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図書館における ソーシャルメディア活用のための ガイドライン/ポリシー 井上昌彦@大学図書館問題研究会 兵庫支部 2013.8.11 大学図書館問題研究会 全国大会@つくば 10分科会「ソーシャルメディア」 1

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図書館における ソーシャルメディア活用のための ガイドライン/ポリシー

井上昌彦@大学図書館問題研究会 兵庫支部

2013.8.11 大学図書館問題研究会 全国大会@つくば

第10分科会「ソーシャルメディア」

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自己紹介

・ダイトケン兵庫支部長/全国委員 ・空手家図書館員

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ソーシャルメディアの定義

「相互に情報を発信することで、ユーザー同士が関係を構築していくことのできるインターネット技術を用いたメディア。 ケータイなど可搬性の高い通信端末などでも簡易に多様な情報を発信できる仕組みを持ち、多対多のコミュニケーションや情報の伝搬・共有に優れ、共感を呼び起こしやすい特長を持つ。」

(「ソーシャルメディアを活用した図書館コミュニティの 形成に関する考察 」 井上昌彦)

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ソーシャルメディアの特長

要するに、コミュニケーションが取れる。

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ガイドライン/ポリシーとは

• ソーシャルメディアをどのように運用するかを掲げたもの • ここでは、厳密な言葉の定義・使い分けはしない

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ガイドラインでよく    定められている項目

•  サービス・アカウント •  目的 •  掲載内容 •  担当者・運用管理者 •  フォロー方針 •  ツイート・コメントへの対処 •  問い合わせ先 •  権利の帰属

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こんな記載が・・・

• 「ツイートに返信されても、対応いたしません」 • 「メッセージやコメントを頂いても、お返事はできません」

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こんな記載も・・・

本facebookページにおける情報の正確性、完全性、有用性を保証するものではありません。 このため、本facebookにおける情報を利用したために、ユーザーまたは第三者が被った被害について、一切の責任を負いません。

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運用の難しさ

• ソーシャルメディア本来の特長を考えれば、双方向こそ最大のメリットであるはず。 • 一方で、組織として利用者とのコミニュ

ケーションを取ることの難しさ。 • 決裁・権限・責任の所在。

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(参考)自覚と責任

【ソーシャルメディア利用に当たっての自覚と責任】 •  基本的人権,プライバシー権,肖像権などの権利または他者の知的所

有権などの権利を侵害しません。 •  運用にあたっては,法令等の順守はもちろんのこと,富山大学(以下

「本学」という。)や当館が定めている諸規則,ガイドライン等を踏まえた情報を発信します。

•  あらゆる背景や事情をもつ不特定多数の利用者がアクセス可能であることを常に意識し,情報発信します。

•  当館の行う情報発信が,社会に影響を与える事を認識し,情報発信します。

•  発信する情報の正確性及び内容について責任を持ち,誤解を生じないようにします。

•  利用者の投稿に対し,傾聴の姿勢を忘れません。

(富山大学附属図書館ソーシャルメディアアカウント運用ポリシーより) http://www.lib.u-toyama.ac.jp/policy/policy.html

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検討事項

• あなたの図書館で • ソーシャルメディアを活用して • 利用者とコミュニケーションを取るために

何が必要?

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続きは、グループ討論で! 12