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Part1.機能性表示実務上の疑問点を解決します

§1.言える範囲

Ⅰ.ルール

※3つのハードルがあります①言える範囲②成分エビデンス③機能性エビデンス

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Ⅱ.実務1.考え方

Ⅰのルール診療ガイドライン(医療)

OTCデータベース(医薬品) で判断

不可侵領域を知る

※ →OKでも 「病気由来と読める状況」はNG ex.ひざ痛

a

c

b

a cb d

https://minds.jcqhc.or.jp/n/medical_user_main.php

http://www.info.pmda.go.jp/osearch/html/menu_tenpu_base.html

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2.ケーススタディ

ⅰ.ひざ痛

1)ひざの痛みを緩和します

「緩和」はNG

2)ひざが痛い方をサポートします

「サポート」はOK「ひざ痛」は慢性的状況と読めるのでNG「ひざ痛」は変形性膝関節症由来とも読めるのでNG

3)なめらかなひざの動きを維持します

「維持」はOK「なめらかなひざの動き」は非病気ゾーン

もOK

OK3

NG1

cb

d

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ⅱ.ダイエット

1)ダイエットをサポートします

「ダイエット」のワードが多義的でNG

2)太った方の体重を減らします

BMI基準:18.5~25→普通 25~30→軽度肥満 30~→肥満症

「太った方」は肥満症ゾーンを侵食しておりNG

3)肥満傾向にある方の体重を減らします

・肥満傾向にある方は対象内体重は→「言える範囲」としてはOK

・しかし、消費者庁は食事制限や運動なしにやせることはありえないとしており、エビデンスを認めない危険性あり→「一定の食事管理と運動の下で肥満傾向にある方の体重を減らします」

OK1

OK2

NG2

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ⅳ.育毛

1)髪の毛を増やしますNG

2)過剰な抜け毛を減らします生理機能の改善と言えOK

NG2

OK2

ⅲ.早漏

1)早漏を抑制しますNG

2)男性更年期の精力を維持しますCで微妙

c

c

ⅴ.美白

1)美白をサポートしますNG

2)過剰なシミを抑制します生理機能の改善と言えOK

※OTCデータベースで「早漏」と検索してみる

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ⅵ.目のかゆみはどうか

1)目のかゆみを抑えますNG

2)花粉の季節の眼の調子を整えますOK

ⅶ.バストアップはどうか

1)バストアップをサポートしますNG

2)「バストを育成する生理・組織機能をサポートします」OK

NG2

<ポイント>1.体の不具合は や にひっかかりやすい2.体構造・機能の方がやりやすい・・・・ の壁がない

cbcb

d

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§2.成分エビデンス①:定量

※基本知識

関与成分を軸とする制度デザイン

①関与成分が効果をもたらす

②関与成分の含有量を担保させる(担保した含有量で機能性エビデンスを取る)

③関与成分の安全性を保証する

・関与成分と効果の間の作用機序を明らかにさせる

・関与成分は最終商品から測定できなければならない(定量)

・関与成分は定量できるものでなければならない

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Ⅰ.関与成分と定量

1.定量の重要性①関与成分が決められなければ、機能性表示には乗れない②関与成分とは定量できるもの・・関与成分の定義・・次頁③定量可能か否かは決定的に重要・・定量不能なものは関与成分にならない

2.定量・定性の意味①「Aは定量可能」と言えるためには最終商品中において

Aと非Aを明確に識別できなければならない

→そうでないと含有量担保、安全性担保ができない

A AB

最終商品Bの中にもA入っているかもしれないではAの含有量は定まらない

製造工程でのAの使用量ではダメなわけ(製造工程でAを1g入れて

も最終商品中のAの量が1gとは限らない)

ex.

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②「Aは定量可能」と言うためには何がAなのかがきっちり定まらなければならない・・・定性

単一化合物→名前だけで特定できる

複合化合物→名前以外の特定要素が必要

「キシリトールと言えば何がそれか特定できる」

「ポリフェノールと言ってもいろいろあるのでポリフェノールと言うだけでは特定されない」

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3.定量のやり方

①登録機関でできればベスト

②信頼情報あれば非登録機関でもよい③合理的理由あれば自社でもよい

定量方法は手順書で示す

Ⅱ.関与成分⇔定量で行き詰まった場合①:素性がよくわからない成分

登録機関にXXを定量できるか?とASK

ヒアルロン酸→OK プロテオグリカン→NG

自社の定量方法を持ち込む

「指定の方法で定量」と注記した証明書をもらう

XXを関与成分としたいとき&登録機関NOの場合、メーカーに「自社の定量方法が確立していますか?」と尋ねよう・・・明確な回答が返ってこないケースもある

YDCなら何とかできる

XXを関与成分とできる

手順書と証明書とロジックを出せば機能性表示OK

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/kikan/

(ガイドラインP20)

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150219_shiryou4.pdf

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Ⅲ.関与成分⇔定量で行き詰まった場合②:カプセル剤型

登録機関にXXを定量できるかASK

ANSWER:一般的にはXXの定量は可能だが、本件はカプセルなのでNGなぜなら、カプセルを溶かすために加熱処理するとXXも壊れてしまうから

ex.アーティチョークエキス中のクロロゲン酸

登録機関に中身のXXだけ定量できないかをASK

YES

XXを関与成分とする

NO

なぜなら、XXをカプセルに入れるときに、油を使っているがその油をXXから分離できないから

YDCなら何とかできる

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Ⅳ.関与成分⇔定量で行き詰まった場合③:エキス

1.「XXエキス」では定量できない or 定量の目的が達成されないex.XXエキス=A+B+C

商品Yの中にはXXエキスが何g含有と言ったところで、Aが単体で含有されているかもしれない

商品Y

XXエキスA+B+C

XXエキスは1gのみ

中には存在しない

しかし

の中にはAが単体で存在するかもしれない

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2.「XXエキス」は関与成分にできないのか?

ex.A社の「すっぽんサプリ」はダイエット訴求で1年で月商3億突破機能性表示に乗って「すっぽんエキスのパワーで平均4kg減」と訴求し月商6億まで伸ばしたい

→この「解」を提供できるのはYDCのみ

1)「解」のヒントはガイドラインP3L2「間接的」→間接定量cf.ガイドラインP3L2「直接的又は間接的な定量確認及び定性確認が可能な成分である」

2)ex.ミレットエキスを関与成分にして育毛サプリを作りたい

他社:ミレットエキスは定量できません The End

YDCはハイテク間接定量でソリューション

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ⅰ.ミレットエキスの中にはロズマリン酸という定量可能な成分(特異的成分)がある

・・・ロズマリン酸を関与成分とすることは可能だが、それではマーケティングがイマイチ

ⅱ.ロズマリン酸とミレットエキスの関係式がわかれば ミレットエキスの含有量は自ずから決まる

・・・「ロズマリン酸が1mg含有されていればミレットエキスは1g」

・・・この例でのロズマリン酸が上記事例の

ロズマリン酸が定量可能な以上「 の中に が単体で存在するかもしれない」という懸念はなし

ⅲ.結局①特異的成分を見つけること②特異的成分とエキスの関係式を見出すこと→これで「XXエキス」は関与成分とできる

A

A

※上記関係式は仮の例

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Ⅴ.ケーススタディ

1. カプセル入りのメラノイジンについて「中身を登録機関で定量するのはダメか?」と消費者庁に尋ねたが明確な答えが得られなかった

2.赤ブドウ葉抽出物の定量を登録機関に依頼したらNOと言われた

お問い合わせ下さい

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§3.成分エビデンス②:安全性・作用機序

食経験データ

自社データ文献調査

試験

A.Vitro&vivoB.ヒト試験

(DNA系)遺伝毒性復帰突然変異etc.

反復毒性急性、亜急性、亜慢性、慢性etc.

長期摂取

過剰摂取

Ⅰ.安全性

A-1

A-2

B-2

B-1

1.安全性として問題になること

2.エビデンスまず食経験を考える

1)食経験で証明できれば試験は不要しかも、食経験は当該商品だけでなく類似商品でもよい

2)しかし、評価項目のハードルが高いガイドラインP9L12

2-1

YDCのスタンス

たくさん飲んでも大丈夫か?長く飲んでも大丈夫か?遺伝は?

次に文献調査を考えるex.X社のサプリ「爽快」:サラシア+ヒアルロン酸+ゼラチン

・・・サラシアを関与成分にしようと考えている・・・販売実績なし(or成分を途中で変えた)

1)「爽快」で調査しても何も出てこないが、文献調査は関与成分でもよい「サラシア」ならヒットする →国立栄研サイト>>> 証明できない

2)「サフラン」に代えたらどうか→ 国立栄研サイト>>> 行けそう

どうするか?ガイドラインP10L1

2-2

試験1)

2)2-1では不十分という場合

①Cだけ不十分なら「復帰突然変異試験」 cf.サフラン+合理性ロジック②A・B・Cとも不十分なら

他に、ヒト試験として「長期摂取安全性」&「過剰摂取安全性」か動物試験で証明

2-3

試験 価格

食経験データ 50~100万円

復帰突然変異 50万円

長期摂取 有効性試験と合わせる

過剰摂取 5倍量→200万円 3倍量→100万円

アイテムと概算

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Ⅱ.作用機序1.基本知識

1)

プロセス

これが作用機序

ex.XXでもの忘れ減少

①結果→機能性エビデンス→RCT→「記憶力テスト」「脳波測定」などで「もの忘れ減少」を立証

②どういうプロセスで、XXは「もの忘れ減少」をもたらすのか?

→これが作用機序→もの忘れ増加の原因として神経伝達物質の一つであるアセチルコリン

の減少が考えられる

関与成分 結果(効果)

XXはアセチルコリンの減少を防ぐ・・・☆

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2)作用機序の証明 文献

3)前はエビデンスは「持っておけばよい」→最終ガイドライン:提出&公開

ガイドラインP42L21・22

☆を証明

☆の論文を探す

vitro&vivo試験

ヒト

or

2.YDCの対応

①原則 文献←SRのようなものでなくて可

②どうしても無理なら試験

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§4.成分エビデンス③:成分ロジック

ex.商品A:グルコマンナン+食物繊維+防腐剤+賦形剤

グルコマンナンのみが関与成分 グルコマンナンと食物繊維の両方が関与成分

グルコマンナンについて①定量②安全性③作用機序④医薬品との相互作用

グルコマンナンについて①定量②安全性③作用機序④医薬品との相互作用

食物繊維について①定量②安全性③作用機序④医薬品との相互作用

グルコマンナンと食物繊維の相互作用

関与成分は極力少なくするのがSMART右の場合コストが2倍以上かかる→

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Ⅰ.プロセスにおけるルールの変化

1.ガイドライン案まで:作用機序エビデンスは出さなくてよい持っておけばよい→何が関与成分かはあまり詰めなくてよい

2.ガイドライン :提出しかも公開→何が関与成分かも詰める必要がある

1.効果にかかわらない位置づけを与えるex.グルコマンナン+食物繊維

関与成分 甘味料

2.効果への関わりは間接的&少量ex.シトルリン + マカ →精力UP

関与成分 効果への関わりは間接的&

少 量

効果はアミノ酸サイクルによってもたらされるがマカはその外にある

効果にはほとんど影響を与えない

できない場合

Ⅱ.成分ロジック

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§5.機能性エビデンス① 臨床試験(RCT)

※基本知識

表示RCTSR

Ⅰ.注意点病者ゾーンに入らない明確な基準がないときは専門的ドクターがスクリーニングする

cf.ガイドラインP26L6-8

Ⅱ.YDCしかできない戦略的RCT1.表示だけでなく広告も見据えた試験を行う

>>>表示:過剰なシミを抑制します広告:美白にこだわる妻を見て開発しました

広告が景表法・健増法で突っ込まれる可能性あり

シミの過剰抑制だけでなく美白のエビデンスも取っておく

機能性エビデンス

>>>お問い合わせ下さい

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2.主観評価を極力入れる

ⅰ.科学者はaよりbを好む

ⅱ.しかし、ガイドラインではスタンダードな主観評価はOKガイドラインP5L2

ⅲ.bで結果がでなければaでまとめればよい

ex.ひざa.JKOM >>>b.可動域検査

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3.層別解析(セグメント)も多用する

ⅰ.CONSORTではNGCONSORT#16(ガイドラインP48)

ⅱ.しかし、1年間はCONSORT免除

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Ⅲ.この1年が勝負

1. CONSORT不要→層別解析OK

2.UMIN不要

・複数項目の一部のみ効果が出たらそれで表示ex.シミとシワの試験を行ったところシミのみで有意差が出た→「シミの改善に役立ちます」と表示

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§6.小括

Ⅰ.フローどういう広告をして、表示をどうするかを考える

ex.広告:美白にこだわる妻を見て開発しました表示:過剰なシミを抑える

成分を考える・・・成分ロジックex. ヒアルロン酸 + ビタミンC

関与成分 製品の酸化防止剤

成分エビデンスを揃える・関与成分の定量・商品ないし関与成分の食経験データ

を調べる・関与成分で復帰突然変異試験を行う・商品で過剰摂取試験を行う

※サプリ形→5倍4Wその他 →3倍4W

・関与成分作用機序の文献調査を行う

臨床試験計画を考える美白とシミ過剰抑制と両方を試験する(12W) (有効性試験)

+合わせて 長期摂取安全性試験を行う

a

g

fedc

b

は消費者庁に届出るa g

1

2

3-1 3-2

Ⅱ.費用(イメージ)

③その他

②臨床以外の試験・リサーチ

①臨床試験

※有効性試験の金額は試験内容によって大きく異なります

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§7.機能性エビデンス② SR

※ガイドラインの解釈P29L32-35

ex.①RCTは否定の1本のみ→肯定のSRは作れない②RCTは肯定の1本と否定の1本→上記文言ではNGだが肯定のSRもありうると当局は解釈している

Ⅰ.SRの難点1.合否が不明確→消費者庁裁量大

cf. RCT 査読クリアー OK

クリアーせず NG

→この文章とは違い、実際には総合的に判断される

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2.後に決定的な否定論文が現れると覆される危険あり

3.できない場合も少なくない1)病者対象のRCTしかない2)成分の同等性が証明できない cf.ガイドラインP30L1

リンゴポリフェノールという括りだけでは同等性が証明できない→

ex.RCT論文には通常原材料名のみを書く→そこからSRは作れないことが多い

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4.決して安くない → (1000万円~1500万円)

③その他

②臨床以外の試験

・リサーチ

# 適用 費用 備考

1 提出書類作成支援 ①100万円②150万円

YDC入会ないしコンサル契約あれば①

2 広告戦略策定 ①0②50万円

同上

# 適用 費用 備考

1 関与成分の定量 5-50万円 すんなり定量できる場合とそうでない場合がある

2 食経験データリサーチ 50-100万円 リサーチ量が多い場合と少ない場合がある

3 復帰突然変異 50万円

4 作用機序リサーチ 50-200万円 リサーチ量が多い場合と少ない場合がある

② 155-400万円

# 適用 費用

1 SR 300-500万円

2 長期摂取 300万円

3 過剰摂取 200万円

4 IRB 50万円

計 850-1050万円

①SR

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Ⅱ.RCTをSRにパクられない対策

1.著作権 → 頼りにならない >>> >>>

2.原材料が複合化合物やエキスだと同等性を証明できない→これを関与成分にする

微生物培養エキス

LPS

LPSを関与成分としてRCT論文を作るとLPSのSRに利用されないか心配だ・・・

<ケーススタディ>

お問い合わせ下さい

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§8.届出

パッケージイメージ

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Part2.機能性表示健食の広告

§1.規制状況

Ⅰ.基本的枠組

パッケージ 広告

食品表示法今回のガイドライン

カバーしない

どこまで言えるか?→薬事法本当か?→景表法・健増法

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Ⅱ.2013.12.24通知

<薬事法に関するQ&A> >>>

いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(案) に対する意見募集の結果について

エビデンスがあればWEBで「美白」「育毛」と言っても薬事法違反とはならないことになる

Ⅲ.ガイドラインはTrickyな解決

ガイドラインP61では届出時に誓約させることにしている

「4.当該食品の広告等については、届け出た表示の内容を逸脱する表示を行いません。」

それも変。ガイドラインはどうしたのか?

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§2.どうするか

>>>お問い合わせ下さい

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