61
2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 1 All Rights Reserved Copyright JIRA 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 法規・経済部会 QMS委員会 諸岡 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 2 All Rights Reserved Copyright JIRA 1. 製造販売業のGQP要件について 2. 改正薬事法における GMP関連要求事項の位置づけ 3. 製造業に対する改正薬事法GMP(QMS省令) 4. GMP省令とISO13485における リスクマネジメントについて 5. QMS省令の経過処置 6. 製造業に対するQMS省令とISO13485への 適合のポイント 概説内容 概説内容

1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

1

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 1All Rights Reserved Copyright JIRA

製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項

法規・経済部会QMS委員会

諸岡

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 2All Rights Reserved Copyright JIRA

1. 製造販売業のGQP要件について

2. 改正薬事法におけるGMP関連要求事項の位置づけ

3. 製造業に対する改正薬事法GMP(QMS省令)

4. GMP省令とISO13485におけるリスクマネジメントについて

5. QMS省令の経過処置

6. 製造業に対するQMS省令とISO13485への適合のポイント

概説内容概説内容

Page 2: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

2

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 3All Rights Reserved Copyright JIRA

製造販売業の製造販売業のGQPGQP要件について要件について

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 4All Rights Reserved Copyright JIRA

製造販売業

製造販売業の品質保証基準(GQP)、市販後安全管理(GVP)の体制及び手順確立人的(組織的)要件 製造販売業三役

GVP、GQPの基準で求めていること

安全管理体制、品質保証体制の手順(マニュアル)化

手順(マニュアル)に沿った安全管理、品質管理

製造販売業の要件製造販売業の要件

Page 3: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

3

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 5All Rights Reserved Copyright JIRA

製造販売業及び製造業の関係製造販売業及び製造業の関係

総括製造販売責任者

品質保証責任者 安全管理責任者

製造管理門 品質管理部門

実施責任者 受託責任者

情報担当者 情報担当者

製造販売業

製造業

支店・営業所

安全管理業務受託者

責任技術者

GQP

GMP

GVP

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 6All Rights Reserved Copyright JIRA

品質保証部門

総括製造販売責任者の監督の下に設置

業務を適正かつ円滑に遂行しうる

医薬品等の販売に係る部門その他品質管理業務の

適正かつ円滑な遂行に影響を及ぼす部門から独立

品質保証責任者

品質保証部門の責任者

品質管理業務その他これに類する業務に三年以上従事した者

ア.総括製造販売責任者

イ.責任技術者

ウ.その他製造業の製造管理又は品質管理に係る業務に従事した者等

品質保証部門の設置(第4条)

Page 4: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

4

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 7All Rights Reserved Copyright JIRA

手順書の作成(第6条)

• 市場への出荷の管理に関する手順

• 適正な製造管理及び品質管理の確保に関する手順

• 品質等に関する情報及び品質不良等の処理に関する手順

• 回収処理に関する手順

• 自己点検に関する手順

• 教育訓練に関する手順

• 製品の貯蔵等の管理に関する手順

• 文書及び記録の管理に関する手順

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 8All Rights Reserved Copyright JIRA

手順書の作成(第6条)(続き)

• 安全管理統括部門等との連携に関する手順

• その他必要な手順

• 従事者の責務及び管理体制

• 修理業者からの通知の処理に関する手順

• 販売業者又は賃貸業者における品質の確保の方法に関する手順

• 中古品の販売業者又は賃貸業者からの通知の処理に関する手順

• 製造業者等との取決め(第7条)

• 製造業務の範囲、製造管理及び品質管理、出荷に関する手順

• 製造方法、試験検査方法等に関する技術的条件

Page 5: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

5

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9All Rights Reserved Copyright JIRA

品質標準書(省令GQP 第五条)

製造販売業者は、品目ごとに、製造販売承認事項その他品質に係る必要な事項を記載した「品質標準書」を作成しなければならない。

「製造販売承認事項その他品質に係る必要な事項」

①製造業者との取決め事項QMS省令で求める製品標準書の内容に例えば技術的条件など製造業者等との取決め内容を反映させる。(これら二つの「製品」及び「品質」標準書については共通的な部分も多くあり、例えば製品標準書側で品質標準書の該当する部分を引用する等の方法をとることも可能である。また、「取決め」書の写しを添付する方法や「取決め」書は添付せずに、品質標準書では文書番号等で記載し参照する方法も考えられる。)

②市場への出荷の可否決定

市場への出荷の可否決定を製造業者のあらかじめ指定した者に行わせる場合には、当該製品の製造業者のうち、どの製造業者の誰に行わせるのかを明確にしておく

GQPGQPによる製造所への要求事項(1)による製造所への要求事項(1)

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 10All Rights Reserved Copyright JIRA

GQPGQPによる製造所への要求事項(2)による製造所への要求事項(2)

製造販売業者と製造業者の取り決め(GQP省令第七条)

製品の製造業者等と次に掲げる事項を取り決め、これを品質管理業務手順書等に記載しなければならない。

一 製造の範囲並びに製造管理及び品質管理並びに出荷に関する手順

二 製造方法、試験検査方法等に関する技術的条件

三 製造販売業者による定期的な確認

四 製品の運搬及び受渡し時における品質管理の方法

五 品質に影響を及ぼすと思われる場合の製造販売業者に対しての事前連絡の方法及び責任者

六 製造販売業者に対する速やかな連絡の方法及び責任者

七 その他必要な事項

○市場への出荷の可否決定を行う製造業者に係る事項

市場への出荷の可否決定を製造業者のあらかじめ指定した者に行わせる場合には、当該製品の製造業者のうち、どの製造業者の誰に行わせるのか規定。

Page 6: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

6

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 11All Rights Reserved Copyright JIRA

GQPGQPによる製造所への要求事項(3)による製造所への要求事項(3)

市場への出荷の管理(GQP省令第九条)

・製造販売業者は、品質管理業務手順書等に基づき、品質保証部門のあらかじめ指定した者又は当該製品の製造業者に、製造管理及び品質管理の結果を適正に評価させ、市場への出荷の可否の決定をロットごとに行うこと。

・市場への出荷の可否の結果及び出荷先等市場への出荷に関する記録を作成すること。

・前項に定める市場への出荷の可否の決定等の業務を行う者は、当該業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。

・品質保証責任者以外の者が市場への出荷の可否の決定を行う場合、市場への出荷の可否の決定の結果等を品質保証責任者に対して文書で報告すること。

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 12All Rights Reserved Copyright JIRA

GVPGVPによる製造所への要求事項による製造所への要求事項品質情報によるGVP、GQP、GMPにおける

回収、行政報告等の安全確保措置のフロー

安全管理実施責任者 品質問題

原因分析

<措置案の種類>回収、廃棄、一部変更、

緊急安全性情報配布、添付文書の改訂、不具合報

告、情報提供など

<措置案の種類>回収、廃棄、添付文書改

訂、情報提供など

安全確保措置指示

安全確保措置決定

措置実施行政報告等

安全管理部門 品質保証管理部門:GQP

製造所:GMP

GVP

Y

N

品質情報に係る原因分析、

処置決定→GQP

製造販売業の指示により、原因分析、是正・回収など措置決定→GMP

情報の分析、安全確保措置の決定→GVP

Page 7: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

7

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 13All Rights Reserved Copyright JIRA

改正薬事法における改正薬事法におけるGMPGMP関連要求事項の位置づけ関連要求事項の位置づけ

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 14All Rights Reserved Copyright JIRA

医療機器の品質マネジメントシステム要求の変化医療機器の品質マネジメントシステム要求の変化

医療機器規制の国際的潮流

規制緩和。製品審査重視から品質マネジメントシステム重視へ

品質マネジメントシステムを共通基盤とし、リスクによるクラス分類に基いて規制レベルに“メリハリ”をつける

高リスク製品を重点的に規制。低リスク製品に対しては規制緩和する。

品質マネジメントシステムの役割

製造業者は、品質マネジメントシステムによって製品に“安全性、有効性、品質“を作り込む

品質システムに基づき、製品の“安全性、有効性、品質”を保証する

回収/改修及び不具合情報を、品質マネジメントシステム及び製品改善に

生かす

Page 8: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

8

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 15All Rights Reserved Copyright JIRA

現行法における現行法におけるGMPGMP、、GPMSPGPMSPの位置づけの位置づけ

要求事項・仕様

製造承認品目追加許可 販売業 顧客

顧客からのフィードバック

製造業:GPMSP 製造業:GMP

設計開発 製造

製造所

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 16All Rights Reserved Copyright JIRA

改正薬事法における改正薬事法におけるGQPGQP、、GMPGMP、、GVPGVPの位置づけの位置づけ

設計開発 要求事項・仕様

認証・承認

販売業 顧客

顧客からのフィードバック

製造販売業:GVP

製造

製造販売承認

製造業:GMP

製造販売業:GQP

製造販売業:GPSP

承認・認証審査GMP調査

Page 9: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

9

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 17All Rights Reserved Copyright JIRA

医療機器の製造・輸入に係る規制の3つの要素医療機器の製造・輸入に係る規制の3つの要素

品質システム規制→GQP、GMP医療機器の品質、有効性、安全性を確保するための設計・製造のプロセスを管理→ISO13485導入

市販前承認審査→適合性審査(基本要件への適合)

医療機器の有効性、安全性の審査→GHTF の基本要件(Essential Principle)導入

市販後承安全管理→GVP市販後の安全性の確保、安全性調査、不具合報告、回収→市販後管理の明確化、GHTF の不具合報告制度と整合

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 18All Rights Reserved Copyright JIRA

生物由来製品や遺伝子組換製品の工程の全部又は一部

滅菌医療機器の工程の全部又は一部

その他の医療機器の工程の全部又は一部

滅菌医療機器又はその他の医療機器の製造工程のうち、包装・表示・保管のみ

医療機器の許可の区分(規則第26条)医療機器の許可の区分(規則第26条)

Page 10: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

10

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 19All Rights Reserved Copyright JIRA

業の要件業の要件

製造業

構造設備基準製造設備・試験設備は、実質的にQMS省令(ISO13485準拠)

で管理する。このため、構造設備基準としては、建屋、滅菌設備、生物由来に対する要求を主にする。

人的要件 責任技術者

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 20All Rights Reserved Copyright JIRA

製造業の要件(1)製造業の要件(1)構造設備基準

製造設備・試験設備は、実質的にQMS省令(ISO13485準拠)でも管理する。

(一般区分の医療機器製造業者等の製造所の構造設備)

第14条 製造に必要な設備を備え、適切に配置され、かつ、清掃及び保守が容易なものであること。手洗設備、便所及び更衣を行う場所を有すること、など。

(滅菌医療機器区分の医療機器製造業者等の製造所の構造設備)

第14条の2 作業室又は作業管理区域は、通路とならないように造られていること。屋外に直接面する出入口がないこと。出入口及び窓は、閉鎖することができるものであること。天井、壁及び床の表面は、消毒液等による消毒に耐えるものであること。

(特定生物由来医療機器等の製造業者等の製造所の構造設備)第14条の3 作業所は、温度及び湿度を維持管理できる構造及び設備を有することなど。

(包装等区分の医療機器製造業者等の製造所の構造設備)第14条の4 衛生的かつ安全に保管するために必要な構造及び設備を有すること。製品等の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。

Page 11: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

11

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 21All Rights Reserved Copyright JIRA

製造業の要件(2)製造業の要件(2)

製造業

人的要件 責任技術者(規則第91条(責任技術者の資格))

法第17条第5項に規定する医療機器の製造所の責任技術者は、次の各

号のいずれかに該当する者でなければならない。

大学等で、物理学、化学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者

旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した後、医療機器の製造に関する業務に3年以上従事した者

医療機器の製造に関する業務に5年以上従事した後、別に厚生労働省令で定める講習を修了した者

厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 22All Rights Reserved Copyright JIRA

製造業の要件(3)製造業の要件(3)

責任技術者(つづき)

一般医療機器のみを製造する製造所にあつては、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を責任技術者とすることができる。

旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者

旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、物理学、化学、金属学、電気学、機械学、薬学、医学又は歯学に関する科目を修得した後、医療機器の製造に関する業務に3年以上従事した者

厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

Page 12: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

12

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 23All Rights Reserved Copyright JIRA

現行薬事法 改正

国際分類 製造規制 販売規制 規制分類 製造販売規制 販売規制

クラスⅠ 承認不要 届出不要 一般医療機器 承認不要 届出不要

クラスⅡ 大臣承認 届出制 管理医療機 第三者認証 届出制

クラスⅢ 大臣承認 届出制 高度管理医療機器 大臣承認 許可制

クラスⅣ 大臣承認 届出制 高度管理医療機器 大臣承認 許可制

注)製造業は構造設備のみ (都道府県)

注)販売規制には賃貸業も含む

注)特定保守管理医療機器については低リスクであっても高リスクと同様に販売・賃貸業は許可制とする。 特定保守管理医療機器は現在の特定修理医療用具

リスクに応じたクラス分類による規制制度

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 24All Rights Reserved Copyright JIRA

○認証審査(基準適合性)

性能基準 実地調査を主体

③書面審査

申請者(製造販売業者)

①品目認証申請

⑤認証

⑥フォローアップ監査(認証後)

製造所(製造業者)

④実地調査又は書面審査

第三者登録機関

○品質システムのGMP基準(ISO13485準拠)への適合確認・必要に応じ、基準適合性

に関する資料を確認

・GMP基準への適合性に関するフォローアップ監査

④実地調査又は書面審査

②GMP調査申請

承認・認証の審査のあり方(例:第三者認証の場合)承認・認証の審査のあり方(例:第三者認証の場合)

Page 13: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

13

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 25All Rights Reserved Copyright JIRA

製造販売承認・認証審査等での製造販売承認・認証審査等でのGMPGMP適合性調査適合性調査承認・認証申請書、製造販売届で製造方法欄へ記載した製造所が、調査対象となる。

材料、部品、組立品の受入検査

材料、部品、組立品

製造販売業者B

組立、調整、表示

製品検査

保管、出荷判定

部品となる医療機器の受入検査

出荷

製造所A

製造所B

GMP調査対象!

GMP調査対象!

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 26All Rights Reserved Copyright JIRA

GMP適合性調査の対象GMP適合性調査の対象

GMP適合性調査申請に基づく調査

承認/認定関係

新規承認/認証時(法第14条第6項、第23条の2第3項)

承認/認証後5年ごと(法第14条第6項、第23条の2第3項)

一変承認/認証で調査が必要な場合(法第14条第9項、第23条の2第4項)

輸出届関係

輸出用製造/輸入届出時(法第80条第1項)

輸出用製造/輸入届出後5年ごと(法第80条第1項)

GMP適合性調査申請に基づく調査以外の調査

医薬品医療機器総合機構及び都道府県による通常/特別査察(法第69条)

登録認証機関による定期的なサーベイランス(認証機関の要件)

Page 14: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

14

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 27All Rights Reserved Copyright JIRA

GMP適合性調査の特例GMP適合性調査の特例

輸出届関係

輸出用製造/輸入届出時(法第80条第1項)

輸出用製造/輸入届出後5年ごと(法第80条第1項)

但し、省令で必要とされていますが、通知で以下の特例があります。

平成 17年 3月 30日 薬食監麻発第0330001号

6 輸出用医薬品等の特例

1. 項

・・・・・(略)・・・・・、ただし、MRA締結国への輸出又はMRA締結国以外の国への輸出であってもGMP証明書の発給を申請する品目以外の品目にあっては、この限りでないこと。

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 28All Rights Reserved Copyright JIRA

GMP適合性調査の実施主体GMP適合性調査の実施主体-法14条又は23条の2に基づく調査(法69条に基づく通常査察、登録認証機関によるサーベイランスを含む)--法14条又は23条の2に基づく調査(法69条に基づく通常査察、登録認証機関によるサーベイランスを含む)-

登録認証機関(都道府県知事)(指定管理医療機器)

包装・表示・保管

都道府県知事(クラスⅣ及び細胞由来

は、独立行政法人)

都道府県知事上記以外(指定管理医療機器を除く)

滅菌医療機器

厚生労働大臣(国)独立行政法人

厚生労働大臣(国)検定を要する機器

GMP監査主体業許可業務主体製造業の許可区分

Page 15: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

15

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 29All Rights Reserved Copyright JIRA

GMPGMP適合性調査の申請単位適合性調査の申請単位 薬食監麻発第0330005号 「GMP適合性調査申請の取扱いについて 」

平成17年3月30日

・製造販売の承認、一部変更を受けようとするとき、又は輸出用の製造をしようとするときのGMP適合性調査申請については、原則として、品目ごとに行うこと。

・試験検査機関、設計開発管理機関において複数の品目取り扱う場合においては、当該施設に係るGMP適合性調査に限り、複数の品目を一括してGMP適合性調査申

請を行うことが可能。

・一物多名称となる複数の品目、又は同一の一般的名称となる複数の医療機器については、その範囲内の複数の品目を一括してGMP適合性調査申請を行うことが可能。

・一変承認を受けようとするときにおいて、当該一変承認が用法、用量、効能若しくは効果の追加、変更又は削除等、製造管理又は品質管理の方法に影響を与えないものである場合には、GMP適合性調査を受けることを要しない。

ただし、当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与える変更を行おうとする場合にあっては、影響を受ける製造所等について、調査を受けなければならない。

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 30All Rights Reserved Copyright JIRA

GMPGMP適合性調査の申請単位適合性調査の申請単位 ・GMP適合性調査申請に際して、製造をする品目と同一の品目について、既

に他の製造販売業者によるGMP適合性調査申請に基づく調査により適合性が確認されている場合であって、当該品目のGMP適合性調査結果通知書の写し及び同一性を確認することのできる文書の写しを、承認申請品目の適合性調査権者及び承認権者に提出する場合においては、当該製造所に係るGMP適合性調査は不要。

・GMP適合性調査申請に際して、製造をする品目と同一の品目について、既に他の製造販売業者によりGMP適合性調査申請が行われている場合であって、GMP適合性調査結果通知書の発行後、当該通知書の写し及び同一性を確認することのできる文書の写しを承認権者に提出する場合においては、当該品目の製造所に係るGMP適合性調査申請は不要。

・医療機器の製造に用いる附属品又は構成部品等(GMPが適用されるものに限る。)について、当該構成部品を用いる医療機器等、他の品目のGMP適合性調査により適合性が確認されている場合にあっては、GMP適合性調査を別途受けることは不要。

Page 16: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

16

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 31All Rights Reserved Copyright JIRA

GMPGMP適合性調査要領適合性調査要領

国、総合機構、都道府県による調査

GMP/QMS調査要領→通知として、発出予定。

認証機関による調査

ARCBで、調査要領作成中→通知?として、発出予定。

→GMP調査が品目毎になるため、重複が多く、手数料も膨大

厚生科学研究として、各国の調査方法を調査予定。

その結果をみて、整理を行う方向で検討ちゅう。

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 32All Rights Reserved Copyright JIRA

GMPGMP適合性調査要領の概要適合性調査要領の概要

国、総合機構、都道府県による調査要領

第2章第2節品質管理監督システム

第2章第3節管理監督者の責任

第2章第4節資源の管理監督

第2章第6節測定、分析及び改善

第65条責任技術者

第66条製造・品質管理文書

第70条内部監査

第71条教育訓練

第72条文書記録管理

第74条生物製造・品質管理文書

第77条生物教育訓練

第78条生物文書記録管理

第79条生物文書記録管理特例

※適合性調査の場合においては、GQP省令の要求事項

1.管理監督

QMS省令要求事項サブシステム

Page 17: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

17

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 33All Rights Reserved Copyright JIRA

GMPGMP適合性調査要領の概要適合性調査要領の概要

第2章第2節品質管理監督システム

第2章第5節製品実現

第2章第6節測定、分析及び改善

第66条製造・品質管理文書

第72条文書記録管理

第74条生物製造・品質管理文書

第76条生物試験検査

第78条生物文書記録管理

第79条生物文書記録管理特例

3.製品

第2章第5節製品実現2.設計開発管理

QMS省令要求事項サブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 34All Rights Reserved Copyright JIRA

GMPGMP適合性調査要領の概要適合性調査要領の概要

第2章第2節品質管理監督システム

第2章第4節資源の管理監督

第2章第5節製品実現

第2章第6節測定、分析及び改善

第65条責任技術者

第66条製造・品質管理文書

第67条製造管理及び品質管理

第68条不適合製品の管理

第71条教育訓練

第72条文書記録管理

第73条生物業務運営基盤

第74条生物製造・品質管理文書

第75条生物工程管理

第76条生物試験検査

第77条生物教育訓練

第78条生物文書記録管理

第79条生物文書記録管理特例

4.製造

QMS省令要求事項サブシステム

Page 18: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

18

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 35All Rights Reserved Copyright JIRA

GMPGMP適合性調査要領の概要適合性調査要領の概要

第2章第5節製品実現

第67条製造管理及び品質管理

第71条教育訓練

第72条文書記録管理

第74条生物製造・品質管理文書

第75条生物工程管理

第76条生物試験検査

第78条生物文書記録管理

第79条生物文書記録管理特例

6.購買管理

第2章第2節品質管理監督システム

第2章第3節管理監督者の責任

第2章第5節製品実現

第2章第6節測定、分析及び改善

第66条製造・品質管理文書

第68条不適合製品の管理

第69条是正措置

第72条文書記録管理

第77条生物教育訓練

第78条生物文書記録管理

第79条生物文書記録管理特例

5.CAPA

QMS省令要求事項サブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 36All Rights Reserved Copyright JIRA

GMPGMP適合性調査要領の概要適合性調査要領の概要

第2章第5節製品実現

第2章第6節測定、分析及び改善

第66条製造・品質管理文書

第69条是正措置

第71条教育訓練

第72条文書記録管理

第74条生物製造・品質管理文書

第75条生物工程管理

第76条生物試験検査

第77条生物教育訓練

第78条生物文書記録管理

第79条生物文書記録管理特例

※適合性調査の場合においては、GQP省令の要求事項10

8.製品受領者

第2章第2節品質管理監督システム

第66条製造・品質管理文書

第71条教育訓練

第72条文書記録管理

第74条生物製造・品質管理文書

第77条生物教育訓練

第78条生物文書記録管理

第79条生物文書記録管理特例

7.文書記録

QMS省令要求事項サブシステム

Page 19: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

19

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 37All Rights Reserved Copyright JIRA

GMPGMP適合性調査の流れ適合性調査の流れ

GMP適合性調査申請

事前調査(調整):これまでの監査状況の確認など

本調査(調査当日):スケジュール確認、被監査側の合理的協力、

↓ 監査指摘内容の確認

調査後のフォローアップ:改善指示→改善計画→改善終了報告

適合 または 不適合:適合性調査結果通知書(則第51条)

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 38All Rights Reserved Copyright JIRA

■規制目的のための品質マネジメントシステム規格

● 2003年7月15日IS(国際規格)として発行

●名称変更 「医療機器-品質マネジメントシステム-規制目的のための要求事項」

●各国のGMP規制への予定

・日本: 製造業のGMPとして導入(’ 05/04施行)

・カナダ: 現在ISO 13485:1996導入済み。移行予定

・EU: 現在ENISO 13485:2000の採用。導入予定

・米国: 未定

●ISO 13485:1996からの移行期間は3年(’06/7まで)

● ISO 13485:2003とは

ISO 9001:2000+医療機器特別要求事項-「顧客満足度・継続的改善」

■ISO 9001:2000との整合

●構成、章番号の共通化(約8割は同じ)

ISO 13485:2003ISO 13485:2003の概要の概要

Page 20: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

20

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 39All Rights Reserved Copyright JIRA

ISO 9001:2000ISO 9001:2000ととISO13485:2003ISO13485:2003との主な相違点との主な相違点項 番 ISO 9001:2000 ISO 13485:2003

4.1

8.2.1

QMSの有効性の「継続的改善」QMSの有効性の「維持」

4.2.1 テクニカルファイル

4.2.3

4.2.4

文書化の要求の大幅削減

保管期間の決定

文書化、記録は、94 年版とほぼ同じ

製品寿命、又は法的要求以上の期間の保管

7.1 なし リスクマネジメントの実施

7.3.1 なし 設計移管活動

7.3.6 なし 臨床評価及び/又は性能評価の実施

7.5.1.1 なし ラベリング・包装方法の規定 7.5.1.2.2 据付け活動 7.5.1.2.3 付帯サービス活動 7.5.1.3

7.5.2.2 滅菌医療機器に対する特別要求事項

7.5.3.2.2 能動植込み医療機器及び植込み医療機器固有の要

求事項

8.2.1 顧客満足度

満足しているかに関する顧客の

「受け止め方」の情報監視

フィードバック

組織が「顧客要求事項を満足して

いるか」に関する情報監視

8.5.1 なし 是正処置・予防処置の不実施理由の記録

8.5.2 是正処置・予防処置において実

施した活動のレビュー

とった是正処置・予防処置の効果確認

客観性に欠け査察には不適

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 40All Rights Reserved Copyright JIRA

製造業に対する製造業に対する改正薬事法改正薬事法GMP GMP ((QMSQMS省令)省令)

Page 21: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

21

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 41All Rights Reserved Copyright JIRA

●医療機器の製造管理及び品質管理に関する基準

●国際整合化の観点から改正。ISO13485:2003をベース

●輸入販売管理及び品質管理規則は廃止

●構成第1章(1~3条)

総則(定義等)

第2章(4~64条)

すべての医療機器のGMP

第3章(65~72条)

医療機器(生物由来医療機器除く)及び体外診断用医薬品の包装・表示・保管のみのGMP

第4章(73~79条)

生物由来医療機器への上乗せGMP

包装・表示・保管のみの場合は78、79条のみ

第5章(80条)

体外診断用医薬品GMP(2章、3章を準用する内容)

製造管理及び品質管理の基準(製造管理及び品質管理の基準(GMPGMP)概要)概要

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 42All Rights Reserved Copyright JIRA

●ISO 13485と章番号は異なる。構成は同じ。

●法的事項(責任技術者、構造設備関連など)などを除いて内容はほぼ同じ。

●ISO 13485:2003との主な相違点

製造管理・品質管理の基準(製造管理・品質管理の基準(GMPGMP)と)とISO13485:2003ISO13485:2003の相違(1)の相違(1)

製造管理及び品質管理規則 ISO 13485:2003 との相違

4 条

通則

設計及び開発の管理が必要なものとして厚生

労働大臣が定める医療機器以外の医療機器に

係る製品については、第三十条から第三十六条

までの規定を適用しない。

6 条 品 質 管 理 監 督

システム

品質管理監

督システム

の文書化

製品ごとに、その仕様及び品質管理監督システ

ムに係る要求事項を規定した「製品標準書」又

は製品標準書の内容を明らかにする文書を作

成し、これを保管しなければならない。

8 条

9 条

文 書 化 に 関 す

る要求事項

文書管理/

記録

特定保守又は設置管理は 15 年、それ以外は 5

Page 22: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

22

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 43All Rights Reserved Copyright JIRA

製造管理・品質管理の基準(製造管理・品質管理の基準(GMPGMP)と)とISO13485:2003ISO13485:2003の相違(2)の相違(2)

製造管理及び品質管理規則 ISO 13485:2003 との相違

18 条 管理監督者

の責任

責任技術者 「管理責任者」⇒「責任技術者」

23 条 資源の

管理監督

教育訓練等 教育訓練の必要性を明確にした文書化された

手順を確立すること。

24 条 資源の

管理監督

業務運営基

防じん、防湿、防虫及び防そ、当該有毒ガスの

処理に要する設備、液体状、ゾル状、ゲル状又

は粉末状の製品に適合する作業室に係る業務

運営基盤を保有し、維持する。

42 条 製品実現 設置業務 設置管理医療機器の設置及び当該設置の検証

に係る可否の決定基準を含む要求事項書を作

成。

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 44All Rights Reserved Copyright JIRA

製造管理・品質管理の基準(製造管理・品質管理の基準(GMPGMP)と)とISO13485:2003ISO13485:2003の相違(3)の相違(3)

製造管理及び品質管理規則 ISO 13485:2003との相違

44条 製品実現 滅菌製品の

製造管理

滅菌製品に対しての業務運営基盤整備の要求

事項。

49条 製品実現 特定医療機

器に係る製

品の追跡可

能性の確保

「能動植込み医療機器及び植込み医療機器」→

「特定医療機器」に限定。

62条 測定、分析及び

改善

改善 通知書の手順書化について、製品受領者が主体

的に通知書を発行し実施する場合、通知書の発

行に必要な情報を製品受領者に提供するとき

は、不要。

Page 23: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

23

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 45All Rights Reserved Copyright JIRA

GMPへの適合が求められる医療機器(法第14条、令第20条、規則第96条)

・承認認証を必要とされるもの

・一般医療機器のうち平成16年告示第440号で指定されているもの例:体表面用超音波プローブカバー、モータ付自動絞りX線診断装置用コリメータ など

(→旧法GMP省令でのGMP対象品とほぼ同等)

設計管理が求められる医療機器(QMS省令第四条第一項)

・平成16年告示第439号で指定されているもの

例:心臓カテーテル付検査装置、皮質電極など

輸出用医療機器(QMS省令第三条第三項)

製造管理及び品質管理の基準(製造管理及び品質管理の基準(GMPGMP)の適用)の適用((QMSQMS省令第三条)省令第三条)

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 46All Rights Reserved Copyright JIRA

●「保管等製造業者」

「一般」「滅菌医療機器」「細胞組織医療機器等」以外の

製造業者で、包装・表示・保管の工程のみ行う施設

●現行GMP(GMPI)をベースに緩和した内容

保管等製造業者における保管等製造業者における製造管理及び品質管理の基準(製造管理及び品質管理の基準(GMPGMP))

要求内容 要求の要旨

65 条 責任技術者 責任技術者の職務

66 条 製造管理及び品質管理に

係る文書

品目毎に、保管、表示・包装、試験検査等文書化する。

製造所ごとに以下の要求事項の手順書を文書化する。

67 条 製造管理及び品質管理 現行 GMPI の輸入販売管理に類似

68 条 不適合製品の管理 改正 GMP を簡易化した内容

69 条 是正処置 改正 GMP とほぼ同じ

70 条 内部監査 現行 GMP の自己点検とほぼ同じ

71 条 教育訓練 現行 GMP とほぼ同じ

72 条 文書、記録の保存 改正 GMP を簡易化した内容

特定保守又は設置管理は 15 年、それ以外は 5年

Page 24: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

24

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 47All Rights Reserved Copyright JIRA

QMSQMS省令と省令とISO13485ISO13485におけるにおけるリスクマネジメントについてリスクマネジメントについて

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 48All Rights Reserved Copyright JIRA

◇品質システムに対しての要求事項

→ISO13485の中の要求事項

◇市販前承認審査基本要件、承認申請書の添付資料→リスク分析結果を要求

7.1 製品実現の計画組織は、製品実現全体を通して、リスクマネジメント(RM)のための文書化された要求事項を確立すること。- 参考3 RMに関する手引きとしてISO 14971参照7.3.2 設計・開発へのインプット

e)リスクマネジメントのアウトプット

7.1 製品実現の計画組織は、製品実現全体を通して、リスクマネジメント(RM)のための文書化された要求事項を確立すること。- 参考3 RMに関する手引きとしてISO 14971参照7.3.2 設計・開発へのインプット

e)リスクマネジメントのアウトプット

ISO 13485ISO 13485とリスクマネジメントとリスクマネジメント

Page 25: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

25

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 49All Rights Reserved Copyright JIRA

ISO14971;2000ISO14971;2000によるリスクマネジメントによる手順によるリスクマネジメントによる手順

リスク分析(STEP1~3)

・意図する用途(目的)の特定

・ハザードの特定・リスクの推定

リスクの評価(STEP4)

・リスクが受容できるかの決定

リスクマネージメント(STEP5~12)

・リスクコントロール手段の選択・実行・残留リスクの評価・全体的なリスクの受容

製造後の情報(STEP13)

・製造後の経験・リスクの再評価

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 50All Rights Reserved Copyright JIRA

リスク推定 残留リスク

ハーム 危険状態 ハザード 確率

重大

評価

低減方法

低減策 確率

重大

評価

評 価 完 了

骨折 圧迫の操作中 機械的 な力 3 2 6

設計防護表示

トルク制御 警報ブザー 取扱説明

1 3 3 完了

放射線 障害

(過剰な)X 線に曝される 電離 放射線

5 3 15設計 規格適合

1 3 3 完了

放射線 障害

X 線透視を実行中、近接操作盤側の透視スイッチを離してもX線が OFFできない

電離 放射線

3 3 9

設 計

ソフト対策

1 3 3 完了

打撲 天板部を昇降する駆動機構チェーンの継ぎ手部分が破損し、天板部が降下する

患者を支える装置の故障

3 3 9

表示防護

部品を全数検査(重要保安部品に指定)

1 3 3 完了

△△ △△△△△△ △△ 4 3 12 表示 △△△ 3 3 9 未完 △△ △△△△△△ △△ 2 5 10 表示 △△△ 2 4 8 完了

ISO14971;2000ISO14971;2000によるリスクマネジメントの例によるリスクマネジメントの例

Page 26: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

26

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 51All Rights Reserved Copyright JIRA

承認・認証申請書添付資料への承認・認証申請書添付資料へのリスク分析結果報告の導入(1)リスク分析結果報告の導入(1)

承認申請書・認証申請書 添付資料(又は資料概要)において、リスクマネジメントの結果として、リスク分析結果の概要を報告することが必要。

内容は、以下のとおり。

6. リスク分析 当該品目のリスクマネジメントは、製造業者ジラにて JIS T 14971「医療機器―リスクマネジ

メントの医療機器への適用」に準じて規定され、実施されている。

以下に、実施状況についてまとめる。

(1) リスクマネジメントの社内体制

JIS T 14971の確認項目 実 施 手 順

3 リスクマネジメント一般的

要求

品質マニュアルにて、リスクマネジメントのプロ背図を

文書化し、リスクマネジメント実施計画と要員を規定し

ている。

5 リスク評価

7 残留リスクの全体的な評価

リスクの判断基準は、リスクマネジメント計画書にあら

かじめ定めている。

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 52All Rights Reserved Copyright JIRA

承認・認証申請書添付資料への承認・認証申請書添付資料へのリスク分析結果報告の導入(2)リスク分析結果報告の導入(2)

(2) リスク分析の実施状況

JIS T 14971の確認項目 実 施 内 容 概 略

リスク分析の手法

あらかじめ規定したリスク分析手順

に従がってリスク分析を行い、実施と

結果を記録している。

ハザードを特定し、ハザードごとにリ

スクを推定する。

社内文書の規定に従いリスク分析を実施し、

その結果を記録した。

ハザードを特定する手法としては、FMEA の手

法を用いて実施した。

リスクマネジメント実施 開発着手時の実施計画時、設計検証時、製

造へ移管時、の3回実施した。 4

リスク分析実施メンバー

技術部門 :開発責任者、技術者、

リスクマネジメント推進委

品質保証部 :リスクマネジメント担当、

安全規格担当

製造部門 :…

サービス部門:・・

5

リスク評価

特定した各ハザードにおいて、リスク

マネジメント計画で定義した判断基

準を用いて、推定したリスクが受容可

能なリスクより低いことを判断して

いる。

報告書(社内文書番号 RM-0001)のとおり、

○年○月○日に実施した。

Page 27: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

27

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 53All Rights Reserved Copyright JIRA

承認・認証申請書添付資料への承認・認証申請書添付資料へのリスク分析結果報告の導入(3)リスク分析結果報告の導入(3)

6

リスクコントロールの手段の選択と実

下記の一つ以上を用いて、リスクを受

容可能レベルまで低減している。

a) 設計による本質的な安全性の確保

b) 製造工程中、又は医療機器本体にて

防護策を講じる

c) 安全に関する情報

JIS Z 4751-2-44 にしたがって型式試験を実

施し、その適合性が確認されたため、医用 X

線 CT 装置に要求される安全性は確保されて

いる。

その他、準用した規格・基準、並びにその適

合状況については、基本要件適合性チェック

リストに記述している。

6

残留リスクの評価

残留するリスクをリスクマネジメント

計画にて定義した判断基準を用いて評

価している。

残留リスクについては、添付文書の使用上の

注意に記載した。

7

残留リスクの全体評価

設定した判断基準を用いて判定した結

果、受容できないと判定した場合は、

医学的効用が全ての残留リスクを上回

っていることを確認する。

受容できない残留リスクは無い。

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 54All Rights Reserved Copyright JIRA

QMSQMS省令の経過処置省令の経過処置

Page 28: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

28

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 55All Rights Reserved Copyright JIRA

QMS省令附則4条

この省令の施行の日から二年間(2007年3月31日まで)第二章第三節「管理監督者の責任 」(5.項)

(第十五条(責任及び権限)(5.5.1項) を除く。)

第五条

第二十六条(製品実現計画) (7.1項)第五項及び第六項

第二十七条(製品要求事項の明確化)(7.2項)~第三十六条(設計開発の変更の管理) (7.3項)

第三十七条(購買工程)(7.4項)第四項及び第五項(供給者の評価、再評価及び記録保管)

第四十一条(製品の清浄管理)(7.5.1.2.1項)第四十五条(製造工程等のバリデーション)(7.5.2.1項)、但し、 滅菌工程に係る部分を除く。)

第四十七条(識別)(7.5.3.1)

第五十条(製品の状態の識別)(7.5.3.3)

第五十一条((製品受領者の物品) (7.5.4)

第六節

第五十七条(工程の監視測定) (8.2.4)

第六十一条(データの分析)(8.4)第六十四条(予防措置) (8.5)

の規定を適用しないことができる。

製造管理及び品質管理の基準製造管理及び品質管理の基準 経過措置経過措置

許可要件GMP及びISO13485:1996→2003年版で

増えた項目を主に経過措置を設定。(ISO13485:2003年版の経過措置が、2006年7月13日)

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 56All Rights Reserved Copyright JIRA

製造業に対する製造業に対するQMSQMS省令と省令とISO 13485ISO 13485へのへの

適合のポイント適合のポイント(参考資料)(参考資料)

Page 29: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

29

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 57All Rights Reserved Copyright JIRA

監査手法:品質マネジメントシステムをサブシステムにより監査する。(GHTF SG4 ガイダンスによる)

サブシステム ISO13485:2003の条文 QMS省令

1. マネジメント 4, 5, 6, 8 5~25条、54~64条

2. 設計および開発 7 26~53条

3. テクニカルファイル 4, 7 5~9条、 26~53条

4. 製造工程 6, 7, 8 21条~64条

滅菌工程 7, 8 26条~64条

5. 是正処置

及び予防処置 4, 5, 6, 7, 8 5条~64条

6. 購買管理 7 26~53条

7. 文書および記録 2, 4 5~9条

8. 顧客要求事項 7, 8 26~53条

監査指針(1)監査指針(1)

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 58All Rights Reserved Copyright JIRA

プロセスに基づく監査(GHTF SG4 ガイダンスによる)

品質マネジメントシステムが、管理されたプロセスとしての機能を有し、不適合品や正常からの乖離などの問題点を識別する能力をもち、併せて是正処置、予防処置が有効に働くことを確認する。

— 計画する(Plan)

その品質システムが法的要求事項に従って結果を生み出すことを可能にするための目標およびプロセスを確立しているか?

— 実施する(Do)

品質システムおよびプロセスを確立しているか?

— チェック(Check)

目標および法的要求事項に照らして、プロセスの監視及び測定結果をチェックしているか? 内部監査およびマネジメントレビューを通して、その品質システムを定期的に評価しているか?

— 改善する(Act)

効果的な是正処置、予防処置を講じているか?

監査指針(2)監査指針(2)

Page 30: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

30

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 59All Rights Reserved Copyright JIRA

現場監査時間の目標(GHTF SG4 ガイダンスによる)

サブシステムに対する初回現場監査を完了する目標時間

サブシステム 目標時間 備考

マネジメント 5-10%

設計開発管理 0-20% 法的要求事項に基づく

テクニカルファイル 5-20%

製造工程 20-30%

是正処置及び予防処置 10-30%

購買管理 5-20% 要追加、対第三者製造業者

文書及び記録 5%

顧客要求事項 5%

監査指針(3)監査指針(3)

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 60All Rights Reserved Copyright JIRA

サブシステム:マネジメント

ゴール:適正かつ有効な品質システムが確立され、維持されるようトップマネジメントが確実に努めているか否か。

他のサブシステムに対する監査の最後には、必ず、適切かつ有効な品質システムが設定されていることを確実にするため、トップマネジメントが適切なアクションを執っているか否かに関して判断を下すこと。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント11 マネジメントマネジメント サブシステムサブシステム

Page 31: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

31

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 61All Rights Reserved Copyright JIRA

1.品質マニュアル、マネジメントレビュー及び品質監査手順、品質計画並びに品質システム手順及び指示が規定され、文書化されていること。

適用条項:QMS省令第5~8条、ISO 13485:2003: 4.1, 4.2

手順書の作成が必要な内容

1).文書管理手順

2).記録管理手順

3.)内部監査の手順

4).不適合製品の管理

5).是正処置

6).予防処置

7).教育の必要性に関する手順(QMS省令で要求)

8.)品質に影響を与える作業環境の監視と管理

9.)設計・開発管理手順

10).購買プロセス

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイントマネジメントマネジメント サブシステムサブシステム

記 録

品質マニュアル

手順書

指示書・品質計画

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 62All Rights Reserved Copyright JIRA

2.品質方針及び品質目標が規定され、文書化され、それらを達成するための手段が講じられていること。

適用条項:QMS省令第12~14条、ISO 13485:2003: 5.3, 5.4

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイントマネジメントマネジメント サブシステムサブシステム

顧客要求事項

品質方針

品質目標

実施の計画 実施

評価・是正指示

(管理監督者照査(マネジメントレビュー))

・品質方針と目標が整合しているか?

・組織の目標に合致しているか?

Page 32: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

32

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 63All Rights Reserved Copyright JIRA

3.製造業者の機能組織図などにより、責任、権限(例:マネジメントの代表者)、資源、能力及び訓練についての規定が与えられていること。

適用条項:QMS省令第10、15、16、21~23条、ISO 13485:2003: 5.1, 5.5.1, 5.5.2, 6.1, 6.2

→責任と権限を記載した業務分掌及び組織図品質マネジメントシステムの文書の一部とする。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイントマネジメントマネジメント サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 64All Rights Reserved Copyright JIRA

4.品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を含むマネジメントレビューが適正に行われていること。

適用条項:QMS省令第18~20条、ISO 13485:2003: 5.6

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイントマネジメントマネジメント サブシステムサブシステム

品質マネジメントシステム

管理監督者照査(マネジメントレ

ビュー)

測定

品質目標 展開

プロセス 実行

・品質管理監督システム及び工程の実効性の維持に必要な改善

・製品の改善

・必要な資源

・内部監査の結果等

・製品受領者からの意見

・工程の状況、製品の適合性

・是正措置及び予防措置

・前回のフォロー

・品質管理監督システムに影響を及ぼすおそれのある変更

・改善のための提案

・法令の変更点

インプット情報

アウトプット情報

Page 33: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

33

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 65All Rights Reserved Copyright JIRA

5.是正処置、予防処置の検証を含み、品質システムに対する内部監査が適正に行われていること。

適用条項:QMS省令第56条、ISO 13485:2003: 8.2.2

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイントマネジメントマネジメント サブシステムサブシステム

品質マネジメントシステム

管理監督者照査(マネジメントレ

ビュー)

測定

品質目標 展開

プロセス 実行

内部監査

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 66All Rights Reserved Copyright JIRA

サブシステム:設計・開発

ゴール:

設計プロセスが、機器が確実に使用者のニーズ、用途及びその他の特定要求事項を満たすよう管理されているか否か。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント設計・開発設計・開発 サブシステムサブシステム

Page 34: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

34

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 67All Rights Reserved Copyright JIRA

1. 設計・開発手順に従っていること。

適用条項:QMS省令:第26条、ISO 13485:2003: 7.1

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント設計・開発設計・開発 サブシステムサブシステム

設計開発レビュー

検証

設計アウトプット

設計インプット

顧客のニーズ

製品

妥当性確認

各段階が適切に実施されている

か?

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 68All Rights Reserved Copyright JIRA

2. 設計計画において、仕事の分担及び各担当者を含む設計・開発活動の情報が規定されていること。

適用条項:QMS省令第30条、ISO 13485:2003: 7.3.1

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント設計・開発設計・開発 サブシステムサブシステム

設計開発計画

a) 設計・開発プログラムの目標・目的b) 製品の参入を予定する市場c) 実施される主要なタスク、個人また

は組織の責任の指定d) スケジュールe) レビュー担当者、レビューチームの

構成、従うべき手順f) リスクマネジメント活動;g) 供給者の選定

計画に従い設計開発プロセス全体にわたるマネジメ

ントを行う。

Page 35: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

35

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 69All Rights Reserved Copyright JIRA

3.設計管理手順及びリスクマネジメント手順が確立され、適用されていること。

適用条項:QMS省令30条、ISO 13485:2003: 7.3.1

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント設計・開発設計・開発 サブシステムサブシステム

リスクマネージメント

レビュー設計開発 検証

設計アウトプット

設計インプット

顧客のニーズ

製品

妥当性確認

手順が作成され、適切に実施されている?

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 70All Rights Reserved Copyright JIRA

4.設計からのインプットが設定され、顧客要求事項である機能、性能、安全面への対応がなされ、意図する用途並びに法令及び規制上、更に設計・開発に関する基本的要求事項が満たされていること。

適用条項:QMS省令第27、31条、ISO 13485:2003: 7.2.1, 7.3.2

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント設計・開発設計・開発 サブシステムサブシステム

設計開発に係る工程入力情報

・製品要求事項・類似した設計開発による情報・リスクマネジメントの工程出力情報・法令の規定等・その他

承認

適切性のレ

ビュー

設計・開発へのインプットに関する文書は、設計・開発レビューの完了時に必要に応じて更新及び再発行されるべき。

Page 36: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

36

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 71All Rights Reserved Copyright JIRA

5.機器の仕様書を精査し、設計・開発からのアウトプットが設計へのインプット要求事項を満たしていること。機器を適正に機能させるための基本となる設計からのアウトプットが明確に規定されていること。適用条項:QMS省令32条ISO 13485:2003: 7.3.3

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント設計・開発設計・開発 サブシステムサブシステム

検証設計開発

設計アウトプット

設計インプット

設計工程出力情報

-最終医療機器-原料、部品、組立品の規格-設計図及び部品表-プロセス及び材料の規格-製品及びプロセスソフトウェア-品質保証手順(合否判定基準を含む)-製造及び検査手順-包装及び表示に関する規格-特定及びトレーサビリティ-据付及びサービスの手順及び資材-検証記録/ファイル

インプットを満たしていること

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 72All Rights Reserved Copyright JIRA

6.リスク分析及びリスク管理作業が完了しており、設計・開発からのアウトプットデータがリスクマネジメントデータと矛盾していないこと。

適用条項:QMS省令26、34条、 ISO 13485:2003: 7.1, 7.3.5

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント設計・開発設計・開発 サブシステムサブシステム

リスクマネジメントが適切に実施されてい

るか?

検証設計開発

設計アウトプット

設計インプット

Page 37: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

37

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 73All Rights Reserved Copyright JIRA

7.機器の用途が明確に規定されていることをチェックし、承認済みの設計が所定の効能又は意図する用途を満たしていることを、設計の妥当性確認データによって示されていること。

適用条項:QMS省令35条、ISO 13485:2003: 7.3.6

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント設計・開発設計・開発 サブシステムサブシステム

設計開発レビュー

検証

設計アウトプット

設計インプット

顧客のニーズ

製品

妥当性確認

設計・開発のバリデーションは、設計・開発からのアウトプットが設計・開発へのインプットを満たすことを検証する技術的問題の範囲を超え、医療機器がユーザーの要求事項及び予定ユーザーの手にある用途を満たすことを確実にすることを目的としている。

実施?

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 74All Rights Reserved Copyright JIRA

8.機器にソフトウェアが包含されている場合、そのソフトウェアは妥当性確認の対象となっていたこと。

適用条項:QMS省令第30、35条、ISO 13485:2003: 7.3.1, 7.3.6

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント設計・開発設計・開発 サブシステムサブシステム

医療機器 ソフトウエアがバリデーションの対象に

なっていたか?

Page 38: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

38

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 75All Rights Reserved Copyright JIRA

9.設計の変更は、管理及び検証がなされ、又は適切な場合、その妥当性が確認されていたこと、並びに設計変更は、適切なリスクマネジメント手順が踏まれること。

ISO 13485:2003: 7.1, 7.3.5, 7.3.7

設計変更として考えるべき例

(開発中の事例)

-設計・開発レビュー、設計・開発の検証又は設計・開発のバリデーションの後必要とされた変更

-後に発見された設計フェーズ中の脱落または過誤

(市販後の事例)

-設計・開発フェーズ後に発見された製造、据付及び/又はアフターサービスの問題

-エンジニアリングからの変更要請

-リスクマネジメント活動に応えて必要とされる変更

-顧客または供給者からの要請による変更

-是正または予防処置を必要とする変更(

-安全性、規制、その他の要求事項を満たすために必要とされる変更

-製品の機能または性能の改善

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント設計・開発設計・開発 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 76All Rights Reserved Copyright JIRA

10.設計が適正に製造に移管されていることを確認する。

適用条項:QMS省令第30条、ISO 13485:2003: 7.3.1

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント設計・開発設計・開発 サブシステムサブシステム

設計開発

購買

製造

製造への移管は、必要な仕様、図面、規格(基準)、手順を含め、設計開発が承認された後にされるべき。規格(基準)、手順の確認は、製造工程のバリデーションを通じて確認される場合もある。

Page 39: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

39

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 77All Rights Reserved Copyright JIRA

サブシステム: 製品標準書(テクニカルファイル)

ゴール:

製品標準書(テクニカルファイル)に対しては、製造業者が製品の安全性及び有効性を確実に保証していること。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製品標準書製品標準書 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 78All Rights Reserved Copyright JIRA

1.各プロセスを確実に計画し、実施し、管理するためにその組織が必要としている文書類が明確になっていること。

適用条項:QMS省令第6条二項、ISO 13485:2003: 4.2.1d

→その仕様及び品質管理監督システムに要求事項を規定した文書を製品標準書として作成する。

又は製品標準書の内容を明らかにする文書を作成する。

内容:すべての製造工程、設置管理医療機器への要求事項、付帯サービス

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製品標準書製品標準書 サブシステムサブシステム

Page 40: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

40

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 79All Rights Reserved Copyright JIRA

2.選択した製品に対して、製品標準書には以下の事項が含まれていること。(GHTF SG4ガイダンスの事例。製品標準書の項目は別途協議中)

— 意図した用途及びそのすべての変法、付属品、又は選択した製品と組み合わせで

使用される他の機器などを含む製品についての一般的説明。

— 適用されている規格、リスク分析の結果を含む設計仕様書。

— 基本的な要求事項を満足していることの表明。

— 設計を検証し、製品の妥当性を確認するために用いた技法。

— 臨床データ

— 滅菌方法及びそのバリデーションについての説明-適切な場合のみ

— 取扱説明書

— ラベリング

— 主要な下請負契約者

適用条項:QMS省令第26~29、32条、ISO 13485:2003: 7.1, 7.2, 7.3.3

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製品標準書製品標準書 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 80All Rights Reserved Copyright JIRA

サブシステム: 製造工程

ゴール:

製造工程(試験、インフラ、設備及び器具を含む)に対して監査を実施する目的は、製造された製品の仕様を満たしていること。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

Page 41: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

41

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 81All Rights Reserved Copyright JIRA

1.製品実現プロセスが(制御された条件を含み)計画されていること。

適用条項:QMS省令第26条、ISO 13485:2003: 7.1

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

製品要求

設計開発

購買

製造

製品実現プロセス

・製品実現プロセスが、計画されているか?・設計開発を除外する場合でも、省令26条(ISO13485 7.1項)に従う検

証・バリデーションの要求事項への対応が必要。

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 82All Rights Reserved Copyright JIRA

2.製品実現の計画が、品質マネジメントシステム内の他のプロセスの要求事項と一貫性があること。

適用条項:QMS省令26条、ISO 13485:2003: 7.1

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

経営者の責任

経営者の責任

資源の運用管理

資源の運用管理

測定、分析及び改善

測定、分析及び改善

製品実現製品実現製品

品質システムの有効性の維持

顧客

顧客

要求事項

要求事項満足

プロセスを基礎とした品質マネジメントシステムのモデル

インプット アウトプット

製品実現プロセスが他の要求と矛盾

していないか?

Page 42: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

42

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 83All Rights Reserved Copyright JIRA

3.工程から得られた製品に対して検証ができない場合、妥当性が確認されていること。適用条項:QMS省令第45~46条、ISO 13485:2003: 7.5.2

→プロセスの妥当性確認は、アウトプットを完全には検証できないプロセスが一貫して規格を満たす製品を提供する能力を確実にもつよう組織が使用するメカニズムまたは活動である。バリデーションは、次のステップで管理する。

a) 設備規格のレビューと承認b) 据付時適格性評価c) 運転時適格性評価d) 性能適格性評価

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

対象工程の例

-滅菌-環境管理区域に条件の維持-無菌処理-滅菌包装のシーリング-凍結乾燥-熱処理

対象になりそうであるが、検証可能な工程

-マニュアルカッティング-溶液の色、混濁度、総pHの試験-PCBの目視検査-ワイヤリングハーネスの製 造と試験

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 84All Rights Reserved Copyright JIRA

4.製造のため用いられている設備に対して、調整、校正、保守がなされていること。

適用条項:QMS省令第40~52条、ISO 13485:2003: 7.5

→プロセス及び製品規格が満たされるよう適切な設備を設計、選定すべきである。新規設備及び/又は重大な改変がなされた設備が購買/設計規格を満たし、その定められた限度及びプロセス作動限度内で作動する能力があることを検証すべきである。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

Page 43: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

43

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 85All Rights Reserved Copyright JIRA

5.その工程が管理され、モニターされ、所定の限度内で作動していること。

適用条項:QMS省令第40~52条、ISO 13485:2003: 7.5

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

製造工程

インプット アウトプット

測定・分析

PDCAサイク

ルで適切な工程かどうかモニターする。

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 86All Rights Reserved Copyright JIRA

6.他の工程との間の連携関係が留意され、必要なアクションが執られていること。

適用条項:QMS省令第5~9条、ISO 13485:2003: 4.1, 4.2

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

プロセス プロセス

プロセス

プロセスの

連携は?

Page 44: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

44

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 87All Rights Reserved Copyright JIRA

7.工程の作業、保守を担当する作業員が有資格者であり、適切な訓練が施されていること。

適用条項:QMS省令第23条、ISO 13485:2003: 6.2.2

→組織は従業員が有する力量を示す記録を保管すべき。訓練及びその訓練の結果に関するあらゆる記録も保管すべき。訓練コースが適切に完了し、力量が達成されたことを示す記録は、必要に応じて単純なものであっても複雑なものであってもよい。最も単純なものとして、記録は、現在、要員がある設備を使用したり、特定のプロセスを実施したり、特定の手順を行ったりすることができることを確認する「署名」であってもよい。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 88All Rights Reserved Copyright JIRA

8.基盤となる設備や作業環境が適切であること。

適用条項:QMS省令第24、25条、ISO 13485:2003: 6.3, 6.4

設備

製造設備は、適正な操作、保守、調整、洗浄を促進するよう設計、建設、適切な据付、配置をすべきである。

組織は該当する場合、製造、測定、検査設備のあらゆる固有の制限または許容範囲を文書化し、その文書を操作者が容易に閲覧できるようにすべきである。

作業環境

作業環境の管理の必要性及び管理を実施する程度は、製造される製品の種類ごとに異なる。以下については、作業環境への考慮が必要。-滅菌と表示されて提供されるもの,-非滅菌で提供され、使用前に滅菌することになっているもの-有効期限が限られているもの-取扱いまたは保存について特別な要求事項があるもの-電子集積回路または内蔵ソフトウェアのため静電放電(ESD)感受性であるもの-使用時に微生物学的及び/又は粒状物質的清浄度または他の環境条件の影響を受けるもの

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

Page 45: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

45

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 89All Rights Reserved Copyright JIRA

9.工程及び製品に対する識別及びトレーサビリティが設定せれ、適切であること。適用条項:QMS省令第47~49条、

ISO 13485:2003: 7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2

識別

製品の識別は、製品またはその容器のマーキング、タグ付け、物理的場所の指定によって行なってもよい。最終医療機器はバッチ/ロット/シリアル番号または電子的手段で識別されることが通例である。

トレーサビリティ

バッチ/ロット/シリアル番号または電子的手段でによる製品の識別によって、次の2方向のトレーサビリティが可能である:顧客に向かう前向きトレーサビリティ(「医療機器追跡」ともいう); 製造に用いた原料、構成部品、プロセスに向かう後向きトレーサビリティ。ユーザー(例、患者、病院)のもとにある医療機器の追跡が必要とされる場合、前向きのトレーサビリティは重要であり、後向きトレーサビリティによって品質問題の調査と不適合製品の防止のためのフィードバックが可能となる。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 90All Rights Reserved Copyright JIRA

10.購買製品が適切に検証されているか否か。

適用条項:QMS省令39条、ISO 13485:2003: 7.4.3

→受入検査は、施設に搬入された購買製品が所定の要求事項を満たすことを組織が検証するための1つの方法である。購買製品が供給者の規格に適合すると主張されている場合、組織は製品が承認された規格を満たすことを確認すべきである。この確認は、供給者の認可、適合証明書、スキップロット抜取試験、100 %または抜取検査等の様々な方法で行なうことができ、組織の品質マネジメントシステムの要求事項によって指定する。

受け入れる製品を組織が検査及び試験しなければならないことを示すものではない。製品に必要な信頼性が他の定められたプロセスまたは手順によって得ることができる場合(特に供給者から提供された情報が十分と判断される場合)、受入検査は必要でないことがある。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

Page 46: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

46

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 91All Rights Reserved Copyright JIRA

11.工程がソフトウエアで管理されているばあい、そのソフトウエアについて、用途に対するバリデーションが行われていること。

適用条項:QMS省令第45条、ISO 13485:2003: 7.5.2.1

→自動製造またはプロセス管理目的でソフトウェアを購買、開発、維持、改変したかどうかを問わず、ISO 13485のプロセス管理に用いるコンピュータソフトウェアのアプリケーションの妥当性確認に関する要求事項が適用される。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 92All Rights Reserved Copyright JIRA

12.監視及び測定機器の管理が適切であること。

ISO 13485:2003: 7.6

→要求事項の意図するところは、製品が顧客及び規制要求事項を満たすことを確実にするために組織が用いる監視機器及び測定機器についての信用を組織に与えることである。文書化された手順には、設備の種類、固有の識別記号、所在、点検の頻度、点検方法、および合否判定基準に関する詳細を記載するべきである。監視機器及び測定機器管理及び/又は校正に関連したソフトウェアアプリケーションは妥当性を確認すべきである。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

Page 47: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

47

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 93All Rights Reserved Copyright JIRA

13.製品の監視及び測定システムが適切であること、並びに用いられる監視及び測定機器の管理が適切になされていること。

適用条項:QMS省令第53、58条、ISO 13485:2003: 7.6, 8.2.4

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

受入検査

組み立て

中間製品

組み立て

検査

出荷可否の判定

製造工程

製品の監視、測定

工程内検査及び試験には、受け入れ材料の合否判定から最終検査に医療機器を提出するまでのすべての活動が含まれる。インプロセス検査及び試験は、プロセス管理と不適合製品の早期発見の両方に利用することができる。

最終検査には、製品の最終リリースにおいて基本となる活動(調査、検査、測定または試験)が含まれる。以前に実施された検査及び試験結果の記録もレビューすることができる。

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 94All Rights Reserved Copyright JIRA

14.不適合製品の管理が適切に手配されていること。

適用条項:QMS省令第60条、ISO 13485:2003: 8.3

→組織のトップマネジメントは、発見された不適合のレビューと廃棄を行うための効果的なプロセスを確実に確立すべきである。

→「修正(Correction)」とは、修理、再加工または調整を意味し、既存の不適合製品の処理に関係する。一方、「是正措置(Corrective Action)」は不適合の原因の除去に関係する(8.5.2参照)。

→不適合製品を使用、合格と判定する、もしくはリリースする予定である場合、組織は不適合製品の修正と再評価、または当該製品をそのまま使用することのいずれかによって使用、合格と判定、リリースの決定を下すべきである。

→組織は、不適合が存在するときに不適合製品の使用、合格判定、もしくはリリースすることを選択する場合、組織は「特別採用」を行う。特別採用は、不適合製品の処理に関連があるため、組織の財政的影響を最小限にするために用いるツールである。特別採用が行なわれる状況において、組織は医療機器及び付帯サービスに関する規制上の責任を放棄してはならない。それぞれの特別採用は、不適合がどの規制要求事項とも対立しないことを確実にするためにレビューするべきである。それぞれの特別採用を承認する組織内の担当者に関する情報は記録に維持し、この記録には規制要求事項が完全に満たされていることを実証する情報を含めるべきである。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

Page 48: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

48

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 95All Rights Reserved Copyright JIRA

:滅菌工程

ゴール:滅菌工程(試験、インフラ、設備、器具を含む)に対して監査を実施する目的は、滅菌工程を必要とする製品に対して確実に滅菌処理が施されていること。

適用条項:QMS省令第44条、ISO 13485:2003: 7.5.1.3

1.滅菌工程が、制御条件を含め、予め計画されているか否か。

適用条項:QMS省令第30、44条、ISO 13485:2003: 7.1, 7.5.1.3

2.製品滅菌計画と、品質マネジメントシステムのなかの他の工程に対する要求事項との間に矛盾のないこと。

適用条項:QMS省令第44条、ISO 13485:2003: 7.5.1.3

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 96All Rights Reserved Copyright JIRA

:滅菌工程

3.各滅菌バッチに対する滅菌工程のプロセスパラメータの記録が維持され、各製造バッチに対してトレーサビリティが確立されていること。

適用条項:QMS省令第44条、ISO 13485:2003: 7.5.1.3

4.滅菌工程の妥当性が確認されており、妥当性確認の適切性が審査されていること。更に、滅菌装置の妥当性も確認されており、それが有効であること。

適用条項:QMS省令第46条、ISO 13485:2003: 7.5.2.1

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

Page 49: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

49

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 97All Rights Reserved Copyright JIRA

:滅菌工程

5.バイオロジカルインジケータが適切に取り扱われており、その妥当性が確認されていること。

適用条項:QMS省令第58条、ISO 13485:2003: 8.2.3

6.その工程は、製品のバイオバーデンを含み管理され、監視されていることを審査する。負荷の形態が妥当性確認済みの形態と一致していること。適用条項:QMS省令第44条、ISO 13485:2003: 7.5.1.3

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 98All Rights Reserved Copyright JIRA

:滅菌工程

7.その工程が所定の限度内で運転されていること。

適用条項:QMS省令第44条、ISO 13485:2003: 7.5.1.3

8.もしデータが、その工程が常にプロセスパラメータに一致していないことを示す場合、不適合が適切に処理かつ調査されており、不適合に対処するため、適切な是正及び是正処置が執られていること。

適用条項:QMS省令第54、58、60、61、63条、ISO 13485:2003: 8.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.2

9.滅菌工程がソフトウェアによって制御されている場合、ソフトウェアの妥当性確認がなされていること。

適用条項:QMS省令第45条、ISO 13485:2003: 7.5.2.1

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

Page 50: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

50

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 99All Rights Reserved Copyright JIRA

:滅菌工程

10.使用する器具に対して、調整、校正、保守がなされていること。

適用条項:QMS省令第40~53条、ISO 13485:2003: 7.5, 7.6

12.作業員が所定の資格を有し、工程の妥当性確認、操作、保守のための訓練が施されていること。

適用条項:QMS省令第22、23条、ISO 13485:2003: 6.2

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント製造工程製造工程 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 100All Rights Reserved Copyright JIRA

サブシステム:是正処置及び予防処置(CAPA)

ゴール:

CAPAサブシステム(報告及びトラッキングを含む)に対して監査を実施する目的は、製品や品質問題を識別するための情報が収集され、分析されていること並びに、これらの問題に対して調査が行われ、適切かつ有効な是正及び予防処置が執られていること。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント是正処置及び予防処置是正処置及び予防処置 サブシステムサブシステム

Page 51: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

51

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 101All Rights Reserved Copyright JIRA

1.品質システム要求事項を満たすCAPAシステム手順が確立され、文書化されていること。適用条項:QMS省令第5~9、62~64条、

ISO 13485:2003: 4.1, 4.2, 8.5

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント是正処置及び予防処置是正処置及び予防処置 サブシステムサブシステム

経営者の責任

経営者の責任

資源の運用管理

資源の運用管理

測定、分析及び改善

測定、分析及び改善

製品実現製品実現製品

品質システムの有効性の維持

顧客

顧客

要求事項

要求事項満足

プロセスを基礎とした品質マネジメントシステムのモデル

インプット アウトプット

手順が確立しているか?

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 102All Rights Reserved Copyright JIRA

2.CAPAサブシステムを通して得られたデータが完全かつ正確であり、遅滞なく記録されていること。

適用条項:QMS省令第61~64条、ISO 13485:2003: 8.4, 8.5

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント是正処置及び予防処置是正処置及び予防処置 サブシステムサブシステム

Page 52: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

52

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 103All Rights Reserved Copyright JIRA

3.製品及び品質問題の源泉が、今後、好ましくない結果をもたらしそうな源泉も含め、適切に特定されていること。

適用条項:QMS省令第54、57、61~62条、ISO 13485:2003: 8.1, 8.2.3, 8.4

→データの分析は既存の問題または起こりうる問題の根本原因を判定するのに役立つことがあるため、改善のため必要とされる是正処置及び予防処置についての決定の指針となることがある。

→品質マネジメントシステムの有効性の評価のため、組織の関連部門からのデータ及び情報を統合し、分析すべきである。この分析結果は、組織が以下について決定するために使用されることがある

-製品適合性の傾向

-顧客要求事項の満足度

-プロセスの有効性

-供給者の履行実績

-性能改善目標の成功

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント是正処置及び予防処置是正処置及び予防処置 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 104All Rights Reserved Copyright JIRA

4.可能な場合、不適合の原因を特定するため、原因究明調査が行われているか否か。

適用条項:QMS省令第63条、ISO 13485:2003: 8.5.2

→是正処置手順は以下について明確に確立すべきである

-是正処置の実施責任者

-是正処置の実施時期と実施方法

-是正処置の有効性を検証する方法

→発見された不適合の原因は、是正処置を講じ、再発が防止できるよう迅速に特定されるべきである。これらの原因には以下が含まれる可能性がある:

-受け入れ材料、プロセス、ツール、設備、または製品の加工、保存、取扱い(その中の設備及びシステムを含む)を行なう施設の故障、不具合または不適合

-不適切または実在しない手順及び文書、手順への不準拠

-不適切なプロセス管理;

-不十分なスケジュール作成

-訓練不足、不適切な作業条件、不適切な資源(人的または材料)

-固有のプロセス変動

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント是正処置及び予防処置是正処置及び予防処置 サブシステムサブシステム

Page 53: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

53

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 105All Rights Reserved Copyright JIRA

5.不適合製品の販売を防止するため、適正な管理が施されていること。

適用条項:QMS省令第60条、ISO 13485:2003: 8.3

→組織のトップマネジメントは、発見された不適合のレビューと廃棄を行うための効果的なプロセスを確実に確立すべきである。

→組織の要員には、不適合製品を適切な時期に確実に発見・廃棄できるよう、プロセスのあらゆる段階で不適合を報告する権限と責任をもたせるべきである。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント是正処置及び予防処置是正処置及び予防処置 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 106All Rights Reserved Copyright JIRA

6.是正及び予防処置が実行され、それらが有効であり、文書化されており、完成品対して好ましくない影響を与えなかったことが確認されていること。

適用条項:QMS省令第57、63、64条、ISO 13485:2003: 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3

→是正処置の効果的な実施には以下が含まれる

-不準拠及び問題となる医療機器の明確かつ正確な発見

-問題の医療機器の受領者の特定(7.5.3.2参照),

-影響を受けた可能性がある、他の医療機器、プロセスまたは手順に関する考察

-不準拠の根本原因の特定

-問題の再発防止のために必要な処置の特定

-処置を講じる前に必要な承認

-指定された是正処置の実施に関する記録

-是正処置が有効だったかどうかの点検(すなわち、不準拠が再発する可能性が低く、是正処置によって新たなリスクがもたらされないという検証)。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント是正処置及び予防処置是正処置及び予防処置 サブシステムサブシステム

Page 54: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

54

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 107All Rights Reserved Copyright JIRA

7.不適合製品や品質問題、並びに是正及び予防処置に関する情報がマネジメントレビューのため、マネジメントに報告されているか否か。

適用条項:QMS省令第20条、ISO 13485:2003: 5.6.3

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント是正処置及び予防処置是正処置及び予防処置 サブシステムサブシステム

マネジメントレビューのインプット

製品の品質状況、是正処置及び予防処置の状況がインプット情報とされているか?

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 108All Rights Reserved Copyright JIRA

8.法的要求事項に従って、通知書/回収・改修、不具合報告等が行われていること。

適用条項:QMS省令62条、ISO 13485:2003: 8.5.1

通知書:「製品の受渡し時に提供した情報を補足し、又は製品の使用、改造、返却及び破棄において採るべき措置について助言するために、製品の受渡しの後に発行される文書をいう。」

製造業者等は、通知書の発行及び実施に係る手順書を作成し、当該手順を随時実施できるものとしなければならない。(製品受領者が主体的に通知書を発行し、実施する場合において、通知の発行に必要な情報を製品受領者に提供するときは、この限りでない。)

通知書の作成、承認、発行の手順には以下について明記すべきである

-主担当者が不在の場合でも手順を作動させるためのマネジメントの取り決め

-是正処置の開始を承認するマネジメントのレベルと問題の製品を決定する方法

-返品された製品の処理を決定するためのシステム(例、再加工、再包装、スクラップ)

-情報伝達システム(地域または国の規制当局への報告の必要性を含む)、連絡の箇所及び組織と国または地域の規制当局との情報伝達方法

通知書で記載すべき内容

-医療機器とモデル記号の詳細、問題の医療機器のシリアル番号その他の識別情報

-通知発行の理由、起こりうる危険に関する勧告、結果として講じるあらゆる処置

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント是正処置及び予防処置是正処置及び予防処置 サブシステムサブシステム

Page 55: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

55

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 109All Rights Reserved Copyright JIRA

9.製造業者が、市販後の段階、苦情処理、通知書/回収・改修に関連する不適合原因の調査から経験を得るために、有効な手段を講じていること。(それは、是正及び予防処置サブシステムへのフィードバックを含む。)適用条項:QMS省令第29、55条、ISO 13485:2003: 7.2.3, 8.2.1

→リスクマネジメントの製造後の情報(ISO14971:2000 STEP13)製造後の経験、リスクの再評価

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント是正処置及び予防処置是正処置及び予防処置 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 110All Rights Reserved Copyright JIRA

サブシステム: 購買管理

ゴール:

購買管理活動に対して監査を実施する目的は、下請負契約者が供給する製品、部品、資材及びサービスが所定の要求事項を満たしていることを確実にするためである。 特に完成品及び/又は滅菌サービスの購買に際しては、厳しく監査すべきである。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント購買管理購買管理 サブシステムサブシステム

Page 56: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

56

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 111All Rights Reserved Copyright JIRA

1.供給業者の評価を行うための手順が確立され、実施されていること。

適用条項:QMS省令第37条、ISO 13485:2003: 7.4.1

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント購買管理購買管理 サブシステムサブシステム

供給者の評価

供給者の選定

供給者の登録

購買仕様

発注

受入検査

購買プロセス

手順があり、実施されている?

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 112All Rights Reserved Copyright JIRA

2.供給業者が所定の要求事項を満たす能力を有していることを製造業者が評価していること。

適用条項:QMS省令第37条、ISO 13485:2003: 7.4.1

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント購買管理購買管理 サブシステムサブシステム

供給者の評価

供給者の選定

供給者の登録

購買仕様

発注

受入検査

購買プロセス 供給者の評価-提供される製品またはサービスのサンプルの試験-第三者評価報告書のレビュー-既存データ(過去の実績の記録等)のレビュー-第三者による供給者の品質マネジメントシステムの認証-組織による供給者の品質マネジメントシステムの監査

評価方法にかかわりなく、組織は、購買した製品またはアウトソーシングしたプロセスに対する管理がなされていることを、客観的根拠をもって実証することが要求される。

Page 57: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

57

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 113All Rights Reserved Copyright JIRA

3.供給業者が提供する製品やサービスの仕様書が適切であることを製造業者が確認していること。

適用条項:QMS省令38条、ISO 13485:2003: 7.4.2

→組織の購買情報(供給者の記録についての要求事項を含む)では、購買した製品またはアフターサービスの品質を確保するため(アウトソーシングしたプロセスを含む)、適切な要求事項を定め、これを供給者に周知すべきである。

購買情報の例

-技術情報及び規格

-試験及び合否判定基準に関する要求事項

-製品、アフターサービス、アウトソーシングしたプロセスの品質に関する要求事項

-環境に関する要求事項

-規制要求事項

-認可に関する要求事項

-特定の設備に関する要求事項

-特別な指示(例、トレーサビリティの記録)

-レビューの条件及び合意の更新

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント購買管理購買管理 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 114All Rights Reserved Copyright JIRA

4.供給業者を評価した記録が維持されていること。

適用条項:QMS省令第37条、ISO 13485:2003: 7.4.1

5.購買製品が適切に検証されていること。

適用条項:QMS省令第39条、ISO 13485:2003: 7.4.3

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント購買管理購買管理 サブシステムサブシステム

Page 58: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

58

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 115All Rights Reserved Copyright JIRA

サブシステム:文書及び記録

ゴール:文書及び記録は、関係する文書類が確実に製造業者内で管理されており、関係する記録類が確実に提示できるようすること。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント文書及び記録文書及び記録 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 116All Rights Reserved Copyright JIRA

1.文書及び記録の識別、保管、保護、検索、保管期間及び廃棄についての手順が確立されていること。

適用条項:QMS省令第8、9条、ISO 13485:2003: 4.2.3, 4.2.4

→内部及び外部文書の管理のために確立されたシステムは、(該当する場合)

-文書の作成、承認、発行についての責任を割り当てている

-廃止になった管理文書の複写物の迅速な回収を保証している

-文書改訂の実施日の記録方法を定義している

-管理文書及び非管理文書の区別が可能である

→品質マネジメントシステム内の一貫した文書構造を採用することによって、文書管理手順を支援することができる。これらの手順では、各文書に含めるべき文書管理情報を明示すべきである。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント文書及び記録文書及び記録 サブシステムサブシステム

Page 59: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

59

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 117All Rights Reserved Copyright JIRA

2.文書及び文書の変更が、使用する前に承認されていること。

適用条項:QMS省令第8条、ISO 13485:2003: 4.2.3

→文書は、その有効期間の様々な時期に、例えば以下のような理由によりレビューしてもよい。

-施設、担当者または組織の変更

-監査活動

-追加物

-新しい製品、技術またはソフトウェア

-組織の品質マネジメントシステムにおける定期的レビューについての要求事項

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント文書及び記録文書及び記録 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 118All Rights Reserved Copyright JIRA

3. 文書の使用に当たっては、その最新版が存在し、又、廃止文書が誤って使用されないようになっていること。

適用条項:QMS省令第8条、ISO 13485:2003: 4.2.3

→組織は少なくとも1部の旧版の管理文書を、少なくとも規制によって要求される最低限の期間、保管すべきである。また廃止文書も当該文書に関連がある記録類の内容を理解するために必要とされる期間、保管すべきである。

→廃止文書に「適切な識別をする」ことが要求されている。

→医療機器または品質マネジメントシステムの改変によって廃止された文書の保管について、地域または国に特別な規制要求事項がある可能性があることを認めている。組織は、製品を提供する市場のうち、このような規制要求事項がある市場の有無を判定し、適切な期間にわたる廃止文書の保管を保証するシステムを確立すべきである。

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント文書及び記録文書及び記録 サブシステムサブシステム

Page 60: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

60

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 119All Rights Reserved Copyright JIRA

4.必要な文書及び記録が、必要な期間にわたって保管されていること。

適用条項:QMS省令第6、9条、ISO 13485:2003: 4.2.1, 4.2.4

→製造業者等は、品質管理監督文書又はその写しを、少なくとも一部、当該品質管理監督文書の廃止の日から次の各号に掲げる期間(ただし、教育訓練に係るものにあっては五年間)保管しなければならない。ただし、製品の製造又は試験検査に用いた文書については、少なくとも次条に規定する当該製品に係る記録の保管の間において当該文書が利用できるよう保管することで足りる。

一 法第二条第八項に規定する特定保守管理医療機器に係る製品にあっては、十五年間(ただし、当該医療機器に関して有効期間又は使用の期限(以下単に「有効期間」という。)の記載が義務づけられている場合であって、その有効期間に一年を加算した期間が十五年より長い場合においては、当該有効期間に一年を加算した期間)

二 特定保守管理医療機器以外の医療機器に係る製品にあっては、五年間(ただし、当該医療機器に関して有効期間の記載が義務づけられている場合であって、その有効期間に一年を加算した期間が五年より長い場合においては、当該有効期間に一年を加算した期間)

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント文書及び記録文書及び記録 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 120All Rights Reserved Copyright JIRA

サブシステム:顧客要求事項

ゴール:

顧客要求事項に対しては、法的要求事項を含む顧客要求事項が確実に満たされるようにすること。

1.意図した用途並びに顧客及び法的要求事項を満たしていることを検証していること。

適用条項:QMS省令第28条、ISO 13485:2003: 7.2.2

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント顧客要求事項顧客要求事項 サブシステムサブシステム

Page 61: 1 All Rights Reserved Copyright JIRA · 5 2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 9 All Rights Reserved Copyright JIRA 品質標準書(省令GQP第五条)

61

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 121All Rights Reserved Copyright JIRA

2.受領した契約及び注文と、要求事項との間に矛盾がないよう十分審査されており、製造業者が確実に顧客要求事項を満たすことができること。

適用条項:QMS省令第28条、ISO 13485:2003: 7.2.2

3.品質問題を識別し、是正及び予防処置サブシステムに対してインプットを提供するため、顧客からのフィードバックの文書化を含む顧客とのコミュニケーションを取り扱うための効果的な手配が製造業者によってなされていること。

適用条項:QMS省令29、55条、ISO 13485:2003: 7.2.3, 8.2.1

品質マネジメントシステム品質マネジメントシステム 適合のポイント適合のポイント顧客要求事項顧客要求事項 サブシステムサブシステム

2005/11/15 製造販売業・製造業の品質システムと尊守事項 122All Rights Reserved Copyright JIRA

ご静聴ありがとうございました。