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財政制度等審議会 財政投融資分科会

説明資料

(イギリス、ドイツにおける財政投融資類似制度について)

平成30年5月31日

財 務 省 理 財 局

資料1

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目次

1.諸外国におけるリスクマネー供給の状況

1.1 PE投資の国際比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1

2. イギリスの財政投融資類似制度

2.1 The British Business Bankについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2~9

2.2 Infrastructure and Projects Authorityについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P10

3.ドイツの財政投融資類似制度

3.1 ハイテク起業基金(High-Tech Gründerfonds)について・・・・・・・・・・・ P11~14

3.2 ドイツ復興金融公庫(KfW)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P15~19

4.参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4.1 The British Business Bankのプログラムについて・・・・・・・・・・・・・・・ P20~26

4.2 KfWのプログラムについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P27、28

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2,346

493

175 159 146 109 85 67 40 360

500

1,000

1,500

2,000

2,500

PE投資の国際比較

活動中のPEファーム数

3,223

844 702 590 541334 304 197 174 103

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500(件数)

PEの投資金額(過去20年間)

(注1)2016年8月30日時点で活動中のPEファーム数。(注2)データについて・Thomson Reuterのデータベースにおいて、過去20年の間に一度でもバイアウト投資(VC投資はカウントしていない)を行ったファームで、現在も活動中のステータスになっているファームの数を合計している。

・ファームの中には主に下記のような種類が含まれている。➡PEファーム、銀行系列会社、大企業系列会社、政府系ファーム、保険

会社系列会社、投資ファンド、SBIC、大学系列ファーム

出所:経済産業省「第四次産業革命に向けたリスクマネー供給に関する研究会」(2017年10月18日)事務局説明資料より財務省作成

(10億$)

(注1)2016年9月1日時点の投資金額合計。(注2)米国、イギリス、ドイツ、日本の円表記は、平成29年12月26日財務省

告示第348号に規定する外国貨幣換算率に基づいて算出。(注3)データについて・Thomson Reuterのデータベースにおいて、過去20年間の間に実施されたバイアウト投資案件(VC案件は含んでいない)の金額を合計している。

・公表されている金額のみの集計をベースとしている。

約263兆円

約55兆円

約16兆円 約8兆円

イギリスは米国に次いでPE投資が進んでいるが、米国と比較するとPEファーム数及びPE投資金額に大きな差が見られる。

ドイツは、PEファーム数がイギリスの6割程度、投資金額はイギリスの3割程度となっている。

日本のPEファーム数及びPE投資金額は中国やインドなどの新興国と同水準又はそれ以下。

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イギリス

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各省庁が中小企業を支援する様々な金融プログラムをばらばらに設けていたが、2012年に公表された報告書

「Boosting finance options for business」において、1つの組織を立ち上げ、政府の中小企業に関する金融プログ

ラムを1つの窓口に統合すべきとの指摘がなされた。

英国会計検査院なども税金を効率的に使うという観点からこれを支持。各プログラムの統合的管理の必要性が

認識され、より整合的で包括的なパッケージを供与するため、政府は2012年9月に中小企業に対するファイナンス

支援のための新機関(British Business Bank)を創設する方針を発表した。

具体的には、 HM Treasury(イギリス財務省。以下「HMT」) 、BIS(※)、 Capital for Enterprise Limited (CfEL:

BIS100%保有の事業体)などが所管していたプログラムを、British Business Bank(以下「BBB」)に一元化し、

ホールディングカンパニーを創設。各業務の専門性が発揮される仕組みを構築し、2014年秋から本格始動。

The British Business Bankの概要

(※)2009年にDepartment for Business, Innovation and Skills(ビジネス・イノベーション・職業技能省。以下「BIS」)が誕生したが、

2016年にDepartment for Business, Energy & Industrial Strategy(ビジネス・エネルギー・産業戦略省。以下「BEIS」)に組織改編。

政策目的に沿った事業を実施するBritish Business Finance Limited(以下「BBFL」)は、赤字となる可能性がある

ため、商業ベースのリターンを確保するBritish Business Bank Investment Limited(以下「BBBIL」)の収益を活用

し、BBB全体としての収益を確保する仕組みとなっている。

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(注) 支援制度の一部のみを記載。

The British Business Bankの一元化のイメージ図

(一元化前)

Start Up LoansCompany

Start-Up Loans(融資)

Business Finance Partnership(出資・中小企業向け)

BIS(現BEIS)

Enterprise Finance Guarantee(保証)

CfEL

Enterprise Capital Funds(出資)

British Business Financial Services Ltd

Enterprise Finance Guarantee(保証)

British Business Finance Ltd

Enterprise Capital Funds(出資)

Start Up LoansCompany

Start-Up Loans(融資)

HM Treasury

Business Finance Partnership(出資・中堅企業向け)

British BusinessBank Investments Ltd

Business Finance Partnership(出資・中堅企業向け)

Business Finance Partnership(出資・中小企業向け)

British Business Bank(ホールディングカンパニー)

(一元化後)

British Business Bank 100%保有の子会社※グループとして一体的に経営

2017年4月よりBBFL 100%保有の子会社

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(注)本スキーム図は、必要な機関や制度等を抽出したものであり、全てを網羅しているわけではない。

The British Business Bankの組織構造(概念図)

モニタリング

・資金供与の権限付与・予算措置

BBBの活動状況等の報告

British Business Bankの職員が出向

・事業計画の提出・新規事業等の要求 100%株式保有

モニタリング

British Business Bank

ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)

・事業計画の提出・新規事業等の要求

BBBからの要求事項に関する協議イギリス財務省(HM Treasury)

所管 BEISに代ってBBBの株主として活動

(ホールディングカンパニーであり、直接投資などは行わない)

中小企業

民間ファンド、貸付事業者 等

融資 投資

投資民間部門

投資

British Business Bank Investments Ltd

Investment programme VC Catalyst

民間部門

VCファンド 等

投資

投資

商業ベースのリターンを追求する子会社であり、EUの国家補助規制(State Aid Rule)の対象外

Help to Grow

保証

中小企業

融資

保証料

民間金融機関

投資

British Business Finance Ltd

Enterprise Capital Funds

民間ファンド

投資

民間部門

投資

Start Up LoansCompany

Start-Up Loans

起業家

融資

中小企業

補助金の提供など、政府の目的に沿った事業を実施する子会社であり、EUの国家補助規制(State Aid Rule)の対象

UK Government Investments Limited (UKGI)イギリス財務省所管の政府機関。政府保有法人のコーポレートファイナンス・コーポレートガバナンスを監督。

投資

投資

中小企業

融資

Enterprise FinanceGuarantee

British Business Financial Services Ltd

保証料

政府と契約を結び、政府に代わってサービスを提供する子会社

民間金融機関

保証

Angel Co Fund

Angel Co Fund

中小企業

ビジネスエンジェル

のシンジケート

投資

投資

100%株式保有の子会社

※BBFLの100%子会社

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The British Business Bankの主な支援の流れ

British Business Bank民間金融機関等と協力して、中小企業に対して約40億£の資金供給(2017年9月末時点)

民間資金

民間資金

BBBは、中小企業がより活動しやすくなるような支援プログラムを開発する。企業の成長や雇用の増加につながるよう、BBBは市中銀行やチャレンジャーバンク(新規参入行)などの民間金融機関、ビジネスエンジェルなどと協力し、民間資金も活用しながら、各種支援プログラムを通じて中小企業等に資金供給を行っている。

企業の成長や雇用の増加につなげる

主な支援プログラム

スタートアップ スケールアップ(高い成長が見込まれる企業等への資金提供)

競争力維持(中小企業への資金供給の促進等)

スタートアップ資金提供者

ビジネスエンジェル P2Pレンダー市中銀行

チャレンジャーバンク

(新規参入行)

VCファンド売掛金担保融資提供事業者デットファンド

出所:BBB資料より作成― 5 ―

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スタートアップ スケールアップ(高い成長が見込まれる企業等への資金提供)

競争力維持(中小企業への資金供給の促進等)

出資

保証

Angel Co Fund(※)

⇒ビジネスエンジェルのシンジケートとの共同出資

Start Up Loans⇒イギリスで事業を開始しよう

とする個人向け融資

Enterprise Finance Guarantee

⇒民間金融機関の中小企業融資に保証を供与する

Enterprise Capital Funds

⇒アーリーステージの中小企業向けのファンドオブファンズ

Investment Programme

⇒中小企業への資金供給の促進を目的とした商業ベースの出資

(※) 「Angel Co Fund」というBritish Business Bankとは別の組織が出資を行っているが、当該組織はBritish Business Bankから出向した職員が運営している。

融資

⇒事業の成長に必要な資金を提供する民間金融機関への出資

Help to Grow(Capital Investment)

Help to Grow(Guarantee)

⇒事業の成長に必要な資金を提供する民間金融機関への保証

The British Business Bankの主な支援プログラムの概要

VC catalyst

⇒VCファンド向けの商業ベースのファンドオブファンズ

出所:BBB資料より作成

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組織目標 KPI(2014年11月設立時)KPIの達成状況(2016年度実績)

税収の効率的な活用国債の利率である2-2.5%以上の投下資本に対するリターン(※1)

3.9%(2015年度は2%)

中小企業(※2)向けの資金供給量の増加

2019年までに100億£の資金供給92億£

(2015年度は75億£)

中小企業の資金調達源の多様化

2019年までに4大銀行(※3)以外を通じた資金供給を50%以上とする*2016年度の年次報告から75%以上に目標変更

94%(2015年度は90%)

中小企業への多様な資金調達手段の周知

6つの資金調達手段(※4)に対する中小企業の認知度(毎年、中小企業に調査を実施)

50%(2015年度は48%)

(※1)英国債務管理庁(DMO)が発表しているDMOレート(イギリス国債の加重平均名目利回り)を参考に、投下資本に対するリターンを設定

(※2)従業員250人未満であり、年間売上高5,000万€未満又は総資産額4,300万€未満(※3)バークレイズ、HSBC、ロイズ・バンク、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド(※4)リース、VC、エンジェル投資家、ソーシャルレンディング、クラウドファンディング、メザニンファイナンス

BBBは、HMT、BEISと協議を行い組織目標とKPIを設定している。個別のプログラムの中には、リターン目標(例:投資倍率2倍)を設定しているものもあるが、赤字となることを許容しているものもあり、BBB全体として、投下資本に対するリターン目標など、 4つの目標の達成を目指している。

BBBの運営については、BBBの民間からの信頼獲得や業務運営の効率性確保の観点から、主務省であるBEISはBBBの業務の独立性を担保し、個別案件に関する意思決定に介入しないこととされている。また、過去の実績も踏まえ、民間の専門家によるファンドを通じたLP出資が好ましいという方針。

次の事業計画に、「イギリス国内の各地域に対して公平に資金を供与すること」、「民間金融機関に対して専門知識を提供すること」を新しい目標として追加する方針で、現在議論を行っている。

The British Business Bankの組織目標とKPI

出所:British Business Bank Annual Report and Accounts 2016,2017

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The British Business Bankと政府との関係等

高い商業的リターンを求めるBBBILの給与水準は、類似業務を行う民間銀行より低いが、 BBBILで得られる経験やミッションに賛同する人材が集まっている。

BBBの経営幹部は、経験豊富で能力が高い一方で、シニアミドル、ミドル、ジュニア層は、BBBの組織規模の拡大に合わせて、短期間で多くの人材を採用したこともあり、経験がそれほど豊かではない、という評価もある。そのため、British Private Equity & Venture Capital Association(イギリスプライベートエクイティ・ベンチャーキャピタル協会。以下「BVCA」)が、BBBの職員に対してBVCAのイベントや研修に参加するよう促し、BBBを支援している。

人材等

BBBは、毎年、今後5年間の事業計画を策定し、HMT、BEISに提出し、承認を受けている。この事業計画の中には、各プログラムへのコミットメント、財務状況の目標などを記載する。計画と実績に大幅な乖離があった場合には、将来の資金配分に影響する。また、BBBの各プログラムには、HMTが個別に承認した資金供与金額の上限があり、その範囲内で、BBBは権限を有している。

BBBの唯一の株主はBEISであり、UKGIはその代理人として、BBBのパフォーマンスをチェックし、BEIS、HMTに報告している。BBBの取締役会には、UKGIから1名が株主として参加しているが、議決権は持たない。

情報開示については、BBBは可能な限り公表しているが、商業的に問題があるものなどは開示していない。

BBB内部には、HMT、イングランド銀行、民間企業等から転籍した7人で構成される「エコノミストチーム」が存在する。エコノミストチームの役割は主に以下3点。

① プログラムの開発(市場の失敗を是正するため、市場にどのようなギャップがあるかを分析した上で投資対象領域を特定)

② 対外的な情報発信(例えば、産業界などからデータを集め、定期的にレポートを公表)

③ 各プログラムの達成状況等の評価(評価に当たっては、信頼性を担保するため、外部コンサルタントを活用)

政府との関係等

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出所:British Private Equity & Venture Capital Association (BVCA)(2016)Private Equity and Venture Capital Report on Investment Activity 2016より作成

政府は、各プログラムがBBBに一元化されたことにより、各プログラムに横断的なリソースをプールすることができるようになり、効率性の向上や、より優秀な人材の確保ができるようになったと評価。また、窓口が1つになったことで利用者の利便性が高まったことを最大のメリットと考えている。

政府とBBBは、民業圧迫にならないよう配慮しており、民間金融機関が市場ギャップを埋められない場合に、投資などを行い、民間の支援を行っている。BVCAによると、BBBが十分にデューデリジェンスを行うことにより、安心して投資ができるという民間ファンドが多く、現時点では、BBBが民間セクターを圧迫しているという声はないとのこと。BBBのプログラムに参加するVCファンドからは、民間では対応できない資金需要を満たし、また、関与も最低限であり活動しやすいなど、高く評価されている。 Brexit後も、特にVCファンドにとっては重要な組織であり、European Investment Fund(欧州投資基金。以下「EIF」)に代わるような組織となることが期待されている。

イギリスにおけるエクイティの最大の提供者はEIF、続いてBBBとなっている。政府は、Brexitによる影響を考慮し、BBBの子会社として、新しいVCファンドを立ち上げることを現在検討している。

The British Business Bankに対する評価(一元化の効果等)、今後の課題等

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50

100

150

200

250

0

5

10

15

20

25

30投資金額(左軸) 投資を受けた企業数(右軸)

イギリスの地方向けファンドは、規模が小さく、細分化されていたため、 European Investment Bank(欧州投資銀行。以下「EIB」)等からの資金が分割され、非効率となっていた。そのため、2017年に、BBBと10の地域産業パートナーシップ(地域の経済開発の促進を目的とした地方自治体と民間企業のパートナーシップ)等が共同し、Northern Powerhouse Investment Fund、Midlands Engine Investment Fundの2つのファンドを立ち上げた。これらは、BBBが管理しており、プロのファンドマネージャーが運営している。今後も地方向けファンドの統合を進め、新たにCornwall and Isles of Scilly Fundを立ち上げる予定。

また、現在はEIB等の資金を活用して地域支援を行っているが、Brexit後、当該支援は廃止される見込みであるため、行政や公的機関などすべての関係者が一貫性のとれた形態で地方のファンドマネージャーや企業、ビジネス・エンジェルを支援できるよう取り組む予定。

(参考)イギリスの地方向けファンドの統合について

The British Business Bankに対する評価、今後の課題

イギリスの地域別プライベート・エクイティ投資(2016年)

(注)BVCAの登録機関による、イギリス国内企業に対する投資(イギリス国外からイギリス国内企業への投資は含まない。)。

(億£) (先数)

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Infrastructure and Projects Authority(IPA)の概要

2016年1月、政府の主要なインフラプロジェクトを支援する「Infrastructure UK (IUK)」と、政府の重要プロジェクトを監督する「Major Projects Authority (MPA) 」を統合し設立。Cabinet Office(イギリス内閣府)及びHMTの所管。

政府の各インフラプロジェクト等に関し、省庁横断で、各インフラプロジェクト等の見通しや透明性に関する情報の提供を行い、また各インフラプロジェクト等を支援するため、専門家派遣や目標設定手法の開発なども行う。

IPAには約150名のスタッフと5つのチームが存在。5つのチームのうち「Finance & International」が、インフラプロジェクトへの政府保証制度「UK Guarantees Scheme」を管理するとともに、デジタルインフラなど新しい分野で、金額が小規模なものに関するファンドのアドホックな設立を行っている。現在、EV(電気自動車)向けファンドの新設を検討中。

投資(4億£)UK Guarantees Scheme

保証

銀行 等 借入 民間部門

インフラプロジェクトの遂行

保証料

Amber Fund Management

Limited

M&G Investments

Digital Infrastructure Investment Fund (DIIF)

(ファンドマネージャー)

2012年創設 インフラプロジェクトに対する民間

部門からのデット・ファイナンスを支援する

2026年まで、総額400億£分まで保証を付与する予定

過去5年で10件(総額約40億£)の保証を付与

UK Guarantees Schemeの概要

民間部門

投資

政府の諸活動に対し民間資金の活用を助言し、政府のPPPを支援。また諸外国政府のインフラ計画等に助言も行う。

各省庁のインフラプロジェクト等の遂行を支援する。

インフラプロジェクト等に必要な能力開発等を行う。

HM Treasury

Infrastructure UK (IUK)主要なインフラプロジェクトを支援するため、政府保証制度「UK Guarantees Scheme」を担う。また政府のPPP/PFI政策も所管。

Cabinet Office

Major Projects Authority (MPA)政府の重要プロジェクトのポートフォリオ管理等を行う。

Infrastructure and Projects Authority(IPA)

2016年1月に統合

Project Profession& Standards

Operations Finance & International Strategy & Policy Infrastructure Delivery

インフラプロジェクト等の遂行に係る政策目標を設定し、政府方針や年次報告書等を発表する。

社会基盤、住宅分野等の専門家で構成され、重要かつ複雑なインフラプロジェクトに専門的知見を提供。

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ドイツ

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出資額(出資割合)

連邦経済エネルギー省

ドイツ復興金融公庫(KfW)

民間企業(出資企業は基金毎に異なる)

第一基金(2005年設立)2億7,200万€

2億4,000万€(88%)

1,500万€(6%)

1,700万€(6%)

6社

第二基金(2011年設立)

3億400万€

2億2,000万€(72%)

4,000万€(13%)

4,400万€(14%)

18社

第三基金(2017年設立)3億2,000万€

1億7,000万€(53%)

4,000万€(13%)

1億1,000万€(34%)

29社

ドイツにおける創業間もないイノベーション企業に対するシード投資が停滞していたこと等を踏まえ、民間(産業界)との

議論を経て、2005年、ドイツ連邦経済エネルギー省(以下「連邦経済エネルギー省」)が主導し、連邦経済エネルギー省、

ドイツ復興金融公庫(以下「KfW」)、民間企業の出資により「ハイテク起業基金」(以下「基金」)を設立。

2005年に第一基金(規模2.72億€)、2011年に第二基金(規模3.04億€)、2017年に第三基金(規模3.2億€)を設立。

連邦政府とKfWをあわせた出資割合は、第一基金が94%、第二基金が85%、第三基金が66%と減少する一方、民間企

業の出資割合が増加。

四半期に一度、コスト等を除いた後の利益を出資割合に応じて出資者に返還している。

各基金の存続期間は、投資期間6年、回収期間7年の計13年間。そのため、第一基金は2018年に設置終了期間を迎え

るが、投資先企業からより大きなリターンを得るため、回収期間の延長を検討している。

投資対象企業・投資条件はそれぞれ以下のとおり。

ハイテク起業基金(High-Tech Gründerfonds)の概要

出資スキーム

【投資対象企業】

• 設立後1年以内(第三基金は3年以内)

• 従業員50名未満、年間売上高又は総資産額1,000万€未満

• 技術に関する特許までは不要だが、それに相当する知的財産を有している

• 出資(Equity funding)又は株式転換可能な劣後ローン(Convertible loans)の形で資金提供

• 初回の投資上限額は50万€(第三基金は100万€)

• 追加投資上限額は150万€(第三基金は200万€)であるため、計200万€(第三基金は300万€)まで投資可能

【投資条件】

連邦経済エネルギー省

ドイツ復興金融公庫(KfW)

民間企業(ダイムラー等)

ハイテク起業基金

シード段階のハイテク企業

第一基金 第二基金 第三基金

出資 回収

出資 回収 出資 回収 出資 回収

出資 回収 出資 回収

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ハイテク起業基金における投資決定プロセス、投資実績

基金内部の投資分野別の投資マネージャーチームによる審査の後、投資委員会(※)で審査をして投資決定。

投資委員会には政府からの委託委員が含まれるが、政府の意向とは独立し、純粋に自らの経験に基づき技術が市場に受け入れられるか否かの投資判断を行う。

連邦経済エネルギー省は戦略を考え、監督は行うが、個々の投資決定は基金に任せているため、透明性が担保されている。

(※)投資分野別に3つの委員会が存在。各投資委員会は、それぞれ政府(委託委員)、政府系金融機関、ベンチャー・キャピタル、学識経験者等の5名から成る。

基本コンセプトの審査

ビジネスプランに係る書類審査

デューデリジェンスのための申請者とのミーティング

投資決定

1~2週間 4~6週間 2か月に1回

投資マネージャーチームによる審査 投資委員会による審査

※基金のスカウトが書いた推薦状があると、出資のチャンスが増す。

投資決定プロセス

2015年1月1日 2018年1月時点

396 投資件数 489

2.64億€ 投資額 8.86億€

704 追加投資件数 約1,200

8.4億€追加投資額(基金以外)

16億€

41 投資回収先89

第一基金:66第二基金:23

43 従業員数 58

出所:2014年度、2017年度調査におけるハイテク起業基金資料より作成

2015年以降、3年間で投資額は約3倍になっている。 投資先が成長後に民間からも追加投資(Follow-up

financing)を受けることができるよう、基金のネットワークを利用し、民間投資家等とのマッチング(※)を行っている。

(※)投資家と基金のポートフォリオ企業のマッチングのためのイベントなどを定期的に実施。

こうしたマッチングが好循環を生み、民間等の第三者と協調して約1,200件の追加投資を実施しており、約16億€の投資(そのうち約13億€は民間資金)が得られた。

投資回収(Exit)を行った会社は89社。リターンがない(又はほとんどない)会社は150社(投資件数の約30%) 。

投資実績

前回訪問時との実績の比較

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ドイツにおけるシード段階(※)の企業への投資件数(シード投資件数)のうち、基金による投資が占める割合は大きく、

直近では約40%を占める。現時点では、民間ファンドから基金に対するネガティブな反応はない。

民間からの追加投資は、海外VCやビジネスエンジェル等が大きな割合を占めており、国内VCは少ない。

(※) 一般に、シード段階とは、商業的事業がまだ完全に立ち上がっておらず、研究及び製品開発を継続している段階。

ハイテク起業基金の投資件数の推移等

出所:German Private Equity and Venture Capital Association(BVK)統計、ハイテク起業基金資料より作成

シード投資件数の推移

(件数)

追加投資額の内訳

19.5 35 22.9 22.5 36.7 32 30.7 33.321.9

14.3 23.451.5

69.149.7

128.786.3

11.415.4 25

40.9

33.640.5

56.7

82.6

614.7 10.8

26.318.7

16.5

74

35.6

29.830.8 26.3

31.720.5

22.8

60.7

45.6

11.4

13.9 12.4

14.5 11.215.8

19.6

17.3

€100.0M

€124.1M €120.8M

€187.4M €189.8M€177.3M

€370.4M

€300.7M

020406080

100120140160180200220240260280300320340360380

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016国内VC 海外VC ビジネスエンジェル 民間企業 公的機関 ハイテク起業基金

(百万ユーロ)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

シード投資総計(ドイツ全体) うちハイテク起業基金

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ハイテク起業基金と政府との関係等

マネジメント

ハードウェア、オートメーション、光学技術

ライフサイエンス・素材・ヘルスケア 等

・KfW出身 1名・民間出身 1名

2名

13名

通信・メディア・ソフトウェア 等

13名

Controlling/IT

9名 Relationship Management,

Marketing/Communication,Office

11名10名

総務・広報等部門投資マネージャー

組織・人材等

全体の45%が起業の経験があり、52%が研究者出身、17の異なる学位を持つ職員が所属している。また、国籍もさまざまであり、女性も約32%おり、多様な人材で構成されている。

ボーナスシステムは、創設当初のものに変更を加えており、投資マネージャーについては、投資額より回収金が多ければボーナスとなり、管理部門などについては、勤務年数に応じて、利益があった場合にボーナスとして分配。

投資先に対しては、月1回、現状報告、特別な出来事、数値データ、コスト、流動性などについて記載したレポートの提出を求めている。投資先に対する内部監査の報告書は、基金と会計監査人で作成し、連邦経済エネルギー省に提出する。内部監査で問題を見つけた場合、マネジメントチームの補強や新しい外部投資家等の派遣などを行うが、それでも改善できない場合は、報告書に記載し、連邦経済エネルギー省と共有する。

年1回、基金の内部モニタリングが行われる。連邦経済エネルギー省に対しては、年1回、基金から外部監査機関に依頼し、新しい案件は通常監査、追加投資やExitした案件は抜き打ち監査などを行い、報告する。また、連邦経済エネルギー省がイニシアチブをとり、基金によるスタートアップ支援が国民経済にどういった影響を与えるかという学術的評価も行っている。そのほかにも、連邦会計検査院、税務署、社会保障関係の検査なども行われる。

情報開示については、投資契約に基づく守秘義務事項以外は、最大限公表を行っている。 連邦経済エネルギー省から、第一基金はDPI(実現倍率)(※)50%、第二基金は75%、第三基金は100%という目

標を与えられているが、現時点では、第一基金については、 DPI75%、うまくいけば100%が見込まれている。

(※)累積分配金/払込出資金

政府との関係等

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資金調達は、資本市場から主としてKfW債により調達(2017年時点では、資金の99%を資本市場から調達)。

KfWは健全な金融機関と評価されており、 KfW 債はAAAの格付けを持つ。

① 中小企業銀行中小企業、ベンチャー企業、自営業者等に対し、ローン、メザニン資本

(無担保劣後ローン)、出資により助成。

② 地方自治体及び民間顧客銀行/信用機関地方自治体に対するインフラ整備プロジェクトへの融資、個人に対する住宅ローン・教育関連ローン等の助成。

③ 輸出金融及びプロジェクトファイナンス

KfWの完全子会社であるKfW IPEX銀行がプロジェクトファイナンス及び輸出金融等により助成(KfWとは別会社)。

④ 発展途上国及び新興経済国支援-KfW開発銀行

・・・外国の公共部門の借入人や受取人に対して貸出及び供与を行う。-ドイツ投資開発会社(DEG)

・・・途上国に投資する民間企業に対し、長期融資を提供(KfWとは別会社)。

⑤ 金融市場融資活動及び金融資産管理を含む、財務活動を実施。加えて、KfWの資産担保証券及びグリーンボンド等のポートフォリオ管理や、ドイツテレコム及びドイツポストの民営化政策も実施。

(注)「助成事業計」は、KfW IPEX銀行が行った輸出金融及びプロジェクト・ファイナンスであって、中小企業銀行の助成プログラムの一部として貸し付けられた273百万ユーロ(2015年は229百万ユーロ)を含む。

ドイツ復興金融公庫(KfW)は、1948年、KfW法に基づいて設立された政策金融機関。総資産は5,070億€(2016年末)であり、ドイツで3番目に大きな銀行。※欧州復興プログラム(ERP)特別基金の貸出・運用を行う機関として設立。

出資構成は、連邦政府80%、州政府20%。債務はKfW法に基づき、全て連邦政府保証(毎年の議会予算承認は不要)。法人税非課税。利益配分は禁止され、利益は積み立て。Tier1資本比率22.3% (2016年末)。

民間金融機関の支店網が充実していることを生かし、原則として、州立支援財団や仲介銀行を通じた代理貸付を行っている。

事業分野 2016会計年度(百万ユーロ)

2015会計年度(百万ユーロ)

対前年比(%)

①中小企業銀行 21,388 20,431 5

②地方自治体及び民間顧客銀行/信用機関

33,698 30,054 12

③輸出金融及びプロジェクトファイナンス(KfW IPEX銀行)

16,072 20,214 -20

④発展途上国及び新興経済国支援 8,844 7,726 14

うちKfW開発銀行 7,290 6,662 9

うちドイツ投資開発会社(DEG) 1,553 1,064 46

⑤金融市場 1,274 1,119 14

助成事業計 81,002 79,314 2

ドイツ復興金融公庫(KfW)の概要

出所:KfW有価証券報告書

組織概要

資金調達

事業分野別の助成事業額(貸付金額等)事業分野

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民間金融機関の支店網が充実していることを生かし、原則として、仲介銀行(※1)や州立支援財団(以下「財団」)を通じた代理貸付(※2)を行っている。政府保証を受けたKfW が低コストで調達した資金を、仲介銀行等が低いマージンで融資することにより、中小企業への低利融資を行っている。

(※1)KfWが直接貸出を行っている200行程度の商業銀行。(※2)地方自治体への融資などには直接融資も実施。なお、KfW中小企業銀行部門の主要なプログラムの融資上限は、1プロジェクトあたり2,500万€(約31億円)。

日本政策金融公庫中小企業事業部門、国民生活事業部門の資金毎の融資上限は、それぞれ最大7.2億円、最大7,200万円。

具体的には、借り手はまず仲介銀行等にコンタクトする。そして、仲介銀行等が、自行のプログラムやKfW・財団の助成プログラムを一覧できるようにした上で、借り手とともにこれらのプログラムの活用を検討する(※3)。

(※3)仲介銀行以外の貯蓄銀行、信用協同組合等も、財団を経由することによってKfWのプログラムを活用できる。また、財団は、KfWからのリファイナンス資金を活用して独自のプログラムを提供することもできる。ただし、このようにKfWと財団の双方を経由する場合には、マージンの二重取りが発生することとなる。

信用リスクを含め、借り手の審査は仲介銀行が行い、KfWや財団は、原則として借り手の信用リスクを負わず、仲介銀行が負う。従って、KfWや財団の審査は、借り手ではなく仲介銀行(KfWにとっては財団を含む)の信用リスクについて行われる。

KfWにおける代理貸付制度の概要

代理貸付のスキーム図 ドイツの銀行システム(2017年12月時点)

出所:Deutsche bundesbank monthly report December 2017

銀行数 (割合)総資産(億€)

(割合)

1機関あたり

総資産

(億€)

ユニバーサルバンク(Universalbanken) 1,585 96.7% 61,369 78.0% 38.7

①民間商業銀行(Kreditbanken) 264 16.1% 31,657 40.2% 119.9

大銀行 4 0.2% 17,569 22.3% 4,392.3

地方銀行・その他銀行 153 9.3% 10,013 12.7% 65.4

外国銀行支店 107 6.5% 4,075 5.2% 38.1

②公的銀行 399 24.3% 20,909 26.6% 52.4

州立銀行(Landesbanken) 8 0.5% 9,044 11.5% 1,130.5

貯蓄銀行(Sparkassen) 391 23.9% 11,865 15.1% 30.3

③信用協同組合(Kreditgenossenschaften)

922 56.3% 8,803 11.2% 9.5

特殊銀行(Spezialbanken) 54 3.3% 17,348 22.0% 321.3

不動産抵当銀行(Realkreditinstitute)

14 0.9% 2,556 3.2% 182.6

建築貯蓄金庫(Bausparkassen)

20 1.2% 2,306 2.9% 115.3

特殊課題銀行(Banken mit Sonderaufgaben)

20 1.2% 12,486 15.9% 624.3

銀行計 1,639 100.0% 78,717 100.0% 48.0

個人、企業、地方自治体、関連団体、プロジェクト

(注)本スキーム図は、必要な機関や制度等を抽出したものであり、全てを網羅しているものではない。

代理貸付

KfW(復興金融公庫)(連邦レベルの政策金融機関)

仲介銀行

ドイツ連邦政府

州政府・地方自治体

・株式所有(KfWの80%)

・監督・助成

株式所有(KfWの20%)

・株式所有・監督・助成

代理貸付

代理貸付

直接貸付(主に地方自治体向け)

債券発行による資金調達

債券発行による資金調達

KfW IPEX銀行(輸出金融・プロジェクトファイナンスなどの商業事業)

債務保証

・100%株式所有・必要資金を市場金利で提供

貸付

州立支援財団(州レベルの政策金融機関)

国内外の金融資本市場

貯蓄銀行、信用協同組合 等

貸付

貸付

貸付

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代理貸付は、基本的に仲介銀行が信用リスクを負担するため、リスクが高い貸付先や貸付額が少なく事務経費が賄えないような貸付先については、仲介銀行が融資を渋る懸念がある。借り手の資金調達ができないという状況を回避するため、2005年以降、一部のプログラムでは、KfWが借り手の信用リスクの一部を負担するオプションが設けられている。

深刻な金融危機の場合などは、KfWが借り手の信用リスクの90%を負担する場合などもあるが、仲介銀行に借り手の信用リスクを担わせるという基本的な考え方であるため、KfWが借り手の信用リスクを100%負担することはない。

なお、借り手に対する金利は、リスクを考慮して設定するが、EUが定める金利に沿って、A~Iまでの9つのカテゴリーから設定される。

具体例

KfWによる借り手の信用リスクを一部負担するスキーム

仲介銀行が100%借り手の信用リスクを負う

通常

KfWが借り手の信用リスクの50%を負う

仲介銀行が借り手の信用リスクの50%を負う

オプション

出所:KfW資料より作成

仲介銀行が100%借り手の信用リスクを負う

通常

KfWが借り手の信用リスクの80%を負う

仲介銀行が借り手の信用リスクの20%を負う

オプション

例)KfW起業家ローンの場合設立5年以上の中小企業等を対象とし、20年を上限に、

2,500万€まで融資。

例)ERP-スタートアップローン-スタート資金(零細向け)の場合設立5年未満の起業家や零細企業等を対象とし、5年又は10年の

期間で、最大10万€を融資。

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KfWの中小企業銀行部門は、2017年度は219億€の規模で、フェーズの異なる企業に対し、多様な支援プログラムを

提供し、市場の失敗に対処している。特に、リスクが高いため民間金融機関では支援が難しいスタートアップ段階の企

業に対しても資金提供を行っている。

起業家、中小企業、環境などの各分野への融資、革新的な企業に対するエクイティ投資も行っている。

ローン・プログラムの中には、仲介銀行に対して信用リスクの一部を負担するオプションが設けられているものもある。

KfWの中小企業銀行部門の概要

助成プログラムとファンド投資

公的ベンチャー・キャピタル共同投資基金(Coparion)

中小企業銀行部門の事業分野

KfW-起業家ローン*

ERP 地域促進プログラム

ERP スタートアップローン-ユニバーサル(中小向け)*

ERP-スタートアップキャピタル

ハイテク起業基金

ERP ベンチャー・キャピタル基金投資

ERP-スタートアップローン-スタート資金(零細向け)*

ERP資本参加プログラム

KfW 環境保護プログラム

KfW 再生可能エネルギープログラム

KfW エネルギー効率化プログラム

BMUB 環境イノベーションプログラム

KfW -エネルギー・環境分野向けシンジケートローン **

KfW 風力エネルギープログラム**FG

KfW買収資金**(KfW Acquisition Financing)

ローン

メザニン

エクイティ

EIF/EFSI保証

* 信用リスクの一部負担

** KfWがリスク負担(直接事業)FG 連邦保証

ERP メザニンイノベーション *

ERP デジタル化・イノベーション向けローン*

出所:KfW資料(2017年7月時点)より作成

(※)EIF=欧州投資基金

EFSI=欧州戦略投資基金

起業融資 一般融資 環境投資 技術革新

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KfWにおけるエクイティ投資に関する施策の一元化プライベートエクイティ

シード スタートアップ グロース

アーリー・ステージ レイター・ステージベンチャーキャピタル

ハイテク起業基金 coparion(公的ベンチャー・キャピタル共同投資基金)

ERP ベンチャー・キャピタル基金投資

プライベートエクイティ

シード スタートアップ グロース

アーリー・ステージ レイター・ステージベンチャーキャピタル

• ハイテク起業基金➡アーリー・ステージの企業への資金提供• Coparion➡スタートアップ、アーリー・グロースの企業への資金提供• ERP ベンチャー・キャピタル基金投資➡民間VCファンドへの資金提供

KfW 子会社

現在、中小企業銀行部門でエクイティ投資に係る3つのプログラムを行っているが、VC市場へのコミットメントの強化、専門家人材の集約化を目的に、 2018年7月にKfWの100%子会社を設立予定。 出所:KfW資料より作成

※これら3プログラムのVC市場への呼び水効果は、約25億€が見込まれる。

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参考資料

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イギリス-The British Business Bankのプログラム-

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1. Angel Co Fundの概要-スケールアップ-

The British Business Bankの出資プログラム

ビジネスエンジェル投資の質と量を向上させ、高い成長が見込まれる中小企業に資本を供給することなどを目的に、2011年11月に創設された、ビジネスエンジェルのシンジケートとの共同出資プログラム。

当初の事業規模は5,000万£であったが、2013年予算において5,000万£が追加され、総額1億£となっている。

1企業への出資額は10万£~100万£。

中小企業を対象としており、分野は問わない(出資を受ける企業は、高い成長性を有するアーリーステージの中小企業が多い。)

ビジネスエンジェルのシンジケートには、例えば、3人以上の民間個人投資家から構成されていること、などの要件がある。

2017年10月末時点で、79の企業に対し3,700万£を出資。他のビジネスエンジェルなどからも約1億8,000万£の出資を呼び込んでいる。

(1)プログラム概要

当該出資プログラムは、BBBとは別組織の「Angel Co Fund」が行っており、独自の取締役会を有しているが、当該組織の運営や投資の管理はBBBから出向した職員が行っている。

組織内部に、取締役会やBBBから独立した、新規及び継続投資案件について最終決定を行う「投資委員会」が存在。当該委員会は、経験豊富な14名のエンジェル投資家によって構成されている。

(2) 「Angel Co Fund」の組織について

① ビジネスエンジェルのシンジケートが対象企業のデューデリジェンスを実施。

② Angel Co Fundが当該シンジケートからの投資提案の内容や適格性等を審査。

③ (承認された場合)当該シンジケートがAngel Co Fundに投資計画書を提出。

④ Angel Co Fundの投資委員会が、当該出資は商業的な観点から適切であるか、デューデリジェンスが十分に実施されたか、などの観点から審査。

⑤ (承認された場合)出資決定(当該シンジケートは法的手続きに移行)。 Angel Co Fundはシンジケートの投資条件に可能な限り従う。

⑥ シンジケートは投資に対するモニタリングを実施し、Angel Co Fundと情報を共有する。

(3)投資決定プロセス

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2.Enterprise Capital Funds (ECFs)の概要-スケールアップ-

BBFLの1つのファンドに対する出資額は5,000万£、ファンド規模の3分の2を上限としている。また、各ファンドは民間出資の過半数を1者が占めてはならないとされ、民間出資の半分以上はファンドマネージャー以外の出資者からの出資でなければならない。

各ファンドは、利子・配当金など投資から利益が発生した場合に再投資を行ってはならず、まずBBFLと民間投資家等に対する債務返済に充て、残余分を分配割合に応じて分配する。

ファンドの選定に当たっては、①投資チームの強固さ、経験と専門性、②投資戦略、③民間資金源、④BBFLとの金銭面に関する条件、という4つの基準がある。特に、BBFLとの金銭面に関する条件に関しては、BBFLと民間投資家等の債務返済及び利益分配割合、各ファンドの運営経費、ファンドマネージャーの報酬などを評価し、事前に明確にする。

各ファンドは、欧州プライベートエクイティ・ベンチャーキャピタル協会(EVCA)のガイドラインに従って投資を評価し、資金収支などと合わせて四半期に一度BBFLに情報提供しなければならない。

(2)BBFLとECFsのファンドとの関係について

中小企業の「equity gap」を埋めるため、アーリー・ステージの中小企業への資金供給(エクイティ及びデット)を促進することなどを目的に、2006年に創設されたファンドスキーム。具体的には、各ファンド(ECFs)に一定額の出資を行い、当該ファンドが中小企業を対象としてエクイティ資金やデット資金を供給する。

設立当初は、BIS(現 BEIS)が100%保有する事業体「Capital for Enterprise Limited」が各ファンドの管理機能を果たしていたが、 BBBの設立により、子会社のBBFLが管理を承継した。

2017年12月末時点の実績は以下のとおり。

・ECFsのファンド数:26ファンド ・ECFsの投資企業数:400以上

・企業へのコミット額:10億£以上

各ファンドの1件(企業)当たり投資額は、他のファンドからの投資額も含めて500万£が上限。中小企業を対象としており、分野は問わない。

ただし、①自動車、②造船、③鉄鋼、④石炭、⑤輸送等には投資できない。

(1)プログラム概要

The British Business Bankの出資プログラム

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3.VC Catalystの概要-スケールアップ-

イギリスのベンチャーキャピタルやグロースキャピタルの基盤を強化することなどを目的に、2013年に創設された、商業ベースの出資プログラム。BBBの子会社であるBBBILが当該プログラムを実施している。

1ファンドへの投資額は500万£~5000万£(例外的に上限を超えることを認める場合がある)。

ファンド規模の33%まで投資可能(例外的に50%まで可能)。なお、ファンドの規模に上限はない。

Institutional Limited Partners Association(ILPA)の策定する「プライベートエクイティ原則」という投資に当たってのガイドラインに沿った条件で投資をすることを求めている。

2017年3月末時点の実績は以下のとおり 。

・出資ファンド数:9

・出資ファンドの投資企業数:24

・ファンドへのコミット額:7,800万£

・ファンドへの投資実額:2,600万£

(1)プログラム概要

The British Business Bankの出資プログラム

① 立証可能な実績(トラックレコード)や投資経験を持つ、強固で能力の高いマネジメントチームを有していること。

② BBBILの出資が民間からの追加出資につながること。

③ 民間投資家から投資を受ける確約があること。

④ 主にイギリスに拠点を置く中小企業へ投資を行うこと。

⑤ 他の公的資金が入ったプログラムから資金を受けていないこと。

(2)ファンドへの主な出資基準

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4. Investment Programmeの概要-競争力維持-

中小企業への資金供給を促進するため、①多様なデットファイナンス市場の成長支援、②民間部門からの追加投資の促進、③効果的で適切かつ信頼のできる方法での中小企業への資金供給、④中小企業が利用できるデット資金の拡大を目的に、2013年4月に創設された出資プログラム。BBBの子会社であるBBBILが当該プログラムを実施している。

出資方法として「Managed Investment(以下「Managed」)と「Direct capital Investment(以下「Direct capital」)」 の2種類が存在。前者は資金の貸付を行っているファンド・類似団体に出資し、後者は資金の貸付を行っている事業者に出資する。

2015年1月には、新たに「Expansion Capital」を創設。 Managed/Direct Capitalと組み合わせて出資を申し込むことも可能。

2017年3月末時点の実績は以下のとおり 。・出資ファンド等数:29 ・出資ファンド等の投資企業数:17,801・ファンド等へのコミット額:15億4,000万£ ・ファンド等への投資実額:8億8,100万£

(1)プログラム概要

① 貸付対象の企業は、イギリス国内企業であり、年間の売上高が1億£以内であること。なお、2,500万£以内が望ましい。

② 資金供給者(ファンド・類似団体・事業者)の投資戦略がデットファイナンスを提供するものであること。

③ BBBILから資金供給者への投資規模は、1,000万£~1億£以内であること。なお、3,000万£~5,000万£以内が望ましい。

④ BBBILからの出資後、3年以内に中小企業に貸付を行うこと。

⑤ BBBILに商業ベースのリターン(commercial return)を提供できること。

⑥ 民間投資家から十分な資金を集められること。

⑦ 民間投資家とパリパス(優先劣後のない同順位)であること。

⑧ 投資戦略を実行するために、十分な専門知識を持った能力の高い人材(チーム)を有していること。

⑨ 投資・規制・税務上のストラクチャーが透明かつ適切であるとともに、投資事業を行うために必要な許認可を得ていること。

(2)出資基準(Managed・Direct Capital)

The British Business Bankの出資プログラム

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Start-up Loansの概要-スタートアップ-

(1)プログラム概要

イギリスで事業を開始したり成長させようとしている個人が、必要な資金調達や事業支援を受けられることを目的に、2012年9月に創設された、個人ローン。創設時はStart-Up Loans Company(政府保有の会社)が業務を実施していたが、2017年4月にBBFLの100%子会社となった。現在、Start-Up Loans CompanyはBBFLとの合併に向け、段階的に計画を進めている。

平均融資額:約5,000£~1万£

(1個人は500£~2万5,000£が上限。また、複数人が共同で1つの事業を行う場合10万£が上限。)

満期5年、固定金利(2018年5月時点:年率約6%)

申請が通った場合は、12ヶ月間の無料の経営指導と成功するための事業計画の提案が受けられる。

創設時は総額8,250万£の融資を予定していたが、2017年9月末時点で約5万人以上の起業家に約3億5,800万£を貸し出している。

イギリスで働く資格を有する18歳以上の者で、イギリス在住であること。

事業の拠点がイギリスであること。

既に新しいビジネスを始めている、あるいは、少なくとも24ヶ月間何らかの取引を行っていること。

他から資金を調達することができないこと。

信用調査に合格し、貸付金の返済が可能であること。

ビジネスタイプとローンの目的が本プログラムの要件に合致していること。

(※)ローンの対象外となるビジネスタイプ・目的

(ビジネスタイプ)兵器、化学製造、ポルノ、薬物、違法行為、銀行振込、送金サービス など

(目的)債務返済、資格・教育プログラム など

(2)主な融資要件

The British Business Bankの融資プログラム

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Enterprise Finance Guarantee (EFG)の概要-競争力維持-

(2)保証対象

金融機関による中小企業(※)に対する融資

(※)事業の拠点がイギリスであり、年間の売上高が4,100万£以下であること、などの要件がある。

融資額:1,000£~120万£、融資総額の20%とする上限キャップがある。(創設当初は9.75%)

満期:3か月~10年(売掛金担保融資などの場合は最大3年)

金融危機を受け、成長が見込まれるが十分な担保がなく、民間金融機関から資金を得ることができないイギリス国内の中小企業への貸付を奨励するため、2009年に創設。金融機関が中小企業融資を行う際に、政府が保証対象となる融資金額の75%に保証を供与する。保証を受けた中小企業は年2%の保証料をBritish Business FinancialServices(BBFSL)に支払う。

(注)EFG創設以前にも融資保証制度SFLG(Small Firms Loan Guarantee)があったが、世界的金融危機を受け、対象等を拡大し、EFGを創設。

2017年9月末時点で、28,000社以上の中小企業に対して、30億£以上の資金調達を支援。

保証供与の判断は金融機関(※)に完全委任されており、政府は決定に関与しないが、事業モニタリングを行っている。

(※)金融機関は、BBFSLにより指定された金融機関であり、市中銀行のほか、チャレンジャーバンク(新規参入行)など、イギリス国内で40社以上と提携している。

中小企業からの保証料でEFGの全てのコストを賄っているわけではなく、赤字となることを許容しているプログラムだが、経済状況が良好である場合は黒字となることもある。

2018年度予算において、予算額を年間2.5億£から年間5億£に引き上げ、プログラムを4年間延長する予定であることを公表。

(1)プログラム概要

The British Business Bankの保証プログラム

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Help to Growの概要-スケールアップ-

中小企業に事業の成長に必要な資金を提供するため、 BBFLが民間金融機関に出資又は保証を行い、当該金融

機関から、1企業当たり50万£~200万£を上限に融資を行う。

BBFLから出資を受ける場合は、ファンド規模の50%以内で、1,000万£~2,000万£の出資を受けることができる。

BBFLから保証を受ける場合は、BBFLに対し、融資総額の2%程度の保証料を支払い、個別のキャピタルロスの75

%をBBFLが保証する。

対象となる中小企業は、「直近3年間で5%~20%の成長率」や「十分なシニアデットを受けることができないこと」な

どの条件が存在する。また、①合成繊維、②自動車、③造船、④石炭・鉄鋼、⑤輸送、⑥農産物・水産物に関する

事業を行う中小企業は対象外。

2016年5月に第1号案件としてロイズ・バンクを通じ総額3,000万£、2017年1月に第2号案件としてOakNorth(チャレ

ンジャーバンク)を通じ同額3,000万£の融資を行うことが決定。

(1)プログラム概要

(2)BBFLからの支援(出資・保証)を受けるための主な要件

① 出資を受ける場合は、少なくともBBFLからの出資額(1,000万£~2,000万£)と同額の民間投資家からの出資を

受けること。保証を受ける場合は最低1,000万£以上の融資が可能であること(満期は最大7年)。

② 応募者は対象の中小企業に対する明確な期待リターンを設定するとともに、BBFLから支援を受けることの効果等

を説明できること。

③ 融資戦略を実行するために、十分な専門知識を持った能力の高い人材(チーム)を有していること。

④ BBFLの権限やEUの国家補助規制(State Aid Rule)に則っていること。

⑤ 投資・規制・税務上のストラクチャーが透明かつ適切であるとともに、投資事業を行うために必要な許認可を得て

いること。

The British Business Bankのその他のプログラム

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ドイツ-KfWのプログラム-

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スタートアップ段階とアーリーグロース段階にある企業のベンチャーキャピタル資金のギャップを埋めることを目的と

して、2016年に設立。ファンド規模は2億2,500万€(ERP特別基金(連邦経済エネルギー省の代理):1億8,000万€

KfW:4,500万€)。

民間投資家との共同出資ファンドであり、リードの民間投資家とパリパス(優先劣後のない同順位)の条件で投資。

民間出身の2名のマネージングディレクターがファンドを運営。

1企業に対する投資額は、最大1,000万€。

投資対象企業は、特に分野別の制約(※)や要件はないが、新しい製品・工程・サービス等の開発やそれらの市場導

入等を試みており、かつ、ドイツを拠点とする設立10年未満のハイテク関連の中小企業を対象。

(※)EIFのガイドラインにおいて“EIF Restricted Sectors”と定義される分野については除外される。

ファンドの設置期限は10年。

VC市場への呼び水効果は、 4億5,000万€が見込まれる。

公的ベンチャー・キャピタル共同投資基金(Coparion)の概要

50%

ERP特別基金(連邦経済エネルギー省の代理)

1億8,000万€

KfW4,500万€

民間投資家(VCファンド、ビジネスエンジェル 等)

ハイテク関連の中小企業

50%

Coparion

スキーム図

出所:KfW資料より作成

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一度廃止されたが、民間から復活を望む声があったため、2015年に再開。スタートアップ段階、成長段階であっ

て、技術を有し成長志向のあるドイツの若いハイテク関連企業に対する追加の資金調達ギャップを埋め、VCか

らの資金供給を促進することを目的としており、2018年2月時点でのKfWの事業規模は4億€。

民間投資家とパリパス(優先劣後のない同順位)の条件で投資する。また、ファンドマネージャーには、成功報酬

などの適切なインセンティブを与える。

KfWは全体の投資額の20%以下の出資までが可能。

KfWが参加しているため、民間投資家の参加が促されており、VC市場への呼び水効果は20億€が見込まれる。

ERPベンチャー・キャピタル基金投資の概要

スキーム図

全体の投資額の20%以下の出資

民間VCファンド

民間投資家KfW4億€

民間VCファンド

民間VCファンド

ハイテク関連企業

出所:KfW資料より作成

ハイテク関連企業ハイテク関連企業

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産業投資に対する財政投融資分科会での意見

産業投資の歳出は政策的必要性で決まる一方、歳入を決定する要因は全く異なっており、バランスする保証はないが、政策的必要性を引き続き充足するためにはどのような工夫が必要か。

産投機関における人材等のパフォーマンスを検証するためにも、財務省には、今後の機関に対するモニタリングの在り方を横串で考えてもらいたい。

政府の出資が事後的に補助金や無利子貸付けにならないよう、ハードルレートなり配当なりを出資の最初の段階で事前にコミットメントさせるという仕組みを検討すべきではないか。

エクイティの場合、元本を返せば良いのではなく、アップサイドを取ってまわしていく必要。その観点から、最初の投資時点ではある意味過剰に慎重なのに、儲けに関してそれが費消される状況を放置しているというのは、投資としてのガバナンスが効いていない。

やはりある程度のリスクはとらなければいけない。同時に、そのリスクの果実としてのリターンはしっかり確保して、人件費等でそれを食いつぶすのではなくて、ほかにより適当な投資機会があればそちらにお金を持っていくという対応が必要。

インセンティブやプレッシャーや政策目的の実現等、トータルとして物事を考える必要があるため、ファンドオブファンズたる財務省に考えてもらいたい。

財政投融資分科会(平成29年12⽉20⽇)での主な意⾒

資料2-2

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今後の財投分科会の進め方(イメージ)

(産業投資の管理運営について)

5月31日 ○産業投資の管理運営に係る論点例の提示

○海外出張報告(英・独における財投類似制度)

6月中下旬 ○産業投資の管理運営に係る論点の検討の進め方

(8月末 各省・各機関から財投要求) 年末まで 編成中に対応すべき論点に係る対応 2019 年 6月末まで 中長期的に対応すべき論点についてのとりまとめ

資料2-1

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<目 次>

1.産投をめぐる状況等

(1)産投の経緯等

(2)産投の概観

(3)産投出資の機能等

(4)各グループをめぐる状況

①政策金融機関等

②独立行政法人等

③官民ファンド

2.検討にあたっての論点の例

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1.産投をめぐる状況等

(1)産投の経緯等

(2)産投の概観

(3)産投出資の機能等

(4)各グループをめぐる状況

①政策金融機関等

②独立行政法人等

③官民ファンド

2.検討にあたっての論点の例

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1-(1)- ① 産投の経緯

S28~

産業投資特別会計

S62~

産業投資特別会計(産業投資勘定)

H20~

財政投融資特別会計

(投資勘定)

○ 昭和28年 産業投資特別会計を設置

• 「産業の開発」、「貿易の振興」、「経済の再建」を目的とした投資を行うことにより国民経済の発展と国民生活の向上に資するため、米国対日援助見返資金特別会計(注)の資金等を承継して設置。(注)ガリオア資金・エロア資金を主とする米国の対日援助予算を基礎として昭和24年に設置

• 当時、電力・海運・石炭・鉄鋼等の重要産業の整備が緊急の課題であったため、産投特会は一般会計繰入を主な原資として、政府関係機関等に対する出融資を実施。

○ 昭和60年 我が国の社会経済情勢の変化を踏まえ、産業投資特別会計法を改正

• NTT・JT株式を一般会計から無償所属替えし、産投会計の財源基盤を充実(→配当の一部を技術研究の促進等に活用)。

• その他:産業投資特別会計から一般会計への繰入規定の創設、設置規定から「経済の再建」を削除。

○ 平成20年 「今後の産業投資の在り方について」(財政投融資分科会報告)

• 対象分野を「研究開発・ベンチャー支援」「レアメタル探鉱・開発等」「環境・アジアへの投資の促進等」に重点化。

• 研究開発・ベンチャーなどの分野では民間人材・ノウハウによる運営を基本(→研究開発法人向け投資は減少)。

• その後、政府の成長戦略を受け、農業の6次産業化、クールジャパン戦略、民間資金を活用したインフラ整備(PFI)、インフ

ラシステムの海外展開支援などにも産業投資を活用。

○ 平成26年 「財政投融資を巡る課題と今後の在り方について」(財政投融資分科会報告)

• 産業競争力強化、イノベーション創出、インフラ輸出・投資、中堅・中小企業の海外展開、地域活性化の各分野に対し、官民

の適切な役割分担の下、長期リスクマネーを呼び水として重点的に供給し、民間資金を誘発する質的補完の役割を担う。

• 各産投機関は、個別案件のリスクテイクとポートフォリオマネジメントにより全体として一定の収益を確保。

• 特にベンチャー支援では、十分な審査体制及びリスク管理体制の下で、民間主導で投資案件の目利きを行うことにより、収

益性を確保。

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1-(1)- ② 産投計画の推移

政策金融機関2,374億円82%

官民ファンド400億円14%

昭和28~59年(平均) 平成3年 平成23年 平成27年 平成30年

高度成長期の社会・生活基盤整備のための資金供給を行う政策金融機関等の財務基盤強化としての産投出資を実施。

リーマンショック等の影響による金融情勢の変化を踏まえ、インフラ海外展開等を推進するための戦略的海外投融資を行う政策金融機関等の財務基盤強化としての産投出資を実施。

産業の発展の基盤となる技術研究を促進するため、研究開発法人における投資の財源としての産投出資を実施。

21年度以降、官民ファンドを通じたリスクマネー(投資財源資金等)の供給を実施・拡大。

研究開発法人15億円1%

その他123億円4%

政策金融機関155億円24%

その他24億円4%

政策金融機関381億円75%

その他126億円25%

研究開発法人478億円73%

政策金融機関527億円19%

官民ファンド1,492億円54%

その他738億円27%

DBJ(特定投資)650億円24%

政策金融機関1,068億円29%

官民ファンド2,166億円59%

その他411億円11%

DBJ(特定投資)1,290億円35%

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出 資 残 高納 付 金 ・配 当 金

(株)日本政策投資銀行 1 5 , 6 8 9 9 , 2 1 1

(株)国際協力銀行 1 5 , 1 3 0 8 , 8 5 8

(株)商工組合中央金庫 1 , 0 1 6 9 7

(株)日本政策金融公庫 6 , 4 0 4 3 7

(国民一般向け業務) 1 5 5 -

(中小企業者向け業務) 5 , 0 6 8 3 0

(農林水産業者向け業務) 1 , 1 8 1 7

沖縄振興開発金融公庫 1 0 8 1

政策金融機関 計 3 8 , 3 4 7 1 8 , 2 0 3

預金保険機構(地域経済活性化支援勘定) 1 3 0 -

(株)農林漁業成長産業化支援機構 3 0 0 -

(株)産業革新機構 2 , 8 6 0 1 , 4 9 4

(株)民間資金等活用事業推進機構 1 0 0 -

(株)海外需要開拓支援機構 5 8 6 -

(株)海外交通・都市開発事業支援機構 1 9 0 -

(株)海外通信・放送・郵便事業支援機構 5 0 -

官民ファンド 計 4 , 2 1 6 1 , 4 9 4

5

1-(1)- ③ 出資残高及び納付金・配当金の状況

○ 産投出資の機関別残高(平成28年度末)及び産投機関からの納付金・配当金の状況(昭和28年度~平成30年度)は、以下のとおり。

(独)中小企業基盤整備機構 5 9 8 4

(独)奄美群島振興開発基金 8 6 -

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 5 0 3 0

(独)情報処理推進機構 3 7 -

(独)住宅金融支援機構 8 8 9 2 8

(独)都市再生機構 6 1 2 -

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構 1 , 9 2 4 1 2

(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構

7 3 9 5

(国研)科学技術振興機構 7 3 4 -

(国研)農業・食品産業技術総合研究機構 6 1 -

(国研)医薬基盤・健康・栄養研究所 3 5 2 1

(国研)情報通信研究機構 6 2 6 1

新関西国際空港(株) 4 6 9 -

独法等 計 7 , 6 2 9 5 1

日本たばこ産業(株) 3 3 3 8 , 5 9 2

日本電信電話(株) 1 , 6 6 4 1 4 , 6 4 6

上場会社 計 1 , 9 9 7 2 3 , 2 3 8

その他 3 9 7

合計 5 2 , 1 9 0 4 3 , 3 8 3

(単位:億円)

〇 「その他」の額は、すでに解散した産投機関からの納付金・配当金の額である。○ 平成29年度及び平成30年度の納付金・配当金は、見込額を計上している。〇 出資残高のほか、産投貸付として、(株)日本政策投資銀行 790億円、 (株)商工組合中央金庫 562億円、 (株)日本政策金融公庫 220億円、(国研)医薬基盤・健康・栄養研究所 0億円の残高がある。〇 納付金・配当金のほか、日本電信電話(株)、日本航空(株)等の株式売却益として、16,027億円がある。〇 産投出資の償却額としては、基盤技術研究促進センター2,684億円、(独)情報処理推進機構377億円等、合計4,004億円である。

― 5 ―

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6

1.産投をめぐる状況等

(1)産投の経緯等

(2)産投の概観

(3)産投出資の機能等

(4)各グループをめぐる状況

①政策金融機関等

②独立行政法人等

③官民ファンド

2.検討にあたっての論点の例

― 6 ―

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(投資勘定へのリターン)

(平成21~30年度見込み)

1-(2)- ① 産投の概観

7(純資産持分)(注1)単位:億円

(注2)純資産持分とは、各官民ファンドの決算上の純資産額に投資勘定の持分割合を乗じた額。(注3)INCJの配当額は、4月末までの株式売却にかかる公表資料等を基に一定の前提を置き試算し、配当を行うと仮定。

● JT・NTT● 政策金融機関● 官民ファンド● 独法

○ 平成28年度末現在の各産投機関について、純資産持分及び投資勘定へのリターン状況(国庫納付・配当金・出資回収の金額)は、以下のとおり。

 ‐

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

 9,000

 ‐  5,000  10,000  15,000  20,000  25,000  30,000  35,000

官民ファンド

独法

上場会社

NTT

DBJ

政策金融機関等

INCJ

JT

JBIC

● JT・NTT● 政策金融機関● 官民ファンド● 独法

― 7 ―

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(注1)純資産持分とは、各機関の決算上の純資産額に投資勘定の持分割合を乗じた額。(注2)平成29年度及び平成30年度の納付金・配当金・出資回収金は、見込額を計上している。

純 資 産持 分

納 付 金 ・ 配当 金 ・ 出 資

回 収 金

(株)日本政策投資銀行 2 9 , 3 9 3 2 , 4 8 0

(株)国際協力銀行 2 4 , 7 6 5 2 , 7 7 9

(株)商工組合中央金庫 1 , 7 9 8 9 7

(株)日本政策金融公庫 5 , 3 0 9 3

(国民一般向け業務) 9 7 -

(中小企業者向け業務) 4 , 0 2 2 3

(農林水産業者向け業務) 1 , 1 8 9 -

沖縄振興開発金融公庫 1 1 1 1

政策金融機関 計 6 1 , 3 7 5 5 , 3 5 9

(株)地域経済活性化支援機構 5 7 8 1 3 0

(株)農林漁業成長産業化支援機構 2 5 7 -

(株)産業革新機構 1 0 , 4 9 5 1 , 4 9 4

(株)民間資金等活用事業推進機構 9 5 -

(株)海外需要開拓支援機構 5 4 7 -

(株)海外交通・都市開発事業支援機構 1 6 9 -

(株)海外通信・放送・郵便事業支援機構 4 5 -

官民ファンド 計 1 2 , 1 8 7 1 , 6 2 4

1-(2)- ② 純資産持分及び納付金・配当金・出資回収金の状況

○ 産投機関に対する出資金の状況(平成28年度末)及び産投機関からの納付金・配当金・出資回収金の状況(平成21年度~平成30年度の合計額)は、以下のとおり。

(単位:億円)

(独)中小企業基盤整備機構 3 8 8 7 2

(独)奄美群島振興開発基金 5 7 -

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 4 , 9 6 8 5

(独)情報処理推進機構 1 9 6

(独)住宅金融支援機構 1 , 3 3 3 1 3 4

(独)都市再生機構 6 8 7 -

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構 1 , 6 0 5 3

(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 1 1 7 1 9 2

(国研)科学技術振興機構 1 4 7 -

(国研)農業・食品産業技術総合研究機構 5 7 2 7

(国研)医薬基盤・健康・栄養研究所 3 5 2 1

(国研)情報通信研究機構 2 4 2 5 9

新関西国際空港(株) 5 0 6 -

独法等 計 9 , 9 4 4 7 1 9

日本たばこ産業(株) 2 4 , 1 2 0 6 , 5 1 7

日本電信電話(株) 3 2 , 2 5 6 7 , 5 1 4

上場会社 計 5 6 , 3 7 6 1 4 , 0 3 1

合計 1 3 9 , 8 8 2 2 1 , 7 3 3

8― 8 ―

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1-(2)- ③ 産投機関の分類

JT・NTTといった、上場している比較的高収益の機関

鉄運機構やJOGMECなど、比較的小規模で低収益の機関

INCJのような高収益の法人、その他の官民ファンド

④ 上場会社

③官民ファンド

② 独立行政法人等

○ 産投機関には様々なものがあるが、出資規模やリターン状況等により、以下のように分類した上で、対応を検討していくことが考えられる。

DBJ・JBICといった、政策目的実現や他の事業者との間の適正な競争環境への配慮等の要請もあることなどから、比較的低収益となっている機関

① 政策金融機関等

― 9 ―

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10

1.産投をめぐる状況等

(1)産投の経緯等

(2)産投の概観

(3)産投出資の機能等

(4)各グループをめぐる状況

①政策金融機関等

②独立行政法人等

③官民ファンド

2.検討にあたっての論点の例

― 10 ―

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1-(3)- ① 産投出資の機能

(例)・ 日本政策金融公庫への出資

・ JBICの「戦略的海外投融資」等のファシリティに対する出資

(例)・ DBJの特定投資業務への出資

・ 官民ファンドへの出資

産投出資

出資等の直接の原資融資等のリスクバッファ

○ 産投出資には、①出資先における融資業務等のリスクバッファとされるもの、②出資先における出資等の直接の原資とされるものがある。

― 11 ―

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1-(3)- ② 出資の2つの役割

○ 出資者としての役割は、金銭その他の資産を提供し、法人に対する持分を取得することにより、①リスクマネーとして一定の事業を営むための資本を提供するとともに、②出資者の立場から法人の業務の的確な実施をモニタリング・ガバナンスすること。

12

出資

事業主体の財務基盤(事業を営むための資本提供)

出資者として法人の業務の的確な実施を確保(法人に対する持分を取得)

出資等の直接の原資融資等のリスクバッファ

― 12 ―

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1-(3)- ③ 産投機関に対するガバナンス

分類

項目

政策金融機関等(DBJ) 官民ファンド(JOIN) 独法(JOGMEC)

主務省産投

主務省産投

主務省産投

(査定者)査定者 出資者 査定者 出資者

人事・定款等

一般監督・検査 あり ― ― あり ― ― あり ―

合併・分割・事業譲渡・解散等

認可 ― 議決権 認可 協議 議決権 (法律事項)

役員の選・解任 認可 ― 議決権 認可 ― 議決権 任命 ―

内部委員会の委員等の選・解任

― ― ― 認可 ― ― ― ―

定款の作成・変更 認可 ― 議決権 認可 協議 議決権 ― ―

財務及び会計

当該法人の予算計画 ― ― ― 認可 協議 ― 認可 協議

政府出資等の要求・決定要求内容を機関と調整

査定 ―要求内容を機関と調整

査定 ―要求内容を機関と調整

査定

新株発行、借入金等 認可 同意 議決権 認可 協議 議決権 認可 協議

剰余金処分等 認可 ― 議決権 認可 協議 議決権 承認 協議

投資決定等

投資方針(支援基準)等主務省が定める

― ―主務省が定める

― ―

中期目標を定め、同目標に基づき機関が策定する中期計画を認可

協議

個別の投資(支援)決定 ― ― ― 認可 ― ― 同意 ―

個別の株式・債権等の売却決定

― ― ― 認可 ― ― 認可 協議

13

○ 産投機関に対しては、出資者の他、主務大臣が、各法人の根拠法等に基づきガバナンスに関与(関与の度合いは法人の性格により異なる)。

― 13 ―

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14

1.産投をめぐる状況等

(1)産投の経緯等

(2)産投の概観

(3)産投出資の機能等

(4)各グループをめぐる状況

①政策金融機関等

②独立行政法人等

③官民ファンド

2.検討にあたっての論点の例

― 14 ―

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Page 55: 2 ; D Ø'¼ B1 2 ; /%2( (&É · 2018. 5. 31. · 2.5vf2-% w2(洲pfggxgmgg. hb>ンh. 3.9%. h. 2015コリf2%h p` h. b>゙ ・ff2(5 j)%5h fq 2019. コgff100hh戳2(5 j)% 92hh h2015コリf75hh扎

1-(4)〔政策金融機関等〕① 政策金融機関向けの産投出資の状況

15

(単位:億円)

(注)H29までの計数には貸付額を含まない。

○ 主な政策金融機関等に対する出資の状況は、以下のとおり。

出資額 計画額

S28~S63 H元~H5 H6~H10 H11~H15 H16~H20 H21~H25 H26~H29 合計 H30

DBJ 2,807 528 4,903 3,706 780 1,816 1,650(特定投資業務)

16,189 1,290

JBIC 9,673 182 - - 300 3,245 2,552 15,952 624

一般業務 9,673 182 - - 300 3,245 1,542 14,942 201

特別業務 - - - - - - 1,010 1,010 423

日本公庫 1,817 451 235 190 998 2,256 1,594 7,541 430

国民一般向け - - - - 126 - 69 195 45

中小企業者向け 699 451 235 190 809 2,256 1,525 6,165 385

農林水産業者向け 1,118 - - - 63 - - 1,181 -

沖縄公庫 30 4 10 6 15 9 36 110 14

― 15 ―

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16

1-(4)〔政策金融機関等〕② 政策金融機関等における産業投資の活用

○ 政策金融機関等は、産投を活用し、民間の産業競争力の強化やインフラ海外展開支援等の政策目的の実現を図ることを通じ、我が国社会・経済の発展に貢献。

○ 収益性・資本効率性の面では、着実に収益を上げているものの、政策目的との両立

や他の事業者との間の適正な競争環境への配慮等といった要請もあり、海外の類似の政策金融機関や民間金融機関等を下回っている。

○ DBJの投資業務は、リスクマネー供給の促進を通じ、競争力強化や地域経済の活性化に貢献。

特定投資業務の投融資実績の推移

競争力強化 地域活性化等

金額(億円)

件数 金額(億円)

件数

2015 648 8 110 10

2016 851 7 57 8

2017 780 13 143 16

累計 2,280 28 311 34

政策目的の実現(例)

(単位:%)

2012 2013 2014 2015 2016

政策金融機関

DBJ 2.9 5.0 3.5 4.4 2.8

JBIC 2.7 3.9 5.3 1.7 1.7

民間金融機関

三菱UFJFG 8.0 8.1 7.4 6.2 6.0

みずほFG 11.0 11.7 8.6 8.4 7.3

三井住友FG 13.7 12.3 9.2 7.2 7.6

PE

民間

国内

OAKキャピタル △45.2 19.1 32.6 10.3 12.4

機関

政策金融

海外の

KfW(※) 13.2 6.3 6.9 8.7 7.4

(※)ドイツ復興金融公庫。1948年、KfW法に基づいて設立された、ドイツ連邦政府80%、州政府20%出資の政府系金融機関。

収益性・資本効率(ROE)

(出典)国内の機関については、各機関の有価証券報告書。KfWについては、Annual Reportを基に試算。

― 16 ―

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1-(4)〔政策金融機関等〕③ 産投出資をめぐる状況等(1)

17

○ 一般の民間金融機関と同様の立場で行う投融資業務

一般業務(投融資残高:14.5兆円)

特定投資業務(投融資残高:0.1兆円)

財務基盤(リスクバッファ) 出資の原資の⼀部

(注1)投融資残高は平成28年度末現在。(注2)支援決定期限は平成32年度。

○ DBJの業務は、一般の民間金融機関と同様の立場で行う「一般業務」と政策的観点を踏まえた「特定投資業務」で構成され、「一般業務」が業務の大半を占めている。

○ こうした中にあって、DBJの「第4次中期経営計画」においても、リスクマネー供給の拡大等を通じた収益性・企業価値の向上が重要な課題とされている。

現在のDBJの業務の状況

DBJ向け産投出資(当初計画額)の推移

(産投出資︓ 0.1兆円)(産投出資︓1.4兆円)

15 16 17 18 19 20 21 22

DBJ(一般) 120 480 568 - - - - -

DBJ(特定) - - - - - - - -

JBIC - - - - - 200 200 355

(単位:億円)新DBJ法に基づきH20.10株式会社化

※ なお、DBJについては、現行法上、完全民営化方針が規定されている。

○政策的観点(競争力強化等)を踏まえた投資業務【時限(注2)】

23 24 25 26 27 28 29 30

DBJ(一般) - - - - - - - -

DBJ(特定) - - - - 650 500 500 1,290

JBIC 2,000 - - 310 - 330 850 624

第4次中期経営計画(2017~2019年度) (注3)平成29年5月DBJ公表

○ 特定投資業務をはじめとするリスクマネー供給を強化し、長期安定的な収益基盤の確保に努め、またインフラ案件等を中心に海外案件にもこれまで以上に取り組み、業務粗利益は第3次中期経営計画目標値から300億円増の1,900億円、当期純利益は100億円増の800億円を目指す。

第4次中期経営計画の目標(財務)

DBJの役割と課題

○ 近年の金融緩和下でのシニアローンの収益性低下等の課題への対応が必要。インカム型投資の拡大による安定的な投資ポートフォリオの構築、リスクマネーの供給拡大、資産運用などノンアセット手数料業務の強化を通じて対応。

<ビジネスモデル>

(出典)第4次中期経営計画、統合報告書2017(日本政策投資銀行)

― 17 ―

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1-(4)〔政策金融機関等〕③ 産投出資をめぐる状況等(2)

18

融資業務の収益性の推移等

○ リスクマネー供給の重要性や金融環境の変化等を踏まえ、民間投資の活性化と収益性向上に向けて、DBJの投資業務の強化が必要なところ。

部門別損益の比較

DBJ

3メガ平均

融資等手数料収入等

87%

その他

11% 2%

67% 24% 9%

融資業務の収益性の推移(一般業務)

近年の金融環境下において、DBJの融資業務の収益性は低下

投融資別収益の推移等(一般業務)

DBJの企業価値向上等の観点からも、投資業務の更なる強化が必要

DBJの投資業務リスクマネー供給の重要性

我が国では、リスクマネー供給の強化が、重要な課題

(PEファーム数)

(平均運用規模(百万USD))

PEファーム数・規模の比較(2016年8月30日時点)

DBJの投資業務は、これまで、民間投資の促進に重要な役割

特定投資業務で誘発された民間投融資額

9,220億円(2018年3月現在)

(PEファーム数)

(平均運用規模(百万USD))

(2016年8月30日時点)

⽶国

英国カナダフランスドイツ

中国インドオーストラリア⽇本 韓国0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0 500 1,000 1,500 2,000(出典)「新産業構造ビジョン」(平成29年5月30日)

▲ 26 162 77343 283 402

782520

1,2101,289

1,213

1,218 1,200 1,124

1,028

854

‐4%

0%

4%

8%

12%

16%

▲ 500

0

500

1,000

1,500

2,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

投資利益 融資利益

融資利益率 投資利益率

(億円)

(単位:億円、%)

融資利益 融資残高 利益率

21年度 1,210 138,568 0.8722年度 1,289 135,339 0.9523年度 1,213 143,080 0.8524年度 1,218 146,111 0.8325年度 1,200 146,050 0.8226年度 1,124 140,836 0.8027年度 1,028 136,961 0.7528年度 854 136,754 0.62

(単位:億円、%)

投資利益 投資残高 利益率

21年度 ▲26 3,819 ▲0.6822年度 162 3,330 4.8623年度 77 3,639 2.1224年度 343 4,426 7.7525年度 283 4,826 5.8626年度 402 7,519 5.3527年度 782 7,926 9.8728年度 520 8,062 6.45

― 18 ―

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1-(4)〔政策金融機関等〕③ 産投出資をめぐる状況等(3)

19

近年のJBICに対する産投出資の措置状況

年度産投措置額

(注1)産投措置理由等

産投措置額のうち活用されているもの(29年度末)(注2)

23 2,000億円・JBICが行う「戦略的海外投融資」の①融資等のリスクバッファ(融資額等の8%)、②出資の原資(出資額の100%)として措置。・29年度承諾実績なし。

1,040億円

24 690億円 ・「海外展開支援出資ファシリティ」の原資として措置。 84億円

26 310億円 ・「アフリカ貿易投資促進ファシリティ」のリスクバッファ所要額等として措置。 310億円

28

525億円(特別業務勘定)

当初・想定事業規模に対し、自己資本比率(14.47%)を維持するために必要な追加資本額として特別業務勘定に330億円を措置。 -

(注3)

補正・補正で追加する両勘定分の想定事業規模12,000億円を法定与信限度倍率11倍で割り戻した1,090億円を産投措置することとし、特別業務勘定に追加事業規模である195億円を、一般業務勘定に残額の895億円を措置。

895億円(一般業務勘定) 895億円

○ これまで、JBICの各種イニシアティブのリスクバッファ等として産投出資を措置しているが、足下、一部活用されていないものなどがある。

(注1)産投からJBICへの出資実行額。(注2)各種イニシアティブの出融資等の残高のリスクバッファ又は原資として活用されている産投出資額。(注3)29年度末における特別業務勘定の承諾実績は324億円。財源として、自己資金1,500億円、産投出資525億円。

― 19 ―

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1-(4)〔政策金融機関等〕③ 産投出資をめぐる状況等(4)

20

(単位:億円)

資本性劣後ローンの概要

国民一般向け業務

中小企業者向け業務

事業規模 65 570

財源 65 570

産投出資 45 370

財政融資 20 200

事業スキーム 30年度予算

○ 産業投資を財源とした日本政策金融公庫の事業として、中小企業等向けの資本性劣後ローンの提供があるが、運用状況を踏まえて、検討すべき点はないか。

財投

日本政策金融公庫

小規模事業者

中小企業・

資本性劣後ローン

資本性劣後ローンの運用

出資・財融

○ 新規事業や企業再建等に取り組む中小企業の財務体質強化のために資本性資金を供給する制度。○ 元本の期限一括償還、無担保・無保証、業績連動型金利等を条件として、金融検査上、資本とみなせる劣後

ローンを提供し、民間金融機関がシニアローンを提供

○ 資本性劣後ローンは、平成20年度に創設され、平成31年度より期限一括償還が開始されることとなるが、業績判定の状況は以下のとおり。

<業績判定の分布状況>

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目

<累積デフォルト率の推移>

金利設計上の累積

デフォルト率

実績の累積デフォ

ルト率

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 期間平均

成功 14% 15% 15% 18% 15% 21% 24% 25% 27% 19%

通常 79% 65% 59% 62% 65% 60% 57% 55% 54% 62%

赤字 7% 20% 26% 19% 20% 18% 19% 20% 19% 19%

民間金融機関 融資

呼び水効果

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21

1.産投をめぐる状況等

(1)産投の経緯等

(2)産投の概観

(3)産投出資の機能等

(4)各グループをめぐる状況

①政策金融機関等

②独立行政法人等

③官民ファンド

2.検討にあたっての論点の例

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1-(4)〔独立行政法人等〕① 国庫納付等の状況

22

○ 独法等のリターンは、これまで、主に不要財産の国庫納付及び業務終了に伴う残余財産の分配等により実現している。

(単位:億円)

年度 機関名 理由国庫納付額

H16 (独)情報処理推進機構地域ソフトウェア教材開発承継勘定廃止による清算

8

H18(独)新エネルギ-・産業技術総合開発機構

研究基盤出資経過勘定廃止に伴う清算

34

H19 (独)情報処理推進機構特定プログラム開発承継勘定廃止に伴う清算

105

H20(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構国庫納付 2

(独)新エネルギ-・産業技術総合開発機構

国庫納付 1

H22

(独)情報処理推進機構 不要財産の国庫納付 6

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構不要財産の国庫納付 1

(独)中小企業基盤整備機構 不要財産の国庫納付 3

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構不要財産の国庫納付 5

(独)新エネルギ-・産業技術総合開発機構

不要財産の国庫納付 168

H23

(独)新エネルギ-・産業技術総合開発機構

特定事業活動等促進経過勘定の廃止に伴う清算等

6

(独)情報通信研究機構 不要財産の国庫納付等 170

(独)農業・食品産業技術総合研究機構不要財産の国庫納付 1

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構不要財産の国庫納付 2

(独)医薬基盤研究所 不要財産の国庫納付等 19

(独)住宅金融支援機構 不要財産の国庫納付等 107

年度 機関名 理由国庫

納付額

H24

(独)農業・食品産業技術総合研究機構不要財産の国庫納付 2

(独)情報通信研究機構 不要財産の国庫納付 50

(独)医薬基盤研究所 不要財産の国庫納付 2

H25

(独)情報通信研究機構通信・放送承継勘定廃止に伴う清算等

38

(独)農業・食品産業技術総合研究機構不要財産の国庫納付 13

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構国庫納付 0

(独)新エネルギ-・産業技術総合開発機構

国庫納付 2

H26(独)中小企業基盤整備機構

工業再配置等業務特例勘定廃止に伴う清算等

48

(独)農業・食品産業技術総合研究機構不要財産の国庫納付 2

H27(独)中小企業基盤整備機構 不要財産の国庫納付 3

(国研)農業・食品産業技術総合研究機構

特例業務勘定廃止に伴う清算 10

H28

(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構

鉱工業承継勘定廃止に伴う清算等

16

(独)中小企業基盤整備機構 不要財産の国庫納付 3

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構国庫納付 0

(注)国庫納付額には、出資回収金を含む。

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1-(4)〔独立行政法人等〕② 運営管理をめぐる状況

23

○ 独法については、3~5年毎に設定される中期目標・計画を基本的な枠組みとして主務大臣が管理。

○ 独法に出資している産投は、中期目標・計画(3~5年毎)の終了時に関与しているが、それ以外、中期目標期間中の関与は、独法への新たな出資時の審査等を除き、限定的となっている。

(参考)独法の運営管理に係る枠組み

○ 不要財産について、独法通則法では、政府出資等に係る不要財産については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて国庫に納付するものとされている(法第46条の2)。他方、実態上は、中期目標等の見直し時(3~5年毎)に不要財産を評価し、国庫納付を求める運用となっている。

【独法通則法】 中期目標 中期計画業務及び組織全

般の見直し年度計画 業務実績評価

主務大臣 策定 認可 検討・措置 届出 評価・(改善措置命令)

産投 協議 協議 - - -

独法の運営管理をめぐる状況

○ 政府出資に係る独法の不要財産の評価・国庫納付は、実態上、3~5年毎の中期目標期間の終了時に行われる運用となっているが、産投の収益管理等の観点から、中期目標期間中の関与についてどう考えるか。

3~5年毎 随時又は毎年

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24

1.産投をめぐる状況等

(1)産投の経緯等

(2)産投の概観

(3)産投出資の機能等

(4)各グループをめぐる状況

①政策金融機関等

②独立行政法人等

③官民ファンド

2.検討にあたっての論点の例

― 24 ―

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1-(4)〔官民ファンド〕① 出資状況

25

(注1)純資産持分とは、各官民ファンドの決算上の純資産額に投資勘定の持分割合を乗じた額。(注2)REVICに対する出資は、預金保険機構を通じて行っている。(注3)INCJの配当額は、4月末までの株式売却にかかる公表資料等を基に一定の前提を置き試算し、配当を行うと仮定。

(単位:億円)

機 関 名

28年度末 産投に対する国庫納付等の額

(21~30)出資残高 純資産持分 差額

官民ファンド 計 4 , 2 1 6 1 2 , 1 8 7 7 , 9 7 1 1 , 6 2 4

(株)地域経済活性化支援機構 1 3 0 5 7 8 4 4 8 1 3 0

(株)農林漁業成長産業化支援機構 3 0 0 2 5 7 △ 4 3 -

(株)産業革新機構 2 , 8 6 0 1 0 , 4 9 5 7 , 6 3 5 1 , 4 9 4

(株)民間資金等活用事業推進機構 1 0 0 9 5 △ 5 -

(株)海外需要開拓支援機構 5 8 6 5 4 7 △ 3 9 -

(株)海外交通・都市開発事業支援機構 1 9 0 1 6 9 △ 2 1 -

(株)海外通信・放送・郵便事業支援機構 5 0 4 5 △ 5 -

○ 官民ファンドに対する出資状況は、以下のとおり。

― 25 ―

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1-(4)〔官民ファンド〕② ボラティリティ

26

(注1)REVICは右軸(注2)当期純利益の前年度からの変動率を表している。

REVICINCJ DBJ JBIC 政策金融機関合計

○ 官民ファンドは、リスクの高い資金の供給機能を果たすため、収益(純利益)やキャッシュフロー(出融資)のボラティリティが高い。こうした特性も前提として、官民ファンドに対する管理運営を検討する必要があると考えられる。

収益ボラティリティ(変動率)の比較 キャッシュフローボラティリティ(変動率)の比較

(注)出融資実績の前年度からの変動率を表している。

‐200%

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

H23.3 H24.3 H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 H29.3‐3300%

‐2200%

‐1100%

0%

1100%

2200%

3300%

4400%

5500%

‐600%

‐400%

‐200%

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

H24.3 H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 H29.3

INCJ DBJ JBIC 政策金融機関合計

(月期)(月期)

― 26 ―

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1-(4)〔官民ファンド〕③ 官民ファンドの管理運営上の課題

○ 官民ファンドについては、公的な性格に伴う各種の要請がある中で、機動性や裁量的自由度といったリスクマネーの供給で必要とされる要素を実効的に確保することが必要。

○ 業務の内容や目的を踏まえ、両方の要請のバランスやガバナンスについて検討を進めていく必要があるのではないか。

<リスクマネーとしての要請> <公的な性格に伴う要請>

等等

戦略性

機動性

高度な専門人材による判断

裁量的自由度

民業補完性

公平性

透明性

政策目的との整合性

収益性 毀損の回避

― 27 ―

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1-(4)〔官民ファンド〕④ ガバナンス(1)

ファンド組成・投資計画 等 投資実行

エントリー 実行段階 Exitの段階

損益の確定 等

運営ステージ

決定・承認

投資計画

投資の実行

Exit方針

損益分配

リワード・責任

投資計画

投資の実行

Exit方針

損益分配

リワード・責任

官民ファンドの間

出資者と

民間ファンドの間

出資者と

検討・審査 実行

検討・審査 実行

検討・協議 実行

検討・協議 実行

組成・投資計画段階で整理

基本的に、ファンドの

検討・合意

検討・合意

検討・合意

検討・合意

実行

実行

実行

実行

管理運営のあり方の比較

○ 民間ファンドでは、ファンド組成・投資計画段階でExit方針や損益分配方針等が明示的に定められている(官民ファンドでは、投資の計画・実行・Exitの各プロセスごとに、主務省・出資者が関与)。

― 28 ―

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1-(4)〔官民ファンド〕④ ガバナンス(2)

29(出典)投資事業有限責任組合モデル契約(経済産業省 平成22年11月公表)

<総則>組合名、無限責任組合員、組合の事業、契約の効力発生日及び存続期間

<出資>出資1口の金額、無限責任組合員による出資約束金額、出資金の払込方法、出資約束期間中の中断及び早期終了、新規・追加加入の場合の出資額

<組合業務の執行>業務執行、借入及び保証、組合員集会、諮問委員会

<組合財産の運用及び管理>投資先事業者等発掘プロセス、投資先事業者等選定基準(地域、業種、規模、成長段階等)、投資種類決定基準、投資規模決定基準、投資先事業者育成方針、無限責任組合員及び他ファンドとの共同投資、投資回数(時期、方法)、組合財産の運用、組合財産の管理

<会計>事業年度、会計処理、監査、財務諸表等

<組合財産の持分と分配>損益の帰属割合、組合財産の分配、現物分配

<費用及び報酬>無限責任組合員に対する管理報酬、事務手数料、成功報酬

<組合員の地位の変動>譲渡制限、脱退事由、脱退組合員払戻額

民間ファンドの契約書の項目例産投出資時の書面記載事項

・出資金額・出資金払込期日・出資金払込先・出資理由・出資者による調査権

○ 産投出資では、出資者が当局による使用・財産状況等の調査を受認することを約する程度。他方、民間ファンドでは、出資契約において予め、投資の方針や利益の分配を取り決めて、適切な投資行動を確保している。

(出典)出資金払込申請書

― 29 ―

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1-(4)〔官民ファンド〕④ ガバナンス(3)

30

○ 「産投-ファンド間」及び「ファンド内」において、リスクマネーとしての性格に応じたインセンティブと責任が組み込まれたガバナンスが求められないか。

官民ファンドにおける状況(例)

収益と連動する報酬制度は設けられていない。

収益と連動する報酬制度は設けられていない。

退職金について、ファンドの累積損益・単年度損益により加減する制度を設けている。

給与等とは別に、ファンドに累積利益がある場合、その一定割合を業績連動報酬として支給。

収益と連動する報酬制度は設けられていない。

ファンド内の報酬体系

民間ファンドの例

JICT

JOIN

CJ

INCJ

A‐FIVE

管理報酬(出資約束金額等の一定割合)とは別に、ファンド全体及び個別案件の収益と連動した報酬制度が設けられている。

利益分配について、ファンドと出資者(産投)との間で、あらかじめ分配を定めている例はない。

出資者とファンドの関係

出資者の投資元本及び管理経費

出資者優先リターン(出資者の投資元本の8%)

出資者リターン80%

GP成功報酬

20%

利益分配の優先度

(注)ファンドのパフォーマンスに連動して発生(受領)する成功報酬に関して、契約期間終了時において、一定の条件を満たさない(出資者への分配額の累計が、出資者の投資元本及び優先リターンの額の合計額に不足する等)場合に、それまでに受領した報酬の返還義務を負う「クローバック条項」を設ける例が多い。

― 30 ―

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1-(4)〔官民ファンド〕④ ガバナンス(4)

投資決定委員会

投資担当者

モニタリング委員会

経営支援(取締役等派遣・ハンズオン)

○官民ファンド内部のモニタリングを含め、適切な投資管理等に資する経営態勢を構築していくことが重要。

○その際、形式的な対応となることの回避や、投資のモニタリングには政策性の判断とは別途の高度な専

門性を確保する必要がある等の観点から、民間PEファンドの事例等も踏まえつつ、外部人材を活用するこ

と等、一定の独立性を確保したモニタリング態勢の構築が図られるようにしていくべきではないか。

ファンド組成や投資決定段階で整理された方針との乖離をチェックし、対応を検討

・企業価値向上

・早期EXIT投資決定

投資先企業

投資成果

○ 外部有識者で構成される「特定投資業務モニタリン

グ・ボード」を取締役会の諮問機関として設置し、特定

投資業務の実績を評価。結果はその後の業務に反映。

主務省 (官民ファンドの場合、特有のステークホルダーとして個別分野の政策性等の判断に関与)

事業進捗等の定期的なヒアリング⇒適切な緊張関係

「特定投資業務モニタリング・ボード」メンバー(敬称略)

奥正之(SMFG名誉顧問)、岩本秀治(全銀協副会長)、中西勝則(静岡銀行会長)、山内孝(マツダ相談役)、横尾敬介(経済同友会専務理事)、渡文明(JXTGHD名誉顧問)

投資成果が報酬・責任や人事に反映されるため、投資担当者自らもモニタリング等に注力

【参考】DBJ(特定投資業務)における投資モニタリング態勢

31

(民間PEファンド)投資経験豊富な外部有識者等が参画

(官民ファンド)主に内部人材で構成

― 31 ―

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1-(4)〔官民ファンド〕⑤ 会計検査院報告等

支援に伴う支出額

(A)

諸経費(注1)

(B)

支援額と諸経費の回収に必要な額(C)=(A)+(B)

必要投資倍率((C)/(A))

投資倍率の実績(注2)

INCJ 5,181 612 5,793 112% 253%

REVIC 4,594 1,501 6,096 133% 168%

A-FIVE 66 39 105 160% 84%

PFI機構 299 18 317 106% 103%

CJ機構 310 55 365 118% 86%

JOIN 109 27 136 125% 83%

官民イノベーションプログラム

日本政策金融公庫(農林)

沖縄振興開発金融公庫

運営費交付金 業務補給金 収支差補給金

国立大学の研究成果の事業化に向けた研究開発を推進する等のため

農林水産業の特性を踏まえた長期・低利融資を行うため

沖縄の特性を踏まえた低金利融資を行うため

(単位:億円、%)

○ 官民ファンドや政府系金融機関で、収益性等を踏まえ、収支差補給金等を活用している事例。

(注1)平成24~28年度までの累計。 (注2)28年度までの実績。(回収金+28年度末保有有価証券評価額等)÷支援に伴う支出額。

官民ファンドの収益構造等

投資実績

運営経費

投資実績に対する運営経費の割合

A-FIVE 58 41 71.5%

CJ機構 310 55 17.9%

JOIN 109 27 25.2%

JICT 13 7 51.6%

収益性の状況(検査院随時報告(平成30年4月13日)より抜粋) 運営経費の割合(単位:億円、%)

(注1)28年度までの実績。

○ 官民ファンドの収益性については、会計検査院より報告があったところ。各ファンドの収益構造等を検証し、適切な対応を幅広く検討していく必要。

○「新しい経済政策パッケージ」(29年12月8日閣議決定)

「官民ファンドの統合や連携強化によって業務の効率化を図りつつ、ベンチャーが各ステージで抱える課題の解決を支援する体制を整備する。」

参考

※両表におけるA-FIVEの計数は、サブファンド経費等の計上方法に差異があるため一致しない。

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(参考)産業競争力強化法の改正の概要(産業革新機構(INCJ)関連)

これまでのINCJの実績(評価と課題)

ベンチャー支援(実績:2,312 億円) 事業再編支援(実績:5,412 億円) 海外展開支援(実績:2,769 億円)

○金融危機時の資金供給を下支えし、長期

性資金等、民間が手薄な領域をカバー。

●他方、非IT分野の民間ファンドの育成や

経営支援等を含むバリューアップに課題。

法改正等の概要

○ 「政府関係機関でなければ成立しなかっ

た再編案件だった」等の評価が存在。

●日系PEの育成等の面が引き続き課題。

○大企業の海外展開支援は相当程度進捗。

他方、海外展開が遅れている業種も存在。

●大企業支援は進展しており、今後は、真に

支援の必要性が高いものに限定する必要。

(注)実績は平成30年3月末時点。

○法施行後の新規投資の処分期限は平成45年度末に設定。

○既往投資の処分は現行期限(平成36年度末)のまま。

期限延長

○ INCJに、子ファンドの投資を管理するホールディングス

業務を追加(ファンド設立、評価、基本方針の策定等)。

⇒ 管理(INCJ)と実行(子ファンド)を分離し、投資に

係る役割・責任を明確化

○投資業務のより効果的な実施が必要な官民ファンド(政府が株式の1/2以上を保有し、出資を主たる業務とする会社)について、INCJによる株式保有等を可

能とする規定を追加

ホールディングス機能を活用した投資管理

○経済産業大臣が定める投資基準において、事業初期のITベンチャー

や大企業の海外進出支援は縮小する一方、バイオ、創薬、宇宙、素材、ロボットなどの分野を重点的に投資すべき分野として明確化することを予定。

重点投資対象分野の明確化

※ は法改正事項

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1.産投をめぐる状況等

(1)産投の経緯

(2)産投出資の状況

(3)産投の概観

(4)産投出資の機能等

(5)各グループをめぐる状況

①政策金融機関等

②独立行政法人等

③官民ファンド

2.検討にあたっての論点の例

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2.検討にあたっての論点の例(1)

(基本的な問題意識)○ 産投について、単年度計画の査定といったフローの管理のみならず、投資全体として中長期的に収益を確保する観点から、ストックの管理にも重点を置く必要があるのではないか。

(出資の性格に応じたストック管理)○ 産投出資は、かつては、基本的に、政策金融機関の融資等のリスクバッファとして措置されてきたが、近年、官民ファンド向けなどの投資業務の直接の原資が大半を占めている。

ストック管理のあり方を整理するにあたっては、こうした、①融資等のリスクバッファ、②投資業務の直接の原資といった性格の違いを踏まえて考える必要があるのではないか。

○ 特に、投資業務の直接の原資とするものは、リスクマネーとしての性格を強く持つものであり、これを踏まえ、管理手法を改善する必要があるのではないか。

○ また、出資は、事業を営むための資本を提供するとともに、持分を取得し、経営の基本方針を確認することなどにより、出資先の業務の的確な実施を確保する役割がある。収益性確保の観点から、こうした出資者としてのガバナンスが十分なものとなっているか点検する必要があるのではないか。主務省の役割などと比較して検討する必要があるのではないか。

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2.検討にあたっての論点の例(2)

(政策金融機関等)○ 政策金融機関等にリスクバッファとして措置された産投出資のストック管理として、例えば、業務の状況等を検証し、既存出資の扱いを検討する必要はないか。また、これらの機関の投資業務は、リスクマネー供給の促進に重要な役割を果たしており、足下の金融・経営環境の変化も踏まえ、企業価値・収益性の更なる向上への取組みを考えていくことも重要ではないか。

(独立行政法人等)○ 独法については、現在、3~5年毎の中期目標期末に不要財産の評価・納付を行っているが、適正な投資管理の観点から、期中における管理について考える必要があるのではないか。

(官民ファンド)○ 官民ファンドは、リスクの高い資金を供給しているため収益等のボラティリティが高いことから、機動性・裁量的自由度と同時に収益の責任の所在を明確化したガバナンスが必要ではないか。

・ そうした観点に立った場合、例えば、予め産投出資の段階で、産投(出資者)とファンドとの間で、Exit方針や損益分配等について合意・確認し、それに基づいて管理運営を行うといったあり方について検討していく必要はないか。

・ 産投とファンド、ファンド組織内のスタッフそれぞれの段階において、リスクマネーとしての性格に応じたインセンティブと責任が組み込まれたガバナンスを考える必要があるのではないか。

○ また、官民ファンドは、基本的に時限的な取り組みで、永続性を前提としたものでないことから、将来的には民間ファンドの発展に資するような観点も必要なのではないか。そのような観点から、今後、収益性と政策目的のバランスを考えるべきではないか。

○ また、官民ファンドの収益性については、会計検査院より報告があったところ。各ファンドの収益構造等を検証し、適切な対応を幅広く検討すべきではないか。

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