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資料1 人事委員会勧告の 状況について

人事委員会勧告の 状況について · ・ボーナス:3.95月分→4.10月分年間0.15月分引上げ平成26年12月支給分から実施(、 ) …引上げ分は勤勉手当に配分し、勤務実績を的確に処遇へ反映

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資料1人事委員会勧告の

状況について

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給与制度の総合的見直しに関する人事委員会勧告の状況について

○勧告状況

・給与制度の総合的見直しに関して勧告等を行った団体:42団体 ※勧告は行っていないが給与水準等から見て既に見直しの趣旨に沿っていると思われる団体を含む。

・給与制度の総合的見直しに関して勧告を見送った団体:5団体

○勧告状況

・給与制度の総合的見直しに関して勧告を行った団体:2団体(札幌市、新潟市)

・給与制度の総合的見直しに関して勧告を見送った団体:18団体

1.都道府県

※実施勧告を見送った5団体の人事委員会報告における言及内容

・岩手県 国及び他の都道府県の動向等も踏まえ、検討を行っていく必要がある。 ・秋田県 本県においては、国に準じた給与制度の総合的見直しの導入については、他の都道府県の動向を注視しな がら、引き続き検討することとし、適切な時期に判断する。 ・群馬県 人事院勧告の内容を踏まえながら、他の都道府県の動向、見直しの内容を注視しつつ、給与構造改革にお ける経過措置終了後に給与制度の総合的見直しを実施することができるよう、引き続き検討。 ・京都府 今後、給料表や地域手当の在り方を含め、民間給与の水準との均衡を確保するための方策や地域間給与 配分の方法について、府内各地域の実情や職員の状況、国や他府県の措置状況等を踏まえ、引き続き検討 していくことを報告。 ・熊本県 人事院が勧告した給与制度の総合的見直しについて、地域間の給与配分の見直し(給料表水準の見直し) は見送ることとし、世代間の給与配分の見直し(給与カーブの見直し)は引き続き検討。

2.政令市

※実施勧告を見送った団体の人事委員会報告における言及内容の一例

・仙台市…国の取組も考慮しながら、平成19年度から取り組んできた本市における給与構造改革の

成果及び現行の給与制度における課題について改めて検証を行い、本市における今後の

給与制度のあり方について、本市の実情を十分に踏まえて慎重に検討していく。

・大阪市…国の給与制度との均衡を図るという観点もあり、今後、本市給料表及び地域手当の改正

について、他都市等との動向を注視しながら、検討していく必要がある。

・広島市…本年の人事院勧告の内容や「地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する検討会」の

報告内容を注視していく必要ある。

・福岡市…国の制度改正内容や他の地方公共団体の動向を踏まえ、検討を行っていく必要がある。

○勧告日

10月7日(公務員給与の取扱い方針閣議決定)以後 44団体

10月7日 より前 3団体

※実施を勧告していない5団体については、全て10月7日以降の勧告。

○勧告日

10月7日以後 5団体

10月7日より前 15団体

※実施を勧告していない18団体のうち、10月7日以後に勧告 3団体

10月7日より前に勧告 15団体

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資料2地域手当について

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平成26年人事院勧告等の概要

○ 月例給、ボーナスともに7年ぶりの引上げ

月例給 +0.27%(1,090円) ボーナス +0.15月分

の見直し 職務や勤務実績に応じた給与配分○ 地域間・世代間の給与配分 、

1 給与水準の改定等

(平均0.3%引上げ、平成26年4月に遡及して実施)(1) 俸給表の改定

…初任給・若年層に重点(一般職(大卒程度)初任給は2,000円(1.2%)引上げ)

高齢層職員の在職する高位号俸、指定職俸給表は改定なし

(2) 諸手当の改定

( 、 )・ボーナス:3.95月分→4.10月分 年間0.15月分引上げ 平成26年12月支給分から実施

…引上げ分は勤勉手当に配分し、勤務実績を的確に処遇へ反映

( ) ( )・交通用具 自動車等 使用者に係る通勤手当の引上げ 平成26年4月に遡及して実施

・気象データの更新に基づき寒冷地手当の支給地域を見直し(平成27年4月実施)

・再任用職員に新たに単身赴任手当を支給(平成27年4月実施)

(平成27年度~平成29年度の3年間に段階的に実施)2 給与制度の総合的見直し

(1) 地域間・世代間の給与配分の見直し

・俸 給 表: 平均2%引下げ民間賃金水準の低い地域の官民較差を踏まえ、

初任給等は引下げなし、50歳台後半層が多い号俸は最大4%程度引下げ

※ 平成27年4月実施、3年間に限り現給保障の経過措置

・地域手当:支給地域・支給割合の見直し

…現行6区分(18%~3%)→7区分(20%~3%)

(2) 職務や勤務実績に応じた給与配分

・ 広域異動手当、単身赴任手当を引上げ転勤を円滑に行う観点から、

・本府省業務調整手当の引上げ(係員・係長級職員のみ)

・やむを得ない平日深夜勤務への管理職員特別勤務手当の支給

※ 給与配分見直しの段階的実施に必要な原資を確保するため、平成27年1月の昇給を

1号俸抑制

1

000370
000370
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中核的な中核的な

人事院に確認した国の基準

2

013420
長方形
011716
タイプライターテキスト
※平成26年人事院勧告による見直し後の基準
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地域手当の支給対象団体数の推移

1.支給対象地域のある都道府県数の推移

現行:30団体 → 見直し後:32団体 ※新潟県と徳島県が新たに追加

2.支給対象地域のある市町村数の推移

現行:359団体 → 見直し後:405団体 (20.6%) (23.2%)

見直し後の地域手当支給団体数の内訳

1級地 20% 23団体 (1.3%)

2級地 16% 24団体 (1.4%)

3級地 15% 31団体 (1.8%)

4級地 12% 23団体 (1.3%)

5級地 10% 54団体 (3.1%)

6級地 6% 150団体 (8.6%)

7級地 3% 100団体 (5.7%)

合計 405団体 (23.2%)

3

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見直し後

20%

16%

15%

12%

10%

6%

3%

現行

(1級

地)

(2級

地)

(3級

地)

(4級

地)

(5級

地)

(6級地)

(7級地)

18%

(1級地)

特別

15%

(2級地)

取手市

、和光

市、印

西市

、武

蔵野

市、町

田市

、国分

寺市

、狛江

市、清

瀬市

、多摩

市、厚木

市、日

進市

、大阪

市、守口

市 (13)

成田

市、国立市、福生市、稲

城市

、西東京市、鎌倉市、逗

子市

、門真市、芦屋市

(9)

12%

(3級地)

つくば市

、我孫

子市

、袖ヶ

浦市、調

布市

、小平

市、日

野市、横

浜市

、川崎

市、刈

谷市、豊

田市

、長岡

京市

(11)

さいたま市、志木市、八王子

市、府

中市、昭島市、名古屋

市、高

槻市、高石市、西宮

市、宝

塚市 (10)

ふじみ野市、船橋市、浦安

市、立川市、海老名市、吹田

市、寝屋川市、箕面市、天理

市 (9)

10%

(4級地)

守谷

市、蕨市、千葉市、習志

野市

、青梅市、小金井市、東

村山

市、裾野市、豊明市、池

田市

、大東市、大阪狭山市

(12)

狭山市、東大和市、相模原

市、藤沢市、鈴鹿市、豊中

市、神戸市 (7)

水戸市、土浦市、新座市、富士見

市、

鶴ヶ島市、市川市、松戸市、八千代

市、

富津市、四街道市、三鷹市、あきるの

市、横須賀市、茅ヶ崎市、大和市、伊

勢原市、大津市、草津市、京都市、堺市

、枚方市、茨木市、八尾市、東大阪

市、尼

崎市、奈良市、大和郡山市、広島

市、福

岡市(29)

6%

(5級地)

牛久市、東松山市、朝霞市、

座間市、京田辺市、松原市、

羽曳野市(7)

日立市、佐倉市、市原市、平塚市

、西

尾市、知多市、四日市市、栗東市、伊丹

市、高砂市、川西市、三田市(12)

仙台

市、古

河市

、ひたちなか

市、宇

都宮

市、川

越市

、川

口市

、行

田市

、所

沢市

、飯

能市

、加

須市

、越

谷市

、戸

田市

、入

間市

、三

郷市

、蓮

田市

、茂

原市

、柏

市、鎌

ヶ谷

市、白

井市

、東

久留

米市

、羽

村市

、秦

野市

、神

奈川

県葉

山町

、甲

府市

、静

岡市

、沼

津市

、御

殿場

市、瀬

戸市

、碧

南市

、大

府市

、尾

張旭

市、津

市、守

山市

、宇

治市

、亀

岡市

、岸

和田

市、泉

大津

市、貝

塚市

、泉

佐野

市、富

田林

市、河

内長

野市

、和

泉市

、摂

津市

、藤

井寺

市、大

和高

田市

、橿

原市

、生

駒市

  (47)

3%

(6級地)

多賀城市、龍ヶ崎市、桶川市、坂戸

市、

小田原市、知立市、清須市、みよし市

、長久手市、柏原市、交野市、春日

市、福

津市(13)

宮城

県富

谷町

、つくば

みらい市

、茨

城県

利根

町、大

田原

市、栃

木県

野木

町、高

崎市

、春

日部

市、鴻

巣市

、深

谷市

、上

尾市

、草

加市

、久

喜市

、北

本市

、八

潮市

、幸

手市

、吉

川市

、白

岡市

、埼

玉県

伊奈

町、同

三芳

町、同

鳩山

町、同

宮代

町、同

杉戸

町、同

松伏

町、野

田市

、東

金市

、流

山市

、大

網白

里市

、千

葉県

酒々

井町

、同

栄町

、三

浦市

、綾

瀬市

、神

奈川

県大

磯町

、同

二宮

町、塩

尻市

、岐

阜市

、磐

田市

、岡

崎市

、春

日井

市、津

島市

、安

城市

、犬

山市

、江

南市

、稲

沢市

、東

海市

、岩

倉市

、愛

西市

、北

名古

屋市

、弥

富市

、あま市

、愛

知県

東郷

町、同

豊山

町、同

大治

町、同

蟹江

町、桑

名市

、彦

根市

、向

日市

、八

幡市

、木

津川

市、京

都府

精華

町、泉

南市

、四

條畷

市、阪

南市

、大

阪府

島本

町、同

豊能

町、同

忠岡

町、同

熊取

町、同

田尻

町、同

岬町

、同

太子

町、同

河南

町、

同千

早赤

阪村

、明

石市

、兵

庫県

猪名

川町

、香

芝市

、葛

城市

、奈

良県

平群

町、同

三郷

町、同

斑鳩

町、同

安堵

町、同

上牧

町、同

王寺

町、同

広陵

町、同

河合

町、和

歌山

市、橋

本市

、広

島県

府中

町、高

松市

、大

野城

市、太

宰府

市、糸

島市

、福

岡県

那珂

川町

、同

新宮

町、同

粕屋

町、同

志免

町 (94)

札幌

市、名

取市

、宮

城県

利府

町、筑

西市

、鹿

沼市

、小

山市

、前

橋市

、太

田市

、熊

谷市

、日

高市

、埼

玉県

毛呂

山町

、八

街市

、武

蔵村

山市

、富

山市

、富

山県

舟橋

村、金

沢市

、石

川県

内灘

町、福

井市

、長

野市

、松

本市

、諏

訪市

、大

垣市

、多

治見

市、美

濃加

茂市

、浜

松市

、三

島市

、富

士宮

市、富

士市

、焼

津市

、掛

川市

、袋

井市

、豊

橋市

、一

宮市

、半

田市

、小

牧市

、名

張市

、伊

賀市

、三

重県

木曽

岬町

、長

浜市

、城

陽市

、京

都府

大山

崎町

、姫

路市

、加

古川

市、三

木市

、桜

井市

、御

所市

、宇

陀市

、奈

良県

川西

町、同

三宅

町、同

田原

本町

、岡

山市

、廿

日市

市、広

島県

海田

町、同

坂町

、周

南市

、北

九州

市、筑

紫野

市、古

賀市

、福

岡県

宇美

町、同

篠栗

町、同

須惠

町、同

久山

町、長

崎市

(63)

0%

(非支給地)

神栖

市、下

野市

、羽

生市

、埼

玉県

滑川

町、豊

川市

、田

原市

、亀

山市

、甲

賀市

、赤

穂市

 (9)

結城

市、笠

間市

、鹿

嶋市

、那

珂市

、栃

木市

、真

岡市

、渋

川市

、木

更津

市、君

津市

、山

武市

、千

葉県

長柄

町、新

潟市

、南

アル

プス市

、上

野原

市、伊

那市

、各

務原

市、可

児市

、瑞

穂市

、藤

枝市

、常

滑市

、愛

知県

大口

町、同

扶桑

町、同

飛島

村、同

阿久

比町

、同

東浦

町、三

重県

東員

町、同

菰野

町、同

朝日

町、湖

南市

、東

近江

市、三

原市

、東

広島

市、徳

島市

、鳴

門市

、阿

南市

、坂

出市

、香

川県

三木

町 (37)

地域

手当の現行と見

直し後

の比

較(国

の基

準を満

たすもの

すべ

て、制

度完

成時

4

Page 8: 人事委員会勧告の 状況について · ・ボーナス:3.95月分→4.10月分年間0.15月分引上げ平成26年12月支給分から実施(、 ) …引上げ分は勤勉手当に配分し、勤務実績を的確に処遇へ反映

地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する基本的方向性(平成 26 年8月)(抄)

5.地方公務員給与における対応の方向性

(3)地域手当

国家公務員給与においては、俸給表の水準の引下げと併せて、地域手当の支給地域・

支給割合等の見直しが勧告されている。

地方公務員給与においても、平成 18 年の給与構造見直しにおいて給料表の見直しと

ともに、民間の賃金水準を基礎とし物価等を考慮して定めた地域に在勤する職員等に支

給される地域手当が導入されてきた。地域民間給与の更なる反映という観点から見ると、

(2)の給料表の見直しと併せて地域手当について所要の対応をとることが、給与水準

について地域民間給与をより重視して適用することとして整理された均衡の原則の考

え方に適合することとなる。

現在、地方公務員給与においては、原則として国の支給基準にのっとった支給地域・

支給割合とするように総務省から助言されている。これに対し、一部の地方公共団体か

らは、人事院が示している地域手当の基準が、地域の実感にそぐわないとの意見や、人

事異動や人材確保の観点から懸念を示す意見もある。

地域手当は当該地域の民間賃金の水準を基礎とするものである以上、その指定は、専

門的な第三者機関である人事院において、客観的な統計データに基づいて行われており、

これ以外の要素を考慮して客観的な支給地域や支給割合を示すことは技術的に困難な

面がある。地域民間給与の適切な反映を目的とする地域手当の趣旨を踏まえると、地方

公務員給与においても、人事院が作成した基準にのっとって支給地域・支給割合を定め

ることが原則 と考えられ、その上で、以下の点について考慮することが適当と考えら

れる。

①広域自治体である都道府県においては、管内を広く異動する職員がおり、域内の円滑

な人事異動に対して配慮する必要がある。現在も、国の基準にのっとった場合の支給

総額を超えない範囲で、支給割合の調整を行っている団体があるが、人事委員会勧告

に基づき、一律支給ではなく地域手当の趣旨を没却しない範囲で支給割合の差の幅の

調整を行うことには、一定の合理性があるものと考えられる。

②市町村に関しては、住民への説明責任の観点から、原則として国の基準にのっとって

支給地域・支給割合が定められるべきである。そのため、具体の統計データを確認し

つつ、国の官署のない市町村も含めた地域手当の支給地域・支給割合について、国が

市町村に対し所要の情報提供を行う必要がある。なお、今回の国の地域手当の

見直しにおいては、支給地域である中核的な都市と地域の一体性が認められる市町村

に関する補正(パーソントリップ補正)について、3%と6%の2段階の級地に格付

けができるようになっている。

また、仮に国の支給基準にのっとって支給した場合に、給料と地域手当の水準が現行

水準を上回る団体において、地域住民の理解と納得が得られるものとするために必要な

抑制を行うなどの対応についてはやむを得ないものと考えられる。

5

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地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて

(平成 26年 10月7日総行給第 70号総務副大臣通知)(抄)

第2 給与制度の総合的見直しについて

2 地域手当

国家公務員給与においては、地域ごとの民間賃金の水準をより的確に公務員

給与に反映させるため、俸給水準の引下げと併せ、地域手当において、級地区

分の増設や支給割合の見直し、賃金構造基本統計調査のデータ更新に基づく支

給地域の見直し等を行うこととされたところである。地方公共団体においても、

これを踏まえ、地域手当について所要の見直しを行うこと。その際、次の事項

に留意すること。

(1) 当該団体における第2の1の給料水準の見直しと併せ、国における地域

手当の指定基準に基づき、支給地域及び支給割合を定めることが原則 であ

ること。

(2) 給料水準の引下げと併せても 国の指定基準に基づく支給割合によれば著

しく給与水準が上昇する場合については、地域手当の支給割合について住民

の理解と納得が得られるものとなることを基本として適切に対応すること。

(3) 都道府県にあっては、人事管理上一定の考慮が必要となる場合、国の基

準にのっとった場合の支給総額を超えない範囲で、支給割合の差の幅の調整

を行うことは差し支えないが、この場合であっても地域手当の趣旨が没却さ

れるような措置は厳に行わないこと。

(4) 医療職俸給表(一)適用者に対する特例措置の支給割合についても見直し

が講じられていることに留意すること。

6

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「地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する検討会」での

地方団体からの意見聴取における主な意見

(地場賃金の反映)

○地方公務員給与においても、地場賃金を公務員給与に反映させることは必要と

認識。

○同一の職務でありながら 20%もの差を付けることが適当かという意見や、地域

間の給与差が大きくなると優秀な人材の確保ができなくなるとの意見がある。

○地域手当について、生活圏や経済圏を考慮した設定ができないか。

○地方公務員の給与が地域経済へ与える影響を考慮すべきではないか。

など

(高齢層職員の給与構造の見直し)

○民間との人事制度の違いに考慮が必要ではないか。

○給与の引下げは職員のモチベーションの低下につながるとの意見がある。

など

(能力・実績の反映についての認識)

○公平性や職員の納得が確保できるような人事評価制度の構築が必要。

など

(留意事項)

○給与制度の見直しによって地方交付税の削減につながることを懸念。

○地方公務員の給与については、条例によって地方が自主的に決定すべきという

原則の下、住民が納得できるような制度の見直しに地方も国も一緒になって取

り組む必要がある。

など

7

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今年度の人事院勧告について

平成26年8月7日 全 国 知 事 会 全 国 市 長 会 全 国 町 村 会

人事院は、平成26年8月7日付で、国家公務員給与に地場の賃金をより一層反映

させるなど俸給水準を引き下げる方向等での勧告を行った。 周知のとおり、政府のデフレ脱却と経済再生に向けた取組により、日本経済は明

るさを取り戻しつつある。しかし、地域経済は予断を許さない状況が続いており、アベノミクスの効果は地方まで十分及んでいるとは言えない。さらに、地方においては、人口減少・少子高齢化の急速な進展により、現役世代の人口の減少などを通じて地域経済の活力が奪われ、若年層をはじめとする人口の流出に拍車がかかっている。 こうした中、この勧告により、地方と都市部の公務員給与水準の格差拡大が生じ

るばかりでなく、特に地方においては、公務員給与に準拠した賃金を支給している事業所等が多いことも踏まえると、結果として、官民を通じて地域間格差が拡大することとなりかねない。 以上のような諸問題を踏まえて、政府においては、「まち・ひと・しごと創生本

部」の下、アベノミクス効果の地方への波及を図るとともに、人口減少、超高齢社会の克服に取組み、地方と都市部の格差が一層拡大することがないよう適切な措置を講ずることを期待する。

自由民主党総務部会関係合同会議 主要要望項目(抄)

平成 26年8月 27日 地 方 六 団 体

公務員の給与制度の総合的見直しへの対応 先の人事院勧告では、国家公務員給与に地場の賃金をより一層反映させるなど、俸給水準を引き下げる方向等が示されたところである。 この勧告により、地方と都市部の公務員給与水準の格差拡大が生じるばかりでなく、特に地方においては、公務員給与に準拠した賃金を支給している事業所等が多いことも踏まえると、結果として、官民を通じて地域間格差が拡大することとなりかねない。 こうした問題を踏まえ、政府においては、「まち・ひと・しごと創生本部」の下、アベノミクス効果の地方への波及を図るとともに、人口減少、超高齢社会の克服に取組み、地方と都市部の格差が一層拡大することがないよう適切な措置を講ずること。

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地方公務員の給与改定に関する取扱い等について

(平成 17年9月 28日総行給第 119号総務事務次官通知)(抄)

第2 給与制度の改正等について

2 地域手当

(1)地方公務員の給与について、それぞれの地域の民間給与の状況がより的

確に反映されるよう見直される必要があることから、国における俸給水準

の引下げと地域手当の創設による取組を踏まえ、各地方公共団体が見直し

に取り組むこと。その上で、地域手当を支給するに当たっては、次の事項

に留意すること。

ア 当該団体における給料水準の見直しを前提に、国における地域手当の指

定基準に基づき、原則としてこれにのっとって支給地域及び支給割合を定

めること。

イ 人口5万人未満の市町村で、国における地域手当の指定基準により判断

できない市町村にあっては、原則として支給対象としないこと。

ウ 給料水準の引下げと併せても国の指定基準に基づく支給割合によれば

著しく給与水準が上昇する場合については、地域手当の支給割合について

住民の理解と納得が得られるものとなることを基本として適切に対応す

ること。

エ 都道府県にあっては、人事管理上一定の考慮が必要となる場合等であっ

ても、地域手当の趣旨が没却されるような措置は厳に行わないこと。

また、地域手当の支給根拠となる地方自治法第 204 条第2 項は、一般職

の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の改正と同時期に改

正を行うことを予定しているので、関係する地方公共団体においては、給与

法及び地方自治法の改正等を踏まえて適切に対処すること。これに伴い、従

前の調整手当については、廃止される予定であるので留意すること。なお、

現行の調整手当について、国が定める支給割合を超えて支給している団体等

にあっては、これを機に是正し、適正な地域手当の支給を行うこと。

(2)地域手当については、医療職俸給表(一)適用者等に対する特例措置や、

現行の調整手当の異動保障措置と同様の措置が講じられていることについ

て留意すること。

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資料3国と地方の給与比較

について

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国・地方の公務員給与の比較方法に関する意見交換について

1.概要

国と地方の給与比較のあり方について、地方から様々な意見が寄せられて

いることを踏まえ、今後の国・地方の給与比較のあり方について意見交換の

場を設け、平成25年12月~平成26年2月に2回にわたり議論を行った。

<メンバー>

総務省:公務員部長、公務員課長、給与能率推進室長

地方側:全国知事会、全国市長会、全国町村会の推薦団体(岐阜県、さいたま市、さぬき市、

宮城県利府町)の部課長等

2.意見交換における主な意見

・現行のラスパイレス指数には、一定の合理性や長年の実績がある。

・給与実態調査の公表の際、国と地方では手当に差があること、平均給与月

額では地方の方が低いことなど分かりやすく公表すべきではないか。

・給与比較において、地域手当を何らか加味すべきではないか。

・指定職の職務や責任、給与制度の相違はあるが、国の行政の中の典型的な

職種でもあることから、ラスパイレス指数に指定職も含めた場合の試算を

してはどうか。

などの意見があった。

3.意見を踏まえた対応

2の意見を踏まえ、地方公務員給与実態調査の公表において、以下の充実

を図った。

① 国と地方の給与について、給与に占める給料と手当の状況、平均給与月額

の推移などラスパイレス指数以外の数値を分かりやすく公表

→ポイント「2 平均給与月額」

② 各団体の地域手当支給率を加味した「地域手当補正後ラスパイレス指数」

を算出し公表

→14頁「参考 地域手当補正後ラスパイレス指数」

③ ラスパイレス指数に指定職を含めた場合の試算値を算出し公表

→15頁「参考 ラスパイレス指数に指定職を含めた場合の試算値」

平成25年地方公務員給与実態調査結果 公表資料(平成26年3月)より抜粋

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平成25年地方公務員給与実態調査結果公表資料(平成26年3月)より抜粋

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平成25年地方公務員給与実態調査結果公表資料(平成26年3月)より抜粋

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