12
1 社会福祉施設等施設整備費補助事業について 1 補助事業の概要 ○ 本事業は,国の「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」を活用し,社会福祉法人等 が行う障害福祉サービス事業所等の施設整備に要する経費の一部について,県の予算の 範囲内で補助を行うものです。 ※ 仙台市内に所在する施設等に係る整備については,仙台市が補助事業の実施主体とな りますので,県による補助事業の対象にはなりません。 ※ 社会福祉法人等が施設を整備する場合は,独立行政法人福祉医療機構による融資制度 があります(本補助事業の補助を受けながら,融資制度を活用することができます)。 ※ 本事業に関する要綱,通知,様式等は,県障害福祉課ホームページを参照ください。 http://www.pref.miyagi.jp/site/shisetsuseibi 2 補助対象事業者 ○ 社会福祉法人,医療法人,日本赤十字社,公益社団法人,一般社団法人,公益財団法 人,一般財団法人,特例民法法人,NPO法人,営利法人等 3 補助対象施設 ○ 障害者総合支援法に基づく施設 障害福祉サービス事業所(療養介護,生活介護,自立訓練,就労移行支援,就労継続 支援),障害者支援施設居宅介護事業所(居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動 援護),短期入所事業所共同生活援助事業所相談支援事業所福祉ホーム ○ 児童福祉法に基づく施設 児童福祉施設(障害児入所施設,児童発達支援センター),児童発達支援事業所放課 後等デイサービス事業所保育所等訪問支援事業所障害児相談支援事業所 ○ 身体障害者福祉法に基づく施設 身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設,盲導犬訓練施設,聴覚障害者情報提 供施設) ※ 対象施設ごとに補助基準額,設置者,整備区分等が異なります。 4 整備区分 創設(新たに施設を整備すること。) 増築(既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。) 改築(既存施設の改築整備(一部改築及び耐震化等整備を含む)をすること。) 大規模修繕等(消防法令等の改正に伴い,新たに必要となる設備の整備を含む。) スプリンクラー設備等整備 老朽民間社会福祉施設整備障害福祉サービス事業所,障害者支援施設,身体障害者社会参加支援 施設,児童福祉施設,児童発達支援事業所,放課後等デイサービス事業所避難スペース整備身体障害者社会参加支援施設,居宅介護及び相談支援を行う事業所を除く。) 別添

平成28年度施設整備等補助事業について [PDFファイル/897KB]

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Page 1: 平成28年度施設整備等補助事業について [PDFファイル/897KB]

1

社会福祉施設等施設整備費補助事業について

1 補助事業の概要

○ 本事業は,国の「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」を活用し,社会福祉法人等

が行う障害福祉サービス事業所等の施設整備に要する経費の一部について,県の予算の

範囲内で補助を行うものです。

※ 仙台市内に所在する施設等に係る整備については,仙台市が補助事業の実施主体とな

りますので,県による補助事業の対象にはなりません。

※ 社会福祉法人等が施設を整備する場合は,独立行政法人福祉医療機構による融資制度

があります(本補助事業の補助を受けながら,融資制度を活用することができます)。

※ 本事業に関する要綱,通知,様式等は,県障害福祉課ホームページを参照ください。

http://www.pref.miyagi.jp/site/shisetsuseibi

2 補助対象事業者

○ 社会福祉法人,医療法人,日本赤十字社,公益社団法人,一般社団法人,公益財団法

人,一般財団法人,特例民法法人,NPO法人,営利法人等

3 補助対象施設

○ 障害者総合支援法に基づく施設

障害福祉サービス事業所(療養介護,生活介護,自立訓練,就労移行支援,就労継続

支援),障害者支援施設,居宅介護事業所(居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動

援護),短期入所事業所,共同生活援助事業所,相談支援事業所,福祉ホーム

○ 児童福祉法に基づく施設

児童福祉施設(障害児入所施設,児童発達支援センター),児童発達支援事業所,放課

後等デイサービス事業所,保育所等訪問支援事業所,障害児相談支援事業所

○ 身体障害者福祉法に基づく施設

身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設,盲導犬訓練施設,聴覚障害者情報提

供施設)

※ 対象施設ごとに補助基準額,設置者,整備区分等が異なります。

4 整備区分

○ 創設(新たに施設を整備すること。)

○ 増築(既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。)

○ 改築(既存施設の改築整備(一部改築及び耐震化等整備を含む)をすること。)

○ 大規模修繕等(消防法令等の改正に伴い,新たに必要となる設備の整備を含む。)

○ スプリンクラー設備等整備

○ 老朽民間社会福祉施設整備(障害福祉サービス事業所,障害者支援施設,身体障害者社会参加支援

施設,児童福祉施設,児童発達支援事業所,放課後等デイサービス事業所)

○ 避難スペース整備(身体障害者社会参加支援施設,居宅介護及び相談支援を行う事業所を除く。)

別添

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資料16
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P.65
Page 2: 平成28年度施設整備等補助事業について [PDFファイル/897KB]

2

5 補助率等

○ 補助対象経費の3/4以内(国:1/2以内,県:1/4以内)

総事業費

(補助対象経費) (補助対象外経費)

国補助金 県補助金 自己資金

補助金3/4以内 自己資金1/4以上

※ 但し,『補助対象経費の総額の3/4』と『国の定める補助基準額』を比較して,低い

方の金額が補助上限額となります。

※ 補助上限額はあくまでも上限額ですので,必ずしも,この補助金額を約束するもので

はありません。

6 平成28年度事業に係るスケジュール(予定)

H27 6月

7月24日(金)

8月21日(金)

8月中

9月中

10月~11月

H28 2月

3月

4月頃

6月頃

7月頃

○事業の協議受付開始

○障害福祉関係施設の整備計画(別紙1)提出締め切り

○所定の各書類提出締め切り

○第一次審査(書類審査)

○第二次審査(事業ヒアリング)

○国庫補助候補選定

○社会福祉施設等の整備に関する審査会(県)

○国庫補助協議案件を決定

○国庫補助協議(県→国)

○国庫補助内示(国→県)

○補助内示(県→事業者) ※事業着工可

○補助金交付申請(事業者→県→国)

○交付決定(国→県→事業者)

7 提出書類

○ 本事業に関する協議を希望する場合は,下記により,所定の書類を提出してください。

①提出書類:「障害福祉関係施設の整備計画」(別紙1)

提出期限:平成27年7月24日(金)必着

提出方法:FAX又は電子メール

提 出 先:宮城県保健福祉部障害福祉課施設支援班

FAX番号:022-211-2597

メールアドレス:[email protected]

②提出書類:次に記載の書類(添付書類を含む。)

提出期限:平成27年8月21日(金)必着

提出方法:郵送又は持参

提 出 先:〒980-8570 宮城県保健福祉部障害福祉課施設支援班

※住所は記載不要です

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P.66
Page 3: 平成28年度施設整備等補助事業について [PDFファイル/897KB]

3

◆提出書類(整備区分により提出書類が異なります)

整備区分 指定様式 共通別紙 添付書類

創設

増設

障害者(児)施設

整備計画協議書

【様式第4号】

【様式第4号の2】

【様式第4号別紙】

○社会福祉法人等調書

【共通別紙6】

改築

○社会福祉法人等調書

【共通別紙6】

○老朽度調査票

【共通別紙4-1

又は4-2】

老朽民間

社会福祉

施設整備

老朽民間社会福祉施設整備計画

協議書

【様式第6号】

【様式第6号の2】

【様式第6号別紙】

大規模

修繕等

大規模修繕及びスプリンクラー

設備等整備計画協議書

【様式第7号】

【様式第7号別紙】

○社会福祉法人等調書

【共通別紙6】

◆添付書類

(共通)

○ 法人の概要がわかるもの(パンフレット等)

○ 法人定款と登記事項証明書の写し

○ 当該障害福祉サービスに係る具体的な需要の把握に関する調査の状況や結果等に

係る資料

○ 施設の位置図

○ 施設整備後の図面(施設平面図等)

○ 予定地及び周辺の現況が分かるもの(現場写真等)

○ 事業費内訳書(見積書等)

○ 施設整備地の不動産登記事項証明書の写し,賃貸借契約書等がある場合は契約書

等の写し

○ 前年度決算書・本年度予算書

○ 工事費の自己資金の調達及び施設整備後の運営に関する資金計画書(参考様式1)

(就労・訓練事業等整備加算がある場合)

○ 対象整備品のカタログ等(コピー可)

(任意)

〇 自己PR書(応募する施設整備計画について,自由にPRするものです。別紙1

の⑯自由記述欄に記載しきれない場合や特にPRしたい事項がある場合などに任意

で提出してください。)(任意様式)

8 審査

(1)第一次審査

○ 書類審査を行い,ヒアリングを求める事業者を決定します。

(2)第二次審査

○ ヒアリングを行い,事業計画,収支計画等を確認します。

○ ヒアリング後,国庫補助協議案件を予算の範囲内で決定します。

○ 審査結果は別途通知します。

※ ヒアリング実施日時,場所等は後日,提出者に連絡します。

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P.67
Page 4: 平成28年度施設整備等補助事業について [PDFファイル/897KB]

4

9 留意事項

(1)事業計画(整備計画)について

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の関係法令で定め

る基準を満たすことが必要になります。

○ 原則として平成28年度内に事業が完了する整備計画であることが条件となります。

○ 特段の理由がある場合を除き,協議後の計画変更は認められません。

〇 事業に係る資金調達の具体的方法や見込みについて,十分に検討を行ってください。

○ 就労移行支援や就労継続支援を行う場合は,サービスの提供内容,製品の販路,収

支計画,利用者の工賃について十分に検討を行ってください。

○ 事業実施場所の土地は,建築基準法や農地法など関係法令による規制に抵触してい

ないことを確認し,確実に事業継続できる場所を確保してください。

(2)市町村障害福祉計画との整合性について

○ 事業計画は,整備を行う住所地の市町村が策定する第4期障害福祉計画との整合性

が図られていることが必要となります。また,国庫補助協議を行う場合には,市町村

長からの意見書の提出が必要になりますので,事前に市町村担当課に対しても事業計

画の説明等を行ってください。

○ 整備を行う地域における障害福祉サービスの需要(人口,障害者数)の見込みや,

障害福祉サービスの提供体制(施設数,利用定員の設定等)について,十分に検討し

てください。

○ 新規に障害福祉サービス事業所の指定を受ける場合には,指定基準等について事前

に県障害福祉課担当者等と調整を行ってください。

(3)補助基準単価について

○ 協議に当たり,社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱に記載されている補

助基準単価を使用して補助金額を算出しますが,今後,国の補助基準単価の変動等に

伴い,補助額が変更となる場合があります。

(4)財産処分について

○ 本補助事業により整備した施設等については,「補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律(昭和30年法律第179号)等が適用されます。

○ 補助事業で取得又は効用の増加した施設等(財産)については,その処分(補助目

的に反した使用,譲渡,交換,貸付,担保,取壊し等)に制限がかかります。

○ このため,財産処分を行う場合は,必ず処分前に承認を受ける必要があります。場

合によっては,承認の際に補助金の一部返還等の条件が付されることになります。

○ 本事業を実施した後に,上記財産処分を行う場合においては,必ず事前に県にご相

談ください。

10 その他

○ 本補助制度の概要等についての御質問は,メールで受け付けます。また,来庁しての

御相談を御希望の方は,必ず事前に御連絡ください。

問合せ先:宮城県保健福祉部障害福祉課施設支援班 石澤

電 話:022-211-2544

E-mail :[email protected]

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Page 5: 平成28年度施設整備等補助事業について [PDFファイル/897KB]

5

【参考】対象施設ごとの補助対象事業者,整備区分,補助金額等(まとめ)

施設の種類 補助対象事業者 整備区分 補助金額等

・障害福祉サービス事業所 社会福祉法人等※1 ・創設

・増築

・改築

・大規模修繕等

・スプリンクラー設備等整備

・老朽民間社会福祉施設整備

・避難スペース整備

○補助対象経費※2,※3

・本体工事費

施設の整備に必要な工事費

又は工事請負費及び工事事

務費

・解体撤去工事費及び仮設施設

整備工事費

解体撤去に必要な工事費又

は工事請負費及び仮設施設

整備に必要な賃借料,工事

費又は工事請負費

○補助金額

・創設,増築,改築の場合

補助対象経費(工事費及び工

事事務費)に 3/4 を乗じた額

と,国庫補助基準単価を比較

して少ない方の額

・大規模修繕等

・スプリンクラー設備等整備

・老朽民間社会福祉施設整備

・避難スペース整備

補助対象経費(工事費及び工

事事務費)と,国が必要と認め

た額を比較して少ない方の額に

3/4 を乗じた額

○補助率

3/4(うち国2/3,県1/3)

・障害者支援施設 社会福祉法人

日本赤十字社

公益社団法人

公益財団法人

特例民法法人等

(医療法人を除く)

・居宅介護事業所

・重度訪問介護事業所

・同行援護事業所

・行動援護事業所

・相談支援事業所

・短期入所事業所

・共同生活援助事業所

社会福祉法人等※1 ・創設

・増築

・改築

・大規模修繕等

・避難スペース整備

(短期入所事業所,共同生活

援助事業所のみ)

・福祉ホーム 社会福祉法人等※1 ・スプリンクラー設備等整備

・障害児入所施設 社会福祉法人

日本赤十字社

公益社団法人

公益財団法人

特例民法法人

・創設

・増築

・改築

・大規模修繕等

・スプリンクラー設備等整備

・老朽民間社会福祉施設整備

・避難スペース整備

・児童発達支援センター

・児童発達支援事業所

・放課後等デイサービス事業所

社会福祉法人等※1

・保育所等訪問支援事業所

・障害児相談支援事業所

社会福祉法人等※1 ・創設

・増築

・改築

・大規模修繕等

・避難スペース整備

・身体障害者社会参加支援施設 社会福祉法人 ・創設

・増築

・改築

・大規模修繕等

・スプリンクラー設備等整備

・老朽民間社会福祉施設整備

・避難スペース整備

※1 社会福祉法人等とは,社会福祉法人,医療法人,日本赤十字社,公益社団法人,一般社

団法人,公益財団法人,一般財団法人,特例民法法人,NPO法人,営利法人等です。

※2 工事事務費(設計監督料等)は,工事費又は工事請負費の2.6%が上限額となります。

※3 補助対象外経費は以下のとおりです。

土地の買収又は整地に要する経費

職員の宿舎に要する経費

その他施設整備費として適当と認められない費用

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Page 6: 平成28年度施設整備等補助事業について [PDFファイル/897KB]

6

【参考】補助金額の考え方

①グループホーム(避難スペースも合築)を新築(創設)する場合の例

②国庫補助基準額の例

※あくまで平成 27年度改正単価です。今後,単価改正が行われる場合があります。

(1)創設の例

① 就労継続支援事業所(利用定員40人)の創設及び就労・訓練設備の整備

→H27年度補助基準額:本体 90,200千円+就労・訓練事業等整備加算 34,500千円

=124,700千円

② 共同生活援助事業所(定員 4~10人)の創設,相談支援事業所及び避難スペースの整備

→H27年度補助基準額:本体 21,600千円+相談支援,障害児相談支援整備加算 8,020千円

+避難スペース整備加算 30,200千円=59,820千円

(2)大規模修繕等

① グループホームの改修:300千円以上 10,000千円以内

※賃貸物件の改修整備も対象

※グループホームにスプリンクラーを整備する場合は,見積額と合見積額のいずれか低い

方の額と②のスプリンクラー設備工事費の基準単価にスプリンクラー設置対象面積を乗

じて得た額とを比べて低い額が基準額

② スプリンクラー設備工事費

1000㎡未満 1000㎡以上の平屋建

基準単価案(1㎡当たり) 18,600円 35,200円

※消火ポンプユニット設置が必要な場合:1施設当たり 3,090,000円加算

※補助対象となる面積は,施設を所管する消防署に相談いただき,スプリンクラーヘッド

の設置が必要と認められた箇所の面積としています。

※ 県及び国の予算の範囲内で補助事業を採択するため,実際の補助金額(交付決定額)は,

上記により算出した金額よりも低くなる場合があります。

補助対象経費

工事請負費 工事事務費

65,000

実際 4,000

(A×2.6%) 1,690

= 総額

69,000

補助対象経費 66,690

× 3/4 = 50,017

(端数切捨)

= 50,017 18,983

対象経費の 3/4

A B

補助基準額

補助金の額

BとCの 小さい方

事業者負担

70,000

実際 4,000

(A×2.6%) 1,820

= 総額

74,000

補助対象経費 71,820

× 3/4 =

53,865 = 51,800 22,200

※21,600千円は,4~10人の GH本体の 補助基準額(H27改定単価)。 付帯する機能によっては所定の加算が 算定できます。(例では避難スペース)

※工事事務費は工事請負費の 2.6% に相当する額を限度に算定可能。

(単位:千円)

67,000

実際 4,000

(A×2.6%) 1,742

= 総額

71,000

補助対象経費 68,742

× 3/4 = = 51,556 19,444 51,556 (端数切捨)

21,600

(GH単価)

30,200

(避難スペー

ス整備加算)

51,800

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P.70
Page 7: 平成28年度施設整備等補助事業について [PDFファイル/897KB]

平成 年 月 日

障害福祉関係施設の整備計画

※記入要領をよく読んで記入してください。

法 人 名:

担当者名:

電話番号:

E-mail :

【平成28年度整備計画】

①施設名:

②所在市町村:

③対象施設:

④定員:

⑤整備区分:

⑥事業費:

⑦事業費×3/4:

⑧補助基準額:

⑨補助金額(⑦と⑧のどちらか低い額):

⑩事業内容:

(記載例:既存の生活介護施設(定員20名)が土砂災害危険区域に隣接し,また老朽

化も進んでいることから,移転し新築(定員40名)するもの。)

(記載例:本法人の入所施設の入所者を移行させるとともに,在宅の障害者を受け入れ

るため,定員8名の共同生活援助事業所を創設する。建設にあたっては,障害

の重度化,高齢化を想定したバリアフリーの施設とする。)

⑪利用者確保の見通し:

(記載例:施設立地予定の圏域では,○○市によると生活介護の待機者が△△人おり,

年々増加傾向にある。また圏域内にある□□支援学校では,今後3年間の卒業

生のうち,生活介護利用希望者は30名に上るが,圏域内の生活介護事業所は

現在空きがない状況であることから,定員20名増分の利用者確保は可能であ

る。)

(記載例:本法人の入所施設の利用者のうち,バリアフリー環境であればグループホー

ムでの生活が可能となる方が4名おり,また,個別に障害者の親からグループ

ホームへの入居希望を頂いているケースも複数あることから,施設創設後1~

2年の間には,定員分の利用者が確保できる見込みである。)

別紙1

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P.71
Page 8: 平成28年度施設整備等補助事業について [PDFファイル/897KB]

⑫市町村からの支援:

(記載例:移転予定地は,市から無償貸し付けを受け,事業採択された場合には,取

り付け道路の整備も約束されている。)

(記載例:グループホーム入居希望者の斡旋を受けることとなっている)

⑬施設整備計画の必要性・緊急性:

(記載例:現在地は土砂災害危険区域に隣接しており,自然災害に巻き込まれる恐れが

あるほか,施設が老朽化して雨漏りや床のゆがみ等が生じており,利用者の健

康への影響が懸念されるとともに,転倒の恐れも高くなっている。よって,早

期に移転・新築する必要がある。)

(記載例:施設入所者の地域移行を推進するとともに,在宅の利用希望者のニーズに対

応するためにも整備が必要である。なお,在宅の待機者のうち1名は昨年に家

族が亡くなり一人暮らしの状況であり,また,他の1名は親が80歳代と高齢

であることから,早期の整備が必要である。)

⑭平成28年度に事業採択されない場合の対応:

(記載例:緊急的に整備すべきことに変わりは無いことから,借入金額を増やし,自己

資金で建築を行う予定である。)

(記載例:自己資金での建設は困難であることから,民間補助金等にも応募しながら,

補助が受けられるまで施設整備を延期する。)

⑮整備予定地の選定理由:

(記載例:市が所有する土地を無償借り受けする予定であり,市街地に立地することと

なる。)

(記載例:本法人の利用者の親から,所有する土地を無償譲渡してくださるとの申し出

があったため。当該土地は近くにコンビニや中学校がありグループホームの立

地として適しているもの。)

⑯自由記述欄:

⑰障害福祉サービス指定に係る県機関への相談 平成 年 月 相談済み

県担当機関名: 担当者名:

⑱立地予定市町村への相談 平成 年 月 相談済み

市町村・担当課名: 担当者名:

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P.72
Page 9: 平成28年度施設整備等補助事業について [PDFファイル/897KB]

平成 年 月 日

平成29年度以降の障害福祉関係施設の整備計画

法 人 名:

担当者名:

電話番号:

E-mail :

1 平成29年度~平成31年度整備計画

区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度

① 施設名

② 所在市町村

③ 対象施設

④ 定員

⑤ 整備区分

⑥ 事業費

⑦ 事業費×3/4

⑧ 補助基準額

⑨ 補助金額

(記入要領)

・枠内に収まらない場合は,適宜幅を広くする等してください。

・「①施設名」が決まっていない場合は,「(仮称)□□□」と記入してください。

・「②所在市町村」は,施設を整備する場所(市町村名)を記入してください。

・「③対象施設」は,次の中から該当する施設を記入してください。

「療養介護事業所」「生活介護事業所」「自立訓練事業所」「就労移行支援事業所」

「就労継続支援事業所」「障害者支援施設」「居宅介護事業所」「重度訪問介護事業所」

「同行援護事業所」「行動援護事業所」「短期入所事業所」「共同生活援助事業所」

「相談支援事業所」「福祉ホーム」「障害児入所施設」「児童発達支援センター」

「児童発達支援事業所」「放課後等デイサービス事業所」「保育所等訪問支援事業所」

「障害児相談支援事業所」「補装具制作施設」「盲導犬訓練施設」「点字図書館」

「聴覚障害者情報提供施設」

また,「共同生活援助事業所」の場合は,共同生活住居単位で記入してください。

・「④定員」は,対象施設の定員をサービスの種類ごとに記入してください。

・「⑤整備区分」は,次の中から該当する区分を記入してください。

「創設」「増築」「改築」「大規模修繕等」「スプリンクラー設備等整備」

「老朽民間社会福祉施設整備」「避難スペース整備」

例えば,移転新築は「創設」,現地建替は「改築」となる。詳しくは,「社会福祉施設等

施設整備費国庫補助金交付要綱」を参考にしてください。

・「⑥事業費」は,工事費又は工事請負費と事務費(工事費の 2.6%以内,千円未満切り捨

別紙2

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P.73
Page 10: 平成28年度施設整備等補助事業について [PDFファイル/897KB]

て)を合算した額を記入してください。平成29年度以降の整備計画については,来年

度に改めて照会するので,事業費は概算で構いません。

・「⑦事業費×3/4」は,事業費に3/4を乗じて,千円未満を切り捨ててください。

・「⑧補助基準額」は「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」の「平成27年度

1事業(1施設)当たりの間接補助基準単価」等から積算してください。

・「⑨補助金額」は,「⑦事業費×3/4」と「⑧補助基準額」のいずれか低い額を記入し

てください。

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P.74
Page 11: 平成28年度施設整備等補助事業について [PDFファイル/897KB]

(記入要領)

○この様式は,施設ごとに作成してください。

○「①施設名」が決まっていない場合は,「(仮称)□□□」と記入してください。

○「②所在市町村」は,施設を整備する場所(市町村名)を記入してください。

○「③対象施設」は,次の中から該当する施設を記入してください。

「療養介護事業所」「生活介護事業所」「自立訓練事業所」「就労移行支援事業所」

「就労継続支援事業所」「障害者支援施設」「居宅介護事業所」「重度訪問介護事業所」

「同行援護事業所」「行動援護事業所」「短期入所事業所」「共同生活援助事業所」

「相談支援事業所」「福祉ホーム」「障害児入所施設」「児童発達支援センター」

「児童発達支援事業所」「放課後等デイサービス事業所」「保育所等訪問支援事業所」

「障害児相談支援事業所」「補装具制作施設」「盲導犬訓練施設」「点字図書館」

「視覚障害者情報提供施設」

また,「共同生活援助事業所」の場合は,共同生活住居単位で記入してください。

○「④定員」は,対象施設の定員をサービスの種類ごとに記入してください。

○「⑤整備区分」は,次の中から該当する区分を記入してください。

「創設」「増築」「改築」「大規模修繕等」「スプリンクラー設備等整備」「老朽民間

社会福祉設整備」「避難スペース整備」

なお,例えば移転新築は「創設」,現地建替は「改築」となる。詳しくは,「社会福祉

施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」を参照すること。

○「⑥事業費」は,「工事費(又は工事請負費)」と「事務費」(工事費の 2.6%以内,千

円未満切り捨て)を合算した額を記入してください。なお,「事務費」とは,工事施工

のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本

費,設計費及び工事監理費等をいい,その額は工事費又は工事請負費の 2.6%に相当する

額を限度とします。

○「⑦事業費×3/4」は,事業費に3/4を乗じて,千円未満を切り捨ててください。

○「⑧補助基準額」は「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」の「平成27年

度1事業(1施設)当たりの間接補助基準単価」等から積算してください。「就労・訓

練事業等整備加算」の対象事業については,第一次審査提出資料の様式第4号の記載留

意事項を参照してください。

○「⑨補助金額」は,「⑦事業費×3/4」と「⑧補助基準額」のいずれか低い額となり

ます。

○「⑩事業内容」は,どのような事業を行うのかを具体的に記入してください。

○「⑪利用者確保の見通し」は創設の場合及び定員増とする場合について定員を確保する

ための見通しや方策を記入してください。当該障害福祉サービスに係る圏域内の具体的

な需要の把握に関する調査の状況や結果等に係る資料(任意様式)を第一次審査時に提

出していただきますので,それとの整合性を取ってください。

○「⑫市町村からの支援」は,市町村から利用者の斡旋,補助,道路等環境整備等の支援

がある場合に記入してください。

○「⑬施設整備計画の必要性・緊急性」について,待機者の状況,在宅サービス等の活用

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Page 12: 平成28年度施設整備等補助事業について [PDFファイル/897KB]

状況等,当該圏域での整備予定のサービスの必要性を踏まえ,平成28年度に当該施設

の整備が必要であると考える理由を簡潔に記入してください。

○「⑭平成28年度に事業採択されない場合の対応」について,簡潔に記入してください。

○「⑮整備予定地の選定理由」について,他施設の分布状況や用地確保の状況,地域住民

の理解状況などを,当該地を選定した理由を簡潔に記入してください。

○「⑯自由記述欄」は,「成熟度・整備内容の合理性」,「事業者としての適格性」,「先

駆性・地域への波及効果」など PR したい事項を自由に記述してください。

○「⑰障害福祉サービス指定に係る県担当機関への相談」は,県障害福祉課や県の保健福

祉事務所など,障害福祉サービス事業者の指定を行っている機関へ事業計画を事前に相

談し,指定基準に適合しているか等の確認を得ているかを把握するものです。相談した

日,相談した県の機関名及び担当者名を記入してください。

○「⑱立地予定市町村への相談」は,事業計画を立地予定市町村に相談し,圏域のサービ

スの充足具合などの観点から市町村から肯定的な意見を得ているかを把握するものです。

相談した日,市町村担当課名及び担当者名を記入してください。

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