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平成30年度 統合型GIS基盤地図データ更新業務委託 設計書(金抜) 統合型GIS基盤地図のデータ更新業務(対象区域:社地域市街地区域) 更新対象面積:12平方キロメートル 2018158500 加東市社50番地 (加東市役所) 兵庫県 加東市

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平成30年度 統合型GIS基盤地図データ更新業務委託 設計書(金抜)

内   容 統合型GIS基盤地図のデータ更新業務(対象区域:社地域市街地区域)

更新対象面積:12平方キロメートル

委 託 番 号 2018158500

委 託 場 所 加東市社50番地 (加東市役所)

兵庫県 加東市

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内       訳 概     要

実施 今回変更 増減額

(2) 現地調査、数値地図作成 対象面積:12

設計額         (内消費税

額)

円 円 円

( ) ( ( ) (3) 数値地形図データファイル作成  一式

(1) 作業計画、予察  対象面積:12

請負額         (内消費税

額)

円 円 円

( ) ( )

契約締結日の翌日 から 平成31年3月25日 まで

( )

(4) データ受入検査、システム搭載  一式

(5) 打合せ協議  一式

執行方法 制限付一般競争入札 履行期間

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積算表

番 号 名  称 内 容 数量 単位 単 価 金額 備 考

【直接費】

1 計画準備 12

2 予察 12

3 現地調査 12

4 修正数値図化 12

5 修正数値編集 12

6 数値地形図データファイル作成 12

7 データ受入検査・システム搭載費 12

8 打合せ協議 1 式

9 旅費・交通費 1 式

直接費 計

改め

【間接費】

1 諸経費 1 式

間接費 計

改め

合  計

消費税相当額 8 %

合計

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更新対象区域一覧表

更新対象区域 面積(㎡)a 7769050.99b 1748554.97c 342818.74d 459885.67e 94983.46f 276861.88g 431158.44h 768805.73合計 11892119.88

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平成 30 年度 統合型 GIS 基盤地図データ更新業務委託 特記仕様書

第1章 総 則

第 1 条(適用範囲)

本特記仕様書は、加東市(以下「発注者」という。)が発注する「平成 30 年度 統合型

GIS 基盤地図データ更新業務委託」(以下「本業務」という。)に適用し、本業務で履行しな

ければならない事項について定めるものとする。

第 2条(目的)

本業務は、基盤地図データの経年変化に伴う修正を行い、加東市統合型 GIS に搭載され

ている基盤地図データを更新し、日常業務の効率化・窓口業務の迅速化、市民サービスの

向上を目指すことを目的とする。

第 3条(受託者の義務)

受託者は、本業務の履行に当たって、業務の意図及び目的を十分に理解し、英知を集約

し、最高の技術を発揮するよう努めなければならない。

第 4条(他の法令等との関係)

本業務は、本特記仕様書によるほか、次の法令に準拠するものとする。

(1)測量法(昭和 24年法律第 188 号)

(2)測量法施行令(昭和 24 年政令第 322号)

(3)測量法施行規則(昭和 24年建設省令第 16 号)

(4)道路法(昭和 27年法律第 180 号)

(5)道路法施行規則(昭和 27年建設省令第 25 号)

(6)作業規程の準則(平成 28年国土交通省告示第 565 号)

(7)地理空間情報活用推進基本法(平成 19 年法律第 63号)

(8)地理情報標準プロファイル(JPGIS)2014(平成 26 年 4月)

(9)地理空間データ製品仕様書作成マニュアル(JPGIS)2014 版(平成 26年 4月)

(10)日本版メタデータプロファイル仕様書(JMP2.0 仕様書)

(11)国土基本図図式規程(加東市基本図図式含む)

(12)加東市財務規則(平成 18年加東市規則第 35 号)

(13)加東市個人情報保護条例(平成 18年加東市条例第 17 号)

(14)加東市電子情報に係るセキュリティに関する規程(平成 18年加東市訓令第 36 号)

(15)その他関係法令通達等

第 5条(提出書類)

受託者は業務着手に先立ち、特記仕様書、設計書、対象区域図に基づき、各工程の細部

計画を立案し、業務実施計画書、業務着手届、主任技術者及び現場代理人届、業務工程表、

その他発注者が指示する書類を提出し、発注者の承認を受けなければならない。

第 6条(使用機器の検定)

本業務に使用する測量用機械器具の検定は、公益社団法人日本測量協会測量技術センタ

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ー等が検定して発行する検定証およびこれに準ずる社内検定証を提出するものとする。

第 7条(作業の内容)

本業務の概要は、次のとおりとする。

(1)数値地形図修正(レベル 2,500)

① 計画準備 12k ㎡

② 予察 12k ㎡

③ 現地調査 12k ㎡

④ 修正数値図化 12k ㎡

⑤ 修正数値編集 12k ㎡

⑥ 数値地形図データファイル作成 12k ㎡

(2)既存システムデータ搭載

①数値地形図データファイル仕様確認及び調整 1式

②受入検査受検 1式

③データ搭載依頼 1式

(3)打合せ協議

① 打合せ協議 1 式

第 8 条(配置技術者)

受託者は、本業務において、業務の円滑な進捗と業務成果の品質の確保を図るとともに、

十分な技術力、経験、資格を有する主任技術者、担当技術者、照査技術者を配置するもの

とする。

2 主任技術者は、「測量士」と「技術士(総合技術監理部門の建設、建設部門の都市及び

地方計画)」又は「RCCM(都市及び地方計画)」の有資格者とし、業務の全般にわたる技

術監理を行うものとする。

3 担当技術者は、「測量士」の有資格者とする。

4 照査技術者は、「空間情報総括監理技術者」の有資格者とし、業務照査を行うものとす

る。

5 主任技術者、担当技術者、照査技術者は、個別に配置するものとし、兼務をさせては

ならない。なお、本業務の開始時に、資格証の写し及び企業に属する証明となる保険証

等の写しを発注者に提出するものとする。

第 9条(情報セキュリティポリシーの遵守義務等)

受託者は、本業務内で利用する個人情報、発注者から貸与を受けるデータ及び作成する

データの情報保護並びに品質管理の観点から、企業としてのセキュリティ管理体制が充分

に確立されていることを証明しなければならない。具体的には、次の(1)から(4)までの承

認・認証を受けていることを条件とし、受託者は契約時にこれらを証明する書類を発注者

に提出するものとする。(1)については、承認・認証を本業務の作業拠点及び契約拠点(兵

庫県内)で受けているものとする。

(1)情報システムセキュリティ管理適合性評価制度による公的外部機関の承認

(Information Security Management System:ISMS:JIS Q 27001)

(2)(財)日本情報処理開発協会「個人情報保護に関する事業者認定制度」による認証

(プライバシーマーク:JIS Q 15001)

(3)日本工業標準調査会による認証

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(品質マネジメントシステム:JIS Q 9001)

(4)日本工業標準調査会による認証

(環境マネジメントシステム:JIS Q 14001)

第 10 条(貸与資料)

発注者は、本業務に必要と認められる資料を受託者に貸与するものとし、貸与資料につ

いては、紛失は無論のこと汚損、破損のないようその取扱いには十分注意するものとする。

また、本業務の完了後は速やかに返却するものとする。

貸与資料については次のとおりとする。

(1) 基盤地図データ 1 式

(2) 加東市空中写真撮影成果 1 式

(3) 写真地図データ 1 式

(4) 市認定道路区域データ 1 式

(5) その他関係書類 1 式

第 11 条(調査のための立ち入り)

受託者は、現地調査に先立ち、測量法第 15条第 3項に規定する身分を示す証明書の発行

を申請するものとし、現地調査を行うときは必ず携帯するものとする。また、現地調査は

公道からの調査とし、民地・私有地には立ち入らないものとする。

第 12 条(作業状況の報告)

発注者は、必要に応じて受託者に作業の各工程の進行状況について報告させることがで

きる。なお、受託者は、発注者から作業の各工程の進行状況について報告を請求された場

合、速やかに報告しなければならない。

第 13 条(公共測量等の手続き支援)

受託者は、測量法等に基づく以下の公共測量手続の支援を実施するものとし、適切な時

期に必要な書類を用意するものとする。

(1) 測量標の使用

(2) 測量成果の使用承認

(3) 公共測量実施計画書

(4) 測量成果の提出

(5) 機器等および作業手法に関する特例

第 14 条(検査)

受託者は、原則として各工程終了時に、加東市総務財政部総務財政課情報管理室職員(以

下、「監督員」という。)に報告するものとし、監督員から作業検査を求められた場合は、

速やかに成果の提出を行うものとする。

第 15 条(疑義)

本特記仕様書に明記されていない事項、又は内容の解釈に疑義を生じた場合は、発注者

と協議の上、監督員の指示に従うものとする。

第 16 条(瑕疵)

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発注者は業務完了後、明らかに受託者の責による成果品の瑕疵については訂正を請求し、

受託者はその責任を負うものとする。なお、瑕疵担保責任期間は、本業務の成果品の引き

渡しの日から 1年間とする。

第 17 条 (その他諸手続)

本業務の実施にあたって必要な関係公署に対する協議・諸手続きは、発注者、受託者協

議のうえ決定するものとする。

第 18 条 (安全等の確保)

受託者は、屋外で行う測量作業の実施に際しては、測量作業関係者だけでなく、付近住

民、通行者、通行車両等の第三者の安全を確保しなければならないものとする。

受託者は、所轄警察、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と綿密な連絡を取り、測

量作業実施中の安全を確保しなければならないものとする。

受託者は、屋外で行う測量作業の実施にあたり、事故等が発生しないよう作業員に安全

教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならないものとする。

受託者は、屋外で行う測量作業の実施にあたり、災害予防に努めなければなければなら

ないものとする。

第 19 条 (紛争の回避)

現場作業を行う者は、発注者の発行する身分証明書を常に携帯し、関係者の請求があっ

た場合は、これを提示しなければならない。なお、業務終了後すみやかに発行済み身分証

明書を発注者に必ず返却するものとする。

第 20 条 (損害賠償)

受託者は、本業務によって生じた諸事故、賠償等に対しては、その責任を負い、損害賠

償等の請求があった場合は、受託者の責任において、その一切を処理するものとする。

第 21 条(その他)

発注者が、本業務作業中において、行政内外に対し報告、説明、協議等の必要があると

判断した場合、受託者は監督員の指示に基づきその資料の作成及び説明等を行わなければ

ならない。なお、中間報告も同様とする。

第 22 条(工期)

本業務の履行期限は、平成 31年 3月 25 日とする。

第2章 業務内容

第 23 条(作業概要)

本市の数値地形図データは、庁内での利用を促進するため、市認定路線は地図情報レベ

ル 1000(以下「市認定路線レベル 1000」という。)、その他要素は地図情報レベル 2500(以

下「その他レベル 2500」という。)で構成され、ハイブリッド編集された数値地形図データ

を基盤地図データとして整備している。さらに、市認定路線レベル 1000 については道路台

帳に利用している。

本作業では、その他レベル 2500 の経年変化修正を行い、市認定路線レベル 1000 とのハ

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イブリッド編集した基盤地図データを整備するものとする。

第 24 条(数値地形図修正 レベル 2,500)

本業務では、発注者が取得した最新の航空写真データを用いて経年変化部を修正し、数

値地形図データファイルを更新するものとする。なお、詳細な作業対象範囲については、

別添の更新対象区域一覧表及び更新対象区域図のとおりとする。

(1)計画準備

受託者は、監督員と協議の上、本業務の目的を十分把握して、合理的かつ能率的に

作業を遂行するため、各工程における基本方針を定め、適切な技術者の配置、使用機

器の選定及び細部にわたる作業計画等を検討立案するものとする。また、作業に先立

ち、国土地理院等への申請書類の作成を行うものとする。

(2)予察

予察は、最新の航空写真データと既存の数値地形図データをディスプレイ上に重ね

て表示し、目視照合により修正箇所の抽出を行うものとする。また、予察結果(経年

変化修正箇所図)を監督員に提出し、検査を受けるものとする。

(3)現地調査

現地調査とは、修正データを作成するために必要な名称等を現地において調査確認

し、必要に応じて補備測量を行うものとする。また、現地調査の結果は、予察におい

て抽出された修正箇所と合わせて、航空写真の出力図上に整理するものとする。

(4)修正数値図化

修正数値図化は、航空写真及び同時調整等で得られた成果を使用し、予察及び現地

調査の結果に基づき、経年変化箇所の地形、地物等の座標値を取得し、数値図化デー

タを記録するものとする。なお、修正数値図化作業は原則として次の内容で行うもの

とする。

① 地形修正に伴う地形図等の精度(標準偏差)は、下表のとおりとする。

地図情報レベル 水平位置の標準偏差 等高線の標準偏差

2,500 2.50m以内 1.0m以内

ただし、市認定路線との接合に係る部分については、市認定路線レベル 1000 との整

合に影響を及ぼさない精度において行うものとする。

② 使用する図化機は、デジタルステレオ図化機とし、X、Y、Zの座標値と、所定の

コードを入力及び記録できる機能を有するものとする。

③ 等高線データについては、連続したデータを取得し、Z値を付加するものとする。

④ 経年変化のある標高点は、地形、地物判読を効率的に行うため、努めて均等な密度

に分布するように次の位置に選定するものとする。

1. 主要な山頂

2. 道路の主要な分岐点

3. 河川部に接する擁壁等

4. その他地形を明確にするために必要な地点

⑤ 数値図化データの点検は、出力図、空中写真及び現地調査資料等を用い、次の項目

について行うものとする。

1. 取得漏れ、平面位置の誤りの有無

2. 地形、地物の接合の良否

3. 地形表現データの整合性

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4. 隣接市町の基本図との整合

5. その他必要な事項

(5)修正数値編集

修正数値編集は、図形編集装置を用いて数値図化データを編集し、各種地図表現事

項の統一及びデータの整合を図るとともに、地名・名称等の入力及び編集を行い、編

集済数値地形図データを作成するものとする。なお、本作業において数値図化で取得

したZ値は、全て保有するものとする。

① 図形編集装置は、対話処理機能による地図データの追加、削除等が行えるシステム

を有するものとする。線分及び測点のピックを行う場合は、明確に線分等がピック

できるまで画面を拡大して行うものとし、特に線データの結合及び重複には注意を

払うものとする。

② 等高線データは、他の地物と重複する部分は間断フラグを付して対処するものとす

る。

③ 被覆及び道路上に被った家屋等でやむを得ない場合以外は、原則として転位しない

ものとする。

④ 注記データについては、字大、字隔、文字数、縦書き、横書きの区分、文字列の代

表点及び方向を入力するものとする。

⑤ 標高点は原則として指示点右側に表示する。また、等高線の注記及び図式における

データの間断部分は陰線処理を行い、連続データとして取得するものとする。

⑥ 建物、水涯線等についても、ポリゴン化を想定し、起終点座標を一致させるものと

する。

⑦ 点検及び再点検は、予察及び現地調査資料等を参考にして、編集済数値地形図デー

タの出力図を用いて、次の事項について行うものとする。

1. 記号間の不合理の有無

2. 接合の良否

3. 注記の誤記、脱落の有無

⑧ 編集済数値地形図データの論理的矛盾の点検は、点検プログラム等により行う。

⑨ 市認定路線レベル 1000 とその他レベル 2500 のハイブリッド編集、図郭間の接合編

集を行い、基盤地図データとして整合性を図るものとする。

⑩ 修正数値編集終了後、「校正図」を作成し、監督員の点検を受けるものとする。修

正指示の内容は的確に反映するものとする。

(6)数値地形図データファイル作成

製品仕様書に従って数値地形図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録を行

うものとする。また、統合型 GIS に搭載する基盤地図データとして、市域全域の shape

形式のデータファイルを作成するものとする。なお、本業務の成果品とする数値地形

図データファイルは、既存の統合型 GIS システムに搭載し、既存の他レイヤとの整合

を確保しなければならないため、数値地形図データファイルの作成に際しては、納入

データの仕様について既存システムベンダとの調整を入念に行い、既存システムに確

実に搭載できるように留意した上で作業を行わなければならない。

(7)数値地形図データファイルの既存システムへの搭載

本業務の成果品である数値地形図データファイルについては、既存システムベンダ

によるデータ受入検査を受検し、既存システムへのデータ搭載を依頼するものとする。

なお、データ受入検査及びデータ搭載に係る一切の経費は受託者の負担とすることと

し、再検定が発生した場合に係る経費も受託者の負担とする。

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(8)既存システム及び管理ベンダ

既存システム及び管理ベンダの連絡先は次のとおりである。

既存システム:Sonic Web-EXT Ver.11.1.2.4

管理ベンダ:国際航業株式会社 兵庫支店

第 25 条(打合せ協議)

打合せ協議は、業務着手時、中間、成果品納入時に行うことを原則とし、協議時には協

議用の資料を作成するものとする。また、業務の進捗に併せて、適宜打合せを行うことと

する。なお、打合せ協議の内容については、受託者が記録簿を作成し、発注者に提出する

ものとする。

第3章 成果品

第 26 条(成果品)

本業務の成果品は次のとおりとする。

(1)数値地形図修正(レベル 2,500)

① 数値地形図データファイル 1 式

※電磁的記録媒体へ保存するとともに、既存システムへの搭載を完了すること。

② 数値地形図データファイル説明書 1 式

③ 予察検査図 1 式

④ 公共測量精度管理表

⑤ 公共測量申請及び成果提出関係資料 1 式

⑥ 製品仕様書 1 式

⑦ 測量成果検定証明書 1 式

(2)打合せ協議

① 打合せ記録簿 1 式

(3)その他関係資料

① その他関係資料 1 式