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財政学3予算(2)日本の予算制度 2014425日(金) 担当:天羽正継(経済学部経済学科専任講師) 1

1 第3回 予算(2)日本の予算制度財政学Ⅰ 第3 回 予算(2)日本の予算制度 2014 年 4月25日(金) 担当:天羽正継(経済学部経済学科専任講師)

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Page 1: 1 第3回 予算(2)日本の予算制度財政学Ⅰ 第3 回 予算(2)日本の予算制度 2014 年 4月25日(金) 担当:天羽正継(経済学部経済学科専任講師)

財政学Ⅰ 第3回 予算(2)日本の予算制度 2014年4月25日(金) 担当:天羽正継(経済学部経済学科専任講師)

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予算総則 日本の国家予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、国庫債務負担行為からなる(財政法第16条)。

予算総則は、財政運営の基本的事項について、議会(立法府)が政府(行政府)に権限を付与するために設けられており、予算の総括規定が盛り込まれる。 さらに、公債の発行限度額や、予算執行に関する必要事項について規定している。

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平成26年度一般会計予算 予算総則

(歳入歳出予算) 第1条 平成26年度歳入歳出予算は、歳入歳出それぞれ95,882,302,829千円とし、「甲号歳入歳出予算」に掲げるとおりとする。 (継続費) 第2条 「財政法」第14条の2の規定による既定の継続費の総額及び年割額の改定並びに新規の継続費は、「乙号継続費」に掲げるとおりとする。 (繰越明許費) 第3条 「財政法」第14条の3の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「丙号繰越明許費」に掲げるとおりとする。 (国庫債務負担行為) 第4条 「財政法」第15条第1項の規定により平成26年度において国が債務を負担する行為は、「丁号国庫債務負担行為」に掲げるとおりとする。 (中略) (公債発行の限度額) 第6条 「財政法」第4条第1項ただし書きの規定により平成26年度において公債を発行することができる限度額は、6,002,000,000千円とする。 2 「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律」第2条第1項の規定により平成26年度において公債を発行することができる限度額は、35,248,000,000千円とする。 (以下略)

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歳入歳出予算(1)

歳入歳出予算=予算の本体

執行責任を明確にするため、歳入歳出予算はまず「部局等の組織」に区分される(財務省、外務省、厚生労働省…など)。 具体的には、歳入予算では「主管」として分類され、歳出予算では「所管」⇒「組織」に分類される。

主管と所管の違い:主管は責任のないことを意味し、所管は責任のあることを意味する。歳入予算については財務大臣が全面的に執行責任を負い、各省庁の長は歳入の事務を管理するに過ぎないのに対して、歳出予算の執行責任は各省庁の長が負うため、このように使い分けられている。

「部局等の組織」に区分された後、歳入予算では性質別に「部」⇒「款」⇒「項」⇒「目」に分類し、歳出予算では目的別に「項」に、さらに使途別に「目」に分類。 国会の議決の対象となるのは「項」までで、これを議定科目と呼ぶ。これに対して「目」以下の予算科目を行政科目と呼ぶ。

歳入予算の「部」は、①租税及印紙収入、②専売納付金、③官業益金及官業収入、④政府資産整理収入、⑤雑収入、⑥公債金、⑦前年度剰余金受入、に分類。

しかし、専売納付金は平成4(2002)年度以降、実際の歳入なし。

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歳入歳出予算(2) 4 歳入

主管 部 款 項 金額(千円) 主管 部 款 項 金額(千円)国会 雑収入 1,510,559 雑収入 2,364,582,632

国有財産利用収入 1,480,036 国有財産利用収入 46,777,369国有財産貸付収入 1,477,275 国有財産貸付収入 33,104,169国有財産使用収入 2,725 国有財産使用収入 907利子収入 36 利子収入 338,627

諸収入 30,523 配当金収入 13,333,666弁済及返納金 19,357 納付金 653,673,363物品売払収入 3,225 日本銀行納付金 638,200,000雑入 7,941 3,338,324

財務省 租税及印紙収入 50,001,000,000 雑納付金 11,952,788租税 48,945,000,000 182,251

所得税 14,790,000,000法人税 10,018,000,000 諸収入 1,664,131,900相続税 1,545,000,000 特別会計受入金 1,587,852,042消費税 15,339,000,000 28,734酒税 1,341,000,000たばこ税 922,000,000 11,667揮発油税 2,545,000,000石油ガス税 10,000,000 許可及手数料 2,402,198航空機燃料税 53,000,000 受託調査試験及役務収入 11,660,947石油石炭税 613,000,000 懲罰及没収金 129,584電源開発促進税 327,000,000 弁償及返納金 2,306,032自動車重量税 387,000,000 物品売払収入 46,540関税 1,045,000,000 1,412,151とん税 10,000,000

印紙収入 1,056,000,000 雑入 58,282,005印紙収入 1,056,000,000 公債金 41,250,000,000

政府資産整理収入 184,706,565 公債金 41,250,000,000国有財産処分収入 92,823,115 公債金 6,002,000,000

国有財産売払収入 88,914,415 特例公債金 35,248,000,000特定国有財産売払収入 308,700 前年度剰余金受入 5,360,149

3,600,000 前年度剰余金受入 5,360,149前年度剰余金受入 5,360,149

回収金等収入 91,883,450 計 93,805,649,346特別会計整理収入 84,438,655貸付金等回収金収入 6,500,000 95,882,302,829政府出資回収金収入 944,795

歳入総計

東日本大震災復興財政投融資特別会計受入金

文官恩給費特別会計等負担金

(中略)

歳入歳出予算(平成26年度一般会計)

独立行政法人造幣局納付金(中略)

東日本大震災復興国有財産売払収入

東日本大震災復興雑納付金

東日本大震災復興外国為替資金特別会計受入金

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歳入歳出予算(3) 5 歳出

所管 組織 項 金額(千円) 所管 組織 項 金額(千円)内廷費 324,000 児童福祉施設整備費 3,500,000宮廷費 5,563,037 生活保護費 2,922,167,034皇族費 262,809 地域福祉推進費 15,542,016

計 6,149,846 社会福祉諸費 37,038,404国会 衆議院 衆議院 64,816,657 遺族及留守家族等援護費 18,816,173

衆議院施設費 9,136,837 戦没者慰霊事業費 2,266,709衆議院予備経費 7,000 中国残留邦人等支援事業費 1,437,423

計 73,960,494参議院 参議院 38,412,219 10,707,445,798

参議院施設費 5,427,066参議院予備経費 5,000 企業年金等健全育成費 26,677

計 43,844,285 企業年金等適正運営費 2,102,430国立国会図書館 国立国会図書館 17,918,913 68,870,688

国立国会図書館施設費 1,590,823計 19,509,736 介護保険制度運営推進費 2,638,384,379

裁判官訴追委員会 裁判官訴追委員会 123,412裁判官弾劾裁判所 裁判官弾劾裁判所 107,394 国立更生援護機関 国立更生援護機関共通費 6,126,122

137,545,321 国立更生援護機関施設費 381,267152,650

厚生労働省 厚生労働本省 厚生労働本省共通費 93,626,482厚生労働本省施設費 302,555 国立更生援護所運営費 2,495,926

計 9,155,965感染症対策費 78,455,250 地方厚生局 地方厚生局共通費 14,746,220特定疾患等対策費 66,117,262 1,105,656移植医療推進費 2,628,512原爆被害者等援護対策費 144,911,471 医師等国家試験実施費 401,360医薬品承認審査等推進費 1,854,332 麻薬・覚せい剤等対策費 502,522

医療観察等実施費 92,159医療費適正化推進費 22,908,621 計 16,847,917地域保健対策費 1,870,445保健衛生施設整備費 883,000 中央労働委員会 中央労働委員会共通費 1,267,645健康増進対策費 12,171,308 労使関係等安定形成促進費 378,264健康危機管理推進費 126,369 計 1,645,909食品等安全確保対策費 1,538,572 30,743,027,082水道安全対策費 126,343水道施設整備費 14,598,000 95,882,302,829

(中略)歳出総計

保険医療機関指導監督等実施費

(中略)

(中略)

厚生労働省所管合計(中略)

(中略)

国会所管合計(中略) 国立児童自立支援施設運営

(中略)

歳入歳出予算(平成26年度一般会計)

皇室費

(中略)基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入

高齢者日常生活支援等推進費

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歳入歳出予算(4) 6

神野直彦『財政学 改訂版』107ページ

目の細分歳出予算 所管別 組織別 項 目

予算科目の構造

議定科目 行政科目

歳入予算 主管別 部 款 項 目

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継続費、繰越明許費、国庫債務負担行為(1)

継続費、繰越明許費、国庫債務負担行為は、現代の財政運営が予算原則(会計年度独立の原則、単年度主義の原則)を厳格に適用することが不可能になっていることに対処するために、予算として制度化。 財政の機能が拡大していくと、単年度では完了しない大規模な事業も行われるように。

完了までに数年かかる事業について、必要な経費の執行を毎会計年度ごとに議決していくのでは、ある年度に否決された場合、事業が中断してしまう。

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継続費、繰越明許費、国庫債務負担行為(2) 継続費:「国は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合においては、経費の総額及び年割額を定め、予め国会の議決を経て、その議決するところに従い、数年度にわたって支出することができる」(財政法第14条の2) 後年度における議会の決定を制限することで、単年度主義の原則に反する可能性。そのため、継続費の支出期間は

5年以内に制限される(財政法第14条の2第2項)とともに、後年度において国会で審議することを妨げないとされている(財政法第14条の2第4項) 。

現在、継続費は自衛隊の艦艇建造費で利用されている。

繰越明許費:「歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる」(財政法第14条の3第1項) 経費の性格上、年度内に使用が終了する見込みのない経費に適用。公共事業が大きなウェイトを占める。

国庫債務負担行為:支出をする可能性のある債務を負担する権限を求める行為 本来であれば、「国費の支出」と「国の債務負担」は同一年度に行われるが、 「国の債務負担」が当該年度に行われ、 「国費の支出」が翌年度以降に行われることを、国庫債務負担行為と呼ぶ(財政法第15条第2項)。

継続費とは異なり、支出権限は付与されない。国庫債務負担行為に基づく支出が生じる場合には、その年度の歳出予算で支出を計上しなければならない。

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継続費、繰越明許費、国庫債務負担行為(3) 9

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度防 衛 省 防衛本省

 既定 120,032,120 336,706 2,744,971 26,528,014 56,914,681 33,507,748 改定 120,065,445 336,706 2,744,971 26,528,014 56,914,681 33,541,073

(以下略)

平成22年度甲Ⅲ型警備艦建造費

継続費(平成26年度一般会計)

所管 組織 項 総額(千円)年割額(千円)

事由

平成22年度甲Ⅲ型警備艦建造費については、平成26年4月の消費税率の引上げ等に伴いその総額及び年割額を改定する必要があるため

所管 組織(項) 宮廷費のうち

施設整備費

国土交通省 国土交通本省 (項) 国土交通本省施設費住宅対策事業費住宅市場整備推進費のうち 住宅市場整備推進等事業費 補助金(住宅ストック活用・リ フォーム推進事業費に限る。)港湾環境整備事業費道路環境改善事業費水資源開発事業費国営公園等事業費都市水環境整備事業費下水道事業費

事項

(以下略)

繰越明許費(平成26年度一般会計)

皇 室 費

(中略)

医療機器借入れ 17,357 平成26年度

文部科学省 文部科学本省 電子入札システム整備 290,952 平成26年度

電子計算機等借入れ 7,308 平成26年度

196 平成26年度

 電子計算機等の借入れには、複数年度にわたる契約を結ぶことを要するため

消費税率の引上げに伴う電子計算機等借入れ(平成23年度)に係る限度額の増額

平成26年度及び平成27年度

 平成23年度一般会計国庫債務負担行為(事項)「電子計算機等借入れ」に基いて実行した電子計算機等の借入れに係る国庫の負担となる契約について、平成26年4月の消費税率の引上げに伴いその限度額の増額を必要とするものがあるため

(以下略)

 電子入札システムの整備には、多くの日数を要するものがあるため

平成26年度以降4箇年度以内

国庫債務負担行為(平成26年度一般会計)

所管 組織 事項 限度額(千円) 行為年度国庫の負担となる

年度事由

皇 室 費 平成26年度以降5箇年度以内

 医療機器の借入れには、複数年度にわたる契約を結ぶことを要するものがあるため

(中略)平成26年度及び平成27年度

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予算の種類と統一性の原則(1)

国の会計には一般会計の他に、特別会計と政府関係機関も存在。 「国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする 」(財政法第13条第1項)

特別会計が存在する理由(財政法第13条第2項) 特定の事業を行うため

特定の資金を保有してその運用を行うため

特定の歳入を特定の歳出に充てるとともに、一般の歳入・歳出とは区分して経理するため

一般会計、特別会計、政府関係機関それぞれについて、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、国庫債務負担行為が編成される。

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予算の種類と統一性の原則(2) 特別会計

2014年度現在、15の特別会計が存在。

2006年度には31もあったが、その後統廃合が行われ、現在に至る。

明治時代には60存在したことも。戦後のピークは1960年代の45。

平成26年度予算における特別会計の歳出総額は411.4兆円で、会計間のやりとり94.1兆円と国債の借換え122.1兆円を除いた純計額は195.2兆円。

同年度の一般会計予算の約2倍。

平成18(2006)年度予算における特別会計の歳出純計額は225兆円。会計の数は約半分になったが、金額はそれに及ばず。

特別会計では、財政法の規定に従わない財政運営を行うことが可能(財政法第45条)。

例:一般会計では公債発行が原則的に禁止されているが、特別会計では可能。

政府関係機関 行政府とは区別される特殊法人だが、行政府とほぼ同様の事業を営んでいるため、国の予算に準じる形式で、国の予算とともに国会に上程される。

平成26年度における支出予算額は2.3兆円。

かつては10以上の政府関係機関が存在したが、現在では沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門のみ。

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予算の種類と統一性の原則(3)

一般会計、特別会計、政府関係機関の他に、「第二の予算」と称される財政投融資計画が存在。 郵便貯金や厚生年金といった公的資金を、さまざまな政策目的のために投資あるいは融資する。

平成26年度における計画額は16.2兆円。

一般会計、特別会計、政府関係機関、財政投融資、地方財政の間で相互に繰入れ、繰出しなど、財源のやりとりが行われ、さらに特別会計の間でも相互にやりとりが行われることで、財政関係は複雑化。

本予算と補正予算 本予算:「事前性の原則」に基いて会計年度が始まるまでに成立する予算。「当初予算」とも。

補正予算:本予算が執行されていく過程で、それに追加したり、変更を加えたりする予算。

「超過支出禁止の原則」に対する救済措置。

災害や景気対策などのために編成。1次だけでなく、2次、3次と編成されることも。

平成23年度は東日本大震災のため4次まで編成された。

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予算の種類と統一性の原則(4) 13

所管省庁 名称内閣府、総務省、財務省 交付税及び譲与税配付金財務省 地震再保険

国債整理基金外国為替資金

財務省、国土交通省 財政投融資

厚生労働省 労働保険年金

農林水産省 食料安定供給森林保険国有林野事業債務管理

経済産業省 貿易再保険特許

国土交通省 自動車安全国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省

東日本大震災復興

特別会計一覧(平成26年度現在)

内閣府、文部科学省、経済産業省、環境省

エネルギー対策

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予算の種類と統一性の原則(5) 14

政府関係機関 一般会計 特別会計

財政投融資 地方財政

出資金・補給金など

納付金

繰入れ

繰入れ

貸付 貸付 国庫支出金 交付税・国庫支出金

財投債引受など

貸付 神野直彦『財政学 改訂版』116ページ