介護予防・日常生活支援総合事業 - Shikokuchuo...2 制度改正の趣旨...

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四国中央市の総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業

高齢介護課 高齢者福祉施策係

2016 年 6 月 23 日

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総合事業の概要について

2

制度改正の趣旨

・予防給付の介護予防訪問介護・介護予防通所介護が、

市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制

度の地域支援事業「介護予防・日常生活支援総合事業」

に移行。

・既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、

NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体

を活用して、訪問型・通所型・生活支援サービスを提

供し高齢者を支援。

*総合事業においては、生活上の困りごとに対して、単にそれを補うサービス

を当てはめるのではなく、利用者の日常生活の自立に向けて支援するもの。

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四国中央市の基本方針

・平成 29 年 4 月 1 日より実施(移行開始)。

・予防給付から総合事業の移行期間は 1 年間。

・要支援認定の更新時期に合わせて順次移行。

(総合事業開始から 1 年をかけて段階的に移行)

・介護予防訪問介護、介護予防通所介護を「現行の訪問

介護相当」「現行の通所介護相当」に移行(サービス内

容に変更はなし)。

・介護予防訪問介護・介護予防通所介護のサービスは、

平成 30 年 3 月末で終了。

・基準緩和サービスは今後検討。

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現行の通所・訪問サービス

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総合事業サービス利用の流れ

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総合事業の対象者

・要支援 1・2 の新規認定を受けた方(有効期間が平成 29 年 4 月 1 日~)

・要支援 1・2 の更新認定を受けた方(有効期間が平成 29 年 4 月 1 日~)

・要支援 1・2 の方が更新の際、基本チェックリストによ

り事業対象者と判断された方(有効期間が平成 29 年 4 月 1 日~)

・平成 29 年 4 月 1 日以降、新規で基本チェックリストに

より事業対象者と判断された方

【ポイント】 平成 29 年 4 月以前より介護予防訪問介護・介護予防通所介護を利用し

ている要支援認定者は、要支援認定期間が満了するまでは、現在の予防給付のサービスを利用する。 平成 29 年4月以降に認定更新等で要支援認定を受けた方が、訪問介護・通所介護を利用する場合は、サービスが予防給付から総合事業へ変更になる。(要支援認定が平成 29 年 3 月末で終了する方は、4 月からは総合事業の利用になる。)

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認定更新に伴う総合事業の移行パターン

H29.4.1 総合事業開始 H29.12.1 H30.4.1 総合事業完全移行

現在の認定有効期間

H28.4.1~H29.3.31 予防給付 総合事業

予防給付 総合事業

予防給付 総合事業

現在の認定有効期間

H28.12.1~H29.11.30

現在の認定有効期間

H29.3.2~H30.3.31

パターン①

パターン②

パターン③

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事業対象者について

事業対象者とは、65 歳以上の者(第 1 号被保険者)で、「基本チ

ェックリスト」の実施により、心身の状況、その置かれている環境

その他の状況から、要支援(要介護)状態となることを予防するた

めの支援を行う必要があると判定された者をいう。

事業対象者は、「介護予防ケアマネジメント」に基づいてサービ

スを利用することとなる。

◆事業対象者の有効期間

事業対象者の有効期間は 1 年とする。

現在の認定有効期間同様、6 月 1 日申請→翌年 5 月末まで有効

6 月 2 日申請→翌年 6 月末まで有効

*64 歳以下(2 号被保険者)は、要介護認定を受ける必要があります。

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申請から認定までの流れ

①新規で要介護・要支援認定申請を希望

する方

②要介護・要支援認定の更新を迎えた方

のうち、右枠の対象にならない方

③第 2号被保険者(40~64歳)

④新規で総合事業のサービスのみを利用

希望する方

⑤更新時に要支援 1・2で、介護予防訪

問介護・介護予防通所介護のみを利用

していて、今後も同様のサービスを希

望する方

*介護認定申請を希望されない方

要介護(支援)認定申請 基本チェックリスト実施

要介護

1~5

要支援 1

要支援 2 非該当 非該当 事業対象者

認定調査・医師の意見書・認定審査会

*③は認定結果が非該当の場合、チェックリスト実施なし。

-1

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注 意 点

①申請の選択は本人の意思を尊重する

・要支援 1・2 の方で、訪問型と通所型サービスのみの利用であっても、

被保険者本人が認定申請を希望している場合は、認定申請を行う。

・新規申請者も、認定申請を希望している場合は、認定申請を行う。

*チェックリスト実施は、あくまでもスピーディなサービス提供

に繋げるためであり、認定申請を阻害するものではありません。

②事業対象者の申請方法

・事業対象者の新規申請は、原則、被保険者本人が窓口で申請。

(居宅介護支援事業所による代行申請は行わない。)

・家族が来庁の場合は、基本チェックリストを交付し、次回来庁時

に本人と一緒に、チェックリストを持参する。

・介護認定者が事業対象者として更新申請を行う場合、もしくは、事業対象者が

更新申請を行う場合は、居宅介護支援事業所からの代行申請も可とする。

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認定からサービス利用までの流れ

総合事業

(訪問型サービス)

(通所型サービス)

介護予防支援 居宅介護支援

介護予防給付

(福祉用具貸与、介護予防通所リハビリ等)

介護給付

を利用

介護予防ケアマネジメント依頼書

介護予防サービス計画届出 介護サービス計画届出

被保険者証発行

一般介護

予防事業

被保険者証発行

事業対象者 要介護

1~5

要支援 1

要支援 2 非該当

介護予防ケアマネジメント

総合事業のサービスのみ利用

予防給付と総合事業の併用

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介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて ケアマネジメントのプロセス

アセスメント

(課題分析)

ケアプラン

原案作成

サービス

担当者会議

ケアプラン確定

本人に交付

ケアプランの実行

(サービス提供)

モニタリング

評価

ケアマネジメントの類型

類 型 ケアプラン 利用するサービス 類 型 ケアプラン 利用するサービス

介護予防支援 作成あり 介護予防サービス

ケアマネジメント A

原則的な

ケアマネジメント

作成あり 指定事業者のサービス

訪問型・通所型

ケアマネジメント B

簡略化した

ケアマネジメント

作成あり 委託・補助

のサービス

ケアマネジメント C

初回のみの

ケアマネジメント

作成なし

ケアマネジメント

結果の通知

補助・助成

その他生活支援

一般介護予防

予防給付 総合事業

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*事業対象者は、利用者より介護予防ケアマネジメント依頼書の届出を受け、保険証の発行となります。

事業対象者

平成 29 年 4 月 8 日

平成 29年 4月 1日から、介護保険被保険者証の要介護状態区分の欄に、

「要介護○」「要支援○」「事業対象者」のいずれかが表記されます。

四国中央市地域包括支援センター

平成 29 年 4 月 10 日

5,003 0000012345

四国中央市三島宮川 4 丁目 6 番 55 号

ソウゴウ ハナコ

総合 華子

昭和 10 年 7 月 25 日 * 平成 29 年 4 月 10 日

平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 4 月 30 日

平成 29 年 4 月 8 日 平成 30 年 4 月 30 日

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【訪問型サービス】

・現行の訪問介護相当は、指定事業者の訪問介護員による現行同様のサービスを提供。(支援内容、利用料などはこれまでと同様)

・多様なサービスについては、②訪問型サービス Aの市認定ヘルパー(仮称)による生活援助は、市が独自に利用料などを設定して

行うサービスを提供。③訪問型サービス Bは、ボランティア主体による自主的な支援のため、総合事業での実施は行わない。

基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス

サービス

種別

①訪問介護(A1) ②訪問型サービス A(A2) ③訪問型サービス B

みなし指定(H27年 3月 31 日指定済) H27年 4月 1日以降

新規指定 緩和した基準によるサービス 住民主体による支援

サービス

内容 訪問介護員による身体介護、生活援助

市認定ヘルパー(仮称)による

生活援助

住民主体の自主活動

として行う生活援助等

対象者と

サービス

提供の考

え方

・既にサービスを利用しているケースで、サービスの利用

の継続が必要なケース

・以下のような訪問介護員によるサービスが必要なケース

(例)

・認知機能の低下により日常的に支障がある症状・行動を伴う者

・退院直後で状態が変化しやくす、専門的サービスが特に必要な者等

*状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要

・身体援助や専門的サービスの

必要がなく、生活援助(家事援

助)が必要なケース

・状態を踏まえながら住民

主体による支援等「多様な

サービス」の利用を促進

実施方法 事業者指定 事業者指定

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準

サービス

提供者 訪問介護員(訪問介護事業者) 市認定ヘルパー(仮称) ボランティア主体

総合事業で実施

平成 29年度の四国中央市のサービスの類型

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【通所型サービス】

・現行の通所介護相当は、指定通所介護事業者の従事者による現行同様のサービスを提供。(支援内容、利用料などはこれまでと同様)

・多様なサービスについては、③通所型サービス Bは、ボランティア主体による自主的な支援のため、総合事業での実施は行わない

が地域包括支援センターによる、住民主体の集いの場作りを進めている。④訪問型サービス Cは、一般介護予防事業で実施を検討。

基準 現行の通所介護相当 多様なサービス

サービス

種別

①通所介護(A5) ②通所型サービス A(A6) ③通所型サービス B ④通所型サービス C

みなし指定(H27年 3月 31 日指定済) H27年 4月 1日以降新規指定 住民主体による支援 短期集中予防サービス

サービス

内容

通所介護と同様のサービス

生活機能の向上のための機能訓練

体操、運動等の活動など、

自主的な通いの場

生活機能を改善するための

運動器の機能向上や栄養改

善等のプログラム

対象者と

サービス

提供の考

え方

・既にサービスを利用しているケースで、サービスの利用の継

続が必要なケース

・「多様なサービス」の利用が難しいケース

・集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・

維持が見込まれるケース

(例) *状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要

・状態を踏まえながら住民

主体による支援等「多様な

サービス」の利用を促進

・ADL・IADLの改善に向け

た支援が必要なケース 等

*3~6ヶ月の短期間で行う

実施方法 事業者指定 直接実施/委託

基準 予防給付の基準を基本

サービス

提供者 通所介護事業者の従事者 ボランティア主体 保健・医療の専門職

総合事業で実施 一般介護予防事業

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介護予防訪問介護相当サービス単位・対象者

介護予防訪問介護

サービス名称 単 位 対象者 サービス名称 単 位 対象者

介護予防訪問介護費Ⅰ

1 月につき 1,168 単位

要支援 1・2

訪問型サービス費

1 月につき 1,168 単位

事業対象者

要支援 1・2 1 日につき

38 単位

(みなし)(Ⅰ) 1 日につき

38 単位 (週 1 回程度)

介護予防訪問介護費Ⅱ

1 月につき 2,335 単位

要支援 1・2

訪問型サービス費

1 月につき 2,335 単位

事業対象者

要支援 1・2 1 日につき

77 単位

(みなし)(Ⅱ) 1 日につき

77 単位 (週 2 回程度)

介護予防訪問介護費Ⅲ

1 月につき 3,704 単位

要支援 2

訪問型サービス費

1 月につき 3,704 単位

事業対象者

要支援 2 1 日につき

122 単位

(みなし)(Ⅲ) 1 日につき

122 単位 (週 2 回を超える程度)

*現在の認定期間終了者から順次、新しい総合事業へと移行。

*1 単位=10 円

総合事業

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介護予防通所介護相当サービス単位・対象者

介護予防通所介護

サービス名称 単 位 対象者 サービス名

単 位 対象者

予防通所介護 1

1 月につき

1,647 単位 要支援 1

通所型サービス費

1 月につき

1,647 単位

事業対象者

要支援 1

1 日につき

54 単位

(みなし) 1 日につき

54 単位 (週 1 回程度)

予防通所介護 2

1 月につき

3,377 単位 要支援 2

通所型サービス費

1 月につき

3,377 単位 事業対象者

要支援 2

1 日につき

111 単位

(みなし) 1 日につき

111 単位 (週 2 回程度)

*現在の認定期間終了者から順次、新しい総合事業へと移行。

*1 単位=10 円

総合事業

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利用者負担及び利用限度額

介護給付の利用者負担割合(原則 1 割、一定以上

所得者は 2 割)と同様とする。

事業対象者は、予防給付の要支援 1 の利用限度額

と同様。

・要支援 1・事業対象者:5,003 単位

・要支援 2 :10,473 単位

利用者 限度額

要支援 1 5,003 単位 予防給付と総合事業を一体的に

管理する 要支援 2 10,473 単位

事業対象者

要支援 1 の限度額を目安として市町が定める

(5,003 単位)

利用者の状態によっては、予防給

付の要支援1の限度額を超えるこ

とも可能

利用者負担

利用限度額

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総合事業にかかるサービス事業費の請求について

サービス種別 サービスコード サービス種別 サービスコード

介護予防訪問介護 61

平成 27 年 3 月末までに指定を受けた

みなし事業者による訪問介護 A1

平成 27 年 4 月以降に指定を

受けた事業者による訪問介護 A2

サービス種別 サービスコード サービス種別 サービスコード

介護予防通所介護 65

平成 27 年 3 月末までに指定を受けた

みなし事業者による通所介護 A5

平成 27 年 4 月以降に指定を

受けた事業者による通所介護 A6

*伝送等による国保連合会への請求手段についての問い合わせは、国保連合会へお願いします。

予防給付 総合事業

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「みなし」の考え方

・総合事業の移行に当たって、総合事業にかかる規定の施行日前日

である平成 27 年 3 月 31 日において、介護予防訪問・通所介護に

係る指定介護予防サービス事業者については、当該施行日におい

て、指定を受けたものとみなされる総合事業の指定事業者となる。

・みなし指定事業者は、総合事業指定事業者の届出がなくても、当市

が総合事業移行の平成 29 年 4 月 1 日より「現行の訪問介護相当」

「現行の通所介護相当」のサービスが提供できます。

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総合事業のみなし指定の有効期間

○平成 27 年 4 月から平成 30 年 3 月末まで(3 年間)

○みなし指定に係る市町村による審査は不要。

*ただし、平成 27 年 4 月以降に新規開設した事業所は指定申請が必要。

○みなし指定を受けた全事業所について、平成 30 年 4 月以降も事業

を継続する場合には、市町村から総合事業の指定の更新を受ける必

要がある。また、みなし更新を行わない場合は、総合事業の市の指定

を受ける必要があります。

*みなしの更新は、利用者の市町村での指定更新が必要。

○なお、予防給付から総合事業への移行期間中である平成 27 年度か

ら平成 29 年度までの間は、予防給付による指定の効力も残るため、

みなし指定について「別段の申出」しない事業者については、総合

事業の指定と予防給付による指定の 2 つが効力を生じる。

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四国中央市による事業者指定

・平成 27年 4月 1日以降に介護予防訪問介護・介護予

防通所介護の指定を受けた事業者は、総合事業のみな

し指定は受けていないため、四国中央市が独自に行う

総合事業の事業者指定を、平成 29年 3月 31 日までに

受ける必要があります。

・四国中央市の事業者指定の期間は 6年間とする。

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今後のスケジュール

平成 28年度 平成 29年度

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

事業所説明会(第 2回) ○

事業所指定申請受付 ○

認定更新申請受付 (2ヶ月前から) ○

総合事業開始 ○

請求開始 ○

ご清聴ありがとうございました。

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