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JAS法による食品表示
さいたま市
経済局経済部農業政策課
JAS法とは
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
JAS→ 日本農林規格の英訳(Japanese Agricultural Standard)の略です
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JAS法とは
JAS法律は、飲食料品等が一定の品質や特別な生産方法で作られていることを保証する「JAS規格制度(任意の制度)」と、原材料、原産地など品質に関する一定の表示を義務付ける「品質表示基準制度」からなっています。
ハンドブック→P93
JAS規格制度とは
日本農林規格を満たしていることを確認した製品にJASマークを付けることができる制度です。
ハンドブック→88P
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JAS規格制度とは
JAS規格制度とは
有機JAS規格を満たす農産物などに付されます。有機JASマークが付されていない農産物と農産物加工食品には「有機○○」などと表示することができません。
ハンドブック→102P
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JAS規格制度とは
品質表示基準制度とは
消費者に販売されるすべての飲食料品(酒類、医薬品、医薬部外品を除く)に、品質表示基準に従った表示を義務づける制度です。
業者間取引についても表示が義務付けられています。
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JAS法と食品衛生法の違い
JAS法第一条 この法律は、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、もつて農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与することを目的とする。
JAS法と食品衛生法の違い
食品衛生法
第一条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。
ハンドブック→P68~P70
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JAS法における食品表示
生鮮食品
品質表示基準
加工食品
品質表示基準
遺伝子組換え食品品質表示基準
個別の表示基準3品目
・玄米及び精米・水産物・しいたけ
個別の表示基準46品目・豆乳類・ハム類・パン類等
JAS法における食品表示
生鮮食品品質表示基準において表示しなければならない事項
名称
原産地
ハンドブック→P18
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生鮮食品の食品表示
生鮮食品の食品表示
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生鮮食品の食品表示
生鮮食品の食品表示
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生鮮食品の食品表示
食品表示適正化に向けて
最近の食品の偽装表示の多発を踏まえJAS法違反の業者への罰則が強化されています。
命令に従わなければ個人:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金法人:1億円以下の罰金
指導
指示・公表
命令・公表
食品表示違反
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食品表示適正化に向けて
最近の食品の偽装表示の多発を踏まえJAS法違反の業者への罰則が強化されています。
個人:2年以下の懲役又は200万円以下の罰金法人:1億円以下の罰金
原産地について虚偽の表示をし販売
食品表示適正化に向けて
国や県、市において様々な監視の取組を行っています。
市の取組
さいたま市内の小売店舗(1年間に60店舗)に対し、食品表示状況の調査及び指導を実施しています。
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ご清聴ありがとうございました