32
340 本店等一括提供に係る承認申請書) 340 本店等一括提供に係る承認申請書) 本店等一括提供に係る承認申請書 ※整理番号 平成 税務署長殿 営業所所在地 電話 (フリガナ) 個人番号又は ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 (フリガナ) 営業所長氏名 (フリガナ) 非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等の提供について、租税特別措置法第 37 条の 14 23 に規定する承認を受けたいので、この旨申請します。 提供先税務署長 税務署長 提供先税務署長 下記の本店等の所在地の所轄税務署長に提供するため その他( 本店等の所在地 副署長 統括官 担当者 整理簿 処理内容 承認・みなし・却下 通知年月日 確認印 通知書 (却下理由) (摘要) 番号確認 身元確認 確認書類 個人番号カード/通知カード・運転免許証 その他( 未済 27.06 改正 本店等一括提供に係る承認申請書 ※整理番号 平成 税務署長殿 営業所所在地 電話 (フリガナ) 個人番号又は ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 (フリガナ) 営業所長氏名 (フリガナ) 非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等の提供について、租税特別措置法第 37 条の 14 23 及び同法第 37 条の 14 の2第 25 に規定する承認を受けたいので、この旨申請します。 提供先税務署長 税務署長 提供先税務署長 下記の本店等の所在地の所轄税務署長に提供するため その他( 本店等の所在地 副署長 統括官 担当者 整理簿 処理内容 承認・みなし・却下 通知年月日 確認印 通知書 (却下理由) (摘要) 番号確認 身元確認 確認書類 個人番号カード/通知カード・運転免許証 その他( 未済 27.12 改正 -1-

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別 紙

新 旧 対 照 表

改 正 後 改 正 前

(340 本店等一括提供に係る承認申請書) (340 本店等一括提供に係る承認申請書)

本店等一括提供に係る承認申請書

※整理番号

平成 年 月 日

税務署長殿

営 業 所 所 在 地

電話 - -

(フリガナ)

営 業 所 名 称

個 人 番 号 又 は

法 人 番 号

↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

(フリガナ)

営 業 所 長 氏 名 ○印

(フリガナ)

作 成 担 当 者

非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等の提供について、租税特別措置法第 37条の 14 第 23項

に規定する承認を受けたいので、この旨申請します。

提 供 先 税 務 署 長 税務署長

提 供 先 税 務 署 長

に 提 供 し よ う

と す る 理 由

□ 下記の本店等の所在地の所轄税務署長に提供するため

□ その他( )

本 店 等 の 所 在 地

本 店 等 の 名 称

参 考 事 項

案 ・ ・

署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 処

処理内容 承認・みなし・却下

裁 ・ ・ 通知年月日 ・ ・

通 信 日 付 印 ・ ・ 確認印 通知書 (却下理由)

(摘要)

番号確認 身元確認 確認書類

個人番号カード/通知カード・運転免許証

その他( ) □ 済

□ 未済

27.06改正

本店等一括提供に係る承認申請書

※整理番号

平成 年 月 日

税務署長殿

営 業 所 所 在 地

電話 - -

(フリガナ)

営 業 所 名 称

個 人 番 号 又 は

法 人 番 号

↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

(フリガナ)

営 業 所 長 氏 名 ○印

(フリガナ)

作 成 担 当 者

非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等の提供について、租税特別措置法第 37条の 14 第 23項

及び同法第 37条の 14の2第 25項に規定する承認を受けたいので、この旨申請します。

提 供 先 税 務 署 長 税務署長

提 供 先 税 務 署 長

に 提 供 し よ う

と す る 理 由

□ 下記の本店等の所在地の所轄税務署長に提供するため

□ その他( )

本 店 等 の 所 在 地

本 店 等 の 名 称

参 考 事 項

案 ・ ・

署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 処

処理内容 承認・みなし・却下

裁 ・ ・ 通知年月日 ・ ・

通 信 日 付 印 ・ ・ 確認印 通知書 (却下理由)

(摘要)

番号確認 身元確認 確認書類

個人番号カード/通知カード・運転免許証

その他( ) □ 済

□ 未済

27.12改正

-1-

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改 正 後 改 正 前

(340 本店等一括提供に係る承認申請書) (340 本店等一括提供に係る承認申請書)

本店等一括提供に係る承認申請書の記載要領等

1 本店等一括提供の制度について

⑴ この申請書は、租税特別措置法第 37 条の 14第 23 項及び同法第 37 条の 14 の2第 25 項の規定により、

金融商品取引業者等の営業所(以下「支店等」といいます。)の長が、非課税適用確認書の交付申請書に記

載された事項等の提供(以下「申請事項等の提供」といいます。)について、国税電子申告・納税システム

(e-Tax)により、当該支店等の所在地の所轄税務署以外の税務署(以下「本店等の所轄税務署」といいま

す。)に提供することの承認を受けようとする場合に、当該支店等の所在地の所轄税務署長に提出するもの

です。

(注) この申請書を提出した日から2月を経過する日までに税務署長から承認をした旨の通知又は承認

しないこととした旨の通知がなければ、同日においてその承認があったものとされます。

⑵ この承認申請書に基づく承認を受けていた支店等が、本店等一括提供をやめようとする場合には、その

旨を記載した届出書を税務署長に提出する必要があります。

2 各欄の記載方法

⑴ 「営業所所在地」、「営業所名称」、「個人番号又は法人番号」、「営業所長氏名」の各欄には、申請者の営

業所の所在地、名称及び個人番号又は法人番号並びに営業所の責任者の氏名を記載してください。

⑵ 「作成担当者」欄には、この申請について回答できる担当者の所属及び氏名を記載してください。

⑶ 「提供先税務署長」欄には、申請事項等の提供先の税務署長を記載してください。

⑷ 「提供先税務署長に提供しようとする理由」欄には、該当する□にレ印を記載してください。なお、そ

の他の場合には、具体的な理由を記載してください。

⑸ 「本店等の所在地」及び「本店等の名称」の各欄には、この承認申請書の承認を受けた場合に、支店等

に係る申請事項等の提供を取りまとめて提供する本店等の所在地及び名称を記載してください。

⑹ 「参考事項」欄には参考となる事項を記載してください。

⑺ 「※」欄は、記載しないでください。

(裏面)

本店等一括提供に係る承認申請書の記載要領等

1 本店等一括提供の制度について

⑴ この申請書は、租税特別措置法第 37条の 14第 23項の規定により、金融商品取引業者等の営業所(以下

「支店等」といいます。)の長が、非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等の提供(以下「申請

事項等の提供」といいます。)について、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により、当該支店等の所

在地の所轄税務署以外の税務署(以下「本店等の所轄税務署」といいます。)に提供することの承認を受け

ようとする場合に、当該支店等の所在地の所轄税務署長に提出するものです。

(注) この申請書を提出した日から2月を経過する日までに税務署長から承認をした旨の通知又は承認

しないこととした旨の通知がなければ、同日においてその承認があったものとされます。

⑵ この承認申請書に基づく承認を受けていた支店等が、本店等一括提供をやめようとする場合には、その

旨を記載した届出書を税務署長に提出する必要があります。

2 各欄の記載方法

⑴ 「営業所所在地」、「営業所名称」、「個人番号又は法人番号」、「営業所長氏名」の各欄には、申請者の営

業所の所在地、名称及び個人番号又は法人番号並びに営業所の責任者の氏名を記載してください。

⑵ 「作成担当者」欄には、この申請について回答できる担当者の所属及び氏名を記載してください。

⑶ 「提供先税務署長」欄には、申請事項等の提供先の税務署長を記載してください。

⑷ 「提供先税務署長に提供しようとする理由」欄には、該当する□にレ印を記載してください。なお、そ

の他の場合には、具体的な理由を記載してください。

⑸ 「本店等の所在地」及び「本店等の名称」の各欄には、この承認申請書の承認を受けた場合に、支店等

に係る申請事項等の提供を取りまとめて提供する本店等の所在地及び名称を記載してください。

⑹ 「参考事項」欄には参考となる事項を記載してください。

⑺ 「※」欄は、記載しないでください。

-2-

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改 正 後 改 正 前

(341 本店等一括提供取りやめ届出書) (341 本店等一括提供取りやめ届出書)

本店等一括提供の取りやめ届出書

※整理番号

平成 年 月 日

税務署長殿

(フリガナ)

営 業 所 名 称

営 業 所 所 在 地

電話 - -

(フリガナ)

営 業 所 長 氏 名 ○印

(フリガナ)

作成担当者氏名

平成 年 月 日から租税特別措置法第 37条の 14第 23項に定める本店等一括提供を取りや

めることとしたので届け出ます。

本 店 等 一 括 提 供 を

取 り や め よ う と す る 理 由

参 考 事 項

※税務署処理欄

整理簿 備 考

(注意事項)

⑴ この届出書は、非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等につき、本店等一括提供を取り

やめる場合に提出するものです。

⑵ 「作成担当者氏名」欄には、この届出について回答できる担当者の方の氏名を記入してください。

⑶ 「参考事項」欄には参考となる事項を記入してください。

⑷ 「※」欄は、記載しないでください。

26.03

本店等一括提供の取りやめ届出書

※整理番号

平成 年 月 日

税務署長殿

(フリガナ)

営 業 所 名 称

営 業 所 所 在 地

電話 - -

(フリガナ)

営 業 所 長 氏 名 ○印

(フリガナ)

作成担当者氏名

平成 年 月 日から租税特別措置法第 37条の 14 第 23項及び同法第 37条の 14の2第 25

項に定める本店等一括提供を取りやめることとしたので届け出ます。

本 店 等 一 括 提 供 を

取 り や め よ う と す る 理 由

参 考 事 項

※税務署処理欄

整理簿 備 考

(注意事項)

⑴ この届出書は、非課税適用確認書及び未成年者非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等

につき、本店等一括提供を取りやめる場合に提出するものです。

⑵ 「作成担当者氏名」欄には、この届出について回答できる担当者の方の氏名を記入してください。

⑶ 「参考事項」欄には参考となる事項を記入してください。

⑷ 「※」欄は、記載しないでください。

27.12改正

-3-

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改 正 後 改 正 前

(342 本店等一括提供営業所一覧表(e-Tax)) (342 本店等一括提供営業所一覧表(e-Tax))

(廃 止)

本店等一括提供営業所一覧表(e-Tax)

※整理番号

平成 年 月 日

税務署長殿

(フリガナ)

本 店 等 の 名 称

本 店 等 の 所 在 地

〒 -

電話 - -

(フリガナ)

本 店 等 の

責 任 者 氏 名 ○印

(フリガナ)

作 成 担 当 者

次に掲げる営業所に係る非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等の提供につき、平成 26年3月 31

日までに国税電子申告・納税システム(e-Tax)により本店等一括提供していることを届け出ます。

営業所の名称 営業所の所在地 所轄税務署の名称

10

11

12

13

14

15

※税務署

処理欄 回 付 年 月 日 確認印 備考

26.03

-4-

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改 正 後 改 正 前

(342 本店等一括提供営業所一覧表(e-Tax)) (342 本店等一括提供営業所一覧表(e-Tax))

(廃止)

本店等一括提供営業所一覧表(e-Tax)の記載要領等

1 使用目的

この一覧表は、平成 25年 10月1日から平成 26 年3月 31日までの間において、金融商品取引業者等の営業

所の長が営業所の所在地の所轄税務署に提供する非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等を、本店

等の長が取りまとめて、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により、本店等の所在地の所轄税務署長に一括

して提供している場合に提出するものです。

2 提出先

この一覧表は、本店等一括提供を行う金融商品取引業者等の営業所(本店等)の所在地の所轄税務署長に提

出してください。

3 記載要領

⑴ 「本店等の名称」、「本店等の所在地」及び「所轄税務署の名称」欄は、平成 26 年3月 31 日までに本店等

一括提供の対象としたことがある全ての営業所について記載してください。

⑵ 上記⑴の各欄については、「営業所の名称」、「営業所の所在地」及び「所轄税務署の名称」欄を記載した書

面を添付することにより、記載を省略しても差し支えありません。

⑶ 「※」欄は、記載しないでください。

-5-

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改 正 後 改 正 前

(345 非課税適用確認書) (345 非課税適用確認書)

非課税適用確認書

1 使用目的

「非課税適用確認書」は、非課税適用確認書の交付申請書を提出した申請者に対し、当該申請書を提出した金融

商品取引業者等の営業所の長を経由して、租税特別措置法第 37条の 14第 10項第1号に定める書類を交付する際に

使用する。

2 出力対象

「非課税適用確認書」は、名寄せ処理を行った結果、事前に非課税適用確認書の交付申請がない場合に出力され

る。

3 出力時期

「非課税適用確認書」は、名寄せ処理後に「帳票出力」処理を行った日の翌稼動日以降出力が可能となる。

4 出力順序

⑴ ⑵に定める非課税適用確認書以外の非課税適用確認書

以下の申請事項に記録された項目の順で出力する。

① 金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署の番号(局署番号)

② 送付先の名称(送付先の名称の記録がない場合には営業所の名称)

③ 送付先の所在地(送付先の所在地の記録がない場合には営業所の所在地)

④ 勘定設定期間

⑤ 金融商品取引業者等の営業所の名称

⑥ 金融商品取引業者等の営業所の所在地

⑦ 金融商品取引業者等の営業所使用欄(金融商品取引業者等の営業所使用欄の記録がない申請事項に係る非課

税適用確認書は、当該記録がある申請事項に係る非課税適用確認書の後に出力される。)

⑧ 申請者のフリガナ

⑨ 投資者整理番号

⑵ 同時の重複申請に係る非課税適用確認書

以下の申請事項に記録された項目の順で出力する。

① 金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署の番号(局署番号)

② 金融商品取引業者等の営業所の名称

③ 金融商品取引業者等の営業所の所在地

④ 送付先の名称(送付先の名称の記録がない場合には営業所の名称)

⑤ 送付先の所在地(送付先の所在地の記録がない場合には営業所の所在地)

⑥ 勘定設定期間

⑦ 金融商品取引業者等の営業所使用欄(金融商品取引業者等の営業所使用欄の記録がない申請事項に係る非課

税適用確認書は、当該記録がある申請事項に係る非課税適用確認書の後に出力される。)

⑧ 申請者のフリガナ

⑨ 投資者整理番号

5 出力要領

項 目 内 容

確 認 書 番 号

(YYMMDD-NNNNN-F-ZZZZZZZ)

YYMMDD :非課税適用確認書の作成年月日(年は西暦下2桁)

NNNNN :局署番号

F :種別(1:センターに出力する確認書)

(4:署に出力する確認書(無作為抽出結果))

ZZZZZZZ:通番(上記の中での通番)

申請者のフリガナ 申請者のフリガナを印字する。

申 請 者 の 氏 名 申請者の氏名を印字する。

非課税適用確認書

1 使用目的

「非課税適用確認書」は、非課税適用確認書の交付申請書を提出した申請者に対し、当該申請書を提出した金融

商品取引業者等の営業所の長を経由して、租税特別措置法第 37条の 14第 10項第1号に定める書類を交付する際に

使用する。

2 出力対象

「非課税適用確認書」は、名寄せ処理を行った結果、事前に非課税適用確認書の交付申請がない場合に出力され

る。

3 出力時期

「非課税適用確認書」は、名寄せ処理後に「帳票出力」処理を行った日の翌稼働日以降出力が可能となる。

4 出力順序

⑴ ⑵に定める非課税適用確認書以外の非課税適用確認書

以下の申請事項に記録された項目の順で出力する。

① 金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署の番号(局署番号)

② 送付先の名称(送付先の名称の記録がない場合には営業所の名称)

③ 送付先の所在地(送付先の所在地の記録がない場合には営業所の所在地)

(追加)

④ 金融商品取引業者等の営業所の名称

⑤ 金融商品取引業者等の営業所の所在地

⑥ 金融商品取引業者等の営業所使用欄(金融商品取引業者等の営業所使用欄の記録がない申請事項に係る非課

税適用確認書は、当該記録がある申請事項に係る非課税適用確認書の後に出力される。)

⑦ 申請者のフリガナ

⑧ 投資者の整理番号

⑵ 同一日付の重複申請に係る非課税適用確認書

以下の申請事項に記録された項目の順で出力する。

① 金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署の番号(局署番号)

② 金融商品取引業者等の営業所の名称

③ 金融商品取引業者等の営業所の所在地

④ 送付先の名称(送付先の名称の記録がない場合には営業所の名称)

⑤ 送付先の所在地(送付先の所在地の記録がない場合には営業所の所在地)

(追加)

⑥ 金融商品取引業者等の営業所使用欄(金融商品取引業者等の営業所使用欄の記録がない申請事項に係る非課

税適用確認書は、当該記録がある申請事項に係る非課税適用確認書の後に出力される。)

⑦ 申請者のフリガナ

⑧ 投資者整理番号

5 出力要領

項 目 内 容

確 認 書 番 号

(YYMMDD-NNNNN-F-ZZZZZZZ)

YYMMDD :非課税適用確認書の作成年月日(年は西暦下2桁)

NNNNN :局署番号

F :種別(1:非課税適用確認書(資料センター出力分))

(4:非課税適用確認書(所轄暑出力分))

ZZZZZZZ:通番(上記の中での通番)

申請者のフリガナ 申請者のフリガナを印字する。

申 請 者 の 氏 名 申請者の氏名を印字する。

-6-

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改 正 後 改 正 前

(345 非課税適用確認書) (345 非課税適用確認書)

項 目 内 容

申請者の生年月日 申請者の生年月日を印字する。

申 請 者 の 基 準 日 申請者の基準日を印字する。

申請者の基準日にお

け る 国 内 の 住 所 申請者の基準日における国内の住所を印字する。

勘 定 設 定 期 間 勘定設定期間を印字する。

整 理 番 号 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置専用の整理

番号を印字する。

参 考 事 項 金融商品取引業者等から提供された申請事項のうち、営業所使用欄に記録された内容を印

字する。

年 月 日 非課税適用確認書を作成した年月日を印字する。

税 務 署 名 非課税適用確認書を交付する税務署の名称を印字する。

税 務 署 長 名 非課税適用確認書の作成時点における税務署長名を印字する。

官 印 税務署長印を印字する。

項 目 内 容

申請者の生年月日 申請者の生年月日を印字する。

申 請 者 の 基 準 日 申請者の基準日を印字する。

申請者の基準日にお

け る 国 内 の 住 所 申請者の基準日における国内の住所を印字する。

勘 定 設 定 期 間 勘定設定期間を印字する。

整 理 番 号 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置専用の整理

番号を印字する。

参 考 事 項 金融商品取引業者等から提供された申請事項のうち、営業所使用欄に記録された内容を印

字する。

年 月 日 非課税適用確認書を作成した年月日を印字する。

税 務 署 名 非課税適用確認書を交付する税務署の名称を印字する。

税 務 署 長 名 非課税適用確認書の作成時点における税務署長名を印字する。

官 印 税務署長印を印字する。

-7-

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改 正 後 改 正 前

(345-2 未成年者非課税適用確認書) (345-2 未成年者非課税適用確認書)

(新 設)

-8-

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改 正 後 改 正 前

(345-2 未成年者非課税適用確認書) (345-2 未成年者非課税適用確認書)

(新 設) 未成年者非課税適用確認書

1 使用目的

「未成年者非課税適用確認書」は、未成年者非課税適用確認書の交付申請書を提出した申請者に対し、当該申請

書を提出した金融商品取引業者等の営業所の長を経由して、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 16 項第1号に定

める書類を交付する際に使用する。

2 出力対象

「未成年者非課税適用確認書」は、名寄せ処理を行った結果、事前に未成年者非課税適用確認書の交付申請がな

い場合に出力される。

3 出力時期

「未成年者非課税適用確認書」は、名寄せ処理後に「帳票出力」処理を行った日の翌稼動日以降出力が可能とな

る。

4 出力順序

⑴ ⑵に定める未成年者非課税適用確認書以外の未成年者非課税適用確認書

以下の申請事項に記録された項目の順で出力する。

① 金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署の番号(局署番号)

② 送付先の名称(送付先の名称の記録がない場合には営業所の名称)

③ 送付先の所在地(送付先の所在地の記録がない場合には営業所の所在地)

④ 金融商品取引業者等の営業所の名称

⑤ 金融商品取引業者等の営業所の所在地

⑥ 金融商品取引業者等の営業所使用欄(金融商品取引業者等の営業所使用欄の記録がない申請事項に係る未成

年者非課税適用確認書は、当該記録がある申請事項に係る未成年者非課税適用確認書の後に出力される。)

⑦ 申請者のフリガナ

⑧ 投資者整理番号

⑵ 同時の重複申請に係る未成年者非課税適用確認書

以下の申請事項に記録された項目の順で出力する。

① 金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署の番号(局署番号)

② 金融商品取引業者等の営業所の名称

③ 金融商品取引業者等の営業所の所在地

④ 送付先の名称(送付先の名称の記録がない場合には営業所の名称)

⑤ 送付先の所在地(送付先の所在地の記録がない場合には営業所の所在地)

⑥ 金融商品取引業者等の営業所使用欄(金融商品取引業者等の営業所使用欄の記録がない申請事項に係る未成

年者非課税適用確認書は、当該記録がある申請事項に係る未成年者非課税適用確認書の後に出力される。)

⑦ 申請者のフリガナ

⑧ 投資者整理番号

5 出力要領

項 目 内 容

確 認 書 番 号

(YYMMDD-NNNNN-F-ZZZZZZZ)

YYMMDD :未成年者非課税適用確認書の作成年月日(年は西暦下2桁)

NNNNN :局署番号

F :種別(1:センターに出力する確認書)

(4:署に出力する確認書(無作為抽出結果))

ZZZZZZZ:通番(上記の中での通番)

申請者のフリガナ 申請者のフリガナを印字する。

申 請 者 の 氏 名 申請者の氏名を印字する。

-9-

Page 10: ¶ Ç$ の記載に当たっては、 e' を'5欄とし、 G G ? }記 …..._c g* \^ 8o 0 3UKZCTI8 d c 0 3UK^8[CTI8 (裏面) Ñ'¼ M Ó f j_ 1#æ13 ib0 3U0[8 '¼ >/ Ñ'¼ M Ó

改 正 後 改 正 前

(345-2 未成年者非課税適用確認書) (345-2 未成年者非課税適用確認書)

(新 設)

項 目 内 容

申請者の生年月日 申請者の生年月日を印字する。

整 理 番 号 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置専用の整

理番号を印字する。

参 考 事 項 金融商品取引業者等から提供された申請事項のうち、営業所使用欄に記録された内容を印

字する。

年 月 日 未成年者非課税適用確認書を作成した年月日を印字する。

税 務 署 名 未成年者非課税適用確認書を交付する税務署の名称を印字する。

税 務 署 長 名 未成年者非課税適用確認書の作成時点における税務署長名を印字する。

官 印 税務署長印を印字する。

-10-

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改 正 後 改 正 前

(346 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書) (346 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書)

非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書

1 使用目的

「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」は、非課税適用確認書の交付申請書を提出した申請者に対し、

当該申請書を提出した金融商品取引業者等の営業所の長を経由して、租税特別措置法第 37条の 14第 10項第2号に

定める書面を交付する際に使用する。

2 出力対象

「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」は、名寄せ処理を行った結果、事前に非課税適用確認書の交

付申請がある場合に出力される。

(注)次の場合も出力対象となる。

① 申請者が、非課税口座を設定しようとする年の1月1日において 20歳以上でない場合

② 申請書が、勘定設定期間の終了の日の属する年の 10月1日以後に提出されている場合

3 出力時期

「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」は、名寄せ処理後に「帳票出力」処理を行った日の翌稼働日

以降出力が可能となる。

4 出力順序

⑴ ⑵に定める「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」以外の「非課税適用確認書の交付を行わない旨

の通知書」

以下の申請事項に記録された項目の順で出力する。

① 金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署の番号(局署番号)

② 送付先の名称(送付先の名称の記録がない場合には営業所の名称)

③ 送付先の所在地(送付先の所在地の記録がない場合には営業所の所在地)

(追加)

④ 金融商品取引業者等の営業所の名称

⑤ 金融商品取引業者等の営業所の所在地

⑥ 金融商品取引業者等の営業所使用欄(金融商品取引業者等の営業所使用欄の記録がない申請事項に係る非課

税適用確認書は、当該記録がある申請事項に係る非課税適用確認書の後に出力される。)

⑦ 申請者のフリガナ

⑧ 投資者の整理番号

⑵ 同一日付の重複申請に係る「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」

以下の申請事項に記録された項目の順で出力する。

① 金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署の番号(局署番号)

② 金融商品取引業者等の営業所の名称

③ 金融商品取引業者等の営業所の所在地

④ 送付先の名称(送付先の名称の記録がない場合には営業所の名称)

⑤ 送付先の所在地(送付先の所在地の記録がない場合には営業所の所在地)

(追加)

⑥ 金融商品取引業者等の営業所使用欄(金融商品取引業者等の営業所使用欄の記録がない申請事項に係る非課

税適用確認書は、当該記録がある申請事項に係る非課税適用確認書の後に出力される。)

⑦ 申請者のフリガナ

⑧ 投資者整理番号

5 出力要領

項 目 内 容

通 知 書 番 号

(YYMMDD-NNNNN-F-ZZZZZZZ)

YYMMDD :非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書の作成年月日(年は西暦

下2桁)

NNNNN :局署番号

F :種別 2:非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書(資料センタ

非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書

1 使用目的

「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」は、非課税適用確認書の交付申請書を提出した申請者に対し、

当該申請書を提出した金融商品取引業者等の営業所の長を経由して、租税特別措置法第 37条の 14第 10項第2号に

定める書面を交付する際に使用する。

2 出力対象

「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」は、名寄せ処理を行った結果、事前に非課税適用確認書の交

付申請がある場合に出力される。

(注)申請者が、非課税口座を設定しようとする年の1月1日において 20歳以上でない場合も出力対象となる。

3 出力時期

「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」は、名寄せ処理後に「帳票出力」処理を行った日の翌稼働日

以降出力が可能となる。

4 出力順序

⑴ ⑵に定める「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」以外の「非課税適用確認書の交付を行わない旨

の通知書」

以下の申請事項に記録された項目の順で出力する。

① 金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署の番号(局署番号)

② 送付先の名称(送付先の名称の記録がない場合には営業所の名称)

③ 送付先の所在地(送付先の所在地の記録がない場合には営業所の所在地)

④ 勘定設定期間

⑤ 金融商品取引業者等の営業所の名称

⑥ 金融商品取引業者等の営業所の所在地

⑦ 金融商品取引業者等の営業所使用欄(金融商品取引業者等の営業所使用欄の記録がない申請事項に係る非課

税適用確認書は、当該記録がある申請事項に係る非課税適用確認書の後に出力される。)

⑧ 申請者のフリガナ

⑨ 問合せ番号

⑵ 同時の重複申請に係る「非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」

以下の申請事項に記録された項目の順で出力する。

① 金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署の番号(局署番号)

② 金融商品取引業者等の営業所の名称

③ 金融商品取引業者等の営業所の所在地

④ 送付先の名称(送付先の名称の記録がない場合には営業所の名称)

⑤ 送付先の所在地(送付先の所在地の記録がない場合には営業所の所在地)

⑥ 勘定設定期間

⑦ 金融商品取引業者等の営業所使用欄(金融商品取引業者等の営業所使用欄の記録がない申請事項に係る非課

税適用確認書は、当該記録がある申請事項に係る非課税適用確認書の後に出力される。)

⑧ 申請者のフリガナ

⑨ 問合せ番号

5 出力要領

項 目 内 容

通 知 書 番 号

(YYMMDD-NNNNN-F-ZZZZZZZ)

YYMMDD :非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書の作成年月日(年は西暦

下2桁)

NNNNN :局署番号

F :種別 2:非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書(資料センタ

-11-

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改 正 後 改 正 前

(346 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書) (346 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書)

項 目 内 容

通 知 書 番 号

ー出力分)

3:非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書(同一日付の

重複申請に係る所轄署出力分以外の所轄署出力分)

5:非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書(同一日付の

重複申請に係る所轄署出力分)

ZZZZZZZ:通番(上記の中での通番)

問 合 せ 番 号

(YYMMDD-NNNNN-F-ZZZZZZZ)

YYMMDD :名寄せ処理をした日(年は西暦下2桁)

NNNNN :局署番号

F :種別 2:非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書(資料センタ

ー出力分)

3:非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書(所轄署出力

分)

ZZZZZZZ:通番(上記の中での通番)

申請者のフリガナ 申請者のフリガナを印字する。

申 請 者 の 氏 名 申請者の氏名を印字する。

申請者の生年月日 申請者の生年月日を印字する。

申 請 者 の 住 所 申請者の住所を印字する。

勘 定 設 定 期 間 勘定設定期間を印字する。

参 考 事 項 金融商品取引業者等から提供された申請事項のうち、営業所使用欄に記録された内容を印

字する。

理 由

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める定型文を印字する。

1 2《出力対象》に該当する場合

租税特別措置法第 37条の 14第 10項第2号に該当するため。

2 2《出力対象》の(注)①に該当する場合

申請者から提出された非課税適用確認書の交付申請書は、租税特別措置法第 37 条の

14に定める要件(同条第5項第1号に規定する年齢制限)を満たしていないことから、

当該申請書には効力がないため。

3 2《出力対象》の(注)②に該当する場合

申請者から提出された非課税適用確認書の交付申請書は、租税特別措置法第 37 条の

14に定める要件(同条第6項に規定する申請書の提出期間)を満たしていないことから、

当該申請書には効力がないため。

年 月 日 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書の作成年月日を印字する。

税 務 署 名 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書を交付する税務署の名称を印字する。

税 務 署 長 名 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書の作成時点における税務署長名を印字す

る。

官 印 税務署長印を印字する。

項 目 内 容

通 知 書 番 号

ー出力分)

3:非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書(同時の重複

申請に係る所轄署出力分以外の所轄署出力分)

5:非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書(同時の重複

申請に係る所轄署出力分)

ZZZZZZZ:通番(上記の中での通番)

問 合 せ 番 号

(YYMMDD-NNNNN-F-ZZZZZZZ)

YYMMDD :名寄せ処理をした日(年は西暦下2桁)

NNNNN :局署番号

F :種別 2:非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書(資料センタ

ー出力分)

3:非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書(所轄署出力

分)

ZZZZZZZ:通番(上記の中での通番)

申請者のフリガナ 申請者のフリガナを印字する。

申 請 者 の 氏 名 申請者の氏名を印字する。

申請者の生年月日 申請者の生年月日を印字する。

申 請 者 の 住 所 申請者の住所を印字する。

勘 定 設 定 期 間 勘定設定期間を印字する。

参 考 事 項 金融商品取引業者等から提供された申請事項のうち、営業所使用欄に記録された内容を印

字する。

理 由

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める定型文を印字する。

1 2《出力対象》に該当する場合

租税特別措置法第 37条の 14第 10項第2号に該当するため。

2 2《出力対象》の(注)に該当する場合

申請者から提出された非課税適用確認書の交付申請書は、租税特別措置法第 37 条の

14に定める要件(同条第5項第1号に規定する年齢制限)を満たしていないことから、

当該申請書には効力がないため。

年 月 日 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書の作成年月日を印字する。

税 務 署 名 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書を交付する税務署の名称を印字する。

税 務 署 長 名 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書の作成時点における税務署長名を印字す

る。

官 印 税務署長印を印字する。

-12-

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改 正 後 改 正 前

(346 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書) (346 非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書)

項 目 内 容

同一日付の重複申請

分 で あ る 旨

同一日付の重複申請に係る非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書には、次の定型文

を印字する。

あなたからの非課税適用確認書の交付申請については、2以上の金融商品取引業者等から税

務署長へ同一日付で重複して申請が行われています。

そのため、非課税適用確認書は他の金融商品取引業者等(この通知書を交付した金融商品取

引業者等以外の金融商品取引業者等)に交付されており、その金融商品取引業者等からあなた

に対して、非課税口座開設の意思確認の連絡があります。

項 目 内 容

同時の重複申請分

で あ る 旨

同時の重複申請に係る未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書には、次の定

型文を印字する。

あなたからの未成年者非課税適用確認書の交付申請については、2以上の金融商品取引業者

等から税務署長へ同時重複して申請が行われています。

そのため、未成年者非課税適用確認書は他の金融商品取引業者等(この通知書を交付した金

融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等)に交付されており、その金融商品取引業者等か

らあなたに対して、未成年者口座開設の意思確認の連絡があります。

-13-

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改 正 後 改 正 前

(346-2 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書) (346-2 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書)

(新 設)

-14-

Page 15: ¶ Ç$ の記載に当たっては、 e' を'5欄とし、 G G ? }記 …..._c g* \^ 8o 0 3UKZCTI8 d c 0 3UK^8[CTI8 (裏面) Ñ'¼ M Ó f j_ 1#æ13 ib0 3U0[8 '¼ >/ Ñ'¼ M Ó

改 正 後 改 正 前

(346-2 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書) (346-2 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書)

(新 設)

未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書

1 使用目的

「未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」は、未成年者非課税適用確認書の交付申請書を

提出した申請者に対し、当該申請書を提出した金融商品取引業者等の営業所の長を経由して、租税特別措置法

第 37条の 14の2第 16項第2号に定める書面を交付する際に使用する。

2 出力対象

「未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」は、名寄せ処理を行った結果、事前に未成年者

非課税適用確認書の交付申請がある場合に出力される。

(注) 申請者が、未成年者口座を設定しようとする年の1月1日において 20 歳未満(又はその年中に出

生)でない場合も出力対象となる。

3 出力時期

「未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」は、名寄せ処理後に「帳票出力」処理を行った

日の翌稼働日以降出力が可能となる。

4 出力順序

⑴ ⑵に定める「未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」以外の「未成年者非課税適用確認

書の交付を行わない旨の通知書」

以下の申請事項に記録された項目の順で出力する。

① 金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署の番号(局署番号)

② 送付先の名称(送付先の名称の記録がない場合には営業所の名称)

③ 送付先の所在地(送付先の所在地の記録がない場合には営業所の所在地)

④ 金融商品取引業者等の営業所の名称

⑤ 金融商品取引業者等の営業所の所在地

⑥ 金融商品取引業者等の営業所使用欄(金融商品取引業者等の営業所使用欄の記録がない申請事項に係る

非課税適用確認書は、当該記録がある申請事項に係る非課税適用確認書の後に出力される。)

⑦ 申請者のフリガナ

⑧ 問合せ番号

⑵ 同時の重複申請に係る「未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」

以下の申請事項に記録された項目の順で出力する。

① 金融商品取引業者等の営業所の所轄税務署の番号(局署番号)

② 金融商品取引業者等の営業所の名称

③ 金融商品取引業者等の営業所の所在地

④ 送付先の名称(送付先の名称の記録がない場合には営業所の名称)

⑤ 送付先の所在地(送付先の所在地の記録がない場合には営業所の所在地)

⑥ 金融商品取引業者等の営業所使用欄(金融商品取引業者等の営業所使用欄の記録がない申請事項に係る

非課税適用確認書は、当該記録がある申請事項に係る非課税適用確認書の後に出力される。)

⑦ 申請者のフリガナ

⑧ 問合せ番号

5 出力要領

項 目 内 容

通 知 書 番 号

(YYMMDD-NNNNN-F-ZZZZZZZ)

YYMMDD :未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書の作

成年月日(年は西暦下2桁)

NNNNN :局署番号

F :種別 2:未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の

通知書(資料センター出力分)

-15-

Page 16: ¶ Ç$ の記載に当たっては、 e' を'5欄とし、 G G ? }記 …..._c g* \^ 8o 0 3UKZCTI8 d c 0 3UK^8[CTI8 (裏面) Ñ'¼ M Ó f j_ 1#æ13 ib0 3U0[8 '¼ >/ Ñ'¼ M Ó

改 正 後 改 正 前

(346-2 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書) (346-2 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書)

(新 設)

項 目 内 容

通 知 書 番 号

3:未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書(同

時の重複申請に係る所轄署出力分以外の所轄署出力分)

5:未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書(同

時の重複申請に係る所轄署出力分)

ZZZZZZZ:通番(上記の中での通番)

問 合 せ 番 号

(YYMMDD-NNNNN-F-ZZZZZZZ)

YYMMDD :名寄せ処理をした日(年は西暦下2桁)

NNNNN :局署番号

F :種別 2:未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書(資

料センター出力分)

3:未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書(所

轄署出力分)

ZZZZZZZ:通番(上記の中での通番)

申請者のフリガナ 申請者のフリガナを印字する。

申 請 者 の 氏 名 申請者の氏名を印字する。

申請者の生年月日 申請者の生年月日を印字する。

申 請 者 の 住 所 申請者の住所を印字する。

勘 定 設 定 期 間 勘定設定期間を印字する。

参 考 事 項 金融商品取引業者等から提供された申請事項のうち、営業所使用欄に記録された内容を印

字する。

理 由

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める定型文を印字する。

1 2《出力対象》に該当する場合

租税特別措置法第 37条の 14の2第 16項第2号に該当するため。

2 2《出力対象》の(注)に該当する場合

申請者から提出された未成年者非課税適用確認書の交付申請書は、租税特別措置法第

37条の 14の2に定める要件(同条第5項第1号に規定する年齢制限)を満たしていな

いことから、当該申請書には効力がないため。

年 月 日 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書の作成年月日を印字する。

税 務 署 名 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書を交付する税務署の名称を印字す

る。

税 務 署 長 名 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書の作成時点における税務署長名を

印字する。

官 印 税務署長印を印字する。

同時の重複申請分

で あ る 旨

同時の重複申請に係る未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書には、次の定

型文を印字する。

あなたからの未成年者非課税適用確認書の交付申請については、2以上の金融商品取引業者

等から税務署長へ同時重複して申請が行われています。

そのため、未成年者非課税適用確認書は他の金融商品取引業者等(この通知書を交付した金

融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等)に交付されており、その金融商品取引業者等か

らあなたに対して、未成年者口座開設の意思確認の連絡があります。

-16-

Page 17: ¶ Ç$ の記載に当たっては、 e' を'5欄とし、 G G ? }記 …..._c g* \^ 8o 0 3UKZCTI8 d c 0 3UK^8[CTI8 (裏面) Ñ'¼ M Ó f j_ 1#æ13 ib0 3U0[8 '¼ >/ Ñ'¼ M Ó

改 正 後 改 正 前

(347 非課税口座開設情報の取消依頼書、未成年者口座開設情報の取消依頼書) (347 非課税口座開設情報の取消依頼書)

非課税口座開設情報の取消依頼書

※局署整理番号

平成 年 月 日

税務署長殿

(フリガナ)

営 業 所 名 称

営 業 所 所 在 地

電話 - -

(フリガナ)

営 業 所 長 氏 名 ○印

(フリガナ)

作成担当者氏名

租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項の規定により「非課税適用確認書の提出をした者に関する

事項」(以下「非課税口座開設情報」といいます。)を提供していましたが、下記のとおり当該事

項を取消しする事情が生じたので、別添の申請者に係る非課税口座開設情報の取消しを依頼しま

す。

【取消しする事情】

□ 提供すべきでない非課税口座開設情報を提供していたため

(追加)

□ その他( )

【参考事項】

※税務署処理欄

整理簿 内容確認 作成 入力 備 考

(注意事項)

⑴ この取消依頼書は、所轄税務署長に「非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」を提供した

後に、当該事項を取消しする事情が生じた場合に、金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署

長にその旨を依頼するために提出するものです。

⑵ 「参考事項」欄には参考となる事項を記入してください。

⑶ 「※」欄は、記載しないでください。

25.09

□ 非課税口座開設情報の取消依頼書

□ 未成年者口座開設情報の取消依頼書

(注意事項)

⑴ この取消依頼書は、所轄税務署長に「非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」又は「未成

年者非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」を提供した後に、当該事項を取消しする事情

が生じた場合に、金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長にその旨を依頼するために提出

するものです。

⑵ 「参考事項」欄には参考となる事項を記入してください。

⑶ 「※」欄は、記載しないでください。

27.12改正

※局署整理番号

平成 年 月 日

税務署長殿

(フリガナ)

営 業 所 名 称

営 業 所 所 在 地

電話 - -

(フリガナ)

営 業 所 長 氏 名 ○印

(フリガナ)

作成担当者氏名

租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項又は同法第 37 条の 14 の2第 19 項の規定により「非課税

適用確認書の提出をした者に関する事項」(以下「非課税口座開設情報」といいます。)又は「未

成年者非課税適用確認書の提出をした者に関する事項」(以下「未成年者口座開設情報」といいま

す。)を提供していましたが、下記のとおり当該事項を取消しする事情が生じたので、別添の申請

者に係る非課税口座開設情報又は未成年者口座開設情報の取消しを依頼します。

【取消しする事情】

□ 提供すべきでない非課税口座開設情報を提供していたため

□ 提供すべきでない未成年者口座開設情報を提供していたため

□ その他( )

【参考事項】

※税務署処理欄

整理簿 内容確認 作成 入力 備 考

-17-

Page 18: ¶ Ç$ の記載に当たっては、 e' を'5欄とし、 G G ? }記 …..._c g* \^ 8o 0 3UKZCTI8 d c 0 3UK^8[CTI8 (裏面) Ñ'¼ M Ó f j_ 1#æ13 ib0 3U0[8 '¼ >/ Ñ'¼ M Ó

改 正 後 改 正 前

(348-2 未成年者口座開設情報の取消事項明細書) (348-2 未成年者口座開設情報の取消事項明細書)

(新 設)

項番

整理番号(NISA)

申請者氏名

申請者氏名(フリガナ)

生年月日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(注) この明細書に代えて重複申請者リストの「取

消の有無」欄

に「○

」を記載した上で、当該リストの写しを作成し、添付することとして差し支えありません。

未成年者口座開設情報の取消事項明細書

-18-

Page 19: ¶ Ç$ の記載に当たっては、 e' を'5欄とし、 G G ? }記 …..._c g* \^ 8o 0 3UKZCTI8 d c 0 3UK^8[CTI8 (裏面) Ñ'¼ M Ó f j_ 1#æ13 ib0 3U0[8 '¼ >/ Ñ'¼ M Ó

改 正 後 改 正 前

(349 非課税適用確認書の訂正依頼書、未成年者非課税適用確認書の訂正依頼書) (349 非課税適用確認書の訂正依頼書)

非課税適用確認書の訂正依頼書

※局署整理番号

平成 年 月 日

税務署長殿

(フリガナ)

営 業 所 名 称

営 業 所 所 在 地

電話 - -

(フリガナ)

営 業 所 長 氏 名 ○印

(フリガナ)

作 成 担 当 者 氏 名

租税特別措置法第 37条の 14第 10項第1号の規定により税務署長から交付された非課税適用確認書につい

て下記の事項を訂正の上、非課税適用確認書を再交付願います。

訂正前

(非課税適用確認書に記載された事項)

訂正

箇所 訂正後

フ リ ガ ナ □

氏 名 □

生 年 月 日 □

基準日住所 □

添 付 書 類 □ 非課税適用確認書

□ 申請者の「基準日における国内の住所を証する書類(住民票の写しなど)」の写し

参 考 事 項

※税務署

処理欄

整理簿 内容確認 回付日 入力日 入力確認

・ ・ ・ ・

25.09

□ 非 課 税 適 用 確 認 書の訂正依頼書

□ 未成年者非課税適用確認書の訂正依頼書

※局署整理番号

平成 年 月 日

税務署長殿

(フリガナ)

営 業 所 名 称

営 業 所 所 在 地

電話 - -

(フリガナ)

営 業 所 長 氏 名 ○印

(フリガナ)

作 成 担 当 者 氏 名

租税特別措置法第 37 条の 14第 10 項第1号又は同法第 37条の 14 の2第 16 項第1号の規定により税務署

長から交付された非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書について下記の事項を訂正の上、非課税

適用確認書又は未成年者非課税適用確認書を再交付願います。

訂正前

((未成年者)非課税適用確認書に記載された事項)

訂正

箇所 訂正後

フ リ ガ ナ □

氏 名 □

生 年 月 日 □

基準日住所

(非課税適用確認書の場合) □

添 付 書 類

□ 非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書

□ 申請者の「基準日における国内の住所を証する書類(住民票の写しなど)」の写

し(非課税適用確認書の場合)

参 考 事 項

※税務署

処理欄

整理簿 内容確認 回付日 入力日 入力確認

・ ・ ・ ・

27.12改正

-19-

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改 正 後 改 正 前

(349 非課税適用確認書の訂正依頼書、未成年者非課税適用確認書の訂正依頼書) (349 非課税適用確認書の訂正依頼書)

非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の訂正依頼書の記載要領等

1 この訂正依頼書は、租税特別措置法第 37条の 14第 10項第1号又は同法第 37条の 14

の2第 16項第1号の規定により所轄税務署長から交付された非課税適用確認書又は未成

年者非課税適用確認書について訂正を依頼する場合に提出するものです。

なお、この訂正依頼書は、当該非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書に記

載された申請者の氏名(フリガナを含みます。)、生年月日、基準日における国内の住所

(非課税適用確認書の場合のみ)との間に差異が生じている場合のみ使用することに留

意してください。

2 この訂正依頼書には、次に掲げる書類を添付してください。ただし、非課税適用確認

書又は未成年者非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項の提供を行った金融商

品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長が訂正依頼書を提出

する場合には、②の書類の添付を省略して差し支えありません。

なお、未成年者非課税適用確認書の訂正依頼である場合には、②の書類の添付は必要

ありません。

① 訂正を依頼する非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書

② 申請者の「基準日における国内の住所を証する書類(住民票の写しなど)」の写し

3 「参考事項」欄には参考となる事項を記入してください。

4 「※」欄は、記載しないでください。

非課税適用確認書の訂正依頼書の記載要領等

1 この訂正依頼書は、租税特別措置法第37条の14第10項第1号の規定により所轄税務署長から交付さ

れた非課税適用確認書について訂正を依頼する場合に提出するものです。

なお、この訂正依頼書は、当該非課税適用確認書に記載された申請者の氏名(フリガナを含みます。)、

生年月日、基準日における国内の住所との間に差異が生じている場合のみ使用することに留意してく

ださい。

2 この訂正依頼書には、次に掲げる書類を添付してください。ただし、非課税適用確認書の交付申請

書に記載された事項の提供を行った金融商品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営

業所の長が訂正依頼書を提出する場合には、②の書類の添付を省略して差し支えありません。

① 訂正を依頼する非課税適用確認書

② 申請者の「基準日における国内の住所を証する書類(住民票の写しなど)」の写し

3 「参考事項」欄には参考となる事項を記入してください。

4 「※」欄は、記載しないでください。

-20-

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改 正 後 改 正 前

(350 非課税適用確認書の再交付申請書、未成年者非課税適用確認書の再交付申請書) (350 非課税適用確認書の再交付申請書)

□ 非 課 税 適 用 確 認 書の再交付申請書

□ 未成年者非課税適用確認書の再交付申請書

税務署長殿

1 申請者に関する事項 提 出 年 月 日 平成 年 月 日

( フ リ ガ ナ ) 生年月日 明治・大正・昭和・平成 年 月 日

申 請 者 氏 名 ○印 整理番号

申 請 者 の 住 所

〒 -

電話 ― ―

租税特別措置法第 37条の 14第5項第3号又は同法 37条の 14の2第5項第7号に規定する非課税適用確認書又は未成

年者非課税適用確認書の再交付を申請します。

□ 紛失のため

□ その他( )

非課税適用確認のみの記載項目

該当する勘定

設定期間の区分

□ 平成26年1月1日から平成29年12月31日までの期間

□ 平成30年1月1日から平成33年12月31日までの期間

□ 平成34年1月1日から平成35年12月31日までの期間

平成 年 月 日

申請者の基準

日における国

内の住所

2 金融商品取引業者等の営業所に関する事項 ※整理番号

( フ リ ガ ナ ) 確認書類の名称

営 業 所 名 称

営 業 所 所 在 地

〒 -

電話 - -

確 認 者 印

( フ リ ガ ナ )

営業所の

受理日付印 営 業 所 長 氏 名 ○印

( フ リ ガ ナ )

作成担当者氏名

※税務署

処理欄

整理簿 内容確認 決裁 統括官 担当者 再交付 確認印

・ ・ ・ ・

27.12改正

(規格A4)

非課税適用確認書の再交付申請書

税務署長殿

1 申請者に関する事項 提 出 年 月 日 平成 年 月 日

( フ リ ガ ナ ) 生年月日 明治・大正・昭和・平成 年 月 日

申 請 者 氏 名 ○印 整理番号

申 請 者 の 住 所

〒 -

電話 ― ―

租税特別措置法第37条の14第5項第3号に規定する非課税適用確認書の再交付を申請します。

□ 紛失のため

□ その他( )

該当する勘

定設定期間

の区分

□ 平成26年1月1日から平成29年12月31日までの期間

□ 平成30年1月1日から平成33年12月31日までの期間

□ 平成34年1月1日から平成35年12月31日までの期間

平成 年 月 日

申請者の基準日に

おける国内の住所

2 金融商品取引業者等の営業所に関する事項 ※局署整理番号

( フ リ ガ ナ ) 確認書類の名称

営 業 所 名 称

営 業 所 所 在 地

〒 -

電話 - -

確 認 者 印

( フ リ ガ ナ )

営業所の

受理日付印 営 業 所 長 氏 名 ○印

( フ リ ガ ナ )

作成担当者氏名

※税務署

処理欄

整理簿 内容確認 決裁 統括官 担当者 再交付 確認印

・ ・ ・ ・

25.09

(規格A4)

-21-

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改 正 後 改 正 前

(350 非課税適用確認書の再交付申請書、未成年者非課税適用確認書の再交付申請書) (350 非課税適用確認書の再交付申請書)

非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の再交付申請書の記載要領等

1 この申請書は、申請者が、税務署長から交付を受けた非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書を紛

失等したため、その非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書(以下「紛失確認書」といいます。)の再

交付(非課税適用確認書の場合は非課税適用確認書に記載された勘定設定期間と同一の勘定設定期間に係る確

認書)を受けようとする場合に使用してください。申請者は、当該申請書を非課税口座又は未成年者口座の開

設を希望する金融商品取引業者等の営業所の長に提出し、提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、

当該営業所の所在地の所轄税務署長に提出してください。

ただし、次に掲げるような場合には、非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の再交付を行いませ

んので、ご注意ください。

⑴ 非課税適用確認書

① 紛失確認書に記載された勘定設定期間の終了の日の属する年の 10 月1日以後にこの申請書を提出した

場合

② 過去にこの申請書の記載内容に該当する非課税適用確認書が交付されていない場合

⑵ 未成年者非課税適用確認書

① 申請者がその年の1月1日において 20歳である年の前年 10月1日以後にこの申請書を提出した場合

② 勘定設定期間の終了の日の属する年の 10月1日以後にこの申請書を提出した場合

③ 過去にこの申請書の記載内容に該当する未成年者非課税適用確認書が交付されていない場合

2 申請者は、この申請書を提出する際、非課税口座又は未成年者口座の開設を希望する金融商品取引業者等の

営業所の長に、租税特別措置法施行令第 25条の 13第 15項又は同令第 25条の 13の8第 17項において準用す

る同令第 25条の 13第 15項に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知し、その告知し

た事項につき確認を受けてください。

なお、提示を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、この申請書に、告知を受けたものと異なる氏名、

生年月日及び住所が記載されている場合には、この申請書を受理することはできません。

Ⅰ 申請者に関する事項の記載要領

1 申請書の区分(非課税適用確認書又は未成年者非課税適用確認書の再交付申請書)に応じて□にチェック

を付してください。

2 「整理番号」欄には、紛失確認書に記載された整理番号が分かる場合には、その整理番号を記載してくだ

さい。

3 「理由」欄は、該当する理由のチェック欄□にチェックを付してください。

なお、「その他」に該当する場合には、かっこ内に具体的な理由を記載してください。

4 「該当する勘定設定期間の区分」欄は、紛失確認書に記載された勘定設定期間と同一の勘定設定期間のチ

ェック欄□にチェックを付してください(非課税適用確認書の場合のみ)。

5 「基準日」欄には、「該当する勘定設定期間の区分」欄でチェックした勘定設定期間の区分に応じ、次表の

「租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第3号に定める日」欄に掲げる日に国内に住所を有する場合にはその

日を、その日に国内に住所等を有しない場合にはその日後最初に国内に住所等を有することとなった日を記

載してください(非課税適用確認書の場合のみ)。

勘定設定期間 基準日

平成 26年1月1日から平成 29年 12月 31日までの期間 平成 25年1月1日

平成 30年1月1日から平成 33年 12月 31日までの期間 平成 29年1月1日

平成 34年1月1日から平成 35年 12月 31日までの期間 平成 33年1月1日

6 「申請者の基準日における国内の住所」欄には、「基準日」欄に記載した日における国内の住所を記載して

ください(非課税適用確認書の場合のみ)。

Ⅱ 金融商品取引業者等の営業所に関する事項の記載要領

1 「確認書類の名称」欄には、申請者からこの申請書の提出を受けた際、申請者から提示された租税特別措

置法施行令第 25条の 13第 15項又は同令第 25条の 13の8第 17項において準用する同令第 25条の 13第 15

非課税適用確認書の再交付申請書の記載要領等

1 この申請書は、申請者が、税務署長から交付を受けた非課税適用確認書を紛失等したため、その非課税適用

確認書(以下「紛失確認書」といいます。)に記載された勘定設定期間と同一の勘定設定期間に係る非課税適用

確認書の再交付を受けようとする場合に使用してください。申請者は、当該申請書を非課税口座の開設を希望

する金融商品取引業者等の営業所の長に提出し、提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該営業

所の所在地の所轄税務署長に提出してください。

ただし、次に掲げるような場合には、非課税適用確認書の再交付を行いませんので、ご注意ください。

(追加)

⑴ 紛失確認書に記載された勘定設定期間の終了の日の属する年の 10 月1日以後にこの申請書を提出した場

⑵ 過去にこの申請書の記載内容に該当する非課税適用確認書が交付されていない場合

(追加)

2 申請者は、この申請書を提出する際、非課税口座の開設を希望する金融商品取引業者等の営業所の長に、租

税特別措置法施行令第 25条の 13第 15項に定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所を告知し、その告知

した事項につき確認を受けてください。なお、提示を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、この申請書

に、告知を受けたものと異なる氏名、生年月日及び住所が記載されている場合には、この申請書を受理するこ

とはできません。

Ⅰ 申請者に関する事項の記載要領

(追加)

1 「整理番号」欄には、紛失確認書に記載された整理番号が分かる場合には、その整理番号を記載してくだ

さい。

2 「理由」欄は、該当する理由のチェック欄□にチェックを付してください。なお、「その他」に該当する場

合には、かっこ内に具体的な理由を記載してください。

3 「該当する勘定設定期間の区分」欄は、紛失確認書に記載された勘定設定期間と同一の勘定設定期間のチ

ェック欄□にチェックを付してください。

4 「基準日」欄には、「該当する勘定設定期間の区分」欄でチェックした勘定設定期間の区分に応じ、次表の

「租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第3号に定める日」欄に掲げる日に国内に住所を有する場合にはその

日を、その日に国内に住所等を有しない場合にはその日後最初に国内に住所等を有することとなった日を記

載してください。

勘定設定期間 基準日

平成 26年1月1日から平成 29年 12月 31日までの期間 平成 25年1月1日

平成 30年1月1日から平成 33年 12月 31日までの期間 平成 29年1月1日

平成 34年1月1日から平成 35年 12月 31日までの期間 平成 33年1月1日

5 「申請者の基準日における国内の住所」欄には、「基準日」欄に記載した日における国内の住所を記載して

ください。

Ⅱ 金融商品取引業者等の営業所に関する事項の記載要領

1 「確認書類の名称」欄には、申請者からこの申請書の提出を受けた際、申請者から提示された租税特別措

置法施行令第 25条の 13第 15項に定める書類の名称を記載してください。

-22-

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改 正 後 改 正 前

(350 非課税適用確認書の再交付申請書、未成年者非課税適用確認書の再交付申請書) (350 非課税適用確認書の再交付申請書)

項に定める書類の名称を記載してください。 2 「確認者印」欄には、申請者からこの申請書の提出を受けた際、申請者が告知した氏名、生年月日及び住

所と上記1の書類に記載された氏名、生年月日及び住所との一致を確認した者が、その者の印を押印してく

ださい。

3 「作成担当者氏名」欄には、この申請書について回答できる担当者の氏名を記入してください。

「※」欄は、記載しないでください。

2 「確認者印」欄には、申請者からこの申請書の提出を受けた際、申請者が告知した氏名、生年月日及び住

所と上記1の書類に記載された氏名、生年月日及び住所との一致を確認した者が、その者の印を押印してく

ださい。

3 「作成担当者氏名」欄には、この申請書について回答できる担当者の氏名を記入してください。

「※」欄は、記載しないでください。

-23-

Page 24: ¶ Ç$ の記載に当たっては、 e' を'5欄とし、 G G ? }記 …..._c g* \^ 8o 0 3UKZCTI8 d c 0 3UK^8[CTI8 (裏面) Ñ'¼ M Ó f j_ 1#æ13 ib0 3U0[8 '¼ >/ Ñ'¼ M Ó

改 正 後 改 正 前

(351 未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書) (351 未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書)

(新 設)

未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書

平成 年 月 日

住 所

電話 - -

(フリガナ)

氏 名 ○印

生 年 月 日 平成 年 月 日

個 人 番 号

税務署長殿

金融商品取引業

者等の営業所の

所 在 地

金融商品取引業

者等の営業所の

名 称

下記の事情により災害等事由が生じたことにつき、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第5項に規定する確認を受け

たいので、その旨を申出します。

災 害 等 事 由

※ 該当する災害

等事由の□にチ

ェック印を付し

てください。

□ ① 租税特別措置法施行令第 25条の 13の8第5項第1号該当(災害による家屋の損害)

□ ② 租税特別措置法施行令第 25条の 13の8第5項第2号該当(医療費の合計額が 200万円超)

□ ③ 租税特別措置法施行令第 25条の 13の8第5項第3号該当(一定の寡婦又は寡夫に該当)

□ ④ 租税特別措置法施行令第 25条の 13の8第5項第4号該当(特別障害者に該当)

□ ⑤ 租税特別措置法施行令第 25条の 13の8第5項第5号該当(離職、事業廃止等)

災害等事由の

生じた年月日 平成 年 月 日

災害等事由の

詳 細 別紙のとおり

そ の 他 参 考 と

な る べ き 事 項

添 付 書 類

の 名 称

税 理 士 署 名 押 印 ○印

案 ・ ・

署 長 副署長 統括官 担当者 整理簿 処

処理内容 承認 ・ 却下

裁 ・ ・

申出者への

通知年月日

・ ・

通知書

所轄署への

送付年月日

・ ・

番号確認 身元確認 確認書類

個人番号カード/通知カード・運転免許証

その他( )

□ 済

□ 未済

27.12

-24-

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改 正 後 改 正 前

(351 未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書) (351 未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書)

(新 設)

未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書の記載要領等

1 災害等事由の確認の申出制度について この申出書は、租税特別措置法施行令第 25条の 13の8第5項の規定により、未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下「未成年者口座開設者」といいます。)が、災害等事由が生じたことについて確認を受けようとする場合に、「未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書(別紙)」と併せて未成年者口座開設者の納税地の所轄税務署長に提出するものです。 (注)1 この申出書は、災害等事由が生じた日から 11 月を経過する日までに未成年者口座開

設者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 2 この申出書に基づき、所轄税務署にて災害等事由が生じたことが確認された場合には、所轄税務署長から「未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出に対する確認の通知書」(以下「確認通知書」といいます。)が交付されます。

3 災害等事由に基づき未成年者口座及び課税未成年者口座内の上場株式等及び金銭その他の資産の全てを払い出す場合には、確認通知書を未成年者口座が開設されている金融商品取引業者の営業所の長に、災害等事由が生じた日から1年を経過する日までに提出する必要があります。

4 この申出書を未成年者口座開設者の法定代理人が提出する場合には、法定代理人自身の本人確認書類及び法定代理人であることを証する書類が必要になります。

2 各欄の記載方法 ⑴ 「住所」、「氏名」、「生年月日」及び「個人番号」の各欄には、未成年者口座開設者の住所、氏名、

生年月日及び個人番号を記載してください。 なお、この申出書を提出する際には、未成年者口座開設者の個人番号カード等の本人確認書類を提

示し、又はその写しを提出してください。 ⑵ 「金融商品取引業者等の営業所の所在地」及び「金融商品取引業者等の営業所の名称」の各欄には、

未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の所在地及び名称を記載してください。 ⑶ 「災害等事由」欄には、該当する災害等事由の□にレ印を記載してください。 ⑷ 「災害等事由の生じた年月日」欄には、上記⑶でチェックした災害等事由が生じた日を記載してく

ださい。 (注)災害等事由のうち、②の事由(医療費の合計額が 200 万円超)に該当する場合には、その年中

に支払った医療費について合計額で 200万円を超えた日(領収書の日付)を記載してください。 なお、支払った医療費が保険金等によって補塡される場合で、支払った医療費から保険金等の

確定額を控除した残額が 200万円を超えるときは、その補塡される保険金等の額が確定した日を記載することになります。

⑸ 「その他参考となるべき事項」欄には参考となる事項を記載してください。 なお、この申出書を未成年者口座開設者の法定代理人が提出する場合には、法定代理人の氏名を「法

定代理人○○○○」と記載してください。 ⑹ 「添付書類の名称」欄には、下記3の添付書類の種類に応じて添付した書類の名称を記載してくだ

さい。 ⑺ 「税理士署名押印」欄は、この申請書を税理士又は税理士法人が作成した場合は、その税理士等が

署名押印してください。 ⑻ 「※」欄は、記載しないでください。

3 添付書類 災害等事由が生じたことを証明する書類として、租税特別措置法施行規則第 18条の 15の 10第5項の

規定により、災害等事由に応じて、次の書類を添付してください。 (添付書類の種類)

区 分 添付書類の例示

共通

・未成年者口座開設者の住民票の写し(世帯全員が記載されたもの) (注)未成年者口座開設者が扶養者と別世帯の場合にあっては、扶養者の住民票の写し

(世帯全員が記載されたもの)も併せて提出してください。

・扶養者の前年の源泉徴収票等(未成年者口座開設者の扶養者であることの

証明)

① 災害による家屋の損害 ・罹災証明書等(災害により家屋が損害を受けたことの証明) ・不動産登記簿謄本等(被災した家屋の所有者の証明)

② 医療費の合計額が 200万円超

・医療費の領収書等(医療費が 200万円超であることの証明) ・保険金等の支払通知書等(補塡された保険金等の額の証明)

③ 一定の寡婦又は寡夫に該当

・戸籍謄本、戸籍抄本等(離婚により寡婦等に該当することとなった旨の証明)

・死亡届の記載事項証明書等(死亡により寡婦等に該当することの証明)

④ 特別障害者に該当 ・身体障害者手帳等(特別障害者に該当することとなった旨の証明)

⑤ 離職、事業廃止等 ・雇用保険受給資格者証等(特定受給資格者、特定理由離職者に該当することとなった旨の証明)

・個人事業の廃業届出書(事業を廃止したことの証明)

(注)1 添付書類について原本の添付が困難な場合には、その写しの添付で差し支えありません。 2 医療費の対象となるのは、所得税法第 73 条第1項に規定する医療費になります(詳しくは、

最寄りの税務署にご確認ください。)。

-25-

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改 正 後 改 正 前

(352 未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書(別紙)) (352 未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書(別紙))

(新 設)

未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書(別紙)

【共通記載事項】

○ 未成年者口座開設者の状況

扶養者の氏名 扶養者の住所又は居所 扶養者との居住状況

同居 ・ 別居

別居の場合の住所又は居所 別居の理由 前年の合計所得金額

○ 扶養者と生計を一にする親族の状況(申出書に記載した災害等事由が①、②又は③の場合に記載)

氏名 続柄 住所又は居所

【該当する災害等事由に応じた記載事項】

○ 被災した家屋の状況(災害等事由①に該当する場合)

家屋の所在地 所有者氏名 続柄 被災状況

○ 医療費の状況(災害等事由②に該当する場合)

医療を受けた方の氏名 病院等の名称 支払年月日 支払った医療費 左のうち保険で補塡される部分の金額

合 計

○ 寡婦又は寡夫の状況(災害等事由③に該当する場合)

区分 要因 扶 養 者 の 合 計 所 得 金 額 見 積 額

扶養親族又は生計を

一にする子の氏名

左 記 の 方 の

合計所得金額見積額

寡婦 ・ 寡夫 円 円

○ 特別障害者の状況(災害等事由④に該当する場合)

氏名 手帳などの種類 交付年月日 障害の程度(等級など)

○ 離職、事業廃止等の状況(災害等事由⑤に該当する場合)

離職先の名称 離職理由 離職年月日 廃業した事業内容 廃業理由 廃業年月日

備考

27.12

(規格A4)

(規格A4)

-26-

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改 正 後 改 正 前

(352 未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書(別紙)) (352 未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書(別紙))

(新 設)

未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書(別紙)の記載要領等

この別紙は、「未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書」に記載した災害等事由の詳細

について記載の上、申出書とともに提出するものです。

【共通記載事項】

1 「未成年者口座開設者の状況」欄の記載要領

⑴ 「扶養者の氏名」欄及び「扶養者の住所又は居所」欄には、未成年者口座を開設している居住者又は恒

久的施設を有する非居住者(以下「未成年者口座開設者」といいます。)を災害等事由が生じた年月日の属

する年の前年の 12月 31 日(未成年者口座開設者が災害等事由が生じた年にお生まれになった場合には、

その年の 12月 31日)において、所得税法第2条第1項第 34号に規定する扶養親族とする方(以下「扶養

者」といいます。)の氏名及び住所又は居所を記載してください。

⑵ 「扶養者との居住状況」欄については、未成年者口座開設者と扶養者との居住状況について該当する方

を「○」で囲んでください。

⑶ 「別居の場合の住所又は居所」欄は、未成年者口座開設者が扶養者と別居している場合にその別居先の

住所又は居所を記載してください。

⑷ 「別居の理由」欄は、未成年者口座開設者が扶養者と別居している理由(修学、病気療養など)を記載

してください。

⑸ 「前年の合計所得金額」欄は、災害等事由が生じた年月日の属する年の前年の未成年者口座開設者の合

計所得金額(未成年者口座開設者が災害等事由が生じた年にお生まれになった場合には、その年の 12 月

31日の所得の見積額)を記載してください。

2 「扶養者と生計と一にする親族の状況(申出書に記載した災害等事由が①、②又は③の場合に記載)」欄の

記載要領

申出書に記載した災害等事由が①、②又は③に該当する場合に、扶養者と生計と一にする親族(未成年者

口座開設者を除きます。)の別に「氏名」、「続柄」及び「住所又は居所」欄をそれぞれ記載してください。

なお、「続柄」欄は、扶養者からみた続柄を記載してください。

【該当する災害等事由に応じた記載事項】

1 「被災した家屋の状況(災害等事由①に該当する場合)」欄の記載要領

被災した家屋についてその「家屋の所在地」、「所有者氏名」、「続柄」、「被災状況」をそれぞれ記載してく

ださい。

なお、「続柄」欄は、未成年者口座開設者からみた続柄を記載してください。

(注)被災した家屋の所有者は、未成年者口座開設者又はその者と生計を一にする親族に限ります。

2 「医療費の状況(災害等事由②に該当する場合)」欄の記載要領

扶養者が、本人又は本人と生計を一にする方のために支払った医療費について記載してください。

なお、災害等事由に該当するためには、その年に支払った医療費(保険で補塡される部分を除きます。)の

合計額が 200万円を超える必要がありますのでご注意ください。

(注)欄に記載しきれない場合には、別途作成した一覧表を添付いただいても差し支えありません。

3 「寡婦又は寡夫の状況(災害等事由③に該当する場合)」欄の記載要領

⑴ 「区分」欄については、該当する方を「○」で囲んでください。

⑵ 「要因」欄には、「離婚」、「死別」又は「生死不明」の別を記載してください。

⑶ 「扶養者の合計所得金額見積額」欄には、扶養者が「寡夫」に該当する場合に、扶養者の災害等事由が

生じた年月日の属する年の 12 月 31 日(扶養者の方がお亡くなりになった場合には、お亡くなりになった

日)における所得の見積額を記載してください。

⑷ 「扶養親族又は生計を一にする子の氏名」欄には、該当する方の氏名を記載してください。

⑸ 「左記の方の合計所得金額見積額」欄には、災害等事由が生じた年月日の属する年の 12 月 31 日におけ

る所得の見積額を記載してください。

4 特別障害者の状況(災害等事由④に該当する場合)欄の記載要領

⑴ 「氏名」欄には、所得税法第2条第1項第 29号に規定する特別障害者に該当することとなった方の氏名

を記載してください(未成年者口座開設者又はその扶養者に限ります。)。

⑵ 「手帳などの種類」欄及び「交付年月日」欄には、都道府県知事等から交付を受けている手帳等の種類

及びその交付年月日をそれぞれ記載してください。

⑶ 「障害の程度(等級など)」欄には、手帳等に記載されている障害の程度について記載してください。

5 離職、事業廃止等の状況(災害等事由⑤に該当する場合)

⑴ 「離職先の名称」欄、「離職理由」欄及び「離職年月日」欄は、扶養者が、雇用保険法第 23 条第2項に

規定する特定受給資格者又は同法第 13 条第3項に規定する特定理由離職者である場合にそれぞれ所定の

事項を記載してください。

⑵ 「廃業した事業内容」欄、「廃業理由」欄及び「廃業年月日」欄は、扶養者が営んでいた事業を廃止した

場合にそれぞれ所定の事項を記載してください。

⑶ 「備考」欄には、上記⑴及び⑵に類する事由がある場合にその内容を記載してください。

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改 正 後 改 正 前

(353 未成年者口座管理契約に係る災害等事由の確認申出に対する確認の通知書) (353 未成年者口座管理契約に係る災害等事由の確認申出に対する確認の通知書)

(新 設) 第 号

平成 年 月 日

名 殿

税 務 署 長

財務事務官

○印

未成年者口座管理契約に係る災害等事由

の 確 認 申 出 に 対 す る 確 認 の 通 知 書

あなたから平成 年 月 日付でされた下記の未成年者口座管理契約に係る災害等

事由についての確認申出については、これを確認したので、その旨通知します。

・ 災害等事由の生じた日(平成 年 月 日)

・ 災害等事由の内容(租税特別措置法施行令第 25条の 13の8第5項第 号該当)

・ 金融商品取引業者等の営業所の名称

この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます。

27.12

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改 正 後 改 正 前

(353 未成年者口座管理契約に係る災害等事由の確認申出に対する確認の通知書) (353 未成年者口座管理契約に係る災害等事由の確認申出に対する確認の通知書)

(新 設) 未 成 年 者 口 座 管 理 契 約 に 係 る 災 害 等 事 由 の

確認申出に 対する 確認 の通知書の 記載例 等

1 使用目的

「未成年者口座管理契約に係る災害等事由の確認申出に対する確認の通知書」は、未成年者口座管理契約に係る

災害等事由の確認申出書に対して、その確認ができた旨の通知を申出者に通知する際に使用する。

2 記載要領

項 目 内 容

本文の「平成 年 月

日付でされた」の空白欄

未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書の提出年月日

を記入する。

災害等事由の生じた日 未成年者口座管理契約に係る災害等事由が生じた年月日を記入する。

災 害 等 事 由 の 内 容 未成年者口座管理契約に係る災害等事由の内容(租税特別措置法施行令第 25

条の 13 の8第5項第1号から第5号)を記入する。

金 融 商 品 取 引 業 者 等

の 営 業 所 の 名 称

申出者が未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の名称を

記入する。

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改 正 後 改 正 前

(354 未成年者口座管理契約に係る災害等事由の確認申出に対する確認できない旨の通知書) (354 未成年者口座管理契約に係る災害等事由の確認申出に対する確認できない旨の通知書)

(新 設)

第 号

平成 年 月 日

名 殿

税 務 署 長

財務事務官

○印

未成年者口座管理契約に係る災害等事由

の確認申出に対する確認できない旨の通知書

あなたから平成 年 月 日付でされた未成年者口座管理契約に係る災害等事由に

ついての確認申出については、以下の理由によりこれを確認することができませんので、そ

の旨通知します。

(処分の理由)

27.12

-30-

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改 正 後 改 正 前

(354 未成年者口座管理契約に係る災害等事由の確認申出に対する確認できない旨の通知書) (354 未成年者口座管理契約に係る災害等事由の確認申出に対する確認できない旨の通知書)

(新 設)

不服申立て等について

【不服申立てについて】

○ この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に

税務署長に対して異議申立てをすることができます。

○ 異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にさ

れていないものを除きます。)についての決定があった場合において、当該決定を経た

後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てをした方は、異議決定書の謄本の

送達があった日の翌日から起算して1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を

することができます。

○ なお、異議申立てをしないで、審査請求をすることについて正当な理由があるとき

は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に国税不服審判所長(提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官)に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

○ 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服

があるときは、当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え(以下

「取消訴訟」といいます。)を提起することができます。

○ 取消訴訟の被告とすべき者は国(代表者 法務大臣)となります。

○ 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月を経過したとき

又は当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、提起することができま

せん。

○ 取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません

が、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起す

ることができます。

(1) 審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

(2) 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に

当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等

の取消しを求めようとするとき。

(3) 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ない

ことにつき正当な理由があるとき。

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改 正 後 改 正 前

(354 未成年者口座管理契約に係る災害等事由の確認申出に対する確認できない旨の通知書) (354 未成年者口座管理契約に係る災害等事由の確認申出に対する確認できない旨の通知書)

(新 設)

未成年者口座管理契約に係る災害等事由の確認申出 に対する確認できない旨の通知書の記載要領等

1 使用目的

「未成年者口座管理契約に係る災害等事由の確認申出に対する確認できない旨の通知書」は、未成年者口座管

理契約に係る災害等事由の確認申出書に対して、その確認ができない旨の通知を申出者に通知する際に使用する。

2 記載要領

項 目 内 容

本 文 の 「 平 成 年

月 日 付 で

さ れ た 」 の 空 白 欄

未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書の提出年月日を

記入する。

(確認できない旨の通知書)

「(処分の理由)」欄

災害等事由について、確認できない理由を記入する。

なお、確認申請書の提出日が提出期限(災害等事由が生じた日から 11 カ月を経

過する日)を徒過していた場合には、その旨を記入する。

教 示

「・・・2月以内に 税務署長に対して・・・」の空白部分には、処分の対象となる

申請者の納税地を管轄する税務署名を記入する。

また、「・・・(提出先は 国税不服審判所首席国税審判官)・・・」の空白部分に

は、当該税務署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記入する。

なお、確認できた場合の通知書には、教示文を送付しない。

3 送付に当たっての留意事項

この通知書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6

項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定

する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別途定めるものにより送付する。

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