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事例で学ぶ歯科レセプト作成と点検
令和2年4月版
社会保険研究所
事例で学ぶ歯科レセプト作成と点検
第1編 保険請求事務の基礎知識第1章 レセプト作成の概要1.保険医療機関の窓口業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32.被保険者証の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33.歯科診療録への記載・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34.任意継続保険の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45.その他の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46.レセプトの記載要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第2章 レセプト点検の概要1.傷病名と診療内容からみた点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・262.算定要件からみた点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・273.治療の流れからみた点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第2編 点数算定と点数表の解釈第1章 基本診療料1.初・再診料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・332.入院料等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 事例1〜事例4-2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
第2章 特掲診療料1.医学管理等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 事例5〜事例8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・612.在宅医療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 事例9、事例10・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・753.検 査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 事例11〜事例15・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・854.画像診断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 事例16〜事例18・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1005.投 薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 事例19、事例20・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111
目 次
6.注 射・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113 事例21・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1147.リハビリテーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115 事例22・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1188.処 置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119 事例23〜事例29・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1519.手 術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・163 事例30〜事例33・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17410.麻 酔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・178 事例34、事例35・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18111.放射線治療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18312.歯冠修復及び欠損補綴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184 事例36〜事例43・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・209 事例44〜事例46・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・231 事例47-1〜事例48-2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25113.歯科矯正(保険適応のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・255 事例49、事例50・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26314.病理診断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・265
第3章 その他1.未装着の請求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2672.差額徴収・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2683.保険外併用療養費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・269
第3編 レセプト作成と点検第1章 レセプト作成(模擬カルテより)1.歯科疾患における治療の流れ(カルテ例及びレセプト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2732.レセプト摘要欄等記載事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・318
第2章 点検と解説1.点検用事例(事例1〜事例10-6)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3372.事例の解説(事例1〜事例10-6)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・357
第4編 歯科の基礎知識第1章 口腔内の組織と名称1.口腔内の組織と名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3632.歯の組織と構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・368
第2章 歯の疾患1.う蝕症(むし歯)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3702.歯内療法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3723.歯周治療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・374
第3章 歯冠修復及び欠損補綴1.歯冠修復・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3812.欠損補綴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・385
●・本書に掲載したレセプト事例の患者名は仮名であり、レセプトの内容とは一切関係ありません。なお、医療機関の所在地については、すべて省略してあります。●・レセプト事例中の薬剤については、『薬価基準点数早見表 令和2年4月版』(社会保険研究所)に基づき、以下の基準で記載しました。
*フロモックス錠100mg 100mg 3T
●・本文中の(要届出)の記載については、施設基準届出保険医療機関として届出を行った場合に算定できることを表します。●本文中の、A002、B002、C001-3等の番号は、歯科診療報酬点数表の区分番号です。●・本文中の内容については、令和2年5月末日現在の告示・通知等をもとに作成してあります。
品名 規格・単位 使用量
第1編保険請求事務の基礎知識
1第1章 レセプト作成の概要
3
第1章 レセプト作成の概要
1.保険医療機関の窓口業務 保険医療機関では保険診療を行うために受診患者の被保険者証を初診時に窓口で受理し、受給資格の確認を行う必要があります。 受給資格確認後は、被保険者証の記載事項を歯科診療録へと転記しなければなりません。これは、歯科医師法第23条により診療行為に関する事項を歯科診療録に記載する義務があり、また、歯科医師法施行規則第22条においても歯科診療録への記載事項の内容が規定されているからです。 さらには、保険医療機関では保険医によって記載された歯科診療録に基づいて診療報酬明細書(レセプト)が作成されますが、保険医は診療内容には神経を配る半面、被保険者の受給資格等の事務的な部分においては無関心な面があったりします。これは、記号番号の転記誤りや資格喪失等の単純な事務誤りが診療内容と同等の意味合いをもっていることに気付いていないからです。支払基金や国保連合会の審査委員会からの査定や返戻が単純な事務的な内容であっても審査委員会の審査台帳には査定、返戻件数として毎月カウントされ、中長期的にわたり改善傾向のない保険医療機関は審査委員会からの呼び出しにより面接懇談等を受けることになりかねないからです。 そして、このことがひいては、指導監査の選定対象候補の一要因と成りうるわけです。このように保険医療機関の窓口業務は、保険診療の基本であり極めて重要な役割を担っていますので、次の事項に沿って行う必要があります。
2.被保険者証の確認(療養担当規則第3条) まず第一に、保険医療機関の窓口では初診時において患者の提出する被保険者証により受給資格の確認を行うことが必要です。この受給資格の確認後に保険診療が開始されます。
3.歯科診療録への記載(療養担当規則第8条) 受給資格の確認ができたら、次に歯科診療録第1面の次に掲げる保険医療機関の責務に関する事項に被保険者証から転記をします。転記誤りが多いので注意が必要です。
第1編 保険請求事務の基礎知識
4
4.任意継続保険の取り扱い 健康保険(社会保険)の被保険者期間が2か月以上ある者が資格を喪失したときに手続をすることによって、2年間は個人で被保険者の資格が継続されます。その場合は任意継続被保険者証が発行されます。有効期限の確認が大切です。他の取り扱いについては一般の被保険者証と同様です。
5.その他の取り扱い1.心身障害者医療費助成制度障について 受診の際、障心身障害者医療受給者証及び各種健康保険証の確認が必要です。2.ひとり親家庭等の医療親について 受診の際、ひとり親家庭等医療費受給者証及び、各種健康保険証の確認が必要です。3�.小児医療費助成事業乳子について 受診の際、乳医療証、又は子医療証及び各種健康保険証の確認が必要です。4�.その他の公費負担医療を行う場合は資格を証明する各種医療証、手帳、資格証明書等の確認が必要です。5�.生活保護については、福祉事務所からの医療券・調剤券による受給者番号等の確認が必要です。
(カード式被保険者証)
1第1章 レセプト作成の概要
5
⑴ 被保険者証により受給資格の確認をします。 社保(本人・家族)、国保、後期高齢者等の資格確認
㊞
後期高齢者医療被保険者証
被保険者番号
住 所
氏 名
生年月日
資格取得年月日
発行期日
交付年月日
一部負担金の 割 合
保険者番号並びに保険者の名称及び印
有効期限
被保険者
東京都○○区○○○-○-○
08905717
東京都後期高齢者医療広域連合
昭和 12年3月3日
平成 24年8月1日
令和 2年8月1日
○割
3 9 1 3 0 0 0 0
男
⑵ 歯科診療録第1面の次に掲げる保険医療機関の責務に関する事項に記載します。【保険医療機関の責務(歯科診療録第1面)】
公 費 負 担 医 療の 受 給 者 番 号
公費負担者番号
職 業 被保険者との続柄
住 所電話 局 番
生 年 月 日明大昭平令
年 月 日生 男・女受
診
者
氏 名
名 称
保険者
所 在 地 電話 局 番
名 称
(船舶所有者)
事業所
所 在 地 電話 局 番
資 格 取 得昭和平成令和 年 月 日
被保険者氏名
有効期限 令和 年 月 日
被保険者手帳
被保険者証
記号・番号
保 険 者 番 号
・
歯 科 診 療 録① ③
②
① 公費併用の場合は公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号② 受診者氏名・生年月日・性別・住所・電話・職業・続柄③ ・保険者番号・記号及び番号・有効期限・被保険者氏名・資格取得年月日・事業所名称・保険者所在地・電話・保険者名称
第1編 保険請求事務の基礎知識
6
⑶ 歯科診療録第1面の次に掲げる保険医の責務に関する事項に記載します。【保険医の責務(歯科診療録第1面)】
1 212
下
上・外上・外 年
月 日
年
月 日
〔主 訴〕その他摘要 ⑪
1
AB
CD
E
234
5
6
7
8
1
AB
CD
E
23
4
5
6
7
8
E 8E8
左右
上部 位 傷 病 名 職務
開始
終了
転帰
上・外 年
月 日
年
月 日
上・外 年
月 日
年
月 日
上・外 年
月 日
年
月 日
上・外 年
月 日
年
月 日
上・外 年
月 日
年
月 日
上・外 年
月 日
年
月 日
7 ― 77 ― 7 P2
6 C3急化Pul
6 C2
4
2
3
InC2④
⑤
⑥ ⑦ ⑧ ⑨
⑩
④ 部位欄⑤ ・傷病名欄は明細書の略称病名を用いず正確に記入します(診療録に用いることが出来る略称は定められています。15頁以降参照)。
⑥ 職務欄では傷病が「業務上」のものか「業務外」のものかを確認後に記載します。⑦ 開始年月日欄には初診日を記載します。⑧ 終了年月日欄には治療完了日もしくは、治療中止日を記載します。⑨ 転帰欄に治療完了時には「治癒」を、治療途中での中止には「中止」と記載します。⑩ 口腔内所見欄は治療着手前の状態を記載します。⑪ 主訴欄は患者の訴えを忠実に、かつ、簡潔に記載します。
⑷ 歯科診療録第2面の次に掲げる保険医の責務に関する事項に記載をします。【保険医の責務(歯科診療録第2面)】
月 日 部 位 療 法 ・ 処 置 点 数 負 担 金徴 収 額
43 初診 261
7 ― 77 ― 7 パノラマ 317
スタディモデル
歯周病検査(歯周基本検査) 200⑮
⑯⑭⑬
⑫
⑫ 月日欄(診療実日数は月末に月計をする)は診療のつど記載します。⑬ 部位欄⑭ 療法・処置欄⑮ ・点数欄は診療行為別にそれぞれの所定点数が記載されたものを受付において合計し、1日の合計点を記載します。
⑯ ・負担金徴収額欄は徴収金額を記載します。
1第1章 レセプト作成の概要
7
初診 時間外時間外
歯管
休日 深夜 乳休日 深夜
義管乳 乳・休日 乳・深夜 特 再外来環
外来環 乳・時間外乳・時間外
乳・休日 乳・深夜 特 特導 特連 特地
維持管理
再診管理・リハ投薬・注射
点
内屯外注
う蝕 保護 Rコ 填塞
+ + + +
++
+
+ ++
+++
+
++
X線
検査
全顎 枚標 パ EMR
P混検 P部検 顎運動
色調S培
P画像 実地指 その他処 注
その他
基本検査
精密検査
調 情
咬調Hys
処方
S C S R P 前 小 小
小 大 大 大 小 大
前 前 SPTⅡSPTⅠ P重防 前 PCur
前 乳 臼 埋
伝麻 補診
前C金硬既製
前C金硬既製
前接金
浸麻
切開 抜歯
その他麻酔
処 置 ・ 手 術 そ
の他
抜 髄
感根処
根 貼
根 充
加圧根充
除 去
生切
充形 その他 前小
1~4歯5~8歯 9~11歯 12~14歯 総 義 歯
鋳
装着材料
パ コ 保
歯 冠 修 復 及 び 欠 損 補 綴
歯
冠
形
成
その他
その他
摘 要
金属歯冠修復
パ前 銀前 パ小 銀小 パ大 銀大
パ大パ小 銀
(生 単)(生 ブ)
(失 単)
(窩 洞)
印
象
咬
合
試
適
パ大パ大銀
(失
ブ)
前金
TeC修理
ポンティック
前 装
前小
双大双小腕大
腕前
腕
双大双小
腕前
腕
前小
支台印象
銀乳
有 床 義 歯
床 適 合
鋳造
Ⅰ Ⅲ
Ⅱ CADバー
材充Ⅱ
材充Ⅰ
充填1充填2
リテイナーBr装着
床修理
人 工 歯
公費分点 数
合計請求決定
患者負担額(公費)
高額療養費
点
※ 点
※
※ 円
円
点
点
修形大大硬ジ乳仮着装着
++
++
++
+
+
+ ++ ++ +
支台築造 メタル 前小
鋳 造 鉤
犬小犬小
14K
14K 腕大パ コ
双 双間接
双腕
レストア リ
レストア リ
レストナ シ線
鉤不・特
決定
屈曲 不特
一部負担金 額
減額 割(円) 円免除・支払猶予
歯リ
T.cond 歯清P処
P基処 F局
709×530×
229×161×
141×109×
261 (85) (250) (480) (40)53× 65× 190× 420× 10× 75× 200× 530× 175× 3×
(125) (290) (620) (175) (250) (100) (100) (23)
50 25× 110 55× 200 100×
18× 46×
60× 64× 72× 30×64× 72× 30× 32× 36× 200・250・350 380・550・830 150・200・30060×
32×
130× 155× 210× 265× 210× 1054× 120×
42× 30×
180× 230×
188× 150× 34× 144× 145× 46× 56× 40× 60×
48× 38×
190・230
10×
317× 315× 30× 45× 60× 75×
80 40× 15×60× 380×
80・100 × × 104・124・54
90× 70× 100× 330× 440×
191× 147×
650×787×1087×1518×2412×
276× 328× 490× 692× 1020×
1220× 1040× 1020× 837× 697×
926×779×694×634×605×
256×236×
10× 26× 11× 29×
4× 11× 4× 10×
1536× 472× 60×303×
20× 32×68× 100 50× 220 110× 400 200×
230× 422× 596×
156× 306× 446×
30× 38× 54×
72× 94× 122×
136× 164× 208× 400×
36×
20× 42× 70×
110× 70 14×
10110・110・130
230× 270×
60× 86× 20× 40×
32× 42×
34× 70×
636× 30×
166× 30×114×
796×306×120×
1687×1270×1338×
1234× 688×548×
1278×1070× 476×
13× 25× 13× 27× 29× 58× 38× 76× × ×
282× 50× 30× 312× 50× 30× 367× 50× 30×
18× 57×
64× 72×
282× 230× 76× 187× 80× 100×
334× 272× 150 × 283×
190× 40× 40×
202×34×
360×1258×
440×1828×
209×
796× 20× 306× 20×
636× 30× 20×166× 30× 20×
492× 979× 1187× 506×
340× 729× 893× 352×
400× 789×
308× 623× 747× 317×
4× 12× 10× 17×
1428×1642×
1454×
158× 106×
59× 107×
100× 300× 150× 300×
11× 8× 42× 10× 3×
128× 40×120×159×241×
951× 776×230× 392× 40× 80× 45× 45×
80・100 10 40 260 50
72× 38× 36× 19×
診療報酬明細書(歯科) 令和 年 月分
都道府県番号
医療機関コード
公 費負担者番 号
届 出氏名
傷病名部位
特記事項
職務上の事由 1職務上 2下船後3月以内 3通勤災害
1男 2女 1明 2大 3昭 4平 5令 ・ ・ 生
保険者
番 号
被保険者証・被保険者
手帳等の記号・番号
公費負担医療の受給者番号
3歯科
高外-
高外780
本外六外家外
246
単独2併3併
123
後期
退職34
社・国
公費12
給付割合
10 9 8
7 ( )
保険医療機関の所在地及び名 称
診 療開始日
診 療実日数
転 帰 治 癒 死 亡 中 止
年 月 日
日 ( 日)
補管歯初診
R2.4改定
一般用レセプト
第1編 保険請求事務の基礎知識
8
初診 時間外時間外
歯管
休日 深夜 乳休日 深夜
義管乳 乳・休日 乳・深夜 特 再外来環
外来環 乳・時間外乳・時間外
乳・休日 乳・深夜 特 特導 特連 特地
Rコ
維持管理
再診管理・リハ投薬・注射
点
内屯外注
う蝕 填塞
++
+
+ ++
+++
+
++ +
X線
検査
全顎 枚標 パ EMR
P混検 P部検 顎運動
色調S培
P画像 実地指 その他処 注
その他
基本検査
精密検査
調 情
咬調
処方
S C S R P 前 小 小
小 大 大 大 小 大
前 前 SPTⅡSPTⅠ P重防 前 PCur
前 乳 臼 埋
伝麻 補診
前C金硬既製
前C金硬既製
前接金
浸麻
切開 抜歯
その他麻酔
処 置 ・ 手 術 そ
の他
抜 髄
感根処
根 貼
根 充
加圧根充
T.cond 歯清P処
P基処 F局
除 去
生切
充形 その他 前小
1~4歯5~8歯 9~11歯 12~14歯 総 義 歯
鋳
装着材料
パ コ 保
歯 冠 修 復 及 び 欠 損 補 綴
歯
冠
形
成
その他
その他
摘 要
金属歯冠修復
パ前 銀前 パ小 銀小 パ大 銀大
パ大パ小 銀
(生 単)(生
ブ)
(失 単)
(窩 洞)
印
象
咬
合
試
適
パ大パ大銀
(失
ブ)
前金
TeC修理
ポンティック
前 装
前小
双大双小腕大
腕前
腕
双大双小
腕前
腕
前小
支台印象
銀乳
有 床 義 歯
床 適 合
鋳造
CADバー
材充Ⅱ
材充Ⅰ
充填1充填2
リテイナーBr装着
床修理
人 工 歯
公費分点 数
合計請求決定
患者負担額(公費)
高額療養費
点
※ 点
※
※ 円
円
点
点
修形大大硬ジ乳仮着装着
++
++
++
+
+
+ ++ ++ +
支台築造 メタル 前小
鋳 造 鉤
犬小犬小
14K
14K 腕大パ コ
双 双間接
双腕
レストア リ
レストア リ
レストナ シ線
鉤不・特
決定
屈曲 不特
一部負担金 額
減額 割(円) 円免除・支払猶予
歯リ + + + + +
Hys
Ⅰ Ⅲ
Ⅱ
保護
709×530×
229×161×
141×109×
261 (85) (250) (480) (40)53× 65× 190× 420× 10× 75× 200× 530× 175× 3×
(125) (290) (620) (175) (250) (100) (100) (23)
50 25× 110 55× 200 100×
27×
90× 96× 108× 45×96× 108× 45× 48× 54× 300・375・525 570・825・1245 225・300・45090×
48×
195× 233× 315× 398× 315× 1581× 180×
63× 45×
234× 345×
282× 225× 51× 69× 211× 212× 69× 84× 60× 90×
48× 38×
190・230
10×
317× 315× 30× 45× 60× 75×
80 40× 15×60× 380×
80・100 × × 104・124・54
90× 70×
266× 210×
680×817×1147×1578×2527×
457× 546× 809× 1152× 1688×
1220× 1040× 1020× 837× 697×
926×779×694×634×605×
256×236×
10× 26× 11× 29×
4× 11× 4× 10×
1536× 472× 60×303×
20× 32×68× 3× 100 50× 220 110× 400 200×
299× 549× 894×
203× 398× 669×
45× 57× 81×
108× 141× 183×
204× 246× 312× 600×
54×
30× 63× 105×
165× 105 21×
15165・165・195
345× 405×
90× 129× 30× 60×
48× 63×
51× 105×
954× 45×
249× 45×171×
1194× 459× 180×
1687×1270×1338×
1234× 688×548×
1278×1070× 476×
13× 25× 13× 27× 29× 58× 38× 76× × ×
423× 75× 45× 468× 75× 45× 551× 75× 45×
27× 97×
96×108×
423× 391× 114× 318× 120× 150×
501× 462× 225× 481×
285× 60× 60×
202×51×
360×1258×
440×1828×
209×
1194× 30× 459× 30×
954× 45× 30×249× 45× 30×
492× 979× 1187× 506×
340× 729× 893× 352×
400× 789×
308× 623× 747× 317×
4× 12× 10× 17×
237× 159×
89× 161×
150× 450× 225× 450×
11× 8× 42× 3× 10× 3×
192× 60×180×222×329×
951× 776×330× 587× 60× 120× 68× 68×
108× 57× 54× 29×
80・100 10 40 260 50
1428×1642×
1454×
診療報酬明細書(歯科) 令和 年 月分
都道府県番号
医療機関コード
公 費負担者番 号
届 出氏名
傷病名部位
特記事項
職務上の事由 1職務上 2下船後3月以内 3通勤災害
1男 2女 1明 2大 3昭 4平 5令 ・ ・ 生
保険者
番 号
被保険者証・被保険者
手帳等の記号・番号
公費負担医療の受給者番号
3歯科
高外-
高外780
本外六外家外
246
単独2併3併
123
後期
退職34
社・国
公費12
給付割合
10 9 8
7 ( )
保険医療機関の所在地及び名 称
診 療開始日
診 療実日数
転 帰 治 癒 死 亡 中 止
年 月 日
日 ( 日)
補管歯初診
R2.4改定
加算
加算用レセプト
1第1章 レセプト作成の概要
9
6.レセプトの記載要領一般事項(令2.3.27 保医発 0327第1号)
⑴用紙の大きさ ……・日本工業規格A列4番とする。ただし、電子計算機により作成する場合は、A列4番と±6mm(縦方向)、+6mm、−4mm(横方向)の差は差し支えないものとする。
⑵・記載した数字等の訂正……・修正液等は使用しない。誤って記載した数字等を=線で抹消のうえ正しい数字等を記載する。
電子計算機による場合は再出力が望ましい。
⑶・記載に当たっての手書きの場合の筆記用具
……・黒若しくは青色のインク又はボールペン等を使用する。
⑷・月の途中で、記号番号等の変更があった場合
……・保険者が同一であれば変更後の記号・番号で提出する。
⑸・月の途中で保険者番号の変更(保険者変更)があった場合
……・保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成する。
⑹・同一月に入院分と外来分の請求があった場合
……・入院と外来それぞれにレセプトを作成する。
⑺・摘要欄に記載する内容が書ききれない場合
……・レセプトと同じ大きさの用紙に、診療年月、医療機関コード、患者氏名、保険者種別番号、保険者番号、記号・番号を記載した上、所定内容を記載し、続紙として、当該レセプトの次に重ね、左上端を貼りつけること。
レセプト提出の時効 ……・社保は診療月の翌月から起算して3年後、国保は3年3月後となる。
上書き(頭書)❶ 請求年月 ❶―1 診療年月を記載
初診 時間外時間外
歯管
休日 深夜 乳休日 深夜
義管乳 乳・休日 乳・深夜 特 再外来環
外来環 乳・時間外乳・時間外
乳・休日 乳・深夜 特 特導 特連 特地
維持管理
再診管理・リハ投薬・注射
点
内屯外注
う蝕 保護 Rコ 填塞
+ + + +
++
+
+ ++
+++
+
++
X線
検査
全顎 枚標 パ EMR
P混検 P部検 顎運動
色調S培
P画像 実地指 その他処 注
その他
基本検査
精密検査
調 情
咬調Hys
処方
S C S R P 前 小 小
小 大 大 大 小 大
前 前 SPTⅡSPTⅠ P重防 前 PCur
前 乳 臼 埋
伝麻 補診
前C金硬既製
前C金硬既製
前接金
浸麻
切開 抜歯
その他麻酔
処
置
・
手
術 その他
抜
髄
感根処
根
貼
根
充
加圧根充
除
去
生切
充形 その他 前小
1~4歯5~8歯 9~11歯 12~14歯 総 義 歯
鋳
装着材料
パ コ 保
歯
冠
修
復
及
び
欠
損
補
綴
歯
冠
形
成
その他
その他
摘
要
金属歯冠修復
パ前 銀前 パ小 銀小 パ大 銀大
パ大パ小 銀
(生
単)(生
ブ)
(失
単)
(窩
洞)
印
象
咬
合
試
適
パ大パ大銀
(失
ブ)
前金
TeC修理
ポンティック
前
装
前小
双大双小腕大
腕前
腕
双大双小
腕前
腕
前小
支台印象
銀乳
有
床
義
歯
床
適
合
鋳造
Ⅰ Ⅲ
Ⅱ CADバー
材充Ⅱ
材充Ⅰ
充填1充填2
リテイナーBr装着
床修理
人
工
歯
公費分点 数
合計請求決定
患者負担額(公費)
高額療養費
点
※ 点
※
※ 円
円
点
点
修形大大硬ジ乳仮着装着
++
++
++
+
+
+ ++ ++ +
支台築造 メタル 前小
鋳
造
鉤
犬小犬小
14K
14K 腕大パ コ
双 双間接
双腕
レストア リ
レストア リ
レストナ シ線
鉤不・特
決定
屈曲 不特
一部負担金 額
減額 割(円) 円免除・支払猶予
歯リ
T.cond 歯清P処
P基処 F局
709×530×
229×161×
141×109×
261 (85) (250) (480) (40)53× 65× 190× 420× 10× 75× 200× 530× 175× 3×
(125) (290) (620) (175) (250) (100) (100) (23)
50 25× 110 55× 200 100×
18× 46×
60× 64× 72× 30×64× 72× 30× 32× 36× 200・250・350 380・550・830 150・200・30060×
32×
130× 155× 210× 265× 210× 1054× 120×
42× 30×
180× 230×
188× 150× 34× 144× 145× 46× 56× 40× 60×
48× 38×
190・230
10×
317× 315× 30× 45× 60× 75×
80 40× 15×60× 380×
80・100 × × 104・124・54
90× 70× 100× 330× 440×
191× 147×
650×787×1087×1518×2412×
276× 328× 490× 692× 1020×
1220× 1040× 1020× 837× 697×
926×779×694×634×605×
256×236×
10× 26× 11× 29×
4× 11× 4× 10×
1536× 472× 60×303×
20× 32×68× 100 50× 220 110× 400 200×
230× 422× 596×
156× 306× 446×
30× 38× 54×
72× 94× 122×
136× 164× 208× 400×
36×
20× 42× 70×
110× 70 14×
10110・110・130
230× 270×
60× 86× 20× 40×
32× 42×
34× 70×
636× 30×
166× 30×114×
796×306×120×
1687×1270×1338×
1234× 688×548×
1278×1070× 476×
13× 25× 13× 27× 29× 58× 38× 76× × ×
282× 50× 30× 312× 50× 30× 367× 50× 30×
18× 57×
64× 72×
282× 230× 76× 187× 80× 100×
334× 272× 150 × 283×
190× 40× 40×
202×34×
360×1258×
440×1828×
209×
796× 20× 306× 20×
636× 30× 20×166× 30× 20×
492× 979× 1187× 506×
340× 729× 893× 352×
400× 789×
308× 623× 747× 317×
4× 12× 10× 17×
1428×1642×
1454×
158× 106×
59× 107×
100× 300× 150× 300×
11× 8× 42× 10× 3×
128× 40×120×159×241×
951× 776×230× 392× 40× 80× 45× 45×
80・100 10 40 260 50
72× 38× 36× 19×
診療報酬明細書(歯科) 令和 年 月分
都道府県番号
医療機関コード
公 費負担者番 号
届 出氏名
傷病名部位
特記事項
職務上の事由 1職務上 2下船後3月以内 3通勤災害
1男 2女 1明 2大 3昭 4平 5令 ・ ・ 生
保険者
番 号
被保険者証・被保険者
手帳等の記号・番号
公費負担医療の受給者番号
3歯科
高外-
高外780
本外六外家外
246
単独2併3併
123
後期
退職34
社・国
公費12
給付割合
10 9 8
7 ( )
保険医療機関の所在地及び名 称
診 療開始日
診 療実日数
転 帰 治 癒 死 亡 中 止
年 月 日
日 ( 日)
補管歯初診
R2.4改定
2 6
第1編 保険請求事務の基礎知識
28
治療における疾患は、下表のように大きく5つの疾患に分けることができます。
疾患別診療内容 傷病名(例) 点検
初期う蝕の治療 4C(C1、C2、C1"、C2")
各疾患で治療内容が異ります。治療の流れを把握することで点数算定や治療の内容が理解できます。治療の流れをみて点検をしていくことがポイントになります。
歯髄炎の治療 7Pul
感染根管の治療 6Per
歯周治療 7−77−7 P
欠損補綴ブリッジ 有床義歯
⑤6⑦MT764 567 MT
初期う蝕の治療の流れ(C)
・
・
初期う蝕
C1・C2C1〞・C2〞 う蝕処置
インレー修復形成 咬合採得印象採得
歯髄保護処置
即時充填形成
歯冠形成
充 填
インレー装着
歯冠修復
※・歯髄保護処置の直接歯髄保護処置を行った場合は1月以上の経過観察を行った後に歯冠修復を実施する。 歯髄保護処置の歯髄温存療法を行った場合は3月以上の経過観察を行った後に歯冠修復を実施する。
C1う蝕薬物塗布処置
初期う蝕早期充填処置
歯髄炎の治療の流れ(Pul)
生 切 歯冠形成 歯冠修復
失 切
(生活歯)
(失活歯) 歯冠形成 歯冠修復Pul
1第2章 レセプト点検の概要
29
Pul
抜 髄 歯冠形成 歯冠修復
抜 髄
抜髄即充加圧根充
歯冠形成 歯冠修復
歯冠形成 歯冠修復
根 貼
1.抜髄後に根管貼薬(根貼)を行って根管充填(根充)する場合
2.抜髄の日と根管充填の日の間に根管貼薬をしない場合
3.抜髄当日に根管充填するケース
根 充加圧根充
根 充加圧根充
根尖性歯周炎の治療の流れ(Per)
Per
感 根 即 充加 圧 根 充
消炎拡大
抜 歯
消炎拡大
根管貼薬抜 歯
歯冠修復
歯冠修復
歯冠形成
歯冠形成根管貼薬感染根処 根 充加圧根充
ブリッジの作製手順(MT)
ブリッジ(MT)
仮着リテイナー Br装着
Brの咬合採得
支台歯の形成 試適
Brの印象採得
有床義歯の治療の流れ(MT)有床義歯 (MT) 仮床試適 調 整 咬合採得 義歯装着印象採得
第2編 点数算定と点数表の解釈
194
欠損補綴」の「イ ブリッジ・(2)6歯以上の場合」の順に、左から点数及び回数を記載する。
◦・下欄:「2・欠損補綴」の「ロ・有床義歯・(1)少数歯欠損」、「2・欠損補綴」の「ロ・有床義歯・(2)多数歯欠損」及び「2・欠損補綴」の「ロ・有床義歯・(3)総義歯」の順に、左から点数及び回数を記載する。
〈歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄〉 ◦・「咬合」の項に書ききれない場合:咬合採得の名称を記載する。
(2)歯冠修復 歯冠修復の種類には、充填と金属で修復を行う金属歯冠修復、非金属で修復を行う非金属歯冠修復、既製冠があります。 それぞれ、歯冠形成や印象採得・咬合採得を経て歯冠修復が完了します。 保険診療で認められている歯冠修復は、充填と次のものに限られています。
金属冠 非金属冠インレー前歯の3/4冠臼歯の4/5冠全部金属冠(臼歯)レジン前装金属冠(前歯、小臼歯)乳歯金属冠既製金属冠小児保隙装置(クラウンループ)
レジンインレー硬質レジンジャケット冠CAD/CAM冠乳歯ジャケット冠
ここでは、歯冠修復の種類と材料、装着後の修復物の維持管理及び修理について説明します。
①充填M009 充填(1歯につき) ◦・充填の「技術料」及び「材料料」により算定する。
1.充填の所定点数(技術料)は、1歯につき、次のように算定する。 ⑴�単純なものとは、隣接面を含まない窩洞に対して行う充填をいう。 ⑵�複雑なものとは、隣接面を含む窩洞に対して行う充填 をいう。・2.充填の材料料は、1窩洞につき、次のように算定する。 ⑴�単純なものとは、隣接面を含まない窩洞に対して行う充填をいう。 ⑵�複雑なものとは、隣接面を含む窩洞に対して行う充填をいう。3�.填塞材による充填は、材料及び填塞の費用が初期う蝕早期充填処置に含まれる。
隣接面(複雑なもの)
2第2章 特掲診療料 12. 歯冠修復及び欠損補綴
195
�充填の所定点数(技術料)� 注)研磨に係る費用を含む。充 填 1 充 填 2
歯面処理を行う場合(1歯につき、材料料を除く)充填1以外(1歯につき、材料料を除く)単純なもの……………………… 106(159)単純なもの………………………… 59(89)複雑なもの……………………… 158(237)複雑なもの……………………… 107(161)※�( )内点数は6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者の加算後の点数。
◦・充填の点数は、充填1と充填2に区分される。 ◦・充填1は、歯面処理を行う場合に算定し、それ以外の場合は、充填2により算定する。 充填材料料及び材料の種類
(1窩洞につき)
充填材料料
材料・ 区分(点) 単純 複雑
歯科充填用材料Ⅰ⑴複合レジン系 11 29
⑵グラスアイオノマー系標準型 10 26自動練和型 9 23
歯科充填用材料Ⅱ⑴複合レジン系 4 11
⑵グラスアイオノマー系標準型 4 10自動練和型 4 10
歯科充填用材料Ⅲ 2
充填用材料Ⅰ 光重合型複合レジン(複合レジン系)光重合型レジン強化グラスアイオノマー(グラスアイオノマー系)
充填用材料Ⅱ 複合レジン(複合レジン系)グラスアイオノマーセメント(グラスアイオノマー系)
充填用材料Ⅲ 歯科用硅酸セメント、硅燐酸セメント歯科充填用即時硬化レジン
◦・充填材料は、1窩洞につき材料の種類により算定する。 ◦・1歯に2窩洞の場合は、それぞれの窩洞ごとに充填材料料を算定する。 ◦・同一歯面に複数の窩洞が存在する場合は、1窩洞として取り扱う。 ◦・歯冠部の唇側歯質が十分に残存している前歯部の失活歯に対して充填を行うに当たり、歯冠部の破折の防止を目的として、複合レジン(築造用)及びファイバーポスト(支台築造用)又は複合レジン(築造用)及びスクリューポスト(支台築造用)を併用した場合は、支台築造「2・直接法」を算定する。この場合、窩洞形成及び充填をそれぞれの区分に従い算定する。
第2編 点数算定と点数表の解釈
218
(3)欠損補綴 欠損補綴には、歯の欠損、口蓋及び顎の欠損があります。口蓋、顎の欠損は、一般の歯科診療ではほとんど扱われないので、歯の欠損における義歯の算定を説明します。 歯の欠損補綴は欠損している部位に人工歯を補い咀嚼機能の回復をはかります。 欠損補綴の方法にはその形態により、有床義歯と無床義歯(架工義歯又はブリッジ)があります。また、義歯の製作等のために診断を行い患者に説明した場合には補綴時診断料を算定できます。 ここでは、①補綴時診断、②加工義歯、③有床義歯、④その他(口蓋補綴、顎補綴)の順で説明します。
①補綴時診断M000 補綴時診断料(略称:補診)(1装置につき)�1.補綴時診断(新製の場合)� 90点2.補綴時診断(1以外の場合)� 70点 義歯の製作には、口腔内において最適な咬合状態、審美的要件をみたすための診査と計画が必要とされます。そのための設計料として一定の条件のもとに補綴時診断料を算定することができます。・・新規作製の有床義歯及び架工義歯、有床義歯の内面適合法(床裏装)、有床義歯の増歯修理(追加修理)のいずれかの場合に、1装置につき算定する。・1は、ブリッジ又は有床義歯を新たに製作する場合に算定する。・2は、有床義歯の増歯修理、有床義歯内面適合法(床裏装)を実施した場合に算定する。・・補綴物の診断設計に基づき、患者に内容について情報提供を行った場合に算定する。・義歯の修理時に補診算定後、同一部位の補診は3月間算定できない。
レセプト記載上の留意点(M000)
〈「補診」の項〉 ◦・欠損補綴物を新たに製作する場合は左欄に、有床義歯修理又は有床義歯内面適合法を実施した場合は右欄に、点数及び回数を記載する。
〈「摘要」欄〉 ◦・補綴時診断料(有床義歯修理を実施した場合に限る):1回目の場合は1回目と記載する。2回目以降の場合は当該装置に係る当該診断料の前回実施年月日を記載する。
レセプト点検のポイント (M100)
1)・有床義歯内面適合法で補綴時診断90点を算定しているもの。2)・有床義歯の破折修理に算定されているもの。3)・有床義歯及びブリッジの着手時点ではない時期に算定されているもの。
90× 70×補診
2第2章 特掲診療料 12. 歯冠修復及び欠損補綴
219
4)・広範囲顎骨支持型補綴診断料は算定できない(ただし、広範囲顎骨支持型診断料算定以降に新たな補綴診断の必要が生じた場合は算定できる)。
②架工義歯(ブリッジ)・
支台装置ポンティック
支台装置
支台歯
架工義歯とは、欠損している歯の隣在歯に維持を求め、欠損部に人工歯を配した義歯のことで、その形態が吊り橋に似ているところから、ブリッジと呼ばれています。取りはずしのできる可動式のものも製作できますが、一般的には固定装着されたものを製作します。ブリッジ1装置は、支台装置とポンティックにより構成されています。ポンティックとはブリッジの人工歯の部分をいいます。 ブリッジの設計に関しては、「ブリッジについての考え方2007」(注)により、歯の欠損状況から1装置(支台装置とポンティックの構成)において支台歯の咬合力の負担能力を判断して支台歯数を定めます。(注・日本歯科医学会による)
ブリッジ(1装置につき)1�.ブリッジの給付の範囲は、1装置において支台歯の咬合力の負担能力を判断して適応とする。
2�.連続欠損の場合は、2歯までとする。ただし、中切歯及び側切歯は、連続4歯欠損まで認められる。
3�.延長ブリッジは原則として認められない。ただし、第二大臼歯が欠損している場合は認められる。
1)支台歯は2歯以上とする。 2)ポンティックは小臼歯分で算定する。 � 隣接面の処置状況等からやむを得ず延長ブリッジを行う場合は、側切歯及び小臼歯1歯のみ認められる。
4�.第三大臼歯をブリッジの支台歯とする場合は、歯冠、歯根の大きさや形態、傾斜、転位等を総合的に勘案した上で行う。
5�.第一小臼歯(4番)のレジン前装金属冠はブリッジの支台歯のみ算定が認められる。
6�.接着ブリッジは、前歯部又は、臼歯部の1歯欠損症例において接着ブリッジの支台歯を生活歯に求める場合に算定できる(支台歯1歯は生活歯に限る)。
*�支台歯の歯冠形成は、 金属冠の生活歯歯冠形成 前歯、 臼歯共に 生PZ�796点、歯冠修復は、金属冠の 前歯3/4冠、臼歯4/5冠で算定する。
� ブリッジ支台歯形成加算及びクラウン・ブリッジ維持管理料の算定ができる。7�.残根上のブリッジは認められない。8�.インレーを支台歯とするブリッジは窩洞形成の複雑なものにより算定する。
第2編 点数算定と点数表の解釈
232
事例45
※ 歯根分割掻爬術後のブリッジの算定について 必要があって根分割した下顎の大臼歯をブリッジの支台歯として使用する場合には大臼歯1
歯として取り扱う。この事例では小臼歯2歯として算定しているため疑義となる。6歯以上のブリッジの扱いではなく5歯以下ですべて算定する。
・ (歯科点数表の解釈 歯冠修復及び欠損補綴 ブリッジ参照)
公負① 公受①
氏名
特 記 事 項 届 出
補管歯初診
職務上の事由
生
保 険
3歯科
記 号 ・ 番 号
保険医
療機関
所・名
診療報酬明細書(歯科) 令和 年 月分 県番 医コ
初診 時間外時間外
休日 深夜 乳休日 深夜 乳 乳・休日 乳・深夜 特 再外来環
外来環 乳・時間外
乳・時間外
乳・休日 乳・深夜 特 特地
特連
特導
歯管
義管
処方
色調S培
う蝕
前C金硬
前接
修理
填塞
咬調
保護
Rコ
維持管理
Hys
再診管理・リハ投薬・注射
傷病名部位
開始日
実日数
転 帰 治 癒 死 亡 中 止点
年 月 日
日 ( 日)
内・屯・外・注+ + + +
+
+
+
+++
+
+ +
+
++ + +
X線
検査
全顎 枚標 パ EMR
P混検 P部検 顎運動
P画像 実地指 その他処 注
その他
基本検査
精密検査
調 情
歯リ
SC SRP 前 小 小
小 大 大 大 小 大
前 前 SPTⅡSPTⅠ P重防 前 PCur
前 乳 臼 埋
伝麻 補診
浸麻
切開 抜歯
その他麻酔
処
置
・
手
術 その他
抜
髄
感根処
根
貼
根
充
加圧根充
T.cond 歯清P処
P基処 F局
除
去
生切
既製
前C金硬
前小
屈曲
前小
既製
充形 その他
1~4歯5~8歯 9~11歯 12~14歯 総 義 歯
鋳
装着材料
パ コ 保不特
歯
冠
修
復
及
び
欠
損
補
綴
歯
冠
形
成
その他
その他
摘
要
金属歯冠修復
パ前 銀前 パ小 銀小 パ大 銀大
パ大パ小 銀
(生
単)(生
ブ)
(失
単)
(窩
洞)
印
象
咬
合
試
適
パ大パ大銀
金
(失
ブ)
前金
TeC
ポンティック
前
装
前小
双大双小腕大
腕前
腕
双大双小
腕前
腕
前小
支台印象
支台築造
銀乳
有
床
義
歯
床
適
合
鋳造
(Ⅰ) (Ⅲ)
(Ⅱ)CADバー
材充Ⅱ
材充Ⅰ
充填1充填2
リテイナーBr装着
床修理
人
工
歯
公費分点 数
合計請求決定
患者負担額(公費)
高額療養費
点
※ 点
※
※ 円
円
点
点
円
修形大大硬ジ乳仮着装着
+ ++
++ +
+
+
+++
++
+
メタル
鋳
造
鉤
犬小犬小
14K
14K 腕大パ コ
双 双間接
双腕
レストア リ
レストア リ
レストナ シ線
鉤不・特
一部負担
決定
歯科・電算様式(令和2年4月版)
5
12,130
265110
98
10
191×234×2
796×1306×1
20×120×1 166×2 30×2 20×2
90×1 440×1
979×2729×1 1,828×1
1,278×11,070×1
4×410×4
300×1300×1
3,038
260
830
4,515
3,004
1 男 3昭 28.2.8
53×5100 10
歯根分割掻爬 260×1
334×1
150×1
446×1 54×1 122×1 208×1
60×138×1
7 Per、根分岐部病変 35 C 3 4 5 6 7 7 MT2 4 14
OAキシロカインCt 1.8 ㎖ 10×1
2 5
2第2章 特掲診療料 12. 歯冠修復及び欠損補綴
233
事例46
※ インレーを支台歯の修復とするブリッジについて インレーがクラウン・ブリッジ維持管理料の対象にならないことより、すべての支台をイン
レーとするブリッジについては維持管理の対象とならないので疑義となる。なお、インレーの形成は修形ではなく窩洞形成の複雑なものにより算定する。
・ (歯科点数表の解釈 歯冠修復 クラウン・ブリッジ維持管理料参照)
公負① 公受①
氏名
特 記 事 項 届 出
補管歯初診
職務上の事由
生
保 険
3歯科
記 号 ・ 番 号
保険医
療機関
所・名
診療報酬明細書(歯科) 令和 年 月分 県番 医コ
初診 時間外時間外
休日 深夜 乳休日 深夜 乳 乳・休日 乳・深夜 特 再外来環
外来環 乳・時間外
乳・時間外
乳・休日 乳・深夜 特 特地
特連
特導
歯管
義管
処方
色調S培
う蝕
前C金硬
前接
修理
填塞
咬調
保護
Rコ
維持管理
Hys
再診管理・リハ投薬・注射
傷病名部位
開始日
実日数
転 帰 治 癒 死 亡 中 止点
年 月 日
日 ( 日)
内・屯・外・注+ + + +
+
+
+
+++
+
+ +
+
++ + +
X線
検査
全顎 枚標 パ EMR
P混検 P部検 顎運動
P画像 実地指 その他処 注
その他
基本検査
精密検査
調 情
歯リ
SC SRP 前 小 小
小 大 大 大 小 大
前 前 SPTⅡSPTⅠ P重防 前 PCur
前 乳 臼 埋
伝麻 補診
浸麻
切開 抜歯
その他麻酔
処
置
・
手
術 その他
抜
髄
感根処
根
貼
根
充
加圧根充
T.cond 歯清P処
P基処 F局
除
去
生切
既製
前C金硬
前小
屈曲
前小
既製
充形 その他
1~4歯5~8歯 9~11歯 12~14歯 総 義 歯
鋳
装着材料
パ コ 保不特
歯
冠
修
復
及
び
欠
損
補
綴
歯
冠
形
成
その他
その他
摘
要
金属歯冠修復
パ前 銀前 パ小 銀小 パ大 銀大
パ大パ小 銀
(生
単)(生
ブ)
(失
単)
(窩
洞)
印
象
咬
合
試
適
パ大パ大銀
金
(失
ブ)
前金
TeC
ポンティック
前
装
前小
双大双小腕大
腕前
腕
双大双小
腕前
腕
前小
支台印象
支台築造
銀乳
有
床
義
歯
床
適
合
鋳造
(Ⅰ) (Ⅲ)
(Ⅱ)CADバー
材充Ⅱ
材充Ⅰ
充填1充填2
リテイナーBr装着
床修理
人
工
歯
公費分点 数
合計請求決定
患者負担額(公費)
高額療養費
点
※ 点
※
※ 円
円
点
点
円
修形大大硬ジ乳仮着装着
+ ++
++ +
+
+
+++
++
+
メタル
鋳
造
鉤
犬小犬小
14K
14K 腕大パ コ
双 双間接
双腕
レストア リ
レストア リ
レストナ シ線
鉤不・特
一部負担
決定
歯科・電算様式(令和2年4月版)
3
4,216
159110
623×1747×1
90×1 330×1
1,070×14×210×2
100×1
106×1128×1120×1
11×1
150×1
1,112
1,487
1,348
1 男 3昭 47.12.14
53×3100 10
282×1
76×186×1
764 C 6 5 4 MT2 4 13
2 5
第3編 レセプト作成と点検
286
カルテ例3 歯髄炎の治療(Pul 例2)
公 費 負 担 医 療の 受 給 者 番 号
公費負担者番号
職 業 被保険者との続柄
住 所電話 局 番
生 年 月 日 男・女受
診
者
氏 名
名 称
保険者
所 在 地 電話 局 番
名 称
(船舶所有者)
事業所
所 在 地 電話 局 番
資 格 取 得
被保険者氏名
有効期限
被保険者手帳
被保険者証
記号・番号
保 険 者 番 号
・
歯 科 診 療 録
部 位 傷 病 名 職務
開始
終了
転帰
上・外 年
月 日
年
月 日
上・外 年
月 日
年
月 日
上・外 年
月 日
年
月 日
上・外 年
月 日
年
月 日
上・外 年
月 日
年
月 日
上・外 年
月 日
年
月 日
上・外 年
月 日
年
月 日
上・外 年
月 日
年
月 日
上・外 年
月 日
年
月 日
上・外 年
月 日
年
月 日
上・外 年
月 日
年
月 日
上・外 年
月 日
年
月 日
〔主 訴〕その他摘要
1
AB
CD
E
234
5
6
7
8
1
AB
CD
E
23
4
5
6
7
8
1
AB
CD
E
234
5
6
7
8
1
AB
CD
E
23
4
5
6
7
8
左右
上
下
傷 病 名自 月 日
日間至 月 日
年 月 日間自 月 日
日間至 月 日
業務災害又は通勤災害の疑いがある場合は、その旨
備 考
労 務 不 能 に 関 す る 意 見意見書に記入した労務不能期間 意 見 書 交 付 入 院 期 間
明大昭平令
年 月 日生昭和平成令和 年 月 日
令和 年 月 日
0 1 0 1 0 0 1 6
川野 浩
54 7 6川野 浩
32567158 52
本人
27 3
7
4
C3急化Pul
C3潰Pul
3第1章 レセプト作成
287
歯髄炎の治療(Pul 例2)
月 日 部 位 療 法 ・ 処 置 点 数 負 担 金徴 収 金
261
58×2
80
+10
42+596+60
53
54
20+302+136
48+30
53
54
86+64+18
80
53
122+208+48
34
623+45+12
53
241+166+30+64+18
53
1,187+45+12+100
73
77
711
717
725
731
74
4
4
4
7
7
7
7
7
7
初診
X-Ray(D)デジタル2F
食事、口腔内清掃について指導
管理計画書作成、文書提供
OAキシロカインct 1.8㎖ 浸麻
インレー除去、抜髄、EMR(3根管)
再診
根貼
OAキシロカインct 1.8㎖ 浸麻
インレー除去、抜髄即充、加圧根充(G)
X-Ray(D)デジタル1F、EMR
再診
根貼
KP、連合印象、BT
歯科衛生実地指導
ブラッシング指導(10:00~10:20)
再診
根充、加圧根充(G)、X-Ray(D)デジタル1F
メタルコア印象
Pdインレー(MOD)set、グセ
再診
メタルコアset、失PZ、連合印象、BT
再診
PdFMCset、グセ、補管
7月分 6日 5,277点
❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
第3編 レセプト作成と点検
288
カルテ例3(歯髄炎の治療 例2)の解説
※・❶行目 初診料261点を算定します。 ※・❷❸❹行目 管理計画書の作成及び文書提供を行っていますので歯科疾患管理料80点と文書提供加算10点を算定します。
画像診断はデジタル撮影で、・ 7 ・と・ 4 ・を撮影していますから58点×2となります。 ※・❺行目 抜髄に浸麻を使用していますが、抜髄は特に規定する処置として、浸麻の手技料及び麻酔薬剤料は算定できません。
※・❻行目 ・ 7 ・急化Pulです。急性症状のインレーの除去料は42点となります。 ・ 7 ・の抜髄とEMR(電気的根管長測定検査)の3根の点数を算定します。 ※・❽�行目 根貼(根管貼薬)を行っていますので、それぞれ54点を算定します。 ※・❾行目 抜髄即充には浸麻の手技料及び麻酔薬剤料の算定はできません。 ※・�行目 インレー除去は急性症状ではないので20点となります。 ・・ 4 ・番は下顎小臼歯で単根の算定となります。抜髄即充に加圧根充(加圧根管充填処置)を算定します。
・・ 4 ・のデジタルは同一部位2回目の撮影で症状の確認となり48点の算定です。加圧根充を算定する場合は、レントゲンでの確認が必要です。EMR単根の30点の算定。
※・�行目 KPは複雑なもののインレーのための歯冠形成です。窩洞形成の複雑の算定となります。
※・�行目 加圧根充の確認でX-Ray(レントゲン)撮影、48点を算定します。 ※・�行目 メタルコアの印象は34点です。 ※・�行目 インレー(MOD)複雑の算定となります。623点に装着料と装着材料料を算定します。
※・�行目 当月の締めを行います。 ※・カルテ記載病名C3急化PulとC3潰Pulです。レセプト病名はPulとなります。歯式は部位をまとめて記載します。
※・レセプトの「摘要」欄に除去を行った部位と除去物を記載します。 ※・X-Ray(D)デジタル撮影はレセプトのX線・検査の「その他」欄に電58×2、電48×2と記載します。
※抜髄即充はレセプトの処置・手術の「その他」欄に記載します。
カルテ例3 歯髄炎の治療(Pul)の流れ
7 �C3急化Pul
4 �C3潰Pul
抜髄�→�根管貼薬�→�根管貼薬�→�根充・加圧根充、メタルコア印象(596点)(54点) ・(54点) ・・(122点+208点) ・(34点)→�メタルコアset、失活歯歯冠形成、連合印象、咬合�→�金パラFMCset(241点 166点+30点 64点 18点)(1,187点+45点+12点+100点)抜髄即充・加圧根充、窩洞形成、連合印象、咬合�→�金パラインレー(複雑)set(302点+136点) (86点 64点 18点)(623点+45点+12点)
3第1章 レセプト作成
289
カルテ例3
公負① 公受①
氏名
特 記 事 項 届 出
補管歯初診
職務上の事由
生
保 険
3歯科
記 号 ・ 番 号
保険医
療機関
所・名
診療報酬明細書(歯科) 令和 年 月分 県番 医コ
初診 時間外時間外
休日 深夜 乳休日 深夜 乳 乳・休日 乳・深夜 特 再外来環
外来環 乳・時間外
乳・時間外
乳・休日 乳・深夜 特 特地
特連
特導
歯管
義管
処方
色調S培
う蝕
前C金硬
前接
修理
填塞
咬調
保護
Rコ
維持管理
Hys
再診管理・リハ投薬・注射
傷病名部位
開始日
実日数
転 帰 治 癒 死 亡 中 止点
年 月 日
日 ( 日)
内・屯・外・注+ + + +
+
+
+
+++
+
+ +
+
++ + +
X線
検査
全顎 枚標 パ EMR
P混検 P部検 顎運動
P画像 実地指 その他処 注
その他
基本検査
精密検査
調 情
歯リ
SC SRP 前 小 小
小 大 大 大 小 大
前 前 SPTⅡSPTⅠ P重防 前 PCur
前 乳 臼 埋
伝麻 補診
浸麻
切開 抜歯
その他麻酔
処
置
・
手
術 その他
抜
髄
感根処
根
貼
根
充
加圧根充
T.cond 歯清P処
P基処 F局
除
去
生切
既製
前C金硬
前小
屈曲
前小
既製
充形 その他
1~4歯5~8歯 9~11歯 12~14歯 総 義 歯
鋳
装着材料
パ コ 保不特
歯
冠
修
復
及
び
欠
損
補
綴
歯
冠
形
成
その他
その他
摘
要
金属歯冠修復
パ前 銀前 パ小 銀小 パ大 銀大
パ大パ小 銀
(生
単)(生 ブ)
(失
単)
(窩
洞)
印
象
咬
合
試
適
パ大パ大銀
金
(失
ブ)
前金
TeC
ポンティック
前
装
前小
双大双小腕大
腕前
腕
双大双小
腕前
腕
前小
支台印象
支台築造
銀乳
有
床
義
歯
床
適
合
鋳造
(Ⅰ) (Ⅲ)
(Ⅱ)CADバー
材充Ⅱ
材充Ⅰ
充填1充填2
リテイナーBr装着
床修理
人
工
歯
公費分点 数
合計請求決定
患者負担額(公費)
高額療養費
点
※ 点
※
※ 円
円
点
点
円
修形大大硬ジ乳仮着装着
+ ++
++ +
+
+
+++
++
+
メタル
鋳
造
鉤
犬小犬小
14K
14K 腕大パ コ
双 双間接
双腕
レストア リ
レストア リ
レストナ シ線
鉤不・特
一部負担
決定
歯科・電算様式(令和2年4月版)
1 男 3昭 54.7.6
1 社 1 単独2 本外
6
5,277
26153×5261
80 10 80
川野 浩32 5 6 7 1 5 8・5 2
265170
596×1 54×2 122×1 208×1
30×1 60×1
136×1 20×142×1
100×1 64×2
18×286×1
12×245×2
1,187×1
166×1 30×1
241×1
623×1
1,232
302
302
821
1,900
24
0 1 0 1 0 0 1 6
74 Pul
7 インレー除去 4
抜髄即充 302×1
電 58×2電 48×2
2 7 3
3 歯科
34×1
2 7
第4編 歯科の基礎知識
364
(2)歯の名称と呼び方 歯科では、通常、歯の部位を「歯式」で表します。 永久歯は全部で32本、乳歯は20本です。上顎と下顎に分ける線を水平線といい、さらに顔の真ん中より左右に分ける線を正中線といいます。この水平線と正中線でその歯の位置を表します。 歯の名称(番号)は、永久歯は数字で、乳歯はアルファベットの大文字を使用します。
歯の名称と歯式
歯にはそれぞれ名前があり、大きく分類すると、前歯(前歯部)と臼歯(臼歯部)に分けられ、さらに臼歯は、大臼歯と小臼歯に区分します。前歯は中切歯と側切歯及び犬歯から成り立ち、小臼歯は第1小臼歯・第2小臼歯で、大臼歯は第1大臼歯・第2大臼歯・第3大臼歯で分類されます。第3大臼歯は智歯(ちし)ともいいます。乳歯の名称は永久歯の名称の前に乳がつきます(乳中切歯等)。 子どもの歯は乳歯でABCDEで表し下記のように区分されます。
永久歯 乳歯
水平線 水平線
正中線
正中線
永久歯(32本)
乳歯(20本)
上顎
下顎
1 1
1 1
A A
A A
B B
B B
C C
C C
D D
D D
E E
E E
2 2
2 2
3 3
3 3
4 4
4 4
5 5
5 5
6 6
6 6
7 7
7 7
88
88
第1小臼歯
犬歯犬歯
側切歯
乳中切歯乳側切歯
乳犬歯
第1乳臼歯
第2乳臼歯
側切歯
中切歯
第2小臼歯
第1大臼歯
第2大臼歯
第3大臼歯(智歯)
上顎に同じ
大臼歯 大臼歯小臼歯 小臼歯前 歯
大臼歯 大臼歯小臼歯 小臼歯前 歯
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 88 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
乳臼歯 乳臼歯乳前歯
乳臼歯 乳臼歯乳前歯
E D C B A A B C D EE D C B A A B C D E
4第1章 口腔内の組織と名称
365
◦永久歯列を歯式で表すと、次のようになります。
◦乳歯列を歯式で表すと、次のようになります。
この歯式は、自分と相対する人が口を開いた状態を表しますので、自分とは逆になります。つまり患者の実際の右、左での呼び方になります。
例えば、 は上顎右側、 は下顎右側、 は上顎左側、 は下顎左側を示します。 その中に数字あるいはアルファベット等を記入すると、歯の位置と歯の種類を決定することができます。 診療録(カルテ)にもこの歯式を利用して病名及び治療内容が記載されます。
(例1) 上顎右側犬歯(右上3番)といいます。
下顎左側第一大臼歯(左下6番)といいます。
上顎左側中切歯と下顎左側中切歯(左上1番及び左下1番)
上顎左側第一大臼歯と下顎右側第一大臼歯(左上6番及び右下6番)
下顎右側乳中切歯と下顎左側乳犬歯(右下A及び左下C)
(例2) う蝕処置 18点×1
抜髄(3根) 596点×1
根管貼薬処置 30点×2
根管充填(3根) 122点×3
8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 88 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 4 5 6 7 88 7 6 5 4 4 5 6 7 8
3 2 1 1 2 33 2 1 1 2 3
右 左
上
下
右 左
上
下
右 左
上
前歯 臼歯
下
E D C B A A B C D EE D C B A A B C D E
C B A A B CC B A A B C
E D D EE D D E
乳前歯 乳臼歯
右 左
3
611 66 A・・C
3
歯牙単位(1歯単位)での表し方と算定になります。
611 66 6
第4編 歯科の基礎知識
372
2.歯内療法 う蝕が進んで、う蝕症第3度になると歯髄に感染が起きていますから、歯髄を除去して、根の中の治療(歯内療法)が必要になります。 抜髄、感染根管処置、根管貼薬処置、根管充填処置等の治療を行います。 歯髄炎(P
プ ル
ul)の場合は、歯髄切断や抜髄(歯の神経を抜くという処置)という歯髄処置を行います。 根尖性歯周炎(P
ペ ル
er)の場合は、歯髄のない歯ですから、感染根管処置(根管内の治療)が行われます。
(1)歯髄切断 歯髄への感染が歯冠歯髄に限局しているような場合には、状況に応じて歯冠歯髄のみを除去して、根部歯髄を残し保存する方法がとられます。 この方法を歯髄切断といいます。 根部歯髄を残して歯冠部の歯髄のみ除去する方法には、麻酔により歯髄切断(生切)するものと失活剤という薬剤の毒作用で失活させて歯髄切断(失切)を行う2つの方法があります。 麻酔を用いて切断した場合は、残した根部歯髄は麻酔がさめると生きていますから、その歯牙は生活歯になります。失活剤を使用して切断した場合は、死んだ根部歯髄を乾屍剤を用いてミイラ化し、保存します。そのため、失活歯になります。
(2)抜髄 歯髄炎(Pul)で歯髄を除去します。 細菌感染は起きていますが、まだ、生きている歯髄を麻酔で除去する方法の麻酔抜髄と失活剤という薬剤の毒作用で失活させてから歯髄を除去する失活抜髄があります。 いずれの場合も歯髄は抜いてしまいますから抜髄後は根管内には歯髄はありません。歯の神経組織である歯髄を抜いてしまうのですから死んでしまった歯、失活歯となります。
裏層剤
根部歯髄
生切
歯髄保護剤
乾屍剤根部歯髄
失切
セメント
抜髄
感染歯髄
4第2章 歯の疾患
373
(3)感染根管処置(感染根処) 根尖性歯周炎(Per)の場合はすでに歯髄は根管内にありませんが、根管内が細菌感染を起こしていますので、その感染根管の処置を行います。 根管の内容物を除去、根管内の感染歯質の除去、根管清掃、拡大等の感染根管処置を行います。
(4)根管貼薬処置(根貼) 抜髄、又は、感染根管処置後の根管内の清掃、消毒を行い、無菌状態になるまで薬剤を貼付する処置を行います。 根尖性歯周炎(Per)で、感染根管処置を行った場合などは、根管内の感染状況をみるため、根管貼薬処置(根貼)時に検査を行うことがあります。 「細菌簡易培養検査(S培)」です。
(5)根管充填(根充) 根管貼薬処置等の治療によって清掃、消毒され、根管内がすっかり無菌状態になると、再感染を防ぐために根管内に根管充填剤をつめて閉鎖します。 根管充填の方法は、カルビタール等のペースト状の根充剤を用いて行う方法と下記のようなガッタパーチャポイントを使用した加圧根管充填の2つの方法があります。
(6)加圧根管充填(加圧根充) 根管形成(根管内にアピカルシートやアピカルストップを形成すると共に根管壁を滑沢にすること)を行った歯にガッタパーチャポイントを主体とした根管充填剤(材)を根尖孔外に溢出させずに加圧しながら気密に根管充填を行うことをいいます。 この場合は加圧根充の確認のためのエックス線撮影が必要となります。
根管内には歯髄なし
感染根管処置
根管貼薬処置薬剤
根管充填剤
根管充填剤