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防犯カメラ設置支援事業
申請の手引き
岡山市
目 次
Ⅰ 補助制度の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1~3
Ⅱ 防犯カメラ設置までの準備・・・・・・・・・・・・・・・・4~5
Ⅲ 補助金申請の手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・6~7
Ⅳ 維持管理について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8~9
Ⅵ Q&A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10~11
Ⅶ 申請書類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12~21
- 1 -
Ⅰ 補助制度の概要
1 事業の目的
岡山市では、犯罪のない安全で安心なまちづくりの実現を目指し、地域における自
主的な防犯活動に対する取り組みを支援するため、住民団体等が行う防犯カメラの設
置に要する経費の一部を補助します。
2 対象となる団体
町内会、自治会、商店街組合その他の地域的な共同活動を行う団体で、次の各号に
掲げる要件のいずれをも満たす団体をいいます。
①一定の地域を基盤とし、地域に根ざした活動をしていること
②「①」の活動を行なう地域の多数の世帯・住民で構成されていること
③「①」の活動を行なう地域の世帯・住民が自由に加入できること
④規約、代表者等を定めていること
3 対象となる防犯カメラ
①地域における犯罪の防止の目的で、不特定多数の人が利用する道路等の公共空間を
撮影するものであること。
※ただし、補助事業の趣旨に鑑み、私道、ごみ収集場所、鉄道駅の構内、商業施設
内、出入りが管理されている駐車場・駐輪場等を撮影するものは含みません。
②機器について、設置場所・条件に応じて、個人の識別が可能な画像が撮影できる十
分な性能を有すること。
③画像等(画像と一体的に記録された音声を含む)を記録用媒体に保存が可能なもの。
④管理・運用について、「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」(岡山県
策定・平成25年3月)に沿って管理・運用がなされること。
⑤維持管理について設置後に発生する電気代や保守点検費用などランニングコスト等
の負担が住民団体において可能なもの
⑥最低6年間継続して使用するもの(一時的に設置する防犯カメラは補助対象外)
- 2 -
※補助事業により取得した財産は、岡山市補助金等交付規則第24条の規定に基づき処
分を制限され、処分を制限される期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令
(昭和40年大蔵省令第15号)の例により、6年となります。
4 補助内容
住民団体に対して、防犯カメラ及び付属機器等の購入(賃借を含む)、設置工事等に
要する経費の一部を補助します。
(1)補助率
補助対象経費の3分の2以内
※補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※市以外の公的補助の財源を活用する場合は、その額を補助対象経費から控除する。
(2)補助額の上限
防犯カメラ1台につき20万円以下
(3)補助対象台数の上限
各年度 1団体につき3台まで
(4)補助対象経費
防犯カメラの購入又は賃借、設置工事等に要する以下の経費が補助対象となります。
①防犯カメラ及び録画装置等防犯カメラと一体で機能する機器の購入費又は賃借料
②専用ポール等機器の設置工事費
③ケーブル設置工事費
④防犯カメラの設置を示す看板等の設置費
⑤その他、設置に必要な経費
※賃借による設置の場合は、申請年度(初年度)のみとする。(賃貸借契約の期間は、5
年以上)
(5)補助対象期間
令和2年12月25日までに設置工事が完了する防犯カメラ
- 3 -
<防犯カメラ設置申し込みから交付までの流れ>
事業の流れの概要は下記のとおりです。必要書類等の具体的な手続きについては、申請の
手引きに掲載しています。
※手引き及び必要書類は岡山市生活安全課交通安全防犯室のホームページ
(http://www.city.okayama.jp/shimin/seikatsu/_00434.html)からダウンロードの
うえ印刷していただけます。(ダウンロードができない方はお電話いただければ郵送いたします。)
①申請団体 警察(交番・駐在所)・小学校等への事前相談(必要に応じて)
↓
②申請団体 設置の検討(設置場所・機種の選定、維持管理費計画等)
設置場所の所有者との事前協議、エントリー申請書類の作成
↓
③申請団体 岡山市へエントリー申請書及び添付書類の提出 【6月末まで】
↓
④岡 山 市 選定審査のうえ、設置補助対象箇所の内定 【7月中】
↓
⑤申請団体
補助申請書類の作成、防犯カメラ管理・運用規程の作成(設置目的の設
定、管理責任者他の指定)、業者決定等施工のための準備
設置場所について必要な手続き(使用許可等)
岡山市へ補助金交付申請書及び添付書類の提出 【9月末まで】
↓
⑥岡 山 市 申請団体へ補助金交付決定通知 【申請後2週間以内】
↓
⑦申請団体 防犯カメラ設置実施(設置工事施工) 【9月~12月】
↓ ※⑧、⑩は同時に提出していただきます
⑧申請団体 岡山市へ事業実績報告書類提出 【9月~12月】
⑨岡 山 市 申請団体へ補助金確定通知 【9月~12月】
⑩申請団体 岡山市へ補助金交付請求書類提出
請求書提出から1カ月程度でお支払いします。 【9月~12月】
↓
⑪岡 山 市 申請団体へ補助金支払い 【10月~1月】
- 4 -
Ⅱ 防犯カメラ設置までの準備
1 設置目的・場所・撮影範囲等の検討について
設置目的は、地域の安全安心への寄与です。場所の選定に当たっては、地域の自治
組織はもとより、地元の交番・駐在所、警察署生活安全課、地元小学校とも十分協議
し、設置場所を決定してください。
また設置場所の撮影範囲に含まれ、頻繁に通行される付近の住民の方々の理解を十
分に得てください。
なお撮影範囲については、ごみステーションのみや特定の個人を撮影するために設
置するような防犯カメラは補助対象となりません。
2 資金計画、維持管理計画の検討について
特に複数の防犯カメラを設置を希望される場合は、カメラ設置に係る経費のうち、
申請団体の負担分及び必要となる電気代や消耗品、修理代等の維持コストさらには将
来的な機器更新についての資金計画を立ててください。くれぐれも過度な負担が生じ
ないよう団体の資力に見合った可能な範囲での設置をお願いいたします。
3 設置場所について
優先的に民有地への設置を検討していただき、民有地での設置が困難などやむを得ない
場合は、公道等の行政財産への設置をご検討ください。
(1)私有地の場合
・エントリー申請前
所有者に設置について、一応の内諾を得ておいてください。
・補助申請書提出時(内定後)
土地所有者の土地使用承諾書の写しを補助申請書の添付書類として提出していただ
きます。
(2)行政財産(公共の土地、建物)の場合
①道路上に設置する場合(市道・県道)
・事前に 道路管理者(各区役所地域整備課・各支所産業建設課等)にカメラ設置
の相談をしてください。
・補助金交付決定後、道路占用許可申請をしてください。
※使用料については、公共性が高い用途であることに鑑み免除が可能となります。
②公園内に設置する場合(市管理)
・公園管理者(各区役所地域整備課等)にカメラ設置の相談をしてください。
- 5 -
・補助金交付決定後、公園内防犯カメラ設置希望申出書を提出してください。
③市立学校敷地内に設置する場合
・設置したい学校に相談してください。
・学校で内諾を得たのち、補助金交付決定後、市教育委員会施設課へ行政財産使用許
可書を提出してください。
(3)電柱(中国電力、NTT西日本)への設置
中国地方においては、中国電力柱、NTT柱とも民間団体による防犯カメラ設置が認
められていません。
※市及び町内会所有の防犯灯専用柱への設置については強度の許容範囲内で設置は可
能です。
(市の防犯灯専用柱は行政財産使用許可が必要です。管轄内の各区役所総務・地域振興
課、各支所産業建設課へご相談ください。)
- 6 -
Ⅲ 補助金申請書の手続きについて
1 補助金申請手続きの概要
エントリー申請後、補助対象として選定された箇所の防犯カメラについては、防犯カメラ設置に
係る補助金申請が必要となります。申請提出後、市の審査を経て、補助対象として正式決定となり
ます。
2 補助申請(本申請)手続き
【補助対象決定後】
申請手続きに必要な書
類
岡山市防犯カメラ設置支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
申請書には、以下の書類を添付してください。
① 防犯カメラの購入又は賃借に要する費用の見積書の写し
② 防犯カメラの設置工事に要する費用の見積書の写し
③ 設置する防犯カメラの概要がわかる図面、カタログ等の写し
④ 防犯カメラを設置する場所の現況写真の写し
⑤ 防犯カメラを設置する場所を表示した付近見取図の写し
⑥ 防犯カメラ設置に係る警察、学校等との協議経過書
⑦ 以下の事項が規定されている防犯カメラ管理・運用規程(案)
ア 設置目的の設定と目的外利用の禁止
イ 設置場所、撮影範囲
ウ 防犯カメラを設置している旨の表示
エ 管理責任者の指定、操作取扱者の指定
オ 設置者等の責務
カ 撮影された画像等の適正な管理
キ 撮影された画像等の提供の制限
ク 秘密の保持
ケ 保守点検等
コ 問合せ、苦情等への対応
⑧ 防犯カメラの管理・運用についての確約書
(防犯カメラの管理・運用から生ずるあらゆる事態について、設置
者が全ての責任を負う旨の確約書)
【設置工事完了後】
事業実績報告
事業完了後、7日以内に次の書類を提出してください。
岡山市防犯カメラ設置支援事業実績報告書(様式第9号)
報告書には、以下の書類を添付してください。
① 防犯カメラの設置に係る契約書又は請書の写し
② 防犯カメラの設置に係る工事完了届又は納品書の写し
③ 防犯カメラ設置費用の支出に係る証拠書類の写し
- 7 -
④ 防犯カメラ設置後の現況写真(カメラ、録画装置、設置表示看板等
の写真)
⑤ 防犯カメラ管理・運用規程
※ 市以外の財源を活用した場合は、補助金交付者に提出した実績
報告書(添付書類を含む)の写しを添付してください。
【お支払について】
施工完了後、実績報告書が提出され、完了を確認した後、お支払いしま
す。ご提出後、お支払いまで、概ね1カ月程度かかります。(書類が適正
に整い、補正・訂正等がない場合)
施工前のお支払いは、補助金の適正支出の観点からできかねますので、
あらかじめご了承ください。
【財産処分の制限】
補助事業により取得した財産は、岡山市補助金等交付規則第24条の規
定に基づき処分を制限されます。処分を制限される期間は、減価償却資
産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例によ
り、6年となります。
3 留意点
(1)補助申請書及び添付書類ご提出後、提出書類に不備がなければ、概ね2週間程度で決定通知
をお送りします。通知到達後に業者契約を含めた施工着手をしていただくようお願いいたしま
す。
(2)申請書等は、生活安全課ホームページからダウンロードできるほか、ダウンロードができな
い方は、お電話で生活安全課交通安全防犯室までご連絡ください。郵送いたします。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口までお越しいただく必要はありません。
(3)締切期限は厳守です。(郵送の場合は消印有効)
(4)なお記入漏れ等ある場合は、手続きが大幅に遅れることがありますのでご注意ください。
- 8 -
Ⅳ 維持管理について
1 継続使用期間について
補助事業により設置した防犯カメラは、岡山市補助金等交付規則第24条の規定に基づ
き、その最低使用継続期間は、6年となります。
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号))
2 設置・運用規定等について
(1)防犯カメラ設置・運用規定
①規定の作成
補助申請書提出時に(案)を提出してください。
②管理責任者等の指定
防犯カメラ設置・運用規定の作成にあたり、適切な管理を図るための管理責任者を指定
し、さらにカメラ本体や画像の取り扱いについて別に指定する場合、操作取扱者を定め
てください。
③規定に沿った運用について
設置後は規定した規定に遵守した管理・運用をしていただきます。
(2)「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」について
①「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」(岡山県平成25年3月策定)
の遵守をお願いいたします。
3 維持管理費について
維持管理には主に下記の費用が、必要となります。
※必要な維持管理の費用
・電気代 300~500円×12か月(変動する場合があります)
・SDカードの交換 1枚 2万円程度(容量により異なります)
・業者による保守点検 (業者により異なります)
4 画像データの管理について
個人情報保護の観点から画像データが、外部に漏えいすることのないよう、以下のとお
り慎重な管理をお願いいたします。
- 9 -
5 画像データ等の外部提供について
設置者等は、画像データ等を、設置目的以外に利用し、第三者に提供しないことに
ついてご留意ください。ただし、下記に該当する場合は、この限りではありません。
(1)法令に基づく場合
(2)警察等捜査機関から犯罪捜査目的に要請を受けた場合
(3)人の生命、身体又は財産を保護するために緊急かつやむを得ないと認められる場
合
(4)本人の同意がある場合又は本人に提供する場合
※(2)のうち警察からの要請については、市から県警察本部を通じて各警察署生活
安全課へあらかじめ、住民団体等の設置者に対して、統一的な対応をしていただく
ようお願いをしています。
【参考】警察から情報提供を求められる主なパターン
①事前調査を伴なう場合(一旦、映像を閲覧したうえで、証拠として採用するかどうか決める
場合)
②証拠として採用することが決定済みのもの(映像を確認するまでもなく、証拠品として提出
を求められる場合)
- 10 -
Ⅵ Q&A
Q1 エントリー申請とは何か。
A 今回の補助事業は、先着順ではなく、あらかじめ一括して設置の希望を募り、設置
希望のある場所のうち、必要性の高い箇所から優先して補助することとしています。
その際、最初のご希望設置箇所を募る申請がエントリー申請です。
Q2 今回のエントリー申請で選ばれなかった場合、今後、申請できないのか。
A 年度ごとに、申請を受け付けますが、前年度に補助対象から漏れてもその後の
年度においてエントリー申請は可能です。
Q3 設置場所の所有者に合意を得られていないが、とりあえずエントリー申請をしてよ
いか。
A エントリー申請時には、合意を得ておいていただくようお願いいたします。
Q4 警察・小学校への事前の相談は必要なのか。
A 必ずしも必要ではありませんが、犯罪が発生している場所など防犯効果がより高い
場所への設置についての判断や通学路の安全安心のためどこに設置すべきかとい
った観点から、各警察署生活安全課や地域交番等、小学校等の学校と事前にお話を
していただくことが重要です。
※警察、学校との協議の有無は優先度が高いか否かの判断材料となります。
Q5 電柱(中国電力・NTT西日本)への設置はできないのはなぜか。
A 市としても、両社に対して電柱への設置を可能にするようお願いをしています
が、現状では設置できないとの方針に変更がありません。
Q6 以前(H26~H28年度)の補助でつけた防犯カメラの更新費用について補
助してもらえないのか。
A 今回の事業は、主に空白エリアに普及させるため、新設の防犯カメラの設置を
対象としております。
Q7 以前(H26~H28年度)の補助でつけた防犯カメラの維持管理費がかさんで困
っているので、補助してもらえないか。
A 維持管理費については前回事業、今回事業いずれも補助対象外とさせていただ
いております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
- 11 -
Q8 警察への情報提供は拒否してもよいのか。
A 提供するか否かの最終的なご判断は、各団体が主体的に決定していただくことにな
ります。なお、今回の事業開始にあたり、県警察本部に対して、情報提供時の対応
について、丁寧に行っていただくよう協力をお願いしており、地域における防犯力
向上という目的に鑑み、可能な範囲で情報提供をお願いいたします。
Q9 警察への情報提供時には、SDカードがなくなり困るのではないか。
A 警察への提供はSDカードそのものでなく、中に保存されている映像・画像の記
録情報です。SDカードが重要証拠となる場合、「物」が警察により引き取られて
も情報がコピーされたあとSDカードは返却されると聞いております。引き取られ
た間は、代替のSDカードを渡していただくよう警察にはお願いしていますが、容
量等について十分でない場合も考えられるため、各団体で準備していただく必要が
生じます。日頃より、提供時の想定として代替のSDカードを常時ご用意いただい
ておくようお願いいたします。
Q10 今年度は設置準備が間に合わず申請できないが、どうすればいいか。
A 本事業については、継続的な事業実施を予定しており、準備が間に合わない場合は、
今後の申請をご検討ください。(ただし継続しての事業実施は確約されたものでは
ありませんので年度初めにご確認ください)
Q11 補助対象になったが、補助申請書の提出(添付書類を含む)が締切期限に遅れる場合
はどうすればいいか。
A 期限厳守となっております。遅れた場合、取り消すこともあります。
Q12 補助対象となり、工事に取りかかったが、完工が期限に間に合いそうにないどうす
ればいいか。
A 補助金は年度内の支払が条件となっており、遅れる場合、補助決定を取り消す場合
があります。
- 12 -
Ⅶ 申請書類・添付書類
補助金交付申請書(補助対象に選ばれた場合に提出していただく書面)
令和 年 月 日
岡 山 市 長 様
申請者
住所又は所在地
団体名及び代表者氏名
印
岡山市防犯カメラ設置支援事業補助金交付申請書
このことについて,補助金交付を受けたいので,岡山市防犯カメラ設置支援事業補助金
交付要綱第7条の規定により,次のとおり申請します。
記
設置者
団 体 名 称
所 在 地 〒
連 絡 先 ℡ FAX
代 表 者 名
代表者住所 〒
代表者職業
代表者連絡先 ℡ 携帯電話
緊急連絡先 ℡ 携帯電話
設 置 場 所 添付書類のとおり
設 置 台 数 台
補助金交付申請額
( 消 費 税 込 額 )
金 円
補助対象経費及び所
要額
裏面のとおり
市以外による財源に
関する事項
負 担 者
負 担 額
負担方法
事業着手予定年月日 令和 年 月 日
事業完了予定年月日 令和 年 月 日
管 轄 警 察 署
事業の目的・内容及
び効果
※ 要綱第7条第2項の必要書類を添付すること。
- 13 -
岡山市防犯カメラ設置支援事業補助金交付事業費所要額調書
購入の場合
事業費総額
(A)
補助対象
経費(B)
市以外からの財
源のうち補助対
象経費に充てる
額(C)
補助額(D)
①((B)-(C))×2/3
② 20万円×台数
①、②のいずれか低い額
設置者負担額
(E)
A-C-D
賃借の場合
事業費総額
(A)
補助対象
経費(B)
市以外
からの財源のう
ち補助対象経費
に充てる額(C)
初年度分の補助額(D)
①((B)-(C))×2/3
② 20万円×台数
①、②のいずれか低い額
設置者負担額
(E)
A-C-D
- 14 -
記 入 例
令和 年 月 日
岡 山 市 長 様
申請者 ○○町内会
住所又は所在地 岡山市○区○○
団体名及び代表者氏名 会長 ○○ ○○ 印
岡山市防犯カメラ設置支援事業補助金交付申請書
このことについて,補助金交付を受けたいので,岡山市防犯カメラ設置支援事業補助金
交付要綱第7条の規定により,次のとおり申請します。
記
設置者
団 体 名 称 ○○町内会
所 在 地 〒○○○-○○○○ 岡山市○区○○町○○○
連 絡 先 ℡ FAX
代 表 者 名 ○○ ○○
代表者住所 〒○○○-○○○○ 岡山市○区○○町○-○-○
代表者職業 例:会社員
代表者連絡先 ℡ 携帯電話
緊急連絡先 ℡ 携帯電話
設 置 場 所 ①○区○○町○○○番地(○番○号)位置図添付のこと
②
設 置 台 数 ○ 台
補助金交付申請額
( 消 費 税 込 額 )
金 ○○○○○○ 円
補助対象経費及び所
要額
裏面のとおり
市以外による財源に
関する事項
負 担 者 ※該当がなければ空欄
負 担 額 〃
負担方法 〃
事業着手予定年月日 令和 年 ○月 ○○ 日
事業完了予定年月日 令和 年 ○月 ○○ 日
管 轄 警 察 署 ○○警察署
事業の目的・内容及
び効果
記載事例 (エントリー申請時に記入した内容)
・設置場所付近に頻繁に不審者が出没するため。
・設置場所は、通学路として児童の通行が多く、犯罪抑止対策と
するため
※ 要綱第7条第2項の必要書類を添付すること。
代表者個人印(債権者
登録と同一のもの)
公共によるもの・町内会等の負担ではありません
複数台数の場合、各所在地を記入
- 15 -
岡山市防犯カメラ設置支援事業補助金交付事業費所要額調書
購入の場合
事業費総額
(A)
補助対象
経費(B)
市以外からの財
源のうち補助対
象経費に充てる
額(C)
補助額(D)
①((B)-(C))×2/3
② 20万円×台数
①、②のいずれか低い額
設置者負担額
(E)
A-C-D
350,000
300,000
0 200,000 100,000
賃借の場合
事業費総額
(A)
補助対象
経費(B)
市以外
からの財源のう
ち補助対象経費
に充てる額(C)
初年度分の補助額(D)
①((B)-(C))×2/3
② 20万円×台数
①、②のいずれか低い額
設置者負担額
(E)
A-C-D
見積額の合
計額(税込)
カメラ設置費
用のみ。保守・
点検費用は除
く
他の補助制度を
利用する場合 千円未満切り捨て
- 16 -
様式第2号(第7条関係)
第 号
令和 年 月 日
岡山市長 様
申請者
住所又は所在地
団体名及び代表者氏名
印
防犯カメラ設置に係る警察、学校等との協議経過書
岡山市防犯カメラ設置支援事業補助金交付要綱第7条第2項第6号に規定する協議経過
は,下記のとおりです。
記
機関名 協議対象者 日 時 協議概要等
警察(交番)
学校(教育委
員会)
- 17 -
記 入 例
様式第2号(第7条関係)
令和 年 月 日
岡山市長 様
申請者
住所又は所在地
団体名及び代表者氏名
印
防犯カメラ設置に係る警察、学校等との協議経過書
岡山市防犯カメラ設置支援事業補助金交付要綱第6条第3号に規定する協議経過は,下
記のとおりです。
記
機関名 協議対象者 日 時 協議概要等
警察(交番)
○○警察署
生活安全課
○○○○
月 日
時
窃盗などの犯罪が発生しており、犯罪抑止
効果が高いとの助言をいただいた。
○○交番
○○○○
月 日
時
夜間パトロール等を行なうにあたって、防犯
カメラがあった方がより細やかとの見守りの
助言あり。
学校(教育委
員会)
教頭先生
○○○○
月 日
時
通学路における危険個所であり、登下校に
おける児童の見守りの必要性が高く、設置
してほしいとの意見あり。
月 日
時
- 18 -
○○町内会防犯カメラ管理・運用規程
1 趣旨
この要領は、個人のプライバシーに配慮しつつ、次項に定める設置目的を達成するた
め、岡山県が策定した「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に沿って、
岡山市○区○○丁目○○○公園に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項
を定めるものとし、もってその適正な設置運用を図るものとする。
2 設置目的
防犯カメラは、○○○公園における不審者対策や街頭犯罪の防止のために設置するも
のとし、他の目的での利用を禁止する。
3 管理責任者等
① 防犯カメラの適正な設置運用を図るため、管理責任者を置くものとする。
② 管理責任者は、○○町内会長とする。
③ 管理責任者は防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置くものとする。
④ 操作取扱者は、○○町内会副会長とする。
※または「管理責任者が指定した者」とします。
⑤ 管理責任者の責務は次のとおりとする。
ア 防犯カメラの設置運用により生じたあらゆる事態について、設置者が全ての責任
を負うことを関係者に周知・徹底すること。
イ 画像等により知り得た情報の漏えい又は不正な使用の防止のための
必要な措置に関すること。
ウ 操作取扱者に関する指導、監督に関すること。
エ その他画像等の適正な取扱いに関すること。
4 設置の場所等
① 設置の場所及び設置台数
別紙配置図のとおり、○○○公園に○台の防犯カメラを設置する。
※ 配置図には、カメラの設置場所、撮影範囲を表示します。
② 設置の表示
防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」と記載し
た表示板を掲示する。表示板には設置者名を記載するものとする。
③ 記録機器等の設置
記録機器及び記録媒体等は、施錠可能な収納ボックスに施錠のうえ保管しなければ
ならない。なお、収納ボックスの鍵は、管理責任者から指定された者が確実に管理
することとする。
管理・運用規程作成例・(モニターなし)
- 19 -
5 画像等の処理
① 記録機器で録画された画像は、原則として外部への持ち出しを禁止する。
② 画像の保存期間は●●とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場
合、保存期間を延長することができる。
③ 保存期間を経過した画像等は、上書き等により速やかにかつ確実に消去するもの
とする。
④ 記録された記録媒体を廃棄する場合には管理責任者を含め複数人で完全に消去さ
れたことを確認のうえ廃棄する。
6 画像等の利用及び提供の制限
記録された画像等は、設置目的以外の目的のために利用しないものとする。また、次
の場合を除き、第三者へ閲覧させ、提供しないものとする。
① 法令に基づく場合。
② 人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために必要と 認めら
れる場合。
③ 捜査機関から犯罪捜査のため、情報提供を求められた場合。
なお、記録された画像等を利用する場合は、利用日時、利用者、利用理由、利用する
画像の内容等を別紙様式(画像等利用簿)に記録して保管するものとし、第三者へ閲
覧させ又は提供する場合も同様とする。
7 保守点検
防犯カメラの機能維持のため、●ヶ月ごとに保守点検を行うものとする。
8 問い合わせ・苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する問い合わせ・苦情等を受けたとき
は、迅速かつ誠実に対応するものとする。
この規定は、令和●●年●月●日から実施する。
- 20 -
別紙様式
管理責任者
画像等利用簿 ※太枠内は利用者(提供依頼者)が記載のこと
利用(提供)日時 年 月 日 時 分
利用者(
提供依頼者)
団体名
住 所
責任者氏名
連絡先
利用理由
利用期間 年 月 日 時 分まで
利用方法 □ 閲覧のみ □ 提供(記録媒体)
利用する画像
データ内容
年 月 日 時 分から
年 月 日 時 分までの画像
その他
※提供の場合、返却日時、返却者の署名を記載のこと
- 21 -
防犯カメラの管理・運用についての確約書
防犯カメラの管理・運用にあたっては、岡山県が定めた「防犯カメラの設
置及び運用に関するガイドライン」に沿って行うとともに、このガイドライ
ンに基づいた「防犯カメラ管理・運用規程」において、プライバシーを保護
するための明確な基準を定め、遵守します。
なお、防犯カメラの管理・運用から生ずるあらゆる事態について、全ての
責任を負います。
令和 年 月 日
岡 山 市 長 様
申請者
住所又は所在地
団体名及び代表者氏名
印
- 22 -
様式第9号(第11条関係)
令和 年 月 日
岡山市長 様
補助事業者
住所又は所在地
団体名及び代表者氏名
印
岡山市防犯カメラ設置支援事業実績報告書
令和 年 月 日付け,岡山市指令 第 号により交付決定を受けました岡山市
防犯カメラ設置支援事業補助金について,補助事業が完了しましたので,岡山市防犯カメ
ラ設置支援事業補助金交付要綱第11条の規定により,下記のとおり関係書類を添えて報告
します。
記
1 補助金交付決定額
金 円
2 実績額
金 円
3 今回請求額
金 円
4 事業着手年月日
令和 年 月 日
5 事業完了年月日
令和 年 月 日
6 添付書類
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