第 4 講 契約の成否と内容確定 

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法学部 1 年生 配当科目 民法 入門. 第 4 講 契約の成否と内容確定 . 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦. 【 契約 】⇒【 債権・債務 】. 契 約. 債権 債務. 有効に成立した. 契約の成否と有効要件. 契 約. 内 容. 成 立. 不成立. 無 効. 有 効. 取消し. 取消可. 取消不可. 取消権消滅. 確定的有効. 契約のプロセス. 契約 成立. 契約 終了. 契約締結過程. 契約履行過程. 契約内容. 債務 発生. 債務 履行. 〔 ケース 1 〕. - PowerPoint PPT Presentation

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第 4 講 契約の成否と内容確

定 

大阪大学大学院国際公共政策研究科教 授

大久保 邦彦

法学部 1 年生配当科目 民法入門

1

【契約】⇒【債権・債務】

契 約債権債務

有効に成立した

2

取消不可取消可

有 効無 効

成 立 不成立

契 約

確定的有効取消権消滅

取消し

内 容

3

契約のプロセス契約成立

契約終了

債務発生

債務履行

契約締結過程 契約履行過程

契約内容 4

〔ケース 1 〕  Y は X 画廊でゴッホの「ひまわり」を

見つけ、 それを 20 億円で購入した。 しかしその後、その「ひまわり」は 贋作であることが判明した。a. 契約は成立するか ?b. 契約が成立するとして   如何なる内容の契約が成立するか ?

 www.korega-art.com/img/art/gogh/g01.jpg

5

〔ケース 2 〕  Y は蚤の市でゴッホの「ひまわり」を見

つけ、 それを X から 20 万円で購入した。 しかしその後、その「ひまわり」は 贋作であることが判明した。a. 契約は成立するか ?b. 契約が成立するとして   如何なる内容の契約が成立するか ?

 www.korega-art.com/img/art/gogh/g01.jpg

6

① その本物の絵を渡す

② その絵を渡す

b. の可能性

売主X

買主Y

引渡債務

所有権移転債務

代金支払債務7

特定物のドグマ「特定物売買において、瑕疵のあ

る特定物の給付も、瑕疵のない 完全な履行である」とする考え方。

これによると、特定物の性質は、

効果意思に入りえないので、 債務内容には含まれない。

8

① 「その本物の絵を渡す」

債務が存在する場合

債 

現 

債務不履行

本物の絵を引き渡す必要がある

偽物の絵を引き渡した

9

債権者の救済方法

②  損害賠償

債務不履行の事実

債務不履行の事実

+帰責事由

①  強制履行

③  契約解除 10

売主X

買主Y

原状回復請求権

原状回復請求権

解除

契約解除の効果(民545 )

11

② 「その絵を渡す」債務しか存在しない場合

債 

現 

実その絵を引き渡す

必要がある

その絵を引き渡した

債務はきちんと履行されている12

② 「その絵を渡す」債務しか存在しない場合

売主X

買主Y

「この絵を 20 億円で売ります」

「その絵を 20 億円で買います」

本物のゴッ

ホの絵を買お

その絵の売買が成立する

錯誤

13

【錯 誤】⇒【無 効】

錯 誤 無 効要素の錯誤

重過失の不存在表意者のみ主張可能

?14

契約既履行⇒給付利得

売主X

買主Y

給付利得返還請求権

給付利得返還請求権

無効

15

契約のプロセス契約成立

契約終了

債務発生

債務履行

契約締結過程 契約履行過程

問題

問題

どちらに問題があるか決めるのは契約内容 16

契約の問題の所在

問題の所在を知るには、契約内容 債務内容「 」「 」

をまず、知る必要がある。

17

契約の成否

18

【契約】⇒【債権・債務】

契 約債権債務

有効に成立した

19

取消不可取消可

有 効無 効

成 立 不成立

契 約

確定的有効取消権消滅

取消し

内 容

20

売買契約の成立

買主X

売主Y

「このパソコン 28 万円になるなら買うんですけど」

「いいですよ」

30 万円

申込み

承諾

21

契 約両当事者の意思表示、つまり、申込みと承諾という意思表示が合致

することによって成立する法律行為

X Y承 諾

申込み

22

売買契約の不成立

買主X

売主Y

「このパソコン 25 万円になりませんか ? 」

「それは勘弁してください」

30 万円 23

売買契約の不成立

買主X

売主Y

「この店ではパソコンを配達してくれるのかね ? 」

「もちろんお届けします」

30 万円 24

契約の成立契約内容の

核心的部分につき合意があれば、

契約は成立する。 25

求人広告

26

○○ ○○

申込みの誘引 他人を勧誘して申込みをさせようとする意思の

表示。 貸家の広告はその例。 貸家の広告に応じて他人が借りたいという意思

表示をしても、直ちに賃貸借契約が成立するわけではなく、広告をした者はその相手方に貸すかどうかを判断する自由を持っている。

このように相手方の意思表示だけで直ちに契約が成立しないという点で「申込み」と異なる。

出典:『法律用語辞典〔第 3版〕』(有斐閣) 

27

コンビニでの売買

28

自動販売機での売買

29

契約自由の原則 個人は、契約によって、自由に法

 律関係を形成できる、という原則締約の自由相手方選択の自由内容形成の自由方式の自由

30

要式行為・要物契約

A B承 諾

申込み

+α法令の定める一定の方式 物の引渡し

31

保証契約(民 446 )①保証人は、主たる債務者がその債務を履

行しないときに、その履行をする責任を負う。

②保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

③保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

32

諾成契約と要物契約諾成契約 合意だけで成立する契約要物契約 物の引渡しを成立要件とする契約。たと

えば、 (例)消費貸借、使用貸借、寄託 非典型契約では、質権設定契約、         供託、敷金設定契約、手付契約

33

交叉申込み

買主X

売主Y

「甲パソコンを 28 万円で買いたいんですけど」

申込み

申込み

「甲パソコンを 28 万円で売りたいんですけど」

34

意思実現(民 526Ⅱ )

宿泊客X

Yホテル

「 5月 1日から 2泊、シングルルームを予約したい」

申込み

部屋の準備

35

申込みと承諾の合致による

契約成立

花屋 X

「甲の花束を母に届けてください」

花屋の広告を見て

甲の花束を母に贈ろうと思って

「わかりました」

36

申込みと承諾の合致による契約成立

花屋 X

「甲の花束を届けてください」

花屋の広告を見て

甲の花束を母に贈ろうと思って

37

意思実現による契約成立

花屋 X

「甲の花束を母に届けてください」

花屋の広告を見て

甲の花束を母に贈ろうと思って

38

ネガティブ・オプション

通販業者X

Y「ご不要の場合は 1週間以内に返送してください。期間内に返送されないときは購入を承諾していただいたものとみなします。」

申込み

特定商取引法 59 39

特定商取引法 59条 1項

(売買契約に基づかないで送付された商品)

 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合・・・において、その商品の送付があつた日から起算して14日を経過する日までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。

40

事実的契約関係合意によらずに契約成立を認める見解

行為能力制度の不適用意思表示の効力に関する規定の不適用

普通の契約(民 9但)、侵害利得

41

意思表示

42

意思表示

 意思表示とは、 一定の私法上の法律効果

 を発生させるという意思を

 表示する行為である。

出典: 山本敬三『民法講義Ⅰ〔初版〕』108頁

43

意思表示の構造動機

効果意思

表示意識

表示行為

“ 甲時計を 5 万円で買いたい”と思うこと

「甲時計を 5 万円で買います」と言うこと

“ 「甲時計を 5 万円で買います」と言おう“と思うこと

“ 友達が結婚するので、お祝いをしよう”と思うこと

44

意思表示の効力発生時期

意思

の表白

発 信

到 

了 

45

《原則》

到達主義(民 97Ⅰ )《例外》

発信主義(民 526Ⅰ )

意思表示の効力発生時期

46

例外の例外電子消費者契約及び電子承諾通知

に関する民法の特例に関する法律4条

民法第 526条第 1項及び第 527条の規定は、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、適用しない。 47

契約内容の確定方法

48

契約内容

契約内容

債務内容

取消権

解除権

契約目的

49

契約内容の確定方法

補充的解釈慣 習任意法(規)

核心的部分

付随的部分

目的物

代金

代金の支払時期

目的物の引渡場所

合意

狭義の解釈

契約欠缺

補充

修正的解釈

公序良俗違反

50

任意規定による欠缺補充

〔ケース 3 〕ワンルーム・マンションを借りた。契約書には、賃貸借の目的物と家賃が月 6 万円であることは書かれているが、《いつ、どこで家賃を支払うべきか》については何も書かれていない。家賃は、いつ、どこで支払えばよいか ?

〔解決〕毎月末に、債権者(賃貸人)の住所で支払うべき(民 614, 484 )。

51

物権編 債権編 親族編 相続編

民法総則

契 約 事務管理 不当利得 不法行為

債権総則

売 買 消費貸借 賃貸借 雇 用

契約総則

法律行為パンデクテン体系

52

任意規定の区別-補充規定と解釈規定-

契約欠缺を補充する規定

意思表示の意味が不明確な場合に、

その意味を確定する規定

補充規定 解釈規定

任意規定この区別は理論的に不可能実益も乏しい

出典: 森田修『新版注釈民法(3)』 228頁

53

慣習による欠缺補充 〔ケース 4 〕〔ケース 3 〕で、こ

のワンルーム・マンションは大阪府にあり、大阪府には《建物の賃料は前月末までに支払う》旨の慣習が仮にあったとしたらどうか ?

〔解決〕建物の賃料は前月末までに支払うべき(民 92 )。

慣習>任意規定

54

補充的解釈による欠缺補充

〔ケース 5 〕建物賃貸借の契約書に「建物内で犬猫を飼ってはならない」と規定されているとき、借主は建物内で猿を飼うことができるか ?

〔解決〕《もし当事者が補充を必要とする点-〈猿を飼えるか〉という問題-について合意をしていたとすれば、いったいどのような合意をしていたであろうか》を問題にして補充をする。

55

契約欠缺の補充方法★当事者により身近な基準が優先する① 補充的解釈② 慣 習③ 任意法(規)強行法規>当事者の合意>    補充的解釈>慣習>任意法規 56

契約の解釈

磯村保「法律行為の解釈方法」『民法の争点Ⅰ』 30-33頁、石田喜久夫編/磯村保執筆

『現代民法講義 1』(法律文化社・

1985 ) 142-150頁、 159-163頁。

57

契約の解釈1.狭義の解釈

① 本来的解釈:当事者の付与した主観的

   意味が一致する場合②規範的解釈:当事者の付与した主観

的   意味が一致しない場合

2. 補充的解釈3. 修正的解釈

58

契約内容の確定方法

補充的解釈慣 習任意法(規)

核心的部分

付随的部分

目的物

代金

代金の支払時期

目的物の引渡場所

合意

狭義の解釈

契約欠缺

補充

修正的解釈

公序良俗違反

59

(広義の)法の解釈(狭義の)法の解釈

反制定法的法創造

欠缺補充

60

規律を要する事態

制定法

狭義の解釈

制定法の欠缺

欠缺補充反制定法的法創造

61

狭義の解釈

62

契約内容の確定方法

補充的解釈慣 習任意法(規)

核心的部分

付随的部分

目的物

代金

代金の支払時期

目的物の引渡場所

合意

狭義の解釈

契約欠缺

補充

修正的解釈

公序良俗違反

63

共和汚職事件

阿部文男長官

共和

・森口五郎

「レンガを 3つ持って来

い」

「承知しました」

レンガ 1個は1000 万円

レンガ 1個は1000 万円

64

丸紅ダイレクト事件

丸 紅

顧 客

「パソコンを 19,800円で売ります。」「パソコンを 19,800円で買います。」

パソコンを198,000円で売ろう

パソコンを19,800 円で買おう

65

契 約両当事者の意思表示、つまり、申込みと承諾という意思表示が合致

することによって成立する法律行為

X Y承 諾

申込み

66

意思表示

 意思表示とは、 一定の私法上の法律効果

 を発生させるという意思を

 表示する行為である。

出典: 山本敬三『民法講義Ⅰ〔初版〕』108 頁

67

X が Y に「鉛筆 1 グロスを 1 万円で売りま

しょう」と言ったところ、Y は「それなら買う」と答えた。

〔ケース 6 〕

68

意思表示の構造動機

効果意思

表示意識

表示行為

“ 鉛筆 12ダースを 1 万円で買いたい”と思うこと

「鉛筆 1 グロスを 1 万円で買います」と言うこと

“ 「鉛筆 1 グロスを 1 万円で買います」と言おう“と思うこと

“ 鉛筆が切れてるので鉛筆を買おう”と思うこと

69

売買契約の成立

売主X

買主Y

「鉛筆 1 グロスを 1 万円で売ります。」

「鉛筆 1 グロスを 1 万円で買います。」

鉛筆を12ダース

買おう

鉛筆を12ダース

売ろう

鉛筆 12ダースの売買が成立する

意思 意思

70

契約の拘束力の根拠私的自治の原則・自己決定原理・意思原理自己責任の原則(契約信義・帰責原理)信頼原理・取引安全等価性原理基本的な人格的利益の保護自由原理経済的効率性

71

〔ケース 7 〕 〔ケース 6 〕で、 X は 1 グロスが12ダースであることを知っていたが、 Y は 1 グロスを 20ダースだと誤解していた場合、契約は成立するか ?

成立するとして、何ダースの鉛筆の売買契約が成立するか ?

また、この契約は有効か ?72

〔ケース 7 〕 の前に

売主X

買主Y

「鉛筆 12ダースを 1 万

円で売ります。」

「鉛筆 20ダースなら 1

万円で買います。」

鉛筆を20ダース

買おう

鉛筆を12ダース

売ろう

契約は成立しない 73

〔ケース 7 〕

売主X

買主Y

「鉛筆 1 グロスを 1 万円で売ります。」

「鉛筆 1 グロスを 1 万円で買います。」

鉛筆を20ダース買おう

鉛筆を12ダース

売ろう

鉛筆 12ダースの売買が成立する

錯誤意思

信頼

帰責性

74

契約の拘束力の根拠私的自治の原則・自己決定原理・意思原理自己責任の原則(契約信義・帰責原理)信頼原理・取引安全等価性原理基本的な人格的利益の保護自由原理経済的効率性

75

錯 誤(民 95 )

 意思表示は、法律行為の要素に

 錯誤があったときは、無効とする。

 ただし、表意者に重大な過失が

 あったときは、表意者は、自らそ

 の無効を主張することができない。

76

【錯 誤】⇒【無 効】

錯 誤 無 効要素の錯誤

重過失の不存在表意者のみ主張可能

77

契約の拘束力の根拠私的自治の原則・自己決定原理・意思原理自己責任の原則(契約信義・帰責原理)信頼原理・取引安全等価性原理基本的な人格的利益の保護自由原理経済的効率性

78

〔ケース 8 〕 〔ケース 6 〕で、 X は 1 グロスを10ダースだと誤解し、 Y は 1 グロスを 20ダースだと誤解していた場合、契約は成立するか ?

成立するとして、何ダースの鉛筆の売買契約が成立するか ?

また、この契約は有効か ?79

学 説客観的解釈説(伝統的通説) 契約の解釈とは、当事者が合意した 表示の客観的意味を明らかにすることであ

り、 当事者の内心の意思を探求することではな

い。 意味付与比較説(近時の有力説) 契約当事者がそれぞれ表示に付与した意味の

うち いずれが正当であるかに従って 契約の意味を確定すべきだとする。

80

〔ケース 8 〕

売主X

買主Y

「鉛筆 1 グロスを 1 万円で売ります。」

「鉛筆 1 グロスを 1 万円で買います。」

鉛筆を20ダース買おう

鉛筆を10ダース

売ろう

契約は成立しない

意思

正当な信頼

意思

正当な信頼

×× ××81

〔ケース 9 〕 〔ケース 6 〕で、 X は 1 グロスを 6ダースだと誤解し、 Y は 1 グロスを10ダースだと誤解していた場合、契約は成立するか ?

成立するとして、何ダースの鉛筆の売買契約が成立するか ?

また、この契約は有効か ?82

〔ケース 9 〕

売主X

買主Y

「鉛筆 1 グロスを 1 万円で売ります。」

「鉛筆 1 グロスを 1 万円で買います。」

鉛筆を10ダース買おう

鉛筆を6ダース

売ろう

客観的解釈説によると鉛筆 12ダースの売買契約が成立する83

〔ケース 10 〕 〔ケース 6 〕で、 X も Y も 1 グ

ロスを 10ダースだと誤解していた場合、契約は成立するか ?

成立するとして、何ダースの鉛筆の売買契約が成立するか ?

また、この契約は有効か ?84

売主X

買主Y

「鉛筆 1 グロスを 1 万円で売ります。」

「鉛筆 1 グロスを 1 万円で買います。」

鉛筆を10ダース

買おう

鉛筆を10ダース

売ろう

鉛筆 10ダースの売買が成立する

意思 意思

〔ケース 10 〕

85

誤表は害さずfalsa demonstratio non necet

 契約当事者間で真意が認識されたか共通であるときは、その真意と通常の意味において一致しない表示が誤ってなされたとしても、契約はその真意に即して妥当する。

出典: 小林一俊「契約における合意と誤表」『現代契約法大系 第 1巻』 286頁

86

修正的解釈

87

例文解釈   (東高判 S31 ・

8 ・ 17 ) ・・・・・・前記特約条項は全部が印刷のされたもの

である。ところで世人がかような用紙を用いて証書を作成しこれをさし入れるにあたっての当事者の意思はたんに貸借について証書を作るというだけであって、その記載内容中、当事者の具体的意識にのぼるのはその用紙に書入れをしなければ意味のない部分にかぎられその他の印刷のみの記載内容は全く問題としていないのが通例であり、したがつてかかる場合には、その調印し、さし入れた証書にハツキリと印刷してあるに拘らず、たんに例文にすぎず、当事者においてこれに拘束せられる意思を有しないものと解するのが相当である。

契約書の条項などに書く決まりきった文章

88

契約の修正的解釈 しかし、当事者の現実の意思は 契約文言に対応しており、  《その意思どおりの効力を   認めることが相当でない》    という裁判所の価値判断

が、 法律行為の解釈の名の下に なされている。

89

契約の解釈⇒内容規制

契約の解釈

内容規制

例文解釈 修正的解釈

90

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