92
1 75 76 78 80 85 86 90

-1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

新旧対照条文

目次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)(抄)

1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)(抄)

75

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(抄)

76

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)(抄)

78

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)(抄)

80

・・・・・・・・・・

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)(抄)

85

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)(抄)

86

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

総務省組織令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第八十号)(抄)

90

Page 2: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の
Page 3: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 1 -

子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)(抄)

(傍線部分は改正部分)

(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設)

第一条

子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四

(新設)

号ハの政令で定める施設は、法第五十九条の二第一項の規定による助成

を受けている施設のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号

)第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされ

たものに限る。)であって同法第六条の三第十二項に規定する業務を目

的とするものとする。

(保育必要量の認定)

(保育必要量の認定)

第一条の二

法第二十条第三項(法第二十三条第三項及び第五項において

第一条

子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第二十条第三項(

準用する場合を含む。)の認定は、小学校就学前子どもの法第十九条第

法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の認定

一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受

は、小学校就学前子どもの法第十九条第一項第二号の内閣府令で定める

けることが困難である状況に応じて行うものとする。

事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である状況に応

じて行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)

(支給認定の変更の認定に関する技術的読替え)

第二条

法第二十三条第三項の規定により法第二十条第二項、第三項、第

第二条

法第二十三条第三項の規定により法第二十条第二項、第三項、第

四項前段及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、

四項前段及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、

次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

Page 4: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 2 -

れ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

れ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

小学校就学前子どもの保

教育・保育給付認定保護者

第二項

小学校就学前子どもの保

支給認定保護者

護者

護者

第三項

(略)

(略)

第三項

第一項の規定による申請

第二十三条第一項の規定による

申請(保育必要量の認定に係る

ものに限る。)

小学校就学前子どもが

教育・保育給付認定子どもが

小学校就学前子どもが

支給認定子どもが

当該小学校就学前子ども

当該教育・保育給付認定子ども

当該小学校就学前子ども

当該支給認定子ども

(略)

(略)

保育必要量(月を単位と

保育必要量

して内閣府令で定める期

間において施設型給付費

、特例施設型給付費、地

域型保育給付費又は特例

地域型保育給付費を支給

する保育の量をいう。以

下同じ。)

第四項

「教育・保育給付認定」

この項及び次項において「変更

第四項

「支給認定」

この項及び次項において「変更

前段

認定」

前段

認定」

教育・保育給付認定に係

変更認定に係る教育・保育給付

支給認定に係る保護者(

変更認定に係る支給認定保護者

る保護者(以下「教育・

認定保護者

以下「支給認定保護者」

保育給付認定保護者」と

という。)

いう。)

Page 5: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 3 -

第五項

(略)

(略)

第五項

第一項

第二十三条第一項

(略)

(略)

当該保護者が子どものた

変更認定を行う必要がある

めの教育・保育給付を受

ける資格を有する

保護者に

教育・保育給付認定保護者に

保護者に

支給認定保護者に

第六項

(略)

(略)

第六項

第一項

第二十三条第一項

及び第

保護者

教育・保育給付認定保護者

及び第

保護者

支給認定保護者

七項

七項

法第二十三条第五項の規定により法第二十条第二項、第三項及び第四

法第二十三条第五項の規定により法第二十条第二項、第三項及び第四

項前段の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の

項前段の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。

読み替えるものとする。

第二項

小学校就学前子どもの保

教育・保育給付認定保護者

第二項

小学校就学前子どもの保

支給認定保護者

護者

護者

第三項

(略)

(略)

第三項

第一項の規定による申請

第二十三条第四項の規定による

があった

職権(保育必要量の認定に係る

ものに限る。)を行使する

申請に係る小学校就学前

職権に係る教育・保育給付認定

申請に係る小学校就学前

職権に係る支給認定子ども

子ども

子ども

子ども

当該小学校就学前子ども

当該教育・保育給付認定子ども

当該小学校就学前子ども

当該支給認定子ども

(略)

(略)

保育必要量(月を単位と

保育必要量

して内閣府令で定める期

間において施設型給付費

Page 6: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 4 -

、特例施設型給付費、地

域型保育給付費又は特例

地域型保育給付費を支給

する保育の量をいう。以

下同じ。)

第四項

「教育・保育給付認定」

この項において「変更認定」変

第四項

「支給認定」

この項において「変更認定」

前段

教育・保育給付認定に係

更認定に係る教育・保育給付認

前段

支給認定に係る保護者(

変更認定に係る支給認定保護者

る保護者(以下「教育・

定保護者

以下「支給認定保護者」

保育給付認定保護者」と

という。)

いう。)

(法第二十四条第一項第三号の政令で定めるとき)

(法第二十四条第一項第三号の政令で定めるとき)

第三条

法第二十四条第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げると

第三条

法第二十四条第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げると

きとする。

きとする。

当該教育・保育給付認定保護者(法第二十条第四項に規定する教育

当該支給認定保護者が、正当な理由なしに、法第十三条第一項の規

・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が、正当な理由なしに、

定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽

法第十三条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示

の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定

をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示

による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし

をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若

たとき。

しくは虚偽の答弁をしたとき。

当該教育・保育給付認定保護者が法第二十条第一項又は第二十三条

当該支給認定保護者が法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規

第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。

定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。

Page 7: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 5 -

(法第二十七条第三項第二号の政令で定める額)

(法第二十七条第三項第二号の政令で定める額)

第四条

教育・保育給付認定子ども(法第二十条第四項に規定する教育・

第四条

教育認定子ども(法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前

保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。)のうち、次に

子どもに該当する法第二十条第四項に規定する支給認定子ども(以下「

掲げるもの(次条第一項、第十二条第一項及び第二十三条第一号におい

支給認定子ども」という。)をいう。以下同じ。)に係る支給認定保護

て「満三歳以上教育・保育給付認定子ども」という。)に係る教育・保

者(同項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ。)についての法

育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める

第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認

額は、零とする。

定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育(同条

第一項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)に係る標準的な

費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか

低い額とする。

教育認定子ども(法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子

次号から第五号までに掲げる者以外の支給認定保護者

二万五千七

どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。附則第十三条の規

百円

定により読み替えて適用する第二十三条第一号において同じ。)

満三歳以上保育認定子ども(法第十九条第一項第二号に掲げる小学

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者に

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満三歳

ついての特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育の

に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある教育・保育給付

あった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税

認定子ども(法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育を受

法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同

ける者を除く。次項及び第十一条第二項において「特定満三歳以上保

法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二

育認定子ども」という。)を除く。第十一条第一項において同じ。)

条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって

課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法附則第五条の四第六項

その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があると

きは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額(次

号において「市町村民税所得割合算額」という。)が二十一万千二百

Page 8: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 6 -

一円未満である場合における当該支給認定保護者(次号から第五号ま

でに掲げる者を除く。)

二万五百円

市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における

支給認定保護者(次号及び第五号に掲げる者を除く。)

一万百円

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が

特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月

が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定

による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割

を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定め

るところにより当該所得割を免除された者並びに同項第十一号イ中「

夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生

死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらな

いで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実

上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と

読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限

る。以下この号において同じ。)の規定により当該所得割が課されな

いこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別

し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明ら

かでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父と

なつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関

係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替え

た場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該所得割が課され

ないこととなる者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同

Page 9: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 7 -

法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支

給認定保護者又は養育里親等(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六

十四号)第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行

う者、同法第六条の四第一号に規定する養育里親又は同法第七条第一

項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施

設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。以下同じ。)である

支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。)

三千円

特定教育・保育のあった月において被保護者(生活保護法(昭和二

十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。

以下同じ。)である支給認定保護者

満三歳未満保育認定子ども(法第二十三条第四項に規定する満三歳未

法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給

満保育認定子どもをいい、特定満三歳以上保育認定子どもを含む。以下

認定子ども(以下「満三歳以上保育認定子ども」という。)のうち、満

同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三

三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの以外のも

項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保

のに係る支給認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で

護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育(同条第一

定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号

項に規定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。)に係

に定める額又は特定教育・保育に係る標準的な費用の額として内閣総理

る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額

大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。

のいずれか低い額とする。

次号から第八号までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者

次号から第八号までに掲げる者以外の支給認定保護者

十万千円(

十万四千円(法第二十条第三項に規定する保育必要量が少ない者とし

法第二十条第三項に規定する保育必要量が少ない者として内閣府令で

て内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者(以下この項において

定める支給認定保護者(以下「短時間認定保護者」という。)にあっ

「短時間認定保護者」という。)にあっては、十万二千四百円)

ては、九万九千四百円)

教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者に

Page 10: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 8 -

一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度

ついて特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあ

(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、

った月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法

前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に

の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる

よる市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第八号及び第

所得割の額を合算した額(以下この項において「市町村民税所得割合

十五条の三第二項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二

算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該支給

号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割

認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

七万七千円

を除く。)の額(同法附則第五条の四第六項その他の内閣府令で定め

(短時間認定保護者にあっては、七万五千八百円)

る規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算し

た額とする。)を合算した額(以下この項及び第十四条において「市

町村民税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合

における当該教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げ

る者を除く。)

八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八

百円)

市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における教育

市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における支給

・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

五万八千円

六万千円(短時間認定保護者にあっては、六万百円)

(短時間認定保護者にあっては、五万七千百円)

市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における教

市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における支

育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

四万千五

四万四千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万三千九百円)

百円(短時間認定保護者にあっては、四万九百円)

市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における教育

市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における支給

・保育給付認定保護者(次号から第八号に掲げる者を除く。)

三万

認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

二万七千円

円(短時間認定保護者にあっては、二万九千六百円)

(短時間認定保護者にあっては、二万六千六百円)

市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における

(新設)

Page 11: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 9 -

特定教育・保育給付認定保護者(その者又はその者と同一の世帯に属

する者が特定教育・保育のあった月において要保護者等(生活保護法

(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者

その他内閣府令で定める者をいう。)に該当する場合における教育・

保育給付認定保護者をいう。次号及び第十四条において同じ。)(同

号及び第八号に掲げる者を除く。)

九千円

市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における

市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における

教育・保育給付認定保護者(次号に掲げる者を除く。)

一万九千五

支給認定保護者(次号及び第八号に掲げる者を除く。)

一万六千五

百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)。ただし、特

百円(短時間認定保護者にあっては、一万六千三百円)

定教育・保育給付認定保護者にあっては、九千円とする。

(削る)

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が

特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月

が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定

による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割

を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該

市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第一項第十一号

イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は

夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻に

よらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが

、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないも

の」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部

分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税

が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中

Page 12: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 10 -

「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の

生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によら

ないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」

と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町

村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の

賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である

場合における当該支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。)

六千

次に掲げる教育・保育給付認定保護者

特定教育・保育のあった月において被保護者である支給認定保護者

教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と

又は児童福祉法第六条の四に規定する里親(以下単に「里親」という

同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(

。)である支給認定保護者

特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、

前年度)分の市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第三十

条の四第三号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、第十五条

の三第二項第二号に掲げる者を除く。)である場合における当該教

育・保育給付認定保護者

特定教育・保育のあった月において第十五条の三第二項第二号に

掲げる者である教育・保育給付認定保護者

(削る)

特定満三歳以上保育認定子ども(満三歳以上保育認定子どものうち、

満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものをいう

。以下同じ。)及び満三歳未満保育認定子ども(法第二十九条第一項に

規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る支給認

Page 13: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 11 -

定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、次

の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は

特定教育・保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基

準により算定した額のいずれか低い額とする。

前項第一号に掲げる支給認定保護者

十万四千円(短時間認定保護

者にあっては、十万二千四百円)

前項第二号に掲げる支給認定保護者

八万円(短時間認定保護者に

あっては、七万八千八百円)

前項第三号に掲げる支給認定保護者

六万千円(短時間認定保護者

にあっては、六万百円)

前項第四号に掲げる支給認定保護者

四万四千五百円(短時間認定

保護者にあっては、四万三千九百円)

前項第五号に掲げる支給認定保護者

三万円(短時間認定保護者に

あっては、二万九千六百円)

前項第六号に掲げる支給認定保護者

一万九千五百円(短時間認定

保護者にあっては、一万九千三百円)

前項第七号に掲げる支給認定保護者

九千円

前項第八号に掲げる支給認定保護者

(削る)

支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特

定教育・保育のあった月において要保護者等(要保護者(生活保護法第

六条第二項に規定する要保護者をいう。)その他内閣府令で定めるもの

をいう。以下同じ。)に該当する場合における当該支給認定保護者に関

する前三項の規定の適用については、第一項第三号中「一万百円」とあ

Page 14: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 12 -

るのは「三千円」と、同項第四号中「三千円」とあるのは「零」と、第

二項第五号中「二万六千六百円)」とあるのは「二万六千六百円)。た

だし、市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合にあっ

ては、六千円とする。」と、同項第六号中「一万六千五百円(短時間認

定保護者にあっては、一万六千三百円)」とあるのは「六千円」と、同

項第七号中「六千円」とあるのは「零」と、前項第五号中「二万九千六

百円)」とあるのは「二万九千六百円)。ただし、次項の規定により読

み替えて適用する同号ただし書に規定する場合にあっては、九千円とす

る。」と、同項第六号中「一万九千五百円(短時間認定保護者にあって

は、一万九千三百円)」とあるのは「九千円」と、同項第七号中「九千

円」とあるのは「零」とする。

(法第二十八条第二項第一号の政令で定める額)

(法第二十八条第二項第一号の政令で定める額)

第五条

満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定

第五条

教育認定子どもに係る支給認定保護者についての法第二十八条第

保護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額は、零と

二項第一号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区

する。

分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育に係る標準的な費用

の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い

額とする。

前条第一項第一号に掲げる支給認定保護者

二万五千七百円

前条第一項第二号に掲げる支給認定保護者

二万五百円

前条第一項第三号に掲げる支給認定保護者

一万百円

前条第一項第四号に掲げる支給認定保護者

三千円

前条第一項第五号に掲げる支給認定保護者

Page 15: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 13 -

前条第二項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給

満三歳以上保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。

付認定保護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額に

第十二条第一項及び第十三条第二項において同じ。)に係る支給認定保

ついて準用する。

護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額は、次の各

号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定

教育・保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準に

より算定した額のいずれか低い額とする。

前条第二項第一号に掲げる支給認定保護者

十万千円(短時間認定

保護者にあっては、九万九千四百円)

前条第二項第二号に掲げる支給認定保護者

七万七千円(短時間認

定保護者にあっては、七万五千八百円)

前条第二項第三号に掲げる支給認定保護者

五万八千円(短時間認

定保護者にあっては、五万七千百円)

前条第二項第四号に掲げる支給認定保護者

四万千五百円(短時間

認定保護者にあっては、四万九百円)

前条第二項第五号に掲げる支給認定保護者

二万七千円(短時間認

定保護者にあっては、二万六千六百円)

前条第二項第六号に掲げる支給認定保護者

一万六千五百円(短時

間認定保護者にあっては、一万六千三百円)

前条第二項第七号に掲げる支給認定保護者

六千円

前条第二項第八号に掲げる支給認定保護者

特定満三歳以上保育認定子ども及び満三歳未満保育認定子どもに係る

支給認定保護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額

は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める

Page 16: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 14 -

額又は特定教育・保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定

める基準により算定した額のいずれか低い額とする。

前条第三項第一号に掲げる支給認定保護者

十万四千円(短時間認

定保護者にあっては、十万二千四百円)

前条第三項第二号に掲げる支給認定保護者

八万円(短時間認定保

護者にあっては、七万八千八百円)

前条第三項第三号に掲げる支給認定保護者

六万千円(短時間認定

保護者にあっては、六万百円)

前条第三項第四号に掲げる支給認定保護者

四万四千五百円(短時

間認定保護者にあっては、四万三千九百円)

前条第三項第五号に掲げる支給認定保護者

三万円(短時間認定保

護者にあっては、二万九千六百円)

前条第三項第六号に掲げる支給認定保護者

一万九千五百円(短時

間認定保護者にあっては、一万九千三百円)

前条第三項第七号に掲げる支給認定保護者

九千円

前条第三項第八号に掲げる支給認定保護者

支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特

定教育・保育のあった月において要保護者等に該当する場合における当

該支給認定保護者に関する前三項の規定の適用については、第一項第三

号中「一万百円」とあるのは「三千円」と、同項第四号中「三千円」と

あるのは「零」と、第二項第五号中「二万六千六百円)」とあるのは「

二万六千六百円)。ただし、同条第四項の規定により読み替えて適用す

る同号ただし書に規定する場合にあっては、六千円とする。」と、同項

Page 17: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 15 -

第六号中「一万六千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万六千三

百円)」とあるのは「六千円」と、同項第七号中「六千円」とあるのは

「零」と、前項第五号中「二万九千六百円)」とあるのは「二万九千六

百円)。ただし、同条第四項の規定により読み替えて適用する同号ただ

し書に規定する場合にあっては、九千円とする。」と、同項第六号中「

一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)」と

あるのは「九千円」と、同項第七号中「九千円」とあるのは「零」とす

る。

(法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額)

(法第二十八条第二項第二号の政令で定める額)

第六条

法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額は、零と

第六条

法第二十八条第二項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げ

する。

る支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特別利用保育

(同条第一項第二号に規定する特別利用保育をいう。以下同じ。)に係

る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額

のいずれか低い額とする。

次号から第五号までに掲げる者以外の支給認定保護者

二万五千七

百円

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者に

ついての特別利用保育のあった月の属する年度(特別利用保育のあっ

た月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の

規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所

得割の額を合算した額(次号において「市町村民税所得割合算額」と

いう。)が二十一万千二百一円未満である場合における当該支給認定

Page 18: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 16 -

保護者(次号から第五号までに掲げる者を除く。)

二万五百円

市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における

支給認定保護者(次号及び第五号に掲げる者を除く。)

一万百円

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が

特別利用保育のあった月の属する年度(特別利用保育のあった月が四

月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定によ

る市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課

されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除さ

れた者並びに同項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した

後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定める

もの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に

婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合

を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五

条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の

規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同法第二百九十

二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻を

していない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」と

あるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届

出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。

)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項

の規定により当該所得割が課されないこととなる者を含むものとし、

当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除

く。)である場合における当該支給認定保護者又は養育里親等である

Page 19: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 17 -

支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。)

三千円

特別利用保育のあった月において被保護者である支給認定保護者

支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特

別利用保育のあった月において要保護者等に該当する場合における当該

支給認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項第三号中「

一万百円」とあるのは「三千円」と、同項第四号中「三千円」とあるの

は「零」とする。

(法第二十八条第二項第三号の政令で定める額)

第七条

削除

第七条

法第二十八条第二項第三号の政令で定める額は、次の各号に掲げ

る支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特別利用教育

(同条第一項第三号に規定する特別利用教育をいう。以下同じ。)に係

る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額

のいずれか低い額とする。

次号から第五号までに掲げる者以外の支給認定保護者

二万五千七

百円

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者に

ついての特別利用教育のあった月の属する年度(特別利用教育のあっ

た月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の

規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所

得割の額を合算した額(次号において「市町村民税所得割合算額」と

いう。)が二十一万千二百一円未満である場合における当該支給認定

Page 20: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 18 -

保護者(次号から第五号までに掲げる者を除く。)

二万五百円

市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における

支給認定保護者(次号及び第五号に掲げる者を除く。)

一万百円

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が

特別利用教育のあった月の属する年度(特別利用教育のあった月が四

月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定によ

る市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課

されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除さ

れた者並びに同項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した

後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定める

もの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に

婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合

を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五

条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の

規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同法第二百九十

二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻を

していない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」と

あるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届

出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。

)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項

の規定により当該所得割が課されないこととなる者を含むものとし、

当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除

く。)である場合における当該支給認定保護者(次号に掲げる者を除

Page 21: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 19 -

く。)

三千円

特別利用教育のあった月において被保護者である支給認定保護者又

は里親である支給認定保護者

支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特

別利用教育のあった月において要保護者等に該当する場合における当該

支給認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項第三号中「

一万百円」とあるのは「三千円」と、同項第四号中「三千円」とあるの

は「零」とする。

(特例施設型給付費の支給に関する技術的読替え)

(特例施設型給付費の支給に関する技術的読替え)

第八条

(略)

第八条

法第二十八条第四項の規定により法第二十七条第二項及び第五項

から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。

第二項

から支給認定教育・保育

(保育所に限る。)から特別利

第二項

から支給認定教育・保育

(保育所に限る。)から特別利

を受けようとする

用保育を受けようとする第十九

を受けようとする

用保育を受けようとする第十九

条第一項第一号に掲げる小学校

条第一項第一号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・

就学前子どもに該当する支給認

保育給付認定子どもに係る教育

定子どもに係る支給認定保護者

・保育給付認定保護者又は特定

又は特定教育・保育施設(幼稚

教育・保育施設(幼稚園に限る

園に限る。)から特別利用教育

。)から特別利用教育を受けよ

を受けようとする同項第二号に

うとする同項第二号に掲げる小

掲げる小学校就学前子どもに該

Page 22: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 20 -

学校就学前子どもに該当する

当する

(略)

(略)

支給認定教育・保育を当

特別利用保育又は特別利用教育

(第五項及び第七項において「

特別利用保育等」という。)を

当該同条第一項第一号又は第二

号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する

第五項

教育・保育給付認定子ど

第十九条第一項第一号又は第二

第五項

支給認定子どもが

第十九条第一項第一号又は第二

もが

号に掲げる小学校就学前子ども

号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定

に該当する支給認定子どもが

子どもが

(略)

(略)

から支給認定教育・保育

(保育所に限る。)から特別利

用保育を受け、又は特定教育・

保育施設(幼稚園に限る。)か

ら特別利用教育

教育・保育給付認定子ど

同項第一号又は第二号に掲げる

支給認定子どもに

同項第一号又は第二号に掲げる

もに

小学校就学前子どもに該当する

小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもに

支給認定子どもに

(略)

(略)

支給認定教育・保育に

特別利用保育等に

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める

(法第二十九条第三項第二号の政令で定める額)

額)

Page 23: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 21 -

第九条

第四条第二項の規定は、法第二十九条第三項第二号及び第三十条

第九条

法第二十九条第三項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げ

第二項第一号の政令で定める額について準用する。この場合において、

る支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定地域型保

第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保

育(同条第一項に規定する特定地域型保育をいう。以下同じ。)に係る

育」とあるのは「特定地域型保育(法第二十九条第一項に規定する特定

標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額の

地域型保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の

いずれか低い額とする。

」とあるのは「特定地域型保育の」と読み替えるものとする。

次号から第八号までに掲げる者以外の支給認定保護者

十万四千円

(短時間認定保護者にあっては、十万二千四百円)

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者に

ついての特定地域型保育のあった月の属する年度(特定地域型保育の

あった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税

法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げ

る所得割の額を合算した額(以下この項において「市町村民税所得割

合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該支

給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

八万円(

短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円)

市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における支給

認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

六万千円(

短時間認定保護者にあっては、六万百円)

市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における支

給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

四万四千

五百円(短時間認定保護者にあっては、四万三千九百円)

市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における支給

Page 24: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 22 -

認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

三万円(短

時間認定保護者にあっては、二万九千六百円)

市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における

支給認定保護者(次号及び第八号に掲げる者を除く。)

一万九千五

百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が

特定地域型保育のあった月の属する年度(特定地域型保育のあった月

が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定

による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところによ

り当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第一項第

十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない

者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「

婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしてい

ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしてい

ないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に

係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町

村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十

二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又

は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻

によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていない

が、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない

もの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当

該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村

Page 25: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 23 -

民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)

である場合における当該支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。)

九千円

特定地域型保育のあった月において被保護者である支給認定保護者

又は里親である支給認定保護者

支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特

定地域型保育のあった月において要保護者等に該当する場合における当

該支給認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項第五号中

「二万九千六百円)」とあるのは「二万九千六百円)。ただし、市町村

民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合にあっては、九千円

とする。」と、同項第六号中「一万九千五百円(短時間認定保護者にあ

っては、一万九千三百円)」とあるのは「九千円」と、同項第七号中「

九千円」とあるのは「零」とする。

(法第三十条第二項第二号の政令で定める額)

(法第三十条第二項第一号の政令で定める額)

第十条

法第三十条第二項第二号の政令で定める額は、零とする。

第十条

法第三十条第二項第一号の政令で定める額は、次の各号に掲げる

支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定地域型保育

に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定し

た額のいずれか低い額とする。

前条第一項第一号に掲げる支給認定保護者

十万四千円(短時間認

定保護者にあっては、十万二千四百円)

前条第一項第二号に掲げる支給認定保護者

八万円(短時間認定保

護者にあっては、七万八千八百円)

Page 26: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 24 -

前条第一項第三号に掲げる支給認定保護者

六万千円(短時間認定

保護者にあっては、六万百円)

前条第一項第四号に掲げる支給認定保護者

四万四千五百円(短時

間認定保護者にあっては、四万三千九百円)

前条第一項第五号に掲げる支給認定保護者

三万円(短時間認定保

護者にあっては、二万九千六百円)

前条第一項第六号に掲げる支給認定保護者

一万九千五百円(短時

間認定保護者にあっては、一万九千三百円)

前条第一項第七号に掲げる支給認定保護者

九千円

前条第一項第八号に掲げる支給認定保護者

支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特

定地域型保育のあった月において要保護者等に該当する場合における当

該支給認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項第五号中

「二万九千六百円)」とあるのは「二万九千六百円)。ただし、同条第

二項の規定により読み替えて適用する同号ただし書に規定する場合にあ

っては、九千円とする。」と、同項第六号中「一万九千五百円(短時間

認定保護者にあっては、一万九千三百円)」とあるのは「九千円」と、

同項第七号中「九千円」とあるのは「零」とする。

(法第三十条第二項第三号の政令で定める額)

(法第三十条第二項第二号の政令で定める額)

第十一条

満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に

第十一条

法第三十条第二項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げ

ついての法第三十条第二項第三号の政令で定める額は、零とする。

る支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特別利用地域

型保育(同条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育をいう。以下

Page 27: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 25 -

同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した額のいずれか低い額とする。

次号から第五号までに掲げる者以外の支給認定保護者

二万五千七

百円

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者に

ついての特別利用地域型保育のあった月の属する年度(特別利用地域

型保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分

の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二

号に掲げる所得割の額を合算した額(次号において「市町村民税所得

割合算額」という。)が二十一万千二百一円未満である場合における

当該支給認定保護者(次号から第五号までに掲げる者を除く。)

万五百円

市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における

支給認定保護者(次号及び第五号に掲げる者を除く。)

一万百円

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が

特別利用地域型保育のあった月の属する年度(特別利用地域型保育の

あった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税

法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げ

る所得割を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所

得割を免除された者並びに同項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは

夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で

政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子で

あつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事

Page 28: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 26 -

情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法

第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号におい

て同じ。)の規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同

法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚

した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定

めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、

現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある

場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九

十五条第一項の規定により当該所得割が課されないこととなる者を含

むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有

しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者又は養育

里親等である支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。)

三千円

特別利用地域型保育のあった月において被保護者である支給認定保

護者

第四条第二項の規定は、特定満三歳以上保育認定子どもに係る教育・

支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特

保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第三号の政令で定める

別利用地域型保育のあった月において要保護者等に該当する場合におけ

額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・

る当該支給認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項第三

保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定利用地

号中「一万百円」とあるのは「三千円」と、同項第四号中「三千円」と

域型保育(法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育」と

あるのは「零」とする。

、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「

特定利用地域型保育の」と読み替えるものとする。

(法第三十条第二項第四号の政令で定める額)

(法第三十条第二項第三号の政令で定める額)

Page 29: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 27 -

第十二条

満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認

第十二条

満三歳以上保育認定子どもに係る支給認定保護者についての法

定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額は、零と

第三十条第二項第三号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定

する。

保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定利用地域型保育(同

条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育をいう。以下同じ。)に

係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した

額のいずれか低い額とする。

次号から第八号までに掲げる者以外の支給認定保護者

十万千円(

短時間認定保護者にあっては、九万九千四百円)

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者に

ついての特定利用地域型保育のあった月の属する年度(特定利用地域

型保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分

の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二

号に掲げる所得割の額を合算した額(以下この項において「市町村民

税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合におけ

る当該支給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

七万七千円(短時間認定保護者にあっては、七万五千八百円)

市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における支給

認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

五万八千円

(短時間認定保護者にあっては、五万七千百円)

市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における支

給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

四万千五

百円(短時間認定保護者にあっては、四万九百円)

市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における支給

Page 30: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 28 -

認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

二万七千円

(短時間認定保護者にあっては、二万六千六百円)

市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における

支給認定保護者(次号及び第八号に掲げる者を除く。)

一万六千五

百円(短時間認定保護者にあっては、一万六千三百円)

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が

特定利用地域型保育のあった月の属する年度(特定利用地域型保育の

あった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税

法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めると

ころにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条

第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をし

ていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあ

るのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出

をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)

をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(

第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により

当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第

一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしてい

ない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるの

を「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をし

ていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をし

ていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定

により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当

Page 31: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 29 -

該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を

除く。)である場合における当該支給認定保護者(次号に掲げる者を

除く。)

六千円

特定利用地域型保育のあった月において被保護者である支給認定保

護者又は里親である支給認定保護者

第四条第二項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育

特定満三歳以上保育認定子どもに係る支給認定保護者についての法第

給付認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額に

三十条第二項第三号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保

ついて準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育

護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定利用地域型保育に係る

(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特例保育(法第

標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額の

三十条第一項第四号に規定する特例保育」と、同項第二号、第六号及び

いずれか低い額とする。

第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特例保育の」と読み替える

前項第一号に掲げる支給認定保護者

十万四千円(短時間認定保護

ものとする。

者にあっては、十万二千四百円)

前項第二号に掲げる支給認定保護者

八万円(短時間認定保護者に

あっては、七万八千八百円)

前項第三号に掲げる支給認定保護者

六万千円(短時間認定保護者

にあっては、六万百円)

前項第四号に掲げる支給認定保護者

四万四千五百円(短時間認定

保護者にあっては、四万三千九百円)

前項第五号に掲げる支給認定保護者

三万円(短時間認定保護者に

あっては、二万九千六百円)

前項第六号に掲げる支給認定保護者

一万九千五百円(短時間認定

保護者にあっては、一万九千三百円)

前項第七号に掲げる支給認定保護者

九千円

Page 32: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 30 -

前項第八号に掲げる支給認定保護者

支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特

定利用地域型保育のあった月において要保護者等に該当する場合におけ

る当該支給認定保護者に関する前二項の規定の適用については、第一項

第五号中「二万六千六百円)」とあるのは「二万六千六百円)。ただし

、市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合にあっては

、六千円とする。」と、同項第六号中「一万六千五百円(短時間認定保

護者にあっては、一万六千三百円)」とあるのは「六千円」と、同項第

七号中「六千円」とあるのは「零」と、前項第五号中「二万九千六百円

)」とあるのは「二万九千六百円)。ただし、次項の規定により読み替

えて適用する同号ただし書に規定する場合にあっては、九千円とする。

」と、同項第六号中「一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、

一万九千三百円)」とあるのは「九千円」と、同項第七号中「九千円」

とあるのは「零」とする。

(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る

(法第三十条第二項第四号の政令で定める額)

特例)

第十三条

負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育

第十三条

教育認定子どもに係る支給認定保護者についての法第三十条第

・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子ど

二項第四号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区

もに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二

分に応じ、当該各号に定める額又は特例保育(同条第一項第四号に規定

十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に

する特例保育をいう。以下同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣

規定する政令で定める額は、第四条第二項(第八号に係る部分を除くも

総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。

のとし、第五条第二項、第九条、第十一条第二項及び前条第二項におい

Page 33: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 31 -

て準用する場合を含む。第一号及び次条において同じ。)の規定にかか

わらず、当該各号に定める額とする。

負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育

次号から第五号までに掲げる者以外の支給認定保護者

二万五千七

認定子ども

当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の

百円

規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者に

負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者であ

ついての特例保育のあった月の属する年度(特例保育のあった月が四

る者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども

月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定によ

る市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額

を合算した額(次号において「市町村民税所得割合算額」という。)

が二十一万千二百一円未満である場合における当該支給認定保護者(

次号から第五号までに掲げる者を除く。)

二万五百円

市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における

支給認定保護者(次号及び第五号に掲げる者を除く。)

一万百円

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が

特例保育のあった月の属する年度(特例保育のあった月が四月から八

月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村

民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課されない

者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者並

びに同項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻を

していない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」と

あるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届

出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。

)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項

Page 34: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 32 -

(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定によ

り当該所得割が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一

項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていな

い者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを

「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をして

いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をして

いないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定に

より当該所得割が課されないこととなる者を含むものとし、当該所得

割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)で

ある場合における当該支給認定保護者又は養育里親等である支給認定

保護者(次号に掲げる者を除く。)

三千円

特例保育のあった月において被保護者である支給認定保護者

前項及び次条に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次に掲げる

満三歳以上保育認定子どもに係る支給認定保護者についての法第三十

小学校就学前子どもをいう。

条第二項第四号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者

の区分に応じ、当該各号に定める額又は特例保育に係る標準的な費用の

額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額

とする。

次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども

次号から第八号までに掲げる者以外の支給認定保護者

十万千円(

認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

短時間認定保護者にあっては、九万九千四百円)

提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者に

こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をい

ついての特例保育のあった月の属する年度(特例保育のあった月が四

う。第十五条の六において同じ。)

月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定によ

幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規

る市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額

Page 35: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 33 -

定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認

を合算した額(以下この項において「市町村民税所得割合算額」とい

定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを

う。)が三十九万七千円未満である場合における当該支給認定保護者

除く。第十五条の六において同じ。)

(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

七万七千円(短時間認

特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい

定保護者にあっては、七万五千八百円)

、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。第十五条の六に

市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における支給

おいて同じ。)

認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

五万八千円

保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいい、

(短時間認定保護者にあっては、五万七千百円)

認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項

市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における支

の規定による公示がされたものを除く。)

給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

四万千五

地域型保育又は法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を受け

百円(短時間認定保護者にあっては、四万九百円)

る小学校就学前子ども

市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における支給

第一条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども

認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)

二万七千円

児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援、同条第

(短時間認定保護者にあっては、二万六千六百円)

三項に規定する医療型児童発達支援又は同条第五項に規定する居宅訪

市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における

問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

支給認定保護者(次号及び第八号に掲げる者を除く。)

一万六千五

児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設に通う小学

百円(短時間認定保護者にあっては、一万六千三百円)

校就学前子ども

支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が

特例保育のあった月の属する年度(特例保育のあった月が四月から八

月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村

民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。次項

第七号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるとこ

ろにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第

一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をして

Page 36: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 34 -

いない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とある

のを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出を

していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)を

していないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第

二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当

該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一

項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていな

い者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを

「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をして

いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をして

いないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定に

より当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該

市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除

く。)である場合における当該支給認定保護者(次号に掲げる者を除

く。)

六千円

特例保育のあった月において被保護者である支給認定保護者又は里

親である支給認定保護者

特定満三歳以上保育認定子ども及び満三歳未満保育認定子どもに係る

支給認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額は

、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額

又は特例保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準

により算定した額のいずれか低い額とする。

前項第一号に掲げる支給認定保護者

十万四千円(短時間認定保護

Page 37: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 35 -

者にあっては、十万二千四百円)

前項第二号に掲げる支給認定保護者

八万円(短時間認定保護者に

あっては、七万八千八百円)

前項第三号に掲げる支給認定保護者

六万千円(短時間認定保護者

にあっては、六万百円)

前項第四号に掲げる支給認定保護者

四万四千五百円(短時間認定

保護者にあっては、四万三千九百円)

前項第五号に掲げる支給認定保護者

三万円(短時間認定保護者に

あっては、二万九千六百円)

前項第六号に掲げる支給認定保護者

一万九千五百円(短時間認定

保護者にあっては、一万九千三百円)

前項第七号に掲げる支給認定保護者

九千円

前項第八号に掲げる支給認定保護者

支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特

例保育のあった月において要保護者等に該当する場合における当該支給

認定保護者に関する前三項の規定の適用については、第一項第三号中「

一万百円」とあるのは「三千円」と、同項第四号中「三千円」とあるの

は「零」と、第二項第五号中「二万六千六百円)」とあるのは「二万六

千六百円)。ただし、市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満で

ある場合にあっては、六千円とする。」と、同項第六号中「一万六千五

百円(短時間認定保護者にあっては、一万六千三百円)」とあるのは「

六千円」と、同項第七号中「六千円」とあるのは「零」と、前項第五号

中「二万九千六百円)」とあるのは「二万九千六百円)。ただし、次項

Page 38: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 36 -

の規定により読み替えて適用する同号ただし書に規定する場合にあって

は、九千円とする。」と、同項第六号中「一万九千五百円(短時間認定

保護者にあっては、一万九千三百円)」とあるのは「九千円」と、同項

第七号中「九千円」とあるのは「零」とする。

(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)

(複数の支給認定子ども等がいる支給認定保護者に係る特例)

第十四条

特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者そ

第十四条

負担額算定基準子ども(幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育

の他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給

所、児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは認

付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下この条において同じ。

定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特

)が二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲

例保育を受ける小学校就学前子ども、家庭的保育事業等(同法第二十四

げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第

条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける小

二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項

学校就学前子ども、同法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援

第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、当該教育・保

若しくは同条第三項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学

育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属

前子ども又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の第一学年か

する者に係る市町村民税所得割合算額が五万七千七百円未満(特定教育

ら第三学年までに在学する子ども(以下「小学校第三学年修了前子ども

・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百一円未満)であるときは

」という。)をいう。以下同じ。)が同一世帯に二人以上いる場合の支

、第四条第二項及び前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める

給認定保護者に係る次の各号に掲げる支給認定子どもに関する法第二十

額とする。

七条第三項第二号、法第二十八条第二項第一号から第三号まで、法第二

十九条第三項第二号及び法第三十条第二項第一号から第四号までに規定

する政令で定める額は、第四条から第七条まで及び第九条から前条まで

の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

次のイ又はロに掲げる満三歳未満保育認定子ども

当該満三歳未満

次のイからハまでに掲げる支給認定子ども

当該支給認定子どもに

保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百

関して第四条から第七条まで及び第九条から前条までの規定により算

Page 39: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 37 -

分の五十を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満三

定される額に百分の五十を乗じて得た額

歳未満保育認定子どもにあっては、零)

支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうち小学校第三学

特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が一人のみで

年修了前子どもが一人のみである場合における最年長負担額算定基

ある場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満三

準小学校就学前子ども(当該支給認定保護者に係る負担額算定基準

歳未満保育認定子ども

子どもである小学校就学前子どものうち最年長者をいう。以下同じ

全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担

。)である教育認定子ども

額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定

支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第三

子ども

学年修了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前

子ども(当該支給認定保護者に係る負担額算定基準子どもである小

学校就学前子どもをいう。以下同じ。)(最年長負担額算定基準小

学校就学前子どもを除く当該支給認定保護者に係る負担額算定基準

小学校就学前子どものうち最年長者であるものに限る。以下同じ。

)である満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子ども

支給認定保護者に係る全ての負担額算定基準子どもが小学校就学

前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである

支給認定子ども

次のイからハまでに掲げる満三歳未満保育認定子ども

次のイからハまでに掲げる支給認定子ども

特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が二人以上

支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第三

いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満三

学年修了前子どもが二人以上いる場合における最年長負担額算定基

歳未満保育認定子ども

準小学校就学前子どもである教育認定子ども

特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合

支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第三

における負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳

学年修了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前

未満保育認定子ども

子どもである教育認定子ども

Page 40: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 38 -

負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者で

負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ど

ある者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども

も及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である支給認

定子ども

(複数の特定被監護者等がいる支給認定保護者に係る特例)

(削る)

第十四条の二

特定被監護者等(支給認定保護者に監護される者その他こ

れに準ずる者として内閣府令で定める者であって、支給認定保護者と生

計を一にするものをいう。以下この項及び附則第十七条の二において同

じ。)が二人以上いる場合の支給認定保護者に係る次の各号に掲げる支

給認定子どもが受けた特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、

特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保

育(以下この条において「特定教育・保育等」という。)に関する法第

二十七条第三項第二号、法第二十八条第二項第一号から第三号まで、法

第二十九条第三項第二号及び法第三十条第二項第一号から第四号までに

規定する政令で定める額は、当該特定教育・保育等に係る負担額算定基

準額が七万七千百一円未満(満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満

保育認定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、五万七千七百円

未満)であるときは、第四条から第七条まで及び第九条から前条までの

規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

次のイ又はロに掲げる支給認定子ども

当該特定教育・保育等に関

して第四条から第七条まで及び第九条から第十三条までの規定により

算定される額に百分の五十を乗じて得た額(第四条第一項第四号及び

第二項第七号、第六条第一項第四号、第七条第一項第四号、第九条第

Page 41: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 39 -

一項第七号、第十一条第一項第四号、第十二条第一項第七号並びに第

十三条第一項第四号及び第二項第七号に掲げる支給認定保護者に係る

支給認定子どもにあっては、零)

支給認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども

以外の者が一人のみである場合における最年長負担額算定基準小学

校就学前子どもである支給認定子ども

支給認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子ど

もの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認

定子ども

次のイからハまでに掲げる支給認定子ども

支給認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ど

も以外の者が二人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学

校就学前子どもである支給認定子ども

支給認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ど

も以外の者がいる場合における負担額算定基準小学校就学前子ども

である支給認定子ども

負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ど

も及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である支給認

定子ども

前項に規定する「負担額算定基準額」とは、次の各号に掲げる特定教

育・保育等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

教育認定子どもが受けた特定教育・保育

第四条第一項第二号に規

定する市町村民税所得割合算額

Page 42: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 40 -

満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子どもが受けた

特定教育・保育

第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合

算額

特別利用保育

第六条第一項第二号に規定する市町村民税所得割合

算額

特別利用教育

第七条第一項第二号に規定する市町村民税所得割合

算額

特定地域型保育

第九条第一項第二号に規定する市町村民税所得割

合算額

特別利用地域型保育

第十一条第一項第二号に規定する市町村民税

所得割合算額

特定利用地域型保育

第十二条第一項第二号に規定する市町村民税

所得割合算額

教育認定子どもが受けた特例保育

第十三条第一項第二号に規定す

る市町村民税所得割合算額

満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子どもが受けた

特例保育

第十三条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額

支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特

定教育・保育等のあった月において要保護者等に該当する場合における

当該支給認定保護者に関する第一項の規定の適用については、同項中「

七万七千百一円未満(満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認

定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、五万七千七百円未満)

」とあるのは「七万七千百一円未満」と、「当該各号に定める額」とあ

Page 43: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 41 -

るのは「零」とする。

(特例地域型保育給付費の支給に関する技術的読替え)

(特例地域型保育給付費の支給に関する技術的読替え)

第十五条

(略)

第十五条

法第三十条第四項の規定により法第二十九条第二項及び第五項

から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。

第二項

満三歳未満保育認定地域

特別利用地域型保育を受けよう

第二項

満三歳未満保育認定地域

特別利用地域型保育を受けよう

型保育を受けようとする

とする第十九条第一項第一号に

型保育を受けようとする

とする第十九条第一項第一号に

満三歳未満保育認定子ど

掲げる小学校就学前子どもに該

満三歳未満保育認定子ど

掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ど

当する支給認定子どもに係る支

もに係る教育・保育給付認定保

給認定保護者又は特定利用地域

護者又は特定利用地域型保育を

型保育を受けようとする同項第

受けようとする同項第二号に掲

二号に掲げる小学校就学前子ど

げる小学校就学前子どもに該当

もに該当する支給認定子ども

する教育・保育給付認定子ども

満三歳未満保育認定地域

特別利用地域型保育又は特定利

満三歳未満保育認定地域

特別利用地域型保育又は特定利

型保育を当該満三歳未満

用地域型保育(第五項及び第七

型保育を当該満三歳未満

用地域型保育(第五項において

保育認定子ども

項において「特別利用地域型保

保育認定子ども

「特別利用地域型保育等」とい

育等」という。)を当該同条第

う。)を当該同条第一項第一号

一項第一号又は第二号に掲げる

又は第二号に掲げる小学校就学

小学校就学前子どもに該当する

前子どもに該当する支給認定子

教育・保育給付認定子ども

ども

Page 44: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 42 -

第五項

満三歳未満保育認定子ど

第十九条第一項第一号又は第二

第五項

満三歳未満保育認定子ど

第十九条第一項第一号又は第二

もが

号に掲げる小学校就学前子ども

もが

号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定

に該当する支給認定子どもが

子どもが

(略)

(略)

満三歳未満保育認定地域

特別利用地域型保育等

型保育

満三歳未満保育認定子ど

同項第一号又は第二号に掲げる

満三歳未満保育認定子ど

同項第一号又は第二号に掲げる

もに

小学校就学前子どもに該当する

もに

小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもに

支給認定子どもに

第七項

第三項第一号

次条第二項第二号又は第三号

第七項

第三項第一号

次条第二項第二号又は第三号

特定地域型保育の

特定地域型保育(特別利用地域

(新設)

(新設)

型保育等を含む。)の

(子育てのための施設等利用給付に関する技術的読替え)

第十五条の二

法第三十条の三の規定により法第十二条から第十八条まで

(新設)

の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。

第十二

第二十七条第一項に規定

第三十条の十一第三項に規定す

条第二

する特定教育・保育施設

る特定子ども・子育て支援提供

又は第二十九条第一項に

規定する特定地域型保育

事業者

Page 45: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 43 -

第二十七条第五項(第二

同項

十八条第四項において準

用する場合を含む。)又

は第二十九条第五項(第

三十条第四項において準

用する場合を含む。)

特定教育・保育施設又は

特定子ども・子育て支援提供者

特定地域型保育事業者

第十四

教育・保育を

教育・保育その他の子ども・子

条第一

育て支援を

項第十五

教育・保育の

教育・保育その他の子ども・子

条第一

育て支援の

項第十五

教育・保育を

教育・保育その他の子ども・子

条第二

育て支援を

教育・保育に

教育・保育その他の子ども・子

育て支援に

教育・保育の

教育・保育その他の子ども・子

育て支援の

(法第三十条の四第三号の政令で定める場合及び市町村民税を課されな

い者に準ずる者)

Page 46: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 44 -

第十五条の三

法第三十条の四第三号の政令で定める場合は、特定子ども

(新設)

・子育て支援(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て

支援をいう。以下同じ。)のあった月が四月から八月までの場合とする

。2

法第三十条の四第三号の政令で定める地方税法の規定による市町村民

税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この

項において同じ。)を課されない者に準ずる者は、次に掲げる者とする

。一

保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者であって、次に掲げ

るもの

市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところによ

り市町村民税を免除された者

地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若し

くは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでな

い者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつ

た女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替え

た場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以

下このロにおいて同じ。)の規定により市町村民税が課されないこ

ととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し

、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明ら

かでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父

となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚

Page 47: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 45 -

姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読

み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により市町村民税

が課されないこととなる者

生活保護法第六条第一項に規定する被保護者又は児童福祉法第六条

の四に規定する里親である保護者

(施設等利用給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)

第十五条の四

法第三十条の八第三項の規定により法第三十条の五第二項

(新設)

から第六項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。

第二項

前項の認定(以下「施設

第三十条の八第二項の施設等利

等利用給付認定」という

用給付認定の変更の認定(次項

。)

及び第四項において「変更認定

」という。)

小学校就学前子どもの保

施設等利用給付認定保護者

護者

第三項

施設等利用給付認定を

変更認定を

施設等利用給付認定に係

変更認定に係る施設等利用給付

る保護者(以下「施設等

認定保護者

利用給付認定保護者」と

いう。)

第四項

第一項

第三十条の八第一項

Page 48: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 46 -

当該保護者が子育てのた

変更認定を行う必要がある

めの施設等利用給付を受

ける資格を有する

第五項

第一項

第三十条の八第一項

及び第

保護者

施設等利用給付認定保護者

六項

法第三十条の八第五項の規定により法第三十条の五第二項及び第三項

の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替

えるものとする。

第二項

前項の認定(以下「施設

第三十条の八第四項の施設等利

等利用給付認定」という

用給付認定の変更の認定(次項

。)

において「変更認定」という。

小学校就学前子どもの保

施設等利用給付認定保護者

護者

第三項

施設等利用給付認定を

変更認定を

施設等利用給付認定に係

変更認定に係る施設等利用給付

る保護者(以下「施設等

認定保護者

利用給付認定保護者」と

いう。)

(法第三十条の九第一項第三号の政令で定めるとき)

Page 49: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 47 -

第十五条の五

法第三十条の九第一項第三号の政令で定めるときは、次に

(新設)

掲げるときとする。

当該施設等利用給付認定保護者(法第三十条の五第三項に規定する

施設等利用給付認定保護者をいう。以下この条及び第二十四条の四に

おいて同じ。)が、正当な理由なしに、法第三十条の三において準用

する法第十三条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは

提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは

提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず

、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

当該施設等利用給付認定保護者が法第三十条の五第一項又は第三十

条の八第一項の規定による申請(法第三十条の五第七項の規定により

同条第二項に規定する施設等利用給付認定を受けたものとみなされた

施設等利用給付認定保護者にあっては、法第二十条第一項又は第二十

三条第一項の規定による申請を含む。)に関し虚偽の申請をしたとき

。三

当該施設等利用給付認定保護者がその施設等利用給付認定子ども(

法第三十条の八第一項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。

次号、次条及び第二十四条の四において同じ。)について法第三十条

第一項に規定する保育認定子どもに係る教育・保育給付認定を受け、

当該教育・保育給付認定に係る施設型給付費、特例施設型給付費(法

第二十八条第一項第三号に係るものを除く。)、地域型保育給付費又

は特例地域型保育給付費の支給を受けたとき。

当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが

Page 50: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 48 -

第一条に規定する施設を利用したとき。

(施設等利用費の額)

第十五条の六

法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当

(新設)

する施設等利用給付認定子ども(特定子ども・子育て支援施設等(法第

三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。

以下この項、次項(第四項において準用する場合を含む。以下この項に

おいて同じ。)及び第三項において同じ。)である認定こども園、幼稚

園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一

第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、二万五千七百円(国

(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定す

る国立大学法人を含む。)が設置する認定こども園、幼稚園又は特別支

援学校にあっては、国立大学法人法第二十二条第三項の文部科学省令で

定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下こ

の項及び次項第一号において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支

援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が二万五千七

百円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用

の額)とする。

法第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等

利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍す

る者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する

施設等利用費の額は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等

の区分に応じ、当該各号に定める額(現に当該各号に掲げる特定子ども

Page 51: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 49 -

・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が

当該各号に定める額を下回る場合には、それぞれ当該現に特定子ども・

子育て支援に要した費用の額。第三号において同じ。)の合算額とする

。一

認定こども園、幼稚園又は特別支援学校

二万五千七百円

法第七条第十項第五号に掲げる事業

一万千三百円(一月につき当

該事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数が内閣府令で定める

一月当たりの日数を下回る場合にあっては、内閣府令で定めるところ

により当該特定子ども・子育て支援を受けた日数に応じて算定した額

)三

法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第六号から第八号まで

に掲げる事業(当該施設等利用給付認定子どもが在籍する認定こども

園、幼稚園又は特別支援学校及び当該施設において行われる同項第五

号に掲げる事業において提供される教育・保育の量が法第二十条第三

項に規定する保育必要量を勘案して内閣府令で定める量を下回る場合

に限る。)

一万千三百円から前号に定める額を控除して得た額

法第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等

利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍す

る者以外の者であって、特定子ども・子育て支援施設等である法第七条

第十項第四号に掲げる施設又は同項第六号から第八号までに掲げる事業

を利用するものに限る。)について法第三十条の十一第一項の規定によ

り支給する施設等利用費の額は、三万七千円(現に当該特定子ども・子

育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が三万

Page 52: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 50 -

七千円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費

用の額)とする。

前二項の規定は、法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する施設等利用給付認定子どもについての法第三十条の十一第一

項の規定により支給する施設等利用費の額の算定について準用する。こ

の場合において、第二項第二号及び第三号中「一万千三百円」とあるの

は「一万六千三百円」と、前項中「三万七千円」とあるのは「四万二千

円」と読み替えるものとする。

(法第四十条第一項第八号の政令で定める法律)

(法第四十条第一項第八号の政令で定める法律)

第十七条

(略)

第十七条

法第四十条第一項第八号の政令で定める法律は、次のとおりと

する。

学校教育法

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)

二~十八

(略)

二~十八

(略)

十九

認定こども園法

十九

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律(平成十八年法律第七十七号)

二十・二十一

(略)

二十・二十一

(略)

二十二

いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)

(新設)

二十三

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護

二十二

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護

等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

(法第四十条第二項の政令で定める者等)

(法第四十条第二項の政令で定める者等)

第十八条

(略)

第十八条

(略)

Page 53: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 51 -

(略)

法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確

認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。

)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれか

に該当する教育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令で定

める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日

とする。

その者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人(次のイからハ

その者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人(次のイからハ

までに掲げる者に限る。第二十一条第二項第二号、第二十二条の三第

までに掲げる者に限る。第二十一条第二項第二号及び附則第十一条第

二項第二号及び附則第十一条第二項第二号において「その者と密接な

二項第二号において「その者と密接な関係を有する者」という。)が

関係を有する者」という。)が、法第四十条第一項の規定により法第

、法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消

二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項

された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)である

に規定する者を除く。)である者

当該確認の取消しの日

当該確認の取消しの日

イ~ハ

(略)

イ~ハ

(略)

(略)

(略)

法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予

法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予

定日(当該検査の結果に基づき法第四十条第一項の規定による法第二

定日(当該検査の結果に基づき法第四十条第一項の規定による法第二

十七条第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定を

十七条第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定を

することが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村

することが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村

長(特別区の区長を含む。第二十一条第二項第四号及び第二十二条の

長(特別区の区長を含む。第二十一条第二項第四号において同じ。)

三第二項第四号において同じ。)がその者に当該検査が行われた日か

がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した

ら十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。

場合における当該特定の日をいう。附則第十一条第二項第四号におい

附則第十一条第二項第四号において同じ。)までの間に、法第三十六

て同じ。)までの間に、法第三十六条の規定により法第二十七条第一

条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した者(当該確認の

項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者

Page 54: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 52 -

辞退について相当の理由がある者を除く。)

当該確認の辞退の日

を除く。)

当該確認の辞退の日

四・五

(略)

四・五

(略)

(法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等)

(法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等)

第二十条

法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各

第二十条

法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各

号(第一号、第三号、第四号、第九号、第十二号及び第二十二号を除く

号(第一号、第三号、第四号、第九号及び第十二号を除く。)に掲げる

。)に掲げる法律とする。

法律とする。

(略)

(略)

(法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律等)

第二十二条の二

法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律は、

(新設)

第十七条各号に掲げる法律とする。

法第五十八条の十第一項第十号の政令で定める使用人は、特定子ども

・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者とする。

(法第五十八条の十第二項の政令で定める者等)

第二十二条の三

法第五十八条の十第二項の同条第一項の規定により法第

(新設)

三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等(

法第七条第十項に規定する子ども・子育て支援施設等をいう。以下この

条において同じ。)である施設の設置者又は事業を行う者(以下この条

において「確認取消提供者」という。)から除く政令で定める者は、当

該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実に関して当該確

認取消提供者が有していた責任の程度を考慮して、法第五十八条の十第

Page 55: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 53 -

二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者と

して内閣府令で定める者に該当する者とする。

法第五十八条の十第二項の確認取消提供者(前項に規定する者を除く

。第一号及び第二号において同じ。)に準ずる者として政令で定める者

は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する子ども・子育て支援施設

等である施設の設置者又は事業を行う者とし、同条第二項の政令で定め

る日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日と

する。

確認取消提供者において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続

法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又は

ロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった

当該確認の取消しの日

当該確認取消提供者が法人である場合

その役員等(役員又は使

用人であって、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所

を管理する者をいう。第五号イ及び第七号において同じ。)

当該確認取消提供者が法人以外の者である場合

その特定子ども

・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者

法人であって、その者と密接な関係を有する者が確認取消提供者で

あるもの

当該確認の取消しの日

法第五十八条の十第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確

認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があっ

た日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの

間に、法第五十八条の六第一項の規定による法第三十条の十一第一項

Page 56: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 54 -

の確認の辞退(以下この号から第五号までにおいて「確認辞退」とい

う。)をした者(当該確認辞退について相当の理由がある者を除く。

次号及び第五号において同じ。)

当該確認辞退の日

法第五十八条の八第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決

定予定日(当該検査の結果に基づき法第五十八条の十第一項の規定に

よる法第三十条の十一第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行う

か否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるとこ

ろにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特

定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、

確認辞退をした者

当該確認辞退の日

第三号に規定する期間内に確認辞退をした者において、同号の通知

の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれイ又はロに定める者であった者

当該確認辞退の日

当該確認辞退をした者が法人である場合

その役員等

当該確認辞退をした者が法人以外の者である場合

特定子ども・

子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者

教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当

な行為をした者

当該行為をした日

法人であって、その役員等のうちに前各号(第二号を除く。)に掲

げる者のいずれかに該当する者のあるもの

当該各号に定める日

法人以外の者であって、その特定子ども・子育て支援を提供する施

設又は事業所を管理する者が前各号(第二号及び前号を除く。)に掲

げる者のいずれかに該当するもの

当該各号に定める日

Page 57: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 55 -

(施設型給付費等負担対象額の算定方法)

(施設型給付費等負担対象額の算定方法)

第二十三条

施設型給付費等負担対象額(法第六十六条の三第一項に規定

第二十三条

施設型給付費等負担対象額(法第六十六条の二第一項に規定

する施設型給付費等負担対象額をいう。第二十四条の三において同じ。

する施設型給付費等負担対象額をいう。以下同じ。)は、各市町村につ

)は、各市町村につき、その支弁する次に掲げる額の合算額とする。

き、その支弁する次の各号に掲げる額の合算額とする。

満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保

特定教育・保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者ごと

護者ごとに法第二十七条第三項第一号に掲げる額、法第二十八条第二

に法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第四条、第十四条又は第

項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

十四条の二に定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合に

額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した

は、零とする。)を合算した額

費用の額、法第三十条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める

特定教育・保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者ごと

基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が

に法第二十八条第二項第一号に掲げる内閣総理大臣が定める基準によ

定める基準により算定した費用の額及び同項第四号に規定する内閣総

り算定した費用の額から第五条、第十四条又は第十四条の二に定める

理大臣が定める基準により算定した費用の額を合算した額

額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を

満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに

合算した額

次に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算し

特別利用保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者ごとに

た額

法第二十八条第二項第二号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により

法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第四条第二項、第十三

算定した費用の額から第六条、第十四条又は第十四条の二に定める額

条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額

を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合

法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第五条第二項において

算した額

準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を

特別利用教育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者ごとに

控除して得た額

法第二十八条第二項第三号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により

法第二十九条第三項第一号に掲げる額から第九条において準用す

算定した費用の額から第七条、第十四条又は第十四条の二に定める額

る第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除し

を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合

Page 58: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 56 -

て得た額

算した額

法第三十条第二項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準に

特定地域型保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者ごと

より算定した費用の額から第十一条第二項において準用する第四条

に法第二十九条第三項第一号に掲げる額から第九条、第十四条又は第

第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額

十四条の二に定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合に

法第三十条第二項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準に

は、零とする。)を合算した額

より算定した費用の額から第十二条第二項において準用する第四条

特定地域型保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者ごと

第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額

に法第三十条第二項第一号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額から第十条、第十四条又は第十四条の二に定める額

を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合

算した額

特別利用地域型保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者

ごとに法第三十条第二項第二号に掲げる内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額から第十一条、第十四条又は第十四条の二に定

める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

)を合算した額

特定利用地域型保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者

ごとに法第三十条第二項第三号に掲げる内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額から第十二条、第十四条又は第十四条の二に定

める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

)を合算した額

特例保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者ごとに法第

三十条第二項第四号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額から第十三条から第十四条の二までに定める額を控除して

Page 59: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 57 -

得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額

(施設型給付費等負担対象額の特例)

(施設型給付費等負担対象額の特例)

第二十四条

市町村が、災害その他の内閣府令で定める特別の事由がある

第二十四条

市町村が、災害その他の内閣府令で定める特別の事由がある

ことにより、特定教育・保育等(法第五十九条第三号イに規定する特定

ことにより、特定教育・保育等(法第五十九条第三号に規定する特定教

教育・保育等をいう。次項において同じ。)に要する費用を満三歳未満

育・保育等をいう。次項において同じ。)に要する費用を支給認定保護

保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難

者が負担することが困難であると認め、その負担を軽減するよう法第二

であると認め、その負担を軽減するよう法第二十七条第三項第二号の市

十七条第三項第二号の市町村が定める額、法第二十八条第二項第一号の

町村が定める額、法第二十八条第二項第一号の当該教育・保育給付認定

当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して

保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定め

市町村が定める額、同項第二号の市町村が定める額、同項第三号の市町

る額、法第二十九条第三項第二号の市町村が定める額、法第三十条第二

村が定める額、法第二十九条第三項第二号の市町村が定める額、法第三

項第一号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況そ

十条第二項第一号の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その

の他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第三号の市町村が定める

他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第二号の市町村が定める額

額又は同項第四号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得

、同項第三号の市町村が定める額又は同項第四号の当該支給認定保護者

の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を定めた場合における

の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を

当該教育・保育給付認定保護者に関する前条の規定の適用については、

定めた支給認定保護者が受けた施設型給付費(法第二十七条第一項の施

同条第二号中「に定める額」とあるのは、「に定める額を限度として内

設型給付費をいう。次項において同じ。)、特例施設型給付費(法第二

閣府令で定めるところにより市町村が定める額」とする。

十八条第一項の特例施設型給付費をいう。次項において同じ。)、地域

型保育給付費(法第二十九条第一項の地域型保育給付費をいう。次項に

おいて同じ。)又は特例地域型保育給付費(法第三十条第一項の特例地

域型保育給付費をいう。次項において同じ。)に関しての前条の規定の

適用については、同条各号中「に定める額」とあるのは、「に定める額

を限度として内閣府令で定めるところにより市町村が定める額」とする

Page 60: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 58 -

月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令

月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令

で定める事由のあった満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付

で定める事由のあった支給認定子どもに係る支給認定保護者が受けた施

認定保護者に関する前条の規定の適用については、同条第二号中「に定

設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育

める額」とあるのは、「に定める額(月の途中において特定教育・保育

給付費に関しての前条の規定の適用については、同条各号中「に定める

等を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月については

額」とあるのは、「に定める額(月の途中において特定教育・保育等を

、内閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額)

受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月については、内

」とする。

閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額)」と

する。

(法第六十六条の三第一項の政令で定める割合)

(法第六十六条の二第一項の政令で定める割合)

第二十四条の二

法第六十六条の三第一項の政令で定める割合は、千分の

第二十四条の二

法第六十六条の二第一項の政令で定める割合は、千分の

百四とする。

百四とする。

(施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)

(施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)

第二十四条の三

都道府県は、法第六十七条第一項の規定により、毎年度

第二十四条の三

都道府県は、法第六十七条第一項の規定により、毎年度

、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額(法第六十六条の三第一

、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額(法第六十六条の二第一

項に規定する拠出金充当額をいう。次項において同じ。)を控除した額

項に規定する拠出金充当額をいう。次項において同じ。)を控除した額

の四分の一を負担する。

の四分の一を負担する。

(略)

(略)

(国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額)

第二十四条の四

法第六十七条第二項に規定する国及び都道府県が負担す

(新設)

Page 61: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 59 -

べき費用の算定の基礎となる額(次条において「施設等利用費負担算定

基礎額」という。)は、各市町村につき、その支弁する施設等利用給付

認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者ごとの第十五条の六に定め

る額の合計額を合算した額(その費用のための寄附金その他の収入があ

るときは、当該収入の額を控除した額)とする。

月の途中において特定子ども・子育て支援を受け始めたことその他内

閣府令で定める事由のあった施設等利用給付認定子どもに係る施設等利

用給付認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項中「定め

る額」とあるのは、「定める額(月の途中において特定子ども・子育て

支援を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月について

は、内閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額

)」とする。

(施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担)

第二十四条の五

都道府県は、法第六十七条第二項の規定により、毎年度

(新設)

、施設等利用費負担算定基礎額の四分の一を負担する。

国は、法第六十八条第二項の規定により、毎年度、施設等利用費負担

算定基礎額の二分の一を負担する。

(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)

(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)

第二十五条

都道府県は、法第六十七条第三項の規定により、毎年度、市

第二十五条

都道府県は、法第六十七条第二項の規定により、毎年度、市

町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第五十九

町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第五十九

条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。

条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。

Page 62: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 60 -

)に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金そ

)に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金そ

の他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準によ

の他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、

り算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、

内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる

内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる

国は、法第六十八条第三項の規定により、毎年度、市町村に対して、

国は、法第六十八条第二項の規定により、毎年度、市町村に対して、

市町村が行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その

市町村が行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その

年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(

年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(

その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場

その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場

合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によ

合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によ

って算定した額を交付することができる。

って算定した額を交付することができる。

(特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)

(特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)

第六条

(略)

第六条

法附則第六条第一項の場合における法及び国有財産特別措置法(

昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用については、次の表の上

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲

げる字句とする。

法第十三

子どものための教育・

子どものための教育・保育給付

法第十四

子どものための教育・

子どものための教育・保育給付

条第一項

保育給付

(附則第六条第一項に規定する

条第一項

保育給付に関して

(附則第六条第一項に規定する

委託費(以下「委託費」という

委託費(以下「委託費」という

。)の支払を含む。次条及び第

。)の支払を含む。以下この項

十六条において同じ。)

及び第十六条において同じ。)

Page 63: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 61 -

に関して

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

法第五十

が特定教育・保育施設

が特定教育・保育施設等(当該

法第五十

が特定教育・保育施設

が特定教育・保育施設等(当該

九条第二

教育・保育給付認定保護者の保

九条第二

支給認定保護者の保育認定子ど

育認定子どもが特定保育所から

もが特定保育所から特定教育・

特定教育・保育(保育に限る。

保育(保育に限る。)を受ける

)を受ける場合にあっては、市

場合にあっては、市町村)

町村)

法第六十

子どものための教育・

子どものための教育・保育給付

法第六十

子ども・子育て支援給

子ども・子育て支援給付(委託

一条第二

保育給付

(委託費の支払を含む。次条第

一条第二

費の支払を含む。次条第二項第

項第三号

二項第二号において同じ。)

項第三号

二号において同じ。)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

法第六十

第六十五条

子ども・子育て支援法施行令(

法第六十

第六十五条

子ども・子育て支援法施行令(

六条の三

平成二十六年政令第二百十三号

六条の二

平成二十六年政令第二百十三号

第一項

)附則第六条第一項の規定によ

第一項

)附則第六条第一項の規定によ

り読み替えられた第六十五条

り読み替えられた第六十五条

及び第七十条第二項

、第七十条第二項及び附則第六

(新設)

(新設)

条第四項

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

法第七十

(略)

(略)

法第七十

規定

規定(附則第六条第四項を除く

八条第一

八条第一

。第三項において同じ。)

Page 64: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 62 -

法第八十

第十三条第一項(第三

子ども・子育て支援法施行令附

(新設)

(新設)

(新設)

七条第一

十条の三において準用

則第六条第一項の規定により読

する場合を含む。以下

み替えられた第十三条第一項

この項において同じ。

)又は第十三条第一項

又は同項

法第八十

第十四条第一項(第三

第十四条第一項

法第八十

第十四条第一項

子ども・子育て支援法施行令附

七条第二

十条の三において準用

七条第二

則第六条第一項の規定により読

する場合を含む。以下

み替えられた第十四条第一項

この項において同じ。

)又は第十四条第一項

又は同項

(新設)

(新設)

法附則第

保育認定子ども

満三歳未満保育認定子ども

(新設)

(新設)

(新設)

六条第四

項(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(委託費の支払に係る施設型給付費等負担対象額の算定に係る技術的読

(委託費の支払に係る施設型給付費等負担対象額の算定に係る技術的読

替え)

替え)

第七条

前条第一項の規定により法第六十五条第二号、第六十六条の三第

第七条

前条第一項の規定により法第六十五条第二号、第六十六条の二第

一項、第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定を読み替えて適用

一項、第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定を読み替えて適用

する場合における第二十三条の規定の適用については、同条第一号中「

する場合における第二十三条の規定の適用については、同条中「の合算

Page 65: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 63 -

を合算した額」とあるのは「並びに法附則第六条第一項に規定する委託

額」とあるのは、「及び法附則第六条第一項に規定する委託費の支払に

費の支払に要する費用の額を合算した額」と、同条第二号中「を合算し

要する費用の額との合算額」とする。

た額」とあるのは「及び法附則第六条第一項に規定する委託費の支払に

要する費用の額から同条第四項に規定する額を控除して得た額を合算し

た額」とする。

(保育料の徴収の委託)

(保育料の徴収の委託)

第八条

法附則第六条第四項に規定する市町村の長は、同条第五項の規定

第八条

法附則第六条第四項に規定する市町村の長は、同条第五項の規定

により同条第四項に規定する額(以下この条及び次条において「保育料

により同条第四項に規定する額(以下この条及び次条において「保育料

」という。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、

」という。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、

かつ、同項に規定する保育費用に係る保育認定子どもの教育・保育給付

かつ、同項に規定する保育費用に係る保育認定子どもの支給認定保護者

認定保護者又は扶養義務者の見やすい方法により公表しなければならな

又は扶養義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

い。

2・3

(略)

2・3

(略)

(保育料の徴収に係る技術的読替え)

(保育料の徴収に係る技術的読替え)

第九条

(略)

第九条

法附則第六条第四項の規定により市町村の長が保育料を徴収する

場合における児童福祉法及び児童手当法の規定の適用については、次の

表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下

欄に掲げる字句とする。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

児童手当

(略)

(略)

児童手当

場合又は同法第五十六

場合若しくは子ども・子育て支

法第二十

法第二十

条第七項若しくは第八

援法附則第六条第四項の規定に

Page 66: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 64 -

二条第一

二条第一

より費用を徴収する場合又は子

ども・子育て支援法施行令附則

第九条の規定により読み替えら

れた児童福祉法第五十六条第七

項若しくは児童福祉法第五十六

条第八項

を支払うべき扶養義務

若しくは子ども・子育て支援法

を支払うべき扶養義務

若しくは子ども・子育て支援法

者又は同法第五十六条

附則第六条第四項の規定により

者又は同法第五十六条

附則第六条第四項の規定により

第七項若しくは第八項

徴収する費用を支払うべき扶養

第七項若しくは第八項

徴収する費用を支払うべき扶養

義務者(同項に規定する保育費

義務者(同項に規定する保育費

用に係る満三歳未満保育認定子

用に係る保育認定子どもの支給

どもの教育・保育給付認定保護

認定保護者及び扶養義務者を含

者及び扶養義務者を含む。以下

む。以下この項において同じ。

この項において同じ。)又は同

)又は同令附則第九条の規定に

令附則第九条の規定により読み

より読み替えられた児童福祉法

替えられた児童福祉法第五十六

第五十六条第七項若しくは児童

条第七項若しくは児童福祉法第

福祉法第五十六条第八項

五十六条第八項

(略)

(略)

)又は同法第五十六条

)若しくは子ども・子育て支援

第七項若しくは第八項

法附則第六条第四項の規定によ

り徴収する費用又は同令附則第

九条の規定により読み替えられ

た児童福祉法第五十六条第七項

Page 67: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 65 -

若しくは児童福祉法第五十六条

第八項

(教育・保育施設の設置者に関する経過措置)

(教育・保育施設の設置者に関する経過措置)

第十一条

(略)

第十一条

当分の間、次に掲げる教育・保育施設の設置者(法人以外の者

に限る。)に対する法第三十一条第一項及び第四十条第二項の規定の適

用については、法第三十一条第一項中「除き、法人に限る」とあるのは

「除く」と、法第四十条第二項中「第三十一条第一項」とあるのは「第

三十一条第一項(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二

百十三号)附則第十一条第一項の規定により読み替えられた場合を含む

。)」とする。

法附則第七条の規定により施行日に法第二十七条第一項の確認があ

法附則第七条の規定により施行日に法第二十七条第一項の確認があ

ったものとみなされた法附則第七条に規定する認定こども園(その設

ったものとみなされた法附則第七条に規定する認定こども園(その設

置者が、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退したもの及び法

置者が、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退したもの及び法

第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消され

第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消され

たものを除く。)の設置者が、施行日以後に、内閣府令で定めるとこ

たものを除く。)の設置者が、施行日以後に、内閣府令で定めるとこ

ろにより、当該認定こども園の認定こども園法第三条第一項又は第三

ろにより、当該認定こども園の就学前の子どもに関する教育、保育等

項の認定を辞退し、学校教育法第四条第一項の認可を受けて設置する

の総合的な提供の推進に関する法律(次号及び第三号において「認定

幼稚園又は児童福祉法第三十五条第四項の認可を受けて設置する保育

こども園法」という。)第三条第一項又は第三項の認定を辞退し、学

校教育法第四条第一項の認可を受けて設置する幼稚園又は児童福祉法

第三十五条第四項の認可を受けて設置する保育所

二~四

(略)

二~四

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

Page 68: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 66 -

(法附則第九条第一項第一号イの政令で定める額等)

(法附則第九条第一項第一号イの政令で定める額)

第十二条

法附則第九条第一項第一号イ、第二号イ

及びロ

並びに第三

第十二条

第四条第一項及び第四項の規定は、法附則第九条第一項第一号

(1)

(1)

号イ

及びロ

の政令で定める額は、零とする。

イの政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第一

(1)

(1)

項中「第二十七条第三項第二号」とあるのは「附則第九条第一項第一号

イ」と、「同条第一項」とあるのは「法第二十七条第一項」と読み替え

るものとする。

(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第六十七条第

(法附則第九条第一項第二号イ

の政令で定める額)

(1)

一項及び第六十八条第一項の規定による施設型給付費等負担対象額に係

る都道府県及び国の負担)

第十三条

法附則第九条第三項の規定により法第六十七条第一項及び第六

第十三条

第五条第一項及び第四項の規定は、法附則第九条第一項第二号

十八条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第二十三条の規

の政令で定める額について準用する。この場合において、第五条第

(1)

定の適用については、同条中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「第

一項中「第二十八条第二項第一号」とあるのは、「附則第九条第一項第

一号に掲げる額」と、同条第一号中「満三歳以上教育・保育給付認定子

二号イ

」と読み替えるものとする。

(1)

ども」とあるのは「教育認定子ども」と、「第二十七条第三項第一号に

掲げる額、法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額、同項第三号」とあるのは「附則第九条第

一項第一号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額、同項第二号イ

に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定

(1)

した費用の額、同号ロ

」と、「法第三十条第二項第二号」とあるのは

(1)

「同項第三号イ

」と、「、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定め

(1)

る基準により算定した費用の額及び同項第四号」とあるのは「及び同号

Page 69: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 67 -

」とする。

(1)

(法附則第九条第一項第二号ロ

の政令で定める額)

(1)

(削る)

第十四条

第六条の規定は、法附則第九条第一項第二号ロ

の政令で定め

(1)

る額について準用する。この場合において、第六条第一項中「第二十八

条第二項第二号」とあるのは「附則第九条第一項第二号ロ

」と、「同

(1)

条第一項第二号」とあるのは「法第二十八条第一項第二号」と読み替え

るものとする。

(法附則第九条第一項第三号イ

の政令で定める額)

(1)

(削る)

第十五条

第十一条の規定は、法附則第九条第一項第三号イ

の政令で定

(1)

める額について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第三

十条第二項第二号」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ

」と、「

(1)

同条第一項第二号」とあるのは「法第三十条第一項第二号」と読み替え

るものとする。

(法附則第九条第一項第三号ロ

の政令で定める額)

(1)

(削る)

第十六条

第十三条第一項及び第四項の規定は、法附則第九条第一項第三

号ロ

の政令で定める額について準用する。この場合において、第十三

(1)

条第一項中「第三十条第二項第四号」とあるのは「附則第九条第一項第

三号ロ

」と、「同条第一項第四号」とあるのは「法第三十条第一項第

(1)

四号」と読み替えるものとする。

(複数の支給認定子ども等がいる支給認定保護者に係る特例)

Page 70: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 68 -

(削る)

第十七条

第十四条の規定は、負担額算定基準子どもが同一世帯に二人以

上いる場合の支給認定保護者に係る法附則第九条第一項第一号イ、同項

第二号イ

、同号ロ

、同項第三号イ

又は同号ロ

の政令で定める額

(1)

(1)

(1)

(1)

について準用する。この場合において、第十四条各号列記以外の部分中

「第二十七条第三項第二号、法第二十八条第二項第一号から第三号まで

、法第二十九条第三項第二号及び法第三十条第二項第一号から第四号ま

で」とあるのは「附則第九条第一項第一号イ、同項第二号イ

、同号ロ

(1)

、同項第三号イ

又は同号ロ

」と、「第四条から第七条まで及び第

(1)

(1)

(1)

九条から前条まで」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条

、附則第十三条において準用する第五条、附則第十四条において準用す

る第六条、附則第十五条において準用する第十一条及び附則第十六条に

おいて準用する前条」と、同条第一号中「イからハまで」とあるのは「

イ及びハ」と、「第四条から第七条まで及び第九条から前条まで」とあ

るのは「附則第十二条において準用する第四条、附則第十三条において

準用する第五条、附則第十四条において準用する第六条、附則第十五条

において準用する第十一条及び附則第十六条において準用する前条」と

読み替えるものとする。

(複数の特定被監護者等がいる支給認定保護者に係る特例)

(削る)

第十七条の二

第十四条の二第一項、第二項(第一号、第三号、第六号及

び第八号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、特定被監護者等が

二人以上いる場合の支給認定保護者に係る同条第一項各号に掲げる支給

認定子どもが受けた特定教育・保育(同条第二項第一号に掲げるものに

Page 71: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 69 -

限る。)、特別利用保育、特別利用地域型保育又は特例保育(同条第二

項第八号に掲げるものに限る。)に関する法附則第九条第一項第一号イ

、同項第二号イ

、同号ロ

、同項第三号イ

又は同号ロ

の政令で定

(1)

(1)

(1)

(1)

める額について準用する。この場合において、第十四条の二第一項各号

列記以外の部分中「七万七千百一円未満(満三歳以上保育認定子ども又

は満三歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、五

万七千七百円未満)」とあるのは「七万七千百一円未満」と、「第四条

から第七条まで及び第九条から前条まで」とあるのは「附則第十二条に

おいて準用する第四条、附則第十三条において準用する第五条、附則第

十四条において準用する第六条、附則第十五条において準用する第十一

条、附則第十六条において準用する第十三条及び附則第十七条において

準用する前条」と、同項第一号中「第四条から第七条まで及び第九条か

ら第十三条まで」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条、

附則第十三条において準用する第五条、附則第十四条において準用する

第六条、附則第十五条において準用する第十一条及び附則第十六条にお

いて準用する第十三条」と、「第四条第一項第四号及び第二項第七号、

第六条第一項第四号、第七条第一項第四号、第九条第一項第七号、第十

一条第一項第四号、第十二条第一項第七号並びに第十三条第一項第四号

及び第二項第七号」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条

第一項第四号、附則第十四条において準用する第六条第一項第四号、附

則第十五条において準用する第十一条第一項第四号及び附則第十六条に

おいて準用する第十三条第一項第四号」と、同条第二項第一号中「第四

条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条第

Page 72: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 70 -

一項第二号」と、同項第三号中「第六条第一項第二号」とあるのは「附

則第十四条において準用する第六条第一項第二号」と、同項第六号中「

第十一条第一項第二号」とあるのは「附則第十五条において準用する第

十一条第一項第二号」と、同項第八号中「第十三条第一項第二号」とあ

るのは「附則第十六条において準用する第十三条第一項第二号」と、同

条第三項中「「七万七千百一円未満(満三歳以上保育認定子ども又は満

三歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、五万七

千七百円未満)」とあるのは「七万七千百一円未満」と、「当該各号に

定める額」とあるのは」とあるのは「「当該各号に定める額」とあるの

は、」と読み替えるものとする。

(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第六十七条第

一項及び第六十八条第一項の規定による施設型給付費等負担対象額に係

る都道府県及び国の負担)

(削る)

第十八条

法附則第九条第三項の規定により法第六十七条第一項及び第六

十八条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第二十三条の規

定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは「第一号から第三

号まで、第七号及び第九号」と、「合算額」とあるのは「合算額(当該

額が零を下回る場合には、零とする。)」と、同条第一号中「法第二十

七条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法附則第九条第一項第一号

イに掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、「

第四条、第十四条又は」とあるのは「附則第十二条において準用する第

四条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二に

Page 73: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 71 -

おいて準用する」と、「当該額が零を下回る場合には、零とする。」と

あるのは「附則第十二条において準用する第四条、附則第十七条におい

て準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する第十四条の

二に定める額から法附則第九条第一項第一号イに掲げる内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額及び同号ロに掲げる市町村が定める

額を控除した額が零を上回る場合は、当該額を加算した額」と、同条第

二号中「第二十八条第二項第一号」とあるのは「附則第九条第一項第二

号イ

」と、「第五条、第十四条又は」とあるのは「附則第十三条にお

(1)

いて準用する第五条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則

第十七条の二において準用する」と、「当該額が零を下回る場合には、

零とする。」とあるのは「附則第十三条において準用する第五条、附則

第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用

する第十四条の二に定める額から法附則第九条第一項第二号イ

に掲げ

(1)

る内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同号イ

に掲

(2)

げる市町村が定める額を控除した額が零を上回る場合は、当該額を加算

した額」と、同条第三号中「第二十八条第二項第二号」とあるのは「附

則第九条第一項第二号ロ

」と、「第六条、第十四条又は」とあるのは

(1)

「附則第十四条において準用する第六条、附則第十七条において準用す

る第十四条又は附則第十七条の二において準用する」と、「当該額が零

を下回る場合には、零とする。」とあるのは「附則第十四条において準

用する第六条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七

条の二において準用する第十四条の二に定める額から法附則第九条第一

項第二号ロ

に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

(1)

Page 74: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 72 -

額及び同号ロ

に掲げる市町村が定める額を控除した額が零を上回る場

(2)

合は、当該額を加算した額」と、同条第七号中「第三十条第二項第二号

」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ

」と、「第十一条、第十四

(1)

条又は」とあるのは「附則第十五条において準用する第十一条、附則第

十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用す

る」と、「当該額が零を下回る場合には、零とする。」とあるのは「附

則第十五条において準用する第十一条、附則第十七条において準用する

第十四条又は附則第十七条の二において準用する第十四条の二に定める

額から法附則第九条第一項第二号ロ

に掲げる内閣総理大臣が定める基

(1)

準により算定した費用の額及び同号ロ

に掲げる市町村が定める額を控

(2)

除した額が零を上回る場合は、当該額を加算した額」と、同条第九号中

「第三十条第二項第四号」とあるのは「附則第九条第一項第三号ロ

」(1)

と、「第十三条から第十四条の二まで」とあるのは「附則第十六条にお

いて準用する第十三条、附則第十七条において準用する第十四条又は附

則第十七条の二において準用する第十四条の二」と、「当該額が零を下

回る場合には、零とする。」とあるのは「附則第十六条において準用す

る第十三条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条

の二において準用する第十四条の二に定める額から法附則第九条第一項

第三号ロ

に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

(1)

及び同号ロ

に掲げる市町村が定める額を控除した額が零を上回る場合

(2)

は、当該額を加算した額」とする。

前項の規定により第二十三条の規定を読み替えて適用する場合におけ

る第二十四条の規定の適用については、同条第一項中「第二十七条第三

Page 75: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 73 -

項第二号」とあるのは「附則第九条第一項第一号イ」と、「法第二十八

条第二項第一号」とあるのは「同項第二号イ

」と、「同項第二号の市

(1)

町村が定める額、同項第三号の市町村が定める額、」とあるのは「同項

第二号ロ

の市町村が定める額、法第二十八条第二項第三号の市町村が

(1)

定める額、」と、「同項第二号の市町村が定める額、同項第三号の市町

村が定める額又は同項第四号」とあるのは「法附則第九条第一項第三号

の市町村が定める額、法第三十条第二項第三号の市町村が定める額

(1)又は法附則第九条第一項第三号ロ

」と、「同条各号」とあるのは「同

(1)

条第一号、第二号、第三号、第七号及び第九号」と、同条第二項中「同

条各号」とあるのは「同条第一号、第二号、第三号、第七号及び第九号

」とする。

(法附則第九条第四項の都道府県の補助)

(法附則第九条第四項の都道府県の補助)

第十四条

(略)

第十九条

(略)

(法附則第十四条第三項の国の補助)

(法附則第十四条第三項の国の補助)

第十五条

(略)

第二十条

(略)

(市町村に係る子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定及び交付に関

する都道府県知事の事務)

第十六条

法附則第十八条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県

(新設)

の区域内の市町村に対し交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額

の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。

Page 76: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 74 -

法附則第十五条第三項の規定により交付すべき子ども・子育て支援

臨時交付金の額を算定してこれを総務大臣に報告すること。

法附則第十六条の規定により総務大臣が決定した子ども・子育て支

援臨時交付金の額を当該市町村に通知すること。

Page 77: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 75 -

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)(抄)

(傍線部分は改正部分)

(補助金等とする給付金の指定)

(補助金等とする給付金の指定)

第二条

法第二条第一項第四号に規定する給付金で政令で定めるものは、

第二条

法第二条第一項第四号に規定する給付金で政令で定めるものは、

次に掲げるもの(第五十一号から第百八十号までにあつては、当該各号

次に掲げるもの(第五十一号から第百八十号までにあつては、当該各号

に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるもの)とす

に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるもの)とす

る。

る。

一~四十五

(略)

一~四十五

(略)

四十六

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十

四十六

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十

六条の二の規定による給付金及び同法第六十八条第三項に規定する交

八条第二項に規定する交付金

付金

四十七~百八十

(略)

四十七~百八十

(略)

Page 78: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 76 -

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)

(抄)

(傍線部分は改正部分)

(支援給付に係るその他の法令の適用)

(支援給付に係るその他の法令の適用)

第二十二条

支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令の

第二十二条

支援給付が行われる場合における次の各号に規定する法令の

規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

一~二十三

(略)

一~二十三

(略)

二十四

子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号

二十四

子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号

)第四条第二項(同令第五条第二項、第九条、第十一条第二項及び第

)第四条第一項(同令附則第十二条において準用する場合を含む。)

十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条及び第十五

、第二項、第三項及び第四項(同令附則第十二条において準用する場

条の三第二項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態に

合を含む。)、第五条第一項(同令附則第十三条において準用する場

ある者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。

合を含む。)、第二項、第三項及び第四項(同令附則第十三条におい

て準用する場合を含む。)、第六条(同令附則第十四条において準用

する場合を含む。)、第七条、第九条、第十条、第十一条(同令附則

第十五条において準用する場合を含む。)、第十二条、第十三条第一

項(同令附則第十六条において準用する場合を含む。)、第二項、第

三項及び第四項(同令附則第十六条において準用する場合を含む。)

並びに第十四条の二(同令附則第十七条の二において準用する場合を

含む。)の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある

者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。

Page 79: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 77 -

二十五・二十六

(略)

二十五・二十六

(略)

Page 80: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 78 -

特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)(抄)

(傍線部分は改正部分)

(年金特別会計の所管大臣の所掌区分等)

(年金特別会計の所管大臣の所掌区分等)

第五十六条の二

年金特別会計の管理に関する事務のうち子ども・子育て

第五十六条の二

年金特別会計の管理に関する事務のうち子ども・子育て

支援勘定に係るものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

支援勘定に係るものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る所管大臣が行うものとする。

る所管大臣が行うものとする。

次に掲げる事務

内閣総理大臣

次に掲げる事務

内閣総理大臣

(略)

(略)

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十八

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十八

条第一項の規定による交付金(第六十条第三項において「子どもの

条第一項の規定による交付金(第六十条第三項において「子どもの

ための教育・保育給付交付金」という。)及びこれに関する諸費に

ための教育・保育給付交付金」という。)及びこれに関する諸費に

要する経費の交付並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同

要する経費の交付に関する事務

法第六十八条第二項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の

二の規定により国庫が支弁する費用を含む。)の交付に関する事務

子ども・子育て支援法第六十八条第三項の規定による交付金(以

子ども・子育て支援法第六十八条第二項の規定による交付金(以

下「子ども・子育て支援交付金」という。)の交付及び同法第五十

下「子ども・子育て支援交付金」という。)の交付及び同法第五十

九条の二第一項の規定による補助金の交付に関する事務

九条の二第一項の規定による補助金の交付に関する事務

(略)

(略)

子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者からの拠出

子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者からの拠出

金の徴収に関する事務

厚生労働大臣

金の徴収に関する事務

厚生労働大臣

Page 81: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 79 -

2・3

(略)

2・3

(略)

(年金特別会計における所管大臣の所掌区分等の特例)

(年金特別会計における所管大臣の所掌区分等の特例)

第十四条の四

法附則第三十一条の六の規定により一般会計から年金特別

第十四条の四

法附則第三十一条の六の規定により一般会計から年金特別

会計の子ども・子育て支援勘定に繰り入れる場合における第五十六条の

会計の子ども・子育て支援勘定に繰り入れる場合における第五十六条の

二第一項第一号ロの規定の適用については、同号ロ中「交付並びに」と

二第一項第一号ロの規定の適用については、同号ロ中「交付に」とある

あるのは「交付、」と、「交付に」とあるのは「交付並びに同法附則第

のは、「交付並びに同法附則第十四条第三項の規定による補助金の交付

十四条第三項の規定による補助金の交付に」とする。

に」とする。

Page 82: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 80 -

国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)(抄)

(傍線部分は改正部分)

(国家戦略特別区域小規模保育事業に関する技術的読替え等)

(国家戦略特別区域小規模保育事業に関する技術的読替え等)

第五条

法第十二条の四第一項の場合における子ども・子育て支援法(平

第五条

法第十二条の四第一項の場合における子ども・子育て支援法(平

成二十四年法律第六十五号)第三十条第四項の規定の適用については、

成二十四年法律第六十五号)第三十条第四項の規定の適用については、

同項中「前条第二項」とあるのは、「国家戦略特別区域法(平成二十五

同項中「前条第二項」とあるのは、「国家戦略特別区域法(平成二十五

年法律第百七号)第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する

年法律第百七号)第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する

前条第二項」とする。この場合において、同項の規定により法第十二条

前条第二項」とする。この場合において、同項の規定により法第十二条

の四第四項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援法第二

の四第四項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援法第二

十九条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用するときは、次の

十九条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用するときは、次の

表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、子ども・子育て支援法施

表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、子ども・子育て支援法施

行令(平成二十六年政令第二百十三号)第十五条の規定は、適用しない

行令(平成二十六年政令第二百十三号)第十五条の規定は、適用しない

第二項

満三歳未満保育認定地域型

特別利用地域型保育を受けよう

第二項

満三歳未満保育認定地域型

特別利用地域型保育を受けよう

保育を受けようとする満三

とする第十九条第一項第一号に

保育を受けようとする満三

とする第十九条第一項第一号に

歳未満保育認定子ども

掲げる小学校就学前子どもに該

歳未満保育認定子ども

掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ど

当する支給認定子ども(以下こ

も(以下この項及び第五項にお

の項及び第五項において「教育

いて「教育認定子ども」という

認定子ども」という。)に係る

Page 83: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 81 -

。)に係る教育・保育給付認定

支給認定保護者又は特定利用地

保護者又は特定利用地域型保育

域型保育(特定満三歳以上保育

(特定満三歳以上保育認定地域

認定地域型保育を除く。)を受

型保育を除く。以下この項にお

けようとする満三歳以上保育認

いて同じ。)を受けようとする

定子ども

満三歳以上保育認定子ども

満三歳未満保育認定地域型

特別利用地域型保育又は当該特

満三歳未満保育認定地域型

特別利用地域型保育又は特定利

保育を当該満三歳未満保育

定利用地域型保育(第五項にお

保育を当該満三歳未満保育

用地域型保育(第五項において

認定子ども

いて「特別利用地域型保育等」

認定子ども

「特別利用地域型保育等」とい

という。)を当該教育認定子ど

う。)を当該教育認定子ども又

も又は当該満三歳以上保育認定

は当該満三歳以上保育認定子ど

子ども

とし、国家戦略特別区域特

とする

とし、国家戦略特別区域特

とする

定小規模保育事業者から特

定小規模保育事業者から特

定満三歳以上保育認定地域

定満三歳以上保育認定地域

型保育を受けようとする満

型保育を受けようとする満

三歳以上保育認定子どもに

三歳以上保育認定子どもに

係る教育・保育給付認定保

係る支給認定保護者は、内

護者は、内閣府令で定める

閣府令で定めるところによ

ところにより、国家戦略特

り、国家戦略特別区域特定

別区域特定小規模保育事業

小規模保育事業者に支給認

者に支給認定証を提示して

定証を提示して当該特定満

当該特定満三歳以上保育認

三歳以上保育認定地域型保

Page 84: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 82 -

定地域型保育を当該満三歳

育を当該満三歳以上保育認

以上保育認定子どもに受け

定子どもに受けさせるもの

させるものとする

とする

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

法第十二条の四第一項の場合における特定満三歳以上保育認定地域型

法第十二条の四第一項の場合における特定満三歳以上保育認定地域型

保育(同条第四項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援

保育(同条第四項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援

法第二十九条第一項に規定する特定満三歳以上保育認定地域型保育をい

法第二十九条第一項に規定する特定満三歳以上保育認定地域型保育をい

う。)に係る子ども・子育て支援法施行令第九条の規定の適用について

う。)に係る子ども・子育て支援法施行令第九条及び第十条の規定の適

は、同条中「第四条第二項の」とあるのは「第四条の」と、「第四条第

用については、同令第九条第一項第一号及び第十条第一項第一号中「十

二項中」とあるのは「第四条第一項中「次に」とあるのは「第二号に」

万四千円」とあるのは「十万千円」と、「十万二千四百円」とあるのは

と、同条第二項中「満三歳未満保育認定子ども(法第二十三条第四項に

「九万九千四百円」と、同令第九条第一項第二号及び第十条第一項第二

規定する満三歳未満保育認定子どもをいい、特定満三歳以上保育認定子

号中「八万円」とあるのは「七万七千円」と、「七万八千八百円」とあ

どもを含む。以下同じ。)」とあるのは「特定満三歳以上保育認定子ど

るのは「七万五千八百円」と、同令第九条第一項第三号及び第十条第一

も」と、」と、「特定地域型保育(法第二十九条第一項に規定する特定

項第三号中「六万千円」とあるのは「五万八千円」と、「六万百円」と

地域型保育」とあるのは「特定満三歳以上保育認定地域型保育(国家戦

あるのは「五万七千百円」と、同令第九条第一項第四号及び第十条第一

略特別区域法第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する子ど

項第四号中「四万四千五百円」とあるのは「四万千五百円」と、「四万

も・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定満三歳以上保育認定

三千九百円」とあるのは「四万九百円」と、同令第九条第一項第五号及

地域型保育」と、「特定地域型保育の」とあるのは「特定満三歳以上保

び第十条第一項第五号中「三万円」とあるのは「二万七千円」と、「二

育認定地域型保育の」とする。

万九千六百円」とあるのは「二万六千六百円」と、同令第九条第一項第

六号及び第十条第一項第六号中「一万九千五百円」とあるのは「一万六

千五百円」と、「一万九千三百円」とあるのは「一万六千三百円」と、

同令第九条第一項第七号及び第十条第一項第七号中「九千円」とあるの

Page 85: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 83 -

は「六千円」と、同令第九条第二項及び第十条第二項中「二万九千六百

円」とあるのは「二万六千六百円」と、「九千円」とあるのは「六千円

」と、「一万九千五百円」とあるのは「一万六千五百円」と、「一万九

千三百円」とあるのは「一万六千三百円」とする。

前項に規定するもののほか、法第十二条の四第一項の場合における子

前項に規定するもののほか、法第十二条の四第一項の場合における子

ども・子育て支援法施行令の規定の適用については、同令第十三条第一

ども・子育て支援法施行令の規定の適用については、同令第十四条各号

項中「第九条」とあるのは「第九条(国家戦略特別区域法施行令(平成

列記以外の部分(同令附則第十七条において引用する場合を含む。)中

二十六年政令第九十九号。以下「特区法施行令」という。)第五条第二

「及び第九条」とあるのは「、第九条(国家戦略特別区域法施行令(平

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第二十三条第二号ハに

成二十六年政令第九十九号。以下「特区法施行令」という。)第五条第

おいて同じ。)」と、同令第十四条中「前条第一項」とあるのは「前条

二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第十

第一項(特区法施行令第五条第三項の規定により読み替えて適用する場

条(特区法施行令第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を

合を含む。第二十三条第二号において同じ。)」と、同令第二十三条第

含む。以下同じ。)及び第十一条」と、同令第十四条の二第一項各号列

二号イ中「第十四条」とあるのは「第十四条(特区法施行令第五条第三

記以外の部分(同令附則第十七条の二において引用する場合を含む。)

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同

中「及び第九条から前条まで」とあるのは「、第九条から第十三条まで

じ。)」とする。

及び前条(特区法施行令第五条第三項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。以下同じ。)」と、同令第二十三条第三項第一号中「第十

四条の二」とあるのは「第十四条の二(特区法施行令第五条第三項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」とする。

(法第十九条の二第四項第二号の利息に相当する額)

(法第十九条の二第四項第二号の利息に相当する額)

第二十七条

(略)

第二十七条

法第十九条の二第四項の規定により同項第一号に掲げる額か

ら控除する同項第二号に掲げる額のうち同号の利息に相当する額は、同

号に規定する先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前

Page 86: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 84 -

日までの期間につき次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同

表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た額とする。

平成二十八年三月三十一日以前

年一・七パーセ

平成二十八年三月三十一日以前

年一・七パーセ

ント

ント

平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十

年二・〇パーセ

平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十

年二・〇パーセ

一日まで

ント

一日まで

ント

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一

年二・四パーセ

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一

年二・四パーセ

日まで

ント

日まで

ント

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一

年二・八パーセ

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一

年二・八パーセ

日まで

ント

日まで

ント

平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日

年三・一パーセ

平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十

年三・一パーセ

まで

ント

一日まで

ント

令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで

年三・四パーセ

平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十

年三・四パーセ

ント

一日まで

ント

令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで

年三・七パーセ

平成三十三年四月一日から平成三十四年三月三十

年三・七パーセ

ント

一日まで

ント

令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで

年三・九パーセ

平成三十四年四月一日から平成三十五年三月三十

年三・九パーセ

ント

一日まで

ント

令和五年四月一日から令和六年三日三十一日まで

年四・一パーセ

平成三十五年四月一日から平成三十六年三日三十

年四・一パーセ

ント

一日まで

ント

令和六年四月一日以後

年四・二パーセ

平成三十六年四月一日以後

年四・二パーセ

ント

ント

Page 87: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 85 -

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)(抄)

(傍線部分は改正部分)

(資産等の状況についての報告を求めるために個人番号の提供をするこ

(資産等の状況についての報告を求めるために個人番号の提供をするこ

とができる場合)

とができる場合)

第十八条の二

(略)

第十八条の二

法第十九条第一号の政令で定める法律の規定は、次のとお

りとする。

一~十四

(略)

一~十四

(略)

十五

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十六条

十五

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十六条

(同法第三十条の三において準用する場合を含む。)

十六・十七

(略)

十六・十七

(略)

(略)

(略)

Page 88: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 86 -

総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)(抄)

(傍線部分は改正部分)

(自治行政局の所掌事務の特例)

(自治行政局の所掌事務の特例)

第三条

(略)

第三条

(略)

(略)

(略)

(略)

自治行政局は、第七条第一項各号に掲げる事務及び前二項に規定する

事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に

掲げる事務をつかさどる。

期限

事務

期限

事務

令和三年三月三

過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十

平成三十三年三

過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十

十一日

二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎

月三十一日

二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎

地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策

地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策

の企画及び立案並びに推進に関すること。

の企画及び立案並びに推進に関すること。

令和四年三月三

特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨

平成三十四年三

特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨

十一日

時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条

月三十一日

時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条

第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害

第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害

の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び

の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び

立案並びに推進に関すること。

立案並びに推進に関すること。

令和五年三月三

離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八

平成三十五年三

離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八

Page 89: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 87 -

十一日

年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島

月三十一日

年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島

振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合

振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合

的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること

的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること

令和六年三月三

奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二

平成三十六年三

奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二

十一日

十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美

月三十一日

十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美

群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な

群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な

政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

令和七年三月三

振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四

平成三十七年三

振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四

十一日

号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。)

月三十一日

号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。)

の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並び

の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並び

に推進に関すること。

に推進に関すること。

半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年

半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年

法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振

法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振

興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的

興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的

な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(自治財政局の所掌事務の特例)

(自治財政局の所掌事務の特例)

第四条

(略)

第四条

自治財政局は、第八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に

掲げる事務をつかさどる。

地方特例交付金に関すること。

交通安全対策特別交付金の交付に関すること。

自治財政局は、第八条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、令和二

(新設)

Page 90: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 88 -

年三月三十一日までの間、子ども・子育て支援臨時交付金に関する事務

をつかさどる。

(大臣官房参事官の設置期間の特例)

(大臣官房参事官の設置期間の特例)

第八条

第二十条の参事官は、令和三年三月三十一日まで置かれるものと

第八条

第二十条の参事官は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるも

する。

のとする。

(自治財政局交付税課の所掌事務の特例)

(自治財政局交付税課の所掌事務の特例)

第十四条

自治財政局交付税課は、第五十八条各号に掲げる事務のほか、

第十四条

自治財政局交付税課は、第五十八条各号に掲げる事務のほか、

当分の間、附則第四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

当分の間、附則第四条各号に掲げる事務をつかさどる。

自治財政局交付税課は、第五十八条各号に掲げる事務及び前項に規定

(新設)

する事務のほか、令和二年三月三十一日までの間、附則第四条第二項に

規定する事務をつかさどる。

(自治財政局財務調査課の所掌事務の特例)

(自治財政局財務調査課の所掌事務の特例)

第十五条

(略)

第十五条

(略)

(略)

(略)

自治財政局財務調査課は、第六十一条各号及び第一項各号に掲げる事

自治財政局財務調査課は、第六十一条各号及び第一項各号に掲げる事

務並びに前項に規定する事務のほか、令和三年三月三十一日までの間、

務並びに前項に規定する事務のほか、平成三十三年三月三十一日までの

次に掲げる事務をつかさどる。この場合において、第五十九条第二号及

間、次に掲げる事務をつかさどる。この場合において、第五十九条第二

び第三号中「公営企業課」とあるのは、「公営企業課及び財務調査課」

号及び第三号中「公営企業課」とあるのは、「公営企業課及び財務調査

とする。

課」とする。

一~三

(略)

一~三

(略)

Page 91: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 89 -

(略)

(略)

(参事官の設置期間の特例)

(参事官の設置期間の特例)

第二十二条

第百二十条第一項の参事官のうち一人は、令和三年三月三十

第二十二条

第百二十条第一項の参事官のうち一人は、平成三十三年三月

一日まで置かれるものとする。

三十一日まで置かれるものとする。

(情報通信行政・郵政行政審議会の所掌事務の特例)

(情報通信行政・郵政行政審議会の所掌事務の特例)

第二十三条

(略)

第二十三条

(略)

情報通信行政・郵政行政審議会は、第百二十五条第一項及び前項に定

情報通信行政・郵政行政審議会は、第百二十五条第一項及び前項に定

めるもののほか、令和六年三月三十一日までの間、国立研究開発法人情

めるもののほか、平成三十六年三月三十一日までの間、国立研究開発法

報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)附則第十一条の規定

人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)附則第十一条の

に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

Page 92: -1-...-2-れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る。れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の

- 90 -

総務省組織令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第八十号)(抄)

(傍線部分は改正部分)

(施行期日)

(施行期日)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第四十五

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第四十五

条の見出し及び同条第一項の改正規定、第四十八条第九号を削る改正規

条の見出し及び同条第一項の改正規定、第四十八条第九号を削る改正規

定並びに第四十九条の次に一条を加える改正規定は、令和元年七月一日

定並びに第四十九条の次に一条を加える改正規定は、同年七月一日から

から施行する。

施行する。

(略)

(略)