90
担担 担担 担担

2012 年度 情報社会及び情報倫理

  • Upload
    fallon

  • View
    52

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2012 年度 情報社会及び情報倫理. 担当 實原 隆志. Ⅰ  メディア法・序説. 1.メディア法とは何か:省略 2.メディア法の歴史(1)-世界  P.4- (1) 印刷技術の発明と言論の抑圧      イエロー・ジャーナリズム (2) 表現の自由の保障とメディア規制の展開 (3) 現代メディアの自由とメディア法の近未来:省略. Ⅰ メディア法・序説. 3.メディア法の歴史(2):日本 P.6- (1) 近代新聞の出現と明治憲法下の言論の自由    ① 大日本帝国憲法制定前    ② 大日本帝国憲法制定後        内閲 - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

担当 實原 隆志

Page 2: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

1.メディア法とは何か:省略2.メディア法の歴史(1)-世界  P.4-(1) 印刷技術の発明と言論の抑圧     イエロー・ジャーナリズム(2) 表現の自由の保障とメディア規制の展開(3) 現代メディアの自由とメディア法の近未

来:省略

Page 3: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

3.メディア法の歴史(2):日本 P.6-(1) 近代新聞の出現と明治憲法下の言論の自由   ① 大日本帝国憲法制定前   ② 大日本帝国憲法制定後       内閲(2) 日本国憲法下の表現の自由とメディア規

制   ① 連合国総司令部の占領政策       ホワイト・パージ   ② 日本国憲法の制定       レッド・パージ

Page 4: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(3) メディア法の新たな展開:省略

補足.日本のマス メディア-現状の概観・(1) 日本のメディアの特徴(2) 客観報道主義(3) 日本のマス メディアに対する厳しい視線・(4) メディアの役割

Page 5: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

1.表現の自由の内容 P.8-(1) 憲法21条の条文構造:省略(2) 表現の自由の射程

2.表現の自由の意義(1) 「表現の自由」を論ずる意義(2) 自己実現と自己統治  <エマーソンが挙げる 4 つの価値> 1) 個人の自己実現    2) 真理への到達       「思想の自由市場」    3) 政策決定への参加    4) 安定と変化の間の均衡(3) 思想の自由市場論:省略

Page 6: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

3.取材・報道の自由 P.12-(1) 報道の自由(2) 取材の自由についての判例:後述(3) 取材の自由についての学説   ① 取材の自由の憲法的保護       情報収集権     1) 取材を妨害されない権利     2) 政府情報の公開を求める自由   ② 保護の程度:省略

Page 7: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

4.知る権利 P.14-(1) 自由な情報の流れの擁護

メディ

ア 市民 

Bさん

報道

情報を受領

情報の収集取材

積極的な情報収集

市民 

情報を伝達 情報を伝達情報を伝達

Page 8: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

5.集会の自由:省略6.表現の自由の限界(1):公共の福祉論7.表現の自由の限界(2):二重の基準論

P.20-(1) 比較衡量(利益衡量)の問題点(2) 二重の基準論  ① 表現の自由を制約する立法  ② 通常の立法      民主主義プロセス論

Page 9: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(3) 表現規制の合憲性を判断するための基準   ① 過度の広汎性の理論   ② 明確性の理論   ③  LRA の準則(4) 最高裁の考え方

Page 10: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

8.表現の内容規制・内容中立規制 P.22-(1) 表現内容規制と表現内容中立規制との区別    :省略(2) 二分論と合憲性判断基準  ① 表現内容に基づく制約       煽動  ② 表現の内容に基づかない制約     1) 表現の時、場所、態様の制約     2) 表現そのものとは言えない行為の制

約         象徴的表現(3) 最高裁の判断枠組み:省略

Page 11: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

9.検閲・事前抑制の禁止 P.26-(1) 検閲・事前抑制の禁止(2) 「検閲の概念」    税関検査事件         (最大判 1984年 12月 12 日)         (『メディア判例百選』 124頁以下)    ① 行政権が主体    ② 思想内容等の表現物が対象    ③ その全部又は一部の発表の禁止を目的としてい

る    ④ 対象となる表現物について網羅的一般的に審査    ⑤ 発表前に審査    ⑥ 不適当と認めるものの発表を禁止(3) 出版の事前差止め:省略

Page 12: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

1.わいせつ表現  P.28-(1) わいせつ表現をめぐる憲法上の問題点(2) わいせつ表現の定義   ① むやみに性欲を興奮・刺激する    ② 普通人の正常な性的羞恥心を害する   ③ 善良な性的道義観念に反する(3) わいせつ表現の憲法上の保護:省略(4) わいせつな表現規制の憲法上の正当化   ① 裁判所が挙げる根拠   ② 学説の状況     1) 刑法 175 条を合憲とする説     2) 刑法 175 条を違憲とする説

Page 13: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

2.子どもポルノ:省略3.有害表現:省略4.青少年保護のための表現・報道の自由の制約 

P.34-(1) 有害図書規制の展開   ① 青少年保護育成条例による有害図書規制   ② 青少年有害社会環境対策基本法案:省略   ③ 青少年保護のための表現の自由制約の合憲性      岐阜県青少年保護育成条例事件      (最三小判 1989年9月 19 日)      (『メディア判例百選』 P.128- )

Page 14: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

5.税関検査  P.36(1) 税関検査の検閲該当性:省略(2) 税関事件最高裁判決    (『メディア判例百選』 124頁以下)     輸入禁制品(3)判例に対する批判:既述

Page 15: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

6.教科書検定  P.38-(1) 教科書検定の「検閲」該当性(2) 教科書裁判:省略(3) 「検閲」非該当説 (4) 「検閲」該当説 

Page 16: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

7.広告表現  P.40-(1) 広告をめぐる憲法上の問題(2) 広告に対する憲法上の保障の根拠:省略(3) 広告に対する憲法上の保障の程度     <規制の合憲性を審査する基準>       ① 厳格な審査が必要とする立場       ② 厳格な審査は必要ないとする

立場(4) 広告に対する制約とその憲法上の正当

化:省略

Page 17: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

8.パブリックフォーラム-ビラ規制:省略9.政府言論:省略10 .図書館・博物館の自由:省略11 .公務員の表現の自由:省略

12 .被収容者の表現の自由  P.50-(1) 被収容者の表現の自由:省略(2) 新聞閲読制限     刑事収容施設法: 70 条 1 項     <新聞の閲読を禁止できる要件>       ① 刑事施設の規律を害するおそれがある       ② 矯正処遇を適切に行えなくなるおそれがあ

る       ③ 罪証が隠滅するおそれがある

Page 18: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(3) 記者の接見制限:省略(4) 信書検閲

Page 19: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

1.国家秘密の保護  P.54-(1) 国家秘密と報道・取材の自由:後述(2) 従来の日本の法制(3) 判例とその検討    <西山記者事件(最一小決 1978年5 月

31 日>      (『メディア判例百選』 P.12-)

西山記者 外務省官僚

沖縄返還交渉に関する書類

秘密漏洩のそそのかし

Page 20: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(4) 国家秘密をめぐる最近の動向:省略

Page 21: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

2.取材協力者と報道の自由  P.56-(1) メディアと取材協力者の関係(2)  NHK 高裁判決:省略(3)  NHK番組改編事件最高裁判決     (最一小判 2008年6 月 12 日)

(4)  2つの判決の相違点:省略

X

平和運動団体 NHK

① 取材 :「人道に対する罪」に関する番組

政府関係者

② 「公正中立の立場で放送を」 ③ 内容を変更

④損害賠償を請求

Page 22: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

3.法廷における取材  P.58-(1) 裁判公開と裁判報道:省略(2) 法廷での写真撮影(3) 法廷でのメモ:省略(4) 法廷でのテレビ取材    ① 日本    ② アメリカ    ③ ドイツ

Page 23: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

4.裁判員裁判  P.60-(1) 裁判員裁判と事件報道(2) 裁判員情報の制限と取材制限    ① 裁判員の個人特定情報の公表の禁止        裁判員法 101 条    ② 裁判員に対する取材の制限: 102 条(3) 裁判報道のありよう:省略 

Page 24: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

5.公職選挙法・国民 投票法の報道制限  P.62-(1) 公職選挙法による選挙活動制限    ・ 戸別訪問の禁止    ・ 頒布(2) 選挙に関する報道の制限(3) 憲法改正の際の国民 投票運動の報道制限:省略

6.人権擁護法案:省略7.指定公共機関:省略8.集団的過熱取材:省略  P.68-

Page 25: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

9.編集権と内部的自由 P.70-(1) 編集権とは?

(2) 編集権の所在(3) 内部的自由

マス・メディア

Page 26: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

10 .取材源の秘匿  P.72-(1) 取材源の秘匿の意義(2) 民 事と刑事で異なる判例    ① 刑事訴訟の場合      a) 刑事被告人の証人喚問権との関係           石井記者事件       b) 学説の状況           1.刑事訴訟法による権利と理解

する立場           2.憲法上の権利と理解する立場    ② 民 事訴訟の場合(3) 取材の自由との関係:既述

Page 27: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

11 .取材ビデオテープの目的外使用禁止(1) 取材物提出拒否権の意義(2) 博多駅事件(『メディア判例百選』 P.14- )

(3) その他の判例:省略

12 .メディア適用除外:省略

Page 28: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

1.表現の自由と名誉  P.80-(1) 表現の自由と名誉    ① 刑法上の名誉毀損        夕刊和歌山事件    ② 民法 上の名誉毀損(2) 名誉毀損法の歴史:省略(3) 両者の調整ルール:免責要件    ① 公共の利害に関する事実である    ② もっぱら公益を図る目的である    ③ 真実性について       1) 真実であることが証明された場合       2) 真実であることが証明できない場

Page 29: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

2.免責要件(1)-公共性・公益性  P.82-(1) 公共の利害に関する事実    ① 政府や公職者に関する報道    ② 犯罪や裁判などの報道    ③ その他の社会的な関心事項(2) 公益を図る目的

3.免責要件(2)-真実性・真実相当性  P.84-(1) 事実の真実性:省略(2) 真実相当性     情報源    <事例の類型>      ① 政治家の行動      ② 刑事事件の報道:後述      ③ 犯罪事件報道以外

Page 30: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(3) 配信サービスの抗弁

    

 

 

朝日新聞

読売新聞

NHK

民 放

配信

視聴者・読者

Page 31: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

4.公正な論評の法理:省略5.現実的悪意の法理:省略

6.差別的表現  P.92-(1) 差別的表現とその規制方法    ① 問題の所在    ② 法的規制(2) 差別的表現規制の合憲性    ① 合憲論    ② 違憲論(3) 独仏のアプローチ    ① ドイツ    ② フランス

Page 32: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

7.表現の自由とプライバシー  P.94-(1) プライバシー権の保障    ① プライバシーの保護を目的とする諸規定    ② プライバシーの権利の定義      <宴のあと事件>        1) 公開された内容が事実として受け取られる

           おそれ        2) 一般人の感受性からすれば公開してほしく

           ない        3) 一般人にまだ知られていない        4) 当該私人が実際に不快に思った  ③ プライバシーの権利の侵害と名誉毀損との違い

Page 33: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(2) モデル小説でもプライバシー侵害は生ずるのか?

(3) 表現の自由とプライバシー権との調整    <公共の利益に関する事実>      ① 公人の私生活      ② 著名人の私生活      ③ 事件・犯罪の報道      ④ 時間の経過という問題

Page 34: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

8.犯罪報道  P.96-(1) 犯罪報道とプライバシー    ① 取調べ・起訴段階での報道    ② 有罪確定後の情報、前科    <前科照会事件>

- 弁護士(会) 京都市伏見区

② 前科・犯罪経歴を照会

③ 開示

A教習所

原告(X)

①解雇

④損害賠償請求

Page 35: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(2) 犯罪報道が有する公共性と「時間の経過」    :一部既述(3) 実名報道と犯罪被害者保護:省略

Page 36: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

9.少年の実名報道と少年法 61 条はじめに 実名報道一般に対する批判

Page 37: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(1) 少年法 61 条の読み方     推知報道の禁止     <具体的要件>       ① 家庭裁判所の審判に付された少年       ② 公訴を提起された場合       ③ 新聞紙その他の出版物(2) 少年法 61 条は「少年の権利」の保障規定か    ① 少年の権利を認めた規定とする立場    ② 少年の権利を認める規定ではないとする立

場(3) 少年の保護における少年法 61 条の役割:省略

Page 38: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

10 .肖像権・パブリシティ権  P.100-(1) 肖像権の権利性     ① プライバシーの権利ととらえる立

場     ② およそ写真を撮影されない権利と

する立場(2) 肖像権侵害とその免責(3) パブリシティの権利と表現の自由

Page 39: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

1.損害賠償  P.102-(1) 名誉・プライバシー侵害と損害賠償(2) 高額化する損害賠償額(3) 損害賠償額高額化の問題点

Page 40: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

2.謝罪広告  P.104-(1) 謝罪広告の法的根拠(2) 謝罪広告と思想・良心の自由(憲法 19

条)    <謝罪広告事件(最大判 1956年 7月 4

日)>      ① 多数意見      ② 反対意見(3) 反論文・判決文の掲載、訂正放送との関係:後述

Page 41: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

3.アクセス権と反論文の掲載  P.106-(1) アクセス権と反論権(2) 反論権と意見広告

(3) 訂正・取消し放送と政見放送(4) インターネット時代における展開

メディア 市民 A

批判

意見広告

Page 42: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

4.名誉毀損・プライバシー侵害と事前差止め P.108-

(1) 「劇薬」としての事前差止め(2) 「検閲」ではないか:省略(3) 名誉毀損と事前差止め:省略(4) プライバシー侵害と事前差止め

Page 43: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

5.プレス評議会とプレオンブズマン  P.110-(1) プレス評議会、プレスオンブズマンとは    ① 問題の所在    ② 解決の手がかり       1) プレス評議会       2) プレスオンブズマン(2) プレス評議会の事例:既述(3) プレスオンブズマンの事例:既述(4) プレス評議会とプレスオンブズマンの課題

6.メディアリテラシー:省略7.ジャーナリズム教育:省略

Page 44: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

1.知る権利と情報公開法  P.116-(1) 知る権利    ① 伝統的な理解    ② その後の議論(2) 諸外国における情報公開法(3) 日本における情報公開法

Page 45: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

2.情報公開法の概要(1) 目的(2) 対象(3) 開示請求:省略

Page 46: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(4) 開示の決定と実施    ① 手続    ② 開示請求の対象    ③ 非公開決定をする場合

  ④ 費用

行政機関

請求者:A

① 情報公開請求②非公開決定

+理由

不服審査委員会

③審査請求(行政不服審査)

Page 47: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

3.情報公開の例外(1):個人情報、法人情報    P.120-(1) 情報公開の例外:情報公開法 5条(2) 個人情報    ① 個人情報の範囲    ② 具体的事例        大阪市食糧費訴訟        (最三小判 2003年 11月 11

日)(3) 法人情報

Page 48: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

4.情報公開の例外(2):国家秘密、意思形成過程

  情報など  P.122-(1) 国の安全・外交に関する情報:省略(2) 公共の安全に関する情報     報償費(3) 意思形成過程情報(4) 行政執行情報

5.公文書管理:省略

Page 49: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

6.刑事訴訟記録の閲覧  P.126-(1) 刑事訴訟記録の意義(2) 現行制度    ① 公判開始前    ② 公判開始後、終結までの間       1) 犯罪被害者保護法の規定       2) 少年法の規定    ③ 公判終結後        1) 刑事訴訟法: 53 条

Page 50: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

       2) 刑事確定訴訟記録法: 1987年            4 条 2項:閲覧を否定できる場合            ⅰ.弁論の公開を禁止した事件            ⅱ.被告事件の終結後、 3年が経過            ⅲ.公序良俗を害するおそれ            ⅳ.犯人の更生を著しく妨げる            ⅴ.関係人の名誉・生活の平穏を               著しく害するおそれ

Page 51: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(3) 刑事訴訟記録を閲覧する憲法上の根拠    ① 憲法上の権利であることを認める立

場       1) 憲法 82 条を根拠にする立場       2) 憲法 21 条を根拠にする立場    ② 憲法上の権利ではないとする立場        最三小決 1990年2 月 16 日

Page 52: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

7.自己情報コントロール権と個人情報保護法制    P.128-(1) プライバシー権の展開    ① 成立要件    ② 具体的事例    ③ プライバシー権に対する制限        固有情報、外延情報

Page 53: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(2) 自己情報コントロール権    ① 積極的な権利の必要性    ② 技術の発展

(3) 諸外国と日本における個人情報保護法

A B C個人情報の譲渡 個人情報の利用

Aの情報を保存プライバシー

権 自己情報コントロール権

Page 54: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

6.個人情報保護はじめに 宇治市住民基本 台帳流出事件

宇治市 乳幼児の健診システムの開発を企画( 1997年)

A社委託

B社委託

C社

委託

E 名簿業者

住民デー タを売却 転売

業者

住民ダイレクト

メール

損賠賠償請求他

Page 55: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(1) 個人情報保護をめぐる法制度の全体像:省略

(2) 個人情報保護法の対象となる事業者: 2条 2 項

     「個人情報取扱事業者」(3) 個人に関する情報の種別と事業者の義務    ① 個人情報: 2条 1 項       1) 定義       2) 事業者の義務

Page 56: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

    ② 個人データ: 2条 2 項       1) 定義       2) 事業者の義務          a. 従業者の監督              善管注意義務          b. 第三者に提供する場合の制限              オプト・イン    ③ 保有個人データ: 2条 5 項       1) 定義       2) 事業者の義務(補足) 課題      ① 過剰反応      ② 過少反応

Page 57: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

9.行政機関個人情報保護法の概要:省略10 .情報公開・個人情報保護審査会と裁判所によ

る   救済:省略11 .情報公開法と個人情報保護法との関係:省略

Page 58: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

12 . 住基ネットと個人情報保護  P.138-(1) 住基ネットのしくみ    ① 制度の概要

    ② 利点    ③ 問題点

住民A

市町村長(大分市)

都道府県知事(大分県)

地方自治情報処理センター 各種行政機関

・国の機関

・県内の市町村

・県外の市町村

① 情報の届出

② 通知

③ 通知

④情報の提供

Page 59: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(2) 住基ネットで流通する主な情報(3) 住基ネットをめぐる法的な問題点と 2008年の

    最高裁判決    ① 法的な問題点    ② 最高裁判決(4) 住基ネットのこれから:省略

Page 60: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

13 .監視カメラと個人情報保護  P.140-(1) 監視カメラの普及    <類型>      ① 私人が設置する場合         1) 画像データを記録しない場合         2) 画像データを記録する場合      ② 国や自治体が設置する場合         1) 画像データを記録しない場合         2) 画像データを記録する場合

Page 61: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(2) 公権力による監視カメラ設置の問題点(3) 日独の判例比較(4) 顔認証システム:省略

14 . ICタグと個人情報保護  P.142-(1)  RFID ( ICタグ)の普及、個人情報の集積(2) 公権力が情報を収集する場合(3) 民間部 門が情報を収集する場合    ① 電波による読取り       1) 利便性       2) 課題    ② トレーサビリティ       1) 利便性       2) 課題

Page 62: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

補足.Nシステム  P.144-

Page 63: 2012 年度 情報社会及び情報倫理
Page 64: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

補足.Nシステム  P.144-(1) Nシステムのしくみ

(2) 憲法上の問題(3) 判例  ① ドイツ  ② 日本

読取器

車A

捜査記録②照合

警察署

ヒット通知

削除

① データを読取

Page 65: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

1.放送制度の歴史:省略2.放送免許制と規制機関:省略

3.放送制度の概要(1)-地上波放送を中心に(1) 放送制度:省略(2) 法概念としての放送とそれに対する規制    <放送の定義>      ① 旧規定         1) 伝送路による定義         2) 目的による定義      ②  2010年改正         「公衆によって直接受信されることを目的

          とする電気通信の送信」

Page 66: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(3) 放送局の義務    ① 電波法に基づく総務大臣の免許        構造規制    ② 放送法:内容規制       <放送法 4 条 1 項>         1) 公安及び善良な風俗を害し

ない         2) 政治的な公平さ         3) 報道は事実を曲げない         4) 多くの角度から論点を明ら

かに

Page 67: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

     ③ 放送免許に関する法改正        1) 法改正前           「ハード・ソフト一致の原

則」        2)  2010年の法改正           a.放送施設に対する免許           b.番組制作等に対する認

定(4) 二元的放送体制:省略

Page 68: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

4.放送制度の概要(2)-衛星放送など P.152-

(1) ケーブル・テレビ(2) 衛星放送    < CS放送について>      ① 受託放送事業者      ② 委託放送事業者(3) インターネット等利用の放送:省略(4) プラットホーム事業者:省略

Page 69: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

5.放送の自由  P.156-(1) 放送法制と表現の自由(2) 放送規制の正当化根拠    ① 従来の学説       1) 放送の社会的影響力       2) 番組が画一化する危険性       3) 電波の稀少性    ② 学説の展開       1) 放送法制を正当化し続ける立場           部分規制論       2) 放送の自由に対する規制を批判

する立場(3) 倫理規定としての番組編集準則

Page 70: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

6.公共放送  P.158(1) 二元体制:省略(2) 日本の公共放送:省略(3)  NHK の業務(4)  NHK のガバナンス(5) デジタル時代の公共放送:省略

Page 71: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

7.民間 放送  P.162-(1) 民間 放送の県域免許と系列ネットワーク(2) マスメディア集中排除原則    <放送免許交付の基準>      ① 複数局支配の制限      ② 三事業支配の禁止(3) 認定放送持株会社:省略(4) ケーブルテレビによる区域外再送信問題:省

8.放送による報道の正確さ:省略9.訂正・取消放送:省略10 .番組基準と番組審議会:省略

Page 72: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

11 . BPO P.170-(1)  BPO とは:省略(2) 各委員会の役割と活動    ① 放送倫理検証委員会    ② 放送人権委員会       <審査結果>         ・ 勧告         ・ 見解    ③ 青少年委員会(3)  BPO の課題

Page 73: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

1.通信の秘密  P.174-(1) 通信の秘密の意義(2) 通信の秘密の制約     通信傍受法( 1999年)(3) 高度情報通信社会の通信の秘密

Page 74: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

2.電気通信事業法  P.176-(1) 電気通信事業法制定までの経緯と規律枠組み:省

略(2) 主な規定内容    ① 検閲の禁止、通信の秘密と差別的取扱いの禁止

       <表現と通信>          1) 通信              コモン・キャリア          2) 表現     ② 重要通信の確保:省略     ③ 自由化、公正競争とユニバーサルサービス        :省略(3) 新たな展開

Page 75: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

3.インターネット上の表現の自由:省略

4.インターネット上の表現規制  P.180-(1) インターネットと表現の自由:省略(2) コンテンツ規制    ① ネット上の表現行為に対する規制    ② 通信と放送との融合現象(3) アクセス規制    ・ 青少年インターネット環境整備法: 2007年    ・ 子どもインターネット保護法(アメリカ、 2000年)

(4) 自主規制を促す法的規制:省略

Page 76: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

5.インターネット上の名誉毀損  P.182-(1) 判例に見る名誉毀損事例    ① ニフティサーブ(現代思想フォーラム)事件      (東京高判 2001年 9 月 5日)      (『メディア判例百選』 P.224-)

管理人:X

 フェミニズムについて議論する掲示板

会員:Y1

書き込み ①  損害賠償請

求名誉毀損

シスオペ:Y2②  損害賠償請求

ニフティ:Y3

③  損害賠償請求

Page 77: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

    ② 都立大学事件:省略    ③ ニフティサーブ(本と雑誌のフォーラム)事件

      :省略    ④ 2ちゃんねる(動物病院)事件:省略(2) 「対抗言論」の理論の適用    ① オフラインで違法な物はオンラインでも違法

    ② 文脈ごとに名誉毀損の責任を判断すべき

Page 78: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

6.プロバイダ責任制限法  P.184-はじめに 法制定前の学説の状況  <ニフティサーブ事件におけるプロバイダの責任>

    ① プロバイダーに削除義務はない    ② 責任を逃れられない場合もある:通

Page 79: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(1) プロバイダ責任制限法( 2002年)の内容    補足.規制の対象: 2条        1) 対象となる通信:特定電気通信        2) 対象となる主体:特定電気通信役務提供者    ① プロバイダ等の損害賠償責任       1) 書き込みによって不利益を受けた人に対する責任: 3

条 1 項          <免責の基準>             ⅰ.問題となる書き込みを管理者が知らなかっ

た             ⅱ.対応するための手段を持っていなかった        2) 情報の発信者に対する責任: 3条 2 項           <免責の基準>             ⅰ.書き込みが違法であると信じる理由があっ

た場合             ⅱ.削除依頼があることを発信者に伝えていた

場合     ② 発信者情報の開示請求: 4 条

Page 80: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(2) プロバイダ責任制限法による変化    ① プロバイダ等の損害賠償責任:省略    ② 具体的事例        ヤフー・医療法人事件        (東京地判 2003年 3月 31 日)        (『メディア判例百選』 P.230-)

掲示板 Y:ヤフーが運営

①  書き込み「Xは 3人を失明させた」

②  発信者情報の開示を請求

Page 81: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

<不正アクセス禁止法>(1) 法律の概要

Page 82: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

  (2) 処罰の対象となる行為      ① 不正アクセス    <ACC S個人情報流出事件>

      ② 他人の識別符号の無断提供

コンピュータソフトウエア著作権協会

Webサイト

ユー

ザー(

O氏

( ACCS) ID

パスワード

入力フォームの変更

個人情報

アクセス

Page 83: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

Webサイト

TBC

  ③ ネットワーク管理者の防御措置     < TBC顧客情報流出事件(東京高判決 2007年 8月 28

日)>

ネッ

トユー

ザー

IDパスワー

URL の入力

個人情報

「2ちゃんねる」で URLを公表

Page 84: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

7.インターネットと青少年保護:省略

8.サイバー犯罪条約 P.188-はじめに①  条約が成立した背景②  条約の成立過程     欧州評議会(1) サイバー犯罪条約の概要:後述(2) コンピュータ・システムを侵害するサイバー犯罪    ① 不正アクセス: 2条    ② 不正傍受: 3条    ③ データ妨害・システム妨害: 4 条、 5条    ④ 装置の濫用: 6条

Page 85: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

(3) コンピュータ・システムを利用したサイバー犯罪

    ① コンピュータに関連する偽造及び詐欺       : 7条、 8条    ② コンテント関連犯罪への対応       1) 児童ポルノに関連する犯罪:9条

       2) 著作権の侵害に関する罪:10 条

Page 86: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

1.著作権法の概観  P.192-(1) 著作権法の趣旨・目的:省略(2) 保護される著作物     無方式主義(3) 著作者の権利    ① 著作者人格権    ② 著作権(4) 著作物の利用、著作権の制限および保護期間(5) 権利侵害と救済方法

2.新聞と著作権:省略

Page 87: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

3.放送と著作権  P.196-(1) 放送・放送番組と著作物     ・ 送信可能化権     ・ 「著作隣接権」(2) 放送における著作物の自由利用(3) デジタル放送と「ダビング 10 」     ・ 私的録画補償金:著作権法 30 条 2 項     ・ 東芝訴訟(知財高判 2011年 12月 22

日)       (『平成 23年度重要判例解説』 285頁以下)

Page 88: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

4.インターネットと著作権  P.198-(1) インターネットをめぐる権利関係:省略(2) 技術的保護手段の回避、権利管理情報の改変:省略(3) 違法複製物のダウンロード:省略(4) インターネットにおける公衆送信権侵害事例    ① ファイル交換技術の進歩による事件        ファイルローグ事件        (東京高判 2005年 3月 31 日)     ② まねき TV事件(最三小判 2011年1月 18 日)       (『平成 23年度重要判例解説』 281頁以下)         ロクラクⅡ事件(最一小判 2011年1月 20 日)         (『平成 23年度重要判例解説』 283頁以下)

5.著作隣接権:省略

Page 89: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

1.アメリカのメディア法(1) 修正1条と表現の自由:省略(2) 表現の自由に対する制約と違憲審査:省略(3) 放送・インターネット    ① 放送        レッドライオン放送局 VS 連邦通信委員

会事件      公正原則    ② インターネット       ・ 「通信品位保持法( 1996年)」をめぐる動き

       ・ 「レノ事件」(4) 情報公開:省略(5) 個人情報保護:省略

Page 90: 2012 年度 情報社会及び情報倫理

2.イギリスのメディア法:省略

3.ドイツのメディア法  P.208-(1) 基本法 5条と表現の自由;省略(2) メディア法    ① 州プレス法の共通点       「公的責務」    ② 放送制度:省略    ③ インターネットの普及に対する対応       ・ マルチ・メディア法( 1997年)       ・ 「テレ・メディア」概念の採用( 2007年)(3) 情報公開法・個人情報保護法:省略

4.フランスのメディア法:省略5.韓国のメディア法:省略