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市原市新型コロナウイルス感染症対策行動指針
市 原 市
令和 2年 2月
目 次
1 はじめに………………………………………………………1
2 基本的な考え方………………………………………………1
3 各主体の役割分担……………………………………………1
4 発生段階………………………………………………………2
5 各段階における対策…………………………………………3
《参 考》
イベント等を実施するうえでの感染症対策………………5
市原市新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱……6
発生段階別の市の対応………………………………………8
1 はじめに
中華人民共和国湖北省武漢市において、令和元年 12 月以降、新型コロナウイルス
関連肺炎の発生が報告され、中国を中心に世界各国からも発生が報告されています。
令和 2 年 1 月 16 日、厚生労働省は、神奈川県において中華人民共和国湖北省武漢
市に滞在歴がある肺炎の患者から、新型コロナウイルスが検出されたと発表しました。
その後も新型コロナウイルスに関連した肺炎の感染者が国内で確認されており、国
では、2 月 1 日、新型コロナウイルス感染症を、感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律第 6条第 8項に規定する「指定感染症」に定めました。
新型コロナウイルス感染症が、本市においてまん延した場合であっても対応できる
よう「市原市新型コロナウイルス感染症対策行動指針」を策定するものです。
2 基本的な考え方
Ⅰ 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護します。
Ⅱ 市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにします。
【対策実施上の留意点】
① 基本的人権の尊重
◇ 感染抑制の観点から市民の権利と自由に制限を加える場合、その制限は対策
を実施するうえで、必要最小限のものとします。
◇ 感染者に対する差別やイジメ等が発生しないようにします。
② 関係機関相互の連携協力の確保
◇ 市は、県(特に市原保健所)や医師会等関係機関と相互に緊密な連携を図りつ
つ、新型コロナウイルス感染症対策を総合的に推進します。
3 各主体の役割分担
⑴ 国
国は、自ら新型コロナウイルス感染症対策を的確かつ迅速に実施し、地方公共団
体等が実施する新型コロナウイルス感染症対策を的確かつ迅速に支援することに
より、国全体として万全の体制を整備する責務を有します。
-1-
⑵ 県
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく措置の実
施主体として感染症対策の中心的な役割を担うことから、地域医療体制の確保や
まん延防止に関し主体的な判断と対応を行います。
また、市町村と緊密な連携を図り、市町村における対策の実施を支援するととも
に、広域での対応が必要な場合には市町村間の調整を行います。
⑶ 市
住民に最も身近な行政単位として、市民に対する情報提供等を行うため、国・県
の動向を踏まえ、地域の実情に応じた対策を推進します。
⑷ 医療機関
新型コロナウイルス感染症の発生時には、国・県の通知等に従い、地域の医療機
関が連携して、診療体制の強化を含め、医療を提供します。
⑸ 事業者
事業者については、新型コロナウイルス感染症のまん延防止が図られるよう、職
場における感染対策を行うことが求められます。
⑹ 市民
市民は、咳エチケット・手洗い・うがい等の季節性インフルエンザと同様な感染
対策を実践するよう努めます。
4 発生段階
新型コロナウイルス感染症対策は、感染の段階に応じて採るべき対応が異なること
から、事前の準備を進め、状況の変化に即応した意思決定を迅速に行うことができる
よう、あらかじめ発生の段階を設け、各段階において想定される状況に応じた対応方
針を定めておく必要があります。
新型コロナウイルス感染症対策においては、「新型インフルエンザ等対策行動計画」
を参考に、発生段階を「国内発生期」、「県内発生期」、「市内発生期」、「市内感染期」
及び「小康期」の5つに分類し、各段階に応じた行動を実施することとします。
-2-
5つの発生段階
発生段階 状 態
国内発生期 国内で新型コロナウイルス感染症の患者が発生しているが、千葉
県内では発生していない段階
県内発生期 千葉県内で新型コロナウイルス感染症の患者が発生しているが、
市原市内では発生していない段階
市内発生期 市原市内で新型コロナウイルス感染症の患者が発生し始めた段階
市内感染期 市原市内で新型コロナウイルス感染症の患者が多数発生した段階
※ 国県の情報により判断
小 康 期 患者の発生が減少し、流行が低い水準となった段階
5 各段階における対策
⑴ 国内発生期
① 情報収集・共有・提供
国や県等を通じ、新型コロナウイルス感染症に関する情報を収集し、千葉県市
原健康福祉センター(市原保健所)との連携のもと、市民が混乱しないように必
要な情報を的確に提供します。
② 予防・まん延防止
市民等に対し、咳エチケット・手洗い・うがい等の基本的な感染対策について、
広報・周知を図ります。
⑵ 県内発生期
① 実施体制
市長、副市長及び庁内各部局の長からなる「市原市新型コロナウイルス感染症
対策会議」を開催し、情報の共有を図るとともに、協力依頼を行います。
② 情報収集・共有・提供
国や県等を通じ、新型コロナウイルス感染症に関する情報を収集し、千葉県市
原健康福祉センター(市原保健所)との連携のもと、市民が混乱しないように必
要な情報を的確に提供します。
③ 予防・まん延防止
市民等に対し、咳エチケット・手洗い・うがい等の基本的な感染対策について、
広報・周知を図ります。
-3-
⑶ 市内発生期
① 実施体制
市長、副市長及び庁内各部局の長からなる「市原市新型コロナウイルス感染症
対策本部」を設置し、国県、各部局の取組内容等の情報共有を図ります。
② 情報収集・共有・提供
国や県等を通じ、新型コロナウイルス感染症に関する情報を収集し、千葉県市
原健康福祉センター(市原保健所)との連携のもと、市民が混乱しないように必
要な情報を的確に提供します。
また、感染者(疑い例を含む)に対して、相談先、受診方法などの情報を提供
します。
③ 予防・まん延防止
市民等に対し、咳エチケット・手洗い・うがい等の基本的な感染対策の徹底に
ついて、広報・周知を図ります。
小中学校、保育所、公共施設等の感染防止に向けたルールづくりを検討します。
また、イベント等を開催するうえでの注意点を整理します。
④ その他
新型コロナウイルス感染症の影響等に対応します。
⑷ 市内感染期
① 実施体制
市長、副市長及び庁内各部局の長からなる「市原市新型コロナウイルス感染症
対策本部」を設置し、国県、各部局の取組内容等の情報共有を図ります。
② 情報収集・共有・提供
国や県等を通じ、新型コロナウイルス感染症に関する情報を収集し、千葉県市
原健康福祉センター(市原保健所)との連携のもと、市民が混乱しないように必
要な情報を的確に提供します。
また、感染者(疑い例を含む)に対して、相談先、受診方法などの情報を提供
します。
③ 予防・まん延防止
市民等に対し、咳エチケット・手洗い・うがい等の基本的な感染対策の徹底に
ついて、広報・周知を図ります。
小中学校、保育所、公共施設等の感染防止に向けたルールづくりを検討します。
また、イベント等を開催するうえでの注意点を整理します。
④ その他
新型コロナウイルス感染症の影響等に対応します。
-4-
⑸ 小康期
① 実施体制
患者の発生状況、国県の動向等を踏まえ、市原市新型コロナウイルス感染症対
策本部を解散します。
② 情報収集・共有・提供
国や県等を通じ、新型コロナウイルス感染症に関する情報を収集し、千葉県市
原健康福祉センター(市原保健所)との連携のもと、市民が混乱しないように必
要な情報を的確に提供します。
また、感染者(疑い例を含む)に対して、相談先、受診方法などの情報を提供
します。
③ 予防・まん延防止
市民、関係機関、事業者等に対し、新たな感染に対する職場や家庭における備
えについて周知します。
小中学校、保育所、公共施設等の感染防止に向けたルールづくりを検討します。
また、イベント等を開催するうえでの注意点を整理します。
《参 考》
◎ イベント等を実施するうえでの感染症対策
⑴ 参加者側へ、咳エチケット等感染症対策の実践要請
① 開催案内文書への掲載
② 会場入り口、会場内での協力依頼掲示
③ 会場での職員やスタッフによる協力呼びかけ
④ 風邪のような症状のある場合は参加自粛の依頼
⑵ 主催者側における感染症対策の環境整備
① 会場入り口等へのアルコール消毒薬設置(参加者への消毒実施依頼)
② 職員、協力スタッフへの咳エチケット・手洗い等の実践徹底
③ 職員、協力スタッフの健康状態チェック
④ 室内でのイベントの場合、密閉空間が続かないよう、こまめな換気
⑤ 多くの人が触れる箇所をアルコール除菌するなど、衛生環境の確保
-5-
市原市新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定
感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する感染症を
いう。以下同じ。)について、当該感染症の予防及びまん延防止の対策を講じるため、
市原市新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する
ことについて必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び廃止)
第2条 市長は、新型コロナウイルス感染症による感染症の予防及びまん延防止のた
め、必要と認めた場合は、対策本部を設置するものとする。
2 市長は、新型コロナウイルス感染症の流行が終息したと認めた場合は、対策本部
を廃止するものとする。
(所掌事務)
第3条 対策本部の所掌事務は、市が行う新型コロナウイルス感染症の対策に係る総
合調整に関することとする。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる者及び本部長が特に必要と認めた職員をもって充てる。
(職務)
第5条 本部長は、対策本部の事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故のあるときはその職務を代理する。
3 本部員は、本部長の指揮の下にその職務を行う。
(会議)
第6条 対策本部の会議は、本部長が招集し、議長を務めるものとする。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員に会議への出席を求め、その意
見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(雑則)
第7条 対策本部の庶務は、保健福祉課において処理する。
2 この要綱に定めるもののほか、対策本部に関し、必要な事項は、本部長が別に定
める。
附 則
(施行期日)
-6-
この要綱は、令和2年2月25日から施行する。
別表(第4条第3項)
水道事業の管理者
教育長
理 事
副教育長
企画部長
総務部長
財政部長
資産経営部長
市民生活部長
保健福祉部長
子ども未来部長
環境部長
経済部長
スポーツ国際交流部長
土木部長
都市部長
消防局長
上下水道部長
議会事務局長
教育総務部長
学校教育部長
生涯学習部長
-7-
《発生段階別の市の対応》 国内発生期
県内発生期
市内発生期
市内感染期
小康期
項目
主な内容
国内・近隣都道府県で患者が
発生し始めた段階
県内・近隣市町村で患者が発
生し始めた段階
市内で患者が発生し始めた段
階
市内で患者が多数発生した段
階 ※国県の情報により判断
患者の発生が減少し、流行が
低い水準となった段階
実施体制
対策本部
の設置・
運営
●対策会議開催
●感染の流行が終息したと認
められるとき対策本部を廃止
※国県の情報を確認
情報収集
情報共有
情報提供
予防・まん
延防止
予防・ま
ん延防止
対策
●市民、関係機関、事業者等
に対し、新たな感染に対する
職場や家庭における備えにつ
いて周知
その他
●国・県等からの情報の集約
●問い合わせ内容の整理(市民、医療機関等)
●市内の新型コロナウイルス感染症による影響等を調査(各部局)
〔中国からの帰国者に対する差別・いじめ、観光への影響、臨海部工場の操業への影響他〕
情報収集・
共有・提供
●対策本部会議等を通じて、各部署・関係機関との情報の共有
●対策本部設置
(国県、各部局の取組内容等の情報共有)
※状況により随時会議開催
●ホームページ、市広報紙、SNS、町会回覧などで、発生
状況、問合先などの情報提供
●感染症の影響等に対する対応
●ホームページ、市広報紙、SNS、町会回覧などで、発生状況、問合先、症状が出た場
合の受診方法などの情報提供
●市民等に対して、基本的な感染対策の周知・啓発
●市民、関係機関(指定管理者や委託事業者等関係者の職
員)等に対し、感染症対策の徹底を強く要請
●小中学校、保育所等(咳エチケット、休校等の検討)
●公共施設等(利用者の咳エチケット、休業等の検討)
●イベント等を開催するうえでの注意点の整理
(咳エチケットの扱い、縮小又は見送り等の検討)
-8-
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