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2012.08.09. 民主党内閣部門会議ヒアリング資料. 公益財団法人 公益法人協会. 平成 25 年度 税制改正要望 ― 重点要望 ―. 1 PST要件の撤廃. 公益社団法人・公益財団法人が税額控除制度の適用を受けるためには①認定特定非営利活動法人の認定要件であるPST(パブリック・サポート・テスト)と同様の要件及び②認定特定非営利活動法人と同程度の情報公開に関する要件が必要とされていますが、 公益法人に関してはPST要件を撤廃することを要望します。. 24 年度税制改正大綱. - PowerPoint PPT Presentation

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平成 25年度税制改正要望

― 重点要望―

民主党内閣部門会議ヒアリング資料

2012.08.09 

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1 PST要件の撤廃

公益社団法人・公益財団法人が税額控除制度の適用を受けるためには①認定特定非営利活動法人の認定要件であるPST(パブリック・サポート・テスト)と同様の要件及び②認定特定非営利活動法人と同程度の情報公開に関する要件が必要とされていますが、公益法人に関してはPST要件を撤廃することを要望します。

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24年度税制改正大綱○ 税額控除の対象となる法人について、『新しい公共』を

推進する観点から、どのような法人が対象に馴染むのか、他の寄附税制との整合性を踏まえ、税額控除の導入の効果検証を行った上で、対象法人の見直しを検討します。

○ 認定特定非営利活動法人以外の法人への寄附に係る税額控除については、草の根の寄附を必要とする「新しい公共」の担い手として、市民との関わり合いが強く、かつ、運営の透明性が確保されている法人を対象としていますが、どの程度の数の法人が税額控除の対象となっているかの実績や、要件を満たすことができない法人の状況等を検証し、各法人の規模や特性を踏まえた要件等の見直しについて検討を行います。

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○ 法人制度の作りがまったく異なる 1) ガバナンス   会社法をモデルにしっかりした機関設計 2) 財務基準    収支相償、公益目的事業比率、遊休財産規制 3) 会計基準    企業会計に準じた損益計算ベース 4) 認定取消    公益贈与が義務化(認定特定非営利活動法人にはない) 5) 仮認定制度   ない(認定特定非営利活動法人にはある) 6) 条例指定制度 ない(認定特定非営利活動法人にはある)

○ 事業の公益性判定システムが異なる   公益法人:市民の代表者である第三者委員会の定性的判断(計画主義)   認定特定非営利活動法人:PSTによる市民の数値的判断(実績主義)

・法制と税制が一体となった公益法人の制度的理念を損なう・公益法人にさらに実績主義の認定基準を課すのはアンバランス

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公法協 税制要望緊急要望アンケート調査( 2011.11実施)(公益社団・財団法人対象、 1517 法人のうち 458 法人が回答( 30.2%)

PST要件撤廃に関する主な声

◇100 人集める事務負担より効率的に集めたいと思うのがなぜ認められないのか◇寄付者数が 40 件程度で 100 件未満。また、寄附金総額は総収入の5分の1を越えているが、高額な1社があるため基準を満たさない。◇極端なことを言えば、 100 人 3000円で 30万と、 3 人 10万円で 30万と価値が違うのか。 30万円は 30万円だと思う。◇従来は一般からの寄附の可能性、必要性が薄かったが、今後は寄附を募りたいと検討中なので、現状では満たしていない PST要件の撤廃を強く希望する◇要件 1については、少額を 100人以上という、著名な団体に有利であろうと思われる条件には残念ながら適合しませんでした。あまり知名度がなく、地方に拠点を置く小さな団体ですので、難しかったです。要件 2については「一者あたりの基準限度額」超過額を差し引くと基準に達しませんでした。◇寄附金総額は総収入の 5分の 1を超えているが、高額な 1社があるため基準を満たさない。◇小規模な公益財団で個人の寄附者が中心の財団では、 PST要件は弊害である。 PST要件を課すことは屋上屋を架す非現実的なものとの貴協会のお考えのとおりである。要件がなくなれば更に個人の寄附が期待できる。公益法人には無条件で税額控除を認めるべきである。

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◇税額控除適用がない状態で、新規に個人 3,000円 ×100名の寄附を集めるのは難しい。また、 2年ないし 5年の実績も必要となる。賛助会員について、会費でなく寄附扱いすると、 1年限りというところも出てくる。公益法人となったメリットがなくなるため、現在対応を考えている。◇4 年後に国際会議を予定しているが、それへの寄附に関して適用してほしいと思っても PST 要件では実績がないと適用されないのでこのままでは無理である。◇PST 要件が厳しすぎる。寄附者をいきなり 100名以上とするのは困難である。公益認定を受けたのを機会にメリットを生かし寄附者を拡大するのが一般的な考えであり、この度の措置には合点がいかない。◇寄附金は期待したいが、小規模財団で PST要件はクリアーできない。制度改革の目的である「民による公益の増進に寄与する」ことを税制面でもサポートされるべきである。公益法人の平均規模は 3人以下であるという実態がある。一般的な個人寄附控除に加え、公益法人には小規模法人でも広く支援を受けられるよう要件撤廃すべきである。◇当館はいわゆる企業財団であり、出えん企業1社からの寄付が寄附金のほぼ全てを占めているので、申請はしていない。一方で個人からの寄附も募っており、可能であれば税額控除の対象になりたい。◇地方の弱小団体ではなかなか基準を満たせません。賛助会費を寄附金と拡大解釈しても年会費 1,000円で設定していますので PST要件を満たせません。

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非営利法人 税制改正要望フォーラム参加者の主な声( 2012.07.19 実施)

( PST要件)◇PST要件が撤廃され、当財団(企業財団)が税額控除の対象になれば、従業員の寄附金の新たな受け皿になる。企業側の協力も得られやすい。◇要件については、当財団の特性から困難ではなかったが、いわゆる「生計を1つにするものは 1人としてカウントする」、これを確認することは現実的に不可能である。◇個人寄附受け入れ、他法人寄附受け入れの歴史がなく、手段・方法が分からず、検討中だが要件のハードルは高い。◇寄付者が 1社のため、金額的には相対値基準を満たしているが、一者当たりの基準限度額超過額により要件をクリアできない。◇母体企業の寄附割合が高く( 99%)、寄附割合制限がクリアできません。移行認定時に、母体企業グループ各社から寄附を集める体制から、ホールディングス 1社に集約したこともあり、いまさら元に戻すのは困難。頭が痛い問題です。◇企業財団の収入ルートを増やすことにつながる PSTの廃止をお願いします。個人への寄附を求めるきっかけ(財団としての運営方針の変更にもなる可能性があります)になると思います。

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2 寄附金に係る年末調整制度の創設公益法人など特定公益増進法人並びに認定特定非営利活動法人に対する寄附金について年末調整により寄附金控除ができる制度を創設することを要望します

○ 一般市民にとっての簡便な税申告手続が必要  一般の人々が日常感覚で寄附することを後押しするような制度の打開策

○ 平成 24年度税制改正大綱 「寄附金控除の年末調整対象化」について「源泉徴収義務者の負担や不正行  為防止の必要性を踏まえ、引き続き実務的・技術的な観点から実施可能であ るかどうかの検討を行う」

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○給与所得者 4,552万人のうち 4,241万人( 93.2%)が年末調整をしている。寄附文化の醸成には年末調整方式を認めることが大きなインセンティブになる *平成22年国税庁民間給与実態調査(例年9月発表)

○ すでに任意性の所得控除・税額控除についても実例がある (生命保険、火災保険、地震保険、住宅ローン控除)

○ 証明書発行者が多数にわたるために予想される問題 (悪用、源泉徴収義務者の事務負担など)は証明書様式の統一化など手続き面の工夫で考慮すべき

2 寄附金に係る年末調整制度の創設

企業の社会貢献としての効果

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3 震災関連寄附金に係る指定寄附金    の範囲の拡充

公益法人が募集する震災関連寄附金の対象範囲に、被災者支援活動に対する助成事業に必要となる費用に充てるための寄附金を含め、被災者支援活動の必要費用に充てるもの全般を対象とするよう、指定要件を規定している財務省告示を改正することを要望いたします。

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○自ら被災者支援活動を行う公益法人等が募集する寄附金に限定されている

   → 助成型の公益法人等も対象にすること

  企業は全額損金算入扱い   →企業寄附のインセンティブ効果を期待  将来の災害時への備え   →迅速な対応、モデルとしての期待    中間支援組織の役割   →寄附者の思いを実現

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4 みなし譲渡所得税非課税特例措置の  適用要件の見直し

租税特別措置法第 40条第1項の規定によれば、公益社団・財団法人、認定特定非営利法人等、公益法人に対するみなし譲渡所得税の非課税特例措置の適用については、一定の要件を満たすことにつき国税庁長官の承認が必要となっていますが、公益法人に関しては国税庁長官の承認は不要とすること及び「一定の要件」についても見直しを行うことを要望します。

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○国税庁長官承認を個別に要することの根拠が不明

  金 銭 寄 附 → 公益法人は無条件に対象  相続税非課税→      〃

○ 一定の要件は公益法人の場合すでに確保  公益法人は公益の増進に著しく寄与することを既に確認されている

       国税庁長官の承認は不要

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<一定の要件>  

○「当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること」

○「もっぱら当該法人の収益事業の用に供している場合には、時価相当額による譲渡とみなす」 

  と規定するほうが適切

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■寄附財産に係る譲渡所得の非課税申請の処理状況(件数) 2012.08.01公益法人協会

 区 分 H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

学校法人 80 71 66 107 82 80 29 14 32 56

財団法人 66 49 71 23 69 37 15 39 37 56

社会福祉法人 239 184 213 295 270 226 46 111 94 92

医療法人 3 5 2 3 18 10 0 1 1 3

宗教法人 90 70 107 40 110 55 28 40 87 87

その他の法人 13 51 32 27 36 41 24 40 60 37

 合 計 491 430 491 495 585 449 142 245 311 331

※国税庁「事務年報」より。

<参考> みなし譲渡所得税非課税特例措置の現況

・平成 20年空き家件数は全国で 756万戸(総務省統計)。空き家率は年々増加しており、平成 15年調査の 12.2%から 13.1%に上昇し過去最高。・一方、非課税措置件数は減少傾向。                    

租特法 40条 1項の規定が寄附者ニーズにマッチしていない可能性

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(資産寄附)◇みなし譲渡所得の非課税というところでは、もし日本の寄附市場が大きく変わるとすると、それはやはり不動産の寄附というところに切り込めたときに、大きく変わる、大化けするのではないかと感じている。不動産を有効活用できるかどうかが、寄附市場を大きく変える上でのポイントだ。◇平成 20年で人が住んでいない住宅が全国で 757万戸ある。不動産が地域に活かされるための税制を整備したほうがいいのではないかと、地域で活動して感じている。 ◇特措法 40条適用申請についても、非常に手間が多く(必要と思えない使途の分からない書類)、使わせない仕掛けがいっぱいです。シンプルかつ負荷の低い仕組みへの移行を望みます。◇地域に使って欲しいという寄附者のニーズが受け止められない状況になっている。これからどんどん土地が余っていく時代。その土地をビジネスだけではなく、地域に返していくための手立てとするためにも、租特法 40条の見直しをして欲しい。

非営利法人 税制改正要望フォーラム参加者の主な声( 2012.07.19 実施)