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5-6 購入依頼手続き 1 教員等による発注の場合 (1) 教員等が発注できる範囲 ① 発注は契約担当部署の事務職員が行うのが原則ですが,1件の契約金額が100万円未満 の案件については,本学が指定する取引先に限り,教員及びあらかじめ届け出た事務職 員(以下「教員等」という。)(注1)が発注できることになっています(教員等が発 注しなければならないということではありません。)。 100万円の区分については,1契約で100万円以上か否かということです。例えば単価 が数百円程度のものであっても一度に多種・大量に購入したい場合,合計金額が100万円 以上であれば,1契約100万円以上として契約担当部署の契約手続きにより購入すること になります。 教員等が発注できる取引先は,本学のホームページに掲載しております。これ以外の 業者でなければ購入できない場合は,契約担当部署が発注することになりますので,財 務会計システムで購入依頼書を作成し,契約担当部署へ提出願います。 なお,1件の契約金額が100万円未満であっても,以下の案件は,教員等は発注できま せん。そのため,これらに該当する場合は,契約担当部署に購入依頼の手続きをするこ とになります。 また,ダクト及び給排水管の配管等の据付工事を伴うドラフトチャンバー,バイオハ ザード対策用キャビネット,クリーンベンチ,流し台等の1台50万円以上の設備につ いては,本学で固定資産(不動産等)として管理することがあります。その際には,所 属部局から施設部へ落成調書の提出が必要であること,また,当該据付工事については, 消防法等関係法令の規制を受ける場合がありますので,発注前に必ず所属部局の工事契 約担当係と打合せ願います。 【教員等が発注できないもの】 1.契約書を取り交わす必要のある案件 ア 法令等により契約書を取り交わす必要のある案件(例:派遣契約,産廃処理契約) イ 契約の相手方より契約書の取り交わしを求められた案件 ウ その他,契約書を取り交わす必要がある案件 2.1件の契約金額(総額)が100万円以上の案件 3.1か月を超える期間において継続して物品の賃借又は役務の提供を受ける案件 4.土地,建物等の購入,営繕工事 5.その他,教員等による発注ができないものとして定めた案件 ※ 外部資金はその種類によっては独自のルールがあります。経費を執行するに当た っては当該ルールに従い,適正に執行しなければなりません。 ② 前記①により教員等が発注できるのは,本学が指定する取引先に限る制度になってお

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Page 1: 5-6 購入依頼手続き · 5-6 購入依頼手続き 1 教員等による発注の場合 (1) 教員等が発注できる範囲 ① 発注は契約担当部署の事務職員が行うのが原則ですが,1件の契約金額が100万円未満

5-6 購入依頼手続き

1 教員等による発注の場合

(1) 教員等が発注できる範囲

① 発注は契約担当部署の事務職員が行うのが原則ですが,1件の契約金額が100万円未満

の案件については,本学が指定する取引先に限り,教員及びあらかじめ届け出た事務職

員(以下「教員等」という。)(注1)が発注できることになっています(教員等が発

注しなければならないということではありません。)。

100万円の区分については,1契約で100万円以上か否かということです。例えば単価

が数百円程度のものであっても一度に多種・大量に購入したい場合,合計金額が100万円

以上であれば,1契約100万円以上として契約担当部署の契約手続きにより購入すること

になります。

教員等が発注できる取引先は,本学のホームページに掲載しております。これ以外の

業者でなければ購入できない場合は,契約担当部署が発注することになりますので,財

務会計システムで購入依頼書を作成し,契約担当部署へ提出願います。

なお,1件の契約金額が100万円未満であっても,以下の案件は,教員等は発注できま

せん。そのため,これらに該当する場合は,契約担当部署に購入依頼の手続きをするこ

とになります。

また,ダクト及び給排水管の配管等の据付工事を伴うドラフトチャンバー,バイオハ

ザード対策用キャビネット,クリーンベンチ,流し台等の1台50万円以上の設備につ

いては,本学で固定資産(不動産等)として管理することがあります。その際には,所

属部局から施設部へ落成調書の提出が必要であること,また,当該据付工事については,

消防法等関係法令の規制を受ける場合がありますので,発注前に必ず所属部局の工事契

約担当係と打合せ願います。

【教員等が発注できないもの】

1.契約書を取り交わす必要のある案件

ア 法令等により契約書を取り交わす必要のある案件(例:派遣契約,産廃処理契約)

イ 契約の相手方より契約書の取り交わしを求められた案件

ウ その他,契約書を取り交わす必要がある案件

2.1件の契約金額(総額)が100万円以上の案件

3.1か月を超える期間において継続して物品の賃借又は役務の提供を受ける案件

4.土地,建物等の購入,営繕工事

5.その他,教員等による発注ができないものとして定めた案件

※ 外部資金はその種類によっては独自のルールがあります。経費を執行するに当た

っては当該ルールに従い,適正に執行しなければなりません。

② 前記①により教員等が発注できるのは,本学が指定する取引先に限る制度になってお

Page 2: 5-6 購入依頼手続き · 5-6 購入依頼手続き 1 教員等による発注の場合 (1) 教員等が発注できる範囲 ① 発注は契約担当部署の事務職員が行うのが原則ですが,1件の契約金額が100万円未満

りますが,下記の事例に該当する場合は,1件の契約金額が100万円未満の案件につい

て,特例として教員等が発注することを認めております(100万円の区分及び100万円未

満であっても教員等が発注できない案件は,前記①での取扱と同じです。)。

ア 運送事業の許可を受けた配送業者に物品等の配送を発注する場合(宅配便・メール

便の利用等)

宅配便・メール便を利用する場合(左記の方法以外の物品の配送は除く)

イ 売掛ができる店舗にて直接購入物品を選定して発注する場合

ウ 外国の業者等(取引先)に発注する場合(試薬・論文別刷・投稿料など)

エ 国・地方公共団体・独立行政法人等の公的機関・各学会へ論文の別刷等を発注する

場合

国・地方公共団体・独立行政法人等の公的機関・各学会へ発注する場合(財団法

人,社団法人は除く)(注2)

オ 英文等の翻訳,校正を発注する場合

カ 物品の修理を発注する場合(定期的に実施する保守・点検の発注は除く)

キ 車(レンタカー)の借上げを発注する場合

ク 各種会議の開催会場の借上げ等を発注する場合

ケ 一般取引先のホームページ上の物品等を選んでインターネットのWEB上で直接発

注する場合(注3)

注1 発注ができる事務職員は,職務権限規程による担当係長のうち各部局事務部にて

届け出た者であり,事務職員による発注の権限者届出書(別紙様式49)に基づ

き,調達課にて作成する北海道大学における事務職員による発注の権限者名簿(別

紙様式52)に記載される担当係長のみです。詳しくは(5) 事務職員による発注の

権限者の届出についてを確認してください。

ただし,図書の購入については権限が無いことに注意してください。

注2 放射性同位元素については,法令により同元素の取扱主任者名での注文書を(社)

日本アイソトープ協会に送付して発注することになっていることから,当該発注の

記録が同注文書で管理できるため,公的機関に準じる特例として教員等による発注

が可能です。

注3 一般取引先のホームページ上の物品等を選んでインターネットのWEB上で直接

発注する場合については,インターネットのWEB上で発注した記録(発注月日,

品名,規格,金額)が判る書類の添付が可能な案件で,かつ,売掛が可能な業者に

限り,教員等が直接発注することを認めておりますので,その取扱いには,十分注

意願います。

なお,発注した記録が判る書類の添付が可能な案件に限って教員等による発注を

認めているのは,公的研究費の管理・監査のガイドラインで求められている適正な

運営・管理活動の実施事項例として,発注段階での発注記録が必ず残る対応が求め

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られていることによるものであります。

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(2) 教員等が発注をする場合の手続きについて

(略)

③ 教員等が前記(1)の②による特例に該当する事例を発注した場合(以下「特例発注」と

いう。)は,発注した物品等が納品された後,速やかに,財務会計システムを利用して

(操作方法は「財務会計システム操作手順マニュアル」を参照してください。),物品

等名・規格・数量・金額・納入業者等の必要事項を入力して購入依頼書を作成し,当該

購入依頼書に納品書・請求書(教員等に届けられた場合)・見積書(経費の種類により

省略できない場合)等の下記関係書類を添付して,部局事務部を経て,契約担当部署に

提出してください。なお,物品等名・規格・数量・金額等については,1点1点毎に入

力してください。

【枠追加】

【注意】

購入依頼書・関係書類の契約担当部署への提出は,遅くとも発注した物品等の納品若しくは業務完了

日の翌月10日までに行ってください(ただし外国送金の場合あるいは請求書に支払期限が記載されて

いる場合は,これに関わらず速やかに提出してください)。相手方からの請求書の送付を待つと前述の

提出時期を過ぎてしまうことが予想されますので,特例発注を行う場合には各自が行なった特例発注の

進捗を把握し,発注した物品等の納品若しくは業務の完了後直ちに請求書の発行を受け契約担当部署に

提出することを励行してください。

ア 運送事業の許可を受けた配送業者に物品等の配送を発注した場合(宅配便・メール

便の利用等)

宅配便・メール便を利用した場合(左記の方法以外の物品の配送は除く)

ア) 見積書(経費の種類により省略できない場合・以下同じ)

イ) 納品書又は完了報告書(完了確認の押印又はサイン,完了日の記入をお願いしま

す。本学から物品等を発送した場合には発送日が,相手先から本学へ物品等が配送

された場合には当該物品の受領を確認した日が,それぞれ完了日となります。)

ウイ) 配送票

着払いの場合のみ,配送票には配送物受領確認の押印又はサイン及び受領日の

記入をお願いします。(納品検収の確認及び債務計上日の確定のために必要とな

ります。受領日は請求書等の受理日ではなく,配送物の受領日を記入してくださ

い。)

エウ) 請求書(教員等に届けられた場合・以下同じ)

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イ 売掛ができる店舗にて直接購入物品を選定して発注した場合

ア) 見積書

イ) 納品書

受領確認の押印又はサイン,及び受領日の記入をお願いします。また,店頭買

いしたことがわかるよう「店頭買」と表記願います。

ウ) 請求書

ウ 外国の業者等(取引先)に発注した場合

ア) インボイス 【改行】

(インボイスの写しに件名(取引内容)の和訳を記載し,併せて取引先,イン

ボイスNo.,支払金額,支払期限,振込先銀行口座の記載箇所を蛍光ペンでマ

ーキング願います(インボイスの全てを和訳する必要はありません)。)

また,納品物・成果物が相手方への送金後に納品されることとなる場合(前金

払)は,その旨表記願います。

外国送金に必要な情報は以下のとおりです。インボイス記載事項に不足がある

場合,相手方に確認してください。

・ 会社名及び住所

・ 銀行名及び銀行の住所

・ 口座名義及び口座番号

・ SWIFTコード(=BICコード)

(米国宛の送金の場合はABAナンバー(=Routingナンバー)でも可)

・ 欧州宛の送金の場合はIBANコード(SWIFTコードの記載がある場

合でも必要。IBANコードが無いことで入金の遅延や送金自体が実行さ

れない場合があります。)

【枠追加・フォント変更】

【注意】

インボイスの受領が遅れる(又はメールで送信されたインボイスを見落とす)ケースが散見さ

れますので,十分留意してください。また,インボイスに支払期限が記載されているにもかかわ

らず,見落とされている場合があります。支払遅延金が発生するおそれもありますので,期限内

に支払いできるよう,インボイスが届いたら速やかに提出願います。

インボイスがPDFファイルやFAXでのみ送られてくる場合があります。この場合は,二重

払いを避けるためにも当該インボイスが唯一の原本である旨を教員又は部局会計担当において明

記願います(契約担当部署ではそれらの書類が唯一提示された原本であるか,紙媒体で提示され

たもののコピーであるか,あるいはとり急ぎ提示されたもので後日原本が届くものか,などが判

然としないため,お願いするものです)。

記載例)本PDFを請求書原本として扱います。○○(記入者氏名)

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イ) 納品書も若しくは納品書代わりとしてインボイスの写し【改行】

(外国の業者からは納品書が発行されない場合が多いので,その場合にはインボ

イスの写しをとって当該写しに 納品書(納品書が発行されない場合はインボイ

スの写し)には納品物・成果物受領確認の押印又はサイン,及び受領日の記入を

お願いします。)(納品検収の確認及び債務計上日の確定のために必要となりま

す。受領日は請求書等の受理日ではなく,納品物・成果物の受領日(又は業務の完

了日)を記入してください。ただし前金払の場合は請求書等の受理日を記載してく

ださい。)

ウ) 論文別刷等の成果物の写し成果物(発注が論文別刷若しくは英文等校正の場合)

【改行】

論文別刷の場合は,検収を厳密に行なうため可能な限り原本を送ってくださ

い。契約担当部署で確認後,返却します。英文等校正の場合及び論文別刷で原本

を送ることができない場合は写しの提出で結構です。この場合(成果物が複数枚

の場合はトップページと 終ページを複写し,それぞれに「トップページ」「

終ページ」と記入して提出してください。)

エ) 発注履歴・完了履歴確認書類

取引先に発注時の内容を示したメール,FAXの写し等を添付してください。

業務完了時に送られてきたメールなどがある場合は,併せて提出願います。

エ 国・地方公共団体・独立行政法人等の公的機関・各学会へ論文の別刷等を発注する

場合

国・地方公共団体・独立行政法人等の公的機関・各学会へ発注した場合(財団法

人,社団法人は除く)

【事例順序入替】

(事例1)国・地方公共団体・独立行政法人等の公的機関への行政手数料,施設利用料等

ア) 請求書又は納入告知書

イ) 納品書代わりの請求書又は納入告知書の写し納品書(若しくは納品書代わりの請

求書又は納入告知書の写し)【改行】

(公的機関では納品書が発行されない場合が多いので,その場合には,請求書又は

納入告知書の写しに納品書(若しくは請求書等の写し)には業務完了確認の押印

又はサイン,及び完了確認日の記入をお願いします。)(納品検収の確認及び債

務計上日の確定のために必要となります。確認日は請求書等の受理日ではなく,

業務の完了日を記入してください。)

ウ) 請求内容が確認できる書類(利用申込書,承諾書,規約等)

(事例2)学会等への論文別刷

ア) 見積書

イ) 納品書又は完了報告書納品書【改行】

納品書には,納品物(受領確認の押印又はサイン,及び受領日の記入をお願い

します。)(納品検収の確認及び債務計上日の確定のために必要となります。受

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領日は請求書等の受理日ではなく,納品物の受領日を記入してください。)

ウ) 請求書【改行】【枠追加・フォント変更】

【注意】

(請求書に支払期限が記載されているにもかかわらず,見落とされている場合があります。支

払遅延金が発生するおそれもありますので,期限内に支払いできるよう,支払期限が付された請

求書が届いたら速やかに提出願います。)

エ) 論文別刷等の成果物の写し成果物【改行】

検収を厳密に行なうため可能な限り原本を送ってください。契約担当部署で確

認後,返却します。原本を送ることができない場合は写しの提出で結構です。こ

の場合(成果物が複数枚の場合はトップページと 終ページを複写し,それぞれ

に「トップページ」「 終ページ」と記入して提出してください。)

オ) 当該学会等と印刷会社の関係が分かるもの(学会誌等論文別刷にもかかわらず請

求書が印刷会社から発行されている場合(学会誌の奥付,学会論文投稿規定

等))

(事例3)学会等への投稿料,掲載料,オープンアクセス

ア) 見積書

イ) 納品書又は完了報告書【改行】

納品書又は完了報告書には,(検収確認の押印又はサイン,及び受領日の記入

をお願いします。)

ウ) 請求書

エ) 投稿が確認できる書類(書類が複数枚の場合は,トップページと 終ページを複

写し,それぞれに「トップページ」「 終ページ」と記入してください。投稿・

掲載用にフォーマットされた原稿,掲載誌,オープンアクセス画面の写し)

オ) 当該学会等と印刷会社の関係が分かるもの(学会誌等投稿料等にもかかわらず請

求書が印刷会社から発行されている場合(学会誌の奥付,学会論文投稿規定

等))

(事例4)学会年会費(参考資料・・・別添1)

ア) 請求書

イ) 請求金額の内訳が記載された書類(学会の規程等)

(事例5)学会参加費(参考資料・・・別添1)

ア) 請求書

【枠追加】

【注意】

学会参加費は「学会開催日までに支払うこと」と事前払いを求められているケースが多いですが,

見落とされている場合があります。支払遅延金が発生するおそれもありますので,学会参加費の請求

書が届いたら速やかに提出願います。

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イ) 請求金額の内訳が記載された書類(開催日時・場所・支払先がわかる開催要領)

ウ) 事後払いの場合は,学会参加を証するための参加証の写し若しくは精算済みの旅

行命令書の写し(精算後速やかに提出願います。)

オ 英文等の翻訳,校正を発注した場合

ア) 見積書

イ) 納品書又は完了報告書納品書【改行】

納品書には,成果物(受領確認の押印又はサイン,及び受領日の記入をお願い

します。)(納品検収の確認及び債務計上日の確定のために必要となります。受

領日は請求書等の受理日ではなく,成果物の受領日を記載してください。)

ウ) 納品確認書類(取引先からの納品時のメール,配送票,FAXの写し等)

エ) 請求書

オ) 翻訳,校正後の成果物の写し(校正の際のコメントや履歴,修正箇所のマーキン

グ等が付されているものの写し)【改行】

(成果物が複数枚の場合はトップページと 終ページを複写し,それぞれに

「トップページ」「 終ページ」と記入して提出してください。)

カ) 発注履歴確認書類(取引先に発注時の内容を示したメール,FAXの写し等)

※ 低限,業者からの受注(受信)確認の通知の写しを添付してください。

カ 物品の修理を発注した場合

ア) 見積書

イ) 納品書又は完了報告書【改行】

納品書又は完了報告書には,(修理完了確認の押印又はサイン,及び完了確認

日の記入をお願いします。)(納品検収の確認及び債務計上日の確定のために必

要となります。確認日は請求書等の受理日ではなく,修理の完了日 (又は修理物

品の受領日)を記入してください。)

ウ) メーカー等が発行した修理の内容を記載した作業報告書【改行】

(軽微な修理等で作業報告書が発行されない場合には,取引先から修理の内容

を記載した納品書を受領し提出願います。)

エ) 配送票【改行】

(修理物品がメーカーより宅配便等で返送されてきた場合に提出願います。)

オ) 請求書

特に軽微な修理の場合を除き,請求項目は単に「○○機器修理 一式」とせ

ず,請求内訳(技術料金及び交換部品名・数量・単価等)を記載するよう発注の

際に相手方に依頼してください。

キ 車(レンタカー)の借上げを発注した場合

ア) 見積書

イ) 納品書又は完了報告書【改行】

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納品書又は完了報告書には,(借上完了確認の押印又はサイン,及び完了確認

日の記入をお願いします。)(納品検収の確認及び債務計上日の確定のために必

要となります。確認日は請求書等の受理日ではなく,レンタカー返却日を記入し

てください。)

ウ) 請求書

エ) 旅行命令書の写し(旅行命令によらない場合は職務上の使用であることが確認で

きる書類(申立書等))

オ) 利用明細書(レンタカー会社発行の使用期間,行程,走行距離,金額等が確認で

きる書類)

※ 運転手付きのバスの借上げ等,運転管理業務を含むが付随するものはこれ「車

(レンタカー)の借上げ」に該当しません。契約担当部署に発注を依頼してく

ださい。

ク 各種会議の開催会場の借上げ等を発注した場合

会議費(会場借料,食事費用等)の財源が公的研究費の場合は,当該公的研究費に

係る使用ルール等の取扱いによりその使用について制限が設けられておりますので,

必要性・妥当性を十分確認して発注願います。

ア) 見積書

イ) 納品書又は完了報告書【改行】

納品書又は完了報告書には,借上げ等(完了確認の押印又はサイン,及び完了

確認日の記入をお願いします。)(納品検収の確認及び債務計上日の確定のため

に必要となります。確認日は請求書等の受理日ではなく,借上げ等の 終日(又は

業務の完了日)を記入してください。)

ウ) 請求書

エ) 会議等の内容・開催日時及び開催会場の確認できる書類(開催要項・パンフレッ

ト・会議費伺の写し等)

オ) 参加者名簿

カ) 食事の内訳が確認できる書類(取引発注先が作成した内訳明細書等)

会議費伺上でアルコールを含む会食が認められていない場合で発注先からの内

訳明細書等にアルコールの提供が含まれている場合は,当該アルコール類に係る

経費を別途支出したことを証明できる書類を提出してください。

キ) アルコール類を別途支出したことを証明できる書類(取引先からの領収書の写)

ケ 一般取引先のホームページ上の物品等を選んでインターネットのWEB上で直接発

注した場合

ア) 見積書

イ) 発注した記録(発注月日,品名,規格,金額)が判る書類

※ 発注した記録が判る書類の例としては,「アスクル(株)」はリプライメールに

Page 10: 5-6 購入依頼手続き · 5-6 購入依頼手続き 1 教員等による発注の場合 (1) 教員等が発注できる範囲 ① 発注は契約担当部署の事務職員が行うのが原則ですが,1件の契約金額が100万円未満

当該情報が,「アールエスコンポーネンツ(株)」は内訳書がメールで送られ,当

該内訳書に当該情報が,それぞれ表示されておりますので,当該書類を必ず添付

してください。

ウ) 納品書(受領確認の押印又はサイン,受領日の記入をお願いします。)

エ) 配送票(宅配便等で配送された場合に提出願います。)

オ) 請求書

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(3) 納品・検収の方法

① 取引先から納品される際は,まず納品受付センターが納品書と納品物品の現物照合を

します。その後,教員等へ納品されますので,教員等が検収を行います。検収後は,納

品書に受領サインを記入し,取引先へ渡してください。

② 本学の教員が他研究機関所属の研究代表者の研究分担者であり,当該研究代表者から

経費の使用が認められている場合で(分担金が本学に配分されていない場合),他研究

機関の契約担当部署又は当該研究代表者(以下「他研究機関等」という。)から納品確

認の依頼があった場合は,当該研究分担者に取引先から物品等が納品される際には,前

記①と同様に,まず納品受付センターで納品書と納品物品の現物照合を行うことになり

ます。

その後,当該研究分担者へ納品されますので,当該研究分担者が検収又は検品を行っ

てください。

なお,検収又は検品後の納品書等の他研究機関等への提出方法については,他研究機

関等からの指示に従い処理することになります(当該研究分担者が直接他研究機関等に

提出するか,取引先が当該研究分担者から納品書等を受け取って他研究機関等に送付す

るか,によります。)。

③ 本学の教員が研究代表者で,他研究機関に所属する分担金を配分していない研究分担

者に取引先から物品等が納品される際には,当該研究機関の研究分担者以外の納品確認

担当者に取引先が納品する物品等の確認を行ってもらうことになっております。

④ 北大生協等,本学指定の取引先の店頭で購入する場合は,購入時に経費を指定してい

ただきます。

● 教員等による発注のルールに違反した場合は,発注権限の停止や支払を自己負担にす

ることがあります。また,悪質な場合は,就業規則に基づき,懲戒処分となることがあ

ります。

(4) 納入物品の検証

契約担当部署又は納品受付センターで納品の確認等を行えなかったものについては,定

期的に又は随時に検証作業を行います。

なお,契約担当部署又は納品受付センターで確認が行えなかったものとは,以下のも

のが該当します。

① メーカー,販売店等から直接,教員等(使用者)に送付されたもの

② メーカー,販売店等が直接,現地で設置・組立・据付・調整等したもの

③ 店舗にて直接物品を選定して購入したもの

④ 立替払いで購入したもの

⑤ 契約担当職員のいない地方施設において,教員が直接購入したもの

(5) 事務職員による発注の権限者の届出について

事務職員が発注(ただし,図書を除く)を行うためには,あらかじめ発注の権限者とし

て調達課に届け出ていることが必要です。各部局等の事務部は,事務職員による発注を希

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望する場合,別紙様式49により事務職員による発注の権限者届出書(以下「届出書」と

いう。)を作成し調達課へ送付してください。

① 発注の権限者として届出できる者は,職務権限規程による各部局事務部の担当係長と

します。

② 届け出た発注の権限者について変更がある場合は,別紙様式50により事務職員によ

る発注の権限者変更届(以下「変更届」という。)を作成し,調達課へ送付してくださ

い。

③ 届け出た発注の権限者について廃止する場合は,別紙様式51により事務職員による

発注の権限者廃止届(以下「廃止届」という。)を作成し,調達課へ送付してください。

④ 発注を行う際は,(1)①,②と同様の流れで行ってください。納品照合票による発注を

行う際は,「大学側の依頼担当者」の欄は必ず届け出た発注の権限者としてください。

異なる場合は,権限を有する発注として認められません。

調達課においては,各部局の事務部から届出書の提出があった場合,速やかに別紙様式

52により北海道大学における事務職員による発注の権限者名簿(以下「権限者名簿」と

いう。)を作成し,主要取引先へ通知します。変更届,廃止届の提出があった場合につい

ても権限者名簿を更新し,主要取引先へ通知します。併せて,各主要取引先には,納品照

合票の「大学側の依頼担当者」の欄が権限者名簿に記載の無い場合,発注を受けないよう

連絡します。

Page 13: 5-6 購入依頼手続き · 5-6 購入依頼手続き 1 教員等による発注の場合 (1) 教員等が発注できる範囲 ① 発注は契約担当部署の事務職員が行うのが原則ですが,1件の契約金額が100万円未満

2 契約担当部署による発注の場合

(1) 契約担当部署に発注を依頼する場合の手続き

① 契約担当部署に発注を依頼する場合は,財務会計システムを利用します(操作方法は

「財務会計システム操作手順マニュアル」を参照してください。)。

なお,早急に発注が必要な場合は,必ず事前に契約担当部署まで連絡してください。

② その後の発注~検収~支払の手続きは,契約担当部署で行います。

(2) 調達内容別の購入依頼手続き

① 物品購入の場合

ア 財務会計システムで物品名・規格・数量・納入期限等を入力し提出願います。

なお,事前に見積書を取り寄せている場合等,契約手続きの参考となる情報がある

ときは,それらの情報を提供していただけますと,手続きがスムーズに行えます。

イ 機種を1種類に特定する必要はありません。

ア) A社のBという商品又はC社のDという商品のどちらでもよいというようなとき

は,その旨を記入願います。

イ) A社のBという商品又は同等品でもいいという場合は,契約担当部署において,

公告し,B以外で応札があった場合は,審査していただき,合格と判断した物品の

うち も安価なものを購入します。

ウ) 機種を特定した場合は,財務会計システム上の起案者が機種選定の責任者となり

ます。起案者以外の者を責任者としたい場合は,購入依頼書の備考欄に入力願いま

す。なお,1件の契約見込額が500万円以上の場合は,「5-10 仕様策定,技術審

査,機種選定」により機器特定理由書(別紙様式30)を作成する必要がありま

す。

エ) 高額な契約をする場合は,国際入札(「5-7 政府調達に関する協定が適用となる

契約手続き」を参照)に付することが義務付けられています。その場合は,事前に

契約担当部署にご相談願います。

平成22・23年度の適用基準額 http://www-gpo4.mext.go.jp/gpo/tekiyou18.asp

(物品等の購入・借入,清掃等の役務は10万SDR=1,500万円)

② 印刷の場合

ア 財務会計システムで件名,数量,納入期限等を入力し提出願います。

なお,事前に見積書を取り寄せている場合等,契約手続きの参考となる情報がある

ときは,それらの情報を提供していただけますと,手続きがスムーズに行えます。

イ 印刷条件(紙質,色数,予定頁数,原稿提示方法,デザイン・写真撮影等の有無,

校正の有無・回数,製本方法,等)を記載した仕様書を添付してください。

ウ 過去に作成した同等品がありましたら参考に添付してください。

Page 14: 5-6 購入依頼手続き · 5-6 購入依頼手続き 1 教員等による発注の場合 (1) 教員等が発注できる範囲 ① 発注は契約担当部署の事務職員が行うのが原則ですが,1件の契約金額が100万円未満

③ 物品を借り受ける場合

上記(2)の①に準じます。納入期限の代わりに契約期間を入力し提出願います。

なお,事前に見積書を取り寄せている場合等,契約手続きの参考となる情報があると

きは,それらの情報を提供していただけますと,手続きがスムーズに行えます。

また,外部資金等財源において複数年契約を希望する場合で,かつ次年度以降の財源

が確保(確定)されていない場合は,確約書(別紙様式48)を作成し提出願います。

④ 修理を依頼する場合

ア 財務会計システムで品名欄はに「(物品名)修理」,規格欄はに「(メーカー名,

型番等)」を記載入力し,備考欄に状態等を記載し提出願います。

なお,事前に見積書を取り寄せている場合等,契約手続きの参考となる情報がある

ときは,それらの情報を提供していただけますと,手続きがスムーズに行えます。

イ 物品番号,納入業者,購入時期等をわかる範囲で記載願います。

ウ 緊急の場合は,必ず事前に契約担当部署まで連絡してください。

⑤ 少量,少額のものを継続反覆して購入する等の場合

財務会計システムを使用せずに,契約期間,1回の発注数量,発注の頻度等を明記し

た上で,契約担当部署に単価契約を依頼してください。

⑥ 派遣業務を依頼する場合(参考資料・・・別添2)

ア 労働者派遣に係る各種法令を遵守できる場合のみ,依頼してください。

イ 財務会計システムで件名,人数,派遣期間等を入力し提出願います

ウイ 契約担当部署から依頼者へ,仕様書派遣業務実施要領・派遣業務実施細目の雛形

を送付し,記入してもらいます。

イウ 財務会計システムで件名,人数,派遣期間(○○○○(部局名,就業場所名)派

遣業務)等を入力し就業月分を明細行として作成し,提出願います。

エ 仕様書派遣業務実施要領・派遣業務実施細目をもとに見積もりを取り,契約手続き

を進めることになります。

⑦ クリーニングを依頼する場合

ア 定期的に回収を希望する場合は単価契約を締結する必要がありますので,事前に契

約担当部署に連絡願います。

イ 単価契約以外のクリーニングに関しては,財務会計システムで件名,数量,履行期

限等を入力し提出願います。

⑧ その他の役務の提供を受けたい場合

ア 財務会計システムで役務の件名,数量,履行期限等を入力し提出願います。

なお,事前に見積書を取り寄せている場合等,契約手続きの参考となる情報がある

Page 15: 5-6 購入依頼手続き · 5-6 購入依頼手続き 1 教員等による発注の場合 (1) 教員等が発注できる範囲 ① 発注は契約担当部署の事務職員が行うのが原則ですが,1件の契約金額が100万円未満

ときは,それらの情報を提供していただけますと,手続きがスムーズに行えます。

イ 具体的な役務の内容を示した書類(仕様書)を提出していただきます。

ウ 契約担当部署と仕様書の内容について打合せをさせていただくことがあります。

エ 仕様書をもとに見積もりを取り,契約手続きを進めることになります。

⑨ 工事の場合

部局等の工事契約担当係に依頼願います。

3 その他

(1) 本学では,「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に

対応した架空取引等の不正を防ぐため,発注者以外の者による検収等を実施する牽制部署

として,納品書と納品物品の現物照合を行うことを目的とした「納品受付センター」を設

置しております。

しかし,本学の教員等又は契約担当部署で発注する物品等の納品時には,配送業者によ

る直送品等により,全ての物品等を「納品受付センター」で現物照合を行うことは困難な

状況にあるため,発注した物品等がメーカー等から配送業者を介して直接研究室等へ配送

された場合は,納品物に添付されてくるメーカー等からの「納品書等」(納品物の内容が

確認できる書類)又は「配送票」により納品等の事実を確認することとしています。

このため,発注した物品等が配送業者により直接研究室等に配送された場合は,下記に

より取り扱うことになります。

① 納品後,取引先が研究室等に来る場合

当該物品が研究室等に配送(納品)された後に,取引先担当者が,研究室等に「納品

書」に受領サインを受取りに行く際に,メーカーから直送されてきた納品物に添付され

てくる「納品書等」(納品物にメーカーからの納品書等が添付されていない場合は「配

送票」)を取引先にお渡し願います。

② 納品後,取引先が研究室等に来られない場合

取引先が遠方等で,研究室等に来られない場合については,納品物に添付されてくる

「納品書」(受領サインしたもの)及び,当該「配送票」を契約担当部署(調達課等)

へ送付願います。

なお,納品物の配送と納品書の発送が別々な場合で,「配送票」のみ契約担当部署へ

送付される場合は,お手数ですが,「配送票」に「購入依頼 No」(W で始まる 11 桁の番

号)を記入していただくようご協力願います。

また,当該物品が前記1の(1)の②及び③の教員等による発注の特例で購入した場合に

ついては,速やかに購入依頼書に添付のうえ提出願います。

(2) 厚生労働省科学研究費補助金,ノーステック財団関連補助金他各種補助金の分担金等の

支払期日に定めのある経費の支払いについては,購入依頼書の右上部余白に納入期限及び

支払期日を,また,納品照合票にあっては右上部余白に支払期日を朱書してください。

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別添1

○学会年会費,学会参加費の支払いの取扱いについて

※ 大学からの業者等への支払いに当たっては原則として請求書が必要です。個人あての「納入のお願い」通知が請求書と見做せるかはケースにより判断し,必要であれば契約担当部署

  より相手方へ請求書の発行を依頼しますが,少なくともWEB上で不特定の者に広報されている会費納入通知は個人あての請求行為とは見做しません。

※ 学会参加費の場合は,「参加章」「当日会場で配布された資料の表紙」「旅行命令簿」など参加を証する書類の写しを添付してください。事前払いの場合は後日提出していただきます。

※ 学会から,支払通知書等の専用書式が同封されてきた場合は契約担当部署にて対応しますので,請求書・購入依頼書とともに送付願います。

※ 学会参加費に食事代,宿泊費が含まれている場合,旅費による調整が必要となる場合がありますので,各部局において十分に確認いただき, 「旅費にて調整する」「懇親会には

  参加しない」等,処理内容を付記してください。

大学もしくは個人あての払込取扱票,請求書または通知文(『会費納入のお願い』など)※

を受領した                                    ※WEBなどからプリントアウトしたものは除く

契約担当部署あて(調達課の場合は

役務担当)

金融機関(銀行)の口座番号の記載がある

 銀行口座番号の 記載はないが,大学で 登録している銀行口座 への振込みが相手方から 了承されている以下の学会 (平成22年10月1日現在)

金融機関(銀行)の口座番号の記載がない (ゆうちょ銀行を除く)

12桁の郵便振替口座番号 しか記載がない(例)  00120-9-131424           12桁!!

払込取扱票(赤色・青色) *コンビニ専用 *ゆうちょ窓口・ATM専用での支払いのみ対応

※相手方が他の金融機関からの振込みを了とするか否か分かりませんので,ゆうちょ銀行Web上での口座番号自動変換は「記載されている」場合には含みません。ゆうちょ銀行口座に振込もうとする場合はあくまでも相手方の意思表示として「7桁の口座番号が記載されていること」が必要です。

 支店名(店番)及び 7桁の口座番号が 記載されている(例)  ゆうちょ銀行  ○九九(ゼロキュウキュウ)支店  (当) 0272077  7桁!!

ゆうちょ銀行の口座番号の記載がある

 ・土木学会 ・日本コンクリート工学協会 ・日本建築学会 ・日本化学会 ・地盤工学会

契約担当部署あて(調達課の場合は役務担当)

 請求書に 金融機関の 銀行口座番号 の記載がある

 ・電気学会 ・情報処理学会 ・電子情報通信学会 ・精密工学会 ・日本機械学会 など

(例) 三井住友銀行 築地支店 (普) 6418560

 払込取扱票の 裏面等に 金融機関の 銀行口座番号 の記載がある

立替払

(右記学会以外にも銀行口座の表記が無くとも銀行振込みで対応してくれる学会もあります。大学からの支払いを希望する場合は各自で各学会に照会してみてください。)

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別添 2

■労働者派遣とは

◎直接雇用との違い

◎請負・業務委託との違い

■労働者派遣契約に基づいた指揮命令

■受入期間の制限

○○学部△△担当に派遣労働者を受け入れる場合

4/1開始 3/31まで

派遣労働者A

さらに同じ△△担当に派遣労働者を1名追加

6/1開始 3/31まで

派遣労働者B⇒

「抵触日は6/1」,「5/31まで受入可能」ではない!!

ただし,政令で定める専門的業務である政令26業務などについては,受入期間の制限がありません。政令26業務については,「■政令26業務・付随業務・付随的業務・その他業務」を参照願います。

労働者派遣は,臨時的・一時的な労働力不足を解消するための制度です。正規職員の就業を妨げないよう,受入期間には原則1年の制限があります。「契約期間が1年」でも「同一派遣労働者の受入期間が1年」でもありません。契約相手先や派遣労働者が替わろうと,同一場所・同一業務に派遣労働者の役務の提供を受けられる期間が原則1年,ということです。よって,同一場所・同一業務に時期をずらして派遣労働者を受け入れる場合,受入期間の制限に抵触する日(抵触日)は,以下のとおりとなります。

労働者派遣を開始する際は,派遣先と派遣会社は労働者派遣契約を締結します。この契約は,派遣先が派遣労働者に指揮命令できる根拠となるもので,派遣先はこの内容に基づいて,派遣労働者を使用しなければなりません。

労働者派遣について

労働者派遣法によって定義された契約形態であり,派遣元である派遣会社が自己の雇用する労働者を,派遣先の指揮命令の下,就業場所で労働に従事させることを言います。

直接雇用は二者(雇用主・労働者)の関係で成立しており,「雇用」と「使用」が同一であるのに対し,労働者派遣は三者(派遣先・派遣元・派遣労働者)の関係で成立しており,「雇用」と「使用」が分かれています。つまり,派遣労働者は,派遣先の指揮命令の下に労働に従事しますが,派遣先の労働者ではなく,派遣会社の社員となります。

「請負」とは仕事の完成を目的とし,「業務委託」は受託した業務の処理を行うことを目的とします。これらの契約形態は,発注者と労働者との間に指揮命令関係が生じないという点で,労働者派遣とは異なります。「請負」「業務委託」として契約していても,業務の実態として発注者と労働者の間に指揮命令関係が生じている場合は労働者派遣に該当し,いわゆる「偽装請負」とみなされ,請負業者と発注者(派遣先)双方合意の元であったとしても労働者派遣法や職業安定法違反になり発注者側も罰則の対象となることがありえるため,厳密な運用が求められます。

(平成21年1月6日付け海大財第3号財務部調達課長通知別紙(一部追記有))

労働者派遣 直接雇用

派遣先 派遣元

派遣労働者

指揮命令関係

労働者派遣契約

雇用関係

雇用主

労働者

雇用関係・指揮命令関係

労働者派遣 直接雇用

派遣先 派遣元

派遣労働者

指揮命令関係

労働者派遣契約

雇用関係

雇用主

労働者

雇用関係・指揮命令関係

労働者派遣 直接雇用

派遣先 派遣元

派遣労働者

指揮命令関係

労働者派遣契約

雇用関係

雇用主

労働者

雇用関係・指揮命令関係

労働者派遣 直接雇用

派遣先 派遣元

派遣労働者

指揮命令関係

労働者派遣契約

雇用関係

雇用主

労働者

雇用関係・指揮命令関係

労働者派遣 直接雇用

派遣先 派遣元

派遣労働者

指揮命令関係

労働者派遣契約

雇用関係

雇用主

労働者

雇用関係・指揮命令関係

労働者派遣 直接雇用

派遣先 派遣元

派遣労働者

指揮命令関係

労働者派遣契約

雇用関係

雇用主

労働者

雇用関係・指揮命令関係

労働者派遣 直接雇用

派遣先 派遣元

派遣労働者

指揮命令関係

労働者派遣契約

雇用関係

雇用主

労働者

雇用関係・指揮命令関係

労働者派遣 直接雇用

派遣先 派遣元

派遣労働者

指揮命令関係

労働者派遣契約

雇用関係

雇用主

労働者

雇用関係・指揮命令関係

抵触日4/1

抵触日4/1

Page 18: 5-6 購入依頼手続き · 5-6 購入依頼手続き 1 教員等による発注の場合 (1) 教員等が発注できる範囲 ① 発注は契約担当部署の事務職員が行うのが原則ですが,1件の契約金額が100万円未満

◎派遣労働者受入の事由による受入期間の制限の有無

①日数限定の業務(その業務が1か月に行われる日数が派遣先の通常の労働者の1か月の

所定労働日数の半分以下,かつ10日以下の業務)を行う場合

②事業の開始,転換,拡大,縮小又は廃止のための3年以内の有期プロジェクトを行う場合

③産前産後・育児・介護休業中の職員の代替業務を行う場合

◎業務の内容・割合による受入期間の制限の有無

①政令26業務

②政令26業務+付随業務

③政令26業務+付随業務+付随的業務(1割以内)※

①政令26業務+付随業務+付随的業務(1割超)※

②政令26業務+その他業務

③政令26業務以外の業務(自由化業務)

※「その他業務」とは「政令26業務」「付随業務」「付随的業務」のいずれにも当たらない業務です。

■政令26業務・付随業務・付随的業務・その他業務◎政令26業務とは

労働者派遣法の施行令(政令)で定められた26種の専門的業務を指します。

(主な業務)

①5号業務(事務用機器操作)

②7号業務(秘書)

③17号業務(研究開発)

◎付随業務とは政令26業務と密接不可分な業務を指します。

<政令26業務と密接不可分な業務/例>

① 政令26業務に関連した指示が行われる場合のミーティング

② 派遣労働者自身が使用した机や周辺の後片付け・掃除・ゴミ捨て

④ 政令26業務実施にあたっての,入力内容の不備等の電話による問い合わせ

⑦ 派遣労働者自身が行った出力の際に生じたプリンター紙づまり,用紙補給,トナー交換等の対応

◎付随的業務とは

<付随的業務/例>

オフィス用のコンピュータを用いて,ソフトウェア操作に関する専門的な知識を活用して,文字・数値の単純入力のみならず加工・編集・集計・グラフ化等の作業を一体として行う業務です。

制限なし

受入期間の制限

制限なし

制限あり(原則1年)

政令26業務の実施,準備,整理の過程で一体的に行われ,かつ他の労働者と適切な割合で分担しているときの就業場所全体のごみ捨て,掃除,後片付け等

受入期間の制限 派遣労働者受入の事由

政令26業務の実施に伴い発生する,本来は付随業務である行為について,派遣労働者と他の労働者との間で公平な分担がなされていない場合の業務を指します。

主業務+主業務以外に行う業務

派遣労働者が主に行う業務(主業務)の内容と,主業務以外に行う業務(付随業務・付随的業務・その他業務)の有無・割合によって,受入期間の制限の有無が異なります。付随業務・付随的業務・その他業務については,「■政令26業務・付随業務・付随的業務・その他業務」を参照願います。

専門的な知識,技術,経験を活用して実験,計測,解析,分析など科学に関する研究を行う業務です。実験器具の洗浄や研究室の雑務など,専門的な知識を必要とせず補助的な業務を専ら行う場合は,17号業務に該当しません。

下記の事由による派遣労働者の受入については,受入期間の制限はありません。下記以外の事由による派遣労働者の受入は,業務内容によって受入期間の制限の有無が異なります。

派遣労働者と他の労働者との間で適正な割合で分担がなされていない場合の電話対応,ごみ捨て,掃除,後片付け,プリンター紙づまり,用紙補給,書類整理等

法人の代表者及び理事等の役員に対する秘書の業務です。いわゆる「研究室秘書業務」は7号業務には含みません。

※付随的業務が業務全体の1割以内の場合,派遣先はその業務が1割を超えないよう時間管理しなければなりません。※1割を超える場合は,受入期間の制限が生じます。

政令26業務の実施に電話応対を要する場合で,派遣労働者の通常使用する電話に他者あての電話がかかってきた場合の電話応対

政令26業務の実施に電話応対を要する場合で,他の労働者と適切な割合で分担がなされているときの就業場所全体の電話の応対

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◎その他業務とは

<その他業務/例>

① お茶くみ

② 政令26業務実施に電話応対を要しないときの電話対応

■自由化業務政令26業務以外のすべての業務を指します。

例):庶務的業務,窓口対応,単純入力のみの事務用機器操作業務

■派遣労働者を特定する行為の禁止

■労働基準法等における使用者責任

①労働時間

②休憩時間

③休日

休日は毎週少なくとも1回は与えなければなりません。

■指揮命令者・派遣先責任者の選任◎指揮命令者とは

◎派遣先責任者とは

労働基準法で定められた労働時間の上限は,1日当たり8時間,1週間当たり40時間です。ただし,時間外労働については,労働者派遣契約及び派遣会社の三六協定で定める範囲内で,派遣労働者に命じることができます。

派遣労働者は派遣会社が決定します。派遣先は履歴書の提出の強要,面接の実施,年齢や性別の制限など派遣労働者を特定する行為はできません。

労働者派遣では,派遣労働者の労働時間,休憩時間,休日などについては労働基準法等に則り,派遣先が責任を負うことになります。

政令26業務の付随業務でも付随的業務でもない,いわゆる自由化業務を指します。この業務を少しでも派遣労働者に行わせる場合,政令26業務とはなりません。

第5号業務と称しつつ,銀行等への入出金業務,郵便物の振り分け,会議室における会議の準備,倉庫の整理等,いわゆる一般事務を行わせる場合

政令26業務の就業場所以外で派遣労働者が政令26業務以外の業務に従事する場合

役割

役割

派遣会社との連絡調整や派遣労働者の苦情対応などの窓口1.以下の事項について指揮命令者等関係者への周知(1)労働者派遣法及び労働基準法等の適用に関する特例等により適用される法律の規定(2)労働者派遣契約の定め(3)派遣会社から受けた通知の内容2.受入期間の変更通知に関すること3.派遣先管理台帳の作成,記載,保存及び通知に関すること4.派遣労働者からの申し出を受けた苦情の処理5.派遣労働者の安全衛生に関し,派遣先において安全衛生に関する業務を統括管理 する者及び派遣会社との連絡調整6.その他派遣会社との連絡調整

選任にあたって

派遣先責任者の職務を的確に遂行することが出来る者を選任するよう努めること・労働関係法令に関する知識を有する者・人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者・派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定,変更を行い得る権限を有する者

休憩時間は,労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分,8時間を超える場合は少なくとも1時間与えなければなりません。また,休憩時間は,労働時間の途中に,一斉に与えなければならず,自由に利用させなければなりません。

派遣労働者に対する業務指示

選任にあたって 派遣労働者に対して直接業務を指示する立場にある者を選任すること

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■直接雇用の申込義務

◎直接雇用の申込義務が発生する条件受入期間の制限の有無によって,直接雇用の申込義務が生じる条件が異なります。

1.受入期間に制限がない業務の場合

2.受入期間に制限がある業務の場合

◎直接雇用の申込における留意点

■その他の事項について

交通機関の遅延による就業開始時間

の取扱い

派遣労働者の労働時間は,業務を開始した時刻から計算します。遅刻した時間については,遅刻理由に関係なく労働時間には含みません。

遅刻・欠勤の連絡 派遣労働者から派遣先・派遣会社それぞれに対して連絡します。

派遣労働者の個人情報

業務上必要な情報のみ派遣会社から派遣先に伝えられます。

機密情報の取扱い 派遣労働者は,派遣会社との間で機密情報の取扱いに関する誓約書を交わしています。

健康診断の実施 派遣会社が実施します。

労災保険の適用労災保険の給付請求は,派遣会社が行います。なお,派遣先には労働安全衛生法上の使用者責任があります。業務上での怪我等が発生しないようにする安全配慮義務があります。

賃金の決定・給与の支払

派遣先は,労働者派遣契約及び派遣会社の三六協定で定められた範囲で,派遣労働者に時間外労働や休日労働を指示することができます。

労働時間の管理派遣労働者の労働時間管理は,派遣先が行います。労働者派遣契約に定めた範囲で,指揮命令及び労働時間管理を行ってください。

派遣会社が行います。

社会保険等の加入 派遣会社が行います。

有給休暇の付与

就業規則の適用

派遣労働者の有給休暇は,派遣会社が与えます。

派遣会社の就業規則が適用されます。

時間外労働・休日労働の可否

事項 内容

労働者派遣において一定の条件を満たした場合,派遣先が派遣労働者に対して「直接雇用の申込」を行わなければならない義務が生じます。

雇用契約の申込は,雇用条件について合意に至れば採用することを前提としており,改めて採用試験などを行い選考することはできません。なお,上記の1(受入期間に制限がない業務)のケースにおいて,採用枠1名に対して対象となる派遣労働者が複数名いる場合,応募の機会を設けたうえで試験等の公平な方法により選考することは,差し支えありません。※※「■直接雇用の申込義務」に関して不明な点がありましたら,総務部人事課教員人事担当※(職員採用試験事務室)に問い合わせ願います。

次の2項目を満たす場合,申込義務が発生します。

同一就業場所で、同一業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れていた

3年を超えた日以後,北海道大学がその業務を担当する労働者を新たに雇い入れようとする

北海道大学はその派遣労働者に雇用契約の申込を行わなければいけません

※その派遣労働者が雇用契約の申込を拒否した場合、引き続き派遣労働者として就業可能です。

※派遣労働者を雇い入れる雇用形態は、直接雇用であれば特に問われません。

次の3項目を満たす場合,申込義務が発生します。

派遣会社より,派遣停止の通知を受けていた

その派遣労働者が直接雇用を希望している

派遣会社はその派遣労働者に雇用契約の申込を行わなければいけません

※派遣労働者を雇い入れる雇用形態は、直接雇用であれば特に問われません。

抵触日以降も,同一の業務でその派遣労働者を受け入れたい

次の2項目を満たす場合,申込義務が発生します。

同一就業場所で、同一業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れていた

3年を超えた日以後,北海道大学がその業務を担当する労働者を新たに雇い入れようとする

北海道大学はその派遣労働者に雇用契約の申込を行わなければいけません

※その派遣労働者が雇用契約の申込を拒否した場合、引き続き派遣労働者として就業可能です。

※派遣労働者を雇い入れる雇用形態は、直接雇用であれば特に問われません。

次の3項目を満たす場合,申込義務が発生します。

派遣会社より,派遣停止の通知を受けていた

その派遣労働者が直接雇用を希望している

派遣会社はその派遣労働者に雇用契約の申込を行わなければいけません

※派遣労働者を雇い入れる雇用形態は、直接雇用であれば特に問われません。

抵触日以降も,同一の業務でその派遣労働者を受け入れたい

次の2項目を満たす場合,申込義務が発生します。

同一就業場所で、同一業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れていた

3年を超えた日以後,北海道大学がその業務を担当する労働者を新たに雇い入れようとする

北海道大学はその派遣労働者に雇用契約の申込を行わなければいけません

※その派遣労働者が雇用契約の申込を拒否した場合、引き続き派遣労働者として就業可能です。

※派遣労働者を雇い入れる雇用形態は、直接雇用であれば特に問われません。

次の3項目を満たす場合,申込義務が発生します。

派遣会社より,派遣停止の通知を受けていた

その派遣労働者が直接雇用を希望している

派遣会社はその派遣労働者に雇用契約の申込を行わなければいけません

※派遣労働者を雇い入れる雇用形態は、直接雇用であれば特に問われません。

抵触日以降も,同一の業務でその派遣労働者を受け入れたい

次の2項目を満たす場合,申込義務が発生します。

同一就業場所で、同一業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れていた

3年を超えた日以後,派遣先がその業務を担当する労働者を新たに雇い入れようとする

派遣先はその派遣労働者に雇用契約の申込を行わなければいけません

※その派遣労働者が雇用契約の申込を拒否した場合、引き続き派遣労働者として就業可能です。

※派遣労働者を雇い入れる雇用形態は、直接雇用であれば特に問われません。

次の3項目を満たす場合,申込義務が発生します。

派遣会社より,派遣停止の通知を受けていた

その派遣労働者が直接雇用を希望している

派遣会社はその派遣労働者に雇用契約の申込を行わなければいけません

※派遣労働者を雇い入れる雇用形態は、直接雇用であれば特に問われません。

抵触日以降も,同一の業務でその派遣労働者を受け入れたい

次の2項目を満たす場合,申込義務が発生します。

同一就業場所で、同一業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れていた

3年を超えた日以後,北海道大学がその業務を担当する労働者を新たに雇い入れようとする

北海道大学はその派遣労働者に雇用契約の申込を行わなければいけません

※その派遣労働者が雇用契約の申込を拒否した場合、引き続き派遣労働者として就業可能です。

※派遣労働者を雇い入れる雇用形態は、直接雇用であれば特に問われません。

次の3項目を満たす場合,申込義務が発生します。

派遣会社より,派遣停止の通知を受けていた

その派遣労働者が直接雇用を希望している

派遣会社はその派遣労働者に雇用契約の申込を行わなければいけません

※派遣労働者を雇い入れる雇用形態は、直接雇用であれば特に問われません。

抵触日以降も,同一の業務でその派遣労働者を受け入れたい

次の2項目を満たす場合,申込義務が発生します。

同一就業場所で、同一業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れていた

3年を超えた日以後,北海道大学がその業務を担当する労働者を新たに雇い入れようとする

北海道大学はその派遣労働者に雇用契約の申込を行わなければいけません

※その派遣労働者が雇用契約の申込を拒否した場合、引き続き派遣労働者として就業可能です。

※派遣労働者を雇い入れる雇用形態は、直接雇用であれば特に問われません。

次の3項目を満たす場合,申込義務が発生します。

派遣会社より,派遣停止の通知を受けていた

その派遣労働者が直接雇用を希望している

派遣会社はその派遣労働者に雇用契約の申込を行わなければいけません

※派遣労働者を雇い入れる雇用形態は、直接雇用であれば特に問われません。

抵触日以降も,同一の業務でその派遣労働者を受け入れたい

次の2項目を満たす場合,申込義務が発生します。

同一就業場所で、同一業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れていた

3年を超えた日以後,北海道大学がその業務を担当する労働者を新たに雇い入れようとする

北海道大学はその派遣労働者に雇用契約の申込を行わなければいけません

※その派遣労働者が雇用契約の申込を拒否した場合、引き続き派遣労働者として就業可能です。

※派遣労働者を雇い入れる雇用形態は、直接雇用であれば特に問われません。

次の3項目を満たす場合,申込義務が発生します。

派遣会社より,派遣停止の通知を受けていた

その派遣労働者が直接雇用を希望している

派遣会社はその派遣労働者に雇用契約の申込を行わなければいけません

※派遣労働者を雇い入れる雇用形態は、直接雇用であれば特に問われません。

抵触日以降も,同一の業務でその派遣労働者を受け入れたい

次の2項目を満たす場合,申込義務が発生します。

同一就業場所で、同一業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れていた。

3年を超えた日以後,派遣先がその業務を担当する労働者を直接雇用しようとする場合。

派遣先はその派遣労働者に雇用契約の申込を行わなければいけません。

※その派遣労働者が雇用契約の申込を拒否した場合、引き続き派遣労働者として就業させることは可能です。※派遣労働者を雇い入れる雇用形態は、直接雇用であれば特に問われません。

次の3項目を満たす場合,申込義務が発生します。

その派遣労働者が直接雇用を希望している。

派遣先はその派遣労働者に雇用契約の申込を行わなければいけません。

※派遣労働者を雇い入れる雇用形態は、直接雇用であれば特に問われません。

抵触日以降も,同一の業務でその派遣労働者を受け入れたい。

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別紙様式48(5-6.2(2)③関係)

平成 年 月 日

財務部調達課長 殿

(導入責任者)

○○○研究科 教 授 △△ △△ 印

(予算責任者)

○○○研究科 事 務 長 □□ □□ 印

研究機器の賃貸借に係る支払財源について

今回,賃貸借契約を依頼しました研究機器については,研究期間内であります平成 年

月から賃貸借を開始し,今年度は○か月間使用を予定しておりますが,次年度以降の研究予算

額が確定しておりません。

当該機器は,次年度以降においても研究遂行上必要となる機器であることから,万が一,次

年度以降において当該研究予算が年間賃借料を下回った場合及び研究の継続が認められなかっ

た場合においても,他の財源を確保の上,下記借入期間が終了するまで継続して研究に使用し

ますので,契約手続きを行っていただきますよう,お願いいたします。

研 究 名

課 題 名

研 究 期 間 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

(研究予定期間 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日)

借入する機器名

借 入 期 間 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

他 の 財 源 名

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別紙様式 49(5-6.1(5)関係)

事務職員による発注の権限者届出書

平成 年 月 日

調 達 課 長 殿 ○○○○○部局 事 務 長 ○ ○ ○ ○ 当事務部における事務職員による発注の権限者として下記の者を届出いたします。

係 長(会計担当) (内線) □□□□ 係 長(○○担当) (内線) □□□□

以上

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別紙様式 50(5-6.1(5)②関係)

事務職員による発注の権限者変更届

平成 年 月 日 調 達 課 長 殿 ○○○○○部局 事 務 長 ○ ○ ○ ○ 当事務部において届出をしておりました事務職員による発注の権限者を下記のとおり

変更いたします。

事項 変更前 変更後 変更年月日

職名

連絡先 (内線)

係 長(会計担当) □□□□

係 長(○○担当) □□□□

平成 21年 月 日

以上

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別紙様式 51(5-6.1(5)③関係)

事務職員による発注の権限者廃止届

平成 年 月 日 調 達 課 長 殿 ○○○○○部局 事 務 長 ○ ○ ○ ○ 当事務部において事務職員による発注の権限者として届出をしておりました下記の者

について廃止いたします。

係 長(会計担当) (内線) □□□□

以上

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別紙様式52(5-6.1(5)関係)

部局事務部 職名 連絡先(内線) 備考

北海道大学における事務職員による発注の権限者名簿

*事務職員による発注については,納品照合票の「大学側の依頼担当者」欄が,下記名簿に記載があるもの以外は受注しないこと。