16
1996 きo . 雛堪 5 6 <業 務基 礎 講 座 シリー ズNo . 2> ・日和見教授の法律講座 相続(その會)…… 2 全国陸運行政書士協議会総会札幌市で開催さ れる (理事/葛西 彰 ) … ……… ……… ………10 外国の方々への無料相談会が旭川で開催 (旭川支部 /皆川ゑみ子)…… = <お知らせ > ・全道新 入会 員 研修会の 開催 について ……… ・12 <ちさきバラ園から札幌市内を望む > ・平成8年度行政書士基礎講座のご案内・……13 平成 8年度 日行連会長表彰 ……… …………… ・・f4 行政書士 ' 96札 幌フ ーラム ……・…… ・…………14 本会の主要行事・支部のうごき・………・・…・……↑5 札幌支部事務所移転のお知らせ・…・…・……・…・15 3支部合同研修会のご案内……………………15 表紙のことば /ごせい去 /編集後記 …………l6 1 -

1996。茅きo.雛堪5鰤・ 胸ヤ釧牀 鮴~ 〉幟~鰤 噛~鯏~郷-纖~…》 “職夢 ぞ と ミ日和見教授の法律講座第2回相続の基礎-相続ぽの1)

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 1996。茅きo .雛堪 5

    6

    < 業務基礎講座シリーズNo.2 >・日和見教授の法律講座 相続(その會)…… 2

    全国陸運行政書士協議会総会札幌市で開催される (理事 / 葛西 彰 ) ………… ………………10

    外国の方々への無料相談会が旭川で開催(旭川支部 / 皆川ゑみ子) ……=

    < お知らせ>・全道新入会員研修会の開催について………・12

    < ちさきバラ園から札幌市内を望む >

    ・平成 8年度行政書士基礎講座のご案内・……13平成 8 年度日行連会長表彰 ……………………・・f4行政書士'96 札幌フォーラム …… ・…… ・…………14

    本会の主要行事 ・支部のうごき ・………・・…・……↑5札幌支部事務所移転のお知らせ ・…・…・……・…・15

    3支部合同研修会のご案内……………………15表紙のことば/ ごせい去 /編集後記…………l6

    1-〆リコー

  • 鰤・▼胸ヤ釧牀▼㈱◆鮴 ~ ●〉幟~ 鰤▼▼噛 ~ 鯏 ~ 郷 -纖~ …》◆ < 業務基礎講座シリーズNo.2 > “職夢ぞ と

    ミ 日 和 見 教 授 の 法 律 講 座 第2回 相続の基礎-相続ぽの1)'

    私はフィリップ ・ クロー ド日和見。人は私を“セーヌの黒バラ"と呼ぶ。 私は世界中を旅しながら、 人々

    に愛と希望と夢を与えているのである。 そんな私を人々は大いなる敬愛と喜びをもって迎えてくれるのである。 そんな私の唯一の楽しみは、 美女と一緒にアフタヌーン ・ ティーを傾けながらひと時を過すことぐ

    らいである。 それなのに、 そんなつかの間の楽しみを奪うかのように、 遥か東の彼方の小国から、 「早く

    原稿を送れ‐ !」 って毎日毎日…。 どこに行ってもすぐ嗅ぎつけられ、 まるでハイエナのような連中だこ    

    と。 まあ、 これも男の約束。 やせても枯れても日和見蔵人は男でござる。 トホホ・

    さて、 前回は 「遺言」 について説明しましたが、 さっそく書いてみましたか ?え ? 奥さんに書かされた

    ですって ? それじゃ寝るときは気を付けないと。 まあ、 冗談はさておき、 前回につづき今回は 「相続法」

    について説明します。 皆さんもこれを読めば 『相続法」 のエキスパートになれるでしょう。 そして来るべ

    き日のための心づもりもできることと思います。 そして、 日々の業務のこやしにして下さい。

    1 , プロローグ

    人は 「死」 という現実から逃れることはできま

    せん。 それは生きとし生けるものに課せられた非

    情の掟なのです。 人は生まれたその時からこの掟

    に縛られ、 右往左往しながら、 ただひたすらその

    命の炎を燃やし続けるのです。 それはまるで嵐の

    前のろうそくの灯に似て…。そんな中で、 人が血の汗を流しながらせっせと

    蓄えた財産は、 その死後どのように扱われるので

    しょうか。 それがはっきりしないと安心して三途

    の川を渡れないじゃありませんか。 でも心配はい

    りません、 民法はそんな人のためにもちゃんと配

    慮しているのです。 それが 「相続」 という制度で

    す。

    印 相続開始原因

    相続とは、 人が死亡した場合に、 その者の財産

    上の法律関係が他人 (相続人等) に移転すること

    をいいます。 従って、 相続の開始原因は死亡 (含、失踪宣告) のみです (888条)。 ですから、 旧民

    法にあった家督相続というものは現在はありませ

    ん。 ただ、 世間には事実上第…線から退き、 「わ

    しは水戸黄門みたいに隠居して、 今は悠々自適の

    生活だわい !ワッハッハー」 なんて言っている人

    がいますが、 単なるお調子者です。

    例えば、 ×と A が同じ車に乗っていて事故に

    あったとしましょう。 ×がA より先に死亡したの

    であれば、 X の死亡により妻Y が×の遺産の 1 /

    2を相続し、 子A は残りの 1 / 2を相続すること

    になります。 そしてその l分後にA が死亡すれば、

    (2) 相続開始時期 ・場所

    相続は、 死亡の瞬間 (失踪宣告を受けた者は、死亡とみなされる日) に、 被相続人の住所 (883

    条) で開始されます。 これは、 財産についてはた

    とえ一瞬でも無主 (誰のものでもない) の状態が

    生ずることがないようにとの配慮に基づくもので

    す。 従って、 相続人が被相続人の死亡を知らず又

    は戸籍上の届出や登記手続を怠っていることは問

    題にはなりません。ところで、 被相続人の死亡の時期が極めて重大

    な問題となるケースがあります。 それは被相続人

    と相続人とが同一の事故で死亡した (同死) 場合

    です。 つまり、 前述によると、 被相続人の死亡の

    時に生存していた者だけが相続人になれるのが原

    則 (同時存在の原則〕 だからです。(図 〇

    父 母

    亡X

    子A

    妻Y

    - 2 ー 行政書士Iまつかいどう

  • A が相続した分は母であるY が相続し、 結局、 ×

    の遺産全部をY が相続する結果になります。 とこ

    ろが、 A が先に死亡した場合であれば、 ×が死亡

    した時点では既にA は存在していないわけですか

    ら、 妻Y は 2 / 3、 父母が 1 / 3を相続すること

    になり、 母と嫁との壮絶なバトルが繰り広げられ

    ることになります。 君子危うきに近寄らずという

    わけじゃありませんが、 民法はいずれが先に死亡

    したのか不明の場合には同時に死亡したものと推

    定したのです (32条の 2 ) 。 従って、 X と A の間

    では相続は起こらず。 嫁に独り占めされなくても

    すみます。 いよッ、 これぞ大岡裁き !

    ●(3) 相続財産とその費用

    相続財産とは、 被相続人が死亡の当時有してい

    た積極 ・消極の財産の総体 (遺産と同意) をいい

    ます。 ただし、 祭和用の財産 (系譜とか祭具) は

    除かれます。 これらは、 祖先の祭舵を主宰すべき

    者がこれを承継することになるからです く897

    条)。さて、 相続が開始すると、 相続人はとにもかく

    にも一応相続財産を管理しなくてはなりません

    (918条)。 そうすると、 管理に必要な費用 (管

    理人選任費用、 未登記不動産の保存登記費用、 目

    録調整費用等) がかかりますが、 これはその相続

    財産の中から支弁されます (885条 1項本文)。☆葬儀費用一葬儀費用は、 通常は、 参会者醸出

    (香典) と喪主の支出によって負担し、 相続

    人の地位とは直結するものではないので、相

    続財産の負担でもなく、 また相続人の個別的

    負担でもないと考えられていますが、 実際に

    は相続人間の内部的合意ということになるで

    しょう。 ただ、 葬儀費用には先取特権が認め

    られています (306条 3号、 309条)。

    2 . 無邪気な天使達

    印 相続人

    それでは、 いったい誰が相続人になれるので

    しょうか。 以下にまとめてみました。 さあ、 あな

    たは果たして相続人になれるでしょうか。

    (図 2 )

    血族相続人

    ① 子とその代襲相続人…第 り順位 (887

    条) ☆子には養子を含む。

    ② 被相続人の直系尊属…第 2 順位 (889

    条 1項 1号)

    ⑧ 被相続人の兄弟姉妹とその代襲相続人

    …第 別順位 (889条 1項 2号)

    ⑫先順位者が相続すれば後順位者は相

    続できない。

    配偶者

    配偶者は常に相続人となり、 上記いずれの順位

    の相続人とも共同して相続ができます (890条)。これは、 残存配偶者の生活の保護の必要性と、 相

    続には婚姻中の財産の清算としての意味があるこ

    とを考慮したものです。 従って、 内縁配偶者は含

    まれませんので要注意です。 入籍がまだの方はお

    早めに…o

    ☆法人…性質上相続が考えられず、 自然人のみ

    が相続人となれる。☆胎児…相続に関しては既に生まれたものとみ

    なされる (886条。 判例は停止条件と

    解する)。

    (2) 代農相続

    相続には代襲相続という制度があります。 相続

    開始前に相続人となるべき子 ・兄弟姉妹が死亡や

    欠格事由があったり、 廃除されたため相続権を

    失った時は、 その者の直系卑族 (代襲者) がその

    者に代わってその者の相続分を相続します (887

    条 2 項、 889条 2 項)。 これは、 相続開始以前の

    偶然の事情により相続人が相続権を失った場合に、その相続人の直系卑族の生活を保護する趣旨で創

    設たれたものです。 ですから、 相続人自らは相続

    を放棄した場合は偶然の事情によるものではない

    ので代襲相続は生じません。 あしからず。被代襲者は、 被相続人の子及び兄弟姉妹に限定

    さています。 従って、 代襲相続人とは被相続人の

    子の子 (孫)、 兄弟姉妹の子 (おい ・めい) にな

    ります。 さらに、 被相続人の孫以下の直系卑

    僅996- NQ245 - 3 ー

  • 族については再代襲が認められます。 そして、 代

    襲者は相続開始時に生存しているか、 もしくは胎

    児であれば良いことになっています。

    3 . 悪徳天使

    ところで、 相続人は以上の者をいいますが、 世

    の中、 私のような善良な人ばかりとは限らな

    いのです。 残念ながら。 ですから、 社会通念上許

    されがたいような不正行為者に相続を認めると家

    族法秩序を害しますし、 さらじこ不徳義が著しく、その者の相続を認めることが被相続人の意思に反

    する場合もあります。 このような場合に備えて民

    法は、 相続欠格と廃除の二つの制度を設けました。印 相続欠格

    相続に関して不正な利益を得ようと不正行為を

    した又はしようとした相続人は、 法律上当然にそ

    の相続資格を剥奪されます (891条)。 民法の定

    める欠格事由は以下の五つです。① 故意に被相続人又は先順位もしくは同順位

    の相続人を殺し又は殺そうとして、 刑に処せ

    られた者。② 被相続人が殺害されたことを知りながら告

    訴 ・告発しなかった者。③ 詐欺 強迫によって被相続人の遺言の作成

    ・取消 ・変更を妨げた者。④ 詐欺 強 迫により被相続人に相続に関する

    遺言をさせ、 又はその取消 ・変更をさせた者。⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造 ・変

    造 ・破棄 隠 匿した者。

    (2) 相続人の廃除

    次に、 欠格ほどではないが、 被相続人からみて

    その者に相続させたくないような非行がある場合

    に、 被相続人の請求に基づいて家庭裁判所が審判

    または調停により相続人の相続権を剥奪する制度

    があり、 これを廃除といいます (892条)。 被相

    続人は相続分の指定ができるから、 相続させたく

    なければ、 全財産を他の者に遺贈したり、 相続分

    をゼロと指定すればいいはずです (902条 1項)。しかし、 やっかいなことに遺留分という制度が

    あって、 一定の相続人に被相続人の意思によって

    は左右できない遺留分を与えて保護しています

    (1028条 ) 。 そこで、 このような者に相続させる

    ことが絶対にいやという被相続人の意思を尊重し

    た制度なのです。 そこで、 排除原因は次の二つで

    す。

    ① 被相続人に対する虐待又は重大な侮辱

    ② その他の著しい非行

    ただ、 どの程度の行為があれば虐待や侮辱

    にあたるのかはケース ・ バイ ・ケースという

    こと になります。 そこで、 いく つか判例 に

    よって認められた事例を挙げておきますので

    参考にして下さい。△老齢の被相続人の腕にかみついて負傷させ、

    それをさらに突きとばした行為。△親をいつもバカ親爺と罵倒し、 ときにはえ

    り首を捕まえて引きずり回し、 病気をして

    も介抱しない子の行為。△相続人が経済的に余裕があるのに、 住家の

    裏小屋に別居中の老齢かつ病床にある被相

    続人 (父母) に生活費をほとんど与えず、母を押して全治数ケ月の傷害を負わせ、 さ

    らに 「お前達みたいな者は首をくくって死

    んでしまえ」 と暴言をはいた行為。さらに非行の例としては

    △大学に入ってから遊びをおぼえ、 賭事や

    バーに出入りをし、 女遊びの果て大学を中

    退し、 親に無心をくり返し、 親が職を探し

    てやっても長続きせず、 就職すると言って

    は金を強要し、 結婚するといっては資金を

    出させたような行為。どうですか、 皆さん。 思い当たるふしはあります

    か。 要するに、 昔でいえば勘当者にあたるような

    場合でしょう。 ですから、 たまにススキノヘ行っ

    て夜がちょっと遅くなる程度では非行とはいえな

    いでしょう。 でも奥さんから勘当されるかもしれ

    ませんけんどね。 かえるコールは忘れずに。

    4 . ごちそうの分け前

    相続人が複数いる場合 (共同相続) に、 各相続

    ー 4 ー 行政書士ほつかいどう

  • 人が遺産を承継する割合のことを相続分といい、ある相続人が具体的にどれだけの財産を相続する

    かは (実はこれが一番問題なんでしょうけど)、相続財産の額にその者の相続分を乗じて算定をし

    ます (899条)。l具体的相続額‐相続財産の額x 各人の相岡形討

    この各共同相続人の相続分は、 まず被相続人の

    遺言による指定によって決まり、 指定なき場合に

    は民法の規定する方法によって決まります (法定

    相続分)。

    印 指定相続分

    被相続人は遺留分の規定に反しない程度で遺言                      で相続分を自ら指定し、 X は第三者にその指定を

    委託できます (902条)。 なお、 当事者の公平を

    期すため、 共同相続人には指定の委託は出来ませ

    んので注意して下さい。 ところで、 遺留分に反す

    る指定は出来ませんが、 反したとしても指定自体

    は無効になるわけではなく、 遺留分を害された相

    続人が減殺請求をなしうるにとどまります。☆遺言についての詳細は本会報No.213号を参

    照して下さい。

    (方 法定相続分

    相続分の指定のない場合、相続人は法定相続分

    により相続する (900条、 901条)。 ただ、 注意を

    要するのは、 法定相続分は積極財産の取得割とな

                   ことにも…。

    では、 これから具体的な相続分について説明し

    ます。 百聞は一見にしかず。 次の図を見て下さい。(図 3 )

    ①配偶者と子

    匡園『炉妻 (1/ 2)

    子(1 / 2)

    ⑭子が複数あれば均等分割

    ⑫④と同様、 非嫡出子の相続分は嫡出子の半分となり、 弟 (1/ 12)、 兄はく2 / 12) となる。

    さて、 どうですか。 あなたの相続分はどれくら

    いになりますか。 え ?。 いっっも殺されてばかり

    いてもらい分がゼロですって ?そうですね、 こう

    いう例をあげる時は、 必ずといっていいほど夫が

    殺されますよね。 男は悲しい- ッ。 気をとり直し

    て次へ行きましょう。

    ②配偶者と直系尊属

    (1/ 3)父 一[ 「 母   国 一 妻(2/3)

    ⑫父母ともあれば均等分割により父 (1/ 6)、母 (L/ 6) となる。

    ③配偶者と兄弟姉妹

    亡父 - -一亡母

    兄 妹 亡夫 - - 一 妻 (3 / 4)(1/ 8)(1/ 8)

    ⑫兄弟姉妹が複数あれば均等分割される。よって兄 (1/ 8)、 妹 (1/ 8) となる。

    ④非嫡出子がいる場合 (その 1 )

    愛人…「‐匡園 = T= 妻 (1/ 2)

    子 (1 / 2) 子G E嫡出子) (嫡出子)

    @ )非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の1/ 2となる。従って非嫡出子(1/ 6)、 嫡出子 (2 / 6)となる。

    ⑤非嫡出子がいる場合 (その 2 )

    亡母愛人 -- ----‐亡父

    弟 姉 亡夫

           

    妻 (3 / 4)

    ↑996・ NQ2↑5 ー 5 ー

  • (2) 包括承継

    相続人は、 相続開始の時から被相続人に属した

    「一切の権利義務を承継」 する (896条) ここで

    承継されるのは単に個別具体的な権利義務だけで

    はなく、 その基礎となる財産上の法律関係ないし

    法的地位 (e x、 申込を受けた地位、 売主として

    の担保の責に任ずる地位等) も包括的に (一体と

    して) 承継されるのです。 これは、 被相続人の死

    亡という偶然の事情によって家族共同体の生活が

    脅かされるのを防ぐ趣旨があるからとされていま

    す。 但し、 被相続人の一身に専属する権利は承継

    されません (896条但書)。 例えば、 生活保護の

    受給権、 扶養請求権、 相続回復請求権や婚姻費用

    分担請求権などでず。〈ポイント ・チェック〉

    ① 物権は原則として承継される。問題は、 占有権である。 占有権は目的物の

    現実的支配を基礎とする権利であるから、 例

    えば、 札幌在住の×が死亡した場合に、 旭川

    に住む相続人Y が札幌にやってきて現実に×

    の居宅を支配してはじめてY の占有が認めら

    れることになる。 その間に、 第三者 A が、 家

    財道具を持ち出しても、 Y は占有回収の訴え

    を提起できない (つまり、 A に対して返せと

    請求できない) ことになり、 不都合が生じる。これについては判例がある。△被相続人が死亡して相続が開始する時は、特別の事情のない限り、 従前その占有に属

    したものは、 当然相続人の占有に移ると鱈

    すべきである (最判昭44. 10. 30) 。 - 占

    有権の相続を認めた。△相続人の承継する占有権は被相続人の占有

    権そのものであるので、 その態様も瑕疵も

    そのまま承継されるわけだが 「民法l87条

    1項の規定は包括承継にも適用され、 相続

    人は必ずしも被相続人の占有についての善

    意 ・悪意の地位をそのまま承継するもので

    はなく、 その選択に従い自己の占有のみで

    も、 被相続人の占有を併せて主張すること

    もできる} とした (最判昭37. 5 . 18 ) 。

    ex .被相続人 A の占有が悪意占有で12年

    継続した後、 A が死亡し相続人B がその占

    有権を承継した場合に、 B の善意占有が 8

    年に及んだとして、 B はA の占有と自己の

    占有を足して悪意による20年の取得時効を

    主張してもいいし、 あと 2 年待って自己の

    善意によるlo年の取得時効を主張してもよ

    し、。

    ② 債権も原則として承継される。△精神的損害の賠償請求権 (慰謝料) は、 被

    害者が生前に請求の意思を表明しなくても、

    相続の対象となる (最判昭42. 1L t ) 。

    ③ 借家権については、 内縁の妻が被相続人と

    同居し、 かつ相続人がいない場合には、 内縁

    の妻が相続する (借地借家法36条)。△相続人がいる場合は借家権は相続人が承継

    するが、 内縁の妻は家主からの明け渡し請

    求に対して相続人の借家権を援用して対抗

    しうる (最判昭42. 2 . 21)。 ただし、 相

    続人が借家権を放棄した場合にどう処理す

    るかの問題は残るが。

    ④ 債務も原則として相続される。従って、 あまり欲の皮をつっぱらせてばか

    りいると、 泣きをみることになる。 ただ、 後

    に説明するが、 「相続の放棄」 限定承認」という制度があるので、 ちょっとひと安心。

    ところで、 身元保証債務は債権者と保証人た

    る被相続人間の高度の信頼関係に基づくもの

    であるので相続されない。 普通の保証債務は

    相続される。 なお、 身元保証債務が相続され

    ないというのは、 基本的身元保証債務のこと

    であって、 その契約に基づいて具体的に発生

    した損害賠償等の債務は承継される。

    ⑤ 系譜、 祭具及び墳墓の所有権は、 相続財産

    とは別に祭能を主宰する者が承継する (897

    条)。△但し、 被相続人の遺骨は相続人の所有に帰

    する (大判大10 7 . 25) 。 しかし、 共同

    相続を基本とする現在においては、 慣習上

    の喪主に帰属すると解すべきか。

    ー 6 - 行政書士ほつかいどう

  • 5 . 果報は寝て待つと来ない

    被相続人が死亡すると、 その相続財産は相続人

    の意思にかかわりなく一旦相続人に承継されます。しかし、 他方、 相続人側の意思決定の自由 (私的

    自治) も尊重されなくてはなりません。 だいいち、一方的に借金を背負わされたりしたら、 たまった

    もんじゃないですよね。

    そこで、 民法は、相続人に相続の効果を確定さ

    せるかどうかの選択権 (承認 ・放棄) を与えると

    ともに、 相続分の自由譲渡を認め、 他方、 法律関

    係の早期安定のため、 相続回復請求権を規定した

    ● のです。印 相続の承認と放棄相続の効果としての遺産の承継は、相続人が被

    相続人の死亡を知ると否とにかかわらず、 被相続

    人の死亡の事実だけで生じます (882条)。 しか

    し、 世の中、 甘い話ばかりではなく、相続は権利

    のみならず義務までも承継することになるので、相続人としては相続を欲しないこともあるでしょ

    う。 そこで相続するか否かの選択権を相続人に与

    えたのが承認 ・放棄の制度です。そこでまず、 両

    者の共通事項を説明した上で個別の説明をしよう

    と思います。〈ポイ ント ・ チェック〉

    ① 相続の承認 ・放棄は財産上の行為だから、これをなすには行為能力が必要である。

    ◎ ② 相続の放棄 ・承認は相続開始後にのみ可能で、 開始前に承認 ・放棄しても無効である。

    ⑧ 相続の放棄 ・承認は相続人が相続の開始を

    知った時から 「3 ケ月 (熟慮期間) 以内」 に

    しなければならない (9l5条 1項)。 これは、相続人の相続財産の調査の必要と相続債権者

    の権利行使の利益の調整から認められた期間

    である。 「知った時から」 というのは、 相続

    人が④被相続人の死亡の事実を知り、 ⑰それ

    によって自己が相続人になったことを知った

    時、 を意味する。 但し、 被相続人が別居して

    いて音信不通の状態にあった等の特段の事情

    があった場合には、 ⑦⑭に加えて、 相続財産

    の存在を認識し又は認識しうべき時から起算

    される (最判昭59. 4 27) 。なお、相続人が承認 ・放棄しないで死亡し

    た場合には、 その者の相続が前相続人の承認

    ・放棄権を承続できる (再転相続)。 この場

    合には、 後相続人が自分のために相続の開始

    があった時から起算する (916条)。

    ④ 相続人の承認 ・放棄がなされると多数の利

    害関係人がそれに基づいて行動を開始するか

    ら、 いったんなされた相続の承認 ・放棄は取

    消 (撤回) できない (919条 1項)。 但し、無能力を理由とする場合、 詐欺、 強迫による

    場合や後見人が後見監督人の同意を得ずに

    行った場合には取消ができる。

    (2) 単純承認と限定承認

    相続の承認には、 単純承認と限定承認の二つの

    制度があります。イ. 単純承認

    単純承認とは、 被相続人の権利義務を全面的

    に承継することを内容としてなされる承認をい

    います。 そして、 民法は法律関係の安定のため

    単純承認を原則として、 以下の事由が発生した

    ら、 単純承認とみなしています (法定単純承認

    - 921条 ) 。

    ① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分し

    た時。 但し、 保存行為と短期賃貸借 (602条)

    をする場合は除かれる。△なお、 これは相続人が相続開始の事実を

    知っていたか、 又は、 確実に予想された上

    でなされた処分でなければならない (最判

    昭42‐ 4 . 27) 。

    ② 相続人が熟慮期間内に限定承認又は放棄を

    しないでその期間が徒過したとき。

    ③ 相続人が限定承認又は放棄をして後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、 私に

    これを費し、 又は悪意でこれを財産目録に記

    載しなかったとき。

    ☆先順位の相続人A が放棄した後、 相続人と

    なったB が承認した後に、 A がこのような行

    伯96‐ NQ2倦

  • 為をしてもA の単純承認は擬制されない。ロ. 限定承認

    限定承認とは、 相続によって得た財産の限度

    で弁済する責任を負うことを内容とする承認

    (992条) です。 要するに、 被相続人の財産で

    借金を払って、 余ったらもらうし、 余らなかっ

    たらもらわないという、 何とも虫のいい話です。もらいたいのかもらいたたくないのか、 はっき

    りしろぃ !って江戸っ子なら言うかもしれませ

    んね。 そこで、 限定承認には以下のような注意

    点があります。〈ポイント ・ チェック〉

    ① 相続人が数人あるときは共同相続人全員の

    共同でなければできない (923条)。これは、 一人だけで抜け駆けされると、 後

    の清算手続きが複雑になるからです。

    ② 限定承認をした相続人は、相続によって得

    た財産の限度においてのみ被相続人の債務及

    び遺贈を弁済すれば良い。

    ③ 限定承認は、 財産目録を家庭裁判所に提出

    して、 申述することによってなされる (924

    条)。④ 限定承認をした者は、 清算手続きが終了す

    るまで自己の財産と同一の注意をもって相続

    財産を管理しなくてはならない (926条 1

    項)。

    ◎ 放 棄

    相続の放棄とは、 被相続人に属した権利義務の

    承継を全面的に拒否する意思表示をいいます。 ま

    さにスパッと竹を割ったように、 これぞ“男の中

    の男 = と親類中で後世まで語り継がれることで

    しょう。 顔で笑って心で泣く。′親の血をひく兄

    弟よりいも~…』と。 気を取り直して放棄こ関す

    る注意点をあげておきます。〈ポイ ント ・ チェック〉

    ① 相続の放棄は家庭裁判所に対し、 その旨を

    申述して行われる (938条)。限定承認と違い単独でもできます。

    ② 放棄をした者は初めから相続人にならな

    かったものとみなされる (939条)。

    さらに、 遺産分割と違い、 第三者保護の規

    定 (909条但書) はない。

    ③ 放棄をした者は、 自己の財産におけるのと

    同一の注意をもって相続財産を管理すればよ

    い (940条 1項)。

    ④ 相続の放棄は詐書行為取消権 (424条) の

    対象とはならない。

    (4) 遺産の帰属

    相続が開始されると、 被相続人の財産はその瞬

    間に相続人に承継されてしまいます。 相続人が一

    人なら問題はないのですが複数いる場合にはどう

    なるのでしょうか。 民法は、 相続人が数人ある場

    合には、 相続財産はその共有に属する (898条)

    と決めました。 ところでこの 「共有」 とはいった

    いどういう意味でしょうか。 共有は共有に決まっ

    てるだろう !なんて言ってると笑われますよ。 良

    く考えてみて下さい。 昔 、々 民法で勉強しました

    よね、 試験を受けるために。 そうです、 実は 「共

    有」 には、 「総有」 「合有」 「狭義の共有」 の三

    つがあったんですよね。 そして一般に 「共有」 と

    いうときには、 最後の 「狭義の共有」 を指してい

    るってことを。 そこで判例は、 民法898条でいう

    「共有」 を最後の意味の 「 (狭義の) 共有」 (24

    9条の 「共有」 と同義) と解したのです。 という

    訳で、相続財産を構成する個々の財産につき共有

    関係が成立することになります。〈ポイ ント ・ チェック〉

    ① 可分債権については、 各相続人はその相続

    分に応じて当然に分割して承継する (427

    条)。△可分債務についても各共同相続人はその相

    続分に応じて当然に分割して承継する (大

    決昭 5 . 12. 4 ) 。

    ② 不可分債権は各共同相続人全員に帰属する。従って、 債権者である共同相続人は共同して、

    又は各債権者が単独で総債権者のために履行

    を請求することができる (428条 ・429条)。

    ③ 不可分債務は共同相続人全員に帰属し、 各

    ~ 8 ー 行政書士!まつかいどう

  • 相続人が全部について履行の責任を負う。△連帯債務者の一人が死亡し、 その相続人が

    数人ある場合には、 相続人らは、 被相続人

    の債務の分割されたものを承継し、 各自そ

    の承継した範囲内において、 本来の債務者

    と共に連帯債務者となる(最判昭34. 6 .19)。(図 4 ) B C が A に2,000万円

    A の連帯債務を負っている。2,000万円 B には子 D ・ E がいる。

              亡B 一CD[E

    ていた連帯債務はD ・ E

    に各々の相続分に応じて

    分割されて承継される。 従って、 D ・ E は1,000

    万円づつ債務を承継し、 C とともに連帯して債務

    を負うことになる。

    (5) 相続分の譲渡

    相続が開始され遺産分割が終了するまでの間に、自己の相続分の換金を欲する相続人がいるかも知

    れません。 世の中には、 テーブルの上に料理が全

    部並べられる前につまみ食いをしたくなる人がい

    ますよね、 私もその一人ですけど。 そんな人のた

    めに民法は、 遺産分割前でも自己の相続分を自由

    に譲渡できるものとしました (905条 1項前段)。しかし、 相続分の譲渡は相続人の地位の譲渡にな

    り、 譲受人は相続人と同じ地位に立ち、 相続財産

    の管理や遺産分割の手続にも参加することができ

    ます。 となると、 ただでさえトラブルが発生しや

    すいのに赤の他人がロバシをつっ込んでくると目

    もあてられない状態になるかもしれません。 そこ

    で、 他の共同相続人は 1ケ月以内にその価格及び

    費用を償還して、 その相続分を買い戻すことがで

    きることにしました (相続分取戻権905条)。 め

    でたし、 めでたし。

    (6) 表見相続人と相続回復

    次のような事例を考えてみましょうo A には妻

    B (既に死亡) と子供C、 そして父D がいた。 A

    が死亡したのでC がA の財産を相続した。 ところ

    が、 実はC はB の連れ子で虚為の届によりA ・ B

    問の嫡出子とされていただけである。 そうすると、

    真正な相続人はD のみである。 さあ、 どうしま

    す ? 心配ありません。 民法は、 こんなこともあろ

    うかと、 ちゃんと手当てをしているんです。 即ち、

    真正な相続人D はC (表見相続人という) に対し

    て相続財産の回復、 返還を請求できるのです (相

    続回復請求権一884条)。 しかし、 これによって

    当事者や第三者の法律関係が不安定となり紛争が

    拡大するおそれがあるので、 民法は個々の物上請

    求権を集合させ、 1個の請求権とした上で 5年の

    短期消滅時効に服するものとしたのです (884

    条)。 但し、 D はC (現に相続人と称して相続権

    を侵害している者) に対してしか主張できず、 C

    から個々の財産を承継した第三者に対しては主張

    できません。 要するにボヤボヤしていると取ら

    れっ放しになっちゃうということですよ。 果報は

    寝てちゃやって来ない。 運は自分の手でつかまえ

    ようってことでしょうか。 これ教訓。

    ---- ボン . ボヤージュ ------------- - - … - …一一

    ん ? カトリーヌからエアメールが来てる。 ,

    i なになに…“ヴェニスで待つ 〆。こうしちゃい liられない。 皆さん、 続きはまたの機会にとい -" うことで、 しばらく旅に出ます。 それまでお l

    元気で~ !それから編集委員会の皆さま、 く [

    れぐれも邪魔しないで下さい。 それでは、 ま 誰たのお会いできる日を楽しみに、 アデュー。

    一-- - -- - - - …………- … - - 」〈つづく〉 -- - J

    法友会による半日研修実施のお知らせ1. 日 時

  • 全国 陸運行政書士協議会総会半

    札 幌 市 で 開 催 さ れ る

    去る 6月 8 日 (土)、 札幌市のホテル札幌会館

    に於いて、 全国陸運関係行政書士協議会平成 8年

    度総会が、全国の多数の会員を集め開催されまし

    た。

    さわやかな初夏の風、 ライラックが満開の札幌

    は晴天に恵まれる中、 桂嶋会長をはじめとする全

    国会員40名、 日向寺北海道行政書士会会長をはじ

    めとする道内会員20名余が参集し、 日程どおり、無事終了することができました。また、 記念講演として

    1 . 佐藤義也先生 (日行連元会長)

    2 . 運輸省北海道運輸局整備部登録資材課長

    佐々木忠一氏

    3 , 同札幌陸運支局登録課長 志村憲正氏

    4 . 滋賀県行政書士会会長 盛武 隆先生

    (講演順)がそれぞれ、 講演を行いました。道内からは、 歓迎の挨拶をされた日向寺会長を

    はじめ中川、 佐々木両副会長、 酒井、 板垣、 佐藤、池田各部長そして小野札幌支部長、 斎藤十勝支部

    長など多数の役員が出席されました。 懇親会では、全国会員との交流の輪が広がり、 身近な問題、 そ

    理 事 葛 西 彰

    して行政書士の将来について熱心な意見交換も行

    われました。総会では、 役員の改選があり、 13年間協議会を

    けん引してこられた、 温和な人柄と情熱を持ち合

    わせた桂嶋会長が勇退して名誉会長となり、 後任

    には、 東京会の大貫弘嗣先生が就任されました。また、 北海道からは副会長に深貝亨先生と理事に

    私、 葛西彰がそれぞれ選任されました。 本協議会

    は、車庫 ・登録そして陸運関係許認可のスペシャ

    リスト集団をめざし、 また全国の連携をはかる中

    で、 情報交換、 研修を行っております。 その情報

    の早さは、 どの会よりも早く、 会員にとって業務

    上不可欠の存在となっております。 これまで残念

    ながら、 北海道からは私と深員会員のみが参加す

    るだけで、 陸運支局ごとに 1名以上の目標を達成

    しておりませんでした。 これを機会に是非入会さ

    れることをお勧めします。

    最後になりましたが、 東京での会合を終えられ

    たばかりで多用の中をご出席いただいた日向寺会

    長を初め役員の皆様、 各地支部の皆様、 お手伝い

    いただいた滝沢俊行先生をはじめとする札幌支部

    会員の皆様に厚く御礼を申し上げます。

          

    し     

    宅%‘《

    k も ら大大貫新会長及び運営に当た

    られた都道府県の会員の方々

    一 10 一 行政書士【まつかいどう

  • 6月 16日 (日) 道北地方で初めて、 旭川イミ

    グレーション相談室主催の外国人在留手続無料相

    談会が旭川勤労者福祉会館 1 F 研修室にて行われ

    ました。

    旭川市の国際交流委員会の主催をいただき、 ま

    た行政書士札幌出入国事務手続研究会からも 7名

    の行政書士相談員が来てくださり、 熱心に相談を

    受けていただきました。午後 1時30分から 3時間という短い時間でした

    が、 早くから来て待っていた方もいて、 次々と外

    国人の方が相談に訪れました。在留資格の変更、 更新、その他様々な相談につ

    いて、 行政書士相談員が親身になって相談者に助

    言をし、 また相談者からもこのような相談室が身

    近にできてとても心強いと感謝の気持ちが述べら

    れていました。

    道北地方は入国管理局も遠く外国人の在留資格

    等について相談する所がないため外国人の皆さん

    は、 大変不便を強いられています。私ども行政書士が社会貢献の一つとてこのよう

    な相談業務に取り組むことは、 有意義なことと思

    われます。 継続して取り組んでゆきたいと考えて

    います。

    ◎相談者の国籍別 アメリカ 1人

    中 国 6 人 オーストラリア l人

    □ 本 2 人 フィリピン 1人

    カ ナ ダ 2人 計 13人

    ◎相談事例別

    ①在留資格の変更

    永住 ・帰化への変更 2件

    就労できる査証への変更 2件

    留学への変更 1件

    ②在留期間の更新 4 件

    ③在留資格の取得 1件

    ④再入国手続 1件

    ⑤配偶者 ・家族の呼び寄せに関する相談 2件

    ⑥外国人の雇用 ・求職に関する相談 2件

    ⑦会社設立に関する相談 1件

    ⑧パスポートの紛失に関する相談 1件

    計 17件

       

    相 談 風 景

    行政書士研修会A コース受講希望者へ札幌出入国事務手続研究会

    今秋 (開催期日不詳)、 入国管理局への申請版次ぎを希望する会員を対象として 「行政書士研修会A コース」 (日行連主催。研修実施機関、 財団法人入省協会) が開催される予定ですが、当研究会ではこの A コースを受講し、効果測定を受けられる方を対象に、予備講習会を実施いたします。

    参加希望の方は、 下記まで F A X にて住所 ・ T E L ・名前 ・会員番号を記入の上、 ご連絡くださ い。なお、 予備講習会の開催日、 会場等は、 A コース実施日が決定次第、 応募者にご連絡いたしま

    す。連絡先 キクチ事務所 F A X 0 tト704-6717

    (電話でのお中し込みほど遠慮下さい。 F A X にてお申し込み下さい。)応募締め切り 8 月20日迄

    ※参考 次の図書を事前に購入してください。1, 出入国管理 ・外国人登録実務六法 日本加除出版 購入先 全国行政書士事業団2. わかりやすい入管法 (第 3版) 有斐閣リブレ26 850 円

    4996・ NQ246

  • 」 ・一≦ - - - 一一 - -お知らせ- - 「全道新入会員研修会の開催について

    北海道行政書士会

    平成 5年 6月以降に入会された会員を対象として、 下記のとおり全道新入会員研修会を開催

    いたしますので、 ぜひ受講されますようお知らせ致します。なお、 新入会員で受講を希望される方は、 資料その他の準備の都合上 8月 9 日 (金)

    まで本会事務局こお申し込み下さい。また、 坂炎会員忍漱外親覧蓑旁勢愛護斑楚搬薙等銃砲類へ万は・

    8月 15日 (木) まで本会事務局にお申し込み下さい。記

    第 1 開催日時 平成 8 年 8月 23日 (金) 13 : 00 ~ l9 : 30

    ●平成 8 年 8月 24日 (土) 9 : 00 ~ l2 " 00第 2 開催場所 千060 札幌市中央区北 4条西 7丁目

    北農健保会館 3 階 332号 省01↑ (261) 3270

    第 3 研修科目及び講師

    ‘.■. T■13時開会 l

    上 行政書士の品位保持について 全 長 日向寺正幸

    2 , 電子申請をめぐみ情勢 副 A 長 中川 宏無

    3 . 実務研修について

    の パソコン活用の実務 企 画 部 長 酒井 正

    (2) 行政書士V A N の活用 業務研修部担当理事 滝沢 俊行

    (3) 建設業許可 業務研修部長 佐藤 隆一

    (4) 産業廃棄物収集運搬許可申請 副 会 長 佐々木英壽

    4,. 座談会 「顧客獲得のために」 副 会 長 佐藤 良雄

    5 懇親会以上第 1日目終了 19時30分

    l-I n .I 9時開会 -

    上 個別的な実務習得について 会 長 日向寺正幸

    ①内容証明 ②各種契約書 ③陳情書、 請願書 ④告訴状、 告発状

    ⑤嘆願書 ⑥示談書、 念書 ⑦公正証書 ⑧確定日付 ⑨相続 (相続証明書等) 戸籍住

    民台帳関係 ⑬登記添付書類 (農地法許可書等)

    2 . 実務研修について

    相 続 業務研修部担当理事 鎌田 節子

    当日は、 研修終了後にアンケート調査を予定しております。なお、 第 1日目の懇親会に参加される方は参加費とし5,000円を負担願います。

    第 4 受 講 料 無料

    - 12 一 行政書士ほつかいどう

  • 「 - - - - - - -{ お 知 ら せ一言亨 5

    平成 8 年度

    行政書士基礎講座のご案内国民と行政のかけ橋として重要な役割を担っている行政書士の業務は、 近年ますます複雑 ・

    高度化してきており、 その対応は迅速かつ正確さが要請されております。 このような時代の

    ニーズに応えるために、 日本行政書士会連合会では、 行政書士基礎講座を下記のとおり、 実施

    することといたしました。 各会員の積極的なご参加を期待しております。

    1 . 対象者 "行政書士会員

    2 . 開催日程、 研修会場、 受講料 :

    研 修 会 場 受講料 懇親会費

    9月 18日(水)~ 19日(木)

    仙 台 :仙台プラザ仙台市宮城野区榴岡5‐11-1 酋022 (257) 3333

    12,000円昼食含む

    7,000円

    10月 2 曰く水)~ 3 日(木)

    10月 8 日(7k )~ 9 月(木)

    大 阪 :大阪Y M C A 会館大阪市西区土佐堀16 6 蜜06 (441) 0893

    東 京 :こまばエミナース東京都目黒区大橋2‐19‐5 牲03 (3485) l411

    12,000円

    昼食含む7,000円

    12,000円

    昼食含む7,000円

    [受講料1 ・テキスト代を含みます。・ すべて 2 日目提供する昼食代を含みます。

    [懇親会] ・受講者間の交歓のため 1日目の 5 時半より懇親の場を用意いたしました。・懇親会は研修会と同じ建物の中で行います。自由参加ですが、 多くのご参加をお待ちしております。

    3 . カリキュラム (予定)

    時 間 科 目

    オ リ エ ン テ ー シ ョ ン行 政 書 士 の 業 務 分 野平 板 測 量 ・ 作 図 の 方 法報 酬I 額 の 算 定 方 法

    13 : 00 ^) 13 : 30

    13 : 3 0 () l4 : 10

    14 : 2 0 () l6 : 4 0

    16 : 0 0 ^) 17 : 00

    第 1 日

    書 類 作 成 の 基 礎 知 識行 政 書 土 と 関 係 法 令パ ソ コ ン の 活 用

    9 : 0 0 () l1 : 00

    12 : 30 () 13 : 50

    14 : 00 () 15 : 0 0第 2 日

    I講 師] 大学教授、 弁護士、 他 (予定)

    4 . 定 員 増山台 ・大阪会場は各100 ~ 150名程度、 東京会場は250名程度を予定

    (先申し込み順)

    5 . 申込方法 ;電話で所属単位会に希望会場と懇親会の参加有無を告げ、 お申し込みください。折り返し案内書類をお届けいたします。

    6 . 申込期限 雄山台会場 / 9月 4 日 (水)、 大阪 ・東京会場 / 9月18日 (7k )

    ※ 6号会員の方もふるってご参加ください。◆主催 / 日本行政書士会連合会 ◆協力/ 地方協議会 ・単位会

    仲996‐ NQ2傳 」 I3 一

  • ~ 平成 8年度

    同行連会長表彰お め てゞ と う こいきも ・ま す 〉,

    日本行政書士会連合会総会 (平成 8 年 6月20日) において、次に掲げる会員の方が、 臼行連会長から表

    彰され、それぞれ表彰状に記念品を添えて授与されました。受賞を心からお祝い申し上げますとともに、今後益々のご発展を祈念申し上げます。

    支 部 氏 名 表 彰 区 分 支 部 氏 名 表 彰 区 分

    札 幌 後 平 邦 彰 日行連顕彰第 3条第 1号 旭 川 鈴 木 輝 男 目行連顕彰第 3条第 5号

    Z′ 板 垣 俊 夫 メツ 網 走 狩 野 日出男 メソ

    ノン 岸 田 晴 樹 第 3条第 5号 メン 高 尾 壽 夫 メソ

    !7 本 間 留四郎 メフ 苫小牧 富 田 重 雄 Zソ

    メフ 久保田 仁 んツ 十 勝 佐 藤 悦 夫 メソ

    メソ 細 貝 政 道 メソ ノン 吉 岡 正 ノン

    " 山 根 義 弘 んツ 釧 路 東海林 正 市 んア

    小 樽 松 山 晴 男 れフ

    空 知 須 田 和 志 メ7 計 16 名

    行政書士96札幌フォーラムテーマ 行政書士= 職業的専門家の業務責任と損害賠償行政手続法制定以降、 行政書士業務の範囲が拡大される傾向にありますが~ これにともない職業的専門家と

    しての責任が問われるケースが増大されることが予測されております。他方、電子行政化が進行する中、 近い将来申請手続についてオンライン化されることは必定であり、ここでの行政書士の役割はこれまでの業務の形態を大幅に変更し、社会性、公益性をより重要視せざるを得ない状況になって参ります。

    しかしながら~ 現状においては 「行政書士賠償責任保証制度」 に加入している会員は全会員の10 % にも7満たない状況にあります。このたびのフォーラムでは、加重化される専門家として業務責任を考えるとともに、 損害賠償責任保証制度

    についても考察をしていきたいと考えております。多数の会員の参加を呼びかけます。

    要 綱↑. 日 時 平成 8年TO月 5 日 (土曜日) 午後 2時から 6時まで2. 会 場 札幌第一ホテル 札幌市中央区大通西10丁目3. 次 第 第↑部 基 調 講 演……弁護士 /山 崎 博 先生

    第 2部 行政書士賠償責任保証制度の説明……損害保険会社担当職員第 3部 パネルディスカッション……出席者 / 行政書士その他

    4 参加費 金気 0 0 0 円5. 申込み 行政書士滝沢俊行事務所気付 行政書士'96札幌フォーラム実行委員会事務局 F A X O↑--26 1-2657

    締切日 9 月27日 (金曜日) まで6. その他 フォーラム終了後、講師の弁護士を交えて懇親会を実施します。

    参加ご希望の方はフォーラム参加と併せて申込みください。

    主 催 行政書士'96 札幌フォーラム実行委員会後 援 北 海 道 行 政 書 士 会

    行政書士【まつかいどう- l4 ー

  • = 本会の主要行事 =月 日 行 事 名 時 間 開 催 場 所

    8 5 .23 第 2回常任理事会 13 :00 ~ 17 :00 雪印健保会館

    8 . 5 ,24 第37回定時総会 10 :00 ~ 16 :0O ホテルアカシヤ

    8 . 6 . 6 在札副会長、 H 行連代議員会議 15 :0 0 ~ 17 :30 本会会議室

    8 . 6 . 13 登録調査委員会 13 3 0 ~ 16 3 0 同 上

    8 . 7 . 3 業務研修部会 10 :00 ~ 17 :00 同 上

    8 , 7 . 4

    8 . 7 . 5

    会報 (第 215号) 編集会議

    監察部及び車i竜山‐ガメリ求愛員合同会議

    14 3 0 ~ 16 :30 同 上

    13 :30 () 1 7 :00 エルム会館

    8 . 7 . 9 登録調査委員会 13 3 0 ~ 16 8 0 本会会議室

    8 . 7 . 17 正副会長会 14 :00 ~ 17 :0O 同 上

    8 7.22 会報 (第 215号) 編集会議 14 3 0 ~ 17 :0 0 同 上

    = 支 部 の つ ご き =……支部研修会開催状況…… 注 : ( ) は通知人員

    支 部 曽筈 場 所 研 修 科 目 講 師 受 講者 数 研修種別函 館 8. 6.28 函 館 パ ー ク ホ テ ル

    ・交通事故損害賠償請求手続について

    函館支部副支部長 久末 〃、

    ( 128 )20 般

    空 知 8. 5 29 ホ テ ノレ ス エ ヒ ロ・産業廃棄物収集連載業許可申請の実務について

    札幌支部菊地 利犬

    ( 114 )20 舷

    室 蘭 8. 6 17 室蘭中小企業センター・建設業法の諸手続等について

    胆振支庁土木係長 加藤 薫

    ( 50 )16 般

    札幌支部事務所移 転 の お 知 ら せ● < 移転日 > 平成 8 年 7 月24日 (7K )A M 9 :00

    < 新住所 > 〒 060札幌市中央区南 2条西10丁目

    ジムテル ・ 2 m ビル 53 : 号

    T E L 。= - 27 l-。万73F A X 011- 27 1-創 26

    (従来通り)

                  地下鉄西11丁目駅                     

                                   

                          

    雨2条通り

             

    3 支部合同研修会のご案内(日高 ・苫小牧 ・室蘭)

    亀 と き 平成 8年 9月 7 日 (土) 14 :00 ~ 17 :002. ところ 三石温泉 三石郡三石町鳧舞

    T E L ( 01463 ) 4 一 2 2 2 7

    J R 日高三石駅から道南バス浦・分、 三石温泉で下車・遺言と公正証書・金銭消費貸借と公正証書

    3. 交 通 J R 日高三石駅から道南バス浦河行姫分、 三石温泉で下車

    4. 科 目 ・遺言と公正証書・金銭消費貸借と公正証書

    5. 講 師 苫小牧公証役場公証人 佐 藤 弘 二 氏

    6. 会 費 無 料7. 申込期限 平成 8年 8月3l日 (土)

    8. 申込先 〒 058 様似郡様似町大通 1丁目66番地 2

    加藤 鉄二 勧 01463‐6‐3817

    〒 056静内郡静内町木場町 2丁目31番地

    菊地 淳史 會 01466-2‐3806

    僧96‐ NQ2↑5 - l5 ー

  • !支部名 会員番号 氏 名 死亡年月臼駿札 幌 3,419 平田 登 8, 1,26

    l ノン 3,454 工藤 涼司 8 . 5 13

    旭 川 3,227 米澤 義方 8 , 6 11

    ノン 498 小澤 幸夫 8, 6 18

    に謹んで、 ご冥福をお祈

    もし、 苦しいときがあるのなら。 もし、 悲 しく

    なるときがあるのなら。 そんなときは、 僕のこと

    を思い出してください。 僕はいっも君のそばにい

    ます。 別けが欲しいとき、 人恋しくなるとき、そ

    んなときこそ~ 僕のことを思い出して下さい。 い

    つでも君を助けに行きます。

    何億光年もの時の隔たりがあっても、 時間を超

    えて会いに行きます。 君が僕を友達だと思ってい

    てくれる限り。 夜空を覆う幾千万の星たちよ、 僕

    の心を伝えておくれ。 君は、 一人ではないという

    ことを。

    米さて、今回から我が編集委員会に新メンバーが

    加わりました。 佐々木ひとみさんというとても美

    しい女性です。 ただ残念なことに、 近々名字が変

    わるそうです。 でも、 今までがさつなお じさんた

    ちに囲まれていた者としては~ とてもウキウキし

    ています。 ここだけの話ですけど、 会議室の空気

    が何となくさわやかなんですよ。 まるで~ 高原の

    牧場の朝のような、 何ともすがすがしい…。 え ?

    まあまあ、 押さえて押さえて。 おじさんパワーだ

    って、 必要なんですから。 さあ、 これからおじさ

    んたちに負けずに、 二人で力を合わせて頑張りま

    しょうo え ~ ツ ? ・ おまえもおじさんじゃないか 榊って ? 失礼な / ・・・四捨五入したら…ウ ワーノ

    おじさんバンザ ~ イ ! … 時の経つのは早いもの

    一 元青春天使 -

    '9 6 .ワ . 第 215 号 平成 8 年 7 月25日 発行

    日向寺 正 幸 札幌市中央区北 1条西 7丁目 (西向) タキモトピル 2階酒 井 正 T E L 代表 (o u )22 l‐ 1221 ・ F A X (o n )281‐4 138河 上 隆 郵便番号 0 6 0

    芳 賀 啓 寿 北海道拓殖銀行札幌南支店(普 570344)

    驚憲政ひ箋裂 取引銀行 群舞

    道銀銀“戸長糖ミ蟇。遊廓

    札 幌 銀 行 本 店(普 389444)㈲ 酒 井 印 刷 所 振替口座 0 2 7 3 0 - 0‐8 2 2 4 番

    表紙のことば

    ちざきバラ園のバラ(札幌)

    美の女神 ビーナスを象徴する花とされる。

    西欧的なイメージが強いが、 日本にも10数

    種がある。 園芸品種は数えきれないほどで

    まさに花の女王格である。 写真の 「ちざき

    バラ園」 は藻岩山の中腹に位置し、 市街地

    が一望できるバラの名所として市民に親し

    まれている。 花言葉 「美、 愛、 恋」

    編 集後 記