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電 話 042-769-9226F A X 042―759-4395
E-メール fukushi-kansa@city.sagamihara.kanagawa.jp
社会福祉法人の運営
(Q&A)
指導監査時に気付いた点や質問された事などの説明です。法人運営の参考にしてください。
(平成24年度版)
健康福祉局 指導監査課
1 役員・評議員の選任について 1
2 役員及び評議員の選任に必要な書類について 4
・親族等の特殊の関係にある者に関する申立書 10
3 役員等の定数増による新任役員の任期について 11
4 監事の職務について 12
5 定款の変更について 16
6 理事会の招集について 19
7 理事会での要議決事項について 21
8 議事録の作成、保存について 23
9 定款細則、理事長専決事項について 26
10 役員報酬規程の制定について 29
11 法人登記について 30
12 基本財産の処分について 31
13 基本財産への抵当権設定について 33
14 借地への利用権登記について 35
1 社会福祉法人定款変更認可申請書 372 社会福祉法人定款変更届出書 383 社会福祉法人現況報告書 394 監事監査報告書 505 社会福祉法人代表者変更報告書 526 基本財産処分承認申請書 537 基本財産担保提供承認申請書 548
56
9 理事の在任証明願 5810
60
11 税額控除に係る証明申請書 62
関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)第20号第2項に規定する寄贈物品の免税のための社会福祉事業を行う施設に係る証明願
登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願
様式集
目 次
1
1 役員・評議員の選任について
(1) 選任の時期
① 任期終了前に次期役員・評議員を選任してください。
② 役員の選任は、評議員会を設置している法人については評議員会で選任し、理事会の
同意を得て理事長が委嘱します。
評議員会を設置していない法人については、理事会の同意を得て理事長が委嘱します。
③ 評議員の選任は、理事会の同意を得て理事長が委嘱します。
④ 理事長は、理事全員により互選することとなっているので、新任期初日等の早い時期
に理事会を開催して互選してください。なお、新任期前の理事会において理事全員が重
任することが同意された場合、同理事会において理事長を互選により予選しても差し支
えありません。
[社会福祉法 第36条]
[定款準則 第5条(備考)、第6条、第7条、第12条(備考1)]
モデル例 (評議員会を設置している法人で、役員と評議員が同一の任期の例)
( 現任期 H17.4.1~H19.3.31 )
H19.3. 1 選任関係書類の作成依頼(必要書類は「役員及び評議員の選任に
必要な書類について」を参照)
H19.3. 3 評議員会・理事会招集開催通知の理事長の決裁
H19.3. 6 評議員会・理事会の開催通知の発送
H19.3.20 評議員会の開催(新役員の選任)
理事会の開催(新役員の同意及び新評議員の選任)
H19.3.21 理事会開催通知の理事長の決裁
(H19.4.1 開催分・旧理事長名による)
H19.3.25 理事会の開催通知の発送
( 次任期 H19.4.1~H21.3.31 )
H19.4. 1 理事会の開催(理事長の互選、職務代理者の指名)
役員への委嘱状の交付
評議員への委嘱状の交付
役員・評議員名簿の作成
現 任
期
新
任
期
2
(注) ① 理事会及び評議員会の招集通知については、理事長が決裁し、文書を保存してくださ
い。
② 就任承諾書等の選任書類は、選任する評議員会(評議員会を設置しない法人は理事会)
の開催通知を発送する日以前に提出を受けてください。
③ 評議員会及び理事会議事録には、役員及び評議員の選任状況を記載してください。
④ 全員が新任期において重任する場合でも、選任の手続きが必要です。
⑤ 理事長が重任する場合にも、新任期における法人の代表権を有する者として登記が必
要です。
⑥ 理事長は、原則、任期の初日の理事会において互選し、互選された理事長は、事故あ
るとき、又は欠けたときのためにあらかじめ職務代理者を指名してください。
[定款準則第10条第1項]
⑦ 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、⑥に
おいて理事長が指名した理事ではなく、理事会で選任した他の理事が理事長の職務を代
理してください。
(2)役員名簿・評議員名簿
これらは、社会福祉法人指導監査要綱の制定について(平成13年7月23日厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知)の改正により「社会福祉法人指
導監査要綱」から項目が削除されましたが、法人の組織運営に関する情報開示が求められ、
理事及び評議員の氏名、役職等の情報も公表することが望ましいとされていますので、閲
覧請求に応じられるようにするためにも役員名簿、評議員名簿の準備が必要となります。
なお、役員名簿には、理事長の職務代理者も明記してあることが望ましいと思われます。
[社会福祉法人審査基準 第3-5(2)]
根拠
社会福祉法 [社会福祉法(昭和26年法律第45号)]
第36条 社会福祉法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。
2 役員の任期は、2年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
3、4 (略)
定款準則 [社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社
会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知) 別紙2 社会福祉法人定款準則]
(役員の定数)
第5条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事○○名
(2) 監事○○名
2~4 (略)
3
(備考)
(1) 理事の定数は、6名以上とすること。
監事の定数は、2名以上とすること。
(2)~(5) (略)
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。
(役員の選任等)
第7条 理事は、理事総数の 3 分の2以上の同意を得て、理事長が委嘱する。
2 監事は、理事会において選任する。
3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
(備考) 評議員会を設ける場合には、理事や監事の選任も評議員会において行うこととすることが適
当であること。
(理事長の職務の代理)
第10条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次
に理事長の職務を代理する。
2 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選
任する他の理事が理事長の職務を代理する。
(職員)
第12条 (略)
(備考1)
評議員会を設ける場合には、定款に次の章を加えること。
第○章 評議員及び評議員会
(評議員会)~(同前) (略)
(評議員の資格等)
第○条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験がある者で、この法人の趣旨に賛成して
協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。
2 (略)
審査基準 [社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社
会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知) 別紙1 社会福祉法人審査基準]
第3 法人の組織運営
5 法人の組織運営に関する情報開示等
(2) (前段、略)
なお、法人の業務及び財務等に関する情報については、法人の広報やインターネットを活用す
ることなどにより自主的に公表することが適当であること。また、法人の役員及び評議員の氏名、
役職等の情報についても同様の方法で公表することが望ましい。
4
2 役員及び評議員の選任に必要な書類について
(1)選任関係書類
新任の役員 再任の役員 新任の評議員 再任の評議員
①就任承諾書 ○ ○ ○ ○
②履歴書 ○ ○ ○ ○
③身分証明書 ○ - - -
④印鑑証明書 ○ - - -
⑤親族等の特
殊の関係にあ
る者に関する
申立書
○ - ○ -
⑥理事会(評議
員会)議事録 ○ ○ ○ ○
⑦委嘱状 ○ ○ ○ ○
* ①~⑤については、評議員会又は理事会による選任までに提出を受けてください。
[社会福祉法 第36条第3項、第4項]
[審査基準 第3-2(2)、(4)、(5)、第3-4(4)]
[定款準則 第5条第4項、第7条第1項、第12条(備考1)]
[指導監査要綱 Ⅰ-2(2)-1]
(2)履歴書の内容に変更がない場合
履歴書の内容に変更がない場合には、既に提出されている履歴書の写しに「上記のとお
り相異ありません。」等の記載、確認日及び署名又は押印を受ける等で差し支えありません。
(3)理事長の委嘱状
理事長就任に関する委嘱状は、必要ありません。
理事長の「理事」としての委嘱状は、職務代理者が交付してください。
(4)親族等の特殊の関係にある者
親族等の特殊の関係にある者とは、次に掲げる者が該当します。
① 当該役員と親族関係にある者。具体的には、6親等内の血族、配偶者、3親等内の
姻族
② 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情
にある者
③ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける
5
金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
④ ②又は③に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
⑤ 当該親族関係を有する役員等及び②から④までに掲げる者のほか、次に掲げる法人
の法人税法第2条第15号に規定する役員(アにおいて「会社役員」という。)又は使用
人である者
ア 当該親族関係を有する役員等が会社役員となっている他の法人
イ 当該親族関係を有する役員等及び②から④までに掲げる者並びにこれらの者と法
人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎
にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
(5)任期の明記
就任承諾書及び委嘱状に記載する任期は、「平成○○年○月○日から平成○○年○月○
日」のように期間を明記してください。「2年間」の記載は適正ではありません。
[社会福祉法 第36条第2項]
[定款準則 第6条第1項、第2項]
根拠
社会福祉法
第36条 (略)
2 役員の任期は、2年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
3 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の2
分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉法人の役員になることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処
せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなるまでの者
四 第56条第4項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時
の役員
審査基準
第3 法人の組織運営
2 役員
(2) 理事長及びそれ以外の理事は、法人の自主的な経営機能の強化及び内部牽制体制の確立の観
点から、それぞれが代表権を有しても差し支えないものとするが、各理事と親族等の特殊の関
係にある者(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第3項第1号に
6
規定する親族等をいう。以下同じ。)のみが代表権を有する理事となることは適当でないこと。
なお、代表権の制限を伴う場合は、組合等登記令(昭和39年政令第29号)に基づき、その
内容を登記すること。
(4) 各理事と親族等の特殊の関係がある者が、関係法令・通知に定める制限数を超えて選任され
てはならないこと。
(5) 当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者が理事総数の3
分の1を超えてはならないこと。
4 評議員
(4) 当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者が評議員総数の3
分の1を超えてはならないこと。
定款準則
(役員の定数)
第5条 (略)
2及び3 (略)
4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに
○名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。
(備考)
(1) (略)
(2) 第4項の親族等の人数は、理事の定数に応じて次のとおりとすること。
理事定数 親族等の人数
6名~9名 1名
10名~12名 2名
13名~ 3名
(3)~(5) (略)
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 (略)
(役員の選任等)
第7条 理事は、理事総数の3分の2以上の同意を得て、理事長が委嘱する。
2及び3 (略)
(職員)
第12条 (略)
(備考1)
第○章 評議員及び評議員会
(評議員会)~(同前) (略)
7
(評議員の資格等)
第○条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験がある者で、この法人の趣旨に賛成して
協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。
2 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が○名を超え
て含まれてはならない。
(備考)
第2項の親族等の人数は、評議員定数に応じて第5条の(備考)の(2)と同様とすること。
指導監査要綱 [社会福祉法人指導監査要綱の制定について(平成13年7月23日厚生労働省雇用均等・児
童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知) 別添 社会福祉法人指導監査要綱]
Ⅰ 組織運営
2 役員
(2) 選任・任期
1 役員の選任手続が、定款の定めに従い行われていること。
備考 選任関係書類は、次のとおり。
① 理事会議事録(評議員会議事録)
② 就任承諾書
③ 履歴書
④ 委嘱状
民法 [民法(明治29年法律第89号)]
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
租税特別措置法施行令
第25条の17 (略)
2~5 (略)
6 贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、次に掲げる要件を満たすときは、前項第3号の
所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。
一 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、
評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この項及び次項において「役員等」という。)のうち親族
関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号及び次項において「親族等」とい
う。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも3分の1以下とする旨の定めが
あること。
イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婿姻関係と同様の事情にある
者
ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他
の財産によつて生計を維持しているもの
8
ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ニ 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法
第2条第15号に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
(1) 当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(2) 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第
2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号
に規定する同族会社に該当する他の法人
二~四 (略)
7~24 (略)
法人税法 [法人税法(昭和40年法律第34号)]
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~九 (略)
十 同族会社 会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人
以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資
(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の
株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
十一~十四 (略)
十五 役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の
者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十六~四十四 (略)
法人税法施行令 [法人税施行令(昭和40年政令第97号)]
第4条 法第2条第10号(同族会社の意義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げ
る者とする。
一 株主等の親族
二 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
四 前3号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているも
の
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
2 法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
一 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有
する場合の当該会社を除く。以下この項及び第4項において「判定会社株主等」という。)の1人(個
人である判定会社株主等については、その1人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。
以下この項において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
二 判定会社株主等の1人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配してい
る場合における当該他の会社
三 判定会社株主等の1人及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配して
9
いる場合における当該他の会社
3 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合
をいう。
一 他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100
分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
二 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない
株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現
物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項に
ついての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
三 他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を
定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
4 同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と第2項に規定する特殊の関係のある2
以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その2以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の
関係のある会社であるものとみなす。
5 法第2条第10号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の株主等(その会社が自己の株式又
は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと同号に規定する政令で定める特殊
の関係のある個人及び法人がその会社の第3項第2号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつき
その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の
50を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社
が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える
数を占める場合とする。
6 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意してい
る者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該
個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等で
あるものとみなして、第3項及び前項の規定を適用する。
10
【書 式】
親族等の特殊の関係にある者に関する申立書
社会福祉法人○○○○の役員(評議員)に就任するにあたり、他の役員(評議員)との親族その
他の特殊の関係について、次のとおり申し立てます。
□ 他の役員(評議員)のうちに、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の
17第6項第1号に規定する親族等は含まれていません。
□ 他の役員(評議員)のうち、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の
17第6項第1号に規定する親族等は次の者のみです。
(親族等の氏名) (本人との関係) (親族等の氏名) (本人との関係)
社会福祉法人○○○○理事長殿 平成 年 月 日 〔 署 名 捺 印 〕 (注)「親族等の特殊の関係にある者」がいない場合でも、申立書の上段の資格にチェックして
提出を受けてください。
(注)「役員(評議員)」については、該当するもののみを記載します。したがって、評議員
を兼ねる理事については、「理事」と「評議員」のそれぞれについて申し立てが必要で
す。
11
3 役員等の定数増による新任役員の任期について
任期の特例
役員の任期は、定款準則の規定に基づき2年とされている事から、定数の増員により、新規
に就任した者の任期についても、就任日から2年間となります。他の役員の任期満了日までの
期間とすることはできません。そのため、他の役員と就任期間が異なることになり、以後の選
任事務が煩雑になります。
そこで、記載例を参考に定款の附則に規定を追加することにより、任期を2年未満とし、他
の役員の満了日に揃えることができます。(評議員についても同様の取扱いができます。)
具体的な内容は定款変更の認可申請前にご相談ください。
<記載例>
附 則
平成○年○月○日付けの定款変更の認可申請に伴い増員された理事(評議員)○名の任期
は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成○年○月○日までとする。
12
4 監事の職務について
(1)監事の職務
監事は、次の職務を行わなければならないこととされています。
① 理事の業務執行の状況を監査すること。
② 社会福祉法人の財産の状況を監査すること。
③ 理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について監査した結果、不整
の点があることを発見したとき、これを評議員会(評議員会のないときは、所轄庁)に報
告すること。
④ ③の報告をするために必要があるとき、理事に対して評議員会の招集を請求するこ
と。
⑤ 理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について、理事に意見を述べ
ること。
[社会福祉法 第40条]
[定款準則 第11条第1項]
(2)兼職の禁止と監事に就任することができない者
① 兼職の禁止
監事は、理事、評議員、社会福祉法人の職員又はこれらに類する他の職務を兼任する
ことができないこととなっています。
② 監事に就任することができない者
次に掲げる者は、監事になることができないとされています。
ア 他の役員と親族等の特殊の関係にある者。
イ 法人の社会福祉施設の整備又は運営に密接な業務を行う者。
このことから、法人が経理事務の受託契約を締結している会計士等(当該会計士等が経
営する事務所に所属する会計士等を含む。)が、当該法人の監事に就任することはできま
せんのでご注意ください。
[社会福祉法 第41条]
[審査基準 第3-3(1)、(4)、(5)]
(3)監事の構成
監事は、その職務内容から監事のうち1人は財務諸表等を監査し得る者であること、ま
た、監事のうち1人は社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者で
あることが必要とされています。
① 社会福祉事業について学識経験を有する者とは、次のとおりです。
13
ア 社会福祉に関する教育を行う者
イ 社会福祉に関する研究を行う者
ウ 社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者
エ 公認会計士、税理士、弁護士等、社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専
門知識を有する者
② 地域の福祉関係者とは、次のとおりです。
ア 社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役職員
イ 民生委員・児童委員
ウ 社会福祉に関するボランティア団体、親の会等の民間社会福祉団体の代表者等
エ 医師、保健師、看護師等保健医療関係者
[審査基準 第3-3(2)、(3)]
[審査要領 第3(1)、(2)]
(2)監事監査と監事監査報告
① 監事監査
監事は、事業年度終了後2月以内に、理事長から事業報告書、財産目録、貸借対照表
及び収支計算書等の提出を受け、理事の業務執行の状況と財産の状況を監査してくださ
い。
財産の状況については、必要に応じて不動産の登記事項証明書を確認し、基本財産の
状況も確認してください。
[社会福祉法 第44条第2項、第3項]
[定款準則 第11条第1項]
② 監事監査報告
監事は、監査の結果に基づき監事監査報告書を作成し、理事会(及び評議員会)と所轄庁
(相模原市長)に報告してください。
また、監事が作成した監事監査報告書は、法人で適正に保管してください。
なお、市長への届出については、社会福祉法人現況報告書(第7面)を参考に作成し、現
況報告書と併せて届け出てください。
[定款準則 第11条第2項]
根拠
社会福祉法
第40条 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 理事の業務執行の状況を監査すること。
14
二 社会福祉法人の財産の状況を監査すること。
三 理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について監査した結果、不整の点があるこ
とを発見したとき、これを評議員会(評議員会のないときは、所轄庁)に報告すること。
四 前号の報告をするために必要があるとき、理事に対して評議員会の招集を請求すること。
五 理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
第41条 監事は、理事、評議員又は社会福祉法人の職員を兼ねてはならない。
第44条 (略)
2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後2月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書
を作成しなければならない。
3 理事は、前項の書類を監事に提出しなければならない。
4 (略)
定款準則
第11条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会及び〔所轄庁〕に報告するものとする。
3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会に出席して意見を述べるものとす
る。
(備考) 評議員会を設ける場合には、評議員会に対しても監査結果を報告し、かつ意見を述べることと
することが適当であること。
審査基準
第3 法人の組織運営
3 監事
(1) 監事は、当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務を兼任することはでき
ない。
(2) 監事は、法人の財産状況等の監査を行うものであることから、うち一人は法第44条に規定す
る財務諸表等を監査し得る者でなければならないこと。また、監事が監査を行った場合には、監
査報告書を作成し、理事会及び評議員会に報告し、法人において保管すること。
(3) 監事のうち一人は社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であるこ
と。
(4) 監事は、他の役員と親族等の特殊の関係がある者であってはならないこと。
(5) 監事は、当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者であって
はならない。
審査要領 [社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、
社会・援護局企画課長、老人保健福祉局計画課長、児童家庭局企画課長通知) 別紙 社会福祉法
人審査要領]
第3 法人組織運営
(1) 次のような者は、「社会福祉事業について学識経験を有する者」であること。
ア 社会福祉に関する教育を行う者
15
イ 社会福祉に関する研究を行う者
ウ 社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者
エ 公認会計士、税理士、弁護士等、社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専門知識を有
する者
(2) 次のような者は、「地域の福祉関係者」であること。ただし、監事については、オを除く(平成
19年4月1日時点において現にオの要件で監事に就任している者については、任期満了までは
なお従前の例によることとする。また、平成20年3月31日までに任期終了する者については、
他の適任者がいない場合は、1回に限り再任することができる。)
ア 社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役職員
イ 民生委員・児童委員
ウ 社会福祉に関するボランティア団体、親の会等の民間社会福祉団体の代表者等
エ 医師、保健師、看護師等保健医療関係者
オ 自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員その他その者の参画により施設運営や在宅福祉事
業の円滑な遂行が期待できる者
16
5 定款の変更について
(1)定款変更認可と届出
社会福祉法人の定款を変更するには、定款に定める必要な手続である理事会(及び評議員
会)で審議、議決を行ってから、定款変更認可申請を行ってください。
定款の変更は、所轄庁の認可を受けなければ、効力を生じないこととされています。
[社会福祉法 第43条第1項]
定款変更認可を必要としない次の事項のみの定款変更については、定款に定める必要な
手続である理事会(及び評議員会)で審議、議決を行って完了します。
この場合には、所轄庁に遅滞なく届け出ることが義務付けられています。
① 事務所の所在地の変更
② 資産に関する事項の変更(基本財産の増加に限る)
③ 公告の方法の変更
[社会福祉法 第43条第 1項、第3項]
[社会福祉法施行規則 第4条第1項]
(2)定款変更認可申請の時期
社会福祉法人が新たに事業を開始する場合又は役員定数を変更する場合などには、事前
に所轄庁に定款変更の認可を受ける必要がありますので、資金計画、事業計画が固まった
時点や役員定数の変更を予定している時期を考慮して、早めに定款変更に関する手続きに
ついて、ご相談ください。
(3)届出又は申請に必要な書類
① 定款変更届出
ア 定款変更届出書 (1部)
イ 理事会(及び評議員会)議事録 (1部)
ウ 変更後の定款 (1部)
エ 現行の定款 (1部)
② 定款変更認可申請
定款変更認可申請については、正本及び副本をそれぞれ1通作成し、提出してくださ
い。
なお、必要な書類は、次頁の表に掲載するものとなりますが、内容によっては、その
他の書類の提出を求めることがあります。
17
番号 変更事項
添付書類
事業目的の追加 役員定数 の変更
基本財産の変更 準則にあわせた 条 文 整 理
備 考 設置経営 受託経営 新築 増 改 築 削除
1 定款変更認可申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 変更後の定款 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 現行の定款 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 理事会議事録
(評議員会議事録) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
( )は、評議員会を設
置している場合
5 財産目録 ○ - - - - - - 6 事業計画書 ○ ○ - - - - - 当該事業の開始年度
及び次年度分 7 収支計算書 ○ ○ - - - - -
8 受託事業概要 説明書(写)
- ○ - - - - -
9 受託契約書(写) - ○ - - - - - 10 関係条例(写) - ○ - - - - -
11
施
設
建
設
関
係
書
類
予算書又は決算書 ○ - - ○ ○ - - 補助金等の 決定書(写)
○ - - ○ ○ - -
助成金決定書(写) ○ - - ○ ○ - - 借入金決定書(写) ○ - - ○ ○ - -
借
入
金
関
係
償還計画 ○ - - ○ ○ - - 償還金贈与
契約書(写) ○ - - ○ ○ - -
所得証明書 身分証明書
印鑑登録証明書
○ - - ○ ○ - -
各補助要綱(写) ○ - - ○ ○ - -
贈
与
関
係
建築資金贈与
契約書(写) ○ - - ○ ○ - -
身分証明書
印鑑登録証明書
残高証明書
○ - - ○ ○ - -
法人本部会計等
決算書 ○ - - ○ ○ - -
工事関係契約書(写)見積書(写)
領収証(写)
○ - - ○ ○ - -
不動産売買
契約書(写) ○ - - ○ ○ - -
不動産登記事項
証明書 ○ - - ○ ○ ○ -
建築確認書(写) ○ - - ○ ○ - - 図 面 ○ ○ - ○ ○ - -
12
施設長就任承諾書(写) 履歴書(写)
施設長の資格を有する 書類(写)
○ ○ - - - - -
13 廃止事業に係る 財産の処分方法
- - - - - ○ -
14 事業の廃止届(写)又は 認可書(写)等
- - - - - ○ -
15 基本財産処分承認書(写) - - - - ○ ○ -
[社会福祉法施行規則 第3条、第4条第2項]
18
根拠
社会福祉法
第43条 定款の変更(厚生労働省令で定める事項については除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、
その効力を生じない。
2 (略)
3 社会福祉法人は、第1項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくそ
の旨を所轄庁に届け出なければならない。
社会福祉法施行規則 [社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)]
第2条 (略)
2 (略)
3 所轄庁は、前2項に規定するもののほか、不動産の価格調書その他必要な書類の提出を求めること
ができる。
4 (略)
5 第1項の認可申請書類には、副本1通(法第30条第2項の法人にあっては、副本2通)を添付しな
ければならない。
第3条 法人は、社会福祉法の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項
及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
一 定款に定める手続を経たことを証明する書類
二 変更後の定款
2 前項の定款の変更が、当該法人が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項各号の
ほか、次に掲げる書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。
一 当該事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにするこ
とができる書類
二 当該事業を行うため前号の書類に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、
その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類
三 当該事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこ
れに伴う収支予算書
3 第1項の定款の変更が、当該法人が従来経営していた事業を廃止する場合に係るものであるときは、
同項各号のほか、廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類を添付して所轄庁に
申請しなければならない。
4 前条第3項及び第5項の規定は、第1項の場合に準用する。
第4条 法第43条第1項の規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 社会福祉法第31条第1項第 4号に掲げる事項
二 社会福祉法第31条第1項第7号に掲げる事項(基本財産の増加に限る)
三 社会福祉法第31条第1項第14号に掲げる事項
2 前条第1項の規定は、法第43条第3項の規定により定款の変更の届出をする場合に準用する。こ
の場合において、前条第1項中「申請書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。
19
6 理事会(及び評議員会)の招集について
(1)招集手続
理事会(及び評議員会)は、理事長が招集することとなっておりますが、特に定められた手
続はありませんので、次の点に留意して理事会(及び評議員会)を招集してください。
1 日程の調整 予定している日時での出欠予定を確認する。
2 招集の決裁 日時及び議案について、書面により理事長の決裁を受ける。
3 通知の発送 書面による議決権を行使する理事は、付議案件についての意思表示が
必要になるため、通知には議案及び資料を添付する。
(概ね2週間前に送付できるようにしてください。)
日程の調整には、理事会(及び評議員会)への欠席又は書面による議決権の行使が継続する
理事がでないよう十分に配慮してください。
[定款準則 第9条第2項]
(2)書面による表決(理事会のみ)
理事会に出席できない理事について、書面による表決を認める場合には、定款第 9 条第
5項の次に次の1項を加える必要があります。
6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議され
る事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
書面により議決権を行使する理事からは、欠席の理由及び付議事項に対する意見を表示
した書面を徴してください。(理事長又は他の出席理事へ委任する旨の書面では、書面表決
として取り扱うことはできません。)
また、書面による議決権の行使は、評議員会では認められません。
[定款準則 第9条(備考)]
根拠
定款準則
(理事会)
第9条 (略)
2 理事会は、理事長がこれを招集する。
3~8 (略)
(備考)
(1) (略)
20
(2) 理事会に出席できない理事が、その議決権を他の理事に委任することができる旨
の規定を設けることは認められないこと。
(3) 理事会に出席できない理事について、書面による表決を認めるときは、第5項の
次に次の1項を加えること。
6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事
項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
(職員)
第12条 (略)
【備考1】
評議員会を設ける場合には、定款に次の章を加えること。
第○章 評議員及び評議員会
(評議員会)
第○条 (略)
2 評議員会は、理事長が招集する。
3~10 (略)
(評議員会の権限)~(評議員の任期) (略)
21
7 理事会の要議決事項について
(1)要議決事項
理事会の要議決事項は次のとおりです。
① 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
② 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
③ 定款の変更
④ 合併
⑤ 解散及び解散した場合の残余財産の帰属者の選定
⑥ 社会福祉事業に係る許認可その他所轄庁等の許認可を受ける事項
⑦ 寄附金の募集
⑧ 定款細則、経理規程等社会福祉法人の運営に関する規則の制定及び変更
⑨ 施設長の任免その他の重要な人事
⑩ 金銭の借入、財産の取得、処分等に係る契約(軽微なものを除く)
⑪ 役員報酬に関する事項
⑫ 監事の選任
⑬ 理事及び評議員の同意
⑭ その他、この法人の業務に関する重要事項
[指導監査要綱 Ⅰ-5(1)-4]
理事会の議決は、法令や定款に特別な定めがある場合を除いて、理事総数の過半数で決
定します。
(2)就業規則、管理規程等の改正
就業規則(給与規程、育児休業・介護休業規則、旅費規程等を含む)や施設の管理運営
規程等は社会福祉法人の運営に必要な規程ですので、制定及び変更には理事会の議決が必
要です。(上記⑧に該当)
(3)補正予算の取扱い
法人は、すべての収入及び支出を予算に編入し、予算に基づいて事業活動を行うことと
されていますので、年度途中での予算不足等が見込まれる場合は、理事長が補正予算を作
成し、理事会の承認を受けてください。
ただし、法人の運営に支障がなく、軽微な範囲にとどまる場合はこの限りではありませ
ん。(上記①、②に該当)
[会計基準(課長通知) 2(2)]
[モデル経理規程 第20条]
22
根拠
指導監査要綱
Ⅰ 組織運営
5 理事会
(1) 審議状況
4 理事会の要議決事項について審議され、議決が行われていること。
備考 理事会の要議決事項は次のとおり。
① 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
② 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
③ 定款の変更
④ 合併
⑤ 解散及び解散した場合の残余財産の帰属者の決定
⑥ 社会福祉事業に係る許認可、寄附金の募集その他の所轄庁等の許認可を受ける事項
⑦ 定款細則、経理規定等社会福祉法人の運営に関する規則の制定及び変更
⑧ 施設長の任免その他の重要な人事
⑨ 金銭の借入、財産の取得、処分等に係る契約(軽微なものを除く)
⑩ 役員報酬に関する事項
⑪ その他、この法人の業務に関する重要事項
会計基準(課長通知) [社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について(平成23年7月27日厚生労
働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、障害保健福祉部
障害福祉課長、老健局総務課長通知) 別紙1「社会福祉法人会計基準適用上の留意
事項(運用指針)」]
2 予算と経理
(2) 法人は、全ての収入及び支出について予算を編成し、予算に基づいて事業活動を行うこととする。
なお、年度途中で予算との乖離等が見込まれる場合は、必要な収入及び支出について補正予算
を編成するものとする。ただし、乖離額等が法人の運営に支障がなく、軽微な範囲にとどまる場
合は、この限りでない。
モデル経理規定 [社会福祉法人モデル経理規程(平成24年2月3日全国社会福祉施設経営者協議会)]
第20条 予算執行中に、予算に変更事由が生じた場合には、理事長は補正予算を作成して理事会に提
出し、承認を得なければならない。
23
8 議事録の作成、保存について
(1)議事録の作成
議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び理事会(又は評議員会)に
おいて選任した理事(又は評議員)2名の署名又は記名押印をしてください。
[定款準則第9条第8項、第12条(備考1)]
(2)議事録の記載事項
議事録に記載する事項は次のとおりです。
① 開催年月日及び時間
② 開催場所
③ 出席理事(又は評議員)氏名、理事(又は評議員)定数○名中○名
④ 議案
⑤ 議案に関する発言内容
⑥ 議案の表決結果
⑦ 署名人氏名の署名又は記名押印、その年月日
なお、理事(又は評議員)以外の必要に応じて出席した者の氏名については、議事録に記載
しておくことが望ましい事項です。
[指導監査要綱 Ⅰ-5(2)、Ⅰ-6-9]
(3)議事録の重要性
社会福祉法人が各種法令に基づき行う許認可等の手続きや登記手続きにおいて、定款に
定める手続きを経たことを証明する書類として議事録は重要な書類に位置づけられている
場合があります。
この場合、議事録に証明効力を持たせるために議事録に押印されている議事録署名人の
印鑑は、原則、印鑑登録されている印鑑を使用することとなり、議事録のほかに署名人の
印鑑証明の添付などが必要となりますので書類の準備が煩雑となります。
他の方法としては、議事録署名人のうち一名を理事長とし、登記所に提出している当該
社会福祉法人の代表者印を押印し、他の署名人の署名又は印鑑登録されている印鑑以外で
の記名押印により作成する方法がありますので、こちらをお勧めします。
これ以外の場合については、各法人で定めたルールで議事録を作成してください。
(4)議事録の正確な保存
理事会(又は評議員会)での審議内容等を議事録により正確に記録し、保存する必要があり
ます。
24
特に、議案の表決結果については、決議が定款の定めに従って成立しているか判然とし
ない記載となることを避けるため、「承認多数」ではなく、「全員承認」又は「承認○名」
等の記載に心がけてください。
また、議案によっては、資料に詳細を委ねている場合がありますので、議事録を正確に
保存するためには、資料が散逸しないように議事録と資料を一緒に「袋とじ」をして、閉
じた部分に署名人の止印を押して保存することが望ましいものします。
※ 理事会と評議員会の議事録は、審議の経過を適正に記載してください。審議の内容や
発言の内容の記載の仕方によっては、あたかも同時に開催されたと誤解される原因にも
なりますので注意してください。
根拠
定款準則
(理事会)
第9条 (略)
2~7 (略)
8 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結
果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
(職員)
第12条 (略)
(備考1)
評議員会を設ける場合には、定款に次の章を加えること。
第○章 評議員及び評議員会
(評議員会)
第○条 (略)
2~8 (略)
9 議長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及び
その結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
10 (略)
(評議員会の権限)~(評議員の任期) (略)
指導監査要綱
Ⅰ 組織運営
5 理事会
(2) 記録 議事録は、正確に記録され、保存されていること。
備考 議事録記載事項は次のとおり。
① 開催年月日
25
② 開催場所
③ 出席者氏名(定数)
④ 議案
⑤ 議案に関する発言内容
⑥ 議案に関する表決結果
6 評議員・評議員会
9 議事録は正確に記録され、保存されていること。
26
9 定款細則、理事長専決事項について
(1)定款細則
社会福祉法人にとって、定款はいわば憲法にあたるものであり、定款の定めに従って運
営されることになりますが、定款準則に準拠した定款には法人運営に関するすべての事項
が詳細にわたり規定されているわけではありません。
そこで、定款の施行について具体的な内容を定めた定款細則、経理規程等の法人を運営
するために必要な規則を別途定めることになります。
定款細則や法人運営に関する規則に該当するものの例として、理事会運営規則、監査規
則、事務処理規則、就業規則、理事長専決規程等があります。
これら定款細則や法人運営に関する規則の制定又は改廃は理事会で行い、特に、就業規
則については、法の定めにより労働基準監督署への届出が必要になります。
[定款準則 第27条]
(2)理事長専決規程
理事長の専決事項は、理事長専決規程として定め、理事会の議決を得てください。
日常業務として理事会が定めるものについては、理事長が専決し、理事会に報告するこ
とができます。ただし、理事長が専決できる事項から法人運営に重大な影響があるものは
除かれます。
具体例としては、次のような業務がありますが、これら以外の業務であっても理事会に
おいて理事長が専決できる日常業務に定めることは差し支えありません。
① 「施設長の任免その他重要な人事」を除く職員の任免
② 職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること
③ 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、
その他やむを得ない特別の理由があると認められるもの
④ 設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの
⑤ 建設工事請負や物品納入等の契約のうち次のような軽微なもの
ア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入
イ 施設設備の保守管理、物品の修理等
ウ 緊急を要する物品の購入等
⑥ 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分
⑦ 損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認
められる物品の売却又は廃棄。
⑧ 予算上の予備費の支出
⑨ 入所者・利用者の日常の処遇に関すること
⑩ 入所者の預り金の日常の管理に関すること
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⑪ 寄付金の受入れに関する決定
ただし、寄付金の募集に関する事項は専決できない。
これらの業務のうち、理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選
任する他の理事が専決することになりますので、注意してください。
[定款準則 第9条(備考)]
根拠
定款準則
(理事会)
第9条この法人の業務は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の業務として理事
会が定めるものについては、理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2~8 (略)
(備考)
(1) 「日常の業務として理事会が定めるもの」の例としては、次のような業務がある。なお、これら
は例示であって、法人運営に重大な影響があるものを除き、これら以外の業務であっても理事会
において定めることは差し支えないこと。
① 「施設長の任免その他重要な人事」を除く職員の任免
(注) 理事長が専決できる人事の範囲については、法人としての判断により決定することが必要
であるので、理事会が(評議員会が必置の法人においては評議員会の意見を聴いて)あらかじ
め法人の定款細則等に規定しておくこと。
② 職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること
③ 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他や
むを得ない特別の理由があると認められるもの
ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
(注) 当該処分について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任す
る他の理事が専決すること。
④ 設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの
(注) 当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任す
る他の理事が専決すること。
⑤ 建設工事請負や物品納入等の契約のうち次のような軽微なもの
ア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入
イ 施設設備の保守管理、物品の修理等
ウ 緊急を要する物品の購入等
(注1)理事長が専決できる契約の金額及び範囲については、随意契約によることができる場
合の基準も参酌しながら、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会が(評議
28
員会が必置の法人においては評議員会の意見を聴いて)あらかじめ法人の定款細則等に規定し
ておくこと。
(注2) 当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任す
る他の理事が専決すること。
⑥ 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分ただし、法人運営
に重大な影響があるものを除く。
(注1) 理事長が専決できる取得等の範囲については、法人の判断により決定することが必要で
あるので、理事会が(評議員会が必置の法人においては評議員会の意見を聴いて)あらかじめ
法人の定款細則等に規定しておくこと。
(注2) 当該取得等について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任
する他の理事が専決すること。
⑦ 損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められる物
品の売却又は廃棄。
ただし、法人運営に重大な影響がある固定資産を除く。
(注1) 理事長が専決で処分できる固定資産等の範囲については、法人の判断により決定するこ
とが必要であるので、理事会が(評議員会が必置の法人においては評議員会の意見を聴いて)
あらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。
(注2) 当該売却等について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任
する他の理事が専決すること。
⑧ 予算上の予備費の支出
⑨ 入所者・利用者の日常の処遇に関すること
⑩ 入所者の預り金の日常の管理に関すること
⑪ 寄付金の受入れに関する決定
ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
(注) 寄付金の募集に関する事項は専決できないこと。
なお、これらの中には諸規程において定める契約担当者に委任されるものも含まれる。
(施行細則)
第27条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
29
10 役員報酬規程の制定について
役員報酬規程
役員及び評議員報酬の支払いに当たっては、勤務実態に即したものとする必要があります
ので、出勤簿等により勤務実績を記録に残してください。
また、役員に報酬を支払う場合は、報酬額、会議出席に対する費用弁償の額、旅費の費用
弁償及び支払い方法等を規定した役員報酬規程を制定する必要があります。この規程の制定
には理事会の議決を得てください。
なお、役員報酬規程は労働基準監督署に届ける必要はありません。
[定款準則 第8条、第12条(備考1)]
[審査要領 第3(6)]
根拠
定款準則
(役員の報酬等)
第8条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみ
によっては、支給しない。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第12条 (略)
(備考1)
評議員会を設ける場合には、定款に次の章を加えること。
第○章 評議員及び評議員会
(評議員会)
第○条 (略)
2~9 (略)
10 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることの
みによっては、支給しない。
(評議員会の権限)~(評議員の任期) (略)
審査要領
第3 法人の組織運営
(6) 「勤務実態に即して支給する」こととされている役員報酬については、当該法人の人事労務、財
務、運営等の職務を分掌するなど経営管理に携わる役員はその対象となるものであり、それらの
役員に対しては必ずしも一般職員と同様な勤務体制を求めるものではないこと。
30
11 法人登記について
法人の登記事項
法人は組合等登記令に規定する事項について、設立時及び変更が生じた場合に2週間以内
に登記しなければなりません。ただし、資産総額の変更については毎年5月末日までに登記
すれば足りるものとされています。
[組合等登記令 第2条、第6条]
[指導監査要綱 Ⅲ-4-4]
根拠
組合等登記令
第2条 組合等が登記しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
六 別表1の登記事項の欄に掲げる事項
第6条 組合等は、第2条に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週
間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、変更の登記をしなければならない。
2 (略)
3 資産の総額の変更の登記は、第1項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、その事業年
度終了後、2月以内にすれば足りる。
別表1(第1条、第2条、第12条、第17条、第19条関係)
名 称 根拠法 登記事項
社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号) 代表権の範囲又は制限に関する定
めがあるときは、その定め
資産の総額
指導監査要綱
Ⅲ 管理
4 その他
4 当該法人が登記しなければならない事項について登記がなされていること。
31
12 基本財産の処分について
(1)基本財産の処分
基本財産の処分とは、定款に記載する基本財産を譲渡や除却するなど処分をする場合の
みでなく、法人の公益事業用財産、収益事業用財産又は運用財産とする場合も含みます。
基本財産の処分を行うには、理事会(及び評議員会)の議決を得て、所轄庁の承認を得て、
定款に記載する基本財産の減少についての定款変更の認可を受ける必要があります。
ただし、社会福祉施設の改築にあたり老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われ
る場合は、所轄庁の承認は必要ありません。
[定款準則第14条]
[審査要領第2(5)]
(2)基本財産処分承認
基本財産の処分承認は、基本財産処分承認申請書を所轄庁に提出することにより、事前
に承認を受けてください。
なお、申請に当たっては、申請書と必要な書類について正本及び副本をそれぞれ1通作
成し、提出してください。
<申請書・必要な書類>
① 基本財産処分承認申請書
② 理事会(及び評議員会)議事録
③ 財産目録(処分前のもの)
④ 処分物件が不動産の場合は、その価格評価書
根拠
定款準則
(基本財産の処分)
第14条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得
て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。
ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所轄庁〕の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設
整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための
資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産
を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
審査要領
32
第2 法人の資産
(5) 社会福祉施設の改築にあたり老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合は、社会
福祉法(昭和26年法律第45号)第30条に規定する所轄庁の承認は必要でないこと。
33
13 基本財産への抵当権設定について
(1)基本財産の担保提供
基本財産の担保提供は、定款変更を伴うものではないが基本財産の経済的価値を減少さ
せるものですので、処分の場合と同様に理事会(及び評議員会)の議決を得て、所轄庁の承認
を得ることが必要です。
担保提供の承認要件は、次のとおりです。
① 目的の妥当性:借入金の目的が社会福祉事業に充てられるものであること
② 必要性:基本財産の担保提供を行う以外に適当な資産調達の手段がないこと
③ 方法の妥当性:適正な償還計画があり、かつ、償還期間中の事業運営に支障が生
じないと認められること
また、借入先が、地方公共団体、社会福祉協議会のほか、確実な民
間金融機関であること
④ 意思決定の適法性:理事会(及び評議員会)の承認を得ていること
なお、独立行政法人福祉医療機構に担保を供する場合及び独立行政法人福祉医療機構との
協調融資に係る場合には、所轄庁の担保提供承認は必要ありません。
[定款準則第14条]
(2)基本財産への根抵当権の設定の禁止
基本財産を担保に供することが認められるのは、具体的な必要性がある場合のみに限ら
れていることから、根抵当権を基本財産に設定することについては、根抵当権があらかじ
め一定の限度額を定めておき、将来確定する債権を限度額の範囲内で担保する抵当権であ
ること、又、その担保する元本がすべて特定のものとして確定するまでは、増減変動する
債権を継続して担保することとなり、基本財産がこの間継続的に不安定な状態に置かれる
こととなるため、認められません。
(3)基本財産担保承認
基本財産の担保承認は、基本財産担保承認申請書を所轄庁に提出することにより、事前
に承認を受けてください。
なお、申請に当たっては、申請書と必要な書類について正本及び副本をそれぞれ1通作
成し、提出してください。
<申請書・必要な書類>
① 基本財産処分承認申請書
② 理事会(及び評議員会)議事録
③ 財産目録(前年度末日のもの)
34
④ 償還財源として寄付を予定している場合には、法人と寄付者の間の贈与契約書の写
し
根拠
定款準則
(基本財産の処分)
第14条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得
て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。
ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所轄庁〕の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設
整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための
資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産
を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
35
14 借地への利用権登記について
利用権の登記
原則として法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件についての
所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けて
いることが必要です。
なお、特例として、不動産の一部(社会福祉施設を経営する法人の場合には、土地)に限
り国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けていることとして差し支えないとされて
います。
この場合には、事業の安定性を確保するために事業の存続に必要な期間の利用権(地上権
又は賃借権)を設定し、登記しなければなりません。
なお、賃借料は、法人経営の安定性の確保や社会福祉事業の特性にかんがみ、無料又は極
力低額であることが原則で、法人の理事長や法人から報酬を受けている役員等から賃借によ
り貸与を受けることは望ましくないこととされています。
[審査基準 第2-1(1)]
[審査要領 第2(7)]
根拠
審査基準
第2 法人の資産
1 資産の所有等
(1)原則
法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、
又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。
なお、都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、不動産の一部(社会福祉施設を経
営する法人の場合には、土地)に限り国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けているこ
ととして差し支えないこととするが、この場合には、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借
権を設定し、かつ、これを登記しなければならないこと。
審査要領
第2 法人の資産
(7) 不動産が賃借による場合、賃借料の水準は、法人の経営の安定性の確保や社会福祉事業の特性
に鑑み、極力低額であることが望ましいものであり、また、法人が当該賃借料を長期間にわたっ
て安定的に支払う能力があると認められる必要があること。
また、当該法人の理事長又は当該法人から報酬を受けている役員等から賃借により貸与を受け
ることは望ましくないこと。
36
様 式 集
37
【事業目的の追加、役員定数変更、基本財産変更等の場合】 社会福祉法第43条第1項、社会福祉法施行規則第3条、定款準則第25条
社会福祉法人定款変更認可申請書
平成 年 月 日
相 模 原 市 長 あて
社会福祉法人の定款の変更の認可を受けたいので、社会福祉法第43条第1項の規定により、関係
書類を添えて次のとおり申請します。
申 請 者
法 人 名
(ふりがな)
代 表 者 氏 名
(ふりがな)
㊞(代表者印)
主たる事務所
の所在地
定款変更
の内容及
び理由
内 容 理 由
変 更 前 の 条 文 変 更 後 の 条 文
《添付書類》
1 定款に定める手続を経たことを証明する書類
2 変更後の定款・変更前の定款
3 当該法人が新たに事業を経営する場合には、次に掲げる書類を添付すること。
(1) 当該事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにすることが
できる書類
(2) (1)に規定する書類に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限
の所属を明らかにすることができる書類
(3) 当該事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに
伴う収支予算書
4 その他市長が必要と認める書類
(注 意)
1 記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙の枚数を増加し、この様式に準じた
申請書を作成すること。
2 この申請書の提出部数は、正本1通、副本1通とすること。
38
【所在地変更、基本財産増加、公示の方法の変更】
社会福祉法第43条第3項、社会福祉法施行規則第4条、定款準則第25条備考
社会福祉法人定款変更届
平成 年 月 日
相 模 原 市 長 あて
社会福祉法人の定款の変更をしたので、社会福祉法第43条第3項の規定により、関係書類を添え
て次のとおり届け出します。
申 請 者
法 人 名
(ふりがな)
代 表 者 氏 名
(ふりがな)
㊞(代表者印)
主たる事務所
の所在地
定款変更
の内容及
び理由
内 容 理 由
変 更 前 の 条 文 変 更 後 の 条 文
《添付書類》
1 定款に定める手続を経たことを証明する書類
2 変更後の定款・変更前の定款
3 その他市長が必要と認める書類
(注 意)
1 記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙の枚数を増加し、この様式に準じた
届書を作成すること。
2 この届書の提出部数は、正本1通とすること。
39
【毎会計年度終了後3月以内】社会福祉法第59条第1項、社会福祉法施行規則第9条
社会福祉法人現況報告書 ( 年 4月 1日現在)
(1面)
報
告
者
主たる事務所の所在地
名 称
(ふりがな)
電話番号 ( )
代表者 氏 名 就任年月日 年 齢 住 所 職 業
㊞
設立認可年月日 設立登記年月日
事
業
社会福祉事業
種類及び名称 所 在 地 事業開始年月日 定 員
第 一 種
第 二 種
事業の概要 事業開始年月日
公 益 事 業
収 益 事 業
そ の 他
理事・
監事
定 数 理事※ ( ) 監事※ ( )
役 職 氏 名 現就就任
年月日 年齢 職業
親族等
特殊関
係人の
有無
役員の資格等(該当に○) 理事会
への出
席回数 学 識 経
験者
地域福
祉関係
施設長 その
他
評議員
定数※ ( )
役職 氏 名 現就任年
月日 年齢 職業
親族等
特殊関
係者の
有無
役員の資格等(該当に○) 評 議 員
会 へ の
出 席 回
数
学識
経験
者
地域
福祉
関係
地域
代表
施設
長
その
他
注意 ※印の欄の( )内には欠員数を記載して下さい。
40
(2面)
施設長
施 設 名 氏 名 就任年月日 年 齢 法令等に定める資格の有無
理事会
開催年月日 出席者数 決議事項
評議員会
不動産の所有状況【
年三月三十一日現在】
所 在 地 面 積評価額
(千円)
担保提供状況
提 供 年
月日 借入額 (千円)
借入先 償還期
限
基本財産に
ついて
は所轄
庁の承
認の有
無
土
地
基 本 財 産
運 用 財 産 公益事業用財産 収益事業用財産
建
物
基 本 財 産 運 用 財 産 公益事業財産 収益事業財産
41
(3面)
年 月 日
年 度 の 主 な 事 業 報 告
法人名( ) 社会福祉事業
公益事業
収益事業
42
(4面)
財 産 目 録 年 月 日現在
資 産・負 債 の 内 訳 金 額
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金 現金手許有高
普通預金 ○○銀行 ○○支店
未収金 ○月分保険料
……… ………
流動資産合計
2 固定資産
(1)基本財産
建物 所在○○ 家屋番号○○ 種類○○
土地 所在地番○○ 地目○○
定期預金 ○○銀行 ○○支店
基本財産合計
(2)その他の固定資産
車輌運搬具 車輌№***
○○特定預金 ○○銀行○○支店
……… ………
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金 ○○銀行 ○○支店
未払金 ○月分光熱水費
預り金 ○月分源泉所得税
……… ………
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金 福祉医療機構
……… ………
固定負債合計
負債合計
差引純資産
43
(5-1面) 貸 借 対 照 表 (社会福祉事業)
年 月 日現在 (単位:円)
決
算
の
状
況
資 産 の 部 負 債 の 部
決 算 額 決 算 額
流動資産 流動負債
固定資産 固定負債 基本財産
その他の固定資産 負債の部合計 純 資 産 の 部
基本金
国庫補助金等特別積立金 その他の積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計 資産の部合計 負債及び純資産の部合計
44
(5-2面) 貸 借 対 照 表 (公益事業)
年 月 日現在 (単位:円)
決
算
の
状
況
資 産 の 部 負 債 の 部
決 算 額 決 算 額
流動資産 流動負債
固定資産 固定負債 基本財産
その他の固定資産 負債の部合計 純 資 産 の 部
基本金
国庫補助金等特別積立金 その他の積立金
次期繰越活動収支差額
純資産の部合計 資産の部合計 負債及び純資産の部合計
45
(5-3面) 貸借対照表及び収支計算書 (収益事業)
(自) 年 月 日 (至) 年 月 日 (単位:円)
決
算
の
状
況
貸 借 対 照 表 収 支 計 算 書
借 方 貸 方 借 方 貸 方
流動資産 固定資産 計
流動負債 引当金 事業用財産
基金
繰越金 計
事務費支出 事業費支出 繰入金支出 積立金繰入 当期繰越金 計
事業収入 繰入金収入 雑収入 引当金戻入 積立金戻入 計
46
(6-1面) 資金収支計算書 (社会福祉事業)
(自) 年 月 日 (至) 年 月 日 (単位:円)
決
算
の
状
況
資 金 収 支 計 算 書
勘定科目 決算額
本 部
経常活動による収支
収
入
介護保険収入
利用料収入
措置費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
( )事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
支
出
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収
入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
支 出
固定資産取得支出
元金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務活動による収入
収
入
借入金収入
投資有価証券売却収入
借入金元金償還補助金収入
積立金預金取崩収入
その他の収入
財務収入計(7)
支
出
借入金元金償還金支出
投資有価証券売却支出
積立預金積立支出
その他の支出
流動資産評価減等による資金減少額
等
財務支出計(8)
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+ (9)
前期末支払資金残高(11)
当期末支払資金残高(10)+(11)
47
(6-2面) 事業活動収支計算書 (社会福祉事業)
(自) 年 月 日 (至) 年 月 日 (単位:円)
決
算
の
状
況
事 業 活 動 資 金 収 支 計 算 書
勘定科目 決算額
本 部
事業活動収支の部
収
入
介護保険収入 利用料収入 措置費収入 運営費収入 私的契約利用料収入
( )事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
借入金元金償還補助金収入
引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
支
出
人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 徴収不能額 引当金繰入
事業活動支出計(2) 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動外収支の部
収
入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
投資有価証券売却益(売却収入)
有価証券売却益(売却収入)
事業活動外収入計(4)
支
出 借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
投資有価証券売却損(売却原価)
有価証券売却損(売却原価)
資産評価損
事業活動外支出計(5) 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)
特別収支の部
収
入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却益(売却収入)
国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計(8)
支
出
基本金組入額
固定資産売却損・処分損(売却原価)
国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計(9) 特別収支差額(10)=(8)-(9)
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)
繰越活動収支差額の部
前期繰越活動収支差額(12) 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
次期繰越活動収支差額
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
48
(6-3面) 資金収支計算書 (公益事業)
(自) 年 月 日 (至) 年 月 日 (単位:円)
決
算
の
状
況
資 金 収 支 計 算 書
勘定科目 決算額
本 部
経常活動による収支
収
入
介護保険収入
利用料収入
運営費収入
私的契約利用料収入
( )事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)
支
出
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2) 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収
入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
支 出
固定資産取得支出
元入金支出
施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務活動による収入
収
入
借入金収入
投資有価証券売却収入
借入金元金償還補助金収入
積立金預金取崩収入
その他の収入
財務収入計(7)
支
出
借入金元金償還金支出
投資有価証券売却支出
積立預金積立支出
その他の支出
流動資産評価減等による資金減少額等
財務支出計(8) 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+ (9) 前期末支払資金残高(11)
当期末支払資金残高(10)+(11)
49
(6-4面) 事業活動収支計算書 (公益事業)
(自) 年 月 日 (至) 年 月 日 (単位:円)
決
算
の
状
況
事 業 活 動 資 金 収 支 計 算 書
勘定科目 決算額
本 部
事業活動収支の部
収
入
介護保険収入 利用料収入 運営費収入 私的契約利用料収入
( )事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
借入金元金償還補助金収入
引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
支
出
人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 徴収不能額 引当金繰入
事業活動支出計(2) 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動外収支の部
収
入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
投資有価証券売却益(売却収入)
有価証券売却益(売却収入)
事業活動外収入計(4)
支
出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
投資有価証券売却損(売却原価)
有価証券売却損(売却原価)
資産評価損
事業活動外支出計(5) 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)
特別収支の部
収
入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却益(売却収入)
国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計(8)
支
出
基本金組入額
固定資産売却損・処分損(売却原価)
国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計(9) 特別収支差額(10)=(8)-(9)
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)
繰越活動収支差額の部
前期繰越活動収支差額(12) 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
次期繰越活動収支差額
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
50
(6-4面)
事業活動収支計算書 (公益事業) (自) 年 月 日 (至) 年 月 日
(単位:円)
決
算
の
状
況
事 業 活 動 資 金 収 支 計 算 書
勘定科目 決算額
本 部
事業活動収支の部
収
入
介護保険収入 利用料収入 運営費収入 私的契約利用料収入
( )事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
借入金元金償還補助金収入
引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
支
出
人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 徴収不能額 引当金繰入
事業活動支出計(2) 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
事業活動外収支の部
収
入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
投資有価証券売却益(売却収入)
有価証券売却益(売却収入)
事業活動外収入計(4)
支
出 借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
投資有価証券売却損(売却原価)
有価証券売却損(売却原価)
資産評価損
事業活動外支出計(5) 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)
特別収支の部
収
入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却益(売却収入)
国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計(8)
支
出
基本金組入額
固定資産売却損・処分損(売却原価)
国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計(9) 特別収支差額(10)=(8)-(9)
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)
繰越活動収支差額の部
前期繰越活動収支差額(12) 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
次期繰越活動収支差額
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
51
【毎会計年度終了後2月以内】社会福祉法第44条、定款準則第11条・第18条
(7面)
監 事 監 査 報 告 書
年 月 日
法人名
理事長 殿
以上、 年度の社会福祉法人 の事業報告書、財産目録、
貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結
果 と認めます。
監 事 ㊞
監 事 ㊞
52
【代表者の選任後、2週間以内に登記し速やかに届出】
社会福祉法第28条、組合等登記令第2条・第6条
社会福祉法人代表者変更報告書
平成 年
月 日
相 模 原 市 長 あて
住 所 ○ ○ ○ ○
社会福祉法人 ○ ○ ○ 会
代 表 者○ ○ ○ ○
(代表者印)
本法人の代表者を下記のとおり変更いたしましたので報告します。
記
変更前代表者名 △ △ △ △
変更後代表者名 ○ ○ ○ ○
住 所 ○ ○ ○ ○
職 業 ○ ○ ○ ○
※添付書類
1 履歴書(写)
2 法人登記簿謄本(新理事長の登記が完了しているもの)
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【基本財産の処分が必要となった場合】定款準則第14条
基本財産処分承認申請書
平成 年 月 日
相 模 原 市 長 あて
社会福祉法人の基本財産の処分について、承認を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請
します。
申 請 者
法 人 名
(ふりがな)
代表者氏名
(ふりがな)
㊞(代表者
印)
主たる事務所
の所在地
基本財産
を処分す
る理由
処分物件
(注意)
1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
2 基本財産処分の内容欄には、処分の種類(売却、賃貸等)、処分の相手方(買主、借主等)、処分の対
価(売買価格、賃貸料等)等を記載すること。
3 処分物件の欄には、処分する基本財産を具体的に記載すること。例えば、建物については、各棟ごと
に所在地、種類、構造及び床面積並びに申請時における具体的な用途を、土地については、各筆ごとに
所在地、地目及び地積並びに申請時における具体的な用途を記載すること。
4 この申請書には、次の書類を添付すること。
(1)定款に定める手続きを経たことを証明する書類
(2)財産目録(処分前のもの) (3)処分物件が不動産の場合は、その価格評価書 5 この申請書の提出部数は、正本1通、副本1通とすること。 6 記名押印に代えて署名することができる。
54
【基本財産を担保に提供する場合】定款準則第14条
基本財産担保提供承認申請書
平成 年 月 日
相 模 原 市 長 あて
社会福祉法人の基本財産の担保の提供について、承認を受けたいので、関係書類を添えて次のとお
り申請します。
申 請 者
法 人 名
(ふりがな)
代表者氏名
(ふりがな)
㊞(代表者
印)
主たる事務所
の所在地
資 金 の
借入理由
借入金で
行なう事
業の内容
資金計画
担保提供
に 係 る
借 入 金
借 入 先
借 入 金 額
借 入 期 間
借 入 利 息
償 還 方 法
償 還 計 画
担保物件
(注意)
1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
2 記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙(大きさは、日本工業規格A
列4番とする。)の枚数を増加し、この様式に準じた申請書を作成すること。
3 償還計画の欄には、償還についての年次計画を記載するとともに、その償還財源を明記すること。
4 担保物件の欄には、担保に供する基本財産を具体的に記載すること。例えば、建物については、各棟
ごとに所在地、種類、構造及び床面積並びに申請時における具体的な用途を、土地については、各筆ご
55
とに所在地、地目及び地積並びに申請時における具体的な用途を記載すること。
なお、既に担保に供している物件をさらに担保に供するときは、その旨を附記すること。
5 この申請書には、次の書類を添付すること。
(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類
(2) 財産目録(前年度末日のもの)
(3) 償還財源として寄付を予定している場合には、法人と寄付者の間の贈与契約書の写
6 この申請書の提出部数は、正本 1 通、副本 1 通とすること。ただし、厚生労働大臣が所管庁である法
人の場合には、副本については2通とすること。
7 資金借入れ以外の理由で、基本財産を担保に供する場合には、この様式によらないで、適宜申請書(左
書きとし、用紙は日本工業規格A列4番とする。)を作成すること。
8 記名押印に代えて署名することができる。
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【表面】
平成 年 月 日
相模原市長 あて
所在地 法人名 代表者 ㊞(代表者印)
登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願
登録免許税法第4条第2項の規定による登録免許税の非課税措置を受けるため、下記に掲げる不動産に係る登
記が同法別表第3の10の項の第3欄の第1号に該当する登記であることを証明くださるよう、同法施行規則第
3条第1号の規定に基づき願い出ます。
記
所在 地番又は家屋番号地目又は建物
の種類・構造地積(㎡) 具体的用途
上記不動産に係る登記は、登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第 1 号に該当することを証明します。 平成 年 月 日
相模原市長 加山 俊夫
(証明願提出の際の注意) 1 証明願の余白部分には、「以下余白」と必ず記載してください。 2 この証明願には、次に掲げる書類を必ず添付してください。
(1) 評議員会及び理事会議事録の写し(評議員を設置していない場合は、理事会のみ。) (2) 建築検査済証の写し (3) 建築確認済証の写し (4) 売買契約書の写し(所有権の移転が伴う場合) (5) 当該不動産に係る位置図、平面図、公図の写し (6) 当該不動産に係る登記事項証明書 (7) 誓約書(裏面)
3 この証明願の提出部数は、証明願(2 部)、添付すべき書類(1部)ずつとしてください。
57
【裏面】
誓 約 書
このたび証明願を提出する不動産については、証明書の交付を受けた後、速やかに登
記手続を行い、基本財産として本法人の定款に記載することを誓約します。
平成 年 月 日
所在地
法人名
代表者 ㊞(代表者印)
相模原市長 様
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【表面】
平成 年 月 日
相模原市長 あて
所在地 法人名 代表者 ㊞(代表者印)
理事の在任証明願
社会福祉法人と当該法人の代表権を有する理事との利益相反する行為に係る登記手続を行うため、法務局に提
出する必要があるので、下記の者が、本法人の理事として在任していることについて、証明願います。
記 1 法人名称 社会福祉法人 2 法人の理事の詳細
氏 名 住 所 在任期間
上記のとおり、在任していることを証明します。
平成 年 月 日 相模原市長 加 山 俊 夫
(証明願提出の際の注意) 1 証明願の「2 法人理事の詳細」欄について、余白部分には必ず「以下余白」と記載してください。 2 この証明願には、次に掲げる書類を必ず添付してください。
(1) 定款第10条第2項に規定する理事長の職務を代理する理事の選任に係る理事会及び評議員会議事録(評議
員会を設置していない場合は、理事会のみ。なお、写しの場合は、原本証明があるもの。) (2) 証明願に記載するすべての理事に関する選任及び同意に係る理事会及び評議員会の議事録(評議員会を設
置していない場合は、理事会のみ。なお、写しの場合は、原本証明があるもの。) (3) 証明願に記載するすべての理事に係る委嘱状の写し (4) 誓約書(裏面)
3 この証明願の提出部数は、証明願(2 部)、添付すべき書類(1部)ずつとしてください。
59
【裏面】
誓 約 書
このたびの証明願は、証明願の提出日現在において、本法人の理事として在任してい
る者を正確に記載しているものであることを誓約します。
平成 年 月 日
所在地
法人名
代表者 ㊞(代表者印)
相模原市長 様
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【表面】
平成 年 月 日
相模原市長 あて
所在地 法人名 代表者 ㊞(代表者印)
関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)第20条第2項に規定する寄贈物品の免税の
ための社会福祉事業を行う施設に係る証明願
関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)第20条第2項に規定する寄贈物品の関税の免除を受けるため、
税関長に提出する必要があるので、下記の施設が社会福祉事業を行う施設であることについて、証明願います。
記
施設名称 施設所在地
上記の施設は、社会福祉事業を行う施設であることを証明します。
平成 年 月 日 相模原市長 加 山 俊 夫 (証明願提出の際の注意) 1 この証明願には、次に掲げる書類を必ず添付してください。
(1) 当該関税免除手続の対象となる寄贈物品が直接社会福祉事業を行う施設の用に供されることについて、審
議及び議決又は報告が行われた理事会及び評議員会議事録(評議員会を設置していない場合は、理事会のみ。
なお、写しの場合は、原本証明があるもの。) (2) 当該関税免除手続の対象となる寄贈物品に係る法人が経理規程に定める受入れ手続きに関する書類の写
し (3) 誓約書(裏面)
2 この証明願の提出部数は、証明願(2 部)、添付すべき書類(1部)ずつとしてください。
61
【裏面】
誓 約 書
このたびの証明願に記載する社会福祉事業を行う施設において受け入れる寄贈物品
については、当該施設の用に供することを誓約します。
平成 年 月 日
所在地
法人名
代表者 ㊞(代表者印)
相模原市長 様
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【様式1】
平成 年 月 日
相模原市長 あて
所在地 法人名 代表者 ㊞(代表者印)
税額控除に係る証明申請書
租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項に規定される要件を満たしていることについて証明を受けた
いので、下記のとおり申請します。
記 1. 申請する要件
□ <要件1>第3号イ(2)に規定される要件 □ <要件2>第3号イ(1)に規定される要件
2. 実績判定期間
平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
3. 添付書類 □ 寄附金受入明細書(<要件1及び2>の場合) □ 当該寄附金受入明細書に記載する寄附金受入れ手続きに関する書類の写し □ チェック表(<要件2>の場合) □ チェック表に記載した金額の根拠となる決算関係書類の写し
なお、証明を受けた後は、租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号ロに規定された書類につい
て閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供します。
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【様式2】
平成 年度分 寄附金受入明細書
(社会福祉法人の名称)
(事務所所在地)
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
氏名 住所 寄附金額 受領年月日 備考
1 円 平成 年 月 日
2 円 平成 年 月 日
3 円 平成 年 月 日
4 円 平成 年 月 日
5 円 平成 年 月 日
6 円 平成 年 月 日
7 円 平成 年 月 日
8 円 平成 年 月 日
9 円 平成 年 月 日
10 円 平成 年 月 日
※ 同一の者からの寄附金額のうち、基準限度超過額がある場合については、備考欄にその旨を明記してください。 上記寄附金の受領については、事実に相違ありません。
法人名 代表者 ㊞(代表者印)
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【様式3】
<チェック表>
実績判定期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
(A)寄附金等収入金額
受入寄附金総額(1) 円
控除金額(2)
(①+②+③)
① 1者当たりの基準限度超過額の合計額 円
② 寄附者の氏名又は名称が明らかなもののうち、同一の者から
の寄附金で、その合計額が 1,000 円未満のものの額 円
③ 寄附者の氏名又は名称が明らかでない寄附金額 円
円
国等からの補助金等の額(3) ((1)-(2)の額を限度とする。)※ 円
(1)-(2)+(3)= (A)寄附金等収入金額 円
※ 「国等からの補助金等の額」は、当欄又は(B)経常収入金額の控除金額(2)①欄のいずれかのみに記載できるも
のとする。
(B)経常収入金額
総収入金額(1) 円
控除金額(2)
(①+②+③+④+⑤
+⑥+⑦)
① 国等からの補助金等の額※ 円
② 委託の対価としての収入で国等から支払われる金額 円
③ 法律等の規定に基づく事業で、その対価を国又は地方公共
団体が負担することとされている場合の負担額 円
④ 資産の売却収入で臨時的なものの金額 円
⑤ 遺贈により受け入れた寄附金等のうち、基準限度超過額に
相当する金額 円
⑥ 寄附者の氏名又は名称が明らかなもののうち、同一の者か
らの寄附金で、その合計額が 1,000 円未満のものの額 円
⑦ 寄附者の氏名又は名称が明らかでない寄附金額 円
円
(1)-(2)= (B)経常収入金額 円
判定式 (A)寄附金等収入金額 ÷ (B)経常収入金額 = %
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