)

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331

自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)(第百四十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けること

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けること

ができない。

ができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被

その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの

後見人であつて、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当

するもの

(略)

(略)

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332

小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)(第百四十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第七条

国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する

第七条

国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する

とき、又は第五条第一項の規定による登録の申請に係る特定設備が国土

とき、又は第五条第一項の規定による登録の申請に係る特定設備が国土

交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その

交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その

登録を拒否しなければならない。

登録を拒否しなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被

定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの

後見人で、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するも

(略)

(略)

(略)

(略)

Page 343: 行政機関の保有する個人情報の ... - cao.go.jp · 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 ( 平成十五年法律第五十九号

333

貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)(第百四十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けること

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けること

ができない。

ができない。

一・二

(略)

一・二

(略)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被

その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの

後見人であって、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当

するもの

(略)

(略)

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334

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)(第百五十条関係)

(傍線部分は改正部分)

(免許の基準)

(免許の基準)

第五条

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けよ

第五条

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けよ

うとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しく

うとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しく

はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重

はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重

要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。

要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取

第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取

り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り

り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り

消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期

消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期

日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行す

日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行す

る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問

る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問

、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務

、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務

を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の

を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の

支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第

支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第

一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であ

一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であ

つた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

つた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処

二の二

第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取

分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当

消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又

該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又

は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四

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335

は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃

号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業

止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を

の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五

経過しないもの

年を経過しないもの

前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一

二の三

前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条

項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散

第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、

又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)

解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く

の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出

。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は

の日から五年を経過しないもの

届出の日から五年を経過しないもの

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受け

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなつた日から五年を経過しない者

ることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

三の二

この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する

(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び

法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項

第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第七号及び第

及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第五号の

五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法

二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、

(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条

又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第

、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若し

二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条

くは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を

の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号

犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又

)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終

は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規

三の三

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号

定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年

に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から

を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当

免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当

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336

な行為をした者

な行為をした者

宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らか

宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らか

な者

な者

心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者と

(新設)

して国土交通省令で定めるもの

十一

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む

代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。

。)が前各号のいずれかに該当するもの

)が前各号のいずれかに該当するもの

十二

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号

号までのいずれかに該当する者のあるもの

までのいずれかに該当する者のあるもの

十三

個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいず

個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれ

れかに該当する者のあるもの

かに該当する者のあるもの

十四

暴力団員等がその事業活動を支配する者

八の二

暴力団員等がその事業活動を支配する者

十五

事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者

事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者

国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、そ

国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、そ

の理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならな

の理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならな

い。

い。

(宅地建物取引士の登録)

(宅地建物取引士の登録)

第十八条

試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通

第十八条

試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通

省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がそ

省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がそ

の実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、

の実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、

国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の

国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の

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337

登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者

登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者

については、この限りでない。

については、この限りでない。

宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しな

宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しな

い未成年者

い未成年者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人又は被保佐人

(削る)

破産者で復権を得ないもの

第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第

第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第

一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(

一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(

当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消し

当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消し

に係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員

に係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員

であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)

であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)

第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処

四の二

第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取

分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当

消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又

該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の

は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五

規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理

号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当

由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの

の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの

第五条第一項第四号に該当する者

四の三

第五条第一項第二号の三に該当する者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受け

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなつた日から五年を経過しない者

ることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

五の二

この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する

の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第

法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条

二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条

、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十

の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、

七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことによ

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338

罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けること

り、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受ける

がなくなつた日から五年を経過しない者

ことがなくなつた日から五年を経過しない者

暴力団員等

五の三

暴力団員等

第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号

第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号

若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を

若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を

受け、その処分の日から五年を経過しない者

受け、その処分の日から五年を経過しない者

第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号

第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号

若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞

若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞

の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分を

の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分を

しないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録

しないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録

の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消

の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消

除された日から五年を経過しないもの

除された日から五年を経過しないもの

十一

第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、そ

第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その

の禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され

禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、

、まだその期間が満了しない者

まだその期間が満了しない者

十二

心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができ

(新設)

ない者として国土交通省令で定めるもの

前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、

前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、

生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登

生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登

録年月日を登載してするものとする。

録年月日を登載してするものとする。

(死亡等の届出)

(死亡等の届出)

第二十一条

第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれか

第二十一条

第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれか

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339

に該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その

に該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その

日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に

日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に

、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない

、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない

死亡した場合

その相続人

死亡した場合

その相続人

第十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当するに至つ

第十八条第一項第一号又は第三号から第五号の三までに該当するに

た場合

本人

至つた場合

本人

第十八条第一項第十二号に該当するに至つた場合

本人又はその法

第十八条第一項第二号に該当するに至つた場合

その後見人又は保

定代理人若しくは同居の親族

佐人

(宅地建物取引業の業務に関し行つた行為の取消しの制限)

(新設)

第四十七条の三

宅地建物取引業者(個人に限り、未成年者を除く。)が

宅地建物取引業の業務に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては

取り消すことができない。

(指定等)

(指定等)

第五十条の二の五

第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節

第五十条の二の五

第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節

において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、

において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、

次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認め

次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認め

られるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意

られるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意

を得て行わなければならない。

を得て行わなければならない。

宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的とする一

宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的とする一

般社団法人又は一般財団法人であること。

般社団法人又は一般財団法人であること。

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340

第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消され、その取消し

第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消され、その取消し

の日から五年を経過しない者でないこと。

の日から五年を経過しない者でないこと。

役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

第五条第一項第一号、第五号又は第六号に該当する者

第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当する者

指定流通機構が第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消

指定流通機構が第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消

された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示

された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示

の日前六十日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消

の日前六十日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消

しの日から五年を経過しないもの

しの日から五年を経過しないもの

心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができな

(新設)

い者として国土交通省令で定めるもの

国土交通大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称及び主たる

国土交通大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称及び主たる

事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を

事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を

公示しなければならない。

公示しなければならない。

指定流通機構は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようと

指定流通機構は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようと

するときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通

するときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通

大臣に届け出なければならない。

大臣に届け出なければならない。

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公

示しなければならない。

示しなければならない。

(指定の基準)

(指定の基準)

第五十二条

国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに

第五十二条

国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに

該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。

該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。

資本金の額が五千万円以上の株式会社でないこと。

資本金の額が五千万円以上の株式会社でないこと。

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341

前号に規定するほか、その行おうとする手付金等保証事業を健全に

前号に規定するほか、その行おうとする手付金等保証事業を健全に

遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。

遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。

定款の規定又は事業方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反

定款の規定又は事業方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反

し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でないこと。

し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でないこと。

手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省令で

手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省令で

定める基準に適合しないこと。

定める基準に適合しないこと。

第六十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日

第六十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日

から五年を経過しないこと。

から五年を経過しないこと。

この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終

この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこ

わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこ

と。

と。

役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。

役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなつた日から五年を経過しない者

けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条

律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条

、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四

、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四

十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したこと

十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したこと

により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を

により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

指定を受けた者(以下この節において「指定保証機関」という。

指定を受けた者(以下この節において「指定保証機関」という。

)が第六十二条第二項の規定により指定を取り消された場合におい

)が第六十二条第二項の規定により指定を取り消された場合におい

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342

て、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内

て、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内

にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を

にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を

経過しないもの

経過しないもの

心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない

(新設)

者として国土交通省令で定めるもの

(指定)

(指定)

第六十四条の二

国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があ

第六十四条の二

国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があ

つた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部につい

つた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部につい

て適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認め

て適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認め

られるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行

られるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行

う者として、指定することができる。

う者として、指定することができる。

申請者が一般社団法人であること。

申請者が一般社団法人であること。

申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。

申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。

申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消され

申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消され

、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

第五条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当する者

第五条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者

指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会

指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会

」という。)が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り

」という。)が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り

消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公

消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公

示の日前六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五

示の日前六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五

年を経過しないもの

年を経過しないもの

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343

心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うこ

(新設)

とができない者として国土交通省令で定めるもの

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物

取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の八

取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の八

第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公

第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公

示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取

示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取

引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するもの

引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するもの

とする。

とする。

宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変

宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変

更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出な

更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出な

ければならない。

ければならない。

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官

報に公示しなければならない。

報に公示しなければならない。

第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(免許の取消し)

(免許の取消し)

第六十六条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建

第六十六条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建

物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許

物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許

を取り消さなければならない。

を取り消さなければならない。

第五条第一項第一号、第五号から第七号まで、第十号又は第十四号

第五条第一項第一号、第三号から第三号の三まで又は第八号の二に

のいずれかに該当するに至つたとき。

該当するに至つたとき。

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合

において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては

において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては

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344

、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から第七号まで又は第十

、その役員を含む。)が第五条第一項第一号から第三号の三までのい

号のいずれかに該当するに至つたとき。

ずれかに該当するに至つたとき。

法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうち

法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうち

に第五条第一項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当す

に第五条第一項第一号から第三号の三までのいずれかに該当する者が

る者があるに至つたとき。

あるに至つたとき。

個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一

個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一

項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに

項第一号から第三号の三までのいずれかに該当する者があるに至つた

至つたとき。

とき。

第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項

第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項

の免許を受けていないことが判明したとき。

の免許を受けていないことが判明したとき。

免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年

免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年

以上事業を休止したとき。

以上事業を休止したとき。

第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号ま

第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号ま

でのいずれかに該当する事実が判明したとき。

でのいずれかに該当する事実が判明したとき。

不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。

不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。

前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第

前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第

二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業

者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当

者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当

該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

(登録の消除)

(登録の消除)

第六十八条の二

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士

第六十八条の二

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士

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345

が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しな

が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しな

ければならない。

ければならない。

第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該

第十八条第一項第一号から第五号の三までのいずれかに該当するに

当するに至つたとき。

至つたとき。

不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。

不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。

不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。

不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。

前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第

前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第

二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。

二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。

第十八条第一項の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受

第十八条第一項の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受

けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該

けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該

登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。

登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。

第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該

第十八条第一項第一号から第五号の三までのいずれかに該当するに

当するに至つたとき。

至つたとき。

不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。

不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。

宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。

宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。

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346

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)(第百五十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第六条

観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場

第六条

観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場

合には、その登録を拒否しなければならない。

合には、その登録を拒否しなければならない。

一〜五

(略)

一〜五

(略)

心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行する

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復

ことができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始

権を得ない者

の決定を受けて復権を得ない者

七〜十一

(略)

七〜十一

(略)

(略)

(略)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第二十六条

観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当す

第二十六条

観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当す

る場合には、その登録を拒否しなければならない。

る場合には、その登録を拒否しなければならない。

第六条第一項第一号から第四号まで又は第八号のいずれかに該当す

第六条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当する場合

る場合

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

(新設)

代理人が第六条第一項第一号から第四号まで又はこの項第四号のいず

れかに該当するもの

心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができ

(新設)

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347

ない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者

法人であつて、その役員のうちに第六条第一項第一号から第四号ま

(新設)

で又は前号のいずれかに該当する者があるもの

(略)

(略)

(略)

(略)

(旅行サービス手配業務取扱管理者の選任)

(旅行サービス手配業務取扱管理者の選任)

第二十八条

(略)

第二十八条

(略)

旅行サービス手配業者は、その営業所の旅行サービス手配業務取扱管

旅行サービス手配業者は、その営業所の旅行サービス手配業務取扱管

理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第四号まで若し

理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第六号までのい

くは第二十六条第一項第二号若しくは第三号のいずれかに該当し、又は

ずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新た

選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行サービス手配業

に旅行サービス手配業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所

務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行サービス

において旅行サービス手配業務に関する契約を締結してはならない。

手配業務に関する契約を締結してはならない。

3・4

(略)

3・4

(略)

旅行サービス手配業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第四号

旅行サービス手配業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第六号

まで並びに第二十六条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない

までのいずれにも該当しない者で、次条において準用する第十二条の十

者で、次条において準用する第十二条の十二から第十二条の十四までの

二から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(

規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下この節において「登録研

以下この節において「登録研修機関」という。)が実施する旅行サービ

修機関」という。)が実施する旅行サービス手配業務に関する研修(以

ス手配業務に関する研修(以下「旅行サービス手配業務取扱管理者研修

下「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の課程を修了し

」という。)の課程を修了したもの又は次に掲げるものでなければなら

たもの又は次に掲げるものでなければならない。

ない。

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348

一・二

(略)

一・二

(略)

6〜9

(略)

6〜9

(略)

(登録の取消し等)

(登録の取消し等)

第三十七条

観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号のいずれか

第三十七条

観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号のいずれか

に該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の

に該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の

停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

(略)

(略)

第六条第一項第二号、第三号若しくは第八号若しくは第二十六条第

第六条第一項第二号、第三号若しくは第五号から第八号までのいず

一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる者に該当することとな

れかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号

つたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに掲げる者に該当してい

のいずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。

たことが判明したとき。

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(指定)

(指定)

第四十一条

観光庁長官は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場

第四十一条

観光庁長官は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場

合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画

合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画

を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは

を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは

、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者として、

、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者として、

指定することができる。

指定することができる。

一〜四

(略)

一〜四

(略)

申請者の役員のうちに第六条第一項第一号から第四号までのいずれ

申請者の役員のうちに第六条第一項第一号から第四号まで又は第六

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349

かに該当する者がないこと。

号のいずれかに該当する者がないこと。

申請者の役員のうちに心身の故障によりその業務を適正に行うこと

(新設)

ができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決

定を受けて復権を得ない者がないこと。

2〜4

(略)

2〜4

(略)

(役員の選任及び解任)

(役員の選任及び解任)

第五十八条

(略)

第五十八条

(略)

観光庁長官は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命

観光庁長官は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命

令若しくは処分若しくは第五十六条第一項の規定により認可を受けた弁

令若しくは処分若しくは第五十六条第一項の規定により認可を受けた弁

済業務規約に違反する行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会

済業務規約に違反する行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会

が第四十一条第一項第五号若しくは第六号に掲げる要件に適合しなくな

が第四十一条第一項第五号に掲げる要件に適合しなくなるときは、旅行

るときは、旅行業協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずること

業協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

ができる。

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350

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)(第百五十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(委員)

(委員)

第五十八条

委員は、政令で定めるところにより、施行地区(工区ごとに

第五十八条

委員は、政令で定めるところにより、施行地区(工区ごとに

審議会を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。)内の宅

審議会を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。)内の宅

地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞ

地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞ

れのうちから各別に選挙する。この場合において、それぞれ選挙される

れのうちから各別に選挙する。この場合において、それぞれ選挙される

委員の数は、施行地区内の宅地の所有者の総数と施行地区内の宅地につ

委員の数は、施行地区内の宅地の所有者の総数と施行地区内の宅地につ

いて借地権を有する者の総数との割合におおむね比例しなければならな

いて借地権を有する者の総数との割合におおむね比例しなければならな

い。

い。

施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項

施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項

の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適

の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適

用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存す

用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存す

る未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告があつたものの

る未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告があつたものの

うち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、

うち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、

前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がない

前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がない

ものとみなす。

ものとみなす。

都道府県知事又は市町村長は、土地区画整理事業の施行のため必要が

都道府県知事又は市町村長は、土地区画整理事業の施行のため必要が

あると認める場合においては、第一項前段の規定にかかわらず、施行規

あると認める場合においては、第一項前段の規定にかかわらず、施行規

程で定めるところにより、委員の定数の五分の一をこえない範囲内にお

程で定めるところにより、委員の定数の五分の一をこえない範囲内にお

いて、土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから委員を

いて、土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから委員を

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351

選任することができる。

選任することができる。

施行地区内の宅地の所有者のうちから選挙された委員と施行地区内の

施行地区内の宅地の所有者のうちから選挙された委員と施行地区内の

宅地について借地権を有する者のうちから選挙された委員とは、相兼ね

宅地について借地権を有する者のうちから選挙された委員とは、相兼ね

てはならない。

てはならない。

施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有

施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有

する者のうちからそれぞれ選挙された委員が当該権利を有しなくなつた

する者のうちからそれぞれ選挙された委員が当該権利を有しなくなつた

場合及び委員が第六十三条第四項第二号に掲げる者となつた場合におい

場合及び委員が第六十三条第四項第二号又は第三号に掲げる者となつた

ては、委員は、その地位を失う。

場合においては、委員は、その地位を失う。

委員の任期は、五年をこえない範囲内において施行規程で定める。補

委員の任期は、五年をこえない範囲内において施行規程で定める。補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有

施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有

する者は、それぞれの総数の三分の一以上の者の連署をもつて、その代

する者は、それぞれの総数の三分の一以上の者の連署をもつて、その代

表者から理由を記載した書面を都道府県知事又は市町村長に提出して、

表者から理由を記載した書面を都道府県知事又は市町村長に提出して、

それぞれそれらの者の選挙に係る委員の改選を請求することができる。

それぞれそれらの者の選挙に係る委員の改選を請求することができる。

前項の規定による請求があつた場合においては、都道府県知事又は市

前項の規定による請求があつた場合においては、都道府県知事又は市

町村長は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを施行地区内の宅地の

町村長は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを施行地区内の宅地の

所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の投票に付さな

所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の投票に付さな

ければならない。

ければならない。

委員は、前項の規定による投票において過半数の同意があつた場合に

委員は、前項の規定による投票において過半数の同意があつた場合に

おいては、その地位を失う。この場合においては、その委員について置

おいては、その地位を失う。この場合においては、その委員について置

かれる予備委員も、その地位を失う。

かれる予備委員も、その地位を失う。

前三項に定めるものの外、委員の改選の請求及び第八項の規定による

前三項に定めるものの外、委員の改選の請求及び第八項の規定による

10

10

投票に関し必要な事項は、政令で定める。

投票に関し必要な事項は、政令で定める。

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352

(委員の選挙権及び被選挙権)

(委員の選挙権及び被選挙権)

第六十三条

施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、

第六十三条

施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、

委員の選挙について、各一箇の選挙権及び被選挙権を有する。

委員の選挙について、各一箇の選挙権及び被選挙権を有する。

施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する者は、

施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する者は、

前項の規定にかかわらず、宅地の所有者として、及び宅地について借地

前項の規定にかかわらず、宅地の所有者として、及び宅地について借地

権を有する者として、それぞれ一箇の選挙権及び被選挙権を有する。

権を有する者として、それぞれ一箇の選挙権及び被選挙権を有する。

施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項

施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項

の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前二項の規定の

の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前二項の規定の

適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存

適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存

する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告があつたもの

する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告があつたもの

のうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り

のうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り

、前二項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅が

、前二項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅が

ないものとみなす。

ないものとみなす。

次の各号のいずれかに掲げる者は、第一項の規定にかかわらず、委員

次の各号のいずれかに掲げる者は、第一項の規定にかかわらず、委員

の被選挙権を有しない。

の被選挙権を有しない。

未成年者

未成年者

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

けることがなくなるまでの者

けることがなくなるまでの者

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353

空港法(昭和三十一年法律第八十号)(第百五十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(空港機能施設の建設及び管理を行う者の指定)

(空港機能施設の建設及び管理を行う者の指定)

第十五条

(略)

第十五条

(略)

一・二

(略)

一・二

(略)

国土交通大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当す

国土交通大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、同項の規定による指定をしないものとする。

るときは、同項の規定による指定をしないものとする。

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

(略)

(略)

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受け

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受け

ることがなくなつた日から五年を経過しない者

ることがなくなつた日から五年を経過しない者

心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者

(新設)

として国土交通省令で定めるもの

(略)

(略)

3〜5

(略)

3〜5

(略)

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354

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)(第百五十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格条項)

(欠格条項)

第十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、不動産鑑定士の登録を受

第十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、不動産鑑定士の登録を受

けることができない。

けることができない。

未成年者

未成年者

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受

禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しな

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しな

い者

い者

第二十条第一項第四号又は第四十条第一項若しくは第三項の規定に

第二十条第一項第四号又は第四十条第一項若しくは第三項の規定に

よる登録の消除の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

よる登録の消除の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分を受け、その禁

第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分を受け、その禁

止の期間中に第二十条第一項第一号の規定に基づきその登録が消除さ

止の期間中に第二十条第一項第一号の規定に基づきその登録が消除さ

れ、まだその期間が満了しない者

れ、まだその期間が満了しない者

心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者と

(新設)

して国土交通省令で定めるもの

(死亡等の届出)

(死亡等の届出)

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355

第十九条

不動産鑑定士が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各

第十九条

不動産鑑定士が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各

号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた

号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた

日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならな

日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならな

い。

い。

死亡したとき

相続人

死亡したとき。

相続人

(削る)

第十六条第二号に該当するに至つたとき。

成年後見人又は保佐人

第十六条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき

第十六条第三号から第五号までの一に該当するに至つたとき。

本人

第十六条第七号に該当するに至つたとき

本人又はその法定代理人

(新設)

若しくは同居の親族

前項の届出は、届出に係る不動産鑑定士の住所地を管轄する都道府県

前項の届出は、届出に係る不動産鑑定士の住所地を管轄する都道府県

知事を経由して行わなければならない。

知事を経由して行わなければならない。

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第二十五条

国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の

第二十五条

国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の

いずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書

いずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書

類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載

類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載

が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは

鑑定評価等業務に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終

鑑定評価等業務に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

第十六条第五号又は第六号に該当する者

第十六条第六号又は第七号に該当する者

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356

第三十条第六号又は第四十一条の規定により登録を消除され、その

第三十条第六号又は第四十一条の規定により登録を消除され、その

登録の消除の日から三年を経過しない者

登録の消除の日から三年を経過しない者

第四十一条の規定による業務の停止の命令を受け、その停止の期間

第四十一条の規定による業務の停止の命令を受け、その停止の期間

中に第二十九条第一項第一号に該当し、第三十条第一号又は第二号の

中に第二十九条第一項第一号に該当し、第三十条第一号又は第二号の

規定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者

規定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被

定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

後見人で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するも

法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当

法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当

する者のあるもの

する者のあるもの

第六十一条

第十九条第一項(第三号を除く。)又は第二十九条第一項の

第六十一条

第十九条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反した者は

規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

、十万円以下の過料に処する。

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357

船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)(第百五十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(指定)

(指定)

第七条

国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備える者の申請があつ

第七条

国土交通大臣は、次の各号に掲げる要件を備える者の申請があつ

た場合において、その者が次条各号に掲げる事業(以下「船員雇用促進

た場合において、その者が次条各号に掲げる事業(以下「船員雇用促進

等事業」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められると

等事業」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められると

きは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業を行う者として

きは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業を行う者として

、指定することができる。

、指定することができる。

一・二

(略)

一・二

(略)

申請者の役員のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない

申請者の役員のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者

者がないこと。

で復権を得ないものがないこと。

申請者の役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、若しくはこの法

申請者の役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、若しくはこの法

律若しくは船員職業安定法の規定により罰金の刑に処せられ、その執

律若しくは船員職業安定法の規定により罰金の刑に処せられ、その執

行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過し

行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過し

ていない者がないこと。

ていない者がないこと。

申請者の役員のうちに、心身の故障により船員雇用促進等事業を適

(新設)

正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものがないこ

と。

2〜4

(略)

2〜4

(略)

(役員の選任及び解任)

(役員の選任及び解任)

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358

第十八条

(略)

第十八条

(略)

国土交通大臣は、船員雇用促進センターの役員が、この章の規定、当

国土交通大臣は、船員雇用促進センターの役員が、この章の規定、当

該規定に基づく命令若しくは処分若しくは第十二条第一項の規定により

該規定に基づく命令若しくは処分若しくは第十二条第一項の規定により

認可を受けた船員労務供給規程に違反する行為をしたとき、船員雇用促

認可を受けた船員労務供給規程に違反する行為をしたとき、船員雇用促

進等事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により船

進等事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により船

員雇用促進センターが第七条第一項第三号から第五号までに掲げる要件

員雇用促進センターが第七条第一項第三号若しくは第四号に掲げる要件

に適合しなくなるときは、船員雇用促進センターに対し、その役員を解

に適合しなくなるときは、船員雇用促進センターに対し、その役員を解

任すべきことを命ずることができる。

任すべきことを命ずることができる。

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359

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)(第百五十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)

(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)

第三条

国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合にお

第三条

国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合にお

いて、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の

いて、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の

管理運営を行う者として指定することができる。

管理運営を行う者として指定することができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

申請者の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締

申請者の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締

役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。以下「役員

役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。以下「役員

」という。)のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

」という。)のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で

がないこと。

復権を得ないものがないこと。

(略)

(略)

申請者の役員のうちに、心身の故障により外貿埠頭業務を適正に実

(新設)

施することができない者として国土交通省令で定めるものがないこと

2〜5

(略)

2〜5

(略)

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360

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)(第百五十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第六条

国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受けようとする者が次の各号

第六条

国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受けようとする者が次の各号

のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。

のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

心身の故障により鉄道事業を適確に遂行することができない者とし

(新設)

て国土交通省令で定めるもの

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

代理人が前三号又は次号のいずれかに該当するもの

法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと

法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと

同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに第一号から

同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに第一号から

第四号までのいずれかに該当する者のあるもの

第三号までのいずれかに該当する者のあるもの

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361

不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)(第百五十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第六条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の許可を受け

第六条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の許可を受け

ることができない。

ることができない。

法人でない者(外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。)

法人でない者(外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。

宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けていない法人

宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けていない法人

第三十六条の規定により第三条第一項の許可を取り消され、その取

第三十六条の規定により第三条第一項の許可を取り消され、その取

消しの日から五年を経過しない法人又はこの法律に相当する外国の法

消しの日から五年を経過しない法人又はこの法律に相当する外国の法

令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に

令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に

類する登録その他の行政処分を含む。第十号ルにおいて同じ。)を取

類する登録その他の行政処分を含む。第十号ヲにおいて同じ。)を取

り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

第三十六条各号のいずれかに該当するとして第三条第一項の許可の

第三十六条各号のいずれかに該当するとして第三条第一項の許可の

取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条

取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条

の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしな

の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしな

いことの決定があった日までの間に第十一条第一項第四号に該当する

いことの決定があった日までの間に第十一条第一項第四号に該当する

旨の同項の規定による届出をした法人で当該届出の日から五年を経過

旨の同項の規定による届出をした法人で当該届出の日から五年を経過

しないもの

しないもの

第五十三条の規定により第四十一条第一項の登録を取り消され、そ

第五十三条の規定により第四十一条第一項の登録を取り消され、そ

の取消しの日から五年を経過しない法人

の取消しの日から五年を経過しない法人

第五十三条各号のいずれかに該当するとして第四十一条第一項の登

第五十三条各号のいずれかに該当するとして第四十一条第一項の登

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362

録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があっ

録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があっ

た日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日

た日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日

までの間に第四十八条第一項第四号に該当する旨の同項の規定による

までの間に第四十八条第一項第四号に該当する旨の同項の規定による

届出をした法人で当該届出の日から五年を経過しないもの

届出をした法人で当該届出の日から五年を経過しないもの

第六十一条第八項の規定により適格特例投資家限定事業の廃止を命

第六十一条第八項の規定により適格特例投資家限定事業の廃止を命

ぜられ、その命令の日から五年を経過しない法人

ぜられ、その命令の日から五年を経過しない法人

第六十一条第八項の規定による適格特例投資家限定事業の廃止の処

第六十一条第八項の規定による適格特例投資家限定事業の廃止の処

分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処

分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処

分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第十

分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第十

一条第一項第四号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人で

一条第一項第四号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人で

当該届出の日から五年を経過しないもの

当該届出の日から五年を経過しないもの

この法律、宅地建物取引業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金

この法律、宅地建物取引業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金

利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこ

利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこ

れらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外

れらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外

国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又

国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又

はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法

はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法

役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準

役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準

ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者である

ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者である

かを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役若しくは執行役

かを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役若しくは執行役

又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる

又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる

者を含む。以下この号、次条第三号及び第三十五条第一項第六号にお

者を含む。以下この号、次条第三号及び第三十五条第一項第六号にお

いて同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当す

いて同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当す

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363

る者のある法人

る者のある法人

(削る)

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

取り扱われている者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上こ

破産者で復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱わ

れと同様に取り扱われている者

れている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けること

がなくなった日から五年を経過しない者

がなくなった日から五年を経過しない者

前号に規定する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等

前号に規定する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条

に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条

の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくは

の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくは

これらに相当する外国の法令の規定に違反したことにより、又は刑

これらに相当する外国の法令の規定に違反したことにより、又は刑

法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百

法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百

八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の

八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の

罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号

罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号

)の罪を犯したことにより、罰金の刑(これに相当する外国の法令

)の罪を犯したことにより、罰金の刑(これに相当する外国の法令

による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその

による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその

刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に

規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から

規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から

五年を経過しない者(次号において「暴力団員等」という。)

五年を経過しない者(次号において「暴力団員等」という。)

不動産特定共同事業者が第三十六条の規定により第三条第一項の

不動産特定共同事業者が第三十六条の規定により第三条第一項の

許可を取り消された場合において、その取消しの処分に係る行政手

許可を取り消された場合において、その取消しの処分に係る行政手

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364

続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該不動

続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該不動

産特定共同事業者の役員であった者で当該取消しの日から五年を経

産特定共同事業者の役員であった者で当該取消しの日から五年を経

過しないもの

過しないもの

不動産特定共同事業者が第三十六条各号のいずれかに該当すると

不動産特定共同事業者が第三十六条各号のいずれかに該当すると

して第三条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条

して第三条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条

の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をし

の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をし

ないことの決定があった日までの間に第十一条第一項第四号に該当

ないことの決定があった日までの間に第十一条第一項第四号に該当

する旨の同項の規定による届出をした場合において、当該通知があ

する旨の同項の規定による届出をした場合において、当該通知があ

った日前六十日以内に当該不動産特定共同事業者の役員であった者

った日前六十日以内に当該不動産特定共同事業者の役員であった者

で当該届出の日から五年を経過しないもの

で当該届出の日から五年を経過しないもの

小規模不動産特定共同事業者が第五十三条の規定により第四十一

小規模不動産特定共同事業者が第五十三条の規定により第四十一

条第一項の登録を取り消された場合において、その取消しの処分に

条第一項の登録を取り消された場合において、その取消しの処分に

係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内

係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内

に当該小規模不動産特定共同事業者の役員であった者で当該取消し

に当該小規模不動産特定共同事業者の役員であった者で当該取消し

の日から五年を経過しないもの

の日から五年を経過しないもの

小規模不動産特定共同事業者が第五十三条各号のいずれかに該当

小規模不動産特定共同事業者が第五十三条各号のいずれかに該当

するとして第四十一条第一項の登録の取消しの処分に係る行政手続

するとして第四十一条第一項の登録の取消しの処分に係る行政手続

法第十五条の規定による通知があった日から当該処分があった日又

法第十五条の規定による通知があった日から当該処分があった日又

は処分をしないことの決定があった日までの間に第四十八条第一項

は処分をしないことの決定があった日までの間に第四十八条第一項

第四号に該当する旨の同項の規定による届出をした場合において、

第四号に該当する旨の同項の規定による届出をした場合において、

当該通知があった日前六十日以内に当該小規模不動産特定共同事業

当該通知があった日前六十日以内に当該小規模不動産特定共同事業

者の役員であった者で当該届出の日から五年を経過しないもの

者の役員であった者で当該届出の日から五年を経過しないもの

適格特例投資家限定事業者が第六十一条第八項の規定により適格

適格特例投資家限定事業者が第六十一条第八項の規定により適格

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365

特例投資家限定事業の廃止を命ぜられた場合において、その廃止の

特例投資家限定事業の廃止を命ぜられた場合において、その廃止の

処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十

処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十

日以内に当該適格特例投資家限定事業者の役員であった者で当該処

日以内に当該適格特例投資家限定事業者の役員であった者で当該処

分の日から五年を経過しないもの

分の日から五年を経過しないもの

適格特例投資家限定事業者が第六十一条第八項の規定による適格

適格特例投資家限定事業者が第六十一条第八項の規定による適格

特例投資家限定事業の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定

特例投資家限定事業の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定

による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないこ

による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないこ

との決定があった日までの間に第十一条第一項第四号に該当する旨

との決定があった日までの間に第十一条第一項第四号に該当する旨

の同項の規定による届出をした場合において、当該通知があった日

の同項の規定による届出をした場合において、当該通知があった日

前六十日以内に当該適格特例投資家限定事業者の役員であった者で

前六十日以内に当該適格特例投資家限定事業者の役員であった者で

当該届出の日から五年を経過しないもの

当該届出の日から五年を経過しないもの

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受

けている同種の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過

けている同種の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過

しない者(当該許可を取り消された法人の当該取消しの日前六十日

しない者(当該許可を取り消された法人の当該取消しの日前六十日

以内に役員に相当する者であった者で当該取消しの日から五年を経

以内に役員に相当する者であった者で当該取消しの日から五年を経

過しないものを含む。)

過しないものを含む。)

心身の故障により不動産特定共同事業の業務を適正に行うことが

(新設)

できない者として主務省令で定めるもの

十一

暴力団員等がその事業活動を支配する法人

十一

暴力団員等がその事業活動を支配する法人

十二

第四号事業を行おうとする場合にあっては、金融商品取引法第二

十二

第四号事業を行おうとする場合にあっては、金融商品取引法第二

十九条の登録を受けていない法人

十九条の登録を受けていない法人

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366

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)(第百五十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格条項)

(欠格条項)

第八条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができな

第八条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができな

い。

い。

未成年者

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ

、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算

、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算

して二年を経過しない者

して二年を経過しない者

第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その

第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その

取消しの日から起算して二年を経過しない者

取消しの日から起算して二年を経過しない者

心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者として

(新設)

国土交通省令で定めるもの

法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

あるもの

あるもの)

(欠格条項)

(欠格条項)

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることがで

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることがで

きない。

きない。

第八条第一号から第三号までに掲げる者

第八条第一号から第三号までに掲げる者

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367

第二十八条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その

第二十八条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その

取消しの日から起算して二年を経過しない者

取消しの日から起算して二年を経過しない者

心身の故障により講習の業務を適正に行うことができない者として

(新設)

国土交通省令で定めるもの

法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者が

法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者が

あるもの

あるもの

(登録の取消し等)

(登録の取消し等)

第二十八条

国土交通大臣は、登録講習機関が第二十六条第一号、第三号

第二十八条

国土交通大臣は、登録講習機関が第二十六条第一号又は第三

又は第四号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければな

号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

らない。

国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するとき

国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するとき

は、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは

は、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは

一部の停止を命ずることができる。

一部の停止を命ずることができる。

第二十五条第二項において準用する第十条第二項、第十二条第二項

第二十五条第二項において準用する第十条第二項、第十二条第二項

、第十八条第一項、第十九条第一項又は第二十三条第一項の規定に違

、第十八条第一項、第十九条第一項又は第二十三条第一項の規定に違

反したとき。

反したとき。

第二十五条第二項において準用する第十六条第一項の規定による届

第二十五条第二項において準用する第十六条第一項の規定による届

出のあった講習業務規程によらないで講習の業務を行ったとき。

出のあった講習業務規程によらないで講習の業務を行ったとき。

正当な理由がないのに第二十五条第二項において準用する第十八条

正当な理由がないのに第二十五条第二項において準用する第十八条

第二項各号の請求を拒んだとき。

第二項各号の請求を拒んだとき。

第二十五条第二項において準用する第二十条又は第二十一条の規定

第二十五条第二項において準用する第二十条又は第二十一条の規定

による命令に違反したとき。

による命令に違反したとき。

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368

講習の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に

講習の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に

従事する者若しくは法人にあってはその役員が、講習の業務に関し著

従事する者若しくは法人にあってはその役員が、講習の業務に関し著

しく不適当な行為をしたとき。

しく不適当な行為をしたとき。

不正な手段により登録を受けたとき。

不正な手段により登録を受けたとき。

第二十四条第三項の規定は、前二項の規定による登録の取消し又は前

第二十四条第三項の規定は、前二項の規定による登録の取消し又は前

項の規定による講習の業務の停止について準用する。

項の規定による講習の業務の停止について準用する。

(欠格条項)

(欠格条項)

第四十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることがで

第四十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることがで

きない。

きない。

第八条第一号から第三号までに掲げる者

第八条第一号から第三号までに掲げる者

第五十五条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、

第五十五条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、

その取消しの日から起算して二年を経過しない者

その取消しの日から起算して二年を経過しない者

心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者とし

(新設)

て国土交通省令で定めるもの

法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者が

法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者が

あるもの

あるもの

(登録の取消し等)

(登録の取消し等)

第五十五条

国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関が第四十五条

第五十五条

国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関が第四十五条

第一号、第三号又は第四号に該当するに至ったときは、その登録を取り

第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなけ

消さなければならない。

ればならない。

国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性

国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性

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369

能認定等機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その

能認定等機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その

登録を取り消し、又は期間を定めて認定等の業務の全部若しくは一部の

登録を取り消し、又は期間を定めて認定等の業務の全部若しくは一部の

停止を命ずることができる。

停止を命ずることができる。

第四十四条第三項において準用する第十条第二項、第十二条第二項

第四十四条第三項において準用する第十条第二項、第十二条第二項

、第十八条第一項、第十九条若しくは第二十三条第一項、第三十一条

、第十八条第一項、第十九条若しくは第二十三条第一項、第三十一条

第三項、第三十三条第三項、第五十三条第一項又は第七十一条第二項

第三項、第三十三条第三項、第五十三条第一項又は第七十一条第二項

の規定に違反したとき。

の規定に違反したとき。

第四十九条第一項の規定による届出のあった認定等業務規程によら

第四十九条第一項の規定による届出のあった認定等業務規程によら

ないで認定等の業務を行ったとき。

ないで認定等の業務を行ったとき。

正当な理由がないのに第四十四条第三項において準用する第十八条

正当な理由がないのに第四十四条第三項において準用する第十八条

第二項各号の請求を拒んだとき。

第二項各号の請求を拒んだとき。

第四十九条第三項、第五十条又は第五十一条の規定による命令に違

第四十九条第三項、第五十条又は第五十一条の規定による命令に違

反したとき。

反したとき。

認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務

認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務

に従事する認定員若しくは法人にあってはその役員が、認定等の業務

に従事する認定員若しくは法人にあってはその役員が、認定等の業務

に関し著しく不適当な行為をしたとき。

に関し著しく不適当な行為をしたとき。

不正な手段により登録を受けたとき。

不正な手段により登録を受けたとき。

国土交通大臣は、登録外国住宅型式性能認定等機関が次の各号のいず

国土交通大臣は、登録外国住宅型式性能認定等機関が次の各号のいず

れかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

れかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

前項第一号から第三号まで、第五号又は第六号のいずれかに該当す

前項第一号から第三号まで、第五号又は第六号のいずれかに該当す

るとき。

るとき。

第五十二条において準用する第四十九条第三項、第五十条又は第五

第五十二条において準用する第四十九条第三項、第五十条又は第五

十一条の規定による請求に応じなかったとき。

十一条の規定による請求に応じなかったとき。

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370

国土交通大臣が、登録外国住宅型式性能認定等機関が前二号のいず

国土交通大臣が、登録外国住宅型式性能認定等機関が前二号のいず

れかに該当すると認めて、期間を定めて認定等の業務の全部又は一部

れかに該当すると認めて、期間を定めて認定等の業務の全部又は一部

の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。

の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。

第四十四条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による

第四十四条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による

報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第四十四条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による

第四十四条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対

して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第五項の規定による費用の負担をしないとき。

第五項の規定による費用の負担をしないとき。

第二十四条第三項の規定は、前三項の規定による登録の取消し又は第

第二十四条第三項の規定は、前三項の規定による登録の取消し又は第

二項の規定による認定等の業務の停止について準用する。

二項の規定による認定等の業務の停止について準用する。

第四十四条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による登

第四十四条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による登

録外国住宅型式性能認定等機関に対する検査に要する費用(政令で定め

録外国住宅型式性能認定等機関に対する検査に要する費用(政令で定め

るものに限る。)は、当該登録外国住宅型式性能認定等機関の負担とす

るものに限る。)は、当該登録外国住宅型式性能認定等機関の負担とす

る。

る。

(欠格条項)

(欠格条項)

第六十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることがで

第六十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることがで

きない。

きない。

第八条第一号から第三号までに掲げる者

第八条第一号から第三号までに掲げる者

第六十五条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、

第六十五条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、

その取消しの日から起算して二年を経過しない者

その取消しの日から起算して二年を経過しない者

心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者として

(新設)

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371

国土交通省令で定めるもの

法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者が

法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者が

あるもの

あるもの

(登録の取消し等)

(登録の取消し等)

第六十五条

国土交通大臣は、登録試験機関が第六十二条第一号、第三号

第六十五条

国土交通大臣は、登録試験機関が第六十二条第一号又は第三

又は第四号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければな

号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

らない。

国土交通大臣は、登録試験機関(登録外国試験機関を除く。)が次の

国土交通大臣は、登録試験機関(登録外国試験機関を除く。)が次の

各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定

各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定

めて試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

めて試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第六十一条第三項において準用する第十条第二項、第十二条第二項

第六十一条第三項において準用する第十条第二項、第十二条第二項

、第十八条第一項、第十九条若しくは第二十三条第一項又は第七十一

、第十八条第一項、第十九条若しくは第二十三条第一項又は第七十一

条第二項の規定に違反したとき。

条第二項の規定に違反したとき。

第六十一条第三項において準用する第四十九条第一項の規定による

第六十一条第三項において準用する第四十九条第一項の規定による

届出のあった試験業務規程によらないで試験を行ったとき。

届出のあった試験業務規程によらないで試験を行ったとき。

正当な理由がないのに第六十一条第三項において準用する第十八条

正当な理由がないのに第六十一条第三項において準用する第十八条

第二項各号の請求を拒んだとき。

第二項各号の請求を拒んだとき。

第六十一条第三項において準用する第四十九条第三項、第五十条又

第六十一条第三項において準用する第四十九条第三項、第五十条又

は第五十一条の規定による命令に違反したとき。

は第五十一条の規定による命令に違反したとき。

試験の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に

試験の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に

従事する試験員若しくは法人にあってはその役員が、試験の業務に関

従事する試験員若しくは法人にあってはその役員が、試験の業務に関

し著しく不適当な行為をしたとき。

し著しく不適当な行為をしたとき。

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372

不正な手段により登録を受けたとき。

不正な手段により登録を受けたとき。

国土交通大臣は、登録外国試験機関が次の各号のいずれかに該当する

国土交通大臣は、登録外国試験機関が次の各号のいずれかに該当する

ときは、その登録を取り消すことができる。

ときは、その登録を取り消すことができる。

前項第一号から第三号まで、第五号又は第六号のいずれかに該当す

前項第一号から第三号まで、第五号又は第六号のいずれかに該当す

るとき。

るとき。

第六十一条第三項において準用する第五十二条において準用する第

第六十一条第三項において準用する第五十二条において準用する第

四十九条第三項、第五十条又は第五十一条の規定による請求に応じな

四十九条第三項、第五十条又は第五十一条の規定による請求に応じな

かったとき。

かったとき。

国土交通大臣が、登録外国試験機関が前二号のいずれかに該当する

国土交通大臣が、登録外国試験機関が前二号のいずれかに該当する

と認めて、期間を定めて試験の業務の全部又は一部の停止の請求をし

と認めて、期間を定めて試験の業務の全部又は一部の停止の請求をし

た場合において、その請求に応じなかったとき。

た場合において、その請求に応じなかったとき。

第六十一条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による

第六十一条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による

報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第六十一条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による

第六十一条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対

して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第五項の規定による費用の負担をしないとき。

第五項の規定による費用の負担をしないとき。

第二十四条第三項の規定は、前三項の規定による登録の取消し又は第

第二十四条第三項の規定は、前三項の規定による登録の取消し又は第

二項の規定による試験の業務の停止について準用する。

二項の規定による試験の業務の停止について準用する。

第六十一条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による登

第六十一条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による登

録外国試験機関に対する検査に要する費用(政令で定めるものに限る。

録外国試験機関に対する検査に要する費用(政令で定めるものに限る。

)は、当該登録外国試験機関の負担とする。

)は、当該登録外国試験機関の負担とする。

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373

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)(第百六十条関係)

(傍線部分は改正部分)

(登録)

(登録)

第三十条

マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登

第三十条

マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登

録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に

録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に

ついては、この限りでない。

ついては、この限りでない。

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなった日から二年を経過しない者

とがなくなった日から二年を経過しない者

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

第三十三条第一項第二号又は第二項の規定による登録を取り消され

第三十三条第一項第二号又は第二項の規定による登録を取り消され

、その取消しの日から二年を経過しない者

、その取消しの日から二年を経過しない者

第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若し

第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若し

くは第三号のいずれかに該当することにより第五十九条第一項の登録

くは第三号のいずれかに該当することにより第五十九条第一項の登録

を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理

第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理

業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(

業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(

当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消し

当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消し

の日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、

の日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、

執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三章において同じ。)であっ

執行役又はこれらに準ずる者をいう。第三章において同じ。)であっ

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374

た者で当該取消しに日から二年を経過しないもの)

た者で当該取消しに日から二年を経過しないもの)

心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができ

(新設)

ない者として国土交通省令で定めるもの

前項の登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、

前項の登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、

生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

(登録の取消し等)

(登録の取消し等)

第三十三条

国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに

第三十三条

国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに

該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

第三十条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至

第三十条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至

ったとき。

ったとき。

偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

国土交通大臣は、マンション管理士が第四十条から第四十二までの規

国土交通大臣は、マンション管理士が第四十条から第四十二までの規

定に違反したときは、その登録の取り消し、又は期間を定めてマンショ

定に違反したときは、その登録の取り消し、又は期間を定めてマンショ

ン管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。

ン管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第四十七条

国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当す

第四十七条

国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当す

るとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項につ

るとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項につ

いて虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは

いて虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは

、その登録を拒否しなければならない。

、その登録を拒否しなければならない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二

第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二

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375

年を経過しない者

年を経過しない者

マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登

マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登

録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその

録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその

マンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経

マンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経

過しないもの

過しないもの

第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が

第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が

経過しない者

経過しない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなった日から二年を経過しない者

とがなくなった日から二年を経過しない者

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者

(新設)

として国土交通省令で定めるもの

マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年

マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年

者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その

者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その

役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

法人でその役員のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当す

法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当す

る者があるもの

る者があるもの

事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者

事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者

十一

マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省

マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令

令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

(登録事項の変更の届出)

(登録事項の変更の届出)

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376

第四十八条

マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項

第四十八条

マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項

に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大

に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大

臣に届け出なければならない。

臣に届け出なければならない。

国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出

国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出

に係る事項が前条第八号から第十号までのいずれかに該当する場合を除

に係る事項が前条第七号から第九号までのいずれかに該当する場合を除

き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければな

き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければな

らない。

らない。

第四十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用す

第四十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用す

る。

る。

(登録)

(登録)

第五十九条

試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める

第五十九条

試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める

期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験

期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験

を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣

を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣

の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する

の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する

者については、この限りでない。

者については、この限りでない。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなった日から二年を経過しない者

とがなくなった日から二年を経過しない者

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

第三十三条第一項第二号又は第二項の規定によりマンション管理士

第三十三条第一項第二号又は第二項の規定によりマンション管理士

の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

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377

第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若し

第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若し

くは第三号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その

くは第三号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その

取消しの日から二年を経過しない者

取消しの日から二年を経過しない者

第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理

第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理

業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(

業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(

当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消し

当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消し

の日前三十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から

の日前三十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から

二年を経過しないもの)

二年を経過しないもの)

心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができな

(新設)

い者として国土交通省令で定めるもの

前項の登録は、国土交通大臣が、管理業務主任者登録簿に、氏名、生

前項の登録は、国土交通大臣が、管理業務主任者登録簿に、氏名、生

年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

(登録の取消し)

(登録の取消し)

第八十三条

国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれか

第八十三条

国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれか

に該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

に該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

第四十七条第一号、第三号又は第五号から第九号までのいずれかに

第四十七条第一号、第三号又は第五号から第八号までのいずれかに

該当するに至ったとき。

該当するに至ったとき。

偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定

前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定

による業務の停止の命令に違反したとき。

による業務の停止の命令に違反したとき。

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378

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)(第百六十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第八条

都道府県知事は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の

第八条

都道府県知事は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の

各号のいずれかに該当するとき、又は第六条第一項の申請書若しくはそ

各号のいずれかに該当するとき、又は第六条第一項の申請書若しくはそ

の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重

の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重

要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな

要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな

い。

い。

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ

、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算

、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算

して一年を経過しない者

して一年を経過しない者

第二十六条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日

第二十六条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日

から起算して一年を経過しない者

から起算して一年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第

七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力

七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力

団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九号において「暴力

団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九号において「暴力

団員等」という。)

団員等」という。)

心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うこ

(新設)

とができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。

代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。

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379

)が前各号のいずれかに該当するもの

)が前各号のいずれかに該当するもの

法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに第一号か

法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに第一号か

ら第五号までのいずれかに該当する者があるもの

ら第五号までのいずれかに該当する者があるもの

個人であって、その政令で定める使用人のうちに第一号から第五号

個人であって、その政令で定める使用人のうちに第一号から第五号

までのいずれかに該当する者があるもの

までのいずれかに該当する者があるもの

暴力団員等がその事業活動を支配する者

暴力団員等がその事業活動を支配する者

都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞な

都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞な

く、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

く、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

(登録の取消し)

(登録の取消し)

第二十六条

都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当す

第二十六条

都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。

るときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。

第八条第一項第二号、第四号、第五号又は第九号のいずれかに該当

第八条第一項第一号、第三号、第五号又は第九号のいずれかに該当

するに至ったとき。

するに至ったとき。

登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、そ

登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、そ

れぞれ当該イからハまでに定める者が、第八条第一項第一号、第二号

れぞれ当該イからハまでに定める者が、第八条第一項第一号から第三

、第四号又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。

号まで又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場

法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む。)

法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む。)

法人である場合

役員又は第八条第一項第七号の政令で定める使

法人である場合

役員又は第八条第一項第七号の政令で定める使

用人

用人

個人である場合

第八条第一項第八号の政令で定める使用人

個人である場合

第八条第一項第八号の政令で定める使用人

不正な手段により第五条第一項の登録を受けたとき。

不正な手段により第五条第一項の登録を受けたとき。

都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは

都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは

、その登録事業の登録を取り消すことができる。

、その登録事業の登録を取り消すことができる。

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380

第九条第一項又は第十一条第三項の規定に違反したとき。

第九条第一項又は第十一条第三項の規定に違反したとき。

前条の規定による指示に違反したとき。

前条の規定による指示に違反したとき。

都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞

都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞

なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。

なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。

(欠格条項)

(欠格条項)

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることがで

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることがで

きない。

きない。

未成年者

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産者で復権を得ないもの

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ

、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算

、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算

して二年を経過しない者

して二年を経過しない者

第三十八条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その

第三十八条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その

取消しの日から起算して二年を経過しない者

取消しの日から起算して二年を経過しない者

心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として国

(新設)

土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

あるもの

あるもの

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381

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)(第百六十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第十一条

都道府県知事は、第八条の登録を受けようとする者が次の各号

第十一条

都道府県知事は、第八条の登録を受けようとする者が次の各号

のいずれかに該当するとき、又は第九条第一項の申請書若しくはその添

のいずれかに該当するとき、又は第九条第一項の申請書若しくはその添

付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な

付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な

事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か

ら起算して二年を経過しない者

ら起算して二年を経過しない者

第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その

第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その

取消しの日から起算して二年を経過しない者

取消しの日から起算して二年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第

七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力

七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力

団員でなくなった日から五年を経過しない者(第八号において「暴力

団員でなくなった日から五年を経過しない者(第八号において「暴力

団員等」という。)

団員等」という。)

心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に

(新設)

行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

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382

代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。

代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。

)が前各号のいずれかに該当するもの

)が前各号のいずれかに該当するもの

法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれか

法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれか

に該当する者があるもの

に該当する者があるもの

暴力団員等がその事業活動を支配する者

暴力団員等がその事業活動を支配する者

都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞な

都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞な

く、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

く、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

(登録の取消し)

(登録の取消し)

第二十四条

都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当す

第二十四条

都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、第八条の登録を取り消さなければならない。

るときは、第八条の登録を取り消さなければならない。

第十一条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至

第十一条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至

ったとき。

ったとき。

不正な手段により第八条の登録を受けたとき。

不正な手段により第八条の登録を受けたとき。

都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは

都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは

、第八条の登録を取り消すことができる。

、第八条の登録を取り消すことができる。

第十二条第一項の規定に違反したとき。

第十二条第一項の規定に違反したとき。

前条の規定による指示に違反したとき。

前条の規定による指示に違反したとき。

都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞

都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞

なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。

なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。

(欠格条項)

(欠格条項)

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることがで

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることがで

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383

きない。

きない。

未成年者

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か

せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か

ら起算して二年を経過しない者

ら起算して二年を経過しない者

第三十五条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その

第三十五条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その

取消しの日から起算して二年を経過しない者

取消しの日から起算して二年を経過しない者

心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として国

(新設)

土交通省令で定めるもの

法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

あるもの

あるもの

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384

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)(第百六十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(特定地方管理空港運営者の指定等)

(特定地方管理空港運営者の指定等)

第十四条

(略)

第十四条

(略)

次の各号のいずれかに該当する法人は、前項の規定による指定(以下

次の各号のいずれかに該当する法人は、前項の規定による指定(以下

単に「指定」という。)を受けることができない。

単に「指定」という。)を受けることができない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人

役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人

(削る)

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に

取り扱われている者

イ〜ニ

(略)

ロ〜ホ

(略)

心身の故障により前項の特定地方管理空港の運営等を適正に行う

(新設)

ことができない者として国土交通省令で定めるもの

(略)

(略)

五・六

(略)

五・六

(略)

3〜

(略)

3〜

(略)

13

13

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385

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)(第百六十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格条項)

(欠格条項)

第四十条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができ

第四十条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができ

ない。

ない。

未成年者

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ

、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算

、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算

して二年を経過しない者

して二年を経過しない者

第五十五条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その

第五十五条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その

取消しの日から起算して二年を経過しない者

取消しの日から起算して二年を経過しない者

心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者として

(新設)

国土交通省令で定めるもの

法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者が

あるもの

あるもの

(欠格条項)

(欠格条項)

第五十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることがで

第五十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることがで

きない。

きない。

第四十条第一号から第三号までに掲げる者

第四十条第一号から第三号までに掲げる者

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386

第六十条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取

第六十条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取

消しの日から起算して二年を経過しない者

消しの日から起算して二年を経過しない者

心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者として

(新設)

国土交通省令で定めるもの

法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者が

法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者が

あるもの

あるもの

(登録の取消し等)

(登録の取消し等)

第六十条

国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が第

第六十条

国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が第

五十七条第一号、第三号又は第四号に該当するに至ったときは、その登

五十七条第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り

録を取り消さなければならない。

消さなければならない。

国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が次の各号

国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が次の各号

のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて

のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて

評価の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

評価の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第五十六条第二項において準用する第四十二条第二項、第四十四条

第五十六条第二項において準用する第四十二条第二項、第四十四条

第二項、第四十九条第一項、第五十条又は第五十四条第一項の規定に

第二項、第四十九条第一項、第五十条又は第五十四条第一項の規定に

違反したとき。

違反したとき。

第五十六条第二項において読み替えて準用する第四十八条第一項の

第五十六条第二項において読み替えて準用する第四十八条第一項の

規定による届出のあった評価業務規程によらないで評価の業務を行っ

規定による届出のあった評価業務規程によらないで評価の業務を行っ

たとき。

たとき。

正当な理由がないのに第五十六条第二項において準用する第四十九

正当な理由がないのに第五十六条第二項において準用する第四十九

条第二項各号の請求を拒んだとき。

条第二項各号の請求を拒んだとき。

第五十六条第二項において準用する第四十八条第三項、第五十一条

第五十六条第二項において準用する第四十八条第三項、第五十一条

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387

又は第五十二条の規定による命令に違反したとき。

又は第五十二条の規定による命令に違反したとき。

評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に

評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に

従事する評価員若しくは法人にあってはその役員が、評価の業務に関

従事する評価員若しくは法人にあってはその役員が、評価の業務に関

し著しく不適当な行為をしたとき。

し著しく不適当な行為をしたとき。

不正な手段により登録を受けたとき。

不正な手段により登録を受けたとき。

第五十五条第三項の規定は、前二項の規定による登録の取消し又は前

第五十五条第三項の規定は、前二項の規定による登録の取消し又は前

項の規定による評価の業務の停止について準用する。

項の規定による評価の業務の停止について準用する。

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388

住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)(第百六十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格事由)

(欠格事由)

第四条

次の各号のいずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営んではな

第四条

次の各号のいずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営んではな

らない。

らない。

心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者

成年被後見人又は被保佐人

として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

二〜八

(略)

二〜八

(略)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第二十五条

国土交通大臣は、第二十二条第一項の登録を受けようとする

第二十五条

国土交通大臣は、第二十二条第一項の登録を受けようとする

者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十三条第一項の申請

者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十三条第一項の申請

書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり

書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり

、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しな

、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しな

ければならない。

ければならない。

心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない

成年被後見人又は被保佐人

者として国土交通省令で定めるもの

二〜十一

(略)

二〜十一

(略)

(略)

(略)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

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389

第四十九条

観光庁長官は、第四十六条第一項の登録を受けようとする者

第四十九条

観光庁長官は、第四十六条第一項の登録を受けようとする者

が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四十七条第一項の申請書

が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第四十七条第一項の申請書

若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、

若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、

若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ

若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ

ればならない。

ればならない。

心身の故障により住宅宿泊仲介業を的確に遂行することができない

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取

者として国土交通省令で定めるもの

り扱われている者

二〜十一

(略)

二〜十一

(略)

(略)

(略)

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390

【環境省関係】

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)(第百六十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(指定認定機関)

(指定認定機関)

第二十五条

(略)

第二十五条

(略)

(略)

(略)

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

未成年者

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者

破産者で復権を得ないもの

として環境省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは自然環境保全法の

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは自然環境保全法の

規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなつた日から起算して二年を経過しない者

がなくなつた日から起算して二年を経過しない者

五・六

(略)

四・五

(略)

4〜6

(略)

4〜6

(略)

(指定認定機関に対する監督命令等)

(指定認定機関に対する監督命令等)

第二十九条

(略)

第二十九条

(略)

環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十五条第三項各号

環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十五条第三項各号

(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り

(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り

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391

消さなければならない。

消さなければならない。

3・4

(略)

3・4

(略)

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392

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)(第百六十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

(指定の欠格条項)

(指定の欠格条項)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項の指定を与

第五条

次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項の指定を与

えない。

えない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原

成年被後見人

子力規制委員会規則で定める者

(略)

(略)

(許可の欠格条項)

(許可の欠格条項)

第十五条

次の各号のいずれかに該当する者には、第十三条第一項の許可

第十五条

次の各号のいずれかに該当する者には、第十三条第一項の許可

を与えない。

を与えない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原

成年被後見人

子力規制委員会規則で定める者

(略)

(略)

(許可の欠格条項)

(許可の欠格条項)

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又

は第二十三条の二第一項の許可を与えない。

は第二十三条の二第一項の許可を与えない。

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393

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原

成年被後見人

子力規制委員会規則で定める者

(略)

(略)

(許可の欠格条項)

(許可の欠格条項)

第四十三条の三の七

次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条

第四十三条の三の七

次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条

の三の五第一項の許可を与えない。

の三の五第一項の許可を与えない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原

成年被後見人

子力規制委員会規則で定める者

(略)

(略)

(許可の欠格条項)

(許可の欠格条項)

第四十三条の六

次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の四

第四十三条の六

次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の四

第一項の許可を与えない。

第一項の許可を与えない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原

成年被後見人

子力規制委員会規則で定める者

(略)

(略)

(指定の欠格条項)

(指定の欠格条項)

第四十四条の三

次の各号のいずれかに該当する者には、第四十四条第一

第四十四条の三

次の各号のいずれかに該当する者には、第四十四条第一

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394

項の指定を与えない。

項の指定を与えない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原

成年被後見人

子力規制委員会規則で定める者

(略)

(略)

(許可の欠格条項)

(許可の欠格条項)

第五十一条の四

次の各号のいずれかに該当する者には、第五十一条の二

第五十一条の四

次の各号のいずれかに該当する者には、第五十一条の二

第一項の許可を与えない。

第一項の許可を与えない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原

成年被後見人

子力規制委員会規則で定める者

(略)

(略)

(許可の欠格条項)

(許可の欠格条項)

第五十四条

次の各号のいずれかに該当する者には、第五十二条第一項の

第五十四条

次の各号のいずれかに該当する者には、第五十二条第一項の

許可を与えない。

許可を与えない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原

成年被後見人

子力規制委員会規則で定める者

(略)

(略)

(許可の欠格条項)

(許可の欠格条項)

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395

第六十一条の四

次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の許

第六十一条の四

次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の許

可を与えない。

可を与えない。

一・二

(略)

一・二

(略)

心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原

成年被後見人

子力規制委員会規則で定める者

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該

法人であつて、その業務を行なう役員のうちに前三号のいずれかに

当する者のあるもの

該当する者のあるもの

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396

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)(第百六十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(欠格条項)

(欠格条項)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文又は前

第五条

次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項本文又は前

条第一項の許可を与えない。

条第一項の許可を与えない。

一・二

(略)

一・二

(略)

(削る)

成年被後見人

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該

当する者のあるもの

当する者のあるもの

(略)

(略)

(許可の取消し等)

(許可の取消し等)

第二十六条

原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃棄業者が次の各

第二十六条

原子力規制委員会は、許可使用者又は許可廃棄業者が次の各

号のいずれかに該当する場合は、第三条第一項本文若しくは第四条の二

号のいずれかに該当する場合は、第三条第一項本文若しくは第四条の二

第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて放射性同位元素

第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて放射性同位元素

若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは放射性

若しくは放射線発生装置の使用若しくは放射性同位元素若しくは放射性

汚染物の廃棄の停止を命ずることができる。

汚染物の廃棄の停止を命ずることができる。

第五条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項各号のいずれか

第五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項各号のいずれか

に該当するに至つた場合

に該当するに至つた場合

二〜十四

(略)

二〜十四

(略)

(略)

(略)

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397

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)(第百六十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(市町村の処理等)

(市町村の処理等)

第六条の二

市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内におけ

第六条の二

市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内におけ

る一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを

る一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを

運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号

運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号

ニからヘまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号

ハからホまで及び第八項、第七条の三第一号、第七条の四第一項第五号

、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の

、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の

二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項(第九条の三の三第三

二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十二項(第九条の三の三第三

項において準用する場合を含む。)、第十三条の十一第一項第三号、第

項において準用する場合を含む。)、第十三条の十一第一項第三号、第

十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の

十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第五号、第十四条の

四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第

四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第

十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号

十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号

、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二

、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二

項を除き、以下同じ。)しなければならない。

項を除き、以下同じ。)しなければならない。

2〜7

(略)

2〜7

(略)

(一般廃棄物処理業)

(一般廃棄物処理業)

第七条

(略)

第七条

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合してい

市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認める

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398

ると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

ときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

環境省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

ハ〜ヘ

(略)

ロ〜ホ

(略)

ヘに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物若しく

ホに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物若しく

は産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの

は産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの

事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する

事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する

旨の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前

旨の同条の規定による届出があつた場合において、ホの通知の日前

六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の

六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の

理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であ

理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であ

つた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理

つた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理

由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届

由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届

出の日から五年を経過しないもの

出の日から五年を経過しないもの

その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認め

その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認め

るに足りる相当の理由がある者

るに足りる相当の理由がある者

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法

定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含

定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含

む。第十四条第五項第二号ハにおいて同じ。)がイからチまでのい

む。第十四条第五項第二号ハにおいて同じ。)がイからトまでのい

ずれかに該当するもの

ずれかに該当するもの

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでの

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでの

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399

いずれかに該当する者のあるもの

いずれかに該当する者のあるもの

個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該

個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該

当する者のあるもの

当する者のあるもの

6〜9

(略)

6〜9

(略)

市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合してい

市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認める

10

10

ると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

ときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

申請者が第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

申請者が第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。

(略)

(略)

11

16

11

16

(変更の許可等)

(変更の許可等)

第七条の二

(略)

第七条の二

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、前条第五項第四

一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、前条第五項第四

号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつ

号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつ

ては、同号イ又はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つ

ては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき

たときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出

は、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なけれ

なければならない。

ばならない。

一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又はこれらの者

(新設)

の前条第五項第四号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若

しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するお

それがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、

前項と同様とする。

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400

(許可の取消し)

(許可の取消し)

第七条の四

市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業

第七条の四

市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業

者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなけれ

者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなけれ

ばならない。

ばならない。

第七条第五項第四号ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七条まで

第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで

若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に

若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に

係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の

係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合

防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合

に限る。)又は同号チに該当するに至つたとき。

に限る。)又は同号トに該当するに至つたとき。

第七条第五項第四号リからルまで(同号ハ若しくはニ(第二十五条

第七条第五項第四号チからヌまで(同号ロ若しくはハ(第二十五条

から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の

から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合

防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合

に限る。)又は同号チに係るものに限る。)のいずれかに該当するに

に限る。)又は同号トに係るものに限る。)のいずれかに該当するに

至つたとき。

至つたとき。

第七条第五項第四号リからルまで(同号ホに係るものに限る。)の

第七条第五項第四号チからヌまで(同号ニに係るものに限る。)の

いずれかに該当するに至つたとき。

いずれかに該当するに至つたとき。

第七条第五項第四号イからトまで又はリからルまでのいずれかに該

第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまでのいずれかに該

当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。

当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。

五・六

(略)

五・六

(略)

(略)

(略)

(許可の基準等)

(許可の基準等)

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401

第八条の二

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいず

第八条の二

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいず

れにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはなら

れにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはなら

ない。

ない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

申請者が第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しない

申請者が第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しない

こと。

こと。

2〜7

(略)

2〜7

(略)

(変更の許可等)

(変更の許可等)

第九条

(略)

第九条

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

第八条第一項の許可を受けた者は、第七条第五項第四号ロからトまで

第八条第一項の許可を受けた者は、第七条第五項第四号イからヘまで

又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又

又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに

はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境

係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で

省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければな

定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない

らない。

第八条第一項の許可を受けた者又はその者の第七条第五項第四号リに

(新設)

規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同

号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環

境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項と同様とする。

(許可の取消し)

(許可の取消し)

第九条の二の二

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは

第九条の二の二

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは

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402

、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなけれ

、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなけれ

ばならない。

ばならない。

第八条第一項の許可を受けた者が第七条第五項第四号イからルまで

第八条第一項の許可を受けた者が第七条第五項第四号イからヌまで

のいずれかに該当するに至つたとき。

のいずれかに該当するに至つたとき。

二・三

(略)

二・三

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(産業廃棄物処理業)

(産業廃棄物処理業)

第十四条

(略)

第十四条

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合し

都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認

ていると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(略)

(略)

(略)

(略)

第七条第五項第四号イからチまでのいずれかに該当する者

第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者

ロ〜ヘ

(略)

ロ〜ヘ

(略)

6〜

(略)

6〜

(略)

17

17

(変更の許可等)

(変更の許可等)

第十四条の二

(略)

第十四条の二

(略)

(略)

(略)

第七条の二第三項から第五項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業者

第七条の二第三項及び第四項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び

及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第

産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第三項

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403

三項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」

中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあ

とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「前条第五項第四号ロか

るのは「都道府県知事」と、同条第四項中「前条第五項第四号イからヘ

らトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、

まで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号

同号イ又はチ」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(前条第五項第四

ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(前条第五項第四号トに係る

号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホま

ものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(前条第五項第

で(前条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロ」と、

四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都

「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第五項中「前条第五

道府県知事」と読み替えるものとする。

項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第二号ハ」と、「同号ヌ」と

あるのは「同号ニ」と、「同号ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ

」とあるのは「同号イ(前条第五項第四号イに係るものに限る。)」と

読み替えるものとする。

4・5

(略)

4・5

(略)

(許可の取消し)

(許可の取消し)

第十四条の三の二

都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃

第十四条の三の二

都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃

棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り

棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り

消さなければならない。

消さなければならない。

第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ハ若しくはニ(第二

第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二

十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条か

十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条か

ら第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴

ら第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に

力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に

処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。

処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。

)又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。

)又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。

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404

第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号

第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号

ハ若しくはニ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴

ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に

力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に

処せられたことによる場合に限る。)又は同号チに係るものに限る。

処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。

)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至

)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至

つたとき。

つたとき。

第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号

第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号

ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたと

ニに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたと

き。

き。

四〜六

(略)

四〜六

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

(変更の許可等)

(変更の許可等)

第十四条の五

(略)

第十四条の五

(略)

(略)

(略)

第七条の二第三項から第五項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集

第七条の二第三項及び第四項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬

運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合

業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合にお

において、同条第三項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃

いて、同条第三項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物

棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項

の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「

中「前条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルま

前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに

でに掲げる者にあつては、同号イ又はチ」とあるのは「第十四条第五項

掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(

第二号イ(前条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四

前条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハ

条第五項第二号ハからホまで(前条第五項第四号イ若しくはチ又は第十

からホまで(前条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と、「

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405

四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と

市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

、同条第五項中「前条第五項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第

二号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同号ニ」と、「同号ル」とあるの

は「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ(前条第五項第四号イ

に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

4・5

(略)

4・5

(略)

(変更の許可等)

(変更の許可等)

第十五条の二の六

(略)

第十五条の二の六

(略)

(略)

(略)

第九条第三項から第七項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者

第九条第三項から第六項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者

について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書

について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書

」とあるのは「第十五条の二の六第一項ただし書」と、「同条第二項第

」とあるのは「第十五条の二の六第一項ただし書」と、「同条第二項第

一号」とあるのは「第十五条第二項第一号」と、「当該許可に係る一般

一号」とあるのは「第十五条第二項第一号」と、「当該許可に係る一般

廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃

廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃

棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設を」と

棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設を」と

あるのは「産業廃棄物処理施設を」と、同条第四項及び第五項中「当該

あるのは「産業廃棄物処理施設を」と、同条第四項及び第五項中「当該

許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設

許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設

」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、同条第六項中

」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、同条第六項中

「第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルま

「第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌま

でに掲げる者にあつては、同号イ又はチ」とあるのは「第十四条第五項

でに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号

第二号イ(第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十

イ(第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第

四条第五項第二号ハからホまで(第七条第五項第四号イ若しくはチ又は

二号ハからホまで(第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ

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406

第十四条第五項第二号ロ」と、同条第七項中「第七条第五項第四号リ」

」と読み替えるものとする。

とあるのは「第十四条第五項第二号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同

号ニ」と、「同号ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは

「同号イ(第七条第五項第四号イに係るものに限る。)」と読み替える

ものとする。

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407

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)(第百七十条関係)

(傍線部分は改正部分)

(第一種動物取扱業の登録)

(第一種動物取扱業の登録)

第十条

動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に

第十条

動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に

係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定め

係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定め

る用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この

る用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この

節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ

節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ

又は代理を含む。次項、第十二条第一項第七号及び第二十一条の四にお

又は代理を含む。次項、第十二条第一項第六号及び第二十一条の四にお

いて同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の

いて同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の

提供を含む。次項及び第二十四条の二において同じ。)その他政令で定

提供を含む。次項及び第二十四条の二において同じ。)その他政令で定

める取扱いを業として行うことをいう。以下この節及び第四十六条第一

める取扱いを業として行うことをいう。以下この節及び第四十六条第一

号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該

号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該

業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法

業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法

(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都

(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都

市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この

市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この

節から第五節まで(第二十五条第四項を除く。)において同じ。)の登

節から第五節まで(第二十五条第四項を除く。)において同じ。)の登

録を受けなければならない。

録を受けなければならない。

2・3

(略)

2・3

(略)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第十二条

都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次

第十二条

都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次

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408

の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請

の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請

に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物

に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物

の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準

の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準

に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同

に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同

項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規

項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規

模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫

模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫

等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の

等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の

犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため

犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため

適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき

適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき

、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載

、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載

があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒

があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒

否しなければならない。

否しなければならない。

心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

境省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(新設)

三〜八

(略)

二〜七

(略)

(略)

(略)

(登録の取消し等)

(登録の取消し等)

第十九条

都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに

第十九条

都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに

該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてそ

該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてそ

の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一〜四

(略)

一〜四

(略)

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409

第十二条第一項第一号、第二号、第四号又は第六号から第八号まで

第十二条第一項第一号、第三号又は第五号から第七号までのいずれ

のいずれかに該当することとなつたとき。

かに該当することとなつたとき。

(略)

(略)

(略)

(略)

(動物取扱責任者)

(動物取扱責任者)

第二十二条

(略)

第二十二条

(略)

動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第七号までに該当する

動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第六号までに該当する

者以外の者でなければならない。

者以外の者でなければならない。

(略)

(略)

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410

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)(第百七十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(特別国際種事業者の登録)

(特別国際種事業者の登録)

第三十三条の六

(略)

第三十三条の六

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

環境大臣及び特別国際種関係大臣は、第二項の申請書を提出した者が

環境大臣及び特別国際種関係大臣は、第二項の申請書を提出した者が

次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは第三項の

次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは第三項の

添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要

添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要

な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない

な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない

一〜五

(略)

一〜五

(略)

未成年者であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当する

未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人であって、その法定代

もの

理人が前各号のいずれかに該当するもの

(略)

(略)

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411

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)(第百七十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第二十九条

都道府県知事は、第二十七条第一項の登録を受けようとする

第二十九条

都道府県知事は、第二十七条第一項の登録を受けようとする

者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録

者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録

の申請に係る同項第四号に掲げる事項が第一種特定製品へのフロン類の

の申請に係る同項第四号に掲げる事項が第一種特定製品へのフロン類の

充塡を適正に実施し、及び第一種特定製品に冷媒として充塡されている

充塡を適正に実施し、及び第一種特定製品に冷媒として充塡されている

フロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令

フロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令

で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付

で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付

書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事

書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事

実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復

務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

権を得ない者

二〜六

(略)

二〜六

(略)

(略)

(略)

(許可の基準)

(許可の基準)

第五十一条

主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合して

第五十一条

主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合して

いると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

いると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省

その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省

令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造、再生の能力並びに

令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造、再生の能力並びに

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412

使用及び管理に関する基準に適合するものであること。

使用及び管理に関する基準に適合するものであること。

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて

主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得な

復権を得ない者

い者

ロ〜ヘ

(略)

ロ〜ヘ

(略)

(許可の基準)

(許可の基準)

第六十四条

主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合して

第六十四条

主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合して

いると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

いると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省

その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省

令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び

令で定めるフロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び

管理に関する基準に適合するものであること。

管理に関する基準に適合するものであること。

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて

主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得な

復権を得ない者

い者

ロ〜ヘ

(略)

ロ〜ヘ

(略)

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413

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)(第百七十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(引取業に関し行った行為の取消しの制限)

(新設)

第十条の二

引取業者(個人に限り、未成年者を除く。)が当該事業に関

し行った行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。

(フロン類回収業者の引取義務)

(フロン類回収業者の引取義務)

第十一条

フロン類回収業者は、引取業者から第十条の使用済自動車の引

第十一条

フロン類回収業者は、引取業者から前条の使用済自動車の引取

取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除

りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き

き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。

、当該使用済自動車を引き取らなければならない。

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第四十五条

都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各号のいずれかに

第四十五条

都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各号のいずれかに

該当するとき、申請書に記載された第四十三条第一項第五号に掲げる事

該当するとき、申請書に記載された第四十三条第一項第五号に掲げる事

項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフ

項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフ

ロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがない

ロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがない

ものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は

ものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は

申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載が

申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載が

あり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否

あり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否

しなければならない。

しなければならない。

心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

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414

務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二〜七

(略)

二〜七

(略)

(略)

(略)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第五十六条

都道府県知事は、フロン類回収業登録申請者が次の各号のい

第五十六条

都道府県知事は、フロン類回収業登録申請者が次の各号のい

ずれかに該当するとき、申請書に記載された第五十四条第一項第六号に

ずれかに該当するとき、申請書に記載された第五十四条第一項第六号に

掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナー

掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナー

からのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主

からのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主

務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しく

務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しく

はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しく

はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しく

は重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな

は重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな

らない。

らない。

心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二〜七

(略)

二〜七

(略)

(略)

(略)

(許可の基準)

(許可の基準)

第六十二条

都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請が次の各号の

第六十二条

都道府県知事は、第六十条第一項の許可の申請が次の各号の

いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしては

いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしては

ならない。

ならない。

(略)

(略)

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415

解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。

解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。

心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない

者ロ〜ヌ

(略)

ロ〜ヌ

(略)

(略)

(略)

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416

【防衛省関係】

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)(第百七十四条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(欠格条項)

(欠格条項)

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができ

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができ

ない。

ない。

(削る)

成年被後見人又は被保佐人

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受ける

けることがなくなるまでの者

ことがなくなるまでの者

二・三

(略)

三・四

(略)

隊員は、前項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、防衛省令

隊員は、前項各号の一に該当するに至つたときは、防衛省令で定める

で定める場合を除き、当然失職する。

場合を除き、当然失職する。

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417

【附則関係】

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)(附則第八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(日本船舶・船員確保計画)

(日本船舶・船員確保計画)

第三十五条

(略)

第三十五条

(略)

(略)

(略)

国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合におい

国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合におい

て、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するもの

て、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するもの

であると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において

であると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において

、第四号(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五十五条

、第四号(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五十五条

第一項に規定する船員派遣事業の許可に係る部分に限る。)に係る日本

第一項に規定する船員派遣事業の許可に係る部分に限る。)に係る日本

船舶・船員確保計画の認定については、交通政策審議会の意見を聴くも

船舶・船員確保計画の認定については、交通政策審議会の意見を聴くも

のとする。

のとする。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

船員職業安定法第五十五条第一項に規定する船員派遣事業の許可又

船員職業安定法第五十五条第一項に規定する船員派遣事業の許可又

は同法第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を要するも

は同法第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を要するも

のにあつては、当該事業を実施する者が同法第五十六条各号(同法第

のにあつては、当該事業を実施する者が同法第五十六条各号(同法第

六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を要するものにあつ

六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を要するものにあつ

ては、同法第五十六条第五号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ

ては、同法第五十六条第四号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ

、当該事業の内容が同法第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合す

、当該事業の内容が同法第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合す

ること。

ること。

(略)

(略)

4〜6

(略)

4〜6

(略)

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418

一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(附則第九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(期末手当)

(期末手当)

第十九条の四

期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第

第十九条の四

期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第

十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ

十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ

在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定め

在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定め

る日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」と

る日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」と

いう。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡

いう。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは

した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則

国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により

で定める職員を除く。)についても、同様とする。

失職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職

員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2・3

(略)

2・3

(略)

第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は

第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若し

死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員

くは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、

が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びに

又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職

これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手

調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異

当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。

動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の

月額の合計額とする。

5・6

(略)

5・6

(略)

第十九条の五

次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定

第十九条の五

次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定

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419

にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者に

にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者に

あつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

あつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(略)

(略)

基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務

基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務

員法第七十六条の規定により失職した職員

員法第七十六条の規定により失職した職員(同法第三十八条第一号に

該当して失職した職員を除く。)

基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の

基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の

前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その

前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その

離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられ

離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられ

たもの

たもの

次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受

次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受

けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間

けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(勤勉手当)

(勤勉手当)

第十九条の七

勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条におい

第十九条の七

勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条におい

てこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、

てこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、

その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇

その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇

月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月

月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月

の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退

の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退

職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)について

職し、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六

も、同様とする。

条の規定により失職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を

除く。)についても、同様とする。

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420

勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた

勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた

者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする

者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする

。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉

。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉

手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額

手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額

は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

前項の職員のうち再任用職員以外の職員

次に掲げる職員の区分に

前項の職員のうち再任用職員以外の職員

次に掲げる職員の区分に

応じ、それぞれ次に定める額

応じ、それぞれ次に定める額

ロに掲げる職員以外の職員

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

ロに掲げる職員以外の職員

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつて

員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡

は、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において

した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現

受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動

在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並び

手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の九十

にこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額

(特定管理職員にあつては、百分の百十)を乗じて得た額の総額

の合計額を加算した額に百分の九十(特定管理職員にあつては、百

分の百十)を乗じて得た額の総額

(略)

(略)

(略)

(略)

3〜5

(略)

3〜5

(略)

(休職者の給与)

(休職者の給与)

第二十三条

(略)

第二十三条

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

職員が国家公務員法第七十九条の人事院規則で定める場合に該当して

職員が国家公務員法第七十九条に基づく人事院規則で定める場合に該

休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則で定めるところに

当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則の定めると

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421

より、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手

ころに従い、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員

当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することがで

調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給するこ

きる。

とができる。

国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた職員には、他の法

国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた職員には、他の法

律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいか

律に別段の定がない限り、前五項に定める給与を除く外、他のいかなる

なる給与も支給しない。

給与も支給しない。

第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、これらの規定に規定す

第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、当該各項に規定する期

る期間内で第十九条の四第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し

間内で第十九条の四第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、若

、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、そ

しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定

れぞれ第二項、第三項又は第五項の規定の例による額の期末手当を支給

により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定

することができる。ただし、人事院規則で定める職員については、この

める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。

限りでない。

ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。

(略)

(略)

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422

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)(附則第十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(旅費の支給)

(旅費の支給)

第三条

(略)

第三条

(略)

職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合

職員、その配偶者又はその遺族が左の各号の一に該当する場合には、

には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

一〜八

(略)

一〜八

(略)

職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、国家公

職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、国家公

務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号若しくは第八十

務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条第二号から第五号ま

二条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等とな

で若しくは第八十二条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由

つたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給

により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定

しない。

による旅費は、支給しない。

(略)

(略)

第一項、第二項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法律

第一項、第二項及び前項の規定に該当する場合を除く外、他の法律に

に特別の定めがある場合その他国費を支弁して旅行させる必要がある場

特別の定がある場合その他国費を支弁して旅行させる必要がある場合に

合には、旅費を支給する。

は、旅費を支給する。

第一項、第二項及び前二項の規定により旅費の支給を受けることがで

第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受ける

きる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることがで

ことができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受ける

きる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第三項の

ことができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。

規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該

)が、その出発前に第四条第三項の規定により旅行命令等を取り消され

旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損

、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額がある

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423

失となつた金額で財務省令で定めるものを旅費として支給することがで

ときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で財務省令で定める

きる。

ものを旅費として支給することができる。

第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受ける

第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受ける

ことができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受ける

ことができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他財務大臣が定

ことができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の

める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には

事故又は天災その他財務大臣が定める事情により概算払を受けた旅費額

、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部

(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額

を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で財務省令で定める

に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅

金額を旅費として支給することができる。

費額の範囲内で財務省令で定める金額を旅費として支給することができ

る。

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424

裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(附則第十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験、任免、給与、

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験、任免、給与、

人事評価、能率、分限、懲戒、保障、服務、退職管理及び退職年金制度に

人事評価、能率、分限、懲戒、保障、服務、退職管理及び退職年金制度に

関する事項については、他の法律に特別の定めのあるものを除くほか、当

関する事項については、他の法律に特別の定めのあるものを除くほか、当

分の間、次に掲げる法律の規定を準用する。この場合において、これらの

分の間、次に掲げる法律の規定を準用する。この場合において、これらの

法律の規定(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条第

法律の規定(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条第

三号及び国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四

四号及び国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四

十五号)第八条第二項の規定を除く。)中「人事院」、「内閣総理大臣」

十五号)第八条第二項の規定を除く。)中「人事院」、「内閣総理大臣」

、「内閣府」、「総務大臣」又は「内閣」とあるのは「最高裁判所」と、

、「内閣府」、「総務大臣」又は「内閣」とあるのは「最高裁判所」と、

「人事院規則」、「政令」又は「命令」とあるのは「最高裁判所規則」と

「人事院規則」、「政令」又は「命令」とあるのは「最高裁判所規則」と

、「国家公務員倫理審査会」とあるのは「裁判所職員倫理審査会」と、「

、「国家公務員倫理審査会」とあるのは「裁判所職員倫理審査会」と、「

再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」と、

再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」と、

国家公務員法第八十二条第二項第五十七条中「採用(職員の幹部職への任

国家公務員法第八十二条第二項第五十七条中「採用(職員の幹部職への任

命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、同法第五十八条第

命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、同法第五十八条第

一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とある

一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とある

のは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命

のは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命

に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三

に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三

項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるの

項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるの

は「転任」と、同法第七十条の六第一項中「研修(人事院にあつては第一

は「転任」と、同法第七十条の六第一項中「研修(人事院にあつては第一

号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第二号に掲げ

号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第二号に掲げ

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425

る観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第三号に掲げる観点から

る観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第三号に掲げる観点から

行う研修とする。)」とあるのは「研修」と、同法第八十二条第二項中「

行う研修とする。)」とあるのは「研修」と、同法第八十二条第二項中「

特別職に属する国家公務員」とあるのは「一般職に属する国家公務員、特

特別職に属する国家公務員」とあるのは「一般職に属する国家公務員、特

別職に属する国家公務員(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員を

別職に属する国家公務員(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員を

除く。)」と、同法第百六条の二第二項第三号中「官民人材交流センター

除く。)」と、同法第百六条の二第二項第三号中「官民人材交流センター

(以下「センター」という。)」とあるのは「最高裁判所規則の定めると

(以下「センター」という。)」とあるのは「最高裁判所規則の定めると

ころにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての

ころにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての

離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織」と、同法第百

離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織」と、同法第百

六条の三第二項第三号中「センター」とあるのは「前条第二項第三号に規

六条の三第二項第三号中「センター」とあるのは「前条第二項第三号に規

定する組織」と読み替えるものとする。

定する組織」と読み替えるものとする。

一〜十

(略)

一〜十

(略)

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426

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)(附則第十三条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(休職者の給与)

(休職者の給与)

第二十三条

(略)

第二十三条

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

第二項、第三項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間

第二項、第三項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間

内で第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職の国

内で第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職の国

家公務員の期末手当に係る基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した

家公務員の期末手当に係る基準日前一箇月以内に退職し、若しくは自衛

ときは、当該基準日に在職する職員に期末手当を支給すべき日に、第二

隊法第三十八条第一項第一号に該当して同条第二項の規定により失職し

項、第三項又は前項の例による額の期末手当を支給することができる。

、又は死亡したときは、当該基準日に在職する職員に期末手当を支給す

ただし、防衛省令で定める職員については、この限りでない。

べき日に、第二項、第三項又は前項の例による額の期末手当を支給する

ことができる。ただし、防衛省令で定める職員については、この限りで

ない。

7・8

(略)

7・8

(略)

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427

国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)(附則第十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第十二条

退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退

第十二条

退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退

職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が

職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が

死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける

死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける

権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及

権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及

び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公

び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公

務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案し

務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案し

て、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分

て、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分

を行うことができる。

を行うことができる。

(略)

(略)

国家公務員法第七十六条の規定による失職又はこれに準ずる退職を

国家公務員法第七十六条の規定による失職(同法第三十八条第一号

した者

に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者

2・3

(略)

2・3

(略)

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428

歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)(附則第十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(禁止行為)

(禁止行為)

第十七条

(略)

第十七条

(略)

歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項の規定によ

歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第二項の規定に

り歯科医業の停止を命ぜられた歯科医師は、業として歯科技工を行つて

より歯科医業の停止を命ぜられた歯科医師は、業として歯科技工を行

はならない。

つてはならない。

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429

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)(附則第十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

(地方公務員法の適用の特例)

(地方公務員法の適用の特例)

第四十七条

この法律に特別の定めがあるもののほか、県費負担教職員に

第四十七条

この法律に特別の定めがあるもののほか、県費負担教職員に

対して地方公務員法を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に

対して地方公務員法を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に

掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と

掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と

する。

する。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第十六条各号列

職員

職員(第二号の場合にあ

第十六条各号列

職員

職員(第三号の場合にあ

記以外の部分

つては、都道府県教育委

記以外の部分

つては、都道府県教育委

員会又は地方教育行政の

員会又は地方教育行政の

組織及び運営に関する法

組織及び運営に関する法

律第五十五条第一項若し

律第五十五条第一項若し

くは第六十一条第一項の

くは第六十一条第一項の

規定により同法第三十七

規定により同法第三十七

条第一項に規定する県費

条第一項に規定する県費

負担教職員の任用に関す

負担教職員の任用に関す

る事務を行うこととされ

る事務を行うこととされ

た市町村教育委員会の任

た市町村教育委員会の任

命に係る職員及び懲戒免

命に係る職員及び懲戒免

職の処分を受けた当時属

職の処分を受けた当時属

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430

していた地方公共団体の

していた地方公共団体の

職員)

職員)

第十六条第二号

当該地方公共団体において

都道府県教育委員会(地

第十六条第三号

当該地方公共団体において

都道府県教育委員会(地

方教育行政の組織及び運

方教育行政の組織及び運

営に関する法律第五十五

営に関する法律第五十五

条第一項又は第六十一条

条第一項又は第六十一条

第一項の規定により同法

第一項の規定により同法

第三十七条第一項に規定

第三十七条第一項に規定

する県費負担教職員の懲

する県費負担教職員の懲

戒に関する事務を行うこ

戒に関する事務を行うこ

ととされた市町村教育委

ととされた市町村教育委

員会を含む。)により

員会を含む。)により

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

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431

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(附則第十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、第三十

別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、第三十

条の三十関係)

条の三十関係)

提供を受ける国の機関又は

事務

提供を受ける国の機関又は

事務

法人

法人

一〜四十六

(略)

(略)

一〜四十六

(同上)

(同上)

四十七

財務省

塩事業法(平成八年法律第三十九号)

四十七

財務省

塩事業法(平成八年法律第三十九号)

による同法第五条第一項、第十六条第

による同法第五条第一項、第十六条第

一項若しくは第十九条第一項の登録、

一項若しくは第十九条第一項の登録、

同法第八条第三項若しくは第九条第一

同法第八条第三項若しくは第九条(こ

項(これらの規定を同法第十七条及び

れらの規定を同法第十七条及び第二十

第二十条において準用する場合を含む

条において準用する場合を含む。)の

。)の届出又は同法第十五条第一項若

届出又は同法第十五条第一項若しくは

しくは第二項若しくは第十八条第一項

第二項若しくは第十八条第一項若しく

若しくは第二項の届出に関する事務で

は第二項の届出に関する事務であつて

あつて総務省令で定めるもの

総務省令で定めるもの

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432

四十七の二〜百二十三

(略)

四十七の二〜百二十三

(同上)

略)

同上)

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433

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)(附則第十九条関係)

(傍線部分は改正部分)

(業務等)

(業務等)

第三十八条

(略)

第三十八条

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

前項の規定による労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条第

前項の規定による労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条第

五項、第七条、第八条第一項及び第三項、第九条、第十条、第十一条第

五項、第七条、第八条第一項及び第三項、第九条、第十条、第十一条第

三項及び第四項、第十三条第二項、第十四条第一項第三号、第三十条、

三項及び第四項、第十三条第二項、第十四条第一項第三号、第三十条、

第三十七条第一項第八号並びに第五十四条の規定は適用しないものとし

第三十七条第一項第八号並びに第五十四条の規定は適用しないものとし

、労働者派遣法の他の規定の適用については、シルバー人材センターを

、労働者派遣法の他の規定の適用については、シルバー人材センターを

労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主と、前項の規定によ

労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主と、前項の規定によ

る届出を労働者派遣法第五条第一項の規定による許可とみなす。この場

る届出を労働者派遣法第五条第一項の規定による許可とみなす。この場

合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に

合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第六条第五号

労働者派遣事業の許可を取

労働者派遣事業の廃止を

第六条第四号

労働者派遣事業の許可を取

労働者派遣事業の廃止を

り消され、当該取消しの日

命じられ、当該命令の日

り消され、当該取消しの日

命じられ、当該命令の日

第六条第六号

第十四条第一項の規定によ

シルバー人材センターが

第六条第五号

第十四条第一項の規定によ

シルバー人材センターが

り労働者派遣事業の許可を

第十四条第一項の規定に

り労働者派遣事業の許可を

第十四条第一項の規定に

取り消された者が法人であ

より労働者派遣事業の廃

取り消された者が法人であ

より労働者派遣事業の廃

る場合(同項第一号の規定

止を命じられた場合(同

る場合(同項第一号の規定

止を命じられた場合(同

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434

により許可を取り消された

項第一号の規定により廃

により許可を取り消された

項第一号の規定により廃

場合については、当該法人

止を命じられた場合につ

場合については、当該法人

止を命じられた場合につ

いては、当該シルバー人

いては、当該シルバー人

材センター

材センター

取消し

命令

取消し

命令

当該法人の

当該シルバー人材センタ

当該法人の

当該シルバー人材センタ

ーの

ーの

第六条第七号

労働者派遣事業の許可の取

労働者派遣事業の廃止の

第六条第六号

労働者派遣事業の許可の取

労働者派遣事業の廃止の

消し

命令

消し

命令

第六条第八号

前号

シルバー人材センターが

第六条第七号

前号

シルバー人材センターが

、前号

、前号

届出をした者が法人である

届出をした

届出をした者が法人である

届出をした

当該法人(当該事業の廃止

当該シルバー人材センタ

当該法人(当該事業の廃止

当該シルバー人材センタ

について相当の理由がある

ー(当該事業の廃止につ

について相当の理由がある

ー(当該事業の廃止につ

法人を除く。)

いて相当の理由があるも

法人を除く。)

いて相当の理由があるも

のを除く。)

のを除く。)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第十四条第一項

、第五条第一項の許可を取

労働者派遣事業の廃止を

第十四条第一項

、第五条第一項の許可を取

労働者派遣事業の廃止を

り消すことができる

、当該労働者派遣事業(

り消すことができる

、当該労働者派遣事業(

二以上の事業所を設けて

二以上の事業所を設けて

労働者派遣事業を行う場

労働者派遣事業を行う場

合にあつては、各事業所

合にあつては、各事業所

ごとの労働者派遣事業。

ごとの労働者派遣事業。

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435

以下この項において同じ

以下この項において同じ

。)の開始の当時第六条

。)の開始の当時第六条

第五号から第八号までの

第四号から第七号までの

いずれかに該当するとき

いずれかに該当するとき

は当該労働者派遣事業の

は当該労働者派遣事業の

廃止を、命ずることがで

廃止を、命ずることがで

きる

きる

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(準用)

(準用)

第四十五条

第三十七条第三項から第五項まで及び第三十八条から第四十

第四十五条

第三十七条第三項から第五項まで及び第三十八条から第四十

三条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この

三条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この

場合において、第三十七条第三項中「第一項の指定をしたとき」とある

場合において、第三十七条第三項中「第一項の指定をしたとき」とある

のは「第四十四条第一項の指定をしたとき並びに同条第二項の連合の指

のは「第四十四条第一項の指定をしたとき並びに同条第二項の連合の指

定区域の変更があつたとき及び同条第四項の連合の指定区域の変更をし

定区域の変更があつたとき及び同条第四項の連合の指定区域の変更をし

たとき」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地

たとき」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地

並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地

並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地

域)」と、第三十八条第一項中「前条第一項の指定に係る区域(以下「

域)」と、第三十八条第一項中「前条第一項の指定に係る区域(以下「

センターの指定区域」という。)」とあるのは「連合の指定区域」と、

センターの指定区域」という。)」とあるのは「連合の指定区域」と、

同条第三項中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十五条において準

同条第三項中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十五条において準

用する同法第三十八条第二項」と、同条第五項中「その構成員である高

用する同法第三十八条第二項」と、同条第五項中「その構成員である高

年齢退職者のみ」とあるのは「その直接又は間接の構成員である高年齢

年齢退職者のみ」とあるのは「その直接又は間接の構成員である高年齢

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436

退職者のみ」と、同条第六項の表第五条第二項の項中「第三十八条第五

退職者のみ」と、同条第六項の表第五条第二項の項中「第三十八条第五

項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第三十八条第五項」

項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第三十八条第五項」

と、同表第六条第六号の項及び第六条第八号の項中「シルバー人材セン

と、同表第六条第五号の項及び第六条第七号の項中「シルバー人材セン

ター」とあるのは「シルバー人材センター連合」と、第三十九条第一項

ター」とあるのは「シルバー人材センター連合」と、第三十九条第一項

中「センターの指定区域」とあるのは「連合の指定区域」と、第四十二

中「センターの指定区域」とあるのは「連合の指定区域」と、第四十二

条中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、第四十三条第一項中「

条中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、第四十三条第一項中「

第三十七条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と、同項第三号中

第三十七条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と、同項第三号中

「この節」とあるのは「第六章第二節」と読み替えるものとする。

「この節」とあるのは「第六章第二節」と読み替えるものとする。

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437

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)(附則第二十条関係)

(傍線部分は改正部分)

(介輔)

(介輔)

第百条

介輔(この法律の施行の際沖縄法令による介輔である者をいう。

第百条

介輔(この法律の施行の際沖縄法令による介輔である者をいう。

以下この条において同じ。)は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号

以下この条において同じ。)は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号

)第十七条の規定にかかわらず、医師の不足している地域として厚生労

)第十七条の規定にかかわらず、医師の不足している地域として厚生労

働大臣が定める基準に従い沖縄県知事が指定する沖縄県の区域内の地域

働大臣が定める基準に従い沖縄県知事が指定する沖縄県の区域内の地域

において、従前沖縄法令により認められた業務を行うことができる。た

において、従前沖縄法令により認められた業務を行うことができる。た

だし、第三項において準用する同法第七条第一項の規定により、その業

だし、第三項において準用する同法第七条第一項又は第二項の規定によ

務を禁止されたときは、この限りでない。

り、その業務を禁止されたときは、この限りでない。

(略)

(略)

介輔については、医師法第七条第一項及び第二項前段、第七条の二第

介輔については、医師法第七条第一項、第二項及び第三項前段、第七

一項、第七条の三、第十九条から第二十四条の二まで、第三十二条、第

条の二第一項、第七条の三、第十九条から第二十四条の二まで、第三十

三十三条の二並びに第三十三条の三の規定を準用する。この場合におい

二条、第三十三条の二並びに第三十三条の三の規定を準用する。この場

て、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字

れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(削る)

(削る)

(削る)

第七条第一項

厚生労働大臣

沖縄県知事

(削る)

(削る)

免許を取り消す

業務を禁止する

第七条第一項

厚生労働大臣

沖縄県知事

第七条第二項

厚生労働大臣

沖縄県知事

第七条第一項第三号

免許の取消し

業務の禁止

第七条第二項第三号

免許の取消し

業務の禁止

第七条第二項

取消処分

禁止処分

第七条第三項

取消処分

禁止処分

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438

取消し

禁止

取消し

禁止

再び免許を与える

禁止処分を取り消す

再び免許を与える

禁止処分を取り消す

再免許を与える

その禁止処分を取り

再免許を与える

その禁止処分を取り

消す

消す

(略)

(略)

第三十二条

第七条第一項

沖縄の復帰に伴う特

第三十二条

第七条第二項

沖縄の復帰に伴う特

別措置に関する法律

別措置に関する法律

第百条第三項におい

第百条第三項におい

て準用する第七条第

て準用する第七条第

一項

二項

(略)

(略)

4〜

(略)

4〜

(略)

10

10

(歯科介輔)

(歯科介輔)

第百一条

歯科介輔(この法律の施行の際沖縄法令による歯科介輔である

第百一条

歯科介輔(この法律の施行の際沖縄法令による歯科介輔である

者をいう。以下この条において同じ。)は、歯科医師法(昭和二十三年

者をいう。以下この条において同じ。)は、歯科医師法(昭和二十三年

法律第二百二号)第十七条の規定にかかわらず、歯科医師の不足してい

法律第二百二号)第十七条の規定にかかわらず、歯科医師の不足してい

る地域として厚生労働大臣が定める基準に従い沖縄県知事が指定する沖

る地域として厚生労働大臣が定める基準に従い沖縄県知事が指定する沖

縄県の区域内の地域において、従前沖縄法令により認められた業務を行

縄県の区域内の地域において、従前沖縄法令により認められた業務を行

うことができる。ただし、次項において準用する同法第七条第一項の規

うことができる。ただし、次項において準用する同法第七条第一項又は

定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。

第二項の規定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。

歯科介輔については、歯科医師法第七条第一項及び第二項前段、第七

歯科介輔については、歯科医師法第七条第一項、第二項及び第三項前

条の二第一項、第七条の三、第十九条から第二十三条の二まで、第三十

段、第七条の二第一項、第七条の三、第十九条から第二十三条の二まで

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439

条、第三十一条の二並びに第三十一条の三の規定を準用する。この場合

、第三十条、第三十一条の二並びに第三十一条の三の規定を準用する。

において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句

この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲

は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする

(削る)

(削る)

(削る)

第七条第一項

厚生労働大臣

沖縄県知事

(削る)

(削る)

免許を取り消す

業務を禁止する

第七条第一項

厚生労働大臣

沖縄県知事

第七条第二項

厚生労働大臣

沖縄県知事

第七条第一項第三号

免許の取消し

業務の禁止

第七条第二項第三号

免許の取消し

業務の禁止

第七条第二項

取消処分

禁止処分

第七条第三項

取消処分

禁止処分

取消し

禁止

取消し

禁止

再び免許を与える

禁止処分を取り消す

再び免許を与える

禁止処分を取り消す

再免許を与える

その禁止処分を取り

再免許を与える

その禁止処分を取り

消す

消す

(略)

(略)

第三十条

第七条第一項

沖縄の復帰に伴う特

第三十条

第七条第二項

沖縄の復帰に伴う特

別措置に関する法律

別措置に関する法律

第百一条第二項にお

第百一条第二項にお

いて準用する第七条

いて準用する第七条

第一項

第二項

(略)

(略)

(略)

(略)

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440

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)(附則第二十一条関係)

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号・平成三十二年四月一日施行)による改正前の規定

(傍線部分は改正部分)

(特定法人の業務に従事するために退職した者の採用)

(特定法人の業務に従事するために退職した者の採用)

第十条

任命権者と特定法人(当該地方公共団体が出資している株式会社

第十条

任命権者と特定法人(当該地方公共団体が出資している株式会社

のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その

のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その

他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密

他公益の増進に寄与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密

接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推

接な関連を有するものであり、かつ、当該地方公共団体がその施策の推

進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定める

進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定める

ものをいう。以下同じ。)との間で締結された取決めに定められた内容

ものをいう。以下同じ。)との間で締結された取決めに定められた内容

に従って当該特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応

に従って当該特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応

じて職員(条例で定める職員を除く。)が退職し、引き続き当該特定法

じて職員(条例で定める職員を除く。)が退職し、引き続き当該特定法

人の役職員として在職した後、当該取決めで定める当該特定法人におい

人の役職員として在職した後、当該取決めで定める当該特定法人におい

て業務に従事すべき期間が満了した場合又はその者が当該特定法人の役

て業務に従事すべき期間が満了した場合又はその者が当該特定法人の役

職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合には、地方公務員法

職員の地位を失った場合その他の条例で定める場合には、地方公務員法

第十六条各号(第二号を除く。)の一に該当する場合(同条の条例で定

第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当する場合(同条の条例で定

める場合を除く。)その他条例で定める場合を除き、その者が退職した

める場合を除く。)その他条例で定める場合を除き、その者が退職した

時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者は、当該特定法人

時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者は、当該特定法人

の役職員としての在職に引き続き、その者を職員として採用するものと

の役職員としての在職に引き続き、その者を職員として採用するものと

する。

する。

2〜5

(略)

2〜5

(略)

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441

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)(附則第二十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

(国土交通大臣又は都道府県知事への通知)

(国土交通大臣又は都道府県知事への通知)

第十一条

各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及

第十一条

各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及

び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者(建設業法第二条

び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者(建設業法第二条

第三項に規定する建設業者をいう。次条において同じ。)に次の各号の

第三項に規定する建設業者をいう。次条において同じ。)に次の各号の

いずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が

いずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が

建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係

建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係

る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知

る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知

しなければならない。

しなければならない。

建設業法第八条第九号、第十一号(同条第九号に係る部分に限る。

建設業法第八条第九号、第十号(同条第九号に係る部分に限る。)

)、第十二号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十三号(同条第

、第十一号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十二号(同条第九

九号に係る部分に限る。)若しくは第十四号(これらの規定を同法第

号に係る部分に限る。)若しくは第十三号(これらの規定を同法第十

十七条において準用する場合を含む。)又は第二十八条第一項第三号

七条において準用する場合を含む。)又は第二十八条第一項第三号、

、第四号若しくは第六号から第八号までのいずれかに該当すること。

第四号若しくは第六号から第八号までのいずれかに該当すること。

第十五条第二項若しくは第三項、同条第一項の規定により読み替え

第十五条第二項若しくは第三項、同条第一項の規定により読み替え

て適用される建設業法第二十四条の七第一項、第二項若しくは第四項

て適用される建設業法第二十四条の七第一項、第二項若しくは第四項

又は同法第二十六条若しくは第二十六条の二の規定に違反したこと。

又は同法第二十六条若しくは第二十六条の二の規定に違反したこと。

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442

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)(附則第二十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(職員に係る他の法律の適用除外等)

(職員に係る他の法律の適用除外等)

第五十三条

(略)

第五十三条

(略)

一〜三

(略)

一〜三

(略)

(略)

(略)

(略)

職員に関する地方公務員法の適用については、次の表の上欄に掲げる

同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる

字句とする。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第十六条第二号

地方公共団体

特定地方独立行政法人又

第十六条第三号

地方公共団体

特定地方独立行政法人又

は設立団体

は設立団体

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

4〜6

(略)

4〜6

(略)

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443

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十四号)(附則第二十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(行政庁等)

(行政庁等)

第二十二条

(略)

第二十二条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

第一項の規定にかかわらず、第二条第二項第四十一号に掲げる特定事

第一項の規定にかかわらず、第二条第二項第四十一号に掲げる特定事

業者のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条第一項の許

業者のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条第一項の許

可を受けた者が同法第二条第一項の古物である貴金属等の売買の業務を

可を受けた者が同法第二条第一項の古物である貴金属等の売買の業務を

行う場合及び同号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法(昭和二十五年

行う場合及び同号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法(昭和二十五年

法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けた者が同法第十八条第一

法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けた者が同法第十九条第一

項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務

項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務

に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。この場合に

に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。この場合に

おいて、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところによ

おいて、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところによ

り、方面公安委員会に行わせることができる。

り、方面公安委員会に行わせることができる。

5〜

(略)

5〜

(略)

10

10

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444

地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)(附則第二十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

※「現行」は、第百九十六回国会に提出の地方税法等の一部を改正する法律案第十条による改正後のもの

(法人税法の適用の特例等)

(法人税法の適用の特例等)

第二十二条

地方法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用に

第二十二条

地方法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用に

ついては、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、

ついては、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

法人税法(

第六十二条の

事業税

事業税及び地方法人特

(同上)

(同上)

(同上)

(同上)

昭和四十年

五第五項

別税等に関する暫定措

法律第三十

置法(平成二十年法律

四号)

第二十五号)の規定に

よる地方法人特別税

国税収納金

第二条第一項

収入金を含む

収入金を含み、地方法

(同上)

(同上)

(同上)

(同上)

整理資金に

。)

人特別税等に関する暫

関する法律

定措置法(平成二十年

(昭和二十

法律第二十五号)に規

九年法律第

定する地方法人特別税

三十六号)

を除く。)

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445

第八条第一項

収入を含む。

収入を含み、地方法人

(同上)

(同上)

(同上)

特別税等に関する暫定

措置法に規定する地方

法人特別税を除く。)

税理士法(

第二条第一項

地方税

地方税(地方法人特別

税理士法(

第二条第一項

地方税

地方税(地方法人特別

昭和二十六

第三号

税を含む。以下同じ。

昭和二十六

第三号

税を含む。以下同じ。

年法律第二

年法律第二

百三十七号

百三十七号

第四条第三号

国税

国税(地方法人特別税

第四条第四号

国税

国税(地方法人特別税

を除く。以下この条、

を除く。以下この条、

第二十四条、第三十六

第二十四条、第三十六

条、第四十一条の三及

条、第四十一条の三及

び第四十六条において

び第四十六条において

同じ。)

同じ。)

第五条第一項

及び特別とん

、特別とん税及び地方

第五条第一項

及び特別とん

、特別とん税及び地方

第一号イ

法人特別税

第一号イ

法人特別税

第八条第一項

事業税

事業税(地方法人特別

第八条第一項

事業税

事業税(地方法人特別

第六号

税を含む。)

第六号

税を含む。)

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446

古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第

号)(附則第二十七条関係)

(傍線の部分は改正部分)

古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する

古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

。(略)

(略)

(略)

(略)

(質屋営業法の一部改正)

(質屋営業法の一部改正)

第八条

質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のよう

第八条

質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように

に改正する。

改正する。

第十八条第二項中「第十四条第二項」を「第十四条第三項」に改める

第十九条第二項中「第十四条第二項」を「第十四条第三項」に改める。

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447

民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第

号)(附則第二十九条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等

(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に

に関する法律の一部改正)

関する法律の一部改正)

第二十三条

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為

第二十三条

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の

の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の一部を次のよう

規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の一部を次のように改

に改正する。

正する。

第八条第六号を次のように改める。

第八条第五号を次のように改める。

未成年者

未成年者