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- 1 - 審判決要約文 第4条第1項第11号 外観上類似とされた事例 審決取消訴訟 昭和 44 年 9 月 4 日 東京高昭和 43 年(行ケ)第 68 号 本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品」を指定商品とするもので あり、引用商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」 を指定商品とするものである。 両者を外観について対比するに、本願商標は、中央部分白抜き(白地空間)であるのに対し、 引用商標は、それに相応する部分が黒塗りとなっている点など仔細に観察すれば若干の差異は あるにしても、これを全体としてみれば、いずれも菱形模様の図形のものとして相近似した外 観を呈することは、それぞれの構成に徴し明らかなところであるから、両商標は、外観上相類 似するものというのが相当であり、引用商標が周知のものとしても、前記判断を左右するに足 りるものでない。また、両商標の指定商品も同一又は類似するものである。 したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。 本願商標 引用商標

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審判決要約文

第4条第1項第11号

外観上類似とされた事例

審決取消訴訟

昭和 44 年 9 月 4 日 東京高昭和 43 年(行ケ)第 68 号

本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品」を指定商品とするもので

あり、引用商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」

を指定商品とするものである。

両者を外観について対比するに、本願商標は、中央部分白抜き(白地空間)であるのに対し、

引用商標は、それに相応する部分が黒塗りとなっている点など仔細に観察すれば若干の差異は

あるにしても、これを全体としてみれば、いずれも菱形模様の図形のものとして相近似した外

観を呈することは、それぞれの構成に徴し明らかなところであるから、両商標は、外観上相類

似するものというのが相当であり、引用商標が周知のものとしても、前記判断を左右するに足

りるものでない。また、両商標の指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標 引用商標

審決取消訴訟

昭和 53 年 3 月 29 日 東京高昭和 51 年(行ケ)第 139 号

本件商標は下記のとおりの構成よりなり、第50類「名刺、カード、私製葉書」等を指定商

品とするものであり、引用商標は下記のとおりの構成よりなり、第50類「紙及び他類に属し

ないその製品」を指定商品とするものである。

本件商標と引用商標とを対比するに、外観上の共通点は、太陽とその光芒を図案化した図形

が顕著にそして殆んど同一の如く描かれてなり、この点が強く印象づけられるものである。次

に、差異点についてみると両者の中央に「タイヨー」及び「コクヨ」の文字が配され、更には

各文字の左右に若干の相違する図案が配されているものである。ところで、我々の日常経験に

よれば、一般の取引者、需要者は、必ずしも商標の構成を細部にまでわたり正確に記憶し、想

起するものとは限らず、商標全体の主たる印象によって商品の出所を識別する場合も少なくな

いことが認められるのであって、このような状況の下においては、本件、引用両商標が同色で

同一の大きさで表示される場合、看者は前記の共通点に最も強く印象づけられ、前記の各相違

点にはそれ程注意を引かれず、両商標の図形全体の印象が極めて近似するに至るものと解され

る。したがって、時と所を異にして離隔的に観察するとき、外観上互に紛れやすく、取引上混

交を生じさせるおそれがあり、両商標は、類似の商標といわざるをえない。また、それぞれの

商標の指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法(旧法)2条1項9号に該当する。

本件商標 引用商標

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審決取消訴訟

昭和 45 年 11 月 27 日 東京高昭和 42 年(行ケ)第 103 号

本件商標は、下記に示すとおりであり、第20類「車輛、船舶その他運搬用機械器具」等を

指定商品とするものである。これに対し、引用商標は、下記に示すとおりであり、第20類「自

転車、自動自転車、三輪車」等を指定商品とするものである。

両商標の類否について判断すると、それぞれの商標に顕著に表示されたくびの長い鳥の上部

は、程度の差はあるが、いずれも写実的に表現されており、それ自体が何人にも身近に感ぜら

れるものであるため、看者の多くの者に強い印象を与えるものとみるのが相当である。

そして、自転車における商標の一般的表示態様に関する記載の事実をあわせ考えれば、両商

標が、その形状に若干の差異があり、そしてまた、需要者等は、自転車の商標についてはやや

慎重に観察する傾向があろうと考えられるにもかかわらず、時と所を異にして観察されるとき、

その外観から彼此混同されるおそれがある。また、それぞれの商標の指定商品も同一又は類似

するものである。

したがって、本件商標は商標法4条1項11号に該当する。

本件商標 引用商標

審決取消訴訟

昭和 47 年 1 月 25 日 東京高昭和 45 年(行ケ)第 101 号

本願商標は、下記のとおりの構成よりなり、第3類「染料、顔料、塗料」等を指定商品とす

るものである。これに対して引用商標は、下記のとおりの構成よりなり、第3類「染料、顔料、

塗料」を指定商品とするものである。

よって判断するに、本願商標と引用商標とは、これを相互に対比して部分的に観察するとき

は、本願商標にあっては、左右外側の直線がいずれも中央部分において切り離され、内側の平

行線の中央部を細い横線で連結してあって、左右対称であるが、引用商標にあっては、右外側

の直線のみ中央部が切り離されていて、左右非対称であり、内側の平行線の中央部を連結する

線はなく、また、図形の線の太さにおいても、本願商標が太く、引用商標はやや細い等の相違

点がある。そして、これを離隔的に観察するときは、全体として相違点に関する印象は薄れて

しまい、本願商標のいずれからも、やや縦長の2つの六角形を左右に鎖状に組み合わせた図形

としての印象を与えられ、この点が強く記憶にとどまるものであることを否定し去ることがで

きないから、両商標は、外観上要部において類似の範疇を出ることのできないものといわざる

をえない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観上類似のものであって、それぞれの商標の指定

商品も共通のものがあるから、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標 引用商標

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審決取消訴訟

昭和 53 年 5 月 31 日 東京高昭和 53 年(行ケ)第 14 号

本願商標及び引用商標は、下記のとおりの構成よりなり、いずれも第34類「プラスチック

ス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品とするもの

である。

よって判断するに、本願商標及び引用商標は、共に黒く塗りつぶしたいわば、矢じり状の図

形と、一部肉太にした白抜きの大きい円輪郭とを、前者の穂先部に対しほぼ同一の態様及び大

きさ割合をもって組合せ、かつ、該円輪郭内に図案化したローマ字1字を配した構成からなる

ものであり、視覚上この全体が一体として感受され、しかも経験則によれば、ローマ字1字「K」

又は「D」のようなものは、商品の種別、型式等を表示する単なる記号又は符号として取引上

認識ないしは随時使用されやすく、識別力の薄いものであることは明らかであり、両商標の

「K」「D」の文字にしても、そのような記号又は符号として取引者に受け取られることが十

分考えられるから、両商標は、その構図からして特別の事物、事象を表現したものとはいえず、

これより特別の称呼、観念を生じないといわなければならない。

してみると、両商標が、時と所を異にして使用された場合、外観の点において相紛らわしく、

看者をして彼此混同を生じさせるおそれが十分あるといわなければならない。

したがって、両商標はその外観において類似し、かつ、それぞれの指定商品も同一又は類似

するものであるから、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標 引用商標

審決取消訴訟

平成 5年 12 月 14 日 東京高平成 5 年(行ケ)第 126 号

本件商標及び引用商標は、下記の構成よりなり、ともに第32類「加工食料品」等を指定商

品とするものである。

本件商標は、中央図形部分(以下「本件図形」という。)とそれを挟んで両側に横書きされ

た「カク」と「イチ」の片仮名部分とからなるが、本件図形は肉太の□(カク)の図形の中に

肉太の筆記体で一の文字を配し、看者に強い印象を与えるのに対し、片仮名文字部分は、本件

図形と対比してかなり小さく細く表されているから、本件図形に比べて相当印象が弱いことは

否定できない。したがって、需要者が本件商標を見たときに、片仮名文字部分を切り離して本

件図形のみに着目し、これによって本件商標を他のものと識別することがありうることである。

そこで、本件図形と引用商標とを比べてみると、両者とも、黒い極太の方形輪郭を描き、そ

の中央部に肉太の横線「ー」を上下左右に余白部分を設け配されている点で一致し、両者の外

観上の印象が共通することは明らかである。需要者の注意力を基準として、両商標の付された

商品に需要者が時と所を異にして接した場合のことを考えると、両者は、外観上紛らわしいも

のとして商品の出所の混同を生ずるであろうことは否定し難い。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観上類似する商標であり、かつ、それぞれの商標

の指定商品も共通であると判断されるから、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本件商標 引用商標

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審決取消訴訟

平成 11 年 2 月 24 日 東京高平成 10 年(行ケ)第 222 号

本件商標は、下記に表示した構成よりなり、第9類「模型及び標本、基準単位計量計、誘導

単位計量計」等を指定商品とするものである。引用商標は、下記に表示した構成よりなり、第

9類「測定機械器具、電気通信機械器具」等を指定商品とするものである。

引用商標は、下記のとおり、欧文字のFとPとを組み合わせて図形化した部分(引用商標図

形)と、その下段の「FRANCOTYP-POSTALIA」の欧文字を横書きした部分と

からなるものであるが、引用商標図形が上段を占め、その相対的な大きさが下段の欧文字部分

のおよそ7~8倍であるその構成態様からみて、引用商標図形が独立して自他商品識別標識と

しての機能を有し、かつ、引用商標の識別力の中心をなすものであることが明らかである。

そこで、両商標の類否について検討すると、本件商標と引用商標の図形部分とは、ともに、

ほぼ同大で、肉太のFとPの各大文字を、Fを左側、Pを右側に配置し、横方向に結合して一

体図形化したものであるが、FとPの各文字は概ねその文字の形を留めており、かつ、本件商

標は、Fの部分が黒色に、Pの部分が黒色の輪郭線を有する白色に色分けされ、他方、引用商

標の図形部分は、Fの部分が黒色梨地状で灰色がかって見え、また黒色の影を付してあり、P

の部分が黒色であるというように色分けされていることから、いずれもFとPの各文字を図形

化したもので構成されていることが、一見して明瞭に認識できるものである。そうすると、本

件商標と引用商標の図形部分は、看者の目を引く基本的構成要素に顕著な共通性があるために、

その外観全体から受ける印象は著しく似通ったものであり、全体形状が極めてよく似ているも

のであるから、結局、両商標は外観上類似する商標である。

よって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本件商標 引用商標

審決取消訴訟

平成 12 年 9 月 21 日 東京高平成 12 年(行ケ)第 147 号

本件商標及び引用商標は下記に示すとおりの構成からなり、いずれも、第11類「電気機械

器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品とするものである。

よって判断するに、両商標は、大リングと小リングとが相互に一端において重なるように配

置されている点、大リングが肉太部分と肉細部分を有する楕円形状をしている点で一致し、小

リングについて、本件商標では、大リングの長径の半分程度の直径のほぼ円形のものとなって

いるのに対し、引用商標では、大リングの長径の約2/3程度の長径の楕円形状のものとなっ

ている点、リングの配置について、本件商標では、小リングが大リングのほぼ中央下部に相互

に一部重なるように配置されているのに対し、引用商標では、大リングの肉細部分が小リング

の肉厚部分に相互に一部重なるように配置されている点で相違している。そして、両商標は、

特定の観念や称呼を生じないものであることが、その形態から明らかである。このような商標

同士の間に商標法4条1項11号にいう類似に該当する関係があるか否かの判断は、それぞれ

の商標の構成全体の有する外観上の印象が互いに相紛らわしいか否かによってするほかない。

取引者・需要者が、図柄によって構成される商標について、必ずしも、図柄の細部まで正確に

観察し、記憶し、想起して、これによって商品の出所を識別するとは限らず、商標全体の主た

る印象によって商品の出所を識別する場合が少なくないことは、日常の経験に照らして明らか

であり、また、商標の使用は種々の態様において行われ、大きさ、向き、その上に商標を示す

もの(紙・板・布・金属など)等において多様であり得ることも当裁判所に顕著である。

両商標を時と所を違えて離隔観察をした場合、外観上、最も看者に強い印象を与えるのは、

大リングと小リングが相互に一部重なるように配置されている点であって、一見したとき最初

に認識し得る基本的な特徴であり、外観上、次に看者に強い印象を与えるのは、大リングが楕

円形で、楕円の長径の一端におけるリングの肉厚が最大とされているが商標全体における最も

大きな部分を占め、前記の基本的な特徴に次ぐ主要な特徴といい得るものであるから、看者は、

一般に、両商標の上記一致点について強い印象を受け、これを記憶し、想起するものと認める

ことができる。また、小リングの具体的形状、大リングに対する大きさの比率の違い、大小リ

ングの配置も、無論、看者に印象を与えないことはないものの、それらは、商標の類否判断の

観点からは、いずれも、引用商標と比べて些細な変形、変種としか見ることができない。

してみると、両商標は、商標の構成全体の有する外観上の印象が相紛らわしいものといわざ

るを得ない。また、両商標の指定商品は同一のものである。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本件商標 引用商標

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審決取消訴訟

平成 13 年 11 月 27 日 東京高平成 13 年(行ケ)174 号

各商標から受ける印象ないし認識の内容等は、当該商標の指定商品に係る一般的な需要者に

おいて普通に払われる注意力を基準として考察すべきものであるところ、犬がいかに人に身近

な動物で、日常目にするものであるとはいえ、本件商標の指定商品に係る一般的な需要者が、

その普通に払われる注意力をもって、細部まで正確に観察し、記憶し、想起して商品の出所を

識別するとは限らず、商標全体から受ける印象ないし認識によって商品の出所を識別する場合

が少なくないことは当裁判所に顕著である。

本件商標と引用商標とは、ともに大型犬の立位の図形をシルエット状に黒塗りで表してなり、

どちらの犬も左向きで、駈けたり、跳躍したりしていない静的な状態である点において共通す

る。

両商標が、構成上の基本的な要素に共通点を有し、その共通性のゆえに、その外観全体から

直ちに受ける視覚的印象が著しく似通ったものとなるのに対し、その差異点は、両商標に離隔

的に接した場合には明りょうに把握できない程度の微差であるか、そうではないとしても、看

者の印象に残り難いものであるのみならず、いずれも両商標の構成上の細部にわたる要素に係

る差異であるにすぎない。

そのような差異点から看者が受ける印象の相違は、上記の外観全体から直ちに受ける視覚的

印象をさほど減殺するものではなく、両商標の外観は互いに類似するものというべきである。

本件商標 引用商標

審決取消訴訟

平成 16 年 3 月 11 日 東京高平成 15 年(行ケ)第 414 号

本願商標は、下記の構成からなり、第9類「コンピュータソフトウェア(記録されたもの)、

電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒

体、コンピュータ用画面、その他の電子応用機械器具及びその部品等」を指定商品とするもの

である。

引用各商標は、下記の構成からなり、旧第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子

応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」等を指定商品とするものであ

る。

そこで検討するに、本願商標の図形部分と引用各商標とを対比するならば、これらの各商標

は、いずれも、①経線と緯線を表した地球儀状の円形図形を中心に配している点、②上記円形

図形の周りに黒く塗りつぶした帯状の図形を配している点、③上記帯状の図形は、上記地球儀

状の円形図形の上部と下部に平行に配された太い横線が、上部の図形は左端が地球儀状の円形

図形に沿って下方に曲がるとともに次第に細くなり、下部の図形は右端が地球儀状の円形図形

に沿って上方に曲がるとともに次第に細くなり、いずれも先端は、とがった形になっている点、

④全体としては、欧文字「S」字状の図形の中心に地球儀状の円形図形を配して成る点におい

て共通していると認められる。

これらは、本願商標の図形部分及び引用各商標の基調をなす点についての共通点であり、取

引者・需要者に強い印象を与えるものであるというべきである。これらの共通点に照らすと、

本願商標と引用各商標とは類似するものと認めるのが相当である。

商標の類否観察は、現実の取引に鑑み、両商標を時と所を異にして観察する離隔的観察の方

法によって行うべきであるから、時と所を異にして本願商標と引用各商標とを観察した場合に

は、原告主張の相違点(上下の曲線が地球儀状の図形の中心点で結合しているとみることがで

きるか否かの差異)は、取引者・需要者に強い印象を与える上記①ないし④の共通点、特に、

全体としては、欧文字「S」字状の図形の中心に地球儀状の円形図形を配して成る点を凌駕し

て非類似の判断を導くものとは評価することはできず、細部の違いにとどまる、というべきで

ある。

本願商標 引用商標 引用商標

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審決取消訴訟

平成 17 年 7 月 6 日 知財高平成 17 年(行ケ)第 10249 号

本願商標及び引用商標の構成は、下記に示したとおりである。 本願商標中の本件図形と「HARVEY BALL」なる文字とは、これらを分離して観察

することが取引上不自然であると思われるほどに不可分一体的に結合しているものではなく、

本願商標の構成中、本件図形部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすもの

と認められる。 引用商標中、引用B、C、H、I、K、L及びM商標の図形部分と文字部分とが分離して観

察することが取引上不自然であると思われるほどに不可分一体的に結合していると理解すべ

き事情も認められないから、その図形部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果

たすものと認められる。 本願商標及び引用商標の各図形部分は、いずれも円輪郭内にやや縦長の楕円形の2個の点の

みで描かれた目と、その下部に、両端上がりの弧線により描かれた口とを、黒色で表したもの

であり、人間の笑顔と思われる表情を単純化して表現したものと認識される。そして、両図形

は、仔細に観察すると、目の部分の長さ、口の部分の線の太さなど細部において差異が見られ

るが、その基本的な構成の態様は同一であり、図形全体としてこれを見る者に共通した印象を

与えるものということができ、時と所を異にして離隔的に観察した場合には、需要者にとって、

その差異は微差に止まるものであるから、両図形は、外観上、互いに類似すると認められる。 他人の著作権と抵触する商標については、特許庁は、著作権に関する専門官庁ではなく、商

標の出願審査において、著作権の所在につき逐一調査、認定等することは困難であることから、

著作権との抵触については事後的な救済(商標法第29条、第46条等)に委ねることとし、

出願時においては著作権の所在につき審査しないとしたことによるものと解される。したがっ

て、仮に原告が本件図形につき著作権を有するとしても、だからといって本願商標の登録を特

別に認めるべき根拠はないというべきである。 本願商標 引用A商標 引用B及びC商標 引用DないしG商標

引用H、I、K及びL商標 引用M商標

同旨判決

平成 17 年 7 月 6 日 知財高平成 17 年(行ケ)第 10247 号

平成 17 年 7 月 6 日 知財高平成 17 年(行ケ)第 10248 号

平成 17 年 7 月 6 日 知財高平成 17 年(行ケ)第 10250 号

平成 17 年 7 月 6 日 知財高平成 17 年(行ケ)第 10251 号

審決取消訴訟

平成 19 年 9 月 27 日 知財高平成 19 年(行ケ)第 10162 号

本願商標は、下記のとおりの構成からなり、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建

築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし」等を指定商品とするものである。 本願図形と「Hervey Ball」の文字部分は、これらを分離して観察することが取

引上不自然であると思われるほどに不可分一体的に結合しているとすることは困難であり、本

願商標において、本願図形は、独立して自他商品の識別機能を発揮するものと認めるのが相当

である。 本願図形と各引用商標の図形部分を対比すると、これらはいずれも、互いに、円輪郭、円輪

郭内部に配された2つの小さい黒塗りの縦長楕円形及びその下方に配した両端上がりの弧線

を構成要素とし、これらが円形の顔に目と口で人の笑顔を簡潔、かつ、象徴的に描写したもの

と看取される点において共通するものであるから、各構成要素の長さ、太さ及び曲率等におい

てそれぞれ微妙に相違するものの、上記の構成要素のすべてを共通にするものであるため、見

る者に共通の印象を与えるものというべきである。 他方、本願商標及び各引用商標の指定商品には、いずれも多数の日用品が含まれているとこ

ろ、これらの商品が日常的に使用、消費されるものであることから、その需要者が微細、かつ、

厳密な注意力をもって商品に付された商標を観察することは期待できないものといって差し

支えない。そうすると、本願商標と引用商標を時と場所を異にして離隔的に観察したとき、本

願商標と各引用商標の図形部分の微妙な相違によって、本願商標と引用商標を区別することは

困難であると言わざるを得ないから、本願商標と各引用商標の各図形部分は、外観において類

似するものといわざるを得ない。 したがって、本願商標は4条1項11号に該当する。 本願商標 引用商標1 引用商標2 引用商標3 引用商標4~7

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引用商標8 引用商標9~11 引用商標12

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審決取消訴訟

平成 18 年 5 月 31 日 知財高平成 18 年(行ケ)第 10011 号

本件商標は、下記のとおりの構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボン

つり,バンド」等を指定商品とするものである。引用商標は、下記のとおりの構成からなり、

第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」等を指定商品とするものであ

る。 本件商標と引用各商標の図形部分を対比するに、確かに、両者は、カンガルーの左右の向き、

体の向き、姿勢、目や胸の白抜き部分の有無、前足、後足、尾の部分等に若干の相違がある。

しかし、両者は、横向きで静止状態にあるカンガルーの黒いシルエット図形から成る点、その

首から背中、尾にかけてなだらかな曲線を描いており、その後足及び尾を仮想地面上につけて、

大きな後足を揃えて垂直に立った状態にあるという点において、一致していると認められる。 したがって、両者を子細に観察すれば相違が認識され得るものの、上記の一致点がカンガ

ルーのシルエット図形の構成上の一致点と評価できることに照らせば、両者の相違はいずれも

些細な微差にとどまるものというほかない。すなわち、両者は、上記のようなカンガルーの特

徴を捉えて黒く塗りつぶして描いた点において構成の軌を一にしているため、看者に与える印

象が近似したものになり、時と処を異にして両者に接するときは互いに紛れやすいというべき

である。 以上によれば、全体として両者は外観上紛らわしく、商品の出所について誤認混同を生ずる

虞れがあることは否定できないから、本件商標と引用各商標の図形部分は、外観において類似

するというべきである。 引用各商標において、たとえ「KANG●L」の文字が特異であるとしても、そのカンガルー

図形の部分についても、文字部分と同程度に看者の注意を引くものと解するのが相当であり、

本件商標が付された被服に接した一般消費者が、これを、一般消費者に相当程度広く認識され

ている引用各商標が示す出所に係る商品であると誤認混同するおそれは否定できないという

べきである。 したがって、本件商標は商標法4条1項11号に該当する。

本件商標 引用商標

称呼上類似とされた事例

審決取消訴訟

「OLTASE・オルターゼ」=「ULTASE」(昭和 61 年 3 月 6 日 東京高昭和 60 年(行ケ)第 180 号)

本願商標は、下記に示すとおり、「OLTASE」と「オルターゼ」の文字を上下二段に横

書きしてなり、第1類「薬剤」を指定商品とするものである。これに対し引用商標は、下記に

示すとおり、「ULTASE」の文字を横書きし、第1類「化学品」等を指定商品とするもの

であるところ、本願商標から「オルターゼ」の、また、引用商標からは「ウルターゼ」も一連

の称呼を生ずることは原告の認めるところである。そして、両称呼は、共に長音を含む5音構

成であって、語頭音において「オ」と「ウ」の差異を有するほかは、他の配列構成音を全て共

通にし、しかも、「オ」と「ウ」は、共に単母音で、その発音方法も、「オ」が円唇の、中ぐら

い開いた、奥舌の非鼻母音であるのに対し、「ウ」は平唇の、閉じた、中舌から奥舌の非鼻母

音であって近似しているものと認められ、かつ、調音上近接した音であるから、第2音以下の

「ル」「タ」「ー」「ゼ」の各音を共通にする両称呼にあって、「オ」と「ウ」の違いがもたらす

全体に及ぼす影響はそれ程大きいものではでない。したがって、両称呼は、全体の語調、語感

において相紛らわしいものであるから、取引者、需要者が聴き誤るおそれが充分にある。

してみると、本願商標と引用商標とは、その称呼において類似するものであり、また、両者

はその指定商品において相抵触する。

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標 引用商標

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審決取消訴訟

「PHOENIX」=「Felix」(昭和 61 年 4 月 24 日 東京高昭和 60 年(行ケ)第 166 号)

本願商標は、「PHOENIX」の文字を書してなり、第24類「運動具、その部分及び附

属品」を指定商品とするものである。これに対し、引用商標は、「Felix」の文字を書し

てなり、旧第18類「写真用器械器具及びその各部、その他本類に属する商品」を指定商品と

するものである。

そこで、両商標を比較するに、本願商標からは「フェニックス」の称呼を生じ、引用商標か

らは「フェリックス」の称呼を生ずるところ、両称呼は、いずれも6音よりなり、第3音にお

いて「ニ」と「リ」の音を異にするほか、すべて同一の音の配列により構成されており、相違

する第3音の「ニ」と「リ」はその発音において母音「イ」を共通にする近似音であり、しか

も両称呼のそれぞれの中間に位置して、共通する前の音である「フェ」に続き、共通の促音「ッ」

を伴って「フェニックス」「フェリックス」と一連に発音されるから、聴く者には極めて類似

したものとして聴き取られるものである。

そうすると、一般に取引者、需要者が商品取引を行う場合において、両称呼をそれぞれ一連

に称呼するときは、彼此相紛らわしく聴き誤るおそれがあり、結局両商標は、称呼において類

似する。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「体育用機械器具、体操用機

械器具」に包含されることが明らかである。

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

審決取消訴訟

「BARICAR」=「バルカー」(昭和 61 年 3 月 12 日 東京高昭和 60 年(行ケ)第 170 号)

本願商標は、「BARICAR」の文字を、引用商標は、「バルカー」の文字を夫々横書きし

てなり、共に第7類「建築又は構築専用材料」等の商品を指定商品とするものであるところ、

両商標からそれぞれ「バリカー」及び「バルカー」の称呼を生ずるものである。

両称呼を対比すると、まず音の配列において第1音の「バ」と第3音の「カー」とは同一で

あり、差異音は第2音の「リ」と「ル」の音で、その相違音は50音のラ行の同行音であり子

音を共通にする近似の音である。両者を一連に称呼するときは、いずれも頭音である「バ」の

音が強く発音されるのに対し、第2音の「リ」、「ル」の音は弱音で、これに続く第3音が同じ

「カ」の長音であるから、称呼全体に及ぼす影響は少ない。

してみると、両称呼が1個の長音を含む3個という短音の構成からなること及び「リ」と「ル」

とが帯有母音を異にすることを考慮に入れても、これらを一連に称呼するときは、語感、語調

が互いに近似し、彼此混同されるおそれがある。

したがって、本願商標と引用商標とは称呼上類似する商標であり、また、それぞれの指定商

品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標 引用商標

審決取消訴訟

「京繡」=「京趣」(昭和 61 年 5 月 14 日 東京高昭和 60 年(行ケ)第 201 号)

本願商標は、下記のとおりの構成よりなり、「被服、その他本類に属する商品」を指定商品

とするものである。これに対して引用商標は、下記に表示したとおりの構成よりなり、第17

類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とするものである。

そこで判断するに、本願商標から、「キョウシュウ」の、引用商標から「キョウシュ」の各

称呼が生ずるところ、両者は、その語頭からの「キョウシュ」の音が同一であり、本願商標が

その語尾に「ウ」の音を有するのに対し、引用商標はこれを有しない点で異なるにすぎないと

認められる。そして、本願商標における語尾の「ウ」の音は、その前音である「シュ」と区別

して単音で「ウ」と発音又は聴取されるのではなく、「シュ」と合してその長音「シュー」と

発音又は聴取されることは明らかであり、また、語尾の長音はそれが弱く発音されるとき短音

と区別しにくいことも経験則上明らかである。そうすると、「キョウシュウ」と「キョウシュ」

とは、これらを一連に称呼するとき語感、語調が互いに近似し、彼此混同されるおそれがある

と認められる。

してみれば、本願商標と引用商標がその称呼において混同されるおそれがある以上、その外

観及び観念について判断するまでもなく類似する商標といわなければならない。また、それぞ

れの商標の指定商品も同一にするものである。

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標 引用商標

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審決取消訴訟

「pba」=「BBA」(昭和 61 年 5 月 29 日 東京高昭和 60 年(行ケ)第 229 号)

本願商標は、下記に表示した構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定

商品とするものである。

これに対して引用商標は、「BBA」の欧文字を横書きしてなり、第17類「溶接マスク、

防毒マスク、防じんマスク、石綿製手袋、その他の手袋、その他の被服、布製身回品、寝具類」

を指定商品とするものである。

そこで検討すると、本願商標の図形部分は、何を表現したものであるのかにわかに理解しえ

ないものであって、図形部分から特定の称呼、観念を生ずるとは認め難いが、欧文字部分から

「ピービーエー」の称呼を生ずるものと認められる。なお、文字部分から特定の観念を生ずる

とは認められない。

引用商標「BBA」から「ビービーエー」の称呼を生ずる。

そこで、本願商標と引用商標の称呼を対比すると、両称呼は、語頭音において「ピー」と「ビー」

の差異があるほかは、同一、同数の音の配列により構成されており、相違する「ピー」と「ビー」

は、同じ音節「ヒ」の半濁音と濁音の各長音としての差異にすぎない同じ音質のものであって、

近似した音として聴取されやすいものであるから、取引者、需要者が商品取引を行う場合にお

いて、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、彼此相紛らわしく、聴き誤るおそれがあり、

両商標は称呼において類似するものというべきである。また、その指定商品も同一のものであ

る。

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標

審決取消訴訟

「RINKU」=「Link」外(平成 18 年 9 月 28 日 知財高平成 18 年(行ケ)第 10191 号)

本願商標は、下記のとおりの構成からなり、第35類「ショッピングセンター事業の運営及

び事業の管理,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市

場調査」等を指定役務とするものである。 審決時(平成18年3月10日)には、「りんくう」という語が、関西国際空港の対岸部に

開発整備された地域である「りんくうタウン」又はその略称の意味を持つことは、関西地域の

みならず、全国的にも知られていることが認められる。 しかし、本願商標の構成中の「RINKU」の文字部分は、ローマ字読みで、「りんくう」

の称呼が生じるほかに、「りんく」(「リンク」)の称呼も自然に生じるものと認められる。もっ

とも、りんくうタウンの英語表記として「RINKU TOWN」又は「Rinku Tow

n」が使用され、りんくうタウン内の各施設を英語表記する場合に「りんくう」の語に対応す

る部分は「RINKU」と表記されている事実があるが、「RINKU」の文字が単独で使用

されている例はなく、「RINKU」の文字の後に続く文字部分と相まって「りんくうタウン」

などの称呼が生じるものというべきである。そうすると、本願商標の構成中の「RINKU」

の文字部分から「りんくう」の称呼のみが生じるということはできない。 本願商標と引用商標1、4ないし17とは、それぞれ外観において差異を有するが、観念に

おいては比較することができない。 原告による本願商標の使用の態様等取引の実情を総合し、本願商標を全体的に考察すると、

本願商標と引用商標1,4ないし17は、本願商標の指定役務と同一又は類似の役務に使用さ

れた場合には、その役務の提供者につき誤認混同を生じるおそれがあるものと認められるから、

本願商標は、各引用商標とそれぞれ類似するというべきである。 したがって、本願商標は商標法4条1項11号に該当する。

本願商標 引用商標1 引用商標4 引用商標17

(色彩省略) (色彩省略)

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審決取消訴訟

「SIMPO」(第 42 類)=「SHINPO」(平成 19 年 6 月 27 日 知財高平成 19 年(行ケ)第 10001 号)

本件商標は、「SIMPO」の文字(標準文字)からなり、第42類「法律事務,知的財産

権に関する調査・研究,気象情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医

薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」等を指定役務とするものである。引用商標は、

「SHINPO」の欧文字を横書きしてなり、第42類「ロースター又は厨房用の排気装置の

設計」を指定役務とするものである。 本件商標は「SIMPO」の文字を標準文字で書してなる商標であり、引用商標は「SHI

NPO」の文字を横書きしてなる商標であって、いずれも特定の読みをもって親しまれた欧文

字とはいえないから、取引者・需要者は、一般にローマ字読みを参考として称呼すること、英

単語を称呼するときに「ム」の発音に変えて「ン」の発音すること等に照らすと、いずれの商

標からも「シンポ」の称呼が生ずるといえる。 本件商標と引用商標とは、欧文字の「H」の有無及び欧文字の「M」又は「N」に差異があ

るが、他の部分は共通しており、両者の外観は近似しており、取引者・需要者に与える印象、

記憶、連想等において、格別の差異があるとまではいえない。 本件商標と引用商標は、いずれも構成各文字が特定の語義を有しない語であり、いずれから

も特定の観念を生じないというべきである。 以上のとおり、本件商標と引用商標は、「シンポ」の称呼を共通にするところ、両者の外観

に格別の差異があるということはできず、また、いずれの商標からも特定の観念を生じないか

ら、取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等において、格別の差異があるとはいえず、両

者は類似するというべきである。 したがって、本件商標は商標法4条1項11号に該当する。 SIMPO 本件商標 引用商標 (標準文字)

観念上類似とされた事例

審決取消訴訟

「星(図)」=「レッドスター」(昭和 42 年 1 月 31 日 東京高昭和 37 年(行ナ)第 215 号)

本件商標は、下記のとおり全体を黒く塗りつぶした五稜星の図形を表してなり、第40類「清

涼飲料水」を指定商品とするものであり、引用商標は、「レッドスター」の文字を縦書きして

なり、第40類「氷及び清涼飲料類」を指定商品とするものである。

本件商標は、「星」印の称呼及び観念を生ずることは社会通念上明らかである。一方、引用

商標は、「赤い星」の観念を生ずるものであることは明白であるところ、「赤い星」といっても、

星のある状態を印象的に表現したものに他ならず、観念上は「星」の概念に包含されるもので

あるから、引用商標を指定商品に使用した場合、「星」印の観念を生ずることもあるといわざ

るを得ない。

してみると、両商標は、外観及び称呼上の点においては互に区別しうる差異を有するが、

「星」印の観念を共通にする類似の商標といわざるをえないし、その指定商品も同一又は類似

するものである。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本件商標 引用商標

審決取消訴訟

「Kenko」=「ヘルス」(昭和 44 年 12 月 16 日 東京高昭和 43 年(行ケ)第 141 号)

『本願商標は、下記のとおりの構成よりなり、第32類「ハム」を指定商品とするものであ

り、引用商標は、下記のとおり「ヘルス」の片仮名文字を縦書きにして成り、第32類「食肉、

加工食料品」等を指定商品とするものである。

両商標を比較すると、本願商標は、「Kenko」の文字から「健康」の観念を生じさせる

ものであり、また引用商標「ヘルス」の語が英語「health」を想起させ、その意味は「健

康」であると一般に認識理解されるから、両商標はその観念を共通にする類似の商標である。

さらに、それぞれの商標の指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標 引用商標

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審決取消訴訟

「サン海苔」=「大陽・太陽(図)・RISING SUN」 (昭和 51 年 1 月 28 日 東京高昭和

49 年(行ケ)第 125 号)

本願商標は、下記に示すとおりの構成からなり、第32類「のり、干しのり、焼きのり」を

指定商品とするものであり、引用商標は、太陽の図形を大きく描き、その上部に「大陽」の漢

字を、下部に「RISING SUN」の欧文字を横書きしてなり、旧第45類「缶詰及び他

類に属せざる食料品」等を指定商品とするものである。

本願商標中、後半の「海苔」の文字は商品の普通名称であり、前半の「サン」の片仮名文字

の部分が自他商品の識別機能を有し、いずれの辞典にも語義として「太陽」の記載があること

とわが国における英語普及の度合いを考え併せると、英語の「SUN」に由来し、「太陽」の

意味を有する日本語(外来語)の名詞として、一般世人に容易に理解されるものであることが

認められるから、本願商標からは「太陽」の観念をも生じるものと認めるのが相当である。もっ

とも、「サン」の語は、英単語の「SON」(息子)、日本語の「三」「賛」「讃」等の仮名書き

とみる余地もあるが、これがため上記認定が覆るものではない。

一方、引用商標は、太陽を象徴するものと認められる図形と、その上部に「大陽」の漢字を、

下部に「RISING SUN」の欧文字をそれぞれ横書きしたものであるから、「太陽」の

観念を生じるものである。

してみると、両商標は、「太陽」という同一の観念を生じる点において類似するものという

べきである。

商標の類否は、対比される商標が同一又は類似の商品に使用された場合、商品の出所につき

誤認、混同を生じるおそれがあるかないかによって決すべきであるが、取引の実際においては、

商標から生じる外観、称呼又は観念のいずれかによって取引されることも想定されるから、そ

のいずれか一つ以上において紛らわしいときは、取引者、需要者がそれらの商品の出所につき

誤認、混同するおそれがないものではないところ、両商標は、それから生じる観念を同じくす

る以上、外観及び称呼が全く異なるからといって、それだけで類似しないということはできな

い。

また、本願商標の指定商品「海苔」は卸及び小売の段階とも生産者名を呼称し、これによっ

て取引され、その商標から生じる観念によって商品の出所、品質を認識して取引されてはいな

いのが業界の実情であると主張しているが、海苔の容器、包装紙等には、その生産者名そのも

のと異なる文字、記号又は図形若しくはそれらの組み合わせによる標章が使用されている例も

あることを認めることができ、その場合、一般の取引者、需要者がこれによって取引すること

になるのは見やすいところであるから、観念を同じくする本願商標とが海苔の出所について誤

認、混同を起こすおそれが全くないとはいい切れない。

仮に、引用商標が現に海苔に使用されていないとしても、将来使用されないとは限らず、そ

の場合、本願商標との間に海苔の出所について誤認、混同を生じることがありうる以上、引用

商標の存在はなお本願商標の登録を拒絶する理由とするに足りるから、商標法4条1項11号

の規定の適用を妨げないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標 引用商標

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審決取消訴訟

「アトム」=「鉄腕アトム」(昭和 55 年 3 月 31 日 東京高昭和 54 年(行ケ)第 221 号)

本願商標は、「アトム」の片仮名文字を横書きしてなり、第21類「かばん類その他本類に

属する商品」を指定商品とするものであるのに対し、下記に示す引用第1商標は、「鉄腕アト

ム」の文字を縦書きしてなり、旧第36類「被服、手巾、釦紐及び装身用『ピン』の類」を指

定商品とするものであり、引用第2商標は、漫画の主人公「アトム」の頭部を描きその下段に

「鉄腕アトム」の文字を縦書きし、第21類「かばん類、袋物、頭飾品、造花、化粧品用具」

を指定商品とするものである。

本願商標と引用各商標とを比較するに、本願商標は指定商品が「かばん、バンド、身飾品」

等一般の人に身近な商品を含むものであるから、かつて、「鉄腕アトム」と題する漫画が人気

を博した事実を勘案すれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「原子」を想起するより、

むしろ、漫画の主人公「アトム」を想起、観念する方が多いものと認められる。

してみると、本願商標から生ずる「アトム」(鉄腕アトム)と引用各商標から生ずる「鉄腕

アトム」の観念とは類似するものであり、また、それぞれの商標の指定商品も同一又は類似す

るものである。

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標 引用第1商標 引用第2商標

審決取消訴訟

「カブトガニ(図)」=「カブトガニ」(昭和 55 年 5 月 28 日 東京高昭和 53 年(行ケ)第 105 号)

本件商標は、下記のとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品とするもの

であるのに対し、引用A商標は、下記のとおりの構成よりなり、旧第43類「餅」を指定商品

とするものであり、引用B商標は、下記のとおりの構成よりなり、旧第43類「菓子及び麺麭

の類(但し、餅を除く。)」を指定商品とするものである。

本件商標と引用各商標とを比較すると、本件商標の図形部分は、全国的に知られている「カ

ブトガニ」独特の体形を表しているから、「カブトガニ」を観念することはきわめて自然とい

うべきである。文字部分「どんがめ」は、地方における「カブトガニ」の方言であるが、この

ことは、本願商標から「カブトガニ」の観念を生ずることを強めることにはなっても妨げる事

由にはならない。他方、引用各商標から「カブトガニ」の観念を生ずることは明らかである。

そうすると、本件商標は、引用各商標と観念において類似する商標であり、また、それぞれ

の商標の指定商品は、同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本件商標 引用A商標 引用B商標

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審決取消訴訟

「印相学の総本家」=「印相学宗家」(昭和 56 年 7 月 14 日 東京高昭和 53 年(行ケ)第 209 号)

本件商標は、下記に表示したとおりの構成よりなり、第26類「印刷物その他本類に属する

商品」を指定商品とするものであり、これに対し引用商標は、下記に表示したとおりの構成よ

りなり、旧第66類「印刷物」を指定商品とするものである。

そこで検討するに、本件商標は、全体として「印相学についてのおおもとの本家(家元)」

という観念を生ずるものであり、引用商標もまた、「印相学についての家元(本家)」という意

味を感得させるものであって、両者の観念上の相違は、本件商標中の「総」の文字に相応する

「おおもと」の意味合いがあるか否かにすぎないことになるといわなければならない。そして、

一般商取引の実際において、時と所を異にして両商標を観念上比較したとき、本件商標中の

「総」の文字に相応する「おおもと」の意味合いが特に印象強く取引者、需要者に訴える要素

があるとは認め難く、むしろ本件商標及び引用商標については「家元」「本家」の観念が印象

強く訴えるところがあるとみるのが相当であるから、両商標ともに、「印相学についての本家

(家元)」という観念において混同されるおそれが大きいといわなければならない。したがっ

て、本件商標と引用商標とは、「印相学についての本家(家元)」の観念において相紛らわしい

類似の商標と認めるのが相当である。また、本件商標の指定商品中の「印刷物」と、引用商標

の指定商品「印刷物」とは、同一又は類似する商品である。

してみれば、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本件商標 引用商標

審決取消訴訟

「コザック」=「コザッキー」(昭和 59 年 11 月 28 日 東京高昭和 59 年(行ケ)第 57 号)

本件商標は、下記に表示したとおりの構成よりなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これ

らの部品及び附属品」を指定商品とするものであり、引用商標は、下記に表示したとおり、「コ

ザッキー」の片仮名文字を横書きしてなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及

び附属品」を指定商品とするものである。

本件商標を構成する「コザック」の文字からは、古くから特に「勇敢なコザック騎兵」とし

て日本人によく知られているロシヤのコザック民族の観念が生ずることは、証拠に照らしても

明らかであり、しかも、右「コザック」に発音、構成の近似する語で他の意味をあらわすもの

が見当たらないこともあって、本件商標は、右観念について特に、明確、強力な印象を与える

ものということができる。

これに対し、引用商標を構成する「コザッキー」の文字は、いわゆる創造語とみるほかない。

ところで、証拠に照らして考えると、近時我が国においても、英語の普及に伴い、英語の名

詞の語尾に「Y」又は「ie」を付した形容詞又は愛称がそのまま日本語(外来語)として使

用されることが少なくない(例えば、「スピーディー」、「ミルキー」、「クリーミー」)ばかりで

なく、その影響を受けて、英語にはそのような用法がないにもかかわらず、外来語の名詞の末

尾に「イ」列の長音に変化させて、形容詞あるいは愛称として使用すること(例えば、「スナッ

キー」)もあると認められる。一方、前記のように明確、強力な観念を生じさせる「コザック」

が存在し、これに構成、発音の近似する語も存在しない状況のもとで引用商標を構成する「コ

ザッキー」の語に接するとき、それが英語には存在せず、本来特定の意味を有しない創造語で

あったとしても、良く知られたコザック民族となんらかの関連のある語との印象を受けるとみ

るのが相当で、結局、引用商標からは「コザック民族に関連を有するもの」との観念を生ずる

ものである。

してみると、前記のとおりロシヤのコザック民族の観念を生ずる本件商標と引用商標とは観

念において類似するものとみるのが相当である。また、それぞれの指定商品も同一又は類似す

る商品である。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本件商標 引用商標

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審決取消訴訟

「夢二」=「竹久夢二」(平成 3 年 1 月 22 日 東京高平成 2 年(行ケ)第 130 号)

本件商標は、下記のとおり「夢二」の文字を縦書きし、第30類「菓子、パン」を指定商品

とするものであり、引用商標は、「竹久夢二」の文字を縦書きしてなり、第30類「菓子、パ

ン」を指定商品とするものである。

ところで、「竹久夢二」は、画家として世間に熟知されている本名「竹久茂次郎」氏の著名

な雅号であり、また「夢二」と略称されて著名であることから、単に「夢二」といった場合、

世人は著名な画家「竹久夢二」を直感するものといえる。本件商標は「夢二」と縦書きしてな

るものであり、これを看た取引者、需要者は、前記のことからして、これが「竹久夢二」を指

称した表示よりなるものと容易に解し得るものと認められる。そうすると、本件商標は、「竹

久夢二」の観念をも有するものであり、他方、引用商標は、著名な画家である「竹久夢二」の

観念を有するものであることは明らかであるから、本件商標と引用商標とは「竹久夢二」の観

念を共通にする類似の商標である。また、それぞれの商標の商品も同一又は類似するものであ

る。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本件商標

審決取消訴訟

「野外科学 KJ 法」=「野外科学と KJ 法」(平成 11 年 3 月 25 日 平成 10 年(行ケ)第 177 号)

本件商標は「野外科学KJ法」の文字を、引用商標は「野外科学とKJ法」の文字をそれぞ

れ左横書きしてなり、いずれも、第26類「新聞、雑誌」を指定商品とするものである。

各号証によれば、「野外科学」とは、文化人類学者である被告(理学博士、東京工業大学名

誉教授)によって提唱された学問研究方法であり、また、「KJ法」も、被告によって提唱さ

れた問題解決方法の一つであることが認められるが、それらがどのような意味内容を有する

「科学」、「方法」なのかが、取引者、需要者一般に知られているものと認めるに足りる証拠は

ない。しかし、「科学」及び「法」が普通に用いられる用語であるので、取引者又は需要者が

「野外科学KJ法」に接した場合、「野外に関する科学」と「KJと称する法」とを結び付け

た用語であると認識するものと認められるから、「野外科学KJ法」は、前記のような二つの

観念を生じる用語を結び付けたものと認識されるものと認められる。そして、引用商標「野外

科学とKJ法」は、「と」があることによってなおさら、前記のような観念を生じる用語を結

び付けたものと認識されるものと認められる。そうすると、両商標は、観念において紛らわし

いものといわざるを得ない。また、それぞれの商標の指定商品も同一である。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

審決取消訴訟

「関ノ孫六」=「孫六」(平成 7 年 9 月 27 日 東京高平成 6 年(行ケ)第 77 号)

本件商標は、「関ノ孫六」の文字を縦書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品と

するものであり、引用商標は、「孫六」の文字を左横書きにしてなり、旧第43類「カステー

ラ」等を指定商品とするものである。

両商標を対比すると、証拠の記載事実によれば、本件商標の出願前から、「孫六」が関地方

に在住した著名な刀匠(孫六兼元)もしくはその作による刀剣を指す名前であることは、すで

に広く知られていたことが認められ、一般には「孫六」の名称から「関の孫六」の名称が想起

されることが最も普通であると認められる。そうすると、「関ノ孫六」の文字からなる本件商

標と「孫六」の文字からなる引用商標とは、同じことが想起されることになり、両者は、観念

を同じくするものである。また、そうである以上、両者における要部は「孫六」の部分にある

というべきであるから、両者は、その外観、称呼においても類似する。さらに、それぞれの商

標の指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本件商標 引用商標

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審決取消訴訟

「原米洲」=「米洲」外(平成 7 年 12 月 6 日 東京高平成 7 年(行ケ)第 58 号)

本件商標は、下記に示すとおりの構成からなり、第24類「人形」等を指定商品とするもの

であり、引用A及びB商標は、下記に示すとおりの構成からなり、旧第65類「人形、その他

本類に属する商品」、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具」を指定商品とするもの

である。

そこで判断するに、本件商標の登録査定当時、人形の取引者、需要者の間において、原徳重

は、「米洲」の雅号でもって、日本の古典人形の製作者として著名であり、「原米洲」あるいは

「米洲」は、同人を表す名称として広く知られていたことが認められるから、本件商標を指定

商品中「人形」に使用すれば、「原米洲」の文字に接する取引者、需要者は、その文字が著名

な人形作家を表示したもので、その「原」が同人の氏であり、「米洲」がその名あるいは雅号

であることを容易に認識できることは明らかである。また、本件商標は、その文字に相応して

「ハラベイシュウ」の称呼を生じ、著名な人形作家の名称あるいは雅号「原米洲」或いは「米

洲」の観念が生ずるというべきである。他方、「米洲」の漢字を縦書きした引用A商標と、「べ

いしゆう」の平仮名文字を横書きした引用B商標は、それぞれの文字に相応して「ベイシュウ」

の称呼を生じ、これらを指定商品中「人形」に使用すれば、著名な人形作家「原米洲」の雅号

である「米洲」が想起され、人形作家「原米洲」が観念される。してみると、本件商標は、引

用A商標及び引用B商標の有する人形作家「原米洲」の観念が生ずることにおいて同一であり、

称呼において類似し、また、外観においても本件商標と引用A商標とは「米洲」の文字におい

て一致し、その字体も類似するから全体として類似する商標というべきである。さらに、本件

商標、引用A商標及び引用B商標の指定商品は、同一又は類似する商品である。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本件商標 引用A商標 引用B商標

審決取消訴訟

「FROM A TO Z・フロムエーツーゼット」=「A to Z」(平成 10 年 2 月 5 日 東京高平成 9 年(行ケ)

第 95 号)

本件商標は下記に表示のとおりであって、やや図案化された「FROM A TO Z」の

欧文字と「フロムエーツーゼット」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第26類「双

書、雑誌、新聞」を指定商品とするものである。

これに対し引用商標は、下記に表示のとおり、「A to Z」の文字を横書きしてなり、

第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品とするものである。

本件商標は、「AからZ」の観念を生ずるものである。他方、引用商標は、「A to Z」

の文字を書してなるものであるところ、仮に、本件商標の登録査定当時において「A to

Z」という言葉が慣用されていた事実が認められないとしても、当時すでに、「ドアツードア」

(「door-to-door」あるいは「door to door」)という用語が、「戸

口から戸口まで」という意味合いをもって普通に使用され、知られていたものと推認され、ま

た、「A」と「Z」の各文字がアルファベット26文字の最初と最後のものであることは、少

なくとも義務教育を終えた程度の英語力を有するものであれば知っているものと推認される

から、「A to Z」は、通常、「AからZまで」という意味に理解され、認識されるものと

認められる以上「A to Z」の文字よりなる引用商標に接する取引者、需要者に対し「A

からZまで」の観念を想起させるものである。

してみると、本件商標と引用商標とは、「AからZまで」の観念を共通にする観念上類似の

商標である。また、それぞれの商標の指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本件商標 引用商標

同旨判決

「FROM A TO Z」=「A to Z」(平成 10 年 2 月 5 日 東京高平成 9年(行ケ)第 96 号)

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審決取消訴訟

「ぴよちゃん・PIYOCHAN」=「ひよこ(図)・ピヨ」(平成 12 年 2 月 29 日 東京高平成 11 年(行ケ)

第 269 号)

本件商標は、下記に表示したとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品と

するものであり、これに対して引用商標は、下記に表示した構成よりなり、第30類「菓子、

パン」を指定商品とするものである。

そこで検討するに、引用商標は、「ピヨ」の文字とひよこの図形とを書してなるから、「ひよ

こ」及び「ひよこの鳴き声」の観念を生ずるものである。

他方、本件商標が「ぴよちゃん」、「PIYOCHAN」の文字を同書、同大、等間隔に書し

てなるものである。そして広辞苑などには、「ぴよぴよ」は、「ひななどの鳴く声。」と、「ひよ」

は、「(擬声語)雛の鳴く声。」と、「ひよこ【雛】」は、「鳥の子。特にニワトリの子。ひな。」

と説明されていることが認められる。また、一般に「○○ちゃん」という表現は親しみや可愛

らしさを表した愛称として用いられているところ、本件商標の出願以前から、菓子類の商品名

として、「○○ちゃん」という愛称化した名称が多数用いられていることが認められる。これ

らによれば、需要者等は、「ぴよちゃん」、「PIYOCHAN」中の「ぴよ」、「PIYO」の

部分は「ひよこの鳴き声」を意味するものと理解し、それを愛称化するものとして、「ちゃん」

「CHAN」が付されたものと理解するものとみるのが自然であるから、本件商標からは、「ひ

よこ」の観念が生ずると認められる。そうすると、本件商標と引用商標とは、「ひよこ」の観

念を共通にするものである。

以上を総合すると、両商標は、観念の共通にもかかわらず両商標が類似しないことを裏付け

る事情等を認めることもできないので、両商標は、全体としてみて、類似商標であると認めら

れる。そして、両商標の指定商品は同一である。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本件商標 引用商標

審決取消訴訟

「Afternoon Tea」=「午後の紅茶」(平成 16 年 3 月 29 日 東京高平成 15 年(行ケ)第 499 号)

本願商標は、「Afternoon Tea」の欧文字からなり、第30類の「コーヒー及

びココア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料、食品香料(精油のものを除く。)、等」を指定商

品とするものである。引用A商標及び引用B商標は、それぞれ下記のとおりの構成よりなるも

のである。 そこで検討するに、「Afternoon」が「午後」を意味し、「Tea」が「茶」又は「紅

茶」を意味することは、我が国の一般人において極めて容易に認識し得るところであり、「A

fternoon Tea」の英単語が、上記両単語の意味を合わせた「午後のお茶」又は「午

後の紅茶」を意味することも、極めて当然なことといわなければならない。 また、原告店舗名として「Afternoon Tea/アフタヌーンティー」の標章が一

定の周知性を獲得し、それに伴い、本願商標から原告の周知なブランド名としての観念が抽出

されるとしても、そのことによって、前示のような本願商標の平易な日本語訳である「午後の

紅茶」に即応した観念が生じることが否定されるものではない。 引用両商標は、最も大きく書された「午後の紅茶」の文字に対応した「午後の紅茶」の観念

が生じることは、明らかであるから、本願商標と引用両商標とは、観念を共通にするものとい

わなければならない。 本願指定商品の「コーヒー及びココア」が、引用両商標の指定商品「紅茶」と同一又は類似

することは、当事者間に争いはない。 また、本願商標並びに引用両商標の「午後の紅茶」及び「AFTERNOON TEA」又

は「Afternoon」「Tea」の部分のように特段注目されるような書体等でもない反

面、観念を伴う文字標章の場合には、外観で印象付けられ、記憶するというより、むしろ観念

で印象付けられ、記憶するのが一般的であるというべきある。 そうとすれば、前示のとおり、本願商標と引用両商標とは、外観上の類似の度合いは多少低

いとはいえ、「アフタヌーンティー」との称呼とともに、「午後の紅茶」との観念を共通にする

ものと認められるから、本願商標は、商品の出所につき引用両商標との関係で誤認混同される

おそれがあり、商標法4条1項11号所定の「類似する商標」に該当するものといわなければ

ならない。

本願商標 引用A商標 引用B商標

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外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察した結果、非類似とされた例

審決取消訴訟

「BALMAIN」≠「バルマン」外(平成 17 年 4 月 19 日 知財高平成 17 年(行ケ)第 10103 号)

本願商標は、下記のとおりの構成よりなり、第24類「織物、メリヤス生地、フェルト及び

不織布等」及び第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり等」を指定商品とするもの

である。 引用商標は、「バルマン」の文字よりなり、旧第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布

製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品とするものの外2

件である。 商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所に

つき混同を生じるおそれがあるか否かによって決すべきで、それには、商標の外観、観念、称

呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しか

も、その商品の具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。商標の外観、観念又は

称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所混同のおそれを推測させる一応の基準にす

ぎず、上記三点のうち、その一つにおいて類似するものでも、他の二点において著しく相違す

ることその他取引の実情等によって、何ら商品の出所に混同を生じるおそれが認め難いものに

ついては、これを類似商標と解すべきではない(昭和43年最判参照)。 本願商標と引用各商標は外観において相違する。また、遅くとも審決日までには、「BAL

MAIN」、「バルマン」の表示は、著名な原告に係る「BALMAIN」ブランドを示すも

のとして、取引者、需要者の間において、周知になっていたものと認められるから、本願商標

から、周知の「BALMAIN」ブランドを想起するものであり、これに対し、引用各商標か

ら特定の観念が生じないから、本願商標と引用各商標とは、観念において著しく相違するもの

と認めるのが相当である。 加えて、取引の実情として、指定商品の需要者が、自ら商品を手に取り、ブランド、デザイ

ン、色、サイズ、素材、価格等を確かめて、商品を購入するか否かを決めること、及び、取引

者が、商品の品番により取引をすることをも考え併せれば、本願商標と引用各商標とが称呼に

おいて共通するとしても、周知の上記「BALMAIN」ブランドを想起させる本願商標が付

された商品と、そのような観念を生じさせない引用各商標が付された商品とを容易に区別する

ことができ、両者の出所を混同するような事態は考え難い。そうすると、両商標を同一又は類

似の商品に使用した場合に、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれは認め難いから、本願

商標と引用各商標とは類似商標ではないというべきである。 したがって、本願商標は商標法4条1項11号に該当するものではない。

本願商標 引用商標1 引用商標2 引用商標3

審決取消訴訟

「魚耕」≠「魚幸」外(平成 16 年 11 月 29 日 東京高平成 16 年(行ケ)第 229 号)

本件商標は、下記の構成からなり、第29類「食用魚介類(生きているものを除く)、加工

水産物」、第30類「すし」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る)、海藻類」及び

第42類「飲食物の提供」を指定商品又は指定役務とするものである。

引用商標1は、「魚幸」の漢字を横書きしてなり、旧第32類「食肉、卵、食用水産物、野

菜、果実、加工食料品」とし、引用商標2は、「魚幸」の漢字を横書きしてなり、第42類「飲

食物の提供等」を指定役務とし、引用商標3は、下記の構成からなり、第29類「肉製品、食

用魚介類(生きているものを除く。)、加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・と

ろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)、かつお節、寒天等」を

指定商品とするものである。

本件商標と各引用商標とは、いずれも「ウオコー」という称呼を生ずる点で共通するものの、

その外観において著しく相違し、かつ、観念においても相違するのみならず、取引の実情とし

ても、本件商標及び各引用商標の需要者である一般消費者は、直接、原告又は被告の店頭に出

向いて、商品の鮮度等を確認した上で商品を購入するのが通常であり、また、その際、本件商

標の特徴のある形状に接した需要者は、特徴のある魚の形状をしたマークの「ウオコー」とし

て記憶にとどめる例が多い等の実情があることからすれば、本件商標及び引用各商標をそれぞ

れの指定商品又は指定役務に用いた場合、その出所について誤認混同を来すおそれは認め難い

というべきである。

したがって、本件商標と引用各商標とは類似するものでなく、本件商標の登録は商標法4条

1項11号に違反してなされたものではない。

本件商標 引用商標1 引用商標2 引用商標3及び4

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審決取消訴訟

「げんき・源気」≠「元気」(平成 18 年 4 月 27 日 知財高平成 17 年(行ケ)第 10764 号)

本件商標は、下記のとおりの構成からなり、第5類「薬剤」を指定商品とするものである。

引用商標は、下記のとおりの構成からなり、旧第 32 類「玄米を粉末にして酵素を培養して顆

粒状あるいはミール状にした食料品」を指定商品とするものである。 指定商品に付された両商標の外観、称呼及び観念を総合して全体的に観察した場合、両者の

外観において、一見して異なる語であることが認識され、しかも、観念も明らかに相違してい

る。そして、称呼において同一であっても、わずか2文字であって一見して把握しやすいもの

であるところ、外観及び観念において全く非類似であるといい得る場合、取引者・需要者は、

両者について、異なった印象を抱き、それが記憶されるのが通常であり、本件商標「源気」と

引用商標「元気」とを誤解する者はいないとみるのが自然である。したがって、本件商標と引

用商標とは、同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるお

それはないと解するのが相当である。 健康食品は、一般消費者にとって、自己の健康にかかわる重要なものであるから、その商標

が当該商品を示すものとして周知となっているなどといった特段の事情の認められない限り、

現物を手にとって慎重に選ぶのが通常であり、単に称呼のみで購入することはまれであると考

えられる。 したがって、本件商標と引用商標とで商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあると

いえないから、指定商品の類否について検討するまでもなく、本件商標が商標法4条1項11

号に該当するとはいい難い。 本件商標 引用商標

審決取消訴訟

「海」≠「快」(平成 19 年 8 月 30 日 知財高平成 19 年(行ケ)第 10090 号)

本件商標は、「海」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛

生マスク,オブラート,ガーゼ」等を指定商品とするものである。引用A商標は下記のとおり

の構成よりなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ」等を指定商

品とするものである。 両商標は、いずれも「カイ」の称呼が生ずる点で共通性がある。 本件商標は、「海」という標準文字から成る商標であって、「海」の観念を生ずることが明ら

かであるのに対し、引用A商標は、「快」という文字から成る商標であって、「こころよい」と

の観念を生ずることが明らかである。そうすると、たとえ両商標が「カイ」の称呼を生ずる点

において共通性があるとしても、その観念は明らかに相違するものであり、その外観も「海」

と「快」とでは著しく異なるものである。さらに、本件商標の指定商品「薬剤」において称呼

のみで取引される実情があるとも認められない。 したがって、本件商標と引用A商標は、本件無効審判請求に係る指定商品である「薬剤」と

同一又はこれに類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれは

ないというべきである。 したがって、本件商標は商標法4条1項11号に該当せず、引用A商標とは非類似の商標と

認められる。

海 本件商標 引用A商標 (標準文字)

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参考事例

審決取消訴訟

引用商標が無効審判により登録無効となる可能性があっても、4条1項11号に係る拒絶査定

不服審決の取消訴訟に適用されるものではないとされた事例(平成 19 年 7 月 19 日 知財高平

成 19 年(行ケ)第 10051 号)

本願商標は、下記のとおりの構成からからなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提

供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所に置ける乳幼児の

保育」等を指定役務とするものである。引用商標は、「Pinks」の文字(標準文字)から

なり、第42類「キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶店及びバーにお

ける飲食物の提供,個室マッサージ」等を指定役務とするものである。 本願商標と引用商標とは「ピンクス」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ指定役

務も同一または類似するものである。 法4条1項11号の規定は、商品の出所の混同防止のためのものであるから、その類否の判

断は当該出願に係る商標と特定の他人の登録商標(本件においては前記引用商標)との対比に

おいてのみ決定されるべきものであり、たとえ上記他人の登録商標(引用商標)が、第三の登

録商標たる原告商標との関係において登録を無効とされるべき瑕疵を有していたとしても、そ

のことによって類否の判断を異にするにいたるものではない。 原告は、法39条が特許法104条の3を準用していることを理由に、裁判所は商標法の定

める無効審判手続きにおける無効審決の確定を待たずして商標登録の無効性を判断できる旨

主張するが、同条が適用されるのは、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」(商標法に則

していえば「商標権又は専用使用権の侵害に係る訴訟」)についてであるから、前提において

失当であり、本件のような拒絶査定不成立審決の取消訴訟に適用されるものではない。 Pinks 本願商標 引用商標 (標準文字)

審決取消訴訟

引用商標が共有に係るときは、本件商標において共有者の一部が相違するときも商標法第4条

第1項第11号でいう「他人の商標」にあたるとした事例(平成 17 年 8 月 25 日 知財高平成

17 年(行ケ)第 10129 号)

本件商標は、「ずぼら焼」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第30類「焼饅頭,その

他の焼菓子,焼餅菓子,焼餅」を指定商品とするものである。引用商標は、下記のとおりの構

成からなり、第30類「焼饅頭,焼餅及び他類に属しない焼菓子」を指定商品とするものであ

る。 原告は、引用商標の商標権は、X(原告)・A・Z(被告)が共有し、原告の共有の持分は

引用商標全体に及んでおり、原告にとって引用商標は自己の商標であるから、本件商標を商標

法4条1項11号の「他人の商標」と判断した本件審決は誤りである旨主張する。 しかしながら、商標権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、

その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができないこと(商標法3

5条において準用する特許法73条1項)、商標権存続期間の更新登録の出願人は当該商標権

者に限られ(旧商標法21条1項3号)、商標権が共有に係るときは、他の共有者と共同でな

ければ、商標権存続期間の出願をすることができないものと解されることからすれば、共有者

の一部が相違するときも、商標法4条1項11号の他人の登録商標又はこれに類似する商標に

該当するものと認めることができる。 したがって、原告・被告を商標権者として登録されていた引用商標が、原告が単独出願した

本件商標との関係で、他人の商標登録に類似する商標であるため、本件商標は商標法4条1項

11号に該当する。

ずぼら焼

本件商標 引用商標 (標準文字)

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審決取消訴訟

本願商標「携帯接楽」と引用商標「常時接楽」とは外観、称呼、観念のいずれも紛らわしいと

ころがなく非類似であるとされた事例(平成 17 年 10 月 12 日 知財高平成 17 年(行ケ)第

10532 号)

本件商標は、「携帯接楽」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「電子計算機用プ

ログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体,電子計算機用

プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具」等を

指定商品とするものである。引用商標は、「常時接楽」の文字(標準文字)を横書きしてなり、

第9類「電子計算機用プログラムを記憶した磁気ディスク・CD-ROM・DVD-ROM及

びその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電子計算

機」を指定商品とするものである。 外観について、本件商標と引用商標とを比較すると、いずれも「接楽」の文字部分を含んで

いるが、前者は「接楽」の前に「携帯」の文字部分を配置しているのに対して、後者は「接楽」

の前に「常時」の文字部分を配置していることから、構成を全体的に観察すると、両者が外観

において相違していることは明らかである。 称呼についてみると、4文字熟語様の構成であることから、自然に発する称呼は、本件商標

が「ケイタイセツラク」、引用商標が「ジョウジセツラク」であると認められるところ、いず

れも、全体として統一のとれたバランスのよい比較的短いものであり、その全体から生ずる称

呼は冗長なものでなく、一気に称呼しやすいものであると認められる。上記称呼を比較すると、

それぞれの称呼の前半部分が全く異なっており、類似しないことは明らかである。 本件商標において「携帯」と「接楽」とが結合していることから、「携帯性の『接楽』」とい

う一体のまとまった観念(「接楽」についての格別の観念は生じない。)のものとして把握する

ことができ、このことに、本件商標が、外観において、4文字熟語様の体裁のなじみやすい語

句となっており、全体として統一のとれたバランスのよい比較的短いものであり、その全体か

ら生ずる称呼は冗長なものでなく、一気に称呼しやすいものであることをも考慮すると、「携

帯接楽」の語の全体が不可分一体として認識されるものであるというべきである。引用商標に

おいて「常時」と「接楽」とが結合していることから、「常時の『接楽』」という一体のまとまっ

た観念(「接楽」についての格別の観念は生じない。)のものとして把握することができ、この

ことに、引用商標が、外観において、4文字熟語様の体裁のなじみやすい語句となっており、

全体として統一のとれたバランスのよい比較的短いものであり、その全体から生ずる称呼は冗

長なものでなく、一気に称呼しやすいものであることをも考慮すると、「常時接楽」の語の全

部が一体として認識されるものである。 本件商標「携帯接楽」及び引用商標「常時接楽」は、いずれも、全体として不可分一体のも

のとして認識されるものであり、前者からは「携帯性の『接楽』」、後者からは「常時の『接楽』」

という観念(「接楽」についての格別の観念は生じない。)が生じるから、両者は、観念におい

て相違していることは明らかである。 以上より、本件商標と引用商標とは「接楽」の文字が同じであっても、外観、称呼及び観念

のいずれにおいても紛らわしいところがないものというべきであって、両者は、非類似の商標

といわなければならない。 したがって、本件商標は商標法4条1項11号に該当しない。

審決取消訴訟

本願商標(下掲)からは、「カブス」のみの称呼が生じ、各引用商標とは称呼の点で類似しな

いとされた事例(平成 19 年 8 月 8 日 知財高平成 19 年(行ケ)第 10061 号)

本願商標は、下記のとおりの構成からなり、第9類「電話機,ラジオ受信機,時計付きラジ

オ受信機,野球に関する録画済みビデオテープ,野球に関する録画済みビデオディスク」等及

び第16類「トレーディングカード,カレンダー,グリーティングカード,はがき,ポスター」

等を指定商品及び指定役務とするものである。

認定事実を総合すると、メジャーリーグは日本人選手の活躍に伴い広く知られており、その

球団であるシカゴ・カブスもまた、メジャーリーグの一球団として、また、サミー・ソーサ選

手が活躍した球団などからそのチーム名は広く知られ、そのロゴもまた本願商標に係る商品の

取引者又は需要者を含めて我が国において相当程度知られているということができる。

本願商標は、シカゴ・カブスのロゴと同一形状であること、シカゴ・カブスの名称は我が国

においてよく知られ、また、シカゴ・カブスのロゴは我が国において相当程度知られているこ

と、英文字等で構成される商標において、先頭の「C」を、他の文字を囲む形状で大きく表記

する例は少なくないこと等に照らすならば、本願商標では、「円輪郭状図形」ないし「C」部

分と「UBS」部分とを、一体のものと理解して、「CUBS」すなわち「カブス」と認識す

るのが自然であり、そうすると、本願商標からは、「カブス」の称呼のみが生じ、「ユービー

エス」の称呼は生じないと解するのが相当である。

引用商標1ないし4からは「ユービーエス」の称呼が、引用商標5からは「ユービーエス」

ないし「ユニオン・バンク・オブ・スイッツアランド」の称呼が生ずるので、本願商標と引用

商標とは、称呼において類似しない。

審決は、本願商標と引用商標とは、称呼が共通することを理由に、両商標は類似するとの結

論を導いたものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼において類似しない以上、その余りの点を判断

するまでもなく、審決には誤りがある。

本願商標 引用商標1 引用商標2ないし4 引用商標5

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審決取消訴訟

「くつろぎ」≠「寛」(平成 19 年 3 月 1 日 知財高平成 18 年(行ケ)第 10512 号)

本件商標は、「くつろぎ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,

果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とするものである。引用商標は、下記のとおりの構成か

らなり、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定

商品とするものである。 当用漢字改定音訓表(昭和47年6月28日)や常用漢字表(昭和56年10月1日内閣告

示)は、一般の社会生活における漢字使用の目安を示したものであるが、漢字「寛」について

「カン」と記載し、また、近時の国語辞典においては、「くつろぎ」の見出しに「寛ぎ」と記

載されていることを併せ考えると、簡易迅速性を重んじる取引の実情において、引用商標を酒

類等に使用したときに、取引者及び需要者は、引用商標を構成する「寛」の文字について、通

常、「カン」と読むほか、人名の「ヒロシ」と読み、送り仮名に「ぎ」が付されているのであ

れば格別、送り仮名に「ぎ」が付されていないにもかかわらず、ことさらに「クツロギ」と読

むことがあるとは認め難い。そうであれば、引用商標からは、「カン」又は「ヒロシ」の称呼

が生じるものであって、「クツロギ」の称呼が生じるとは認められない。 本件商標は、その構成自体に照らして、「くつろぐこと、余裕」の観念が生じるものである

ところ、引用商標からは「寛大」、「寛容」、「寛厳」といった熟語ないしは人名としての「寛(ひ

ろし)」の観念が生じるから、本件商標と引用商標とは、観念において相違する。さらに、本

件商標と引用商標とが外観において相違することは明らかである。 したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れ

るおそれがなく、商標法4条1項11号に該当しない。 くつろぎ 本件商標 引用商標 (標準文字)

審決取消訴訟

商標の類否の判断は、外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合

的に考察すること、具体的な取引状況に基づいて判断することを示した事例(昭和 43 年 2 月

27 日 最高裁昭和 39 年(行ツ)第 110 号)

商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所に

つき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような

商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等

を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その

具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。

ところで、本願商標は、硝子繊維糸のみを指定商品とし、また商標の構成のうえからも硝子

繊維糸以外の商品に使用されるものでないことは明らかである。したがって、原判決がその商

標の類否を判定するにあたり、「硝子繊維糸の現実の取引状況を取りあげ、その取引では商標

の称呼のみによって商標を識別し、ひいて商品の出所を知り品質を認識するようなことはほと

んど行われていない」ものと認め、このような指定商品に係る商標については、称呼の対比考

察を比較的緩やかに解しても、商品の出所の誤認混同を生ずるおそれがない旨を判示したのを

失当ということはできない。

商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそ

れを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、前記3点のうちその1において類似するも

のでも、他の2点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出

所に誤認混同をきたすおそれの認め難いものについては、これを類似商標と解すべきではない。

原判決は、ガラス繊維糸の前叙のような特殊な取引の実情においては、外観及び観念が著し

く相違する上、称呼においても前記の程度(両商標の称呼は近似するとはいえ、なお、称呼上

の差異は容易に認識しえられる)に区別できる両商標を取り違えて商品の出所の誤認混同を生

ずるおそれは考えられず、両者は非類似と解したものと理解することができる。

本願商標 引用商標

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審決取消訴訟

商標の類否の判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、指定商品全般についての一

般的恒常的なそれを指すものであって、特殊的、限定的なそれを指すものではないとした事例

(昭和 49 年 4 月 25 日 最高裁昭和 47 年(行ツ)第 33 号)

商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての

一般的、恒常的なそれを指すものであって、単に該商標が現在使用されている商品についてのみ

の特殊的、限定的なそれを指すものではないことは明らかであり、所論引用の判例(昭和43年

2月27日 最高裁昭和39年(行ツ)第110号(「氷山」/「しょうざん」事件))も、こ

れを前提とするものと解される。そして、原審が、本件の商標類否の判断に当たり、その指定商

品の染料、顔料及び塗料につき広く一般消費者を対象とする家庭用のものが販売されているとい

う顕著な事実を考慮にいれたのは、上記見解に立つものというべく、もとより正当であり、その

点に所論の違法はない。なお、上記見解によれば、上告会社の現在の生産及び販売の方針がその

まま永く続けられるとの事実の存否は、本件の商標類否の判断に当たり考慮すべきものではない

から、上記事実を認定し得ないとした原審の判示は、傍論にすぎず、これを非難する所論は失当

ある。 で

審決取消訴訟

被服を指定商品とする「BARREAUX」は仏語読みに「バロー」の称呼が生ずるとされた事例(平成 8

年 1 月 30 日 東京高平成 7 年(行ケ)第 128 号)

本願商標は、「BARREAUX」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、

寝具類」を指定商品とするものであるのに対し、引用商標は、「BALLOW」の文字を横書

界等における被服等の製造、

取引者、需要者の語学知識としては、フランス語も当

。他方、引用商標は、英語風の発音による「バロー」の称呼を生じることは明らかで

し、指定商品も一致するものであるから、

願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とするものである。

検討するに、欧文字による商標の称呼は、その構成上それがローマ字表記による日本語を示

すものと看取される場合を除き、商標に接する指定商品の一般的な取引者、需要者が、通常有

する外国語の語学知識に従ってなす発音内容によって定まるべきものと解される。そして、本

願商標に接する取引者、需要者としては、服飾、ファッション業

流通業者、その他一般の購入者等が想定されるところである。

「新ファッションビジネス基礎用語辞典」等によると、服飾用語、ファッション用語とされ

る語句中には、フランス語ないしはフランス語を語源とする用語の占める割合が大きく、服飾、

ファッション関係のブランド名についてもフランス語風の読み方をするものが相当数あるこ

とが認められること等に鑑みれば、上記

然に考慮されるべきものと解される。

そして、本願商標に接する取引者、需要者は、その綴り字の特徴(EAU)からみて、これ

をフランス語風に読むことも当然に予想され、「バロー」の称呼が生ずるものと認めるのが相

当である

ある。

してみれば、両者は「バロー」の称呼において類似

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審決取消訴訟

被服を指定商品とする「VENT VERT」は仏語読みに「バンベール」の称呼が生ずるとされた事例

(平成 11 年 6 月 1 日 東京高平成 10 年(行ケ)第 163 号)

本件商標は、「VENT VERT」の欧文字を書してなり、第17類「被服、布製身回品、

寝具類」を指定商品とするものである。引用商標は、「バンベール」の仮名文字を書してなり、

似するとした審決に誤りはない。また、

よって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とするものである。

そこで検討するに、原告は、フランスに本店を置く世界的に著名なオートクチュールである

ことは当裁判所にも顕著な事実であるから、本件商標が使用される指定商品は、フランスから

の輸入品、特に相当高価な衣装が中心となると考えられる。したがって、本件商標の指定商品

の取引者、需要者ならば、その多くが本件商標をフランス語読みして「ヴァンヴェール」、「バ

ンベール」と発音することができると認めるのが相当である。これに反して、英語の「VEN

T」の意味(穴、口)を理解できる者は少なくないとしても、英語の「VERT」の意味を直

ちに理解できる者はまれであると考えられる。そうすると、本件商標に接してこれを英語読み

する動機付けを与えられる者はほとんどないというべきであるから、本件商標は「ヴェント・

ヴェルト」あるいは「ヴェント・ヴァート」の称呼のみを生ずるとする原告の主張は失当であ

る。そうすると、本件商標と引用商標は称呼において類

両商標は指定商品も同一又は類似するものである。

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審決取消訴訟

本願商標は、「Vent Vert」の部分が要部であり、指定商品との関係ではフランス語

読みの「ヴァンヴェール」の外、「バンベール」の称呼をも生ずるとされた事例(平成 16 年

9 月 30 日 東京高平成 16 年(行ケ)第 49 号)

本願商標は、下記のとおり「Vent Vert PAR PIERRE BALMAIN」

の文字からなり、第25類の「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履

の文字からなり、旧第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品

t Vert」の表記からは「バンベー

所 似するものというべきである。 したがって、本願商標は商標法4条1項11号に該当する。

本願商標 引用A商標 引用B商標

物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品とするものである。 引用A商標は、「バンベール」の文字からなり、第24類「布製身の回り品、布団、布団カ

バー、まくらカバー、敷布、毛布、布団側」、第25類「被服」を、引用B商標は、VINV

ERT バンベール」

するものである。 本願商標の顕著な構成上の特徴に照らすと、「Vent Vert」の部分が取引者及び需

要者に対して最も強く訴える部分、すなわち本願商標の要部であることは明らかである。そし

て、指定商品は被服等のいわゆるファッション製品であり、かかる商品の商標名としてはフラ

ンス語が好んで用いられる傾向にあることは顕著な事実であるから、指定商品の取引者、需要

者ならば、その相当多数が本願商標をフランス語読みすることの動機付けがある。また、原告

がフランス在の世界的にも著名なオートクチュールであって、「PIERRE BALMAI

N」を構成部分として含む本願商標にあっては、「Vent Vert」の部分についてもこ

れをフランス語として読もうとするのが自然であるといえる。したがって、「Vent Ve

rt」という表記からは、これをフランス語読みした「ヴァンヴェール」の称呼が生じると認

めるのが相当である。また、一般商取引の場等において、本願商標の一部である「Vent V

ert」の欧文字がその正確なフランス語読みである「ヴァンヴェール」ではなく「バンベー

ル」と発音されることが多いものと推認され、「Ven

ル」の称呼も生ずるものと認めるのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用各商標は称呼を共通にし、外観においては相違するものの観

念において相違するということはできない上、両者の指定商品も同一又は類似のものであるこ

とから、具体的な取引の実情において、両商標を付したそれらの指定商品との間で、商品の出

につき誤認混同を生ずるおそれがあることになり、両商標は類

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審決取消訴訟

特定の商品の取引の実情を考慮して商標が非類似であると主張する場合において指定商品を

その商品に限定しないときは、その主張は失当であるとされた事例(昭和 45 年 9 月 30 日 東

京高昭和 44 年(行ケ)第 142 号)

本願商標は「BRITEX」のローマ字を丸ゴシックで横書きしてなり、引用商標は「BL

ISTEX」の欧文字を角ゴシック体で横書きしてなり、いずれも、第1類「化学品、薬剤、

標の指定商品は同一である。したがって、本件商標は、商標法4条1

使用されるべきもので

るかを基準にして判断すべきものであることはいうまでもない。)

医療補助品」を指定商品とするものである。

そこで判断するに、本件商標からは「ブリテックス」の称呼が生じ、引用商標からは「ブリ

ステックス」の称呼が生ずることは明らかであり、これらが一連一体に称呼されるとき、引用

商標における第3音「ス」の有無にかかわらず、その全体的語調が極めて近似しているという

べきであって、両商標は称呼上彼此混同を生ずるおそれがある類似の商標とみざるを得ない。

また、本願商標と引用商

項11号に該当する。

原告は、本願商標が商品抗生物質製剤に使用されているから、販路および取扱者が限定され

ているうえ、上記商品抗生物質製剤が重要なもので慎重な取扱いをされるとの前提に立って、

前記程度の称呼上の差異があれば、彼此混同されることはない旨主張するが、本願商標の指定

商品が前記のとおりであって、商品抗生物質製剤に限定されていない以上、本願商標は、その

取引者、需要者に上記のような限定を受けず、また、その取扱いについても特段の慎重さを要

求されないような売薬等の一般製剤にも使用されうるのであるから、原告の上記主張は、すで

にその前提において失当といわなければならない。(商標の類否は、当該商標が現実にどのよ

うに使用されているかにかかわりなく、指定商品との関係でどのように

同旨判決

「PHOENIX」=「Felix」(昭和 61 年 4 月 24 日 東京高昭和 60 年(行ケ)第 166 号)

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審決取消訴訟

昭和 55 年 11 月 26 日 東京高昭和 55 年(行ケ)第 51 号

本件商標は、「オツジン」の片仮名文字を書してなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」

を指定商品とするものである。これに対して引用商標は、「ORUDIN」の欧文字及び「オ

ルジン」の片仮名文字を上下2段に書してなり、旧々第1類「化学品、薬剤」を指定商品とす

標から「オツジン」、引用商標から「オルジン」

きないことは明らかであるから、両称呼を類似するとした前記判断を左右するものではない。

るものである。

よって、両商標の称呼を対比すると、本件商

称呼が生じ、称呼上類似するものである。

仮に原告が主張する(本件商標は漢方薬の「乙字湯」との観念を帯有するように採択された

ものである)ように、漢方薬の取引分野では、本件商標が痔疾患用漢方薬の「乙字湯」を連想

させることがあるとしても、本件商標のその余の多くの指定商品について同様に断ずることが

審決取消訴訟

当該商標の指定商品に係る一般的な需要者において普通に払われる注意力を基準として考察

すべきものであるとした事例(平成 13 年 11 月 27 日 東京高平成 13 年(行ケ)174 号)

各商標から受ける印象ないし認識の内容等は、当該商標の指定商品に係る一般的な需要者に

おいて普通に払われる注意力を基準として考察すべきものであるところ、犬がいかに人に身近

な動物で、日常目にするものであるとはいえ、本件商標の指定商品に係る一般的な需要者が、

その普通に払われる注意力をもって、細部まで正確に観察し、記憶し、想起して商品の出所を

識別するとは限らず、商標全体から受ける印象ないし認識によって商品の出所を識別する場合

少なくないことは当裁判所に顕著である。 が

審決取消訴訟

主たる需要者が一般の消費者である安価な商品は、その商標に向けられる需要者の注意力は比

較的散漫になるとした事例(平成 13 年 1 月 31 日 東京高平成 12 年(行ケ)第 234 号)

取引の具体的実情に基づくと、本願商標及び引用商標の各指定商品(「ぎょうざ、サンドイッ

チ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッ

グ、ミートパイ、ラビオリ、菓子及びパン」等)に係る主たる需要者はいずれも一般の消費者

であり、商品の代価もともに比較的低廉であることから、各商標に向けられる需要者の注意力

比較的散漫となるものと考えられる。 も

審決取消訴訟

本願商標と引用商標とは外観、称呼が異なり、取引の実情においても取引者・需要者間におい

て商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがないとされた事例(平成18年11月20日 知

財高平成 18 年(行ケ)第 10233 号)

本願商標は、下記のとおりの構成からなり、第7類「圧延機,連続鋳造機,その他の金属加

工機械器具」及び、第9類「測定機械器具,電気通信機

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械器具,電気磁気測定器,電子応用機

し、取引者・需要者において、出所の混同が生じる可能性は著しく低いというべ

異なるから、

に使用された場合に、商品の

したがって、本願商標は商標法4条1項11号に該当しない。

EXPACT

(標準文字)

器具及びその部品」を指定商品とするものである。 本願の指定商品の冒頭に掲げられている「圧延機、連続鋳造機」について検討すると、これ

らの商品は、その名称からして、製鉄工場等に設置される大規模な機械装置であって、取引者・

需要者は製鉄業等の専門的知識を有する少数の者であり、実際の購入に当たっては、機械の性

能やメーカーの信用等についての慎重な検討が行われることが、容易に推認される。そうする

と、本願商標と引用商標とは外観において相違することや、称呼の類似の程度もさして高くな

いことに照ら

である。 もっとも、「その他の金属加工機械器具」として動力付き手持工具等を、「電子応用機械器

具」としてパーソナルコンピュータ等をそれぞれ想定した場合には、これらは一般の消費者も

手にする商品であるから、取引に際して払われる注意力等は、「圧延機、連続鋳造機」等の取

引におけるものよりは相対的に低いと推認されるが、これらの商品も日用品とは

取引者・需要者において出所の混同が生じる可能性は低いというべきである。 したがって、本願商標と引用商標とは、同一または類似の商品

出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとは認められない。

本願商標 引用商標

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審決取消訴訟

本願商標「一葉/KAZUHA」からは「イチヨウ」の称呼をも生ずるとされた事例(平成

19 年 5 月 31 日 知財高平成 19 年(行ケ)第 10560 号)

本願商標は、下記のとおりの構成からなり、第30類「茶」を指定商品とするものである。

引用商標は、「一葉」の文字(標準文字)からなり、第30類「茶」を指定商品とするもので

いて、自然に「イチヨウ」の称呼と「一枚の葉」

念が生ずると認められ、したがって、両商標は、

であるから、本願

標は、商標法4条1項11号に該当するものと認めるのが相当である。

一葉

(標準文字)

ある。 本願商標に接した取引者及び需要者は、まず、視覚的に顕著に表された一枚の葉の図形及び

「一葉」の文字に着目するとみるのが相当である。そして、「広辞苑第五版」や、「大辞林新装

第二版」に、「一葉」の語につき、「イチヨウ」の読みと、「一枚の(木)の葉」、「(一隻の)

小船」等の語義が掲載されていることによれば、一般にも、「一葉」の語がそのような読みと

意味とを有するものと理解されていると認められる。そうであれば、本願商標に接し、一枚の

葉の図形及び「一葉」の文字に着目した取引者及び需要者は、当該図形と「一葉」の語に係る

上記のような一般的な読み及び意味とに基づ

観念を得るものと認めることができる。 原告は、本願商標中に「KAZUHA」の文字が併記されていることから、「一葉」の文字

の称呼は「カズハ」と特定され、「イチヨウ」の称呼は生じない旨主張する。確かに、一枚の

葉の図形及び「一葉」の文字に着目するとともに、「KAZUHA」の文字にも着目すること

がないとまではいえず、したがって、本願商標から、「KAZUHA」の文字の構成に相応し

て「カズハ」の称呼が生じることも否定し得ないが、当該「KAZUHA」の文字は、一枚の

葉の図形の下端部に小さく白抜きの細線により描かれたものであり、その文字の長さも、「一

葉」の文字よりはるかに短く、前後の端部が「一葉」の文字と揃えられているものでもないか

ら、「KAZUHA」の文字が「一葉」の文字の読みを示していると理解することは、必ずし

も容易であるとはいえず、そうとすると、たとえ、需要者、取引者が、本願商標から「カズハ」

称呼を得た場合であっても、併せて「イチヨウ」の称呼が生ずることを妨げるものではない。 他方、引用商標は、標準文字で「一葉」の文字を書してなるものであるから、引用商標から

も「イチヨウ」の称呼及び「一枚の葉」の観

一の称呼及び観念を有するものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、少なくとも、称呼及び観念が同一

本願商標 引用商標

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る称呼、観念と類似するときは、

るものと解するのが相当であるとされた事例

商標の構成の一部より生ずる称呼、観念が他人の商標より生ず

両商標は類似す

審決取消訴訟

昭和 38 年 12 月 5 日 最高裁昭和 37 年(オ)第 953 号

上告人の論旨は、原判決が本願商標の構成部分から「宝塚」なる文字の部分だけを抽出して、

これと引用商標「宝塚」とを対照して、本願商標は引用商標と称呼、観念において類似すると

他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類

するものと解するのが相当である。

本願商標 引用商標

判断したのは、商標類否判断の法則、経験則に違背するものである、という。

商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、

みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのもの

の類否を判定するがごときが許されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡易、迅

速を尊ぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然で

あると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構

成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、

観念され、1個の商標から2個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは経験則の教えると

ろである(昭和36年6月23日第2小法廷判決 昭和34年(オ)第856号参照)。

しかしてこの場合、1つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であると

といえないとしても、他の称呼、観念が

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審決取消訴訟

平成 12 年 10 月 5 日 東京高平成 12 年(行ケ)第 155 号

一般に、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、商標は、各構成部分がそれを分離して観

察することが取引上不自然であると思われるほどまでに不可分的に結合していない限り、常に

必ずその構成部分全体の名称によって称呼、観念されるというわけではなく、しばしば、その

一部だけによって簡略に称呼、観念され、その結果、一個の商標から二個以上の称呼、観念の

生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(最高裁第 1 小法廷昭和 38 年 12 月 5

日判決 昭和37年(オ)第953号参照)。そうである以上、商標については、各構成要素

に上記のような不可分的結合が認められない限り、全体観察に対する修正として、より正確に

は、全体観察を実態に即して行うための必須の手法として、分離観察が必要となるものという

ら、英語の「ISIS」が上記女神を意味することは、前記認定を左

から、「イシス」が「ISI

ずるから、引用商標から「アイシス」の称呼が生ずるとした審

がって、本願商標と引用商標が外観において近似するとした審決

呼を共通にし、外観も近似するものであるから、全体として類似

商標というべきである。

べきである。

本件全証拠によっても、本願商標ないし引用商標に係る指定商品の一般の取引者・需要者が、

引用商標の上部の図形、中央部の「ISIS」の文字、下部の「航海の神・イシス」文字の結

合によって特定の事柄を認識し、これを分離した場合にはそれを認識できなくなるという事実

を認めることはできない。弁論の全趣旨によれば、英語の「ISIS」は、「アイシス」に似

た発音で読まれ、古代エジプト神話の豊饒の女神ないし最高の女神(イシスないしアイシス)

を指すことが認められるけれども、上記女神が、本願商標ないし引用商標に係る指定商品の一

般の取引者・需要者から親しまれていると認めるに足りる証拠はなく、また、上記女神と、引

用商標の上部の図形や下部の「航海の神・イシス」の文字との関係についても、これを的確に

認定できる証拠はないか

右するものではない。

また、引用商標において「ISIS」の文字と「航海の神・イシス」の文字は、長さも不揃

いであり、「ISIS」と「イシス」の両文字は場所もずれている

S」の読みを限定的に特定したものと解することもできない。

そうである以上、引用商標において、「ISIS」の部分は、これを分離して観察すること

が取引上不自然であると思われるほどにまで不可分的に結合しているものということはでき

ない。したがって、引用商標においては、中央部の「ISIS」の文字部分をとらえ、これを

もって取引に当たる場合も少なくないものというべきである。そして、「ISIS」の文字か

らは「アイシス」の称呼をも生

決の認定判断に誤りはない。

本願商標の構成からすれば、これに接した一般の取引者・需要者が、本願商標下段の「アイ

シス」の文字について、上段の「ISIS」の文字の振り仮名表記程度の付記的なものと解す

る可能性が十分にある。このように解した取引者・需要者は、本願商標について、「振り仮名」

と認識した「アイシス」ではなく「ISIS」こそがその本体であると理解することになる。

一方、引用商標において、中央部の「ISIS」の文字部分をとらえ、これをもって取引に当

たる場合も少なくない。した

の認定判断に誤りはない。

本願商標と引用商標は、称

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本願商標 引用商標

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慮して、結合商標の一部を分離抽出す

なく一連のものとして観察すべきとされた事例

外観上の一体性、特定の称呼・観念が生ずること等を考

ること

審決

昭和 55 年 9 月 25 日 昭和 53 年審判第 2867 号

本願商標(下記表示のとおり)と引用登録商標(「ふれあい」の文字)との類否について検

願商標は「フレアウココロ」

は明白である。

、結局、本願商標は商標法4条1

11号に該当するものとして拒絶することはできない。

討するに、両商標は、外観については区別し得るものといえる。

次に、称呼、観念上よりみるに、本願商標の「ふれあう心」という言葉は「触れてなじむ心」

「なれむつぶ心」等の熟語としての意味を表すものであるから、本

と一連不可分にのみ称呼されるものと判断するを相当とする。

一方、引用登録商標は、「ふれあい」の文字を書してなるものであるから、これよりは「触

れてなじむ」「なれむつぶ」等の観念を生じ「フレアイ」の称呼を生ずること

したがって、両者は称呼及び観念上においても相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標は引用登録商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れ

るおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ないから

本願商標

審決取消訴訟

昭和 59 年 12 月 7 日 昭和 56 年審判第 19348 号

本願商標(下記表示のとおり)と引用登録商標(「WORLD」の欧文字)は、外観においても甚

易に「世界の中の日本」の語意が理解さ

相応して「ワールド」の称呼、「世界」の観念が生ずるものである

観念は上記のとおりであるから、両者は明確に区別し

、本願商標を商標法4条1項11号に該当するものとして、そ

登録を拒絶すべきでない。

だしい差異を有するものである。

次に、両者の称呼及び観念についてみるに、本願商標は、全体として正方形内に文字と図形

がバランスよくおさまる構成からなるものであるところ、その構成中「JAPAN IN THE WORLD」

の文字部分は、四段に横書きされているとはいえ、容

れ不可分一体のものとして看取されるものである。

そうとすれば、これより殊更、「WORLD」の文字部分のみを抽出し、該文字より生ずる称呼及

び観念をもって取引に資されるとするよりは、むしろ、本願商標は構成中の前記「JAPAN IN THE

WORLD」の文字部分全体より生ずる称呼及び観念をもって取引に資されるとするのが相当であ

るといわなければならない。してみれば、本願商標は、「JAPAN IN THE WORLD」の文字に相応

して「ジャパンインザワールド」の一連の称呼及び上記のような「世界の中の日本」の観念が

生ずるものであるといわざるを得ない。他方、引用登録商標は、「WORLD」の文字を書してなる

ものであるから、該文字に

とするのが相当である。

そうとすれば、「ジャパンインザワールド」の称呼を生ずる本願商標と「ワールド」の称呼

を生ずる引用登録商標とは、称呼上明らかな差異を有し相紛れるおそれはないものといわなけ

ればならない。また、両商標より生ずる

得るものであるといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用登録商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類

似しない商標と認められるから

本願商標

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の品質表示と認定された語の事例 〈判決例〉商品

審決取消訴訟

「ゴールデン」(第 51 類 昭和 40 年 3 月 9 日 東京高昭和 38 年(行ナ)第 146 号)

本件商標は、下記に表示したとおり「ゴールデンアロー」と「GOLDEN ARROW」

の文字を2段に左横書きしてなり、第51類「文房具」を指定商品とするのに対し、引用商標

は、下記に表示の図形商標で、第51類「ペン及び鉛筆類、インク類、函筒類、その他本類に

の称呼観念を生じ、ひいては「アロー」、(ARROW)の称呼観

通にし、指定商品も同一であるから、本

商標は商標法(旧法)2条1項9号に該当する。

本件商標 引用商標

属する商品」を指定商品とするものである。

そこで、両商標の称呼及び観念についてみるに、本件商標は「ゴールデン」(GOLDEN)

と「アロー」(ARROW)の2語から構成され、そのうち「金製の」、「金色の」または「優

秀な」と邦訳される形容詞にすぎない「ゴールデン」(GOLDEN)は省略され、単に「ア

ロー」(ARROW)と呼ばれ、記憶されることが少なくないことも、また、否定できないと

解されるから、「アロー」(ARROW)の称呼観念が生じ、今日における英語の普及状態及び

その指定商品の取引者層を考慮に入れると、「矢印」の称呼観念が生ずる。一方、引用商標か

らは、「矢印」ないし「矢」

念が生ずるものである。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼観念を共

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「SUPER」(第 69 類 昭和 42 年 5 月 18 日 東京高昭和 40 年(行ケ)第 102 号)

本願商標は、「Xライン」の文字を一連に横書きしてなり、第11類「電気機械器具」等を

指定商品とするものであり、引用商標は、「SUPERLINE」の文字を一連に横書きして

なり、旧第69類「電気機械器具およびその各部ならびに電気絶縁材料」を指定商品とするも

」と「LIN

E」とを比較すると、両者は、称呼、観念を異にし、類似するものでない。

たがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当しない。

本願商標 引用商標

のである。

両商標を比較すると、本願商標は、「X」の文字が商品の識別機能上重要な役割をもつもの

であって、「Xライン」の構成全体で識別機能を具有するものと認められる。これに対して、

引用商標は、「SUPER」と「LINE」の各文字を結合したものと直ちに了解できるもの

であり、「SUPER」が、「非常にすぐれた」、「ごく上等の」、「特別高級の」の意味を有し、

商品の品質を誇示するために用いられる語であることから、「LINE」の部分に重点をおい

て認識して、引用商標を記憶する者が少なくないといえる。そこで、「Xライン

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審決取消訴訟

「スーパー」及び「deluxe」(第 11 類 昭和 50 年 3 月 12 日 東京高昭和 49 年(行ケ)第

145 号)

本願商標は、下記に表示したとおり、「ルミスーパー」の文字よりなり、第11類「電気機

械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品とするものである。こ

れに対し引用商標は、「Lumideluxe」の文字よりなり、本願商標の指定商品と同一

る点において

である。

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標

の商品を指定商品とするものである。

そこで検討するに、本願商標及び引用商標は、「ルミスーパー」及び「Lumidelux

e」の文字よりなるところ、それら商標中の「スーパー」及び「deluxe」の各文字は、

商品の品質を誇称して表すため普通に使用されているものであるから、両商標が、その指定商

品に使用される場合、本願商標中の「スーパー」及び引用商標中の「deluxe」の各部分

は、その指定商品の品質を表示したものとして容易に認識され、したがって、簡易迅速を尊ぶ

取引の実際においては、上記各部分を省略し、その余の「ルミ」及び「Lumi」の各部分が、

それぞれ自他商品の識別標識としての機能を果たし、これによって取引が行われることが少な

からず生じることが認められる。そうすると、「ルミ」及び「Lumi」の各文字からいずれ

も「ルミ」なる称呼が生じることは明らかであるから、本願商標及び引用商標からは、いずれ

も「ルミ」の称呼をも生じ、したがって、両商標は、「ルミ」の称呼を同じくす

類似の商標というべきである。そして、指定商品も同じくするもの

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「SUPER」「スーパー」(第 17 類 昭和 63 年 12 月 22 日 東京高昭和 63 年(行ケ)第 200 号)

『本願商標は、下記に表示したとおり「PIONEERSUPER」と「パイオニアスーパー」

の各文字を書してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とするものである。

これに対し引用商標は、下記に表示したとおり「パイオニヤ」の文字を書してなり、旧第37

引用商標とは、称呼上類似の商標である。また、

本願商標 引用商標

類「寝具及び他類に属しない室内装置品」を指定商品とするものである。

そこで検討するに、本願商標の後半の「SUPER」、「スーパー」は英語に由来する語であっ

て、「上等の」、「優れた」を意味し、商品が上等のものであることを示すために商標に使用さ

れることが少なくないことは当裁判所において顕著な事実であるから、それ自体商品識別の機

能が低い文字であるといわざるを得ない。これに対し、本願商標の前半の「PIONEER」、

「パイオニア」は同じく英語に由来する語であって、「開拓者」を意味することは明らかであ

り、それ自体独立して取引者、需要者の注意を惹くもので商品識別機能をもつ語というべきで

ある。そうであれば、本願商標は、「パイオニア」とも称呼するというべきである。それ故、

本願商標は、「パイオニヤ」の称呼を生ずる

両商標は指定商品も同一又は類似する。

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

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「エース」(第 1 類 昭和 43 年 7 月 20 日 東京高昭和 40 年(行ケ)第 33 号)

本願商標は「リポエース」の文字を、引用商標は「リポ」と「LIPO」の文字をそれぞれ

書してなり、いずれも、第1類「薬剤」等を指定商品とするものである。

「エース」の文字は、わが国において、一般的には英語の「ACE」に由来する語として、

野球の主戦投手又は第一級投手を意味し、あるいはトランプのエース(A)を意味する語とし

て用いられているものであることはいうまでもないが、それが商品に付す標識として、他の語

と合わせて、語頭もしくは語尾に付されて用いられたときは、「スーパー」「ゴールド」等と同

様に、商品の品位、品質を表示する趣旨で、「優れた」「第一流の」等の意味を表す形容詞的な

用法で用いられていること、ことに商品薬剤類に関してその傾向が著しいことは、周知の事実

であり、各証拠によっても、その具体的事例を看取することができる。このように、「エース」

は、商品の品質、性能そのものを表す記述的意味を有し、それ自体としては識別力がないか、

又は極めて弱いものであるから、本願商標中、取引上自他商品の識別標識としての機能を有す

。してみると、

である。

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

る部分は、「リポ」にあると認めるのが相当である。

したがって、本願商標からは、「リポエース」の称呼が生ずると共に、その要部から単に「リ

ポ」の称呼をも生ずるとすることが、社会通念からみて、取引の実情に適合するものとすべき

である。一方、引用商標の称呼が「リポ」であることは、その構成上明白である

両商標は、称呼において類似の商標であり、また、指定商品も同一

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「NEW」(第 11 類 平成 7 年 11 月 14 日 東京高平成 7 年(行ケ)第 93 号)

本願商標は、下記に表示したとおり「HYPERchannel」の文字を横書きしてなり、

第11類「電子計算機用デジタルデータ信号高速転送装置、その他の電子応用機械器具」を指

定商品とするものであり、引用商標は、下記に表示したとおり「NEW HYPER」の欧文

字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気

ニューハイパー」の称呼の他に、単に「ハイパー」の称呼をも生ずるというべきであ

において類似する商標であり、

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標 引用商標

材料」を指定商品とするものである。

本願商標は、欧文字で、大文字の「HYPER」と小文字の「channel」が文字間の

間隔なく接続されているものである。そして「日本語になった外国語辞典」によれば、「HY

PER」とは英語で「超過、過度、非常な」等の意味を有する接頭語であることが認められ、

また、「channel」とは英語で「水路、海峡、(テレビ等の)チャンネル」等の意味を有

するものであることは公知の事実であるところ、両者の結合により、その語義に特定の意味合

いが生ずると認められず、この点での結び付きが強いものであるということはできない。さら

に、その書体は、上記のとおりであって英語の通常の表記方法とは異なっており、この表記方

法からしても、両者が一つの語をなすといった強い結び付きを有するものとすることもできな

いから、本願商標について、「HYPER」と「channel」の両文字を分離して観察す

ることが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものと認められないとい

うべきである。そうすると、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、「HYPER」と「c

hannel」とが分離されて認識され、「HYPER」の部分が取引者、需要者の最も注意

を惹く要部であると認めるのが相当であり、本願商標からは、構成全体から一連に生ずる「ハ

イパーチャンネル」の称呼の他に、単に「ハイパー」の称呼をも生ずるというべきである。

一方、引用商標は、欧文字の大文字で、「NEW」と「HYPER」が一文字程度の間隔を

置いて接続されているものである。そして、その前半部の「NEW」の文字は、「新しい、新

型の」等の意味を有する語であって、商品の品質を表示するものとして通常使用されていると

いえるから、自他商品識別機能を果たすといえず、引用商標で自他商品識別機能を果たす部分

は後半部の「HYPER」にあると認められる。そうすると、引用商標からは、構成全体より

生ずる「

りる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「ハイパー」の称呼

また、指定商品も同一又は類似の商品とするものである。

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「ゴールド」(第 16 類 昭和 57 年 7 月 28 日 東京高昭和 56 年(行ケ)第 272 号)

本願商標は、下記に表示したとおりの構成よりなり、第16類「織物、その他本類に属する

商品」を指定商品とするものである。これに対し、引用商標は、下記に表示したとおり、「ゴー

ルドハーフ」の文字を横書きし、第16類「織物、編物、フエルトその他の布地」を指定商品

いから、引用商標から「ゴールドハーフ」と

する類似の商標である。また、それぞれの商標の指定商品も同一又は類

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標 引用商標

とするものである。

そこで検討するに、引用商標をみれば、その構成は、「ゴールドハーフ」の片仮名文字をゴ

チック体で一連に横書きしてなるもので、各文字の大きさは同一であり、間隔も同じであるば

かりでなく、文字数も長音を含めて7字にすぎな

いう一連の称呼が生ずることは否定できない。

しかしながら、引用商標の前半の「ゴールド」の文字が、英語から来た語で、「金」、「金製

の」ないし「金色の」等の意味を持つものとして、きわめて広く親しまれていること及びこれ

らの意味合いから転じて、商品が優秀あるいは高級であることを示すために商標中に上記文字

が使用されることの少なくないことは、当裁判所に顕著な事実である。一方、引用商標の後半

の「ハーフ」の文字は、同様英語から来た語で、「半分」等の意味を有するものであることは

良く知られているとみるのが相当であるところ、これが前記指定商品の関係で通常用いられる

識別性の低い文字であることを認めるに足る証拠はない。してみると、引用商標がその指定商

品に用いられた場合、取引者、需要者は、これを前記のように「ゴールドハーフ」として認識

し称呼するばかりでなく、優秀な「ハーフ」の製品ないし「ハーフ」中の高級品を表示するも

のとして認識し、「ハーフ」と称呼する場合も決して少なくないものといわなければならない。

そして、本願商標から、「ハーフ」の称呼が生ずることは明らかであるから、本願商標と引用

商標とは称呼を共通に

似する商品である。

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侵害判決

「ゴールド」(即席タンメン 昭和 45 年 4 月 28 日 東京高昭和 42 年(ネ)2373 号)

被控訴人の商標「長崎タンメン」が、遅くとも昭和40年4月当時、その製造販売する即席

タンメンを表示する標章として、ほぼ全国において広く認識されるに至った事実及び控訴人が

「ゴールド長崎タンメン」の商標の印刷された包装を使用して即席タンメンの販売拡布を開始

したのは、被控訴人が「長崎タンメン」の商標を使用して即席タンメンの製造販売を開始した

約1年後である事実並びに「ゴールド長崎タンメン」という標章が、一般にある商標に、「ゴー

ルド」とかあるいは、「スーパー」「デラックス」という文字を冠した場合であるように、品質

のより上等な、あるいは豪華な、「長崎タンメン」という印象を一般に与えるという事実(こ

の種の文字の、このような用法がこのような印象を与えることは、一般社会通念に照らして明

らかなことである。)を併せ考えると、「ゴールド長崎タンメン」という商標が、宣伝により相

当広く認識されるに至ったとしても、それがそのまま、控訴人の商品として即席タンメンの表

示として認識されたものと断ずることはできないから、控訴人の「控訴人の商標は、控訴人の

商品の表示として周知になっていたから、被控訴人の商品と混同を生ずることはない。」との

張は、採用することはできない。 主

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「エース」(第 20 類 昭和 56 年 2 月 26 日 東京高昭和 53 年(行ケ)第 207 号)

本件商標は、下記に表示したとおり、「エースツキノトモ」の文字よりなり、第20類「家

具、畳類、建具、屋内装置品、屋外装置品、記念カップ類、葬祭用具」を指定商品とするもの

であるのに対し、引用商標は、下記に表示したとおり、「月の友」の文字よりなり、第17類

ることを誇示的に表現するために用いられているもので

、「エースツキノトモ」の称呼のほか、「ツキノトモ」の称呼と「月

く本件商標の登録を

効とすることができないとしたものであって違法たるを免れない。

本件商標 引用商標

「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とするものである。

そこで検討するに、「エースツキノトモ」の構成のうち「エース」の部分は、英語の「AC

E」に由来し、すでに、一般世人の日常会話においても、「巨人のエース」などという表現に

みられるごとく、日本語化されたものとみられるありふれた語であり、しかも、この「エース」

なる語が、商品に付する標識として他の語と合わされて商標の語頭もしくは語尾に付されて用

いられるときには、「スーパー」、「ゴールド」などの文字と同じように、商品の品位、品質が

「優れたもの」、「第一流のもの」であ

あることは、周知の事実である。

「エースツキノトモ」のうち、「エース」の文字が商品の品位、品質の優秀性を誇称表示す

るものと一般に認識されていることからすると、本件商標が、その指定商品に付されたときに

は、「ツキノトモ」が識別力ある部分として需要者に認識記憶されることはありうるところで

あるから、本件商標からは

の友」の観念が生じる。

そうすると、本件商標と引用商標「月の友」とは、「ツキノトモ」の称呼と「月の友」の観

念を生じる点において互いに類似するというべきであるのに、審決は、本件商標と引用商標と

の類否の判断を誤ったために両者の指定商品の類否の判断をなすことな

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審決取消訴訟

「JEANS」(旧第 17 類 平成 17 年 5 月 30 日 知財高平成 17 年(行ケ)第 10018 号)

本件商標は、「POLO JEANS」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、第2

5類「ジーンズ製の被服、ジーンズ製のガーター、ジーンズ製の靴下止め等」を指定商品とし、

引用商標は、「POLO」の文字よりなり、旧第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製

身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品とするもののほか3

他商品の識別機能を果

は、

変わりはなく、

稀釈化ないし弱体化することになり、上記商標制度に沿わない結

したがって、本件商標の登録は、商標法4条1項11号に違反してなされたものである。

OLO JEANS

引用商標A,C 引用商標B 引用商標D 引用商標E (標準文字)

である。 そして、本件商標は、「JEANS」の文字が、丈夫な細綾織りの綿布又はそれで作った被

服等を意味する普通名詞であり、指定商品である被服の品質や材質を表示するものとして、

ファッション業界で慣用される文字となっていることは、公知の事実であるから、本件商標を

「ジーンズ製の被服」に使用した場合、取引者及び需要者は、通常、「JEANS」の文字部

分は、その商品の品質や材質等表示と認識し、「POLO」の部分を自

たすものと解され、要部は、「POLO」の部分にあると解される。 引用各商標は、正に「POLO」の文字のみからなるものであり、本件商標の要部と対比す

ると、称呼、外観において同一であるということができる。本件商標の要部と引用各商標と

いずれも、ポロ競技ないしその略称であるポロの観念を生じさせるものと認められる。 そうであれば、被告の「POLO」標章が周知著名性を獲得していることを考慮に入れても、

本件商標と引用商標A、Cとは、本件商標の指定商品である「ジーンズ製の被服」に使用する

場合についてみれば、称呼、外観、観念において紛らわしい関係にあることに

取引者及び需要者が両者を見誤る可能性は否定できないというべきである。 また、登録商標について通常使用権が設定されている場合において、当該登録商標が、通常

使用権者の業務に係る商品について、周知著名性を獲得することは十分あり得ることであるが、

そのような状況が生じているからといって、直ちに、当該登録商標と類似する標章を指定商品

に使用しても、実際には商品の出所につき誤認混同が生じる蓋然性がないか又は極めて低いと

して、両者は類似しないと判断するのは相当でない。なぜなら、商標法が先願登録主義を採用

し、先願に係る他人の登録商標と抵触する同一又は類似の商標の登録を認めないものとし、登

録商標につき商標権者の専用権(商標法25条)及び禁止権(同法37条)を保障しているに

もかかわらず、その権利性を

果を招来するからである。

本件商標

審決取消訴訟

「Neo」(平成 18 年 12 月 20 日 知財高平成 18 年(行ケ)第 10280 号)

要約文は「(図形)・Neo/SMART」(第 9類他)=「SMART・スマート」を参照。 (平成18年 12月 20日 知財高平成18年(行ケ)第10280号)

認定された語の事例

商品の販売地と

審決取消訴訟

「銀座」「Ginza」(第 3類 平成 12 年 1 月 27 日 東京高平成 11 年(行ケ)第 61 号) 2

本願商標は、下記に表示したとおり「銀座ステファニー」と「Ginza STEFANY」

の文字を上下2段に横書きしてなり、第3類「化粧品、せっけん類」を指定商品としているの

に対し、引用商標は、「STEPHANIE」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品、せっ

場合も少なくなく、本願商標

るのが自

であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標 引用商標

けん類」等を指定商品とするものである。

そこで検討するに、本願商標中「銀座」「Ginza」の文字部分は、東京都中央区に存在

する各種高級商品を販売することで著名な繁華街の名称であり本願商標の指定商品の取引者、

需要者によっても、そのように認識され、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構

成のうち、自他商品の識別機能を果たす部分は、「ステファニー」、「STEFANY」の部分

にあるものと理解し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる

からは「ステファニー」との称呼も生ずるものと認められる。

引用商標「STEPHANIE」の文字を分解して最初の4字を「STEP」、「ステップ」

と読み、後半の「HANIE」を「ハニー」のように読むこともできるとしても、「STEP

HANIE」の文字に接する者の多くはむしろ「ステファニー」と発音するものとみ

然であり、引用商標からは「ステファニー」の称呼が生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「ステファニー」の称呼を同じくする類似する商標

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と認定された語の事例 商品の色彩表示

審決取消訴訟

「レッド」(第 17 類 昭和 49 年 9 月 5 日 東京高昭和 48 年(行ケ)第 96 号)

本願商標は、下記に表示したとおり、「レッドキテイ」及び「RED KITTY」の文字

よりなるのに対し、引用商標は、下記に表示したとおり、「キテイ」及び「KITY」の文字

いるものではない

呼をも生ずるものである。他方、引用商標は「キ

似し、指定商品も同一又は類似であるから、本願商標は商標

4条1項11号に該当する。

本願商標 引用商標

よりなるものである。

そこで判断するに、本願商標を構成する文字のうち、「レッド」の文字は、「キテイ」の修飾

語であることはいうまでもないが、「レッド」の文字は「赤色」を意味する外来語として世上

一般に親しまれ、指定商品である被服等の商品において赤系統色を表す語として普通に使用さ

れているものと認められる。それ故、本願商標の指定商品の識別標識としての機能は極めて弱

く、その機能を果たすのは「キテイ」、「KITTY」の文字であるというべきである。それば

かりでなく、「レッドキテイ」、「RED KITTY」の文字、外来語であって、わが国にお

いて一般に「赤小ねこ」又は「赤ねこ」を表す語として観念され親しまれて

から、称呼上も常に一連に称呼しなければならないものとはいえない。

したがって、本願商標から「キティ」の称

ティ」の称呼を生ずること明らかである。

そうすると、両商標は称呼上類

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「BLACK」(第 25 類 平成 3 年 12 月 19 日 東京高平成 3 年(行ケ)第 92 号)

本願商標は、下記に表示したとおり「CLASSIC BLACK」の文字を書してなり、

第25類「シャープペンシル、万年筆、ボールペン、フェルトペン、サインペン」を指定商品

とするものである。これに対し、引用商標は、「CLASSIC」の文字を書してなり、第2

て独自の意味を持つ

ものであり、構成中の「CLASSIC」の文字が自他商品識別機能を有する部分

指定商品に包含さ

るものであるから、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標

5類「紙類、文房具類」を指定商品とするものである。

本願商標は、全体としては英文12文字からなるものであるが、前半の「CLASSIC」

の7文字と後半の「BLACK」の5文字とは1文字程度の間隔をあけて左右に分離、配置さ

れている。そして、前半の「CLASSIC」の文字は「古典的な、伝統的な」等を意味する

英語として、「BLACK」の文字は「黒、黒色」等を意味する英語として、いずれも一般に

親しまれているものであるところ、これら両語が結合した結果、全体とし

熟語若しくは複合語を形成するとみるべき格別の事情は存在しない。

そして、構成中の「BLACK」の文字は指定商品の色彩を表示するものとして普通に使用

されている

である。

してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「クラシックブラック」の称呼を

生ずる他、自他商品の識別機能を有しない「BLACK」の部分が省略されて、「CLASS

IC」の部分に相応する「クラシック」なる称呼をも生ずるものであると認められるところ、

前記のとおりの構成からなる引用商標が、その構成文字に相応して、「クラシック」の称呼を

生ずるものであることは明らかであり、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にする類似の商

標であるということができ、かつ本願商標の指定商品は明らかに引用商標の

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「ホワイト」(第 30 類 昭和 55 年 5 月 29 日 東京高昭和 54 年(行ケ)第 148 号)

本件商標は、下記に表示したとおり「カップル」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子」

を指定商品とするものであり、引用商標は、「ホワイトカップル」の文字を横書きしてなり、

とは称呼上類似する商標である。また、両商標の指定商品は、

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本件商標

第30類「菓子、パン」を指定商品とするものである。

そこで判断するに、引用商標は、「ホワイト」と「カップル」の二語の結合からなるもので

あるが、「ホワイト」の語は、一般に英語の「WHITE」に由来する「白色」を表す形容詞

として理解され、その語が商標の構成部分となっている場合には特段の事情のない限り一般の

需要者は、「白色」を意味するものとして、商品の色彩、品質を表示するものと認識理解する

とみられるから、一般には、このような意味での「ホワイト」の文字は、商標の構成部分となっ

ていても、この部分には自他商品の識別力がないと解されるのである。そうすると、引用商標

は前半の「ホワイト」の部分に商品識別力が乏しいところから、後半の「カップル」の部分に

おいて、本件商標と同様の称呼、観念を生ずる場合が少なからず有り得るというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標

同一又は類似のものである。

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「GREEN」「グリーン」(第 22 類 平成 2 年 7 月 23 日 東京高平成 2 年(行ケ)第 17 号)

本願商標は、下記に表示したとおりの構成よりなり、第22類「はき物、その他本類に属す

る商品」を指定商品とするものであり、引用商標は、「WM.JOYCE」の文字を横書きし

に付された色彩を表すものにすぎないと認識される

において紛らわしい類似する商標であり、その指定商品も同

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標

てなり、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品とするものである。

そこで判断するに、本願商標に含まれる「グリーン」という語が、「緑、緑色」と色彩を形

容する意味を有する用語として日常広く一般に使われることから、本願商標の指定商品中「く

つ類」「ぞうり類」「かさ」などの商品の全体や一部の色彩を表す語として、あるいは、商品の

箱、包装、ラベル等の全体又は一部の色彩を表す語として普通に使用されるものと認められる。

そうすると、本願商標中の「グリーン」の文字は指定商品の全体又は顕著な一部の色彩を表

すもの、あるいは、同種商品の中での、細部の種類、用途別、格付等の品質の差を表す趣旨で、

商品の箱、包装、ラベル等の全体又は一部

場合も少なくないものと認められる。

以上によれば、本願商標は、その商標中の、「GREEN」、「グリーン」の文字については、

色彩、品質を表示するにすぎず、「JOYS」、「ジョイス」が自他商品の識別機能を果たす部

分であると認識され、「ジョイス」と称呼される場合も少なくないものと認められる。また、

引用商標から「ジョイス」の称呼を生ずるという点に争いはない。そうとすれば、本願商標と

引用商標は、「ジョイス」の称呼

一又は類似するものである。

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審決取消訴訟

「 」(第 17 類)=「ボル・BOL」(昭和 54 年 4 月 24 日 東京高昭和 53 年(行ケ)第 173

号)

本願商標は下記表示のとおりであり、第17類「ネクタイ類その他本類に属する商品」を指

定商品とするものである。また引用商標は「ボル」及び「BOL」の文字を2段に書してなり

似しているから、結局、両商標は称呼上類似の商標であり、指定商品も同一のも

したがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標

第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とするものである。

本願商標は、これを客観的に見た場合には、全体の構成に相応した「ルポル」という称呼が

生ずるとしても、指定商品の取引者、需要者は、本願商標の構成部分のうち顕著に書された「p

ol」の部分に注意を惹かれ、ここから生ずる「ポル」の称呼をもって取引に当る場合も少な

からずありうるというべきである。ところで、商標の類否判断は、当該商標の指定商品の一般

の取引者、需要者が誤認混同するかどうかという見地からしなければならないから、上記取引

者、需要者が、取引の実情において、どのように称呼するかということを考慮しなければなら

ないところ、本願商標の指定商品である第17類全般の一般取引者、需要者にとってまで「ル

ポル」という称呼が周知著名となっているということもできない。そうすると、本願商標から

「ポル」の称呼をも生ずることは否定できないところであり、引用商標から生ずる「ボル」の

称呼とは、類

のである。

審決取消訴訟

出願された商標「HYPERchannel」は、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、大文字「HYPER」

と小文字「channnel」が分離して認識され、「HYPER」の部分が取引者、需要者の最も注意を惹く

要部をなすと認めるのが相当とされた事例(平成 7年 11月 14日 東京高平成 7年(行ケ)第 93

号)

本願商標は、「HYPERchannel」の文字を書してなり、第11類「電子応用機械

器具」を指定商品とするものである。引用A商標は、「NEW HYPER」の文字を書して

なり、第11類「電子応用機械器具」等を指定商品とするものであり、引用B商標は、図形と

「National」「HYPER」の文字を表記してなり、第11類「電子応用機械器具」

る類似の商標である。ま

たがって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。

本願商標 引用A商標 引用B商標

を指定商品とするものである。

両商標を比較すると、本願商標は、これを構成する「HYPER」の文字が、「chann

el」の文字と異種文字で表記されているものであり、該文字は商品の品質を表示する語とは

いえないことから、冒頭の「HYPER」の文字に相応した「ハイパー」の称呼をも生ずるも

のである。他方、引用A商標における「NEW」の文字は、品質を表示する語であり、引用B

商標における「National」の文字は代表的出所標識機能を果たす語であるから、両者

は、これらの文字と分離して、「HYPER」の文字部分から「ハイパー」の称呼を生ずるも

のといえる。そうすると、両商標は、「ハイパー」の称呼を共通にす

、それぞれの商標の指定商品も同一又は類似する商品である。

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審決取消訴訟

「桃太郎かも川」は、周知商標「かも川」に類似するとされた事例(平成 10 年 12 月 24 日 東京

高平成 10 年(行ケ)第 106 号)

本件商標は、「桃太郎かも川」の文字を横書きしてなり、第32類「そうめん」等を指定商

品とするものであり、引用商標は、「かも川」の文字を書してなり、第32類「そうめん」を

の注

は当然であり、本件商標と引用商標とは、

周知であったことの立証を要するが、本

したがって、本件商標は、商標法4条1項11号に該当する。

指定商品とするものである。

商標法4条1項11号の規定は、他人の登録商標が周知であることを要件としているわけで

はないが、本件商標が、その標章の一部のみを発音する「カモガワ」の称呼を生ずるか否かを

判断するに当たっては、「カモガワ」の称呼を生ずることが明らかな引用商標が、本件商標の

登録査定当時、取引者、需要者の間で周知であったか否かが大きく影響することは明らかであ

る。そして、被告の本店が所在する岡山県には「かも川」と表記される地名あるいは河川は存

在しないこと、本件商標の登録査定当時、引用商標は、少なくとも岡山県を中心とする地域の

麺類の取引者、需要者間で何人かの業務に係る商品(麺類)の表示として周知となっていたこ

と、「桃太郎」は、幼児でさえ知悉している著名な昔話の主人公の名であること、加えて、麺

類と昔話の主人公である桃太郎との間には何の関連も見出し難いことを併せ考えると、本件商

標のうち「桃太郎」の部分が麺類の取引者、需要者に与える印象は取り立てて大きいものでは

なく、少なくとも岡山県を中心とする地域においては、本件商標は、殆んどの場合に「カモガ

ワ」の称呼を生じ、例え「モモタロウカモガワ」の称呼を生ずるとしても取引者、需要者

意が専ら「モモタロウ」の部分に注がれることは稀であると解するのが相当である。

一方、引用商標が「カモガワ」の称呼を生ずること

共通の称呼を生ずるから、類似する商標である。

なお、本件商標が「カモガワ」の称呼を生ぜず、「モモタロウ」「モモタロウカモガワ」の称

呼のみを生じ、しかも両商標が画然と区別されているというためには、本件商標の登録査定当

時、本件商標が引用商標と同等あるいは、それ以上に

件においては、そのような立証はなされていない。

また、両商標の指定商品は、同一又は類似のものである。

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侵害判決

「金盃菊正宗」は、著名商標「菊正宗」に類似するとされた事例 (平成 12 年 8 月 25 日 大阪高

平成 11 年(ネ)第 2815 号)

原告商標は、下記のとおり「菊正宗」の文字を縦書きしてなるものであり、第28類「清酒」

を指定商品とするものである。これに対し被告文字標章は「金盃菊正宗」の文字を書してなる

」の部分からは、「キクマサムネ」の称

、被告商品の標章とし

盃菊」という表示により、金盃と菊の図

に用いら

なっていることを理由として、「菊」と「正宗」を分離して観察

上に、また、それ以外に、分離して観察されることは通常

って、「金盃菊」が被告文字標章の要部であるとの被告の主張は採用することができ

文字構成)においても類似しているといえるから、原告商標に類似するものと

ものである。

認定事実によれば、「菊正宗」は、相当古くから、原告が製造販売する商品の著名な標章と

して、取引者及び一般需要者の間で広く認識され、また、原告の製造販売する「菊正宗」の標

章を付した清酒商品は、一般需要者によって「キクマサムネ」と称呼されていたものと認めら

れる。したがって、原告商標は、全体が不可分一体のものとして、「キクマサムネ」の称呼を

生じ、原告の製造販売に係る原告商品を観念させるものとなっていると解するのが相当である。

被告文字標章(一)、(二)は、下記のとおりいずれも「金盃菊正宗」なる文字を横書きもし

くは縦書きしたものであるが、これが原告の「菊正宗」のように、被告の製造販売する商品の

標章であると一般に広く認識されるに至っているとまで認めるに足りる証拠はないから、被告

文字標章が不可分一体のものとして一つの称呼、観念を生じるということはできない。

そうすると、被告文字標章は、金製の盃を意味する「金盃」と原告商標である「菊正宗」と

を結合した標章といわざるを得ない。そして「菊正宗

呼及び原告商品の観念を生じるというべきである。

もっとも、認定事実によれば、清酒業界において、「金盃」の標章は

て、需要者の間で広く認識されるに至っていたものと認められる。

ところが、そのことは一方で「金盃」には出所識別力があることを意味しても、「金盃」と

「菊」とを結合させる必然性を導くものではない。たしかに、「金盃」と「菊」とは清酒の商

品表示としては不自然な取り合わせとはいえず、「金

柄が一つになったものを観念することもできる。

しかし、「金盃菊」なる表示は、「金盃」と「菊」からなるが、両者が常に併存して観念され

るべきものとはいえず、また、「金盃」は「金製または金メッキの盃」の意味で普通

れる語であり、「菊」も、それだけでは植物の菊という観念を生じるにすぎない。

一方、「正宗」が清酒の慣用商標となっており、それ自体としては自他識別力はないが、「菊

正宗」が原告商品の標章として著名性を獲得するに至っていると認められるのであるから、

「正宗」が清酒の慣用商標と

することは相当ではない。

そうすると、被告文字標章のように、「金盃」「菊」「正宗」と続けて記載し、清酒の商品表

示とした場合、「菊正宗」の商標が清酒の商標として著名であるため、「菊」と「正宗」が不可

分一体のものとして称呼、観念され、また、一方、「金盃」自体一つの観念を生じ、必ずしも

「菊」と一体化することがないことから、前述したように、「金盃」と「菊正宗」と分離して

観察されるのが通常であり、それ以

考えられないというべきである。

したが

ない。

以上によれば、被告文字標章は、その要部において、原告商標と同一の称呼及び観念を含ん

でおり、外観(

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められる。

原告商標 被告文字商標(一) 被告文字商標(二)

審決取消訴訟

「SONYLINE」と著名商標「SONY」は類似するとされた事例(昭和 55 年 6 月 18 日 東京高昭和 55

年(行ケ)第 21 号)

本願商標は、下記のとおり、「SONYLINE」の欧文字を左横書きしてなり第24類「お

もちゃ、人形、娯楽用品、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く。)、

レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品とするものである。これに対し、本願商標と

連合する商標として掲げられた登録第511322号商標は、下記のとおり、「SONY」の

欧文字を左横書きして成り、旧第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品とするものである。

そこで判断するに、「SONYLINE」の構成文字よりなる本願商標中の「SONY」の

文字部分は、広く一般に知られたソニー株式会社(原告)の製品に使用されている著名商標を

示すものであることが明らかである。したがって、本願商標の指定商品の取引者需要者は、本

願商標に接する場合、一見して直ちに「SONY」の文字部分に、ソニー株式会社あるいはそ

の系列に属する者に関係する商品であるとの強い印象を受け、これに注目するものということ

ができる。これに対して、「LINE」の文字部分は、「系列」「系」等をあらわす格別の限定

的な意味をもたない、諸般の分野において普通に用いられる語として疎薄な印象を与えるにと

どまるといわなければならない。そうであれば、本願商標から一連に「ソニーライン」の称呼

を生ずるということも是認されようが、上記のような特段の取引の実情のもとにおいて、本願

願商標と「ソニー」の称呼を生ずる各登録商標とを非類似とした審決は、取消を免れない。

本願商標 登録商標

商標から「ソニー」の称呼を生じないとすることはできない。

してみれば、本願商標から一連に「ソニーライン」の称呼のみを生ずるとし、これを前提に

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標と同一の部分を除いた部分が類似するとされた事例 著名商

審決

「Sono Microscope」と「シャープソノ」(著名商標「シャープ」を含む。)は類似するとされ

た事例(昭和 48 年 10 月 5 日 昭和 46 年審判第 5899 号)

本願商標は、「Sono Microscope」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電

気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品とするものである。

これに対し引用商標は、「シャープソノ」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類「電気機

械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品とするものである。

よって検討するに、本願商標中後半部の「Microscope」の文字は、顕微鏡を指称

する語であって、本願の指定商品中の「電子顕微鏡」については、商品の品質を表示する部分

と認められるから、本願商標における自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、前半

部の「Sono」の文字にあるというを取引の実際に照らして相当とする。したがって、本願

商標は上記「Sono」の文字に相応して「ソノ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標の前半部の「シャープ」の文字は、引用商標の権利者の商号の略称として著

名であるばかりでなく、又これが民生用電気機械器具等の電機製品に使用して取引者、需要者

間に広く認識されている著名なマークと認められるから、引用商標における「シャープソノ」

の文字に接する取引者、需要者は、容易に「シャープ」と「ソノ」の2語の組合せからなるも

のであると認識し、理解するものであると判断するのが取引の実際に照らして相当である。

しかして、近時、商標の使用にあたりその総括的出所標識と商品毎のマークを併記して、そ

れぞれの持味をもった機能を果たさせる傾向にある取引の実際においては、シャープのソノ印

の商品として分離して観察され、後半部の「ソノ」の文字部分から、単に「ソノ」と称呼され

る場合も決して少なくないものであるというのが簡易迅速を尊ぶ取引の実際に沿うものと認

められる。したがって、引用商標からは「ソノ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

してみれば、両商標は「ソノ」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、その指定商品

同一のものであるから、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。 も

審決取消訴訟

「エスパ・espa」と「maZDa・ESPACE・エスパス」(著名商標「maZDa」を含む。)は類似すると

された事例(平成 5 年 5 月 27 日 東京高平成 4 年(行ケ)第 218 号)

本願商標は、下記に表示したとおり、「エスパ」及び「espa」の文字よりなり、第12

類「輸送機械器具、その部品及び附属品」を指定商品とするのに対し、引用商標は、下記に表

示したとおり、「mazDa」、「ESPACE」及び「エスパス」の文字よりなり、第12類

ものとなり、その差異を明確に聴別されないおそれが十分にあるといわなければなら

ものであるから、本願商標は商標法4条1項11号に該当する。

本願商標 引用商標

「自動車、自動車部品、その他本類に属する商品」を指定商品とするものである。

そこで検討するに、引用商標中、「mazDa」の文字部分は自動車製造業を営むマツダ株

式会社の代表的な出所標識として著名であることは当裁判所に顕著であるから、これと「ES

PACE」、「エスパス」の文字部分は同社の取り扱う個々の商品の識別標識として機能するも

のと認められ、この文字部分のみ称呼することもあると認められる。そこで、引用商標の称呼

である「エスパス」と本願商標の称呼である「エスパ」とを比較すると、「エスパ」の部分で

共通し、その差異は語尾の「ス」の有無のみであると認められる。また、一般的には、両称呼

はともに語頭の「エ」が強く発音されるものであり、発音上、特に両称呼に類否の判断に影響

を及ぼすような差異を見出すことはできない。そして、差異音である「ス」は、無声の摩擦音

で比較的弱く発音されるものであり、それが聴取上印象の弱い語尾にあることに加え、破裂音

で明瞭に発音される「パ」に続いていることから、明瞭に聴取されがたいものである。したがっ

て、「エスパス」と「エスパ」とをそれぞれ一連に発音したとき、全体から受ける語感は相当

似通った

ない。

したがって、両商標は、称呼上相紛らわしい類似の商標であって、指定商品も同一又は類似

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審決取消訴訟

「aimer feel・エメ フィール」と「AIMER」は類似するとされた事例(平成 18 年 11 月 29 日 知

財高平成 18 年(行ケ)第 10151 号)

本件商標は、「aimer feel エメ フィール」の文字(標準文字)よりなり、第2

5類「被服(洋服、コートを除く。)」を指定商品とし、引用商標は、「AIMER」の文字(標

準文字)よりなり、第25類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品とするものである。 本件商標を構成する、「aimer」、「エメ」は、「エメ」の表記から、フランス語で「愛す

る」を意味する語であると理解され、また、「feel」、「フィール」は、英語で「感じる」、

その一部分だけによって簡略に称呼、観念されることがあり得るといわな

要者の間に広く認識されるに至り、その状態が現

に「エメ」という称呼も生じ、また、

呼及び「愛する」の観念を共通にするか

らといって、被告商標との出所の混同を考慮する必

したがって、本件商標は商標法4条1項11号に該当する。

l AIMER エメ フィール

(標準文字) (標準文字)

感じ」を意味する語であると理解されると考えられる。 本件商標は、フランス語の単語と英語の単語とを組み合わせた造語とその片仮名表記であっ

て、一体不可分の特定の概念を示すものとはいい難いところ、簡易迅速性を重んずる取引の実

情にかんがみると、

ればならない。 被告商標は、我が国において、本件商標の登録出願がされた平成12年7月12日には、被

告商品を表示するものとして、取引者及び需

在においても継続していると認められる。 本件商標がその指定商品に使用されたときは、その構成中の「aimer」、「エメ」の部分

がこれに接する取引者及び需要者の注意を特に強く引くであろうことは容易に予想すること

ができるのであって、本件商標からは、構成全体により「エメフィール」という称呼を生じる

とともに、「aimer」、「エメ」の文字部分により、単

「愛する」という観念を生じるということができる。 引用商標は、「AIMER」の文字を横書きしてなるものであり、我が国の一般国民の通常

の外国語の理解力に照らすと、「エメ」の称呼及び「愛する」の観念が生じると認められる。 そうすると、本件商標と引用商標は、「エメ」の称

ら、本件商標は、引用商標に類似するものである。 指定商品から洋服、コートを放棄したか

要がなくなったということはできない。

aimer fee

本件商標 引用商標

審決取消訴訟

「SANYO SHINPAN・GROUP」と「山陽信販株式会社」は類似するとされた事例(平成 18 年 2 月 16

日 知財高平成 17 年(行ケ)第 10618 号)

本願商標は、下記のとおりの構成からなり、第36類「資金の貸付け」を指定役務とするも

のである。引用商標1,2は、下記のとおりの構成からなり、第36類「クレジットカード利

用者に代わってする支払代金の清算,割賦販売利用者に代わって

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する支払代金の清算,貸金業

字部分に対応して「サンヨーシンパン」

ら、引用商標1からは「サンヨーシンパン」の称呼が生ずるものと認めるのが相当で

指定役務と同一又は類似のものを含むから、本願商標は商標法4条1

11号に該当する。

本願商標 引用商標1 引用商標2

制法に基づく資金の貸付け」を指定役務とするものである。 本願商標は、上段中央に図形を配し、「SANYO SHINPAN」の欧文字を中段に、

「GROUP」の欧文字を下段に書してなるものであり、視覚的に、「SANYO SHIN

PAN」の文字と「GROUP」の文字とが上下に分離して認識される上、「GROUP」の

文字は、「群、集団」又は「共通点をもつ人や物の集まり」の意味を有する英語として知られ、

商取引の場において、企業系列、企業集団を表す語として使用されていることは公知の事実で

あるから、自他役務識別標識としての機能は弱いものといわざるを得ず、本願商標を指定役務

に使用した場合、これに接した需要者は、通常、「SANYO SHINPAN」の文字部分

を自他役務の識別機能を果たすものとして認識するものということができる。そうすると、本

願商標からは、「SANYO SHINPAN」の文

称呼をも生ずるとものと認めるのが相当である。 一方、引用商標1は、「山陽信販株式会社」の文字を横書きしてなるものであり、このうち

「株式会社」の文字は法人の組織形態を表すものであって、通常、自他役務識別標識としての

機能を果たすものではないから、引用商標1を指定役務に使用した場合、これに接した需要者

は、「山陽信販株式会社」の文字部分を自他役務の識別機能を果たすものとして認識するもの

ということができる。そして、「山陽信販」の文字部分からは「サンヨーシンパン」の称呼が

生ずるか

ある。 したがって、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念において比較すべきところ

がないとしても、「サンヨーシンパン」の称呼を共通にし、類似する商標というべきであり、

役務の出所について混同を生じさせるおそれがある商標といわざるを得ないところ、本願商標

の指定役務は引用商標の