Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
滋 賀 竜 王 工 業 団 地
分 譲 要 綱
令 和 2 年 5 月
(令和2年9月更新)
滋 賀 県 土 地 開 発 公 社
1
滋 賀 竜 王 工 業 団 地 分 譲 要 綱
1 分譲の目的
滋賀県の第二次産業(ものづくり企業)およびそれらを支える新たな産業拠点として地域の雇
用や経済振興に資するため、自然と調和した中で企業活動を行うことにより地域の発展に寄与す
る企業に分譲することを目的とします。
2 用語の定義
本分譲要綱において、以下のとおり用語を定義します。
(1)分譲地
滋賀竜王工業団地(以下「団地」という。)内の用地で、別紙図面番号1で示す土地
(2)買受申出者
本分譲要綱に基づき、滋賀県土地開発公社(以下「公社」という。)に対して滋賀竜王工業団
地買受申出書兼誓約書(様式1)(以下「買受申出書」という。)を提出した者
(3)売却内定者
公社が設置する滋賀竜王工業団地立地企業審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、
分譲地を売却することが適当と認められた者
(4)譲受人
公社と分譲地の売買契約(以下「売買契約」という。)を締結した者
(5)立地企業
分譲地において、本県の産業振興に寄与し、雇用の創出が図れると認められる製造業等に属す
る工場、または研究開発施設等の施設を運営(以下「事業の運営」という。)するために立地
する者
(6)滋賀竜王工業団地企業協議会
団地に関する施設の維持管理等を行うため、立地企業等で構成する組織
3 団地概要
(1)所在地 滋賀県蒲生郡竜王町大字岡屋地先
(2)事業主体 滋賀県土地開発公社
(3)分譲地面積 30.9ha(計 7区画)
(4)用途地域 工業区域 (建ぺい率 60%、容積率 200%)
(5)電力 関西電力(株)
(6)上水道 竜王町上水道
(7)工業用水道 滋賀県企業庁
(8)下水道 竜王町公共下水道
(9)団地内道路 竜王町道
(10)ガス 大阪ガス(株)
(11)アクセス等
ア 名神高速道路: 竜王ICから約 1.5km、蒲生スマートICから約 6.5km
イ 国 道: 8号から約 6.1km、1号から約 6.7m
2
ウ JR東海道本線: 野洲駅から約 8.2km、近江八幡駅から 8.0km
エ 路 線 バ ス: 野洲駅、近江八幡駅から運行
4 区画別分譲面積等(別紙図面番号1参照) (単位:㎡、円/㎡)
区 画 分譲地面積(A)
(A)の内
宅地の面積
(A)の内
緑地等の面積 分譲地単価 分譲価格
㎡ ㎡ ㎡ 円/㎡ 円
1号地 29,259.76 22,926.18 6,333.58 33,500 980,201,960
2号地 (売 却 済)
3号地 (売 却 済)
4号地 (売 却 済)
5号地 33,989.09 23,891.62 10,097.47 34,000 1,155,629,060
6号地 (売 却 済)
7号地 (売 却 済)
5 買受申出書提出者の資格
5-1 買受申出者の資格
(1)買受申出書を提出できる者は、上記「1分譲の目的」に合致する企業で、1区画につき1
者が分譲地を取得し、自ら事業を運営する場合を原則とするが、次のアまたはイ場合は、こ
の限りでない(別記1参照)
ただし、滋賀県環境影響評価条例(平成10年12月24日条例第40号)の対象事業の
内、「排水日量2,000㎥以上(増設日2,000㎥以上増)」の工場等の建設または生
活環境影響調査(通称:ミニアセス)が必要な施設等を除く。
ア 2者が、同時に1区画を分割して取得し、それぞれ事業を運営しようとする場合
イ 1者が1区画を取得し、資本関係等を有する他の者に事業を運営させようとする場合。
ただし、この場合に同一区画で事業を運営する立地企業は、分譲地の取得者が自ら事業
を運営しようとする場合を含めて2者以内であること。
なお、他の者に事業を運営させようとする場合、買受申出者はその者について、指導監
督ができる者であること。
(2)分譲地の購入に必要な資力および信用を有する者
(3)買受申出者が立地する場合は、「5-2立地企業の資格」を満足する者であると。
(4)国税、都道府県税および市町村税の滞納がない者
(5)次のいずれかに該当しない者
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4の規定(一般競争入札に参加さ
せないことができる事由など)に該当する者
イ 次の申立てがなされている者
3
①破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条または第 19 条の規定による破産手続開始の申立て
②会社更生法(平成 14年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て
③民事再生法(平成11年法律第225号)第 21条の規定による再生手続開始の申立て
④会社法(平成17年法律第86号)第 511条に基づく特別清算開始の申立て
ウ 次に該当する者
①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
②暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を
もって、暴力団または暴力団員を利用している者
④暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接もし
くは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
⑤暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑥上記①から⑤までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利
用するなどしている者
⑦上記①から⑥に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体
5-2 立地企業の資格
(1)事業の運営を行うことができる者
(2)工場の建設および経営等に必要な資力および信用を有する者
(3)公害発生のおそれがなく、公害防止施設を有する者
(4)公社からの分譲用地引き渡し後、すみやかに工場等の建設工事に着手し、4年以内に操業
を開始することができる者
(5)滋賀竜王工業団地企業協議会(以下「企業協議会」という。)に加入し、団地施設の維持
管理業務を行うことができる者
(6)買受申出者と公社との売買契約締結に合わせて、竜王町と工場立地の基本協定を締結する
ことができ、かつ、操業までに環境保全協定(公害防止協定)を締結することができる者
(7)国税、都道府県税および市町村税の滞納がない者
(8)次のいずれかに該当しない者
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4の規定(一般競争入札に参加さ
せないことができる事由など)に該当する者
イ 次の申立てがなされている者
①破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条または第 19 条の規定による破産手続開始の申立て
②会社更生法(平成 14年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て
③民事再生法(平成11年法律第225号)第 21条の規定による再生手続開始の申立て
④会社法(平成17年法律第86号)第 511条に基づく特別清算開始の申立て
ウ 次に該当する者
①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
②暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
4
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を
もって、暴力団または暴力団員を利用している者
④暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接もし
くは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
⑤暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑥上記①から⑤までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利
用するなどしている者
⑦上記①から⑥に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体
6 申込手続
(1)申込方法
下記の滋賀竜王工業団地買受申出書兼誓約書(様式1)および関係書類(以下「買受申出書
等」という。)を受付場所に持参により提出してください。
なお、買受申出書等は、全てA4サイズに編綴し、正本1部、副本6部を作成し提出して
ください。
また、買受申出者と立地企業との関係により、提出する書類が異なりますので、別記1の
提出書類一覧を参照ください。
ア 滋賀竜王工業団地買受申出書兼誓約書(様式1)
イ 用地買受申出説明書(様式2)
ウ 企業概要書(様式3)
エ 事業計画書(様式4)
オ 前3期分の決算関係書類(決算書・貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書)
カ 定款および法人登記簿謄本(3か月以内のもの)
キ 事業経歴書および営業案内書(パンフレット等)
ク 本社所在地の国税および地方税(都道府県、市町村)の納税証明書または未納がない
証明書
ケ その他(様式5、様式6、様式7、様式8)および、公社が必要と認める書類
(2)買受申出書等の受付期間および時間
買受申出書等の受付は随時とし、平日(ただし、公社の休日を除く。)の午前9時から午後
4時までとします。
(3)買受申出書等の受付場所
滋賀県土地開発公社 用地・業務部 滋賀竜王工業団地立地推進室
住 所:〒520-0807 大津市松本一丁目2番1号 滋賀県大津合同庁舎4階
電 話:077-522-2597、FAX:077-524-5530
E-mail:[email protected]
Web:http://www.shiga-ryuoh.jp
7 売却内定者の決定
(1)決定方法
買受申出者等から提出された買受申出書等の確認を行った後、審査委員会において審査・
5
調査および評価を行い、売却内定者の決定を行います。ただし、この審査の結果において、
売却内定者の決定を行わない場合があります。
なお、この審査には約1ヶ月程度の日時を要します。
(2)売却内定者の決定は、概ね以下の評価項目により行います。
評 価 項 目 主な評価視点
企 業 概 要 経営は安定し、事業を継続しうる経営基盤を有するか。
事 業 計 画 建設計画、資金計画および環境保全対策等は妥当か。
地域経済の
活性化提案
滋賀県や竜王町の産業振興方針と整合が図れ、地域経済の活性化に
資する提案内容となっているか。
災害等非常
時 の 提 案
災害等非常時に対する自社の備え、地域への貢献となる提案内容となっ
ているか。
環境への配慮
に対する提案
再生可能エネルギーや省エネ技術の導入、資源の再利用など環境へ
の配慮や資源を有効に活用する提案内容となっているか。
そ の 他 用地買受申出書の提出に当たって、積極的なにアピール等があるか。
(3)審査結果通知
審査結果は、滋賀竜王工業団地用地売却内定者決定通知書(様式9号)(以下「内定通知書」
という。)により、買受申出者に通知します。
(4)審査の経過関する問い合わせ等
審査の経過に関する問い合わせおよび異議等には、一切応じません。
(5)売却内定者の辞退
売却内定者が、自己の都合により売却内定者の資格を辞退する場合は、すみやかに文書に
より申し出てください。
8 売買契約の手続
(1)留意事項の確認
公社は売却内定者に対して、内定通知後速やかに宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176
号)に定める重要事項説明書に準じた書類の交付および説明を行います。
(2)購入申込書の提出
売却内定者は、公社から内定通知書を受領し、(1)の書類の交付および説明を受けたとき
は、内定通知書を受領した日の翌日から60日以内に、滋賀竜王工業団地購入申込書(様式
10号)(以下「購入申込書」という。)を公社に提出してください。
ただし、災害等やむを得ない事情により、期限内に購入申込書の提出が困難となる見込みが生
じたときは、すみやかに公社に申し出て、期限の延長等について協議してください。
購入申込書の提出に際しては、売買契約予定金額の10パーセントに相当する金額(1億円
を上限とします。)を、売買契約を前提とする購入申込保証金(以下「保証金」という。)
として、公社が指定する金融機関の口座に、購入申込書を提出する日までに、振込により納
入(振込にかかる経費は、振込する者の負担とします。)の上、振込が完了していることを
証する書類を購入申込書に添付してください。
6
なお、この保証金は、売買契約締結時に契約金額の一部に充当されます。また、売買契約
を期限内に締結しない場合は、この保証金を返還せず以降の手続は行いません。
(3)売買契約の締結
売却内定者は、購入申込書提出の日の翌日から60日以内に、売買契約を締結してください。
ただし、災害等やむを得ない事情により、期限内に売買契約の締結が困難となる見込みが生じ
たときは、すみやかに公社に申し出て、期限の延長等について協議してください。
なお、売買契約の締結にかかる経費は、売却内定者の負担となります。
(4)売買代金の支払
ア 譲受人は、売買契約に定める期限までに売買代金から保証金を差し引いた金額を、公社が
指定する銀行の口座に、振込により支払ってください。
なお、振込にかかる経費は、譲受人の負担となります。
イ 譲受人が売買契約に定める日までに売買代金を納入しなかったときは、その日の翌日から
納入のあった日までの日数に応じ、年14.6%の割合で計算した遅延損害金を徴収します。
(5)分譲地の所有権移転および引き渡し等
ア 分譲地の所有権は、公社が譲受人から(4)アの金額を受領した日に、公社から譲受人
に移転するものとし、速やかに分譲地を引き渡しします。
イ 分譲地の所有権移転登記は、分譲地の引き渡し後公社が行いますが、これに要する費用
は譲受人の負担となります。
なお、譲受人自らこの手続を行う場合は、事前に公社に申し出てください。
9 分譲にかかる制限等
(1)立地企業は、譲受人が公社から分譲地の引き渡しを受けたときは、すみやかに工場建設等に
着手し、その引き渡しがあった日から4年以内に操業を開始してください。
ただし、期限内に操業が困難となる見込みが生じたときは、すみやかに公社に申し出て、期
限の延長等について協議してください。
(2)譲受人および立地企業は、分譲地を売買契約締結後10年間は、原則、買受申出書等に添
付した事業計画書に記載以外の用に供することはできません。
(3)立地企業は、企業協議会に加入し、団地施設の維持管理を行う義務が生じます。
(4)分譲地かかる協議事項
ア 譲受人および立地企業は、買受申出書等に記載した工場等の建設計画を著しく変更しよう
とする場合は、すみやかに公社と協議してください。
イ 譲受人および立地企業は、分譲地の取得後10年間は、買受申出書等の用途に供する場
合であっても、次に掲げる行為をしようとするときは、事前に公社に協議してください。
a 分譲地の全部または一部について、これを第三者に所有権移転する場合
b 工場等を第三者(系列会社を含む。)に貸し付けまたは使用させる場合
c 工場等の建設に伴い、通常必要とされる程度を越えて土地の形状を変更する場合
10 基本協定の締結
立地企業は、譲受人の売買契約締結と同時に、竜王町と工場立地にかかる基本協定を締結
してください。
7
11 環境保全協定の締結
立地企業は、公害防止に関する諸法令を遵守することはもちろんのこと、操業開始までに竜王
町と環境保全協定(公害防止協定)を締結し、環境保全に関して万全の処置を講じてください。
なお、万が一、公害が発生したときは、立地企業の責任と負担において解決を図ってくださ
い。
問い合せ先:竜王町生活安全課(電話:0748-58-3703)
12 給排水
(1)上水
ア 竜王町の上水道により各区画に給水されます。
イ 各区画には、給水管が引き込み済みですがすが、給水量に応じて竜王町に負担金の支払
が必要です。
ウ 給水の申し込みは、立地企業等において行ってください。
(2)工業用水
ア 滋賀県企業庁により各区画に給水されます。
イ 給水の申し込みは、立地企業等において行ってください。
ウ 新規受水の基本水量が 100 ㎥/日以上の場合、費用の一部を軽減する制度があります。
エ 詳細については、滋賀県企業庁までお問い合わせしてください。
問い合わせ先:滋賀県企業庁経営課(電話 077-589-4651)
(3)各区画への上水および工業用水の給水量
各区画への基本給排水量は、別記2の各区画基本給排水量のとおりです。
(4)排水
ア 工場排水および生活排水は、竜王町の公共下水道への排出となります。料金、除害施設
等の詳細については、竜王町にお問い合わせください。
なお、上水および工業用水以外の水を使用される場合は、必ず事前に竜王町とその使用
量等について調整をしてください。
問い合せ先:竜王町上下水道課(電話:0748-58-3708)
イ 雨水排水は、各区画の雨水排水桝に接続してください。
ただし、応分雨水量が算定されていますので、建築設計時に必ず竜王町と調整してくだ
さい。
(参考:雨水排水流域図)(別紙図面番号2参照)
問合せ先:竜王町建設計画課(電話:0748-58-3716)
13 電力、ガスの供給等
(1) 電力
団地内へ送電線は整備されています。
なお、送電開始の申し込み等は、立地企業等において行ってください。
申込先:関西電力株式会社 滋賀営業部 (電話:077-527-5843)
(2)ガス
団地内へのガス(都市ガス)管は敷設されています。
8
なお、供給の申し込みは、立地企業等において行ってください。
問い合せ先: 大阪ガス株式会社エネルギー事業部京滋エネルギー営業部
(電話 :075-315-8896)
(3) 通信回線
通信回線は整備されていません。立地企業等において通信会社に申し込みを行ってくだ
さい。
例示 一般電話回線:NTT西日本
光回線:関電EO光、NTTフレッツ光等
14 分譲地に関する確認事項
(1)土地利用計画
区画、法面、道路、調節池等の配置は、土地利用計画平面図(図面番号1)のとおりです。
(2)雨水排水流域
雨水排水流域図(図面番号2)のとおりです。
(3)地下埋設物
地下埋設物設置図(図面番号3)のとおりです。
(4)暗渠排水管
盛土部に地下水を集水し、排水するための暗渠排水管が設置されています。建築物の基
礎工時等を行う際は、暗渠排水管の位置を確認のうえ設計、施工を行ってください。
(5)防火水槽
2、4、6、7号地に防火水槽(40 ㎥)が設置されています。この防火水槽は、分譲地
の所有権移転とともに、公社から譲受人に移管します。
譲受人および立地企業は火災発生時等の消防水利に支障のないよう、適切な維持管理等
を行ってください。また、この防火水槽は、火災等の場合に自己の区画および隣接区画等
の消火活動に使用される場合がありますので、防火水槽への消防車両の進入路の確保等を
行ってください。
なお、この防火水槽は、工場建設等を行う場合に必要となる消防施設の防火水槽として
利用できる場合がありますので、所轄消防署に協議してください。
問合せ先:近江八幡消防署(電話:0748-33-5119)
(6)地盤
団地造成にかかる、切土部分と盛土部分の状況は、地盤(切盛平面図)(図面番号4)
のとおりです。
盛土部は団地内の高部を切り取りした土、および公共事業による建設発生土を盛土材と
して、底部に埋め立をして造成しています。
なお、建築物等の重要構造物の設置にあたっては、譲受人または立地企業において必ず
地盤等について必要な調査を行ってください。
(7)出入口
各区画の出入口の設置箇所は、出入り口(平面図)(図面番号5)のとおりです。
なお、出入口は幅員 12mで設置されていますが、分譲地の利用上、出入口の増設等を希
望される場合は、道路区域部分については竜王町に、各区画内域部分については公社にお
9
のおの協議してください。
問い合せ先:竜王町建設計画課(電話:077-522-2597)
公社用地・業務部技術用地課(電話:077-522-2597)
(8)その他
ア 添付図面の精度
土地造成工事で必要な精度のものであり、建築設計等にあたっては、譲受人または立
地企業において必ず必要な現地測量を行ってください。
イ 各区画の境界明示
コンクリート杭または境界プレートにより明示しています。
ウ 工場立地法の届出
敷地面積が 9,000 ㎡または建築面積が 3,000 ㎡を超える時は、建築確認申請とは別に、
工場立地法(昭和 34 法律第 24 号)第6条の規定に基づき届出(窓口は竜王町)が必要に
なります。
問い合せ先:竜王町商工観光課(電話:0748-58-3718)
エ 区画内における緑地の確保
工場立地法による工業特例の対象団地であることから、緑地等の設置は不要です。た
だし、造成森林および造成緑地(法面)の形状変更等はできません。なお、2および3
号地の平地の一部に造成森林が存在しています。
オ その他
分譲地内の法面・自然林等については、適正な保全・管理に務めるとともに、さらな
る敷地内の緑化に努めてください。
(9)分譲地の制限(地役権)
6号地の上空を関西電力(株)の送電線が通過しています。このため、送電線下の分譲
地に当該社の地役権が設定されている部分があります。
(10)容認事項
ア 各区画の地形上、一部の敷地外雨水が、敷地内排水路へ流入することがあります。
イ 電力供給のために必要な関西電力(株)の電柱の支線が、2、4、5、6、7号地内
(法面等)に設置されています。これについては、公社と関西電力(株)との間の土地の
使用契約を、公社から譲受人に引き継ぎます。
ウ 5号地に、江戸時代から明治時代にかけての旧墓地が存在しておりましたが、別の箇
所に移転が完了しています。
エ 7号地の一部が三上・田上・信楽県立自然公園普通地域に含まれています。このため、
工作物等の設置をする場合は、滋賀県立自然公園条例(昭和 40年 12 月 15 日条例第 30
号)第 26条第1項により滋賀県への届け出が必要です。
問い合せ先:滋賀県東近江環境事務所(電話:0748-22-7758)
15 その他
(1)環境影響評価書に示された「重要事項説明書」内容(別紙1のとおり。)
(2)開発計画に示された「重要事項説明書」内容(別紙2のとおり。)
(3)企業立地に関するお問い合わせ
10
問い合せ先
滋賀県商工観光労働部企業誘致推進室
〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
電話 077-528-3792 FAX 077-528-4876
Email : [email protected]
竜王町商工観光課
〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3番地
電話 0748-58-3718 FAX 0748-58-3730
Email :[email protected]
11
別記 1
提出書類は、下記の組み合わせにより作成してください。
1.1区画につき1者が分譲地を取得し、自ら事業を運営する場合凡例 A
2.2者が同時に1区画を分割して取得し、それぞれ事業を運営しようとする場合凡例 B
3.1者が1区画を取得し、資本関係等を有する他の者に事業を運営させようとする場合 (同一区画で事業を運営する立地企業は、分譲地の取得者が自ら事業を運営しようとする場 合を含めて2者以内であること。)
C 買受申出者が立地企業(①)であるとともに、別の者(②)が立地企業である。D 買受申出者(①)と立地企業(②)はそれぞれ別の者で、立地企業は一者である。E 買受申出者(①)と立地企業(②、③)はそれぞれ別で、立地企業は二者である。
凡例 C D E
2.提出書類
A ①
①
②
①
②
①
②
①
②
③
※「△」は、資金計画など必要箇所のみ記載
提 出 書 類 作 成 要 領
〇
〇 〇C
D
B
E
〇 〇
〇
〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 〇
〇
〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇
〇 △ 〇 〇 〇 〇
〇
〇 〇 〇 〇 〇
〇 △ 〇 〇
〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇
〇 〇 〇 〇 〇 〇
①
② ③
① ②
キ ク ケ
〇 〇 〇 〇 〇 〇
ア イ ウ エ オ カ
建物
①土地
土地
建物
建物
土地 ① ①
②②
12
ア 滋賀竜王工業団地買受申出書兼誓約書(様式1)
イ 用地買受申出説明書(様式2)
ウ 企業概要書(様式3)
エ 事業計画書(様式4)
オ 前3期分の決算関係書類(決算書・貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書)
カ 定款および法人登記簿謄本(3か月以内のもの)
キ 事業経歴書および営業案内書(パンフレット等)
ク 本社所在地の国税および地方税(都道府県、市町村)の納税証明書または未納がない証明書
ケ その他(様式5、様式6、様式7、様式8)および、公社が必要と認める書類
13
別紙 2
各区画基本給排水量
(単位:㎥/日)
区画番号 上 水 工 業 用 水 排 水
1号地 10 185 195
2号地 (売 却 済)
3号地 (売 却 済)
4号地 (売 却 済)
5号地 12 211 223
6号地 (売 却 済)
7号地 (売 却 済)
※ 上記の上水および工業用水は、譲受人または立地企業により、自己の受水槽が
設置されることを前提として定めています。
また、企業立地の状況により変動する場合がありますので、具体の給排水量に
ついては相談に応じます。
14
別紙1(環境影響評価書に示された「重要事項説明書」内容)
項 目 内 容
公害防止協定の 締結
大気汚染、騒音、水質、悪臭等の公害防止、監視、公表方法などに関す
る協定を竜王町と締結する。
環境影響評価書の 遵守
滋賀県環境影響評価条例に基づいて実施した環境影響評価の内容及び
環境保全措置を遵守する。
継続的な環境保全 措置
① エネルギー等の適正な使用 ② 施設利用車両の適正な走行 ・貨物の状況に応じた適正な車両の選定 ・効率的な運行による台数の削減 ・環境対応型車両の積極的な導入 ・不要なアイドリングストップなどの運転者教育 ・国道477号からの出入りに努める。 ③ 設備の適正な維持管理等 ④ 重要種の保全 ⑤ 建築高さ制限(20m以下) ⑥ 景観への配慮 ・滋賀県景観計画ガイドラインに準拠した周辺環境との調和 ・岡屋地区の居住地と面する区画での中高木の緑化 ・背後の山の稜線に配慮した建築計画(建物配置や高さに対する配慮) ・法面緑化の維持管理 ⑦ 文化財の適切な保存・活用 ⑧ 3R 及びゼロエミッションの推進 ⑨ 人災・天災を含めた災害などの緊急時における油分及び有害物質(重
金属、農薬、VOC(揮発性有機化合物)等)の影響低減のための対応策・
管理の徹底(地下水・公共用水域汚染への緊急時対応) <影響低減のための対応策> ・排水路への遮水板の設置 ・調整池へのオイル吸着マットの設置等 <影響低減のための管理の徹底> ・緊急時の対応マニュアルの作成と即時に対応できる体制の整備 ⑩ 工業用水道の使用・公共下水道への排出 ⑪ 自然環境への配慮 ・光害対策ガイドラインに準拠した生物活動への配慮 ・周辺環境と調和した敷地内緑化
その他
・ 工場の建設に当たり「滋賀県環境影響評価条例」の対象事業に該当す
る大規模な場合は、個別に環境影響評価の実施が必要となる場合があ
るので、滋賀県と協議する必要がある。 ・ 複数企業が立地する場合、維持管理や供用後の住民対応などのため、
企業協議会の設立を要請する。
(注)文化財については、公社にて記録保存を行います。
15
別紙2(開発計画に示された「重要事項説明書」内容)
項 目 内 容
滋賀県 温暖化対策課
○ 企業には、滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例(平成 23年滋賀県条例第 12 号)第 31 条の趣旨にのっとり、温室効果ガスの
排出抑制対策など低炭素社会づくりの取り組みの実施を働きかけ
る。 ① 工場立地に当たり、太陽光発電設備の導入など再生可能エネルギ
ーの活用やヒートポンプの導入などエネルギー高度利用技術の導入 ② 各工場間でエネルギーを融通するシステムの構築など開発区域内
の複数施設おけるエネルギーの面的利用や効率的なエネルギ-利用
設備の導入 ③ 工場通勤者の自動車利用に関し、公共交通との連携など自動車利
用の抑制や電気自動車用充電インフラの整備など環境負荷の少ない
自動車利用の促進
滋賀県 生活衛生課
○ 食品衛生法、衛生行政六法および建築物衛生法に基づく手続きが
必要な企業に対して事前に東近江保健所と協議すること。
滋賀県 企業誘致推進室
○ 1,000 ㎡以上の土地の新規取得による工場は、滋賀県産業立地推
進要綱に基づく工場設置協議が必要であり、事前に企業誘致推進室
と協議すること。 ○ 敷地面積の合計が 9,000 ㎡以上または建築面積の合計が 3,000 ㎡
以上となる製造事業場(工場)の新設工事の実施にあたっては、企
業による工場立地法に基づく届出が必要となる。
滋賀県 建築課建築指導室
○ 県では、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」に
基づき、高齢者や障害者など誰もが安全かつ快適に生活できるよう
な環境の整備を進めている。 整備施設が同条例施行規則別表第 1 の特定施設に該当する場合、
特定施設整備基準に適合するよう留意頂きたい。 ○ 「エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づき、
建築物が延べ床面積 300 ㎡以上のものは届出が必要です。300 ㎡以
上 2,000 ㎡未満、かつ4階建て未満の建築物は甲賀土木事務所に、
2,000 ㎡以上もしくは4階建て以上の建築物は滋賀県土木交通部建
築課建築指導室へ届出が必要。 ○ 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイク
ル法)」に基づき、請負金額が 500 万円以上の土木工事および延べ
床面積が 500 ㎡以上の建築物の新築工事を行う場合は同法に基づく
届出が必要です。いずれも事前に甲賀土木事務所管理調整課建築指
導担当へ提出すること。
竜王町
○ 公害防止協定を締結すること。 ○ 騒音・振動・水質汚濁等環境関係法令・条例等を遵守すること。ま
た、廃棄物についても廃棄物処理実施計画に基づき適正に処理す
ること。 ○ 防災・防犯対策に協力すること。
16
滋賀竜王工業団地立地買受申出書兼誓約書
滋賀県土地開発公社
理事長 様
買受申出者
所 在 地
事 業 者 名
代表者職氏名 ㊞
買受申出者以外の立地企業(連名申出者その1)
所 在 地
事 業 者 名
代表者職氏名 ㊞
買受申出者以外の立地企業(連名申出者その2)
所 在 地
事 業 者 名
代表者職氏名 ㊞
(買受申出者と立地企業が同一者の場合は、買受申出者欄のみに、買受申出者と立地
企業が異なる場合は、それぞれの欄に記名押印して下さい。)
滋賀竜王工業団地の下記区画を、項目2の目的をもって買受したいので、当工業団地の
分譲要綱を承知して申し出します。
また、当該要綱に記載の買受申出者の資格については、全ての要件を満たしていること
および信義にしたがい誠実に申し出事項を履行することを誓約します。
記
1.買受を希望する土地
(※1.買受を希望する区画番号を記載して下さい。)
(※2.複数区画の買受を希望する場合はすべて記載して下さい。)
2.買受の目的
1)自ら工場等を建設し、操業する。
2)自ら工場等を建設し操業するとともに、他企業にも工場等を建設させ操業させる。
3)他企業に工場等を建設させ、操業させる。
(※ 上記1)から3)のいずれかに該当するものを○で囲って下さい。)
3.添付書類
1)連名による用地買受申出説明書(様式2)
2)事業概要書(様式3)
※土地開発公社使用欄 様式1
区画番号 号地
17
4.その他必要書類(様式4から8)
5.担当連絡先
1)買受申出者
担 当 部 課 名
担 当 者 職 氏 名
電 話 番 号
F A X 番 号
E-mailアドレス
2)立地予定企業(連名申出者その1)
担 当 部 課 名
担 当 者 職 氏 名
電 話 番 号
F A X 番 号
E-mailアドレス
3)立地予定企業(連名申出者その2)
担 当 部 課 名
担 当 者 職 氏 名
電 話 番 号
F A X 番 号
E-mailアドレス
18
様式2
買 受申出者・立地企業名
連名による用地買受申出説明書
複数の買受申出者または買受申出者と立地企業者が、連名で用地買受申出書を提出する場
合は、次の事項について記載してください。
● 連名による買受申出理由および連名者の関係について
● 連名者間の事業計画およびその分担等について
● 操業後における連名者間の関係について
● その他
※土地開発公社使用欄
19
様式3
買受申出者・立地企業名
企 業 概 要 書
1.企業概要 令和 年 月 日 現在 事業者名 (代表者名 )
本 社 所 在 地 設 立 年 月 日 年 月 日 資本金 万円
主 な 業 務 内 容
営 業 拠 点 等
役 員 ・ 従 業 員 数 役 員 数 常勤従業員数 非常勤従業員数
人 人 人
業 績 (直近3年間)
決 算 期 期 間 売上高 (万円)
経常利益 (万円)
純利益 (万円)
第 期 年 月~ 年 月
第 期 年 月~ 年 月
第 期 年 月~ 年 月
主 要 売 上 製 品 名 比率 (% ) % % % %
主要取引金融機関 名 称
所 在
主要取引先 企 業 名
比率 (% ) % %
2.事業種別 日本標準産業分類による業種 業種コード
業 大分類 小分類
EDINETコード(※) ※金融庁に有価証券報告書を提出の場合、ご記入下さい。
3.事業沿革 年 月 日 事 項
4.事業所概要
事業所名 所 在 主要商品 敷地面積 (㎡)
延床面積 (㎡)
従業員 (人)
※ 用地買受申出書の提出が連名の場合は、両者個別に提出してください。 ※ 上記3.の事業概要について、主な事業の沿革について記載してください。 ※ 上記4.の事業所概要について、事業所が多数ある場合は、本社を含む上位5
ケ所をを記入してください。
※土地開発公社使用欄
20
様式4
買受申出者・立地企業名
事 業 計 画 書
1.建設計画 年 月 日 現在
形態 新設 ・ 移転 移転元事業所所在地
進 出 事 由 お よ び
当団地での 具 体 的
業 務 内 容
期別建設計画 第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期
~ ~ ~
※ 「形態」は該当項目を○印で、移転の場合は移転元事業所所在地を記載してください。
※ 工場配置計画図(建築物、構築物、緑地等を記入したもの)を添付してください。
2.建設予定施設概要
期別
施設名 構 造 建築面積
(㎡)
延床面積
(㎡) 棟数
3.資金計画
(1)資金手当 (単位:百万円)
※ 借入先を記入してください。
(2)投資内訳 (単位:百万円)
※土地開発公社使用欄
期別
自己資金 金融機関等借入れ(※) その他 合 計
期
別 建物費 構築物費 機械装置費 土 地 その他 合 計
21
4.建設予定施設の生産概要
期
別 主要生産品目(商品名) 数量 単位
生産額
(百万円/年)
5.使用水量・電力・従業員の概要等
期別
用水使用量 電力容量
(KvA)
ガス使用量
(㎥/年)
排水量
(㎥/日)
従業員数
(人) 工業用水(㎥/日) 生活用水(㎥/日)
6.公害防止施設の概要
種 類 量・数値 環境保全のための対策
および設置する施設 対策および施設の効果
排 水
騒 音
振 動
大 気
臭 気
廃棄物
その他
※ 用地買受申出書の提出が連名の場合は、個別に提出してください。 ※ 公害防止組織を設置されている場合は、組織図等を参考資料として添付
してください。 ※ 各項目について欄内に記載ができない場合は、別紙に記入し添付してください
22
立地企業名
地域経済の活性化に資する提案書 年 月 日
工場建築等にかかる材料調達、施工および運営管理等について、県内事業者の活
用、また、地元雇用について提案がある場合は記載してください。
● 工場建設等にかかる材料調達について
● 施工について
● 施設の維持管理について
● 雇用について
1 操業開始時
常勤従業員数 名 内地元雇用 名
非常勤従業員数 名 内地元雇用 名
女性雇用 ※
障害者雇用 ※
2 全体完成時
常勤従業員数 名 内地元雇用 名
非常勤従業員数 名 内地元雇用 名
女性雇用 ※
障害者雇用 ※ ※自由様式でご記入ください。 ※「内地元雇用」については新規雇用人数をご記入ください。
● その他
様式5 ※土地開発公社使用欄
23
立地企業名
災害等非常時の提案書
年 月 日
大規模災害発生に備えた対応、また、災害が発生した場合において、地元等へ貢献で
きる内容がある場合は記載してください。
● 地元に貢献する提案について
● 災害に強い工場建設等の提案について
● 提案事項(図表等を用い、分かりやすく簡潔に表現してください)
様式6 ※土地開発公社使用欄
24
立地企業名
環境への配慮に関する提案書 年 月 日
再生可能エネルギーの利活用、省エネ型設備等の導入、あるいは、雨水、木質バイオ
マスの利用等環境への配慮に係る提案がある場合は記載してください。
● 再生可能エネルギーの利活用について
● 先進的な省エネ技術の活用について
● 資源の有効活用について
● その他環境に配慮した内容について
※土地開発公社使用欄 様式7
25
立地企業名
そ の 他 の 提 案 書 年 月 日
企業進出に当たってアピールすべき提案がある場合は記載してください。
●
●
●
●
様式8 ※土地開発公社使用欄
26
滋賀竜王工業団地売却内定通知書
売却内定者
様
令和 年 月 日付けで、工業団地買受申出書兼誓約書の提出があった
ことについて審査の結果、下記の区画を売却することに内定しましたので通知し
ます。
記
1.区 画 番 号 滋賀竜王工業団地 区画番号 号地
2.土地の所在 滋賀県蒲生郡竜王町大字岡屋 番
3.土地の地目 宅 地
4.土地の面積
5.売 却 価 格
6.立地企業名
年 月 日
滋賀県土地開発公社
理事長 □印
様式9 ※土地開発公社使用欄
27
滋賀竜王工業団地用地購入申込書
年 月
日
滋賀県土地開発公社
理事長 様
(売却内定者)
所 在 地
事 業 者 名
代表者職氏名 ㊞
令和 年 月 日付けで、売却内定通知のあった下記区画について、
購入したいので申し込みします。
記
1.購入申込区画
(※1.買受希望する区画番号を記載して下さい。)
(※2.複数区画の場合はすべて記載して下さい。)
2.面 積
(※3.複数区画の場合は合計面積を記載して下さい。)
3.土地売買契約締結希望日
(※4.契約締結の希望日を記載して下さい。ただし、売却内定通知を受領の日
の翌日から60日以内の日)
4.立地企業名
1)立地企業その1
2)立地企業その2
様式10 ※土地開発公社使用欄
区画番号 号地
㎡
令和 年 月 日