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参 考 資 料

参 考 資 料...委 員 岩間 政人 市 民 H20.3.17~ 委 員 奥田 裕子 市 民 H20.3.17~ 参 考 資 料 93 庁内体制 組織名 委員名簿 期間 亀山市都市マスター

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参 考 資 料

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■亀山市都市マスタープラン市民協議会委員名簿

氏  名 役  職 委嘱期間

会 長 石阪 督規 三重大学人文学部准教授 H20.3.17 ~

副会長 鹿嶋  洋 三重大学人文学部教授(~H 21.9.30)熊本大学文学部教授(H 21.10.1 ~) H20.3.17 ~

委 員 村山 顕人 名古屋大学大学院環境学研究科准教授 H20.3.17 ~

委 員 伊藤 忠夫 亀山商工会議所常議員 H20.3.17 ~ H21.3.31

委 員 中島  高 亀山商工会議所常議員 H21.4.1 ~

委 員 柏木 栄介 亀山市雇用対策協議会会長 H20.3.17 ~ H21.3.31

委 員 豊田  勉 亀山市雇用対策協議会会長 H21.4.1 ~

委 員 新開 悟弘 日本建築士会鈴鹿支部 H20.3.17 ~

委 員 中澤  嘉 農業委員会委員 H20.3.17 ~

委 員 中川 賢一 鈴鹿森林組合組合長 H20.3.17 ~

委 員 柏木 康恵 三重県PTA H20.3.17 ~

委 員 久保田智子 市 民 H20.3.17 ~

委 員 打田 喜行 市 民 H20.3.17 ~

委 員 寺山  昭 市 民 H20.3.17 ~

委 員 櫻井 八郎 市 民 H20.3.17 ~ H21.3.31

委 員 鈴木 壽一 市 民 H20.3.17 ~

委 員 田名瀬寛之 市 民 H20.3.17 ~

委 員 山崎  力 市 民 H20.3.17 ~

委 員 浅田 正雄 市 民 H20.3.17 ~

委 員 増亦  肇 市 民 H20.3.17 ~

委 員 岩間 政人 市 民 H20.3.17 ~

委 員 奥田 裕子 市 民 H20.3.17 ~

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■庁内体制

組織名 委員名簿 期間

亀山市都市マスタープラン策定委員会

委員長:副市長  副委員長:産業建設部長委 員:企画政策部長、総務財政部長、市民部長、

 保健福祉部長、環境森林部長、教育次長 上下水道部長、危機管理担当参事

平成19年9月~

亀山市都市マスタープランワーキンググループ

<策定委員会の下部組織>産業・観光振興室長、農政室長、まちづくり推進室長、まちづくり保全室長、まちづくり整備室長、建築住宅室長、企画経営室長、環境保全対策室長、環境森林保全室長、上水道室長、下水道室長、まちなみ・文化財室長、市民相談・協働推進室長、教育総務室長

平成19年9月~

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■亀山市都市マスタープラン策定経過◇都市マスタープラン市民協議会

開催日 内  容

第1回 平成20年 3 月17日 ・都市マスタープラン策定の基本的な考え方について・現地調査

第2回 平成20年 5 月13日 ・将来の都市のあり方について・亀山市の主要課題について

第3回 平成20年 6 月 6 日

・将来の都市構造について・将来の都市の姿を実現するための方策の検討 <グループ討議>

1班:中心部のにぎわい創出2班:地域における住みやすさの向上と居住地の適正な配置3班:将来にわたり保全するもの、活かすもの

第4回 平成20年 7 月16日

・将来の都市の姿を実現するための方策の検討 <グループ討議>

1班:中心部のにぎわい創出2班:地域における住みやすさの向上と居住地の適正な配置3班:将来にわたり保全するもの、活かすもの

第5回 平成20年 8 月22日

・将来の都市の姿を実現するための方策の検討 <グループ討議(まとめ)>

1班:中心部のにぎわい創出2班:地域における住みやすさの向上と居住地の適正な配置3班:将来にわたり保全するもの、活かすもの

第6回 平成21年 5 月15日 ・全体構想(事務局案)に対する意見集約

第7回 平成21年 8 月 7 日 ・全体構想(事務局案)の修正案に対する検討

第8回 平成22年 3 月19日 ・全体構想について・都市マスタープランの推進について

◇都市マスタープラン策定委員会

開催日 内  容

第1回 平成19年 9 月 3 日・都市マスタープラン策定方針について・ワーキンググループの設置について・緊急的な景観保全の推進について

第2回 平成20年 2 月26日 ・将来の都市構造について (将来フレーム、目指す都市づくり)

第3回 平成20年 4 月24日 ・将来の都市構造について (将来フレーム、目指す都市づくり)

第4回 平成20年10月 2 日 ・全体構想の方向性について

第5回 平成21年 1 月22日 ・全体構想事務局案について

第6回 平成21年 8 月19日 ・全体構想事務局案の修正について

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◇都市マスタープランワーキンググループ

開催日 内  容

第1回 平成19年10月 9 日・まちづくりワークショップの進め方について・市民アンケートについて・景観保全について

第2回 平成19年11月 5 日・まちづくりワークショップについて・市民アンケートについて・都市づくりの課題について

第3回 平成20年 2 月15日 ・主要課題の整理・都市構造の検討

第4回 平成20年 2 月20日 ・都市構造の検討

第5回 平成20年 4 月17日 ・将来の都市のあり方について・将来フレームについて

第6回 平成20年10月1日・全体構想について・市民協議会の提案について・実現施策について

◇都市計画審議会

開催日 内  容

第6回 平成19年11月27日 ・策定スケジュールの説明

第7回 平成20年 8 月28日・進捗状況の報告・全体構想(たたき台)について説明・市民アンケート結果の報告

第8回 平成20年10月 6 日 ・策定のポイントについて説明

第9回 平成21年 8 月28日 ・全体構想(事務局案)について説明・意見聴取

平成20年9月~ 11月 ・委員意見及び提案の徴集

第10回 平成21年12月21日・全体構想(素案)について説明・前回からの修正箇所について説明・意見聴取

平成22年 1 月15日 ・審議会会長へ計画案の諮問

第11回 平成22年 2 月10日 ・計画案の答申

◇市民意見

開催日 内  容

市民ワークショップ

平成19年10月28日 第1回:亀山らしい風景とは(景観)

平成19年11月23日 第2回:にぎわいのあるまちとは(市街地)

平成19年12月 9 日 第3回:生活しやすいまちとは(土地利用)

市民アンケート 平成19年11月 5 日調査期間:平成20年1月11日~1月25日調査対象:市内在住20歳以上の市民2,500人回答状況:回答者数1,014人(回答率40.6%)

パブリックコメント 平成22年 2 月17日~ 3 月16日  全体構想(案)への意見募集

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■都市計画審議会諮問

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■都市計画審議会答申

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【あ行】アクセス ある場所への出入りや到達するための手段または交通手段のこと

アスレチック 自然を利用し,途中に遊具をおいてつくったコースで行う野外運動の一種。

沿道サービス 車輌の通行上必要不可欠なサービスをさし、ガソリンスタンドや自動車修理場等がこれに該当するとされている。広い意味では、幹線道路沿道という立地条件をいかした商業・業務など、多様な市民サービス機能全般をさす。

汚水処理人口普及率 下水道、農業集落排水施設等、合併処理浄化槽、コミュニティプラントの汚水処理施設による整備人口の総人口に対する比率。

【か行】開発行為 建築物の建築または特定工作物(ゴルフコースやコンクリートプラントな

ど)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(都市計画法第4条第12項)

河岸段丘 河岸(川の岸)にみられる階段状の地形。陸地の隆起または水面の低下により、もとの谷の中に新しい谷ができて旧谷床は段丘面、新谷壁が段丘崖になる。

合併浄化槽 汚水(水洗便所に限り)を厨房汚水等の雑排水と一緒にして、処理する方式の浄化槽

環境基本計画 環境基本法(平成5年制定)の基本理念にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定したもの。

環境基本条例 地方公共団体が定めた条例で地域の環境等の実情に即した規制などが内容になっている。亀山市では、平成17年1月に制定されている。

環境美化ボランティア 市民等と市とが協働して美しい公共空間の創出を図ることを目的とした「亀山市公園等環境美化ボランティア推進事業実施要綱」に基づき活動する市民及び団体等をさす。

狭隘、狭隘道路 幅員が狭いこと。また、そのような道路のこと。

協働(パートナーシップ) 市民と行政等の各主体が役割と責任を分担し、協力・連携して同じ目的に向かって活動すること。

景観法 都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等所要の措置を講ずる我が国で初めての景観についての総合的な法律。

コーホ-ト要因法 コーホートとは、同年(または同期間)に出生した集団のことをいい、コーホート法とは、その集団ごとの時間変化を軸に人口の変化をとらえる方法である。コーホート法には、「コーホート要因法」と「コーホート変化率法」の2種類があり、コーホート要因法は、コーホートの変化分を死亡数(生存率)および人口移動数、出生数に分離して行う方法である。

公共下水道 主として市街地の下水を排除しまたは処理するために、地方公共団体が管理する下水道のこと。

公共下水道普及率 公共下水道が利用できる区域に暮らす人の数が市の人口に占める割合のこと。

高次医療機能 市内の居住者の日常的な医療を対象とする基礎的医療機能に対して、専門性の高い医療を対象とした医療機能のこと。

■用語の解説

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交通バリアフリー構想 平成18年12月に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づき作成される基本構想で、亀山市でも平成21年3月策定されている。

【さ行】財政力指数 地方公共団体の財政力を示す指標として用いられるものであり、基準財政収

入額を基準財政需要額で除した数値である。通常は過去3カ年の平均値を指す。財政力指数が 1.0 を上回れば地方交付税交付金が支給されない不交付団体となり、下回れば地方交付税交付金が支給される交付団体となる。

里山 環境省は、奥山と都市の中間にある集落や雑木林、田畑、草原など人間活動によって維持されている「二次的」な自然と定義している。

産業振興条例 この条例は、亀山市内において事業所の新設、増設又は移設を行う者に対して、奨励措置を講ずることにより、新規産業の創出及び既存企業の新規設備投資による産業立地の促進及び産業の高度化を図り、もって就労の場の確保、市の産業経済の振興及び市民生活の向上に資することを目的としたもので、平成17 年 1 月より施行されている。

自然エネルギー 太陽光や熱、風力、潮力、地熱など自然現象から得られるエネルギーをいう。

社会資本 国民福祉の向上と国民経済の発展に必要な公共施設。 道路、港湾、工業用地などの産業関連社会資本と、上下水道、公営住宅、病院、学校など生活関連社会資本に大別される。

斜面緑地 市街地から身近に眺望され、又はふかんされる台地又は丘陵の斜面の緑地で、樹林地、草地又は 坂道等の緑が連続して個性的かつ良好な自然環境を形成しているものをいう。

重要伝統的建造物群保存地区 市町村が条例等により決定した「伝統的建造物群保存地区」のうち、日本の文化財保護法第 144 条の規定に基づき、特に価値が高いものとして国(文部科学大臣)が選定したものを指す。

準都市計画区域 積極的な整備又は開発を行う必要はないものの、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての総合的な整備、開発及び保全に支障が生ずるおそれがある区域について指定するもの。

浄化槽整備事業 平成6年度より市町村が実施主体となってその面的整備を図る「浄化槽市町村整備推進事業」が国庫補助対象となり、恒久的な生活排水処理施設として整備・普及が図られている。

スマートインターチェンジ サービスエリアやパーキングエリアに設置する簡易的なETC専用インターチェンジ。

製造品出荷額 その事業所の所有に属する原材料によって製造されたものを、その事業所から出荷した場合の工場出荷額をいう。(同一企業に属する他の事業所へ引き渡したものを含む。)

生態系 一定の場所にすむ全生物とその環境を、物質循環とエネルギーの流れに着目して 1 つのまとまりとして捉えたもの。生産者・消費者・分解者・無機的環境の 4 つが基本的な構成要素。海洋、湖沼、河川、森林、草原、砂漠、都市などが代表的な生態系であるが、数滴の水たまりから地球や宇宙まで、様々なレベルの生態系がありうる。

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【た行】大規模商業施設(大規模集客施設)

以下の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるもの。

用途:劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊戯場、その他これらに類する用途に供する建築物

多自然型の河川整備 河川が本来有している生物環境に配慮し、自然景観の保全・創出を目指した工法のこと。

地域温暖化防止対策地域推進計画

亀山市内から排出される二酸化炭素を削減するため、亀山市の自然的・社会的条件を踏まえた、市民・事業者・行政が一体となって取組んでいく計画で、平成20年12月に策定。

地区計画 都市計画法に基づく地区計画等の一種。広義には防災街区整備地区計画、沿道地区計画、集落地区計画が含まれる。地区計画は、良好なまちづくりを誘導するため、そこに住む住民と協力して、地区の特性に応じた建築制限等を都市計画として定めるもの。

「東海道歴史文化回廊」の創出に関する方針

『東海道歴史文化回廊』を創出することができるよう、その基本的な考え方とめざすべき方向性を明らかにしたもので、平成19年3月に策定。

「東海道歴史文化回廊」保存・整備基本計画

「『東海道歴史文化回廊』の創出に関する方針」を踏まえ、市民や地域、各種団体・組織、市等が連携・協働し、『東海道歴史文化回廊』の創出を進めるために必要な整備や活動についての基本計画で、平成20年3月に策定。

特定用途制限地域 地域地区の一つで、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、その良好な環境の形成または保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用を行うために定める地域地区。

都市計画区域 自然的・社会的条件、人口、産業、土地利用等の現況とその推移を考慮して、市町村の行政区域にとらわれず、一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域として指定されたもの。

都市計画道路 都市の骨格を形成し、安心で安全な市民生活と機能的な都市活動を確保する、都市交通における最も基幹的な都市施設として都市計画法に基づいて都市計画決定された道路

都市公園(都市計画公園) 都市公園法(昭和31年制定)により整備された公園。都市公園法第2条に規定する公園施設で、街区公園や近隣公園などの「住区基幹公園」、総合公園と運動公園の「都市基幹公園」、風致公園や歴史公園などの「特殊公園」、広域公園や都市緑地などの「その他の公園」などがある。このうち都市計画決定されたものを都市計画公園という。

土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進することを目的として知事が指定する区域。

【な行】ネットワーク 網という意味の英単語。複数の要素が互いに接続された網状の構造体。

農業集落排水事業 農業集落からのし尿、生活雑排水または雨水を処理する施設を整備する事業。主として集落を単位とした小規模分散システムであるため、処理水が農業用水などとして集落内で反復利用され、地域の水環境の保全に役立つ。

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【は行】パークアンドライド 最寄りの駅まで自動車で行き駐車し、そこで電車またはバスなどの交通機

関に乗り継ぐ交通方式をいう。主に通勤や買い物などに利用され、環境問題の改善や交通渋滞の緩和に有効な実践手段のひとつとして注目されている。

バイオマス 生物資源(bio)の量(mass)を表す概念で、一般的には、「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」と定義されている。「生物由来の有機性資源」とは、地球に降り注ぐ太陽のエネルギーを使って、

水(H2O)と二酸化炭素(CO2)から、生物が光合成によって生産する有機物をいう。

ハザードマップ 災害の発生に注意が必要な場所や、防災のための施設などを地図上に記載したもので、被害を最小限に止めるため、日頃から自分の住んでいる場所や周囲の危険性の周知を図るために活用される。

バリアフリー 障がい者や高齢者等が日常生活を送るうえで、段差などの物理的な障壁をはじめ、社会的、制度的、心理的に障がいとなるものを除去すること。

飛灰 集塵器により捕そくされたダスト。

ビューポイント 景観をごく自然に眺めるときの視点の位置のこと。

物流 商品が生産者から消費者または需要家まで物理的に流通すること、あるいは流通する過程の諸活動を総合的にとらえたもの。具体的には、輸送、保管、流通加工、包装、荷役及び関連情報の諸活動を含む。

フレーム 構造、枠・枠組み、骨格の意味。

防火構造 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁又は軒裏に必要とされる防火性能を有する鉄網モルタル塗、しっくい塗等の構造のことで、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの。

ポテンシャル 可能性としての力。潜在する力。

【ま行】まちなか産業 生活の利便性や街なかのにぎわいを高める商業やサービス業(子育て、介護、

食、農業、環境等)など、地域の人やそこに訪れる人たちを含めたまちのライフスタイルと密接な関係をもつ多様な産業。

三重県クリスタルバレー構想 液晶ディスプレイなどフラットパネルディスプレイの組み立て工場およびその要素技術を持つ企業や研究機関を誘致することを核とする三重県の政策のこと。

三重県都市計画道路見直しガイドライン

県内の長期未整備となっている都市計画道路の今後の方向性(廃止・変更・存続)を検討するための基本的な考え方や手順を示す指針で平成19年3月に策定。

三重県都市マスタープラン 都市計画法第6条の2による「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」であり、都市計画の目標、区域区分の有無、土地利用、都市施設整備の方針などを県が定める。

緑の基本計画 平成6年の都市緑地保全法の改正により創設された、都市における緑地の保全と緑化の推進に関する施策を、総合的かつ計画的に進めることを目的とする計画。

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【や行】ユニバーサルデザイン すべての人々にとって、出来る限り利用可能であるように、製品、建物、

環境をデザインすること。バリアフリーが主に障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁(バリ

ア)となるものを除去するという意味で用いられるのに対し、ユニバーサルデザインは、設計段階からすべての人が共通して利用できるようにデザインする考え方で用いられる。

容積率・建ぺい率 建築基準法(法第52条)に基づく建築物の形態制限の一つで、建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のことで、都市計画の基礎となる人口フレーム(総枠)等のコントロールにも関わる。

建ぺい率も建築基準法(法第53条)に基づく建築物の形態制限の一つで、建築面積の敷地面積に対する割合のことで、建築敷地内における一定の空地を確保して、建築物の過密化を防ぐことによる市街地環境の保全を目的としており、容積率や用途地域と連動して都市計画で定められている。

用途地域 良好な市街地環境の形成や、都市における住居・商業・工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率などの形態を規制・誘導する都市計画・建築規制制度。

【ら行】ライフスタイル 個人の生き方、暮らしぶりのこと。衣食住に関することがらだけではなく、

行動様式や価値観なども含めて用いられる。

ライフライン 電気・ガス・上下水道や電話など、都市生活や都市活動を支えるために地域に張り巡らされている供給処理・情報通信の施設。

リーディングプロジェクト 計画を推進する先導的な取り組みのこと。

流域関連公共下水道 公共下水道のうち、終末処理場を有せず、その流末が流域下水道に接続するもの。

流域下水道 流域下水道は、都道府県が河川等の流域単位で広域的観点から整備し、2つ以上の市町村区域の下水を排除し、かつ、終末処理場を有するもの。

歴史的風致 地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境

歴史的風致維持向上計画 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)に基づく計画で、亀山市では平成 21 年1月に全国で最初に認定された5都市に選ばれた。

【わ行】ワークショップ まちづくり等の計画づくりにおいて、地域に係わる多様な立場の人々が参

加して、地域の抱える課題の整理やその解決方策等を検討するために、協力しながら行う共同作業のこと。

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 本計画内に記載のある、「まちづくり」、「都市づくり」、「地域づくり」については、計画策定作業において、

議論をしやすいように次のような考えで、記載を分けています。

まちづくり総合計画に示された範囲であり、産業、都市計画、環境、福祉、教育、文化など、すべての要素を一体的にとらえ、実践されるもの。

都市づくり都市マスタープランの全体構想に示す範囲であり、産業、商業、土地利用、都市整備など、都市形成の方針に基づき実践されるもの。

地域づくり都市マスタープランの地域別構想に示す範囲であり、各地域の特色を活かし地域住民と行政が協働で考え、実践されるもの。

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亀山市都市マスタープラン発 行  亀山市企画部 企画政策室発行日  平成 22 年 3 月T E L   0595-84-5123F A X   0595-82-9685印刷・製本 株式会社アイブレーン

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