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~高齢者・見守り編~
目 次
◎相談の多い問題商法…………………………………………1~6
◎契約とは?「契約=約束です」 ………………………………7
◎クーリング・オフ制度…………………………………………8
◎クレジットのしくみ……………………………………………9
◎トラブル防止7か条………………………………………… 10
マイライフ かのや
鹿屋市消費生活センター
! アドバイス
○電話での勧誘には、すぐに応じないようにしましょう。○「必ずもうかる」 「3倍で買い取る」など、うまい話は信じないようにしましょう。○契約内容やリスクが理解できなければ契約しないようにしましょう。○ 未公開株や社債が販売できるのは、登録を受けた証券会社と未公開株の発行会社だ
けで、その他の者が行う勧誘は法律違反の可能性が高いです。○過去に投資等で被害にあった人は、二次被害にあう可能性もあります。○いったんお金を振り込むと、取り戻すのはとても困難です。
「未公開株」、「社債」など、うまい儲け話に注意しましょう !! 複数の業者が代わる代わる次々に登場して、もうけ話を持ちかける「劇場型勧誘」の相談が寄せられています。 一度は断った人でも、別の業者から「値上がり確実」「買い取りたい」などと言われると心が動くものです。そんな消費者心理をついて複数の業者(人物)が登場し、巧みに勧誘してきます。 約束しても買い取りしてもらえず、業者と連絡ができなくなる事例も多く発生しています。 他にも商品相場、外国通貨、事業への投資など、様々な勧誘があります。
!TROUBLE 投資トラブル
不審な勧誘やトラブルにあったら、⼀⼈で悩まず、消費⽣活センターに相談しましょう︕
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! アドバイス
パソコン、スマートフォンや携帯電話を使った架空請求に注意︕
あわてて連絡したり、お⾦を⽀払ったりしないようにしましょう。○ 「入会登録完了しました」などと表示されても、契約が成立しているとは限りません。 ※ 電子消費者契約法に定める表示がない場合は、錯誤(勘違い)による契約無効の主張ができます。
○ 業者に連絡すると「コンビニでギフトカードを購入して番号を教えてくれ」などと指示されることがあります。詐欺の手口なので応じないようにしましょう。
心配なときは、消費生活センターに相談してください。
IPA(独⽴⾏政法⼈ 情報処理推進機構)について 「請求画面が表示されたまま消えない」などの相談の場合、復旧方法やセキュリティ対策などの技術的な相談ができます。詳しくは、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)ホームページを御確認ください。
巧みにアダルトサイトなどに誘導された結果、いきなり「登録ありがとうございます」などと表示され、料金を請求されたという相談が寄せられています。
!TROUBLE 架空請求トラブル
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! アドバイス
「無料で点検します」「キャンペーン中で格安です」などと言って訪問し、「床下の湿気がひどい。このままでは家がだめになってしまう」「布団にダニがいる」などとだまし工事を施工したり、高額な商品を売りつけたりする販売方法を「点検商法」といいます。また、業者(複数の場合も含む。)が次々と商品やサービスを販売し、被害が拡大していく販売方法を「次々販売」と呼んでいます。
相談の多い商品・サービス
白 ア リ 駆 除、 床 下 換 気 扇、 床 下 調 湿 材、 耐 震 工 事、太陽熱温水器、浄水器、消火器、ふとんなど
○「無料で点検」と言われても、安易に依頼しないようにしましょう。
○ 突然訪問してきて、その場で契約を迫るような業者や、次々に契約させる業者には注意しましょう。
○ 公的機関から来たように装う場合がありますが、公的機関の職員が商品を販売することはありません。
○その場で契約せず、必ず複数の業者から見積もりを取りましょう。○必要なければ、はっきりと断りましょう。○家族や信頼できる人に相談しましょう。
!TROUBLE 点検商法・次々販売
契約をせかされても⼀度引き取ってもらい、他の業者と⾦額などを⽐較しましょう。
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! アドバイス○ 医薬品のような効能をうたって販売することや、効果について著しく事実と異なった
り、著しく誤認させるような広告を行うことは、法律で禁止されています。
○ 健康食品は医薬品ではないので、「病気が治る」「病気の予防になる」などの誤った認識を持たないようにしましょう。
○一度に多量に購入せず、まず試供品(サンプル)で試してみましょう。○通院している場合は、契約の前に、使用について担当の医師に相談しましょう。○ 体がだるい、ひどい下痢が続く、むくみがある、頭が痛い、吐き気があるなどの症状
があったら直ちに使用を止め、医師の診察を受けましょう。○ 「効果があった」などと体験談を聞かされても、体質、体調、持病などの特性は人に
よって異なるので必ずしも自分に合うとは限りません。
!TROUBLE 健康食品のトラブル
健康食品に関しては、「数年分を一度に契約して支払えない」「期待した効果がない」
「体質に合わずかえって体調を崩した」などの相談が寄せられています。
健康⾷品は「⾷品」です。「医薬品」ではありません。
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! アドバイス
日用品の安売りなどと言って人を集め、閉めきった会場の中で熱狂的な雰囲気を盛り上げ、「もらわなきゃ損」「買わなきゃ損」というように、冷静な判断ができない状態で高額な商品を買わせる販売方法です。 鹿児島県ではその手口から「ハイハイ学校」とも呼ばれています。 最近は数ヶ月間にわたって店舗を構え、健康に関する情報などを提供しながらも楽しい雰囲気にして、断りにくい状況を作りあげてから様々な商品(高額な健康食品や布団など)を販売する手法もあるようです。
○粗品や引換券で誘われても、安易に指定された場所に行かないようにしましょう。 (タダでもらうと帰りづらいという心理を利用されます。)
○ 会場に行った場合も雰囲気にのまれず、必要でないものは「いりません」ときっぱり断り、帰りたいときは「帰りたい」とはっきり意思表示しましょう。
!TROUBLE 催眠商法(ハイハイ学校)
「無料」、「格安」につられて会場へ⾏くのは要注意︕
相談の多い商品・サービス
健康食品・羽毛ふとん・磁気マットレス・電気治療器具など
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総合消費料金未納分訴訟 終通知書
訴訟番号 そ 355
この度御通知致しましたのは、貴方の未納されました
総合消費料金について契約会社、ないしは運営会社から民
事訴訟として訴状の提出をされましたことを御通知致しま
す。以降、下記に設けられた裁判取り下げ最終期日を経て
訴訟を開始させて頂きます。このまま御連絡なき場合には、
原告側の主張が全面的に受理され裁判後の措置として給与
の差し押さえ及び動産物、不動産物の差し押さえを執行官
立会いのもと強制的に履行させていただきますので裁判所
執行官による「執行証書」の交付を承諾していただくよう
お願いすると同時に債権譲渡証明書を一通郵送させていた
だきますので、ご了承下さい。民事訴訟及び、裁判取り下
げ等の御相談に関しましては当局にて承っておりますので
職員までお問合せ下さい。尚、書面での通達となりますの
で、プライバシー保護の為、必ず御本人から御連絡頂きま
すようお願い申し上げます。以上を持ちまして、最終通達
とさせて頂きます。
取り下げ最終期日 ○○年○月○日
民事訴訟管理センター
東京都千代田区霞が関○丁目○番○号
消費者相談窓口 03-○○○○―○○○○
受付時間 9:00 ~ 20:00
送付されている架空請求ハガキの見本※見本通りのハガキが届くとは限りません 何の料金か
わからない
最終とあるが初めて届いた
会社名もわからない
公的機関と思わせる(実在しない)
あわてて連絡させる手口
緊急だと思わせる
驚かせて不安にさせる
! アドバイス○ ハガキに書いてある連絡先には、絶対に連絡しないようにしましょう。
○ 電話をすると個人情報を知られてしまい、「訴訟取り下げ費用」などの名目で金銭を要求される可能性があります。
○ 最近では、コンビニでプリペイドカードを購入するよう誘導され、お金を支払ってしまったとの相談も寄せられています。
○ 架空請求ハガキと判断できず、心配なときは消費生活センターにご相談下さい。
!TROUBLE
「民事訴訟管理センター」や「地方裁判所管理局」など公的機関を思わせる名称を使った架空請求ハガキの相談が寄せられています。
対処法は無視︕架空請求ハガキにご注意 !!
架空請求ハガキのトラブル
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○ 契約は、一言で言えば当事者間の「約束」で、法律的な拘束力が生ずるものを意味し、原則として当事者間の合意で成立します。
○ 契約書を作成することは、約束事を文章にして契約内容をはっきりさせることによって後のトラブルを防ぐことを目的としたもので、原則として契約書がなくても契約は成立します。つまり単なる口約束でも契約は成立するのです。
○いったん契約が成立したら、お互いに契約内容を守らなくてはなりません。○ 家庭訪問販売など特殊な販売の場合、契約しても「必要ない」と思ったら、一定期間は
クーリング・オフ(契約解除)できます。
判断能⼒がない⼈の契約トラブル対策「成年後見制度」を活用しましょう。
「成年後見制度」は、「法定後見制度」と「任意後見制度」から成り立っています。
①法定後見制度とは、既に判断力が低下した人を援助する制度です。
②任意後見制度とは、まだしっかりしている間に判断力が低下した場合に備えておく制度です。
※詳しくは、家庭裁判所、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会などにお問い合わせください。
活⽤しよう︕消費者契約法 例えば、うその情報を告げられてそれを信じて契約した場合や、金融商品などについて「必ずもうかります」という説明を信じて契約した場合、家庭訪問販売などで事業者がなかなか帰ってくれないので仕方なく契約した場合、特設会場などで帰りたいと言ったのに帰してもらえないので仕方なく契約した場合など、事業者の不当な勧誘行為により契約した場合には、契約を取消すことができます。
(ただし取消できる期間には制限があります。)
!TROUBLE 契約とは? 契約=約束です
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消費者がいったん申込みや契約をした場合でも、契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から一定期間(商品やサービスにより異なります)は消費者によく考える時間を与え、必要ないと考えた場合には、消費者からの一方的な申込みの撤回や契約の解除を認める制度です。(ただし原則として、店舗販売はクーリング・オフ制度は適用されません。)
契約によってはクーリング・オフできる場合とできない場合があります。 また、クーリング・オフ期間を過ぎていても、クーリング・オフができたり、取り消し
たりできる場合があります。詳しいことは、消費生活センターへお問い合わせ下さい。
!TROUBLE クーリング・オフ制度
ハガキ(うら)
※クレジットを利用して購入した場合には、クレジット会社にも同様の通知を出しましょう
契約解除(申し込み撤回)通知
契約(申込)日 平成 年 月 日
商品 ・ 役務名
契約金額 円
販売会社名
(担当者)
上記の契約を解除します。
すみやかに支払済の 円を返金し、
商品を引き取ってください。
今後、貴社との全ての取引き意思はありま
せんので、いかなる勧誘も一切お断りし
ます。
申出日 平成 年 月 日
住所
氏名 印
ハガキ(おもて)
★簡易書留や特定記録郵便など必ず、証拠の残る方法★簡易書留や特定記録郵便など必ず、証拠の残る方法で行いましょう。<はがきの記入例> ※両面ともコピーして保管して下さい。
クーリング・オフの手続き
○○○○○○○○○○○○
○○○○○会社
代表責任者
様
簡易書留
クーリング・オフすると●契約は、はじめからなかったことになり、支払い済みの現金は、全額返金されます。●商品を受け取っている場合は、販売業者の負担で引き取ってもらえます。●違約金や損害賠償金を支払う必要はありません。●工事などの場合、土地や建物を無料で元の状態に戻すよう業者に請求できます。● クーリング ・ オフの効果は、期間内に書面を発信すれば発生します。相手に届いてい
なくても有効です。
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。通信販売で購入する場合には、広告の商品等の返品の可否や条件の表示を確認するようにしましょう。
(特定商取引法)
通信販売について
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(個別信用購入あっせんの例)
加盟店契約商品代金の立替払い
商品代金を分割で返済
商品の購入
販 売 店
売買契約
加盟店契約
立替払契約消 費 者
クレジットとは、「信用」という意味です。その仕組みは、個人の信用を担保に、信販会社などが商品代金やサービス代金を販売店に一括して支払い、その後商品代金やサービス代金に手数料を加えた金額を消費者から分割して返済させるものです。 後で返済しなければならないという意味では、借金をするのと同じことになります。
多重債務になってしまったとき
多重債務問題 消費者金融やクレジットを利用して返済困難に陥った多重債務者からの相談が、消費生活センターに数多く寄せられています。多重債務に陥らないために次のことに気を付けましょう。
○高金利の借金はしない
返済できる計画の立たない高金利の借金はしないようにしましょう。どうしても借り入れが必要な場合は、公的な低利融資制度が利用できないか検討しましょう。
○借金返済のための借金はしない
多重債務者の多くが、借金返済のために借金を繰り返して、雪だるま式に借金をふくらませています。もし、自分の収入の範囲内で借金の返済ができなくなったら、直ちに消費生活センターなどに相談することが大切です。
○安易に保証人とならない
自己破産を申し立てている人の中には、他人の借金の保証人となったことが原因の人もいます。借金の保証人を頼まれた場合は、安易に保証人を引き受けないようにしましょう。
右の4つの債務整理の方法があります。どんなに多額の借金を抱えていても解決方法はあります。 1人で悩まずに消費生活センターなどに相談しましょう。
!TROUBLE クレジットのしくみ
任意整理 個人再生
特定調停 自己破産
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その1 ⾒知らぬ⼈の親しげな接近に要注意 こわい顔をした悪質なセールスマンはいません。相手の身なりや態度に惑わされず、訪ねてきた目的や名前を確認しましょう。玄関先での長話は禁物です。
その2 うまい話には落とし⽳ この世の中に「絶対もうかる」などのうまい話はありません。
その3 ハッキリ⾔おう「いりません︕」 訪問販売では、一度断った勧誘については再び勧誘することが禁止されています。 必要がなければ、勇気を持って「いりません」「お帰りください」とハッキリ断ることが大切です。
その4 決断は急がずに 「本当に必要な商品ですか」「支払いは大丈夫ですか」「品質・価格・アフターサービスなど他社と比較してみましたか」 契約をする前に家族や友人と相談してじっくり考えましょう。悪質な業者ほど契約を急がせます。
その5 署名・押印は契約書をよく読んでから セールスマンの説明どおりの契約内容かどうか、契約書をよく読んでから、自分で署名・押印しましょう。わからないうちは署名・押印しないことです。
その6 預貯⾦、 家族構成などのプライバシーは明かさない 預貯金の通帳を他人に見せるのは危険です。また、ひとり暮らしの方は、特に用心しましょう。見知らぬ人にプライバシー(個人情報)を教えないように。
その7 「おかしいな」 「困ったな」 と思ったらすぐ相談 一人で悩まず、家族や友人、消費生活センターなど信頼できるところにできるだけ早く相談しましょう。もしクーリング・オフ期間を過ぎていても、あきらめずに相談することが大切です。
!TROUBLE トラブル防止7か条
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早めの相談 より良い解決
おかしいな 困ったなと思ったら早めにご相談下さい
鹿屋市消費生活センター 〒893-0007 鹿屋市北田町3-3(産業支援センター2階)
鹿屋市・東串良町・錦江町・南大隅町に在住の方が相談できる窓口です。
電話(直通) 0994-31-1169開館時間 平日(8:30 ~ 17:00) ※相談受付は 16:00 まで
休館日 土・日曜日、休日、年末年始
当冊子に掲載されている画像等の無断転載はご遠慮下さい。鹿屋市消費者安全確保地域協議会作成
来所の際には、事前にお電話ください。
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