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柳井市 開発行為の手引 [目 次] 第1章 柳井市開発行為に関する事前協議要綱・・・・・1 第2章 事前協議制度の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 第3章 設計に関する協議基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第4章 開発行為許可申請時の留意事項・・・・・・・・・20 ■ 資料編 全体の手続フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資1 参考様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資3 図書の作成例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資11 柳 井 市

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柳井市 開発行為の手引

[目 次]

第1章 柳井市開発行為に関する事前協議要綱・・・・・1

第2章 事前協議制度の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

第3章 設計に関する協議基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

第4章 開発行為許可申請時の留意事項・・・・・・・・・20

■ 資料編

全体の手続フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資1

参考様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資3

図書の作成例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資11

柳 井 市

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柳井市開発行為に関する事前協議要綱

(目的)

第1条 この要綱は、柳井市内において行われる開発行為で周辺環境に影響を及ぼすおそれの

あるものに関して、法令に定めるもののほか、公共施設又は公益的施設(以下「公共施設等

」という。)の整備に関する基準、市との協定に係る手続その他必要な事項を定めることに

より、土地の合理的な利用と良好な住環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の

実現に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1)開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第1

2項に規定する開発行為をいう。

(2)公共施設 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する

貯水施設をいう。

(3)公益的施設 上水道、ごみ集積所、集会所その他公益の用に供する施設をいう。

(事業の適用範囲)

第3条 この要綱は、次に掲げる事業に適用する。

(1)法第29条第1項及び第2項の規定による許可を要する開発行為

(2)法第34条の2第1項の規定による協議を要する開発行為

(3)土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業として行

う開発行為

(4)建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路を築

造する開発行為

(開発行為の事前協議)

第4条 開発行為を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ、開発行為事

前協議申請書(以下「事前協議書」という。)(別記様式)を市長に提出し、協議しなけれ

ばならない。

2 事前協議の内容は、次に掲げる事項とする。

(1)公共施設等の整備、帰属及び管理に関すること。

(2)周辺地域の住民、権利者その他の利害関係者への周知に関すること。

(事前協議の手続)

第5条 市長は、前条第1項の規定による事前協議書の提出があったときは、関係箇所の長の

意見を求め、必要に応じて柳井市開発行為事前協議連絡会議に諮り、当該事前協議の内容を

審査するものとする。

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2 市長は、前項に定める審査の後事業者と協議し、協議が整ったときは、事業者に協議が完

了した旨を通知するものとする。

3 市長及び事業者は、公共施設等の取扱に関する合意内容に基づいて協定(以下「協定書」

という。)を締結するものとする。

4 事前協議書の提出から協定書の締結までに要する標準的な期間は、14日間とする。

(協議の基準)

第6条 開発行為に係る公共施設等の設計に関する協議基準については、市長が別に定める。

2 事業者は、前項に定める設計に関する協議基準を遵守しなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、開発行為の実施に当たっては、事前に周辺地域の住民、権利者その他の利

害関係者に対し、開発計画、工事の施行方法、公害、災害の防止計画等を十分周知するとと

もに、開発行為に伴い紛争が生じたときは、責任をもってこれを解決しなければならない。

2 事業者は、開発行為又は開発行為に関する工事に起因して第三者に損害を与えたときは、

事業主の負担において損害の賠償を完全に行わなければならない。

3 事業者は、宅地等の分譲を行うときは、宅地等購入者に対して市長との協定書の内容を明

らかにするとともに、これらが確実に履行されるよう説明しなければならない。

4 事業者は、開発行為に係る計画、設計、施工、防災、環境保全等について、関係法令及び

この要綱を遵守し、市長の指示に従って施行しなければならない。

(図書の閲覧)

第8条 市長は、前条の主旨に基づき、利害関係者から事前協議書に関する図書の閲覧申請が

あった場合には、別に定めるところによりこれを閲覧させることができる。

(勧告又は助言)

第9条 市長は、この要綱の目的を達成するため必要と認めるときは、開発区域を調査し、事

業者又は工事施行者に対し、報告又は資料の提出を求め、必要な勧告又は助言をすることが

できる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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別記

様式(第4条第1項関係)

開発行為事前協議申請書

年 月 日

(宛先)柳井市長

申請者 住 所

氏 名 ㊞

( 電話 局 番 )

下記開発行為の施行に当たり、公共施設等の管理者との同意・協議を申請します。

1 開発区域に含まれる地域の名称 柳井市 番 ほか 筆

2 開発区域の面積 ㎡

3 予定建築物の用途

4 従前の公共施設の種類、名称

及び範囲

別表のとおり

5 新たに設置される公共施設等の

種類、名称及び範囲

別表のとおり

6 工事施行者

住 所

氏 名

電話番号

7 事前協議の手続に関する代理者

住 所

氏 名

電話番号

8 添付図書 開発区域内等権利者一覧表

開発区域位置図

開発区域図又は現況図

公図の写し

土地利用計画図

縦横断図

構造図

水理計算書(必要に応じ流域図)

注 1 開発許可の場合は、都市計画法第32条第1項及び第2項の規定に基づくものとする。

2 開発許可特例協議の場合は、都市計画法第34条の2第2項において準用する同法第32条第1項及び第

2項の規定に基づくものとする。

3 工事施工者が未定の場合は、該当する欄にその旨記載すること。

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別表

新たに設置される公共施設等一覧表

公共施設等の種類

名 称 範 囲

管 理 者 帰 属 備 考 幅員 延長 面積

道 路

公 園 等

消防水利

排水施設

給水施設

ごみ集積所

そ の 他

(都市計画法第39条、土地区画整理法第106条、建築基準法第42条に該当するもの)

従前の公共施設一覧表

公共施設の 種 類

名 称 範 囲

管 理 者 帰 属 備 考 幅員 延長 面積

法定外 公共物

その他

(都市計画法第40条第1項、土地区画整理法第105条第1項に該当するもの)

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事前協議制度の解説

第1 趣旨

開発行為は、建築行為と一体となって周辺の市街地環境に影響を及ぼすものであることか

ら、開発行為に対して一定の水準を保たせることを目的に開発許可制度が設けられています。

なかでも、公共施設又は公益的施設の整備に関することや、地元関係者への周知に関する

ことは、開発許可制度が目指している土地の合理的な利用と良好な住環境の形成を実現してい

く上で重要な要素となります。

このようなことから、本制度は事業者の理解と協力のもと開発許可制度が円滑に運用され

ることを目的として開発行為に必要な手続、基準等を明確化したものです。

基本的に、都市計画法第32条による「公共施設の管理者の同意等」の規定に基づくこと

を想定していますが、開発許可不要の他法令に基づく開発行為についても本制度を適用してい

るものがあります。

以下は、「柳井市開発行為に関する事前協議要綱」の内容を解説、補足説明したものです。

第2 対象事業

本制度の対象事業は次に定めるものとします。

1)都市計画法第29条第1項及び第2項の規定による許可を要する開発行為

*柳井都市計画区域内は面積 1,000㎡以上、柳井都市計画区域外(旧大畠町)は面積 10,000㎡以上のものが対象となる。

2)都市計画法第34条の2第1項の規定による協議を要する開発行為

3)土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の施行として行う開発行為

*その他開発許可不要となる開発行為があるが、事業者との協議により本制度を準用することとする。

4)建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路を築造する開発行為

第3 申請書類

事業者は、柳井市長宛「開発行為事前協議申請書」(要綱別記様式)を正副2部提出すると

ともに、その写し(12部以内、両面コピー可)を協議用資料として提出してください。

添付書類は次に掲げるものを順に添付することとし、図面の表示等は山口県編集の「開発

許可ハンドブック」を参考にしてください。

1) 開発区域内等権利者一覧表(個別の同意書の添付は不要) →資料編図書の作成例

2) 開発区域位置図

3) 開発区域図又は現況図

4) 公図の写し

5) 土地利用計画図

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6) 縦横断図

7) 構造図

8) 水理計算書(必要に応じ流域図) →資料編図書の作成例

第4 事前協議連絡会議

都市計画・建築課長は提出された協議資料(申請書の写し)を直ちに関係各箇所へ配布す

るとともに、案件の内容等を勘案し必要に応じて申請書を受理した日からおおむね7日以内に

「開発行為事前協議連絡会議」を開催します。

開催通知(→資料編参考様式①)は事業者宛に書面により行います。会議では関係各箇所

(別表)の担当者が出席のもと、事業者(事前協議の手続に関する代理者でも可)が概略説明

を行った後、関係各箇所から質疑応答、意見聴取などを行います。

なお、開発行為の目的が自己用に該当するものなど都市計画・建築課長が特に会議を開催

する必要がないと判断する案件については、会議の開催に代えて開発許可事務担当者が関係各

箇所と調整します。

第5 審査、協議結果

柳井市長は、事前協議の内容を審査した後、事業者との協議の結果をまとめた上で「開発行

為事前協議完了通知書」(→資料編参考様式②)により事業者へ回答します。

同時に、公共施設又は公益的施設の取扱いに関する「協定書」(→資料編参考様式③)の案

を事業者へ提示します。事業者は「協定書」について内容確認の上押印し、都市計画法第30

条に規定される開発行為許可申請書に添付してください。なお、開発行為の目的に応じて「協

定書」は省略される場合があります。

第6 事前協議の手続フロー

開催通知(参考様式①)

資料配布

事前協議書 開催通知

(要綱別記様式) (参考様式①)

協議完了通知書 意見集約

(参考様式②)

協 定 書 (別表)

(参考様式③)

都市計画・建築課長

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別表

宅地開発・建築行為等に係る関係各箇所一覧表

柳井市役所 場所 関係課 関係法令等 (主な業務内容)

1F

市民部

市民生活課

□廃棄物の処理及び清掃に関する法律、条例 (一般廃棄物、産業廃棄物)

□墓地、埋葬等に関する法律 (墓地等)

□騒音規制法、振動規制法 (特定建設作業実施届)

□環境影響評価法 (環境影響評価)

2F

建設部

土木課

□道路法 (市道の加工承諾、占用許可)

□河川法 (準用河川協議、規制許可、調整池設置)

□国有財産法、法定外公共物管理条例 (付替え、加工、用途廃止)

□砂防法 (砂防指定地)

□地すべり等防止法 (地すべり防止区域)

□急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (急傾斜地崩壊危険区域)

□土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

(土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域)

建設部

都市計画・

建築課

□都市計画法、建築基準法 (都市計画制限等、地域地区、地区計画、位置指定道路)

□建築基準法 (建築確認、建築許可、建築協定)

□山口県建築基準条例 (災害危険区域)

□山口県福祉のまちづくり条例 (設置届出)

□都市の低炭素化の促進に関する法律 (低炭素建築物新築等計画)

□建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (計画認定等)

□租税特別措置法 (優良宅地認定制度、優良住宅認定制度)

□土地区画整理法 (土地区画整理事業)

□宅地造成等規制法 (宅地造成工事規制区域)

□景観法、景観条例 (一般景観計画区域、重点景観計画区域、景観重要公共施設)

□屋外広告物法、県条例 (屋外広告物設置許可)

□駐車場法 (路外駐車場)

□公有地の拡大の推進に関する法律 (土地取引の事前届出)

□自然公園法 (国立公園特別地域)

上下水道部

水道課

□水道法 (上水道、簡易水道、専用水道、簡易専用水道)

□その他 (共同井戸、各戸井戸)

上下水道部

下水道課

□下水道法 (公共下水道、都市下水路)

□農業集落排水施設条例 (農業集落排水施設)

□その他 (浄化槽の設置補助)

3F

経済部

農林水産課

□農業振興地域の整備に関する法律 (整備計画の変更、農用地区域除外)

□森林法 (伐採届、林地開発許可、保安林の指定の解除)

□鳥獣保護法 (鳥獣保護区)

経済部

商工観光課

□大規模店舗立地法、地域貢献活動ガイドライン (出店計画)

□採石法 (岩石、砂利の採取)

□その他 (メガソーラー事業)

経済部

企業立地・雇用

創造推進室

□工場立地法 (届出)

経済部

経済建設課

□土地改良法 (土地改良区、ため池)

□漁港漁場整備法、海岸法 (漁港区域、海岸保全区域)

農業委員会 □農地法 (農地転用)

教育委員会

文化財室

□文化財保護法 (埋蔵文化財、史跡名勝天然記念物等)

□伝統的建造物群保存地区保存条例 (古市・金屋地区)

4F

総務部

危機管理課

□消防法 (消防水利施設)

□津波防災地域づくりに関する法律 (津波災害警戒区域)

□その他 (浸水想定区域、防犯灯)

総合政策部

政策企画課

□国土利用計画法 (土地取引の事後届出)

□地価公示法 (地価公示台帳の閲覧)

令和2年(2020年)4月現在

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開発行為に係る公共施設等の設計に関する協議基準

第1 総則

設計については、開発許可の技術基準は、都市計画法第33条(以下「法」という。)に規

定されており、技術的細目については都市計画法施行令(以下「政令」という。)第23条の

2から第29条の4まで並びに都市計画法施行規則(以下「省令」という。)第20条から第

27条の5までに定められています。

さらに、地方公共団体は、条例で、政令において定められた技術的細目の制限を強化し、又

は緩和することができます。また、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の限度に

関する制限を定めることができることとされていますが、現在、本市ではこの条例を制定して

いません。

また、山口県では法令以外の基準や取扱いを「開発許可ハンドブック」としてとりまとめ、

許可事務等の運用に当たっています。

このように、開発行為については、都市計画法、宅地造成等規制法などにより各種の技術的

基準が定められていますが、必ずしも公共施設管理予定者としての同意・協議に当たっての必

要かつ十分な事項が定められているわけではありません。

こうしたことから、本市では「柳井市開発行為に関する事前協議要綱」第6条第1項の規定

に基づき、開発行為に係る公共施設等の設計に関する協議基準を策定しています。この基準は、

法令等に定められた技術基準、技術的細目を補完する形で細部にわたる項目を定めるとともに、

開発許可後の工事検査、帰属手続まで含めた内容としています。

(1)技術的参考図書

協議審査に当たっては、山口県が示す「開発許可ハンドブック」のほか下記の図書を技術的

参考とします。

✓ 都市計画法の運用Q&A 株式会社ぎょうせい発行

✓ 開発許可制度の解説 株式会社ぎょうせい発行

✓ 宅地防災マニュアルの解説 株式会社ぎょうせい発行

✓ 道路路面雨水処理マニュアル(案) 独立行政法人土木研究所発行

✓ 雨水浸透施設技術指針(案) 社団法人雨水貯留浸透技術協会発行

また、工事の施工管理は、「山口県土木工事共通仕様書」及び「山口県土木工事施工管理基

準」を参考とし、工事の完了検査は、山口県が示す「開発許可に係る工事検査要領(案)」を

参考とします。

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(2)政令に定められた技術的細目の取扱い

政令に定められた技術的細目は、開発許可の基準を適用するにつき必要なものとして定めら

れており、許可権者である市(県)が許可又は不許可の処分を判断する際の項目となりますが、

事前に公共施設管理者の立場として同意する必要が生じることから、ここでは重要となる項目

についてその取扱いを示します。

●道路 政令第25条第4号(開発区域内の主要な道路が接続すべき開発区域外の道路幅員

に関する規定)において、同号後段括弧書きの緩和規定を適用する場合

接続道路の取扱いについては、戸建住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に限り、幅

員6.5m未満の場合であっても接続道路として認められる場合があるので、具体的計画に

より事業者と個別協議の上、道路管理者が許可権者である市(県)と相談し、判断する。

道路管理者としてやむを得ないと認められるときの具体的基準は、次の各号に掲げるものと

する。

(1)開発面積が3,000㎡以上10,000㎡未満である。

(2)接続道路の形状は2方向以上に車両が通り抜けでき、袋路状でない。

(3)開発区域内の主要な道路が接する地点から幅員6.5m以上の公道(以下「幹線道路」

という。)に接するまでの接続道路の幅員は4m以上である。ただし、用途地域の指定の

ない地域においては、6m以上である。

(4)開発区域内の主要な道路が接する地点から幹線道路に接するまでの接続道路の道程は2

50m以内である。

(5)接続道路の幅員が6m未満である場合は、幹線道路までの区間35m以内ごとに待避所、

転回広場(建築基準法施行令第144条の4第1項ハの基準に準ずる)又はこれに替わる

同等の機能が設けられている。ただし、柳井市において拡幅のための事業中である場合又

は拡幅することが確実と見込まれる場合はこの限りでない。

●排水施設 政令第26条第2号(開発区域内の排水施設が接続する放流先に関する規定)

において、同号後段の緩和規定を適用する場合

放流先の取扱いについては、開発区域内の下水を“有効かつ適切に”排出できることが規定

され、このことは接続先の能力が十分あるということを意味する。よって、放流先の排水能力

が十分でない場合は、それを補完するに適当な施設として一時貯留又は浸透その他の機能を有

する施設を設けることとなるので具体的計画により事業者と個別協議の上、放流先となる排水

「開発許可ハンドブック」

③ 接続道路

b 幅員がa(6.5m)未満の場合であっても、道路管理者と協議のうえ、開発区域の周辺の道路

の状況によりやむを得ないと認められ、車両の通行に支障がない場合は、接続道路として認められ

る場合がある。(各許可権者に確認すること。)

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施設管理者が許可権者である市(県)と相談し、判断する。

第2 協議基準

(1)道路

①舗装

□道路面は原則としてアスファルト舗装とする。この場合、「アスファルト舗装要綱」の規

定を遵守し「道路舗装設計マニュアル」に沿って、舗装断面検討など設計の根拠を明らか

にする。ただし、新設道路については、現場CBR試験を行う。

②排水施設

□側溝、街渠、集水桝等道路に必要な排水施設は、原則として道路の両側の官地部分に設置

する。

□地域特性に応じて、多孔管等雨水を地下に浸透させる機能を有するものとする。

□横断側溝のグレーチング蓋は落とし込み式ボルト固定タイプT―25仕様とする。

□縦断側溝及び集水桝のグレーチング蓋は落とし込み式T―25仕様とし、維持管理が容易

にできる構造とする。

□L型街渠はおおむね25mごとに集水桝を設置する。また、出入口部については切り下げ

タイプを使用する。

□道路側溝の屈曲部には桝設置を原則とし、やむを得ず設置しない場合は道路側溝蓋を頑丈

なものとするため、屈曲部及びその前後を現場打ちとする。(下図参照)

道路側溝

□道路側溝の構造は、原則として幅500mm、深さ600mmまでのコンクリート二次製

品又は現場打ち側溝とする。ただし、道路を横断する方向に設置する場合は、横断仕様の

側溝を使用し、基礎については、砕石と均しコンクリートの2段構造とする。

□開水路の場合は2割の余裕高(8割水深)を見込み、管路の場合は余裕高なしの満流状態

「開発許可ハンドブック」

1・3 排水施設

③ 開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、開発区域内

の下水を有効かつ適切に排出できるように下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共

の水域、若しくは海域に接続していること。この場合において放流先の排水能力によりやむを得な

いと認められるときは、開発区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設け

ること。

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として設計計算する。

□やむを得ず、水路幅が500mm以上で水路の深さが600mm(蓋も含む)以上になる

区間については、10mに1箇所集水桝を設置するものとし、集水桝の内径は、水路幅+

20cmとする。蓋については、維持管理できるよう2分割以上のものを設置する。

□道路側溝に一時貯留機能を持たせることはできない。

③安全施設

□宅地部分の建築行為等により将来必要な視距が確保できないと認められる箇所(屈曲部、

交差点部)はカーブミラーを設置する。なお、ミラー鏡面はステンレス製とする。

□がけ面、水路等に縦横断方向で接している場合、又は屈曲部で必要と認められる場合は、

防護柵類(ガードレール、転落防止柵、車止め、視線誘導標、反射板など)を設置する。

また、防護柵類の支柱には、反射テープを貼付する。

□法面部分には、路肩コンクリート(路肩+法面1mの範囲を厚さ10cmのコンクリート

仕上げ)又は張りブロック(3段)を設置する。

④通路(歩行者用の小路)

□通路の幅員は2mを標準とし、路面は厚さ10cmのコンクリート仕上げとする。

□街区の長辺が100mを超える場合は、適宜通路を設ける。階段状も可とする。

⑤占用物件

□道路敷地内に電柱、広告塔などの地上占用物件は設置できない。

また、既設の電柱類が支障となる場合は、事業者において対応する。

⑥右折レーンの設置

□市道三本松南町線・古開作線・みずほ境開線に接する開発行為において、大規模小売店舗

立地法による届出を行った店舗で、商圏、来店方向及び交通量調査の結果を基に、右折台

数を予測し、ピーク時60台/1時間以上が見込まれる場合は、右折レーンの設置を原則

とする。

ただし、公安委員会との協議において、不要と判断された場合はこの限りでない。

(別途、設置不要とした協議録等を提出すること。)

また、第三者の用地を買収する必要がある等、設置が困難な場合、道路管理者と協議を

行う。

なお、国道、県道については、各管理者との協議の上決定する。

⑦接続道路

□建築基準法上の道路となっていない道路は、接続道路として取り扱わない。

(例:農道、林道、港湾道路、河川管理道路等)

□建築基準法上の道路であれば、私道であっても接続道路として取り扱うことができる。

⑧その他

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□区画街路は、一定の基準の範囲内で袋路とすることが適当と認められる場合があるので、

あらかじめ道路管理者と協議する。

□一般的技術的基準である「道路構造令」に適合させる。

□接続道路となる市道の加工に当たっては、道路法第24条に基づき道路管理者の承認を得

る。なお、別に定めている「道路工事等承認に係る審査基準」を満足させる。

「道路工事等承認に係る審査基準」(要点のみ抜粋)

1 宅地の出入口部(主として車両の出入りする部分)の設置について

(1)位 置 原則として出入口の設置が認められない場所は、

ア.トンネル イ.トンネルの出入口付近から100m以内

ウ.橋梁 エ.交差点付近

オ.横断歩道 カ.バス停留所

キ.必要な視距離が確保できない箇所

ク.その他、道路の構造及び交通安全に支障がある箇所

(2)出入口の幅員等について

ア 出入口は1施設内1箇所とする。ただし、店舗等の利用によるものは1路線当たり

2箇所まで設置できるものとする。

イ 車両の出入幅等は下表のとおりとする。(歩道ありの場合)

車 両 の 種 類 開 口 幅 隅 切 り 出 入 幅

普 通 車 6.0m 0.5m 5.0m以下

小型トラック(4~5t) 8.0m 1.0m 6.0m以下

大型トラック(11t未満) 10.0m 1.5m 7.0m以下

トレーラー(11t以上) 12.0m 2.0m 8.0m以下

※ 隅切りは開発区域に含まれなくても歩道と車道の境界から設置するものとする。

※ 水路についても歩道と同様の扱いとする。

※ 歩道が無い場合の開口幅は官民境で上記出入幅によるものとする。

※ 特殊車両が出入りする場合は、別途、軌跡図を添付し協議を行うものとする。

ウ 出入口は道路と直角に作るのを原則とするが、やむを得ない場合は斜方式とすることができる。

エ 不特定多数の車両の出入りする駐車場等を設ける場合には、出入口以外から自由に出入りできない構造と

する。

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- 13 -

(2)公園、緑地又は広場

①配置、形状

□原則として、地域住民が安全かつ便利に利用できる位置に設置するとともに、施設として

有効に利用できる形状にする。また、一時貯留施設を除き、他施設との併用は認められな

い。

□公園、広場は公園施設を有効に配置できる形状(正方形、長方形等)とし、有効利用でき

る部分の勾配を2%以内とする。

②構造

□公園、広場の出入口は幅2mを標準とし、公の道路に接続する。奥行き1m、厚さ10cm

のコンクリート仕上げとする。脱着式、同一鍵付き(シリンダー錠25mmNo.32

3)の車止めを設置する。

□外周には高さ1.2m以上の管理用フェンス(溶融亜鉛めっき仕上げ)を設ける。ジョイ

ント部のボルト止めは、ナットが外側になるよう取り付け、基礎天端は地盤高+3cmを

標準とする。

(3)出入口の舗装について

出入口の舗装は原則として表層(As)4cm・上層路盤(M-30)7cm・下層路盤(RC-40)1

5cmを標準とするが、店舗等交通量が多い箇所は下表によるものとする。

表層(As) 上層路盤(M-30) 下層路盤(RC-40)

車道4m未満 4cm 7㎝ 15cm

車道4m以上 5cm 10㎝ 15cm

片側一車線 5cm 10㎝ 20㎝

その他主要路線(※1) 5cm 10㎝ 30cm

歩道(※2) 3cm 10㎝(RC-40)

※1 市道北部柳井田布施線、みずほ境開線、法師田線、三本松南町線

※2 歩道については車が乗入れする場合は車道舗装構成とする。

2 舗装復旧等

(1)現況の舗装が排水性舗装の箇所については、別途協議を行うこと。

(2)舗装復旧幅は、舗装幅+影響幅(表層厚+路盤厚)とする。

また、掘削箇所の端から道路の端までの残り幅が1m以上の場合でも掘削箇所の端から1m以内に舗装

の切れ目等ある場合は、その部分も含めて復旧すること。

(3)復旧完了日から2か年以内に復旧箇所が破損又は沈下した場合は、道路管理者の指示に従い申請者(施工

者)の負担により速やかに手直しすること。

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□敷地造成に当たっては、瓦礫等を含まない良質山土を敷き均し、十分転圧し、排水に留意

した勾配に整地する。隣接地や道路等に土砂の流出がないようにする。

□高木の植栽については、隣接地より2m以上の距離を確保する。

□休憩施設については、ベンチを標準とする。

□遊具については、「遊具の安全に関する規準」(一般社団法人 日本公園施設業協会)を遵

守し、公園仕様の対人賠償責任保険付きのものを設置する。

□開発面積が1ha未満である場合においては、協議の上公園施設を設けないことができる。

ただし、フェンス、車止め等の管理用施設はこの限りでない。

③その他

□原則として住宅団地に設置する公園は、柳井市が帰属管理する。緑地、広場については開

発事業者又は宅地等購入者の自己管理とする。

□「柳井市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する

基準を定める条例(平成25年柳井市条例第5号)」に定める「都市公園移動等円滑化基

準」を遵守する。

(3)排水施設

①雨水

□開水路の場合は2割の余裕高(8割水深)を見込み、管路の場合は余裕高なしの満流状態

として設計計算する。

□放流先排水施設等の管理者と協議し、同意を得る。また、放流先の下流域が豪雨浸水実績

箇所である場合、地元及び下流の地権者等への説明を十分に行う。

(豪雨浸水実績箇所は、柳井市洪水ハザードマップを参照)

□開発面積が1ha以上である場合には、調整池の設置が必要となるが、柳井市の地域の特

性上、開発面積が1ha未満であっても設置を必要とする場合があるので、設計の早い段

階から協議を行う。詳細については、手引9ページの第1(2)参照。

□流量計算はマニング式とし、雨水・汚水量を計算する。流末既設管渠については、それに

係る全流域により水理計算書(→資料編図書の作成例)を作成し、浄化槽等を設置する場

合は排出量を計算する。また、法線形に関して十分考慮する。

□流域図(→資料編図書の作成例)は、関係する流域を明確に図示したものを提出する。

□放流先排水施設等の流下能力について、潮の干満による影響が認められる場合は、水理計

算の際に考慮する。

□柳井市公共下水道事業計画の区域内においては、別に計算書を求める場合がある。

□道路側溝など公共の用に供する空地に設置されるもの以外の排水施設は認められない。や

むを得ず単独水路の帰属がある場合は、その管理道として有効幅員2.0m以上を確保し、

厚さ10cmのコンクリート仕上げとする。

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□地域特性に応じて、多孔管等雨水を地下に浸透させる機能を有するものとする。

□調整池は、開発事業者の自己管理又は宅地等購入者による共同管理とする。ただし、住宅

団地に設置される調整池は宅地等購入者による共同管理が望ましい。

②汚水(公共下水道接続の場合)

□柳井市公共下水道への接続については、公共下水道管理者と協議し、同意を得る。

□柳井市公共下水道事業認可区域外からの接続については、「柳井市公共下水道区域外流入

に関する要綱」による。

□工事完了時、事業者において道路管理者の占用許可を受ける。

□汚水施設の技術基準については、「下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協

会)」及び「排水設備工事の手引き(柳井市下水道課)」による。

□マンホール蓋は、柳井市指定の蓋を使用する。

□公共桝(塩ビ桝φ200)は官民境界から1m以内に設置し、蓋は柳井市章入りのものを

使用する。なお、車両等が通行する箇所へ設置する場合は、荷重を考慮した集水桝を使用

する。

□汚水管については、原則として中間検査(管底検査)を実施する。

□工事着手前に施工計画書、工事材料使用承諾願を提出する。

□工事完了後は速やかに、完成平面図、縦断図、詳細図、工事写真及び施工管理資料を1部

公共下水道管理者へ提出し、開発許可に伴う完了検査の前に別途検査を受ける。

③汚水(公共下水道接続でない場合)

□個別浄化槽の設置による場合は浄化槽法の規定を遵守する。この場合、排水において汚水

と雨水を分流する必要はない。ただし、柳井市公共下水道事業認可区域内においては、公

共下水道管理者とあらかじめ協議する。

□コミュニティプラント、集中浄化槽の設置による場合は、あらかじめ協議する。

□農業集落排水施設への接続は認められない。

(4)消防水利

①種類

□消防水利施設の種類は、次に掲げるものとする。

・消火栓

・防火水槽(耐震性を有する構造に限る。)

・プール等貯水池

②配置等

□消防水利施設の設置の必要性、配置基準等については柳井地区広域消防本部と協議し、同

意を得る。なお、消火栓を新設する場合は、柳井市水道課とも協議を行う。

(5)給水施設

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①上水道、簡易水道

□柳井市の給水区域における開発行為において、帰属する水道施設がある場合は、柳井市

水道課に開発地水道施設協議書を提出し、同意を得る。

□給水装置の施工については、柳井市指定給水装置工事事業者が施工する。

□工事に使用する材料は、日本水道協会規格(JWWA)、日本工業規格(JIS)等に

適合したものを使用し、工事着工前に柳井市水道課の承認を得る。

□配水管布設の計画に当たっては、柳井市の「配水管布設工事設計基準」による。

□止水栓の設置位置は、車道路肩部に寄せて設置する。

□給水管の布設位置は、将来公共下水道工事の際に支障とならない位置とする。

□全ての給水幹線管は、公道(国道、県道、市道及び新設道路等)に布設する。

□工事完了時、事業者において道路管理者の占用許可を受ける。

□給水幹線管(付帯設備を含む)の布設箇所に、既設給水幹線管(付帯設備を含む)があ

る場合は、統廃合する。なお、既設給水幹線管の支障移転や修理等は、事業者の負担に

おいて行う。

□配管終了後、管路の水圧試験を柳井市水道課立会の上行う。

□給水装置工事の完成後、柳井市水道課へ給水装置工事申請書と工事図面を提出し、その検

査を受ける。また、柳井市水道課との協議により給水幹線管を柳井市水道課に帰属する場

合は、開発地給水幹線移譲書を提出する。併せて道路管理者に道路占用承継届を提出する。

②専用水道等(給水人口が100人に満たない場合の共同井戸等を含む。)

□専用水道等を設置する場合、事業者の責任において水道技術管理者を定め、宅地等購入

者による管理組合を設置させるなど自主的な管理体制を整える。

□水枯れ補償などに対する周辺地域の同意を得る。

(6)集中ガス施設

□集中ガス施設を設置する場合、その用に供する土地は事業者又はガス事業者の負担におい

て確保し、併せて管理を行う。

□公園など公共の用に供する空地内への集中ガス施設の設置は認められない。

(7)ごみ集積所

□ごみ集積所に必要な用地は、あらかじめ市民生活課と協議し、周辺のごみ集積所の位置関

係等を勘案した上で適切に配置する。

□ごみ集積所の用地はコンクリート仕上げとした上で、かごを設置し、ボルト固定する。

□ごみ集積所の確保は住宅地開発に限る。

(8)文化財

□埋蔵文化財等の有無について、書面によりあらかじめ教育委員会と協議する。

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(9)防災・安全措置

□完成した宅地等については、分譲が完了するまでの間、事業主の責任において安全及び防

災上の維持管理を行う。

□宅地等の法面の直高が30cm以上となる場合は、法面保護(種子吹付等)を施す。

□店舗・集合住宅等に利用する宅地において舗装を施工する場合は、原則として透水性舗装

とする。また、浸透桝を設置するなど宅地内の雨水貯留浸透対策に努める。

第3 開発許可後の留意事項

(1)工事完了届出書に添付する工事写真作成の留意点

①工事写真は、工事の各施工段階における施工状況等の記録を残すとともに工事完了後に明

視出来ない箇所の出来形確認資料となるものである。

②撮影は「山口県土木工事施工管理基準」に示すものを標準とする。

③各施工段階にあわせた状況写真及び工種ごとの出来形写真を撮影する。

④同工種のものが連続して並列しているもの、又は延長が長いものは原則として延長20m

ごと、又は測点ごとに基礎構造の幅、高さ、裏込め幅、その他必要なものが明確に確認で

きるように箱尺等を当てて撮影する。

(参考様式)

年 月 日

(宛先)

柳井市教育委員会 教育長

申請者 住所

氏名 ㊞

(連絡先 )

開発区域内における文化財の有無について

開発区域内における埋蔵文化財等の有無について、下記のとおり協議します。

1 事業名及び目的

2 事業予定地 柳井市 字 番

3 事 業 者 申請者に同じ

以上

(添付書類)1 位置図(縮尺1/2,500~1/5,000)

2 地籍図(縮尺1/500~1/1,000)

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⑤土工のうち転圧状況は、まき出し厚(30cm)及び機種が確認できるように撮影する。

⑥舗装については、下層路盤工施工前に路床工の高さを路肩構造物又は丁張等から水糸を張

り箱尺等立てて下がり高さを写しておき、下層路盤転圧後同じ位置、方法で撮影しその差

により厚さを確認する。

⑦出来形検測の黒板には設計値と実測値(出来形寸法)を併記するものとし、設計寸法は

( )内に記入する。

(2)公共施設の帰属手続に係る留意点

①法第36条第3項の規定に基づく工事完了公告の後、その旨を書面(→資料編参考様式

④)により本市から事業者に対して通知するとともに、市からの委任状を交付するので、

土地の所有権移転等に関する登記手続を事業者の負担において行う。

②登記嘱託書の様式については、「開発許可制度運用指針」(国土交通省都市局長通知)別記

様式第4から第8までに示されている。

③手続期限は工事完了公告後1月を標準とする。なお、法定外公共物の用途廃止などにより

手続が遅れることが予想される場合はあらかじめ、事前協議の際にその旨を協定書に反映

させる。

④所有権移転登記の手続を協定書に定めた期限以内に完了させない場合は当該土地に対する

固定資産税課税など事業者にとって不利となることがある。手続未了を理由に固定資産税

等の減免は認められない。

⑤登記手続の完了後は、次に掲げる書類を速やかに開発許可事務担当者へ提出する。

ア 登記完了証 (登記申請の際に書面により発行の希望を申し出ること。)

イ 全部事項証明書(写し不可)

ウ 地番を明記した確定測量図又は地積測量図

*登記識別情報、登記嘱託書の写しは不要。

完了書類の

提出 手続依頼(書面)

手続

(3)その他

工 事 完 了 公 告

柳 井 市

事 業 者 登記所(法務局)

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①官民境界については土地の境界の表示として全ての公共施設等に永久標識(プレート等)を

設置するとともにその状況写真を提出する。なお、標識の位置及び種別は確定測量図に明

記する。

②公共施設等に損傷を与えた場合には、当該管理者と協議し原形復旧する。また、三角点・

水準点(国土地理院設置)、地籍図根三角点・多角点(柳井市設置)等の公共座標測量用

の基準点標識については、測量法第22条及び国土調査法第31条第1項の規定に基づい

て、破損・滅失が生じないよう十分注意する。破損・滅失が生じた場合には、当該管理者

と協議して復元等の処置を講じる。

③建設材料(アスファルト等)は可能な限り再生資材を使用するとともに、建設副産物は再

生利用できるよう適切に処理する。

④上下水道等の占用管を布設する場合、工事完了時に位置図、平面図、縦横断図を添付の上、

道路管理者に対し道路占用許可申請書を提出する。

第4 雑 則

この基準に定めるもののほか、必要な事項についてはその都度市長が定める。

附 則

この基準は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この基準は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この基準は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この基準は、平成23年8月1日から施行する。

附 則

この基準は、平成26年7月1日から施行する。

附 則

この基準は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

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開発行為許可申請時の留意事項

第1 他法令に係る取扱い

●農地法(農地転用の許可)

開発行為において農地転用を伴う場合は、整合を図る観点から農地転用と開発行為の同時許

可(同じ日付)とされています。

✓ 柳井市農業委員会 事務局 電話0820-22-2111(内線380、381)

●土壌汚染対策法

面積が3,000㎡以上の土地の形質変更を伴う場合は、土壌汚染対策法の届出を行う必要

があります。開発行為ができない場合もありますので、事前に手続をお願いします。

✓ 山口県環境政策課 水環境班 電話083-933-3038(直通)

✓ 柳井健康福祉センター 生活環境課 電話0820-22-3631(直通)

●租税特別措置法(優良宅地、優良住宅の認定)

面積1ha以上の場合は山口県の事務で、面積1ha未満の場合は柳井市の事務です。

✓ 山口県建築指導課 開発審査班 電話083-933-3866(直通)

✓ 山口県柳井土木建築事務所 電話0820-22-0397(直通)

●景観法

景観法に基づく届出は、開発行為の事前協議完了後速やかに行ってください。開発許可不要

であっても開発行為に該当する場合は届出が必要となります。

●公有地の拡大の推進に関する法律

都市計画決定された施設(道路、公園等)の区域内にある面積100㎡以上の土地や都市計画

区域内の面積10,000㎡以上の土地を有償譲渡する場合は、あらかじめ市への届出が必要です。

開発許可を受ける前の土地の有償譲渡が、本届出の対象となります。(例:農地転用時)

開発許可を受けた後の土地の有償譲渡は、届出の対象外となります。(例:宅地分譲等)

●中高層建築物指導要綱

柳井市中高層建築物指導要綱に規定される中高層建築物を建築しようとする場合は、近隣住

民への説明や市への届出が必要です。

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第2 申請手続に係る取扱い

申請手続に係る取扱いについては、山口県において処理される際と差異はありませんが、次

の点に留意してください。

●開発の規模や内容によって、許可権者が異なります。

開発行為の区分 適用条項 許可権者

1 柳井都市計画区域内

開発面積1,000㎡以上10,000㎡未満

都市計画法第29条第1項 柳井市

2 柳井都市計画区域内

開発面積10,000㎡以上

都市計画法第29条第1項

山口県 3 柳井都市計画区域外(旧大畠町)

開発面積10,000㎡以上

都市計画法第29条第2項

4 開発許可の特例協議

国、県等が行う開発行為

都市計画法第34条の2

*柳井都市計画区域は、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分のない非線引都市計画区域です。

●許可権者によって、提出部数が異なります。

許可権者 提出部数

柳井市 正本1部(柳井市分)、副本1部(申請者分) 計2部

山口県 正本1部(山口県分)、副本3部(内、申請者分1部) 計4部

*いずれの場合も、書類の提出先は柳井市となります。

●許可権者が柳井市の場合は、許可申請に係る手数料の支払方法が異なります。

✓ 手数料の額は「柳井市手数料条例」により定められています。

✓ 柳井市が発行する納付書により支払ってください。山口県収入証紙は使用できません。

●申請書類の様式は、法令様式及び山口県様式をそのまま使用できます。

✓ 所定の様式のうち、宛名を「山口県知事」から「柳井市長」に書換えて使用してください。

✓ 様式は、山口県建築指導課のホームページからダウンロードできます。

●開発許可制度に関することは、相談窓口までお問い合わせください。

✓ 山口県建築指導課 開発審査班 電話083-933-3866(直通)

✓ 柳井市都市計画・建築課 電話0820-22-2111(内線231、232)

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●事前協議の相手先が、柳井市以外にも必要となる場合があります。

開発行為許可申請書には、法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面、同条

第2項に規定する協議の経過を示す書面を添付しなければなりません。

土地改良区、消防本部、山口県(道路管理者、河川管理者)、国土交通省(道路管理者等)

など事前協議の相手先が、柳井市以外にも必要となる場合には、次の点に留意してください。

<第1項の同意関係>

✓ 関係権利者の同意とは異なりますので、同意書の様式(県規則第17号様式)は使用しない

でください。ただし、土地改良区が関係する水利権は当該様式で差し支えありません。

✓ 道路法等公物管理法上の許認可等は、別途手続が必要です。

✓ 相手先においてあらかじめ定められた手続等がある場合はこれに従ってください。

✓ 申請様式として適当なものがない場合は、本市の要綱により定める様式(3ページ参照)を

参考にしてください。ただし、宛名はそれぞれの相手先となります。

<第2項の協議関係>

✓ 新たに設置される公共施設がある場合は、当該施設の管理(法39条関係)及び土地の帰属

(法40条関係)について、相手先との協議によりその旨を書面にて明示してください。

●開発行為でない旨の届出

土地の区画形質の変更であっても、都市計画法に基づく開発行為に該当しないものについて

は、許可不要であることを明確にするため、「開発行為でない旨の届出」を提出してください。

また、開発行為に該当する場合であっても、県又は市が許可不要であると判断したものにつ

いては、書面による届出をお願いする場合があります。(23ページ参照)

提出部数は、該当面積によって異なります。

区分 提出部数

該当面積1ha未満 正本1部(柳井市分)、副本1部(届出者分) 計2部

該当面積1ha以上 正本1部(山口県分)、副本3部(内、届出者分1部) 計4部

*いずれの場合も、書類の提出先は柳井市となります。

*副本(届出者分)は、受付印を押印の上、届出者へ返却します。

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- 23 -

開発行為に関する届出書

年 月 日

(宛先)柳井市長

届出者 住 所

氏 名 ㊞

(電話 - - )

私が工事施工中の下記の土地は宅地造成ですが、都市計画法に基づく開発許可が不要である

ものとして届け出ます。

なお、利用形態の変更等により開発許可に該当することとなった場合は、私の責任において

都市計画法に基づく許可を受けます。

土地の所在

土地の地目 宅 地 雑種地 その他( )

土地の面積 ㎡ (内、宅地造成面積 ㎡)

行為の内容

□土地の区画の変更( )

□土地の形質の変更( )

□その他( )

添付図書 位置図(1/10,000~1/2,500程度)、計画図(1/500程度)、地籍図等

注 □の事項は、該当するものにㇾ印を記入してください。

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資 料 編

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資料編 - 1 -

事前協議

許可申請

造成工事

帰属管理

第 1ステップ 事前協議(法32条)

事前協議申請書

事前協議連絡会議

協議完了通知書+協定書(案)

第 2ステップ 許可申請(法29条)

本申請(許可申請書)+協定書締結

許可又は不許可(法35条)

第 3ステップ 造成工事(法36条)

工事着手届

工事完了届+工事完了検査

検査済証の交付

工事完了公告

第 4ステップ 帰属管理(法39条)

公共施設の帰属管理(法39条)

公共施設用地の登記(法40条)

全体の手続フロー

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資料編 - 2 -

▼第1ステップ 事前協議(法32条)

開発行為許可申請(法29条)に先立って、開発事業者は柳井市と開発行為の内容につい

て公共施設又は公益的施設を中心とした協議(法32条)を行ってください。

柳井市は関係各箇所との協議を踏まえ、事前協議完了通知書を交付します。併せて、協議

が成立した事項について「協定書」を締結します。

柳井市では事前協議を迅速かつ適正に処理することを目的として要綱を定めておりますの

で、具体的な手続方法については「事前協議制度の解説」を参照してください。

▼第2ステップ 許可申請(法29条)

本申請書(法29条)を提出される際に、記名押印した協定書を同時に提出してください。

ただし、開発面積1ha以上の大規模開発については、協定を締結した後に、本申請書の提出

としてください。開発行為の内容を変更しようとするときは、軽微な変更に該当する場合を除

き変更許可の対象となります。変更許可申請(法35条の2)の場合は、再度事前協議(法3

2条)の必要性の有無について柳井市が判断しますので、あらかじめ個別に相談してください。

▼第3ステップ 造成工事(法36条)

工事着手届(法施行細則第4条)については、県様式に工事担当者、連絡先を明記の上、

写真(現場の開発行為許可済標識が識別できる遠景、近景のもの各1部以上)を添付して1部

(県知事許可の場合は3部)提出してください。

工事完了届出書(法36条)については1部(県知事許可の場合は3部)提出してくださ

い。詳細については、「開発許可ハンドブック」を参照の上、次の点にも留意してください。

▼第4ステップ 帰属管理(法39条)

工事完了公告の後、柳井市から事業者に対して、書面によりその旨をお知らせしますので、

公共施設の帰属管理についての手続(法39条、法40条)を行ってください。具体的な手続

方法については、「開発行為に係る公共施設等の設計に関する協議基準」第3(手引18ページ)を

参照してください。

① 工事写真:工事用アルバム等に必要事項を記入し、工種ごとにインデックスをつけるな

ど分かりやすく整理する。(手引17、18ページ参照)

②図面関係:確定測量図、土地利用計画図をA4判に図面折りのうえ、届出書に綴じる。

③検査済証:消防、水道の2種類のみ写しを添付する。

(道路、公園、下水道は検査済証の交付がありません。)

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資料編 - 3 -

参考様式①(要綱第5条第1項関係)

年 月 日

事 業 者 様

庁内関係箇所長 様

柳井市建設部都市計画・建築課長

開発行為事前協議連絡会議の開催について

このことについて、下記のとおり開催しますので、担当者の出席についてお取り計らい願い

ます。

1 日 時 年 月 日( ) 時 分~ 時 分

2 場 所 柳井市役所 階 会議室

3 協議事項

事業者 住所

氏名

位 置 柳井市

面 積

用 途

その他

4 その他

問い合わせ

建設部都市計画・建築課

電話 0820-22-2111

内線 230~232

担当:

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資料編 - 4 -

開発行為事前協議連絡会議・出席者名簿

と き: 年 月 日( ) 時 分から

ところ:柳井市役所 会議室

●開発位置

柳井市 番 ほか 筆

●事業者(又はその代理人)の出席者 *会社名、氏名等をご記入ください。

●関係各箇所の出席者

関係箇所 職 名 氏 名

F 市民部 市民生活課

建設部

道路河川担当

建築住宅担当

上下水道部

水道課

下水道課

経済部

農林水産課

商工観光課

経済建設課

企業立地・雇用創造推進室

農業委員会 事 務 局

教育委員会 文化財室

F 総務部 危機管理課

● 総合窓口(建設部都市計画・建築課)

都市計画・建築課長

担当者

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資料編 - 5 -

参考様式②(要綱第5条第2項関係)

開発行為事前協議完了通知書

年 月 日

柳井市長 印

柳井市開発行為に関する事前協議要綱第5条第2項の規定により下記のとおり事前協議が完

了した旨を通知します。

1 開発区域に含まれる地域の名称 柳井市 番 ほか 筆

2 開発区域の面積 ㎡

3 建築物の用途

4 協定書の締結の有無 有り ・ 無し

5 開発行為に関係がある公共施設等の管理者の同意

種 別 管理者 概要

接続道路 柳井市(市道)道路管理者(土木課) 同意する。

法定外公共物 柳井市○○○○課 同意する。

排水施設(汚水) 柳井市公共下水道管理者(下水道課) 同意する。

放流先水路等(雨水) 柳井市○○○○課 同意する。

土地改良施設 柳井市土地改良区 別途同意を得ること。

消防水利施設 柳井地区広域消防本部 別途同意を得ること。

給水施設(上水道) 柳井市水道課 別途同意を得ること。

6 開発行為等により新たに設置される公共施設等に関する事前協議成立事項

種 別 管理者(担当課) 概 要

道路

公園、緑地及び広場

消防水利

排水施設(汚水)

排水施設(雨水)

給水施設

集会所

ガス集中施設

ごみ集積所

防災・安全

農林漁業との調和

環境保全・公害対策

建築・都市計画

文化財

その他 *この通知書は、都市計画法第32条第1項に規定される同意を得たことを証する書面、同条第2項に規定される

協議の経過を示す書面となりますので、同法第30条第2項の規定に基づき開発行為許可申請書にこの通知書の

写しを添付してください。

*この通知書は建築基準法第42条第1項第5号に規定される道路位置指定の手続の際に必要となる場合がありま

すので、大切に保管してください。

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資料編 - 6 -

参考様式③(要綱第5条第3項関係)

開発行為等に関する協定書

柳井市(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、乙が柳井市△△字

△△地内(以下「事業地」という。)において行う開発行為又は開発行為に関する工事(以下

「開発行為等」という。)について、次のとおり協定を締結した。

(公共施設の帰属管理)

第1条 本協定の対象とする公共施設又は公益施設(以下「公共施設等」という。)とは開発

区域内に従前から設置されている公共施設又は開発行為等により新たに設置される公共施

設等をいい、次の表のとおりとする。なお、公共施設等の位置及び範囲については都市計

画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第30条に規定される開発行為

許可申請書に添付される土地利用計画図のとおりとする。

【従前の公共施設】

種 別 名 称 規格、数量等 土地の帰属 管 理

【新たに設置される公共施設等】

種 別 名 称 規格、数量等 土地の帰属 管 理

2 新たに設置される公共施設等については、法第39条の規定に基づき、原則として甲の管

理に属するものとする。ただし、このうち一部のものについては、同条ただし書きの規定に

基づき、前項の表のとおり乙の管理に属するものとする。なお、甲の管理に属するものであ

っても、日常的な維持管理については、乙も協力してこれを行うものとする。

3 新たな公共施設等の用に供する土地については、法第40条第1項及び第2項の規定に基

づき、甲に属するものとする。ただし、第1項の表において別段の定めをしたものについて

は、この限りでない。

4 従前の公共施設の用に供していた土地については、新たな公共施設等の用に供する土地の

従前の土地所有者に帰属されるものとする。

(公共施設等の設置)

第2条 公共施設等の設置に当たっては、乙は甲との事前協議成立事項を遵守するものとし、

公共施設等の全てを乙の負担により施工するものとする。

2 公共施設等の用に供する土地の地積については、乙が行う確定測量によるものとする。

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資料編 - 7 -

(帰属の手続)

第3条 新たな公共施設等の用に供する土地のうち甲に属するものについては、法第36条第

3項の規定に基づく完了公告後1月以内に、乙は甲への所有権移転登記を行った上、登記完

了証を甲に提出するものとする。

2 新たな公共施設等の用に供する土地について、隣接地との境界を明確にするため、乙はあ

らかじめ、境界部分に縁石ブロック等の構造物を設置するとともに、工事完了までに主要地

点に境界杭・プレート等を施すものとする。

(不適合責任)

第4条 甲の管理に属するものとなる公共施設等について、都市計画法第39条の規定に基づ

き甲の管理に属した日から2年以内に種類又は品質に関して開発行為許可申請書の内容に不

適合なものであることを発見したときは、乙の責任においてこれを補修するものとする。

(紛争の解決及び損害賠償の責任)

第5条 開発行為の施行中及び施行後において、これに起因して生じた紛争等の諸問題につい

ては、乙は自己の責任においてその解決を図るものとし、開発行為の施行に伴って第三者に

与えた損害については、これを賠償する責めを負うものとする。

(関係者への周知)

第6条 開発区域内の土地について所有権を有する全ての者に対して、乙はこの協定に係る内

容を周知するものとする。

(原形復旧)

第7条 公共施設等を改変又は廃止しようとするときは、乙は甲と協議の上これを決定するも

のとする。

2 前項の規定による協議により公共施設等を改廃する場合は、乙の負担により速やかに原状

に回復するものとする。

(権利義務の承継)

第8条 乙は、公共施設等を廃止する前にその用に供する土地に係る権原を第三者に譲渡する

ときは、当該第三者にこの契約に定める乙の権利及び義務を承継させなければならない。

(疑義の解決)

第9条 この協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上誠意を持って解決するものとす

る。

(履行の決定)

第10条 前各条に定めるもののほか、この協定の履行について必要な事項は、甲乙協議の上

決定するものとする。

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資料編 - 8 -

以上のとおり協定を締結した証として、この証書2通を作成し、甲乙記名押印の上、開発

行為許可申請書(正本)(副本)に添付することにより各自1通を保有する。

××年××月××日

甲 柳 井 市

柳井市長 □□ □□ 印

乙 住 所

氏 名 ○○ ○○ ㊞

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資料編 - 9 -

参考様式④(基準第3(2)関係)

年 月 日

柳井市建設部都市計画・建築課長

公共施設の用に供する土地の帰属に係る所有権移転登記について(依頼)

この度開発行為に関する工事の検査済証を交付しました下記の物件について、都市計画法第

36条第3項の規定により当該工事が完了した旨が公告されました。

つきましては、 年 月 日付けで締結した協定書第3条第1項の規定に基づき、下

記のとおり「開発行為等により設置された公共施設の用に供する土地の帰属に係る所有権移転

登記」の手続を行っていただきますよう依頼します。

なお、登記原因証明情報の作成例は別添のとおりですので参考にしてください。

1 開発区域に含まれる地域の名称

柳井市 字

2 完了公告の日(登記原因の日付)

年 月 日( 月 日)

3 手続期限

年 月 日

4 公共施設の用に供する土地の地目

( 公衆用道路 ・ 公 園 ・ 雑種地 ・ その他 )

5 手続完了後の提出書類

①登記完了証 (登記申請の際に書面により発行の希望を申し出てください。)

②全部事項証明書(写し不可)

③地番を明記した確定測量図又は地積測量図

*登記識別情報、登記嘱託書の写しは不要です。

問い合わせ

建設部都市計画・建築課

電話 0820-22-2111

内線 230~232

担当:

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資料編 - 10 -

別添

登記原因証明情報

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的 所有権移転

(2)登記の原因 ××年××月××日 都市計画法第40条第△項の規定に

よる帰属

(3)当 事 者 権利者 柳井市

義務者 ○○○○

(4)不 動 産 後記のとおり

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)本件不動産は、○○○○が、開発行為等により設置した公共施設の用に供する土地であ

る。

(2)当該不動産は、○○○○が自ら管理するものではない。(都市計画法第39条)

(3)当該不動産について、工事完了に関する公告が××年××月××日なされた。

(4)よって、都市計画法第40条第△項の規定により、上記公告の翌日となる××年××

月××日、管理者である柳井市に当該不動産の所有権が帰属した。

××年××月××日 山口地方法務局柳井出張所 御中

上記の登記原因のとおり相違ありません。

登記義務者 ○○○○

不動産の表示

所在地番 柳井市 字 番

地 目

地 積 ㎡

単純帰属の場合は〔法第 40条第 2項〕

相互帰属の場合は〔法第 40条第 1項〕

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資料編 - 11 -

*様式は「県規則第17号様式別紙」に同じ

開 発 区 域 内 等 権 利 者 一 覧 表

物件の種類 所 在 地 面積 権利の種類 権利者の氏名 同意の有無 備 考

区域内

隣接地

その他

*記入に当たって

1) 記入欄全体を区域内、隣接地、その他の3つに区分し、その他の欄には「広域消防組合」「関係

自治会」「土地改良区」など開発行為に関係がある関係機関、関係団体を記載すること。

2) 同意の有無の欄には、協議中である場合その見通しを記入すること。同意が得られない場合は、

周知の方法も含め話し合いの状況などを具体的に記載した書面を添付すること。

3) 特に周知を行った関係者(水利権者など個別関係者に限る)や説明会の経緯(説明会を開催した

場合)があればその旨を別葉にして記載すること。

4) その他、「開発許可ハンドブック」を参考にすること。

図書の作成例

区域内、隣接地、その他をそれぞれ区分して記入すること

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水理

計算

:入

力欄

測点

f=

0.8

①r=

125

NO.

流入先

各線

面積

追加面

積暗渠

流出

量管種

断面

断面積

粗度

係数

径深

勾配

流速

流量

A1

 A

’or

安全率

Q’

計画

流量

B1:上

底H:

高さ

An

RI

VQ

備 

考(

ha)

(ha

)開渠

m3/

sec

m3/s

ecB2:下

底φ:

㎡m

‰m

/sec

m3/sec

②③

④⑤

⑥⑦

⑧⑨

10.120

暗1.

50.

033

0.05

0円

φ40

00.

1257

0.013

0.1000

2.5

0.829

0.104満

20.150

0.270

暗1.

50.

075

0.11

3円

φ50

00.

1963

0.013

0.1250

3.0

1.053

0.207満

水⑩

35

0.170

0.440

暗1.

50.

122

0.18

3円

φ60

00.

2827

0.013

0.1500

3.0

1.189

0.336満

40.100

開1.

30.

028

0.03

630

300

0.0720

0.014

0.0923

4.0

0.923

0.0668割

水深

50.070

0.610

開1.

30.

169

0.22

030

900

0.2160

0.014

0.1241

4.0

1.124

0.2438割

水深

60.240

0.850

開1.

30.

236

0.30

740

1,00

00.

3200

0.014

0.1600

4.0

1.331

0.4268割

水深

現場

打側

溝既

設4.300

開1.

31.

194

1.55

21,

000

×1,

500

1.2000

0.015

0.3529

4.0

2.106

2.5278割

水深

①=

流出係数

⑥=

円形

管の

時、

"円"

②=

排水施設の管番号

⑦=

排水

施設

の断

面(mm)

③=

排水面積(h

a)⑧

=排

水管

渠の

粗度

係数

④=

追加面積(h

a)⑨

=排

水管

渠の

勾配

(‰)

⑤=

暗渠又は、開渠

⑩=

流出

先の

管番

1)

 r

:洪

水到

達時

間内

の平

均降

雨強

度(

mm/

hr)に

ついては

、5年に1回の確率で想定される降雨強度

値以

上の

降雨

強度

値を

用い

て算

定す

る。

2)

 V:

流速(m

/sec)

につ

いて

は、

でき

るだ

け1.0~1.8m

/se

cとなるよう設計する。

3)

 こ

の流

量計

算表

は作

成例

であ

り、

必ず

しも

この計算

表による必要はない。「Mi

cros

oft

Exce

l」を使

用し

て作

成し

てい

る。

図書の作

成例

≪ 計

 画

 水

 量 ≫

≪ 

排 

水 

施 

設 

能 

力 

≫(流

出量

)Q’

=1

/36

0*f

*r*A

(流速):

V=1

/n*R

^2/3*I

^1/2

(流量

):Q

=A*V

資料編 -12-

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流  域  図

0.12ha (1)

0.15ha (2)

0.17ha (3)

0.24ha

(4) (5) (6)

0.10ha 0.07ha

: 開発区域

*流末雨水管渠の設計は、その管渠に係る全流域の面積により算定する。

*流域図は、必要に応じて水理計算書に添付する。

図書の作成例

既設水路

資料編 ―13―

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令和2年(2020年)4月

柳井市建設部都市計画・建築課

柳井市南町一丁目 10 番 2 号

電話(0820)22-2111