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発行:焼津市保険年金課 令和元年 7 月 5 日 E-mail:[email protected] 国保のしくみ 国保加入・脱退の届け出を忘れずに 国保とは、正式には国民健康保険といいます。誰もが安心して 医療を受けられるように、職業や年齢に応じて、すべての人が 医療保険に入ることになっています(国民皆保険制度)。 国保はその医療保険のひとつで、皆様が住む市町村(焼津市) と都道府県(静岡県)が共同で運営しています。病気やけがに 備えて、加入者の皆様が国民健康保険税(国保税)を出し合って、 医療費を補助する制度です。 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入して いる人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を 受けている人以外は、すべての人が国保の加入者となります。 国保税は、国保の加入者の医療費にあてられる貴重な財源 です。医療費は、(病院などで支払う自己負担分や国などの 補助金分を除く)国保税で賄われています。国保税は、所得 などに応じてみんなで負担します。 国保に加入する人 2 加入者の皆様 (被保険者) 静岡県・焼津市 (保険者) 病院・薬局等 医療費(自己負担分)を 支払う 国保のしくみ 加入の届け出をして 国保税を納付 診療する 保険証を 交付する 残りの医療費 (保険者負担分)を支払う 残りの医療費 (保険者負担分)を請求する 医療機関等の窓口で支払う医療費(自己負担分)の割合は、 年齢などに応じて異なります。 医療費の自己負担分 1 義務教育就学前 2 2 3 義務教育就学以上 70 歳未満 70 歳以上 75 歳未満 ※現役並みの所得者は3割 1 2 保険担当 市役所本庁舎 2 階(窓口6番B) 電話 626 1113 問合せ先 就職や退職などで健康保険が変わった人は、国民健康保険の加入や脱退の届け出が必要です。 ・就職して勤務先の健康保険に加入した人 ・国民健康保険以外の健康保険の被扶養者になった人 ・勤務先などで新たに交付された健康保険証または加入証明書 ・国民健康保険証 ・個人番号カードまたは通知カード ・窓口で届出をする人の運転免許証など(顔写真付き)の身分を証明するもの 国民健康保険の加入や脱退の手続きは勤務先などではできませんので、忘れずに市役所本庁舎2階の保険年金課、又は 大井川庁舎1階の大井川市民サービスセンターに届け出をしましょう。 脱退するとき 国保への加入の届け出が遅れた場合にも、資格を得た月までさかのぼって国保税が課税されます。 また、国保からの脱退の届け出をしない限り、会社の健康保険に加入していても国保税は課税されたままになります。 対  象 ・退職して勤務先などの健康保険を脱退した人 国民健康保険以外の健康保険の被扶養者から外れた人 ・これまで加入していた健康保険の脱退証明書 ・年金手帳 ・個人番号カードまたは通知カード ・窓口で届出をする人の運転免許証など(顔写真付き)の身分を証明するもの 加入するとき 対  象 など など

国保のしくみ - city.yaizu.lg.jp · 問合せ先 給付担当 市役所本庁2階(窓口5番) 電話626 - 1112 問合せ先 給付担当 市役所本庁2階(窓口5番)

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発行:焼津市保険年金課

令和元年 7 月 5 日

E-mail:[email protected]

国保のしくみ

国保加入・脱退の届け出を忘れずに

 国保とは、正式には国民健康保険といいます。誰もが安心して

医療を受けられるように、職業や年齢に応じて、すべての人が

医療保険に入ることになっています(国民皆保険制度)。

 国保はその医療保険のひとつで、皆様が住む市町村(焼津市)

と都道府県(静岡県)が共同で運営しています。病気やけがに

備えて、加入者の皆様が国民健康保険税(国保税)を出し合って、

医療費を補助する制度です。

 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入して

いる人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を

受けている人以外は、すべての人が国保の加入者となります。

 国保税は、国保の加入者の医療費にあてられる貴重な財源

です。医療費は、(病院などで支払う自己負担分や国などの

補助金分を除く)国保税で賄われています。国保税は、所得

などに応じてみんなで負担します。

国保に加入する人2加入者の皆様(被保険者)

静岡県・焼津市(保険者)病院・薬局等

医療費(自己負担分)を

支払う

国保のしくみ

加入の届け出をして

国保税を納付

診療する

保険証を交付する

残りの医療費

(保険者負担分)を支払う

残りの医療費

(保険者負担分)を請求する

医療機関等の窓口で支払う医療費(自己負担分)の割合は、

年齢などに応じて異なります。

医療費の自己負担分1

義務教育就学前 2割

2割

3割義務教育就学以上70 歳未満

70 歳以上 75 歳未満※現役並みの所得者は3割

1

2

保険担当 市役所本庁舎2階(窓口6番B) 電話626-1113問合せ先

就職や退職などで健康保険が変わった人は、国民健康保険の加入や脱退の届け出が必要です。

・就職して勤務先の健康保険に加入した人

・国民健康保険以外の健康保険の被扶養者になった人

・勤務先などで新たに交付された健康保険証または加入証明書

・国民健康保険証

・個人番号カードまたは通知カード

・窓口で届出をする人の運転免許証など(顔写真付き)の身分を証明するもの

国民健康保険の加入や脱退の手続きは勤務先などではできませんので、忘れずに市役所本庁舎2階の保険年金課、又は

大井川庁舎1階の大井川市民サービスセンターに届け出をしましょう。

脱退するとき

国保への加入の届け出が遅れた場合にも、資格を得た月までさかのぼって国保税が課税されます。

また、国保からの脱退の届け出をしない限り、会社の健康保険に加入していても国保税は課税されたままになります。

対  象 持 ち 物

・退職して勤務先などの健康保険を脱退した人

・国民健康保険以外の健康保険の被扶養者から外れた人

・これまで加入していた健康保険の脱退証明書

・年金手帳

・個人番号カードまたは通知カード

・窓口で届出をする人の運転免許証など(顔写真付き)の身分を証明するもの

加入するとき

対  象 持 ち 物

など

など

平成 31(令和元)年度の国保税の税率

国保税の軽減制度について

今年度から5割、2割軽減の基準が引き上げられました。

国民健康保険税は、被保険者分を合算して世帯主に課税します。

世帯主が国保加入者でない場合も世帯主に課税されます。

国保税を滞納すると、次のような取扱いの対象になりますので、国保税は、必ず納期限までに納めてください。

 平成 31(令和元)年度の国保税の所得割・

資産割の税率、均等割・平等割の税額に改正は

ありません。

 基礎課税分及び後期高齢者支援金分は

すべての保険者が、介護納付金分は 40歳から

64 歳の年齢の被保険者が課税対象となります。

 なお、今年度の納税通知書は7月12 日に

発送を予定しています。

低所得者世帯にかかる軽減

 世帯主とその世帯に属する国保加入者(旧国保被保険者※を含む)全員の前年中の所得が、一定額未満である場合、均等割額、

平等割額について一定割合の軽減が受けられます。軽減を受けるための申請は必要ありませんが、軽減の適用を受けるためには、

国保加入者および世帯主の前年中の所得の申告が必要となります。

会社の倒産、解雇等の理由で失業して、国保に加入された人にかかる軽減

次の対象要件に該当している被保険者(非自発的失業者)は、国保税の軽減が受けられます。

☆軽減を受けるためには申請が必要です。

《対象要件》※①~③のすべてに該当する必要があります。

①平成21年3月31日以降に離職し国保に加入された人。

②離職日現在で65歳未満の人。

③「雇用保険受給資格者証」(ハローワーク発行)の離職理由欄に、以下のいずれかのコードが記載されている人。

 社会保険等の医療保険に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行されたことにより、その被扶養者であった人

(「旧被扶養者」)が国民健康保険に加入されたとき、国民健康保険税が減免されます。

 ただし、減免の対象となる被扶養者は 65 歳以上の人に限られます。

☆減免を受けるためには申請が必要です。

《減免制度の内容》

① 旧被扶養者に係る所得割、資産割を全額減免します。

② 旧被扶養者に係る均等割を半額減免します。旧被扶養者のみの世帯は平等割を半額減免します。(減免期間は資格取得から

2年間となります。)

《軽減制度の内容》

軽減該当者の、前年中の給与所得を30/100として国保税を算出、高額療養費の自己負担限度額を判定します。

所 得 割

資 産 割

均 等 割

平 等 割

賦課限度額

基礎課税分 後期支援金分 介護納付金分

(所得割基礎額注1×所得割税率)

(固定資産税額×資産割税率)

(同一世帯の被保険者数×1人あたりの税額)

(1世帯あたりの税額)

(法定で定められる課税の上限額)

5.50%

20.00%

28,100円

18,000円

580,000円

1.80%

- 

7,500円

6,500円

190,000円

1.48%

5.00%

8,800円

6,000円

160,000円

【平成31(令和元)年度の税率】

注1)所得割基礎額とは、前年中(平成30年1月から12月まで)の総所得額等から基礎控除額(33万円)を引いた額です。

世帯主と国保加入者(旧国保被保険者を含む)の合計所得が 33 万円以下の場合。

世帯主と国保加入者の合計所得が、次の計算により算出された額以下の場合。

33 万円+国保加入者数(旧国保被保険者を含む)×28万円

軽 減 割 合適 用 条 件

7割軽減

5割軽減

世帯主と国保加入者の合計所得が、次の計算により算出された額以下の場合。

33 万円+国保加入者数(旧国保被保険者を含む)×51万円2割軽減

※旧国保被保険者…後期高齢者医療制度へ加入した方のうち、その直前まで市町村国保に加入していた方。

11、12、21、22、31、32 特定受給資格者(解雇、天災等の理由、雇止め、勧奨退職等) 

23、33、34 特定理由離職者(期間満了、正当な理由のある自己都合退職等)

特定受給資格者又は特定理由離職者離職理由コード

注)「特例受給資格者証」や「高年齢受給資格者証」をお持ちの人は対象となりませんのでご注意ください。

① 高額療養費の「限度額適用認定証」の交付を受けられない。

② 国保の人間ドックの助成を受けられない。

③ 保険証が、通常の有効期間より短い保険証や、医療機関で医療費をいったん全額自己負担しなければならない

 資格証明書に切り替わる。

社会保険等の被扶養者(「旧被扶養者」)であった人の減免

保険担当 市役所本庁舎2階(窓口6番B) 電話 626-1113問合せ先

医療費通知の発送について

給付担当 市役所本庁2階(窓口 5番) 電話626-1112問合せ先

給付担当 市役所本庁2階(窓口 5番) 電話626-1112問合せ先

 医療費通知は、国保加入者の皆様に対してご自身の治療等にかかった医療費を確認いただき、国民健康保険事業の

健全な運営を図るために、「医療費のお知らせ」として発送しています。

 例年、二ヶ月分を偶数月に通知していましたが、今年度は下記の予定で発送します。

使ってみませんか ~ ジェネリック医薬品 ~ 

「ジェネリック医薬品」とは、新薬の特許期間が過ぎたあと新薬と同じ有効成分で製造した薬のことで、厚生労働省も

使用を推奨しています。

◆ 新薬に比べて低価格

 特許期間満了後の新薬をもとに作られているため、開発コストがかからず低価格となっています。

◆ 効果と安全性は新薬と同等

新薬で効果や安全性が立証されている有効成分を使っており、効き目も新薬と同等であると

確認されたうえで製造・販売が認可されています。

◆ 新薬より改良が進んでいるものもあります

品質は保ちつつ、味やにおい、形状を変えて新薬より飲みやすいものや、副作用を抑える

工夫などの改良が進んでいるものもあります。

 ジェネリック医薬品の使用は、ご自身の薬代を節約できるだけでなく、医療費全体の抑制

にもつながります。誰もが安心して医療を受けられる保険制度を守るため、ジェネリック

医薬品をご活用ください。   

◎医療費通知は、国民健康保険の加入者一人ひとりに発送します。

◎医療費通知は、確定申告で医療費控除を申告するときに添付して、明細の記載を簡略化することができます。

医療費通知の再発行はできませんので、必要な方は大切に保管してください。

・ジェネリック医薬品に切り替えを希望する場合は、かかりつけ医や薬剤師

 に相談してください。

・すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。

・自己負担額がそれまでとあまり変わらない場合もあります。

注意

平成 31年 1月・2月・3月

平成 31年 4月・令和元年 5月・6月

令和元年 7月・8月

令和元年 9月・10月

令和元年11月

令和元年12月

令和元年 8月

令和元年 9月

令和元年 11月

令和2年 1月

令和2年 2月

令和2年 3月上旬

受診月 医療費通知の発送月

特定健診を受けて

生活習慣病の重症化を防ぎましょう!

特定健診を受けて

生活習慣病の重症化を防ぎましょう!

保健センター(健康づくり課) 電話 627-4111問合せ先

納税促進課 電話 626-1140・626-2148問合せ先

特定健診を8,516人の方が受けています!

○特定健診の結果で気になる項目がある方は、保健センターの健康相談室をご利用ください。

○特定健診の結果、生活習慣病のリスクがある方には、訪問によりご説明をさせていただきます。

焼津市の平成 29 年度特定健診受診率は37.4%(県内24位)です。

市役所開庁日時以外の納税相談日(毎月「広報やいづ」に掲載しています。)

国保税の

納税相談

■相談日:①毎週木曜日の午後8時まで

     ②毎月第4日曜日の午前9時から午後4時まで

■場 所:市役所本庁舎3階納税促進課

■内 容:平日は仕事で市役所にお越しになれない方は、ぜひご利用ください。

     保険税の納付が困難なときには、お早めにご相談ください。

Q. 通院中でも、特定健診を受ける必要があるの?

A. 高血圧や糖尿病などで内服しているなど、

治療中の方には特にお勧めしています。

A. 自覚症状がないからこそ毎年受けることで、毎年のデータの

変化が確認でき、発症のリスクを知ることができます。

Q. 特定健診は、毎年受けないといけないの?

特定健診って何?

特定健診は、メタボリックシンドロームを中心とした生活習慣病の芽を見つけて、早めに対処

する健診です。生活習慣病は、自覚症状が無いまま進み重症化すると心臓病、脳卒中、糖尿病合

併症、慢性腎臓病、認知症などの介護や長期入院の原因になります。生活習慣病のリスクを見つ

け、未然に防ぐのが特定健診の目的です。

特定健診の対象者には受診券が届きます 

焼津市国保に加入している40歳から74歳までの方が対象です。

今年の受診券は

こちらです!

5月中旬に発送しました。

目指せ!受診率 40%