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消防予第372号 平成30年6月1日 各都道府県知事 各指定都市市長 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に 添付する点検票の様式の一部を改正する件の公布について 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票 の様式の一部を改正する件(平成 30 年消防庁告示第 12 号。以下「改正告示」と いう。)が平成 30 年6月1日に公布されました。 今回の改正は、実機での検証や現場での実態調査に基づく検討を踏まえ、非常 電源(自家発電設備)の点検方法を合理化する等の整備を行うものです。 貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとと もに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を 処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知されるようお願いし ます。 総合点検における運転性能に係る点検の見直しについて 現行規定では、運転性能に係る点検の方法は負荷運転に限られているところ、 負荷運転の代替点検方法として、内部観察等を規定したこと。 負荷運転の実施周期の見直しについて 現行規定では、1年に1回の総合点検において負荷運転を行う必要があると ころ、潤滑油等の交換など運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられて いる場合には、点検周期を6年に延長することとしたこと。 なお、非常電源(自家発電設備)の点検実施時には、以下の2点について留 意されたい。 (1)平成 29 年6月以降に現行規定に基づく負荷運転を実施している非常電源 (自家発電設備)については、運転性能の維持に係る予防的な保全策を講 じることにより、当該負荷運転を実施してから6年を経過するまでの間は、 改正告示による改正後の昭和 50 年消防庁告示第 14 号(消防用設備等の点 殿

平成30年6月1日 各都道府県知 事...消防予第372号 平成30年6月1日 各都道府県知 事 各指定都市市 長 消防庁次 長 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に

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消防予第372号

平成30年6月1日

各 都 道 府 県 知 事

各 指 定 都 市 市 長

消 防 庁 次 長

消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に

添付する点検票の様式の一部を改正する件の公布について

消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票

の様式の一部を改正する件(平成 30 年消防庁告示第 12 号。以下「改正告示」と

いう。)が平成 30 年6月1日に公布されました。

今回の改正は、実機での検証や現場での実態調査に基づく検討を踏まえ、非常

電源(自家発電設備)の点検方法を合理化する等の整備を行うものです。

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとと

もに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を

処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知されるようお願いし

ます。

1 総合点検における運転性能に係る点検の見直しについて

現行規定では、運転性能に係る点検の方法は負荷運転に限られているところ、

負荷運転の代替点検方法として、内部観察等を規定したこと。

2 負荷運転の実施周期の見直しについて

現行規定では、1年に1回の総合点検において負荷運転を行う必要があると

ころ、潤滑油等の交換など運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられて

いる場合には、点検周期を6年に延長することとしたこと。

なお、非常電源(自家発電設備)の点検実施時には、以下の2点について留

意されたい。

(1)平成 29 年6月以降に現行規定に基づく負荷運転を実施している非常電源

(自家発電設備)については、運転性能の維持に係る予防的な保全策を講

じることにより、当該負荷運転を実施してから6年を経過するまでの間は、

改正告示による改正後の昭和 50 年消防庁告示第 14 号(消防用設備等の点

殿

検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式)(以

下「点検基準」という。)別表第 24 第2項(6)に規定する運転性能に係

る点検を実施しないことができること。

ただし、平成 29 年5月以前に現行規定に基づく負荷運転を実施している

非常電源(自家発電設備)にあっても、当該負荷運転を実施して以降、運

転性能の維持に係る予防的な保全策を講じていたことが過去の記録等によ

り確認できるものに限り、当該負荷運転を実施してから6年を経過するま

での間は、点検基準別表第 24 第2項(6)に規定する運転性能に係る点検

を実施しないことができること。

(2)平成 29 年6月以降に製造された非常電源(自家発電設備)については、

運転性能の維持に係る予防的な保全策を講じることにより、製造年から6

年を経過するまでの間は、点検基準別表第 24 第2項(6)に規定する運転

性能に係る点検を実施しないことができること。

ただし、平成 29 年5月以前に製造された非常電源(自家発電設備)にあ

っても、製造年以降、運転性能の維持に係る予防的な保全策を講じていた

ことが過去の記録等により確認できるものに限り、製造年から6年を経過

するまでの間は、点検基準別表第 24 第2項(6)に規定する運転性能に係

る点検を実施しないことができること。

3 負荷運転の対象の見直しについて

現行規定では、総合点検の際に、すべての非常電源(自家発電設備)に負荷

運転を必要としているところ、ガスタービンを原動力とする自家発電設備は負

荷運転を不要としたこと。

4 換気性能の点検の見直しについて

現行規定では、負荷運転時に換気性能に係る点検を行うこととされていると

ころ、無負荷運転時に換気性能に係る点検を行うように変更したこと。

5 施行期日等に関する事項について(改正告示附則関係)

公布の日から施行することとしたこと。

○消防庁告示第十二号

平成十六年消防庁告示第九号(消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消

防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点

検の結果についての報告書の様式)第二及び第四の規定に基づき、昭和五十年消防庁告示第十四号

(消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式)の一部を次

のように改正する。

平成三十年六月一日

消防庁長官

稲山

博司

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改

正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応

して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が

同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定を改正

後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを

掲げていないものは、これを加える。

- 1 -

改正

後改

正前

別表第

略別

表第

同左

24

24

1機器

点検

1機

器点

次の事項につ

いて確認

すること

次の

事項

につ

いて

確認

するこ

と。

⑴⒁

略⑴

⒁同

⒂運転性

能⒂

運転

性能

無負

荷運転を

実施し

次に掲げる

項目につい

て確認す

ること

漏油

異臭

不規

則音

異常

な振

動等がな

く運転が

正常

であ

ること

、。

、、

、、

ア運転

状況

新設

漏油

異臭

不規則音

異常な

振動等が

なく

運転

が正常で

ある

こと

、、

、、

イ換

給気及び

排気の状況

が適正で

あること

⒃⒅

略⒃

⒅同

2総

合点検

2総

合点

次の事項に

ついて確

認すること

次の

事項

につ

いて

確認する

こと

。。

⑴⑵

略⑴

⑵同

⑶自家

発電装置

原動機と

発電機を

連結した

ものをいう

新設

原動機と発

電機の接続

部の状況

が適正であ

ること

⑷略

⑶同

⑸略

⑷同

⑹運転性能

⑸負

荷運

ガス

タビ

ンを

原動

力と

する

自家

発電

設備

以外

のも

のに

つい

て次

のい

ずれ

かに

より

確認

すること

ただ

し製

造年

から

6年

を経

過し

てい

ない

もの

又は

この

点検

を実

施し

てか

ら6

年を

経過

し、

てい

ない

もの

であ

て運

転性

能の

維持

に係

る予

防的

な保

全策

が講

じら

れて

いる

場合

を除

くっ

。ア負

荷運転

ア運

転状

負荷

運転

を実

施し

漏油

異臭

不規

則音

異常

な振

動発

熱等

がな

く運

転が

正常

で漏

油異

臭不

規則

音異

常な

振動

発熱等が

なく

運転

が正常で

ある

こと

、、

、、

、、

、、

、、

、。

ある

ことを確

認すること

イ内

部観察等

イ換

機器

内部

の観

察潤

滑油

や冷

却水

の成

分分

析等

を実

施し

腐食

劣化

等が

ない

こと

を確

給気

及び

排気

の状

況が

適正であ

ること

、、

、。

認す

ること

]⑺

略⑹

同左

ア運転切替

性能

電力を常時

供給する自

家発電設

備に限る

ア運

転切

替性

略同

イ・ウ

略イ

・ウ

同左

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

備考

表中の

の記

載及び対

象規定の

二重下線を

付した標

記部分を

除く

全体

に付

した

下線

は注

記で

ある

]

- 6 -

この告示は、公布の日から施行する。