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【フラット35】適合証明のポイント50
ポイント 34 省令準耐火構造の住宅の基準
技術基準のご案内(P52) 第 4 編 省令準耐火構造の住宅の基準
Q. 省令準耐火構造の住宅とは、どのようなものですか。
A. 建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅
金融支援機構が定める基準に適合する住宅をいいます。
具体的には次の1~3のいずれかの住宅または工法です。
1. 機構の定める省令準耐火構造の仕様基準に基づき建設された枠組壁工法
(2×4)または木造軸組工法の住宅
仕様基準については、フラット35サイト
(http://www.flat35.com/tetsuduki/shinchiku/syourei.html)で確認でき
ます。また、具体の仕様については機構編著の「枠組壁工法住宅工事仕
様書[平成 27 年版]の(Ⅱ-14)」、「木造住宅工事仕様書[平成 27 年版]の
(Ⅱ-18)」をご参照ください。
2. 機構が承認したプレハブ住宅※で省令準耐火構造のもの
機構が承認したプレハブ住宅(機構承認住宅(設計登録タイプ))の中
でも、省令準耐火構造の仕様に該当するものと該当しないものがありま
す。詳しくは各プレハブ住宅メーカーにお問合せください。
3. 省令準耐火構造として機構が承認した住宅または工法※
省令準耐火構造として機構が承認した住宅または工法においては、各承
認取得企業が承認内容を記載した特記仕様書を作成しています。省令準
耐火構造とするためには、特記仕様書に基づく仕様であることが必要で
す。詳しくは、各承認取得企業へお問合せください。
※機構承認住宅(上記2及び3)の一覧については、フラット35サイト
(http://www.flat35.com/tetsuduki/shinchiku/syounin.html )で確認できます。
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<Part3>
ポイント 35 省令準耐火構造の住宅の基準
技術基準のご案内(P52) 第 4 編 省令準耐火構造の住宅の基準
Q. 省令準耐火構造の住宅にはどのような特徴がありますか。
A.省令準耐火構造の住宅の特徴は、「外部からの延焼防止」、「各室防火」、「他
室への延焼遅延」が挙げられます。
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【フラット35】適合証明のポイント50
ポイント 36 省令準耐火構造の住宅の基準
技術基準のご案内(P53、P56)
第 4 編 省令準耐火構造の住宅の基準 第 1 章・第 2 章 第 2 屋根、外壁及び軒裏
Q. 省令準耐火構造の住宅の場合、
①軒裏の換気部材や外壁に設ける換気フードに制限はありますか。
②軒裏に有孔ボードを設置することは可能ですか。
A.①制限はありません。
ただし、その他の法令上の制約があれば、それに従ってください。
②防火構造の国土交通大臣認定を取得した不燃系ボードに、小屋裏換気用
の小さな穴をあけた有孔ボードを設置することは可能です。
- 37 -
<Part3>
ポイント 37 省令準耐火構造の住宅の基準
技術基準のご案内(P53、P56)
第 4 編 省令準耐火構造の住宅の基準 第 1 章・第 2 章 第 4 界床以外の部分の天井
Q. 省令準耐火構造について、最上階の天井裏に小屋裏収納をつくる場合、小屋裏
収納直下の天井は、「界床以外の部分の天井」の基準において「上階に床が『ある/
ない』部分の天井」のどちらが適用になりますか。
A. 建築基準法上、階とみなされる小屋裏収納の場合は、「上階に床がある部
分の天井」の仕様、階とみなされない小屋裏収納の場合は、「上階に床がな
い部分の天井」の仕様を適用します。
なお、階とみなされる小屋裏収納部分の壁や天井は、規定どおりの防火被
覆が必要となります。
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【フラット35】適合証明のポイント50
ポイント 38 省令準耐火構造の住宅の基準
技術基準のご案内(P55)第 4 編 省令準耐火構造の住宅の基準 第 9 柱/第 10 梁
❏関連 ポイント 34
Q.省令準耐火構造について、柱や梁を現し(露出)にすることはできますか。
A. できません。
省令準耐火の住宅の仕様基準ではできません。壁や天井を石こうボード等
で防火被覆し、柱や梁に容易に着火しないようにすることを求めています。
従って、柱が露出する真壁構造や梁を現しにする仕様は想定していません。
ただし、規定の防火被覆材の上(室内側)に、付け柱や付け鴨居等を施工
することは可能です。(その場合、法令上の内装制限には注意してください。)
柱や梁を現しにする仕様は、機構の定める省令準耐火構造の仕様では想定して
いませんが、機構承認住宅(「ポイント 34」の3)として、個別に承認しているものが
あります。
Point Check!
- 39 -
<Part3>
ポイント 39 省令準耐火構造の住宅の基準
技術基準のご案内(P55、P58)
第 4 編 省令準耐火構造の住宅の基準 第 1 章第 12 その他/第 2 章第 10 その他
Q.省令準耐火構造とする場合、壁に取り付けるコンセントボックス部分の防火被覆
の基準はありますか。
A. あります。
「壁又は天井の下地材料を貫通して設備器具を取り付ける場合にあって
は、当該器具又は当該器具の裏面を当該部分に空隙が生じないよう不燃材料
又は準不燃材料で造り又は覆うものとする。」となっています。
具体的には、次のような方法があります(木造住宅工事仕様書 のⅡ-18.12、
枠組壁工法住宅工事仕様書の Ⅱ-14.11)。
(A) 当該器具の裏面をロックウール断熱材、グラスウール断熱材等で被
覆する。
(B) 当該器具の裏面を鋼製の枠で被覆する。
(C) 当該器具の裏面をせっこうボードで被覆する。
(D)コンセント差込口以外の部分等について、金属製のプレート等によ
り被覆した器具を使用する。
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【フラット35】適合証明のポイント50
ポイント 40 省令準耐火構造の住宅の基準
技術基準のご案内(P55、P58)
第 4 編 省令準耐火構造の住宅の基準 第 1 章第 12 その他/第 2 章第 10 その他
Q.省令準耐火構造とする場合、天井を貫通するダクトの防火被覆の基準はありますか。
A. あります。
壁又は天井の下地材料を貫通して設備器具を取り付ける場合にあっては、
当該器具又は当該器具の裏面を当該部分に空隙が生じないよう不燃材料又
は準不燃材料で造り又は覆うものとします。
具体的には、次のような方法があります。(木造住宅工事仕様書のⅡ-18.12、
枠組壁工法住宅工事仕様書のⅡ-14.11)
(A) ダクトの外側をロックウール断熱材、グラスウール断熱材等で被覆する。
(B)ダクトの外側をせっこうボードや鋼製の枠で被覆する。
(C)ダクト自体を、不燃材料又は準不燃材料でつくる。
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<Part3>
ポイント 41 省令準耐火構造の住宅の基準
技術基準のご案内(P55、P58)
第 4 編 省令準耐火構造の住宅の基準 第 1 章第 12 その他/第 2 章第 10 その他
Q. 省令準耐火構造とする場合、各室を防火被覆で区画するとのことですが、各室の
面積に制限はありますか。
A. 各室の面積制限はありません。
なお、以下の空間はまとめて一室とみなすことができます。
(1) 押入れ等の収納空間とこれに隣接する室
(2) 簡易間仕切、可動間仕切又は収納家具等によって仕切られている空間
(3) 面積の合計が 10 ㎡以下となる連続した2以上の室(火気使用室が含ま
れる場合を除く。)
(4) 廊下、ホール又は吹き抜け等とこれにつながる階段室
<例:(3)に該当する場合>
浴室と洗面脱衣室が連続しており、2室の合計が 10 ㎡以下の場合、2室の間にあ
る壁にせっこうボードを張る必要はありません。ただしこの場合、天井の防火被覆が途
切れないよう天井勝ちとする必要があります。
※ここでいう「室」とは、壁と天井・床によって囲まれる屋内空間のことです。
Point Check!
A+B≦10 ㎡