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MA米平成21参考資料1 ついて 6月17日

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MA米に

平成21年

総 合総 合

参考資料1

について

年6月17日

食 料 局食 料 局

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○ MA米の輸入が始まった当置(関税化をしない代わりに

(1)コメの関税化

置(関税化をしない代わりに、せすること)を適用していました内での評価がある程度判明しWTO農業交渉も念頭に置き、ました。

○ これにより1999年度からはいても、枠外関税を払えば誰でなりました。(これを「コメの関税

○ コメの関税化に伴い、2000入数量は、国内消費量の7.2%されています。

国内消費量(1986-88年平均)に占める割合

関税化後

<当初予定と関税化後のミニマム・アクセス数量

6.4%

7.068.1万トン

4 8%

5.6%6.0

5 051.1万トン

59.6万トン

4.8%5.0

4.04.0%

42.6万トン

1995(H7)

1996(H8)

1997(H9)

199(H10

当初、我が国は関税化の特例措ミニマム・アクセス数量を上乗ミニマム・アクセス数量を上乗たが、数年が経過しMA米の国した時点で、2000年から始まる、この特例措置をやめることとし

、MA米以外の外国産米につでも輸入することができるように税化」と呼んでいます。)

年度以降におけるMA米の輸%(毎年約77万玄米トン)に縮減

(8.0%)後

当初予定

量の比較>

関税化の特例措置を2001年以降も継続する場合、ミニマム・アクセス数量の更なる拡大の可能

85.2万トン

(7.2%)

%

6.8%

7.2%

交渉期間中は2000年の水準を維持

更なる拡大の可能性があった。

76.7万トン

72 4万トン

76.7万トン

年の水準を維持72.4万トン

年度1999(H11)

80)

2000(H12)

(数量:玄米ベース)

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○ 国がMA米の輸入を行う場

(2)国家貿易による輸入の仕組み

○ 国が 米の輸入を行う場者を決定し、この輸入業者を通

○ ただし、MA米の一部にはSを導入し、国家貿易の枠内でと国内 実需者 直接取引)と国内の実需者の直接取引)

<国家貿易による輸入方式><国家貿易による輸入方式>

【一般輸入方式】① 輸入業者が国の入札に参加する。② 国と輸入業者(落札業者)が買入委③ 国が輸入業者から買い入れる。④ その後、国が別の入札によって国内

輸入業者買入

国輸入業者 国

買入委託契約

【SBS(Simultaneous Buy and Sell:売買同① 輸入業者と国内の実需者がペアで国② 国と輸入業者・実需者(落札ペア)の③ 国が輸入業者からの買入れと実需者

輸入業者

買入 国

特別売

実質的な直

場合には、入札によって輸入業

場合には、入札によ て輸入業通じた買い入れを行っています。

SBS(売買同時契約)輸入方式で、実質的な民間取引(輸入業者を認め ますを認めています。

委託契約を締結する。

内の実需者に売り渡す。

実需者売渡

国 実需者国

同時契約)輸入方式】国の入札に参加する。の3者間で特別売買契約を締結する。者への売渡しを同時に行う。

実需者

売渡国

売買契約

直接取引

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○ 国家貿易によって国が買い

(3)MA米の販売状況

○ 国家貿易によって国が買い悪影響を与えないようにするた十分に対応し難い用途(主とし品の原料用)を中心に販売して

<MA米の販売状況(平成7年4月~平成20年

主食用94万トン

輸入数量902万トン

(注

平成7年4月~平成20年10月末

加工用337万トン

援助用232万トン

飼料用139万トン

在 庫97万トン

<MA米の販売状況(年度別)>

販売先 8RY 9RY 10RY 11RY 12RY 13RY

主食用 - 3 4 10 10

注1:RY(米穀年度)とは前年11月から当年10月までの1年間である注2 この他に 非食用として処理した3万トンが含まれる

主食用 3 4 10 10

加工用 12 28 19 28 24 2

援助用 - 12 34 23 26 2

飼料用 - - - - - -

在 庫 31 39 42 44 56 7

注2:この他に、非食用として処理した3万トンが含まれる。注3:四捨五入の関係で、合計と内訳が一致しない場合がある。

い入れたMA米は 国産米に極力い入れたMA米は、国産米に極力ため、価格等の面で国産米ではしてみそ、焼酎、米菓等の加工食ています。

(単位:玄米ベース)

年10月末)>

最近における単年度の平均的販売数量

注1)主食用

10万トン程度

. 加工用20~30万トン程度

援助用10~20万トン程度

飼料用平成18年度40万トン平成19年度64万トン

注1:国産米需給に悪影響を与えないため、同期間に、94万トンを大きく上回る量(188万トン)の政府国産米を援助用・飼料用に活用。・援助用 116万トン ・飼料用 72万トン (合計 188万トン)

注2:輸入数量には この他に非食用として処理した3万トンが含まれる

(単位:万玄米トン)

注2:輸入数量には、この他に非食用として処理した3万トンが含まれる。

Y 14RY 15RY 16RY 17RY 18RY 19RY 20RY 合 計

9 10 4 6 8 10 11 10 94

る(例えば20RYであれば、平成19年11月から平成20年10月まで)。

9 10 4 6 8 10 11 10 94

27 24 21 31 25 25 36 37 337

21 23 20 22 17 13 8 12 232

- - - - - 15 58 66 139

75 95 127 148 175 189 152 97 -

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○ 我が国はMA米の輸入を受け

(4)MA米輸入と生産調整の関係

○ 我が国はMA米の輸入を受けス導入に伴う転作の強化は行わ(平成5年の閣議了解)。

○ これを受けて、生産調整につ○ これを受けて、生産調整につみをベースとして生産目標数量考慮されていません。

<平成5年の閣議了解>

ガット・ウルグァイ・ラウンド農業合意の実施に

1 米の生産・供給安定対策1 米の生産・供給安定対策米のミニマム・アクセス導入に伴う転作の強

国内生産が可能となり、国民への安定供給を用途に応じた需給均衡を確保することができる

け入れた際に 「ミニマム アクセ

け入れた際に、「ミニマム・アクセわない」との方針を決定しました

ついては、国産米の需給状況のついては、国産米の需給状況の量を算定しており、MA米は一切

に伴う農業施策に関する基本方針(抄)

平成5年12月17日閣 議 了 解

強化は行わないこととし、引き続き、安定的な

を確保できるよう、中期的観点に立った備蓄とる新たな米管理システムを整備する

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○ MA米については 援助や飼

(5)MA米の財政負担

○ MA米については、援助や飼売買損失、在庫に伴う保管料な運用されています。

<MA米の財政負担>

(1)MA米の売買差額と保管料

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度

買入額① 314 365 400 439 346 321

売却額② 54 330 378 523 562 502

売 買 差 額(③=②-①)

▲260 ▲35 ▲22 84 216 181

保管料④ ▲6 ▲39 ▲60 ▲59 ▲66 ▲75

注:売買差額、合計欄については、億単位で単純に差し引き

売買差額、保管料合計(③+④)

▲266 ▲74 ▲82 25 150 106

(2)MA米の損益全体

売買損益① ▲43 114 148 150 215 204

9年度 10年度 11年度 12年度7年度 8年度

注1:売買損益とは、(1)の売買差額に在庫評価の変動に注2:管理経費とは、(1)の保管料に運賃、事務費、金利

管理経費② ▲26 ▲116 ▲152 ▲152 ▲153 ▲173

損益(①+②) ▲69 ▲2 ▲4 ▲2 0(注3) 0(注3)

注3:平成11~13年度の損益は、利益が生じたことから、定へ備蓄損失補てん財源として繰り入れたあとの金

注4:損益欄、合計欄については、億単位で単純に差し引

飼料に仕向けられることによる飼料に仕向けられることによるなど、相当の財政負担によって

(単位:億円)

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 合計

289 349 467 362 523 493 577 5,245

472 337 505 430 417 562 646 5,718

183 ▲12 38 68 ▲106 69 69 473

▲87 ▲103 ▲124 ▲147 ▲170 ▲184 ▲133 ▲1,253

き計算をしている。

96 ▲115 ▲86 ▲79 ▲276 ▲115 ▲64 ▲780

(単位:億円)

225 116 13 ▲202 ▲22 16 49 983

13年度 合計14年度 15年度 16年度 17年度 19年度18年度

による損益を加えたもの。等の経費を加えたもの。

▲186 ▲185 ▲172 ▲182 ▲185 ▲240 ▲265 ▲2,187

0(注3) ▲69 ▲159 ▲384 ▲207 ▲224 ▲216 ▲1,336

旧食糧管理特別会計法第6条に基づき国内米管理勘金額としている。引き計算をしている。

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○ MA米の輸入時に 厚生労

(6)MA米の安全性の確保

○ MA米の輸入時に、厚生労の買入委託契約等による検査のあるものは買い入れません問題のあるものを輸入する必要

○ また、MA米も食品であり、ので、商品の品質管理につい取組みが必要となります。

<MA米の検査と買入の流れ>

(厚生

食品

(

国と産

<輸出国> <輸入時>

生労働省)輸入検

衛生法違反のもの

と商社の買入委託契

産地及び船積時の検

疫検査

の契約等)

検査

食品衛生法違反で

※ 今回問題となった事故米の中には、メタミドホ

でないもの

があります。これは輸入した平成15年度当時、かったために合法的に輸入され、その後、平成生法違反となったものです。

働省の輸入検疫や 国と商社働省の輸入検疫や、国と商社査を行っており、食品衛生上問題。(WTO協定上も、食品衛生上要はありません。)

国が食品販売事業者となりますては、大手食品メーカー並みの

輸出国等への返送

食品

廃 棄

輸入者の選択

衛生法違反のもの

非食用で流通

※ 食品衛生上問題のあるMA米については、これまで非食用としての輸入は容認していました。しかしながら、事は容認して ました。しかしながら、事故米の横流し事件を反省し、現在は食用への横流しの可能性を断つため、輸出国等への返送又は廃棄処分を行うこととしています。

食品衛生法違反で

ホスが残留農薬基準値を超えている中国産もち米

買 入でないもの

食品衛生法上メタミドホスに関する規制がな18年の食品衛生法の規制の強化により、食品衛