34
資料オ 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 【居宅介護支援・介護予防支援・ 第1号介護予防支援】 平成31年3月 和歌山市指導監査課

平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

資料オ

平成30年度

介護保険サービス事業者集団指導資料

【居宅介護支援・介護予防支援・

第1号介護予防支援】

平成31年3月

和歌山市指導監査課

Page 2: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

1

居宅介護支援

Ⅰ 報酬に関する留意事項

(1)基本単位(逓減制)

取扱件数 要介護1・2 要介護3・4・5

居宅介護支援費(Ⅰ) 40件未満 1,053単位 1,368単位

居宅介護支援費(Ⅱ) 40件以上60件未満 527単位 684単位

居宅介護支援費(Ⅲ) 60件以上 316単位 410単位

【留意事項】

◆居宅介護支援費の割り当てについて

・ 当該居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者をいう。)の総数

に介護予防支援事業所から委託を受けた介護予防支援に係る利用者の数に2分の1を乗じ

た数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除し

て得た数とする。

・ 利用者の契約日が古いものから順に、1件目から39件目(常勤換算方法で1を超える

数の介護支援専門員がいる場合にあっては、40にその数を乗じた数から1を減じた件数

まで)については居宅介護支援費(Ⅰ)を算定し、40件目(常勤換算方法で1を超える

数の介護支援専門員がいる場合にあっては、40にその数を乗じた件数)以降については、

取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する。

・ 居宅介護支援費の区分が異なる39件目と40件目又は59件目と60件目において、

それぞれに当たる利用者の報酬単価が異なっていた場合については、報酬単価が高い利用

者(「要介護3・4・5:1,368単位/月」)から先に並べることとし、40件目又は

60件目に報酬単価が低い利用者(「要介護1・2:1,053単位/月」)を位置付ける

こととする。

(2)運営基準減算

【指導事例】

1(×)指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、「利用者は複

数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること」及び「利用者

は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求める

ことができること」について、文書を交付して説明を行っていない。

2(×)居宅サービス計画を変更しているにも関わらず、利用者の課題分析(アセスメン

ト)、サービス担当者会議の開催、居宅サービス計画の作成、居宅サービス計画の実施状

況の把握(モニタリング)等の業務が適切に実施されていない。

【減算単位】 当初月は所定単位数の100分の50、2月目以降は所定単位数を算定しない

Page 3: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

2

【減算要件】 【老企第36号第3の6】

次のいずれかに該当する場合は、運営基準減算として、当該月から当該状態が解消されるに至

った月の前月まで、減算の対象となり、当初月は所定単位数の100分の50、2月目以降は所

定単位数を算定しない。

⑴ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、

・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること

・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明

を求めることができること

について、文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から当該状態が解消さ

れるに至った月の前月まで減算する。

⑵ 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算される。

① 利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない場合

② サービス担当者会議の開催等を行っていない場合

③ 居宅サービス計画原案の内容について、利用者又はその家族に説明し、文書により利用者

の同意を得た上で居宅サービス計画を利用者及びサービス担当者に交付していない場合

⑶ 次に掲げる場合において、サービス担当者会議等を行っていないときには減算される。

① 居宅サービス計画を新規に作成した場合

② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合

③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更認定を受けた場合

⑷ 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)に当た

っては、次の場合に減算される。

① 居宅サービス計画の作成後、1月に1度利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない

場合

② モニタリングの結果を記録していない状態が1月以上継続している場合

【留意事項】

1 居宅介護支援は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行われ

るものであるため、居宅介護支援について利用者の主体的な参加が重要であり、居宅サ

ービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して「複数の指定居宅サー

ビス事業者等の紹介を求めること」や「居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サ

ービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること」等について、利用申

込者又はその家族に対して、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うととも

に、それを理解したことについて必ず利用申込者から署名を得なければならず、当該同

意を得ていない場合は運営基準減算に該当する。

ただし、平成30年4月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者

Page 4: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

3

に対しては、次のケアプランの見直し時に説明を行うことが望ましい。

2 居宅サービス計画を変更する際には、原則として、指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準(以下、基準とする。)第13条第三号から第十二号までに規定さ

れた居宅サービス計画作成に当たっての一連の業務を行うことが必要である。

ただし、変更の内容が利用者の希望による「軽微な変更」に該当する場合は、この必

要はないものとする。

なお、「軽微な変更」に該当するか否かは、以下の通知を参考にしていただきたいが、

以下に掲げる内容は例示であり、変更する内容が上記一連の業務を行う必要性の高い変

更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものであることに留意すること。

また、「軽微な変更」に該当すると判断した場合について、居宅介護支援経過等にその

判断の根拠を記録しておくこと。

【ケアプランの軽微な変更の内容(平成22年7月30日介護保険最新情報 Vol.155)】

① 利用者の体調不良や家族の都合などの臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の

変更のような場合

② 同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合

③ 利用者の住所変更

④ 単なる事業所の名称変更

⑤ 単なる目標設定期間の延長を行う場合(ケアプラン上の目標設定(課題や期間)を変

更する必要がなく、単に目標設定期間を延長する場合など

⑥ 福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更

⑦ 目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更

⑧ 第1表の総合的な援助の方針や第2表の生活全般の解決すべき課題、目標、サービス

種別等が変わらない範囲で、目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合

⑨ 契約している居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変更(ただし、新し

い担当者が利用者はじめ各サービス担当者と面識を有していること。)のような場合

(3)特定事業所集中減算

【指導事例】

(×)前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総

数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合

が100分の80を超えているにも関わらず、市に対して判定様式を提出していない。

(×)前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総

数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合

が100分の80を超えていない場合に、判定様式を作成のうえ、当該記録を保存してい

Page 5: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

4

ない。

【算定単位】 200単位/月(減算)

【減算要件】 【老企第36号第3の10】

⑴ 判定期間と減算適用期間

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成

された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところ

に従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適

用する。

① 判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間を10月1日か

ら3月31日までとする。

② 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から

9月30日までとする。

なお、大臣基準告示において第八十三号の規定は平成30年4月1日から適用する

としているが、具体的には①の期間(平成30年度においては、4月1日から8月末

日)において作成された居宅サービス計画の判定から適用するものであり、減算につ

いては、同年10月1日からの居宅介護支援から適用するものである。

⑵ 判定方法

各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のう

ち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下「訪問介護サ

ービス等」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪

問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最

高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問

介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算する。

(具体的な計算式)

事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかの

サービスの値が80%を超えた場合に減算

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付

けた計画数

⑶ 算定手続

判定期間が前期の場合については9月15日までに、判定期間が後期の場合について

は3月15日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類

を作成し、算定の結果80%を超えた場合については当該書類を市町村長に提出しなけ

ればならない。なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所に

おいて2年間(※)保存しなければならない。

① 判定期間における居宅サービス計画の総数

Page 6: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

5

② 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数

③ 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計

画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名

④ ⑵の算定方法で計算した割合

⑤ ⑵の算定方法で計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある

場合においては、その正当な理由

⑷ 正当な理由の範囲

⑶で判定した割合が80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについ

て正当な理由がある場合においては、当該理由を市町村長に提出すること。なお、市

町村長が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとし

て取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、

実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な

理由に該当するかどうかを市町村長において適正に判断されたい。

① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービス

ごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合

(例)訪問介護事業所として4事業所、通所介護事業所として10事業所が所在する

地域の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置付けた割合が80%を超

えても減算は適用されないが、通所介護について80%を超えた場合には減算が

適用される。

(例)訪問介護事業所として4事業所、通所介護事業所として4事業所が所在する地

域の場合は、訪問介護及び通所介護それぞれについて紹介率最高法人を位置付け

た割合が80%を超えた場合でも減算は適用されない。

② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である場合

③ 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業

所が小規模である場合

④ 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付

けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数

である場合

(例)訪問介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均5件、通所介護が位置付

けられた計画件数が1月当たり平均20件の場合は、訪問介護について紹介率最

高法人を位置付けた割合が80%を超えても減算は適用されないが、通所介護に

ついて80%を超えた場合には減算が適用される。

⑤ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事

業所に集中していると認められる場合

(例)利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出

を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を

提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。

Page 7: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

6

⑥ その他正当な理由と市町村長が認めた場合

【留意事項】

すべての居宅介護支援事業者は、判定様式により判定を行い、判定の結果が80%を超

えた場合は、正当な理由の有無にかかわらず、判定様式を市に提出すること。

ただし、新規指定を受けた居宅介護支援事業所については、判定結果にかかわらず、指

定を受けた年月日が属する判定期間に係る判定様式を市に提出すること。

なお、判定の結果が80%を超えなかった場合についても、当該書類を作成のうえ、各

事業所において、5年間(※)保存しておくこと。

(※)保存年限について、国の基準上は2年間の保存を要する旨の定めがあるが、過払いの

場合(不正請求の場合を含む。)の返還請求の消滅時効は、公法上の債権であることから、

地方自治法236条第1項の規定により5年としているため、和歌山市では5年間保存

することが望ましいとしている。

【「通所介護・地域密着型通所介護」の取扱いについて(介護保険最新情報Vol.553】

特定事業所集中減算の適用を判定するに当たり、平成28年4月1日以降平成30年3月

31日までの間に作成される居宅サービス計画については、通所介護及び地域密着型通所介

護のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居

宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた

居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない。

(4)初回加算

【算定単位】 300単位

【算定要件】 【指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(以下、介護支援

報酬基準とする。)別表-ロ・老企第36号第3の9】

指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対して、

指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合。た

だし、運営基準減算に該当する場合は、当該加算は算定しない。

初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。

① 新規に居宅サービス計画を作成する場合

② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合

③ 要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合

区 分 判定期間 市への報告期限 減算適用期間

前 期 3月1日~8月末日 9月15日まで 10月1日~3月31日

後 期 9月1日~2月末日 3月15日まで 4月1日~9月30日

Page 8: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

7

【留意事項】

契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去2月以上、当該居宅介護支援事業所にお

いて居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に

対して居宅サービス計画を作成した場合については「新規」に居宅サービス計画を作成する利

用者として扱う。

ただし、運営基準減算に該当する場合又は退院・退所加算を算定している場合は、当該加算

は算定できないことに注意すること。

(5)特定事業所加算

【指導事例】

(×)介護支援専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等に

ついて計画を定めていない。

(×)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的と

した会議についての議事録を作成していない。

(×)運営基準減算の適用を受けている。

特定事業所加算(Ⅰ)

【算定単位】 500単位/月

【算定要件】 【介護報酬基準別表-ハ】

次に掲げる基準のいずれにも該当し、体制届けを提出すること。ただし、(Ⅰ)を算定する

場合は、(Ⅱ)及び(Ⅲ)の算定は不可。

◆特定事業所加算算定要件

⑴ 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を2名以上配置して

いること。

⑵ 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置している

こと。

⑶ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とし

た会議を定期的に開催すること。

⑷ 24時間の連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を

確保していること。

⑸ 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、4、5である

ものの占める割合が100分の40以上であること。

⑹ 当該事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。

⑺ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援

が困難な事例に係る者に居宅介護支援を提供していること。

Page 9: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

8

⑻ 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。

⑼ 居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこ

と。

⑽ 当該事業所において、介護支援専門員の平均担当件数が1人当たり40名未満である

こと。

⑾ 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」

等に協力又は協力体制を確保していること(平成28年度の介護支援専門員実務研修受

講試験の合格発表の日から適用)

⑿ 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施し

ていること。

特定事業所加算(Ⅱ)

【算定単位】 400単位/月

次に掲げる基準のいずれにも該当し、体制届けを提出すること。ただし、(Ⅱ)を算定する

場合は、(Ⅰ)及び(Ⅲ)の算定は不可。

・ 上記、特定事業所加算(Ⅰ)の⑵、⑶、⑷及び⑹から⑿までの基準に適合すること。

・ 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。

特定事業所加算(Ⅲ)

【算定単位】 300単位/月

次に掲げる基準のいずれにも該当し、体制届けを提出すること。ただし、(Ⅲ)を算定する

場合は、(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定は不可。

・ 上記、特定事業所加算(Ⅰ)の⑶、⑷及び⑹から⑿までの基準に適合すること。

・ 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。

・ 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を2名以上配置している

こと。

特定事業所加算(Ⅳ)

【算定単位】 125単位/月

次に掲げる基準のいずれにも該当し、体制届けを提出すること。ただし、(Ⅰ)、(Ⅱ)又は

(Ⅲ)を算定していない場合は、(Ⅳ)の算定は不可。

・ 前々年度の3月から前年度の2月までの間において、退院・退所加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)

ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ又は(Ⅲ)の算定に係る病院、診療所、地域密着型老人福祉施設

又は介護保険施設との連携の回数(第八十五号の二イからホまでに規定する情報の提供

を受けた回数をいう。)の合計が35回以上であること。

・ 前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算

を5回以上算定していること。

Page 10: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

9

【老企第36号第3の11】

⑴ 趣旨

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高

い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより質の

高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業

所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものである。

⑵ 基本的取扱い方針

特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の対象となる事業所については、

・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援

困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護

支援事業所であること

が必要となるものであり、これらに加えて、特定事業所加算(Ⅳ)の対象となる事業所

においては、日頃から医療機関等との連携に関する取組をより積極的に行う事業所であ

ることが必要となる。

本制度については、こうした基本的な取扱い方針を十分に踏まえ、(1)に掲げる趣旨

に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。

⑶ 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針

① ◆特定事業所加算算定要件⑴関係

常勤・専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務

に支障がない場合は同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えない。

② ◆特定事業所加算算定要件⑵関係

常勤・専従の介護支援専門員3名とは別に主任介護支援専門員2名を置く必要があ

る。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専

門員2名及び介護支援専門員3名の合計5名を常勤かつ専従で配置すること。

③ ◆特定事業所加算算定要件⑶関係

「利用者に関する情報またはサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目

的とした会議」とは次の要件を満たすものであること。

ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。

⑴ 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針

⑵ 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方法

⑶ 地域における事業者や活用できる社会資源の状況

Page 11: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

10

⑷ 保健医療及び福祉に関する諸制度

⑸ ケアマネジメントに関する技術

⑹ 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針

⑺ その他必要な事項

イ 議事については、記録を作成し、2年間(※)保存しなければならない。

ウ 「定期的」とは、おおむね週1回以上であること。

④ ◆特定事業所加算算定要件⑷関係

24時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることが

でき、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言うもの

であり、当該事業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であること。

⑤ ◆特定事業所加算算定要件⑸関係

要介護3~5の利用者の割合が40%以上であることについては、毎月その割合を

記録しておくこと。

なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に支援困難ケースに取

り組むべきこととされているものであり、こうした割合を満たすのみではなく、それ

以外のケースについても、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものである

こと。

また、⑺の要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された

場合」に該当するケースについては、例外的に(5)の40%要件の枠外として取り

扱うことが可能であること。

⑥ ◆特定事業所加算算定要件⑹関係

「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所における介護支援専門

員の資質の向上のための研修体系と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めると

ともに、介護支援専門員について具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施機関等

について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければなら

ない。また、管理者は研修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改

善措置を講じなければならないこと。なお、年度の途中で加算取得の届け出をする場

合にあっては、当該届出を行うまでに計画を策定すればよいこと。

⑦ ◆特定事業所加算算定要件⑺関係

特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れる

ものでなければならず、また、そのため、常に地域包括支援センターとの連携を図ら

なければならないこと。

⑧ ◆特定事業所加算算定要件⑼関係

Page 12: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

11

特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみならず、特定

事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を確保し、実質的にサービス提供事業者から

の独立性を確保した事業所である必要があること。

⑨ ◆特定事業所加算算定要件⑽関係

取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員1

名あたり40名未満であれば差し支えないこととするが、ただし、不当に特定の者に

偏るなど、適切なケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければなら

ないこと。

⑩ ◆特定事業所加算算定要件⑾関係

協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われていることに限ら

ず、受入が可能な体制が整っていることをいう。そのため、当該指定居宅介護支援事

業所は、研修の実施主体との間で実習等の受入を行うことに同意していることを、書

面等によって提示できるようにすること。

⑪ ◆特定事業所加算算定要件⑿関係

特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所として、

地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する立場にあ

ることから、同一法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参画した事

例検討会等の取組を、自ら率先して実施していかなければならない。なお、事例検討

会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等について、毎年度少なくとも次年

度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない。なお、年度の途中で加算取

得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すること。

⑫ 特定事業所加算(Ⅱ)について

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業

務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えな

いものとする。

また、常勤かつ専従の介護支援専門員3名とは別に、主任介護支援専門員を置く必

要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任

介護支援専門員及び介護支援専門員3名の合計4名を常勤かつ専従で配置すること。

⑬ 特定事業所加算(Ⅲ)について

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業

務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えな

いものとする。

また、常勤かつ専従の介護支援専門員2名とは別に、主任介護支援専門員を置く必

Page 13: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

12

(6)入院時情報連携加算

【指導事例】

要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任

介護支援専門員及び介護支援専門員2名の合計3名を常勤かつ専従で配置する必要が

あること。

⑭ 特定事業所加算(Ⅳ)について

ア 退院・退所加算の算定実績について

退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算定回数で

はなく、その算定に係る病院等との連携回数が、特定事業所加算(Ⅳ)を算定する

年度の前々年度の3月から前年度の2月までの間において35回以上の場合に要件

を満たすこととなる。

イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について

ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件については、特定事業所

加算(Ⅳ)を算定する年度の前々年度の3月から前年度の2月までの間において、

算定回数が5回以上の場合に要件をみたすことになる。

ウ 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の算定実績について

特定事業所加算(Ⅳ)は、質の高いケアマネジメントを提供する体制のある事業

所が医療・介護連携に総合的に取り組んでいる場合に評価を行うものであるから、

他の要件を満たす場合であっても、特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)のいず

れかを算定していない月は特定事業所加算(Ⅳ)の算定はできない。

⑮ その他

特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、

積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど、利用者に対する情報提

供を行うこと。また、利用者に対し特定事業所加算取得事業所である旨及びその内容

が理解できるよう説明すること。

⑷ 手続

本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに基準の遵守状況に関する所定

の記録を作成し、2年間(※)保存するとともに、市町村長から求めがあった場合につ

いては、提出しなければならない。

(※)保存年限について、国の基準上は2年間の保存を要する旨の定めがあるが、過払い

の場合(不正請求の場合を含む。)の返還請求の消滅時効は、公法上の債権であること

から、地方自治法236条第1項の規定により5年としているため、和歌山市では5

年間保存することが望ましいとしている。

Page 14: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

13

(×)病院又は診療所の職員に対し利用者に係る必要な情報の提供を行ったが、居宅サー

ビス計画等にその旨を記録していない。

入院時情報連携加算(Ⅰ)

【算定単位】 200単位

【算定要件】 【介護報酬基準別表-ハ・大臣基準告示八十五】

利用者が病院又は診療所に入院してから3日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して

当該利用者に係る必要な情報を提供していること。

入院時情報連携加算(Ⅱ)

【算定単位】 100単位

【算定要件】

利用者が病院又は診療所に入院してから4日以上7日以内に、当該病院又は診療所の職員

に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。

【老企第36号第3の12】

⑴ 総論

「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の入院日、心身の状況(例えば疾患・

病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など)、生活環境(例えば、家族構成、生活歴、

介護者の介護方法や家族介護者の状況など)及びサービスの利用状況をいう。当該加算

については、利用者1人につき、1月に1回を限度として算定することとする。

また、情報提供を行った日時、場所(医療機関へ出向いた場合)、内容、提供手段(面

談、FAX等)等について居宅サービス計画等に記録すること。なお、情報提供の方法

としては、居宅サービス計画等の活用が考えられる。

【留意事項】

情報提供の際には、標準様式例を使用する方法が考えられるが、当該様式以外の様式等

の使用を拘束する趣旨ではないことに留意すること。

(7)退院・退所加算

【指導事例】

(×)退院日に医師と面談を行ったとのことであるが、面談した職員の氏名や面談により

提供を受けた情報の内容等が記録されていない。

【算定要件】 【介護報酬基準別表-ホ】

病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険

施設へ入所していた者が退院又は退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サ

ービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院等の職員

と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けたうえで、居宅サービス計画を作成

Page 15: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

14

し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合、入院又は入所

期間中につき1回を限度として所定単位数を加算する。

【留意事項】

情報の提供の方法及び回数によって、算定区分が以下のとおり異なるため注意すること。

また、カンファレンスについては、算定の対象に含まれるものであるかを確認すること。

【算定単位】

イ 退院・退所加算(Ⅰ)イ 450単位

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る

必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により1回受けていること。

ロ 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600単位

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る

必要な情報の提供をカンファレンスにより1回受けていること。

ハ 退院・退所加算(Ⅱ)イ 600単位

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る

必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回以上受けていること。

二 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る

必要な情報の提供を2回受けており、うち1回以上はカンファレンスによること。

ホ 退院・退所加算(Ⅲ) 900単位

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必

要な情報の提供を3回以上受けており、うち1回以上はカンファレンスによること。

【老企第36号第3の13】

⑴ 総論

病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人保険

施設(以下、病院等という)への入所をしていた者が退院又は退所(地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護又は介護老人福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算を

算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利

用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院等の職員と面談

を行い、利用者に関する必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サー

ビス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅

サービス又は地域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただし、初回

加算を算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関する必要な情報については、別

途定めることとする。

Page 16: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

15

⑵ (略)

⑶ その他の留意事項

① カンファレンスは以下のとおりとする。

イ 病院又は診療所

診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報

酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの。

(※)退院時共同指導料2の注3

(中略)入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機

関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた

歯科衛生士、保健薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護

師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は

相談支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合。

ロ 地域密着型介護老人福祉施設

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年

3月14日厚生労働省令第34号。以下、このロにおいて「基準」という。)第13

4条第6項及び第7項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者への情報

提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第131条第1項に掲

げる地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加

するものに限る。

ハ 介護老人福祉施設

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31

日厚生省令第39号。以下このハにおいて「基準」という。)第7条第6項及び第7

項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うに

あたり実施された場合の会議。ただし、基準第2条に掲げる介護老人福祉施設に置

くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。

ニ 介護老人保健施設

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年3

月31日厚生省令第40号。以下このニにおいて「基準」という。)第8条第6項に

基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあた

り実施された場合の会議。ただし、基準第2条に掲げる介護老人保健施設に置くべ

き従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。

Page 17: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

16

ホ 介護医療院

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年1月18

日厚生労働省令第5号。以下このホにおいて「基準」という。)第12条第6項に基

づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり

実施された場合の会議。ただし、基準第4条に掲げる介護医療院に置くべき従業者

及び入所者又はその家族が参加するものに限る。

ヘ 介護療養型医療施設(平成35年度末までに限る。)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条

の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施

設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号。以下このヘ

において、「基準」という。)第9条第5項に基づき、患者に対する指導及び居宅介

護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、

基準第2条に掲げる介護療養型医療施設に置くべき従業者及び患者又はその家族が

参加するものに限る。

② 同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加した場合

でも、1回として算定する。

③ 原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、

退院後7日以内に情報を得た場合には算定することとする。

④ カンファレンスに参加した場合は、⑴において別途定める様式ではなく、カンファ

レンスの日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録

し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること。

【留意事項】

情報提供の際には、標準様式例を使用する方法が考えられるが、当該様式以外の様式等

の使用を拘束する趣旨ではないことに留意すること。

(8)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

【算定単位】 300単位

【算定要件】 【介護報酬基準別表-ヘ】

利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を

小規模多機能型居宅介護事業所に提供し、小規模多機能型居宅介護支援事業所における居宅

サービス計画の作成等に協力した場合。

ただし、この場合において、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該小規

模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。

【老企第36号第3の14】

当該加算は、介護支援専門員が、小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者の居宅

サービスの利用状況等の情報提供を行うことにより、当該利用者の小規模多機能型居宅介護

Page 18: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

17

における居宅サービス計画の作成に協力を行った場合に算定を行うものである。ただし、当

該小規模多機能型居宅介護事業所について6月以内に当該加算を算定した利用者について

は、算定することができない。また、当該加算は、利用者が小規模多機能型居宅介護の利用

を開始した場合にのみ算定することができるものとする。

(9)看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

【算定単位】 300単位

【算定要件】 【介護報酬基準別表-ト】

利用者が看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情

報を看護小規模多機能型居宅介護事業所に提供し、看護小規模多機能型居宅介護事業所にお

ける居宅サービス計画の作成等に協力した場合。

ただし、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該看護小規模多機能型居宅

介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。

【老企第36号第3の15】

当該加算は、介護支援専門員が、看護小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者の

居宅サービスの利用状況等の情報提供を行うことにより、当該利用者の看護小規模多機能型

居宅介護における居宅サービス計画の作成に協力を行った場合に算定を行うものである。た

だし、当該看護小規模多機能型居宅介護事業所について6月以内に当該加算を算定した利用

者については、算定することができない。また、当該加算は、利用者が看護小規模多機能型

居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定することができるものとする。

(10)緊急時等居宅カンファレンス加算

【算定単位】 200単位

【算定要件】 【介護報酬基準別表-チ】

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居

宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は

地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合は、利用者1人につき1月に2回を限

度として所定単位を加算する。

【老企第36号第3の16】

⑴ 当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日(指導した日が異なる場合は指

導日もあわせて)、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレ

ンスの要点を居宅サービス計画等に記載すること。

⑵ 当該カンファレンスは利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の

大幅な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等

が大きく変化していることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サービ

ス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応す

Page 19: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

18

ること。

【留意事項】

◆給付管理を行わない場合の取扱い

・ 月の途中で利用者が入院した場合などと同様、居宅介護支援を算定できる場合には、当

該加算も算定することが出来るが、サービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成で

きない場合には居宅介護支援を算定することができないため、当該加算についても算定で

きない。

◆利用に関する調整を行わなかった場合

・ 当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の

大幅な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が

大きく変化していることが十分想定されるところであるが、結果的に調整の必要性が生じ

なかった場合についても評価をするものであり算定できる。

(11)ターミナルケアマネジメント加算

【指導事例】

(×)ターミナルケアマネジメントを受けることについて、利用者又はその家族から同意

を得ていない。

【算定単位】 400単位/月

【算定要件】 【介護報酬基準別表-リ】

在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)に対して、別に厚生労働大臣が定

める基準(ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、24時間

連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる

体制を整備していること。)に適合しているものとして、市町村長に届け出ており、その死亡

日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者

の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に

位置付けた居宅サービス事業者に提供していること。

【老企第36号第3の17】

⑴ ターミナルケアマネジメント加算については、在宅で死亡した利用者の死亡月に加算

することとするが、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が

異なる場合には、死亡月に算定することとする。

⑵ ターミナルケアマネジメント加算は、1人の利用者に対し、1か所の居宅介護支援事

業所に限り算定できる。なお、算定要件を満たす事業所が複数ある場合には、当該利用

者が死亡日又はそれに最も近い日に利用した居宅サービスを位置付けた居宅サービス計

画を作成した事業所が当該加算を算定する。

⑶ ターミナルケアマネジメントを受けることについて、利用者又はその家族が同意した

時点以降は、次に掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録しなければな

Page 20: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

19

らない。

① 終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して居宅

介護支援事業者が行った支援についての記録

② 利用者の支援にあたり、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービ

ス事業者等と行った連絡調整に関する記録

⑷ ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関

へ搬送され、24時間以内に死亡が確認される場合等については、当該加算を算定でき

るものとする。

Ⅱ 人員に関する留意事項

管理者の配置要件について

【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下、居宅介護支援基準とす

る。)】

第3条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かな

ければならない。

2 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第14

0条の66第一号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でなければならない。

3 第1項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。

一 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合

二 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介

護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)

【留意事項】

上記基準のとおり、原則として、居宅介護支援事業所ごとに、主任介護支援専門員の資

格を有する常勤かつ専従の者を管理者として置かなければならない。

なお、平成33年3月31日までの間は、管理者として主任介護支援専門員以外の介護

支援専門員の配置を可能とする経過措置を設けているが、居宅介護支援事業所における業

務管理や人材育成の取組を促進する観点から、経過措置期間の終了を待たず、管理者とし

て主任介護支援専門員を配置することが望ましい。

Ⅲ 運営に関する留意事項

(1)居宅サービス計画作成の流れ

【指導事例】

(×)居宅サービスが変更されているにもかかわらず、居宅サービス計画を作成していない。

(×)居宅サービスの担当者に居宅サービス計画を交付したが、個別サービス計画の提出を

Page 21: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

20

求め、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について確認していない。

(×)居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付けているにもかかわらず、居

宅サービス計画書第1表に「生活援助中心型の算定理由」の記載がない。

(×)利用者が訪問看護等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合に、

利用者の同意を得て主治の医師等に対し意見を求めていない。また、医療サービスを居

宅サービス計画に位置付けた場合に、当該計画を主治の医師等に交付していない。

(×) 居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合に、その利用の妥当性を検討し、

当該計画に当該福祉用具貸与が必要な理由が明らかになるように記載していない。

【居宅介護支援基準】

第13条 指定居宅介護支援の方針は、第1条の2に規定する基本方針及び前条に規定する

基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

一 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関

する業務を担当させるものとする。

二 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生

活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画

的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。

四 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を

支援する観点から、介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等

対象サービスをいう。以下同じ。)以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域

の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置

付けるよう努めなければならない。

五 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサー

ビスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービ

スの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。

六 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用

者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれ

ている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立し

た日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければな

らない。

七 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」とい

う。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなけ

ればならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家

Page 22: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

21

族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

八 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、

利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案

して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切な

サービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な

援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、

サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載し

た居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。

九 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成の

ために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付

けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して

行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共

有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な

見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)

の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」

という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合につ

いては、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

十 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等につい

て、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内

容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければ

ならない。

十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を

利用者及び担当者に交付しなければならない。

十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対

して、訪問介護計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平

成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第二十四条第

一項に規定する訪問介護計画をいう。)等指定居宅サービス等基準において位置付けられ

ている計画の提出を求めるものとする。

十三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把

握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて居宅サービ

ス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うもの

とする。

十三の二 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を

受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の

心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の

医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。

十四 介護支援専門員は、第十三号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」とい

う。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続

Page 23: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

22

的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければなら

ない。

イ 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

ロ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。

十五 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、

居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求

めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照

会等により意見を求めることができるものとする。

イ 要介護認定を受けている利用者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定

を受けた場合

ロ 要介護認定を受けている利用者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分

の変更の認定を受けた場合

十六 第三号から第十二号までの規定は、第十三号に規定する居宅サービス計画の変更に

ついて準用する。

十七 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的

に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難と

なったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、

介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。

十八 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依

頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サ

ービス計画の作成等の援助を行うものとする。

十八の二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問

介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)を位置付ける場合

にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理

由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。

十九 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービス

の利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の

意見を求めなければならない。

十九の二 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、

当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。

二十 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医

療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示

がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置

付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点から

の留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行うものとする。

二十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護

を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に

留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除

Page 24: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

23

き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間の

おおむね半数を超えないようにしなければならない。

二十二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあって

は、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとと

もに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける

必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはそ

の理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。

二十三 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあ

っては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載

しなければならない。

二十四 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第七十三条第二項に規定

する認定審査会意見又は法第三十七条第一項の規定による指定に係る居宅サービス若し

くは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨(同条

第一項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類につい

ては、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得た上で、その内容に沿

って居宅サービス計画を作成しなければならない。

二十五 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合に

は、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図る

ものとする。

二十六 指定居宅介護支援事業者は、法第百十五条の二十三第三項の規定に基づき、指定

介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業

務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に

実施できるよう配慮しなければならない。

二十七 指定居宅介護支援事業者は、法第百十五条の四十八第四項の規定に基づき、同条

第一項に規定する会議から、同条第二項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見

の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければな

らない。

【留意事項】

居宅サービス計画は以下のプロセスを経て作成する。なお、第3号から第12号までの

規定は、第13号に規定する居宅サービス計画の変更について準用する。

① 課題分析(アセスメント)の実施

利用者の日常生活上の能力、既に受けているサービス、介護者の状況等の環境等の評

価を通じて問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むことができるよう支援する上

で解決すべき課題を、適切な方法で把握する。

アセスメントに当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して

行わなければならない。

◆課題分析の方式について

Page 25: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

24

・ 個別の課題分析手法について標準課題分析項目(23項目)を具備することをもって、

それに代えることとする(平成11年11月12日老企第29号通知)。

◆利用者の居宅訪問について

・ 利用者が入院中であることなど物理的な理由がある場合を除き必ず利用者の居宅を訪問

し、利用者及び家族に面接して行わなければならない。

・ 面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

・ 当該アセンスメントの結果について記録するとともに、当該記録は、当該居宅介護支援

を提供した日から5年間保存しなければならない。

② 居宅サービス計画の原案の作成

利用者の希望及びアセスメントの結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域のサ

ービス提供体制を勘案したうえで、実現可能なものにすること。

また、当該原案には、利用者及びその家族の生活に対する意向及び総合的な援助の方針

並びに生活全般の解決すべき課題を記載した上で、提供されるサービスについて、その長

期的な目標及びそれを達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時期を明確に盛り

込み、当該達成時期には居宅サービス計画及び各サービス等の評価を行い得るようにする

こと。

◆生活援助中心型の算定理由について

・ 居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合は、居宅サービス計画

書第1表に「生活援助中心型の算定理由」を記載すること。

◆主な日常生活上の活動について

・ 居宅サービス計画書第3表(週間サービス計画表)に「主な日常生活上の活動」として、

利用者の起床や就寝、食事、排泄などの平均的な一日の過ごし方について記載すること。

◆医療系サービスを位置付ける場合について

・ 居宅サービス計画に訪問リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっ

ては、主治の医師等に対し意見を求め、当該指示があることを確認しなければならないの

で、介護支援専門員は、あらかじめ利用者の同意を得てこれらの業務を適切に行うととも

に、その結果を記録しておくこと。

・ 意見を求めた主治の医師等に、居宅サービス計画を交付していることがわかるように記

録しておくこと。

◆福祉用具貸与を位置付ける場合について

・ 居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検

討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サー

Page 26: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

25

ビス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証した上で、

継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を居宅サービス計画に記載

すること。

③ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取

サービス担当者会議により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、

居宅サービス計画原案について専門的見地からの意見を求める。

◆サービス担当者会議について

・ サービス担当者会議とは、介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者

及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サー

ビス等の担当者を召集して行う会議をいう。

・ ただし、例外的に家庭内暴力等により、利用者やその家族の参加が望ましくない場合に

は、必ずしも参加を求めるものではない。

・ 居宅サービス等の担当者について、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由

により参加が得られなかった場合等のやむを得ない理由がある場合は、照会等で意見を求

めることができる。また、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更

の場合についても、照会等で意見を求めることができる。

・ 居宅サービス計画書第4表の「サービス担当者会議の要点」において、会議出席者の所

属・職種を適切に記載すること。

・ サービス担当者会議の要点又は担当者への照会内容について記録するとともに、当該記

録は、当該居宅介護支援を提供した日から5年間保存しなければならない。

④ 居宅サービス計画の説明及び同意

居宅サービス計画の原案に位置付けた各サービスについて、保険給付の対象となるかど

うかを区分したうえで、内容を利用者又はその家族に説明し、文書により利用者の同意を

得る。

なお、説明及び同意を要する居宅サービス計画原案とは、いわゆる居宅サービス計画書

の第1表から第3表まで、第6表及び第7表のすべてを指す。

⑤ 居宅サービス計画の交付

同意を得た居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する(担当者に対しては、計画

の趣旨・内容を説明する)。

◆担当者への計画の交付について

・ 当該計画の趣旨及び内容等について十分に説明し、各担当者との共有、連携を図った上

で、各担当者が自ら提供する居宅サービス等の「個別サービス計画」における位置づけを

理解できるように配慮する必要がある。

Page 27: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

26

⑥ 個別サービス計画の提出依頼

担当者に居宅サービス計画を交付したときは、担当者に対し、個別サービス計画の提出

を求め、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について確認すること。

◆担当者との連携について

・ 介護支援専門員は、担当者と継続的に連携し、意識の共有を図ることが重要であること

から、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性の確認については、居宅サ

ービス計画を担当者に交付したときに限らず、必要に応じて行うことが望ましい。

・ サービス担当者会議の前に居宅サービス計画の原案を担当者に提供し、サービス担当者

会議に個別サービス計画の提出を求め、サービス担当者会議において情報の共有や調整を

図るなどの手法も有効である。

⑦ 実施状況の把握(モニタリングの実施)

実施状況の把握(モニタリング)に当たっては、利用者及び家族、事業者等との連絡を

継続的に行う。また、利用者側に特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者

の居宅を訪問し、利用者に面接したうえで、モニタリングの結果を記録すること。

◆「特段の事情」について

・ 特段の事情とは利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することが

できない場合を主として指し、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。

・ 特段の事情がある場合には、その具体的な内容を記録しておくことが必要である。

◆基準第13条について

・ 利用者の課題分析(第6号)から担当者に対する個別サービス計画の提出依頼(第12

号)に掲げる一連の業務については、基準第1条の2に掲げる基本方針を達成するために

必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきもの

であるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前

提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合に

あっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その

結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければなら

ない。

計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む)を行い、必要

に応じて計画の変更や事業者等との連絡調整等を行う。

【厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付ける居宅サービス計画の

提出について】

平成30年5月2日付けで「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労

Page 28: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

27

(2)勤務体制の確保

第19条 利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指定居宅介護支援事業

所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に指定

居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務

についてはこの限りでない。

3 介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

働省告示第218号)が公布されたことに伴い、要介護ごとに定められた回数以上の訪問介

護(生活援助)を居宅サービス計画に位置付ける場合は当該計画を和歌山市介護保険課に提

出すること。

1 届け出の対象となる居宅サービス計画

平成30年10月1日以降に作成又は変更された居宅サービス計画で、訪問介護(生活

援助)が、要介護ごとに定められた次の回数以上のもの。ただし、身体介護に引き続き生

活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含まない。

※厚生労働大臣が定める回数(1か月あたり)

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

2 提出書類

⑴ 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付ける居宅サービス

計画届出書

⑵ 居宅サービス計画書(第1表~第5表)の写し(※利用者へ交付し、署名があるも

の。第5表については生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみ)

⑶ 当該居宅サービス計画に係るアセスメント表の写し

※上記書類提出後、内容に応じて訪問介護計画書等の提出をお願いする場合がある。

3 提出期限

作成又は変更された居宅サービス計画の交付月の翌月末まで

4 提出方法

介護保険課に持参又は郵送

5 その他

提出されたケアプランは、介護保険課で確認後、内容により地域ケア会議等で検証・助

言を行う場合がある。

Page 29: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

28

【留意事項】

事業所ごとに原則として月ごとの勤務表を作成し、介護支援専門員については、日々の

勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にすること。

研修について、特に、介護支援専門員実務研修修了後、初めて就業した介護支援専門員

については、就業後6月から1年の間に都道府県が行う初任者向けの研修を受講する機会

を確保すること。

(3)記録の保存

第29条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号

に掲げる記録を整備し、当該指定居宅介護支援を提供した日から5年間保存しなければな

らない。(「和歌山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例」(平成26年条例第87号)第4条による読み替え。)

一 第13条第13号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

二 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳

イ 居宅サービス計画

ロ 第13条第七号に規定するアセスメントの結果の記録

ハ 第13条第九号に規定するサービス担当者会議等の記録

ニ 第13条第十四号に規定するモニタリングの結果の記録

三 第16条に規定する市町村への通知に係る記録

四 第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録

五 第27条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

Page 30: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

29

介護予防支援

Ⅰ 運営に関する留意事項

内容及び手続の説明及び同意

【指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準】

(内容及び手続の説明及び同意)

第4条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対し、第十七条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者

のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当

該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護

予防サービス計画が第1条の2に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成される

ものであり、利用者は複数の指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項に規定する

指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)等を紹介するよう求めることができるこ

と等につき説明を行い、理解を得なければならない。

3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合に

は、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。

【留意事項】

介護予防サービス計画の作成にあたって利用者から担当職員に対して複数の指定介護予

防サービス事業者等の紹介を求めることや、介護予防サービス計画原案に位置付けた指定

介護予防サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること等につき十分

説明を行わなければならない。なお、この内容を利用申込者又はその家族に説明を行うに

当たっては、理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うと

ともに、それを理解したことについて必ず利用申込者から署名を得なければならない。

Ⅱ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する留意事項

(1)指定介護予防支援の基本取扱方針

第29条 指定介護予防支援は、利用者の介護予防(法第八条の二第二項に規定する介護予防

をいう。以下同じ。)に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮し

て行わなければならない。

2 指定介護予防支援事業者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改

善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計

画を策定しなければならない。

3 指定介護予防支援事業者は、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行い、常

Page 31: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

30

にその改善を図らなければならない。

(2)指定介護予防支援の具体的取扱方針

第30条 指定介護予防支援の方針は、第1条の2に規定する基本方針及び前条に規定する

基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

一 指定介護予防支援事業所の管理者は、担当職員に介護予防サービス計画の作成に関す

る業務を担当させるものとする。

二 指定介護予防支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

三 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活

の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的

に指定介護予防サービス等の利用が行われるようにしなければならない。

四 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支

援する観点から、予防給付(法第十八条第二号に規定する予防給付をいう。以下同じ。)

の対象となるサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民によ

る自発的な活動によるサービス等の利用も含めて介護予防サービス計画上に位置付ける

よう努めなければならない。

五 担当職員は、介護予防サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービ

スの選択に資するよう、当該地域における指定介護予防サービス事業者等に関するサー

ビス及び住民による自発的な活動によるサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用

者又はその家族に対して提供するものとする。

六 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者

について、その有している生活機能や健康状態、その置かれている環境等を把握した上

で、次に掲げる各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及び家族の意欲

及び意向を踏まえて、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らか

にするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営む

ことができるように支援すべき総合的な課題を把握しなければならない。

イ 運動及び移動

ロ 家庭生活を含む日常生活

ハ 社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション

ニ 健康管理

七 担当職員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)

に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければな

らない。この場合において、担当職員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十

分に説明し、理解を得なければならない。

八 担当職員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標

とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及びその家族の意向、それらを踏

Page 32: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

31

まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、本人、指定介護予防サ

ービス事業者、自発的な活動によるサービスを提供する者等が目標を達成するために行

うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護予防サービス計画の原案を作成しなけ

ればならない。

九 担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービス計画の作成のために、

利用者及びその家族の参加を基本としつつ、介護予防サービス計画の原案に位置付けた

指定介護予防サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して

行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共

有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門

的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合につい

ては、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

十 担当職員は、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等につ

いて、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該介護予防サービス計画の原

案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得な

ければならない。

十一 担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当該介護予防サービス計画

を利用者及び担当者に交付しなければならない。

十二 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者等に

対して、介護予防訪問看護計画書(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営

並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)

第七十六条第二号に規定する介護予防訪問看護計画書をいう。次号において同じ。)等指

定介護予防サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとす

る。

十三 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等に対して、介護予防サービス計画に基

づき、介護予防訪問看護計画書等指定介護予防サービス等基準において位置付けられて

いる計画の作成を指導するとともに、サービスの提供状況や利用者の状態等に関する報

告を少なくとも一月に一回、聴取しなければならない。

十四 担当職員は、介護予防サービス計画の作成後、介護予防サービス計画の実施状況の

把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて介護予防

サービス計画の変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供

を行うものとする。

十四の二 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受

けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心

身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医

師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。

十五 担当職員は、介護予防サービス計画に位置づけた期間が終了するときは、当該計画

の目標の達成状況について評価しなければならない。

Page 33: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

32

十六 担当職員は、第十四号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)

に当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的

に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならな

い。

イ 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して三月に一回及びサービ

スの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者

の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

ロ 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所リハビリ

テーション事業所(指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項に規定する指定介

護予防通所リハビリテーション事業所をいう。)を訪問する等の方法により利用者に面

接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用

者との連絡を実施すること。

ハ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。

十七 担当職員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、介護

予防サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求

めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照

会等により意見を求めることができるものとする。

イ 要支援認定を受けている利用者が法第三十三条第二項に規定する要支援更新認定を

受けた場合

ロ 要支援認定を受けている利用者が法第三十三条の二第一項に規定する要支援状態区

分の変更の認定を受けた場合

十八 第三号から第十三号までの規定は、第十四号に規定する介護予防サービス計画の変

更について準用する。

十九 担当職員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供

された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となった

と認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、利用者

の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便

宜の提供を行うものとする。

二十 担当職員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要支援者から依頼があ

った場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、介護予防サー

ビス計画の作成等の援助を行うものとする。

二十一 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の

医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主

治の医師又は歯科医師(次号及び第二十二号において「主治の医師等」という。)の意見

を求めなければならない。

二十一の二 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、

当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。

二十二 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリ

Page 34: 平成30年度 介護保険サービス事業者集団指導資料 …...1 居宅介護支援 Ⅰ 報酬に関する留意事項 (1)基本単位(逓減制) 取扱件数 要介護1・2

33

テーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主

治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定介護

予防サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定介護予防サービス等に係る主治

の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこ

れを行うものとする。

二十三 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護又は介護予防短

期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活

の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認めら

れる場合を除き、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護を利用する

日数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

二十四 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与を位置づける場合に

あっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に介護予防福祉用具貸与が必要な理由

を記載するとともに、必要に応じて随時、サービス担当者会議を開催し、その継続の必

要性について検証をした上で、継続が必要な場合にはその理由を介護予防サービス計画

に記載しなければならない。

二十五 担当職員は、介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売を位置付ける場

合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必

要な理由を記載しなければならない。

二十六 担当職員は、利用者が提示する被保険者証に、法第七十三条第二項に規定する認

定審査会意見又は法第三十七条第一項の規定による指定に係る介護予防サービスの種類

若しくは地域密着型介護予防サービスの種類についての記載がある場合には、利用者に

その趣旨(同条第一項の規定による指定に係る介護予防サービス若しくは地域密着型介

護予防サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理

解を得た上で、その内容に沿って介護予防サービス計画を作成しなければならない。

二十七 担当職員は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には、指

定居宅介護支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものと

する。

二十八 指定介護予防支援事業者は、法第百十五条の四十八第四項の規定に基づき、同条

第一項に規定する会議から、同条第二項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見

の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければな

らない。