227
1 2002 2002 2002 2002輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 統計品目 統計品目 01.01 馬、ろ馬、ら馬及びヒ ニー(生きているものに 限る。) 01.01 馬、ろ馬、ら馬及びヒ ニー(生きているものに 限る。) 貿易量僅少のた め、「馬」及び 「ろ馬、ら馬及 びヒニー」を統 合(HS改正) 0101.10 -純粋種の繁殖用のも -馬 --馬 110 3 ---サラブレッド 種、サラブレッド 系種、アラブ種、 アングロアラブ 種又はアラブ系 種の馬(以下この 項において「軽種 馬」という。)以 外のものである 旨が関税定率法 施行令(以下この 類において「政 令」という。)で 定めるところに より証明された もの NO ---その他のもの 121 0 ----軽種馬(競馬の 競走用以外の 用途に供する ものであり、か つ、妊娠してい ないものであ る旨が政令で 定めるところ により証明さ れたものに限 る。) NO 122 1 ----その他のもの NO 200 2 --ろ馬、ら馬及びヒ ニー NO 0101.11 --純粋種の繁殖用の もの

2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

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1

2002200220022002年 輸入統計品目表新旧対照表

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

01.01 馬、ろ馬、ら馬及びヒ

ニー(生きているものに

限る。)

01.01 馬、ろ馬、ら馬及びヒ

ニー(生きているものに

限る。)

貿易量僅少のた

め、「馬」及び

「ろ馬、ら馬及

びヒニー」を統

合(HS改正) 0101.10 -純粋種の繁殖用のも

の -馬

--馬 110 3 ---サラブレッド

種、サラブレッド

系種、アラブ種、

アングロアラブ

種又はアラブ系

種の馬(以下この

項において「軽種

馬」という。)以

外のものである

旨が関税定率法

施行令(以下この

類において「政

令」という。)で

定めるところに

より証明された

もの

NO

---その他のもの 121 0 ----軽種馬(競馬の

競走用以外の

用途に供する

ものであり、か

つ、妊娠してい

ないものであ

る旨が政令で

定めるところ

により証明さ

れたものに限

る。)

NO

122 1 ----その他のもの NO 200 2 --ろ馬、ら馬及びヒ

ニー NO

0101.11 --純粋種の繁殖用の

もの

Page 2: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

2

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

010 0 ---サラブレッド

種、サラブレッド

系種、アラブ種、

アングロアラブ

種又はアラブ系

種の馬(以下この

項において「軽種

馬」という。)以

外のものである

旨が関税暫定措

置法施行令(以下

この類において

「政令」とい

う。)で定めると

ころにより証明

されたもの

NO

---その他のもの 091 4 ----軽種馬で、競馬

の競走用以外

の用途に供す

るものであ

り、かつ、妊娠

していないも

のである旨が

政令で定める

ところにより

証明されたも

NO

099 5 ----その他のもの NO 0101.19 --その他のもの 010 6 ---軽種馬以外のも

のである旨が政

令で定めるとこ

ろにより証明さ

れたもの

NO

---その他のもの 091 3 ----軽種馬で、競馬

の競走用以外

の用途に供す

るものであ

り、かつ、妊娠

していないも

のである旨が

政令で定める

ところにより

証明されたも

NO

099 4 ----その他のもの NO 0101.20 000 2 -ろ馬、ら馬及びヒニー NO 0101.90 -その他のもの

--馬

Page 3: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

3

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

110 0 ---軽種馬以外のも

のである旨が政

令で定めるとこ

ろにより証明さ

れたもの

NO

---その他のもの 121 4 ----軽種馬(競馬の

競走用以外の

用途に供する

ものであり、か

つ、妊娠してい

ないものであ

る旨が政令で

定めるところ

により証明さ

れたものに限

る。)

NO

122 5 ----その他のもの NO 200 6 --ろ馬、ら馬及びヒ

ニー NO

01.06 その他の動物(生きてい

るものに限る。) 01.06 ワシントン条約

関連品目の貿易

動向把握のた

め、項の内容を

分割(HS改

正) -哺

乳類 0106.00 その他の動物(生きてい

るものに限る。)

-哺乳動物 110 3 --霊長類 NO KG --食肉目 121 0 ---犬 NO KG 122 1 ---フェレット NO KG 129 1 ---その他のもの NO KG 130 2 --うさぎ目 NO KG --翼手目 141 6 ---おおこうもり科

のもの NO KG

149 0 ---その他のもの NO KG --齧歯目 151 2 ---ハムスター NO KG 152 3 ---モルモット NO KG 153 4 ---プレーリードッ

グ NO KG

154 5 ---チンチラ NO KG 155 6 ---りす NO KG 159 3 ---その他のもの NO KG 190 6 --その他のもの NO KG 900 2 -その他のもの NO KG 0106.11 000 1 --霊長類 NO KG 0106.12 000 0 --くじら目及び海牛

目 NO KG

0106.19 --その他のもの

Page 4: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

4

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

---食肉目 011 4 ----犬 NO KG 012 5 ----フェレット NO KG 019 5 ----その他のもの NO KG 020 6 ---うさぎ目 NO KG ---翼手目 031 3 ----おおこうもり

科のもの NO KG

039 4 ----その他のもの NO KG ---齧

けつ

歯目 041 6 ----ハムスター NO KG 042 0 ----モルモット NO KG 043 1 ----プレーリー

ドッグ NO KG

044 2 ----チンチラ NO KG 045 3 ----りす NO KG 049 0 ----その他のもの NO KG 090 6 ---その他のもの NO KG 0106.20 -爬

虫類 (新設) 010 2 --かめ目 NO KG 090 5 --その他のもの NO KG -鳥類 (新設) 0106.31 000 2 --猛禽

きん

類 NO KG 0106.32 000 1 --おうむ目 NO KG 0106.39 --その他のもの

010 4 ---はと目 NO KG 090 0 ---その他のもの NO KG 0106.90 -その他のもの (新設)

010 2 --両生類 NO KG 090 5 --その他のもの NO KG 02.08 その他の肉及び食用の

くず肉(生鮮のもの及び

冷蔵し又は冷凍したも

のに限る。)

02.08 その他の肉及び食用の

くず肉(生鮮のもの及び

冷蔵し又は冷凍したも

のに限る。)

(省略) (省略) 0208.30 000 2 -霊長類のもの KG (新設) ワシントン条約

関連品目の貿易

動向把握のた

め、0208.30号,40号,50号を

新設(HS改

正) 0208.40 -くじら目のもの及び

海牛目のもの (新設)

011 3 --くじらのもの KG 019 4 --その他のもの KG 0208.50 000 3 -爬

虫類のもの KG (新設) 0208.90 000 5 -その他のもの KG 0208.90 -その他のもの

010 1 --鯨のもの KG 090 4 --その他のもの KG

Page 5: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

5

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

02.10 肉及び食用のくず肉(塩

蔵し、塩水漬けし、乾燥

し又はくん製したもの

に限る。)並びに肉又は

くず肉の食用の粉及び

ミール

02.10 肉及び食用のくず肉(塩

蔵し、塩水漬けし、乾燥

し又はくん製したもの

に限る。)並びに肉又は

くず肉の食用の粉及び

ミール

(省略) (省略) -その他のもの(肉又は

くず肉の食用の粉及

びミールを含む。)

0210.90 -その他のもの(肉又は

くず肉の食用の粉及

びミールを含む。)

ワシントン条約

関連品目の貿易

動向把握のた

め、0210.90号を91号,92号,93号,99号に分割

(HS改正) --豚のもの 011 5 ---課税価格が1キ

ログラムにつ

き、豚肉加工品に

係る分岐点価格

以下のもの

KG

019 6 ---課税価格が1キ

ログラムにつ

き、豚肉加工品に

係る分岐点価格

を超えるもの

KG

020 0 --牛のもの KG 090 0 --その他のもの KG 0210.91 000 0 --霊長類のもの KG (新設) 0210.92 000 6 --くじら目のもの及

び海牛目のもの KG (新設)

0210.93 000 5 --爬は

虫類のもの KG (新設) 0210.99 --その他のもの

---豚のもの 011 3 ----課税価格が1

キログラムに

つき、豚肉加工

品に係る分岐

点価格以下の

もの

KG

019 4 ----課税価格が1

キログラムに

つき、豚肉加工

品に係る分岐

点価格を超え

るもの

KG

020 5 ---牛のもの KG 090 5 ---その他のもの KG 第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水

棲せい

無脊椎せきつい

動物 第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水

棲せい

無脊椎せきつい

動物

注 注 1 この類には、次の物品を含まない。 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第01.06項の哺

乳類 (a) 海棲せい

哺ほ

乳動物(第01.06項参照)及びその

肉(第02.08項及び第02.10項参照) 第3類除外物

品の細分化(H

S改正)

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6

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(b) 第01.06項の哺ほ

乳類の肉(第02.08項及び

第02.10項参照) (新設)

(c) (省略) (b) (省略) (d) (省略) (c) (省略)

2 (省略) 2 (省略) 03.02 魚(生鮮のもの及び冷蔵

したものに限るものと

し、第03.04項の魚の

フィレその他の魚肉を

除く。)

03.02 魚(生鮮のもの及び冷蔵

したものに限るものと

し、第03.04項の魚の

フィレその他の魚肉を

除く。)

(省略) (省略) -まぐろ(トゥヌス属の

もの)及びかつお(エ

ウティヌス(カツオヌ

ス)・ペラミス)(肝

臓、卵及びしらこを除

く。)

-まぐろ(トゥヌス属の

もの)及びかつお(エ

ウティヌス(カツオヌ

ス)・ペラミス)(肝

臓、卵及びしらこを除

く。)

(省略) (省略) 0302.34 000 6 --めばちまぐろ(トゥ

ヌス・オベスス) KG (新設) 水産資源保護に

係る貿易動向把

握のため、「め

ばちまぐろ」、

「くろまぐろ」

及び「みなみま

ぐろ」の特掲(H

S改正)及び現

行0302.39号の

国内細分の移行 0302.35 000 5 --くろまぐろ(トゥヌ

ス・ティヌス) KG (新設)

0302.36 000 4 --みなみまぐろ(トゥ

ヌス・マッコイイ) KG (新設)

0302.39 000 1 --その他のもの KG 0302.39 --その他のもの (削除) 010 4 ---くろまぐろ KG (削除) 020 0 ---めばちまぐろ KG (削除) 030 3 ---みなみまぐろ KG 090 0 ---その他のもの KG (省略) (省略) 0302.50 000 4 -コッド(ガドゥス・モ

ルア、ガドゥス・オガ

ク及びガドゥス・マク

ロケファルス。肝臓、

卵及びしらこを除

く。)

KG 0302.50 000 4 -コッド(ガドゥス・モ

ルア、ガドゥス・オガ

ク及びガドゥス・マク

ロケファルス。肝臓、

卵及びしらこを除

く。)

KG

-その他の魚(肝臓、卵

及びしらこを除く。) -その他の魚(肝臓、卵

及びしらこを除く。)

(省略) (省略) 0302.69 --その他のもの 0302.69 --その他のもの

(省略) (省略) ---その他のもの ---その他のもの (省略) (省略) (削除) 095 3 ----にべ KG 0302.69-095 を

削除 099 0 ----その他のもの KG 099 0 ----その他のもの KG

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7

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

03.03 魚(冷凍したものに限る

ものとし、第03.04項の

魚のフィレその他の魚

肉を除く。)

03.03 魚(冷凍したものに限る

ものとし、第03.04項の

魚のフィレその他の魚

肉を除く。)

-太平洋さけ(オンコル

ヒュンクス・ネルカ、

オンコルヒュンク

ス・ゴルブスカ、オン

コルヒュンクス・ケ

タ、オンコルヒュンク

ス・トスカウィトス

カ、オンコルヒュンク

ス・キストク、オンコ

ルヒュンクス・マソウ

及びオンコルヒュン

クス・ロデュルス。肝

臓、卵及びしらこを除

く。)

0303.10 -太平洋さけ(オンコル

ヒュンクス・ネルカ、

オンコルヒュンク

ス・ゴルブスカ、オン

コルヒュンクス・ケ

タ、オンコルヒュンク

ス・トスカウィトス

カ、オンコルヒュンク

ス・キストク、オンコ

ルヒュンクス・マソウ

及びオンコルヒュン

クス・ロデュルス。肝

臓、卵及びしらこを除

く。)

水産資源保護に

係る貿易動向把

握のため、「べ

にざけ」を特掲

し、0303.10号

を11号 ,19号に

分割(HS改

正)

010 3 --べにざけ(オンコル

ヒュンクス・ネル

カ)

KG

020 6 --ぎんざけ(オンコル

ヒュンクス・キスト

ク)

KG

090 6 --その他のもの KG 0303.11 000 6 --べにざけ(オンコル

ヒュンクス・ネル

カ)

KG

0303.19 --その他のもの 010 1 ---ぎんざけ(オンコ

ルヒュンクス・キ

ストク)

KG

090 4 ---その他のもの KG (省略) (省略)

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8

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-まぐろ(トゥヌス属の

もの)及びかつお(エ

ウティヌス(カツオヌ

ス)・ペラミス)(肝

臓、卵及びしらこを除

く。)

-まぐろ(トゥヌス属の

もの)及びかつお(エ

ウティヌス(カツオヌ

ス)・ペラミス)(肝

臓、卵及びしらこを除

く。)

(省略) (省略) 0303.44 000 1 --めばちまぐろ(トゥ

ヌス・オベスス) KG (新設) 水産資源保護に

係る貿易動向把

握のため、「め

ばちまぐろ」、

「くろまぐろ」

及び「みなみま

ぐろ」の特掲(H

S改正)及び現

行0303.49号の

細分の移行 0303.45 000 0 --くろまぐろ(トゥヌ

ス・ティヌス) KG (新設)

0303.46 000 6 --みなみまぐろ(トゥ

ヌス・マッコイイ) KG (新設)

0303.49 000 3 --その他のもの KG 0303.49 --その他のもの (削除) 010 6 ---くろまぐろ KG (削除) 020 2 ---めばちまぐろ KG (削除) 030 5 ---みなみまぐろ KG 090 2 ---その他のもの KG (省略) (省略) 03.04 魚のフィレその他の魚

肉(生鮮のもの及び冷蔵

し又は冷凍したものに

限るものとし、細かく切

り刻んであるかないか

を問わない。)

03.04 魚のフィレその他の魚

肉(生鮮のもの及び冷蔵

し又は冷凍したものに

限るものとし、細かく切

り刻んであるかないか

を問わない。)

(省略) (省略) 0304.90 -その他のもの 0304.90 -その他のもの

(省略) (省略) --その他のもの --その他のもの (省略) (省略) (削除) 093 4 ---にべ KG 0304.90-093 を

削除 (省略) (省略) 099 3 ---その他のもの KG 099 3 ---その他のもの KG 03.05 魚(乾燥し、塩蔵し又は

塩水漬けしたものに限

る。)、くん製した魚(く

ん製する前に又はくん

製する際に加熱による

調理をしてあるかない

かを問わない。)並びに

魚の粉、ミール及びペ

レット(食用に適するも

のに限る。)

03.05 魚(乾燥し、塩蔵し又は

塩水漬けしたものに限

る。)、くん製した魚(く

ん製する前に又はくん

製する際に加熱による

調理をしてあるかない

かを問わない。)並びに

魚の粉、ミール及びペ

レット(食用に適するも

のに限る。)

Page 9: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

9

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(省略) (省略) 0305.20 -魚の肝臓、卵及びしら

こ(乾燥し、くん製

し、塩蔵し又は塩水漬

けしたものに限る。)

0305.20 -肝臓、卵及びしらこ

(乾燥し、くん製し、

塩蔵し又は塩水漬け

したものに限る。)

他の号と表記を

合わせるため魚

のものであるこ

とを明記(HS

改正) (省略) (省略) 03.06 甲殻類(生きているも

の、生鮮のもの及び冷蔵

し、冷凍し、乾燥し、塩

蔵し又は塩水漬けした

ものに限るものとし、殻

を除いてあるかないか

を問わない。)、蒸気又

は水煮による調理をし

た殻付きの甲殻類(冷蔵

し、冷凍し、乾燥し、塩

蔵し又は塩水漬けした

ものであるかないかを

問わない。)並びに甲殻

類の粉、ミール及びペ

レット(食用に適するも

のに限る。)

03.06 甲殻類(生きているも

の、生鮮のもの及び冷蔵

し、冷凍し、乾燥し、塩

蔵し又は塩水漬けした

ものに限るものとし、殻

を除いてあるかないか

を問わない。)、蒸気又

は水煮による調理をし

た殻付きの甲殻類(冷蔵

し、冷凍し、乾燥し、塩

蔵し又は塩水漬けした

ものであるかないかを

問わない。)並びに甲殻

類の粉、ミール及びペ

レット(食用に適するも

のに限る。)

-冷凍したもの -冷凍したもの (省略) (省略) 0306.14 --かに 0306.14 --かに

(省略) (省略) 030 6 ---がざみ KG 030 6 ---がざみ KG 040 2 ---けがに KG (新設) 0306.14-040 を

新設 090 3 ---その他のもの KG 090 3 ---その他のもの KG (省略) (省略) -冷凍してないもの -冷凍してないもの (省略) (省略) 0306.24 --かに 0306.24 --かに

---生きているも

の、生鮮のもの及

び冷蔵したもの

---生きているも

の、生鮮のもの及

び冷蔵したもの

(省略) (省略) 130 5 ----がざみ KG 130 5 ----がざみ KG 140 1 ----けがに KG (新設) 0306.24-140 を

新設 190 2 ----その他のもの KG 190 2 ----その他のもの KG (省略) (省略) 04.02 ミルク及びクリーム(濃

縮若しくは乾燥をし又

は砂糖その他の甘味料

を加えたものに限る。)

04.02 ミルク及びクリーム(濃

縮若しくは乾燥をし又

は砂糖その他の甘味料

を加えたものに限る。)

0402.10 -粉状、粒状その他の固

形状のもの(脂肪分が

全重量の1.5%以下の

ものに限る。)

0402.10 -粉状、粒状その他の固

形状のもの(脂肪分が

全重量の1.5%以下の

ものに限る。)

Page 10: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

10

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

--砂糖を加えたもの --砂糖を加えたもの 110 3 ---農畜産業振興事

業団が加工原料

乳生産者補給金

等暫定措置法第

13条第1項に規

定する数量の範

囲内で輸入する

もの及び同条第

2項に規定する

農林水産大臣の

承認を受けて輸

入するもの

KG 110 3 ---農畜産業振興事

業団が加工原料

乳生産者補給金

等暫定措置法第

13条第1項に規

定する数量の範

囲内で平成13年3月31日までに

輸入するもの及

び同条第2項に

規定する農林水

産大臣の承認を

受けて平成13年3月31日までに

輸入するもの

KG 下線部削除

(省略) (省略) --その他のもの --その他のもの (省略) (省略) ---その他のもの ---その他のもの 221 2 ----農畜産業振興

事業団が加工

原料乳生産者

補給金等暫定

措置法第13条第1項に規定

する数量の範

囲内で輸入す

るもの及び同

条第2項に規

定する農林水

産大臣の承認

を受けて輸入

するもの

KG 221 2 ----農畜産業振興

事業団が加工

原料乳生産者

補給金等暫定

措置法第13条第1項に規定

する数量の範

囲内で平成13年3月31日ま

でに輸入する

もの及び同条

第2項に規定

する農林水産

大臣の承認を

受けて平成13年3月31日ま

でに輸入する

もの

KG 下線部削除

229 3 -----その他のも

の KG 229 3 -----その他のも

の KG

-粉状、粒状その他の固

形状のもの(脂肪分が

全重量の1.5%を超え

るものに限る。)

(新設)

0402.21 --砂糖その他の甘味

料を加えてないも

0402.21 --砂糖その他の甘味

料を加えてないも

---脂肪分が全重量

の5%を超える

もの

---脂肪分が全重量

の5%を超える

もの

----脂肪分が全重

量の30%以下

のもの

----脂肪分が全重

量の30%以下

のもの

Page 11: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

11

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

111 0 -----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

輸入するも

の及び同条

第2項に規

定する農林

水産大臣の

承認を受け

て輸入する

もの

KG 111 0 -----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

平成13年3

月31日まで

に輸入する

もの及び同

条第2項に

規定する農

林水産大臣

の承認を受

けて平成13年3月31日までに輸入

するもの

KG 下線部削除

(省略) (省略) ----その他のもの ----その他のもの 121 3 -----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

輸入するも

の及び同条

第2項に規

定する農林

水産大臣の

承認を受け

て輸入する

もの

KG 121 3 -----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

平成13年3

月31日まで

に輸入する

もの及び同

条第2項に

規定する農

林水産大臣

の承認を受

けて平成13年3月31日までに輸入

するもの

KG 下線部削除

(省略) (省略) ---その他のもの ---その他のもの (省略) (省略) ----その他のもの ----その他のもの

Page 12: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

12

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

221 5 -----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

輸入するも

の及び同条

第2項に規

定する農林

水産大臣の

承認を受け

て輸入する

もの

KG 221 5 -----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

平成13年3

月31日まで

に輸入する

もの及び同

条第2項に

規定する農

林水産大臣

の承認を受

けて平成13年3月31日までに輸入

するもの

KG 下線部削除

(省略) (省略) 0402.29 --その他のもの 0402.29 --その他のもの

---脂肪分が全重量

の5%を超える

もの

---脂肪分が全重量

の5%を超える

もの

----脂肪分が全重

量の30%以下

のもの

----脂肪分が全重

量の30%以下

のもの

111 6 -----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

輸入するも

の及び同条

第2項に規

定する農林

水産大臣の

承認を受け

て輸入する

もの

KG 111 6 -----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

平成13年3

月31日まで

に輸入する

もの及び同

条第2項に

規定する農

林水産大臣

の承認を受

けて平成13年3月31日までに輸入

するもの

KG 下線部削除

(省略) (省略) ----その他のもの ----その他のもの

Page 13: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

13

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

121 2 -----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

輸入するも

の及び同条

第2項に規

定する農林

水産大臣の

承認を受け

て輸入する

もの

KG 121 2 -----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

平成13年3

月31日まで

に輸入する

もの及び同

条第2項に

規定する農

林水産大臣

の承認を受

けて平成13年3月31日までに輸入

するもの

KG 下線部削除

(省略) (省略) ---その他のもの ---その他のもの 211 1 ----農畜産業振興

事業団が加工

原料乳生産者

補給金等暫定

措置法第13条第1項に規定

する数量の範

囲内で輸入す

るもの及び同

条第2項に規

定する農林水

産大臣の承認

を受けて輸入

するもの

KG 211 1 ----農畜産業振興

事業団が加工

原料乳生産者

補給金等暫定

措置法第13条第1項に規定

する数量の範

囲内で平成13年3月31日ま

でに輸入する

もの及び同条

第2項に規定

する農林水産

大臣の承認を

受けて平成13年3月31日ま

でに輸入する

もの

KG 下線部削除

(省略) (省略) 291 4 -----その他のも

の KG 291 4 -----その他のも

の KG

-その他のもの (新設) 0402.91 --砂糖その他の甘味

料を加えてないも

0402.91 --砂糖その他の甘味

料を加えてないも

(省略) (省略) 0402.99 --その他のもの 0402.99 --その他のもの

---脂肪分が全重量

の8%を超える

もの

---脂肪分が全重量

の8%を超える

もの

(省略) (省略)

Page 14: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

14

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

----その他のもの ----その他のもの 121 2 -----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

輸入するも

の及び同条

第2項に規

定する農林

水産大臣の

承認を受け

て輸入する

もの

KG 121 2 -----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

平成13年3

月31日まで

に輸入する

もの及び同

条第2項に

規定する農

林水産大臣

の承認を受

けて平成13年3月31日までに輸入

するもの

KG 下線部削除

(省略) (省略) ---その他のもの ---その他のもの 210 0 ----農畜産業振興

事業団が加工

原料乳生産者

補給金等暫定

措置法第13条第1項に規定

する数量の範

囲内で輸入す

るもの及び同

条第2項に規

定する農林水

産大臣の承認

を受けて輸入

するもの

KG 210 0 ----農畜産業振興

事業団が加工

原料乳生産者

補給金等暫定

措置法第13条第1項に規定

する数量の範

囲内で平成13年3月31日ま

でに輸入する

もの及び同条

第2項に規定

する農林水産

大臣の承認を

受けて平成13年3月31日ま

でに輸入する

もの

KG 下線部削除

Page 15: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

15

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

04.03 バターミルク、凝固した

ミルク及びクリーム、

ヨーグルト、ケフィアそ

の他発酵させ又は酸性

化したミルク及びク

リーム(濃縮若しくは乾

燥をしてあるかないか

又は砂糖その他の甘味

料、香味料、果実、ナッ

ト若しくはココアを加

えてあるかないかを問

わない。)

04.03 バターミルク、凝固した

ミルク及びクリーム、

ヨーグルト、ケフィアそ

の他発酵させ又は酸性

化したミルク及びク

リーム(濃縮若しくは乾

燥をしてあるかないか

又は砂糖その他の甘味

料、香味料、果実、ナッ

ト若しくはココアを加

えてあるかないかを問

わない。)

(省略) (省略) 0403.90 -その他のもの 0403.90 -その他のもの

--滅菌し、冷凍し、保

存に適する処理を

し、濃縮若しくは乾

燥をし又は砂糖そ

の他の甘味料、香味

料、果実若しくは

ナットを加えたも

--滅菌し、冷凍し、保

存に適する処理を

し、濃縮若しくは乾

燥をし又は砂糖そ

の他の甘味料、香味

料、果実若しくは

ナットを加えたも

---脂肪分が全重量

の1.5%以下のも

---脂肪分が全重量

の1.5%以下のも

----バターミルク

パウダーその

他の固形状の

物品

----バターミルク

パウダーその

他の固形状の

物品

-----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

輸入するも

の及び同条

第2項に規

定する農林

水産大臣の

承認を受け

て輸入する

もの

-----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

平成13年3

月31日まで

に輸入する

もの及び同

条第2項に

規定する農

林水産大臣

の承認を受

けて平成13年3月31日までに輸入

するもの

下線部削除

(省略) (省略) 118 6 -----その他のも

の KG 118 6 -----その他のも

の KG

Page 16: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

16

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

---脂肪分が全重量

の1.5%を超え

26%以下のもの

---脂肪分が全重量

の1.5%を超え

26%以下のもの

----バターミルク

パウダーその

他の固形状の

物品

----バターミルク

パウダーその

他の固形状の

物品

-----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

輸入するも

の及び同条

第2項に規

定する農林

水産大臣の

承認を受け

て輸入する

もの

-----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

平成13年3

月31日まで

に輸入する

もの及び同

条第2項に

規定する農

林水産大臣

の承認を受

けて平成13年3月31日までに輸入

するもの

下線部削除

(省略) (省略) 128 2 -----その他のも

の KG 128 2 -----その他のも

の KG

---脂肪分が全重量

の26%を超える

もの

---脂肪分が全重量

の26%を超える

もの

----バターミルク

パウダーその

他の固形状の

物品

----バターミルク

パウダーその

他の固形状の

物品

Page 17: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

17

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

輸入するも

の及び同条

第2項に規

定する農林

水産大臣の

承認を受け

て輸入する

もの

-----農畜産業振

興事業団が

加工原料乳

生産者補給

金等暫定措

置法第13条第1項に規

定する数量

の範囲内で

平成13年3

月31日まで

に輸入する

もの及び同

条第2項に

規定する農

林水産大臣

の承認を受

けて平成13年3月31日までに輸入

するもの

下線部削除

(省略) (省略) 04.04 ホエイ(濃縮若しくは乾

燥をしてあるかないか

又は砂糖その他の甘味

料を加えてあるかない

かを問わない。)及びミ

ルクの天然の組成分か

ら成る物品(砂糖その他

の甘味料を加えてある

かないかを問わないも

のとし、他の項に該当す

るものを除く。)

04.04 ホエイ(濃縮若しくは乾

燥をしてあるかないか

又は砂糖その他の甘味

料を加えてあるかない

かを問わない。)及びミ

ルクの天然の組成分か

ら成る物品(砂糖その他

の甘味料を加えてある

かないかを問わないも

のとし、他の項に該当す

るものを除く。)

0404.10 -ホエイ及び調製ホエ

イ(濃縮若しくは乾燥

をしてあるかないか

又は砂糖その他の甘

味料を加えてあるか

ないかを問わない。)

0404.10 -ホエイ及び調製ホエ

イ(濃縮若しくは乾燥

をしてあるかないか

又は砂糖その他の甘

味料を加えてあるか

ないかを問わない。)

--滅菌し、冷凍し、保

存に適する処理を

し、濃縮若しくは乾

燥をし又は砂糖そ

の他の甘味料を加

えたもの

--滅菌し、冷凍し、保

存に適する処理を

し、濃縮若しくは乾

燥をし又は砂糖そ

の他の甘味料を加

えたもの

---脂肪分が全重量

の5%以下のも

---脂肪分が全重量

の5%以下のも

Page 18: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

18

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

----農畜産業振興

事業団が加工

原料乳生産者

補給金等暫定

措置法第13条第1項に規定

する数量の範

囲内で輸入す

るもの及び同

条第2項に規

定する農林水

産大臣の承認

を受けて輸入

するもの

----農畜産業振興

事業団が加工

原料乳生産者

補給金等暫定

措置法第13条第1項に規定

する数量の範

囲内で平成13年3月31日ま

でに輸入する

もの及び同条

第2項に規定

する農林水産

大臣の承認を

受けて平成13年3月31日ま

でに輸入する

もの

下線部削除

(省略) (省略) 149 3 -------その他

のもの KG 149 3 -------その他

のもの KG

---その他のもの ---その他のもの ----農畜産業振興

事業団が加工

原料乳生産者

補給金等暫定

措置法第13条第1項に規定

する数量の範

囲内で輸入す

るもの及び同

条第2項に規

定する農林水

産大臣の承認

を受けて輸入

するもの

----農畜産業振興

事業団が加工

原料乳生産者

補給金等暫定

措置法第13条第1項に規定

する数量の範

囲内で平成13年3月31日ま

でに輸入する

もの及び同条

第2項に規定

する農林水産

大臣の承認を

受けて平成13年3月31日ま

でに輸入する

もの

下線部削除

(省略) (省略) 04.05 ミルクから得たバター

その他の油脂及びデイ

リー

04.05 ミルクから得たバター

その他の油脂及びデイ

リー

スプレッド スプレッド 0405.10 -バター 0405.10 -バター

--脂肪分が全重量の

85%以下のもの --脂肪分が全重量の

85%以下のもの

Page 19: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

19

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

110 4 ---農畜産業振興事

業団が加工原料

乳生産者補給金

等暫定措置法第

13条第1項に規

定する数量の範

囲内で輸入する

もの及び同条第

2項に規定する

農林水産大臣の

承認を受けて輸

入するもの

KG 110 4 ---農畜産業振興事

業団が加工原料

乳生産者補給金

等暫定措置法第

13条第1項に規

定する数量の範

囲内で平成13年3月31日までに

輸入するもの及

び同条第2項に

規定する農林水

産大臣の承認を

受けて平成13年3月31日までに

輸入するもの

KG 下線部削除

(省略) (省略) --その他のもの --その他のもの 210 6 ---農畜産業振興事

業団が加工原料

乳生産者補給金

等暫定措置法第

13条第1項に規

定する数量の範

囲内で輸入する

もの及び同条第

2項に規定する

農林水産大臣の

承認を受けて輸

入するもの

KG 210 6 ---農畜産業振興事

業団が加工原料

乳生産者補給金

等暫定措置法第

13条第1項に規

定する数量の範

囲内で平成13年3月31日までに

輸入するもの及

び同条第2項に

規定する農林水

産大臣の承認を

受けて平成13年3月31日までに

輸入するもの

KG 下線部削除

(省略) (省略) 0405.20 -デイリースプレッド 0405.20 -デイリースプレッド

010 6 --農畜産業振興事業

団が加工原料乳生

産者補給金等暫定

措置法第13条第1

項に規定する数量

の範囲内で輸入す

るもの及び同条第

2項に規定する農

林水産大臣の承認

を受けて輸入する

もの

KG 010 6 --農畜産業振興事業

団が加工原料乳生

産者補給金等暫定

措置法第13条第1

項に規定する数量

の範囲内で平成13年3月31日までに

輸入するもの及び

同条第2項に規定

する農林水産大臣

の承認を受けて平

成13年3月31日ま

でに輸入するもの

KG 下線部削除

(省略) (省略) 0405.90 -その他のもの 0405.90 -その他のもの

--脂肪分が全重量の

85%以下のもの --脂肪分が全重量の

85%以下のもの

Page 20: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

20

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

110 1 ---農畜産業振興事

業団が加工原料

乳生産者補給金

等暫定措置法第

13条第1項に規

定する数量の範

囲内で輸入する

もの及び同条第

2項に規定する

農林水産大臣の

承認を受けて輸

入するもの

KG 110 1 ---農畜産業振興事

業団が加工原料

乳生産者補給金

等暫定措置法第

13条第1項に規

定する数量の範

囲内で平成13年3月31日までに

輸入するもの及

び同条第2項に

規定する農林水

産大臣の承認を

受けて平成13年3月31日までに

輸入するもの

KG 下線部削除

(省略) (省略) --その他のもの --その他のもの 210 3 ---農畜産業振興事

業団が加工原料

乳生産者補給金

等暫定措置法第

13条第1項に規

定する数量の範

囲内で輸入する

もの及び同条第

2項に規定する

農林水産大臣の

承認を受けて輸

入するもの

KG 210 3 ---農畜産業振興事

業団が加工原料

乳生産者補給金

等暫定措置法第

13条第1項に規

定する数量の範

囲内で平成13年3月31日までに

輸入するもの及

び同条第2項に

規定する農林水

産大臣の承認を

受けて平成13年3月31日までに

輸入するもの

KG 下線部削除

(省略) (省略) 第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除

く。) 第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除

く。)

注 注 1、2 (省略) 1、2 (省略) 3 この表において象、かば、せいうち、いつかく又

はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯

は、アイボリーとする。

3 この表において象、せいうち、いつかく又はいの

ししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、アイ

ボリーとする。

アイボリーに

は一般的にか

ばのものも含

まれることか

ら明確化(HS

改正) 4 (省略) 4 (省略) 06.03 切花及び花芽(生鮮のも

の及び乾燥し、染色し、

漂白し、染み込ませ又は

その他の加工をしたも

ので、花束用又は装飾用

に適するものに限る。)

06.03 切花及び花芽(生鮮のも

の及び乾燥し、染色し、

漂白し、染み込ませ又は

その他の加工をしたも

ので、花束用又は装飾用

に適するものに限る。)

0603.10 -生鮮のもの 0603.10 -生鮮のもの (省略) (省略) 030 4 --ユリ属のもの KG 030 4 --ユリ属のもの KG

Page 21: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

21

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

040 0 --ばら KG (新設) 0603.10-040,050を新設

050 3 --カーネーション KG (新設) 090 1 --その他のもの KG 090 1 --その他のもの KG (省略) (省略) 07.09 その他の野菜(生鮮のも

の及び冷蔵したものに

限る。)

07.09 その他の野菜(生鮮のも

の及び冷蔵したものに

限る。)

(省略) (省略) -きのこ及びトリフ -きのこ及びトリフ 0709.51 000 1 --きのこ(はらたけ属

のもの) KG 0709.51 --きのこ 貿易動向把握の

ため、「はらた

け属のもの」を

特 掲 し 、

0709.51号を51号 ,59号に分割

(HS改正) 010 4 ---まつたけ KG 020 0 ---しいたけ KG 090 0 ---その他のもの KG 0709.52 000 0 --トリフ KG 0709.52 000 0 --トリフ KG 0709.59 --その他のもの (新設)

010 3 ---まつたけ KG 020 6 ---しいたけ KG 090 6 ---その他のもの KG (省略) (省略) 07.11 一時的な保存に適する

処理をした野菜(例え

ば、亜硫酸ガス又は塩

水、亜硫酸水その他の保

存用の溶液により保存

に適する処理をしたも

ので、そのままの状態で

は食用に適しないもの

に限る。)

07.11 一時的な保存に適する

処理をした野菜(例え

ば、亜硫酸ガス又は塩

水、亜硫酸水その他の保

存用の溶液により保存

に適する処理をしたも

ので、そのままの状態で

は食用に適しないもの

に限る。)

(削除) 0711.10 000 3 -たまねぎ KG 貿易量僅少のた

め0711.10号を

削除(HS改

正) (省略) (省略) 0711.40 000 1 -きゆうり及びガーキ

ン KG 0711.40 000 1 -きゆうり及びガーキ

ン KG

-きのこ及びトリフ (新設) 貿易動向の把握

のため、「きの

こ(はらたけ属

のもの)」の特

掲(HS改正) 0711.51 000 4 --きのこ(はらたけ属

のもの) KG

0711.59 000 3 --その他のもの KG 0711.90 -その他の野菜及び野

菜を混合したもの 0711.90 -その他の野菜及び野

菜を混合したもの

Page 22: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

22

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(省略) (省略) --その他のもの --その他のもの (省略) (省略) ---その他のもの ---その他のもの (省略) (省略) 099 1 ----その他のもの KG 099 1 ----その他のもの KG 07.12 乾燥野菜(全形のもの及

び切り、砕き又は粉状に

したものに限るものと

し、更に調製したものを

除く。)

07.12 乾燥野菜(全形のもの及

び切り、砕き又は粉状に

したものに限るものと

し、更に調製したものを

除く。)

(省略) (省略) -きのこ、きくらげ(き

くらげ属のもの)、白

きくらげ(白きくらげ

属のもの)及びトリフ

0712.30 -きのこ及びトリフ 貿易動向把握の

ため、「はらた

け属のもの」、

「きくらげ」及

び「白きくら

げ」を特掲し、

0712.30号を31号 ,32 号 ,33号 ,39号に細分

化(HS改正) 010 5 --しいたけ KG --その他のもの 091 2 ---きくらげ KG 099 3 ---その他のもの KG (省略) 0712.31 000 1 --きのこ(はらたけ属

のもの) KG

0712.32 000 0 --きくらげ(きくらげ

属のもの) KG

0712.33 000 6 --白きくらげ(白きく

らげ属のもの) KG

0712.39 --その他のもの 010 3 ---しいたけ KG 090 6 ---その他のもの KG (省略) 08.05 かんきつ類の果実(生鮮

のもの及び乾燥したも

08.05 かんきつ類の果実(生鮮

のもの及び乾燥したも

に限る。) に限る。) (省略) (省略) (削除) 0805.30 -レモン(キトルス・リ

モン及びキトルス・リ

モヌム)及びライム

(キトルス・アウラン

ティフォリア)

ライムの範囲の

明確化(HS改

正)

010 1 --レモン(キトルス・

リモン及びキトル

ス・リモヌム)

KG

Page 23: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

23

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

090 4 --ライム(キトルス・

アウランティフォ

リア)

KG

(省略) (省略) 0805.50 -レモン(キトルス・リ

モン及びキトルス・リ

モヌム)及びライム

(キトルス・アウラン

ティフォリア及びキ

トルス・ラティフォリ

ア)

(新設)

010 2 --レモン(キトルス・

リモン及びキトル

ス・リモヌム)

KG

090 5 --ライム(キトルス・

アウランティフォ

リア及びキトル

ス・ラティフォリ

ア)

KG

0805.90 -その他のもの 0805.90 -その他のもの 010 4 --ライム(キトルス・

アウランティフォ

リアを除く。)

KG

020 0 --ライム(キトルス・

アウランティフォ

リア及びキトル

ス・ラティフォリア

を除く。)

KG

090 0 --その他のもの KG 090 0 --その他のもの KG 08.10 その他の果実(生鮮のも

のに限る。) 08.10 その他の果実(生鮮のも

のに限る。)

(省略) (省略) 「ドリアン」を

特掲し、

0810.60号を新

設(HS改正) 0810.60 000 0 -ドリアン KG (新設) 0810.90 -その他のもの 0810.90 -その他のもの

210 5 --ランブータン、パッ

ションフルーツ、レ

イシ及びごれんし

KG 210 5 --ドリアン、ランブー

タン、パッションフ

ルーツ、レイシ及び

ごれんし

KG HS改正に伴

い、

0810.90-210の「ドリアン」を

削除 (省略) (省略) 08.12 一時的な保存に適する

処理をした果実及び

ナット(例えば、亜硫酸

ガス又は塩水、亜硫酸水

その他の保存用の溶液

により保存に適する処

理をしたもので、そのま

まの状態では食用に適

しないものに限る。)

08.12 一時的な保存に適する

処理をした果実及び

ナット(例えば、亜硫酸

ガス又は塩水、亜硫酸水

その他の保存用の溶液

により保存に適する処

理をしたもので、そのま

まの状態では食用に適

しないものに限る。)

Page 24: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

24

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(省略) (省略) (削除) 0812.20 000 1 -ストロベリー KG 貿易量僅少のた

め0812.20号を

削除(HS改

正) (省略) (省略) 0812.90 -その他のもの 0812.90 -その他のもの

(省略) (省略) --その他のもの --その他のもの (省略) (省略) 490 1 ---その他のもの KG 490 1 ---その他のもの KG 08.13 乾燥果実(第08.01項か

ら第08.06項までのもの

を除く。)及びこの類の

ナット又は乾燥果実を

混合したもの

08.13 乾燥果実(第08.01項か

ら第08.06項までのもの

を除く。)及びこの類の

ナット又は乾燥果実を

混合したもの

(省略) (省略) 0813.40 -その他の果実 0813.40 -その他の果実

(省略) (省略) --その他のもの --その他のもの 021 0 ---パパイヤ、ポ

ポー、ドリアン、

ビリンビ、チャン

ペダ、ナンカ、パ

ンの実、ランブー

タン、ジャンボ、

レンブ、サポテ、

チェリモア、シュ

ガーアップル、カ

スターアップ

ル、パッションフ

ルーツ、ランソ

ム、サワーサップ

及びレイシ

KG 021 0 ---パパイヤ、ポ

ポー、ドリアン、

ビリンビ、チャン

ペダ、ナンカ、パ

ンの実、ランブー

タン、ジャンボ、

レンブ、サポテ、

チェリモア、サン

トル、シュガー

アップル、カス

ターアップル、

パッションフ

ルーツ、ランソ

ム、サワーサップ

及びレイシ

KG 0813.40-021 か

ら「サントル」

を分割し、-023を新設

022 1 ---干しがき KG 022 1 ---干しがき KG 023 2 ---サントル KG (新設) (省略) (省略) 10.01 小麦及びメスリン 10.01 小麦及びメスリン 1001.10 -デュラム小麦 1001.10 -デュラム小麦

Page 25: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

25

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

010 0 --政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

67条の規定により

輸入するもの及び

同法第70条第1項

ただし書に規定す

る政令で定める麦

等のうち政令で定

めるところにより

農林水産大臣の証

明を受けて輸入さ

れるもの

MT 010 0 --政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

67条の規定により

平成13年3月31日までに輸入するも

の及び同法第70条第1項ただし書に

規定する政令で定

める麦等のうち政

令で定めるところ

により農林水産大

臣の証明を受けて

平成13年3月31日までに輸入される

もの

MT 下線部削除

(省略) (省略) 1001.90 -その他のもの 1001.90 -その他のもの

--政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

67条の規定により

輸入するもの及び

同法第70条第1項

ただし書に規定す

る政令で定める麦

等のうち政令で定

めるところにより

農林水産大臣の証

明を受けて輸入さ

れるもの

--政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

67条の規定により

平成13年3月31日までに輸入するも

の及び同法第70条第1項ただし書に

規定する政令で定

める麦等のうち政

令で定めるところ

により農林水産大

臣の証明を受けて

平成13年3月31日までに輸入される

もの

下線部削除

(省略) (省略) 10.03 10.03 1003.00 大麦及び裸麦 1003.00 大麦及び裸麦

-政府が主要食糧の需

給及び価格の安定に

関する法律第67条の

規定により輸入する

もの及び同法第70条第1項ただし書に規

定する政令で定める

麦等のうち政令で定

めるところにより農

林水産大臣の証明を

受けて輸入されるも

-政府が主要食糧の需

給及び価格の安定に

関する法律第67条の

規定により平成13年3月31日までに輸入

するもの及び同法第

70条第1項ただし書

に規定する政令で定

める麦等のうち政令

で定めるところによ

り農林水産大臣の証

明を受けて平成13年3月31日までに輸入

されるもの

下線部削除

(省略) (省略)

Page 26: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

26

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

10.06 米 10.06 米 1006.10 -もみ 1006.10 -もみ

010 4 --政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

60条の規定により

輸入するもの、同法

第62条の規定によ

る連名による申込

みに応じて行う政

府の買入れ及び売

渡しに係る米穀等

として輸入される

もの、同法第65条第1項第3号に規

定する政令で定め

る米穀等のうち政

令で定めるところ

により農林水産大

臣の証明を受けて

輸入されるもの並

びに同法第72条第

1項の規定により

政府が貸付けを行

つた米殻(これに準

ずるものとして政

令で定めるものを

含む。)の返還に係

るもので輸入され

るもの

MT 010 4 --政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

60条の規定により

平成13年3月31日までに輸入するも

の、同法第62条の

規定による連名に

よる申込みに応じ

て行う政府の買入

れ及び売渡しに係

る米穀等として平

成13年3月31日ま

でに輸入されるも

の、同法第65条第

1項第3号に規定

する政令で定める

米穀等のうち政令

で定めるところに

より農林水産大臣

の証明を受けて平

成13年3月31日ま

でに輸入されるも

の並びに同法第72条第1項の規定に

より政府が貸付け

を行つた米殻(これ

に準ずるものとし

て政令で定めるも

のを含む。)の返還

に係るもので平成

13年3月31日まで

に輸入されるもの

MT 下線部削除

(省略) (省略) 1006.20 -玄米 1006.20 -玄米

Page 27: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

27

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

010 1 --政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

60条の規定により

輸入するもの、同法

第62条の規定によ

る連名による申込

みに応じて行う政

府の買入れ及び売

渡しに係る米穀等

として輸入される

もの、同法第65条第1項第3号に規

定する政令で定め

る米穀等のうち政

令で定めるところ

により農林水産大

臣の証明を受けて

輸入されるもの並

びに同法第72条第

1項の規定により

政府が貸付けを行

つた米殻(これに準

ずるものとして政

令で定めるものを

含む。)の返還に係

るもので輸入され

るもの

MT 010 1 --政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

60条の規定により

平成13年3月31日までに輸入するも

の、同法第62条の

規定による連名に

よる申込みに応じ

て行う政府の買入

れ及び売渡しに係

る米穀等として平

成13年3月31日ま

でに輸入されるも

の、同法第65条第

1項第3号に規定

する政令で定める

米穀等のうち政令

で定めるところに

より農林水産大臣

の証明を受けて平

成13年3月31日ま

でに輸入されるも

の並びに同法第72条第1項の規定に

より政府が貸付け

を行つた米殻(これ

に準ずるものとし

て政令で定めるも

のを含む。)の返還

に係るもので平成

13年3月31日まで

に輸入されるもの

MT 下線部削除

(省略) (省略) 1006.30 -精米(研磨してあるか

ないか又はつや出し

してあるかないかを

問わない。)

1006.30 -精米(研磨してあるか

ないか又はつや出し

してあるかないかを

問わない。)

Page 28: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

28

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

010 5 --政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

60条の規定により

輸入するもの、同法

第62条の規定によ

る連名による申込

みに応じて行う政

府の買入れ及び売

渡しに係る米穀等

として輸入される

もの、同法第65条第1項第3号に規

定する政令で定め

る米穀等のうち政

令で定めるところ

により農林水産大

臣の証明を受けて

輸入されるもの並

びに同法第72条第

1項の規定により

政府が貸付けを行

つた米殻(これに準

ずるものとして政

令で定めるものを

含む。)の返還に係

るもので輸入され

るもの

MT 010 5 --政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

60条の規定により

平成13年3月31日までに輸入するも

の、同法第62条の

規定による連名に

よる申込みに応じ

て行う政府の買入

れ及び売渡しに係

る米穀等として平

成13年3月31日ま

でに輸入されるも

の、同法第65条第

1項第3号に規定

する政令で定める

米穀等のうち政令

で定めるところに

より農林水産大臣

の証明を受けて平

成13年3月31日ま

でに輸入されるも

の並びに同法第72条第1項の規定に

より政府が貸付け

を行つた米殻(これ

に準ずるものとし

て政令で定めるも

のを含む。)の返還

に係るもので平成

13年3月31日まで

に輸入されるもの

MT 下線部削除

(省略) (省略) 1006.40 -砕米 1006.40 -砕米

Page 29: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

29

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

010 2 --政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

60条の規定により

輸入するもの、同法

第62条の規定によ

る連名による申込

みに応じて行う政

府の買入れ及び売

渡しに係る米穀等

として輸入される

もの、同法第65条第1項第3号に規

定する政令で定め

る米穀等のうち政

令で定めるところ

により農林水産大

臣の証明を受けて

輸入されるもの並

びに同法第72条第

1項の規定により

政府が貸付けを行

つた米殻(これに準

ずるものとして政

令で定めるものを

含む。)の返還に係

るもので輸入され

るもの

MT 010 2 --政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

60条の規定により

平成13年3月31日までに輸入するも

の、同法第62条の

規定による連名に

よる申込みに応じ

て行う政府の買入

れ及び売渡しに係

る米穀等として平

成13年3月31日ま

でに輸入されるも

の、同法第65条第

1項第3号に規定

する政令で定める

米穀等のうち政令

で定めるところに

より農林水産大臣

の証明を受けて平

成13年3月31日ま

でに輸入されるも

の並びに同法第72条第1項の規定に

より政府が貸付け

を行つた米殻(これ

に準ずるものとし

て政令で定めるも

のを含む。)の返還

に係るもので平成

13年3月31日まで

に輸入されるもの

MT 下線部削除

(省略) (省略) 10.08 そば、ミレット及びカナ

リーシード並びにその

他の穀物

10.08 そば、ミレット及びカナ

リーシード並びにその

他の穀物

(省略) (省略) 1008.90 -その他の穀物 1008.90 -その他の穀物

(省略) (省略) --その他のもの --その他のもの ---ライ小麦 ---ライ小麦

Page 30: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

30

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

021 1 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より輸入する

もの及び同法

第70条第1項

ただし書に規

定する政令で

定める麦等の

うち政令で定

めるところに

より農林水産

大臣の証明を

受けて輸入さ

れるもの

MT 021 1 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より平成13年3月31日まで

に輸入するも

の及び同法第

70条第1項た

だし書に規定

する政令で定

める麦等のう

ち政令で定め

るところによ

り農林水産大

臣の証明を受

けて平成13年3月31日まで

に輸入される

もの

MT 下線部削除

(省略) (省略) 第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン

及び小麦グルテン注 第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン

及び小麦グルテン注

1 この類には、次の物品を含まない。 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) (省略) (a) (省略) (b) 第19.01項の調製した穀粉、ひき割り穀物、

ミール及びでん粉 (b) 第19.01項の調製した穀粉、ミール及びで

ん粉 穀物を細かく

したものに「ひ

き割り穀物」も

あることを明

記(HS改正) (c)~(f) (省略) (c)~(f) (省略)

2、3 (省略) 2、3 (省略) 11.01 11.01 1101.00 小麦粉及びメスリン粉 1101.00 小麦粉及びメスリン粉 現行1101.00-01

9, -200統合に

伴い、項の構造

を全面改正 -政府が主要食糧の需

給及び価格の安定に

関する法律第67条の

規定により輸入する

もの及び同法第70条第1項ただし書に規

定する政令で定める

麦等のうち政令で定

めるところにより農

林水産大臣の証明を

受けて輸入されるも

-グルタミン酸ソーダ

製造用のもの(税関の

監督の下でグルタミ

ン酸ソーダ製造用の

原料として使用する

ものに限る。)

Page 31: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

31

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

011 0 --グルタミン酸ソー

ダ製造用のもの(税

関の監督の下でグ

ルタミン酸ソーダ

製造用の原料とし

て使用するものに

限る。)

MT 011 0 --政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

67条の規定により

平成13年3月31日までに輸入するも

の及び同法第70条第1項ただし書に

規定する政令で定

める麦等のうち政

令で定めるところ

により農林水産大

臣の証明を受けて

平成13年3月31日までに輸入される

もの

MT

019 1 --その他のもの MT -その他のもの 091 3 --その他のもの MT 091 3 --政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

67条の規定により

平成13年3月31日までに輸入するも

の及び同法第70条第1項ただし書に

規定する政令で定

める麦等のうち政

令で定めるところ

により農林水産大

臣の証明を受けて

平成13年3月31日までに輸入される

もの

MT

200 0 -その他のもの MT 200 0 --その他のもの MT 11.02 穀粉(小麦粉及びメスリ

ン粉を除く。) 11.02 穀粉(小麦粉及びメスリ

ン粉を除く。)

(省略) (省略) 1102.30 -米粉 1102.30 -米粉

Page 32: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

32

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

010 2 --政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

60条の規定により

輸入するもの、同法

第62条の規定によ

る連名による申込

みに応じて行う政

府の買入れ及び売

渡しに係る米穀等

として輸入される

もの並びに同法第

65条第1項第3号

に規定する政令で

定める米穀等のう

ち政令で定めると

ころにより農林水

産大臣の証明を受

けて輸入されるも

MT 010 2 --政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

60条の規定により

平成13年3月31日までに輸入するも

の、同法第62条の

規定による連名に

よる申込みに応じ

て行う政府の買入

れ及び売渡しに係

る米穀等として平

成13年3月31日ま

でに輸入されるも

の並びに同法第65条第1項第3号に

規定する政令で定

める米穀等のうち

政令で定めるとこ

ろにより農林水産

大臣の証明を受け

て平成13年3月31日までに輸入され

るもの

MT 下線部削除

(省略) (省略) 1102.90 -その他のもの 1102.90 -その他のもの

--大麦粉及び裸麦粉 --大麦粉及び裸麦粉 110 0 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により輸入す

るもの及び同法

第70条第1項た

だし書に規定す

る政令で定める

麦等のうち政令

で定めるところ

により農林水産

大臣の証明を受

けて輸入される

もの

MT 110 0 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により平成13年3月31日まで

に輸入するもの

及び同法第70条第1項ただし書

に規定する政令

で定める麦等の

うち政令で定め

るところにより

農林水産大臣の

証明を受けて平

成13年3月31日までに輸入され

るもの

MT 下線部削除

(省略) (省略) --ライ小麦粉 --ライ小麦粉

Page 33: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

33

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

210 2 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により輸入す

るもの及び同法

第70条第1項た

だし書に規定す

る政令で定める

麦等のうち政令

で定めるところ

により農林水産

大臣の証明を受

けて輸入される

もの

MT 210 2 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により平成13年3月31日まで

に輸入するもの

及び同法第70条第1項ただし書

に規定する政令

で定める麦等の

うち政令で定め

るところにより

農林水産大臣の

証明を受けて平

成13年3月31日までに輸入され

るもの

MT 下線部削除

(省略) (省略) 11.03 ひき割り穀物、穀物の

ミール及びペレット 11.03 ひき割り穀物、穀物の

ミール及びペレット

-ひき割り穀物及び穀

物のミール -ひき割り穀物及び穀

物のミール

1103.11 --小麦のもの 1103.11 --小麦のもの 010 5 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により輸入す

るもの及び同法

第70条第1項た

だし書に規定す

る政令で定める

麦等のうち政令

で定めるところ

により農林水産

大臣の証明を受

けて輸入される

もの

MT 010 5 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により平成13年3月31日まで

に輸入するもの

及び同法第70条第1項ただし書

に規定する政令

で定める麦等の

うち政令で定め

るところにより

農林水産大臣の

証明を受けて平

成13年3月31日までに輸入され

るもの

MT 下線部削除

090 1 ---その他のもの MT 090 1 ---その他のもの MT (削除) 1103.12 000 1 --オートのもの MT 貿易量僅少のた

め1103.12号, 14号を削除(HS

改正) 1103.13 000 0 --とうもろこしのも

の MT 1103.13 000 0 --とうもろこしのも

の MT

(削除) 1103.14 --米のもの

Page 34: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

34

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(削除) 010 2 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第60条の規

定により平成13年3月31日まで

に輸入するも

の、同法第62条の規定による連

名による申込み

に応じて行う政

府の買入れ及び

売渡しに係る米

穀等として平成

13年3月31日ま

でに輸入される

もの並びに同法

第65条第1項第

3号に規定する

政令で定める米

穀等のうち政令

で定めるところ

により農林水産

大臣の証明を受

けて平成13年3

月31日までに輸

入されるもの

MT

(削除) 090 5 ---その他のもの MT 1103.19 --その他の穀物のも

の 1103.19 --その他の穀物のも

---大麦又は裸麦の

もの ---大麦又は裸麦の

もの

110 6 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より輸入する

もの及び同法

第70条第1項

ただし書に規

定する政令で

定める麦等の

うち政令で定

めるところに

より農林水産

大臣の証明を

受けて輸入さ

れるもの

MT 110 6 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より平成13年3月31日まで

に輸入するも

の及び同法第

70条第1項た

だし書に規定

する政令で定

める麦等のう

ち政令で定め

るところによ

り農林水産大

臣の証明を受

けて平成13年3月31日まで

に輸入される

もの

MT 下線部削除

190 2 ----その他のもの MT 190 2 ----その他のもの MT

Page 35: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

35

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

---ライ小麦のもの ---ライ小麦のもの 210 1 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より輸入する

もの及び同法

第70条第1項

ただし書に規

定する政令で

定める麦等の

うち政令で定

めるところに

より農林水産

大臣の証明を

受けて輸入さ

れるもの

MT 210 1 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より平成13年3月31日まで

に輸入するも

の及び同法第

70条第1項た

だし書に規定

する政令で定

める麦等のう

ち政令で定め

るところによ

り農林水産大

臣の証明を受

けて平成13年3月31日まで

に輸入される

もの

MT 下線部削除

290 4 ----その他のもの MT 290 4 ----その他のもの MT 400 2 ---オートのもの MT (新設) HS改正に伴

う、現行

1103.12号,14号の移行

---米のもの (新設) 510 0 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

60条の規定に

より輸入する

もの、同法第

62条の規定に

よる連名によ

る申込みに応

じて行う政府

の買入れ及び

売渡しに係る

米穀等として

輸入されるも

の並びに同法

第65条第1項

第3号に規定

する政令で定

める米穀等の

うち政令で定

めるところに

より農林水産

大臣の証明を

受けて輸入さ

れるもの

MT (新設)

Page 36: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

36

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

590 3 ----その他のもの MT (新設) 300 0 ---その他のもの MT 300 0 ---その他のもの MT 1103.20 -ペレット -ペレット 貿易量僅少のた

め1103.21号,29号を1103.20号に統合(HS改

正) --小麦のもの 110 5 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により輸入す

るもの及び同法

第70条第1項た

だし書に規定す

る政令で定める

麦等のうち政令

で定めるところ

により農林水産

大臣の証明を受

けて輸入される

もの

MT

190 1 ---その他のもの MT 200 4 --オートのもの MT --とうもろこし又は

米のもの

310 2 ---とうもろこしの

もの MT

---米のもの

Page 37: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

37

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

350 0 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

60条の規定に

より輸入する

もの、同法第

62条の規定に

よる連名によ

る申込みに応

じて行う政府

の買入れ及び

売渡しに係る

米穀等として

輸入されるも

の並びに同法

第65条第1項

第3号に規定

する政令で定

める米穀等の

うち政令で定

めるところに

より農林水産

大臣の証明を

受けて輸入さ

れるもの

MT

390 5 ----その他のもの MT --大麦又は裸麦のも

410 4 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により輸入す

るもの及び同法

第70条第1項た

だし書に規定す

る政令で定める

麦等のうち政令

で定めるところ

により農林水産

大臣の証明を受

けて輸入される

もの

MT

490 0 ---その他のもの MT --ライ小麦のもの

Page 38: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

38

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

510 6 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により輸入す

るもの及び同法

第70条第1項た

だし書に規定す

る政令で定める

麦等のうち政令

で定めるところ

により農林水産

大臣の証明を受

けて輸入される

もの

MT

590 2 ---その他のもの MT 600 5 --その他のもの MT 1103.21 --小麦のもの 010 2 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により平成13年3月31日まで

に輸入するもの

及び同法第70条第1項ただし書

に規定する政令

で定める麦等の

うち政令で定め

るところにより

農林水産大臣の

証明を受けて平

成13年3月31日までに輸入され

るもの

MT

090 5 ---その他のもの MT 1103.29 --その他の穀物のも

100 0 ---オートのもの MT ---とうもろこし又

は米のもの

210 5 ----とうもろこし

のもの MT

----米のもの

Page 39: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

39

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

250 3 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第60条の規定に

より平成13年3月31日までに輸入

するもの、同

法第62条の

規定による

連名による

申込みに応

じて行う政

府の買入れ

及び売渡し

に係る米穀

等として平

成13年3月

31日までに

輸入される

もの並びに

同法第65条第1項第3

号に規定す

る政令で定

める米穀等

のうち政令

で定めると

ころにより

農林水産大

臣の証明を

受けて平成

13年3月31日までに輸

入されるも

MT

290 1 -----その他のも

の MT

---大麦又は裸麦の

もの

Page 40: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

40

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

310 0 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より平成13年3月31日まで

に輸入するも

の及び同法第

70条第1項た

だし書に規定

する政令で定

める麦等のう

ち政令で定め

るところによ

り農林水産大

臣の証明を受

けて平成13年3月31日まで

に輸入される

もの

MT

390 3 ----その他のもの MT ---ライ小麦のもの 410 2 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より平成13年3月31日まで

に輸入するも

の及び同法第

70条第1項た

だし書に規定

する政令で定

める麦等のう

ち政令で定め

るところによ

り農林水産大

臣の証明を受

けて平成13年3月31日まで

に輸入される

もの

MT

490 5 ----その他のもの MT 500 1 ---その他のもの MT

Page 41: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

41

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

11.04 その他の加工穀物(例え

ば、殻を除き、ロールに

かけ、フレーク状にし、

真珠形にとう精し、薄く

切り又は粗くひいたも

の。第10.06項の米を除

く。)及び穀物の胚はい

(全形のもの及びロー

ルにかけ、フレーク状に

し又はひいたものに限

る。)-ロールにかけ又

はフレーク状にした穀

11.04 その他の加工穀物(例え

ば、殻を除き、ロールに

かけ、フレーク状にし、

真珠形にとう精し、薄く

切り又は粗くひいたも

の。第10.06項の米を除

く。)及び穀物の胚はい

(全形のもの及びロー

ルにかけ、フレーク状に

し又はひいたものに限

る。)-ロールにかけ又

はフレーク状にした穀

(削除) 1104.11 --大麦又は裸麦のも

の 貿易量僅少のた

め1104.11号を

削除(HS改

正) (削除) 010 3 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により平成13年3月31日まで

に輸入するもの

及び同法第70条第1項ただし書

に規定する政令

で定める麦等の

うち政令で定め

るところにより

農林水産大臣の

証明を受けて平

成13年3月31日までに輸入され

るもの

KG

(削除) 090 6 ---その他のもの KG 1104.12 000 6 --オートのもの KG 1104.12 000 6 --オートのもの KG 1104.19 --その他の穀物のも

の 1104.19 --その他の穀物のも

---小麦又はライ小

麦のもの ---小麦又はライ小

麦のもの

----小麦のもの ----小麦のもの

Page 42: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

42

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

111 5 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第67条の規定に

より輸入す

るもの及び

同法第70条第1項ただ

し書に規定

する政令で

定める麦等

のうち政令

で定めると

ころにより

農林水産大

臣の証明を

受けて輸入

されるもの

KG 111 5 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第67条の規定に

より平成13年3月31日までに輸入

するもの及

び同法第70条第1項た

だし書に規

定する政令

で定める麦

等のうち政

令で定める

ところによ

り農林水産

大臣の証明

を受けて平

成13年3月

31日までに

輸入される

もの

KG 下線部削除

119 6 -----その他のも

の KG 119 6 -----その他のも

の KG

----ライ小麦のも

の ----ライ小麦のも

121 1 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第67条の規定に

より輸入す

るもの及び

同法第70条第1項ただ

し書に規定

する政令で

定める麦等

のうち政令

で定めると

ころにより

農林水産大

臣の証明を

受けて輸入

されるもの

KG 121 1 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第67条の規定に

より平成13年3月31日までに輸入

するもの及

び同法第70条第1項た

だし書に規

定する政令

で定める麦

等のうち政

令で定める

ところによ

り農林水産

大臣の証明

を受けて平

成13年3月

31日までに

輸入される

もの

KG 下線部削除

Page 43: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

43

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

129 2 -----その他のも

の KG 129 2 -----その他のも

の KG

---とうもろこし又

は米のもの ---とうもろこし又

は米のもの

210 6 ----とうもろこし

のもの KG 210 6 ----とうもろこし

のもの KG

----米のもの ----米のもの 250 4 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第60条の規定に

より輸入す

るもの、同法

第62条の規

定による連

名による申

込みに応じ

て行う政府

の買入れ及

び売渡しに

係る米穀等

として輸入

されるもの

並びに同法

第65条第1

項第3号に

規定する政

令で定める

米穀等のう

ち政令で定

めるところ

により農林

水産大臣の

証明を受け

て輸入され

るもの

KG 250 4 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第60条の規定に

より平成13年3月31日までに輸入

するもの、同

法第62条の

規定による

連名による

申込みに応

じて行う政

府の買入れ

及び売渡し

に係る米穀

等として平

成13年3月

31日までに

輸入される

もの並びに

同法第65条第1項第3

号に規定す

る政令で定

める米穀等

のうち政令

で定めると

ころにより

農林水産大

臣の証明を

受けて平成

13年3月31日までに輸

入されるも

KG 下線部削除

290 2 -----その他のも

の KG 290 2 -----その他のも

の KG

---大麦又は裸麦の

もの (新設) HS改正に伴

う、現行

1104.11号の移

Page 44: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

44

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

410 3 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より輸入する

もの及び同法

第70条第1項

ただし書に規

定する政令で

定める麦等の

うち政令で定

めるところに

より農林水産

大臣の証明を

受けて輸入さ

れるもの

KG (新設)

490 6 ----その他のもの KG (新設) 300 5 ---その他のもの KG 300 5 ---その他のもの KG -その他の加工穀物(例

えば、殻を除き、真珠

形にとう精し、薄く切

り又は粗くひいたも

の)

-その他の加工穀物(例

えば、殻を除き、真珠

形にとう精し、薄く切

り又は粗くひいたも

の)

(削除) 1104.21 --大麦又は裸麦のも

の 貿易量僅少のた

め1104.21号を

削除(HS改

正) (削除) 010 0 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により平成13年3月31日まで

に輸入するもの

及び同法第70条第1項ただし書

に規定する政令

で定める麦等の

うち政令で定め

るところにより

農林水産大臣の

証明を受けて平

成13年3月31日までに輸入され

るもの

KG

(削除) 090 3 ---その他のもの KG (省略) (省略) 1104.29 --その他の穀物のも

の 1104.29 --その他の穀物のも

---小麦又はライ小

麦のもの ---小麦又はライ小

麦のもの

----小麦のもの ----小麦のもの

Page 45: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

45

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

111 2 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第67条の規定に

より輸入す

るもの及び

同法第70条第1項ただ

し書に規定

する政令で

定める麦等

のうち政令

で定めると

ころにより

農林水産大

臣の証明を

受けて輸入

されるもの

KG 111 2 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第67条の規定に

より平成13年3月31日までに輸入

するもの及

び同法第70条第1項た

だし書に規

定する政令

で定める麦

等のうち政

令で定める

ところによ

り農林水産

大臣の証明

を受けて平

成13年3月

31日までに

輸入される

もの

KG 下線部削除

119 3 -----その他のも

の KG 119 3 -----その他のも

の KG

----ライ小麦のも

の ----ライ小麦のも

121 5 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第67条の規定に

より輸入す

るもの及び

同法第70条第1項ただ

し書に規定

する政令で

定める麦等

のうち政令

で定めると

ころにより

農林水産大

臣の証明を

受けて輸入

されるもの

KG 121 5 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第67条の規定に

より平成13年3月31日までに輸入

するもの及

び同法第70条第1項た

だし書に規

定する政令

で定める麦

等のうち政

令で定める

ところによ

り農林水産

大臣の証明

を受けて平

成13年3月

31日までに

輸入される

もの

KG 下線部削除

Page 46: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

46

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

129 6 -----その他のも

の KG 129 6 -----その他のも

の KG

---米のもの ---米のもの 250 1 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

60条の規定に

より輸入する

もの、同法第

62条の規定に

よる連名によ

る申込みに応

じて行う政府

の買入れ及び

売渡しに係る

米穀等として

輸入されるも

の並びに同法

第65条第1項

第3号に規定

する政令で定

める米穀等の

うち政令で定

めるところに

より農林水産

大臣の証明を

受けて輸入さ

れるもの

KG 250 1 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

60条の規定に

より平成13年3月31日まで

に輸入するも

の、同法第62条の規定によ

る連名による

申込みに応じ

て行う政府の

買入れ及び売

渡しに係る米

穀等として平

成13年3月31日までに輸入

されるもの並

びに同法第65条第1項第3

号に規定する

政令で定める

米穀等のうち

政令で定める

ところにより

農林水産大臣

の証明を受け

て平成13年3

月31日までに

輸入されるも

KG 下線部削除

290 6 ----その他のもの KG 290 6 ----その他のもの KG ---大麦又は裸麦の

もの (新設) HS改正に伴

う、現行

1104.21号の移

Page 47: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

47

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

410 0 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より輸入する

もの及び同法

第70条第1項

ただし書に規

定する政令で

定める麦等の

うち政令で定

めるところに

より農林水産

大臣の証明を

受けて輸入さ

れるもの

KG (新設)

490 3 ----その他のもの KG (新設) 300 2 ---その他のもの KG 300 2 ---その他のもの KG 11.08 でん粉及びイヌリン 11.08 でん粉及びイヌリン -でん粉 -でん粉 1108.11 --小麦でん粉 1108.11 --小麦でん粉

010 2 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により輸入す

るもの及び同法

第70条第1項た

だし書に規定す

る政令で定める

麦等のうち政令

で定めるところ

により農林水産

大臣の証明を受

けて輸入される

もの

KG 010 2 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により平成13年3月31日まで

に輸入するもの

及び同法第70条第1項ただし書

に規定する政令

で定める麦等の

うち政令で定め

るところにより

農林水産大臣の

証明を受けて平

成13年3月31日までに輸入され

るもの

KG 下線部削除

(省略) (省略) 第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、

工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料

用植物

第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、

工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料

用植物

(省略) (省略) 号注 (新設) 1205.10 号 の

「菜種(低エル

カ酸のもの)」

について、定義

を明確化(HS

改正)

Page 48: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

48

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

1 第1205.10号において「菜種(低エルカ酸のも

の)」とは、不揮発性油(エルカ酸がその重量の2%

未満のものに限る。)及び1グラムあたり30マイ

クロモル未満のグルコシノレイトの固形分が得ら

れる菜種をいう。

12.05 菜種(割つてあるかない

かを問わない。) 12.05

1205.00 000 5 菜種(割つてあるかない

かを問わない。) MT 貿易動向把握の

ため、「菜種(低

エルカ酸のも

の)」を特掲し、

1205.00号を10号及び90号に分

割(HS改正) 1205.10 000 2 -菜種(低エルカ酸のも

の) MT

1205.90 000 6 -その他のもの MT 12.07 その他の採油用の種及

び果実(割つてあるかな

いかを問わない。)

12.07 その他の採油用の種及

び果実(割つてあるかな

いかを問わない。)

(省略) (省略) -その他のもの -その他のもの (省略) (省略) (削除) 1207.92 000 0 --シャナット MT 貿易量僅少のた

め1207.92号を

削除(HS改

正) (省略) (省略) 12.09 播

種用の種、果実及び胞

子 12.09 播

種用の種、果実及び胞

(削除) -ビートの種 貿易量僅少のた

め削除(HS改

正) 1209.10 000 1 -てん菜の種 KG

1209.11 000 0 --てん菜の種 KG (削除) 1209.19 000 6 --その他のもの KG -飼料用植物の種 -飼料用植物の種(ビー

トの種を除く。)

(省略) (省略) 1209.29 000 3 --その他のもの KG 1209.29 000 3 --その他のもの KG

(省略) (省略)

Page 49: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

49

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

12.11 主として香料用、医療

用、殺虫用、殺菌用その

他これらに類する用途

に供する植物及びその

部分(種及び果実を含

み、生鮮のもの及び乾燥

したものに限るものと

し、切り、砕き又は粉状

にしたものであるかな

いかを問わない。)

12.11 主として香料用、医療

用、殺虫用、殺菌用その

他これらに類する用途

に供する植物及びその

部分(種及び果実を含

み、生鮮のもの及び乾燥

したものに限るものと

し、切り、砕き又は粉状

にしたものであるかな

いかを問わない。)

(省略) (省略) 麻薬関連物品の

貿易動向把握の

ため1211.30号,40号を新設

(HS改正)H

S改正に伴い、

現行

1211.90-190の「コカ葉」、800の「けしがら」

が移行 1211.30 000 5 -コカ葉 KG (新設) 1211.40 000 2 -けしがら KG (新設) 1211.90 -その他のもの 1211.90 -その他のもの

--ヤボランジ葉、パ

チュリ葉、センナ

葉、ウワウルシ葉、

ホミカ、クベバ、コ

ロシント実、コルヒ

クム子、トンカ豆、

ストロファンツス

子、プランタゴプシ

リウムの種、キナ

皮、コンズランゴ

皮、カスカラサグラ

ダ、吐根、りんど

う、ゲンチアナ根、

セネガ根、遠志、甘

松香、コロンボ根、

海葱そう

、ヤラッパ

根、デリス根、イン

ド蛇木根、木香、

白及しらん

、キューベ根、

セメンシナその他

のサントニン採取

用のもの、麻黄、沈

香、槐かい

花及び大黄

--コカ葉、ヤボランジ

葉、パチュリ葉、セ

ンナ葉、ウワウルシ

葉、ホミカ、クベ

バ、コロシント実、

コルヒクム子、トン

カ豆、ストロファン

ツス子、プランタゴ

プシリウムの種、キ

ナ皮、コンズランゴ

皮、カスカラサグラ

ダ、吐根、りんど

う、ゲンチアナ根、

セネガ根、遠志、甘

松香、コロンボ根、

海葱そう

、ヤラッパ

根、デリス根、イン

ド蛇木根、木香、

白及しらん

、キューベ根、

セメンシナその他

のサントニン採取

用のもの、麻黄、沈

香、槐かい

花及び大黄

(省略) (省略) 190 2 ---その他のもの KG 190 2 ---その他のもの KG (省略) (省略) 600 6 --大麻草 KG 800 3 --大麻草及びけしが

ら KG

Page 50: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

50

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(省略) (省略) 12.12 海草その他の藻類、ロー

カストビーン、てん菜及

びさとうきび(生鮮のも

の及び冷蔵し、冷凍し又

は乾燥したものに限る

ものとし、粉砕してある

かないかを問わない。)

並びに主として食用に

供する果実の核及び仁

その他の植物性生産品

(チコリー(キコリウ

ム・インテュブス変種サ

ティヴム)の根でいつて

ないものを含むものと

し、他の項に該当するも

のを除く。)

12.12 海草その他の藻類、ロー

カストビーン、てん菜及

びさとうきび(生鮮のも

の及び冷蔵し、冷凍し又

は乾燥したものに限る

ものとし、粉砕してある

かないかを問わない。)

並びに主として食用に

供する果実の核及び仁

その他の植物性生産品

(チコリー(キコリウ

ム・インテュブス変種サ

ティヴム)の根でいつて

ないものを含むものと

し、他の項に該当するも

のを除く。)

(省略) (省略) 1212.30 000 3 -あんず、桃(ネクタリ

ンを含む。)又はプラ

ムの核及び仁

KG 1212.30 000 3 -あんず、桃又はプラム

の核及び仁 KG 他の項と表記を

統一(HS改

正) -その他のもの -その他のもの (省略) (省略) (削除) 1212.92 000 4 --さとうきび KG 貿易量僅少のた

め1212.92号を

削除(HS改

正) 1212.99 --その他のもの 1212.99 --その他のもの

(省略) (省略) 200 1 ---チコリーの根 KG 200 1 ---チコリーの根 KG 400 5 ---さとうきび KG (新設) HS改正に伴

い 、 現 行

1212.92号が移

行 300 3 ---その他のもの KG 300 3 ---その他のもの KG 第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の

液汁及びエキス注 第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の

液汁及びエキス注

1 第13.02項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホッ

プエキス、アロエエキス及び生あへんを含むものと

し、次の物品を含まない。

1 第13.02項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホッ

プエキス、アロエエキス及び生あへんを含むものと

し、次の物品を含まない。

(a)~(e) (省略) (a)~(e) (省略) (f) けしがら濃縮物で、アルカロイドの含有量

が全重量の50%以上のもの(第29.39項参

照)

(新設) けしがら濃縮

物の純度の高

いものが第29類に分類され

ることを明記

(HS改正) (g) (省略) (f) (省略) (h) (省略) (g) (省略) ( i j) (省略) (h) (省略) (k) (省略) ( i j) (省略)

Page 51: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

51

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

13.02 植物性の液汁及びエキ

ス、ペクチン質、ペクチ

ニン酸塩、ペクチン酸塩

並びに寒天その他植物

性原料から得た粘質物

及びシックナー(変性さ

せてあるかないかを問

わない。)

13.02 植物性の液汁及びエキ

ス、ペクチン質、ペクチ

ニン酸塩、ペクチン酸塩

並びに寒天その他植物

性原料から得た粘質物

及びシックナー(変性さ

せてあるかないかを問

わない。)

(省略) (省略) -植物性原料から得た

粘質物及びシック

ナー(変性させてある

かないかを問わな

い。)

-植物性原料から得た

粘質物及びシック

ナー(変性させてある

かないかを問わな

い。)

1302.31 000 4 --寒天 KG 1302.31 --寒天 1302.31-010,090を1302.31-000に統合

010 0 ---細寒天 KG 090 3 ---その他のもの KG (省略) (省略) 14.02 14.02 主として詰物として使

用する植物性材料(例え

ば、カポック、ベジタブ

ルヘア及びイールグラ

ス。支持物を使用するこ

となく又は支持物を使

用して層状にしてある

かないかを問わない。)

1402.00 000 3 主として詰物として使

用する植物性材料(例え

ば、カポック、ベジタブ

ルヘア及びイールグラ

ス。支持物を使用するこ

となく又は支持物を使

用して層状にしてある

かないかを問わない。)

KG 貿易量僅少のた

め1402.10号,90号を1402.00号に統合(HS改

正)

(削除) 1402.10 000 0 -カポック KG (削除) 1402.90 000 4 -その他のもの KG 14.03 14.03 主としてほうき又はブ

ラシに使用する植物性

材料(例えば、ほうきも

ろこし、ピアッサバ、カ

ウチグラス及びメキシ

カンファイバー。束ねて

あるかないかを問わな

い。)

Page 52: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

52

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

1403.00 000 1 主としてほうき又はブ

ラシに使用する植物性

材料(例えば、ほうきも

ろこし、ピアッサバ、カ

ウチグラス及びメキシ

カンファイバー。束ねて

あるかないかを問わな

い。)

KG 貿易量僅少のた

め1403.10号,90号を1403.00号に統合(HS改

正)

(削除) 1403.10 000 5 -ほうきもろこし(ソル

グム・ヴルガレ変種テ

クニウム)

KG

(削除) 1403.90 000 2 -その他のもの KG 第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産

物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう 第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産

物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

(省略) (省略)

号注 (新設) 「菜種油(低エ

ル カ 酸 の も

の)」の定義を

明確化(HS改

正) 1 第1514.11号及び第1514.19号において「菜種油

(低エルカ酸のもの)」とは、エルカ酸が全重量の

2%未満の不揮発性油をいう。

15.05 15.05 ウールグリース及びこ

れから得た脂肪性物質

(ラノリンを含む。)

貿易量僅少のた

め1505.10号,90号を1505.00号に統合(HS改

正) 1505.00 ウールグリース及びこ

れから得た脂肪性物質

(ラノリンを含む。)

100 2 -ウールグリース(粗の

ものに限る。) KG

200 4 -その他のもの KG 1505.10 000 4 -ウールグリース(粗の

ものに限る。) KG

1505.90 000 1 -その他のもの KG 15.14 菜種油及びからし油並

びにこれらの分別物(化

学的な変性加工をして

ない油及び分別物に限

るものとし、精製してあ

るかないかを問わな

い。)-菜種油(低エル

カ酸のもの)及びその分

別物

15.14 菜種油及びからし油並

びにこれらの分別物(化

学的な変性加工をして

ない油及び分別物に限

るものとし、精製してあ

るかないかを問わな

い。)

Page 53: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

53

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

1514.10 -粗油 貿易動向把握の

ため、「菜種油

(低エルカ酸の

もの)」を特掲

し、現行

1514.10号及び

90号を分割(H

S改正) 100 2 --酸価が0.6を超える

もの KG

200 4 --その他のもの KG 1514.11 --粗油

100 1 ---酸価が0.6を超え

るもの KG

200 3 ---その他のもの KG 1514.19 000 5 --その他のもの KG

-その他のもの 1514.90 000 4 -その他のもの KG 1514.91 --粗油

100 5 ---酸価が0.6を超え

るもの KG

200 0 ---その他のもの KG 1514.99 000 2 --その他のもの KG

15.15 その他の植物性油脂及

びその分別物(ホホバ油

及びその分別物を含

み、化学的な変性加工を

してないものに限るも

のとし、精製してあるか

ないかを問わない。)

15.15 その他の植物性油脂及

びその分別物(ホホバ油

及びその分別物を含

み、化学的な変性加工を

してないものに限るも

のとし、精製してあるか

ないかを問わない。)

(省略) (省略) (削除) 1515.60 000 4 -ホホバ油及びその分

別物 KG 貿易量僅少のた

め1515.60号を

削除(HS改

正) 1515.90 -その他のもの 1515.90 -その他のもの

(省略) (省略) 600 0 --ホホバ油及びその

分別物 KG (新設)

--その他のもの --米油及びその分別

物 HS改正に伴

う、現行

1515.60号の移

行 ---酸化が0.6を超え

るもの 410 6 ---酸化が0.6を超え

るもの KG

410 6 ----米油及びその

分別物 KG 420 2 ---その他のもの KG

510 1 ----その他のもの KG --その他のもの ---その他のもの 510 1 ---酸化が0.6を超え

るもの KG

420 2 ----米油及びその

分別物 KG 520 4 ---その他のもの KG

520 4 ----その他のもの KG

Page 54: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

54

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

17.02 その他の糖類(化学的に

純粋な乳糖、麦芽糖、ぶ

どう糖及び果糖を含む

ものとし、固体のものに

限る。)、糖水(香味料

又は着色料を加えてな

いものに限る。)、人造

はちみつ(天然はちみつ

を混合してあるかない

かを問わない。)及びカ

ラメル

17.02 その他の糖類(化学的に

純粋な乳糖、麦芽糖、ぶ

どう糖及び果糖を含む

ものとし、固体のものに

限る。)、糖水(香味料

又は着色料を加えてな

いものに限る。)、人造

はちみつ(天然はちみつ

を混合してあるかない

かを問わない。)及びカ

ラメル

(省略) (省略) 1702.40 -ぶどう糖及びぶどう

糖水(果糖の含有量が

乾燥状態において全

重量の20%以上50%未満のものに限るも

のとし、転化糖を除

く。)

1702.40 -ぶどう糖及びぶどう

糖水(果糖の含有量が

乾燥状態において全

重量の20%以上50%未満のものに限る。)

転化糖の分類の

明確化のため、

下線部追加(H

S改正)

(省略) (省略) 1702.60 -その他の果糖及び果

糖水(果糖の含有量が

乾燥状態において全

重量の50%を超える

ものに限るものと

し、転化糖を除く。)

1702.60 -その他の果糖及び果

糖水(果糖の含有量が

乾燥状態において全

重量の50%を超える

ものに限る。)

(省略) (省略) 1702.90 -その他のもの(転化糖

並びにその他の糖類

及び糖水の混合物で

果糖を乾燥状態にお

いて全重量の50%含

有するものを含む。)

1702.90 -その他のもの(転化糖

を含む。)

(省略) (省略) 第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及

びベーカリー製品 第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及

びベーカリー製品

注 注 1 (省略) 1 (省略) 2 第19.01項において次の用語の意義は、それぞれ

次に定めるところによる。 2 第19.01項おいて「穀粉」及び「ミール」とは、

次の物品をいう。 「ひき割り穀

物」の定義を明

記(HS改正) (a) 「ひき割り穀物」とは、第11類の「ひき

割り穀物」をいう。 (a) 第11類の穀粉及びミール

(b) 「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品を

いう。 (b) 他の類の植物性の粉及びミール(乾燥野菜

(第07.12項参照)、ばれいしよ(第11.05項参照)又は乾燥した豆(第11.06項参照)

の粉及びミールを除く。)

(1) 第11類の穀粉及びミール (2) 他の類の植物性の粉及びミール(乾燥

野菜(第07.12項参照)、ばれいしよ(第

11.05項参照)又は乾燥した豆(第11.06項参照)の粉及びミールを除く。)

3~4 (省略) 3~4 (省略)

Page 55: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

55

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

19.01 麦芽エキス並びに穀

粉、ひき割り穀物、ミー

ル、でん粉又は麦芽エキ

スの調製食料品(ココア

を含有するものにあつ

ては完全に脱脂したコ

コアとして計算したコ

コアの含有量が全重量

の40%未満のものに限

るものとし、他の項に該

当するものを除く。)及

び 第 04.01 項 か ら 第

04.04項までの物品の調

製食料品(ココアを含有

するものにあつては完

全に脱脂したココアと

して計算したココアの

含有量が全重量の5%

未満のものに限るもの

とし、他の項に該当する

ものを除く。)

19.01 麦芽エキス並びに穀

粉、ミール、でん粉又は

麦芽エキスの調製食料

品(ココアを含有するも

のにあつては完全に脱

脂したココアとして計

算したココアの含有量

が全重量の40%未満の

ものに限るものとし、他

の項に該当するものを

除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物

品の調製食料品(ココア

を含有するものにあつ

ては完全に脱脂したコ

コアとして計算したコ

コアの含有量が全重量

の5%未満のものに限

るものとし、他の項に該

当するものを除く。)

「ひき割り穀

物」を挿入(H

S改正)

(省略) (省略) 1901.20 -第19.05項のベーカ

リー製品製造用の混

合物及び練り生地

1901.20 -第19.05項のベーカ

リー製品製造用の混

合物及び練り生地

--穀粉、ミール又はで

ん粉の調製食料品

(米、小麦、ライ小

麦、大麦若しくは裸

麦の粉、ひき割りし

たもの、ミール若し

くはペレット又は

でん粉の一以上を

含有するもので、こ

れらの物品の含有

量の合計が全重量

の85%を超えるも

のに限るものと

し、ケーキミックス

及び育児食用又は

食餌じ

療法用のもの

を除く。)、米菓生

地(育児食用又は食

餌じ

療法用のものを

除く。)及び第04.01項から第04.04項ま

での物品の調製食

料品(ミルクの天然

の組成分の含有量

の合計が乾燥状態

において全重量の

30%以上のものに

限る。)

--穀粉、ミール又はで

ん粉の調製食料品

(米、小麦、ライ小

麦、大麦若しくは裸

麦の粉、ひき割りし

たもの、ミール若し

くはペレット又は

でん粉の一以上を

含有するもので、こ

れらの物品の含有

量の合計が全重量

の85%を超えるも

のに限るものと

し、ケーキミックス

及び育児食用又は

食餌じ

療法用のもの

を除く。)、米菓生

地(育児食用又は食

餌じ

療法用のものを

除く。)及び第04.01項から第04.04項ま

での物品の調製食

料品(ミルクの天然

の組成分の含有量

の合計が乾燥状態

において全重量の

30%以上のものに

限る。)

(省略) (省略)

Page 56: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

56

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

117 5 -----その他のも

の KG 117 5 -----その他のも

の KG

---米、小麦、ライ小

麦、大麦若しくは

裸麦の粉、ひき割

りしたもの、ミー

ル若しくはペ

レット又はでん

粉の一以上を含

有する調製食料

品で、これらの物

品の含有量の合

計が全重量の

85%を超えるも

の(ケーキミック

ス及び育児食用

又は食餌じ

療法用

のものを除く。)

---米、小麦、ライ小

麦、大麦若しくは

裸麦の粉、ひき割

りしたもの、ミー

ル若しくはペ

レット又はでん

粉の一以上を含

有する調製食料

品で、これらの物

品の含有量の合

計が全重量の

85%を超えるも

の(ケーキミック

ス及び育児食用

又は食餌じ

療法用

のものを除く。)

----米産品、小麦産

品(ライ小麦産

品を含む。)、

大麦産品(裸麦

産品を含む。)

及びでん粉の

うち、米産品が

大の重量を

占めるもの

----米産品、小麦産

品(ライ小麦産

品を含む。)、

大麦産品(裸麦

産品を含む。)

及びでん粉の

うち、米産品が

大の重量を

占めるもの

Page 57: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

57

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

122 3 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第60条の規定に

より輸入す

るもの、同法

第62条の規

定による連

名による申

込みに応じ

て行う政府

の買入れ及

び売渡しに

係る米穀等

として輸入

されるもの

並びに同法

第65条第1

項第3号に

規定する政

令で定める

米穀等のう

ち政令で定

めるところ

により農林

水産大臣の

証明を受け

て輸入され

るもの

KG 122 3 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第60条の規定に

より平成13年3月31日までに輸入

するもの、同

法第62条の

規定による

連名による

申込みに応

じて行う政

府の買入れ

及び売渡し

に係る米穀

等として平

成13年3月

31日までに

輸入される

もの並びに

同法第65条第1項第3

号に規定す

る政令で定

める米穀等

のうち政令

で定めると

ころにより

農林水産大

臣の証明を

受けて平成

13年3月31日までに輸

入されるも

KG 下線部削除

(省略) (省略) ----米産品、小麦産

品(ライ小麦産

品を含む。)、

大麦産品(裸麦

産品を含む。)

及びでん粉の

うち、小麦産品

(ライ小麦産

品を含む。)が

大の重量を

占めるもの

----米産品、小麦産

品(ライ小麦産

品を含む。)、

大麦産品(裸麦

産品を含む。)

及びでん粉の

うち、小麦産品

(ライ小麦産

品を含む。)が

大の重量を

占めるもの

Page 58: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

58

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

131 5 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第67条の規定に

より輸入す

るもの及び

同法第70条第1項ただ

し書に規定

する政令で

定める麦等

のうち政令

で定めると

ころにより

農林水産大

臣の証明を

受けて輸入

されるもの

KG 131 5 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第67条の規定に

より平成13年3月31日までに輸入

するもの及

び同法第70条第1項た

だし書に規

定する政令

で定める麦

等のうち政

令で定める

ところによ

り農林水産

大臣の証明

を受けて平

成13年3月

31日までに

輸入される

もの

KG 下線部削除

(省略) (省略) ----米産品、小麦産

品(ライ小麦産

品を含む。)、

大麦産品(裸麦

産品を含む。)

及びでん粉の

うち、大麦産品

(裸麦産品を

含む。)が 大

の重量を占め

るもの

----米産品、小麦産

品(ライ小麦産

品を含む。)、

大麦産品(裸麦

産品を含む。)

及びでん粉の

うち、大麦産品

(裸麦産品を

含む。)が 大

の重量を占め

るもの

Page 59: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

59

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

141 1 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第67条の規定に

より輸入す

るもの及び

同法第70条第1項ただ

し書に規定

する政令で

定める麦等

のうち政令

で定めると

ころにより

農林水産大

臣の証明を

受けて輸入

されるもの

KG 141 1 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第67条の規定に

より平成13年3月31日までに輸入

するもの及

び同法第70条第1項た

だし書に規

定する政令

で定める麦

等のうち政

令で定める

ところによ

り農林水産

大臣の証明

を受けて平

成13年3月

31日までに

輸入される

もの

KG 下線部削除

(省略) (省略) ----米産品、小麦産

品(ライ小麦産

品を含む。)、

大麦産品(裸麦

産品を含む。)

及びでん粉の

うち、でん粉が

大の重量を

占めるもの

----米産品、小麦産

品(ライ小麦産

品を含む。)、

大麦産品(裸麦

産品を含む。)

及びでん粉の

うち、でん粉が

大の重量を

占めるもの

-----小麦でん粉

を含有する

もの

-----小麦でん粉

を含有する

もの

Page 60: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

60

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

151 4 ------政府が主

要食糧の

需給及び

価格の安

定に関す

る法律第

67条の規

定により

輸入する

もの及び

同法第70条第1項

ただし書

に規定す

る政令で

定める麦

等のうち

政令で定

めるとこ

ろにより

農林水産

大臣の証

明を受け

て輸入さ

れるもの

KG 151 4 ------政府が主

要食糧の

需給及び

価格の安

定に関す

る法律第

67条の規

定により

平成13年3月31日までに輸

入するも

の及び同

法第70条第1項た

だし書に

規定する

政令で定

める麦等

のうち政

令で定め

るところ

により農

林水産大

臣の証明

を受けて

平成13年3月31日までに輸

入される

もの

KG 下線部削除

(省略) (省略) ---米菓生地(育児食

用又は食餌じ

療法

用のものを除

く。)

---米菓生地(育児食

用又は食餌じ

療法

用ものを除く。)

Page 61: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

61

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

162 1 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

60条の規定に

より輸入する

もの、同法第

62条の規定に

よる連名によ

る申込みに応

じて行う政府

の買入れ及び

売渡しに係る

米穀等として

輸入されるも

の並びに同法

第65条第1項

第3号に規定

する政令で定

める米穀等の

うち政令で定

めるところに

より農林水産

大臣の証明を

受けて輸入さ

れるもの

KG 162 1 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

60条の規定に

より平成13年3月31日まで

に輸入するも

の、同法第62条の規定によ

る連名による

申込みに応じ

て行う政府の

買入れ及び売

渡しに係る米

穀等として平

成13年3月31日までに輸入

されるもの並

びに同法第65条第1項第3

号に規定する

政令で定める

米穀等のうち

政令で定める

ところにより

農林水産大臣

の証明を受け

て平成13年3

月31日までに

輸入されるも

KG 下線部削除

(省略) (省略) 1901.90 -その他のもの 1901.90 -その他のもの

Page 62: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

62

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

--穀粉、ミール又はで

ん粉の調製食料品

(米、小麦、ライ小

麦、大麦若しくは裸

麦の粉、ひき割りし

たもの、ミール若し

くはペレット又は

でん粉の一以上を

含有するもので、こ

れらの物品の含有

量の合計が全重量

の85%を超えるも

のに限るものと

し、ケーキミックス

及び育児食用又は

食餌じ

療法用のもの

を除く。)、第04.01項から第04.04項ま

での物品の調製食

料品(ミルクの天然

の組成分の含有量

の合計が乾燥状態

において全重量の

30%以上のものに

限るものとし、加圧

容器入りにしたホ

イップドクリーム

を除く。)及びも

ち、だんごその他こ

れらに類する米産

品(育児食用又は食

餌じ

療法用のものを

除く。)

--穀粉、ミール又はで

ん粉の調製食料品

(米、小麦、ライ小

麦、大麦若しくは裸

麦の粉、ひき割りし

たもの、ミール若し

くはペレット又は

でん粉の一以上を

含有するもので、こ

れらの物品の含有

量の合計が全重量

の85%を超えるも

のに限るものと

し、ケーキミックス

及び育児食用又は

食餌じ

療法用のもの

を除く。)、第04.01項から第04.04項ま

での物品の調製食

料品(ミルクの天然

の組成分の含有量

の合計が乾燥状態

において全重量の

30%以上のものに

限るものとし、加圧

容器入りにしたホ

イップドクリーム

を除く。)及びも

ち、だんごその他こ

れらに類する米産

品(育児食用又は食

餌じ

療法用のものを

除く。)

(省略) (省略) 137 4 -----その他のも

の KG 137 4 -----その他のも

の KG

---米、小麦、ライ小

麦、大麦若しくは

裸麦の粉、ひき割

りしたもの、ミー

ル若しくはペ

レット又はでん

粉の一以上を含

有する調製食料

品で、これらの物

品の含有量の合

計が全重量の

85%を超えるも

の(ケーキミック

ス及び育児食用

又は食餌じ

療法用

のものを除く。)

---米、小麦、ライ小

麦、大麦若しくは

裸麦の粉、ひき割

りしたもの、ミー

ル若しくはペ

レット又はでん

粉の一以上を含

有する調製食料

品で、これらの物

品の含有量の合

計が全重量の

85%を超えるも

の(ケーキミック

ス及び育児食用

又は食餌じ

療法用

のものを除く。)

Page 63: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

63

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

----米産品、小麦産

品(ライ小麦産

品を含む。)、

大麦産品(裸麦

産品を含む。)

及びでん粉の

うち、米産品が

大の重量を

占めるもの

----米産品、小麦産

品(ライ小麦産

品を含む。)、

大麦産品(裸麦

産品を含む。)

及びでん粉の

うち、米産品が

大の重量を

占めるもの

142 2 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第60条の規定に

より輸入す

るもの、同法

第62条の規

定による連

名による申

込みに応じ

て行う政府

の買入れ及

び売渡しに

係る米穀等

として輸入

されるもの

並びに同法

第65条第1

項第3号に

規定する政

令で定める

米穀等のう

ち政令で定

めるところ

により農林

水産大臣の

証明を受け

て輸入され

るもの

KG 142 2 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第60条の規定に

より平成13年3月31日までに輸入

するもの、同

法第62条の

規定による

連名による

申込みに応

じて行う政

府の買入れ

及び売渡し

に係る米穀

等として平

成13年3月

31日までに

輸入される

もの並びに

同法第65条第1項第3

号に規定す

る政令で定

める米穀等

のうち政令

で定めると

ころにより

農林水産大

臣の証明を

受けて平成

13年3月31日までに輸

入されるも

KG 下線部削除

148 1 -----その他のも

の KG 148 1 -----その他のも

の KG

Page 64: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

64

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

----米産品、小麦産

品(ライ小麦産

品を含む。)、

大麦産品(裸麦

産品を含む。)

及びでん粉の

うち、小麦産品

(ライ小麦産

品を含む。)が

大の重量を

占めるもの

----米産品、小麦産

品(ライ小麦産

品を含む。)、

大麦産品(裸麦

産品を含む。)

及びでん粉の

うち、小麦産品

(ライ小麦産

品を含む。)が

大の重量を

占めるもの

151 4 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第67条の規定に

より輸入す

るもの及び

同法第70条第1項ただ

し書に規定

する政令で

定める麦等

のうち政令

で定めると

ころにより

農林水産大

臣の証明を

受けて輸入

されるもの

KG 151 4 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第67条の規定に

より平成13年3月31日までに輸入

するもの及

び同法第70条第1項た

だし書に規

定する政令

で定める麦

等のうち政

令で定める

ところによ

り農林水産

大臣の証明

を受けて平

成13年3月

31日までに

輸入される

もの

KG 下線部削除

159 5 -----その他のも

の KG 159 5 -----その他のも

の KG

----米産品、小麦産

品(ライ小麦産

品を含む。)、

大麦産品(裸麦

産品を含む。)

及びでん粉の

うち、大麦産品

(裸麦産品を

含む。)が 大

の重量を占め

るもの

----米産品、小麦産

品(ライ小麦産

品を含む。)、

大麦産品(裸麦

産品を含む。)

及びでん粉の

うち、大麦産品

(裸麦産品を

含む。)が 大

の重量を占め

るもの

Page 65: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

65

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

161 0 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第67条の規定に

より輸入す

るもの及び

同法第70条第1項ただ

し書に規定

する政令で

定める麦等

のうち政令

で定めると

ころにより

農林水産大

臣の証明を

受けて輸入

されるもの

KG 161 0 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第67条の規定に

より平成13年3月31日までに輸入

するもの及

び同法第70条第1項た

だし書に規

定する政令

で定める麦

等のうち政

令で定める

ところによ

り農林水産

大臣の証明

を受けて平

成13年3月

31日までに

輸入される

もの

KG 下線部削除

169 1 -----その他のも

の KG 169 1 -----その他のも

の KG

----米産品、小麦産

品(ライ小麦産

品を含む。)、

大麦産品(裸麦

産品を含む。)

及びでん粉の

うち、でん粉が

大の重量を

占めるもの

----米産品、小麦産

品(ライ小麦産

品を含む。)、

大麦産品(裸麦

産品を含む。)

及びでん粉の

うち、でん粉が

大の重量を

占めるもの

-----小麦でん粉

を含有する

もの

-----小麦でん粉

を含有する

もの

Page 66: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

66

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

171 3 ------政府が主

要食糧の

需給及び

価格の安

定に関す

る法律第

67条の規

定により

輸入する

もの及び

同法第70条第1項

ただし書

に規定す

る政令で

定める麦

等のうち

政令で定

めるとこ

ろにより

農林水産

大臣の証

明を受け

て輸入さ

れるもの

KG 171 3 ------政府が主

要食糧の

需給及び

価格の安

定に関す

る法律第

67条の規

定により

平成13年3月31日までに輸

入するも

の及び同

法第70条第1項た

だし書に

規定する

政令で定

める麦等

のうち政

令で定め

るところ

により農

林水産大

臣の証明

を受けて

平成13年3月31日までに輸

入される

もの

KG 下線部削除

(省略) (省略) 179 4 ------その他の

もの KG 179 4 ------その他の

もの KG

---もち、だんごその

他これらに類す

る米産品(育児食

用又は食餌じ

療法

用のものを除

く。)

---もち、だんごその

他これらに類す

る米産品(育児食

用又は食餌じ

療法

用のものを除

く。)

(省略) (省略) ----その他のもの ----その他のもの

Page 67: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

67

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

587 6 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第60条の規定に

より輸入す

るもの、同法

第62条の規

定による連

名による申

込みに応じ

て行う政府

の買入れ及

び売渡しに

係る米穀等

として輸入

されるもの

並びに同法

第65条第1

項第3号に

規定する政

令で定める

米穀等のう

ち政令で定

めるところ

により農林

水産大臣の

証明を受け

て輸入され

るもの

KG 587 6 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第60条の規定に

より平成13年3月31日までに輸入

するもの、同

法第62条の

規定による

連名による

申込みに応

じて行う政

府の買入れ

及び売渡し

に係る米穀

等として平

成13年3月

31日までに

輸入される

もの並びに

同法第65条第1項第3

号に規定す

る政令で定

める米穀等

のうち政令

で定めると

ころにより

農林水産大

臣の証明を

受けて平成

13年3月31日までに輸

入されるも

KG 下線部削除

(省略) (省略)

Page 68: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

68

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

19.04 穀物又は穀物産品を膨

張させて又はいつて

得た調製食料品(例え

ば、コーンフレーク)

並びに粒状又はフ

レーク状の穀物(とう

もろこしを除く。)及

びその他の加工穀物

(粉、ひき割り穀物及

びミ-ルを除く。)で

あらかじめ加熱によ

る調理その他の調製

をしたもの(他の項に

該当するものを除

く。)

19.04 穀物又は穀物産品を膨

張させて又はいつて得

た調製食料品(例えば、

コーンフレーク)並びに

粒状又はフレーク状の

穀物(とうもろこしを除

く。)及びその他の加工

穀物(粉及びミールを除

く。)であらかじめ加熱

による調理その他の調

製をしたもの(他の項に

該当するものを除く。)

「ひき割り穀

物」を挿入(H

S改正)

1904.10 -穀物又は穀物産品を

膨脹させて又はいつ

て得た調製食料品

1904.10 -穀物又は穀物産品を

膨脹させて又はいつ

て得た調製食料品

010 0 --朝食用穀物調製品

(米、小麦、ライ小

麦、大麦又は裸麦を

単に膨張させて又

はいつて得たもの

を除く。)

KG 010 0 --朝食用穀物調製品

(米、小麦、ライ小

麦、大麦又は裸麦を

単に膨張させて又

はいつて得たもの

を除く。)

KG

--米、小麦(ライ小麦

を含む。)又は大麦

(裸麦を含む。)の

いずれかを単に膨

脹させて又はいつ

て得た物品の含有

量が全重量の50%以上の調製食料品

--米、小麦(ライ小麦

を含む。)又は大麦

(裸麦を含む。)の

いずれかを単に膨

脹させて又はいつ

て得た物品の含有

量が全重量の50%以上の調製食料品

---米のもの ---米のもの

Page 69: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

69

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

211 5 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

60条の規定に

より輸入する

もの、同法第

62条の規定に

よる連名によ

る申込みに応

じて行う政府

の買入れ及び

売渡しに係る

米穀等として

輸入されるも

の並びに同法

第65条第1項

第3号に規定

する政令で定

める米穀等の

うち政令で定

めるところに

より農林水産

大臣の証明を

受けて輸入さ

れるもの

KG 211 5 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

60条の規定に

より平成13年3月31日まで

に輸入するも

の、同法第62条の規定によ

る連名による

申込みに応じ

て行う政府の

買入れ及び売

渡しに係る米

穀等として平

成13年3月31日までに輸入

されるもの並

びに同法第65条第1項第3

号に規定する

政令で定める

米穀等のうち

政令で定める

ところにより

農林水産大臣

の証明を受け

て平成13年3

月31日までに

輸入されるも

KG 下線部削除

(省略) (省略) ---小麦(ライ小麦を

含む。)のもの ---小麦(ライ小麦を

含む。)のもの

Page 70: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

70

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

221 1 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より輸入する

もの及び同法

第70条第1項

ただし書に規

定する政令で

定める麦等の

うち政令で定

めるところに

より農林水産

大臣の証明を

受けて輸入さ

れるもの

KG 221 1 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より平成13年3月31日まで

に輸入するも

の及び同法第

70条第1項た

だし書に規定

する政令で定

める麦等のう

ち政令で定め

るところによ

り農林水産大

臣の証明を受

けて平成13年3月31日まで

に輸入される

もの

KG 下線部削除

(省略) (省略) ---大麦(裸麦を含

む。)のもの ---大麦(裸麦を含

む。)のもの

231 4 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より輸入する

もの及び同法

第70条第1項

ただし書に規

定する政令で

定める麦等の

うち政令で定

めるところに

より農林水産

大臣の証明を

受けて輸入さ

れるもの

KG 231 4 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より平成13年3月31日まで

に輸入するも

の及び同法第

70条第1項た

だし書に規定

する政令で定

める麦等のう

ち政令で定め

るところによ

り農林水産大

臣の証明を受

けて平成13年3月31日まで

に輸入される

もの

KG 下線部削除

(省略) (省略) 1904.20 -いつてない穀物のフ

レークから得た調製

食料品及びいつてな

い穀物のフレークと

いつた穀物のフレー

ク又は膨脹させた穀

物との混合物から得

た調製食料品

1904.20 -いつてない穀物のフ

レークから得た調製

食料品及びいつてな

い穀物のフレークと

いつた穀物のフレー

ク又は膨脹させた穀

物との混合物から得

た調製食料品

Page 71: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

71

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(省略) (省略) --米、小麦(ライ小麦

を含む。)又は大麦

(裸麦を含む。)の

いずれかを単に膨

脹させて得た物品

の含有量が全重量

の50%以上の調製

食料品

--米、小麦(ライ小麦

を含む。)又は大麦

(裸麦を含む。)の

いずれかを単に膨

脹させて得た物品

の含有量が全重量

の50%以上の調製

食料品

---米のもの ---米のもの 211 2 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

60条の規定に

より輸入する

もの、同法第

62条の規定に

よる連名によ

る申込みに応

じて行う政府

の買入れ及び

売渡しに係る

米穀等として

輸入されるも

の並びに同法

第65条第1項

第3号に規定

する政令で定

める米穀等の

うち政令で定

めるところに

より農林水産

大臣の証明を

受けて輸入さ

れるもの

KG 211 2 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

60条の規定に

より平成13年3月31日まで

に輸入するも

の、同法第62条の規定によ

る連名による

申込みに応じ

て行う政府の

買入れ及び売

渡しに係る米

穀等として平

成13年3月31日までに輸入

されるもの並

びに同法第65条第1項第3

号に規定する

政令で定める

米穀等のうち

政令で定める

ところにより

農林水産大臣

の証明を受け

て平成13年3

月31日までに

輸入されるも

KG 下線部削除

(省略) (省略) ---小麦(ライ小麦を

含む。)のもの ---小麦(ライ小麦を

含む。)のもの

Page 72: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

72

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

221 5 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より輸入する

もの及び同法

第70条第1項

ただし書に規

定する政令で

定める麦等の

うち政令で定

めるところに

より農林水産

大臣の証明を

受けて輸入さ

れるもの

KG 221 5 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より平成13年3月31日まで

に輸入するも

の及び同法第

70条第1項た

だし書に規定

する政令で定

める麦等のう

ち政令で定め

るところによ

り農林水産大

臣の証明を受

けて平成13年3月31日まで

に輸入される

もの

KG 下線部削除

---大麦(裸麦を含

む。)のもの ---大麦(裸麦を含

む。)のもの

231 1 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より輸入する

もの及び同法

第70条第1項

ただし書に規

定する政令で

定める麦等の

うち政令で定

めるところに

より農林水産

大臣の証明を

受けて輸入さ

れるもの

KG 231 1 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

67条の規定に

より平成13年3月31日まで

に輸入するも

の及び同法第

70条第1項た

だし書に規定

する政令で定

める麦等のう

ち政令で定め

るところによ

り農林水産大

臣の証明を受

けて平成13年3月31日まで

に輸入される

もの

KG 下線部削除

(省略) (省略) 1904.30 -ブルガー小麦 (新設) 貿易動向把握の

ため、「ブル

ガー小麦」の号

を特掲(HS改

正)

Page 73: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

73

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

010 1 --政府が主要食糧の

需給及び価格の安

定に関する法律第

67条の規定により

輸入するもの及び

同法第70条第1項

ただし書に規定す

る政令で定める麦

等のうち政令で定

めるところにより

農林水産大臣の証

明を受けて輸入さ

れるもの

KG

090 4 --その他のもの KG 1904.90 -その他のもの 1904.90 -その他のもの

--米のもの --米のもの (省略) (省略) ---その他のもの ---その他のもの 120 2 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

60条の規定に

より輸入する

もの、同法第

62条の規定に

よる連名によ

る申込みに応

じて行う政府

の買入れ及び

売渡しに係る

米穀等として

輸入されるも

の並びに同法

第65条第1項

第3号に規定

する政令で定

める米穀等の

うち政令で定

めるところに

より農林水産

大臣の証明を

受けて輸入さ

れるもの

KG 120 2 ----政府が主要食

糧の需給及び

価格の安定に

関する法律第

60条の規定に

より平成13年3月31日まで

に輸入するも

の、同法第62条の規定によ

る連名による

申込みに応じ

て行う政府の

買入れ及び売

渡しに係る米

穀等として平

成13年3月31日までに輸入

されるもの並

びに同法第65条第1項第3

号に規定する

政令で定める

米穀等のうち

政令で定める

ところにより

農林水産大臣

の証明を受け

て平成13年3

月31日までに

輸入されるも

KG 下線部削除

(省略) (省略) --小麦又はライ小麦

のもの --小麦又はライ小麦

のもの

Page 74: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

74

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

210 1 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により輸入す

るもの及び同法

第70条第1項た

だし書に規定す

る政令で定める

麦等のうち政令

で定めるところ

により農林水産

大臣の証明を受

けて輸入される

もの

KG 210 1 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により平成13年3月31日まで

に輸入するもの

及び同法第70条第1項ただし書

に規定する政令

で定める麦等の

うち政令で定め

るところにより

農林水産大臣の

証明を受けて平

成13年3月31日までに輸入され

るもの

KG 下線部削除

(省略) (省略) --大麦又は裸麦のも

の --大麦又は裸麦のも

310 3 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により輸入す

るもの及び同法

第70条第1項た

だし書に規定す

る政令で定める

麦等のうち政令

で定めるところ

により農林水産

大臣の証明を受

けて輸入される

もの

KG 310 3 ---政府が主要食糧

の需給及び価格

の安定に関する

法律第67条の規

定により平成13年3月31日まで

に輸入するもの

及び同法第70条第1項ただし書

に規定する政令

で定める麦等の

うち政令で定め

るところにより

農林水産大臣の

証明を受けて平

成13年3月31日までに輸入され

るもの

KG 下線部削除

(省略) (省略) 19.05 パン、ペーストリー、

ケーキ、ビスケットその

他のベーカリー製品(コ

コアを含有するかしな

いかを問わない。)及び

聖さん用ウエハー、医療

用に適するオブラー

ト、シーリングウエ

ハー、ライスペーパーそ

の他これらに類する物

19.05 パン、ペーストリー、

ケーキ、ビスケットその

他のベーカリー製品(コ

コアを含有するかしな

いかを問わない。)及び

聖さん用ウエハー、医療

用に適するオブラー

ト、シーリングウエ

ハー、ライスペーパーそ

の他これらに類する物

(省略) (省略)

Page 75: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

75

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-スイートビスケッ

ト、ワッフル及びウエ

ハー

1905.30 -スイートビスケッ

ト、ワッフル及びウエ

ハー

現行1905.30号

を31号 ,32号に

分割(HS改

正) 010 6 --スイートビスケッ

ト KG

020 2 --ワッフル及びウエ

ハー KG

1905.31 000 2 --スイートビスケッ

ト KG

1905.32 000 1 --ワッフル及びウエ

ハー KG

(省略) (省略) 1905.90 -その他のもの 1905.90 -その他のもの

(省略) (省略) --その他のもの --その他のもの ---砂糖を加えたも

の ---砂糖を加えたも

(省略) (省略) 312 3 ----ビスケット、

クッキー及び

クラッカー

KG 312 3 ----ビスケット、

クッキー及び

クラッカー

KG

314 5 ----主としてばれ

いしよの粉か

ら成る混合物

を成型した

後、食用油で揚

げ又は焼いた

もの

KG (新設) 成型ポテトチッ

プスの分類明確

化のため新設

----その他のもの ----その他のもの (省略) (省略) ---その他のもの ---その他のもの (省略) (省略) 322 6 ----ビスケット、

クッキー及び

クラッカー

KG 322 6 ----ビスケット、

クッキー及び

クラッカー

KG

323 0 ----主としてばれ

いしよの粉か

ら成る混合物

を成型した

後、食用油で揚

げ又は焼いた

もの

KG (新設) 成型ポテトチッ

プスの分類明確

化のため新設

329 6 ----その他のもの KG 329 6 ----その他のもの KG 第20類 野菜、果実、ナット、その他植物の部分の

調製品 第20類 野菜、果実、ナット、その他植物の部分の

調製品

注 注 1~4 (省略) 1~4 (省略) 5 第20.07項において「加熱調理をして得られたも

の」とは、水分を減らすことにより又はその他の手

段により粘性を増すために、大気圧における又は減

圧下での熱処理により得られたものをいう。

(新設) 第 20.07 項 の

「加熱調理を

して得られた

もの」の定義を

新設(HS改

正)

Page 76: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

76

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

6 (省略) 5 (省略) 号注 号注 1、2 (省略) 1、2 (省略) 3 第2009.12号、第2009.21号、第2009.31号、第

2009.41号、第2009.61号及び第2009.71号において

「ブリックス値」とは、温度20度におけるブリッ

クスハイドロメーター又は屈折計(屈折率をしよ糖

含有率(ブリックスの値)として目盛られたものに

限る。)の読み値(温度20度と異なる温度で測定

した場合には、温度20度における値に補正したも

の。)をいう。

(新設) 「ブリックス

値」の定義を新

設(HS改正)

20.01 食酢又は酢酸により調

製し又は保存に適する

処理をした野菜、果実、

ナットその他植物の食

用の部分

20.01 食酢又は酢酸により調

製し又は保存に適する

処理をした野菜、果実、

ナットその他植物の食

用の部分

(省略) (省略) (削除) 2001.20 -たまねぎ 貿易量僅少のた

め2001.20号を

削除(HS改

正) 100 5 --砂糖を加えたもの KG 200 0 --その他のもの KG 2001.90 -その他のもの 2001.90 -その他のもの

--砂糖を加えたもの --砂糖を加えたもの (省略) (省略) 140 3 ---その他のもの KG 140 3 ---その他のもの KG --その他のもの --その他のもの (省略) (省略) 290 6 ---その他のもの KG 290 6 ---その他のもの KG 20.03 調製し又は保存に適す

る処理をしたきのこ及

びトリフ(食酢又は酢酸

により調製し又は保存

に適する処理をしたも

のを除く。)

20.03 調製し又は保存に適す

る処理をしたきのこ及

びトリフ(食酢又は酢酸

により調製し又は保存

に適する処理をしたも

のを除く。)

2003.10 -きのこ(はらたけ属の

もの) 2003.10 -きのこ 貿易動向把握の

ため、「はらた

け属のもの」に

係る号を特掲

し、2003.10号

を10号 ,90号に

分割(HS改

正) 100 4 --砂糖を加えたもの KG 100 4 --砂糖を加えたもの KG --その他のもの --その他のもの ---気密容器入りの

もの(容器ともの

1個の重量が10キログラム以下

のものに限る。)

---気密容器入りの

もの(容器ともの

1個の重量が10キログラム以下

のものに限る。)

Page 77: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

77

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

211 3 ----フレンチマッ

シュルーム KG 211 3 ----フレンチマッ

シュルーム KG

219 4 ----その他のもの KG 219 4 ----その他のもの KG 220 5 ---その他のもの KG 220 5 ---その他のもの KG (省略) (省略) 2003.90 -その他のもの (新設)

100 1 --砂糖を加えたもの KG --その他のもの 210 6 ---気密容器入りの

もの(容器ともの

1個の重量が10キログラム以下

のものに限る。)

KG

220 2 ---その他のもの KG 20.07 ジャム、フルーツゼ

リー、マーマレード、果

実又はナットのピュー

レー及び果実又はナッ

トのペースト(加熱調理

をして得られたものに

限るものとし、砂糖その

他の甘味料を加えてあ

るかないかを問わな

い。)

20.07 ジャム、フルーツゼ

リー、マーマレード、果

実又はナットのピュー

レー及び果実又はナッ

トのペースト(加熱によ

る調理をした調製品に

限るものとし、砂糖その

他の甘味料を加えてあ

るかないかを問わな

い。)

下線部変更

(省略) (省略) 20.08 果実、ナットその他植物

の食用の部分(その他の

調製をし又は保存に適

する処理をしたものに

限るものとし、砂糖その

他の甘味料又はアル

コールを加えてあるか

ないかを問わず、他の項

に該当するものを除

く。)

20.08 果実、ナットその他植物

の食用の部分(その他の

調製をし又は保存に適

する処理をしたものに

限るものとし、砂糖その

他の甘味料又はアル

コールを加えてあるか

ないかを問わず、他の項

に該当するものを除

く。)

(省略) (省略) 2008.60 -さくらんぼ 2008.60 -さくらんぼ

(省略) (省略) --その他のもの --その他のもの 210 5 ---パルプ状のもの KG ---パルプ状のもの 2008.60-211,

219を2008.60-210に統合

(削除) 211 6 ----気密容器入り

のもの(容器と

もの1個の重

量が10キログ

ラム以下のも

のに限る。)

KG

219 0 ----その他のもの KG (省略) (省略)

Page 78: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

78

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

2008.70 -桃(ネクタリンを含

む。) 2008.70 -桃 他の項と表記を

統一(HS改

正) (省略) (省略) -その他のもの(混合し

たもの(第2008.19号のものを除く。)を含

む。)

-その他のもの(混合し

たもの(第2008.19号のものを除く。)を含

む。)

(省略) (省略) 2008.99 --その他のもの 2008.99 --その他のもの

(省略) (省略) ---その他のもの ---その他のもの (省略) (省略) ----その他のもの ----その他のもの (省略) (省略) -----その他のも

の -----その他のも

(省略) (省略) ------その他の

もの ------その他の

もの

(省略) (省略) KG 229 6 -------その他

のもの KG 2008.99-229 を

251,259に分割 251 0 -------かんし

よ(単に

蒸気又

は水煮

による

加熱調

理をし

た後、乾

燥した

もの

で、全形

のもの

及び断

片状の

ものに

限る。)

259 1 -------その他

のもの KG

20.09 果実又は野菜のジュー

ス(ぶどう搾汁を含み、

発酵しておらず、かつ、

アルコールを加えてな

いものに限るものと

し、砂糖その他の甘味料

を加えてあるかないか

を問わない。)

20.09 果実又は野菜のジュー

ス(ぶどう搾汁を含み、

発酵しておらず、かつ、

アルコールを加えてな

いものに限るものと

し、砂糖その他の甘味料

を加えてあるかないか

を問わない。)

-オレンジジュース -オレンジジュース (省略) (省略)

Page 79: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

79

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

2009.12 --冷凍してないもの

(ブリックス値が

20以下のものに限

る。)

(新設) 糖度に「ブリッ

クス値」が用い

られることによ

り2009.19号を

12号 ,19号に分

割(HS改正) ---砂糖を加えたも

110 0 ----しよ糖(天然に

含有するもの

を含む。)の含

有量が全重量

の10%以下の

もの

L KG

190 3 ----その他のもの L KG ---その他のもの 210 2 ----しよ糖の含有

量が全重量の

10%以下のも

L KG

290 5 ----その他のもの L KG 2009.19 --その他のもの 2009.19 --その他のもの

---砂糖を加えたも

の ---砂糖を加えたも

110 0 ----しよ糖(天然に

含有するもの

を含む。)の含

有量が全重量

の10%以下の

もの

L KG 110 0 ----しよ糖(天然に

含有するもの

を含む。)の含

有量が全重量

の10%以下の

もの

L KG

190 3 ----その他のもの L KG 190 3 ----その他のもの L KG ---その他のもの ---その他のもの 210 2 ----しよ糖の含有

量が全重量の

10%以下のも

L KG 210 2 ----しよ糖の含有

量が全重量の

10%以下のも

L KG

290 5 ----その他のもの L KG 290 5 ----その他のもの L KG -グレープフルーツ

ジュース 2009.20 -グレープフルーツ

ジュース 糖度に「ブリッ

クス値」が用い

られることによ

り2009.20号を

21号 ,29号に分

割(HS改正) --砂糖を加えたもの 110 6 ---しよ糖(天然に含

有するものを含

む。)の含有量が

全重量の10%以

下のもの

L KG

190 2 ---その他のもの L KG --その他のもの 210 1 ---しよ糖の含有量

が全重量の10%以下のもの

L KG

Page 80: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

80

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

290 4 ---その他のもの L KG 2009.21 --ブリックス値が20

以下のもの

---砂糖を加えたも

110 5 ----しよ糖(天然に

含有するもの

を含む。)の含

有量が全重量

の10%以下の

もの

L KG

190 1 ----その他のもの L KG ---その他のもの 210 0 ----しよ糖の含有

量が全重量の

10%以下のも

L KG

290 3 ----その他のもの L KG 2009.29 --その他のもの

---砂糖を加えたも

110 4 ----しよ糖(天然に

含有するもの

を含む。)の含

有量が全重量

の10%以下の

もの

L KG

190 0 ----その他のもの L KG ---その他のもの 210 6 ----しよ糖の含有

量が全重量の

10%以下のも

L KG

290 2 ----その他のもの L KG -その他のかんきつ類

の果実のジュース(二

以上の果実から得た

ものを除く。)

2009.30 -その他のかんきつ類

の果実のジュース(二

以上の果実から得た

ものを除く。)

糖度に「ブリッ

クス値」が用い

られることによ

り2009.30号を

31号 ,39号に分

割(HS改正) --砂糖を加えたもの 110 3 ---しよ糖(天然に含

有するものを含

む。)の含有量が

全重量の10%以

下のもの

L KG

190 6 ---その他のもの L KG --その他のもの ---しよ糖の含有量

が全重量の10%以下のもの

211 6 ----レモンジュー

ス L KG

Page 81: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

81

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

212 0 ----ライムジュー

ス L KG

219 0 ----その他のもの L KG 290 1 ---その他のもの L KG 2009.31 --ブリックス値が20

以下のもの

---砂糖を加えたも

110 2 ----しよ糖(天然に

含有するもの

を含む。)の含

有量が全重量

の10%以下の

もの

L KG

190 5 ----その他のもの L KG ---その他のもの ----しよ糖の含有

量が全重量の

10%以下のも

211 5 -----レモン

ジュース L KG

212 6 -----ライム

ジュース L KG

219 6 -----その他のも

の L KG

290 0 ----その他のもの L KG 2009.39 --その他のもの

---砂糖を加えたも

110 1 ----しよ糖(天然に

含有するもの

を含む。)の含

有量が全重量

の10%以下の

もの

L KG

190 4 ----その他のもの L KG ---その他のもの ----しよ糖の含有

量が全重量の

10%以下のも

211 4 -----レモン

ジュース L KG

212 5 -----ライム

ジュース L KG

219 5 -----その他のも

の L KG

290 6 ----その他のもの L KG

Page 82: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

82

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-パイナップルジュー

ス 2009.40 -パイナップルジュー

ス 糖度に「ブリッ

クス値」が用い

られることによ

り2009.40号を

41号 ,49号に分

割(HS改正) --砂糖を加えたもの 110 0 ---しよ糖(天然に含

有するものを含

む。)の含有量が

全重量の10%以

下のもの

L KG

190 3 ---その他のもの L KG --その他のもの 210 2 ---しよ糖の含有量

が全重量の10%以下のもの

L KG

290 5 ---その他のもの L KG 2009.41 --ブリックス値が20

以下のもの

---砂糖を加えたも

110 6 ----しよ糖(天然に

含有するもの

を含む。)の含

有量が全重量

の10%以下の

もの

L KG

190 2 ----その他のもの L KG ---その他のもの 210 1 ----しよ糖の含有

量が全重量の

10%以下のも

L KG

290 4 ----その他のもの L KG 2009.49 --その他のもの

---砂糖を加えたも

110 5 ----しよ糖(天然に

含有するもの

を含む。)の含

有量が全重量

の10%以下の

もの

L KG

190 1 ----その他のもの L KG ---その他のもの 210 0 ----しよ糖の含有

量が全重量の

10%以下のも

L KG

290 3 ----その他のもの L KG

Page 83: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

83

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-ぶどうジュース(ぶど

う搾汁を含む。) 2009.60 -ぶどうジュース(ぶど

う搾汁を含む。) 糖度に「ブリッ

クス値」が用い

られることによ

り2009.60号を

61号 ,69号に分

割(HS改正) --砂糖を加えたもの 110 1 ---しよ糖(天然に含

有するものを含

む。)の含有量が

全重量の10%以

下のもの

L KG

190 4 ---その他のもの L KG --その他のもの 210 3 ---しよ糖の含有量

が全重量の10%以下のもの

L KG

290 6 ---その他のもの L KG 2009.61 --ブリックス値が30

以下のもの

---砂糖を加えたも

110 0 ----しよ糖(天然に

含有するもの

を含む。)の含

有量が全重量

の10%以下の

もの

L KG

190 3 ----その他のもの L KG 200 6 ---その他のもの L KG 2009.69 --その他のもの

---砂糖を加えたも

110 6 ----しよ糖(天然に

含有するもの

を含む。)の含

有量が全重量

の10%以下の

もの

L KG

190 2 ----その他のもの L KG ---その他のもの 210 1 ----しよ糖の含有

量が全重量の

10%以下のも

L KG

290 4 ----その他のもの L KG -りんごジュース 2009.70 -りんごジュース 糖度に「ブリッ

クス値」が用い

られることによ

り2009.70号を

71号 ,79号に分

割(HS改正) --砂糖を加えたもの

Page 84: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

84

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

110 5 ---しよ糖(天然に含

有するものを含

む。)の含有量が

全重量の10%以

下のもの

L KG

190 1 ---その他のもの L KG --その他のもの 210 0 ---しよ糖の含有量

が全重量の10%以下のもの

L KG

290 3 ---その他のもの L KG 2009.71 --ブリックス値が20

以下のもの

---砂糖を加えたも

110 4 ----しよ糖(天然に

含有するもの

を含む。)の含

有量が全重量

の10%以下の

もの

L KG

190 0 ----その他のもの L KG ---その他のもの 210 6 ----しよ糖の含有

量が全重量の

10%以下のも

L KG

290 2 ----その他のもの L KG 2009.79 --その他のもの

---砂糖を加えたも

110 3 ----しよ糖(天然に

含有するもの

を含む。)の含

有量が全重量

の10%以下の

もの

L KG

190 6 ----その他のもの L KG ---その他のもの 210 5 ----しよ糖の含有

量が全重量の

10%以下のも

L KG

290 1 ----その他のもの L KG 21.06 調製食料品(他の項に該

当するものを除く。) 21.06 調製食料品(他の項に該

当するものを除く。)

(省略) (省略) 2106.90 -その他のもの 2106.90 -その他のもの

(省略) (省略) --その他のもの --その他のもの

Page 85: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

85

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

---米、小麦(ライ小

麦を含む。)又は

大麦(裸麦を含

む。)のいずれか

の含有量が全重

量の30%を超え

る調製食料品

---米、小麦(ライ小

麦を含む。)又は

大麦(裸麦を含

む。)のいずれか

の含有量が全重

量の30%を超え

る調製食料品

----米の含有量が

全重量の30%を超えるもの

----米の含有量が

全重量の30%を超えるもの

517 2 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第60条の規定に

より輸入す

るもの、同法

第62条の規

定による連

名による申

込みに応じ

て行う政府

の買入れ及

び売渡しに

係る米穀等

として輸入

されるもの

並びに同法

第65条第1

項第3号に

規定する政

令で定める

米穀等のう

ち政令で定

めるところ

により農林

水産大臣の

証明を受け

て輸入され

るもの

KG 517 2 -----政府が主要

食糧の需給

及び価格の

安定に関す

る法律第60条の規定に

より平成13年3月31日までに輸入

するもの、同

法第62条の

規定による

連名による

申込みに応

じて行う政

府の買入れ

及び売渡し

に係る米穀

等として平

成13年3月

31日までに

輸入される

もの並びに

同法第65条第1項第3

号に規定す

る政令で定

める米穀等

のうち政令

で定めると

ころにより

農林水産大

臣の証明を

受けて平成

13年3月31日までに輸

入されるも

KG 下線部削除

(省略) (省略) ----その他のもの ----その他のもの

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86

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-----小麦(ライ小

麦を含む。)

の含有量が

全重量の

30%を超え

るもの

-----小麦(ライ小

麦を含む。)

の含有量が

全重量の

30%を超え

るもの

214 0 ------政府が主

要食糧の

需給及び

価格の安

定に関す

る法律第

67条の規

定により

輸入する

もの及び

同法第70条第1項

ただし書

に規定す

る政令で

定める麦

等のうち

政令で定

めるとこ

ろにより

農林水産

大臣の証

明を受け

て輸入さ

れるもの

KG 214 0 ------政府が主

要食糧の

需給及び

価格の安

定に関す

る法律第

67条の規

定により

平成13年3月31日までに輸

入するも

の及び同

法第70条第1項た

だし書に

規定する

政令で定

める麦等

のうち政

令で定め

るところ

により農

林水産大

臣の証明

を受けて

平成13年3月31日までに輸

入される

もの

KG 下線部削除

(省略) (省略) -----大麦(裸麦を

含む。)の含

有量が全重

量の30%を

超えるもの

-----大麦(裸麦を

含む。)の含

有量が全重

量の30%を

超えるもの

Page 87: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

87

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

216 2 ------政府が主

要食糧の

需給及び

価格の安

定に関す

る法律第

67条の規

定により

輸入する

もの及び

同法第70条第1項

ただし書

に規定す

る政令で

定める麦

等のうち

政令で定

めるとこ

ろにより

農林水産

大臣の証

明を受け

て輸入さ

れるもの

KG 216 2 ------政府が主

要食糧の

需給及び

価格の安

定に関す

る法律第

67条の規

定により

平成13年3月31日までに輸

入するも

の及び同

法第70条第1項た

だし書に

規定する

政令で定

める麦等

のうち政

令で定め

るところ

により農

林水産大

臣の証明

を受けて

平成13年3月31日までに輸

入される

もの

KG 下線部削除

(省略) (省略) 22.07 エチルアルコール(変性

させてないものでアル

コ-ル分が80%以上の

ものに限る。)及び変性

アルコール(アルコール

分のいかんを問わな

い。)

22.07 エチルアルコール(変性

させてないものでアル

コ-ル分が80%以上の

ものに限る。)及び変性

アルコール(アルコール

分のいかんを問わな

い。)

2207.10 -エチルアルコール(変

性させてないもので

アルコール分が80%以上のものに限る。)

2207.10 -エチルアルコール(変

性させてないもので

アルコール分が80%以上のものに限る。)

2207.10-110, 190,210,290 に

単位追加

--アルコール分が

90%以上のもの --アルコール分が

90%以上のもの

Page 88: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

88

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

110 5 ---アルコール飲料

の原料アルコー

ルの製造用のも

の(連続式蒸留機

により蒸留して

使用するものに

限る。)のうち、

この号に掲げる

エチルアルコー

ル、第2208.60号に掲げるウオッ

カ並びに第

2208.90号の121及び122に掲げ

るエチルアル

コール及び蒸留

酒について、関税

割当制度による

数量(この号及び

第22.08項におい

て「共通の限度数

量」という。)以

内のもの

L 110 5 ---アルコール飲料

の原料アルコー

ルの製造用のも

の(連続式蒸留機

により蒸留して

使用するものに

限る。)のうち、

この号に掲げる

エチルアルコー

ル、第2208.60号に掲げるウオッ

カ並びに第

2208.90号の121及び122に掲げ

るエチルアル

コール及び蒸留

酒について、関税

割当制度による

数量(この号及び

第22.08項におい

て「共通の限度数

量」という。)以

内のもの

120 1 ---工業用アルコー

ルの製造の用に

供するもの

L (新設) 2007.10-120 を

新設

190 1 ---その他のもの L 190 1 ---その他のもの --その他のもの --その他のもの 210 0 ---アルコール飲料

の原料アルコー

ルの製造用のも

の(連続式蒸留機

により蒸留して

使用するものに

限る。)のうち、

共通の限度数量

以内のもの

L 210 0 ---アルコール飲料

の原料アルコー

ルの製造用のも

の(連続式蒸留機

により蒸留して

使用するものに

限る。)のうち、

共通の限度数量

以内のもの

290 3 ---その他のもの L 290 3 ---その他のもの (省略) (省略) 第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並

びに調製飼料 第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並

びに調製飼料

号注 (新設) 「菜種油かす

(低エルカ酸

のもの)」の定

義を新設(HS

改正) 1 第2306.41号において「菜種油かす(低エルカ酸

のもの)」とは、第12類号注1に定義される種の

ものをいう。

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89

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

23.06 その他の植物性の油か

す(粉砕してあるかない

か又はペレット状であ

るかないかを問わない

ものとし、第23.04項又

は第23.05項のものを除

く。)

23.06 その他の植物性の油か

す(粉砕してあるかない

か又はペレット状であ

るかないかを問わない

ものとし、第23.04項又

は第23.05項のものを除

く。)

(省略) (省略) -菜種油かす 2306.40 000 3 -菜種油かす MT 「菜種油かす

(低エルカ酸の

もの)」を特掲

し2306.40号を

41号,49号に分

割(HS改正) 2306.41 000 2 --菜種油かす(低エル

カ酸のもの) MT (新設)

2306.49 000 1 --その他のもの MT (新設) (省略) (省略) 23.08 23.08 飼料用に供する種類の

植物材料、植物のくず、

植物のかす及び植物性

副産物(ペレット状であ

るかないかを問わない

ものとし、他の項に該当

するものを除く。)

2308.00 000 4 飼料用に供する種類の

植物材料、植物のくず、

植物のかす及び植物性

副産物(ペレット状であ

るかないかを問わない

ものとし、他の項に該当

するものを除く。)

MT 貿易量僅少のた

め2308.10号,90号を2308.00号に統合(HS改

正)

(削除) 2308.10 000 1 -かし又はとちの実 MT (削除) 2308.90 000 5 -その他のもの MT 第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及び

セメント 第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及び

セメント

注 注 1~3 (省略) 1~3 (省略) 4 第25.30項には、蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨張

させてないものに限る。)、アースカラー(焼いて

あるかないか又は相互に混合してあるかないかを

問わない。)、天然の雲母酸化鉄、こはく、海泡石

(磨いてあるかないかを問わない。)、板状、棒状

その他これらに類する形状に凝結させたこはく及

び海泡石(凝結させたものにあつては、成形後に加

工したものを除く。)、黒玉、ストロンチアナイト

(焼いてあるかないかを問わないものとし、酸化ス

トロンチウムを除く。)並びに陶磁製品、れんが又

はコンクリートの破片を含む。

4 第25.30項には、蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨張

させてないものに限る。)、アースカラー(焼いて

あるかないか又は相互に混合してあるかないかを

問わない。)、天然の雲母酸化鉄、こはく、海泡石

(磨いてあるかないかを問わない。)、板状、棒状

その他これらに類する形状に凝結させたこはく及

び海泡石(凝結させたものにあつては、成形後に加

工したものを除く。)、黒玉、ストロンチアナイト

(焼いてあるかないかを問わないものとし、酸化ス

トロンチウムを除く。)並びに陶磁製品の破片を含

む。

第25.30項にれ

んが又はコン

クリートの破

片も含まれる

ことを明記

Page 90: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

90

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

25.18 ドロマイト(粗削りした

もの及びのこぎりでひ

くことその他の方法に

より長方形(正方形を含

む。)の塊状又は板状に

単に切つたものを含む

ものとし、焼いてあるか

ないか又は焼結してあ

るかないかを問わな

い。)及びドロマイトラ

ミングミックス

25.18 ドロマイト(粗削りした

もの及びのこぎりでひ

くことその他の方法に

より長方形(正方形を含

む。)の塊状又は板状に

単に切つたものを含む

ものとし、焼いてあるか

ないかを問わない。)及

び凝結ドロマイト(ター

ルドロマイトを含む。)

ドロマイトに焼

結したものやド

ロマイトラミン

グミックスも含

まれることを明

2518.10 000 1 -ドロマイト(焼いたも

の及び焼結したもの

を除く。)

MT 2518.10 000 1 -ドロマイト(焼いたも

のを除く。) MT

2518.20 000 5 -ドロマイト(焼いたも

の及び焼結したもの

に限る。)

MT 2518.20 000 5 -ドロマイト(焼いたも

のに限る。) MT

2518.30 000 2 -ドロマイトラミング

ミックス MT 2518.30 000 2 -凝結ドロマイト(ター

ルドロマイトを含

む。)

MT

(削除) 25.27 2527.00 000 0 天然の氷晶石及びチオ

ライト MT 2527.00号を削

除 25.30 鉱物(他の項に該当する

ものを除く。) 25.30 鉱物(他の項に該当する

ものを除く。)

(削除) 2530.40 000 3 -天然の雲母酸化鉄 MT 2530.40号を削

除 2530.90 000 2 -その他のもの MT 2530.90 000 2 -その他のもの MT 第26類 鉱石、スラグ及び灰 第26類 鉱石、スラグ及び灰 注 注 1 この類には、次の物品を含まない。 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)~(b) (省略) (a)~(b) (省略) 石油貯蔵タン

クから得られ

た汚泥がこの

類に含まれな

い こ と を 明

記。特定の範疇

の廃棄物に対

してHS上に

独立した地位

を設けた。 (c) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主と

して石油から成るもの(第27.10項参照) (新設)

(d) (省略) (c) (省略) (e) (省略) (d) (省略) (f) (省略) (e) (省略) (g) (省略) (f) (省略)

2 (省略) 2 (省略)

Page 91: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

91

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

3 第26.20項には、次の物品のみを含む。 3 第26.20項には、工業において金属の採取又は金

属化合物の製造原料に使用する種類の灰及び残留

物のみを含む。

第26.20項に含

まれる灰及び

残留物の定義

を明確化し、砒

素を含有する

灰及び残留物

も含まれるこ

とを明記。特定

の範疇の廃棄

物に対してH

S上に独立し

た地位を設け

た。 (a) 工業において金属の抽出又は金属化合物の

製造原料に使用する種類の灰及び残留物(第

26.21項の都市廃棄物の焼却によつて生じた

灰及び残留物を含まない。)

(b) 砒ひ

素を含有する灰及び残留物で、砒ひ

素若し

くは金属の抽出又はこれらの化合物の製造

原料に使用する種類のもの(金属を含有する

かしないかを問わない。)

号注 (新設) 「加鉛ガソリ

ンの汚泥及び

鉛アンチノッ

ク剤の汚泥」の

定義を新設。 1 第2620.21号において「加鉛ガソリンの汚泥及び

鉛アンチノック剤の汚泥」とは、加鉛ガソリン及び

鉛アンチノック剤(例えば、テトラエチル鉛)の貯

蔵タンクから得られた汚泥で、主として鉛、鉛化合

物及び酸化鉄から成るものをいう。

2 砒ひ

素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有

する灰及び残留物で、砒素若しくはこれらの金属の

抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種

類のものは、第2620.60号に属する。

26.20 灰及び残留物(砒素、金

属又はこれらの化合物

を含有するものに限る

ものとし、鉄鋼製造の際

に生ずるものを除く。)

26.20 灰及び残留物(金属又は

その化合物を含有する

ものに限るものとし、鉄

鋼製造の際に生ずるも

のを除く。)

項の範囲を拡大

し、砒素及び砒

素化合物を含め

た。

-亜鉛を主成分とする

もの -亜鉛を主成分とする

もの 特定の範疇の廃

棄物に対してH

S上に独立した

地位を設ける提

案による。 2620.11 000 6 --ハードジンクスペ

ルター MT 2620.11 000 6 --ハードジンクスペ

ルター MT

2620.19 000 5 --その他のもの MT 2620.19 000 5 --その他のもの MT -鉛を主成分とするも

の 2620.20 000 4 -鉛を主成分とするも

の MT

Page 92: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

92

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

2620.21 000 3 --加鉛ガソリンの汚

泥及び鉛アンチ

ノック剤の汚泥

MT (新設) 貿易動向把握の

ため加鉛ガソリ

ンの汚泥及び鉛

アンチノック剤

の汚泥を特掲。 2620.29 000 2 --その他のもの MT 2620.30 000 1 -銅を主成分とするも

の MT 2620.30 000 1 -銅を主成分とするも

の MT

2620.40 000 5 -アルミニウムを主成

分とするもの MT 2620.40 000 5 -アルミニウムを主成

分とするもの MT

(削除) 2620.50 000 2 -バナジウムを主成分

とするもの MT 2620.50号を削

除 2620.60 000 6 -砒

素、水銀、タリウム

又はこれらの混合物

を含有するもので、砒ひ

素若しくはこれらの

金属の抽出又はこれ

らの化合物の製造原

料に使用する種類の

もの

MT (新設)

-その他のもの 2620.90 000 4 -その他のもの MT 2620.91 000 3 --アンチモン、ベリリ

ウム、カドミウム、

クロム又はこれら

の混合物を含有す

るもの

MT (新設) 金属を含む灰及

び残留物で、砒

素、水銀及びタ

リウムを含むも

のについて号を

新設。特定の範

疇の廃棄 2620.99 000 2 --その他のもの MT

26.21 その他のスラグ及び灰

(海草の灰(ケルプ)を

含む。)並びに都市廃棄

物の焼却によつて生じ

た灰及び残留物

26.21 都市廃棄物の焼

却によって生じ

る灰及び残留物

を明確化。特定

の範疇の廃棄物

に対してHS上

に独立した地位

を設けた。 2621.00 000 1 その他のスラグ及び灰

(海草の灰(ケルプ)を

含む。)

MT

2621.10 000 5 -都市廃棄物の焼却に

よつて生じた灰及び

残留物

MT (新設)

2621.90 000 2 -その他のもの MT 第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留

物、歴青物質並びに鉱物性ろう 第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留

物、歴青物質並びに鉱物性ろう

注 注 1~2 (省略) 1~2 (省略) 3 第27.10項において「廃油」とは、この類の注2

に定める石油及び歴青油を主成分とする廃棄物

で、水と混合してあるかないかを問わないものと

し、次の物品を含む。

(新設) 廃油に関する

定義を新設

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93

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(a) 一次製品として再利用できない油(例え

ば、使用済みの潤滑油、作動油及びトランス

油)

(b) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主と

して石油及び一次製品の製造において使用

された濃度の高い添加剤(例えば、化学品)

を含有するもの

(c) 水に乳化又は水と混合している状態の油

(例えば、流出油、貯蔵タンクの洗浄から得

られる油及び使用済みの切削油)

号注 号注 1~2 (省略) 1~2 (省略) 3 第2707.10号、第2707.20号、第2707.30号、第

2707.40号及び第2707.60号において「ベンゾール

(ベンゼン)」、「トルオール(トルエン)」、「キ

シロール(キシレン)」、「ナフタレン」又は「フェ

ノール」とは、それぞれ、ベンゼン、トルエン、キ

シレン、ナフタレン又はフェノールの含有量が全重

量の50%を超える物品をいう。

3 第2707.10号、第2707.20号、第2707.30号、第

2707.40号及び第2707.60号において「ベンゾー

ル」、「トルオール」、「キシロール」、「ナフタ

レン」又は「フェノール」とは、それぞれ、ベンゼ

ン、トルエン、キシレン、ナフタレン又はフェノー

ルの含有量が全重量の50%を超える物品をいう。

括弧内の名称

を追加

4 第2710.11号において「軽質油及びその調製品」

とは、ASTMD86の方法による温度210度におけ

る減失量加算留出容量が全容量の90%以上のもの

をいう。

(新設) 軽質油及び調

製品の定義の

明確化

備考 備考 1 第2710.11号及び第2710.19号の細分の次の用語

については、それぞれ次に定めるところによる。 1 第2710.00号の細分の次の用語については、それ

ぞれ次に定めるところによる。

(a)~(f) (省略) (a)~(f) (省略) 27.07 高温コールタールの蒸

留物及びこれに類する

物品で芳香族成分の重

量が非芳香族成分の重

量を超えるもの

27.07 高温コールタールの蒸

留物及びこれに類する

物品で芳香族成分の重

量が非芳香族成分の重

量を超えるもの

括弧内の名称を

追加

2707.10 000 1 -ベンゾール(ベンゼ

ン) KG 2707.10 000 1 -ベンゾール KG

2707.20 000 5 -トルオール(トルエ

ン) KG 2707.20 000 5 -トルオール KG

2707.30 000 2 -キシロール(キシレ

ン) KG 2707.30 000 2 -キシロール KG

(省略) (省略)

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94

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

27.10 石油及び歴青油(原油を

除く。)、これらの調製

品(石油又は歴青油の含

有量が全重量の70%以

上のもので、かつ、石油

又は歴青油が基礎的な

成分を成すものに限る

ものとし、他の項に該当

するものを除く。)並び

に廃油-石油及び歴青

油(原油を除く。)並び

にこれらの調製品(石油

又は歴青油の含有量が

全重量の70%以上のも

ので、かつ、石油又は歴

青油が基礎的な成分を

成すものに限るものと

し、他の項に該当するも

のを除く。)

27.10 廃油を明確化

し、軽質油及び

調製品と特定有

害化合物を含有

するものを細分

2710.00 石油及び歴青油(原油を

除く。)並びにこれらの

調製品(石油又は歴青油

の含有量が全重量の

70%以上のもので、か

つ、石油又は歴青油が基

礎的な成分を成すもの

に限るものとし、他の項

に該当するものを除

く。)

-石油及び歴青油(石油

及び歴青油以外の物

品を加えたもので、そ

の物品の重量が全重

量の5%未満のもの

を含む。)

--揮発油 ---低重合度の混合

アルキレン

111 4 ----トリプロピレ

ン KL KG

119 5 ----その他のもの KL KG 120 6 ---政令で定める分

留性状の試験方

法による減失量

加算5%留出温

度と減失量加算

95%留出温度と

の温度差が2度

以内のもの(低重

合度の混合アル

キレンを除く。)

KL KG

---その他のもの

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95

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

----航空機用のも

の(アンチノッ

ク剤を加えて

ないものを含

む。)

131 3 -----温度15度に

おける比重

が0.8017以下のもの

KL KG

132 4 -----その他のも

の KL KG

----その他のもの 181 4 -----政令で定め

る石油化学

製品の製造

に使用する

もの

KL KG

136 1 -----燃料用のも

の(政令で定

めるものに

限る。)

KL KG

-----その他のも

137 2 ------自動車の

燃料用の

もの

KL KG

139 4 ------その他の

もの KL KG

--灯油 141 6 ---低重合度の混合

アルキレン KL KG

---その他のもの 142 0 ----ノルマルパラ

フィン(直鎖飽

和炭化水素の

含有量が全重

量の95%以上

のものに限

る。)

KL KG

----その他のもの 143 1 -----ジェットエ

ンジンの燃

料用のもの

KL KG

149 0 -----その他のも

の KL KG

150 1 --軽油 KL KG --重油及び粗油 ---温度15度におけ

る比重が0.9037以下のもの

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96

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

----製油の原料と

して使用する

もの(関税法第

56条第1項

(保税工場の

許可)に規定す

る保税作業に

よるこれらの

物品を原料と

する製油によ

り得た製品

で、同法第60条第1項(原料

課税)(同法第

62条の15(総

合保税地域)に

おいて準用す

る場合を含

む。)の税関長

の承認を受け

たものを含

む。以下この号

において同

じ。)

161 5 -----重油 KL KG 162 6 -----粗油 KL KG ----その他のもの -----温度15度に

おける比重

が0.83以上

で引火点が

温度130度以下のもの

(本邦に到

着した時に

おいてこれ

らの性質を

有するもの

又は政令で

定めるとこ

ろにより本

邦に到着し

た石油製品

に他の石油

製品を混合

して得たも

のでこれら

の性質を有

するものに

限る。)のう

ち、農林漁業

の用に供す

るもの

163 0 ------重油 KL KG

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97

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

164 1 ------粗油 KL KG -----その他のも

------硫黄の含

有量が全

重量の

0.3%以下

のもの

165 2 -------重油 KL KG 166 3 -------粗油 KL KG ------その他の

もの

167 4 -------重油 KL KG 169 6 -------粗油 KL KG ---温度15度におけ

る比重が0.9037を超えるもの

----製油の原料と

して使用する

もの

171 1 -----重油 KL KG 172 2 -----粗油 KL KG ----その他のもの -----硫黄の含有

量が全重量

の0.3%以下

のもの

173 3 ------重油 KL KG 174 4 ------粗油 KL KG -----その他のも

175 5 ------重油 KL KG 179 2 ------粗油 KL KG --潤滑油(流動パラ

フィンを含む。)

---温度15度におけ

る比重が0.8494を超えるもの(流

動パラフィン、切

削油、絶縁油及び

航空機用潤滑油

並びに焼入油、作

動油、防錆油その

他主として潤滑

用に供しない油

に限る。)並びに

温度15度におけ

る比重が0.8494以下のもの

188 4 ----温度15度にお

ける比重が

0.8494以下の

もの

KL KG

----その他のもの

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98

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

193 2 -----流動パラ

フィン KL KG

194 3 -----切削油、絶縁

油及び航空

機用潤滑油

KL KG

195 4 -----焼入油、作動

油、防錆油そ

の他主とし

て潤滑用に

供しない油

KL KG

196 5 ---その他のもの KL KG 199 1 --その他のもの KL KG -その他のもの 210 5 --グリース KL KG --その他のもの 291 2 ---温度15度におけ

る比重が0.8494以下のもの

KL KG

---その他のもの 293 4 ----液状の潤滑剤 KL KG 299 3 ----その他のもの KL KG 2710.11 --軽質油及びその調

製品

---石油及び歴青油

(石油及び歴青

油以外の物品を

加えたもので、そ

の物品の重量が

全重量の5%未

満のものを含

む。)

----揮発油 -----低重合度の

混合アルキ

レン

111 0 ------トリプロ

ピレン KL KG

119 1 ------その他の

もの KL KG

120 2 -----政令で定め

る分留性状

の試験方法

による減失

量加算5%

留出温度と

減失量加算

95%留出温

度との温度

差が2度以

内のもの(低

重合度の混

合アルキレ

ンを除く。)

KL KG

Page 99: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

99

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-----その他のも

------航空機用

のもの(ア

ンチノッ

ク剤を加

えてない

ものを含

む。)

131 6 -------温度15度にお

ける比

重が

0.8017以下の

もの

KL KG

132 0 -------その他

のもの KL KG

------その他の

もの

181 0 -------政令で

定める

石油化

学製品

の製造

に使用

するも

KL KG

136 4 -------燃料用

のもの

(政令

で定め

るもの

に限

る。)

KL KG

-------その他

のもの

137 5 --------自動

車の

燃料

用の

もの

KL KG

139 0 --------その

他の

もの

KL KG

----灯油 141 2 -----低重合度の

混合アルキ

レン

KL KG

-----その他のも

Page 100: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

100

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

142 3 ------ノルマル

パラフィ

ン(直鎖飽

和炭化水

素の含有

量が全重

量の95%以上のも

のに限

る。)

KL KG

------その他の

もの

143 4 -------ジェッ

トエン

ジンの

燃料用

のもの

KL KG

149 3 -------その他

のもの KL KG

150 4 ----軽油 KL KG ---その他のもの 291 5 ----温度15度にお

ける比重が

0.8494以下の

もの

KL KG

----その他のもの 293 0 -----液状の潤滑

剤 KL KG

299 6 -----その他のも

の KL KG

2710.19 --その他のもの ---石油及び歴青油

(石油及び歴青

油以外の物品を

加えたもので、そ

の物品の重量が

全重量の5%未

満のものを含

む。)

----灯油 141 1 -----低重合度の

混合アルキ

レン

KL KG

-----その他のも

Page 101: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

101

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

142 2 ------ノルマル

パラフィ

ン(直鎖飽

和炭化水

素の含有

量が全重

量の95%以上のも

のに限

る。)

KL KG

------その他の

もの

143 3 -------ジェッ

トエン

ジンの

燃料用

のもの

KL KG

149 2 -------その他

のもの KL KG

150 3 ----軽油 KL KG ----重油及び粗油 -----温度15度に

おける比重

が0.9037以下のもの

------製油の原

料として

使用する

もの(関税

法第56条第1項(保

税工場の

許可)に規

定する保

税作業に

よる製品

で、これら

の物品を

原料とす

る製油に

より得た

ものを含

む。以下こ

の号にお

いて同

じ。)

161 0 -------重油 KL KG 162 1 -------粗油 KL KG ------その他の

もの

Page 102: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

102

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-------温度15度にお

ける比

重が

0.83以上で引

火点が

温度

130度以下の

もの(本

邦に到

着した

時にお

いてこ

れらの

性質を

有する

もの又

は政令

で定め

るとこ

ろによ

り本邦

に到着

した石

油製品

に他の

石油製

品を混

合して

得たも

のでこ

れらの

性質を

有する

ものに

限る。)

のう

ち、農林

漁業の

用に供

するも

163 2 --------重油 KL KG 164 3 --------粗油 KL KG -------硫黄の

含有量

が全重

量の

0.3%以

下のも

165 4 --------重油 KL KG

Page 103: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

103

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

166 5 --------粗油 KL KG -------その他

のもの

167 6 --------重油 KL KG 169 1 --------粗油 KL KG -----温度15度に

おける比重

が0.9037を超えるもの

------製油の原

料として

使用する

もの

171 3 -------重油 KL KG 172 4 -------粗油 KL KG ------その他の

もの

-------硫黄の

含有量

が全重

量の

0.3%以

下のも

173 5 --------重油 KL KG 174 6 --------粗油 KL KG -------その他

のもの

175 0 --------重油 KL KG 179 4 --------粗油 KL KG ----潤滑油(流動パ

ラフィンを含

む。)

-----温度15度に

おける比重

が0.8494を超えるもの

(流動パラ

フィン、切削

油、絶縁油及

び航空機用

潤滑油並び

に焼入油、作

動油、防錆油

その他主と

して潤滑用

に供しない

油に限る。)

並びに温度

15度におけ

る比重が

0.8494以下

のもの

Page 104: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

104

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

188 6 ------温度15度における

比重が

0.8494以下のもの

KL KG

------その他の

もの

193 4 -------流動パ

ラフィ

KL KG

194 5 -------切削

油、絶縁

油及び

航空機

用潤滑

KL KG

195 6 -------焼入

油、作動

油、防錆

油その

他主と

して潤

滑用に

供しな

い油

KL KG

196 0 -----その他のも

の KL KG

199 3 ----その他のもの KL KG ---その他のもの 210 0 ----グリース KL KG ----その他のもの 291 4 -----温度15度に

おける比重

が0.8494以下のもの

KL KG

-----その他のも

293 6 ------液状の潤

滑剤 KL KG

299 5 ------その他の

もの KL KG

-廃油 2710.91 000 5 --ポリ塩化ビフェニ

ル(PCB)、ポリ

塩化テルフェニル

(PCT)又はポリ

臭化ビフェニル(P

BB)を含むもの

KL KG

2710.99 000 4 --その他のもの KL KG 第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射

性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物 第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射

性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物

注 注 1~2 (省略) 1~2 (省略)

Page 105: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

105

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

3 この類には、この部の注1の物品を除くほか、次

の物品を含まない。 3 この類には、この部の注1の物品を除くほか、次

の物品を含まない。

(a)~(c) (省略) (a)~(c) (省略) (d) 第32.06項のルミノホアとして使用する種

類の無機物及び第32.07項のガラスフリット

その他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状

のもの

(d) 第32.06項のルミノホアとして使用する種

類の無機物 除外物品に第

32.07項のガラ

スフリットそ

の他のガラス

で粉状、粒状又

はフレーク状

のものを追加。 (e)~(h) (省略) (e)~(h) (省略)

4~8 (省略) 4~8 (省略) 28.05 アルカリ金属及びアル

カリ土類金属並びに希

土類金属、スカンジウム

及びイットリウム(これ

らの相互の混合物又は

合金にしてあるかない

かを問わない。)並びに

水銀

28.05 アルカリ金属及びアル

カリ土類金属並びに希

土類金属、スカンジウム

及びイットリウム(これ

らの相互の混合物又は

合金にしてあるかない

かを問わない。)並びに

水銀

アルカリ金属と

アルカリ土類金

属を統合。

-アルカリ金属及びア

ルカリ土類金属 -アルカリ金属

2805.11 000 0 --ナトリウム KG 2805.11 000 0 --ナトリウム KG 2805.12 000 6 --カルシウム KG (新設) 2805.19 000 6 --その他のもの KG 2805.19 000 6 --その他のもの KG

(削除) -アルカリ土類金属 2805.21 000 4 --カルシウム KG 2805.22 000 3 --ストロンチウム及

びバリウム KG

28.09 五酸化二りん、りん酸及

びポリりん酸(ポリりん

酸については、化学的に

単一であるかないかを

問わない。)

28.09 五酸化二りん、りん酸及

びポリりん酸 化学的に単一で

ない化合物又は

混在した状態で

存在する化合物

でも28、29類に

分類されうるこ

とを明確化。 28.16 マグネシウムの水酸化

物及び過酸化物並びに

ストロンチウム又はバ

リウムの酸化物、水酸化

物又は過酸化物

28.16 マグネシウムの水酸化

物及び過酸化物並びに

ストロンチウム又はバ

リウムの酸化物、水酸化

物又は過酸化物

2816.20号,30号を40号に統合

(省略) (省略) (削除) 2816.20 000 4 -ストロンチウムの酸

化物、水酸化物及び過

酸化物

KG

2816.30 000 1 -バリウムの酸化物、水

酸化物及び過酸化物 KG

2816.40 000 5 -ストロンチウム又は

バリウムの酸化物、水

酸化物及び過酸化物

KG (新設)

Page 106: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

106

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

28.27 塩化物、塩化酸化物、塩

化水酸化物、臭化物、臭

化酸化物、よう化物及び

よう化酸化物

28.27 塩化物、塩化酸化物、塩

化水酸化物、臭化物、臭

化酸化物、よう化物及び

よう化酸化物

(省略) (省略) -その他の塩化物 -その他の塩化物 (省略) (省略) (削除) 2827.38 000 6 --バリウムのもの KG 2827.38号を削

除 2827.39 --その他のもの 2827.39 --その他のもの

010 1 ---水銀の塩化物 KG 010 1 ---水銀の塩化物 KG 020 4 ---その他のもの KG 090 4 ---その他のもの KG 28.30 硫化物及び多硫化物(多

硫化物については、化学

的に単一であるかない

かを問わない。)

28.30 硫化物及び多硫化物 化学的に単一で

ない化合物又は

混在した状態で

存在する化合物

でも28、29類に

分類されうるこ

とを明確化。 (省略) (省略) 28.34 亜硝酸塩及び硝酸塩 28.34 亜硝酸塩及び硝酸塩 (省略) (省略) -硝酸塩 -硝酸塩 (省略) (省略) (削除) 2834.22 000 1 --ビスマスのもの KG 2834.22号を削

除 2834.29 --その他のもの 2834.29 --その他のもの

(省略) (省略) 300 0 ---その他のもの KG 300 0 ---その他のもの KG 28.35 ホスフィン酸塩(次亜り

ん酸塩)、ホスホン酸塩

(亜りん酸塩)、りん酸

塩及びポリりん酸塩(ポ

リりん酸塩について

は、化学的に単一である

かないかを問わない。)

28.35 ホスフィン酸塩(次亜り

ん酸塩)、ホスホン酸塩

(亜りん酸塩)、りん酸

塩及びポリりん酸塩

化学的に単一で

ない化合物又は

混在した状態で

存在する化合物

でも28、29類に

分類されうるこ

とを明確化。 (省略) (省略) 28.36 炭酸塩、ペルオキソ炭酸

塩(過炭酸塩)及び商慣

行上炭酸アンモニウム

として取引する物品で

カルバミン酸アンモニ

ウムを含有するもの

28.36 炭酸塩、ペルオキソ炭酸

塩(過炭酸塩)及び商慣

行上炭酸アンモニウム

として取引する物品で

カルバミン酸アンモニ

ウムを含有するもの

分類変更なし。

炭酸鉛にはいく

つかの種類があ

ることから品目

表の改善を図っ

た。 (省略) (省略) 2836.70 000 5 -鉛の炭酸塩 KG 2836.70 000 5 -炭酸鉛 KG

(省略) (省略) 28.41 オキソ金属酸塩及びペ

ルオキソ金属酸塩 28.41 オキソ金属酸塩及びペ

ルオキソ金属酸塩

Page 107: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

107

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(省略) (省略) (削除) 2841.40 000 4 -二クロム酸カリウム KG 2841.40号を削

除 2841.50 000 1 -その他のクロム酸塩

及び二クロム酸塩並

びにペルオキソクロ

ム酸塩

KG 2841.50 000 1 -その他のクロム酸塩

及び二クロム酸塩並

びにペルオキソクロ

ム酸塩

KG

(省略) (省略) 28.42 その他の無機酸塩及び

ペルオキソ酸塩(アルミ

ノけい酸塩(化学的に単

一であるかないかを問

わない。)を含むものと

し、アジ化物を除く。)

28.42 その他の無機酸塩及び

ペルオキソ酸塩(アジ化

物を除く。)

化学的に単一で

ない化合物又は

混在した状態で

存在する化合物

でも28、29類に

分類されうるこ

とを明確化。 2842.10 000 4 -けい酸の複塩及び錯

塩(アルミノけい酸塩

(化学的に単一であ

るかないかを問わな

い。)を含む。)

KG 2842.10 000 4 -けい酸の複塩及び錯

塩 KG

(省略) (省略) 第29類 有機化学品 第29類 有機化学品 注 注 1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除

くほか、次の物品のみを含む。 1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除

くほか、次の物品のみを含む。

(a)~(b) (省略) (a)~(b) (省略) (c) 第29.36項から第29.39項までの物品、第

29.40項の糖エーテル、糖アセタール及び糖

エステル並びにこれらの塩並びに第29.41項の物品(この(c)の物品については、化学

的に単一であるかないかを問わない。)

(c) 第29.36項から第29.39項までの物品、第

29.40項の糖エーテル及び糖エステル並び

にこれらの塩並びに第29.41項の物品(この

(c)の物品については、化学的に単一であ

るかないかを問わない。)

第29.40項には

糖アセタール

も含まれるこ

とを明記。

(d)~(h) (省略) (d)~(h) (省略) 2~7 (省略) 2~7 (省略) 8 第29.37項において次の用語の意義は、それぞれ

次に定めるところによる。 (新設)

(a) 「ホルモン」には、ホルモン放出因子又は

ホルモン刺激因子、ホルモン阻害剤及びホル

モン拮きつ

抗剤(抗ホルモン)を含む。

「ホルモン」及

び「主としてホ

ルモンとして

使 用 す る も

の」の定義を新

設 (b) 「主としてホルモンとして使用するもの」

には、主としてそのホルモンとしての効果か

ら使用されるホルモン誘導体及び構造類似

物だけでなく、この項の物品を合成する際に

主として中間体として使用されるホルモン

誘導体及び構造類似物を含む。

(省略) (省略) 29.03 炭化水素のハロゲン化

誘導体 29.03 炭化水素のハロゲン化

誘導体

-非環式炭化水素の塩

素化誘導体(飽和のも

のに限る。)

-非環式炭化水素の塩

素化誘導体(飽和のも

のに限る。)

Page 108: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

108

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(省略) (省略) (削除) 2903.16 000 2 --1,2-ジクロロプ

ロパン(二塩化プロ

ピレン)及びジクロ

ロブタン

KG 2903.16号を削

2903.19 --その他のもの 2903.19 --その他のもの (省略) (省略) 090 5 ---その他のもの KG 090 5 ---その他のもの KG (省略) (省略) 29.05 非環式アルコール並び

にそのハロゲン化誘導

体、スルホン化誘導体、

ニトロ化誘導体及びニ

トロソ化誘導体

29.05 非環式アルコール並び

にそのハロゲン化誘導

体、スルホン化誘導体、

ニトロ化誘導体及びニ

トロソ化誘導体

麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設

(省略) (省略) -非環式アルコールの

ハロゲン化誘導体、ス

ルホン化誘導体、ニト

ロ化誘導体及びニト

ロソ化誘導体

2905.50 -非環式アルコールの

ハロゲン化誘導体、ス

ルホン化誘導体、ニト

ロ化誘導体及びニト

ロソ化誘導体

100 1 --ジブロモネオペン

チルグリコール

(2,2-

KG

ジブロモメチル-1,3

-プロパン-ジオー

ル)

900 3 --その他のもの KG 2905.51 000 5 --エトクロルビノー

ル(INN) KG

2905.59 --その他のもの 010 0 ---ジブロモネオペ

ンチルグリコー

ル(2,2

KG

-ジブロモメチル-

1,3-プロパン-ジ

オール)

090 3 ---その他のもの KG 29.07 フェノール及びフェ

ノールアルコール 29.07 フェノール及びフェ

ノールアルコール 2907.30号を削

除 (省略) (省略) -多価フェノール及び

フェノールアルコー

-多価フェノール

(省略) (省略) 2907.29 000 2 --その他のもの KG 2907.29 000 2 --その他のもの KG

(削除) 2907.30 000 1 -フェノールアルコー

ル KG

Page 109: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

109

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

29.14 ケトン及びキノン(他の

酸素官能基を有するか

有しないかを問わな

い。)並びにこれらのハ

ロゲン化誘導体、スルホ

ン化誘導体、ニトロ化誘

導体及びニトロソ化誘

導体

29.14 ケトン及びキノン(他の

酸素官能基を有するか

有しないかを問わな

い。)並びにこれらのハ

ロゲン化誘導体、スルホ

ン化誘導体、ニトロ化誘

導体及びニトロソ化誘

導体

表記の正確化・

分類変更なし。

(省略) (省略) -芳香族ケトン(他の酸

素官能基を有しない

ものに限る。)

-芳香族ケトン(他の酸

素官能基を有しない

ものに限る。)

2914.31 000 0 --フェニルアセトン

(フェニルプロパ

ン-2-オン)

KG 2914.31 000 0 --フェニルアセトン

(1-フェニルプ

ロパン-2-オン)

KG

(省略) (省略) 29.15 飽和非環式モノカルボ

ン酸並びにその酸無水

物、酸ハロゲン化物、酸

過酸化物及び過酸並び

にこれらのハロゲン化

誘導体、スルホン化誘導

体、ニトロ化誘導体及び

ニトロソ化誘導体

29.15 飽和非環式モノカルボ

ン酸並びにその酸無水

物、酸ハロゲン化物、酸

過酸化物及び過酸並び

にこれらのハロゲン化

誘導体、スルホン化誘導

体、ニトロ化誘導体及び

ニトロソ化誘導体

表記の正確化

(省略) (省略) 2915.60 000 4 -ブタン酸及びペンタ

ン酸並びにこれらの

塩及びエステル

KG 2915.60 000 4 -酪酸及び吉草酸並び

にこれらの塩及びエ

ステル

KG

(省略) (省略) 29.18 カルボン酸(他の酸素官

能基を有するものに限

る。)並びにその酸無水

物、酸ハロゲン化物、酸

過酸化物及び過酸並び

にこれらのハロゲン化

誘導体、スルホン化誘導

体、ニトロ化誘導体及び

ニトロソ化誘導体

29.18 カルボン酸(他の酸素官

能基を有するものに限

る。)並びにその酸無水

物、酸ハロゲン化物、酸

過酸化物及び過酸並び

にこれらのハロゲン化

誘導体、スルホン化誘導

体、ニトロ化誘導体及び

ニトロソ化誘導体

-アルコール官能のカ

ルボン酸(他の酸素官

能基を有するものを

除く。)並びにその酸

無水物、酸ハロゲン化

物、酸過酸化物及び過

酸並びにこれらの誘

導体

-アルコール官能のカ

ルボン酸(他の酸素官

能基を有するものを

除く。)並びにその酸

無水物、酸ハロゲン化

物、酸過酸化物及び過

酸並びにこれらの誘

導体

(省略) (省略) (削除) 2918.17 000 6 --フェニルグリコー

ル酸(マンデル酸)

並びにその塩及び

エステル

KG 2918.17号を削

2918.19 --その他のもの 2918.19 --その他のもの

Page 110: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

110

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

010 0 ---コール酸 KG 100 6 ---コール酸 KG 090 3 ---その他のもの KG 200 1 ---その他のもの KG (省略) (省略) 第8節 非金属の無機

酸のエステル及びその

塩並びにこれらのハロ

ゲン化誘導体、スルホン

化誘導体、ニトロ化誘導

体及びニトロソ化誘導

第8節 無機酸のエス

テル及びその塩並びに

これらのハロゲン化誘

導体、スルホン化誘導

体、ニトロ化誘導体及び

ニトロソ化誘導体

無機酸エステル

の範囲を明確化

(省略) (省略) 29.20 非金属のその他の無機

酸のエステル(ハロゲン

化水素酸エステルを除

く。)及びその塩並びに

これらのハロゲン化誘

導体、スルホン化誘導

体、ニトロ化誘導体及び

ニトロソ化誘導体

29.20 その他の無機酸のエス

テル(ハロゲン化水素酸

エステルを除く。)及び

その塩並びにこれらの

ハロゲン化誘導体、スル

ホン化誘導体、ニトロ化

誘導体及びニトロソ化

誘導体

無機酸エステル

の範囲を明確化

(省略) (省略) 29.21 アミン官能化合物 29.21 アミン官能化合物 (省略) (省略) -芳香族モノアミン及

びその誘導体並びに

これらの塩

-芳香族モノアミン及

びその誘導体並びに

これらの塩

(省略) (省略) 2921.46 000 6 --アンフェタミン(I

NN)、ベンツフェ

タミン(INN)、

デキサンフェタミ

ン(INN)、エチ

ランフェタミン(I

NN)、フェンカン

ファミン(IN

N)、レフェタミン

(INN)、レバン

フェタミン(IN

N)、メフェノレク

ス(INN)及び

フェンテルミン(I

NN)並びにこれら

の塩

KG (新設) 麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設

2921.49 000 3 --その他のもの KG 2921.49 000 3 --その他のもの KG (省略) (省略) 29.22 酸素官能のアミノ化合

物 29.22 酸素官能のアミノ化合

Page 111: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

111

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-アミノアルコール(二

種類以上の酸素官能

基を有するものを除

く。)並びにそのエー

テル及びエステル並

びにこれらの塩

-アミノアルコール並

びにそのエーテル及

びエステル(二種類以

上の酸素官能基を有

するものを除く。)並

びにこれらの塩

表記の正確化

2922.11 000 4 --モノエタノールア

ミン及びその塩 KG 2922.11 000 4 --モノエタノールア

ミン及びその塩 KG

2922.12 000 3 --ジエタノールアミ

ン及びその塩 KG 2922.12 000 3 --ジエタノールアミ

ン及びその塩 KG 麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設 2922.13 000 2 --トリエタノールア

ミン及びその塩 KG 2922.13 000 2 --トリエタノールア

ミン及びその塩 KG

2922.14 000 1 --デキストロプロポ

キシフェン(IN

N)及びその塩

KG (新設)

2922.19 --その他のもの 2922.19 --その他のもの 010 6 ---アミノアルコー

ル KG 010 6 ---アミノアルコー

ル KG 表記の正確化

090 2 ---その他のもの KG 090 2 ---その他のもの KG -アミノナフトールそ

の他のアミノフェ

ノール(二種類以上の

酸素官能基を有する

ものを除く。)並びに

そのエーテル及びエ

ステル並びにこれら

の塩

-アミノナフトールそ

の他のアミノフェ

ノール並びにその

エーテル及びエステ

ル(二種類以上の酸素

官能基を有するもの

を除く。)並びにこれ

らの塩

麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設

2922.21 000 1 --アミノヒドロキシ

ナフタレンスルホ

ン酸及びその塩

KG 2922.21 000 1 --アミノヒドロキシ

ナフタレンスルホ

ン酸及びその塩

KG

2922.22 000 0 --アニシジン、ジアニ

シジン及びフェネ

チジン並びにこれ

らの塩

KG 2922.22 000 0 --アニシジン、ジアニ

シジン及びフェネ

チジン並びにこれ

らの塩

KG

2922.29 000 0 --その他のもの KG 2922.29 000 0 --その他のもの KG -アミノアルデヒド、ア

ミノケトン及びアミ

ノキノン(二種類以上

の酸素官能基を有す

るものを除く。)並び

にこれらの塩

2922.30 000 6 -アミノアルデヒド、ア

ミノケトン及びアミ

ノキノン(二種類以上

の酸素官能基を有す

るものを除く。)並び

にこれらの塩

KG

2922.31 000 5 --アンフェプラモン

(INN)、メサド

ン(INN)及びノ

ルメサドン(IN

N)並びにこれらの

KG (新設) 表記の正確化

Page 112: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

112

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

2922.39 000 4 --その他のもの KG (新設) -アミノ酸(二種類以上

の酸素官能基を有す

るものを除く。)及び

そのエステル並びに

これらの塩

-アミノ酸及びそのエ

ステル(二種類以上の

酸素官能基を有する

ものを除く。)並びに

これらの塩

麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設

2922.41 000 2 --リジン及びそのエ

ステル並びにこれ

らの塩

KG 2922.41 000 2 --リジン及びそのエ

ステル並びにこれ

らの塩

KG

2922.42 --グルタミン酸及び

その塩 2922.42 --グルタミン酸及び

その塩

100 3 ---グルタミン酸

ソーダ KG 100 3 ---グルタミン酸

ソーダ KG

200 5 ---その他のもの KG 200 5 ---その他のもの KG 2922.43 000 0 --アントラニル酸及

びその塩 KG 2922.43 000 0 --アントラニル酸及

びその塩 KG

2922.44 000 6 --チリジン(INN)

及びその塩 KG (新設)

2922.49 --その他のもの 2922.49 --その他のもの 010 4 ---アミノ酸 KG 010 4 ---アミノ酸 KG 090 0 ---その他のもの KG 090 0 ---その他のもの KG 2922.50 000 0 -アミノアルコール

フェノール、アミノ酸

フェノール及び酸素

官能基を有するその

他のアミノ化合物

KG 2922.50 000 0 -アミノアルコール

フェノール、アミノ酸

フェノール及び酸素

官能基を有するその

他のアミノ化合物

KG

29.23 第四級アンモニウム

塩、水酸化第四級アンモ

ニウム及びレシチンそ

の他のホスホアミノリ

ピド(レシチンその他の

ホスホアミノリピドに

ついては、化学的に単一

であるかないかを問わ

ない。)

29.23 第四級アンモニウム

塩、水酸化第四級アンモ

ニウム及びレシチンそ

の他のホスホアミノリ

ピド

化学的に単一で

ない化合物又は

混在した状態で

存在する化合物

でも28、29類に

分類されうるこ

とを明確化。

(省略) (省略) 29.24 カルボキシアミド官能

化合物及び炭酸のアミ

ド官能化合物

29.24 カルボキシアミド官能

化合物及び炭酸のアミ

ド官能化合物

麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設 -非環式アミド(非環式

カルバマートを含

む。)及びその誘導体

並びにこれらの塩

2924.10 -非環式アミド(非環式

カルバマートを含

む。)及びその誘導体

並びにこれらの塩

010 4 --2-アクリルアミ

ド-2-メチルプ

ロパンスルホン酸

KG

--その他のもの 022 2 ---オキサミド KG 029 2 ---その他のもの KG 2924.11 000 0 --メプロバメート(I

NN) KG

2924.19 --その他のもの

Page 113: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

113

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

---2-アクリルア

ミド-2-メチ

ルプロパンスル

ホン酸及びオキ

サミド

010 2 ----2-アクリル

アミド-2-

メチルプロパ

ンスルホン酸

KG

022 0 ----オキサミド KG 029 0 ---その他のもの KG -環式アミド(環式カル

バマートを含む。)及

びその誘導体並びに

これらの塩

-環式アミド(環式カル

バマートを含む。)及

びその誘導体並びに

これらの塩

2924.21 000 4 --ウレイン及びその

誘導体並びにこれ

らの塩

KG 2924.21 000 4 --ウレイン及びその

誘導体並びにこれ

らの塩

KG

(削除) 2924.22 000 3 --2-アセトアミド

安息香酸 KG 号の範囲を拡大

し、2-アセトア

ミド安息香酸の

塩を同号に含め

た。 2924.23 000 2 --2-アセトアミド

安息香酸(N-アセ

チルアントラニル

酸)及びその塩

KG (新設)

2924.24 000 1 --エチナメート(IN

N) KG (新設)

2924.29 000 3 --その他のもの KG 2924.29 000 3 --その他のもの KG 麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設 29.25 カルボキシイミド官能

化合物(サッカリン及び

その塩を含む。)及びイ

ミン官能化合物

29.25 カルボキシイミド官能

化合物(サッカリン及び

その塩を含む。)及びイ

ミン官能化合物

-イミド及びその誘導

体並びにこれらの塩 -イミド及びその誘導

体並びにこれらの塩

(省略) (省略) 2925.12 000 4 --グルテチミド(IN

N) KG (新設) 麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設 2925.19 --その他のもの 2925.19 --その他のもの

100 6 ---エチレンビスブ

ロモノルボルナ

ンジカルボキシ

ド及びエチレン

ビステトラブロ

モフタルイミド

KG 100 6 ---エチレンビスブ

ロモノルボルナ

ンジカルボキシ

ミド及びエチレ

ンビステトラブ

ロモフタルイミ

KG

900 1 ---その他のもの KG 900 1 ---その他のもの KG (省略) (省略)

Page 114: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

114

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

29.26 ニトリル官能化合物 29.26 ニトリル官能化合物 麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設 (省略) (省略) 2926.30 000 5 -フェンプロポレクス

(INN)及びその塩

並びにメサドン(IN

N)中間体(4-シア

ノ-2-ジメチルア

ミノ-4,4-ジフェ

ニルブタン)

KG (新設)

2926.90 000 1 -その他のもの KG 2926.90 000 1 -その他のもの KG 29.32 複素環式化合物(ヘテロ

原子として酸素のみを

有するものに限る。)

29.32 複素環式化合物(ヘテロ

原子として酸素のみを

有するものに限る。)

(省略) (省略) -その他のもの -その他のもの (省略) (省略) 2932.95 000 5 --テトラヒドロカン

ナビノール(すべて

の異性体を含む。)

KG (新設) 麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設 2932.99 000 1 --その他のもの KG 2932.99 000 1 --その他のもの KG

29.33 複素環式化合物(ヘテロ

原子として窒素のみを

有するものに限る。)

29.33 複素環式化合物(ヘテロ

原子として窒素のみを

有するものに限る。)

麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設 (省略) (省略) -非縮合ピリジン環(水

素添加してあるかな

いかを問わない。)を

有する化合物

-非縮合ピリジン環(水

素添加してあるかな

いかを問わない。)を

有する化合物

(省略) (省略)

Page 115: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

115

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

2933.33 000 2 --アルフェンタニル

(INN)、アニレ

リジン(INN)、

ベジトラミド(IN

N)、ブロマゼパム

(INN)、ジフェ

ノキシン(IN

N)、ジフェノキシ

レート(INN)、

ジピパノン(IN

N)、フェンタニー

ル(INN)、ケト

ベミドン(IN

N)、メチルフェニ

デート(INN)、

ペンタゾシン(IN

N)、ペチジン(I

NN)、ペチジン(I

NN)中間体A、

フェンシクリジン

(INN)(PC

P)、フェノペリジ

ン(INN)、ピプ

ラドロール(IN

N)、ピリトラミド

(INN)、プロピ

ラム(INN)及び

トリメペリジン(I

NN)並びにこれら

の塩

KG (新設)

2933.39 --その他のもの 2933.39 --その他のもの (省略) (省略) 220 6 ----その他のもの KG 220 6 ----その他のもの KG -キノリン環又はイソ

キノリン環(水素添加

してあるかないかを

問わないものとし、更

に縮合したものを除

く。)を有する化合物

2933.40 -キノリン環又はイソ

キノリン環(水素添加

してあるかないかを

問わないものとし、更

に縮合したものを除

く。)を有する化合物

麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設

100 4 --デキストロ-3-

ヒドロキシ-N-

メチルモルヒナン

及び臭化水素酸デ

キストロ-3-メ

トキシ-N-メチ

ルモルヒナン

KG

200 6 --その他のもの KG 2933.41 000 1 --レボルファノール

(INN)及びその

KG

2933.49 --その他のもの

Page 116: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

116

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

100 2 ---デキストロ-3

-ヒドロキシ-

N-メチルモル

ヒナン及び臭化

水素酸デキスト

ロ-3

KG

-メトキシ-N-メチ

ルモルヒナン

900 4 ---その他のもの KG -ピリミジン環(水素添

加してあるかないか

を問わない。)又はピ

ペラジン環を有する

化合物

2933.51 000 5 --マロニル尿素(バル

ビツル酸)及びその

誘導体並びにこれ

らの塩

KG 麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設

2933.52 000 4 --マロニル尿素(バル

ビツル酸)及びその

KG (新設)

2933.53 000 3 --アロバルビタール

(INN)、アモバ

ルビタール(IN

N)、バルビタール

(INN)、ブタル

ビタール(IN

N)、ブトバルビ

タール、シクロバル

ビタール(IN

N)、メチルフェノ

バルビタール(IN

N)、ペントバルビ

タール(INN)、

フェノバルビター

ル(INN)、セク

ブタバルビタール

(INN)、セコバ

ルビタール(IN

N)及びビニルビ

タール(INN)並

びにこれらの塩

KG

2933.54 000 2 --その他のマロニル

尿素(バルビツル

酸)の誘導体及びそ

の塩

KG

2933.55 000 1 --ロプラゾラム(IN

N)、メクロカロン

(INN)、メタカ

ロン(INN)及び

ジペプロール(IN

N)並びにこれらの

KG

2933.59 --その他のもの 2933.59 --その他のもの

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117

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(省略) (省略) 400 5 ---その他のもの KG 400 5 ---その他のもの KG (省略) (省略) -ラクタム (新設) 麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設 2933.71 000 6 --6-ヘキサンラク

タム(イプシロン-

カプロラクタム)

KG 2933.71 000 6 --6-ヘキサンラク

タム(イプシロン-

カプロラクタム)

KG

2933.72 000 5 --クロバザム(IN

N)及びメチプリロ

ン(INN)

KG (新設)

2933.79 000 5 --その他のラクタム KG 2933.79 000 5 --その他のラクタム KG -その他のもの 2933.90 -その他のもの 麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設 011 5 --塩酸ヒドララジン KG 099 2 --その他のもの KG

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118

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

2933.91 000 0 --アルプラゾラム(I

NN)、カマゼパム

(INN)、クロル

ジアゼポキシド(I

NN)、クロナゼパ

ム(INN)、クロ

ラゼペート、デロラ

ゼパム(INN)、

ジアゼパム(IN

N)、エスタゾラム

(INN)、ロフラ

ゼプ酸エチル(IN

N)、フルジアゼパ

ム(INN)、フル

ニトラゼパム(IN

N)、フルラゼパム

(INN)、ハラゼ

パム(INN)、ロ

ラゼパム(IN

N)、ロルメタゼパ

ム(INN)、マジ

ンドール(IN

N)、メダゼパム(I

NN)、ミダゾラム

(INN)、ニメタ

ゼパム(INN)、

ニトラゼパム(IN

N)、ノルダゼパム

(INN)、オキサ

ゼパム(INN)、

ピナゼパム(IN

N)、プラゼパム(I

NN)、ピロバレロ

ン(INN)、テマ

ゼパム(INN)、

テトラゼパム(IN

N)及びトリアゾラ

ム(INN)並びに

これらの塩

KG (新設)

2933.99 --その他のもの 010 2 ---塩酸ヒドララジ

ン KG

090 5 ---その他のもの KG 29.34 核酸及びその塩(化学的

に単一であるかないか

を問わない。)並びにそ

の他の複素環式化合物

29.34 核酸及びその塩並びに

その他の複素環式化合

化学的に単一で

ない化合物又は

混在した状態で

存在する化合物

でも28、29類に

分類されうるこ

とを明確化。 (省略) (省略) -その他のもの 2934.90 -その他のもの

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119

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

020 5 --スルトン及びスル

タム KG

090 5 --その他のもの KG 2934.91 000 5 --アミノレクス(IN

N)、ブロチゾラム

(INN)、クロチ

アゼパム(IN

N)、クロキサゾラ

ム(INN)、デキ

ストロモラミド(I

NN)、ハロキサゾ

ラム(INN)、ケ

タゾラム(IN

N)、メソカルブ(I

NN)、オキサゾラ

ム(INN)、ペモ

リン(INN)、フェ

ンジメトラジン(I

NN)、フェンメト

ラジン(INN)及

びスフェンタニル

(INN)並びにこ

れらの塩

KG 麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設

2934.99 --その他のもの 010 0 ---スルトン及びス

ルタム KG

090 3 ---その他のもの KG 29.37 ホルモン、プロスタグラ

ンジン、トロンボキサン

及びロイコトリエン(天

然のもの及びこれと同

一の構造を有する合成

のものに限る。)並びに

これらの誘導体及び構

造類似物(主としてホル

モンとして使用するも

ので、変性ポリペプチド

を含む。)

29.37 ホルモン(天然のもの及

びこれと同一の構造を

有する合成のものに限

る。)及びその誘導体で

主としてホルモンとし

て使用するもの並びに

その他のステロイドで

主としてホルモンとし

て使用するもの

ホルモンの範囲

を明確化し、号

を再構成

-ポリペプチドホルモ

ン、たんぱく質ホルモ

ン及び糖たんぱく質

ホルモン並びにこれ

らの誘導体及び構造

類似物

2937.10 000 3 -脳下垂体前葉ホルモ

ンその他これに類す

るホルモン及びこれ

らの誘導体

GR

-副腎皮質ホルモン及

びその誘導体

2937.11 000 2 --ソマトトロピン並

びにその誘導体及

び構造類似物

GR

2937.12 000 1 --インスリン及びそ

の塩 GR

2937.19 000 1 --その他のもの GR

Page 120: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

120

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-ステロイドホルモン

並びにその誘導体及

び構造類似物

2937.21 000 6 --コルチゾン、ヒドロ

コルチゾン、プレド

ニゾン(デヒドロコ

ルチゾン)及びプレ

ドニゾロン(デヒド

ロヒドロコルチゾ

ン)

GR 2937.21 000 6 --コルチゾン、ヒドロ

コルチゾン、プレド

ニゾン(デヒドロコ

ルチゾン)及びプレ

ドニゾロン(デヒド

ロヒドロコルチゾ

ン)

GR

2937.22 000 5 --コルチコステロイ

ドホルモンのハロ

ゲン化誘導体

GR 2937.22 000 5 --副腎じん

皮質ホルモン

のハロゲン化誘導

GR

2937.23 000 4 --エストロゲン及び

プロゲストゲン GR

2937.29 000 5 --その他のもの GR 2937.29 000 5 --その他のもの GR -カテコールアミンホ

ルモン並びにその誘

導体及び構造類似物

2937.31 000 3 --エピネフリン GR 2937.39 000 2 --その他のもの GR 2937.40 000 1 -アミノ酸誘導体 GR 2937.50 000 5 -プロスタグランジ

ン、トロンボキサン及

びロイコトリエン並

びにこれらの誘導体

及び構造類似物

GR

2937.90 000 0 -その他のもの GR 2937.91 000 6 --インスリン及びそ

の塩 GR

2937.92 000 5 --エストロゲン及び

プロゲストゲン GR

2937.99 000 5 --その他のもの GR 29.39 植物アルカロイド(天然

のもの及びこれと同一

の構造を有する合成の

ものに限る。)及びその

塩、エーテル、エステル

その他の誘導体

29.39 植物アルカロイド(天然

のもの及びこれと同一

の構造を有する合成の

ものに限る。)及びその

塩、エーテル、エステル

その他の誘導体

麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設

-あへんアルカロイド

及びその誘導体並び

にこれらの塩

2939.10 000 6 -あへんアルカロイド

及びその誘導体並び

にこれらの塩

KG

Page 121: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

121

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

2939.11 000 5 --けしがら濃縮物並

びにブプレノル

フィン(INN)、

コデイン、ジヒドロ

コデイン(IN

N)、エチルモルヒ

ネ、エトルフィン

(INN)、ヘロイ

ン、ヒドロコドン

(INN)、ヒドロ

モルホン(IN

N)、モルヒネ、ニ

コモルヒネ(IN

N)、オキシコドン

(INN)、オキシ

モルホン(IN

N)、フォルコジン

(INN)、テバコ

ン(INN)及びテ

バイン並びにこれ

らの塩

KG

2939.19 000 4 --その他のもの KG (省略) (省略) -エフェドリン類及び

その塩 -エフェドリン類及び

その塩

(省略) (省略) 2939.43 000 1 --カチン(INN)及

びその塩 KG (新設) 麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設 2939.49 000 2 --その他のもの KG 2939.49 000 2 --その他のもの KG

-テオフィリン及びア

ミノフィリン(テオ

フィリン-エチレン

ジアミン)並びにこれ

らの誘導体並びにこ

れらの塩

2939.50 000 1 -テオフィリン及びア

ミノフィリン(テオ

フィリン-エチレン

ジアミン)並びにこれ

らの誘導体並びにこ

れらの塩

KG

2939.51 000 0 --フェネチリン(IN

N)及びその塩 KG (新設) 麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設 2939.59 000 6 --その他のもの KG

(省略) (省略) (削除) 2939.70 000 2 -ニコチン及びその塩 KG 2939.70号を削

除 -その他のもの 2939.90 -その他のもの

100 5 --エクゴニン、コカイ

ン、塩酸コカイン、

硫酸コカイン及び

テオブロミン

KG 麻薬等の貿易動

向把握のため号

を新設

--その他のもの

Page 122: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

122

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

210 3 ---コカ葉アルカロ

イド、1-フェニ

ル-1-クロロ

-2-メチルア

ミノプロパン、1

-フェニル-1

-クロロ-2-

ジメチルアミノ

プロパン、1-

フェニル-2-

ジメチルアミノ

プロパン及びこ

れらの塩

KG

220 6 ---ベラドンナ葉の

左旋性アルカロ

イド

KG

230 2 ---その他のもの KG 2939.91 000 2 --コカイン、エクゴニ

ン、レボメタンフェ

タミン、メタンフェ

タミン(INN)及

びメタンフェタミ

ンラセメート並び

にこれらの塩、エス

テル及びその他の

誘導体

KG

2939.99 --その他のもの 100 3 ---テオブロミン KG ---その他のもの 210 1 ----コカ葉アルカ

ロイド、1-

フェニル-1

-クロロ-2

-メチルアミ

ノプロパン、1

-フェニル-

1-クロロ-

2-ジメチル

アミノプロパ

ン、1-フェニ

ル-2-ジメ

チルアミノプ

ロパン及びこ

れらの塩

KG

220 4 ----ベラドンナ葉

の左旋性アル

カロイド

KG

230 0 ----その他のもの KG 29.40 29.40

Page 123: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

123

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

2940.00 糖類(化学的に純粋なも

のに限るものとし、しよ

糖、乳糖、麦芽糖、ぶど

う糖及び果糖を除く。)

並びに糖エーテル、糖ア

セタール、糖エステル、

糖エーテルの塩、糖アセ

タールの塩及び糖エス

テルの塩(第29.37項か

ら第29.39項までの物品

を除く。)

2940.00 糖類(化学的に純粋なも

のに限るものとし、しよ

糖、乳糖、麦芽糖、ぶど

う糖及び果糖を除く。)

並びに糖エーテル、糖エ

ステル、糖エーテルの塩

及び糖エステルの塩(第

29.37項から第29.39項までの物品を除く。)

第29.40項には

糖アセタールも

含まれることを

明記

第30類 医療用品 第30類 医療用品 注 注 1 この類には、次の物品を含まない。 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 食餌

療法用の食料、強化食料、食餌じ

補助剤、

強壮飲料、鉱水その他の飲食物(静脈注射用

の栄養剤を除く。)(第4部参照)

(a) 食餌じ

療法用の食料、強化食料、食餌じ

補助剤、

強壮飲料、鉱水その他の飲食物(第4部参

照)

静脈注射用の

栄養剤が第30類に分類され

ることを明記

した (b)~(g) (省略) (b)~(g) (省略)

2~3(省略) 2~3(省略) 4 第30.06項には、次の物品のみを含む。当該物品

は、第30.06項に属するものとし、この表の他の項

には属しない。

4 第30.06項には、次の物品のみを含む。当該物品

は、第30.06項に属するものとし、この表の他の項

には属しない。

(a)~(g) (省略) (a)~(g) (省略) (h) 避妊用化学調製品(第29.37項のホルモン

その他の物質又は殺精子剤をもととしたも

のに限る。)

(h) 避妊用化学調製品(ホルモン又は殺精子剤

をもととしたものに限る。) 第30.06項の範

囲 を 明 確 化

し、第29.37項のその他の物

品をもととし

た避妊用化学

調製品が含ま

れることを明

らかにした (ij) 医学又は獣医学において外科手術若しくは

診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤と

して又は人若しくは動物の身体と診療用機器

とを密着させる薬品としての使用に供するよ

う調製したゲル

(新設) 第30.06項の範

囲 を 明 確 化

し、外科手術又

は診療の際に

身体と機器の

間の潤滑剤等

として使用さ

れるゲルが含

まれることを

明らかにした (k) 薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しな

い薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの) (新設) 薬剤廃棄物の

定義を明確化

Page 124: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

124

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

30.04 医薬品(混合し又は混合

してない物品から成る

治療用又は予防用のも

ので、投与量にしたもの

(経皮投与剤の形状に

したものを含む。)又は

小売用の形状若しくは

包装にしたものに限る

ものとし、第30.02項、

第30.05項又は第30.06項の物品を除く。)

30.04 医薬品(混合し又は混合

してない物品から成る

治療用又は予防用のも

ので、投与量にし又は小

売用の形状若しくは包

装にしたものに限るも

のとし、第30.02項、第

30.05項又は第30.06項の物品を除く。)

第 30.04 項 に

は、経皮投与剤

の形状にしたも

のも含まれるこ

とを明らかにし

(省略) (省略) -第29.37項のホルモン

その他の物質を含有

するもの(抗生物質を

含有しないものに限

る。)

-第29.37項のホルモン

その他の物質を含有

するもの(抗生物質を

含有しないものに限

る。)

(省略) (省略) 3004.32 000 1 --コルチコステロイ

ドホルモン並びに

その誘導体及び構

造類似物を含有す

るもの

KG

(I.I.) 3004.32 000 1 --副腎皮質ホルモン

を含有するもの KG

(I.I.) 第29類のホルモ

ンに係る改正に

関連し表記を統

3004.39 000 1 --その他のもの KG

(I.I.) 3004.39 000 1 --その他のもの KG

(I.I.)

(省略) (省略) 30.06 この類の注4の医療用

品 30.06 この類の注4の医療用

(省略) (省略) 3006.60 000 4 -避妊用化学調製品(第

29.37項のホルモンそ

の他の物質又は殺精

子剤をもととしたも

のに限る。)

KG

(I.I.) 3006.60 000 4 -避妊用化学調製品(ホ

ルモン又は殺精子剤

をもととしたものに

限る。)

KG

(I.I.) 第29.37項のそ

の他の物質をも

ととした避妊用

化学調製品が分

類されることを

明らかにした 3006.70 000 1 -医学又は獣医学にお

いて外科手術若しく

は診療の際に人若し

くは動物の身体の潤

滑剤として又は人若

しくは動物の身体と

診療用機器とを密着

させる薬品としての

使用に供するよう調

製したゲル

KG

(I.I.) (新設) 外科手術又は診

療の際に身体と

機器の間の潤滑

剤等として用い

られるゲルを特

3006.80 000 5 -薬剤廃棄物(当初に意

図した使用に適しな

い薬剤。例えば、使用

期限を過ぎたもの)

KG

(I.I.) (新設) 薬剤廃棄物を特

Page 125: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

125

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

32.04 有機合成着色料(化学的

に単一であるかないか

を問わない。)、この類

の注3の調製品で有機

合成着色料をもととし

たもの及び蛍光増白剤

又はルミノホアとして

使用する種類の合成し

た有機物(化学的に単一

であるかないかを問わ

ない。)

32.04 有機合成着色料(化学的

に単一であるかないか

を問わない。)、この類

の注3の調製品で有機

合成着色料をもととし

たもの及び蛍光増白剤

又はルミノホアとして

使用する種類の合成し

た有機物(化学的に単一

であるかないかを問わ

ない。)

(省略) (省略) 3204.19 --その他のもの(第

3204.11号から第

3204.19号までの

うち二以上の号の

着色料を混合した

物品を含む。)

3204.19 --その他のもの(第

3204.11号から第

3204.19号までの

うち二以上の号の

着色料を混合した

物品を含む。)

(削除) 010 2 ---硫化染料及び硫

化建染め染料 KG

(省略) (省略) 090 5 ---その他のもの KG 090 5 ---その他のもの KG (省略) (省略) 34.01 せつけん、有機界面活性

剤及びその調製品(せつ

けんとして使用するも

ので、棒状にし、ケーキ

状にし又は成型したも

のに限るものとし、せつ

けんを含有するかしな

いかを問わない。)、有

機界面活性剤及びその

調製品(皮膚の洗浄に使

用するもので、液状又は

クリーム状で小売用に

したものに限るものと

し、せつけんを含有する

かしないかを問わな

い。)並びにせつけん又

は洗浄剤を染み込ま

せ、塗布し又は被覆した

紙、ウォッディング、

フェルト及び不織布

34.01 せつけん並びに有機界

面活性剤及びその調製

品(せつけんとして使用

するもので、棒状にし、

ケーキ状にし又は成型

したものに限るものと

し、せつけんを含有する

かしないかを問わな

い。)並びにせつけん又

は洗浄剤を染み込ま

せ、塗布し又は被覆した

紙、ウォッディング、

フェルト及び不織布

項の範囲を拡大

し、小売用にし

た液状又はク

リーム状の界面

活性剤及びその

調製品を含めた

(省略) (省略) 3401.30 000 0 -有機界面活性剤及び

その調製品(皮膚の洗

浄に使用するもの

で、液状又はクリーム

状で小売用にしたも

のに限るものとし、せ

つけんを含有するか

しないかを問わな

い。)

KG (新設) 小売用にした液

状又はクリーム

状の界面活性剤

及びその調製品

を特掲

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126

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

34.04 人造ろう及び調製ろう 34.04 人造ろう及び調製ろう (省略) (省略) 3404.20 000 4 -ポリ(オキシエチレ

ン)(ポリエチレング

リコ-ル)のもの

KG 3404.20 000 4 -ポリエチレングリ

コールのもの KG 表記の正確化

(省略) (省略) 35.06 調製膠

こう

着剤その他の調

製接着剤(他の項に該当

するものを除く。)及び

膠こう

着剤又は接着剤とし

ての使用に適する物品

(膠こう

着剤又は接着剤と

して小売用にしたもの

で正味重量が1キログ

ラム以下のものに限

る。)

35.06 調製膠こう

着剤その他の調

製接着剤(他の項に該当

するものを除く。)及び

膠こう

着剤又は接着剤とし

ての使用に適する物品

(膠こう

着剤又は接着剤と

して小売用にしたもの

で正味重量が1キログ

ラム以下のものに限

る。)

表記の正確化

(省略) (省略) -その他のもの -その他のもの 3506.91 000 2 --ゴム又は第39.01項

から第39.13項まで

の重合体をもとと

した接着剤

KG 3506.91 000 2 --ゴム又はプラス

チック(人造樹脂を

含む。)をもととし

た接着剤

KG

(省略) (省略) 37.02 感光性のロール状写真

用フィルム(露光してな

いものに限るものと

し、紙製、板紙製又は紡

織用繊維製のものを除

く。)及び感光性のロー

ル状インスタントプリ

ントフィルム(露光して

ないものに限る。)

37.02 感光性のロール状写真

用フィルム(露光してな

いものに限るものと

し、紙製、板紙製又は紡

織用繊維製のものを除

く。)及び感光性のロー

ル状インスタントプリ

ントフィルム(露光して

ないものに限る。)

(省略) (省略) -その他のもの -その他のもの 3702.91 000 2 --幅が16ミリメート

ル以下のもの SM M 3702.91 000 2 --幅が16ミリメート

ル以下で、長さが

14メートル以下の

もの

SM M 3702.92-000 を

3702.91-000 に

統合

3702.92 000 1 --幅が16ミリメート

ル以下で、長さが

14メートルを超え

るもの

SM M

(省略) (省略) 第38類 各種の化学工業生産品 第38類 各種の化学工業生産品 注 注 1 この類には、次の物品を含まない。 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 化学的に単一の元素及び化合物。ただし、

次の物品を除く。 (a) 化学的に単一の元素及び化合物。ただし、

次の物品を除く。 注2の新設及

び番号の振り

替えに伴う改

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127

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(1)~(3) (省略) (1)~(3) (省略) (4)2の認証標準物質 (新設) (5) 3の(a)又は(c)の物品 (4) 2の(a)又は(c)の物品 (b) (省略) (b) (省略) (c) 金属、砒

素又はこれらの混合物を含有する

灰及び残留物(汚泥を含み、第26類注3

(a)又は(b)の条件を満たすものに限る

ものとし、下水汚泥を除く。第26.20項参照)

(新設) 第26.20項の範

囲が拡大され

ことによる改

正 (d) (省略) (c) (省略) (e) (省略) (d) (省略)

2 (A) 第38.22項において「認証標準物質」と

は、認証することとなる特性値、精度及び

その特性値を求める際に用いられた方法

を示す証明書が添付されており、分析用、

検定用又は標準用として適する標準物質

をいう。

(新設) 認証標準物質

の定義を新設

(B) 認証標準物質は、第28類及び第29類の

物品を除くほか、第38.22項に属するもの

とし、この表の他のいずれの項にも属しな

い。

3 (省略) 2 (省略) 4 この表において「都市廃棄物」とは、家庭、ホテ

ル、レストラン、病院、店舗及び事務所等から回収

され並びに道路及び歩道清掃により収集された種

類の廃棄物並びに建設及び解体に伴う廃棄物をい

うものとし、主としてプラスチック、ゴム、木、紙、

繊維、ガラス、金属、食物その他これらに類する物

質から成り、壊れた家具及びその他の損傷し又は投

棄された物品等を含む。ただし、都市廃棄物には、

次の物品を含まない。

(新設) 「 都 市 廃 棄

物」の定義を新

(a) 都市廃棄物から分別された個々の物質又は

物品で、この表の他の項に属するもの(例え

ば、プラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガ

ラス及び金属のくず並びに使用済みの電池)

(b) 産業廃棄物 (c) 第30類注4(k)の薬剤廃棄物 (d) 注6(a)の医療廃棄物

5 第38.25項において「下水汚泥」とは、排水処理

工程から生じた汚泥をいい、前処理された廃棄物、

こすりとつたくず及び安定化されていない汚泥を

含むものとし、肥料として安定化された汚泥を除く

(第31類参照)。

(新設) 下水汚泥の定

義を新設

6 第38.25項において「その他の廃棄物」とは、次

の物品をいう。ただし、第38.25項には、石油及び

歴青油を主成分とする廃棄物を含まない(第27.10項参照)。

(新設) その他の廃棄

物の定義を新

(a) 医療廃棄物(医学研究、診断、治療又はそ

の他内科的、外科的、歯科的若しくは獣医学

的行為から生ずる病原菌又は薬剤を含んで

いることが多い汚染された廃棄物で、特別な

廃棄処置が要求されるもの(例えば、汚染さ

れた衣類、使用済みの手袋及び注射器)をい

う。)

(b) 有機溶剤廃棄物

Page 128: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

128

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(c) 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不

凍液の廃棄物

(d) 化学工業(類似の工業を含む。)において

生ずる廃棄物((b)及び(c)のものを除

く。)

号注 (新設) 1 第3825.41号及び第3825.49号において「有機溶

剤廃棄物」とは、有機溶剤を主成分とするもので、

提示の際に一次製品として更なる使用に適しない

廃棄物(溶剤の回収を目的とするかしないかを問わ

ない。)をいう。

「有機溶剤廃

棄物」の定義を

新設

38.17 38.17 混合アルキルベンゼン

及び混合アルキルナフ

タレン(第27.07項又は

第29.02項の物品を除

く。)

3817.10号、

3817.20号を

3817.00号に統

3817.00 000 3 混合アルキルベンゼン

及び混合アルキルナフ

タレン(第27.07項又は

第29.02項のものを除

く。)

KG

(削除) 3817.10 000 0 -混合アルキルベンゼ

ン KG

(削除) 3817.20 000 4 -混合アルキルナフタ

レン KG

38.22 38.22 第38.22項に「認

証標準物質」が

分類されること

を明確化 3822.00 000 0 診断用又は理化学用の

試薬(支持体を使用した

ものに限る。)及び診断

用又は理化学用の調製

試薬(支持体を使用して

あるかないかを問わな

い。)(第30.02項又は

第30.06項のものを除

く。)並びに認証標準物

KG 3822.00 000 0 診断用又は理化学用の

試薬(支持体を使用した

ものに限る。)及び診断

用又は理化学用の調製

試薬(支持体を使用して

あるかないかを問わな

い。)(第30.02項又は

第30.06項のものを除

く。)

KG

38.24 鋳物用の鋳型又は中子

の調製粘結剤並びに化

学工業(類似の工業を含

む。)において生産され

る化学品及び調製品(天

然物のみの混合物を含

むものとし、他の項に該

当するものを除く。)

38.24 鋳物用の鋳型又は中子

の調製粘結剤並びに化

学工業(類似の工業を含

む。)において生産され

る化学品及び調製品(天

然物のみの混合物を含

むものとし、他の項に該

当するものを除く。)並

びに当該工業において

生ずる残留物(他の項に

該当するものを除く。)

第38.25項の新

設に伴い、項の

規定を変更

(省略) (省略) 3824.90 -その他のもの 3824.90 -その他のもの

Page 129: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

129

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(省略) (省略) (削除) --セレンさい及びテ

ルルさい並びにア

ンモニア性ガス液

及び石炭ガス精製

の際に産出する廃

酸化鉄

3824.90-210 ,-220を3825.90-100に統合

200 1 --脂肪酸混合物の誘

導体 KG

210 4 ---セレンさい及び

テルルさい KG

220 0 ---アンモニア性ガ

ス液及び石炭ガ

ス精製の際に産

出する廃酸化鉄

KG

300 3 --脂肪酸混合物の誘

導体 KG

--その他のもの --その他のもの 310 6 ---オクタブロモジ

フェニル-オキ

シド及びヘプタ

ブロモジフェニ

ル-オキシドを

主成分とする混

合物並びにジブ

ロモネオペンチ

ルグリコールを

主成分とする混

合物

KG

390 2 ---その他のもの KG 410 1 ---オクタブロモジ

フェニル-オキ

シド及びヘプタ

ブロモジフェニ

ル-オキシドを

主成分とする混

合物並びにジブ

ロモネオペンチ

ングリコールを

主成分とする混

合物

KG

490 4 ---その他のもの KG 38.25 化学工業(類似の工業を

含む。)において生ずる

残留物(他の項に該当す

るものを除く。)、都市

廃棄物、下水汚泥並びに

この類の注6のその他

の廃棄物

(新設) 他の項に該当し

ない化学工業

(類似の工業を

含む。)の残留

物、都市廃棄

物、下水汚泥及

び注6のその他

の廃棄物に関す

る項を新設 3825.10 000 5 -都市廃棄物 KG 3825.20 000 2 -下水汚泥 KG

Page 130: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

130

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

3825.30 000 6 -医療廃棄物 KG -有機溶剤廃棄物 3825.41 000 2 --ハロゲン化合物 KG 3825.49 000 1 --その他のもの KG 3825.50 000 0 -金属浸せき液、作動

液、ブレーキ液及び不

凍液の廃棄物

KG

-化学工業(類似の工業

を含む。)において生

ずる廃棄物

3825.61 000 3 --有機物を主成分と

するもの KG

3825.69 000 2 --その他のもの KG 3825.90 -その他のもの

100 4 --セレンさい及びテ

ルルさい並びにア

ンモニア性ガス液

及び石炭ガス精製

の際に産出する廃

酸化鉄

KG

900 6 --その他のもの KG 第39類 プラスチック及びその製品 第39類 プラスチック及びその製品 「可塑剤」に

は、「二次可塑

剤」も含まれる

ことを明確化。 号注 号注 1 (省略) 1 (省略) 2 第3920.43号において「可塑剤」には、二次可塑

剤を含む。 (新設)

39.04 塩化ビニルその他のハ

ロゲン化オレフィンの

重合体(一次製品に限

る。)

39.04 塩化ビニルその他のハ

ロゲン化オレフィンの

重合体(一次製品に限

る。)

分類変更なし・

表記の正確化

3904.10 -ポリ(塩化ビニル)(他

の物質と混合してな

いものに限る。)

3904.10 -ポリ塩化ビニル(他の

物質と混合してない

ものに限る。)

-その他のポリ(塩化ビ

ニル) -その他のポリ塩化ビ

ニル

3904.21 --可塑化してないも

の 3904.21 --可塑化してないも

3904.22 --可塑化したもの 3904.22 --可塑化したもの (省略) (省略) 39.05 酢酸ビニルその他のビ

ニルエステルの重合体

及びその他のビニル重

合体(一次製品に限

る。)

39.05 酢酸ビニルその他のビ

ニルエステルの重合体

及びその他のビニル重

合体(一次製品に限

る。)

分類変更なし・

表記の正確化

-ポリ(酢酸ビニル) -ポリ酢酸ビニル 3905.12 000 4 --水に分散している

もの KG 3905.12 000 4 --水に分散している

もの KG

3905.19 000 4 --その他のもの KG 3905.19 000 4 --その他のもの KG (省略) (省略)

Page 131: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

131

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

3905.30 000 0 -ポリ(ビニルアルコー

ル)(加水分解してな

いアセテート基を含

有するかしないかを

問わない。)

KG 3905.30 000 0 -ポリビニルアルコー

ル(加水分解してない

アセテート基を含有

するかしないかを問

わない。)

KG

(省略) (省略) 39.06 アクリル重合体(一次製

品に限る。) 39.06 アクリル重合体(一次製

品に限る。) 分類変更なし・

表記の正確化 3906.10 -ポリ(メタクリル酸メ

チル) 3906.10 -ポリメタクリル酸メ

チル

(省略) (省略) 39.07 ポリアセタールその他

のポリエーテル、エポキ

シ樹脂及びポリカーボ

ネート、アルキド樹脂、

ポリアリルエステルそ

の他のポリエステル(一

次製品に限る。)

39.07 ポリアセタールその他

のポリエーテル、エポキ

シ樹脂及びポリカーボ

ネート、アルキド樹脂、

ポリアリルエステルそ

の他のポリエステル(一

次製品に限る。)

分類変更なし・

表記の正確化

(省略) (省略) 3907.60 -ポリ(エチレンテレフ

タレート) 3907.60 -ポリエチレンテレフ

タレート

(省略) (省略) 39.20 プラスチック製のその

他の板、シート、フィル

ム、はく及びストリップ

(多泡性のもの並びに

補強し、薄層で被覆し又

は支持物を使用したも

の及びこれらに類する

方法により他の材料と

組み合わせたものを除

く。)

39.20 プラスチック製のその

他の板、シート、フィル

ム、はく及びストリップ

(多泡性のもの並びに

補強し、薄層で被覆し又

は支持物を使用したも

の及びこれらに類する

方法により他の材料と

組み合わせたものを除

く。)

可塑剤の含有量

による号の範囲

の明確化

(省略) (省略) -塩化ビニルの重合体

製のもの -塩化ビニルの重合体

製のもの

3920.41 000 1 --硬質のもの KG 3920.42 000 0 --軟質のもの KG

3920.43 000 6 --可塑剤を全重量の

6%以上含むもの KG

3920.49 000 0 --その他のもの KG -アクリル重合体製の

もの -アクリル重合体製の

もの

3920.51 000 5 --ポリ(メタクリル酸

メチル)製のもの KG 3920.51 000 5 --ポリメタクリル酸

メチル製のもの KG

-ポリカーボネート

製、アルキド樹脂製、

ポリアリルエステル

製その他のポリエス

テル製のもの

-ポリカーボネート

製、アルキド樹脂製、

ポリアリルエステル

製その他のポリエス

テル製のもの

(省略) (省略)

Page 132: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

132

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

3920.62 000 1 --ポリ(エチレンテレ

フタレート)製のも

KG 3920.62 000 1 --ポリエチレンテレ

フタレート製のも

KG

-その他のプラスチッ

ク製のもの -その他のプラスチッ

ク製のもの

(省略) (省略) 3920.91 000 0 --ポリ(ビニルブチ

ラール)製のもの KG 3920.91 000 0 --ポリビニルブチ

ラール製のもの KG

(省略) (省略) 39.22 プラスチック製の浴

槽、シャワーバス、台所

用流し、洗面台、ビデ、

便器、便座、便器用の覆

い、水洗用の水槽その他

これらに類する衛生用

39.22 プラスチック製の浴

槽、シャワーバス、洗面

台、ビデ、便器、便座、

便器用の覆い、水洗用の

水槽その他これらに類

する衛生用品

「台所用流し」

は洗面台と同じ

く衛生用品とし

て3922.90号で

はなく3922.10号に分類するこ

とを明確化。 3922.10 000 0 -浴槽、シャワーバス、

台所用流し及び洗面

KG 3922.10 000 0 -浴槽、シャワーバス及

び洗面台 KG

(省略) (省略) 3922.90 000 4 -その他のもの KG 3922.90 000 4 -その他のもの KG

39.26 その他のプラスチック

製品及び第39.01項から

第39.14項までの材料

(プラスチックを除

く。)から成る製品

39.26 その他のプラスチック

製品及び第39.01項から

第39.14項までの材料

(プラスチックを除

く。)から成る製品

分類変更なし・

「手袋」という

用語の範囲の明

確化

(省略) (省略) 3926.20 000 3 -衣類及び衣類附属品

(手袋、ミトン及び

ミットを含む。)

KG 3926.20 000 3 -衣類及び衣類附属品

(手袋を含む。) KG

(省略) (省略) 第40類 ゴム及びその製品 第40類 ゴム及びその製品 注 注 1 (省略) 1 (省略) 2 この類には、次の物品を含まない。 2 この類には、次の物品を含まない。 (a)~(e) (省略) (a)~(e) (省略) (f) 第95類の物品(運動用の手袋、ミトン及

びミット並びに第40.11項から第40.13項ま

での製品を除く。)

(f) 第95類の物品(運動用の手袋及び第40.11項から第40.13項までの製品を除く。)

「手袋」という

用語の範囲の

明確化 3~9 (省略) 3~9 (省略) 40.09 管及びホース(加硫した

ゴム(硬質ゴムを除

く。)製のものに限るも

のとし、継手(例えば、

ジョイント、エルボー及

びフランジ)を取り付け

てあるかないかを問わ

ない。)

40.09 管及びホース(加硫した

ゴム(硬質ゴムを除

く。)製のものに限るも

のとし、継手(例えば、

ジョイント、エルボー及

びフランジ)を取り付け

てあるかないかを問わ

ない。)

継手付きの物品

と、継手なしの

物品を各項目ご

とに細分4009.10号, 20号, 30号, 40号, 50号を11号, 12号, 21号, 22号, 31号, 32号, 41号,42号に分割

Page 133: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

133

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-他の材料により補強

してないもの及び他

の材料と組み合わせ

てないもの

4009.10 000 1 -他の材料により補強

してないもの及び他

の材料と組み合わせ

てないもの(継手なし

のものに限る。)

KG

4009.11 000 0 --継手なしのもの KG 4009.12 --継手付きのもの

100 1 ---自動車に使用す

る種類のもの KG

200 3 ---その他のもの KG -金属のみにより補強

し又は金属のみと組

み合わせたもの

4009.20 000 5 -金属のみにより補強

し又は金属のみと組

み合わせたもの(継手

なしのものに限る。)

KG

4009.21 000 4 --継手なしのもの KG 4009.22 --継手付きのもの

100 5 ---自動車に使用す

る種類のもの KG

200 0 ---その他のもの KG -紡織用繊維のみによ

り補強し又は紡織用

繊維のみと組み合わ

せたもの

4009.30 -紡織用繊維のみによ

り補強し又は紡織用

繊維のみと組み合わ

せたもの(継手なしの

ものに限る。)

100 4 --自動車に使用する

種類のもの KG

200 6 --その他のもの KG 4009.31 --継手なしのもの

100 3 ---自動車に使用す

る種類のもの KG

200 5 ---その他のもの KG 4009.32 --継手付きのもの

100 2 ---自動車に使用す

る種類のもの KG

200 4 ---その他のもの KG -他の材料により補強

し又は他の材料と組

み合わせたもの

4009.40 -他の材料により補強

し又は他の材料と組

み合わせたもの(継手

なしのものに限る。)

100 1 --自動車に使用する

種類のもの KG

200 3 --その他のもの KG 4009.41 --継手なしのもの

Page 134: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

134

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

100 0 ---自動車に使用す

る種類のもの KG

200 2 ---その他のもの KG 4009.42 --継手付きのもの

100 6 ---自動車に使用す

る種類のもの KG

200 1 ---その他のもの KG 4009.50 -継手付きのもの 100 5 --自動車に使用する

種類のもの KG

200 0 --その他のもの KG 40.10 コンベヤ用又は伝動用

のベルト及びベルチン

グ(加硫したゴム製のも

のに限る。)

40.10 コンベヤ用又は伝動用

のベルト及びベルチン

グ(加硫したゴム製のも

のに限る。)

V-リブ型ベル

トを区別

(省略) (省略) 4010.21号,22号を31号,32号,33号,34号に分割

-伝動用のベルト及び

ベルチング -伝動用のベルト及び

ベルチング

4010.21 000 2 --エンドレス状の伝

動用のベルト(横断

面が台形のもの(V

ベルト)で、円周が

60センチメ-トル

を超え180センチ

メートル以下のも

のに限るものと

し、溝があるかない

かを問わない。)

KG

4010.22 000 1 --エンドレス状の伝

動用のベルト(横断

面が台形のもの(V

ベルト)で、円周が

180センチメート

ルを超え240セン

チメートル以下の

ものに限るものと

し、溝があるかない

かを問わない。)

KG

4010.23 000 0 --エンドレス状の同

期ベルト(円周が

60センチメートル

を超え150センチ

メートル以下のも

のに限る。)

KG

4010.24 000 6 --エンドレス状の同

期ベルト(円周が

150センチメート

ルを超え198セン

チメートル以下の

ものに限る。)

KG

4010.29 000 1 --その他のもの KG

Page 135: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

135

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

4010.31 000 6 --エンドレス状の伝

動用のベルト(横断

面が台形のもの(V

ベルト)のうちV-

リブ型で、円の外周

が60センチメート

ルを超え180セン

チメートル以下の

ものに限る。)

KG

4010.32 000 5 --エンドレス状の伝

動用のベルト(横断

面が台形のもの(V

ベルト)のうちV-

リブ型以外のもの

で、円の外周が60センチメートルを

超え180センチ

メートル以下のも

のに限る。)

KG

4010.33 000 4 --エンドレス状の伝

動用のベルト(横断

面が台形のもの(V

ベルト)のうちV-

リブ型で、円の外周

が180センチメー

トルを超え240センチメートル以下

のものに限る。)

KG

4010.34 000 3 --エンドレス状の伝

動用のベルト(横断

面が台形のもの(V

ベルト)のうちV-

リブ型以外のもの

で、円の外周が180センチメートルを

超え240センチ

メートル以下のも

のに限る。)

KG

4010.35 000 2 --エンドレス状の同

期ベルト(円の外周

が60センチメート

ルを超え150セン

チメートル以下の

ものに限る。)

KG

4010.36 000 1 --エンドレス状の同

期ベルト(円の外周

が150センチメー

トルを超え198センチメートル以下

のものに限る。)

KG

4010.39 000 5 --その他のもの KG

Page 136: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

136

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

40.11 ゴム製の空気タイヤ(新

品のものに限る。) 40.11 ゴム製の空気タイヤ(新

品のものに限る。) ゴム製空気タイ

ヤを、使用する

車両及び機械の

種類並びにリム

径によって分

類。4011.91号,99号を61号, 62号, 63号, 69号, 92号, 93号,94号, 99号に分

割 (省略) (省略) -その他のもの(杉綾

あや

模様その他これに類

する模様となるト

レッドを有するもの

に限る。)

-その他のもの

4011.61 --農業用又は林業用

の車両及び機械に

使用する種類のも

010 5 ---自動車に使用す

る種類のもの(公

称の幅が101.6ミリメートルを超

えるものに限

る。)

NO KG

090 1 ---その他のもの NO KG 4011.62 --建設用又は産業用

の車両及び機械に

使用する種類のも

のでリム径が61センチメートル以下

のもの

010 4 ---自動車に使用す

る種類のもの(公

称の幅が101.6ミリメートルを超

えるものに限

る。)

NO KG

090 0 ---その他のもの NO KG 4011.63 --建設用又は産業用

の車両及び機械に

使用する種類のも

のでリム径が61センチメートルを超

えるもの

010 3 ---自動車に使用す

る種類のもの(公

称の幅が101.6ミリメートルを超

えるものに限

る。)

NO KG

090 6 ---その他のもの NO KG

Page 137: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

137

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

4011.69 --その他のもの 010 4 ---自動車に使用す

る種類のもの(公

称の幅が101.6ミリメートルを超

えるものに限

る。)

NO KG

090 0 ---その他のもの NO KG -その他のもの 4011.91 --杉綾

あや

模様その他こ

れに類するトレッ

ドを有するもの

010 3 ---自動車に使用す

る種類のもの(公

称の幅が101.6ミリメートルを超

えるものに限

る。)

NO KG

090 6 ---その他のもの NO KG 4011.92 --農業用又は林業用

の車両及び機械に

使用する種類のも

010 2 ---自動車に使用す

る種類のもの(公

称の幅が101.6ミリメートルを超

えるものに限

る。)

NO KG

090 5 ---その他のもの NO KG 4011.93 --建設用又は産業用

の車両及び機械に

使用する種類のも

のでリム径が61センチメートル以下

のもの

010 1 ---自動車に使用す

る種類のもの(公

称の幅が101.6ミリメートルを超

えるものに限

る。)

NO KG

090 4 ---その他のもの NO KG 4011.94 --建設用又は産業用

の車両及び機械に

使用する種類のも

のでリム径が61センチメートルを超

えるもの

Page 138: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

138

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

010 0 ---自動車に使用す

る種類のもの(公

称の幅が101.6ミリメートルを超

えるものに限

る。)

NO KG

090 3 ---その他のもの NO KG 4011.99 --その他のもの 4011.99 --その他のもの

010 2 ---自動車に使用す

る種類のもの(公

称の幅が101.6ミリメートルを超

えるものに限

る。)

NO KG 010 2 ---自動車に使用す

る種類のもの(公

称の幅が101.6ミリメートルを超

えるものに限

る。)

NO KG

090 5 ---その他のもの NO KG 090 5 ---その他のもの NO KG 40.12 ゴム製の空気タイヤ(更

生したもの及び中古の

ものに限る。)並びにゴ

ム製のソリッドタイ

ヤ、クッションタイヤ、

タイヤトレッド及びタ

イヤフラップ

40.12 ゴム製の空気タイヤ(更

生したもの及び中古の

ものに限る。)並びにゴ

ム製のソリッドタイ

ヤ、クッションタイヤ、

交換性タイヤトレッド

及びタイヤフラップ

更生タイヤを、

用途とサイズに

よって分類。

-更生タイヤ 4012.10 000 2 -更生タイヤ NO KG 4012.10号を11号,12号,13号,19号に分割

4012.11 000 1 --乗用自動車(ステー

ションワゴン及び

レーシングカーを

含む。)に使用する

種類のもの

NO KG

4012.12 000 0 --バス又は貨物自動

車に使用する種類

のもの

NO KG

4012.13 000 6 --航空機に使用する

種類のもの NO KG

4012.19 000 0 --その他のもの NO KG (省略) (省略) 40.15 衣類及び衣類附属品(手

袋、ミトン及びミットを

含み、加硫したゴム(硬

質ゴムを除く。)製のも

のに限るものとし、用途

を問わない。)

40.15 衣類及び衣類附属品(手

袋を含み、加硫したゴム

(硬質ゴムを除く。)製

のものに限るものと

し、用途を問わない。)

分類変更なし・

「手袋」という

用語の範囲の明

確化

-手袋、ミトン及びミッ

ト -手袋

4015.11 000 2 --外科用のもの PR KG 4015.11 000 2 --外科用のもの PR KG 4015.19 000 1 --その他のもの PR KG 4015.19 000 1 --その他のもの PR KG

(省略) (省略) 第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革 第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革 注 注 1 (省略) 1 (省略)

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139

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

2 (A)第41.04項から第41.06項までには、なめ

し過程(前なめしを含む。)中の皮のうちなめしを

終えてないものを含まない(第41.01項から第41.03項まで参照)。

(新設) 中間製品の範

囲 を 明 確 化

し、新41.04項から41.06項ま

でには、「なめ

しを終えてな

い皮」を含めな

いことを明記。 (B) 第41.04項から第41.06項までにおいて

「クラスト」には、乾燥の前に、再なめし、染着色

又は加脂を行つた場合を含む。

3 この表において「コンポジションレザー」とは、

第41.15項の物品のみをいう。 2 この表において「コンポジションレザー」とは、

第41.11項の物品のみをいう。

備考 (新設) 中間製品の分

類を明確化し

貿易形態の変

化への対応。用

語の範囲を明

確化。 1 第41.04項から第41.06項までの「なめした皮」

とは、なめし剤で耐熱性が安定的に得られるまで処

理したものをいう。

2 第41.07項、第41.12項から第41.14項までの

「革」とは、革製品に求められる性質、形状に適合

させるための起毛、塗装、つや出し、型押し等の表

面処理のいずれかをした皮をいう。

41.01 牛(水牛を含む。)又は

馬類の動物の原皮(生鮮

のもの及び塩蔵、乾燥、

石灰漬け、酸漬けその他

の保存に適する処理を

したもので、なめし、

パーチメント仕上げ又

はこれら以上の加工を

してないものに限るも

のとし、脱毛してあるか

ないか又はスプリット

してあるかないかを問

わない。)

41.01 牛又は馬類の動物の原

皮(生鮮のもの及び塩

蔵、乾燥、石灰漬け、酸

漬けその他の保存に適

する処理をしたもの

で、なめし、パーチメン

ト仕上げ又はこれら以

上の加工をしてないも

のに限るものとし、脱毛

してあるかないか又は

スプリットしてあるか

ないかを問わない。)

第41類類注の変

更により、新

41.01項には、現

行41.01項の「原

皮」及び41.04項の皮のうち

「なめし終えて

ないもの」が移

行。

4101.10 000 6 -全形の牛皮(重量が1

枚につき、単に乾燥し

たものは8キログラ

ム以下、乾式塩蔵をし

たものは10キログラ

ム以下又は生鮮のも

の若しくは湿式塩蔵

その他の保存に適す

る処理をしたものは

14キログラム以下の

ものに限る。)

NO MT

-その他の牛皮(生鮮の

もの及び湿式塩蔵を

したものに限る。)

Page 140: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

140

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

4101.20 -全形の原皮(重量が1

枚につき、単に乾燥し

たものは8キログラ

ム以下、乾式塩蔵をし

たものは10キログラ

ム以下又は生鮮のも

の若しくは湿式塩蔵

その他の保存に適す

る処理をしたものは

16キログラム以下の

ものに限る。)

--クロムなめしのも

の(なめし過程(前

なめしを含む。)中

のもののうちなめ

しを終えてないも

の)及びなめし過程

にないもの

---なめし過程にな

いもの

111 2 ----馬類の動物の

もの NO KG

112 3 ----その他のもの NO KG 113 4 ---その他のもの SM KG --その他のもの 211 4 ---関税割当制度に

よる数量(以下こ

の項、第41.04項及び第41.07項に

おいて「共通の限

度数量(第1種の

もの)」という。)

以内のもの

SM KG

212 5 ---その他のもの SM KG 4101.21 000 2 --全形のもの NO MT 4101.22 000 1 --バット及びベンズ MT 4101.29 000 1 --その他のもの MT 4101.30 000 0 -その他の牛皮(その他

の保存に適する処理

をしたものに限る。)

KG

4101.40 000 4 -馬類の動物の皮 KG 4101.50 -全形の原皮(16キロ

グラムを超えるもの

に限る。)

--クロムなめしのも

の(なめし過程(前

なめしを含む。)中

のもののうちなめ

しを終えてないも

の)及びなめし過程

にないもの

---なめし過程にな

いもの

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141

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

111 0 ----馬類の動物の

もの NO KG

112 1 ----その他のもの NO KG 113 2 ---その他のもの SM KG --その他のもの 211 2 ---共通の限度数量

(第1種のも

の)以内のもの

SM KG

212 3 ---その他のもの SM KG 4101.90 -その他のもの(バッ

ト、ベンズ及びベリー

を含む。)

--クロムなめしのも

の(なめし過程(前

なめしを含む。)中

のもののうちなめ

しを終えてないも

の)及びなめし過程

にないもの

---なめし過程にな

いもの

111 2 ----馬類の動物の

もの KG

112 3 ----その他のもの KG 113 4 ---その他のもの SM KG --その他のもの 211 4 ---共通の限度数量

(第1種のも

の)以内のもの

SM KG

212 5 ---その他のもの SM KG 41.02 羊の原皮(生鮮のもの及

び塩蔵、乾燥、石灰漬

け、酸漬けその他の保存

に適する処理をしたも

ので、なめし、パーチメ

ント仕上げ又はこれら

以上の加工をしてない

ものに限るものとし、毛

が付いているかいない

か又はスプリットして

あるかないかを問わな

い。ただし、この類の注

1(c)の規定により除

かれているものを含ま

ない。)

41.02 羊の原皮(生鮮のもの及

び塩蔵、乾燥、石灰漬

け、酸漬けその他の保存

に適する処理をしたも

ので、なめし、パーチメ

ント仕上げ又はこれら

以上の加工をしてない

ものに限るものとし、毛

が付いているかいない

か又はスプリットして

あるかないかを問わな

い。ただし、この類の注

1(c)の規定により除

かれているものを含ま

ない。)

第41類類注の変

更により、新

41.02項には、現

行41.02項の「原

皮」及び41.05項の皮のうち

「なめし終えて

ないもの」が移

行。

4102.10 000 4 -毛が付いているもの NO KG 4102.10 000 4 -毛が付いているもの NO MT -毛が付いていないも

の -毛が付いていないも

4102.21 --酸漬けしたもの 4102.21 000 0 --酸漬けしたもの NO MT 010 3 ---なめし過程にな

いもの NO KG

090 6 ---その他のもの SM KG 4102.29 --その他のもの 4102.29 000 6 --その他のもの NO MT

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142

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

010 2 ---なめし過程にな

いもの NO KG

090 5 ---その他のもの SM KG 41.03 その他の原皮(生鮮のも

の及び塩蔵、乾燥、石灰

漬け、酸漬けその他の保

存に適する処理をした

もので、なめし、パーチ

メント仕上げ又はこれ

ら以上の加工をしてな

いものに限るものと

し、脱毛してあるかない

か又はスプリットして

あるかないかを問わな

い。ただし、この類の注

1の(b)又は(c)の

規定により除かれてい

るものを含まない。)

41.03 その他の原皮(生鮮のも

の及び塩蔵、乾燥、石灰

漬け、酸漬けその他の保

存に適する処理をした

もので、なめし、パーチ

メント仕上げ又はこれ

ら以上の加工をしてな

いものに限るものと

し、脱毛してあるかない

か又はスプリットして

あるかないかを問わな

い。ただし、この類の注

1の(b)又は(c)の

規定により除かれてい

るものを含まない。)

第41類類注の変

更により、新

41.03項には、現

行41.03項の「原

皮」及び41.06項及び41.07項

の皮のうち「な

めし終えてない

もの」が移行。

4103.10 -やぎのもの 4103.10 000 2 -やぎのもの MT 010 5 --なめし過程にない

もの NO KG

090 1 --その他のもの SM KG 4103.20 -爬

虫類のもの 4103.20 -爬は

虫類のもの --わにのもの 010 2 --わにのもの KG 011 3 ---なめし過程にな

いもの KG

019 4 ---その他のもの KG --とかげのもの 020 5 --とかげのもの KG 021 6 ---なめし過程にな

いもの KG

029 0 ---その他のもの KG --へびのもの 030 1 --へびのもの KG 031 2 ---なめし過程にな

いもの KG

039 3 ---その他のもの KG --かめのもの (新設) 041 5 ---なめし過程にな

いもの KG

049 6 ---その他のもの KG --その他のもの 090 5 --その他のもの 091 6 ---なめし過程にな

いもの KG

099 0 ---その他のもの KG 4103.30 -豚のもの (新設) MT 「豚のもの」の

号を新設 100 5 --なめし過程にない

もの NO KG

200 0 --その他のもの SM KG 4103.90 -その他のもの 4103.90 -その他のもの

--しかのもの 010 2 --しかのもの KG 011 3 ---なめし過程にな

いもの KG

019 4 ---その他のもの KG

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143

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

--だちようのもの (新設) 021 6 ---なめし過程にな

いもの KG

029 0 ---その他のもの KG --その他のもの 090 5 --その他のもの MT 091 6 ---なめし過程にな

いもの KG

099 0 ---その他のもの KG 41.04 牛(水牛を含む。)又は

馬類の動物のなめした

皮(なめしたもの及びク

ラストにしたもので、こ

れらを超える加工をし

ておらず、毛が付いてい

ないものに限るものと

し、スプリットしてある

かないかを問わない。)

41.04 牛又は馬類の動物の革

(毛が付いていないも

のに限るものとし、第

41.08項又は第41.09項の革を除く。)

第41類類注の変

更により、現行

41.04項の「なめ

しを終えていな

いもの」が新

41.01項に、「な

めしを超える加

工をしたもの」

が新41.07項に

移行。 4104.10 -全形の牛革(表面積が

1枚につき28平方

フィート(2.6平方

メートル)以下のもの

に限る。)

-湿潤状態(ウェットブ

ルーを含む。)のもの --なめしたもの及び

再なめししたもの

(これらを超える

加工をしてないも

のに限るものと

し、スプリットして

あるかないかを問

わない。)

110 5 ---クロムなめしの

もの SM KG

---その他のもの 121 2 ----関税割当制度

による数量(以

下この項にお

いて「共通の限

度数量(第1種

のもの)」とい

う。)以内のも

SM KG

122 3 ----その他のもの SM KG 200 4 --パーチメント仕上

げをしたもの SM KG

--その他のもの ---染色し、着色し又

は模様付けした

もの

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144

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

----染色し又は着

色したもの(水

牛革及びロー

ラーレザーを

除く。)

311 3 -----関税割当制

度による数

量(以下この

項において

「共通の限

度数量(第2

種のもの)」

という。)以

内のもの

SM KG

312 4 -----その他のも

の SM KG

----その他のもの 313 5 -----共通の限度

数量(第2種

のもの)以内

のもの

SM KG

319 4 -----その他のも

の SM KG

---その他のもの 321 6 ----共通の限度数

量(第1種のも

の)以内のもの

SM KG

322 0 ----その他のもの SM KG -その他の牛革及び馬

類の動物の革(なめし

たもの及び再なめし

したもので、これらを

超える加工をしてな

いものに限るものと

し、スプリットしてあ

るかないかを問わな

い。)

4104.11 --フルグレーン(スプ

リットしてないも

のに限る。)及びグ

レーンスプリット

100 1 ---クロムなめしの

もの SM KG

---その他のもの 211 0 ----共通の限度数

量(第1種のも

の)以内のもの

SM KG

212 1 ----その他のもの SM KG 4104.19 --その他のもの

100 0 ---クロムなめしの

もの SM KG

---その他のもの

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145

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

211 6 ----共通の限度数

量(第1種のも

の)以内のもの

SM KG

212 0 ----その他のもの SM KG -乾燥状態(クラスト)

のもの

4104.21 --牛革(植物性前なめ

しをしたものに限

る。)

010 6 ---共通の限度数量

(第1種のも

の)以内のもの

SM KG

020 2 ---その他のもの SM KG 4104.22 --牛革(その他の前な

めしをしたものに

限る。)

010 5 ---クロムなめしの

もの SM KG

---その他のもの 021 2 ----共通の限度数

量(第1種のも

の)以内のもの

SM KG

022 3 ----その他のもの SM KG 4104.29 --その他のもの 010 5 ---クロムなめしの

もの SM KG

---その他のもの 021 2 ----共通の限度数

量(第1種のも

の)以内のもの

SM KG

022 3 ----その他のもの SM KG -その他の牛革及び馬

類の動物の革(パーチ

メント仕上げをした

もの及びなめした後

加工したものに限

る。)

4104.31 --フルグレーン及び

フルグレーンスプ

リット

100 2 ---パーチメント仕

上げをしたもの SM KG

---その他のもの ----染色し、着色し

又は模様付け

したもの

-----染色し又は

着色したも

の(水牛革及

びローラー

レザーを除

く。)

Page 146: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

146

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

211 1 ------共通の限

度数量(第

2種のも

の)以内の

もの

SM KG

212 2 ------その他の

もの SM KG

-----その他のも

213 3 ------共通の限

度数量(第

2種のも

の)以内の

もの

SM KG

219 2 ------その他の

もの SM KG

----その他のもの 221 4 -----共通の限度

数量(第1種

のもの)以内

のもの

SM KG

222 5 -----その他のも

の SM KG

4104.39 --その他のもの 100 1 ---パーチメント仕

上げをしたもの SM KG

---その他のもの ----染色し、着色し

又は模様付け

したもの

-----染色し又は

着色したも

の(水牛革及

びローラー

レザーを除

く。)

211 0 ------共通の限

度数量(第

2種のも

の)以内の

もの

SM KG

212 1 ------その他の

もの SM KG

-----その他のも

213 2 ------共通の限

度数量(第

2種のも

の)以内の

もの

SM KG

219 1 ------その他の

もの SM KG

----その他のもの

Page 147: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

147

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

221 3 -----共通の限度

数量(第1種

のもの)以内

のもの

SM KG

222 4 -----その他のも

の SM KG

4104.41 --フルグレーン(スプ

リットしてないも

のに限る。)及びグ

レーンスプリット

---なめしたもの(再

なめしをしたも

のを含む。)で、

これを超える加

工をしてないも

110 2 ----クロムなめし

のもの SM KG

----その他のもの 121 6 -----共通の限度

数量(第1種

のもの)以内

のもの

SM KG

122 0 -----その他のも

の SM KG

---その他のもの ----染着色したも

-----染着色した

もの(全形の

牛の皮(表面

積が1枚に

つき2.6平方

メートル以

下のもの)及

び水牛の皮

並びにロー

ラーレザー

を除く。)

211 5 ------関税割当

制度によ

る数量(以

下この項

及び第

41.07項に

おいて「共

通の限度

数量(第2

種のも

の)」とい

う。)以内

のもの

SM KG

212 6 ------その他の

もの SM KG

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148

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-----その他のも

213 0 ------共通の限

度数量(第

2種のも

の)以内の

もの

SM KG

219 6 ------その他の

もの SM KG

----その他のもの 221 1 -----共通の限度

数量(第1種

のもの)以内

のもの

SM KG

222 2 -----その他のも

の SM KG

4104.49 --その他のもの ---なめしたもの(再

なめしをしたも

のを含む。)で、

これを超える加

工をしてないも

110 1 ----クロムなめし

のもの SM KG

----その他のもの 121 5 -----共通の限度

数量(第1種

のもの)以内

のもの

SM KG

122 6 -----その他のも

の SM KG

---その他のもの ----染着色したも

211 4 -----共通の限度

数量(第2種

のもの)以内

のもの

SM KG

212 5 -----その他のも

の SM KG

----その他のもの 221 0 -----共通の限度

数量(第1種

のもの)以内

のもの

SM KG

222 1 -----その他のも

の SM KG

Page 149: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

149

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

41.05 羊のなめした皮(なめし

たもの及びクラストに

したもので、これらを超

える加工をしておら

ず、毛が付いていないも

のに限るものとし、スプ

リットしてあるかない

かを問わない。)

41.05 羊革(毛が付いていない

ものに限るものとし、第

41.08項又は第41.09項の革を除く。)

第41類類注の変

更により、現行

41.05項の「なめ

しを終えていな

いもの」が新

41.02項に、「な

めしを超える加

工をしたもの」

が新41.12項に

移行。 -なめしたもの及び再

なめししたもの(これ

らを超える加工をし

てないものに限るも

のとし、スプリットし

てあるかないかを問

わない。)

4105.10 000 5 -湿潤状態(ウェットブ

ルーを含む。)のもの SM KG

4105.11 000 4 --植物性前なめしを

したもの SM KG

4105.12 000 3 --その他の前なめし

をしたもの SM KG

4105.19 000 3 --その他のもの SM KG 4105.20 -パーチメント仕上げ

をしたもの及びなめ

した後加工したもの

100 4 --パーチメント仕上

げをしたもの KG

--その他のもの ---染色し、着色し又

は模様付けした

もの

SM KG

211 3 ----関税割当制度

による数量(第

4106.20号に

おいて「共通の

限度数量」とい

う。)以内のも

212 4 ----その他のもの SM KG 220 5 ---その他のもの SM KG 4105.30 -乾燥状態(クラスト)

のもの

--染着色したもの 111 5 ---関税割当制度に

よる数量(第

4106.22号、第

4112.00号及び

第4113.10号に

おいて「共通の限

度数量」とい

う。)以内のもの

SM KG

112 6 ---その他のもの SM KG

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150

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

200 3 --その他のもの SM KG 41.06 その他の動物のなめし

た皮(なめしたもの及び

クラストにしたもの

で、これらを超える加工

をしておらず、毛が付い

ていないものに限るも

のとし、スプリットして

あるかないかを問わな

い。)-やぎのもの

41.06 やぎ革(毛が付いていな

いものに限るものと

し、第41.08項又は第

41.09項の革を除く。)

-なめしたもの及び再

なめししたもの(これら

を超える加工をしてな

いものに限るものと

し、スプリットしてある

かないかを問わない。)

第41類類注の変

更により、現行

41.06項の「なめ

しを終えていな

いもの」が新

41.03項に、「な

めしを超える加

工をしたもの」

が新41.13項に

移行。 4106.11 000 2 --植物性前なめしを

したもの SM KG

4106.12 000 1 --その他の前なめし

をしたもの SM KG

4106.19 000 1 --その他のもの SM KG 4106.20 -パーチメント仕上げ

をしたもの及びなめ

した後加工したもの

100 2 --パーチメント仕上

げをしたもの KG

--その他のもの ---染色し、着色し又

は模様付けした

もの

211 1 ----共通の限度数

量以内のもの SM KG

212 2 ----その他のもの SM KG 220 3 ---その他のもの SM KG 4106.21 000 6 --湿潤状態(ウェット

ブルーを含む。)の

もの

SM KG

4106.22 --乾燥状態(クラス

ト)のもの

---染着色したもの 111 4 ----共通の限度数

量以内のもの SM KG

112 5 ----その他のもの SM KG 200 2 ---その他のもの SM KG -豚のもの 4106.31 000 3 --湿潤状態(ウェット

ブルーを含む。)の

もの

SM KG

4106.32 --乾燥状態(クラス

ト)のもの

100 4 ---染着色したもの SM KG 200 6 ---その他のもの SM KG 4106.40 -爬

虫類のもの --植物性前なめしを

したもの

---わに又はとかげ

のもの

111 0 ----わにのもの KG

Page 151: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

151

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

112 1 ----その他のもの KG ---その他のもの 113 2 ----かめのもの KG 119 1 ----その他のもの KG --その他のもの ---染着色したもの ----わに又はとか

げのもの

211 2 -----わにのもの KG 212 3 -----その他のも

の KG

----その他のもの 213 4 -----かめのもの KG 219 3 -----その他のも

の KG

---その他のもの ----わに又はとか

げのもの

221 5 -----わにのもの KG 222 6 -----その他のも

の KG

----その他のもの 223 0 -----かめのもの KG 229 6 -----その他のも

の KG

-その他のもの 4106.91 --湿潤状態(ウェット

ブルーを含む。)の

もの

010 2 ---だちようのもの KG 090 5 ---その他のもの KG 4106.92 --乾燥状態(クラス

ト)のもの

---染着色したもの 110 3 ----だちようのも

の KG

190 6 ----その他のもの KG ---その他のもの 210 5 ----だちようのも

の KG

290 1 ----その他のもの KG

Page 152: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

152

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

41.07 牛(水牛を含む。)又は

馬類の動物の革(なめし

た又はクラストにした

後これらを超える加工

をしたもので、パーチメ

ント仕上げをしたもの

を含み、毛が付いていな

いものに限るものと

し、スプリットしてある

かないかを問わず、第

41.14項の革を除く。)

41.07 その他の動物の革(毛が

付いていないものに限

るものとし、第41.08項又は第41.09項の革を除

く。)

第41類類注の変

更により、現行

41.07項の「なめ

しを終えていな

いもの」が新

41.03項に、「な

めしたもの」が

新41.06項に、

「なめしを超え

る加工をしたも

の」が新41.13項に移行。新

41.07項には、現

行41.04項の皮

のうち「なめし

を超える加工を

したもの」が移

行。 4107.10 -豚のもの 100 3 --パーチメント仕上

げをしたもの KG

--その他のもの 210 1 ---染色し、着色し又

は模様付けした

もの

SM KG

220 4 ---その他のもの SM KG -全形の革 4107.11 --フルグレーン(スプ

リットしてないも

のに限る。)

100 2 ---パーチメント仕

上げをしたもの SM KG

---その他のもの ----染着色し又は

模様付けした

もの

-----染着色した

もの(牛革

(表面積が

1枚につき

2.6平方メー

トル以下の

もの)及び水

牛革並びに

ローラーレ

ザーを除

く。)

211 1 ------共通の限

度数量(第

2種のも

の)以内の

もの

SM KG

212 2 ------その他の

もの SM KG

Page 153: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

153

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-----その他のも

213 3 ------共通の限

度数量(第

2種のも

の)以内の

もの

SM KG

219 2 ------その他の

もの SM KG

----その他のもの 221 4 -----共通の限度

数量(第1種

のもの)以内

のもの

SM KG

222 5 -----その他のも

の SM KG

4107.12 --グレーンスプリッ

100 1 ---パーチメント仕

上げをしたもの SM KG

---その他のもの ----染着色し又は

模様付けした

もの

-----染着色した

もの(牛革

(表面積が

1枚につき

2.6平方メー

トル以下の

もの)及び水

牛革並びに

ローラーレ

ザーを除

く。)

211 0 ------共通の限

度数量(第

2種のも

の)以内の

もの

SM KG

212 1 ------その他の

もの SM KG

-----その他のも

213 2 ------共通の限

度数量(第

2種のも

の)以内の

もの

SM KG

219 1 ------その他の

もの SM KG

----その他のもの

Page 154: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

154

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

221 3 -----共通の限度

数量(第1種

のもの)以内

のもの

SM KG

222 4 -----その他のも

の SM KG

4107.19 --その他のもの 100 1 ---パーチメント仕

上げをしたもの SM KG

---その他のもの ----染着色し又は

模様付けした

もの

211 0 -----共通の限度

数量(第2種

のもの)以内

のもの

SM KG

212 1 -----その他のも

の SM KG

----その他のもの 221 3 -----共通の限度

数量(第1種

のもの)以内

のもの

SM KG

222 4 -----その他のも

の SM KG

-その他のもの(サイド

を含む。) -爬

虫類のもの

4107.21 --植物性前なめしを

したもの

---わに革及びとか

げ革

110 2 ----わに革 KG 190 5 ----その他のもの KG ---その他のもの 210 4 ----かめ革 KG 290 0 ----その他のもの KG 4107.29 --その他のもの 100 5 ---パーチメント仕

上げをしたもの KG

---その他のもの ----わに革及びと

かげ革

-----染色し、着色

し又は模様

付けしたも

211 4 ------わに革 KG 212 5 ------その他の

もの KG

-----その他のも

213 6 ------わに革 KG

Page 155: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

155

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

219 5 ------その他の

もの KG

----その他のもの -----染色し、着色

し又は模様

付けしたも

221 0 ------かめ革 KG 222 1 ------その他の

もの KG

-----その他のも

223 2 ------かめ革 KG 229 1 ------その他の

もの KG

4107.90 -その他の動物のもの 100 0 --パーチメント仕上

げをしたもの KG

--その他のもの ---染色し、着色し又

は模様付けした

もの

211 6 ----だちよう革 KG 219 0 ----その他のもの KG ---その他のもの 291 2 ----だちよう革 KG 299 3 ----その他のもの KG 4107.91 --フルグレーン(スプ

リットしてないも

のに限る。)

100 6 ---パーチメント仕

上げをしたもの SM KG

---その他のもの ----染着色し又は

模様付けした

もの

-----染着色した

もの(水牛革

及びロー

ラーレザー

を除く。)

211 5 ------共通の限

度数量(第

2種のも

の)以内の

もの

SM KG

212 6 ------その他の

もの SM KG

-----その他のも

Page 156: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

156

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

213 0 ------共通の限

度数量(第

2種のも

の)以内の

もの

SM KG

219 6 ------その他の

もの SM KG

----その他のもの 221 1 -----共通の限度

数量(第1種

のもの)以内

のもの

SM KG

222 2 -----その他のも

の SM KG

4107.92 --グレーンスプリッ

100 5 ---パーチメント仕

上げをしたもの SM KG

---その他のもの ----染着色し又は

模様付けした

もの

-----染着色した

もの(水牛革

及びロー

ラーレザー

を除く。)

211 4 ------共通の限

度数量(第

2種のも

の)以内の

もの

SM KG

212 5 ------その他の

もの SM KG

-----その他のも

213 6 ------共通の限

度数量(第

2種のも

の)以内の

もの

SM KG

219 5 ------その他の

もの SM KG

----その他のもの 221 0 -----共通の限度

数量(第1種

のもの)以内

のもの

SM KG

222 1 -----その他のも

の SM KG

4107.99 --その他のもの 100 5 ---パーチメント仕

上げをしたもの SM KG

---その他のもの

Page 157: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

157

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

----染着色し又は

模様付けした

もの

211 4 -----共通の限度

数量(第2種

のもの)以内

のもの

SM KG

212 5 -----その他のも

の SM KG

----その他のもの 221 0 -----共通の限度

数量(第1種

のもの)以内

のもの

SM KG

222 1 -----その他のも

の SM KG

(削除) 41.08 削除(HS改

正)新4114.10号へ移行

4108.00 000 2 シャモア革(コンビネー

ションシャモア革を含

む。)

KG

41.09 削除(HS改

正)新4114.20号へ移行

4109.00 パテントレザー、パテン

トラミネーテッドレ

ザー及びメタライズド

レザー

010 3 -メタライズドレザー KG 090 6 -その他のもの KG 41.10 削除(HS改

正)新4115.20号へ移行

4110.00 000 5 革又はコンポジション

レザーのくず(革製品の

製造に適しないものに

限る。)及び革の粉

KG

41.11 削除(HS改

正)新4115.10号へ移行

4111.00 000 3 コンポジションレザー

(革又は革繊維をもと

として製造したもの

で、板状、シート状又は

ストリップ状のものに

限るものとし、巻いてあ

るかないかを問わな

い。)

KG

Page 158: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

158

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

41.12 (新設) 新設(HS改

正)第41類類注

の変更により、

新 41.12 項 に

は、現行41.05項の皮のうち

「なめしを超え

る加工をしたも

の」が移行。 4112.00 羊革(なめした又はクラ

ストにした後これらを

超える加工をしたもの

で、パーチメント仕上げ

をしたものを含み、毛が

付いていないものに限

るものとし、スプリット

してあるかないかを問

わず、第41.14項の革を

除く。)

100 3 -パーチメント仕上げ

をしたもの KG

-その他のもの --染着色し又は模様

付けしたもの

211 2 ---共通の限度数量

以内のもの SM KG

212 3 ---その他のもの SM KG 220 4 --その他のもの SM KG 41.13 その他の動物の革(なめ

した又はクラストにし

た後これらを超える加

工をしたもので、パーチ

メント仕上げをしたも

のを含み、毛が付いてい

ないものに限るものと

し、スプリットしてある

かないかを問わず、第

41.14項の革を除く。)

(新設) 新設(HS改

正)第41類類注

の変更により、

新 41.13 項 に

は、現行41.06項及び41.07項

の皮のうち「な

めしを超える加

工をしたもの」

が移行。 4113.10 -やぎのもの

100 5 --パーチメント仕上

げをしたもの KG

--その他のもの ---染着色し又は模

様付けしたもの

211 4 ----共通の限度数

量以内のもの SM KG

212 5 ----その他のもの SM KG 220 6 ---その他のもの SM KG 4113.20 -豚のもの

100 2 --パーチメント仕上

げをしたもの KG

--その他のもの

Page 159: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

159

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

210 0 ---染着色し又は模

様付けしたもの SM KG

220 3 ---その他のもの SM KG 4113.30 -爬

虫類のもの 100 6 --パーチメント仕上

げをしたもの KG

--その他のもの ---染着色し又は模

様付けしたもの

----わに革及びと

かげ革

211 5 -----わに革 KG 212 6 -----その他のも

の KG

----その他のもの 221 1 -----かめ革 KG 222 2 -----その他のも

の KG

---その他のもの ----わに革及びと

かげ革

213 0 -----わに革 KG 219 6 -----その他のも

の KG

----その他のもの 223 3 -----かめ革 KG 229 2 -----その他のも

の KG

4113.90 -その他のもの 100 2 --パーチメント仕上

げをしたもの KG

--その他のもの ---染着色し又は模

様付けしたもの

211 1 ----だちよう革 KG 212 2 ----その他のもの KG ---その他のもの 221 4 ----だちよう革 KG 222 5 ----その他のもの KG 41.14 シャモア革(コンビネー

ションシャモア革を含

む。)、パテントレザー

及びパテントラミネー

テッドレザー並びにメ

タライズドレザー

(新設) 新設(HS改

正)現行41.08項及び41.09項

より移行

4114.10 000 1 -シャモア革(コンビ

ネーションシャモア

革を含む。)

KG

4114.20 -パテントレザー及び

パテントラミネー

テッドレザー並びに

メタライズドレザー

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160

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

010 1 --メタライズドレ

ザー KG

090 4 --その他のもの KG 41.15 コンポジションレザー

(革又は革繊維をもと

として製造したもの

で、板状、シート状又は

ストリップ状のものに

限るものとし、巻いてあ

るかないかを問わな

い。)、革又はコンポジ

ションレザーのくず(革

製品の製造に適しない

ものに限る。)及び革の

(新設) 新設(HS改

正)現行41.10項及び41.11項

より移行

4115.10 000 6 -コンポジションレ

ザー(革又は革繊維を

もととして製造した

もので、板状、シート

状又はストリップ状

のものに限るものと

し、巻いてあるかない

かを問わない。)

KG

4115.20 000 3 -革又はコンポジショ

ンレザーのくず(革製

品の製造に適しない

ものに限る。)及び革

の粉

KG

第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、

ハンドバッグその他これらに類する容器並び

に腸の製品

第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、

ハンドバッグその他これらに類する容器並び

に腸の製品

「手袋」という

用語の範囲の

明確化 注 注 1 この類には、次の物品を含まない。 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) (省略) (a) (省略) (b) 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付

けた衣類及び衣類附属品(第43.03項及び第

43.04項参照。毛皮又は人造毛皮を単にトリ

ミングとして使用したもの並びに手袋、ミト

ン及びミットを除く。)

(b) 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付

けた衣類及び衣類附属品(第43.03項及び第

43.04項参照。毛皮又は人造毛皮を単にトリ

ミングとして使用したもの及び手袋を除

く。)

(c)~(m) (省略) (c)~(m) (省略) 2 (省略) 2 (省略) 3 第42.03項において衣類及び衣類附属品には、手

袋、ミトン及びミット(運動用又は保護用のものを

含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、

ベルト、負い革並びに腕輪(時計用のものを除く。

第91.13項参照)を含む。

3 第42.03項において衣類及び衣類附属品には、手

袋(運動用のものを含む。)、エプロンその他の保

護衣類、ズボンつり、ベルト、負い革及び腕輪(時

計用のものを除く。第91.13項参照)を含む。

Page 161: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

161

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

42.02 旅行用バッグ、断熱加工

された飲食料用バッ

グ、化粧用バッグ、

リュックサック、ハンド

バッグ、買物袋、財布、

マップケース、シガレッ

トケース、たばこ入れ、

工具袋、スポーツバッ

グ、瓶用ケ-ス、宝石入

れ、おしろい入れ、刃物

用ケースその他これら

に類する容器(革、コン

ポジションレザー、プラ

スチックシート、紡織用

繊維、バルカナイズド

ファイバー若しくは板

紙から製造し又は全部

若しくは大部分をこれ

らの材料若しくは紙で

被覆したものに限る。)

及びトランク、スーツケ

-ス、携帯用化粧道具入

れ、エグゼクティブケー

ス、書類かばん、通学用

かばん、眼鏡用ケース、

双眼鏡用ケース、写真機

用ケース、楽器用ケー

ス、銃用ケース、けん銃

用のホルスターその他

これらに類する容器

42.02 旅行用バッグ、化粧用

バッグ、リュックサッ

ク、ハンドバッグ、買物

袋、財布、マップケー

ス、シガレットケース、

たばこ入れ、工具袋、ス

ポーツバッグ、瓶用ケー

ス、宝石入れ、おしろい

入れ、刃物用ケースその

他これらに類する容器

(革、コンポジションレ

ザー、プラスチックシー

ト、紡織用繊維、バルカ

ナイズドファイバー若

しくは板紙から製造し

又は全部若しくは大部

分をこれらの材料若し

くは紙で被覆したもの

に限る。)及びトラン

ク、スーツケース、携帯

用化粧道具入れ、エグゼ

クティブケース、書類か

ばん、通学用かばん、眼

鏡用ケース、双眼鏡用

ケース、写真機用ケー

ス、楽器用ケース、銃用

ケース、けん銃用のホル

スターその他これらに

類する容器

項の範囲の明確

(省略) (省略) 第43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品 第43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品 注 注 1 (省略) 1 (省略) 2 この類には、次の物品を含まない。 2 この類には、次の物品を含まない。 (a)~(b) (省略) (a)~(b) (省略) (c) 革と毛皮又は革と人造毛皮とから成る手

袋、ミトン及びミット(第42.03項参照) (c) 革と毛皮又は革と人造毛皮とから成る手袋

(第42.03項参照) 「手袋」という

用語の範囲の

明確化 (d)~(f) (省略) (d)~(f) (省略)

3~5 (省略) 3~5 (省略) 43.01 原毛皮(頭部、尾部、足

部その他の切片で毛皮

業者の使用に適するも

のを含むものとし、第

41.01項から第41.03項までの原皮を除く。)

43.01 原毛皮(頭部、尾部、足

部その他の切片で毛皮

業者の使用に適するも

のを含むものとし、第

41.01項から第41.03項までの原皮を除く。)

(省略) (省略) (削除) 4301.20 000 2 -うさぎのもの(全形の

ものに限るものと

し、頭部、尾部又は足

部が付いているかい

ないかを問わない。)

NO KG 4301.20 号 ,40号,50号を削除

(省略) (省略)

Page 162: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

162

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(削除) 4301.40 000 3 -ビーバーのもの(全形

のものに限るものと

し、頭部、尾部又は足

部が付いているかい

ないかを問わない。)

NO KG

(削除) 4301.50 000 0 -マスクラットのもの

(全形のものに限る

ものとし、頭部、尾部

又は足部が付いてい

るかいないかを問わ

ない。)

NO KG

(省略) (省略) 4301.80 -その他の毛皮(全形の

ものに限るものと

し、頭部、尾部又は足

部が付いているかい

ないかを問わない。)

4301.80 -その他の毛皮(全形の

ものに限るものと

し、頭部、尾部又は足

部が付いているかい

ないかを問わない。)

010 1 --やぎ又はうさぎの

もの NO KG 100 0 --やぎのもの NO KG

090 4 --その他のもの NO KG 200 2 --その他のもの NO KG (省略) (省略) 43.02 なめし又は仕上げた毛

皮(頭部、尾部、足部

その他の切片を含

み、組み合わせてない

もの及び他の材料を

加えることなく組み

合わせたものに限る

ものとし、第43.03項のものを除く。)-全

形のもの(組み合わせ

てないものに限るも

のとし、頭部、尾部又

は足部が付いている

かいないかを問わな

い。)

43.02 なめし又は仕上げた毛

皮(頭部、尾部、足部

その他の切片を含

み、組み合わせてない

もの及び他の材料を

加えることなく組み

合わせたものに限る

ものとし、第43.03項のものを除く。)-全

形のもの(組み合わせ

てないものに限るも

のとし、頭部、尾部又

は足部が付いている

かいないかを問わな

い。)

(省略) (省略) (削除) 4302.12 000 1 --うさぎのもの NO KG 4302.12号を削

除 (省略) (省略) 4302.19 --その他のもの 4302.19 --その他のもの

011 5 ---羊、やぎ又はうさ

ぎのもの NO KG 010 4 ---羊又はやぎのも

の NO KG

020 0 ---きつねのもの NO KG 020 0 ---きつねのもの NO KG 090 0 ---その他のもの NO KG 090 0 ---その他のもの NO KG 第44類 木材及びその製品並びに木炭 第44類 木材及びその製品並びに木炭 「 熱 帯 産 木

材」の範囲を拡

大。 号注 号注

Page 163: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

163

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

1 第4403.41号から第4403.49号まで、第4407.24号から第4407.29号まで、第4408.31号から第

4408.39号まで及び第4412.13号から第4412.99号までの各号において「熱帯産木材」とは、次の木材

をいう。アビュラ、アカジョアフリカ、アフロルモ

シア、アコ、アラン、アンジローバ、アニングレ、

アボジラ、アゾベ、バラウ、バルサ、ボッセクレイ

ア、ボッセフォンセ、カチボ、セドロ、ダベーマ、

ダークレッドメランチ、ジベツ、ドウシェ、フラミ

レ、フレイジョ、フロメイジャー、フーマ、ゲロン

ガン、イロンバ、インブイア、イペ、イロコ、ジャ

ボティ、ジェルトン、ジェキティバ、ジョンコン、

カプール、ケンパス、クルイン、コシポ、コチベ、

コト、ライトレッドメランチ、リンバ、ロウロ、マ

カランドゥバ、マホガニー、マコレ、マンディオケ

イラ、マンソニア、メンクラン、メランチバカウ、

メラワン、メルバウ、メルパウ、メルサワ、モアビ、

ニアンゴン、ニヤトー、オベチェ、オクメ、オンザ

ビリ、オレイ、オバンコル、オジゴ、パドック(か

りん)、パルダオ、パリッサンドルグアテマラ、パ

リッサンドルパラ、パリッサンドルリオ、パリッサ

ンドルロゼ、パウアマレロ、パウマーフィム、プラ

イ、プナ、クアルバ、ラミン、サペリ、サキサキ、

セプター、シポ、スクピラ、スレン、タウアリ、チー

ク、ティアマ、トラ、バイロラ、ホワイトラワン、

ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメラ

ンチ

1 第4403.41号から第4403.49号まで、第4407.24号から第4407.29号まで、第4408.31号から第

4408.39号まで及び第4412.13号から第4412.99号までの各号において「熱帯産木材」とは、次の木材

をいう。アビュラ、アカジョアフリカ、アフロルモ

シア、アコ、アラン、アンジローバ、アニングレ、

アボジラ、アゾベ、バラウ、バルサ、ボッセクレイ

ア、ボッセフォンセ、カチボ、セドロ、ダベーマ、

ダークレッドメランチ、ジベツ、ドウシェ、フラミ

レ、フレイジョ、フロメイジャー、フーマ、ゲロン

ガン、イロンバ、インブイア、イペ、イロコ、ジャ

ボティ、ジェルトン、ジェキティバ、ジョンコン、

カプール、ケンパス、クルイン、コシポ、コチベ、

コト、ライトレッドメランチ、リンバ、ロウロ、マ

カランドゥバ、マホガニー、マコレ、マンソニア、

メンクラン、メランチバカウ、メラワン、メルバウ、

メルパウ、メルサワ、モアビ、ニアンゴン、ニヤ

トー、オベチェ、オクメ、オンザビリ、オレイ、オ

バンコル、オジゴ、パドック(かりん)、パルダオ、

パリッサンドルグアテマラ、パリッサンドルパラ、

パリッサンドルリオ、パリッサンドルロゼ、パウ

マーフィム、プライ、プナ、ラミン、サペリ、サキ

サキ、セプター、シポ、スクピラ、スレン、チーク、

ティアマ、トラ、バイロラ、ホワイトラワン、ホワ

イトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ

44.03 木材(粗のものに限るも

のとし、皮又は辺材をは

いであるかないか又は

粗く角にしてあるかな

いかを問わない。)

44.03 木材(粗のものに限るも

のとし、皮又は辺材をは

いであるかないか又は

粗く角にしてあるかな

いかを問わない。)

4403.49-400, 500を -600に統

(省略) (省略) 4403.49 --その他のもの 4403.49 --その他のもの

(省略) (省略) (削除) 400 1 ---ティアマ、アンソ

ニア、イロンバ、

ジベツ、リンバ及

びアゾベ

CM

(削除) 500 3 ---パドック(かり

ん) CM

600 5 ---その他のもの CM 600 5 ---その他のもの CM 44.07 木材(縦にひき若しくは

割り、平削りし又は丸は

ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超える

ものに限るものとし、か

んながけし、やすりがけ

し又は縦継ぎしたもの

であるかないかを問わ

ない。)

44.07 木材(縦にひき若しくは

割り、平削りし又は丸は

ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超える

ものに限るものとし、か

んながけし、やすりがけ

し又はフィンガージョ

イントしたものである

かないかを問わない。)

項で許容される

加工範囲の明確

(省略) (省略) 4407.29 --その他のもの 4407.29 --その他のもの

Page 164: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

164

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(省略) (省略) (削除) 230 4 ----パドック(かり

ん) CM 4407.29-230 を

削除 290 1 ----その他のもの CM 290 1 ----その他のもの CM (省略) (省略) 44.08 化粧ばり用単板(積層木

材を平削りすることに

より得られるものを含

む。)、合板用単板、こ

れらに類する積層木材

用単板及びその他の縦

にひき、平削りし又は丸

はぎした木材(厚さが6

ミリメートル以下のも

のに限るものとし、かん

ながけし、やすりがけ

し、はぎ合わせをし又は

縦継ぎしたものである

かないかを問わない。)

44.08 薄板及び合板用単板(は

ぎ合わせをしてあるか

ないかを問わない。)並

びにその他の木材(縦に

ひき、平削りし又は丸は

ぎしたものに限る。)

(厚さが6ミリメート

ル以下のものに限るも

のとし、かんながけし、

やすりがけし又はフィ

ンガージョイントした

ものであるかないかを

問わない。)

単板の分類の明

確化

4408.10 -針葉樹のもの 4408.10 -針葉樹のもの 4408.10-110,190を新設

010 4 --インセンスシダー

のもの(長さが20センチメートル以

下で、幅が8センチ

メートル以下のも

のに限る。)

SM KG 010 4 --インセンスシダー

のもの(長さが20センチメートル以

下で、幅が8センチ

メートル以下のも

のに限る。)

SM KG

--その他のもの --その他のもの 021 1 ---合板用単板 SM KG 029 2 ---その他のもの SM KG ---積層木材を平削

りすることによ

り得られるもの

(新設)

110 6 ----集成材 SM KG (新設) 190 2 ----その他のもの SM KG ---その他のもの (新設) 210 1 ----合板用単板 SM KG 290 4 ----その他のもの SM KG -熱帯産木材(この類の

号注1のものに限

る。)のもの

-熱帯産木材(この類の

号注1のものに限

る。)のもの

4408.31 --ダークレッドメラ

ンチ、ライトレッド

メランチ及びメラ

ンチバカウ

4408.31 --ダークレッドメラ

ンチ、ライトレッド

メランチ及びメラ

ンチバカウ

010 4 ---合板用単板 SM KG 090 0 ---その他のもの SM KG ---積層木材を平削

りすることによ

り得られるもの

(新設) 4408.31-110, 190を新設

110 6 ----集成材 SM KG (新設) 190 2 ----その他のもの SM KG (新設) ---その他のもの (新設)

Page 165: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

165

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

210 1 ----合板用単板 SM KG 290 4 ----その他のもの SM KG 4408.39 --その他のもの 4408.39 --その他のもの

---パドック(かり

ん)のもの 100 2 ---パドック(かり

ん)のもの SM KG 4408.39-100 を

-110,120,190に

分割 ----積層木材を平

削りすること

により得られ

るもの

(新設)

110 5 -----集成材 SM KG (新設) 120 1 -----その他のも

の SM KG (新設)

190 1 ----その他のもの SM KG (新設) 200 4 ---ジェルトンのも

の(長さが20センチメートル以

下で、幅が8セン

チメートル以下

のものに限る。)

SM KG ---ジェルトンのも

の(長さが20センチメートル以

下で、幅が8セン

チメートル以下

のものに限る。)

及びチークのも

210 0 ----ジェルトンの

もの SM KG

---チークのもの 220 3 ----チークのもの SM KG 4408.39-220 を

-510,520,590に

分割 ----積層木材を平

削りすること

により得られ

るもの

(新設)

510 6 -----集成材 SM KG (新設) 520 2 -----その他のも

の SM KG (新設)

590 2 ----その他のもの SM KG (新設) ---その他のもの ---その他のもの 4408.39-410,

420を新設 ----積層木材を平

削りすること

により得られ

るもの

(新設)

(新設) (新設) (新設) 310 2 ----合板用単板 SM KG 390 5 ----その他のもの SM KG 410 4 -----集成材 SM KG 420 0 -----その他のも

の SM KG

----その他のもの 910 0 -----合板用単板 SM KG 990 3 -----その他のも

の SM KG

4408.90 -その他のもの 4408.90 -その他のもの

Page 166: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

166

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

--つげ、たがやさん、

紅木、したん又はこ

くたんのもの

100 0 --つげ、たがやさん、

紅木、したん又はこ

くたんのもの

SM KG 4408.90-100 を

-110, 120, 190,510, 520に分割

---積層木材を平削

りすることによ

り得られるもの

(新設)

110 3 ----集成材 SM KG (新設) 120 6 ----その他のもの SM KG (新設) 190 6 ---その他のもの SM KG --その他のもの --その他のもの (新設) ---積層木材を平削

りすることによ

り得られるもの

(新設)

(新設) (新設) 410 2 ---合板用単板 SM KG 490 5 ---その他のもの SM KG 510 4 ----集成材 SM KG 520 0 ----その他のもの SM KG ---その他のもの 610 6 ----合板用単板 SM KG 690 2 ----その他のもの SM KG 44.09 さねはぎ加工、溝付けそ

の他これらに類する加

工をいずれかの縁、端又

は面に沿つて連続的に

施した木材(寄せ木床用

のストリップ又はフ

リーズで組み立ててな

いものを含むものと

し、かんながけし、やす

りがけし又は縦継ぎし

たものであるかないか

を問わない。)

44.09 さねはぎ加工、溝付けそ

の他これらに類する加

工をいずれかの縁又は

面に沿つて連続的に施

した木材(寄せ木床用の

ストリップ又はフリー

ズで組み立ててないも

のを含むものとし、かん

ながけし、やすりがけし

又はフィンガージョイ

ントしたものであるか

ないかを問わない。)

「縁」という用

語の範囲の明確

(省略) (省略) 44.10 パーティクルボードそ

の他これに類するボー

ド(例えば、オリエン

テッドストランドボー

ド及びウェファーボー

ド)(木材その他の木質

の材料のものに限るも

のとし、樹脂その他の有

機結合剤により凝結さ

せてあるかないかを問

わない。)

44.10 パーティクルボードそ

の他これに類するボー

ド(木材その他の木質の

材料のものに限るもの

とし、樹脂その他の有機

結合剤により凝結させ

てあるかないかを問わ

ない。)

-木材のもの -オリエンテッドスト

ランドボード及び

ウェファーボード(木

材のものに限る。)

4410.11 --ウェファーボード

(オリエンテッド

ストランドボード

を含む。)

4410.11号を21号,29号に分割

Page 167: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

167

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

010 6 ---板状のもの CM KG 020 2 ---その他のもの CM KG 4410.19 --その他のもの 010 5 ---板状のもの CM KG 4410.19号を31

号 ,32 号 ,33号,39号に分割

020 1 ---その他のもの CM KG 4410.21 --加工してないもの

又はやすりがけを

超える加工をして

ないもの

010 3 ---板状のもの CM KG 020 6 ---その他のもの CM KG 4410.29 --その他のもの

010 2 ---板状のもの CM KG 020 5 ---その他のもの CM KG -その他のもの(木材の

ものに限る。)

4410.31 --加工してないもの

又はやすりがけを

超える加工をして

ないもの

010 0 ---板状のもの CM KG 020 3 ---その他のもの CM KG 4410.32 --メラミンを染み込

ませた紙で表面を

被覆したもの

010 6 ---板状のもの CM KG 020 2 ---その他のもの CM KG 4410.33 --プラスチック製の

装飾積層板で表面

を被覆したもの

010 5 ---板状のもの CM KG 020 1 ---その他のもの CM KG 4410.39 --その他のもの

010 6 ---板状のもの CM KG 020 2 ---その他のもの CM KG 4410.90 -その他のもの 4410.90 -その他の木質の材料

のもの

010 4 --板状のもの CM KG 010 4 --板状のもの CM KG 020 0 --その他のもの CM KG 020 0 --その他のもの CM KG 44.12 合板、ベニヤドパネルそ

の他これらに類する積

層木材

44.12 合板、ベニヤドパネルそ

の他これらに類する積

層木材

-合板(木材の単板のみ

から成るもので各単

板の厚さが6ミリ

メートル以下のもの

に限る。)

-合板(木材の単板のみ

から成るもので各単

板の厚さが6ミリ

メートル以下のもの

に限る。)

Page 168: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

168

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

4412.13 --少なくとも一の外

面の単板が熱帯産

木材(この類の号注

1のものに限る。)

のもの

4412.13 --少なくとも一の外

面の単板が熱帯産

木材(この類の号注

1のものに限る。)

のもの

---少なくとも一の

外面の単板が

ダークレッドメ

ランチ、ライト

レッドメラン

チ、ホワイトラワ

ン、シポ、リン

バ、オクメ、オベ

チェ、アカジョア

フリカ、サペリ、

バイロラ、マホガ

ニー(スウィエテ

ニア属のもの)、

パリッサンドル

パラ、パリッサン

ドルリオ又はパ

リッサンドルロ

ゼのもの

---少なくとも一の

外面の単板が

ダークレッドメ

ランチ、ライト

レッドメラン

チ、ホワイトラワ

ン、シポ、リン

バ、オクメ、オベ

チェ、アカジョア

フリカ、サペリ、

バイロラ、マホガ

ニー(スウィエテ

ニア属のもの)、

パリッサンドル

パラ、パリッサン

ドルリオ又はパ

リッサンドルロ

ゼのもの

----ワニス塗装、プ

リント、溝付

け、オーバーレ

イその他これ

らに類する表

面加工をした

もの

----ワニス塗装、プ

リント、溝付

け、オーバーレ

イその他これ

らに類する表

面加工をした

もの

111 3 -----側面にさね

はぎ加工、溝

付けその他

これらに類

する加工を

したもの

CM SM 111 3 -----側面にさね

はぎ加工、溝

付けその他

これらに類

する加工を

したもの

CM SM

119 4 -----その他のも

の CM SM 119 4 -----その他のも

の CM SM

----その他のもの ----その他のもの -----厚さが6ミ

リメートル

未満のもの

-----厚さが6ミ

リメートル

未満のもの

121 6 ------厚さが3

ミリメー

トル未満

のもの

CM SM 121 6 ------厚さが3

ミリメー

トル未満

のもの

CM SM

122 0 ------厚さが3

ミリメー

トル以上

6ミリ

メートル

未満のも

CM SM 122 0 ------厚さが3

ミリメー

トル以上

6ミリ

メートル

未満のも

CM SM

Page 169: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

169

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-----その他のも

の -----その他のも

123 1 ------厚さが6

ミリメー

トル以上

12ミリ

メートル

未満のも

CM SM 123 1 ------厚さが6

ミリメー

トル以上

12ミリ

メートル

未満のも

CM SM

124 2 ------厚さが12ミリメー

トル以上

15ミリ

メートル

未満のも

CM SM 厚さ基準の変更

125 3 ------厚さが12ミリメー

トル以上

24ミリ

メートル

未満のも

CM SM

129 0 ------厚さが15ミリメー

トル以上

のもの

CM SM

---その他のもの ----ワニス塗装、プ

リント、溝付

け、オーバーレ

イその他これ

らに類する表

面加工をした

もの

130 1 ------厚さが24ミリメー

トル以上

のもの

CM SM

---その他のもの ----ワニス塗装、プ

リント、溝付

け、オーバーレ

イその他これ

らに類する表

面加工をした

もの

211 5 -----側面にさね

はぎ加工、溝

付けその他

これらに類

する加工を

したもの

CM SM 211 5 -----側面にさね

はぎ加工、溝

付けその他

これらに類

する加工を

したもの

CM SM

Page 170: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

170

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

219 6 -----その他のも

の CM SM 219 6 -----その他のも

の CM SM

----その他のもの ----その他のもの -----厚さが6ミ

リメートル

未満のもの

-----厚さが6ミ

リメートル

未満のもの

221 1 ------厚さが3

ミリメー

トル未満

のもの

CM SM 221 1 ------厚さが3

ミリメー

トル未満

のもの

CM SM

229 2 ------厚さが3

ミリメー

トル以上

6ミリ

メートル

未満のも

CM SM 229 2 ------厚さが3

ミリメー

トル以上

6ミリ

メートル

未満のも

CM SM

-----その他のも

の -----その他のも

231 4 ------厚さが6

ミリメー

トル以上

12ミリ

メートル

未満のも

CM SM 231 4 ------厚さが6

ミリメー

トル以上

12ミリ

メートル

未満のも

CM SM

232 5 ------厚さが12ミリメー

トル以上

15ミリ

メートル

未満のも

CM SM 厚さ基準の変更

233 6 ------厚さが12ミリメー

トル以上

24ミリ

メートル

未満のも

CM SM

239 5 ------厚さが15ミリメー

トル以上

のもの

CM SM

240 6 ------厚さが24ミリメー

トル以上

のもの

CM SM

4412.14 --その他のもの(少な

くとも一の外面の

単板が針葉樹以外

のものに限る。)

4412.14 --その他のもの(少な

くとも一の外面の

単板が針葉樹以外

のものに限る。)

Page 171: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

171

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

---ワニス塗装、プリ

ント、溝付け、

オーバーレイそ

の他これらに類

する表面加工を

したもの

---ワニス塗装、プリ

ント、溝付け、

オーバーレイそ

の他これらに類

する表面加工を

したもの

011 0 ----側面にさねは

ぎ加工、溝付け

その他これら

に類する加工

をしたもの

CM SM 011 0 ----側面にさねは

ぎ加工、溝付け

その他これら

に類する加工

をしたもの

CM SM

019 1 ----その他のもの CM SM 019 1 ----その他のもの CM SM ---その他のもの ---その他のもの ----厚さが6ミリ

メートル未満

のもの

021 3 ----厚さが6ミリ

メートル未満

のもの

CM SM 厚さ基準の変更

4412.14-021 を

-031,039に分割 022 4 ----その他のもの CM SM 4412.14-022 を

-041,042,049に

分割 031 6 -----厚さが3ミ

リメートル

未満のもの

CM SM

039 0 -----厚さが3ミ

リメートル

以上6ミリ

メートル未

満のもの

CM SM

----その他のもの 041 2 -----厚さが6ミ

リメートル

以上12ミリ

メートル未

満のもの

CM SM

042 3 -----厚さが12ミリメートル

以上24ミリ

メートル未

満のもの

CM SM

049 3 -----厚さが24ミリメートル

以上のもの

CM SM

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172

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

46.01 さなだその他これに類

する組物材料から成る

物品(ストリップ状であ

るかないかを問わな

い。)並びに組物材料又

はさなだその他これに

類する組物材料から成

る物品を平行につなぎ

及び織つたものであつ

てシート状のもの( 終

製品(敷物、壁掛等)で

あるかないかを問わな

い。)

46.01 さなだその他これに類

する組物材料の物品(ス

トリップ状にしてある

かないかを問わない。)

並びに組物材料又はさ

なだその他これに類す

る組物材料の物品を平

行につないだ物品及び

組物材料又はさなだそ

の他これに類する組物

材料の物品を織つた物

品(シート状のものに限

るものとし、敷物、すだ

れその他の 終製品で

あるかないかを問わな

い。)

(削除) 4601.10 -さなだその他これに

類する組物材料の物

品(ストリップ状にし

てあるかないかを問

わない。)

4601.10号を削

010 3 --ばつかんさなだ KG 020 6 --その他のもの KG 4601.20 -敷物及びすだれ(植物

性材料製のものに限

る。)

4601.20 -敷物及びすだれ(植物

性材料製のものに限

る。)

010 0 --いぐさ製又は七島

い製のもの SM KG 010 0 --いぐさ製又は七島

い製のもの SM KG

--その他のもの --その他のもの 091 4 ---すだれ(幅が80

センチメートル

以上のものに限

る。)

KG 091 4 ---すだれ(幅が80センチメートル

以上のものに限

る。)

KG

099 5 ---その他のもの KG 099 5 ---その他のもの KG -その他のもの -その他のもの 4601.91 --植物性材料製のも

の 4601.91 --植物性材料製のも

の 4601.91-100 か

ら-111,119を新

設 100 5 ---むしろ、こも及び

アンペラ KG 100 5 ---むしろ、こも及び

アンペラ KG

---さなだその他こ

れに類する組物

材料から成る物

品(ストリップ状

であるかないか

を問わない。)

(新設)

111 2 ----ばつかんさな

だ KG

119 3 ----その他のもの KG ---その他のもの ---その他のもの ----いぐさ製又は

七島い製のも

----いぐさ製又は

七島い製のも

211 4 -----畳表 SM KG 211 4 -----畳表 SM KG

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173

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

219 5 -----その他のも

の SM KG 219 5 -----その他のも

の SM KG

290 6 ----その他のもの KG 290 6 ----その他のもの KG 4601.99 --その他のもの 4601.99 000 2 --その他のもの KG 4601.99号を91

号, 99号に分割 100 4 ---さなだその他こ

れに類する組物

材料から成る物

品(ストリップ状

であるかないか

を問わない。)

KG

200 6 ---その他のもの KG 47.05 47.05 4705.00 000 5 機械的及び化学的パル

プ工程の組み合わせに

より製造した木材パル

MT 4705.00 000 5 セミケミカル木材パル

プ MT 項の範囲の明確

47.07 古紙 47.07 古紙 分類変更なし 4707.10 -さらしてないクラフ

ト紙又はクラフト板

紙及びコルゲート加

工をした紙又は板紙

4707.10 -さらしてないクラフ

ト紙又はクラフト板

紙のもの及びコル

ゲート加工をした紙

又は板紙のもの

誤謬の訂正

010 1 --段ボールのもの MT 010 1 --段ボールのもの MT 090 4 --その他のもの MT 090 4 --その他のもの MT 4707.20 000 2 -その他の紙又は板紙

(主としてさらした

化学パルプから製造

したものに限るもの

とし、全体を着色した

ものを除く。)

MT 4707.20 000 2 -その他の紙又は板紙

のもの(主としてさら

した化学パルプから

製造したものに限る

ものとし、全体を着色

したものを除く。)

MT

4707.30 -主として機械パルプ

から製造した紙又は

板紙(例えば、新聞、

雑誌その他これらに

類する印刷物)

4707.30 -主として機械パルプ

から製造した紙又は

板紙のもの(例えば、

新聞、雑誌その他これ

らに類する印刷物)

010 2 --新聞のもの MT 010 2 --新聞のもの MT 090 5 --その他のもの MT 090 5 --その他のもの MT (省略) (省略) 第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板

紙の製品 第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板

紙の製品 「紙」の定義の

明確化 注 注 1 この類において「紙」には、文脈により別に解釈

される場合を除くほか、板紙(厚さ及び1平方メー

トルについての重量を問わない。)を含む。

(新設)

2 (省略) 1 (省略)

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174

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

3 7の規定が適用される場合を除くほか、第48.01項から第48.05項までには、カレンダー仕上げ、スー

パーカレンダー仕上げ、グレージング仕上げその他

これらに類する仕上げ、擬透き入れ又は表面サイジ

ングをした紙及び板紙並びに着色し又は大理石模

様を入れた紙、板紙、セルロースウォッディング及

びセルロース繊維のウェブ(全体を着色したものに

限る。)を含む。ただし、第48.03項に別段の定め

がある場合を除くほか、これらの項には、その他の

加工をした紙、板紙、セルロースウォッディング及

びセルロース繊維のウェブを含まない。

2 6の規定が適用される場合を除くほか、第48.01項から第48.05項までには、カレンダー仕上げ、スー

パーカレンダー仕上げ、グレージング仕上げその他

これらに類する仕上げ、擬透き入れ又は表面サイジ

ングをした紙及び板紙並びに着色し又は大理石模

様を入れた紙、板紙、セルロースウォッディング及

びセルロース繊維のウェブ(全体を着色したものに

限る。)を含む。ただし、第48.03項に別段の定め

がある場合を除くほか、これらの項には、その他の

加工をした紙、板紙、セルロースウォッディング及

びセルロース繊維のウェブを含まない。

注1が新設さ

れたことに伴

う改番

4 (省略) 3 (省略) 5 第48.02項において「筆記用、印刷用その他のグ

ラフィック用に供する種類の紙及び板紙」及び「せ

ん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙」には、主に

さらしパルプ又は機械パルプ若しくはケミグラン

ドパルプから製造した紙及び板紙で、次のいずれか

の要件を満たすもののみを含む。

4 第48.02項には、手すきの紙及び板紙のほか、主

にさらしパルプ又は機械パルプから製造した紙及

び板紙で、次のいずれかの要件を満たすもののみを

含む。

「グラフィッ

ク用に供する

紙」に係る定義

の変更

重量が1平方メートルにつき150グラム以下の

紙及び板紙にあつては、 重量が1平方メートルにつき150グラム以下の

紙及び板紙にあつては、

(a) 機械パルプとケミグランドパルプを合わせ

たものの含有量が10%以上であり、かつ、

次のいずれかの要件を満たすこと。

(a) 機械パルプの含有量が10%以上であり、

かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。

1~2 (省略) 1~2 (省略) (b)~(e) (省略) (b)~(e) (省略)

重量が1平方メートルにつき150グラムを超える紙

及び板紙にあつては、 重量が1平方メートルにつき150グラムを超える紙

及び板紙にあつては、

(a)~(c) (省略) (a)~(c) (省略) 6 (省略) 5 (省略) 7 (省略) 6 (省略)

(削除) 7 (A)第48.01項、第48.02項、第48.04項から第

48.08項まで、第48.10項及び第48.11項には、紙、

板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊

維のウェブのうち次のもののみを含む。

サイズ基準の

撤廃又は緩和

(a) 幅が15センチメートルを超えるストリッ

プ状又はロール状のもの

(b) 折り畳んでない状態において1辺の長さが

36センチメートルを超え、その他の辺の長

さが15センチメートルを超える長方形(正

方形を含む。)のシート状のものもつとも、

手すきの紙及び板紙のうち、すいたままのも

ので縁を切つてないもの(大きさ及び形状を

問わない。)は、6の規定が適用される場合

を除くほか、第48.02項に属する。

(B) 第48.03項及び第48.09項には、紙、セルロー

スウォッディング及びセルロース繊維のウェ

ブのうち次のもののみを含む。

(a) 幅が36センチメートルを超えるストリッ

プ状又はロール状のもの

(b) 折り畳んでない状態において1辺の長さが

36センチメートルを超え、その他の辺の長

さが15センチメートルを超える長方形(正

方形を含む。)のシート状のもの

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175

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

8 第48.01項及び第48.03項から第48.09項までに

は、紙、板紙、セルロースウォッディング及びセル

ロース繊維のウェブのうち次のもののみを含む。

(新設) サイズ基準の

撤廃又は緩和

(a) 幅が36センチメートルを超えるストリッ

プ状又はロール状のもの

(b) 折り畳んでない状態において1辺の長さ

が36センチメートルを超え、その他の辺の

長さが15センチメートルを超える長方形

(正方形を含む。)のシート状のもの

9 (省略) 8 (省略) 10 (省略) 9 (省略) 11 (省略) 10 (省略) 12 (省略) 11 (省略) 号注 号注 1~2 (省略) 1~2 (省略) 3 第4805.11号において「段ボール用中しん原紙

(セミケミカルパルプ製のものに限る。)」とは、

さらしてないセミケミカルパルプ(広葉樹のものに

限る。)の含有量が全繊維重量の65%以上であり、

かつ、CMT30(コルゲーテッド中しん試験で30分調湿後)による圧縮強さが相対湿度50%、温度

23度において1グラム毎平方メートルにつき1.8ニュートンを超えるロール状の紙をいう。

3 第4805.10号において「段ボール用中しん原紙

(セミケミカルパルプ製のものに限る。)」とは、

さらしてないセミケミカルパルプ(広葉樹のものに

限る。)の含有量が全繊維重量の65%以上であり、

かつ、CMT60(コンコラ中しん試験で60分調湿

後)による圧縮強さが相対湿度50%、温度23度に

おいて196ニュートンを超えるロール状の紙をい

う。

ISOへの準

4 第4805.12号には、主にセミケミカルパルプ工程

により得られたわらパルプから製造した紙であつ

て、1平方メートルにつき130グラム以上で、CM

T30(コルゲーテッド中しん試験で30分調湿後)

による圧縮強さが相対湿度50%、温度23度におい

て1グラム毎平方メートルにつき1.4ニュートンを

超えるロ-ル状のものを含む。

(新設) 「わらパルプ

製 中 し ん 原

紙」の定義の明

確化

5 第4805.24号及び第4805.25号には、全部又は大

部分を再生パルプから製造した紙及び板紙を含

む。テストライナーには、染色した紙又は非再生パ

ルプ(さらしてあるかないかを問わない。)から製

造した紙を表面層として有するものも含む。これら

の物品は、ミューレン比破裂強さが1グラム毎平方

メートルの紙につき2キロパスカル以上であるも

のをいう。

(新設) 「テストライ

ナー」の定義の

明確化号の改

番に伴う変更

6 (省略) 4 (省略) 7 第4810.22号において「軽量コート紙」とは、両

面を塗布した紙であつて、機械木材パルプの含有量

が全繊維重量の50%以上で、片面の塗布量が1平

方メ-トルにつき15グラム以下であり、かつ、総

重量が1平方メートルにつき72グラム以下である

ものをいう。

5 第4810.21号において「軽量コート紙」とは、両

面を塗布した紙であつて、機械木材パルプの含有量

が全繊維重量の50%以上で、片面の塗布量が1平

方メ-トルにつき15グラム以下であり、かつ、総

重量が1平方メートルにつき72グラム以下である

ものをいう。

号の改番に伴

う変更

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176

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

48.02 筆記用、印刷用その他の

グラフィック用に供す

る種類の塗布してない

紙及び板紙、せん孔カー

ド用紙及びせん孔テー

プ用紙(ロール状又は長

方形(正方形を含む。)

のシート状のものに限

るものとし、大きさを問

わず、第48.01項又は第

48.03項の紙を除く。)

並びに手すきの紙及び

板紙

48.02 筆記用、印刷用その他の

グラフィック用に供す

る種類の塗布してない

紙及び板紙、せん孔カー

ド用紙並びにせん孔

テープ用紙(ロール状又

はシート状のものに限

るものとし、第48.01項又は第48.03項の紙を除

く。)並びに手すきの紙

及び板紙

「グラフィック

用に供する紙」

に係る定義の範

囲の拡大及び

「ロール状又は

シート状の紙」

に係るサイズの

数値基準の撤廃

に伴う品目表の

再構成

4802.10 000 4 -手すきの紙及び板紙 KG 4802.10 000 4 -手すきの紙及び板紙 KG 4802.20 000 1 -写真感光紙、感熱紙又

は感電子紙の原紙に

使用する種類の紙及

び板紙

KG 4802.20 000 1 -写真感光紙、感熱紙又

は感電子紙の原紙に

使用する種類の紙及

び板紙

KG

4802.30 000 5 -カーボン原紙 KG 4802.30 000 5 -カーボン原紙 KG 4802.40 000 2 -壁紙原紙 KG 4802.40 000 2 -壁紙原紙 KG

-その他の紙及び板紙

(機械パルプとケミ

グランドパルプを合

わせたものの含有量

が全繊維重量の10%以下のものに限る。)

-その他の紙及び板紙

(機械パルプの含有

量が全繊維重量の

10%以下のものに限

る。)

4802.51 000 5 --重量が1平方メー

トルにつき40グラ

ム未満のもの

KG 4802.51号を54号, 61号, 62号, 69号に分割

4802.52 000 4 --重量が1平方メー

トルにつき40グラ

ム以上150グラム

以下のもの

KG 4802.52号を55号, 56号, 57号, 61号, 62号, 69号に分割

4802.53 000 3 --重量が1平方メー

トルにつき150グラムを超えるもの

KG 4802.53号を58号, 61号, 62号, 69号に分割

4802.54 000 2 --重量が1平方メー

トルにつき40グラ

ム未満のもの

KG

4802.55 000 1 --重量が1平方メー

トルにつき40グラ

ム以上150グラム

以下のもの(ロール

状のものに限る。)

KG

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177

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

4802.56 000 0 --重量が1平方メー

トルにつき40グラ

ム以上150グラム

以下のもの(折り畳

んでない状態にお

いて1辺の長さが

435ミリメートル

以下で、その他の辺

の長さが297ミリ

メートル以下の

シート状のものに

限る。)

KG

4802.57 000 6 --その他のもの(重量

が1平方メートル

につき40グラム以

上150グラム以下

のものに限る。)

KG

4802.58 000 5 --重量が1平方メー

トルにつき150グラムを超えるもの

KG

-その他の紙及び板紙

(機械パルプとケミ

グランドパルプを合

わせたものの含有量

が全繊維重量の10%を超えるものに限

る。)

4802.60 -その他の紙及び板紙

(機械パルプの含有

量が全繊維重量の

10%を超えるものに

限る。)

010 6 --機械パルプの含有

量が全繊維重量の

65%以上で、重量

が一平方メートル

につき30グラムを

超え58グラム以下

であり、かつ、幅が

80センチメートル

を超えるロール状

のもの

KG 4802.60号を61号, 62号, 69号に分割

020 2 --その他のもの KG 4802.61 000 2 --ロール状のもの KG 4802.62 000 1 --折り畳んでない状

態において1辺の

長さが435ミリ

メートル以下で、そ

の他の辺の長さが

297ミリメートル

以下のシート状の

もの

KG

4802.69 000 1 --その他のもの KG

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178

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

48.05 その他の紙及び板紙(塗

布してないものでロー

ル状又はシート状のも

のに限るものとし、この

類の注3に規定する加

工のほかに更に加工を

したものを除く。)

48.05 その他の紙及び板紙(塗

布してないものでロー

ル状又はシート状のも

のに限るものとし、この

類の注2に規定する加

工のほかに更に加工を

したものを除く。)

-段ボール用中しん原

紙 4805.10 000 5 -段ボール用中しん原

紙(セミケミカルパル

プ製のものに限る。)

KG 4805.10号を11号 , 4823.90 号

に分割 -多層ずきの紙及び板

4805.11 000 4 --セミケミカルパル

プ製の段ボール用

中しん原紙

KG

4805.12 000 3 --わらパルプ製の段

ボール用中しん原

KG

4805.19 000 3 --その他のもの KG -テストライナー(再生

ライナーボード)

4805.21 000 1 --各層をさらしたも

の KG 4805.21号, 22

号, 23号を

4802.54号, 55号, 56号, 57号, 58号, 61号, 62号, 69号4805.24号, 25号91号, 92号, 93号, 4823.90号に分割

4805.22 --外層の一方のみを

さらしたもの

010 3 ---ジュートライ

ナー KG

090 6 ---その他のもの KG 4805.23 000 6 --三層以上のもの

で、両外層のみをさ

らしたもの

KG

4805.24 000 5 --重量が1平方メー

トルにつき150グラム以下のもの

KG

4805.25 000 4 --重量が1平方メー

トルにつき150グラムを超えるもの

KG

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179

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

4805.29 --その他のもの 4805.29号を

4802.54号, 55号, 56号, 57号, 58号, 61号, 62号, 69号, 4805.12号, 19号, 24号, 25号, 91号, 92号, 93号, 4823.90号,に分割

---ジュートライ

ナー及び中しん

原紙

011 4 ----ジュートライ

ナー KG

019 5 ----その他のもの KG 090 6 ---その他のもの KG 4805.30 000 6 -サルファイト包装紙 KG 4805.30 000 6 -サルファイト包装紙 KG 4805.30号を

4805.30号と

4823.90号に分

割 4805.40 -フィルターペーパー

及びフィルターペー

パーボード

4805.40 -フィルターペーパー

及びフィルターペー

パーボード

4805.40号を

4805.40号と

4823.20号に分

割4805.50号を

50号4823.90号に分割

010 6 --重量が1平方メー

トルにつき130グラムを超えるもの

(ロール状のもの

に限る。)

KG 010 6 --重量が1平方メー

トルにつき130グラムを超えるもの

(ロール状のもの

に限る。)

KG

020 2 --その他のもの KG 020 2 --その他のもの KG 4805.50 -フェルトペーパー及

びフェルトペーパー

ボード

4805.50 -フェルトペーパー及

びフェルトペーパー

ボード

010 3 --重量が1平方メー

トルにつき130グラムを超えるもの

(ロール状のもの

に限る。)

KG 010 3 --重量が1平方メー

トルにつき130グラムを超えるもの

(ロール状のもの

に限る。)

KG

020 6 --その他のもの KG 020 6 --その他のもの KG -その他のもの 4805.60 -その他の紙及び板紙

(重量が1平方メー

トルにつき150グラ

ム以下のものに限

る。)

4805.60号を

4802.20号, 30号, 40号, 54号, 55号, 56号, 57号, 61号, 62号, 69号, 4805.12号, 19号, 24号, 91号, 4823.90号に分割

010 0 --中しん原紙 KG 090 3 --その他のもの KG

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180

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

4805.70 000 1 -その他の紙及び板紙

(重量が1平方メー

トルにつき150グラ

ムを超え225グラム

未満のものに限る。)

KG 4805.70号を

4802.20号, 40号, 58号, 61号, 62号, 69号, 4805.12号, 19号, 25号, 92号, 4823.90号に分

割 4805.80 000 5 -その他の紙及び板紙

(重量が1平方メー

トルにつき225グラ

ム以上のものに限

る。)

KG 4805.80号を

4802.20号, 58号, 61号, 62号, 69号, 4805.12号, 19号, 25号, 93号, 4823.90号に分割

4805.91 000 1 --重量が1平方メー

トルにつき150グラム以下のもの

KG

4805.92 000 0 --重量が1平方メー

トルにつき150グラムを超え225グラム未満のもの

KG

4805.93 000 6 --重量が1平方メー

トルにつき225グラム以上のもの

KG

48.07 48.07 接着剤を使用して張り

合わせた紙及び板紙

(ロール状又はシート

状のものに限るものと

し、内部を補強してある

かないかを問わず、表面

に塗布し又は染み込ま

せたものを除く。)

4807.00 000 4 接着剤を使用して張り

合わせた紙及び板紙

(ロール状又はシート

状のものに限るものと

し、内部を補強してある

かないかを問わず、表面

に塗布し又は染み込ま

せたものを除く。)

KG

(削除) 4807.10 000 1 -ビチューメン、タール

又はアスファルトの

層を内部に有する紙

及び板紙

KG 4807.10号,90号を-000に統合

(削除) 4807.90 000 5 -その他のもの KG

Page 181: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

181

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

48.10 紙及び板紙(カオリンそ

の他の無機物質を片面

又は両面に塗布し(結合

剤を使用してあるかな

いかを問わない。)、か

つ、その他の物質を塗布

してないもので、ロール

状又は長方形(正方形を

含む。)のシート状のも

のに限るものとし、大き

さを問わず、表面に着色

し若しくは装飾を施し

てあるかないか又は印

刷してあるかないかを

問わない。)

48.10 紙及び板紙(カオリンそ

の他の無機物質を片面

又は両面に塗布し(結合

剤を使用してあるかな

いかを問わない。)、か

つ、その他の物質を塗布

してないもので、ロール

状又はシート状のもの

に限るものとし、表面に

着色し若しくは装飾を

施してあるかないか又

は印刷してあるかない

かを問わない。)

「グラフィック

用に供する紙」

に係る定義の範

囲の拡大及び

「ロール状又は

シート状の紙」

に係るサイズの

数値基準の撤廃

に伴う品目表の

再構成

-筆記用、印刷用その他

のグラフィック用に

供する種類の紙及び

板紙(機械パルプとケ

ミグランドパルプを

合わせたものの含有

量が全繊維重量の

10%以下のものに限

る。)

-筆記用、印刷用その他

のグラフィック用に

供する種類の紙及び

板紙(機械パルプの含

有量が全繊維重量の

10%以下のものに限

る。)

4810.11 000 1 --重量が1平方メー

トルにつき150グラム以下のもの

KG 4810.11号,12号を4810.13号,14号,19号,29号に

分割 4810.12 000 0 --重量が1平方メー

トルにつき150グラムを超えるもの

KG

-筆記用、印刷用その他

のグラフィック用に

供する種類の紙及び

板紙(機械パルプの含

有量が全繊維重量の

10%を超えるものに

限る。)

4810.13 000 6 --ロール状のもの KG 4810.14 000 5 --折り畳んでない状

態において1辺の

長さが435ミリ

メートル以下で、そ

の他の辺の長さが

297ミリメートル

以下のシート状の

もの

KG

4810.19 000 0 --その他のもの KG

Page 182: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

182

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-筆記用、印刷用その他

のグラフィック用に

供する種類の紙及び

板紙(機械パルプとケ

ミグランドパルプを

合わせたものの含有

量が全繊維重量の

10%を超えるものに

限る。)

4810.21 000 5 --軽量コート紙 KG 4810.22 000 4 --軽量コート紙 KG 4810.29 --その他のもの 4810.29 000 4 --その他のもの KG 4810.29 号 を

-010,020に分割 010 0 ---機械パルプの含

有量が全繊維重

量の10%を超え

るもの

KG (新設)

020 3 ---その他のもの KG -クラフト紙及びクラ

フト板紙(筆記用、印

刷用その他のグラ

フィック用に供する

種類のものを除く。)

-クラフト紙及びクラ

フト板紙(筆記用、印

刷用その他のグラ

フィック用に供する

種類のものを除く。)

4810.31 000 2 --全体を均一にさら

したもので、化学木

材パルプの含有量

が全繊維重量の

95%を超え、か

つ、重量が1平方

メートルにつき

150グラム以下の

もの

KG 4810.31 000 2 --全体を均一にさら

したもので、化学木

材パルプの含有量

が全繊維重量の

95%を超え、か

つ、重量が1平方

メートルにつき

150グラム以下の

もの

KG

4810.32 000 1 --全体を均一にさら

したもので、化学木

材パルプの含有量

が全繊維重量の

95%を超え、か

つ、重量が1平方

メートルにつき

150グラムを超え

るもの

KG 4810.32 000 1 --全体を均一にさら

したもので、化学木

材パルプの含有量

が全繊維重量の

95%を超え、か

つ、重量が1平方

メートルにつき

150グラムを超え

るもの

KG

4810.39 000 1 --その他のもの KG 4810.39 000 1 --その他のもの KG -その他の紙及び板紙 -その他の紙及び板紙 4810.92 000 4 --多層ずきのもの KG 4810.91 000 5 --多層ずきのもの KG 4810.99 000 4 --その他のもの KG 4810.99 000 4 --その他のもの KG

Page 183: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

183

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

48.11 紙、板紙、セルロース

ウォッディング及びセ

ルロース繊維のウェブ

(ロール状又は長方形

(正方形を含む。)の

シート状のもので、大き

さを問わず、塗布し、染

み込ませ、被覆し、表面

に着色し若しくは装飾

を施し又は印刷したも

のに限るものとし、第

48.03項、第48.09項又は

第48.10項の物品を除

く。)

48.11 紙、板紙、セルロース

ウォッディング及びセ

ルロース繊維のウェブ

(ロール状又はシート

状のもので、塗布し、染

み込ませ、被覆し、表面

に着色し若しくは装飾

を施し又は印刷したも

のに限るものとし、第

48.03項、第48.09項又は

第48.10項の物品を除

く。)

「ロール状又は

シート状の紙」

に係るサイズの

数値基準の撤廃

に伴う品目表の

再構成

4811.10 000 0 -タール、ビチューメン

又はアスファルトを

塗布した紙及び板紙

KG 4811.10 000 0 -タール、ビチューメン

又はアスファルトを

塗布した紙及び板紙

KG

-粘着剤又は接着剤を

塗布した紙及び板紙 4811.21 000 3 -粘着剤又は接着剤を

塗布した紙及び板紙 KG

4811.29 000 2 --セルフアドヒーシ

ブのもの KG

--その他のもの -プラスチック(接着剤

を除く。)を塗布し、

染み込ませ又は被覆

した紙及び板紙

4811.31 --さらしたもので重

量が1平方メート

ルにつき150グラ

ムを超えるもの

010 3 ---ミルクカートン

用紙 KG

090 6 ---その他のもの KG 4811.39 --その他のもの 010 2 ---ミルクカートン

用紙 KG

090 5 ---その他のもの KG 4811.40 -ろう、パラフィンろ

う、ステアリン、油又

はグリセリンを塗布

し、染み込ませ又は被

覆した紙及び板紙

010 1 --ワックス、パラフィ

ン又は油で処理し

た紙及び板紙

KG

020 4 --その他のもの KG 4811.41 000 4 --セルフアドヒーシ

ブのもの KG

4811.49 000 3 --その他のもの KG -プラスチック(接着剤

を除く。)を塗布し、

染み込ませ又は被覆

した紙及び板紙

Page 184: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

184

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

4811.51 --さらしたもので重

量が1平方メート

ルにつき150グラ

ムを超えるもの

010 4 ---ミルクカートン

用紙 KG

090 0 ---その他のもの KG 4811.59 --その他のもの

010 3 ---ミルクカートン

用紙 KG

090 6 ---その他のもの KG 4811.60 -ろう、パラフィンろ

う、ステアリン、油又

はグリセリンを塗布

し、染み込ませ又は被

覆した紙及び板紙

010 2 --ワックス、パラフィ

ン又は油で処理し

た紙及び板紙

KG

020 5 --その他のもの KG 4811.90 000 4 -その他の紙、板紙、セ

ルロースウォッディ

ング及びセルロース

繊維のウェブ

KG 4811.90 000 4 -その他の紙、板紙、セ

ルロースウォッディ

ング及びセルロース

繊維のウェブ

KG

48.23 その他の紙、板紙、セル

ロースウォッディング

及びセルロース繊維の

ウェブ(特定の大きさ又

は形状に切つたものに

限る。)並びに製紙用パ

ルプ、紙、板紙、セルロー

スウォッディング又は

セルロース繊維のウェ

ブのその他の製品-粘

着剤又は接着剤を塗布

した紙(ストリップ状又

はロール状のものに限

る。)

48.23 その他の紙、板紙、セル

ロースウォッディング

及びセルロース繊維の

ウェブ(特定の大きさ又

は形状に切つたものに

限る。)並びに製紙用パ

ルプ、紙、板紙、セルロー

スウォッディング又は

セルロース繊維のウェ

ブのその他の製品-粘

着剤又は接着剤を塗布

した紙(ストリップ状又

はロール状のものに限

る。)

「グラフィック

用に供する紙」

に係る定義の範

囲の拡大及び

「ロール状又は

シート状の紙」

に係るサイズの

数値基準の撤廃

に伴う品目表の

再構成

4823.11 000 3 --セルフアドヒーシ

ブのもの KG 4823.11号を

4811.41号, 4823.12号に分

割 4823.12 000 2 --セルフアドヒーシ

ブのもの KG

4823.19 000 2 --その他のもの KG 4823.19 000 2 --その他のもの KG 4823.19号を

4811.49号, 4823.19号に分

割 4823.20 000 1 -フィルターペーパー

及びフィルターペー

パーボード

KG 4823.20 000 1 -フィルターペーパー

及びフィルターペー

パーボード

KG

Page 185: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

185

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

4823.40 000 2 -自動記録装置用に印

刷したロール、シート

及び円盤

KG 4823.40 000 2 -自動記録装置用に印

刷したロール、シート

及び円盤

KG

(削除) -その他の紙及び板紙

(筆記用、印刷用その

他のグラフィック用

に供する種類のもの

に限る。)

4823.51号,59号を削除

(削除) 4823.51 000 5 --印刷し、型押しをし

又はせん孔したも

KG

(削除) 4823.59 000 4 --その他のもの KG (省略) (省略) 第49類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物

並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図

第49類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物

並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図

注 注 1 (省略) 1 (省略) 2 この類において印刷したものには、複写機により

複写したもの、自動データ処理機械により打ち出し

たもの、型押しをしたもの、写真に撮つたもの、感

光複写をしたもの、感熱複写をしたもの及びタイプ

したものを含む。

2 この類において印刷したものには、複写機により

複写したもの、コンピュータにより打ち出したも

の、型押しをしたもの、写真に撮つたもの、感光複

写をしたもの、感熱複写をしたもの及びタイプした

ものを含む。

第84.17項にお

ける表現との

整合性

3~6 (省略) 3~6 (省略) 49.07 49.07 項の範囲の明確

化 4907.00 000 0 郵便切手、収入印紙その

他これらに類する物品

(発行国(額面で流通す

る国を含む。)で通用す

るもので使用してない

ものに限る。)、これら

を紙に印刷した物品、紙

幣、銀行券及び小切手帳

並びに株券、債券その他

これらに類する有価証

KG 4907.00 000 0 郵便切手、収入印紙その

他これらに類する物品

(本邦において通用し

又は発行するもので使

用してないものに限

る。)、これらを紙に印

刷した物品、紙幣、銀行

券及び小切手帳並びに

株券、債券その他これら

に類する有価証券

KG

第11部 紡織用繊維及びその製品 第11部 紡織用繊維及びその製品 号注 号注 1 この部及び適用可能な場合にはこの表において

次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによ

る。

1 この部及び適用可能な場合にはこの表において

次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによ

る。

(a)~(h) (省略) (a)~(h) (省略) (ij) 織物との関連で「なせんしたもの」とは、

織つた後なせんした織物をいい、異なる色の

糸から成るものであるかないかを問わないも

のとし、ブラシ、スプレーガン、転写紙、フ

ロックプリント、ろうけつ染め等により模様

付けをした織物を含む。

(ij) 織物との関連で「なせんしたもの」とは、

織つた後なせんした織物をいい、異なる色の

糸から成るものであるかないかを問わないも

のとし、ブラシ、スプレーガン、転写紙、フ

ロックプリント、ろうけつ染め等により模様

付けをした織物を含む。

(a)から(ij)までの規定の適用に当たりマーセラ

イズ加工は、考慮しない。 (a)から(ij)までの規定の適用に当たりマーセラ

イズ加工は、考慮しない。

Page 186: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

186

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(e)から(ij)までの規定は、メリヤス編物及びク

ロセ編物に準用する。 (新設) 当該号注が適用

される範囲の明

確化第11部注2

の規定との整合

化 (k) (省略) (k) (省略)

2 (A) 第56類から第63類までの物品で二以上

の紡織用繊維から成るものは、第50類から

第55類までの物品及び第58.09項の物品で

当該二以上の紡織用繊維から成るものの

所属の決定に際してこの部の注2の規定

に従い選択される紡織用繊維のみから成

る物品とみなす。

2 (A) 第56類から第63類までの物品で二以上

の紡織用繊維から成るものは、第50類か

ら第55類までの物品で当該二以上の紡織

用繊維から成るものの所属の決定に際し

てこの部の注2の規定に従い選択される

紡織用繊維のみから成る物品とみなす。

(B) (省略) (B) (省略) 50.02 50.02 5002.00 生糸(よつてないものに

限る。) 5002.00 生糸(よつてないものに

限る。)

100 1 -野蚕のもの KG 100 1 -野蚕のもの KG -その他のもの -その他のもの --農畜産業振興事業

団が生糸の輸入に

係る調整等に関す

る法律第2条に規

定する農林水産大

臣の承認を受けて

輸入するもの及び

絹業を営む者又は

その団体が同法第

11条に規定する農

林水産大臣の承認

を受けて輸入する

もの

--農畜産業振興事業

団が生糸の輸入に

係る調整等に関す

る法律第2条に規

定する農林水産大

臣の承認を受けて

平成13年3月31日までに輸入するも

の及び絹業を営む

者又はその団体が

同法第11条に規定

する農林水産大臣

の承認を受けて平

成13年3月31日ま

でに輸入するもの

下線部削除

(省略) (省略) 51.02 繊獣毛及び粗獣毛(カー

ドし又はコームしたも

のを除く。)

51.02 繊獣毛及び粗獣毛(カー

ドし又はコームしたも

のを除く。)

-繊獣毛 5102.10 -繊獣毛 5102.10号を11号,19号に統合

010 2 --アンゴラうさぎの

毛 KG

020 5 --アンゴラやぎの毛 KG 030 1 --カシミヤやぎの毛 KG 090 5 --その他のもの KG 5102.11 000 5 --カシミヤやぎのも

の KG

5102.19 000 4 --その他のもの KG 5102.20 000 3 -粗獣毛 KG 5102.20 000 3 -粗獣毛 KG

Page 187: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

187

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

51.05 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛

(カードし又はコーム

したもの(小塊状のコー

ムした羊毛を含む。)に

限る。)

51.05 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛

(カードし又はコーム

したもの(小塊状のコー

ムした羊毛を含む。)に

限る。)

5105.30 号 を

5105.31号,39号に分割

(省略) (省略) -繊獣毛(カードし又は

コームしたものに限

る。)

5105.30 -繊獣毛(カードし又は

コームしたものに限

る。)

010 4 --ロービング KG 090 0 --その他のもの KG 5105.31 000 0 --カシミヤやぎのも

の KG

5105.39 000 6 --その他のもの KG (省略) (省略) 53.05 ココやし、アバカ(マニ

ラ麻又はムサ・テクス

ティリス)、ラミーその

他の植物性紡織用繊維

(他の項に該当するも

の及び精紡したものを

除く。)並びにそのト

ウ、ノイル及びくず(糸

くず及び反毛した繊維

を含む。)

53.05 ココやし、アバカ(マニ

ラ麻又はムサ・テクス

ティリス)、ラミーその

他の植物性紡織用繊維

(他の項に該当するも

の及び精紡したものを

除く。)並びにそのト

ウ、ノイル及びくず(糸

くず及び反毛した繊維

を含む。)

(省略) (省略) 5305.90 000 3 -その他のもの KG -その他のもの

5305.91 --生のもの 5305.91号,99号を90号に統合

010 5 ---ラミー(精錬して

ないものに限

る。)

KG

090 1 ---その他のもの KG 5305.99 --その他のもの 010 4 ---ラミー(精錬した

ものに限る。) KG

---その他のもの 091 1 ----ラミー並びに

ラミーのノイ

ル及びくず

KG

099 2 ----その他のもの KG 53.08 その他の植物性紡織用

繊維の糸及び紙糸 53.08 その他の植物性紡織用

繊維の糸及び紙糸

5308.10 000 0 -コイヤヤーン KG 5308.10 000 0 -コイヤヤーン KG 5308.20 000 4 -大麻糸 KG 5308.20 000 4 -大麻糸 KG

(削除) 5308.30 000 1 -紙糸 KG 5308.30号を削

除 5308.90 -その他のもの 5308.90 -その他のもの 5308.90-020 を

新設 010 0 --ラミー糸 KG 020 3 --紙糸 KG --その他のもの 090 3 --その他のもの KG

Page 188: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

188

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

091 4 ---ラミー糸 KG 092 5 ---その他のもの KG 54.02 合成繊維の長繊維の糸

(67デシテックス未満

の単繊維のものを含む

ものとし、縫糸及び小売

用にしたものを除く。)

54.02 合成繊維の長繊維の糸

(67デシテックス未満

の単繊維のものを含む

ものとし、縫糸及び小売

用にしたものを除く。)

5402.10-023, 024を -027に統

5402.10 -強力糸(ナイロンその

他のポリアミドのも

のに限る。)

5402.10 -強力糸(ナイロンその

他のポリアミドのも

のに限る。)

(省略) (省略) 026 6 ---アラミド繊維の

もの KG 026 6 ---アラミド繊維の

もの KG

---その他のもの ---その他のもの ----合成繊維又は

これとアセ

テート繊維を

合わせたもの

の重量が全重

量の50%を超

えるもの

----合成繊維又は

これとアセ

テート繊維を

合わせたもの

の重量が全重

量の50%を超

えるもの

027 0 -----よつてない

もの及びよ

り数が1

メートルに

つき50以下

のもの

KG -----よつてない

もの及びよ

り数が1

メートルに

つき50以下

のもの

(削除) 023 3 ------構成する

単糸が93テックス

を超える

もの

KG

(削除) 024 4 ------その他の

もの KG

025 5 -----より数が1

メートルに

つき50を超

えるもの

KG 025 5 -----より数が1

メートルに

つき50を超

えるもの

KG

029 2 ----その他のもの KG 029 2 ----その他のもの KG (省略) (省略) 56.07 ひも、綱及びケーブル

(組んであるかないか

又はゴム若しくはプラ

スチックを染み込ま

せ、塗布し若しくは被覆

したものであるかない

かを問わない。)

56.07 ひも、綱及びケーブル

(組んであるかないか

又はゴム若しくはプラ

スチックを染み込ま

せ、塗布し若しくは被覆

したものであるかない

かを問わない。)

(省略) (省略) (削除) 5607.30 000 5 -アバカ(マニラ麻又は

ムサ・テクスティリ

ス)その他の硬質繊維

のもの

KG 5607.30号を削

Page 189: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

189

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(省略) (省略) 5607.90 -その他のもの 5607.90 000 1 -その他のもの KG 5607.90 号 を

-010,090に分割 010 4 --アバカ(マニラ麻又

はムサ・テクスティ

リス)その他の硬質

繊維のもの

KG (新設)

090 0 --その他のもの KG (新設) 58.04 チュールその他の網地

(織つたもの及びメリ

ヤス編み又はクロセ編

みのものを除く。)及び

レース(レース地及びモ

チーフに限るものと

し、第60.02項から第

60.06項までの編物を除

く。)

58.04 チュールその他の網地

(織つたもの及びメリ

ヤス編み又はクロセ編

みのものを除く。)及び

レース(レース地及びモ

チーフに限るものと

し、第60.02項の編物を

除く。)

編物に係る分類

の細分化に伴う

改正

(省略) (省略) 第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した

紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維

製品

第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した

紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維

製品

注 注 1 文脈により別に解釈される場合を除くほか、この

類において紡織用繊維の織物類は、第50類から第

55類まで、第58.03項又は第58.06項の織物、第

58.08項の組ひも及び装飾用トリミング並びに第

60.02項から第60.06項までのメリヤス編物及びク

ロセ編物に限る。

1 文脈により別に解釈される場合を除くほか、この

類において紡織用繊維の織物類は、第50類から第

55類まで、第58.03項又は第58.06項の織物、第

58.08項の組ひも及び装飾用トリミング並びに第

60.02項のメリヤス編物及びクロセ編物に限る。

編物に係る分

類の細分化に

伴う改正

2~7 (省略) 2~7 (省略) 59.03 紡織用繊維の織物類(プ

ラスチックを染み込ま

せ、塗布し、被覆し又は

積層したものに限るも

のとし、第59.02項のも

のを除く。)

59.03 紡織用繊維の織物類(プ

ラスチックを染み込ま

せ、塗布し、被覆し又は

積層したものに限るも

のとし、第59.02項のも

のを除く。)

5903.10 000 0 -ポリ(塩化ビニル)を

染み込ませ、塗布し、

被覆し又は積層した

もの

KG 5903.10 000 0 -ポリ塩化ビニルを染

み込ませ、塗布し、被

覆し又は積層したも

KG 第39類の物品の

表記の改正に伴

う改正

(省略) (省略) 59.04 リノリウム及び床用敷

物で紡織用繊維の基布

に塗布し又は被覆した

もの(特定の形状に切つ

てあるかないかを問わ

ない。)

59.04 リノリウム及び床用敷

物で紡織用繊維の基布

に塗布し又は被覆した

もの(特定の形状に切つ

てあるかないかを問わ

ない。)

5904.10 000 5 -リノリウム SM KG 5904.10 000 5 -リノリウム SM KG 5904.90 000 2 -その他のもの SM KG -その他のもの

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190

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

5904.91 000 1 --ニードルルーム

フェルト又は不織

布を基布とするも

SM KG 5904.91号,92号を90号に統合

5904.92 000 0 --その他の紡織用繊

維を基布とするも

SM KG

60.02 メリヤス編物及びクロ

セ編物(幅が30センチ

メートル以下で、弾性糸

又はゴム糸の重量が全

重量の5%以上のもの

に限るものとし、第

60.01 項 の も の を 除

く。)

60.02 その他のメリヤス編物

及びクロセ編物 編物に係る分類

の細分6002.10号を40号 ,90号に分割

6002.10 -幅が30センチメート

ル以下で、弾性糸又は

ゴム糸の重量が全重

量の5%以上のもの

--模様編みの組織を

有するもの

---綿製のもの 011 2 ----ゴム糸の重量

が全重量の

5%以上のも

KG

----その他のもの 012 3 -----たてメリヤ

スのもの KG

019 3 -----その他のも

の KG

---その他のもの 021 5 ----ゴム糸の重量

が全重量の

5%以上のも

KG

----その他のもの -----たてメリヤ

スのもの

027 4 ------人造繊維

製のもの KG

024 1 ------その他の

もの KG

029 6 -----その他のも

の KG

--その他のもの ---綿製又は人造繊

維製のもの

----ゴム糸の重量

が全重量の

5%以上のも

Page 191: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

191

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

031 1 -----綿製のもの KG 039 2 -----その他のも

の KG

----その他のもの -----綿製のもの 091 5 ------たてメリ

ヤスのも

KG

092 6 ------その他の

もの KG

-----その他のも

081 2 ------たてメリ

ヤスのも

KG

089 3 ------その他の

もの KG

---その他のもの 097 4 ----ゴム糸の重量

が全重量の

5%以上のも

KG

----その他のもの 098 5 -----たてメリヤ

スのもの KG

099 6 -----その他のも

の KG

6002.20 -その他のもの(幅が

30センチメートル以

下のものに限る。)

6002.20 号 を

6003.10号,20号30号,40号,90号に分割

--模様編みの組織を

有するもの

---綿製のもの 011 6 ----たてメリヤス

のもの KG

012 0 ----その他のもの KG ---その他のもの ----たてメリヤス

のもの

031 5 -----人造繊維製

のもの KG

015 3 -----その他のも

の KG

----その他のもの 032 6 -----人造繊維製

のもの KG

019 0 -----その他のも

の KG

--その他のもの ---綿製又は人造繊

維製のもの

----綿製のもの

Page 192: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

192

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

021 2 -----たてメリヤ

スのもの KG

022 3 -----その他のも

の KG

----その他のもの 030 4 -----たてメリヤ

スのもの KG

039 6 -----その他のも

の KG

---その他のもの 027 1 ----たてメリヤス

のもの KG

029 3 ----その他のもの KG 6002.30 -幅が30センチメート

ルを超え、弾性糸又は

ゴム糸の重量が全重

量の5%以上のもの

6002.30号を

6004.10号,90号に分割

--模様編みの組織を

有するもの

---綿製のもの 011 3 ----ゴム糸の重量

が全重量の

5%以上のも

KG

----その他のもの 012 4 -----たてメリヤ

スのもの KG

019 4 -----その他のも

の KG

---その他のもの 021 6 ----ゴム糸の重量

が全重量の

5%以上のも

KG

----その他のもの -----たてメリヤ

スのもの

022 0 ------合成繊維

製のもの KG

024 2 ------その他の

もの KG

-----その他のも

041 5 ------人造繊維

製のもの KG

029 0 ------その他の

もの KG

--その他のもの ---綿製又は人造繊

維製のもの

----ゴム糸の重量

が全重量の

5%以上のも

Page 193: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

193

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

031 2 -----綿製のもの KG 039 3 -----その他のも

の KG

----その他のもの -----綿製のもの 091 6 ------たてメリ

ヤスのも

KG

092 0 ------その他の

もの KG

-----その他のも

048 5 ------たてメリ

ヤスのも

KG

049 6 ------その他の

もの KG

---その他のもの 097 5 ----ゴム糸の重量

が全重量の

5%以上のも

KG

----その他のもの 098 6 -----たてメリヤ

スのもの KG

099 0 -----その他のも

の KG

-その他の編物(たてメ

リヤス編みのものに

限るものとし、ガルー

ンメリヤス機により

編んだものを含む。)

6002.40 -弾性糸の重量が全重

量の5%以上のもの

(ゴム糸を含まない

ものに限る。)

--模様編みの組織を

有するもの

---綿製のもの 011 0 ----たてメリヤス

のもの KG

019 1 ----その他のもの KG ---その他のもの ----たてメリヤス

のもの

027 2 -----人造繊維製

のもの KG

024 6 -----その他のも

の KG

029 4 ----その他のもの KG --その他のもの

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194

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

---綿製又は人造繊

維製のもの

----綿製のもの 031 6 -----たてメリヤ

スのもの KG

039 0 -----その他のも

の KG

----人造繊維製の

もの

041 2 -----たてメリヤ

スのもの KG

049 3 -----その他のも

の KG

---その他のもの 091 3 ----たてメリヤス

のもの KG

099 4 ----その他のもの KG 6002.41 000 2 --羊毛製又は繊獣毛

製のもの KG

6002.42 000 1 --綿製のもの KG 6002.42号を

6005.21号,22号23号,24号に分

割 6002.43 --人造繊維製のもの 6002.43 号 を

6005.31号,32号33号,34号,41号42号,43号,44号に分割

---合成繊維製のも

011 4 ----ナイロンその

他のポリアミ

ドのもの

KG

012 5 ----ポリエステル

のもの KG

019 5 ----その他のもの KG 090 6 ---再生繊維又は半

合成繊維製のも

KG

6002.49 000 1 --その他のもの KG -その他のもの 6002.90 -その他のもの

--模様編みの組織を

有するもの

---綿製のもの 011 6 ----ゴム糸の重量

が全重量の

5%以上のも

KG

----その他のもの 012 0 -----たてメリヤ

スのもの KG

019 0 -----その他のも

の KG

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195

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

---その他のもの 021 2 ----ゴム糸の重量

が全重量の

5%以上のも

KG

----その他のもの -----たてメリヤ

スのもの

027 1 ------人造繊維

製のもの KG

024 5 ------その他の

もの KG

029 3 -----その他のも

の KG

--その他のもの ---綿製のもの 031 5 ----ゴム糸の重量

が全重量の

5%以上のも

KG

----その他のもの 032 6 -----たてメリヤ

スのもの KG

039 6 -----その他のも

の KG

---その他のもの ----人造繊維製の

もの

041 1 -----ゴム糸の重

量が全重量

の5%以上

のもの

KG

-----その他のも

042 2 ------たてメリ

ヤスのも

KG

049 2 ------その他の

もの KG

----その他のもの 091 2 -----ゴム糸の重

量が全重量

の5%以上

のもの

KG

-----その他のも

092 3 ------たてメリ

ヤスのも

KG

099 3 ------その他の

もの KG

6002.91 --羊毛製又は繊獣毛

製のもの

Page 196: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

196

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

010 4 ---模様編みの組織

を有するもの KG

020 0 ---その他のもの KG 6002.92 --綿製のもの 6002.92 号 を

6006.21号,22号23号 ,24号に分

割 010 3 ---模様編みの組織

を有するもの KG

020 6 ---その他のもの KG 6002.93 --人造繊維製のもの 6002.93号を

6006.31号,32号33号,34号,41号42号,43号,44号に分割

---模様編みの組織

を有するもの

----合成繊維製の

もの

011 3 -----ナイロンそ

の他のポリ

アミドのも

KG

012 4 -----ポリエステ

ルのもの KG

013 5 -----アクリル又

はモダクリ

ルのもの

KG

014 6 -----その他のも

の KG

019 4 ----再生繊維又は

半合成繊維製

のもの

KG

---その他のもの ----合成繊維若し

くはアセテー

ト繊維又はこ

れらの繊維を

合わせたもの

の重量が全重

量の50%を超

えるもの

-----合成繊維製

のもの

022 0 ------ポリエス

テルのも

KG

024 2 ------その他の

もの KG

025 3 -----再生繊維又

は半合成繊

維製のもの

KG

029 0 ----その他のもの KG 6002.99 --その他のもの

Page 197: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

197

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

010 3 ---模様編みの組織

を有するもの KG

020 6 ---その他のもの KG 60.03 メリヤス編物及びクロ

セ編物(幅が30センチ

メートル以下のものに

限るものとし、第60.01項及び第60.02項のもの

を除く。)

6003.10 -羊毛製又は繊獣毛製

のもの

--模様編みの組織を

有するもの

011 0 ---たてメリヤスの

もの KG

019 1 ---その他のもの KG --その他のもの 021 3 ---たてメリヤスの

もの KG

029 4 ---その他のもの KG

6003.20 -綿製のもの --模様編みの組織を

有するもの

011 4 ---たてメリヤスの

もの KG

019 5 ---その他のもの KG --その他のもの 021 0 ---たてメリヤスの

もの KG

029 1 ---その他のもの KG 6003.30 -合成繊維製のもの

--模様編みの組織を

有するもの

011 1 ---たてメリヤスの

もの KG

019 2 ---その他のもの KG --その他のもの 021 4 ---たてメリヤスの

もの KG

029 5 ---その他のもの KG 6003.40 -再生繊維又は半合成

繊維製のもの

--模様編みの組織を

有するもの

011 5 ---たてメリヤスの

もの KG

019 6 ---その他のもの KG --その他のもの 021 1 ---たてメリヤスの

もの KG

029 2 ---その他のもの KG 6003.90 -その他のもの

Page 198: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

198

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

--模様編みの組織を

有するもの

011 4 ---たてメリヤスの

もの KG

019 5 ---その他のもの KG --その他のもの 021 0 ---たてメリヤスの

もの KG

029 1 ---その他のもの KG 60.04 メリヤス編物及びクロ

セ編物(幅が30センチ

メートルを超え、弾性糸

又はゴム糸の重量が全

重量の5%以上のもの

に限るものとし、第

60.01 項 の も の を 除

く。)

6004.10 -弾性糸の重量が全重

量の5%以上のもの

(ゴム糸を含まない

ものに限る。)

--模様編みの組織を

有するもの

---綿製のもの 011 5 ----たてメリヤス

のもの KG

019 6 ----その他のもの KG ---その他のもの ----たてメリヤス

のもの

022 2 -----合成繊維製

のもの KG

024 4 -----その他のも

の KG

----その他のもの 027 0 -----人造繊維製

のもの KG

029 2 -----その他のも

の KG

--その他のもの ---綿製又は人造繊

維製のもの

----綿製のもの 031 4 -----たてメリヤ

スのもの KG

039 5 -----その他のも

の KG

----人造繊維製の

もの

041 0 -----たてメリヤ

スのもの KG

049 1 -----その他のも

の KG

Page 199: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

199

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

---その他のもの 091 1 ----たてメリヤス

のもの KG

099 2 ----その他のもの KG 6004.90 -その他のもの

--模様編みの組織を

有するもの

---綿製のもの 011 2 ----ゴム糸の重量

が全重量の

5%以上のも

KG

----その他のもの 012 3 -----たてメリヤ

スのもの KG

019 3 -----その他のも

の KG

---その他のもの 021 5 ----ゴム糸の重量

が全重量の

5%以上のも

KG

----その他のもの -----たてメリヤ

スのもの

022 6 ------合成繊維

製のもの KG

024 1 ------その他の

もの KG

-----その他のも

027 4 ------人造繊維

製のもの KG

029 6 ------その他の

もの KG

--その他のもの ---綿製のもの 031 1 ----ゴム糸の重量

が全重量の

5%以上のも

KG

----その他のもの 032 2 -----たてメリヤ

スのもの KG

039 2 -----その他のも

の KG

---その他のもの ----人造繊維製の

もの

041 4 -----ゴム糸の重

量が全重量

の5%以上

のもの

KG

Page 200: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

200

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-----その他のも

042 5 ------たてメリ

ヤスのも

KG

049 5 ------その他の

もの KG

----その他のもの 091 5 -----ゴム糸の重

量が全重量

の5%以上

のもの

KG

-----その他のも

092 6 ------たてメリ

ヤスのも

KG

099 6 ------その他の

もの KG

60.05 たてメリヤス編物(ガ

ルーンメリヤス機によ

り編んだものを含むも

のとし、第60.01項から

第60.04項までのものを

除く。)

6005.10 000 6 -羊毛製又は繊獣毛製

のもの KG

-綿製のもの 6005.21 000 2 --漂白してないもの

及び漂白したもの KG

6005.22 000 1 --浸染したもの KG 6005.23 000 0 --異なる色の糸から

成るもの KG

6005.24 000 6 --なせんしたもの KG -合成繊維製のもの 6005.31 000 6 --漂白してないもの

及び漂白したもの KG

6005.32 000 5 --浸染したもの KG 6005.33 000 4 --異なる色の糸から

成るもの KG

6005.34 000 3 --なせんしたもの KG -再生繊維又は半合成

繊維製のもの

6005.41 000 3 --漂白してないもの

及び漂白したもの KG

6005.42 000 2 --浸染したもの KG 6005.43 000 1 --異なる色の糸から

成るもの KG

6005.44 000 0 --なせんしたもの KG 6005.90 000 3 -その他のもの KG

60.06 その他のメリヤス編物

及びクロセ編物

Page 201: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

201

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

6006.10 -羊毛製又は繊獣毛製

のもの

010 0 --模様編みの組織を

有するもの KG

020 3 --その他のもの KG -綿製のもの 6006.21 --漂白してないもの

及び漂白したもの

010 3 ---模様編みの組織

を有するもの KG

020 6 ---その他のもの KG 6006.22 --浸染したもの

010 2 ---模様編みの組織

を有するもの KG

020 5 ---その他のもの KG 6006.23 --異なる色の糸から

成るもの

010 1 ---模様編みの組織

を有するもの KG

020 4 ---その他のもの KG 6006.24 --なせんしたもの

010 0 ---模様編みの組織

を有するもの KG

020 3 ---その他のもの KG -合成繊維製のもの 6006.31 --漂白してないもの

及び漂白したもの

---模様編みの組織

を有するもの

011 1 ----ナイロンその

他のポリアミ

ドのもの

KG

012 2 ----ポリエステル

のもの KG

013 3 ----アクリル又は

モダクリルの

もの

KG

014 4 ----その他のもの KG ---その他のもの ----合成繊維又は

これとアセ

テート繊維を

合わせたもの

の重量が全重

量の50%を超

えるもの

-----合成繊維製

のもの

022 5 ------ポリエス

テルのも

KG

024 0 ------その他の

もの KG

029 5 ----その他のもの KG

Page 202: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

202

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

6006.32 --浸染したもの ---模様編みの組織

を有するもの

011 0 ----ナイロンその

他のポリアミ

ドのもの

KG

012 1 ----ポリエステル

のもの KG

013 2 ----アクリル又は

モダクリルの

もの

KG

014 3 ----その他のもの KG ---その他のもの ----合成繊維又は

これとアセ

テート繊維を

合わせたもの

の重量が全重

量の50%を超

えるもの

-----合成繊維製

のもの

022 4 ------ポリエス

テルのも

KG

024 6 ------その他の

もの KG

029 4 ----その他のもの KG 6006.33 --異なる色の糸から

成るもの

---模様編みの組織

を有するもの

011 6 ----ナイロンその

他のポリアミ

ドのもの

KG

012 0 ----ポリエステル

のもの KG

013 1 ----アクリル又は

モダクリルの

もの

KG

014 2 ----その他のもの KG ---その他のもの ----合成繊維又は

これとアセ

テート繊維を

合わせたもの

の重量が全重

量の50%を超

えるもの

-----合成繊維製

のもの

022 3 ------ポリエス

テルのも

KG

Page 203: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

203

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

024 5 ------その他の

もの KG

029 3 ----その他のもの KG 6006.34 --なせんしたもの

---模様編みの組織

を有するもの

011 5 ----ナイロンその

他のポリアミ

ドのもの

KG

012 6 ----ポリエステル

のもの KG

013 0 ----アクリル又は

モダクリルの

もの

KG

014 1 ----その他のもの KG ---その他のもの ----合成繊維又は

これとアセ

テート繊維を

合わせたもの

の重量が全重

量の50%を超

えるもの

-----合成繊維製

のもの

022 2 ------ポリエス

テルのも

KG

024 4 ------その他の

もの KG

029 2 ----その他のもの KG -再生繊維又は半合成

繊維製のもの

6006.41 --漂白してないもの

及び漂白したもの

010 4 ---模様編みの組織

を有するもの KG

---その他のもの 021 1 ----アセテート繊

維又はこれと

合成繊維を合

わせたものの

重量が全重量

の50%を超え

るもの

KG

029 2 ----その他のもの KG 6006.42 --浸染したもの

010 3 ---模様編みの組織

を有するもの KG

---その他のもの

Page 204: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

204

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

021 0 ----アセテート繊

維又はこれと

合成繊維を合

わせたものの

重量が全重量

の50%を超え

るもの

KG

029 1 ----その他のもの KG 6006.43 --異なる色の糸から

成るもの

010 2 ---模様編みの組織

を有するもの KG

---その他のもの 021 6 ----アセテート繊

維又はこれと

合成繊維を合

わせたものの

重量が全重量

の50%を超え

るもの

KG

029 0 ----その他のもの KG 6006.44 --なせんしたもの

010 1 ---模様編みの組織

を有するもの KG

---その他のもの 021 5 ----アセテート繊

維又はこれと

合成繊維を合

わせたものの

重量が全重量

の50%を超え

るもの

KG

029 6 ----その他のもの KG 6006.90 -その他のもの

010 4 --模様編みの組織を

有するもの KG

020 0 --その他のもの KG 61.10 ジャージー、プルオー

バー、カーディガン、ベ

ストその他これらに類

する製品(メリヤス編み

又はクロセ編みのもの

に限る。)

61.10 ジャージー、プルオー

バー、カーディガン、ベ

ストその他これらに類

する製品(メリヤス編み

又はクロセ編みのもの

に限る。)

「カシミヤや

ぎ」に係る製品

の特掲

-羊毛製又は繊獣毛製

のもの 6110.10 -羊毛製又は繊獣毛製

のもの 6110.10号を11

号,12号,19号に

分割 010 2 --ししゆうしたも

の、レースを使用し

たもの及び模様編

みの組織を有する

もの

NO KG

020 5 --その他のもの NO KG 6110.11 --羊毛製のもの

Page 205: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

205

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

010 1 ---ししゆうしたも

の、レースを使用

したもの及び模

様編みの組織を

有するもの

NO KG

020 4 ---その他のもの NO KG 6110.12 --カシミヤ毛製のも

010 0 ---ししゆうしたも

の、レースを使用

したもの及び模

様編みの組織を

有するもの

NO KG

020 3 ---その他のもの NO KG 6110.19 --その他のもの

010 0 ---ししゆうしたも

の、レースを使用

したもの及び模

様編みの組織を

有するもの

NO KG

020 3 ---その他のもの NO KG (省略) (省略) 62.11 トラックスーツ、スキー

スーツ及び水着並びに

その他の衣類

62.11 トラックスーツ、スキー

スーツ及び水着並びに

その他の衣類

-水着 -水着 6211.11 --男子用のもの 6211.11 --男子用のもの

010 2 ---綿製のもの NO KG 010 2 ---綿製のもの NO KG (削除) 020 5 ---人造繊維製のも

の NO KG 6211.11-020 を

削除 090 5 ----その他のもの NO KG 090 5 ---その他のもの NO KG (省略) (省略) 63.01 毛布及びひざ掛け 63.01 毛布及びひざ掛け (省略) (省略) 6301.30 -ひざ掛け及び毛布(電

気毛布を除く。)(綿

製のものに限る。)

6301.30 -ひざ掛け及び毛布(電

気毛布を除く。)(綿

製のものに限る。)

010 6 --毛布(起毛したもの

に限る。) NO KG 010 6 --毛布(起毛したもの

に限る。) NO KG

090 2 --その他のもの NO KG 6301.30-090 を

-091,099に分割 091 3 --テリータオル地そ

の他のテリー織物

のもの

NO KG

099 4 --その他のもの NO KG 第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品

並びにこれらの部分品 第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品

並びにこれらの部分品

注 注 1~2 (省略) 1~2 (省略) 3 この類においては、次に定めるところによる。 3 この類においては、次に定めるところによる。

Page 206: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

206

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(a) ゴム又はプラスチックには、織物その他の

紡織用繊維製品であつて、肉眼により判別で

きる程度のゴム又はプラスチックの外面層

を有するものを含む。この場合において、ゴ

ム又はプラスチックの外面層を有する結果

生ずる色彩の変化を考慮しない。

(a) ゴム又はプラスチックには、織物その他の

紡織用繊維製品であつて、肉眼により判別で

きる程度のゴム又はプラスチックの外面層

を有するものを含む。この場合において、ゴ

ム又はプラスチックの外面層を有する結果

生ずる色彩の変化を考慮しない。

(b) 「革」とは、第41.07項及び第41.12項か

ら第41.14項までの物品をいう。 (b) 「革」とは、第41.04項から第41.09項ま

での物品をいう。 革に係る品目

表の再構成に

伴う改正 4 (省略) 4 (省略) 第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母そ

の他これらに類する材料の製品 第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母そ

の他これらに類する材料の製品

注 注 1 この類には、次の物品を含まない。 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) (省略) (a) (省略) (b) 第48.10項又は第48.11項の塗布し、染み

込ませ又は被覆した紙及び板紙(例えば、雲

母粉、黒鉛、ビチューメン又はアスファルト

を塗付した紙及び板紙)

(b) 第48.10項又は第48.11項の塗布し、染み

込ませ又は被覆した紙(例えば、雲母粉、黒

鉛、ビチューメン又はアスファルトを塗付し

た紙)

紙、金属、プラ

スチック複合

品の分類の明

確化 (c)~(n) (省略) (c)~(n) (省略)

2 (省略) 2 (省略) 68.12 石綿繊維(加工したもの

に限る。)、石綿をもと

とした混合物及び石綿

と炭酸マグネシウムと

をもととした混合物並

びにこれらの混合物又

は石綿の製品(例えば、

糸、織物、衣類、帽子、

履物及びガスケット。補

強してあるかないかを

問わないものとし、第

68.11項又は第68.13項の物品を除く。)

68.12 石綿繊維(加工したもの

に限る。)、石綿をもと

とした混合物及び石綿

と炭酸マグネシウムと

をもととした混合物並

びにこれらの混合物又

は石綿の製品(例えば、

糸、織物、衣類、帽子、

履物及びガスケット。補

強してあるかないかを

問わないものとし、第

68.11項又は第68.13項の物品を除く。)

(削除) 6812.10 000 2 -石綿繊維(加工したも

のに限る。)、石綿を

もととした混合物及

び石綿と炭酸マグネ

シウムとをもととし

た混合物

KG 6812.10 号 ,20号,30号,40号を

削除

(削除) 6812.20 000 6 -糸 KG (削除) 6812.30 000 3 -ひも(組んであるかな

いかを問わない。) KG

(削除) 6812.40 000 0 -織物及び編物 KG (省略) (省略) 6812.90 000 6 -その他のもの KG 6812.90 000 6 -その他のもの KG

Page 207: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

207

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

70.10 ガラス製の瓶、フラス

コ、ジャー、つぼ、アン

プルその他の容器(輸送

又は包装に使用する種

類のものに限る。)、保

存用ジャー及び栓、ふた

その他これらに類する

物品

70.10 ガラス製の瓶、フラス

コ、ジャー、つぼ、アン

プルその他の容器(輸送

又は包装に使用する種

類のものに限る。)、保

存用ジャー及び栓、ふた

その他これらに類する

物品

(省略) (省略) 7010.90 000 2 -その他のもの KG -その他のもの

(削除) 7010.91 000 1 --内容積が1リット

ルを超えるもの KG 7010.91 号 ,92

号,93号,94号を

削除 (削除) 7010.92 000 0 --内容積が0.33リッ

トルを超え1リッ

トル以下のもの

KG

(削除) 7010.93 000 6 --内容積が0.15リッ

トルを超え0.33リットル以下のも

KG

(削除) 7010.94 000 5 --内容積が0.15リッ

トル以下のもの KG

71.12 貴金属又は貴金属を張

つた金属のくず及び主

として貴金属の回収に

使用する種類のその他

のくずで貴金属又はそ

の化合物を含有するも

71.12 貴金属又は貴金属を張

つた金属のくず及び主

として貴金属の回収に

使用する種類のその他

のくずで貴金属又はそ

の化合物を含有するも

7112.10 000 4 -金のくず(金を張つた

金属のくずを含むも

のとし、その他の貴金

属を含有する加工く

ずを除く。)

KG 7112.10 号 ,20号 ,90 号 を 30号 ,91 号 ,92号,99号に分割

7112.20 000 1 -白金のくず(白金を張

つた金属のくずを含

むものとし、その他の

貴金属を含有する加

工くずを除く。)

KG

7112.30 -貴金属又はその化合

物を含む灰

010 1 --金のもの KG 020 4 --白金のもの KG 090 4 --その他のもの KG -その他のもの 7112.90 000 1 -その他のもの KG 7112.91 000 0 --金のくず(金を張つ

た金属のくずを含

むものとし、その他

の貴金属を含有す

るものを除く。)

KG

Page 208: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

208

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

7112.92 000 6 --白金のくず(白金を

張つた金属のくず

を含むものとし、そ

の他の貴金属を含

有するものを除

く。)

KG

7112.99 000 6 --その他のもの KG 73.02 レール、ガードレール、

ラックレール及びトン

グレール、轍てつ

差、転轍てつ

その他の分岐器の構成

部分(鉄鋼製の建設資材

で鉄道又は軌道の線路

用のものに限る。)並び

にまくら木、継目板、座

鉄、座鉄くさび、ソール

プレート、レールクリッ

プ、床板、タイその他の

資材で、レールの接続又

は取付けに専ら使用す

るもの(鉄鋼製の建設資

材で鉄道又は軌道の線

路用のものに限る。)

73.02 レール、ガードレール、

ラックレール及びトン

グレール、轍てつ

差、転轍てつ

その他の分岐器の構成

部分(鉄鋼製の建設資材

で鉄道又は軌道の線路

用のものに限る。)並び

にまくら木、継目板、座

鉄、座鉄くさび、ソール

プレート、レールクリッ

プ、床板、タイその他の

資材で、レールの接続又

は取付けに専ら使用す

るもの(鉄鋼製の建設資

材で鉄道又は軌道の線

路用のものに限る。)

(省略) (省略) (削除) 7302.20 000 6 -まくら木 KG 7302.20号を削

除 (省略) (省略) 7302.90 000 6 -その他のもの KG 7302.90 000 6 -その他のもの KG

74.11 銅製の管 74.11 銅製の管 (省略) (省略) 7411.29 000 3 --その他のもの KG 7411.29 --その他のもの 7411.29-010,

090を -000に統

合 (削除) 010 6 ----銅・すず合金

(青銅)のもの KG

(削除) 090 2 ----その他のもの KG 74.15 銅製のくぎ、びよう、画

びよう、またくぎ(第

83.05 項 の も の を 除

く。)その他これらに類

する製品(銅製の頭部を

有する鉄鋼製のものを

含む。)及び銅製のね

じ、ボルト、ナット、ス

クリューフック、リベッ

ト、コッター、コッター

ピン、座金(ばね座金を

含む。)その他これらに

類する製品

74.15 銅製のくぎ、びよう、画

びよう、またくぎ(第

83.05 項 の も の を 除

く。)その他これらに類

する製品(銅製の頭部を

有する鉄鋼製のものを

含む。)及び銅製のね

じ、ボルト、ナット、ス

クリューフック、リベッ

ト、コッター、コッター

ピン、座金(ばね座金を

含む。)その他これらに

類する製品

(省略) (省略)

Page 209: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

209

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-その他のもの(ねじを

切つたものに限る。) -その他のもの(ねじを

切つたものに限る。) 7415.31号,32号

を33号に統合 (削除) 7415.31 000 0 --木ねじ KG (削除) 7415.32 000 6 --その他のねじ、ボル

ト及びナット KG

7415.33 000 5 --ねじ、ボルト及び

ナット KG (新設)

(省略) (省略) 81.01 タングステン及びその

製品(くずを含む。) 81.01 タングステン及びその

製品(くずを含む。)

(省略) (省略) -その他のもの -その他のもの 8101.91号を94

号,97号に分割 8101.91 000 3 --タングステンの塊

(単に焼結して得

た棒を含む。)及び

くず

KG

8101.92 000 2 --棒(単に焼結して得

た棒を除く。)、形

材、板、シート、ス

トリップ及びはく

KG

8101.93 000 1 --線 KG 8101.94 000 0 --タングステンの塊

(単に焼結して得

た棒を含む。)

KG

8101.95 000 6 --棒(単に焼結して得

た棒を除く。)、形

材、板、シート、ス

トリップ及びはく

KG

8101.96 000 5 --線 KG 8101.97 000 4 --くず KG

(省略) (省略) 81.02 モリブデン及びその製

品(くずを含む。) 81.02 モリブデン及びその製

品(くずを含む。)

(省略) (省略) -その他のもの -その他のもの 8102.91号を94

号,97号に分割 8102.91 000 1 --モリブデンの塊(単

に焼結して得た棒

を含む。)及びくず

KG

8102.92 000 0 --棒(単に焼結して得

た棒を除く。)、形

材、板、シート、ス

トリップ及びはく

KG

8102.93 000 6 --線 KG 8102.94 000 5 --モリブデンの塊(単

に焼結して得た棒

を含む。)

KG

8102.95 000 4 --棒(単に焼結して得

た棒を除く。)、形

材、板、シート、ス

トリップ及びはく

KG

Page 210: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

210

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

8102.96 000 3 --線 KG 8102.97 000 2 --くず KG

(省略) (省略) 81.03 タンタル及びその製品

(くずを含む。) 81.03 タンタル及びその製品

(くずを含む。)

8103.10 -タンタルの塊(単に焼

結して得た棒を含

む。)、くず及び粉

8103.10号を20号,30号に分割

100 5 --塊及び粉 KG 200 0 --くず KG (省略) 8103.20 000 0 -タンタルの塊(単に焼

結して得た棒を含

む。)及び粉

KG

8103.30 000 4 -くず KG (省略) 81.05 コバルトのマットその

他コバルト製錬の中間

生産物並びにコバルト

及びその製品(くずを含

む。)

81.05 コバルトのマットその

他コバルト製錬の中間

生産物並びにコバルト

及びその製品(くずを含

む。)

8105.10 000 6 -コバルトのマットそ

の他コバルト製錬の

中間生産物並びにコ

バルトの塊、くず及び

KG 8105.10号を20号,30号に分割

(省略) 8105.20 000 3 -コバルトのマットそ

の他コバルト製錬の

中間生産物並びにコ

バルトの塊及び粉

KG

8105.30 000 0 -くず KG (省略) 81.07 カドミウム及びその製

品(くずを含む。) 81.07 カドミウム及びその製

品(くずを含む。)

8107.10 000 2 -カドミウムの塊、くず

及び粉 KG 8107.10号を20

号,30号に分割 8107.20 000 6 -カドミウムの塊及び

粉 KG

8107.30 000 3 -くず KG (省略) 81.08 チタン及びその製品(く

ずを含む。) 81.08 チタン及びその製品(く

ずを含む。)

8108.10 -チタンの塊、くず及び

粉 8108.10号を20

号30号に分割 010 3 --チタン・ニオブ合金 KG 090 6 --その他のもの KG 8108.20 -チタンの塊及び粉

010 0 --チタン・ニオブ合金 KG 090 3 --その他のもの KG

Page 211: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

211

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

8108.30 -くず 010 4 --チタン・ニオブ合金 KG 090 0 --その他のもの KG (省略) (省略) 81.09 ジルコニウム及びその

製品(くずを含む。) 81.09 ジルコニウム及びその

製品(くずを含む。)

8109.10 000 5 -ジルコニウムの塊、く

ず及び粉 KG 8109.10号を20

号,30号に分割 (省略) 8109.20 000 2 -ジルコニウムの塊及

び粉 KG

8109.30 000 6 -くず KG (省略) 81.10 アンチモン及びその製

品(くずを含む。) 81.10

8110.00 アンチモン及びその製

品(くずを含む。) 8110.00号を10

号,20号,90号に

分割 010 2 -アンチモンの塊、く

ず、粉及びフレーク KG

090 5 -その他のもの KG 8110.10 000 3 -アンチモンの塊及び

粉 KG

8110.20 000 0 -くず KG 8110.90 000 0 -その他のもの KG

81.12 ベリリウム、クロム、ゲ

ルマニウム、バナジウ

ム、ガリウム、ハフニウ

ム、インジウム、ニオ

ブ、レニウム及びタリウ

ム(くずを含む。)並び

にこれらの製品(くずを

含む。)

81.12 ベリリウム、クロム、ゲ

ルマニウム、バナジウ

ム、ガリウム、ハフニウ

ム、インジウム、ニオ

ブ、レニウム及びタリウ

ム(くずを含む。)並び

にこれらの製品(くずを

含む。)

-ベリリウム -ベリリウム 8112.11 000 5 --塊、くず及び粉 KG 8112.11号を12

号,13号に分割 8112.12 000 4 --塊及び粉 KG 8112.13 000 3 --くず KG 8112.19 000 4 --その他のもの KG 8112.19 000 4 --その他のもの KG

-クロム 8112.20 -クロム 8112.20号を21号,22号,29号に

分割 100 5 --塊、くず及び粉 KG (新設) 200 0 --その他のもの KG

8112.21 000 2 --塊及び粉 KG 8112.22 000 1 --くず KG 8112.29 000 1 --その他のもの KG 8112.30 -ゲルマニウム 8112.30 -ゲルマニウム

100 2 --くず KG 100 2 --くず KG 200 4 --その他のもの KG 200 4 --その他のもの KG

Page 212: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

212

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

8112.40 000 4 --バナジウム KG 8112.40 000 4 --バナジウム KG -タリウム (新設) 8112.51 000 0 --塊及び粉 KG (新設) 8112.52 000 6 --くず KG (新設) 8112.59 000 6 --その他のもの KG (新設)

-その他のもの -その他のもの 8112.91 --塊、くず及び粉 8112.91号を51

号,52号,92号に

分割 010 5 ---インジウムのも

の KG

---その他のもの 050 3 ----ガリウム、ハフ

ニウム、ニオブ

及びレニウム

KG

090 1 ----その他のもの KG 8112.92 --塊、くず及び粉

010 4 ---インジウムのも

の KG

050 2 ---その他のもの KG 8112.99 --その他のもの 8112.99 --その他のもの 8112.99号を59

号,99号に分割 010 4 ---ニオブ・チタン合

金のもの KG 010 4 ---ニオブ・チタン合

金のもの KG

090 0 ---その他のもの KG 090 0 ---その他のもの KG 第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品

並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像

及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの

部分品及び附属品

第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品

並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像

及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの

部分品及び附属品

注 注 1 この部には、次の物品を含まない。 1 この部には、次の物品を含まない。 (a)~(d) (省略) (a)~(d) (省略) (e) 伝動用又はコンベヤ用の紡織用繊維製ベル

ト及びベルチング(第59.10項参照)及び技

術的用途に供する紡織用繊維製のその他の

製品(第59.11項参照)

(e) 伝動用又はコンベヤ用の紡織用繊維製ベル

ト(第59.10項参照)及び技術的用途に供す

る紡織用繊維のその他の製品(第59.11項参

照)

英仏本文の表

記の整合性の

ため

(f)~(p) (省略) (f)~(p) (省略) (q) タイプライターリボン又はこれに類するリ

ボン(スプールに巻いてあるかないか又は

カートリッジに入れてあるかないかを問わ

ない。インキを付けたもの及びその他の方法

により印字することができる状態にしたも

のは、第96.12項に属する。その他のリボン

は、その構成する材料により該当する項に属

する。)

(新設) タ イ プ ラ イ

ターリボンの

明確化

2~5 (省略) 2~5 (省略) 第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれら

の部分品 第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれら

の部分品

注 注 1 この類には、次の物品を含まない。 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)~(d) (省略) (a)~(d) (省略)

Page 213: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

213

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(e) 第85.09項の家庭用電気機器及び第85.25項のディジタルカメラ

(e) 第85.08項の手持電動工具及び第85.09項の家庭用電気機器

第 16部の見直

しに係る分類

の移行(第85類→第84類)及び

ディジタルカ

メラの分類明

確化 (f) (省略) (f) (省略)

2~8 (省略) 2~8 (省略) 84.01 原子炉、原子炉用核燃料

要素(カートリッジ式で

未使用のものに限る。)

及び同位体分離用機器

84.01 原子炉、原子炉用核燃料

要素(カートリッジ式で

未使用のものに限る。)

及び同位体分離用機器

(省略) (省略) 8401.30 000 3 -核燃料要素(カート

リッジ式で未使用の

ものに限る。)

KG 8401.30 -核燃料要素(カート

リッジ式で未使用の

ものに限る。)

(削除) 010 6 --炭酸ガス冷却型原

子炉用のもの KG 8401.30-010,

090を -000に統

合 (削除) 090 2 --その他のもの KG (省略) (省略) 84.08 ピストン式圧縮点火内

燃機関(ディーゼルエン

ジン及びセミディーゼ

ルエンジン)

84.08 ピストン式圧縮点火内

燃機関(ディーゼルエン

ジン及びセミディーゼ

ルエンジン)

8408.10 000 2 -船舶推進用エンジン NO KG 8408.10 -船舶推進用エンジン 8408.10-010, 091,099 を -000に統合

(削除) 010 5 --船内外機関 NO KG (削除) --その他のもの (削除) 091 2 ---出力が300馬力

以下のもの NO KG

(削除) 099 3 ---出力が300馬力

を超えるもの NO KG

(省略) (省略) 84.15 エアコンディショナー

(動力駆動式ファン並

びに温度及び湿度を変

化させる機構を有する

ものに限るものとし、湿

度のみを単独で調節す

ることができないもの

を含む。)

84.15 エアコンディショナー

(動力駆動式ファン並

びに温度及び湿度を変

化させる機構を有する

ものに限るものとし、湿

度のみを単独で調節す

ることができないもの

を含む。)

8415.10 -窓又は壁に取り付け

るもの(一体構造のも

の又はスプリットシ

ステムのものに限

る。)

8415.10 -窓又は壁に取り付け

るもの(一体構造のも

のに限る。)

スプリットシス

テム型エアコン

ディショナーの

分類

010 5 --定格冷房消費電力

が3キロワット以

下のもの

NO 010 5 --定格冷房消費電力

が3キロワット以

下のもの

NO

Page 214: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

214

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

090 1 --その他のもの NO 090 1 --その他のもの NO (省略) (省略) -その他のもの -その他のもの 8415.81 --冷却ユニット及び

冷却加熱サイクル

の切換え用バルブ

(可逆式ヒートポ

ンプ)を自蔵するも

8415.81 --冷却ユニット及び

冷却加熱サイクル

の切換え用バルブ

を自蔵するもの

可逆式ヒートポ

ンプ自蔵型のエ

アコンディショ

ナーの分類明確

019 6 ---定格冷房消費電

力が3キロワッ

ト以下のもの

NO 019 6 ---定格冷房消費電

力が3キロワッ

ト以下のもの

NO

090 0 ---その他のもの NO 090 0 ---その他のもの NO 8415.82 --その他のもの(冷却

ユニットを自蔵す

るものに限る。)

8415.82 --その他のもの(冷却

ユニットを自蔵す

るものに限る。)

019 5 ---定格冷房消費電

力が3キロワッ

ト以下のもの

NO 019 5 ---定格冷房消費電

力が3キロワッ

ト以下のもの

NO

---その他のもの ---その他のもの 021 0 ----パッケージ型

のもの(コンプ

レッサー式の

ものに限る。)

NO 021 0 ----パッケージ型

のもの(コンプ

レッサー式の

ものに限る。)

NO

029 1 ----その他のもの NO 029 1 ----その他のもの NO (省略) (省略) 84.19 加熱、調理、ばい焼、蒸

留、精留、滅菌、殺菌、

蒸気加熱、乾燥、蒸発、

凝縮、冷却その他の温度

変化による方法により

材料を処理する機器(理

化学用のものを含み、電

気加熱式のもの(第

85.14項の電気炉及びそ

の他の機器を除く。)で

あるかないかを問わな

いものとし、家庭用のも

のを除く。)並びに瞬間

湯沸器及び貯蔵式湯沸

器(電気式のものを除

く。)

84.19 加熱、調理、ばい焼、蒸

留、精留、滅菌、殺菌、

蒸気加熱、乾燥、蒸発、

凝縮、冷却その他の温度

変化による方法により

材料を処理する機器(理

化学用のものを含み、電

気加熱式であるかない

かを問わないものと

し、家庭用のものを除

く。)並びに瞬間湯沸器

及び貯蔵式湯沸器(電気

式のものを除く。)

産業用マイクロ

波オーブンの分

類明確化

(省略) (省略) 84.30 その他の移動用、地なら

し用、削り用、掘削用、

突固め用、採掘用又はせ

ん孔用の機械(土壌用、

鉱物用又は鉱石用のも

のに限る。)並びにくい

打ち機、くい抜き機及び

除雪機

84.30 その他の移動用、地なら

し用、削り用、掘削用、

突固め用、採掘用又はせ

ん孔用の機械(土壌用、

鉱物用又は鉱石用のも

のに限る。)並びにくい

打ち機、くい抜き機及び

除雪機

8430.62号を削

(省略) (省略)

Page 215: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

215

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-その他の機械(自走式

のものを除く。) -その他の機械(自走式

のものを除く。)

(省略) (省略) (削除) 8430.62 000 4 --スクレーパー NO KG 8430.69 000 4 --その他のもの NO KG 8430.69 000 4 --その他のもの NO KG

84.43 印刷機(第84.42項の活

字、ブロック、プレー

ト、シリンダーその他の

印刷用コンポーネント

により印刷に使用する

もの)及びインクジェッ

ト方式の印刷機(第

84.71 項 の 物 品 を 除

く。)並びに印刷用補助

機械

84.43 印刷機(インクジェット

方式の印刷機を含むも

のとし、第84.71項の物

品を除く。)及び印刷用

補助機械

第84.43項の印

刷機とその他の

印刷機械の区別

の明確化

(省略) (省略) 84.61 平削り盤、形削り盤、立

削り盤、ブローチ盤、歯

切り盤、歯車研削盤、歯

車仕上盤、金切り盤、切

断機その他の加工機械

(金属又はサーメット

を取り除くことにより

加工するものに限るも

のとし、他の項に該当す

るものを除く。)

84.61 平削り盤、形削り盤、立

削り盤、ブローチ盤、歯

切り盤、歯車研削盤、歯

車仕上盤、金切り盤、切

断機その他の加工機械

(金属又はサーメット

を取り除くことにより

加工するものに限るも

のとし、他の項に該当す

るものを除く。)

8461.10号の削

(削除) 8461.10 000 1 -平削り盤 NO KG (省略) (省略) 8461.90 000 5 -その他のもの NO KG 8461.90 000 5 -その他のもの NO KG

84.67 手持工具(ニューマチッ

クツール、液圧式のもの

又は原動機(電気式であ

るかないかを問わな

い。)を自蔵するものに

限る。)

84.67 手持工具(ニューマチッ

クツール、液圧式のもの

又は電気式でない原動

機を自蔵するものに限

る。)

第16部の見直し

に係る分類の移

行(第85類→第

84類)

-ニューマチックツー

ル -ニューマチックツー

(省略) (省略) 8467.19 000 1 --その他のもの NO KG 8467.19 000 1 --その他のもの NO KG

-電気式の原動機を自

蔵するもの (新設)

8467.21 000 6 --ドリル NO KG (新設) 8467.22 000 5 --のこぎり NO KG (新設) 8467.29 --その他のもの (新設)

010 1 ---グラインダー NO KG (新設) 090 4 ---その他のもの NO KG (新設) (省略) (省略) -部分品 -部分品 8467.91 000 6 --チェーンソーのも

の KG 8467.91 000 6 --チェーンソーのも

の KG

(省略) (省略)

Page 216: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

216

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

8467.99 000 5 --その他のもの KG 8467.99 000 5 --その他のもの KG 84.71 自動データ処理機械及

びこれを構成するユ

ニット並びに磁気式又

は光学式の読取機、デー

タをデータ媒体に符号

化して転記する機械及

び符号化したデータを

処理する機械(他の項に

該当するものを除く。)

84.71 自動データ処理機械及

びこれを構成するユ

ニット並びに磁気式又

は光学式の読取機、デー

タをデータ媒体に符号

化して転記する機械及

び符号化したデータを

処理する機械(他の項に

該当するものを除く。)

(省略) (省略) 8471.60 -入力装置及び出力装

置(同一のハウジング

に記憶装置を収納し

ているかいないかを

問わない。)

8471.60 -入力装置及び出力装

置(同一のハウジング

に記憶装置を収納し

ているかいないかを

問わない。)

(省略) (省略) 090 0 --その他のもの NO 8471.60-090 を

8471.60-091, 099に分割

091 1 --印刷装置 NO (新設) 099 2 --その他のもの NO

8471.70 -記憶装置 8471.70 -記憶装置 (省略) (省略) (削除) 020 4 --フレキシブルディ

スク装置 NO 8471.70-020,

090を -090に統

合 (省略) (省略) 090 4 --その他のもの NO 090 4 --その他のもの NO (省略) (省略) 84.83 ギヤボックスその他の

変速機(トルクコンバー

タ-を含む。)、伝動軸

(カムシャフト及びク

ランクシャフトを含

む。)、クランク、軸受

箱、滑り軸受、歯車、歯

車伝動機、ボールスク

リュー、ロ-ラースク

リュー、はずみ車、プー

リー(プーリ-ブロック

を含む。)、クラッチ及

び軸継手(自在継手を含

む。)

84.83 ギヤボックスその他の

変速機(トルクコンバー

タ-を含む。)、伝動軸

(カムシャフト及びク

ランクシャフトを含

む。)、クランク、軸受

箱、滑り軸受、歯車、歯

車伝動機、ボールスク

リュー、ロ-ラースク

リュー、はずみ車、プー

リー(プーリ-ブロック

を含む。)、クラッチ及

び軸継手(自在継手を含

む。)

(省略) (省略) 8483.90 -単独で提示する歯付

きホイール、チェーン

スプロケットその他

の伝動装置の構成部

品及び部分品

8483.90 -部分品 英仏本文の表記

の整合性のため

(省略) (省略)

Page 217: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

217

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

84.84 ガスケットその他これ

に類するジョイント(他

の材料と結合した金属

板製のもの及び二層以

上の金属から成るのも

に限る。)、材質の異な

るガスケットその他こ

れに類するジョイント

をセットにし又は取り

そろえて小袋入りその

他これに類する包装に

したもの及びメカニカ

ルシール

84.84 ガスケットその他これ

に類するジョイント(他

の材料と結合した金属

板製のもの及び二層以

上の金属から成るのも

に限る。)、材質の異な

るガスケットその他こ

れに類するジョイント

をセットにし又は取り

そろえて小袋入りその

他これに類する包装に

したもの及びメカニカ

ルシール

(省略) (省略) 8484.90 000 1 -その他のもの KG 8484.90 -その他のもの 8484.90-010,

090を -000に統

合 (削除) 010 4 --自動車用のもの KG (削除) 090 0 --その他のもの KG 第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音

声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声

の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部

分品及び附属品

第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音

声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声

の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部

分品及び附属品

注 注 1~2 (省略) 1~2 (省略) 3 第85.09項には、通常家庭で使用する種類の次の

電気機械式機器のみを含む。 3 第85.09項には、通常家庭で使用する種類の次の

電気機械式機器のみを含む。 ドライアンド

ウエット式真

空式掃除機の

分類明確化 (a) 真空式掃除機(ドライアンドウェット式の

ものを含む。)、床磨き機、食物用グライン

ダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜

ジュースの搾り機(重量を問わない。)

(a) 真空式掃除機、床磨き機、食物用グライン

ダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜

ジュースの搾り機(重量を問わない。)

(b) (省略) (b) (省略) ただし、ファン及びファンを自蔵する換気用又は

循環用のフード(フィルターを取り付けてあるかな

いかを問わない。第84.14項参照)、遠心式衣類脱

水機(第84.21項参照)、皿洗機(第84.22項参照)、

家庭用洗濯機(第84.50項参照)、ロール機その他

のアイロンがけ用機械(第84.20項及び第84.51項参照)、ミシン(第84.52項参照)、電気ばさみ(第

84.67項参照)並びに電熱機器(第85.16項参照)

を除く。

ただし、ファン及びファンを自蔵する換気用又は

循環用のフード(フィルターを取り付けてあるかな

いかを問わない。第84.14項参照)、遠心式衣類脱

水機(第84.21項参照)、皿洗機(第84.22項参照)、

家庭用洗濯機(第84.50項参照)、ロール機その他

のアイロンがけ用機械(第84.20項及び第84.51項参照)、ミシン(第84.52項参照)、電気ばさみ(第

85.08項参照)並びに電熱機器(第85.16項参照)

を除く。

第 16部の見直

しに係る分類

の移行(第85類→第84類)

4~5 (省略) 4~5 (省略) 6 第85.23項又は第85.24項のレコード、テープそ

の他の媒体は、これらの物品を使用する機器ととも

に提示するときは、当該各項に属する。この注は、

当該媒体がこれらの物品を使用する機器以外の物

品とともに提示されるときは、適用しない。

6 第85.23項又は第85.24項のレコード、テープそ

の他の媒体は、これらの物品を使用する機器ととも

に提示するかしないかを問わず、当該各項に属す

る。

記録用媒体の

分類明確化

7 (省略) 7 (省略) 号注 号注 1 (省略) 1 (省略)

Page 218: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

218

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

2 第8542.10号において「スマートカード」とは、

チップ状の集積回路(マイクロプロセッサー)を1

個埋め込んだもの(磁気ストライプを有するか有し

ないかを問わない。)をいう。

(新設) スマートカー

ドの分類明確

85.06 一次電池 85.06 一次電池 (省略) (省略) 8506.80 000 2 -その他の一次電池 NO 8506.80 000 2 -その他のもの NO 本文の標準化、

調整、訂正のた

めの変更 (省略) (省略) (削除) 85.08 手持電動工具(電動装置

を自蔵するものに限

る。)

第16部の見直し

に係る分類の移

行(第85類→第

84類) 8508.10 000 5 -ドリル NO KG 8508.20 000 2 -のこぎり NO KG 8508.80 -その他の工具 010 1 --グラインダー NO KG 090 4 --その他のもの NO KG 8508.90 000 2 -部分品 KG 85.09 家庭用電気機器(電動装

置を自蔵するものに限

る。)

85.09 家庭用電気機器(電動装

置を自蔵するものに限

る。)

8509.10 -真空式掃除機(ドライ

アンドウェット式の

ものを含む。)

8509.10 -真空式掃除機 ドライアンドウ

エット式真空式

掃除機の分類明

確化 010 6 --電池内蔵式のもの NO KG 010 6 --電池内蔵式のもの NO KG 090 2 --その他のもの NO KG 090 2 --その他のもの NO KG (省略) (省略) 85.14 工業用又は理化学用の

電気炉(電磁誘導又は誘

電損失により機能する

ものを含む。)及び工業

用又は理化学用のその

他の機器(電磁誘導又は

誘電損失により物質を

加熱処理するものに限

る。)

85.14 工業用又は理化学用の

電気炉(電磁誘導式又は

誘電式のものを含む。)

及び工業用又は理化学

用のその他の加熱機器

(電磁誘導式又は誘電

式のものに限る。)

工業用マイクロ

波オーブンの分

類明確化

8514.10 000 0 -抵抗加熱炉 NO KG 8514.10 000 0 -抵抗加熱炉 NO KG 8514.20 000 4 -電磁誘導又は誘電損

失により機能する炉 NO KG 8514.20 000 4 -電磁誘導式又は誘電

式の炉 NO KG

8514.30 000 1 -その他の炉 NO KG 8514.30 000 1 -その他の炉 NO KG 8514.40 000 5 -その他の機器(電磁誘

導又は誘電損失によ

り物質を加熱処理す

るものに限る。)

NO KG 8514.40 000 5 -その他の加熱機器(電

磁誘導式又は誘電式

のものに限る。)

NO KG

8514.90 000 4 -部分品 KG 8514.90 000 4 -部分品 KG

Page 219: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

219

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

85.18 マイクロホン及びその

スタンド、拡声器(エン

クロージャーに取り付

けてあるかないかを問

わない。)、ヘッドホン

及びイヤホン(マイクロ

ホンを取り付けてある

か な い か を 問 わ な

い。)、マイクロホンと

拡声器を組み合わせた

もの、可聴周波増幅器並

びに電気式音響増幅装

85.18 マイクロホン及びその

スタンド、拡声器(エン

クロージャーに取り付

けてあるかないかを問

わない。)、マイクロホ

ンとスピーカーとを組

み合わせたもの、ヘッド

ホン、イヤホン、可聴周

波増幅器並びに電気式

音響増幅装置

ハンドフリー無

線電話の分類明

確化

(省略) (省略) 8518.30 000 0 -ヘッドホン及びイヤ

ホン(マイクロホンを

取り付けてあるかな

いかを問わない。)並

びにマイクロホンと

拡声器を組み合わせ

たもの

NO KG 8518.30 000 0 -マイクロホンとス

ピーカーとを組み合

わせたもの、ヘッドホ

ン及びイヤホン

NO KG

(省略) (省略) 8518.50 000 1 -電気式音響増幅装置 NO KG 8518.50 000 1 -電気式音響増幅装置 NO KG

(省略) (省略) 85.25 無線電話用、無線電信

用、ラジオ放送用又はテ

レビジョン用の送信機

器(受信機器、録音装置

又は音声再生装置を自

蔵するかしないかを問

わない。)、テレビジョ

ンカメラ、スチルビデオ

カメラその他のビデオ

カメラレコーダー及び

ディジタルカメラ

85.25 無線電話用、無線電信

用、ラジオ放送用又はテ

レビジョン用の送信機

器(受信機器、録音装置

又は音声再生装置を自

蔵するかしないかを問

わない。)、テレビジョ

ンカメラ及びスチルビ

デオカメラその他のビ

デオカメラレコーダー

ディジタルカメ

ラの分類明確化

(省略) (省略) 8525.40 000 4 -スチルビデオカメラ

その他のビデオカメ

ラレコ-ダー及び

ディジタルカメラ

NO 8525.40 000 4 -スチルビデオカメラ

その他のビデオカメ

ラレコ-ダー

NO

85.42 集積回路及び超小形組

立 85.42 集積回路及び超小形組

-モノリシックディジ

タル集積回路

8542.10 000 0 -集積回路を自蔵する

カード(スマートカー

ド)

NO 8542.12 000 5 --集積回路を自蔵す

るカード(スマート

カード

スマートカード

の分類明確化

-モノリシック集積回

路 8542.13 --モス型のもの 8542.13 号 ,14

号 ,19号を21号に統合

---実装してないも

Page 220: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

220

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

011 1 ----記憶素子 NO 012 2 ----マイクロコン

ピュータ(MP

U、MCU及び

MPR)

NO

019 2 ----その他のもの NO ---その他のもの ----記憶素子 021 4 -----DRAM(ダ

イナミック

ランダムア

クセスメモ

リー)

NO

022 5 -----SRAM(ス

タティック

ランダムア

クセスメモ

リー)

NO

023 6 -----ROM(読み

出し専用メ

モリー)

NO

----マイクロコン

ピュータ

031 0 -----MPU(マイ

クロプロ

セッサ)

NO

032 1 -----MCU(マイ

クロコント

ローラ)

NO

033 2 -----MPR(マイ

クロペリ

フェラル)

NO

090 3 ----その他のもの NO 8542.14 --バイポーラ型のも

010 6 ---実装してないも

の NO

090 2 ---その他のもの NO 8542.19 --その他のもの(バイ

ポーラ及びモスの

技術を組み合わせ

て製造したものを

含む。)

010 1 ---実装してないも

の NO

090 4 ---その他のもの NO 8542.21 --ディジタル式のも

---モス型のもの ----実装してない

もの

011 0 -----記憶素子 NO

Page 221: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

221

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

012 1 -----マイクロコ

ンピュータ

(MPU、M

CU及びM

PR)

NO

019 1 -----その他のも

の NO

----その他のもの -----記憶素子 021 3 ------DRAM

(ダイナ

ミックラ

ンダムア

クセスメ

モリー)

NO

022 4 ------SRAM

(スタ

ティック

ランダム

アクセス

メモリー)

NO

023 5 ------ROM(読

み出し専

用メモ

リー)

NO

-----マイクロコ

ンピュータ

031 6 ------MPU(マ

イクロプ

ロセッサ)

NO

032 0 ------MCU(マ

イクロコ

ントロー

ラ)

NO

033 1 ------MPR(マ

イクロペ

リフェラ

ル)

NO

039 0 -----その他のも

の NO

---バイポーラ型の

もの

041 2 ----実装してない

もの NO

049 3 ----その他のもの NO ---その他のもの(バ

イポーラ及びモ

スの技術を組み

合わせて製造し

たものを含む。)

091 3 ----実装してない

もの NO

099 4 ----その他のもの NO 8542.29 --その他のもの

Page 222: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

222

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

010 5 ---実装してないも

の NO

090 1 ---その他のもの NO 8542.30 -その他のモノリシッ

ク集積回路

010 4 --実装してないもの NO 090 0 --その他のもの NO 8542.40 000 5 -ハイブリッド集積回

路 NO

8542.50 000 2 -超小形組立 NO 8542.60 000 6 -ハイブリッド集積回

路 NO

8542.70 000 3 -超小形組立 NO 8542.90 000 4 -部分品 KG 8542.90 000 4 -部分品 KG

88.05 航空機射出装置、着艦拘

束制動装置その他これ

に類する装置及び航空

用地上訓練装置並びに

これらの部分品

88.05 航空機射出装置、着艦拘

束制動装置その他これ

に類する装置及び航空

用地上訓練装置並びに

これらの部分品

(省略) (省略) -航空用地上訓練装置

及びその部分品

8805.20 000 3 -航空用地上訓練装置

及びその部分品 KG 8805.20号を21

号,29号に分割 8805.21 000 2 --空中戦用シミュ

レーター及びその

部分品

KG (新設)

8805.29 000 1 --その他のもの KG (新設) 89.06 その他の船舶(軍艦及び

救命艇を含むものと

し、櫓櫂ろかい

船を除く。)

89.06

8906.00 その他の船舶(軍艦及び

救命艇を含むものと

し、櫓櫂ろかい

船を除く。)

8906.00号を10号,90号に分割

100 5 -総トン数が100トン

未満のもの NO KG

-その他のもの 210 3 --軍艦 NO DT 290 6 --その他のもの NO GT 8906.10 000 0 -軍艦 NO DT 8906.90 -その他のもの

010 0 --総トン数が100トン未満のもの

NO KG

090 3 --その他のもの NO GT 第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定

機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並び

にこれらの部分品及び附属品

第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定

機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並び

にこれらの部分品及び附属品

注 注 1 この類には、次の物品を含まない。 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)~(g) (省略) (a)~(g) (省略)

Page 223: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

223

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

(h) 自転車又は自動車に使用する種類のサー

チライト及びスポットライト(第85.12項参

照)、第85.13項の携帯用電気ランプ、映画

用の録音機、音声再生機及び再録音機(第

85.19項及び第85.20項参照)、サウンドヘッ

ド(第85.22項参照)、スチルビデオカメラ

その他のビデオカメラレコーダー及びディ

ジタルカメラ(第85.25項参照)、レーダー、

航行用無線機器及び無線遠隔制御機器(第

85.26項参照)、第85.37項の数値制御用の

機器、第85.39項のシールドビームランプ並

びに第85.44項の光ファイバーケーブル

(h) 自転車又は自動車に使用する種類のサーチ

ライト及びスポットライト(第85.12項参

照)、第85.13項の携帯用電気ランプ、映画

用の録音機、音声再生機及び再録音機(第

85.19項及び第85.20項参照)、サウンドヘッ

ド(第85.22項参照)、スチルビデオカメラ

その他のビデオカメラレコーダー(第85.25項参照)、レーダー、航行用無線機器及び無

線遠隔制御機器(第85.26項参照)、第85.39項のシールドビームランプ並びに第85.44項の光ファイバーケーブル

ディジタルカ

メラ及び自動

調整用機器の

分類明確化

( i j)~(m) (省略) ( i j)~(m) (省略) 2~5 (省略) 2~5 (省略) 6 第90.21項において「整形外科用機器」とは、身

体の変形の予防若しくは矯正に使用する機器又は

疾病、施術若しくは負傷に伴い器官を支持するため

に使用する機器をいう。

(新設) 整形外科用機

器の分類明確

化のため、注6

を新設 整形外科用機器には、寸法を採つて作られる又は

大量生産されるといういずれかの条件で、対ではな

く単独で提示され、整形外科的矯正のために、左右

の足のいずれかにかかわらず装着できるように設

計された履物及び中敷きを含む。

現行の注6は

注7に移動

7 第90.32項には、次の物品のみを含む。 6 第90.32項には、次の物品のみを含む。 自動調整用機

器の分類明確

化及び、注6が

新設されたこ

とによる改番。 (a) 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の

変量の自動調整機器及び温度の自動調整機

器(実際値を連続的に又は定期的に測定する

ことにより、自動調整すべき要素を外乱に対

して安定させ、設定値に維持するよう設計さ

れたもので、当該要素に伴つて変化する電気

現象により作動するものであるかないかを

問わない。)

(a) 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の

変量の自動調整機器及び温度の自動調整機

器(自動調整すべき要素に伴つて変化する電

気現象により作動するものであるかないか

を問わない。)

(b) 非電気的量の自動調整機器(実際値を連続

的に又は定期的に測定することにより、自動

調整すべき要素を外乱に対して安定させ、設

定値に維持するよう設計されたもので、当該

要素に伴つて変化する電気現象により作動

するものに限る。)及び電気的量の自動調整

機器

(b) 非電気的量の自動調整機器(調整すべき要

素に伴つて変化する電気現象により作動す

るものに限る。)及び電気的量の自動調整機

90.09 感光式複写機(光学的機

構を有するもの及び密

着式のものに限る。)及

び感熱式複写機

90.09 感光式複写機(光学的機

構を有するもの及び密

着式のものに限る。)及

び感熱式複写機

(省略) (省略) -部分品及び附属品 9009.90 000 1 -部分品及び附属品 KG 9009.90号を91

号,92号,93号,99号に分割

9009.91 000 0 --オートマチックド

キュメントフィー

ダー

KG (新設)

Page 224: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

224

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

9009.92 000 6 --ペーパーフィー

ダー KG (新設)

9009.93 000 5 --ソーター KG (新設) 9009.99 000 6 --その他のもの KG (新設)

90.21 整形外科用機器(松葉づ

え、外科用ベルト及び脱

腸帯を含む。)、補聴器

その他器官の欠損又は

不全を補う機器(着用

し、携帯し又は人体内に

埋めて使用するものに

限る。)、人造の人体の

部分及び副木その他の

骨折治療具

90.21 整形外科用機器(松葉づ

え、外科用ベルト及び脱

腸帯を含む。)、補聴器

その他器官の欠損又は

不全を補う機器(着用

し、携帯し又は人体内に

埋めて使用するものに

限る。)、人造の人体の

部分及び副木その他の

骨折治療具

9021.10 000 1 -整形外科用機器及び

骨折治療具 KG -人造関節その他の整

形外科用機器及び骨

折治療具

整形外科用機器

の分類明確化

9021.11 000 0 --人造関節 KG 9021.19 000 6 --その他のもの KG (省略) (省略) -その他の人造の人体

の部分 9021.30 000 2 -その他の人造の人体

の部分 KG

9021.31 000 1 --人造関節 KG 9021.39 000 0 --その他のもの KG

91.08 ウォッチムーブメント

(完成品に限る。) 91.08 ウォッチムーブメント

(完成品に限る。)

(省略) (省略) 9108.90 000 6 -その他のもの NO KG -その他のもの 9108.91号,99号

を90号に統合 (削除) 9108.91 000 5 --幅、長さ又は直径が

33.8ミリメートル

以下のもの

NO KG

(削除) 9108.99 000 4 --その他のもの NO KG

91.12 時計(携帯用時計を除

く。)のケース及びこれ

に類するケースでこの

類のその他の物品に使

用するもの並びにこれ

らの部分品

91.12 時計(携帯用時計を除

く。)のケース及びこれ

に類するケースでこの

類のその他の物品に使

用するもの並びにこれ

らの部分品

(削除) 9112.10 000 1 -金属製のケース NO KG 9112.10号,80号を20号に統合

9112.20 000 5 -ケース NO KG (新設) (削除) 9112.80 000 1 -その他のケース NO KG (省略) (省略)

93.01 軍用の武器(けん銃及び

第93.07項の武器を除

く。)

93.01

9301.00 000 4 軍用の武器(けん銃及び

第93.07項の武器を除

く。)

NO KG 9301.00号を11号,19号,20号,90号に分割

Page 225: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

225

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

-火砲(例えば、大砲、

曲射砲及び迫撃砲) (新設)

9301.11 000 0 --自走式のもの NO KG (新設) 9301.19 000 6 --その他のもの NO KG (新設) 9301.20 000 5 -ロケット発射装置、火

炎放射機、てき弾発射

機、魚雷発射管その他

これらに類する発射

装置

NO KG (新設)

9301.90 000 5 -その他のもの NO KG (新設)

93.05 第93.01項から第93.04

項までの物品の部分品

及び附属品

93.05 第93.01項から第93.04項までの物品の部分品

及び附属品

9305.90号を91号,99号に分割

(省略) (省略) -その他のもの 9305.90 -その他のもの 010 0 --軍用の武器のもの KG --その他のもの 021 4 ---革製又はコンポ

ジションレザー

製のもの

KG

029 5 ---その他のもの KG 9305.91 000 3 --第93.01項の軍用の

武器のもの KG

9305.99 --その他のもの 010 5 ---革製又はコンポ

ジションレザー

製のもの

KG

090 1 ---その他のもの KG 第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれ

らの部分品及び附属品 第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれ

らの部分品及び附属品

注 注 1 この類には、次の物品を含まない。 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)~(t) (省略) (a)~(t) (省略) (u) ラケット用ガット、テントその他のキャン

プ用品並びに手袋、ミトン及びミット(構成

する材料により該当する項に属する。)

(u) ラケット用ガット、テントその他のキャン

プ用品及び手袋(構成する材料により該当す

る項に属する。)

「手袋」という

用語の範囲の

明確化 2~3 (省略) 2~3 (省略) 4 第95.03項には、その意匠、形状又は構成材料か

ら専ら動物用と認められるもの(例えば、ペット用

がん具)を含まない(それぞれ該当する項に属す

る。)。

(新設) 分類明確化

95.04 遊戯場用、テーブルゲー

ム用又は室内遊戯用の

物品(ピンテーブル、ビ

リヤード台、カジノ用に

特に製造したテーブル

及びボーリングアレー

用自動装置を含む。)

95.04 遊戯場用、テーブルゲー

ム用又は室内遊戯用の

物品(ピンテーブル、ビ

リヤード台、カジノ用に

特に製造したテーブル

及びボーリングアレー

用自動装置を含む。)

(省略) (省略)

Page 226: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

226

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

9504.30 000 2 -その他のゲーム用の

もの(硬貨、銀行券(紙

幣)、ディスクその他

これらに類するもの

を挿入することによ

り作動するものに限

るものとし、ボーリン

グアレー用装置を除

く。)

NO KG 9504.30 000 2 -その他のゲーム用の

もの(硬貨又はディス

クを挿入することに

より作動するものに

限るものとし、ボーリ

ングアレー用装置を

除く。)

NO KG 通貨には硬貨と

紙幣があること

を明確化

(省略) (省略) 9504.90 -その他のもの 9504.90 -その他のもの

010 1 --チェスその他の

テーブルゲーム用

具並びにその部分

品及び附属品

NO KG 010 1 --チェスその他の

テーブルゲーム用

具並びにその部分

品及び附属品

NO KG

020 4 --ボーリングボール NO KG 020 4 --ボーリングボール NO KG 090 4 --その他のもの NO KG 090 4 --その他のもの NO KG 95.08 回転木馬、スイング、射

的場その他の興行用設

備及び巡回サーカス、巡

回動物園又は巡回劇場

の設備

95.08

9508.00 000 3 回転木馬、スイング、射

的場その他の興行用設

備及び巡回サーカス、巡

回動物園又は巡回劇場

の設備

KG 9508.00号を10号,90号に分割

9508.10 000 0 -巡回サーカス又は巡

回動物園のもの KG

9508.90 000 4 -その他のもの KG 96.13 たばこ用ライターその

他のライター(機械式で

あるかないか又は電気

式であるかないかを問

わない。)及びその部分

品(着火石及びしんを除

く。)

96.13 たばこ用ライターその

他のライター(機械式で

あるかないか又は電気

式であるかないかを問

わない。)及びその部分

品(着火石及びしんを除

く。)

(省略) (省略) (削除) 9613.30 000 1 -卓上用ライター NO 9613.30号を80

号に統合 9613.80 000 0 -その他のライター NO 9613.80 000 0 -その他のライター NO

(省略) (省略) 第97類 美術品、収集品及びこつとう 第97類 美術品、収集品及びこつとう 注 注 分類明確化 1 この類には、次の物品を含まない。 1 この類には、次の物品を含まない。 (a) 第49.07項の使用してない郵便切手、収入

印紙、切手付き書簡類その他これらに類する

物品

(a) 郵便切手、収入印紙、切手付き書簡類その

他これらに類する物品(本邦において通用し

又は発行するもので、使用してないものに限

る。第49類参照)

(b)~(c) (省略) (b)~(c) (省略) 2~5 (省略) 2~5 (省略) 97.04 97.04

Page 227: 2002年 輸入統計品目表新旧対照表1 2002年 輸入統計品目表新旧対照表 新(2002年) 旧(2001年) 単 位 単 位 統計品目 番 号 N A C C S 用 品

227

新(2002年) 旧(2001年)

単 位 単 位 統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

統計品目 番 号

NACCS用

品 名 Ⅰ Ⅱ

備 考

9704.00 000 3 郵便切手、収入印紙、郵

便料金納付の印影、初日

カバー、切手付き書簡類

その他これらに類する

物品(使用してあるかな

いかを問わないものと

し、第49.07項のものを

除く。)

KG 9704.00 000 3 郵便切手、収入印紙、郵

便料金納付の印影、初日

カバー、切手付き書簡類

その他これらに類する

物品(使用したもの並び

に使用してないものの

うち本邦において通用

及び発行のいずれもし

てないものに限る。)

KG 分類明確化