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環境情報専門委員会
一般社団法人 日本半導体製造装置協会Semiconductor Equipment Association of Japan Copyright ©SEAJ All Right Reserved.
chemSHERPA 導入講座(化学物質管理) 及びchemSHERPA 入門講座(データ作成方法)
SEAJ(日本半導体製造装置協会) ・JAMP(アーティクルマネージメント推進協議会)共催
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製品含有化学物質情報伝達共通様式「chemSHERPA 」
(⼀社)産業環境管理協会2018年1月26日
目 次1.製品含有化学物質規制とは2.製品含有化学物質が規制される理由3.製品含有化学物質規制への対応4.サプライチェーンにおける情報伝達の課題5.chemSHERPA6.chemSHERPA実演ご紹介7.その他情報
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2001年10月、オランダ当局が、日本メーカー
の家庭用ゲーム機の調達部品(ケーブル)から規制値※を超えるカドミウムを検出
欧州向け130万台の出荷停止売上130億円(利益60億円)の損失
「平成22年度環境対応技術開発等(化学物質用途情報サプライチェーン伝達スキーム円滑化調査報告書(平成23年) ) 」より
製品規制は経営に直結化学物質管理なくして受注なし
(経済産業省セミナー資料より)
1.製品含有化学物質規制の例
※化学物質規制法(1999年オランダ国内法)
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1.製品含有化学物質規制とは(その1)
規制内容均質材料に下記規制物質を含有する電気電子製品のEU市場への上市禁止、及び対象製品へのCEマーキング貼付
規制物質水銀、鉛、6価クロム、PBB、PBDE(1000ppm (0.1wt%))カドミウム(100ppm (0.01wt%))
対象製品AC1000V/DC1500V以下の定格電圧をもつ、すべて※の電気電子機器
分類1. 大型家庭用電気製品2. 小型家庭用電気製品3. IT及び遠隔通信機器(telecommunications equipment. 4. 民生用機器(Consumer equipment )5. 照明装置6. 電動工具7. 玩具8. 医療用機器9. 監視及び制御機器10.自動販売機11. その他上記カテゴリーに含まれない電気電子機器
例:RoHS2 DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast)
※大型産業用据付け工具・設備等は対象外
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RoHS2:規制物質追加
2015/6/4付EU官報で禁止物質が追加※(DEHP, BBP, DBP, DIBP)COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances ※2019/7/22から実施
物質名 規制濃度(ppm )
過去の事例を含む主な用途(現在では使われていないものもあります)
鉛 1000 はんだ、塗料(ラベル)、光学レンズ
水銀 1000 蛍光灯(照明、操作パネルのバックライト)
カドミウム 100 塗料(ラベル)、黄銅(亜鉛の不純物として混入)
6価クロム 1000 めっき(ネジ、塗装鋼板)
PBB 1000 NA(日本では使っていない)
PBDE 1000 ポリスチレン、ABS樹脂成型体
DEHP 1000 塩ビ(ケーブル被覆)
BBP 1000 シーリング材、塗料の可塑剤
DBP 1000 塗料や印刷インクの可塑剤
DIBP 1000 DBP類似とされている
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1.製品含有化学物質規制とは(その2)
規制内容EU域内への化学品、調剤、成形品に含まれる化学物質を規制
対象物質 付属書17記載の化学物質は指定された条件での製造・輸入・使用禁止
例:ノニルフェノールエトキシレート、メトキシエタノール(DEGME)、 付属書14記載(SVHC)等の化学物質は川下ユーザーに伝達の義務
例:1,2-dichloroethane, 4,4’-diaminodiphenylmethane, et c6価クロム、DEHP、ジエチレングリコールジメチルエーテル他
その他登録、届け出の義務 罰則
- 最長2年の禁固刑- 75万円~4億円(国によって異なる)の罰金刑
例:REACH REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIA MENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisat ion and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulatio n (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/1 55/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC
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SVHCが成形品に0.1wt%※ を超えて含まれる場合
成形品の供給者は使用者へ以下の情報を伝達する義務がある。(REACH規則第33条)
SVHCを含有していること 物質名、安全取扱方法
また、消費者から要求があれば、45日以内に無料で情報を提供する義務がある
※“特に輸入成形品については、複合成形品を構成する「個々の成形品」を分母とすること”が欧州司法裁判所の先決裁定(注1)として公表された。(2015年)
1. 2009年、あるNGOが、スウェーデンの靴販売会社に製品中のSVHCの含有の有無を問い合わせた
2. 販売会社は靴の供給元に問い合わせて、SVHCの含有は無いと回答
3. しかしNGOの分析の結果、SVHCであるDEHPとDBPを検出
4. 販売会社は陳謝し、全製品の市場回収を表明
5. NGOは27種の輸入靴を分析し、17種の靴からSVHCや重金属、アゾ染料、有機スズ化合物などの禁止物質を検出
*SVHC:EUのREACH規則で規定する「高懸念物質」(Substance of Very High Concern)
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スウェーデンの事例
製品含有化学物質管理の必要性 - 違反事例1 -
(注1) 国内裁判所が自らの判断に先立ち、欧州司法裁判所に判断を求める裁定手続のこと
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リスクレベル:深刻な危険
報告国:スウェーデン
受話口の周りに金属リングのあるプラスチック製の白いイヤホンと黒いイヤホン
自主的措置:輸入者による消費者からのリコールと市場からの自主撤退
原産国:中国
耳と長時間接触する金属リングがニッケル( 1.3 -4.3μg/ cm 2/ 週)
の放出の恐れによりアレルギー反応のリスクをもたらす。 製品は、REACH規則に準拠していません。
事故事例がECの通知レポートとして毎週発行される
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製品含有化学物質管理の必要性 - 違反事例2 -
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1.製品含有化学物質規制の動向
ELV、WEEE、RoHS2、REACH、CLP、BPRTSCA、RoHS州法 化審法、J-Moss
罰金罰金製品回収製品回収
RoHS、REACH
RoHS、WEEE
RoHSRoHS
RoHS
RoHS
商品検査法
世界の主な製品含有化学物質規制
社内の再発防止策社内の再発防止策
?RoHS
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2.製品含有化学物質が規制される理由
素材 部品 最終製品
適切な処理(リサイクル) 不適切な処理
電機電子製品を例にとると、最終製品はおよそ1万点の部品で構成されると言われている。
構成部品は化学物質でできており、規制対象化学物質を含有する場合がある。
最終製品が廃棄された後、リサイクル工場で解体・分解・再処理される際の作業者への暴露を最低限に抑える。
不法投棄や廃棄物の違法な国境移動など不適切な処理によって生じうる環境汚染を防止する。
最適でない(less than optimal conditions)処理による人及び
環境へのリスクを減らすため、有害な化学物質を規制する(2011/65/EU(RoHS2)前文)
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2.製品含有化学物質が規制される理由
材質 含有しうる主な物質の例 使用例
合金 スズ、銀、銅、鉛 はんだ
合金 鉄、銅、亜鉛、鉛、マンガン、ビスマス、ケイ素
シャフト、リード、バルブ
樹脂 可塑剤、難燃剤、顔料 筐体、被覆
めっき ニッケル、亜鉛、3価クロム 接点、導体、筐体、支持材、
インク 鉛、クロム、カドミウム ラベル
素材 部品 最終製品
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●このような国内外の法規制を遵守するために
規制対象製品を規制国へ上市するには管理対象化学物質を規制値未満に管理しなければならない
3.製品含有化学物質規制への対応
⇒ そのためには、何が必要でしょうか?⇒ そのためには、何が必要でしょうか?
すべての部材/均質材料を分析する?1万点を超えると言われる電気電子機器の部品(RoHS対応なら均質材料まで)を分析する?
情報伝達によって管理する?
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ぶんせきする?
3.製品含有化学物質規制への対応
Si Auリードフレーム(Cu、Ni、Zn)
モールド樹脂
はんだめっきダイ
アルミケース
電解紙
リード線封口ゴム
アルミニウム電極箔素子止めテープ
これが約一万点あって、それぞれ均質材料まで分解して分析・・・どこまでリスク(遵法、経営、CSR他)を取りますか?
(リスク管理に対する個社判断です)
母材
ニッケルめっき
クロメート被膜
(RoHSの場合)
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3.製品含有化学物質規制への対応
すべての部材/均質材料を分析
情報伝達による管理
実際はこれらの兼ね合いでしょう。- リスクの高低によって情報伝達と分析を併用する -「製品含有化学物質管理ガイドラインv.3.0」3.3 管理リスクを考慮した重点的な管理
各組織が製品含有化学物質管理に取り組む際には,サプライチェーンにおいて管理の要となる工程に注目し,製品含有化学物質管理基準で対象とする化学物質の誤使用・混入汚染の可能性のある自らの工程(購買・製造・引渡しを含む)を重点的に管理することが重要である。
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3.製品含有化学物質規制への対応
JAMP基礎講座テキスト(2016.6)より 抜粋 一部追記
新たな法規制で含有が制限された従来使用の化学物質・自組織の製造工程で使用している、或いは購入製品に含有されている可能性が高く、再点検が必要な化学物質
製品含有化学物質管理基準で対象とする化学物質を含有している、もしくは含有している可能性がある化学品リサイクル材、特に工程外からのオープンリサイクル材・リサイクル材については、バージン材とは異なる管理⼿法が必要となる場合がある
鉱物、天然物製品含有化学物質情報が不詳の場合 など
化学品/成形品
部品
製造工程
重点的な管理の必要な化学品を使用して製造された部品最近実用化された代替材料を用いた部品 など
重点的な管理の必要な化学品を使用する工程重点的な管理の必要な部品を使用する工程
重点的に管理を行うべき事項の特定
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3.製品含有化学物質規制への対応
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情報伝達による管理
JAMP導入講座テキストより 抜粋
名称員数
名称員数
材質名称材質質
量物質名 CAS番号
含有率 質量 REACH 該当項目
(wt%) (g) SVHC 制限物質
1
導体 3
銅
(例:ケーブルハーネスの
銅)
7.1 Copper (metallic) 7440-50-8 100 7.1 - -
絶縁体 3 PVC 4.5Bis(2-ethylhexyl) phthalate 117-81-7 12 0.54 有 有
Polyvinyl chloride (PVC) 9002-86-2 42 1.89 - -
シース 1 PVC 24.4
Bis(2-ethylhexyl) phthalate 117-81-7 27 6.588 有 有
Diantimony trioxide 1309-64-4 0.16 0.03904 - -
Polyvinyl chloride (PVC) 9002-86-2 40 9.76 - -
1
導体 1
銅合金 10.3 Copper (metallic) 7440-50-8 70 7.21 - -
ニッケルめっき
0.01 Nickel 7440-02-0 100 0.01 - 有
絶縁体 1 PVC 43.6Bis(2-ethylhexyl) phthalate 117-81-7 15.4 6.7144 有 有
Polyvinyl chloride (PVC) 9002-86-2 54.4 23.7184 - -
ケーブル
コネクタ
例: コネクタ付きケーブル(1m)
データ出典:社団法人 電線総合技術センター 資料より
部品、材料の製品含有化学物質データの収集
個社では無理。サプライチェーンでの情報伝達が必須。
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3.製品含有化学物質規制への対応
商流川上
化学企業川中
部品企業川下
組立製品企業
対象製品
化学物質混合物
部品(成形品:アーティクル)
最終組立製品(成形品:アーティクル)
伝達様式 chemSHERPA-CI chemSHERPA-AI chemSHERPA-AI
サプライチェーン(SC)
化学的物理的変化
化学的物理的変化
データ変換
SCに渡る情報伝達によって含有物質を管理
JAMPが運営する情報伝達ツール
Copyright © 2017 JEMAI. All Rights Reserved. 18出典:METI「製品含有化学物質の情報スキームの在り方について」(H26/3/19)
4.サプライチェーンにおける情報伝達の課題「化学物質規制と我が国企業のアジア展開に関する研究会」(2013.5~2014.3)
2010年時点での状況
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4.サプライチェーンにおける情報伝達の課題
経済産業省委託事業:平成22年度環境対応技術開発等(化学物質用途情報サプライチェーン伝達スキーム円滑化調査) 抜粋
(1)化学物質規制への対応の課題某メーカの環境調査対応
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(参考)「アジア研究会」について
化学物質規制と我が国企業のアジア展開に関する研究会設置要綱
近年、環境保全や消費者保護の観点から、国際的に化学物質規制を強化する動きがある。特に、アジア地域では、中国やインド、タイなどで化学物質規制の導入・強化が相次いでいる。今後、各国の経済発展に伴い、生活の質向上が求められる中で、かかる傾向は一層加速することが予想される。
他方、我が国の製造業にとっては、サプライチェーンのグローバル化が進展する等アジア地域の重要性がますます増加している。また、製品ライフサイクルの短期化が進む中で、含有化学物質等の規制に適切に対応していくためには、化学品から部素材、電気電子産業までサプライチェーン全体で効率的に情報を共有し、スピーディに対応する社会的な仕組みを整備することが急務である。
また、かかる取組みは、「環境製品」等としての差別化、国際競争力の強化につながる他、部素材の流れを適切に把握することにより、災害による供給途絶などサプライチェーン全体のリスク管理にも応用できる可能性がある。
本研究会では我が国企業が適切にこれらの規制に対応し、さらには競争力を強化するための内外の課題について、経営的観点から検討を行う。
平成25年5月13日 化学物質規制と我が国企業のアジア展開に関する研究会(第1回)配布資料より
Copyright © 2017 JEMAI. All Rights Reserved. 21出典:METI「製品含有化学物質の情報スキームの在り方について」(H26/3/19)
新たな情報伝達スキームの基本要件(経済産業省)
chemSHERPAの基本要件(アジア研究会)
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5.chemSHERPA - chemSHERPAとは -■製品含有化学物質の情報伝達共通スキーム•製品に含有される化学物質を適正に管理し、拡⼤する規制に継続的に対応するためには、サプライチェーンにおける製品含有化学物質の情報伝達が重要•chemSHERPAは、サプライチェーン全体で利⽤可能な情報伝達の仕組みを提供•2015年10月、運⽤開始
<特徴>•川上から川下まで、商社等も含むサプライチェーンに関係する事業者における利⽤を考慮したデザイン•情報伝達の対象とする化学物質、情報項目、国際標準を採⽤したデータフォーマット、など、共通の考え方に基づく情報伝達の実践が可能•共通の物質リストに基づく成分情報、成形品については製品分野ごとの遵法判断情報も合わせて、「責任ある情報伝達」として情報を作成・伝達
<今後の取組み>•製品含有化学物質管理の課題の解決への継続的な取り組み•物質リストの定期更新、国際標準化の推進、普及研修のツール・機会等の提供
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chemSHERPA [kémʃéərpə]ケムシェルパ︓Chemical infomation SHaring and Exchange under Reporting Partnership in supply chain
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5.chemSHERPA:Chemical InformationとArticle Information
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「成分情報」や「遵法判断情報」
における、当該物質を表示する際に、CASやEC No.(※)などを活用なお、当該基本
ツールは無償公開している。(※)EU REACH規則 No
データ追加
化学品の情報伝達(chemSHERPA-CI )
成形品の情報伝達(chemSHERPA-AI )
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chemSHERPA情報伝達スキームの構成要素
データの作成・加工・提供/回答
情報伝達
の流れ
情報流通・蓄積インフラ
A社 B社 C社
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chemSHERPAChemicals data
XML
chemSHERPAArticle data
XML
情報伝達
の流れ
chemSHERPAArticle data
XML
[利⽤ルール]chemSHERPA情報伝達スキームを⽤いて、情報伝達を⾏うすべての組織が遵守すべき原則。
[データ作成支援ツール(互換ソフトウェア)]所定のデータフォーマットへのデータの書き込み・閲覧等のためのソフトウェア。運営組織から提供される基本機能データ作成支援ツールのほか、パッケージ・ソフトウェアや社内システム等の活⽤も想定。
[管理対象物質]情報伝達の対象とする化学物質。管理対象基準(法規制・業界基準)によって規定される。
[データフォーマット]製品含有化学物質情報を電子データ化するためのフォーマット。IEC62474のXMLスキーマを採⽤。
「化学物質規制と我が国企業のアジア展開に関する研究会 取りまとめ(2013)」に加筆
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管理対象物質 管理対象基準の選定の考え方
• 新情報伝達スキームでは、サプライチェーンにおける製品含有規制物質の情報伝達の確実化・円滑化のために、サプライチェーン全体が必要とし、サプライチェーン全体で合意できる管理対象基準を選定することを目指す。
管理対象基準の選定① 全般
• 製品含有化学物質に関係のある法規制及び/又は業界基準から管理対象基準を選定する。
• 法規等の内容(条件、表現、判断基準など)については変更せずに採⽤する。② 法規制
• 初版では、日米欧の主要な法規制を対象とする。• アジア諸国等の法規制についても、今後取り入れる可能性を有する。管理対象基
準として取り入れるべきかを⼗分に検討したうえで、必要であれば管理対象基準の変更⼿続きに則り、追加していく。
③ 業界基準• 初版では、電気電子業界および⾃動⾞業界を対象とする。• 他業界の基準についても、今後取り入れる可能性を有する。管理対象基準として
取り入れるべきかを⼗分に検討したうえで、必要であれば管理対象基準の変更⼿続きに則り、追加していく。
管理対象物質リストの維持管理• 管理対象物質検索⽤リスト(検索⽤リスト)は、年2回の改訂を予定(1月、7月)• 管理対象基準の変更は、改訂のルールを定め、提案を受け付ける。
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管理対象物質
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GADSL
IEC62474
REACHANNEX XVII
化審法
・・・・・・
ID 対象とする法規制及び業界基準LR01 日本 化審法 第一種特定化学物質
LR02米国 有害物質規制法(Toxic Substances Control Act︓TSCA)使用禁止または制限の対象物質(第6条)
LR03 EU ELV指令 2011/37/EU LR04 EU RoHS指令 2011/65/EU ANNEX II LR05 EU POPs規則 (EC) No 850/2004 ANNEX I
LR06EU REACH規則 (EC) No 1907/2006Candidate List of SVHC for Authorisation(認可対象候補物質)およびANNEX XIV(認可対象物質)
LR07 EU REACH規則 (EC) No 1907/2006 ANNEX XVII(制限対象物質)
IC01 Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)
IC02 IEC 62474 DB Declarable substance groups and declarable substances
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成分情報の伝達基準法規制等の規定する閾値 管理対象物質の含有濃度 成分情報の伝達の要否
法規制等の対象用途に用いられることが明らかな場合、及び用途が不明の場合
法規制等の規定する閾値> 0.1wt%
法規制等が含有を制限する濃度以上
当該化学物質を含む成分情報の伝達を必須とする。
chemSHERPAの自主基準0.1wt%以上、かつ法規制等が含有を制限する濃度未満
当該化学物質を含む成分情報を、chemSHERPAの自主基準に基づいて伝達する。
chemSHERPAの自主基準0.1wt%未満
当該化学物質の情報伝達は不要とする。任意の伝達が可能。
法規制等の規定する閾値≦ 0.1wt%
法規制等が含有を制限する濃度以上
当該化学物質を含む成分情報の伝達を必須とする。
法規制等が含有を制限する濃度未満
当該化学物質の情報伝達は不要とする。任意の伝達が可能。
法規制等の対象用途に用いられないことが明らかな場合
chemSHERPAの自主基準0.1wt%以上
当該化学物質を含む成分情報を、chemSHERPAの自主基準に基づいて伝達する。
chemSHERPAの自主基準0.1wt%未満
当該化学物質の情報伝達は不要とする。任意の伝達が可能。
27•管理対象物質は、有害性等を根拠とした法規制等の対象となっている物質であることから、原則として、企業機密(CBI)の対象にならないと考える。
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責任ある情報伝達 サプライチェーンにおける授受される、chemSHERPAの製品含有化学物質情報は、すべてが「責任
ある情報伝達」である。
[化学品] 化学品の成分情報の伝達における「責任ある情報伝達」として、供給者からの情報や自社の知⾒に基
づき、可能な限りの努⼒による情報を伝達する。化学品の成分情報を伝達する者は、「責任ある情報伝達」に即した情報であることを化学物質管理責任者※が承認(オーソライズ)した情報を伝達する。
[成形品] 成形品の成分情報の伝達における「責任ある情報伝達」として、供給者からの情報や自社の知⾒に基
づき、可能な限りの努⼒による情報を伝達する。成形品の成分情報を伝達する者は、「責任ある情報伝達」に即した情報であることを承認(オーソライズ)した情報を伝達する。選択したエリアにおいて参照される法規制等の対象となる管理対象物質については、成分情報の伝達閾値以上含有される全ての物質について、情報を伝達する。
成形品の遵法判断情報の伝達における「責任ある情報伝達」として、成形品の供給者として、供給先に対し、「エリア」によって規定される基準に基づいて材料宣⾔する。エリアに基づく遵法判断情報のレベルは、エリアにおいて参照される法規制等が規定する要求レベルに応じたものとなる。
[共通] 川上側からの伝達情報等で知り得た情報を、自社で情報量を削ることなく、確実に川下側に伝達する。 全ての調達品の情報を、全ての供給者から入⼿できるとは限らないため、自社の有する知⾒や科学的
な知⾒などの情報を加えるなどの合理的な努⼒により作成して情報を伝達する。
28
(※権限委譲された者でも良い)
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ツールの入⼿と解凍(展開)chemSHERPウェブサイトからダウンロード
https://chemsherpa.net/chemSHERPA/tool/ ①ダウンロードしたzipファイルを解凍(Unzip)。
IAA.zip(成形品)またはICA.ZIP(化学品)および操作マニュアル、入⼒マニュアルが同梱されています。②IAA.zip(成形品)またはICA.ZIP(化学品)をさらに解凍(Unzip)。
ツールの入⼿と起動
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2つのデータ作成支援ツール
chemSHERPA化学品データ作成支援ツール chemSHERPA成形品データ作成支援ツール画面イメージ
使用想定ユーザ 化学物質や混合物を提供する事業者 成形品を提供する事業者
伝達情報(出⼒) CI : Chemical Information・ビジネス情報・成分情報
AI : Article Information・ビジネス情報・成分情報・遵法判断情報(エリア選択時)
chemSHERPA
AI
chemSHERPA
AI
chemSHERPA
CIchemSHER
PA
AI
川上(原材料メーカ)
川中 川下(最終セットメーカ)化学品 混合物 原部品 サブアセンブリ 完成品
chemSHERPA
CIchemSHER
PA
AIchemSHERP
A
CIchemSHER
PA
AIchemSHER
PA
AIchemSHER
A
AIchemSHERP
A
CI AI : Article InformationCI : Chemical Information
複合化
全体的に⻩⾊系トー
ン全体
的に水⾊系トーン
30
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chemSHERPA-CI 成分表基本情報
1.製品情報
2.発⾏者・承認者会社情報
3.製品中の管理対象物質含有状況
4.成分情報
LR LR LR LR LR LR LR IC IC
01 02 03 04 05 06 07 01 02108-88-3 0.2% 1 D
14808-60-7 15.0% D
5.管理対象基準の詳細
LR01LR02LR03LR04LR05LR06LR07IC01IC02
統合バージョン 1.00.00
整理番号 A0001234-1初版 作成日付 2013-09-26
都道府県(ローカル) 東京都
物質リストバージョン D8.00ツールバージョン chemSHERPA-C1.00.01
承認 承認日付 2015-01-01
会社ID登録機関ID
製品名 接着剤01A製品品番 000-000-000メーカ名 JAMP株式会社
シリーズ品名
会社名英字 SupplyCompany
ローカル 供給会社
国
管理対象基準任意報告
DUNS会社ID 987654321部署名 CSR Div.
役職 Staff担当者名 HanakoTANTO
番地(ローカル) テスト町 1-2-3
TokyoJapan/日本
都道府県(英字)
市町村(英字) Chiyodaku
番地(英字) 1-2-3 test
EU RoHS指令 Annex II 2011/65/EU
トルエン
コメント
製品中の管理対象物質情報に関する宣⾔ 1.本製品は管理対象基準に掲載される管理対象物質を含有します
物質名 CAS番号 最⼤含有率 コメント
発⾏部門
電話番号 123-456-789内線番号
メールアドレス [email protected]
市町村(ローカル) 千代田区
承認者名 Taro SHONIN
郵便番号 100-0011
石英(結晶)
IEC62474 IEC62474 D8.00
部署名 CSR Div.役職 Senior Manager承認部門
EU REACH規則 SVHC 2012-06-15
GADSL 2015 GADSL Reference List Version 1.1EU REACH規則 Annex XVII EUNo 628/2015
EU POPs規則I 2012-06-20
米国 有害物質規制法(TSCA) 40 CFR 763EU ELV指令 2011/37/EU
管理対象基準名 制定・改訂
日本 化学物質審査規制法 2014-03-19
chemSHERPA
CI
化学品データ作成支援ツール(chemSHERPA-CI)
chemSHERPA
CI
外部リストJAMPMSDSplus
(ver4.x)
(コンバート取込*1)
帳票(Excel)
【入⼒支援機能】○外部リストでマスタ化された情報の選択入⼒
物質○物質検索機能
CAS番号、物質名(日英中)の部分一致検索、該当法令での絞り込み 等
○作成済CIの引用製品への作成済みデータ引用/追加取込
(*1:時限的機能)
(表⽰⾔語︓日・英・中)【入⼒】 【出⼒】
正規ファイルエラーがなく、承認済みの製品含有化学物質情報
依頼ファイル依頼する製品の情報と依頼者の情報
一時ファイル作成途中のファイル(サプライチェーンでの流通は不可)
【外部リスト】○検索用物質リスト○材質リスト○用途リスト
等を管理
31
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化学品データ作成支援ツール(chemSHERPA-CI)
基本情報画面
依頼者情報発⾏者・承認者情報
製品情報
成分情報画面
物質(とその含有率)
画面 内容 入⼒情報項目基本情報画面
発⾏者・承認者情報 会社名、住所、担当者名、担当者連絡先、承認者名、承認日、作成日 等
製品・部品情報 製品名、製品品番、メーカ名、発⾏日 等
依頼者情報 会社名、住所、担当者名、担当者連絡先、依頼日、回答期限 等
成分情報画面
製品含有化学物質情報
物質名、含有率 管理対象物質の含有有無 等
32
主な画⾯構成と入⼒項目
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成形品データ作成支援ツール(chemSHERPA-AI)
chemSHERPA
AI外部リスト
JGPSSI
JAMPAIS
(ver4.x)
(ver4.xx)
(コンバート取込*1)
chemSHERPA-AI(成分情報)製品品番 製品名 確定日時 対象エリア 製品質量(g)
材料質量総計(g)
製品質量に対する材料総計比(%)
統合バージョン
KLM7890 タクトスイッチ IEC62474 0.286 0.286 100 1.00.00
名称(階層) 員数(階層) 名称(部品) 員数(部品) 用途(材質)分類記号(材質)
名称(材質) 質量(材質) 単位(材質)公的規格(材質)
ハウジング 1 1.⺟材 N499 フィラー(充填材)を含有する熱可塑性樹脂102 mg ISO10431.⺟材 R312 銅合⾦ 77.63 mg JISH31006.(表⾯処理系)めっきS002 ニッケルめっき 0.08 mg JISH86176.(表⾯処理系)めっきS012 銀めっき 0.29 mg JISH86211.⺟材 R312 銅合⾦ 13.79 mg JISH31106.(表⾯処理系)めっきS012 銀めっき 0.21 mg JISH8621
フレーム 1 1.⺟材 R111 ⾼合⾦鋼 30 mg JISG4305ステム 1 1.⺟材 P529 その他の熱可塑性樹脂 62 mg ISO1043
材質情報集計結果分類記号 材質名称 質量(g)N499 フィラー(充填材)を含有する熱可塑性樹脂0.102R312 銅合⾦ 0.09142S002 ニッケルめっき 0.00008S012 銀めっき 0.0005R111 ⾼合⾦鋼 0.03
ターミナル 1
メタルコンタクト 1
帳票*2
(Excel)
*2:画面(基本/成分/遵法判断)単位
【入⼒支援機能】○外部リストでマスタ化された情報の選択入⼒
物質/材質/適用除外 等○物質検索機能
CAS番号、物質名(日英中)の部分一致検索、該当法令での絞り込み 等
○成分情報の複合化調達部品のAIを統合
○作成済AIの引用製品への作成済みデータ引用/追加取込
○成分情報→遵法判断情報変換成分情報から指定されたエリアの遵法判断情報に変換(一部対象外)
(*1:時限的機能)
(表⽰⾔語︓日・英・中)
【入⼒】【出⼒】chemSHERPA
AI正規ファイル
エラーがなく、承認済みの製品含有化学物質情報依頼ファイル依頼する製品の情報と依頼者の情報
一時ファイル作成途中のファイル(サプライチェーンでの流通は不可)
【外部リスト】○エリア情報○検索用物質リスト○材質リスト○用途リスト○換算係数
等を管理
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chemSHERPA
CI
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成形品データ作成支援ツール(chemSHERPA-AI)
基本情報画面依頼者情報発⾏者・承認者情報
製品・部品情報
成分情報画面
遵法判断情報画面
階層ー部品ー材質ー物質
画面 内容 入⼒情報項目基本情報画面
発⾏者・承認者情報 会社名、住所、担当者名、担当者連絡先、承認者名、承認日、作成日 等
製品・部品情報 製品名、製品品番、メーカ名、質量、報告単位、発⾏日 等
依頼者情報 会社名、住所、担当者名、担当者連絡先、依頼日、回答期限 等
成分情報画面
階層→部品→材質→物質の構造を持つ製品含有化学物質情報
階層、階層員数、部品、部品員数、材質、材質質量、物質名、材質あたり含有率、適用除外コード 等
遵法判断情報画面
エリアにおける遵法判断情報
報告ID毎の含有判定(Y/N)、含有率、含有量、用途コード、使用用途、使用部位 等 34
主な画⾯構成と入⼒項目
どんな対象成分を 閾値以上含有する(Y)かしない(N)か
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製品含有化学物質情報の利⽤ルールをよくご理解ください。
chemSHERPAの製品含有化学物質の情報伝達の原則が示されています。
操作マニュアル、入⼒マニュアル、FAQ等を必ずご覧ください。
データ作成支援ツール、および利⽤ルール、操作マニュアル、入⼒マニュアル等のドキュメントも、chemSHERPAのウェブサイトより無料でダウンロードできます。
データ作成支援ツールやドキュメント類は、必要に応じて改定が⾏われます。
最新のデータ作成支援ツールやドキュメントは、ウェブサイトで確認してください。
免責事項があります。
データ作成支援ツールが提供する情報および作成されるデータ等については、chemSHERPAは⼀切責任を持ちません。
chemSHERPAウェブサイト https://chemsherpa.net/
chemSHERPA情報伝達スキームを使⽤される際のお願い
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情報伝達スキームのchemSHERPAへの移⾏移⾏のための準備と想定される作業
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範囲chemSHERPAへの移⾏で想定される検討・準備事項
(取り扱う製品や業態、企業規模、川上/川中/川下により異なる)
組織
または、グループ企業・関係企業内
• chemSHERPA情報伝達スキームの把握• データ作成支援ツールを用いた情報作成方法の把握
• chemSHERPAの基本的な考え方などの情報の共有
• 現⾏スキームで作成された情報のchemSHERPAへの変換• 製品含有化学物質管理・情報提供に関わる業務の⾒直し(社内規定や
マニュアル、手順書等の改定)• 社内ITシステム等の改修 など
B2B(川上側)
• 製品の供給先(顧客)におけるchemSHERPAへの移⾏スケジュールの確認、データ提供開始時期の調整 など
B2B(川下側)
• サプライヤへのchemSHERPAによるデータ提供依頼、データ授受の開始時期の調整 など
業界団体等• 必要に応じて、個別の製品分野における製品固有の事情等に業界とし
て対応するためのデータ作成の指針等の検討・作成 など
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chemSHERPA運用・展開の想定スケジュール
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2017年度 2018年度 2019年度〜上期 下期 上期 下期 上期 下期
管理対象物質リストchemSHERPA
AIS/MSDSElus物質リスト
chemSHERPAデータ作成支援ツール
MSDSElus/AIS⼊⼒支援ツール
管理ガイドライン
整備(改訂︓6月/12月)
ツール整備(改訂︓7月/1月)
正コンバータ運⽤
逆コンバータ運⽤
正コンバータ︓MSDSplus/AIS,JGPSSI → chemSHERPA逆コンバータ︓MSDSplus/AIS,JGPSSI ← chemSHERPA
JIS Z 7201改訂に応じた改訂 ガイダンス改訂等
ツール整備(最終改訂︓2018年1月)
整備(最終改訂︓2017年12月)
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今後の計画︓製品含有化学物質情報伝達スキームの共通化
2015.10
JGPSSI/Ver.4
JAMP MSDSplusJAMP AIS
その他の書式 chemSHERPAさまざまな製品分野
サプライチェーン全体
グローバル化国際標準との整合
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2016.4 2018
従来様式からの移行期間
JAMPによる運営開始
ツール公開
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基礎情報、成分情報の作成演習問題の説明
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基本情報、成分情報の作成
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基本情報
成分情報
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遵法判断情報の作成
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遵法判断情報
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※学習ツール掲載ページhttp://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ot her/gakushutool.html
概要編
AI編
学習ツールのご案内
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7.その他情報(学習お役立ち情報)■chemSHERPAの説明動画(2015年度公開版)経済産業省は、chemSHERPAスキームの普及を目的として、chemSHERPAの製品含有化学物質の情報伝達スキームの概要及びデータ作成支援ツールの基本的な操作方法を説明する動画を作成(日本語、英語、中国語版)
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/other/douga.html
■chemSHERPA学習ツール/動画(2017年度版)経済産業省より学習ツール(概要編、chemSHERPA-CI、chemSHERPA-AI、それぞれ日本語、英語、中国語で作成)http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/english/learningtool.html
■アーティクルマネジメント基礎講座製品含有化学物質情報伝達の仕組み(chemSHERPA)の概要を理解する、日常業務(含有物質調査への回答、社内の含有物質管理体制の構築、調達先への指導等)への活用を理解することを目的に実施(日本国内/アーティクルマネジメント推進協議会主催)
http://www.jamp-info.com/seminar
■アーティクルマネジメント実務者講座製品含有化学物質情報伝達の仕組み(chemSHERPA)を理解する(実務において授受を可能とするレベル)ことを目的に実施(日本国内/アーティクルマネジメント推進協議会公認)
1.みずほ情報総研株式会社主催「アーティクルマネジメント実務者講座」https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/chemsherpa.html
2.株式会社キャリアパートナーズ主催「アーティクルマネジメント実務者講座」http://www.career-p.co.jp/category/2053626.html
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◆ 1月31日◆ 2月 5日◆ 2月 7日◆ 2月10日◆ 3月 6日◆ 3月 8日
大阪_丸ビル別館東京_産業環境管理協会 AB
名古屋_安保ホール東京_フォーラムミカサエコ東京_産業環境管理協会 AB
大阪_丸ビル別館
目的:・製品含有化学物質情報伝達の仕組み、(chemSHERPA)の概要の理解・日常業務(含有物質調査への回答、社内の含有物質管理体制の構築、調達先への指導等)への活用の理解
対象:・化学物質管理部門の組織 責任者、・含有物資調査回答担当者日程・場所:
【申し込み先】 http://www.jamp-info.com/seminar/170418
会場は変更される可能性があります。各講座の開催日の1週間前に届く
事務局からの受講票をご確認願います。
主催:アーティクルマネジメント推進協議会
7.その他情報(学習お役立ち情報 / 基礎講座)
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7.その他情報(学習お役立ち情報 / 実務者講座)
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目的:・製品含有化学物質情報伝達の仕組み(chemSHERPA)の理解(実務において授受を可能とするレベル)
対象: ・サプライチェーンにおける製品含有化学物質情報を開示・伝達する実務担当・含有物資調査回答部署の責任者
主催日時:
主催:㈱キャリアパートナーズ(アーティクルマネジメント推進協議会公認)2月5日(大阪)
【申し込み先】 http://www.career-p.co.jp/category/2053626.html
主催:みずほ情報総研㈱(アーティクルマネジメント推進協議会公認)2月16日(東京)
【申し込み先】 https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/chemsherpa.html
※最新の情報は必ず当該Webサイトでご確認ください
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【あ行】アイリスオーヤマ㈱、ウシオ電機㈱、沖電気工業㈱、旭化成㈱、旭化成エレクトロニクス㈱、旭化成アドバンス㈱、池上通信機㈱、EIZO㈱、SGS-CSTC Standars Technical Services Co., Ltd.、イビデン㈱、アイホン㈱、オルガン針㈱、大内新興化学工業㈱、大塚化学㈱、㈱アルゴグラフィックス、エア・ウォーター・マッハ㈱
【か行】キヤノン㈱、花王㈱、㈱クレハ、甲賀高分子㈱、北村化学産業㈱、㈱クボタ、旭東電気㈱、互応化学工業㈱、グローバルマイクロニクス㈱、(一財)化学研究評価機構、コーセル㈱、コニカミノルタ㈱、㈱キャリアパートナーズ、京都技術法規サービス合同会社、グローリー㈱、京浜光膜工業㈱、堅田電機㈱、㈱カネカ
【さ行】ソニーグループ、㈱島津製作所、住友化学㈱、サンエスシステムズ㈱、JUKI㈱、新中村化学工業㈱、シュナイダーエレクトリック㈱、JNC グループ、昭和興産㈱、昭和有機㈱、㈱三社電機製作所、住友電気工業㈱、シチズン時計㈱、全国中小企業団体中央会、㈱セコニック、セレスティカ・ジャパン㈱、星光PMC㈱、昭和電線ホールディングス㈱、サンアロマー㈱、㈱シグマ、千住金属工業㈱、シャープ㈱
【た行】ダイキン工業㈱、東京エレクトロン㈱、TDK㈱、DIC㈱、㈱ダイセル、㈱タムロン、トミタ電機㈱、立井電線㈱、高松油脂㈱、東京材料㈱、戸田工業㈱、タイガースポリマー㈱、東ソー㈱
(賛同企業・団体数:101、各行内は順不同。平成29 年2 月21 日時点。)
7.その他情報(chemSHERPA賛同企業)
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【な行】日本電気㈱、日本アビオニクスグループ(日本アビオニクス㈱) 、日本ケミコン㈱、ニチバン㈱、㈱日本スペリア社、日本ゼオン㈱、ニチコン㈱、日本ユニシス・エクセリューションズ㈱、日東電工㈱
【は行】富士フイルム㈱、日立化成㈱、本多電子㈱、富士ゼロックス㈱、パナソニック㈱、富士通㈱、㈱フジキン
【ま行】三井・デュポンポリケミカル㈱、三菱化学㈱、三井化学㈱、三菱重工業㈱、みずほ情報総研㈱、三菱レイヨン㈱、㈱メガチップス、明興双葉㈱、三井化学ファイン㈱、武蔵野精機㈱、三菱ガス化学㈱
【や行】㈱UKC ホールディングス
【ら行】㈱リコー、ローム㈱、理想科学工業㈱、菱洋エレクトロ㈱
【出典:経済産業省Webサイト】http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/
7.その他情報(chemSHERPA賛同企業)
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7.その他(chemSHERPAに移行しないと何が起こるか )
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■ IEC62474規格に準拠しているchemSHERPAのツールを使用しないでEU等に上市した場合
当局に対し、製品含有化学物質が規制に合致しているかどうかを個別対応により認めてもらわなければならないことが想定
■ 特に川下企業が率先してchemSHERPAのツールを使用しない場合
各社が独自フォーマットで情報を請求する結果、川中企業等から必要なデータを入手できなくなる、レスポンスが遅れる、等の弊害が予想
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参考
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国際電気標準会議 IEC (International Electrotechnical Commission)• 電気・電子技術分野の規格を国際的に統一することにより、グローバルな経済発展
と国際貿易の更なる促進を目的として活動
IEC 62474• [概要]2012年3⽉に発⾏した電気電子業界の製品に含有する化学物質や構成材料
に関するサプライチェーンにおける情報伝達の国際規格• [目的]グローバル・サプライチェーンにおけるデータ交換の効率化を目指す。• [内容]サプライチェーンの各社間で流通するマテリアルデクラレーションに求め
られる各種の要件(基本要件とオプション) とともに、対象とする化学物質の選定基準やデータ交換の方法についても規定
• [IEC62474 DB]法規制等の動向により化学物質リストは⾒直す必要があり、データ交換の仕様(XMLスキーマ)も改善が必要となる場合があるため、これら迅速な改訂を必要とする詳細情報は、公開のIEC62474データベースに掲載することで、適宜改訂が可能となる方法を採用• 物質リスト︓Declarable substance groups and declarable substances• IEC62474データベースは、日本を含む14ヶ国が参加する国際チーム
(VT62474)により、定期的に改訂を実施• URL http://std.iec.ch/iec62474/iec62474.nsf/welcome?openpage
(参考) IEC 62474
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