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No.1202897W18 グローバル共通仕様書 タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示 改訂日:2015/02/02 メモ: : U ページ:1/ 21 作成者 変更の詳細 日付 O P. Morgan 初期リリース 1996/04/09 A J. Prichard 注記を更新 1996/09/17 B R. Franz 回答用紙を追加 1998/08/07 C W. Scheffrahn サプライヤ回答用紙を更新 1998/08/21 D J. Plyler すべてのセクションを更新して、用語集と物質リストの変更を反映。 使用禁止対象材料および報告対象材料のリストを規制対象、制限対象 および報告対象物質のエコデザイン リストと入れ換え。報告フォームを改訂。 2001/04/18 E S. Scheifers R. Franz M. Loch すべてのセクションを全面的に書き直して、サプライヤ向けドキュメ ントを簡素化。構成と付録を改訂。さらに、エコデザイン リストおよびエコデザインと整合して改訂。再生材使用の報告 セクション、新しいグループ報告書式およびサプライヤ開示を支援す るウェブリンクを追加。法務部推奨の用語集を追加。 2002/06/14 F S. Scheifers B. Kierl G. Avila プロポジション 65 対応、アゾ染料、特定のグリコール エーテルおよび新しいしきい値を追加して、規制対象物質リスト を更新。法令条項を削除し、ベンダー コンプライアンス認証仕様書 に挿入。この仕様書を参照として、正式な電子報告 フォームを統合。ドキュメント書式を修正して、明確さを改善。 2003/03/31 G S. Scheifers G. Avila このマイナー リビジョンでは、新判定基準を付録 C セクション 4「廃自動車指令 (ELV)」に追加し、付録 D 「サプライヤ開示フォーム」セクション 1 に部品記述フィールドを追加。 2003/09/25 H W18 チーム M. Murdock このメジャーリビジョンの変更内容: 内蔵バッテリに関する 指示を提供。定義を整理統合。新しい定義/プロセス (使用禁止物質、コンプライアンス コネクト、EEE など) を導入。サプライヤ開示フォームを廃止して、コンプライアンス コネクトによる統一の物質報告を義務付け。法令参照を削除。 報告要件を簡素化して、付録 A の禁止物質、規制対象物質および 報告対象物質の報告しきい値を整理統合。規制要件と整合、参照 して、判定基準しきい値を大幅に改訂。バッテリに関する欧州指令 98/101/EC 要件も考慮してグローバル判定基準の適用除外を更新。 2005/02/21 Motorola Solutions, Inc. 一般事業用

1202897W18 - Motorola Solutions...「H」ほど厳しい適用は求められません。 リビジョン「H」に適合 した部品はこのリビジョンの要件を満たします。

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Page 1: 1202897W18 - Motorola Solutions...「H」ほど厳しい適用は求められません。 リビジョン「H」に適合 した部品はこのリビジョンの要件を満たします。

No.1202897W18 グローバル共通仕様書

タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:1/21

版 作成者 変更の詳細 日付

O P. Morgan 初期リリース 1996/04/09

A J. Prichard 注記を更新 1996/09/17

B R. Franz 回答用紙を追加 1998/08/07

C W. Scheffrahn サプライヤ回答用紙を更新 1998/08/21

D J. Plyler

すべてのセクションを更新して、用語集と物質リストの変更を反映。

使用禁止対象材料および報告対象材料のリストを規制対象、制限対象

および報告対象物質のエコデザイン

リストと入れ換え。報告フォームを改訂。

2001/04/18

E

S. Scheifers

R. Franz

M. Loch

すべてのセクションを全面的に書き直して、サプライヤ向けドキュメ

ントを簡素化。構成と付録を改訂。さらに、エコデザイン

リストおよびエコデザインと整合して改訂。再生材使用の報告

セクション、新しいグループ報告書式およびサプライヤ開示を支援す

るウェブリンクを追加。法務部推奨の用語集を追加。

2002/06/14

F

S. Scheifers

B. Kierl

G. Avila

プロポジション 65 対応、アゾ染料、特定のグリコール

エーテルおよび新しいしきい値を追加して、規制対象物質リスト

を更新。法令条項を削除し、ベンダー コンプライアンス認証仕様書

に挿入。この仕様書を参照として、正式な電子報告

フォームを統合。ドキュメント書式を修正して、明確さを改善。

2003/03/31

G S. Scheifers

G. Avila

このマイナー リビジョンでは、新判定基準を付録 C の

セクション 4「廃自動車指令 (ELV)」に追加し、付録 D 「サプライヤ開示フォーム」セクション 1 に部品記述フィールドを追加。

2003/09/25

H

W18 チーム

M. Murdock

このメジャーリビジョンの変更内容: 内蔵バッテリに関する

指示を提供。定義を整理統合。新しい定義/プロセス

(使用禁止物質、コンプライアンス コネクト、EEE など)

を導入。サプライヤ開示フォームを廃止して、コンプライアンス

コネクトによる統一の物質報告を義務付け。法令参照を削除。

報告要件を簡素化して、付録 A の禁止物質、規制対象物質および

報告対象物質の報告しきい値を整理統合。規制要件と整合、参照

して、判定基準しきい値を大幅に改訂。バッテリに関する欧州指令

98/101/EC 要件も考慮してグローバル判定基準の適用除外を更新。

2005/02/21

Motorola Solutions, Inc. 一般事業用

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No.1202897W18 グローバル共通仕様書

タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:2/21

J PRSS 環境 COP

このマイナーリビジョンの変更内容: 適用範囲の単純化。

定義を追加し、微修正のうえ、明確さ改善。例外ベースで使用する

IPC1752-1 報告フォームの導入。推奨印刷基準言語の追加。

「その他」の報告の変更。付録 A のリストのマイナーな変更。

EU RoHS および ELV 指令に対する適用除外との同期。グローバルなバッテリおよびパッケ

ージ規制の要件の追加。

注: このリビジョン (「J」) の判定基準はすべて、前のリビジョン

「H」ほど厳しい適用は求められません。 リビジョン「H」に適合

した部品はこのリビジョンの要件を満たします。

2006/04/03

K W18 チーム

J. Plyler

このリビジョンの変更内容: 参考文書の改訂。サプライヤ責任

の明確化。報告対象リストに過塩素酸塩と放射性物質の追加。「ヒ素

およびヒ素化合物」、「臭素化難燃剤」、「PVC および塩化

ビニル単量体」を報告対象から規制対象ステータスに移行。

ECOMOTO 製品に関する製品判定基準の追加 (新しい付録 C

セクション 1)。付録 C セクション 2、3、4 の基準と適用除外

の更新。この版の変更は、モバイル機器事業で使用するバッテリ、

木製包装材および部品に最大の影響を及ぼします。

2007/08/06

L W18 チーム

W. Janisch

このリビジョンの変更内容: モバイル機器事業 (MDb) 固有のコンプライアンス基準を規定するセクション 5 を追加。MDb にはセクション 2 は適用されなくなりました。フタレート、PFAS、PFOS、ニッケル

を報告対象から規制対象ステータスに移行。参考文書として、Motorola1202897W19 を追加。

2008/04/01

M W18 チーム

Matt Norton

EC 決定に従って DecaBDE 適用除外に関する文言を削除。適用または順守されない適用除外とセ

クション 2 の適用除外 16 およびセクション 5 の適用除外 13 (未使用) を含む EDM 処理を削除して、明確化。セクション 3 の ProductStewardshipTeamDirection に関する米国要件を削除。自動車に関するセクション 4 を削除

(基本的に 2008 年の RoHS と一体化され、限定的利用)。ホルムアルデヒドを報告対象に追加。

特定物質の PAH/PCAH

およびポリ塩化ナフタレンを特定カテゴリの特記事項に追加。セクシ

ョン 8 の EHS に対する文書管理責任を改訂。付録 C セクション

1 の Ecomoto にフタレートを追加。部品の認定に関する付録 C

の注記を削除。現行の業務を反映して改訂された判定基準に関するセ

クション 6 の編集改訂。 付録 A の報告セクションで、クロムと鉛の後にある「inEEE」を削除。

2008/05/01

Motorola Solutions, Inc. 一般事業用

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No.1202897W18 グローバル共通仕様書

タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:3/21

N

W18 チーム

Theresa Jordan

付録 A の変更: ジメチルホルムアミドまたはフメラート、

フェノール、2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ビス (1,1-ジメチルエチル)、HFC、PFC、および SF6 を使用禁止に追加。

短鎖クロロパラフィンとラテックスを規制対象に追加。スズ/スズ化

合物、コバルト/コバルト化合物、アンチモン/アンチモン化合物、バ

リウム化合物、クロム (III)/クロム化合物、セレン/セレン

化合物を規制対象に変更。ルビジウム、塩素化難燃剤を報告対象

に追加。

セクション 2 の定義: 均質材料か否かにかかわらず、印刷物

のインクに関する報告義務を追加。

セクション 3.1.3 を変更して、印刷物と仕様書にリビジョン文字

を含める要件を削除。

セクション 5.0: データの機密性に関する注記を追加。

セクション 5.1.4: フォームへのリンクなど、10% を超える

MISC-IP の 報告要件を追加。

7.0 参考文書セクション: A3025 の参照を新しい 1213933T43 仕様書に変更。A3019 の参照を削除。

付録 C セクション 1: BFR および PVC の限度を 900ppm に変更

付録 C セクション 2: 付録 A の変更に示したとおり、

使用禁止物質を追加。コバルトに関する 1000ppm

の判定限度を追加。短鎖クロロパラフィンに関する 1000ppm

の判定限度を追加。付録 C に記載されたスズ化合物に 100ppm

の限度を追加。ニッケルが直接または長時間皮膚と接触しない場合の

ニッケル含有量に関するコメントなどの要件を脚注 5 に追加。

付録 C セクション 5: 付録 A の変更に示したとおり、

使用禁止物質を追加。PVC の限度を 100ppm から 1000ppm

に変更。コバルトに関する 1000ppm の判定限度を追加。

短鎖クロロパラフィンの判定限度 1000ppm を追加。付録 C

に記載するスズ化合物の限度 100ppm を追加。現行の業務

と齟齬があるため、脚注 [5] および [6] を削除。脚注 [5] を新規に追加し、脚注 [6] (以前は [7]) にニッケルが直接または

長期にわたって皮膚と接触しない場合のニッケル含有量に関するコメ

ントを追加して変更。 表面処理のアンチモン、バリウム, クロム

III、ラテックス、セレンの判定限度 100ppm を追加。

2010/03/31

P

W18 チーム

Theresa Jordan

適用範囲を「Motorola, Inc.」から MotorolaSolutions, Inc. に変更。すべての参照を「Motorola, Inc.」から「MotorolaSolutions, Inc.」に変更。

セクション 2.0 に「物品」の定義を追加。「均質材料」の定義を

明確化し、ポリマー添加剤に関する報告を義務付け。

セクション 5.0 に IEC62321:2008 の参照を追加。

2011/07/01

Motorola Solutions, Inc. 一般事業用

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No.1202897W18 グローバル共通仕様書

タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:4/21

付録 A: 変更: ラテックス/ラテックス化合物、

アンチモン/アンチモン化合物、バリウム/バリウム化合物、クロム

(III)/クロム化合物、セレン/セレン化合物を規制対象から報告対象に

変更。希土類金属とタングステン/タングステン化合物を報告対象に

追加。コバルト/コバルト化合物の報告限度を 10ppm に変更。

付録 C セクション 2: カルシウム/カルシウム化合物の判定

しきい値を REACH に準じて 99ppm から 100ppm に変更。

コバルト/コバルト化合物の判定しきい値を 1000ppm、コバルト

ジクロリドについては 100ppm に変更。有機スズ化合物の判定

しきい値を 1000ppm に変更。2012/01/01 以降に適用となった

PVC をすべての部品について規制対象に変更。

付録 C セクション 5 (MobileDevice 事業部判定基準)

を削除。セクション 7.0 で MobileDevice に関する 1202897W19 仕様書の参照を削除。

付録 C 適用除外: ROHS 適用除外に関する最近の変更を反映

して更新

R

W18 チーム

Theresa Jordan

材料含有量データ収集に関する「IntelligentComplianceConnect」フ

ォーム導入を反映して全体を更新。

付録 A: ナノマテリアルを報告対象として追加。ムスクキシレンと

MDA を規制対象に追加。

付録 C セクション 1: 2015 年に使用禁止となる REACH 物質を

1000ppm の判定しきい値で「規制対象」に追加

付録 C セクション 2: ムスクキシレンと MDA を 1000ppm

の判定しきい値で規制対象として追加。「125VAC または 250VDC

未満の定格電圧用コンデンサの誘電セラミックスに含まれている

鉛」(ROHS7c-III) と「C プレス対応ピン コネクタ システム以外

に使用されている鉛」(ROHS11b) に関する適用除外を削除

2012/11/01

T

W18 チーム

Theresa Jordan

付録 A: CI ピグメント レッド 104、CI ピグメント イエロー

34、三酸化二ヒ素、五酸化二ヒ素、フタル酸ジイソブチル

(DIBP)、フタル酸ジブチル (DBP)、フタル酸ベンジルブチル

(BBP)、ビス (2-エチルヘキシル) フタレート (DEHP)、

クロム酸鉛、ペルフルオロオクタン酸を 100ppm

の報告しきい値で規制対象に追加。ホルムアルデヒドを報告対象

から規制対象に変更。「一定の短鎖および中鎖塩素化パラフィン」

と「短鎖クロロパラフィン - 10 ~ 13 の炭素原子鎖と重量で最低 48% の塩素を含む塩化アルカン」を統合。すべての物質を含めて脚注 [1] を改訂。エチレン グリコール モノメチル エーテルおよびその

アセテートとエチレン グリコール モノエチル エーテルおよびその

アセテートに脚注 [1] を追加。

付録 C セクション 1: 900ppm の CFR を規制対象として追加、

「2015 年に使用禁止となる

REACHSVHC」を「REACHSVHC」に変更

2014/07/03

Motorola Solutions, Inc. 一般事業用

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No.1202897W18 グローバル共通仕様書

タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:5/21

付録 C セクション 2: CI ピグメント レッド 104、CI ピグメント

イエロー 34、三酸化二ヒ素、五酸化二ヒ素、フタル酸ジイソブチル

(DIBP)、フタル酸ジブチル (DBP)、フタル酸ベンジルブチル

(BBP)、ビス (2-エチルヘキシル) フタレート (DEHP)、クロム

酸鉛、ペルフルオロオクタン酸、ホルムアルデヒドを 1000ppm

の判定しきい値で規制対象として追加。外部ケーブルの PVC

制限を明確化。 すべての物質を含めて脚注 [1] を改訂。エチレン

グリコール モノメチル エーテルおよびそのアセテートとエチレン

グリコール モノエチル エーテルおよびそのアセテートに脚注 [1] を追加。脚注 [7] を追加。

U

W18 チーム

Theresa Jordan

付録 A: トリクロロエチレン、2,4-ジニトロトルエン、

ヘキサブロモシクロドデカン、リン酸トリス (2-クロロエチル) の

REACHSVHC4 件を報告対象から規制対象に変更。過塩素酸塩

を報告対象から規制対象に変更

付録 C セクション 1: REACHSVHC を規制対象から除外。

付録 C セクション 2: 過塩素酸塩をしきい値 6ppb で報告対象から

規制対象に変更。10mAh を超えるボタン電池の過塩素酸

リチウムを適用除外 9 に追加。トリクロロエチレン、2,4-ジニトロトルエン、ヘキサブロモシクロドデカンをしきい値

1000ppm で規制物質に変更。

1. 適用範囲:

この仕様書では、MotorolaSolutions, Inc. がお客様にお届けする製品の製造および配送で使用する品目

および材料に関する MotorolaSolutions, Inc. の材料開示要件を規定します。MotorolaSolutions, Inc. が排除、削減、または報告対象とする物質については、付録 A に一覧で掲載しています。

2. 定義:

物品 - 製造時に特殊な形状、表面、または設計が与えられる物体で、これにより化学成分よりも機能に

大きく影響する

アセンブリ - アセンブリはコンポーネントおよび材料の集合であり、分解することを目的としたもので

はなく、専用工具を使用しないとエンドユーザーが分解できないもの。製品はアセンブリと見なされます。

使用禁止物質 - 判定基準に適用除外と記載されていないかぎり、いかなるレベルでも使用できない物質。

CAS 番号– 化学物質を識別する固有の番号。CAS (化学情報検索サービス) 登録番号

(CASRN) とも呼ばれる。CASRN は米国化学学会の一部会である CASRegistry が割り

当てるもので、物質を個別に識別する唯一の方法です。CASRN は原材料サプライヤから、または

CASRegistry から直接入手できます。

Motorola Solutions, Inc. 一般事業用

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No.1202897W18 グローバル共通仕様書

タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:6/21

規制対象物質 - 製造工程または特定用途の付録 C に指定したレベルでは使用が制限される物質。

EEE – ElectricalandElectronicEquipment (電気・電子機器)

均質材料 - 欧州連合技術適合委員会が定義するように、別々の材料に機械的に分離できず、

「組成が全体に均一の」物質。たとえば、セラミック、ガラス、金属、合金、紙、板、樹脂、塗装膜など。

「機械的に分離」とは、「原則として、材料を機械的作用 (ねじの取り外し、切断、圧搾、検索、研磨など)

で分離できる」ことです。この例外として、機械的に分離できない重合体は報告義務があります

(PVC のフタレートなど)。ただし、重合プロセスで使用する添加剤については、付録 A に示されている場合、報告義務があります。 注: MotorolaSolutions, Inc. では、インクが印刷される

メディアにかかわらず、インクをすべて均質材料として報告するよう義務付けています。

以下の例が考えられます。

• めっきリードフレームはめっき材料とリードフレームの 2 つの材料で構成されるため、

規制対象材料として個別に評価する必要があります。

• プラスチックカバーは、1 種類のプラスチックで構成されていて、塗装されていなかったり、

外側や内側に他の種類の材料が取り付けられていない場合は「均質材料」です。 この場合、

RoHS 指令の最大濃度値 (MCV) がプラスチックに適用されます。

• 金属線を非金属絶縁材で被覆した電気ケーブルは、機械的プロセスで別々の材料に分離できるため、

「非均質材料」です。 この場合、分離された各材料に MCV が個別に適用されます。

• 半導体パッケージには、プラスチック成形材料、リードフレームのスズ電気めっきコーティング、

リードフレームの合金、金ボンディングワイヤーなど、多くの均質材料が含まれています。

IPC1752A - IPC1752A は、主要な

OEM、委託製造業者、部品メーカー、および材料サプライヤが参加する IPC が開発した環境データの電子

データ交換に関する標準規格です。

IntelligentComplianceConnect、W18 電子報告ツール、eW18 – IntelligentComplianceConnect は、MotorolaSolutions, Inc. が採用する、IPC1752AClassD

フォーマット準拠の収集ツールです。追加情報はこのリンクから入手できます。

意図的な追加 - 「意図的な追加」とは、「材料または部品の調製で意図的に利用し、最終製品に特殊な

特性、外観、または品質を達成するのに引き続き存在することが望ましい」こと。物質および材料の

意図的な追加は、サプライチェーンのどの時点でも発生します。一例として、一次サプライヤが

MotorolaSolutions, Inc. に報告義務がある材料または物質を下請サプライヤが追加することもあります。また、工程

で導入された触媒は、常に意図的に追加された材料と見なされます。新製品を製造する供給原料として

再生材を使用する場合は、再生材料の一部に制限対象金属が含まれている可能性があるため、意図的な追加

とは見なされません。

材料 - 部品を構成するために使用される品目。「材料」は 1 つ以上の「物質」で構成されています。

注: 1 つの物質だけで構成されている材料はほとんどありません (たとえば、すべての金属には、意図

しない混入物質または意図的に導入された合金添加剤として低濃度の他の物質が含まれています)。

Motorola Solutions, Inc. 一般事業用

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No.1202897W18 グローバル共通仕様書

タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:7/21

部品 - サプライヤが MotorolaSolutions, Inc. に販売し、MotorolaSolutions, Inc. の製品に組み込

まれる品目またはアセンブリ。

消費再生材使用 – 当初のライフサイクルを終えたが、固形廃棄物として処分されずに、製品または部品組み

立てに別の部品として再生利用された材料。

産業再生材使用 – 生産フローから転用されたり、産業廃棄物または副産物 (工場スクラップと呼

ばれることもある) である製品部品または材料に使用された再生材。産業スクラップを使用して、元と同

じまたは別のプロセスで材料や部品を製造できます。

報告対象物質 -

現在、使用を禁止または制限されていないが、使用禁止または自発的な段階的廃止の可能性があるか、

最終製品の寿命末期管理に影響する物質。

報告しきい値 – 物質や材料の存在の報告義務が発生する限界を定義する濃度レベル。

物質 - 化学元素、化合物、または重合体で、CAS 番号が設定された「物質」。例: ステンレス

鋼は通常、鉄、炭素、マンガン、ケイ素、クロム、ニッケルなどの物質で構成される物質です。ポリカー

ボネート重合体は、CAS 番号 (25037-45-0) が付与されているため、「物質」です。Lexan はある材料

の商標です。Lexan は、ポリカーボネート物質以外の成分も含まれており、CAS 番号が設定

されていないため、「物質」ではありません。

物質濃度 - MotorolaSolutions, Inc. では、物質の濃度を示すのに ppm (partspermillion) を使用

します。ppm (partspermillion) の計算式は、1,000,000 * 物質の質量 /

均質材料の質量です。濃度は無名数で表記します。例として、100ppm = 0.01% = 100mg/kg。

下請サプライヤ - MotorolaSolutions, Inc. の製品に組み込まれるが、MotorolaSolutions, Inc. に直接販売されない材料または部品を販売または提供する会社。

サプライヤ - MotorolaSolutions, Inc. が製品に使用しようとする材料部品またはアセンブリを

MotorolaSolutions, Inc. に販売または提供する会社。サプライヤ、一次サプライヤおよびベンダーはほぼ同義

で使用されます。

3. MotorolaSolutions, Inc. の責任:

コンポーネント仕様書を作成するエンジニアリングおよび担当者には以下の責任があります。

3.1. 以下のとおり、MotorolaSolutions, Inc. の品目に関する印刷物すべてに本仕様書の参照を適切に表記します。

3.1.1. MotorolaSolutions, Inc. の品目に関する印刷物すべてには、1202897W18 の参照を必ず表記します。

3.1.2. 印刷メモには、MotorolaSolutions, Inc. の品目に適用される付録 C

の該当セクションの参照を必ず表記しなければならず、認められる適用除外を詳細に記載するもの

とします。

3.1.3. 印刷メモには、1202897W18 の参照を必ず表記します (ただし、リビジョンは不要)。

3.1.4. 印刷物で使用する推奨の文言:

Motorola Solutions, Inc. 一般事業用

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No.1202897W18 グローバル共通仕様書

タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:8/21

「サプライヤは必要な情報をすべて提供し、MotorolaSolutions, Inc. の規制対象および

報告対象材料開示 1202897W18 の要件を順守するものとします。 MotorolaSolutions, Inc. では、本仕様書の付録 C、セクション [挿入「1」または「2」]に概説する判定基準に

満たない部品を認定しません。 [該当する場合 – 次の適用除外が適用されないこともあります…]」

3.2. OEM 材料および部品を含めて、設計で指定した材料および部品が本仕様書に適合しているか

確認します。

4. サプライヤの責任:

すべてのサプライヤには以下の責任があります。

4.1. MotorolaSolutions, Inc. に販売されるすべての部品およびアセンブリに関して、本仕様書の

セクション 5 に記載する報告要件を順守します。

4.2. IntelligentComplianceConnect ツール (別名 eW18。以下、eW18) を使用して規制対象および

報告対象物質を報告します。このフォームの記入方法に関する指示とトレーニングはオンライン

で利用できます。

4.3. 複数の部品表または生産作業がある場合、ワースト ケースの材料含有量データを報告してください。

4.4. 本仕様書の要件を下請サプライヤにも転送してください。材料および物質データの判定を完了

するには、下請サプライヤのデータ入力が必須です。

4.5. 承認済部品またはアセンブリの材料含有量の変更は、eW18 を使用して更新された報告書を

再送信し、適用される MotorolaSolutions, Inc. の変更管理要件をすべて順守して報告します。

4.6. MotorolaSolutions, Inc. は、特定の限定的用途については別の通知を認めることがあります。

サプライヤが eW18 以外のフォーマットを使用して報告を行う場合、EnvironmentalHealthandSafety (EHS) 事業部の同意を得て、製品コンプライアンス事業体から事前に承認を受

けるものとします。 この報告書に記入して MotorolaSolutions, Inc. に送信すると、情報が

サプライヤの知り得るかぎりでは事実と相違ないことの証拠となります。

4.7. サプライヤは MotorolaSolutions, Inc. の PCN プロセスで必要に応じて、コンプライアンスや部品

を構成する材料または物質に影響を及ぼす可能性のある製品の変更について、MotorolaSolutions, Inc. に通知することに同意します。

5. 報告:

サプライヤから報告される材料含有量データは、部品レベルで MotorolaSolutions, Inc. 以外とは共有

されません。 MotorolaSolutions, Inc. は、サプライヤの材料含有量データを使用して、当社製品の

材料含有量をお客様や規制当局に報告する権利を有しており、法律によって要求されないかぎりサプライヤ

情報を開示することはありません。

ラボ分析を使用して均質材料の組成を判別する場合は、IEC62321:2008 などの国際標準に従って実施

してください。注: 材料分析は、本仕様書の要件をすべて達成するよう意図するものではありません。

Motorola Solutions, Inc. 一般事業用

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No.1202897W18 グローバル共通仕様書

タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:9/21

5.1. 報告に関する指示は以下のとおりです。

5.1.1. 部品またはアセンブリに含まれる均質材料はすべて 100% 報告してください。

5.1.2. 各均質材料に含まれる規制対象および報告対象物質で、付録 A に記載する報告しきい値を超

えるものはすべて報告してください。

• 例: 共晶 Sn/Pb はんだ塗装はコンデンサの仕上げに使用されます。この場合、

塗装重量に基づいて Pb 濃度を報告する義務があります。これは共晶

はんだであるため、Pb 濃度が 37% であることはよく知られています。別の

場合には、濃度の計算に、均質材料 (この場合 Sn/Pb) の重量が必要となります。

5.1.3. 再生材使用を報告します。MotorolaSolutions, Inc. に出荷する部品に使用した再生材の

重量パーセントを測定します。再生材は、産業再生材と消費再生材のいずれかを明示

してください。

5.1.4. 均質材料の組成を報告する場合、「その他」は適切な物質にのみ使用できます。材料

レベルで「その他」を報告することはできません。「その他」の物質は、以下の 2 つの状況のいずれかであれば、均質材料の (重量で) 10% を超えることができます。

5.1.4.1. [IntelligentComplianceConnect] プルダウン メニューに物質に該当する CAS 番号/名前がない場合。

この場合、サプライヤは IntelligentComplianceConnect ファイルの [GeneralInformation] (一般情報) タブで当該材料に関する [Remarks] (備考) フィールドに実際の CAS 番号を入力する必要があります。許容可能な備考の例: 「このファイルでは CAS 番号が使用できません。物質名は "xxxxxxx" で、CAS 番号は xxx-xx-x です。」

5.1.4.2. 実際の CAS 番号/名前がわかっているが、知的所有権のために報告できない場合。

この場合、サプライヤは問題の材料の正規メーカーから、実際の CAS 番号/名前がわかっているが、知的所有権のために報告できないこと、さらに本仕様書の付録 A に従って材料内に報告しきい値を上回る使用禁止対象、規制対象、および報告対象物質がないこ

とを示す証明書を入手して、提出しなければなりません。 この場合、MotorolaSolutions, Inc. の MISCIP フォームを使用してください (このリンクから入手できます)。

また、サプライヤは IntelligentComplianceConnect ファイルの [GeneralInformation] (一般情報) タブで当該材料に関する [Remarks] (備考) フィールドに 10%MISC 超える

報告の理由を入力する必要があります。許容可能な備考の例: 「その他の物質の ID が

所有権で保護されています。MotorolaSolutions, Inc. 仕様書 1202897W18 の付録 A に記載された使用禁止対象、規制対象、および報告対象物質のうち、記載された報告しきい値を

上回るものはありません。 添付の (材料名) MISCIP フォームを参照してください。」

実際の物質がわからない場合に、IP の発行を請求するのは適切ではありません。材料中の非 IP 物質は報告する必要があります。しかし、上述のように、材料レベルで MISC (その他) を使用

することはできません。

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タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:10/21

いかなる場合も、MotorolaSolutions, Inc. はコンプライアンスを証明する十分な

証拠がサプライヤから提出されないかぎり、提出物を却下する権利を有しています。

5.1.5. アセンブリのバッテリ (PWB のボタン電池など) は、IntelligentComplianceConnect ファイルの

[PartTree] (部品ツリー)

タブでサブ部品として報告する必要があります。バッテリの材料と物質は、[PartDetail] (部品詳細) タブで報告する必要があります。また、[partname] (部品名)

フィールドでは「バッテリ」という語を使用する必要があります。

5.1.6. サプライヤは、常に同じ単位を使用して、正確に物質濃度を報告する責任があります。

最後に、部品判定基準と関連する適用除外と報告要件を混同しないでください。部品判定基準を除外

される、またはこれに適合する場合でも、物質または材料の報告は必須です。たとえば、セラミックに

含まれる鉛は報告する必要があります。

6. 部品判定基準:

MotorolaSolutions, Inc. では、付録 C の各セクションに記載する判定基準に基づいて、部品に

コンプライアンス ステータスを割り当てます。このステータスによって、使用する部品の判定

が決まります。MotorolaSolutions, Inc. では、付録 C に概説する判定基準を満たすよう、すべての

部品に要求します。ただし、社内適用除外ポリシーで定義された免除を正式に認められる場合はこの限りで

はありません (一部のスペアおよび交換部品、顧客仕様書で要求された部品、特殊市場など)。これは

本仕様書と対応する判定基準を参照する部品に適用されます。

判定基準を満たすか否かにかかわらず、本仕様書に準じた報告は必須です。

7. 参考文書:

1210601APackagingRequirementsforInboundShipmentstoMotorola – MotorolaSolutions, Inc. のグローバル仕様書

1213933E15MotorolaGlobalPackaging, EnvironmentalRequirementsDocument – MotorolaSolutions, Inc. のグローバル仕様書

追加情報は、以下のリンクから入手できます。

http://responsibility.motorolasolutions.com/index.php/downloads/dow02-downloads-materialdisclose/上記仕様書をご希望の場合には、MotorolaSolutions, Inc. の問い合わせ先または TPC

を参照してください。

8. リビジョン:

このドキュメントは MotorolaSolutions, Inc. EHS 事業部が管理しています。

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タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:11/21

9. 承認:

事業部 承認者名 承認者の署名 日付

製品法令順守 Doug Hanson Approve 1202897W18- rev U_DH.msg

2015/02/04

NPI Jim Vojahosky RE 1202897W18- rev U_JV.msg

2015/02/17

Manager EDM Paul Spengler Approve 1202897W18- rev U_PS.msg

2015/02/02

EHS Theresa Jordan 1202897W18- rev U_TJ.msg

2015/02/02

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タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:12/21

10. 付録:

付録 A: 使用禁止対象、規制対象および報告対象物質

この付録に記載された物質はすべて、セクション 5 に準じて報告する必要があります。しきい値は各均質材料内の自然発生的な混入物質に適用されます。

各物質カテゴリに該当する CAS 番号のリストについては、MSI ウェブサイトを参照してください: 「W18 関連物質の捕捉リスト」

物質 MotorolaSolutions, Inc.

のカテゴリ

報告しきい値

(別途指示がないかぎり、均質レベ

ルの ppm)

アスベスト、アスベスト化合物 使用禁止対象 -

フロンおよびハロン (ClassI および II オゾン層破壊化学物質) [1、4]

使用禁止対象 -

フマル酸ジメチル 使用禁止対象 -

ハロゲン化ダイオキシンおよびフラン 使用禁止対象 -

ハイドロフルオロカーボン

(HFC)、ペルフルオロカーボン

(PFC)、および六フッ化硫黄 (SF6) 使用禁止対象 -

フェノール、2-(2H-

ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ビス (1,1-ジメチルエチル)-

使用禁止対象 -

ポリクロロビフェニルおよび誘導体

(PCT) 使用禁止対象 -

ポリクロロテルフェニルおよび誘導体

(PCT) 使用禁止対象 -

2,4-ジニトロトルエン 規制対象 100

皮革および繊維製品のアゾ染料 規制対象 1

ヒ素およびヒ素化合物 [4] 規制対象 100

臭素化難燃剤 (PBB または PBDE 以外) (テトラブロモビスフェノール-

A および HBCDD など)

規制対象 100

カドミウムおよびカドミウム化合物 規制対象 10

塩素化難燃剤 規制対象 100

クロム (VI) 化合物 規制対象 100

皮革および繊維製品のクロム (VI) 化合物

規制対象 1

CI ピグメント レッド 104、CI ピグメント イエロー 34

規制対象 100

三酸化二ヒ素、五酸化二ヒ素 規制対象 100

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タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:13/21

フタル酸ジイソブチル

(DIBP)、フタル酸ジブチル

(DBP)、フタル酸ベンジルブチル

(BBP)、ビス (2-エチルヘキシル)

フタレート (DEHP)

規制対象 100

エチレン グリコール モノメチル

エーテルおよびそのアセテート [1] 規制対象 1

エチレン グリコール モノエチル

エーテルおよびそのアセテート [1] 規制対象 1

ホルムアルデヒド 規制対象 100

ヘキサブロモシクロドデカン

(HBCDD)

および識別済みの主要なジアステレオ

マー: α-ヘキサブロモシクロドデカン

β-ヘキサブロモシクロドデカン γ-

ヘキサブロモシクロドデカン

規制対象 100

鉛および鉛化合物 規制対象 100

ケーブル ジャケット内の鉛 [2、3] 規制対象 100

クロム酸鉛 規制対象 100

水銀および水銀化合物 [2] 規制対象 1

ムスクキシレン 規制対象 100

MDA 規制対象 100

ニッケルおよびニッケル化合物 規制対象 100

パーフルオロ アルキル スルホン酸塩

(PFAS) および誘導体 (PFOS を含む)

規制対象 100

ペルフルオロオクタン酸 規制対象 100

多臭素化ビフェニル (PBB) [2] 規制対象 100

ポリ臭素化 ジフェニル エーテル

(PBDE) (ノナブロモジフェニル

エーテル を含む)

規制対象 100

フタレート 規制対象 100

PVCおよび塩化ビニル単量体 規制対象 100

一定の短鎖および中鎖塩素化パラフィ

ン 規制対象 100

REACHSVHC (別途記載されていないもの)

報告対象 100

スズ化合物: 酸化トリブチル スズ

(TBTO)、トリブチル スズ (TBT)、

トリフェニル スズ (TPT)、ジブチル

スズ (DBT)、ジオクチル スズ (DOT)

規制対象 100

トリクロロエチレン 規制対象 100

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タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:14/21

リン酸トリス (2-クロロエチル) 規制対象 100

その他のスズおよびスズ化合物 報告対象 100

アルミニウムおよびアルミニウム化合

物 報告対象 100

アミン、脂肪族化合物 報告対象 100

アニリン塩 報告対象 100

アントラセン 報告対象 100

アンチモンおよびアンチモン化合物 報告対象 100

芳香族アミンおよび染料 報告対象 100

単量体芳香族化合物

(別途記載の場合は除く) 報告対象 100

多環芳香族炭化水素 (PAH および

PCAH) 報告対象 100

4-アミノビフェニル 報告対象 100

バリウム化合物 報告対象 100

ベリリウムおよびベリリウム化合物 報告対象 100

ビスマスおよびビスマス化合物 報告対象 100

クロム (III) およびクロム化合物 報告対象 100

コバルトおよびコバルト化合物 報告対象 10

銅および銅化合物 報告対象 100

フェロシリコンおよび合金 報告対象 100

金および化合物 報告対象 100

単量体ハロゲン化芳香族化合物

(ポリ塩化ナフタレンを含む) 報告対象 100

酸性蒸気と水を発生するハロゲン化物 報告対象 100

鉄および鉄化合物 報告対象 100

ラテックスおよびラテックス化合物 報告対象 100

マグネシウムおよびマグネシウム化合

物 報告対象 100

ナノマテリアル 報告対象 意図的な追加

有機アゾおよびアゾキシ化合物 報告対象 100

有機ハロゲン化合物

(別途記載の場合は除く) 報告対象 100

有機リン化合物 報告対象 100

有機シリコン化合物 報告対象 100

パラジウムおよびパラジウム化合物 報告対象 100

過塩素酸塩 - 過塩素酸リチウム、

過塩素酸マグネシウム、過塩素酸亜鉛 規制対象 6ppb

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タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:15/21

ペルフルオロカーボン 報告対象 100

ポリ臭素化テルフェニル 報告対象 100

放射性物質 報告対象 100

ルビジウムおよびルビジウム化合物 報告対象 100

希土類金属 報告対象 100

セレンおよびセレン化合物 報告対象 100

銀および銀化合物 報告対象 100

小径ファイバ - 直径 5um (ミクロン)

以下で、長さ対直径比 3:1 以上のファイバを含む全製品

報告対象 100

タンタルおよびタンタル化合物 報告対象 100

テルルおよびテルル化合物 報告対象 100

テトラメチルチウラム ジスルフィド

(チラム) 報告対象 100

タリウムおよびタリウム化合物 報告対象 100

タングステンおよびタングステン化合

物 報告対象 100

亜鉛および亜鉛化合物 報告対象 100

1. MotorolaSolutions, Inc. のサプライヤによって部品の処理に使用されている場合、その物質も報告する必要があります。

2. 物質は意図的に追加できません。

3. 濃度は外部ケーブルジャケットの重量に基づいていますが、導線、被覆導線、または接地ジャケットは

含まれません。

4. 梱包での使用、木製パレットおよびその他の木製梱包材の燻蒸法 (臭化メチルを含む)

として禁止されています。

付録 B: 予備

このスペースは今後のリビジョンのために意図的に空白で残しています。

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改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:16/21

付録 C: 判定基準

注: MotorolaSolutions, Inc. のお客様の個別の要件は、付録 C に記載基準よりも厳しい制限

が課せられることがあります。別途指定がないかぎり、均質材料には判定しきい値が適用されます。

各物質カテゴリに該当する CAS 番号のリストについては、MSI ウェブサイト

「W18 関連物質の補足リスト」を参照してください。

セクション 1: 環境上望ましい製品 (EPP) 判定基準

付録 C セクション 2 に加えて、以下に記載した物質は指定の限度を超えてはなりません。

ただし、適用除外が記載されている場合はこの限りではありません。

物質 Motorola

Solutions, Inc. のカテゴリ

判定しきい値

(別途指示がな

いかぎり、均

質レベルの

ppm)

臭素化難燃剤 (PBB または PBDE 以外)

(テトラブロモビスフェノール-A など) 規制対象 900

塩素化難燃剤 規制対象 900

PVCおよび塩化ビニル単量体 規制対象 900

フタレート 規制対象 100

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セクション 2: グローバル コンプライアンス判定基準

以下に記載した物質は、指定の限度を超えてはなりません。ただし、適用除外が記載されている場合はこの

限りではありません。

物質

MotorolaSolutions, Inc. のカテゴリ

判定しきい値

(別途指示がな

いかぎり、均

質レベルの

ppm)

参考資料

アスベスト、アスベスト化合物 使用禁止対象 - EU 指令

76/769/EEC

フロンおよびハロン (ClassI および II オゾン層破壊化学物質) [1]

使用禁止対象 -

EU 指令

76/769/EEC

オゾン層を破壊する

物質に関するモント

リオール議定書

その他

フマル酸ジメチル 使用禁止対象 - EU 指令

2009/251/EC

ハロゲン化ダイオキシンおよびフラン 使用禁止対象 - ドイツの規制

ハイドロフルオロカーボン

(HFC)、ペルフルオロカーボン

(PFC)、および六フッ化硫黄 (SF6) 使用禁止対象 -

EU 指令

842/2006/EC

オーストリアの規制

BGBl. IINo447/2002

フェノール、2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ビス (1,1-ジメチルエチル)-

使用禁止対象 -

日本の法律 -

化学物質の審査及び

製造等の規制に関す

る法律第 13 条など

ポリクロロビフェニルおよび誘導体 (PCT) 使用禁止対象 -

EU 指令

76/769/EEC

カナダの規制

SOR/2008-273

その他

ポリクロロテルフェニルおよび誘導体 (PCT) 使用禁止対象 - EU 指令

76/769/EEC

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改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:18/21

2,4-ジニトロトルエン 規制対象 1000 EU 規制

2006/1907/EC

(REACH)

皮革および繊維製品のアゾ染料 規制対象 30 EU 指令

2002/61/EC

木材製品の防腐剤としてのヒ素およびヒ素化合物 規制対象 [4] EU 指令

[2003/2/EC]

エチレン グリコール モノメチル

エーテルおよびそのアセテート [1] 規制対象 5

カリフォルニア州安

全飲料水および有害

物質施行法

(Prop 65)

エチレン グリコール モノエチル

エーテルおよびそのアセテート [1] 規制対象 5

カリフォルニア州安

全飲料水および有害

物質施行法

(Prop 65)

カドミウムおよびカドミウム化合物 規制対象 99

EU 規制

2002/95/EC(ROHS)

EU 規制

2011/494/EC

(REACHAnnexXVII)

梱包材内の カドミウム、クロム

(VI)、鉛、水銀地金および化合物 規制対象

記載した金属

の合計が総梱

包重量の 100ppm

を超えないこ

EU 規制

94/62/EC;

米国の各州法

「携帯用」バッテリ内のカドミウムおよびカドミウム

化合物 規制対象

総バッテリ重

量の 20ppm EU 規制

2006/66/EC

クロム (VI) 化合物 規制対象 1000 EU 規制

2002/95/EC(ROHS)

皮革および繊維製品のクロム (VI) 化合物 規制対象 3 ドイツ -

食品法セクション

30(LMBG)

CI ピグメント レッド 104、CI ピグメント イエロー 34 規制対象 1000 EU 規制

2006/1907/EC

(REACH)

二塩化コバルト 規制対象 100 EU 規制

[1272/2008/EC

三酸化二ヒ素、五酸化二ヒ素 規制対象 1000 EU 規制

2006/1907/EC

(REACH)

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タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:19/21

フタル酸ジイソブチル (DIBP)、フタル酸ジブチル

(DBP)、フタル酸ベンジルブチル (BBP)、ビス

(2-エチルヘキシル) フタレート (DEHP) 規制対象 1000

EU 規制

2006/1907/EC

(REACH)

ホルムアルデヒド 規制対象 1000

リトアニア衛生基準 HN

96:2000、オーストリ

ア - BGB I 1990/194:

Formaldehydve rordnung, §2,

12/2/1990、カリフォ

ルニア州規則集タイトル

17 §§ 93120-93120.12、他

ヘキサブロモシクロドデカン (HBCDD) および

識別済みの主要なジアステレオマー:

α-ヘキサブロモシクロドデカン β-

ヘキサブロモシクロドデカン γ-

ヘキサブロモシクロドデカン

規制対象 1000 EU 規制

2006/1907/EC

(REACH)

鉛および鉛化合物 規制対象 1000 EU 規制

2002/95/EC(ROHS)

クロム酸鉛 規制対象 1000 EU 規制

2006/1907/EC

(REACH)

ケーブル ジャケット内の鉛 [2、3] 規制対象 300

カリフォルニア州安

全飲料水および有害

物質施行法 (Prop 65)

水銀および水銀化合物 [2] 規制対象 1000

スイス化学製品によ

るリスク低減に関す

る政令 米国の各州法

バッテリ内の水銀および水銀化合物 [2] 規制対象 総バッテリ重量の

5ppm EU 規制

2006/66/EC

MDA (4,4'-ジアミノジフェニルメタン) 規制対象 1000 EU 規制

2006/1907/EC

(REACH)

ムスクキシレン 規制対象 1000 EU 規制

2006/1907/EC

(REACH)

ニッケルおよびニッケル化合物 [5] 規制対象 100 MotorolaSolution

s, Inc. のイニシアチブ

多臭素化ビフェニル (PBB) 規制対象 1000

カナダの規制、EU

規制

2002/95/EC(ROHS)

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タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:20/21

ポリ臭素化ジフェニル エーテル (PBDE) 規制対象 1000

EU 規制

2002/95/EC(ROHS)、米国イリノイ

州法

過塩素酸塩 - 過塩素酸リチウム、過塩素酸

マグネシウム、過塩素酸亜鉛 [9] 規制対象 6ppb

カリフォルニア州過

塩素酸塩汚染防止法

パーフルオロ アルキル スルホン酸塩 (PFAS) および誘導体 (PFOS を含む)

規制対象 100 EU 指令

2006/122/EC

ペルフルオロオクタン酸 規制対象 1000

製品および消費

者サービスに関

する法律

(ノルウェー)

外部ケーブル内のポリ塩化ビニル (PVC)

塩化ビニル単量体 [6] 規制対象 1000

MotorolaSolutions, Inc.

のイニシアチブ

一定の短鎖および中鎖塩素化パラフィン 規制対象 1000

ノルウェー製品規制

(FOR-2004-06-01-922)/スイス化学製品

によるリスク低減に

関する政令

EU 指令 2013/126/EC

スズ化合物: トリブチル スズ オキシド (TBTO)、

トリブチル スズ (TBT)、トリフェニル スズ

(TPT)、ジブチル スズ (DBT)、ジオクチル スズ (DOT)

規制対象 1000 EU 指令

2009/425/EC

トリクロロエチレン 規制対象 1000 EU 規制

2006/1907/EC

(REACH)

リン酸トリス (2-クロロエチル) 規制対象 1000 EU 規制

2006/1907/EC

(REACH)

1. MotorolaSolutions, Inc. のサプライヤの部品、製品、および製造作業で制限されている物質です。

2. 物質は意図的に追加できません。

3. 濃度ベースは外部ケーブルジャケットの重量に基づいていますが、導線、被覆導線、または接地ジャケットは含まれ

ません。

4. 梱包での使用、木製パレットおよびその他の木製梱包材の燻蒸法 (臭化メチルを含む) として禁止されています。

5. 直接および長時間皮膚に接触する製品および部品の表面処理で規制されています。このような製品および部品は材料

試験ラボで EN1811:1999 に従って評価して、ニッケル イオン放出速度が

0.5 µg/cm²/週未満であることを確認します。サプライヤは、この標準を順守することを宣言し、対象の製品およ

び部品の材料を開示する必要があります。

報告されたニッケルが長時間にわたって直接皮膚に接触しない場合、サプライヤは Remarks (備考)

欄に以下のコメントを追記してください: 「ニッケルは長時間にわたって直接皮膚に接触しません。」2012 年 1

月 1 日以降に認定されたすべての部品が対象

Motorola Solutions, Inc. 一般事業用

Page 21: 1202897W18 - Motorola Solutions...「H」ほど厳しい適用は求められません。 リビジョン「H」に適合 した部品はこのリビジョンの要件を満たします。

No.1202897W18 グローバル共通仕様書

タイトル: 規制対象材料および報告対象材料の開示

改訂日:2015/02/02 メモ: 版: U ページ:21/21

6. 物質がスズ重量の 0.1% 相当を超えないようにしてください。

グローバル コンプライアンス判定基準の適用除外:

1. 現在の ROHS 適用除外に準拠したランプ内の水銀。

2. ブラウン管および蛍光灯のガラスに含まれ、重量で 0.2% を超えない鉛。

3. 重量で最大 0.35% の鉛を含む鋼鉄、重量で最大 0.4% の鉛を含むアルミニウム、および重量で最大 4%

の鉛を含む銅の合金化元素としての鉛。

4. 鉛含有物:

a. 反射率標準に使用するフィルター ガラスおよびガラス。

b. 光学用途に使用する白ガラス。

c. 高融点タイプのはんだ (重量で 85% 以上の鉛を含む鉛ベース合金)。

d. サーバー、ストレージ、ストレージ アレイ システム、および電気通信のスイッチング、

シグナリング、伝送およびネットワーク管理用のネットワーク インフラ装置のはんだに含まれている鉛。

e. コンデンサの誘電セラミックス以外で、ピエゾ電子デバイスなどのガラスやセラミック、またはガラスまた

はセラミック マトリックス化合物などで、鉛を含んでいる電気および電子コンポーネント

f. 定格電圧 125VAC または 250VDC 以上のコンデンサの誘電セラミックスに含まれている鉛

g. 集積回路またはディスクリート半導体の一部であるコンデンサの PZT ベース誘電セラミックス材料に含まれている鉛

5. 集積回路フリップ チップ パッケージ内の半導体ダイとキャリア間を電気的に接続するはんだに含まれている鉛。

6. すべてのバッテリに含まれている鉛と工業用、プロ用、および自動車用バッテリに含まれているカドミウム

7. 電気接点に含まれているカドミウムとその化合物

8. 反射率標準に使用するフィルター ガラスおよびガラスに含まれているカドミウム

9. 定格10mAh を超えるボタン電池に含まれる過塩素酸リチウムは使用することができます。この規制には、

最終製品のラベリングに関する要求事項も定められています

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