114
377 第21節 避難対策(各課共通) (◎危機管理防災課・子育て支援課・保育幼稚園課・地域福祉課・生活福祉課・高齢者 福祉課・障がい者福祉課・市民協働推進課・シティプロモーション課・治水課・教育総 務課・学校教育課・各総合支所・施設管理各課・災害地区支援班) 災害緊急時には、危険区域内の市民を安全な区域に避難させ、必要に応じて避難所を開 設し、人命被害の軽減と避難者の援護を図る。 市民の生命又は身体を保護するために必要と認められるときは、避難の準備、勧告又は 指示を行う。避難の誘導は、市職員、警察官、消防職員・団員及び自主防災組織、自治協 力団体等が協力し、自治協力団体単位で行う。避難は、災害時要援護者(高齢者、障がい 者等)や災害時要援護者利用施設入所者等を優先し、必要に応じて市又は協定先事業所の バス等を活用して避難し、その後に一般者とする。避難所の運営は、市の職員が中心とな り、自主防災組織、自治協力団体や避難者自身の協力を得て実施する。 避難方法については、次の基本的な避難の流れに従い、災害状況や道路状況で異なるが、 広域避難の段階では車を利用しての避難を誘導し、避難する暇が十分確保できないときは、 渋滞発生の原因となる車の利用は控え、徒歩、自転車、バイク等による避難を誘導する。 【避難の基本的な流れ】 避難するにあっては、次の図のとおり、河川の氾濫の可能性が高まった場合を受け、ま ず身の安全を確保し、慌てずに状況を判断するとともに市や気象庁などからの正確な情 報の収集に努め、自主的に、早めの避難を心掛け、その後、家族や近所の方々と協力し、 市の情報を基にしながら広域避難などの避難行動及び避難誘導を行う。 【図の概要】①情報を収集、②市からの避難勧告等の発令や各自の判断で広域に避難、 ③自宅に留まる、もしくは避難する、④避難所に避難(浸水の危険性の低い避難所や、堤 防などの避難場所、⑤堤防に避難した場合は、その後状況に応じて拠点避難所へ二次避難 を行う。 加須、騎西、大利根地域 大規模風水害発生時における避難の基本的な流れ 災害の発生 発生の恐れが ある場合を含む ( ) ・テレビ ・ラジオ ・スマートフォン 集会所の開設 → 地元自治協力団体 公民館の開設 → 市施設管理者 一時避難所・避難場所の現況及び人数等を把握した上で移動する 【一時避難所,一時避難場所】 (集会所、公民館、公園等) 【共通】 最寄り又は身近で安全な建物の高い所(災害協定締結事業所の避難所を含む) 自宅やその時いる建物が安全ならば、その建物の高い所 (2階以上)に留まることも避難の一つ 【拠点避難所等】 各地域の小学校及び中学校の2階以上の建物に避難 【大利根地域】浸水想定が25mの原道・元和小学校は2階建なため避難所とならないので、 大利根 東小、大利根中学校及び大利根総合福祉会館(100の湯)へ自主的に避難 災害地区支援班が開設 福祉避難所 防災行政無線/広報車など ・できるだけ遠くて安全な高い所へ自主避難 ・遠方の親類や知人宅などへ自主避難 市外なら 市内なら 【加須地域】 加須地域の西中学校、むさしの村、同駐車場 騎西地域の田ケ谷総合センター 同駐車場 【大利根地域】騎西地域の各小学校、同駐車場、など 災害時要援護者は、ご家族等身近な方をはじめ、自治会、自主防災組織、民生委員、消 防団等の協力を得て避難を開始 その際、市所有又は災害協定事業所の協力によるバス・タクシー等を活用し移送 【堤防】 【加須地域】大越地区スーパー堤防 【大利根地域】新川通地区河川防災ステーション、大越水防拠点の堤防な 377

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第21節 避難対策(各課共通)

(◎危機管理防災課・子育て支援課・保育幼稚園課・地域福祉課・生活福祉課・高齢者

福祉課・障がい者福祉課・市民協働推進課・シティプロモーション課・治水課・教育総

務課・学校教育課・各総合支所・施設管理各課・災害地区支援班) 災害緊急時には、危険区域内の市民を安全な区域に避難させ、必要に応じて避難所を開

設し、人命被害の軽減と避難者の援護を図る。

市民の生命又は身体を保護するために必要と認められるときは、避難の準備、勧告又は

指示を行う。避難の誘導は、市職員、警察官、消防職員・団員及び自主防災組織、自治協

力団体等が協力し、自治協力団体単位で行う。避難は、災害時要援護者(高齢者、障がい

者等)や災害時要援護者利用施設入所者等を優先し、必要に応じて市又は協定先事業所の

バス等を活用して避難し、その後に一般者とする。避難所の運営は、市の職員が中心とな

り、自主防災組織、自治協力団体や避難者自身の協力を得て実施する。

避難方法については、次の基本的な避難の流れに従い、災害状況や道路状況で異なるが、

広域避難の段階では車を利用しての避難を誘導し、避難する暇が十分確保できないときは、

渋滞発生の原因となる車の利用は控え、徒歩、自転車、バイク等による避難を誘導する。

【避難の基本的な流れ】

避難するにあっては、次の図のとおり、河川の氾濫の可能性が高まった場合を受け、ま

ず身の安全を確保し、慌てずに状況を判断するとともに市や気象庁などからの正確な情

報の収集に努め、自主的に、早めの避難を心掛け、その後、家族や近所の方々と協力し、

市の情報を基にしながら広域避難などの避難行動及び避難誘導を行う。

【図の概要】①情報を収集、②市からの避難勧告等の発令や各自の判断で広域に避難、

③自宅に留まる、もしくは避難する、④避難所に避難(浸水の危険性の低い避難所や、堤

防などの避難場所、⑤堤防に避難した場合は、その後状況に応じて拠点避難所へ二次避難

を行う。

加須、騎西、大利根地域        大規模風水害発生時における避難の基本的な流れ

① 

避難準備・高齢者等避難開始

(災害時要援護者及び災害時要援護者利用施設

入所者等は避難開始

自主避難

(広域への避難含む

災害の発生

発生の恐れがある場合を含む

災害の情報

② 避 難 勧 告

③ 

難 

指 

(

緊急

)

命を守る

緊急避難

・テレビ

・ラジオ

・スマートフォン

集会所の開設 → 地元自治協力団体

公民館の開設 → 市施設管理者

一時避難所・避難場所の現況及び人数等を把握した上で移動する

【一時避難所,一時避難場所】

(集会所、公民館、公園等)

【共通】最寄り又は身近で安全な建物の高い所(災害協定締結事業所の避難所を含む)

※自宅やその時いる建物が安全ならば、その建物の高い所(2階以上)に留まることも避難の一つ

【拠点避難所等】各地域の小学校及び中学校の2階以上の建物に避難

※【大利根地域】浸水想定が2~5mの原道・元和小学校は2階建なため避難所とならないので、 大利根

東小、大利根中学校及び大利根総合福祉会館(100の湯)へ自主的に避難

災害地区支援班が開設

福祉避難所

防災行政無線/広報車など

・できるだけ遠くて安全な高い所へ自主避難

・遠方の親類や知人宅などへ自主避難

市外なら

市内なら【加須地域】 加須地域の西中学校、むさしの村、同駐車場

騎西地域の田ケ谷総合センター 、同駐車場

【大利根地域】騎西地域の各小学校、同駐車場、など

災害時要援護者は、ご家族等身近な方をはじめ、自治会、自主防災組織、民生委員、消

防団等の協力を得て避難を開始

その際、市所有又は災害協定事業所の協力によるバス・タクシー等を活用し移送

【堤防】【加須地域】大越地区スーパー堤防【大利根地域】新川通地区河川防災ステーション、大越水防拠点の堤防など

377

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378

第1 実施責任者

風水害時における避難対策の実施は、市長(本部長)が行う。

第2 実施担当者

環境安全部長

第3 対策の体系

第4 避難勧告等 (危機管理防災課、関係各課、各総合支所)

1 避難勧告等の発令

市長(本部長)は、風水害により市民の生命又は身体を保護するために必要と認められる

ときは、地域の市民に対し、警察署・加須消防署等の関係機関と相互に連絡を取りつつ、速

やかに避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示(緊急)を発令する。

なお、避難勧告等を発令するときは、原則、日中とする。

警察署長・加須消防署等は、その情勢を判断し、市長(本部長)の発令に沿って協力する。

ただし、現地において著しい危険が迫っており、市長(本部長)が避難準備・高齢者等避

難開始、避難勧告又は避難指示(緊急)を発するいとまがない場合は、警察官等が直接市民

に避難の指示を行う。この場合、当該警察官等は、直ちに市長(本部長)に通知する。

2 避難勧告等の内容

勧告若しくは指示を行う、又は行った場合は、次に掲げる事項を明らかにする。

① 避難対象地域(町丁名、施設名等) ② 避難先(避難場所の名称)

③ 避難経路(避難場所への安全な順路)

④ 避難の勧告又は指示の理由(避難要因となった危険要素の所在地、避難に要する時間等)

⑤ その他必要な事項(避難行動時の最小携帯品、災害時要援護者の優先避難等)

 警戒区域の設定

 避難所の開設・運営

 避難勧告等

 警戒区域、及び避難の解除

避難対策

 避難マニュアルの整備

 避難の誘導

 広域避難対策

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3 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示(緊急)の実施者、対象者及び要件

種別 実施者 対象者 要 件

避難準備・

高齢者等避難開始 市 長

災害時要援護

者及び災害時

要援護者利用

施設入所者等

災害の発生する可能性が高まり、市民の生命又

は身体を保護するために、特に必要があると認める

とき。

高齢者や障がい者のほか子どもなど自力での避

難が困難な人は避難を開始するとき。

その他の者 他のすべての者は避難開始の準備をするとき。

避難勧告

市 長 すべての者

市民の生命又は身体を災害から保護し、その他

災害の拡大を防止するために、特に必要があると

認めるとき。

知 事 すべての者 市がその全部又は大部分の事務を行うことがで

きなくなったとき。

避難指示

(緊急)

市 長 すべての者 市民の生命又は身体に著しい危険が切迫してい

ると認められるとき。

知 事 すべての者 市がその全部又は大部分の事務を行うことがで

きなくなったとき。

警察官

等 すべての者

市民の生命又は身体に著しい危険が切迫してお

り、緊急的に避難させる必要があるとき。

※ 対象者とは、居住者、滞在者、通過者を指し、その区域にいるすべての者を指す。

4 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示(緊急)の相違点

避難準備・

高齢者等避難開始

風水害(風水害による浸水、河川の越水・決壊など)が発生する可能

性が高まり、被害が予測される地域の市民への避難準備(高齢者等は避

難開始)を促す。

避難勧告

風水害が予測される地域から市民の立退きを勧め、又は促し、より安

全な場所に避難させることにより、予測される災害による市民の生命若

しくは身体への被害を予防する。

避難指示

(緊急)

風水害による著しい危険が切迫していると認められるときは、避難の

ための立退きを「指示」し、速やかに安全な場所へ避難させる。なお、

「指示」は「勧告」よりも拘束力が強い。

5 避難勧告等のタイミング

発令時期 (タイミング)

(1) 風水害が現に発生し、市民に生命の危険が及ぶと認められるとき

(2) 利根川及び渡良瀬川の水位が避難情報発令の水位に達し、さらに水

位の上昇が見込まれるとき。

(3) 建築物が大きな被害を受け、居住を継続することが危険なとき

※ 次の「6 河川ごとの避難勧告等発令の判断基準」を参照

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6 河川ごとの避難勧告等発令の判断基準

(1) 利根川の決壊又は越水による氾濫

避難勧告等の発令に当たっては、次の基準のほか、利根川上流河川事務所からの情報

提供などを総合的に判断する。

河 川 名 利根川 水位観測所 栗橋地点

対 象 地 区 北川辺地域以外の3地域 北川辺地域

避難準備・高齢者等

避難開始

(災害時要援護者

及び災害時要援護

者利用施設入所者

等は避難開始)

・水位が 7.6mに達し、さらに

水位の上昇が見込まれる場合

・河川管理者等の出水時巡視

や水防団からの報告等によ

り、基盤や堤防からの漏水を

確認した場合

・その他、上流の降雨の状況

や日中の避難を検討するな

ど、市長が必要と認めた場合

・水位が 7.6mに達する見込みで、さ

らに水位の上昇が見込まれる場合。

・河川管理者等の出水時巡視や水防団

からの報告等により、基盤や堤防から

の漏水を確認した場合

・その他、上流の降雨の状況や日中の

避難を検討するなど、市長が必要と認

めた場合

避難勧告

・大雨・暴風・暴風雪・大雪等

の各種特別警報が発表された

場合で、市全域にわたって、

相当規模の風水害が発生した

場合、又は発生するおそれが

ある場合。

・水位が 8.4mに達し、さらに

水位の上昇が見込まれる場合

・河川管理者等の出水時巡視

や水防団からの報告等によ

り、異常な漏水(漏水の濁水

化等)や堤体の浸食を確認し

た場合

・その他、上流の降雨の状況

や日中の避難を検討するな

ど、市長が必要と認めた場合

・大雨・暴風・暴風雪・大雪等の各種特別警報が発表された場合

・水位が 7.6mに達し、さらに水位の

上昇が見込まれる場合

・河川管理者等の出水時巡視や水防団

からの報告等により、異常な漏水(漏

水の濁水化等)や堤体の浸食を確認し

た場合

・その他、上流の降雨の状況や日中の

避難を検討するなど、市長が必要と認

めた場合

避難指示(緊急)

・水位が 8.9mに達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合

・水位が天端を越え(越水)たり、浸食したりするおそれがある場

合、もしくは、堤防の決壊、越水超水、漏水及び浸水が発生、又は確

実となった場合

・河川管理施設の異常(漏水等決壊につながるおそれのある被災等)を

確認した場合

・その他、上流の降雨の状況や日中の避難を検討するなど、市長が必

要と認めた場合

○ 情報の入手先

利根川上流部洪水予報 国土交通省利根川上流河川事務所 埼玉県行田県土整備事務所 熊谷地方気象台

利根川の水位 国土交通省利根川上流河川事務所、埼玉県行田県土整備事務所

雨量情報 熊谷地方気象台

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(2) 渡良瀬川の決壊又は越水による氾濫

避難勧告等の発令に当たっては、次の基準のほか、利根川上流河川事務所からの情報提

供などを総合的に判断する。

河 川 名 渡良瀬川 水位観測所 古河地点

対 象 地 区 北川辺全地域

避難準備・高齢者等避難開始

(災害時要援護者及び災害時

要援護者利用施設入所者等

は避難開始)

・水位が 4.7mに達し、かつ 8.4mに達する見込みで、さら

に 水位の上昇が見込まれる場合

・河川管理者等の出水時巡視や水防団からの報告等によ

り、基盤や堤防からの漏水を確認した場合

・その他、上流の降雨の状況や日中の避難を検討するな

ど、市長が必要と認めた場合

避難勧告

・大雨・暴風・暴風雪・大雪等の各種特別警報が発表された

場合

・水位が 8.4m に達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合

・河川管理者等の出水時巡視や水防団からの報告等によ

り、異常な漏水(漏水の濁水化等)や堤体の浸食を確認し

た場合

・その他、上流の降雨の状況や日中の避難を検討するな

ど、市長が必要と認めた場合

避難指示(緊急)

・水位が 9.7m に達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合

・水位が天端を越え(越水)たり、浸食したりするおそれ

がある場合、もしくは、堤防の決壊、越水超水、漏水及び

浸水が発生、又は確実となった場合

・河川管理施設の異常(漏水等決壊につながるおそれのある

被災 等)を確認した場合

・その他、上流の降雨の状況や日中の避難を検討するな

ど、市長が必要と認めた場合

○ 情報の入手先

渡良瀬川下流部洪水予報

国土交通省利根川上流河川事務所

埼玉県行田県土整備事務所

熊谷地方気象台

渡良瀬川の水位 国土交通省利根川上流河川事務所

埼玉県行田県土整備事務所

雨量情報 熊谷地方気象台

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(3) 荒川の決壊又は越水による氾濫

避難勧告等の発令に当たっては、次の基準のほか、荒川上流河川事務所からの情報提供

などを総合的に判断する。

河 川 名 荒川 水位観測所 熊谷地点

対 象 地 区 浸水想定区域

避難準備・高齢者等避難開始

(災害時要援護者及び災害時

要援護者利用施設入所者等

は避難開始)

・水位が 5.5m に達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合

・河川管理者等の出水時巡視等により、基盤や堤防からの

漏水を確認した場合

・その他市長が必要と認めた場合

避難勧告

・大雨・暴風・暴風雪・大雪等の各種特別警報が発表された

場合で、市全域にわたって、相当規模の風水害が発生した

場合、又は発生するおそれがある場合。

・水位が 7.51m に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる

場合

・河川管理者等の出水時巡視等により、異常な漏水(漏水

の濁水化等)や堤体の浸食を確認した場合

・その他市長が必要と認めた場合

避難指示(緊急)

・水位が天端を越え(越水)たり、浸食したりするおそれ

がある場合、もしくは、堤防の決壊、超水越水、漏水及び

浸水が発生、又は確実となった場合。

・河川管理施設の異常(漏水等決壊につながるおそれのある

被災 等)を確認した場合

・その他市長が必要と認めた場合

○ 情報の入手先

荒川上流部洪水予報

国土交通省荒川上流河川事務所

埼玉県行田県土整備事務所

熊谷地方気象台

荒川の水位 国土交通省荒川上流河川事務所

埼玉県行田県土整備事務所

雨量情報 熊谷地方気象台

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第5 広域避難対策

風水害対策は、震災対策と異なり、災害が発生するまでに時間があることから、事前の対

策が大変重要となる。

市では、利根川・渡良瀬川タイムラインを発動し、災害対応上、漏れなく的確に対策がと

れるよう実施することとしている。

特に、大規模水害の発生の確率が高まった場合は、地域防災計画に定める河川ごとの水位

に基づき、災害警戒本部又は災害対策本部及び初動活動体制を確立するとともに避難準備・

高齢者等避難開始や避難勧告を市民に的確に情報伝達し、また、避難所や移送手段を確保し

て、市民の生命の安全を確保するために、広域避難誘導を行う。

1 広域避難を実施する基準

広域避難が必要と判断する場合の基準は次のとおりとする。

(1)市外への広域避難

① 市内の被害が著しく、又は著しい被害が予想され、市内の避難所のみでは避難者を収

容できないとき

②交通路の遮断により、市内の避難所への避難が困難なとき

③風水害等の拡大等により、市内避難所の安全性が確保できない場合、また、状況に応じ

て、市内の避難所へ避難するよりも迅速・的確に市民の生命の安全性を確保できると判断

した場合

④関東どまんなかサミット会議構成市町の災害時における相互応援に関する協定書、第1

条、応援の種類等、第1項、第4号の避難場所、避難所の相互利用の応援を要請する場合

⑤第2配備の配備基準ア~カ(p.281)に該当した場合

⑥第2配備(北川辺地域特例)の配備基準ア~オ(p.400)に該当した場合

⑦その他、災害対策本部長(市長)又は災害警戒本部長(副市長)が必要と認めた場合

(2)市内の加須地域の加須西中学校やむさしの村や騎西地域への広域避難

市外への広域避難のうち、⑤、⑥、⑦の基準を準用する。

2 他自治体との避難の相互協力

市長(本部長)は、災害時の相互応援協定を締結している関東どまんなかサミット会議構

成市町や、その他の自治体と相互に協力し、協議調整の上、必要に応じて市内の避難者を市

外に避難させ、又は、市外の被災者を市内の避難所に受入れ、人命被害の軽減と避難者等の

援護に努める。

資料第11 災害時相互応援協定

3 広域避難所開設に係る事前協議等

(1)市外への広域避難

市外に広域避難させる必要が生じたときは、避難先となる自治体等と速やかに協議する

とともに調整を図り、必要に応じて知事等への要請を行う。なお、市外への避難の手続き

等の詳細については、第 14節 応援要請・要員確保の第 4 応援の要請に従う。

(2)市内(加須地域や騎西地域内の避難所)への広域避難

市内の加須地域や騎西地域へ広域避難させる必要が生じたときは、避難先となる避難所

の施設管理者と速やかに連絡・調整し避難所に職員を配置させ速やかに開設する。

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384

4 市外の被災者の市内への受入れ

他自治体、又は知事等から被災者の受入れについての要請を受けたときは、避難所を開設

するなどの受入れ体制の整備を行い、受入れに努める。

避難所の運営は、原則として被災元の自治体が行い、本市はその運営に協力する。

他自治体から市内に避難してきた被災者があるときは、必要な援護に努める。また、市内

の避難所等への受入れが困難なときは、被災元自治体、又は知事と調整し、必要な移送等に

協力する。

なお、関東どまんなかサミット会議構成市町における水害時の避難所は騎西中学校とする。

5 広域避難所開設の公示及び避難者の収容

広域避難所を市外または市内に開設したときは、直ちにその目的、場所及び期間の見込み

を公示し、避難者の誘導及び受入体制を関係自治体等と協力のうえ確保する。

また、避難者を市外へ避難させるときは、原則として、随行員(主に災害地区支援班の市

職員)を定め、同行させる(「本節 第11 災害地区支援班・活動体制の6 広域避難時の配

備体制」を参照)。

なお、避難所の開設・運営については、本節「第 7 避難所の開設・運営」に準じる。

6 避難準備・高齢者等避難開始発令時に開設する広域避難所への依頼等

【加須地域からの避難者】

開設対象避難所 依頼内容・手続き(担当課)

加須地域の広域避難所

・加須西中学校

災害警戒本部から広域避難所の開設を指示するとともに、志多

見小学校災害地区支援班長に連絡し開設準備に当たる。

災害地区支援班長は、受入れ体制が整い次第、災害警戒本部に連

絡する。

(環境安全部 加須地域連絡担当(交通防犯課長)、危機管理防

災課)

騎西地域の広域避難所

・田ケ谷総合センター

騎西総合支所に、災害警戒本部から広域避難所の開設を指示す

るとともに、田ケ谷小学校災害地区支援班長に連絡し開設準備に

当たる。

災害地区支援班長は、受入れ体制が整い次第、災害警戒本部に連

絡する。

(環境安全部 騎西地域連絡担当(資源リサイクル課長)、危

機管理防災課)

加須地域の

災害時避難所協定締結

事業所

・むさしの村

(ファミリー館、さく

らホール及び駐車場)

災害時における避難所協定を締結している事業所に、避難者受

入れを依頼し、受入れの可否、受入れ可能人数等を調整する。

(危機管理防災課)

【大利根地域からの避難者】

開設対象避難所 依頼内容・手続き(担当課)

騎西地域の広域避難所

・騎西小、田ケ谷小、

種足小、鴻茎小、

高柳小

騎西総合支所に、災害警戒本部から広域避難所の開設を指示す

るとともに、田ケ谷、種足、鴻茎、高柳の各小学校災害地区支援

班長に連絡し開設準備に当たる。

災害地区支援班長は、受入れ体制が整い次第、災害警戒本部に連

絡する。

(環境安全部 騎西地域連絡担当(資源リサイクル課長)、騎西

総合支所地域振興課)

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385

【北川辺地域からの避難者】

開設対象避難所 依頼内容・手続き(担当課)

騎西地域の広域避難所

・騎西総合体育館

(ふじアリーナ)

騎西総合支所に、災害警戒本部から広域避難所の開設を指示す

るとともに、騎西小学校災害地区支援班長に連絡し開設準備に当

たる。

災害地区支援班長は、受入れ体制が整い次第、災害警戒本部に連

絡する。

(環境安全部,騎西地域連絡担当(資源リサイクル課長),騎西総合支

所地域振興課)

関東どまんなかサミッ

ト会議構成市町の広域

避難所 ・藤岡小学校

・藤岡第一中学校

・赤麻小学校

・赤麻地区公民館

・三和健康ふれあい

スポーツセンター

・野木中学校

・佐川野小学校

・板倉町立東小学校

危機管理防災課は、関東どまんなかサミット会議構成市町の栃

木市、古河市、野木町及び板倉町の防災担当部署(休日・夜間は

担当者の携帯電話)へ避難者の受入れを依頼し、受入れの可否、

受入れ可能人数を調整する。

(危機管理防災課)

騎西地域の

一時避難所 ・騎西文化・学習センタ

ー(キャッスルきさい)

一時避難所の2階以上へ避難者の受入れを指示または依頼する

とともに、受入れの可否、受入れ可能人数等について、鴻茎小学

校災害地区支援班長と調整し決定する。

(騎西総合支所地域振興課)

騎西地域の

災害時避難所協定締結

事業所 ・センコー㈱PDセンタ-

災害時における避難所協定を締結している事業所に、避難者受

入れを依頼し、受入れの可否、受入れ可能人数等について、樋遣

川小学校災害地区支援班長と調整し決定する。

(騎西総合支所地域振興課)

7 避難者の広域避難誘導及び移送のための調整

(総務課・政策調整課・危機管理防災課・北川辺総合支所地域振興課・北川辺総支所市民福

祉健康課・大利根総合支所地域振興課・大利根総合支所市民福祉健康課) 自治協力団体(自主防災組織)、民生委員をはじめとする各種団体などの協力を経て、自

治協力団体を単位として、災害時要援護者を優先して避難誘導を行う。

災害時要援護者などの避難者の移送にあたっては、市所有のバスや協定を締結している市

内のバス・タクシー運行事業者等の協力を得て、避難者を移送するものとする。

なお、避難所の開設・運営については、次項、第 8 避難所の開設・運営に従う。

避難者の移送にあたっては、幼稚園、保育所が利用する送迎バス、コミュニティバス所管

部署及びバス運行協定事業者と避難者移送のために必要な次の事項を速やかに協議する。

①バス停留箇所の決定及びバス乗車名簿の作成

避難者移送のためのバス停留箇所は、基本的に拠点避難所とするが、バス運行ルート上

で停車可能な場所は、随時北川辺及び大利根総合支所本部が調整して決定する。

なお、バスに乗車する避難者名と人数を把握するため、各停留箇所において受付名簿を

作成し、名簿は避難所へ送付する。

②避難者移送先への連絡調整

バスの乗車人数(車いすの利用者数を含む)や発車時刻を災害警戒本部へ連絡し、本部

は避難先へ連絡する。

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386

【災害時等におけるバス利用に関する協定締結事業者】

事業者名 住所 電話番号 地域

株式会社むさしの村 加須市志多見1700-1 0480-61-0101 加須

有限会社富士自動車 加須市麦倉1940-1 0280-62-5539 北川辺

富士観光バス株式会社 加須市柏戸900-1 0280-62-2284 北川辺

TCB観光(株) 加須市麦倉1253-1 0280-61-2505 北川辺

さくら観光バス株式会社 加須市北大桑1233 0480-78-0220 大利根

資料第11 災害時相互応援協定

8 スーパー堤防等からの二次避難

スーパー堤防への避難者については、堤防・橋梁の安全性を確認した上で堤防等のルート

をたどりそれぞれの最寄りの安全な拠点避難所等へ二次避難(市外を含む)を実施する。

9 洪水発生時または発生の恐れがある場合の初動対応

洪水発生時は、国や県等の関係機関と連携を図り速やかに初動体制を確立するとともに緊

急措置を行う。

① 自衛隊の派遣要請を依頼する。

② 洪水発生後、被災状況を調査し本庁災害対策本部へ連絡する。

③ 本庁災害対策本部は、被害状況を国や県等の関係機関へ連絡する。

④ 国土交通省関東地方整備局と加須市との間で締結している「災害時の情報交換に関す

る協定」に基づき災害時の情報交換を行うとともに、災害対策現地情報連絡員(リエ

ゾン)の派遣を要請する。

⑤ 緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)の派遣を要請するとともに災害対策機械の

派遣を要請する。

10 知事への通知

(1) 避難の勧告、指示を行った場合は、次により知事への通知を行う。

① 市長(本部長)の措置

市長(本部長) → 総 括 班 → 知事

② 警察官等の措置

警 察 官 → 市長(本部長) →以下 ① と同様

(2) 知事への報告事項

市長(本部長)は、避難の勧告、指示を発したとき、又は警察官等から避難の指示を発

した旨の通知を受けたときは、速やかに次の事項を知事に報告する。

ア 風水害の形態

イ 指示又は勧告の区分、発令の日時

ウ 地域名及び対象人員

エ 避難場所

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387

11 広域避難対策時の職員配置体制

利根川・渡良瀬川の大規模水害が想定されるときは、次の表のとおり、段階的に避難所

を開設するとともに職員を配置する。

原則、第1に、北川辺地域及び加須・騎西・大利根地域の「避難準備・高齢者等避難開

始」発令時(「避難勧告」発令時も同様)、及び北川辺・大利根地域の「避難指示(緊

急)」発令時は、配置シフトAとする。

第2に、加須・大利根地域の「避難指示(緊急)」発令時は、配置シフトBとする。

※ 広域避難対策をとらない場合は、「第8節 災害地区支援班・活動体制」に基づく配備とする。

災害地区支援班の避難所配置シフト一覧表

避難所名 班 避難所名 班

加須 藤岡小学校(栃木市) ② 加須小学校 ①

加須南 藤岡第一中学校(栃木市) ② 加須南小学校 ①

不動岡 赤麻小学校(栃木市) ② 不動岡小学校 ①

三俣 赤麻地区公民館(栃木市) ② 三俣 小学校 ①

礼羽 三和健康ふれあいスポーツセンター(古河市) ② 礼羽小学校 ①

大桑 野木中学校(野木町) ② 大桑 小学校 ①

花崎北 佐川野小学校(野木町) ② 花崎北小学校 ①

水深 東小学校(板倉町) ② 水深小学校 ①

樋遣川 センコー(株)PDセンター ② 樋遣川 小学校 ①

志多見 加須西中学校 ①② 志多見小学校 ①

大越 むさしの村 ①② 大越小学校 ①

騎西 騎西総合体育館(ふじアリーナ) ①② - -

田ケ谷 田ケ谷総合センター ② - -

種足 騎西小学校 ② 騎西小学校 継続

鴻茎 騎西文化・学習センター(キャッスルきさい) ② - -

高柳 騎西中学校(関東どまんなかサミット会議構成市町向け) ② - -

田ケ谷 田ケ谷小学校 ① 田ケ谷小学校 継続

種足 種足小学校 ① 種足小学校 継続

鴻茎 鴻茎小学校 ① 鴻茎小学校 継続

高柳 高柳小学校 ① 高柳小学校 継続

北川辺東 北川辺東小学校 ①② - -

北川辺西 北川辺西小学校 ①② - -

北川辺中 北川辺中学校 ①② - -

大利根東 大利根東小学校 ①② - -

原道 原道小学校 ①② 藤倉ゴム工業(株) ②

元和 元和小学校 ①② (株)サンヨーメディカル ②

豊野 豊野小学校 ①② 大光電機(株)関東商品センター ②

 配置シフトAにおいて、①②が併記しているもののうち、配置シフトBに①又は②の班の表記があるものは、

配置シフトBが行われる場合、支援班を分割するものである(「継続」とあるものは引き続き担当することを表す)。

 (志多見災害地区支援班の例)

  配置シフトA…全員で加須西中学校へ

  配置シフトB…①班長班は志多見小学校へ配置、加須西中学校は②副班長班を継続して配置

※ 北川辺及び大利根地域の災害地区支援班は、広域避難誘導(バスへの乗車を含む)を行った後、緊急避難誘導(垂直避難)を行う。

北川辺

大利根

※ 災害地区支援班を次の2班に分けて配置する。なお、緊急時情報連絡担当2名の各班への割り振りは、班長があらかじめ指定する。

  ①班長班…班長、緊急時情報連絡担当のうち1名、避難所支援担当1班

  ②副班長班…副班長、緊急時情報連絡担当のうち1名、避難所支援担当2班

※ 配置シフトA、Bの各「班」欄については、上記①班長班、②副班長班の別を表している。

地域支援班地区名

配置シフトA(広域避難)※ 北川辺/大利根地域は緊急避難 配置シフトB(緊急避難)

加須

騎西

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388

12 避難勧告等の措置 (北川辺地域については「第22節 北川辺地域の特例」を参照)

【加須地域】

種別 発令時の対応

避難準備・高齢

者等避難開始

(災害時要援護者

、及び災害時要援護

者利用施設入所者

等は、避難開始)

災害時要援護者は、避難後の生活を考慮し、浸水危険性が低い騎西地域等の広域避難所への避難を開始する段階で、特に避難行動に時間を要する災害時要援護者(付添者を含む)の避難行動を促すため、主に自治協力団体単位で、加須市在宅災害時要援護者支援計画に基づく地域支援者の戸別訪問、社会福祉施設等への個別の働きかけを行う。

また、移送手段の提供として、幼稚園、保育所が利用する送迎市バス、コミュニティバスを利用するとともに、バス・タクシー事業者等への協力要請を行い、事前の広域避難を実施するとともに誘導する。 他のすべての者は、騎西地域のほかに、市外への自主避難を準備する。

避難対象者 避難行動 家屋倒壊等氾濫危 険区域の、樋遣川、 大越地区の ・災害時要援護者 ・災害時要援護者 利用施設入所者等

避難の開始

① ・遠くても安全で高い所(自主避難) ・遠方の親戚や知人宅など(自主避難)

② 集合する避難所名 ③ 広域避難場所 ・樋遣川小学校 ・大越小学校

・加須西中学校 ・田ケ谷総合センター

他のすべての者

避難の準備

① ・遠くても安全で高い所(自主避難) ・遠方の親戚や知人宅など(自主避難)

・加須西中学校 ・田ケ谷総合センター ・田ケ谷総合センター駐車場 ・むさしの村(ファミリー館、さくらホール及び駐車場)

避難勧告

他のすべての者も、災害時要援護者と同様に避難行動を開始しなければならない段階で、自治協力団体の長等への率先避難の指示により、避難を開始する。災害時要援護者は、引き続き広域避難を実施する。

また、引き続き、移送手段の提供として、幼稚園、保育所が利用する送迎市バス、コミュニティバスを利用するとともに、バス・タクシー事業者等への協力要請を行い、事前の広域避難を実施するとともに誘導する。

また、避難が完了していない在宅災害時要援護者(「名簿」を活用)の避難は市民の協力を得て近くの小、中学校の2階以上への避難を実施する。

避難対象者 避難行動

家屋倒壊等氾濫危、 険区域の、樋遣川、 大越地区の ・災害時要援護者 ・災害時要援護者 利用施設入所者等

避難の実施

① ・遠くても安全で高い所(自主避難) ・遠方の親戚や知人宅など(自主避難)

② 集合する避難所名 ③ 広域避難場所 ・樋遣川小学校 ・大越小学校

・加須西中学校 ・田ケ谷総合センター

他のすべての者

避難の開始

① ・遠くても安全で高い所(自主避難) ・遠方の親戚や知人宅など(自主避難)

・加須西中学校 ・田ケ谷総合センター ・田ケ谷総合センター駐車場 ・むさしの村(ファミリー館、さくらホール及び駐車場)

避難指示

(緊急)

緊急退避を開始しなければならない段階であり、自主防災組織、自治協力団体等は自らの率先避難行動を開始し、逃げ遅れた人を発見した際には避難所等を問わず直近にある2階以上の建物上層階への避難を指示する。 また、避難が完了していない在宅災害時要援護者(「名簿」を活用)の 避難は、市民の協力を得て近くの小・中学校の2階以上への避難を実施する。 さらに、避難に時間を要したり、外出することがかえって危険な状況で

は、自宅や勤務先などの建物の安全で高い所へ垂直避難を実施する。

避難対象者 避難行動

命を守る緊急避難(退避)の実施 ・災害時要援護者 ・災害時要援護者 利用施設入所者等

・小・中学校を含む直近の安全な建物の2階以上 ・堤防(大越水防拠点など) ・最寄りの避難所協定締結事業所の2階以上 ※自宅やその時いる所が安全ならば、その建物にとどまり高い所(2階以上)へ避難 他のすべての者

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389

【大利根地域】

種別 発令時の対応

避難準備・高齢

者等避難開始

(災害時要援護者

、及び災害時要援護

者利用施設入所者

等は、避難開始)

災害時要援護者は、避難後の生活を考慮し、浸水危険性が低い騎西地域等の広域避難所への避難を開始する段階で、特に避難行動に時間を要する災害時要援護者(付添者を含む)の避難行動を促すため、主に自治協力団体単位で、加須市在宅災害時要援護者支援計画に基づく地域支援者の戸別訪問、社会福祉施設等への個別の働きかけを行う。

また、移送手段の提供として、幼稚園、保育所が利用する送迎市バス、コミュニティバスを利用するとともに、バス・タクシー事業者等への協力要請を行い、事前の広域避難を実施するとともに誘導する。 他のすべての者は、騎西地域のほかに、市外への自主避難を準備する。

避難対象者 避難行動

・災害時要援護者 ・災害時要援護者 利用施設入所者等

避難の開始

① ・遠くても安全で高い所(自主避難) ・遠方の親戚や知人宅など(自主避難)

② 集合する避難所名 ③ 広域避難場所 ・大利根東小学校 ・原道小学校 ・元和小学校 ・豊野小学校

・騎西小 ・田ケ谷小

・種足小 ・鴻茎小 ・高柳小

他のすべての者

避難の準備

① ・遠くても安全で高い所(自主避難) ・遠方の親戚や知人宅など(自主避難)

② ・騎西、田ケ谷、種足、鴻茎、高柳の各小学校 ・騎西、田ケ谷、種足、鴻茎、高柳の各小学校駐車場

避難勧告

他のすべての者も、災害時要援護者と同様に避難行動を開始しなければならない段階で、自治協力団体の長等への率先避難の指示により、避難を開始する。災害時要援護者は、引き続き広域避難を実施する。

また、引き続き、移送手段の提供として、幼稚園、保育所が利用する送迎市バス、コミュニティバスを利用するとともに、バス・タクシー事業者等への協力要請を行い、事前の広域避難を実施するとともに誘導する。

また、避難が完了していない在宅災害時要援護者(「名簿」を活用)の避難は市民の協力を得て近くの小、中学校の2階以上への避難を実施する。

避難対象者 避難行動

・災害時要援護者 ・災害時要援護者 利用施設入所者等

避難の実施

① ・遠くても安全で高い所(自主避難) ・遠方の親戚や知人宅など(自主避難)

② 集合する避難所名 ③ 広域避難場所 ・大利根東小学校 ・原道小学校 ・元和小学校 ・豊野小学校

・騎西小 ・田ケ谷小

・種足小 ・鴻茎小 ・高柳小

他のすべての者

避難の開始

① ・遠くても安全で高い所(自主避難) ・遠方の親戚や知人宅など(自主避難)

② ・騎西、田ケ谷、種足、鴻茎、高柳の各小学校 ・騎西、田ケ谷、種足、鴻茎、高柳の各小学校駐車場

避難指示

(緊急)

緊急退避を開始しなければならない段階であり、自主防災組織、自治協力団体等は自らの率先避難行動を開始し、逃げ遅れた人を発見した際には避難所等を問わず直近にある2階以上の建物上層階への避難を指示する。 また、避難が完了していない在宅災害時要援護者(「名簿」を活用)の 避難は、市民の協力を得て近くの小・中学校(原道小、元和小を除く)の2階以上への避難を実施する。

さらに、避難に時間を要したり、外出することがかえって危険な状況では、自宅や勤務先などの建物の安全で高い所へ垂直避難を実施する。

避難対象者 避難行動

命を守る緊急避難(退避)の実施 ・災害時要援護者 ・災害時要援護者 利用施設入所者等

・大利根東小学校、大利根中学校、大利根総合福祉会館、直近の安全な建物の2階以上 ・堤防(新川通地区河川防災ステーション、大越水防拠点など) ・最寄りの避難所協定締結事業所の2階以上 ※自宅やその時いる所が安全ならば、その建物にとどまり高い所(2階以上)へ避難

他のすべての者

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390

【騎西地域】

種別 発令時の対応

避難準備・高齢

者等避難開始

(災害時要援護者

、及び災害時要援護

者利用施設入所者

等は、避難開始)

加須、北川辺、大利根地域からの避難者を受け入れる態勢をとる。

特に避難行動に時間を要する災害時要援護者(付添者を含む)は、一早

く事前の広域避難により所定の騎西地域内の避難所に避難・誘導される。

騎西地域の災害時要援護者の避難は、自宅や拠点避難所等での垂直避難

を開始する。

他のすべての者は、自宅や拠点避難所等への垂直避難の準備を行う。

避難対象者 避難行動

・災害時要援護者 ・災害時要援護者 利用施設入所者等

避難の開始 ・自宅(2階以上) ・その時いる建物(2階以上) ・各拠点避難所(各小学校の2階以上)

他のすべての者

避難の準備

・自宅(2階以上) ・その時いる建物(2階以上) ・各拠点避難所(各小学校の2階以上)

避難勧告

引き続き、加須、北川辺、大利根地域からの避難者を受け入れる態勢を

とる。

特に避難行動に時間を要する災害時要援護者(付添者を含む)は、一早

く事前の広域避難により所定の騎西地域内の避難所に避難・誘導される。

騎西地域の災害時要援護者の避難は、自宅や拠点避難所等での垂直避難

を実施する。

他のすべての者は、自宅や拠点避難所等への垂直避難を開始する。 避難対象者 避難行動

・災害時要援護者 ・災害時要援護者利用施設入所者等

避難の実施

・自宅(2階以上) ・その時いる建物(2階以上) ・各拠点避難所(各小学校の2階以上)

他のすべての者

避難の開始

・自宅(2階以上) ・その時いる建物(2階以上) ・各拠点避難所(各小学校の2階以上)

避難指示

(緊急)

緊急退避を開始しなければならない段階であり、自主防災組織、自治協

力団体等は自らの率先避難行動を開始し、逃げ遅れた人を発見した際には

避難所等を問わず直近にある2階以上の建物上層階への避難を指示する

また、避難に時間を要したり、外出することがかえって危険な状況で

は、自宅や勤務先などの建物の安全で高い所へ垂直避難を実施する。

避難対象者 避難行動

命を守る緊急避難(退避)の実施 ・災害時要援護者 ・災害時要援護者 利用施設入所者等

・自宅(2階以上) ・その時いる建物(2階以上) ・各拠点避難所(各小学校の2階以上)

他のすべての者

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391

13 避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避難指示(緊急)の伝達

避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避難指示(緊急)が発令された場合は、速やか

に伝達担当は定められた伝達方法により伝達対象者へ周知する。

14 災害用備蓄品等の輸送 (総務課)

騎西地域内の拠点避難所及び防災倉庫に備蓄している災害用備蓄品を、市外の広域避難所

や騎西地域の広域避難所及び一時避難所に輸送する。

輸送にあたっては、災害時における輸送に関する協定を締結している「埼玉県トラック協

会北埼支部」の協力をお願いする。

15 避難所運営状況の報告・連絡調整(災害警戒・対策本部としての環境安全部各地域担当)

災害警戒本部、または災害対策本部は、広域避難所を担当する災害地区支援班から、次の

事項について報告を受けるとともに、随時連絡調整するものとする。

① 避難者の数、②避難者の健康状態やけが人等の状況、③物資の調達・集積・仕分け・

運搬方法、④避難者ケアのための体制づくり、⑤その他、避難所運営に必要な事項全般

伝達対象者 伝達方法 伝達担当

市民

事業所

防災行政無線による伝達

広報班 広報車による巡回伝達

ホームページ、ツイッター、かぞホッと

メール、エリアメールによる伝達

戸別訪問による伝達

自治協力団体

(自主防災組織)

応援対策班

消防車・指令車等による巡回伝達 加須消防署

携帯マイクによる巡回

戸別伝達

消防車による巡回伝達

加須消防署(各分署)

消防車による巡回

戸別伝達 消防団

パトロールカーによる伝達 警察

学校(公立・私立)

(小学校・中学校

・幼稚園)

学校管理者による伝達 学校班・教育班

社会福祉施設

(公立・民間) 施設管理者による伝達 救護援班

医療施設

(入院施設) 施設管理者による伝達 医療班

子育て支援拠点施設・

健全育成室・児童館等

(公立・民間)

施設管理者による伝達 子育て班

保育所

(公立・民間) 施設管理者による伝達 保育班

その他の公共施設 施設管理者による伝達 施設を所管する班

* 但し、加須消防署及び警察は、救助活動や消火活動などの災害対策業務を優先する。

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392

第6 警戒区域の設定

危険を防止するため必要があると認める場合は、加須警察署、加須消防署と連携し、警戒

区域を設定し、立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 警戒区域の設定権者

原則として、災害全般において、警戒区域を設定する場合は、市が実施する。県への報

告は、避難の措置及びその解除に準じて行う。

(2) 警戒区域(災害対策基本法第 63条関係)の設定

警戒区域を設定した場合は、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への

立入を制限し、若しくは禁止又は当該区域からの退去を命ずる。

① 市長は、市民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めると

きは、警戒区域を設定する。

② 警察官は、市職員が現場にいない場合、又は市長からの要求があった場合、警戒区域

を設定する。この場合、直ちに本部長市長に通知する。

③ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長その他職権を行うことができる者、警

察官がその場にいない場合に限り、警戒区域を設定する。この場合、直ちに市長に通知

する。

(3) 規制の実施

① 警戒区域の設定について警察署長等関係者との連絡調整を行う。

② 警戒区域を設定した場合、加須消防署、その他関係部が連携し、警察署長に協力を得

て警戒区域から退去又は立入禁止の措置をとる。また、市民の退去を確認するとともに、

可能な限り防犯、防火の警戒を行う。

第7 避難の誘導

1 避難誘導の実施者

(1)

市民の誘導

救援班は、警察官、消防職員、水防団員(消防団員)等の協力を得て、

市民の避難誘導を実施する。ただし、災害の発生初期は災害地区支援班が

実施し、救援班又は災害地区支援班が到着しないときは、災害現場におい

て避難勧告又は指示の伝達を行った者、あるいは自治協力団体等が担当す

る。また、避難の勧告、指示に従わない者については、可能な限り説得に

努める。

(2)

学校、事業

所、災害時

要援護者施

設等

学校、会社、災害時要援護者施設、興行施設、その他多数の人が集合す

る施設における避難等の誘導は、その責任者、管理者等による自主統制を

原則とする。

ただし、学校及び特に多数の人が集合する施設等については、風水害の

規模、態様により、市長は必要な職員を派遣し、管理者、責任者等に協力

して下校、帰宅、又は安全な場所への避難誘導等の必要な措置を講じる。

(3)

交通機関等

交通機関等における避難の誘導については、その交通機関が予め定めた

防災業務計画に基づき実施する。

2 各機関の活動

救援班又は災害地区支援班は、避難準備・高齢者等避難開始や避難勧告又

は指示が出された場合は、警察署、加須消防署、水防団(消防団)等の協力

を得て、避難を誘導する。この場合、可能な限り地域又は自治協力団体単位

での避難を指導する。

警察 避難誘導を行う場合は、市、消防機関等と協力し、安全な経路を選定す

るとともに、装備、資機材を活用して安全な経路への誘導に努める。

消防

① 災害の規模、道路、橋梁の状況を勘案し、最も安全な方向を市、警察

関係に通報する。

② 避難が開始された場合には関係機関との連携により避難誘導に当たる。

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393

3 避難誘導の留意事項

情報管理

情報の混乱を防止するため、避難誘導は、市職員、警察官、消防職

員、水防団(消防団)、自治協力団体等が当たるとともに、一切の命

令・伝達や発令時間・伝達時間を記し、適正な情報管理を実施する。

市民への指導

① 避難指示(緊急)が出された場合は、自動車による避難及び家財の

持出し等は中止させる。

② 避難時の携行品は、貴重品、照明具、当面必要な食料等の応急必需

品に留めるように指導する。

集団避難の

呼びかけ

自治協力団体、職域団体等の組織を単位とした避難を呼びかけ、ま

た、ロープその他の資機材を有効活用した避難を呼びかけ、避難時の

混乱の防止に努める。

4 避難の優先順位

市民を避難所等に避難させるための優先順位は、災害時要援護者から行う。

災害時要援護者

(高齢者、障がい者、傷病者、妊産婦、日本語が不自由な外国人等の風水害時に自ら避

難ができない方)

5 避難経路

避難経路の選定

市長から特定の指示がなされた場合は、その経路により避難指示す

る。また、特定の指示がないときは救援班又は勧告、指示を行った者

がより安全度の高い避難経路を選定する。

避難経路の確保 避難経路に重大な障害があるときは、災害対策本部に対して避難経

路の確保を要請する。

〔避難経路確保の要請経路〕

避難誘導実施者 → 災害対策本部 → 道路班

6 避難の誘導先

避難の誘導先は、その風水害の形態により、概ね次のとおりとする。

(1) 事前避難 時間的に余裕がある場合は、広域避難を促すとともに、市内避難

所に誘導する。

(2) 緊急避難

収容避難

緊急を要するときは、各自が、命を守るために、近隣の堤防や高

台等、最寄り又は身近な安全な建物の高い所に誘導(緊急避難)

し、後に避難所へ避難・誘導する(収容避難)。

7 災害時要援護者の避難

自力での避難が困難な災害時要援護者は、地域支援者(自治協力団体、自主防災組織、民

生委員・児童委員、水防団(消防団))と避難援助者(近所の方等)で連携・協力して、広

域避難を促すとともに、優先的に避難所への事前避難に努める。

各総合支所 農政建設班

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394

8 公共施設への来所者、入所者等の避難誘導

公共施設の管理者は、来訪者、入所者等の迅速な避難誘導に努め、避難完了後、直ちに市

全体の災害活動に従事する。

公共施設の避難 施設の管理者は、来訪者、入所者の安全な避難対策を講じる。

避難計画の確立 施設の管理者は、施設ごとの実情に応じた避難計画を策定する。

避難完了の報告

施設の管理者は、来訪者、入所者、職員の避難誘導を完了したと

きは、総括班を通じて災害対策本部へ避難の完了、被害の状況、措

置の概要を報告する。

〔避難完了の報告〕

施設の管理者 → 総括班 → 災害対策本部

避難の完了 被害の状況 措置の概要

9 事業所、私立学校等の避難状況把握

(市立幼小中学校については、第 27 節文教対策の頁を参照)

事業所、私立

学校等の報告

①事業所等の管理者は、所管施設における避難の状況を市に報告する。

② 連絡の方法(手段)は災害時有線電話を基本とするが、有線電話が使用

できないときは、伝令又は最寄りの市の各施設への通報による。

市の対応

① 学校班・教育班は、私立学校等の状況を集約し災害対策本部へ報告する。

② 調達班は、事業所等の状況を集約し、災害対策本部へ報告する。

③ 市は警察署、加須消防署、自治協力団体等と協力し、災害地区内の事業

所、私立学校等の避難状況の情報収集を図り状況の把握に努める。

※ 但し、協定や市の避難所として指定されている学校等は、避難所になることを想定し、

被災者の受入れを準備する。

【指定されている事業所及び学校等 ※ 水害時対応可能な避難時】

○事業所等

むさしの村,加須第一ホテル,加須センターホテル,JAほくさいの大桑・水深・加

須北の各支店,並木製作所(株),ブリヂストンフローテック(株),埼北自動車学校,

片倉工業(株),(株)サンヨーメディカル,大光電機(株)関東商品センター,センコー(株),

藤倉ゴム工業(株)

○学校等

平成国際大学,開智未来中学・高等学校

市内各機関

事業所等 → 調 達 班 → 総括班(災害対策本部)

避難の完了 被害の状況 措置の概要

市内各機関

私立学校等 → 教 育 班 → 総括班(災害対策本部)

避難の完了 被害の状況 措置の概要

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第8 避難所の開設・運営 (災害地区支援班、施設管理各課)

風水害ではその災害や規模に応じた対応が必要であり、市民は、防災行政無線や広報車、

テレビ・ラジオなどの災害情報により、堤防の決壊や越水氾濫の恐れがないと判断される場

合は、自宅に留まるべきか、近くの拠点避難所又は集会所や公民館などに一時的に避難すべ

きか自ら判断するものとする。

しかし、堤防の決壊や越水氾濫などによる大規模な災害が発生した場合、又は発生する恐

れがある場合などは、市から避難勧告や避難指示(緊急)が発令されるため、勧告や指示に

従う。

また、命を守るため緊急避難が必要と自ら判断した時は避難勧告や指示を待たずに、各地

域の浸水時の避難場所として指定されている2階以上(北川辺地域は3階以上)の建物に、

いち早く避難するものとする。ただし、道路等が冠水し川のように流れている場合などは避

難する際に流される危険があるため自宅に留る。

拠点避難所以外に避難した市民は、災害の状況を把握し周囲の安全が確認された後に、あ

る程度の集団で拠点避難所に移動するものとする。

多数の避難者が想定される場合は、拠点避難所のすべてを開設し、被害が一部地域の場合

は、必要な拠点避難所を開設する。

拠点避難所の避難者数が増大し、収容困難となった場合は中学校を中心とした補助避難所

を開設する。

介護が必要な避難者のため、介護老人福祉施設などの福祉避難所も状況に応じて開設する。

拠点避難所は避難する市民や帰宅困難者に対して、食料や生活必需品などを提供する施設

であり、市職員で構成された災害地区支援班を中心に自主防災組織、自治協力団体や学校の

教職員などの協力を得て運営するものとする。

1 避難所の開設

避難所の開設は、災害地区支援班が行う。ただし、風水害の状況により緊急に開設する必

要があるときは各施設の担当者又は各避難所に最初に到着した職員が行う。

なお、学校管理者は、避難所が開設される場合は、管理体制を整え、必要な協力を行う。

標準的な避難所の開設手順は、概ね次のとおりである。

① 無線局を開局し、避難所開設の旨を災害対策本部に報告する。

「無線局の開局通知」

○○小学校は、○時○分避難所を開設し、防災行政無線局を開局しました。

職員数は○名、責任者は○○です。

② 施設の門、施設の入口扉を開ける。

(すでに避難者がいるときは、とりあえず広い部屋に誘導する。)

③ 避難所内事務所を開設する。

④ 避難者受け入れスペースを指定し、既避難者を指定のスペースへ誘導する。

避難所の開設方法 災害地区支援班は、学校管理者と協力し、各避難所を開設する。その際、

災害時要援護者などに供する福祉避難スペースを確保する。

避難所の開設基準

① 風水害により、多数の避難者が予測される場合は、指定する拠点避難所の

すべてを開設する。

② 被害が一部地域にとどまる場合は、避難状況に応じて開設することとし、

市長(本部長)が決定する。

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無線局の開局通知 携帯型防災行政無線(移動系)(又は携帯電話)等により無線局を開局

し、災害対策本部に対して開局した旨を報告する。

安全点検 避難所内の安全点検や電気・水道・トイレ等の点検を行う。

避難者の把握、誘導 避難者数の把握をはじめ、負傷者等への対応及び保健室等の確保、災害時

要援護者用エリアの確保、校舎等への立ち入り禁止措置を行う。

事務所の開設

避難所内に事務所を開設し、避難者からよく分かるように「事務所」の表

示をする。なお、事務所には必ず要員を常時配置する。また、避難所の運営

に必要な用品(避難者カード、事務用品等・福祉資材等)を準備する。

拠点避難所だけでは

不足する場合

拠点避難所だけでは避難者の収容が困難な場合には、災害対策本部に補助

避難所の開設を要請する。災害対策本部は、補助避難所を開設しても避難所

の不足がある場合は、他の公共施設及び民間の施設管理者に対し、避難所と

しての提供を要請する。

拠点避難所以外の施

設に避難者が集結し

た場合

拠点避難所への誘導を原則とする。ただし、拠点避難所が不足する場合

は、施設管理者の同意を得た上で、臨時の避難所として開設する。この場

合、臨時に避難所を開設した者は、臨時に避難所を開設した旨を災害対策本

部に通知する。

野外収容施設の設置 拠点避難所等において被災者全員を収容することができないときは、必要

に応じ、安全な場所にテント、その他野外収容施設を設置する。

動物の取り扱い 居室への動物の持込は原則禁止とし、敷地内の屋外に飼育スペースを設

け、飼養させる。

2 避難所の運営 (災害地区支援班・市民協働推進課・危機管理防災課・各総合支所・施設

管理各課)

避難所の運営は、災害地区支援班が中心となり、住民組織の協力を得て実施する。

なお、女性や障がい者、及び災害時要援護者に配慮した避難所運営を行うため、避難所の運営に関して女性を参画させるように努める。

① 避難所運営の基本事項

(1) 管理責任者 災害地区支援班の予め指定された者を管理責任者とする。

(2) 運営主体 管理責任者は、住民組織が自主的な活動で運営できるように、自治協力団

体の代表、学校管理者、市職員等が参画する運営組織(協議会等)を立ち上げる。また、ボランティアは、管理責任者と協議し避難所運営を補助する。

② 避難者名簿の作成

避難者名簿(様式第1号)は食料、生活用品等の供給に必要であるほか、安否の問い合わ

せ等にも必要となる基礎情報であることから、早急に作成する。 (1)避難者

名簿の作成

避難所を開設し避難者の受入れを開始した際には直ちに、避難者名簿を作成する。

(2) 作 成 上

の留意点

① 避難者受付簿(様式1-2)は、避難者各人に記入してもらう。 ② 受付簿の記入の際に避難者に避難者カード(様式第2号)を交付し、避難者各人に記入してもらい回収する。 ③ 本人が記入をできない場合は、他の避難者に協力を依頼するほか、災害地区支援班等が記入する。

④ 管理責任者は、避難者カードを集計、整理し、避難者名簿として管理する。避難者名簿は、避難者カードを基に転記するか、又は避難者カードのコピーを利用するなど、状況に応じて作成する。

⑤ なお、都合により避難所の移動があるときは、当該避難所を出所する際に本人の避難者カードを交付し、入所する避難所に提出するよう指示する。

様式第1号 避難者名簿 様式第1-2号 避難者受付簿

様式第2号 避難者カード 様式第3号 避難所日誌 様式第4号 避難所物品受払簿

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③ 運営

傷病者の報告 傷病人の発生がある場合は、必要に応じて衛生班へ報告する。

定期報告 1日1回午前10時に収容者の健康状態を衛生班に報告する。

日誌 避難所の運営状況について、避難所日誌(様式第3号)に記録する。

食料、生活必需

品の調達・供給

① 管理責任者は、避難所の食料、生活用品、その他の物資の必要数を救援班

に報告し、調達を要請する。

② 物資を受け取った際は、避難所物品受払簿(様式第4号)に記録し、住民

組織、ボランティア等の協力を得て供給する。

炊き出し 必要に応じて、自治協力団体やボランティア等と連携し炊き出しを行う。

グループ分け

グループ分けは、避難所での指示伝達、意見の把握を効率的に行うための区

分けである。

① グループ分けは、自治協力団体の地区単位等とし、適当な人員(30人程

度)で編成する。グループ分けに際しては、管理責任者と避難者で協議し、編

成する。

② 各グループに代表者を選定し、情報の受け渡しは代表者を経由して行う。

清掃・衛生対策 管理責任者は、避難者との協力によりトイレ、ゴミ置き場等の清掃体制等の

衛生対策を確立する。

プライバシーの

保護

管理責任者は、避難者の性別等を踏まえ、プライバシーの確保に留意する

(更衣室や授乳室等の確保)。

災害時要援護者

への配慮

① 福祉部各班は、住民組織やボランティア等の協力を得て、災害時要援護者

を把握し、健康状態等について聞き取り調査を行う。

② 調査の結果に基づき、必要品等の調達に努めるほか福祉避難スペースをは

じめとした避難所内でも比較的落ち着いた場所を提供する等の配慮を行う。

避難所運営マニ

ュアルの活用

避難所の運営は、市職員だけでなく、地域市民やボランティアとの方々と連

携・協力して行うことが望ましいため、また、各避難所が一定の避難所生活の水

準を維持できるように、避難所運営マニュアルを活用する。

④ 長期化する場合の留意事項

避難所の開設が長期化する場合は、以下の点に留意する。

(1) 避難所運営

① グループ分けの再検討 ② 情報提供体制の確立

③ 避難所運営ルールの徹底 ④ 避難所パトロールの実施

⑤ 自主運営体制の整備 ⑥ 暑さ寒さ対策

⑦ 入浴及び洗濯の機会の確保

⑧ 生活環境(プライバシー確保等)の改善対策

(2)保健・衛生対策

① 救護所の設置

② 巡回健康相談、栄養相談の実施

③ 食品衛生対策

(3)避難所の統廃合 風水害の復旧状況や避難者の状況を勘案しつつ避難所の統廃合を図る。

(4)施設の本来機能の回復

① 学校授業再開に向けた対策

③ その他の施設の再開に向けた対策

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3 福祉避難スペースの確保

すべての拠点避難所(全23箇所)に、すぐに避難でき、一般の避難所等では避難生活が

困難な災害時要援護者等の方たちに配慮した福祉避難スペースを確保するとともに、介護や

医療相談等を受けられるように配慮する。

確保する者 市職員(災害地区支援班) ※必要に応じて自治協力団体の協力を得る。

環境整備・資機材等

・段差解消など施設環境の整備(スロープ、トイレの支えなど)

・資機材等(車いす、車いす対応トイレ、トイレ囲い、簡易ベッド、間

仕切り、聴覚障がい者用バンダナ、コミュニケーション支援ボード、災

害時用ビブスなど)

プライバシーへの配慮 個別の部屋など又はダンボールやテント等の間仕切りを活用したプライ

バシーに配慮した空間の確保

災害時要援護者の把握 災害時要援護者名簿や、避難者カードを活用した要援護者の把握、災害

時に自力での避難生活が困難となった被災者の確認

その他 「第23節 災害時要援護者の安全確保」参照

4 福祉避難所の開設 (地域福祉課・障がい者福祉課)

避難所において、災害時要援護者への配慮を必要とする場合は、別に指定する福祉避難所

を開設し、災害時要援護者を移送する。

福祉避難所

自宅や避難所等で生活している災害時要援護者を対象に、介護等の必要な

サービスを提供するため、社会福祉施設等との災害協定の締結を推進し、当

該施設を福祉避難所として開設する。

開設 福祉部各班は職員を派遣し、施設管理者と協力して避難所を開設する。

移送 災害時要援護者を福祉避難所へ移送する必要がある場合は、庁用車等を利

用するとともに、バス会社等へ協力を要請し、移送を行う。

介護サービス 介護サービスを事業者と協力し、提供する。

関係機関への通知 福祉部は、福祉避難所を開設したときは、開設の日時、場所、避難者の数

を、災害対策本部に連絡する。

第9 警戒区域及び避難の解除

避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を避難している市民に公表するとともに、

知事に報告する。

第10 避難マニュアルの整備

避難の概要、避難対象の災害、避難判断の基準、避難方法、避難所、避難所の運営、避難

所の生活等については、別途個別のマニュアルを整備し、具体的に適切な対応が図れるよう

に努める。

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399

第22節 北川辺地域の特例(◎北川辺総合支所)

北川辺地域は、利根川・渡良瀬川に囲まれ、ひとたびこの両河川が決壊すれば地域全域の

浸水が見込まれ、市民の避難に時間を要するなど本市の他の3地域とは異なる立地条件であ

るため、以下に基づいて避難対策を行う。

また、北川辺地域内における被害状況の収集や避難勧告等の必要性の判断、災害対策本部

への連絡、応援要請及び災害地区支援班による避難所運営や協力体制並びに災害救援物資の

集積拠点の確保など、地域内の応急対策を実施する。

避難は、災害時要援護者(高齢者、障がい者等)や災害時要援護者利用施設入所者等を優

先し、必要に応じて市又は協定先事業所のバス等を活用して避難し、その後に一般者とする。

避難方法については、次の基本的な避難の流れに従い、災害状況や道路状況で異なるが、

広域避難の段階では車を利用しての避難を誘導し、避難する暇が十分確保できないときは、

渋滞発生の原因となる車の利用は控え、徒歩、自転車、バイク等による避難を誘導する。

なお、本節にない他の避難対策事項については、「第20節 避難対策」に準じる。

【避難の基本的な流れ】

避難するにあっては、次の図のとおり、河川の氾濫の可能性が高まった場合を受け、ま

ず身の安全を確保し、慌てずに状況を判断するとともに市や気象庁などからの正確な情

報の収集に努め、早めの避難を心掛け、その後、家族や近所の方々と協力し、市の情報

を基にしながら広域避難などの避難行動を行う。 【図の概要】①情報を収集、②市からの避難勧告等の発令や各自の判断で広域に避難、

③自宅に留まる、もしくは避難する、④避難所に避難(浸水の危険性の低い避難所や、堤

防などの避難場所、⑤堤防に避難した場合は、その後状況に応じて拠点避難所へ二次避難

を行う。

北川辺地域        大規模風水害発生時における避難の基本的な流れ

① 

避難準備・高齢者等避難開始

(災害時要援護者及び災害時要援護者利用施設入所

者等は避難開始

自主避難

(広域への避難含む

② 避 難 勧 告

災害の発生

発生の恐れがある場合を含む

災害の情報

③ 

難 

指 

(

緊急

)

命を守る

緊急避難

・テレビ

・ラジオ

・スマートフォン

集会所の開設 → 地元自治協力団体

公民館の開設 → 市施設管理者

一時避難所・避難場所の現況及び人数等を把握した上で移動する。

【一時避難所,一時避難場所】

(集会所、公民館、公園等)

【共通】最寄り又は身近で安全な建物の高い所

※自宅やその時いる建物が安全ならば、その建物の高い所(3階上)に留まることも避難の一つ

・騎西地域の騎西総合体育館(ふじアリーナ)、同駐車場

・騎西地域の騎西文化・学習センター(キャッスルきさい)

・センコー㈱PDセンター、など

【拠点避難所等】・北川辺東小学校・北川辺西小学校 ※いずれも3階以上・北川辺中学校・開智未来中学・高等学校

災害地区支援班が開設

【堤防】・伊賀袋水防拠点・藤畑地区スーパー堤防・大高島地区河川防災ステーション

福祉避難所

災害時要援護者は、ご家族等身近な方をはじめ、自治会、自主防災組織、民生委員、消

防団等の協力を得て避難を開始

その際、市所有又は災害協定事業所の協力によるバス・タクシー等を活用し移送

防災行政無線/広報車など・できるだけ遠くて安全な高い所へ自主避難

・遠方の親類や知人宅などへ自主避難

・関東どまんなかサミット会議構成市町で決められた避難所

(栃木市、古河市、小山市、野木町、板倉町の各学校や公民館など)

市外なら

市内なら

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400

第1 実施責任者

風水害時における北川辺地域の避難対策の実施は、市長(本部長)が行う。

第2 実施担当者

北川辺総合支所長

第3 対策の体系

第4 北川辺総合支所本部の設置及び職員配備基準

第1配備(初動体制)においては、勤務時間内では地域振興課、農政建設課及び市民福

祉健康課を、勤務時間外では水防班を中心とした職員配備を基準とし対応する。

第2配備(警戒体制) においては、全課の職員配備で対応する。なお、北川辺地域内の

拠点避難所及び補助避難所の開設を判断した場合、北川辺総合支所内に北川辺総合支所本

部を設置するものとする。

第3配備(非常体制)においては、北川辺地域に風水害による災害が発生し、または災

害が発生するおそれがあり、市内各地域における災害応急対策を円滑に実施するため、災

害地区支援班を除く全職員が配備につく。

職員配備体制別動員計画

平常時課名 第1配備

(初動体制)

北川辺総合支所本部設置・配備

第2配備

(警戒体制)

第3配備

(非常体制)

地域振興課 - ○

全職員による

配備

地域振興班

市民福祉健康課 ○ ○ 市民福祉班

農政建設課 ○ ○ 農政建設班

災害地区支援班 - 風水害状況により招集、指示

備 考 1 班長は、風水害状況により班内人員の増減ができる。 2 北川辺総合支所本部長は、動員区分にかかわらず、風水害状況により各班に出動を命じることができる。

3 課・班の配備体制のほか予め指名された職員で構成する災害地区支援班を避難所等に配備する。 ※ ○:予め定めた職員による配備。

北川辺地域の特例

北川辺総合支所本部の設置及び職員配置基準

北川辺総合支所本部の代替施設

配備体制の基準等

北川辺総合支所各班の分掌事務

避難対策等

応急排水対策及び復旧対策

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401

第5 北川辺総合支所本部の代替施設

被害の状況により、総合支所に総合支所本部の機能を維持することが困難な場合、避難指

示(緊急)発令時までに、代替施設として「北川辺スポーツ遊学館」に総合支所本部を移転

し、対策を継続する。(移転マニュアルについては別途定める)

第6 配備体制の基準等

風水害時の状況に応じた配備体制を次のとおりとする。

配備体制 配備基準

(次のいずれかの要件を満たした場合) 活動内容

第1配備 (初動体制)

ア 大雨・強風・洪水・大雪等の注意報が発表された場合で、内水、道路冠水等比較的小・中規模な風水害が発生し,又は発生するおそれがある場。

イ 雨量計で1時間の雨量が 20mm以上、又は3時間で 40mm以上の降雨量を観測した場合。

ウ 記録的短期間大雨情報が発表された場合。

エ 利根川(栗橋)水位観測所の水位 5.0

mに達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合。

オ 渡良瀬川(古河)水位観測所の水位4.7mに達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合。

カ その他の状況により、市長が必要と認めた場合。

ア 被害状況の収集を行う(水防班)。 イ 排水機場の運転を行う(農政建設課)。 ウ 災害時要援護者の避難連絡の準備を

行う(市民福祉健康課)。

第2配備 (警戒体制) 総合支所 本部の設置 ※ 避 難 準備 ・高齢者等避難開始発令判断時

ア 大雨・洪水・暴風・大雪等の警報が発表された場合で、局地的又は比較的大規模な風水害が発生し、又は発生するおそれがある場合。

イ 利根川(栗橋)水位観測所の水位が7.6mに達する見込みで、さらに水位の上昇が見込まれる場合。

ウ 渡良瀬川(古河)水位観測所の水位が8.4mに達する見込みで、さらに水位の上昇が見込まれる場合。

エ 河川管理者等の出水時巡視や水防団からの報告等により、基盤や堤防からの漏水を確認した場合。

オ その他の状況により、副市長が必要と認めた場合。

ア 被害状況の収集を行う。 イ 副市長の命により避難準備・高齢者等避難

開始を発令する。 ウ 騎西地域の災害地区支援班に避難所開

設準備を要請する(地域振興課)。 エ 騎西地域又は市外への避難に向けて、

バス、タクシー業者に協力を要請する(市民福祉健康課)。

オ コミュニティバス、北川辺保育所等の 送迎バスを手配する(市民福祉健康課)。

カ 北川辺総合支所内に北川辺総合支所本部の設置を行う(地域振興課)。

キ 災害時要援護者・支援者へ避難開始を伝達する(市民福祉健康課)。

ク 災害時要援護者は騎西地域又は市外への広域避難を開始する。

ケ 災害時要援護者利用施設等に対する入所者等の避難開始を要請する(市民福祉健康課)。

コ 他のすべての者に対して避難準備(高齢者等は避難開始)を伝達する。

サ 災害対策現地情報連絡員(リエゾン)の派遣を要請する(農政建設課)。

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402

配備体制 配備基準

(次のいずれかの要件を満たした場合) 活動内容

第3配備 (非常体制) 支所本部の 移転 ※避難勧告 発令判断時

ア 大雨・暴風・暴風雪・大雪等の各種

特別警報が発表された場合。 イ 利根川(栗橋)水位観測所の水位 7.6

mに達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合。

ウ 渡良瀬川(古河)水位観測所の水位8.4mに達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合。

エ 河川管理者等の出水時巡視や水防団からの報告等により、異常な漏水(漏水の濁水化等)や堤体の浸食を確認した場合。

オ その他の状況により、市長が必要と認めた場合。

ア 被害状況の収集を行う。 イ 市長の命により避難勧告を発令する。 ウ 引き続き、災害時要援護者は騎西地域

又は市外への広域避難を実施する。 エ 災害地区支援班は北川辺地域の拠点避

難所を開設する。 オ 避難者受入のため、藤畑地区スーパー

堤防、伊賀袋水防拠点、大高島地区河川防災ステーションに職員を配置する(市民福祉健康課)。

カ 開智未来中学・高等学校に避難所を開設し、物資の提供を行う(市民福祉健康課)。

キ 他のすべての者は騎西地域又は市外への広域避難、北川辺地域の拠点避難所・補助避難所、スーパー堤防上へ避難を開始する。

ク 北川辺スポーツ遊学館に総合支所本部の移転を開始する(地域振興課)。

ケ 渡良瀬川の水位の上昇により、北川辺排水機場の機能停止が見込まれる場合は、関東地方整備局災害対策本部へ災害対策用機械(排水ポンプ車等)の派遣要請を行う(農政建設課)。

引き続き 第3配備 (非常体制) ※避難指示(緊急) 発令判断時

ア 利根川(栗橋)水位観測所の水位 8.9mに達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合。

イ 渡良瀬川(古河)水位観測所の水位9.7mに達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合。

ウ 水位が天端を越え(越水)たり、浸食したりするおそれがある場合、もしくは、堤防の決壊、超水、漏水及び浸水が発生、又は確実となった場合。

エ 河川管理施設の異常(漏水等決壊に

つながるおそれのある被災等)を確認

した場合 オ その他の状況により、市長が必要と

認めた場合。

ア 市長の命により避難指示(緊急)を発令する。

イ 総合支所機能移転の完了(地域振興課)。 ウ 直近の安全な建物の3階以上、堤防上

への避難を実施する※。 エ スーパー堤防等からの二次避難を実施

する。 ※ 自宅やその時いる場所が安全ならば、その建物にとどまり高い所(3階以上)へ避難。

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403

第7 北川辺総合支所各班の分掌事務

北川辺総合支所各班の分掌事務を次のとおりとする。

★部局長(本部長) ☆災害対応担当課長 ●班長 ○課長(班員)

部課名等 班(担当課) 分 掌 事 務

総合支所本部

★総合支所長

☆地域振興課長

※総合支所本部直

①災害地区支援班

② 給水班

地域振興班

●地域振興課

【初動体制時】

・水防班、消防署等より被害状況の収集を行う。 【警戒体制時】

・総合支所本部の準備、開設に関すること。

・支所本部総括に関すること。

・災害対策本部長及び総合支所長の命令伝達及び総合支

所本部の運営に関すること。

・地域内被害状況収集に関すること。

・避難所の開設及び物資搬送に関すること。

・防災行政無線での広報に関すること。

・災害地区支援班との連絡・調整に関すること。

・気象情報の把握及び情報提供に関すること。

・消防団等の防災機関との連絡・調整に関すること。

・市民からの電話相談対応に関すること。

・被害状況の収集(北川辺スポーツ遊学館、藤畑地区ス

ーパー堤防、伊賀袋水防拠点、大高島地区河川防災ス

テーション)を行う。

・被害状況の収集(北川辺保育所、北川辺幼稚園、北川

辺保健センター、国民健康保険北川辺診療所、北川辺

文化・学習センター、北川辺学校給食センター等)を

所管課より行う。

・災害警戒本部を通じて、騎西地域の災害地区支援班に

避難所開設準備を要請する。

・北川辺総合支所内に北川辺総合支所本部の設置を行う。

・施設利用者の誘導及び安全確保に関すること。

・関係施設の被害状況把握及び安全確保に関すること。

・公用車、輸送車両の配備に関すること。

・職員体制の配置に関すること。

・支所内の停電対策に関すること。

・地区の自治協力団体(自主防災組織)との連絡調整に関

すること。

・市民からの電話相談対応に関すること。

・被害状況の収集(総合支所庁舎)を行う。

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404

総合支所本部

★総合支所長

☆地域振興課長

※総合支所本部直

①災害地区支援班

②給水班

【非常体制時】

・支所本部総括に関すること。

・避難所への仮設トイレ設置(断水時)に関すること。

・被害状況の収集に関すること。

・避難所の開設及び物資搬送に関すること。

・防災行政無線での広報に関すること。

・災害地区支援班との連絡・調整に関すること。

・消防団等の防災機関との連絡・調整に関すること。

・り災家屋等の衛生確保に関すること。

・市民からの電話相談対応に関すること。

・北川辺スポーツ遊学館に総合支所本部の移転を行う。

・スーパー堤防からの二次避難を実施する。

・関係施設の被害状況把握及び安全確保に関すること。

・公用車、輸送車両の配備に関すること。

・職員体制の配置に関すること。

・応援要請に関すること。

・支所内の停電対策に関すること。

・仮設トイレの設置(断水時)に関すること。

・公用車及び発電機の燃料確保に関すること。

・地区の自治協力団体(自主防災組織)との連絡調整に

関すること。

・救援物資(義援品を含む)の受入、管理、配送に関す

ること。

・ボランティアの受入、管理に関すること。

・開智未来中学・高等学校に避難所を開設し、物資の提

供を行う。

・市民からの電話相談対応に関すること。

【事態収束時】

・各班の活動状況の総括的な把握に関すること。 ・その他環境安全部・シティプロモーション課・市民相

談室・総合政策部・総務部・出納部に準じること。

※必要に応じて本庁の分掌事務一覧を参考にする。

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405

部課名等 班(担当課) 分 掌 事 務

総合支所本部

★総合支所長

☆地域振興課長

※総合支所本部直

①災害地区支援班

②給水班

市民福祉班 ●市民福祉健康課

【初動体制時】 ・災害時要援護者の避難連絡の準備を行う。 【警戒体制時】 ・施設利用者の誘導及び安全確保に関すること。 ・関係施設(民間施設を含む)の被害状況把握(児童、障

害、介護、老人福祉等)に関すること。 ・市民からの電話相談対応に関すること。 ・被害状況の収集(北川辺老人福祉センター、介護サー

ビスセンター、わたらせ事業所)を行う。 ・公民館等一時避避難所の開設、運営に関すること。 ・災害時要援護者・支援者へ避難開始を伝達する。 ・災害時要援護者施設等に対する入所者等の避難開始を要請する。 ・騎西地域等への避難に向けて、バス、タクシー業者に協力を要請する。

・コミュニティバス、北川辺保育所・北川辺幼稚園の送迎バスを手配する。

【非常体制時】 ・災害時要援護者等の安否確認及び避難誘導の指示に関

すること。 ・関係施設(民間施設を含む)の被害状況把握に関すること。 ・避難者受入のため、藤畑地区スーパー堤防、伊賀袋水防 拠点、大高島地区河川防災ステーションに職員を配置する。 ・公民館等一時避避難所の開設、運営に関すること。(継続) ・避難所等への医療職職員の派遣・配置に関すること。 ・傷病者等対応支援(自主防災組織、医療・福祉機関等と

連携)に関すること。 ・市民からの電話相談対応に関すること。 ・遺体の保管・保全に関すること。 ・市民の安否情報管理に関すること。 【事態収束時】 ・災害見舞金に関すること。 ・り災証明の相談・発行に関すること。 ・市税の免除及びその他納税相談に関すること。 ・福祉部・健康医療部・こども局に準じること。

※必要に応じて本庁の分掌事務一覧を参考にする。

農政建設班 ●農政建設課

【初動体制時】 ・排水機場の運転を行う。 【警戒体制時】 ・農作物、農業施設等の被害収集調査に関すること。 ・被害状況の収集(道の駅きたかわべ物産販売施設、 北川辺ライスパーク)を行う。 ・関係施設の被害状況把握(道路、水路、排水機場、橋梁、公園、駅前広場、上下水道等)に関すること。 ・危険箇所の交通規制等に関すること。 ・市民からの電話相談対応に関すること。 【非常体制時】 ・農作物、農業施設等の被害状況収集に関すること。 ・生活用水の確保及び避難所への飲料水の提供に関すること。 ・関係施設の被害状況把握(道路、水路、排水機場、橋梁、公園、駅前広場、上下水道等)に関すること。 ・緊急輸送道路等の障害物除去(道路パトロール) に関す

ること。 ・危険箇所の交通規制等に関すること。 ・公共土木施設の応急復旧に関すること。 ・市民からの電話相談対応に関すること。 ・北川辺排水機場の機能停止が見込まれる場合は、関東地方整備局災害対策本部へ災害対策用機械(排水ポンプ車等)の派遣要請を行う。

【事態収束時】 ・農業施設の災害復旧に関すること。 ・公共土木施設の応急復旧に関すること。 ・排水機場施設内の土砂等を撤去する。 ・排水機場内に仮設の排水施設を設置する。 ・経済部・建設部・上下水道部に準じること。

※必要に応じて本庁の分掌事務一覧を参考にする。

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406

第8 避難対策等

1 広域避難対策(北川辺地域以外への避難)

風水害対策は、震災対策と異なり、災害が発生するまでに時間があることから、事前の対

策、中でも北川辺地域にあっては、避難準備・高齢者等避難開始の段階が大変重要となる。

市では、河川の水位に基づくタイムラインを発動し、災害対応上、漏れなく的確に対策が

とれるよう実施することとしている。

特に、大規模水害の発生の確率が高まった場合は、地域防災計画に規定する河川ごとの水

位に基づき、災害警戒本部もしくは災害対策本部及び初動活動体制を確立するとともに避難

準備・高齢者等避難開始や避難勧告を市民に的確に情報伝達し、また、避難所や移送手段を

確保して、市民の生命の安全を確保するために、広域避難誘導を行う。

2 避難勧告等の措置

種別 発令時の対応

避難準備・

高齢者等避難開始

(災害時要援護者

、及び災害時要援護者利

用施設入所者等は、

避難開始)

北川辺地域では、広域避難の際に橋りょうなどに避難交通が集中

することが予想されるため、避難準備・高齢者等避難開始をいち早く

伝達し、円滑な避難誘導を実施する必要がある。

北川辺地域内のすべての住民はもとより、特に避難行動に時間を

要する災害時要援護者(付添者を含む)の避難行動を促すため、在

宅災害時要援護者支援計画に基づく地域支援者の個別訪問、社会福

祉施設等への個別の働きかけを行う。

また、移送手段の提供として、幼稚園、保育所が利用する送迎市

バス、コミュニティバスを利用するとともに、バス・タクシー事業

者等への協力要請を行い、事前の広域避難を実施するとともに誘導

する。

避難対象者 避難行動

・災害時要援護者

・災害時要援護者

利用施設入所者等

避難の準備・開始

① ・遠くても安全で高い所(自主避難)

・遠方の親類や知人宅など(自主避難)

② 集合する拠点避難所等 ③ 広域避難所

・北川辺西小学校

・北川辺東小学校

・北川辺中学校

・開智未来中学・高等学校

騎西総合体育館

(ふじアリーナ)

他のすべての者

避難の準備

・遠くても安全で高い所(自主避難)

・遠方の親類や知人宅など(自主避難)

・ふじアリーナ

・キャッスルきさい(2階以上)

・センコー㈱PDセンター

・ふじアリーナ駐車場

・関東どまんなかサミット会議構成市町の栃木市、古

河市、小山市、野木町、板倉町の広域避難所

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407

種別 発令時の対応

避難勧告

特に避難行動に時間を要する災害時要援護者(付添者を含む)の

避難行動を促すため、在宅災害時要援護者支援計画に基づく地域支

援者の個別訪問、社会福祉施設等への個別の働きかけを行う。

また、移送手段の提供として、幼稚園、保育所が利用する送迎市バ

ス、コミュニティバスを利用するとともに、バス・タクシー事業者等

への協力要請を行い事前の広域避難を実施するとともに誘導する。

北川辺地域内のすべての住民はもとより、特に災害時要援護者の

避難は、避難後の孤立化や時間的猶予を考慮し、浸水する危険性が

低い地域で、市内であれば騎西地域の避難所や市外であれば関東ど

まんなかサミット会議構成市町の広域避難所等への避難を実施す

る。

避難対象者 避難行動

・災害時要援護者

・災害時要援護者

利用施設入所者等

避難の準備・開始

① ・遠くても安全で高い所(自主避難)

・遠方の親戚や知人宅など(自主避難)

②集合する拠点避難所等 ③広域避難所(北川辺地域の外)

・北川辺西小学校

・北川辺東小学校

・北川辺中学校

・開智未来中学・高等学校

騎西総合体育館

(ふじアリーナ)

他のすべての者

避難行動

・遠くても安全で高い所(自主避難)

・遠方の親戚や知人宅など(自主避難)

・ふじアリーナ

・キャッスルきさい(2階以上)

・センコー㈱PDセンター

・ふじアリーナ駐車場

・関東どまんなかサミット会議構成市町の栃木市、古

河市、小山市、野木町、板倉町の広域避難所

避難指示

(緊急)

北川辺地域内のすべての住民及び災害時要援護者は既に避難、又

は引き続き避難している段階で、避難が完了していない場合は、自

治協力団体の長等への率先避難の指示により、一時的な水害時避難

所の藤畑地区スーパー堤防(道の駅きたかわべ)、伊賀袋水防拠

点、大高島地区河川防災ステーションへ徒歩での避難・避難誘導を

実施する。

また、避難が完了していない在宅災害時要援護者(同「名簿」を活

用)の避難は、市民の協力を得て、小中学校等の3階以上に避難す

る。

その他、状況に応じて、安全で高い所へ垂直避難を実施する。

緊急退避を開始しなければならない段階であり、自主防災組織、

自治協力団体等は自らの率先避難行動を開始し、逃げ遅れた人を発

見した際には避難所等を問わず直近にある3階以上の建物上層階へ

の垂直避難を指示する。

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408

種別 発令時の対応

避難指示

(緊急)

避難対象者 避難行動

命を守る緊急避難(退避)の実施

・災害時要援護者

・災害時要援護者

利用施設入所者等

・直近の安全な建物の3階以上

・堤防(藤畑地区スーパー堤防、伊賀袋水防拠

点、大高島地区河川防災ステーション)

・最寄り又は身近で安全な建物の高い所

※ 自宅やその時いる場所が安全ならば、その建

物にとどまり高い所(3階以上)へ避難。

他のすべての者

避難しなかった人

3 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告発令時の主たる避難先(H29.11.1 現在)

避難対象地区 居住人口

(人) 避難先

収容可能

人数(人) 面積(㎡)

災害時要援護者 412 ・騎西総合体育館

(ふじアリーナ) 3,192 5,267.14

北川辺地域全域

(災害時要援護者

を除く)

11,183

・関東どまんなかサミット会議

構成市町指定避難所

-藤岡小学校(栃木市)

-藤岡第一中学校(栃木市)

-赤麻小学校(栃木市)

-赤麻地区公民館(栃木市)

-三和健康ふれあい

スポーツセンター(古河市)

-野木中学校(野木町)

-佐川野小学校(野木町) -東小学校(板倉町)

9,477 58,157.00

計 11,595 12,669 58,683.14

※ 各小中学校の面積は校舎2階以上の教室の合計面積 ※ 市外・県外への避難所は、災害時の状況に応じて変わる

北川辺地域:校舎3階以上の教室の面積の合計

※ 各スーパー堤防上の面積は敷地内工作物を除いたもの

※ 一人当たりの所要面積は、原則、建物の場合1.65㎡、堤防上は2.0㎡とする

※ 居住人口は平成29年11月1日現在の目安

4 避難指示(緊急)発令時の主たる避難先

・直近の安全な建物の3階以上

・堤防(藤畑地区スーパー堤防・伊賀袋水防拠点・大高島地区河川防災ステーション)

・最寄り又は身近で安全な建物の高い所

5 スーパー堤防等からの二次避難

スーパー堤防への避難者については、職員等の誘導により堤防・橋梁の安全性を確認した

上で堤防等のルートをたどりそれぞれの最寄りの安全な拠点避難所等へ二次避難(市外を含

む)を実施する。

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409

6 洪水発生時の初動対応

洪水発生時は、国や県等の関係機関と連携を図り速やかに初動体制を確立するとともに緊

急措置を行う。

① 災害警戒本部及び同対策本部を通じて自衛隊の派遣を要請する。

② 洪水発生後、被災状況を調査し本庁災害対策本部へ連絡する。

③ 本庁災害対策本部は、被害状況を国や県等の関係機関へ連絡する。

④ 国土交通省関東地方整備局と加須市との間で締結している「災害時の情報交換に関す

る協定」に基づき災害時の情報交換を行うとともに、災害対策現地情報連絡員(リエ

ゾン)の派遣を要請する。

⑤ 緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)の派遣を要請するとともに災害対策機械

の派遣を要請する。 第9 応急排水対策及び復旧対策

北川辺排水機場が浸水し電気・機械設備等の機能が停止した場合は、国や県等の関係機関と

連携して排水対策を速やかに実施する。

応急排水対策

① 関東地方整備局へ災害対策現地情報連絡員(リエゾン)の派遣要請を行

う。

② 北川辺排水機場の機能停止が見込まれる場合は、関東地方整備局災害対

策本部へ災害対策用機械(排水ポンプ車等)の派遣要請を行う。

※ 関東地方整備局では、災害時における自治体へ支援策として派遣要

請に基づき、災害対策用機械や人員の派遣活動を行っている。

災害対策用機械は、大高島地区河川防災ステーションに配備されてい

るほか、各地方整備局に配備されている。

災害派遣要請先

・関東地方整備局災害対策本部(災害対策室直通)

電話 048‐600‐1421

・ 同上 企画部防災課 電話 048‐600‐1333

・ 同上 利根川上流河川事務所 電話 0480‐52‐3952(代)

・ 同上 同上河川事務所災害対策室 電話 0480‐52‐3956

災害派遣要請のポイント

・派遣を要請する際は、「災害の内容」、「災害現場の状況」及び「災

害派遣に対する要望」を的確に伝える。

③ 電話連絡後、ファックス又はメールで派遣要請文書の提出を行う。

④ 浸水により排水機場の機能が停止した場合は、排水ポンプ車等を配置し

強制排水を行う。

復旧対策

⑤ 渡良瀬川の水位が下がった場合は、早期に排水が完了するよう、排水機

場樋管からの自然排水と排水ポンプ車等による強制排水を併用し区域内の

排水を行う。

⑥ 排水機場施設内に大量の土砂やごみが堆積している場合は、至急北川辺

防災協力会等の支援により土砂等を撤去する。

⑦ 排水機場の機能が復旧するまでの間、内水位の上昇に対応するため、排

水機場敷地内に仮設の排水施設を設置する。

⑧ 排水機場の主要な排水機器設備については、詳細な調査を行うとともに

本復旧を行う。

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410

第23節 災害時要援護者の安全確保

(◎地域福祉課・生活福祉課・高齢者福祉課・障がい者福祉課・保育幼稚園課・市民課)

風水害時に、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する災害時要援護者

(高齢者、障がい者、乳幼児等特に配慮を要する者)の安全を確保する。

在宅の災害時要援護者の安全確保は、市の職員だけでなく、避難支援等関係者(消防、

警察、自治協力団体、民生委員・児童委員、自主防災組織等)と避難援助者(付近住民

等)で連携・協力をしながら実施する。また、医療機関への入院患者や福祉施設入所者

の安全確保は、施設管理者が中心となり実施する。

第1 実施責任者

風水害時における災害時要援護者の安全確保の実施は、市長が行う。

第2 実施担当者

福祉部長

第3 対策の体系

第4 用語の定義

<災害時要援護者>

高齢者、障がい者、妊婦、乳幼児等、風水害時に特に配慮を要する者

災害時要援護者の

安全確保

 在宅災害時要援護者の安全確保

 社会福祉施設入所者等の安全確保

 平常時における情報の提供

 風水害時における安全確保

<災害時要援護者>(高齢者、障がい者、妊婦、乳幼児など、特に配慮を要する者)

<在宅災害時要援護者>

福祉施設入所者

入院患者

自宅で生活している者

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411

<在宅災害時要援護者>

「災害時要援護者」のうち、生活の基盤が自宅にある者で、次の「第5 在宅災害時要援

護者の対象者の範囲」の要件に該当する者

<避難支援等関係者>

消防、警察、社会福祉協議会等といった関係機関に加え、自治協力団体、民生委員・児童委

員、自主防災組織、消防団など風水害発生時に在宅災害時要援護者の安否確認や避難誘導支

援の中心的役割を担う者

<避難援助者>

在宅災害時要援護者への日常的な声掛けや、風水害発生時の安否確認、避難誘導等の援助

を行う付近住民等。 第5 在宅災害時要援護者の対象者の範囲

1.65歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯に属する者で、要介護状態区

分が要支援1から要介護2までの認定者

2. 要介護度(3、4、5)認定者

3. 身体障害者手帳(1級、2級、3級)所持者

4.療育手帳(マルA、A、B)所持者

5.精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)所持者

6.その他避難支援を必要として登録を希望した者※

※ 日中は高齢者のみとなる世帯、妊婦、外国人等で日本語が不自由な者、在宅酸素療

法を受けている者等

第6 在宅災害時要援護者の把握

市は、風水害時に自ら避難することが困難であり、円滑かつ迅速な避難に支援を要する在

宅災害時要援護者を把握する。

第7 在宅災害時要援護者等の安全確保

1 名簿の作成

市は、在宅災害時要援護者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために、避難支援等を実施

するための基礎となる名簿(以下「「在宅災害時要援護者名簿」という。)を作成し、実効

性のある避難支援を行う。

2 名簿への記載事項

①氏名、②生年月日、③性別、④住所又は居所、⑤電話番号その他の連絡先、⑥避難支援

等を必要とする事由、⑦前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と

認める事項

3 在宅災害時要援護者名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法

・市の関係部局が保有している要介護・要支援認定者情報や各障害者手帳所持者情報等の

情報を集約する。

・市で把握していない情報(難病患者に係る情報等)に関しては、県に情報提供を求める。

4 在宅災害時要援護者名簿の更新

・変更の届出がある都度更新し、名簿情報を最新の状態に保つ。転出や死亡等による異動

が住民登録の変更等により確認された場合は、名簿から削除する。

・福祉施設等へ長期間となる入所等をしたことを把握した場合は名簿から削除する。

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412

5 情報提供

・市は、風水害時における円滑かつ迅速な避難支援の実施のため、平常時から避難支援等関

係者に名簿情報の提供を行うことに同意を得た者について、避難支援等関係者へ事前の名簿

情報の提供を行う。

・風水害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、本人の同意の有無に関わらず、

避難支援等関係者に名簿情報を提供する。

6 在宅災害時要援護者名簿の適正管理

・氏名、住所、連絡先、要介護状態区分や障害支援区分等の避難支援を必要とする理由等、

秘匿性の高い個人情報が含まれているため、当該在宅災害時要援護者を担当する地域の避難

支援等関係者に限り提供する。

・災害対策基本法に基づき避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを十分

に説明する。・避難支援等関係者に対し、受け取った名簿は施錠可能な場所へ保管し、必要

以上に複製しないよう指導する。

7 個別計画※の策定

風水害時の避難支援等において実効性のあるものとするために、地域の特性や実情を踏ま

えつつ、在宅災害時要援護者名簿情報に基づき、在宅災害時要援護者と避難支援等関係者及

び避難援助者が連携し個別計画を策定する。

※ 個別計画とは、加須市災害時要援護者支援制度実施要綱第5条により作成する、「災害

時要援護者避難支援プラン(名簿兼個別計画)」を示す。

8 避難のための情報伝達と安否確認及び避難誘導

避難準備・高齢者

等避難開始等の

伝達

① 広報班は防災行政無線のほか、ファクシミリ、ホームページ、広報

車、メール等の様々な手段を確保し、在宅の災害時要援護者に避難準

備・高齢者等避難開始、勧告・指示等の防災情報を伝達する。

また、早い段階での避難行動を促進できるように、高齢者や障がい

者等に合った必要な情報を選ぶとともに、わかりやすい言葉や表現に

より一人一人に的確に伝わるように配慮する。

② なお、緊急の場合等は、予め登録される避難援助者が在宅災害時要

援護者の自宅を直接訪問し伝達する。

在宅者の安否確

救援班、福祉班、地域包括支援センターは、避難支援等関係者及び

避難援助者の協力を得て、在宅災害時要援護者の安否確認を実施す

る。その際、予め作成する在宅災害時要援護者名簿を活用する。

避難誘導の実施

自ら避難することや家族による避難支援が困難である場合は、救援

班、福祉班、地域包括支援センターは避難支援等関係者及び避難援助

者の協力を得ながら在宅災害時要援護者の避難誘導を行う。

福祉避難所等へ

の移送

避難所の福祉避難スペース等で生活することが困難と認める災害時

要援護者が確認できた場合は、直ちに福祉避難所に移送するととも

に、重症患者等が発生した場合には、医療機関に移送する。

9 避難支援等関係者や避難援助者の安全確保

・風水害時において、在宅災害時要援護者への避難支援だけでなく、避難支援等関係者や避

難援助者自身の安全を確保することが重要である。自身の安全が確保されたうえで、可能な範

囲で在宅災害時要援護者への避難支援を行う。

・避難支援時において、避難支援等関係者や避難援助者は全力で支援に努めるが、被災の状

況や受け持つ区域が広い場合、一人ひとりを支援できない可能性があることをあらかじめ在宅

災害時要援護者に理解してもらう。

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10 生活支援物資の供給

福祉部各班は、在宅災害時要援護者の被災状況を把握し、在宅災害時要援護者向けの車い

す、紙おむつ、食料、飲料水等の生活必需品等の備蓄物資の調達及び供給を行う。備蓄物資

で不足する用品については、市内小売販売業者等の連携により調達し供給する。

11 在宅災害時要援護者への支援

情報提供

在宅や避難所等にいる在宅災害時要援護者に対し、災害ボランテ

ィア等の協力を得て、手話通訳者の派遣、音声情報の提供等を行う

ほか、ファクシミリやメール等により情報を随時提供する。

相談窓口の開設 保健センター等に相談窓口を開設し、職員、福祉関係者、医療関

係者等を配置し、総合的な相談に応じる。

在宅福祉サービスの

継続実施

① 職員、民生委員、保健師、地域包括支援センター等によりチー

ムを編成し、在宅、避難所、仮設住宅等で生活する在宅災害時要

援護者のニーズを把握する。

② 被災した在宅災害時要援護者等に対し、在宅、避難所、仮設住

宅等において事業者と協力し補装具や日常生活用具の支給、ホー

ムヘルパーの派遣、在宅福祉サービスの継続的な提供に努める。

③ デイサービス、ショートステイ等の早期再開を支援し、高齢者

や障がい者等に対する福祉サービスの継続的な提供に努める。

④ 心的外傷後ストレス障がい(PTSD)等に対応するため、心のケア

対策に努める。

福祉避難所の開設

① 災害時要援護者に供する福祉避難スペースの確保に努める。

② 福祉部各班は、職員を派遣し、施設管理者等と協力して福祉避

難所を開設する。

③ 福祉部各班は、福祉避難所を活用し、在宅や避難所内の福祉避

難スペース等での生活が困難である在宅災害時要援護者等への医

療や介護等必要なサービス提供に努める。

④ 在宅災害時要援護者を福祉避難所へ移送する必要がある場合、

庁用車等の利用をはじめ、バス会社等へ協力を要請し移送を行う。

⑤ 福祉部各班は、福祉避難所を開設したときは、開設の日時、場

所、避難者数を災害対策本部に連絡する。

施設への緊急入所

在宅や福祉避難所等での生活が困難となる場合は、本人の意思の

もと、事業者等の協力を得て福祉施設、医療機関等への緊急入所・

入院の手続きを迅速に実施する。

第8 社会福祉施設等利用者等の安全確保

市は、水防法に基づき、各種の避難情報を発令するとき又はしたときは、社会福祉施設等

利用者の生命・身体・財産の安全を確保するため、その責務のある各社会福祉施設等の所有

者又は管理者に対し、適切な避難対策を実施する旨を連絡する。

社会福祉施設等の所有者又は管理者は、市からの連絡を受けたときは、施設利用者を適切

に避難誘導し安全を確保するとともに、平時から利用者等の避難確保のための計画の作成及

び避難訓練を実施する。

資料第18 水害上の災害時要援護者利用施設一覧

1 避難誘導及び移送の実施

(1) 施設の管理者は、風水害時における入所者の安全確保を図るため、「非常災害計画」等

に基づく、避難誘導又は救助を行う。ただし、風水害の規模等により、市長(本部長)は

必要な職員を派遣し、管理者、責任者等に協力して安全な場所への避難誘導等の必要な措

置を講じる。

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(2) 救援班は、被害が甚大で入所者の避難等が必要な場合は、他の社会福祉施設及び医療機

関等の受入れ先や救急自動車等を確保し、施設入所者の移送を援助する。

2 巡回サービスの実施

福祉部各班は、自治協力団体、自主防災組織、災害ボランティア団体等の協力を得て、巡

回する班を編成し、被災した施設入所者や他の施設等に避難した入所者のニーズや状況を把

握し、援助を行う。

3 社会福祉施設の応急対策

社会福祉施設機能の早期回復を図るため、ライフライン事業所各社に対して、電気、ガス、

水道等の優先復旧を要請する。また、速やかに平常の福祉活動が実施できるよう、被災状況

の把握、施設設備の応急復旧及び代替建物の確保等必要な支援を図る。

安否確認の連絡と

緊急避難の措置

社会福祉施設の責任者は、入所者、通所者、利用者、職員の安否及び

所在を確認し、福祉部に報告する。また、被害が甚大で応急修理では使

用できない等の場合は、状況に応じて緊急避難の措置をとるとともに、

協力の得られる民間施設の利用、施設そのものの疎開を支援し、避難場

所の所在を明確に家族等に伝達する。

被害状況の把握

社会福祉施設の責任者は、風水害の規模・利用者及び施設設備等の被

害状況を迅速に把握し、施設の管理に必要な職員を確保して万全の措置

をとる。また、民間(民営)施設との連携を図り、被害状況の把握及び

必要な支援等に努める。

災害復旧時の対策

① 施設職員は、利用者等の被災状況を調査し、関係機関と連絡を密に

して、復旧体制の整備を図る。

② 各施設に対する情報及び指令の伝達について、正確で迅速な情報の

伝達等に努める。

③ 避難所等に各施設を提供したため、長期間施設が使用不可能となる

場合、他の公共施設の確保を図り、早急な業務の再開に努める。

④ 風水害の推移を把握し、各施設の責任者に、通常業務に戻すように

努めさせる。その時期については、早急に家族等に連絡する。

⑤ 施設独自での復旧が困難である場合は、関係機関に連絡し、援助を

要請する。

支援体制の編成

被災しなかった施設の責任者は、援助を必要とする施設に積極的に協

力し、入所者の安全を確保する。臨時の業務編成を実施する等、風水害

状況に対応した応急支援体制等の編成を行う。

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第24節 帰宅困難者対策

(◎産業雇用課・政策調整課・市民課・危機管理防災課・災害地区支援班・交通機関・

施設管理各課)

大規模風水害が発生した場合には、急速な天候の悪化等により、帰宅困難になる人が出

ることも予想されるため、帰宅が困難となった通勤・通学者等に対し、適切な情報の提供、

避難所への一時収容、代替交通手段の確保など、帰宅活動への支援対策を実施する。 第1 実施責任者

風水害時における帰宅困難者対策の実施は、市長が行う。

第2 実施担当者

経済部長

第3 対策の体系

第4 帰宅困難者対策

1 帰宅困難者の定義

大規模風水害が発生した場合、電車やバス等の交通機関に支障をきたし、自宅まで帰るこ

とが困難となる者を言う。

2 帰宅活動への支援

帰宅困難者対策は、鉄道運行情報の収集、代替交通機関の確保など、市単独では対応が困

難なものが少なくないため、県及び防災関係機関と協力して対策を実施する。

事業者への要請

事業所毎に作成した災害時のマニュアル(事前に作成することを

要請)に基づき、帰宅困難となった従業員や顧客等に対し、適切な

対応を行うよう、可能な連絡手段により速やかに要請する。

情報の収集・提供

鉄道事業者との鉄道運行情報等の収集体制を速やかに確立し、情

報収集に努めるとともに、帰宅困難者を収容した避難所等に速や

かに提供する。

代替交通手段の確保

鉄道が途絶しても道路の通行等が可能な場合には、市バスを活用

するとともに、コミュニティバス運行事業者をはじめとする、バ

ス・タクシー事業者等に対し代替交通手段としての協力を要請する。

避難所への収容

鉄道が途絶するとともに、道路の通行や代替交通手段の確保がで

きない場合には、帰宅可能になるまでの間、最寄りの避難所に一時

収容する。

避難所における帰宅

困難者情報の収集

帰宅困難者数等の把握は、安否情報提供の事務により、各拠点避

難所の災害地区支援班により作成され、確認班の市民課及び各市民

福祉健康課に集約される避難者台帳に基づいて収集する。

災害時用無料公衆電

話の活用

家族や知人などの安否を確認する手段として、拠点避難所等への

特設公衆電話の適正な運用に努める。

資料第8 防災活動拠点一覧

帰宅困難者対策

 帰宅活動への支援

 帰宅困難者の定義

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第25節 飲料水・生活用水の供給

(◎水道課・危機管理防災課・学校教育課)

風水害時に市民の基本的な生活を確保するため、生活維持に特に重要な飲料水、生活用

水の確保及び迅速な供給を実施する。

第1 対策の体系

飲料水・生活用水の供給

 生活用水の供給

 飲料水の供給

第2 飲料水の供給(水道課)

1 実施責任者

風水害時における、り災者等に対する飲料水の供給の実施は、市長が行う。

2 実施担当者

上下水道部長

3 供給対象者

風水害による家屋の流失、倒壊、浸水、火災やその他の非常災害発生の場合、又はそのお

それのある場合における飲料水の供給対象者は、次のとおりとする。

⑴ 風水害により、水道、井戸等の給水施設が破壊され、飲料水が枯渇し、又は汚染し、現

に飲料水を得ることができない者に対して行う。

⑵ 被災現場で救助作業、災害防止作業、緊急応急復旧作業等に従事する者で、飲料水の供

給を必要とする者

4 給水目標

風水害から3日目までは、ペットボトル水の配布、受水槽からの給水、給水タンク(車)、

ポリタンク・非常用飲料ポリ袋に加え、県営水道の空気弁に設置する応急給水装置により飲

料水の供給を行うものとし、1人1日3リットル(最低必要量)、4日目以降は復旧状況に

応じ段階的に給水量を増加する。また、最低必要量の水を確保できないときは、関係機関等

に速やかに応援を要請する。

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5 飲料水の供給方法

⑴ 応急給水の対象(64施設)

病院等の緊急に水を要する施設や高齢者、障がい者等の災害時要援護者の施設、拠点

避難所を対象に供給する。

① 病院・診療所 8施設 5病院 (中田病院、十善病院、不動ヶ丘病院、騎西クリ

ニック病院、大久保病院)

3診療所(本町福島クリニック、スピカレディースクリニ

ック、西山救急クリニック)

② 要介護施設 25施設 ・ 認知症(グループホーム) 7施設

・ 小規模多機能型 1施設

・ 介護老人保健施設 3施設

・ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 9施設

・ 養護老人ホーム 1施設

・ 有料老人ホーム 4施設

③ 障がい者施設 8施設 ・ グループホーム 8施設

④ 拠点避難所 23箇所(小学校を中心とした拠点の避難所)

資料第8 防災活動拠点一覧

⑵ 応急給水の広報

給水場所、給水時間等について、きめ細かく広報車により広報する。

⑶ 応急給水の水源

風水害による浄水場施設の稼動停止や停電等により県水の受水が困難な場合を想定し、

比較的強固な配水池(PCタンク)を応急給水の水源とする。なお、PCタンクに整備さ

れた緊急時用給水装置により取水する。

また、浄水場が復旧稼動した時及び県水の受水が再開した時は、PCタンクに補水し応

急給水に対応するとともに、県営水道の空気弁に設置する応急給水装置より取水する。

浄水場名 PCタンク容量

(㎥)

平常時目標

貯水量<80%>(㎥)

推計給水

対象人口

(人)

応急給水

可能日数

(日)

久下浄水場 6,000

20,200

4,800

16,160 67,200

7

睦町浄水場 5,600 4,480

北部浄水場 8,600 6,880

騎西第2浄水場 8,100 6,480 19,100

北川辺中央浄水場 5,140 4,110 11,500

大利根第3浄水場 4,400 3,520 13,600

合 計 37,840 30,270 111,400

※ 供給可能日数は、風水害発生から3日までは、3リットル/人・日、4~7日目までは20リットル/人・

日、8日~14日目までは250リットル/人・日で、地域ごと(緊急時用連絡管を使用しない)に設定

している。

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⑷ 応急給水方法

① 給水所の開設

・ 拠点避難所内に給水所を開設し、災害地区支援班又は学校の教職員が給水する。

・ 拠点避難所で受水槽を有する施設(加須南小学校除く)は、施設内に保管された仮

設給水栓を受水槽に取り付け給水する。

・ 拠点避難所で受水槽を有しない施設は、給水タンク(車)及びポリタンク(20 リット

ル)・非常用飲料ポリ袋により給水する。

・ 災害用井戸の水は、生活用水として給水する。

・ 県営水道の空気弁に設置する応急給水装置により給水する。

② 飲料水の搬送

・ 受水槽を有する拠点避難所については、配水池(PCタンク)設置の緊急時用給水

装置より取水した飲料水を、給水タンク(車)を使用し搬送する。

・ 受水槽を有しない拠点避難所については、配水池(PCタンク)設置の緊急時用給

水装置より取水した飲料水を、ポリタンク・非常用飲料ポリ袋により搬送する。

③ 飲料水の供給

・ 拠点避難所において、給水タンク(車)及びポリタンク・非常用飲料ポリ袋による

応急給水の対応が困難な場合又は給水所が開設されるまでは、備蓄しているペットボ

トル水の配布による応急給水とする。

・ 受水槽を有しない拠点避難所については、ポリタンク・非常用飲料ポリ袋で供給し、

災害地区支援班に応急給水開始を報告する。

・ 給水タンク(車)及びポリタンクによる応急給水の対応が困難な場合は、備蓄して

いるペットボトル水の配布による応急給水とする。

・ 給水所の使用水量を常に把握し、可能な限り補水を継続する。

第3 上水道施設(水道課)

1 上水道施設初動対応

風水害発生後は速やかに初動体制を確立し、緊急措置をとる。

水道施設

① 風水害発生後、速やかに水道施設を点検するとともに、テレメーター

(遠隔測定伝送計器)記録等から異常個所の情報を把握する。

② 消防水利の確保を基本として、二次災害が発生するおそれがある場合は、

必要に応じ配水施設の稼働の停止を行う。

③ 避難所等への給水タンク(車)による応急給水を実施する。

2 上水道施設応急復旧

応急復旧対策

① 施設及び復旧優先順位

浄水施設、配水施設、医療施設、拠点避難所等を優先し、断水区域を最

小限にするよう配水調整を実施するとともに、応急復旧を進め、順次断水

区域の解消に努める。

なお、配水施設の復旧優先順位は次のとおりとする。

(ア) 主要な管路

(イ) 拠点避難所、病院、その他緊急給水施設への配水管路

(ウ) その他の配水管路

② 給水装置の応急復旧

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(ア) 配水管の通水に支障を及ぼすもの(漏水多量のものの復旧、被災給水

栓の閉栓)

(イ) 道路漏水で特に交通等に支障があるもの

(ウ) 拠点避難所、病院、その他緊急給水施設の給水装置

③ 応急配管並びに臨時給水栓・仮設給水栓の設置

(ア) 配水管の被害が著しく、復旧が困難な地区に対しては、路上又は浅い

土被りによる応急配管を行い、適当な間隔で臨時給水栓を設置する。

(イ) 給水装置の被害が著しく、復旧が困難な地区に対しては、仮設給水栓

を設置する。

④ 資機(器)材等の調達

(ア) 被害状況調査により復旧用資材の所要量を把握し、備蓄資材の手配と

不在資材の発注を行う。

(イ) 応急復旧用資機(器)材等は、市内の指定給水装置工事事業者の協力

により対処する。

⑤ 市内の事業者との応援体制

市内の指定給水装置工事事業者との連絡調整を図り、早期に復旧体制をと

る。

⑥ 県及び関係機関との応援体制

復旧体制が十分に確保できない場合は、県や関係機関へ応援を要請する。

広 報 総括班・広報班に水道施設の被害状況、応急復旧見込み等を提供し、市民に

対する被害状況、復旧状況等の広報活動に努める。

第4 生活用水の供給(水道課)

1 実施責任者

風水害時における、り災者等に対する生活用水の供給の実施は、市長が行う。

2 実施担当者

上下水道部長

3 生活用水の種類 生活用水は、飲料水以外のトイレ、風呂・シャワー、洗濯等に使用する水をいう。

4 応急給水の基準

風水害による家屋の流失、倒壊、浸水、火災やその他の非常災害発生の場合、又はそのお

それのある場合における生活用水の供給対象者は、次のとおりとする。

(1) 風水害により、水道、井戸等の給水施設が破壊され、飲料水が枯渇し、又は汚

染し、現に生活用水を得ることができない者に対して行う。

(2) 被災現場で救助作業、災害防止作業、緊急応急復旧作業等に従事する者で、生

活用水の供給を必要とする者

5 給水目標

風水害から3日目までは、飲料水1人1日3リットル(最低必要量)とする。生活用水に

ついては、4日目以降、受水槽からの給水、給水タンク(車)、ポリタンク・非常用飲料ポ

リ袋に加え、県営水道の空気弁に設置する応急給水装置 及び災害用井戸による給水(飲用

不可)により給水する。また、復旧状況に応じ段階的に給水量を増加するものとし、最低必

要量の水を確保できないときは、関係機関等に速やかに応援を要請する。

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6 生活用水の供給方法

⑴ 応急給水の対象(64施設)

飲料水の応急給水の対象と同様に、病院等の緊急に水を要する施設や高齢者、障がい者

等の災害時要援護者の施設、拠点避難所を対象に供給する。

なお、拠点避難所の加須地域 11個所には災害用井戸(飲料不可)あり。

⑵ 応急給水の広報

給水場所、給水時間等について、きめ細かく広報車により広報する。

(3)応急給水の水源

災害による浄水場施設の稼動停止や停電等により県水の受水が困難な場合を想定し、比

較的耐震性の高い配水池(PCタンク)を応急給水の水源とする。なお、PCタンクに整

備された緊急時用給水装置により取水する。

また、浄水場が復旧稼動した時及び県水の受水が再開した時は、PCタンクに補水し応

急給水に対応するとともに、県営水道の空気弁に設置する応急給水装置より取水する。

※ 供給可能日数は、風水害発生から3日までは、3リットル/人・日、4~7日目までは20

リットル/人・日、8日~14日目までは250リットル/人・日で、地域ごと(緊急時用連絡管を

使用しない)に設定している。

⑴ 応急給水方法

①給水所の開設

・拠点避難所内に給水所を開設し、災害地区支援班又は学校の教職員が給水する。

・拠点避難所で受水槽を有する施設(加須南小学校除く)は、施設内に保管された仮設

給水栓を受水槽に取り付け給水する。

・ 拠点避難所で受水槽を有しない施設は、給水タンク(車)及びポリタンク(20 リット

ル)・非常用飲料ポリ袋により給水する。

・災害用井戸の水は、生活用水として給水する。

・県営水道の空気弁に設置する応急給水装置により給水する。 ② 生活用水の搬送

・ 受水槽を有する拠点避難所については、緊急時用給水装置より取水した生活用水を、

給水タンク(車)を使用し搬送する。

・ 受水槽を有しない拠点避難所については、緊急時用給水装置より取水した生活用水

を、ポリタンクにより搬送する。

③ 生活用水の供給

・ 受水槽を有する拠点避難所については、給水タンク(車)に設置のポンプにより受

水槽に供給し、災害地区支援班に応急給水開始を報告する。

・ 受水槽を有しない拠点避難所については、ポリタンクで供給し、災害地区支援班に

応急給水開始を報告する。

・ 給水所の使用水量を常に把握し、可能な限り補水を継続する。

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第26節 食料・生活必需品等の受入れ・供給

(◎商業観光課・産業雇用課・農業振興課・学校教育課・学校給食課・危機管理防災課)

風水害時に市民の基本的な生活を確保するため、生活維持に特に重要な食料及び生活必

需品等の確保及び迅速な供給を実施する。

第1 対策の体系

食料・生活必需品等の供給

 生活必需品等の供給

 食料供給

第2 食料供給 (商業観光課・産業雇用課・農業振興課・学校教育課・学校給食課)

1 実施責任者

風水害時における、り災者等に対する食料の確保、供給の実施は、市長が行う。

2 実施担当者

経済部長

3 供給対象者

風水害による家屋の流失、倒壊、浸水、火災やその他の非常災害発生の場合、又はそのおそ

れのある場合における応急食料の供給対象者は、次のとおりとする。

(1) 避難所に避難した者で食料の持ち合わせのない者

(2) 家屋が流失、全壊(焼)、半壊(焼)又は床上浸水等の被害を受け、炊事ができない者

(3) 災害により帰宅困難となった者等で、食料の持参、調達のできない者

(4) 社会福祉施設等の高齢者、障がい者等で食料の供給を必要とする者

(5) 被災現場で救助作業、災害防止作業、緊急応急復旧作業等に従事する者で、食料の供給を

必要とする者

(6) その他、防災活動に従事している者で、食料の供給を必要とする者

4 供給品目

供給品目は、常温保存が可能な消費期限が相当期間あるもので、乳幼児から高齢者までの

年齢層に対応したものとし、概ね次のとおりとする。

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422

区 分 供 給 品 目

主 食 品

備蓄品(アルファ米、おかゆ、ビスケット等)、米穀、乳児用ミルク

(災害協定先より入手の後)、弁当、おにぎり、うどん、そば、パン

類、インスタント食品等のうち供給可能なもの

副 食 品

缶詰、レトルト食品、漬物、佃煮、ちくわ、かまぼこ、ハム、ソーセ

ージ、野菜等のうち供給可能なもの

(変質・腐敗しにくいもの)

調 味 料 味噌、しょう油、塩、砂糖等

5 供給数量

食料を支給する場合の一人一日当たりの供給数量は、被災者等が一日に必要とする最低限

の数量を基本とし、ビスケット、クラッカーの場合は、それぞれ1包以内アルファ米等は一

食分を支給する。

6 食料供給(配分)計画の作成

市長は、被災者に対する食料供給が必要と認めた場合は、「食料供給(配分)計画」を作

成し、必要品目、数量等の把握を行う。

7 炊き出し計画及び炊出し業務

市長(本部長)は、被災していない地域の団体や一般市民等に対し協力を要請し、避難所

又は指定した場所において供給対象者に対し炊き出しを実施する。

なお、被害が甚大で市において炊き出しが実施できない場合は、知事や自衛隊に対し炊き

出し等の協力を要請する。

8 配分方法及び期間

市長(本部長)は、食料の供給又は炊き出しを行う場合、避難所及び各学校給食センター

等を利用し、それぞれ基準量に基づく配分を、避難所開設期間中において実施する。

9 食品の調達

(1) 市長(本部長)は、「食料供給(配分)計画」に基づき、被災者に対する炊き出しそ

の他の食料の供給に係る「食料調達計画」を定める。

(2) 市長(本部長)は、「食料調達計画」に基づき、市内業者から食料を購入するととも

に、備蓄食料を提供し、必要とする食料を確保する。

(3) 市長(本部長)は、市内業者からの調達数量が不足する場合は、知事に食料の調達に

ついて要請する。

10 備蓄食料の供給

市長(本部長)は、防災倉庫及び指定避難所に備蓄している食料(アルファ米、おかゆ、

ビスケット、クラッカー等)の供給を行う。

11 協定に基づく食料の緊急調達

備蓄食料及び市内業者からの購入食料では不足が生じる場合は、「災害時における相互応

援に関する協定」に基づき、他市町村に食料の緊急調達を要請する。

資料第11 災害時相互応援協定

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12 米穀等の調達

(1) 市長(本部長)は、風水害の状況により必要な食料の確保ができない場合には、知事に

米穀又は食品の調達を要請する。

(2) 市長(本部長)は、交通、通信の途絶等により被災地が孤立し、災害救助法が発動され

応急食料が必要と認める場合は、知事から指示される範囲内で、関東農政局企画調整室及

び生産部業務管理課の協力のもと、農林水産省生産局農産部貿易業務課又は政府食料を保

管する倉庫の責任者に対し「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」(平成 21 年 5 月

29日付総合食料局長通知)に基づく応急用米穀の緊急引渡しを要請し、供給する。

13 救援物資集積所

備蓄食料及び調達食料の一時的な集積場所は、次のとおりとする。

第3 生活必需品等の供給 (商業観光課・産業雇用課・社会福祉協議会)

1 実施責任者

風水害時における、り災者等に対する生活必需品等(被服・寝具等を含む。)の供給の実

施は、市長が行う。

2 実施担当者

経済部長

3 生活必需品等の支給対象者

風水害による家屋の流失、倒壊、浸水、火災やその他の非常災害発生の場合、又はそのお

それのある場合における生活必需品等の支給対象者は、次のとおりとする。

(1) 家屋が流失、全壊(焼)、半壊(焼)又は床上浸水等の被害を受けた者

(2) 生活に必要な最低限度の家財等を、災害により喪失した者

(3) 生活必需品等がないため、日常生活を営むことが困難な者

(4) 被災現場で救助作業、災害防止作業、緊急応急復旧作業等に従事する者で、生活必需

品等の供給を必要とする者

4 生活必需品等の種類

生活必需品等は、概ね次のとおりとする。なお、被災状況や物資調達の状況等に応じ、

品目を変更し、又は特定品目に重点を置いて支給する。

また、高齢者、障がい者、乳幼児等については、介護用品、育児用品等の態様に応じた

物資の調達に配慮するとともに、男女ニーズの違いを把握し、女性用品の確保・供給に努

める。

名 称 住 所 電話番号

加須市民体育館(2階) 加須市下三俣 590 0480-62-6123

騎西総合体育館(ふじアリーナ)(2階) 加須市外川 355 0480-73-7610

藤畑地区スーパー堤防(道の駅きたかわべ)

(2階)

・物産販売施設

・スポーツ遊学館

加須市小野袋 1737 0280-62-5555

0280-61-2299

大利根総合福祉会館(2階以上) 加須市琴寄 903 0480-72-5069

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424

支給物資の内容

被災者の実情に応じて次に掲げる品目等を供給する。

寝具(タオルケット、毛布、布団等の類)、外衣(洋服、作業着、子

供服等の類)、肌着(シャツ、パンツ等の下着の類)、身廻品(タオ

ル、手ぬぐい、くつ下、サンダル、かさ等の類)、炊事用具(鍋、炊飯

器、包丁、ガス器具等の類)、食器(茶碗、皿、はし等の類)、日用品

(石けん、ちり紙、歯ブラシ、歯磨粉、ゴザ等の類)、光熱材料(マッ

チ、ローソク、カセットコンロ、プロパンガス等の類)、高齢者(紙お

むつ等)、乳幼児(紙おむつ、必要に応じて粉ミルク(災害協定提供先

からの支援)等の類)、女性(衛生用品等)

資料第11 災害時相互応援協定

5 生活必需品等の調達

生活必需品等

の調達

① 災害時における、支給物資の調達を確保するため、予め大規模小売

店等と供給協定を締結する。

② 流通状況に応じ、その他の卸売及び小売販売業者からも調達する。

③ 調達品については、原則として協定業者等が指定された集積場所へ

輸送する。

6 生活必需品等の供給

市長(本部長)は、防災倉庫及び指定避難所に備蓄している生活必需品等を、被災状況や

物資の調達状況等に応じて供給する。

7 生活必需品等の備蓄

市長(本部長)は、風水害時における被災者に対する生活必需品等の迅速かつ円滑な供給

を行うため、計画的な備蓄に努める。

8 県への供給要請

市長(本部長)は、生活必需品等の調達が困難な場合には、知事に供給を要請する。

9 生活必需品等の集積場所

生活必需品等の一時的な集積場所は、「第2 食料の供給」の「13 救援物資集積所」と同

じ場所となる。

10 災害救助法が適用された場合の費用等

物資(飲料水、食料及び生活必需品等)の供給に要した費用は、県が定める「災害救助

法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成 13 年埼玉県告示第 393

号)」の範囲内において県に請求する。

名 称 住 所 電話番号

加須市民体育館 加須市下三俣 590 0480-62-6123

騎西総合体育館(ふじアリーナ) 加須市外川 355 0480-73-7610

藤畑地区スーパー堤防(道の駅きたかわべ)

・物産販売施設

・スポーツ遊学館

加須市小野袋 1737 0280-62-5555

0280-61-2299

大利根総合福祉会館 加須市琴寄 903 0480-72-5069

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第27節 ごみ・し尿対策

(◎資源リサイクル課・環境政策課・まちづくり課・道路課・治水課・下水道課)

風水害時のごみ収集処理、トイレの確保及びし尿の収集処理、また、発生するがれき

の収集処理を適切に行ない、環境衛生の確保を図る。

第1 実施責任者

風水害時における清掃対策の実施は、市長が行う。

第2 実施担当者

環境安全部長

第3 対策の体系

第4 ごみの収集処理 (資源リサイクル課・環境政策課)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 43 年法律第 137 号)、加須市廃棄物の処理及

び清掃に関する条例に基づき、委託事業者・許可業者と協議の上、風水害に伴い発生したご

みをなるべく早く収集・運搬し、処理する。また、各処理施設は、速やかに点検を行い、稼

働できるよう措置をとる。

一般廃棄物の

収集及び処理

① 防疫上、早期の収集が必要な生ごみなど、腐敗性の高い燃やすごみは、

最優先で収集し、処理施設等へ運搬する。

② ごみは可能な限り分別するよう市民に呼びかける。

廃棄物の仮置き

粗大ごみ及び燃やさないごみは、クリーンセンターでの中間処理を基本と

するが、処理能力を上回る場合、衛生環境に支障のない公園等の公有地を臨

時集積地として利用し、一時的にストックする。

公共空間のごみ 道路・河川等に堆積したごみは、原則として管理者が収集し、臨時集積地

へ搬入後、極力減量化を図り、最終処分場で処理する。

 し尿収集処理

ごみ・し尿対策

 応急清掃の実施及び搬入先

 がれきの収集処理

 障害物除去

  ごみの収集処理

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第5 応急清掃の実施及び搬入先 (資源リサイクル課・環境政策課)

風水害の実情により、環境班及びごみ収集委託業者、許可業者及びし尿汲み取り許可業者

が、担当地域のり災地を重点的に行う。

処理能力の範囲内で下記のクリーンセンターへ運搬する。

施 設 名 処 理 施 設 所 在 地 処 理 能 力 電話番号

加須クリーン

センター

ご み 処 理 施 設 加須市

馬内

1790

24時間当たり108t

(2基)

0480-61-3671 し 尿 処 理 施 設 1日当たり75kl

粗 大 ご み 処 理 1日当たり30t

大利根クリー

ンセンター

ご み 処 理 施 設 加須市

北 大 桑

1870

16時間当たり40t 0480-72-4692

し 尿 処 理 施 設 1日当たり40kl

第6 がれきの収集処理

(資源リサイクル課・環境政策課・まちづくり課・道路課・治水課)

1 災害廃棄物処理の方針

がれきとは、流失や焼失及び倒壊・解体により発生する廃木材やコンクリート等とし、処

理は、次のように行う。

(1) 住宅・建築物

(個人・小規模事業者)

市が災害廃棄物処理事業として実施する。

(2) 大企業の事業所等 大企業が自己処理する。

(3) 公共・公益施設 施設の管理者において処理する。

2 初期対応

関係各部は、関係機関と協力し、がれき処理に必要となる情報を把握し、処理計画を策定

する。

臨時集積地

への仮置き

多量のがれきが発生した場合は、衛生環境に支障のない公園等の

公有地を臨時集積地として、仮置きするとともに、がれきの最終処

分までの処理ルートの確保を図る。また、臨時集積地への搬入協力

を市内の廃棄物処理業者及び土木建築業者等に要請する。市内業者

で対応が困難な場合は、自衛隊、他市町村等に応援を要請する。

がれき処理

対象範囲

がれきの撤去は個人住宅や一部の中小事業所等に限り実施する

が、国・県等の倒壊建物の解体処理等特例措置も含め、公費負担に

よるがれき処理の対象となる範囲を定め、公表する。

県への報告 県へ被害状況(廃棄物処理施設、家屋等)及びがれき発生量を報

告する。

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3 がれきの除去・処理

関係各部は、関係機関・防災協力建設安全協議会等と協力し、がれき除去、道路啓開、倒

壊建物の解体、仮置き、中間処理、最終処分を実施する。

がれき除去

① 道路通行上、支障があるもの又は危険であるもの等を優先的に収

集・運搬する。

② 家屋及びその周辺に発生したがれきを、速やかに除去する。

③ 河川や公共下水道・排水路等の巡視を行うとともに、橋脚、暗渠

流入口等を塞いでいるがれきを除去する。

がれき処理

十分な分別収集を関係機関、市民に呼びかけ、災害廃棄物の適正処

理・リサイクルに努める。

① 臨時集積地に、がれきの選別等の処理設備を設置し、最終処分の

円滑化を図る。

② 倒壊家屋等からの廃棄物、焼失家屋の焼け残り等については、臨

時集積地へ直接搬送し不燃、可燃等に分別し、可能な限り木材やコ

ンクリート等のリサイクルに努める。

③ 再利用が不可能なものに限り焼却処分するなど、できるだけ減容

減量化した上で、環境汚染防止に十分配慮し、最終処分場に搬入す

る。

応援要請 市においてがれき処理が困難な場合、県へ応援を要請する。

がれき臨時集積候補地一覧表

用地の名称等 所在地 現在の使用状態 集積地面積

(㎡)

かぞインター公園 大桑 2-18 公園 2,400

加須北部公園 古川 2-6-1 公園 2,700

けやき公園 西ノ谷 800 公園 9,100

水の郷ふれあい公園 柳生 1231-1 公園 300

麦倉コミュニティ広場 麦倉 450-1 公園 1,873

大利根西部公園 新利根 1-4-1 多目的広場 3,590

計 19,963

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第7 し尿収集処理 (資源リサイクル課・環境政策課・下水道課)

1 下水道等施設初動対応

風水害発生後は速やかに初動体制を確立し、緊急措置をとる。

下水道等施設

① 緊急点検

下水道等施設(処理場、ポンプ場、管渠等)及び関連施設の緊急点検を

実施し被害の状況、周辺施設への影響を把握する。

② 緊急措置

・ 管渠周辺の路面の陥没やマンホールの浮上等により、人的被害につなが

る二次災害が発生するおそれのある場合は、その未然防止と安全確保を図

るため、安全柵や標識等を設置し、道路班と連携し通行規制をする。

・ ポンプ施設や処理場については、施設の保護に必要な最小限の機能回復

を行い一時的な下水道機能を確保する。また、その使用に制限が必要と

なった場合は、防災行政無線や広報車等により使用制限等の協力依頼を

広報する。

・ 流域関連公共下水道については、流域下水道管理者である県と密接な連

絡をとり、必要な応急対策をとる。

2 下水道等施設応急復旧

応急復旧対策

① 応急復旧

市内の下水道排水設備指定工事店や土木工事業者と連絡調整を図り、被

害状況等を勘案し優先順位の高いものから復旧を実施する。

・ 下水道等施設への不測の雨水流入や浸水により、流下機能が低下する

ことが予想されるため、この様な被害が発生した場合は、下水の排除能

力を確保する復旧を行う。

(ア) 仮設ポンプによる下水の排除

(イ) 管渠、マンホール内の土砂排除

(ウ) その他、最低限の機能確保に必要な措置

・ ポンプ施設や処理場については、施設の機能を回復させるため、重要

度の高い設備を優先して対策を行い、下水道機能の確保に努める。

(ア) 処理機能、排除機能の確保

(イ) ポンプ施設の揚水機能の確保

(ウ) 消毒機能の確保

② 県及び関係機関との応援体制

復旧体制が十分に確保できない場合は、県や関係機関へ応援を要請す

る。

広 報

下水道の使用制限が必要になった場合は、総括班・広報班に下水道施設の

被害状況や応急復旧の見込み等の情報を提供し、市民への速やかな周知を行

う。

3 初期対応

市は、生活用水の迅速な確保に努め、下水道機能が使用できるように対応を図るとともに、

被災者の生活に支障が生じることのないよう、し尿汲み取り許可業者等に委託し、汲み取りを

行う。

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4 避難所等における対応

ライフラインの供給停止により断水し、従来の生活ができなくなった地域においては、学

校のプール、井戸や雨水の貯留等で確保した水を使用し、下水道機能の活用を図る。なお、

水洗トイレが不足する場合は、便槽付きの仮設トイレ等を用意する。

また、公共下水道や農業集落排水施設に接続されている避難所等においては、マンホール

トイレも活用する。

5 仮設トイレ等の設置

避難所等における仮設トイレは、原則、既存のトイレ施設・空間を活用するものとし、電

源喪失や不足等の事態に備え、必要なトイレ用の囲いやテントを備蓄するものとする。

仮設トイレ等

の設置

① 上水道・下水道等のライフラインの被害状況と復旧見込みを勘案し、

避難所をはじめ被災地域における仮設トイレ等の必要数及びし尿の収集

処理見込み量を把握する。

② し尿処理施設の被害状況と復旧見込みを把握する。

③ 被災者の生活に支障が生じることのないよう高齢者、障がい者等に配

慮し、速やかに仮設トイレ等を設置する。

設置の基準

仮設トイレを次の基準を目安として設置する。

仮設トイレ設置台数:1 台/25 人

マンホールトイレは、設置可能な台数を設置する。

仮設トイレの

調達

市備蓄の仮設トイレに不足が生じる場合、必要数を確保するために県等

に協力を要請する。また、トイレットペーパー、清掃用品、屋外設置時の

照明施設を手配する。

仮設トイレ等

の備蓄

・拠点避難所にダンボール製の簡易トイレを 1,203 基。

・携帯式のトイレを 270 個。

・電気式の臭い消す簡易トイレを 23 基。

・トイレ囲いを 50 基。

・多目的トイレ用テントを 46 基。

資料第9 災害用備蓄品一覧

6 仮設トイレ等の管理・し尿処理

仮設トイレ等

の管理

関係業者等と協力し、仮設トイレ等の管理を行う。

① し尿汲み取り許可業者、浄化槽清掃許可業者及び浄化槽点検業者に

委託し、消毒を行う。

② 設置場所の管理者及び自主防災組織等の市民に対して、日常の清掃

管理等を要請する。

処理 し尿処理場の被害状況に応じてし尿の収集・処理の体制を確立する。

7 仮設トイレ等の撤去

仮設トイレの

撤去

市は、水道や下水道の復旧に伴い、水洗トイレが使用可能となった場合

には、仮設トイレ等の撤去を速やかに進め、避難所の衛生向上を図る。

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第8 障害物除去 (治水課・資源リサイクル課・道路課)

1 障害物除去の方針

障害物が道路等に堆積された場合、これを速やかに除去し、市民生活の保護と、り災者の救

護並びに交通路の確保を図る。

道路上に堆積された障害物の除去は、道路法(昭和 27 年法律第 18 号)に規定する道路管理

者が行い、河川及び水路の障害物の除去は、各管理者が行う。また、住居等の日常生活に欠く

ことのできない場所に存在する障害物の除去は、市長(本部長)が行う。

2 初期対応

(1) 障害物の情報収集及び危険回避措置

① 情報の収集及び提供

道路管理者及び河川・水路管理者等は、障害物の除去対策を行うに当たり、それぞれの

情報収集を行うとともに、必要な場合は、各防災関係機関に情報を提供する。

② 市における情報の収集

市民等からの通報による情報や職員による市内パトロールの実施により得た情報等によ

り、障害物の概要を把握する。また、情報を集約し、必要により現場の状況を確認し、対

策を決定する。また、除去の予定や進捗状況についても、随時災害対策本部へ連絡し、広

報する。

3 道路に係る障害物の除去

(1) 実施責任者

道路上の障害物の除去についての計画の樹立とその実施は、道路法(昭和 27 年法律第

180号)に規定する道路管理者が行う。

(2) 障害物除去の対象

① 市民の生命、財産等を保護するため、除去を必要とする場合

② 交通の安全及び輸送を確保するため、除去を必要とする場合

③ 緊急な応急対策を実施するため、除去を必要とする場合

④ その他、公共的立場から除去を必要とする場合

※ 道路上に流出した泥土については通行に支障があるほか、スリップ、粉じんなどの発生

により交通事故の誘発や生活環境の悪化が予想されるため、速やかに除去する必要がある。

(3) 障害物除去の方法

① 市長(本部長)は、障害物の除去について関係団体の協力を得て作業班を編成してこれ

に当たり、必要に応じ知事に対し、自衛隊の派遣を要請する。

② 障害物の除去は、交通に支障のない範囲の最小限の応急的な除去に限る。

③ 障害物の除去は、事後の復旧に支障がないよう配慮する。

④ 泥土の除去は、加須市防災協力建設安全協議会等の協力のもと、可能な限り搬出し、そ

の後、水道課と加須消防署の協力を得て、消火栓等を利用し洗浄を行う。

なお、泥土の搬入先は、本節の第4ごみの収集処理の公共空間ごみの扱いとし、臨時集

積地は、第6の3の「がれき臨時集積候補地一覧表」に準じる。

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(4) 障害物除去の優先順位

① 災害の拡大防止、人命救助に必要な道路

② 緊急輸送路に使用する道路

③ 不通により市民の生活に著しい支障のある道路

④ その他必要と認める道路

(5) 他の道路管理者との協力

道路管理者が障害物の除去対策を進める場合には、他の道路管理者と密接な連携をとり、

協力して効率的に行う。

4 河川及び水路に係る障害物の除去

(1) 実施責任者

河川及び水路の障害物の除去の実施は、それぞれの管理者が行う。

(2) 障害物除去の対象

① 河川及び水路の溢水防止、護岸等の決壊防止のため、除去を必要とする場合

② 緊急な応急対策を実施するため、除去を必要とする場合

③ その他、公共的立場から除去を必要とする場合

(3) 障害物除去の方法

各河川及び水路の管理者は、機能を確保するため、被害状況に応じ関係機関と協力し、

効果的な方法により障害物を除去する。

5 住居に係る障害物の除去

(1) 実施責任者

住宅に係る障害物の除去の実施は、治水課及び道路課が協力して行う。

(2) 障害物除去の方法

災害救助法が適用された場合に、加須市防災協力建設安全協議会等の協力を得て、障害

物の除去を行う。

(3) 災害救助法の実施基準

① 実施責任機関

ア 災害救助法が適用された場合における「障害物の除去」は、市長(本部長)が知事の

委任を受けて実施する。

イ 災害救助法が適用されない小災害の場合における「障害物の除去」は、市長(本部長)

が行う。

ウ 救助の基準

災害救助法が適用された場合は同法により、同法が適用されない場合については同法

に準じて行う。

エ 災害救助法による「障害物の除去」の実施基準は、次のとおりとする。

居室、炊事場、玄関等に障害物が堆積し、生活に支障をきたしている場合で自力では

除去することのできない者。

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432

6 道路、河川等管理者及び連絡先一覧表

種 別 管 理 者 連 絡 先 電 話 番 号

利根川、渡良瀬川

及び谷田川 国土交通省 利根川上流河川事務所 0480-52-3952

上記ほか一級河川 埼玉県 行田県土整備事務所 048-554-5211

東武伊勢崎線 東武鉄道株式会社 加須駅 0480-61-0018

花崎駅 0480-65-8764

東武日光線 東武鉄道株式会社 新古河駅 0280-62-2417

柳生駅 0280-62-3988

土 地 改 良 区

管 理 水 路

羽 生 領 島 中 領 用 排

水 路 土 地 改 良 区

羽 生 領 島 中 領 用 排

水 路 土 地 改 良 区 048-561-3791

葛西用水路土地改良区 葛西用水路土地改良区 0480-47-3811

見沼代用水土地改良区 見沼代用水土地改良区 0480-85-9100

青毛堀用悪水路土地改良区 青毛堀用悪水路土地改良区 0480-65-3116

備 前 堀 土 地 改 良 区 備 前 堀 土 地 改 良 区 0480-73-1242

元荒川上流土地改良区 元荒川上流土地改良区 048-556-3135

志多見土地改良区 志多見土地改良区 0480-61-5515

埼玉県北川辺領土地改良区 埼玉県北川辺領土地改良区 0280-62-2513

東北自動車道 東日本高速道路株式会社 加 須 管 理 事 務 所 0480-61-4685

国 県 道 埼玉県 行田県土整備事務所 048-554-5211

市 道 加須市 道路課 0480-62-1111

市 管 理 水 路 加須市 治水課 0480-62-1111

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433

第28節 防疫対策・動物愛護 (◎健康づくり推進課・環境政策課)

風水害地域において発生する感染症予防及び病原菌発生の防止対策を実施する。また、

り災地における動物愛護対策を実施する。

第1 対策の体系

第2 防疫対策 (健康づくり推進課)

1 実施責任者

風水害時における防疫対策の実施は、市長が行う。

2 実施担当者

健康医療部長

3 り災家屋等の衛生確保

(1) り災家屋等の消毒

① 環境班は、各所有者に対し、り災家屋等の消毒を行うように要請する。なお、必要に

応じて備蓄消毒薬品を希望するり災家屋等の所有者に配布する。

② 環境班は、消毒が必要な箇所について、り災家屋等の消毒を所有者自ら行うことがで

きない場合は、自治協力団体や自主防災組織に消毒を要請し環境班とともに消毒を行う。

③ 緊急を要するときは、環境班が消毒を行う。

(2) 衛生の保持

環境班は、市民に対して、家屋内外、トイレ等の衛生保持を要請する。

(3) り災害家屋等に使用する消毒薬品

クレゾール石けん(便所(汚水))、逆性石けん(室内)、消石灰(床下、屋外)、

ネオラック(屋内、手指、施設)、スミチオン(害虫駆除(屋外)等)

(4) り災害家屋等に使用する消毒薬品の保管等

① 消毒薬品は、環境政策課及び各総合支所地域振興課に保管する。

② 消毒薬品が不足した場合の調達は、加須市薬剤師会と連携して行う。

(5) 消毒機材等

消毒機材(噴霧器等)が必要な場合は、協定を締結している事業所の消毒機材等を使用

する。

4 感染症が発生した場合の対応

(1) 時期に応じた感染症の対応

(り災直後の外傷からの破傷風、汚泥・汚水によりレプトスピラ症等、避難所でのイン

フルエンザ、感染性胃腸炎等)

防疫対策

・動物愛護

 防疫対策

 動物愛護

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① 医療班は、医師会等医療関係機関に対し感染症について情報提供の要請を行う。

② 衛生班は、感染症に対応するため、4保健センターに保健室又は感染症対応室を設置

し、保健師を配置する。保健師は、感染者の介護・観察等を行う。また感染のおそれの

ある避難者の相談に応じる。

③ 衛生班は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための緊急の必要があ

ると認めたときは、医師会等医療機関に対し、健康診断、予防接種を依頼する。

④ 衛生班は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、避難所等の消毒

を、各施設管理者に要請する。

⑤ 緊急を要するときは、衛生班が消毒を行う。

(2) 衛生の保持

衛生班は、市民に対して、手洗い、うがい、消毒等を要請する。

(3) 使用する消毒薬品

エタノール、塩素系の消毒薬品

(4) 感染症の消毒薬品の保管

① 消毒薬品は、市の志多見保管庫に保管する。

② 消毒薬品が不足した場合の調達は、加須市薬剤師会と連携して行う。

(5) 県への要請

衛生班は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条の感染症の発

生が確認された場合、県に対応を要請する。

法で分類された感染症

1類 エボラ出血熱、ペストなど 4類 E型肝炎、黄熱など

2類 急性灰白髄炎、結核など 5類 インフルエンザ、麻しんなど

3類 コレラ、細菌性赤痢など

5 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による搬送先

名 称 所 在 地

第2種感染症指定医療機関

済生会栗橋病院 久喜市小右衛門714-6

第3 動物愛護 (環境政策課)

1 協力体制の確立

風水害時には、負傷又は逸走状態の動物が多数生じると同時に、多くの動物が飼い主とと

もに避難所に避難してくることが予想される。動物愛護の観点から、これら動物の保護や適

正な飼育に関し、市及び市内獣医師などを構成員とする加須狂犬病予防対策協議会を中心に、

保健所など県関係機関、埼玉県狂犬病予防協会、(社)埼玉県獣医師会、動物関係団体、ボラ

ンティア、動物園などとの協力体制を確立する。

2 実施責任者

風水害時における動物愛護の実施は、市長が行う。

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435

3 実施担当者

環境安全部長

4 避難所における動物の適正な飼育

飼い主とともに避難した動物の飼養に関して適正飼養の指導を行うなど、動物の愛護及び

環境衛生の維持に努める。また、避難所での飼育動物の対策は以下の考え方に基づき、各避

難所で対応するよう周知する。

① 避難所の飼育動物の管理は、飼い主の責任で行う。

② 飼料、水、ケージ、医薬品等の生活用品は、飼い主が準備する。

③ 身体障害者補助犬法(平成 14 年法律第 49 号)に規定する身体障害者補助犬(盲導

犬・介助犬及び聴導犬)の同伴を周知する。

④ 危険動物(動物の愛護及び管理に関する法律に規定する特定動物)は、避難所への

同伴はできない。

⑤ 飼育場所は居住スペースとは別とする。

⑥ 飼育場所の管理・運営は、飼い主同士が協力して、管理責任者が中心となって定め

た飼育ルールに従う。

5 狂犬病予防注射の実施

毎年 4 月に実施する集合狂犬病予防注射については、加須狂犬病予防対策協議会と連携し、

集合注射会場の確保を図り、予防注射を実施する。

6 被災地域における動物の保護

所有者不明の動物、負傷動物等は、加須狂犬病予防対策協議会と連携し、保健所など県関

係機関の協力を得て、これらの動物を保護した上で、動物園など動物の保護が可能な施設

(以下「動物保護施設」という。)へ搬送する。

7 情報の収集及び要請の実施

加須狂犬病予防対策協議会、保健所など県関係機関、埼玉県狂犬病予防協会、(社)埼玉

県獣医師会と連携して、次のとおり情報収集や獣医師の派遣要請などを行う。

(1) 各地域の被害及び避難所での動物飼育状況

(2) 必要資機材、獣医師の派遣要請

(3) 避難所から動物保護施設への動物の預け入れ希望の把握

(4) 狂犬病予防注射の協力要請

(5) 他都県市への連絡調整及び応援要請

8 その他

危険動物が逸走した場合は、県との連携のうえ動物園及び警察の協力を得て収容、管理する。

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第29節 行方不明者及び遺体の捜索・遺体の収容及び埋・火葬

(◎地域福祉課・生活福祉課・障がい者福祉課・市民課・加須消防署)

風水害により、現に行方不明の状態にある者(周囲の事情により既に死亡していると推

定される者を含む。)の捜査・収容並びに死亡した者に対し、警察官による検視(見分)

及び医師による検案を行う。また、身元が判明しない死亡者は適切に埋・火葬を実施する。

第1 実施責任者

風水害時における行方不明者の捜索・救出・遺体の収容及び埋・火葬等の実施は、市長が行う。

第2 実施担当者

福祉部長

第3 対策の体系

第4 行方不明者及び遺体の捜索 (地域福祉課・障がい者福祉課・市民課・加須消防署)

1 行方不明者及び遺体の捜索について、福祉部、加須消防署が協力して捜索隊を編成し、これ

に当たる。風水害の規模等の状況を勘案して、警察署、加須消防署、消防団、派遣自衛隊、関

係機関等の協力、地元自治協力団体の協力を得て実施する。また、福祉部各班は、関係機関と

密接に連絡をとり、行方不明者名簿を作成する。

2 捜索期間は風水害発生日から 10 日以内とするが、なお捜索を要する場合には、市長(本部

長)の指示によって継続して実施するとともに、知事に所定の申請をする。

第5 実施の対象者

1 風水害により現に生命、身体が危険な状態にある者

2 風水害により生死不明の状態にある者

3 風水害により行方不明の状態にある者で、周囲の事情によりすでに死亡していると推定

される者

4 風水害により死亡した者

 死亡者に関する広報

行方不明者及び遺体の捜索

・遺体の収容及び埋・火葬

 行方不明者及び遺体の捜索

 遺体の埋・火葬の実施

 埋・火葬の調整及び斡旋

 遺体の処理

 実施の対象者

 行方不明者に関する相談窓口の設置

 遺体の埋・火葬の実施基準

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437

第6 行方不明者に関する相談窓口の設置 (地域福祉課・生活福祉課・障がい者福祉課)

行方不明者に関する問い合わせ等への対応は、相談窓口を本庁及び各総合支所に設置し、

警察機関との連携により実施する。

第7 遺体の処理 (市民課)

1 検視(見分)・検案

発見した遺体は、警察官の検視(見分)、医師の検案を行う。

2 遺体の輸送

検視、検案を終えた遺体は、県に報告の上、警察、消防機関等の協力を得て遺体安置

所へ輸送し、収容する。

3 遺体安置所の設置

市は、次の候補施設のうち、風水害の状況に応じて適切な施設に遺体安置所を開設

し、遺体を収容する。

(候補施設)

施設名 所在地

南篠崎コミニティセンター(2階) 南篠崎2-1-6

田ケ谷総合センター 上崎2080-1

北川辺体育館 柏戸2037

大利根文化体育館 北下新井684-1

遺体の安置に必要な棺、ドライアイス等は葬儀業者等から確保する。

4 遺体の収容

収容した遺体及び遺留品等の整理を行う。

5 遺体の身元確認

警察、地元自治協力団体の協力を得て、遺体の身元を確認し、遺体処理票及び遺留品

処理票を作成したうえ納棺し、氏名及び番号を記載した「氏名札」を作成し、棺に張り

付ける。

身元が判明しない死亡者については遺体の衣服、顔の特徴、所持品等を記録・保管

し、埋・火葬を実施する。

6 遺体の引取り

身元が判明し、引取人がある時は、速やかに遺族等へ引渡す。遺体の引取りがあった

場合は、「遺体処理台帳」に必要事項を記載する。

7 遺体の一時保管

遺体の身体識別のため、相当の時間を必要とし、又は死亡者が多数のため短時間に

埋・火葬ができない場合は、遺体安置所に一時保管する。

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第8 遺体の埋・火葬の実施基準

身元が判明しない遺体又は引き取り手のない遺体の埋・火葬は、次の基準により実施する。

1 埋・火葬の場所

埋・火葬は原則として市内で実施し、火葬に付すことを原則とする。

(1) 広域利根斎場組合メモリアルトネで処理できないときは、近隣市町の斎場に火

葬を依頼する。

(2) 収容した遺体が多数のため、火葬に付すことができない場合は、寺院、公園そ

の他適切な場所に仮埋葬する。仮埋葬した遺体は、早期に火葬に付し、墓地又は

納骨堂に埋蔵又は収蔵する。

名 称 所 在 地 処 理 能 力 電 話 番 号

広域利根斎場組合

メモリアルトネ 加須市川口4-3-5 1日 80体 0480-65-8234

2 他の市町村に漂着した遺体

遺体が他の市町村(災害救助法適用地域外)に漂着した場合で、市在住である身元が

判明している場合は、原則として、その遺族・親戚縁者に連絡して引き取らせる。

また、市が災害救助法の適用を受けている場合は、市が引き取る。

なお、市が混乱のため引き取るいとまがないときは、漂着した市町村が知事の行う救

助を補助する立場において埋・火葬を実施(費用は県負担)する。

3 り災地から漂流してきたと推定できる遺体

遺体の身元が判明していない場合で、り災地から漂流してきたと推定できる場合に

は、遺体の撮影や記録等を前項に準じて実施する。

4 葬祭関係資材の支給

次の範囲内においてなるべく棺又は棺材等の現物をもって実際に埋・火葬を実施する

者に支給する。

(1) 棺(付属品を含む)

(2) 埋葬又は火葬

(3) 骨つぼ又は骨箱

第9 遺体の埋・火葬の実施 (市民課)

1 遺体を火葬に付す場合は、遺体安置所から火葬場に移送する。

2 焼骨は、遺留品とともに納骨堂又は寺院等に一時保管を依頼し、身元が判明しだい縁故

者に引き渡す。

第10 埋・火葬の調整及び斡旋 (市民課・生活福祉課・障がい者福祉課)

身元が判明している遺体の埋・火葬は、原則として、その遺族・親戚縁者が行うものとす

るが、火葬場の損傷、葬祭業者の被災、棺やドライアイスの不足等から埋・火葬が行えない

と認める場合は、市は業者や火葬場等の調整及び斡旋を行う。

第11 死亡者に関する広報 (市民課)

遺体の引渡し等を円滑に実施するため、市は、死亡者に関する広報に関して、県及び警察

署と連携し、市庁舎・遺体安置所等への掲示、問い合わせ窓口の開設、報道機関や地域住民

等への情報提供を行う。

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第30節 交通対策 (◎交通防犯課・道路課・政策調整課・加須警察署・各交通管理者)

交通規制及び交通途絶時における応急対策を実施し、被災者の円滑な輸送等を図るため

の緊急交通路の確保に努める。

第1 実施責任者

風水害時における交通規制は、埼玉県公安委員会、警察署長、警察官がそれぞれ行うもの

とし、交通応急対策の実施は、市長が行う。

第2 実施担当者

環境安全部長

第3 対策の体系

 市内鉄道各線の各駅の応急対策に伴う連携

交通対策

 交通規制

 交通応急対策  鉄道施設

 道路施設

第4 交通規制

1 埼玉県公安委員会は、道路交通法第4条(信号機の設置等)又は災害対策基本法第 76 条

(災害時における交通の規制等)の規定に基づき所要の交通規制を行う。

2 警察官が、道路交通法第5条(警察官の手信号等に従う義務)の規定に基づき所要の交通

規制を実施するときは、道路を通行する歩行者又は車両等は警察官の手信号に従う。

3 警察官は、道路交通法第6条(混雑緩和の措置)の規定に基づき所要の交通規制を行う。

第5 交通応急対策 (交通防犯課、道路課、加須警察署、交通機関)

風水害の発生が予想され、又は発生したときは交通施設の巡回調査に努め、交通施設が風

水害により危険な状態であると予想され、又は発見したとき、若しくは通報等により知った

時は、交通の安全と円滑化を図るため関係機関に通知し、交通規制の実施に協力する。

また、道路管理者は、道路法第 46 条第1項の規定に基づき所要の通行禁止又は制限を実

施し、警察署長に報告する。

市は、広報紙、立て看板等を通じて交通規制の状況を広報する。

1 道路施設 (道路課)

(1) 被害状況等の調査

避難路及び緊急物資の輸送路を確保するため、所轄する道路の被害状況及び道路上の

障害物の状況を調査し、速やかに県に報告し、緊急度に応じて、復旧作業並びに障害物

の除去を行う。

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(2) 交通の確保

通行が危険な路線、区間については、加須警察署長に通報するとともに交通止め等の措

置を講じ、迂回路の指示を含めた道路標識、保安施設に万全を期する。道路占用施設に被

害が発生した場合は、当該施設管理者に通報する。ただし、被害の状況により緊急の場合

は、直ちに交通止めを実施し、通行者の安全を図るよう措置する。

(3) 交通対策の方法

市道において道路法により交通規制を行った場合は、警察署長に報告する。

この場合において、緊急のため規定の標識を設置することが困難又は不可能なときは、

暫定的に通行を禁止又は制限したことを明示する等の必要な措置を講じる。

(4) 規制標識

道路交通法又は道路法に基づく交通規制を行った場合に設置する規制標識は、道路標

識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号第4条第1項

第3号)に定める規制標識とする。

災害対策基本法に基づく交通規制標示の様式は災害対策基本法施行規則別記様式による。

市内に設置されている信号機 (平成 28年 2月現在)

加須地域 騎西地域 北川辺地域 大利根地域 計(機)

121 50 23 36 230

(5) 道路施設状況 (平成 27年4月現在)

道 路 の 区 分 路 線 数(本)

国 道 3

県 道 22

市 道 7,864

2 公共交通機関との応急対策の連携(政策調整課)

各駅・バス・タクシー等公共交通機関は、事業者の責任において、災害時の応急対策に当た

る。

市は、市民・公共交通機関利用者の混乱を防止するため、各駅・バス・タクシー等公共交

通機関と連絡・調整し、適切な災害対応に当たる。

(1) 応急対策等の要請

鉄道施設が風水害を受けた場合に、鉄道事業者に通報し、予め定めている応急対策の実施

を要請する。

この場合において、当該路線による輸送が望めない場合には、鉄道施設の復旧対策と併行

して運行可能な区間における列車の折り返し運転、または自動車による振替輸送の実施に努

めるよう要請する。

また、バス、タクシー事業者に対し、市民・公共交通機関利用者の振替輸送への協力を要

請する。

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鉄道施設の状況(平成 26年度)

施 設 名 利 用 状 況(1日平均)

乗 降 客 数

東武伊勢崎線 加須駅 14,087人

東武伊勢崎線 花崎駅 11,128人

東武日光線 新古河駅 2,030人

東武日光線 柳生駅 1,529人

(2)市内鉄道各線の各駅の応急対策に伴う連携

① 風水害発生時の情報収集・伝達

鉄道事業者・各駅との連絡を密にし、情報収集・伝達に努める。

② 鉄道による輸送が望めない場合の措置

鉄道による輸送が望めず、鉄道事業者が自動車による振替輸送を実施する場合には、

鉄道事業者の要請に基づき必要な措置を講じるものとする。

なお、駅利用者等の避難所への誘導については、「第 23節 帰宅困難者対策」に

照らし関係部署と連携して対応するものとする。

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442

第31節 緊急輸送道路の確保 (◎道路課・治水課)

風水害時において、救援・救護活動などに必要な人員と物資の輸送を迅速かつ円滑に行

うため、道路管理者は、立ち往生車両や放置車両等により、緊急通行車両の通行のための

最低限の通行空間が確保されず災害応急対策の実施に著しい支障を生ずるおそれがあり、

かつ、緊急の必要があると認めるときは、その管理する道路についてその区間を指定して、

当該車両等の占有者に対し、当該車両等の道路外の場所への移動その他必要な措置をとる

ことを命ずる。当該車両等の占有者による移動ができない場合は、道路管理者が自らその

措置を行う。

第1 実施責任者

風水害時における市道に係る緊急輸送道路の確保は、市長が行う。

なお、国道又は県道に係る場合は、県に報告するとともに協力をする。

第2 実施担当者

建設部長

第3 対策の体系

第4 緊急輸送道路の指定

本市及び県が指定する緊急輸送道路は、次のとおりである。

1 本市 指定緊急輸送道路

本市は、次の道路を緊急輸送道路として指定する。

(1)緊急輸送道路

地域内の防災活動拠点(本庁舎、総合支所、拠点避難所、救急告示病院、防災倉庫、ヘ

リポートなど)を連絡する路線

資料第8 防災活動拠点一覧

資料第14 風水害用 緊急輸送道路一覧 参照

資料第15 風水害用 加須市緊急輸送道路図 参照

 緊急輸送道路の指定

 埼玉大橋交通障害時の対応

緊急輸送道路の確保

 緊急輸送道路の啓開作業

 交通規制等の連携体制

 応急復旧用資機材の整備

 市内における緊急輸送道路の確保

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443

一般国道125号、一般県道飯積向古河線、一般県道柳生停車場線、一般県道

麦倉川俣停車場線、主要地方道羽生外野栗橋線、一般県道砂原北大桑線、主要

地方道羽生栗橋線、一般県道三田ケ谷礼羽線、主要地方道加須羽生線、一般県

道加須幸手線、一般県道北中曽根北大桑線、一般県道加須菖蒲線、一般県道礼

羽騎西線、一般県道久喜騎西線、一般県道内田ケ谷鴻巣線、一般県道北根菖蒲

線、市道107号線、市道112号線、市道116号線、市道119号線、市

道121号線、市道123号線、市道128号線、市道134号線、市道13

5号線、市道137号線、市道138号線、市道144号線、市道145号

線、市道146号線、市道150号線、市道158号線、市道160号線、市

道161号線、市道208号線、市道209号線、市道210号線、市道21

6号線、市道254号線、市道277号線、市道北1390号線

2 埼玉県指定緊急輸送道路

埼玉県は、本市域における風水害時の緊急輸送道路として次の道路を指定している。

(1) 第一次特定緊急輸送道路

高速道路(6車線)や国道など4車線道路とこれらを補完する広域幹線道路

(2) 第二次緊急輸送道路

地域内の防災活動拠点(県庁舎、市町村庁舎、災害拠点病院、防災基地など)を連絡

する路線

第5 市内における緊急輸送道路の確保

風水害発生後、道路冠水等により交通障害が発生した場合、緊急車両等の通行を確保する

ため、本庁舎、各総合支所、拠点避難所、医療機関、備蓄倉庫、緊急消防援助隊の受入れの

ための活動拠点及び野営可能場所並びに各地区から避難所へ向う道路など、それぞれを結ぶ

道路を風水害状況に応じて道路啓開し、緊急輸送道路を確保する。

第6 緊急輸送道路の啓開作業

市は、行政区域内の市道について道路被害及び道路上の障害物の状況を調査し、速やかに

啓開作業を関係する建設業界団体等と協力し実施する。

道路(橋梁等含む)の損傷や建物等の損壊等により通行することが危険又は不可能となっ

ている路線については、通行止めの対策をとり、速やかに迂回路を設定する。

また、国県道については、調査状況を県へ報告し、県と協力連携して啓開作業を実施する。

(1) 啓開作業の工程

① 要道路啓開箇所の現地調査

② 道路啓開作業(直営・建設業界団体)

※ 原則として2車線の車両通行が確保できるよう道路上の障害物等を除去し、緊急

車両の走行に支障ない程度の道路陥没、亀裂等の舗装破損箇所の応急復旧を行う。

③ 交通確保の確認

東北自動車道、一般国道122号、一般国道125号、一般国道125号バ

イパス、一般国道354号、一般国道354号バイパス

国道354号、国道354号バイパス

一般国道125号、主要地方道加須鴻巣線、主要地方道加須北川辺線、

主要地方道羽生栗橋線、一般県道砂原北大桑線、一般県道北中曽根北大桑

主要地方道佐野古河線

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444

(2) 啓開状況の報告

① 啓開状況の対策本部への報告

② 国県道啓開状況の対策本部への報告

③ 交通管理者への報告

第7 交通規制等の連携体制

市は、効果的な緊急輸送を実施するために、緊急輸送道路の応急復旧状況、交通規制の状

況、交通量の状況等の情報を収集し、緊急輸送の実施者からの問い合わせ等に対して的確に

情報伝達ができる体制を、埼玉県及び関係機関と連携し、整備する。

第8 応急復旧用資機材の整備

市は、風水害時の緊急輸送道路の応急復旧活動を迅速に実施するための人員及び資機材の

確保を目的として、平常時から応急復旧用資機材の整備を推進する。

第9 埼玉大橋交通障害時の対応

市は、風水害等により埼玉大橋に交通障害が発生した場合は、直ちに県に連絡するととも

にその対策に協力する。

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第32節 輸送車両の確保 (◎総務課・各総合支所)

り災者を避難させるための輸送並びに救助の実施に必要な人員及び救助物資の輸送を迅

速かつ円滑に実施するため、所要の車両を確保するとともに、災害対応時に必要と考えら

れる関係機関・団体及び事業者等との協定締結の推進を図る。

第1 実施責任者

風水害時における輸送車両の確保は、市長が行う。

また、災害救助法が適用された場合は、あらかじめ知事の委任を受けている救助のための

輸送についても市長が行う。

第2 実施担当者

総務部長

第3 対策の体系

輸送車両の確保

 実施基準

 実施方法

 車両の配車

第4 実施基準

応急救助のための輸送力の確保は、次の基準により実施する。

1 輸送の範囲

り災者の避難、医療関係者(医師等)、救助要員、 飲料水の供給・救助用物資、遺体の捜

索要員、遺体の処理のための輸送その他人員資材の輸送とする。

2 費用

応急救助等のための輸送費用は、市負担とする。

3 期間

応急救助等のための輸送は、当該救助の実施が認められる期間とする。

4 その他

洪水警報(氾濫危険情報)が発令された場合、輸送車両の水没を回避するため、一時的に

輸送車両を標高が高く水没しにくい高台等に回送するが、水害時の避難場所となっている堤

防上には、緊急車両以外は進入しないこと。

各地域における輸送車両の回送先候補地としては、加須地域は志多見保管庫、騎西地域は

ふじアリーナ、北川辺地域は伊賀袋水防拠点上、大利根地域は新川通地区河川防災ステーシ

ョン等があげられる。

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第5 実施方法

市長(本部長)は、市保有車両を全面的に活用し、また風水害の規模に応じ市保有車両に

不足がある場合、指定地方公共機関の(社)埼玉県バス協会や(社)埼玉県トラック協会等

に対し、災害対策基本法第21条の規定に基づき協力要請するとともに、市民に対しても協

力要請を行い、輸送力の確保を図る。

また、鉄道会社等が埼玉県トラック協会(北埼支部)等に協力要請して緊急物資の輸送に

あたる際にも、連絡調整に努め適切な輸送体制の確保に努める。

■ 指定地方公共機関等の名称及び所在地

事業者名 住所 電話番号

朝日自動車(株)加須営業所 加須市馬内284-3 0480-61-7330

加須タクシー(株) 加須市中央1-5-2 0480-61-0200

騎西タクシー(有) 加須市騎西1339 0480-73-1339

株式会社むさしの村 加須市志多見1700-1 0480-61-0101

有限会社富士自動車 加須市麦倉1940-1 0280-62-5539

富士観光バス株式会社 加須市柏戸900-1 0280-62-2284

TCB観光(株) 加須市麦倉1253-1 0280-61-2505

さくら観光バス株式会社 加須市北大桑1233 0480-78-0220

埼玉県トラック協会北埼支部

武州トラック協同組合 加須市久下1635-1 0480-66-0035

第6 車両の配車

各部・班に充てる車種ごとの現有台数及び配車台数等は、表1・表2による。なお、配車

に当たっては、各部・班と緊密な連絡をとり、応急対策に必要な車両を確保し、人員及び物

資の緊急輸送その他の応急対策に支障のないようにする。

なお、市内輸送業者等は、行政への支援、協力ということを踏まえ、数値化を省略した。

【表1】 公用車の所属別現有台数

車 種 台数(台) 所 属 課

加須地域 騎西地域 北川辺地域 大利根地域

軽 乗 用 車

小型乗用車

普通乗用車

75 総務課 他

地域振興課 市民福祉健康課

農政建設課

他各出先機関

軽 貨 物

小 型 貨 物 90 総務課 他

地域振興課 市民福祉健康課

農政建設課、他各出先機関

ダンプ

(2t以上) 6

資源リサイクル課

まちづくり課

道路課 水道課 農政建設課

バ ス 6 総務課 騎西中央・南

幼稚園

北川辺保育所

北川辺幼稚園 わらべ保育園

計 177

※ 平成 27 年 7 月 1 日現在の公用車車両数に基づく。(全公用車 249 台のうち農耕用車両、

道路作業用特殊車両、塵芥車両、給食配送用車両、他団体貸出車両等 72台を除く)

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【表2】 公用車の配車可能台数及び必要要員

※ 平成 25 年 6 月 1 日現在の公用車車両数に基づく。(全公用車 259 台のうち農耕用車両、道路作業用特

殊車両、塵芥車両、給食配送用車両、他団体貸出車両等 71 台を除く)

※ 車種ごとに、総数の半数以上を市作業車両(被害状況調査、連絡広報等含む)として確保。

※ 旧市町区域ごとの出先機関の輸送車両は総務課及び各総合支所市民福祉健康課の指示に属する。

※ 給水車は水道課資料に基づく。

第7 災害協定の締結の推進

災害時において、必要な被災者及び救助物資やの緊急輸送を実施する緊急通行車両(緊急

輸送車両)を確保するため、市内の大型バスやタクシー所有事業者及びトラック所有事業者

との連携・協力体制の構築を図る。

区分

初動期活動等 人員の輸送 物資等の輸送

計 風水害対応

被害状況 り災者

医療関係者

救助要員 救援物資等

遺体処理

飲料水

(給水車)

加須地域

乗用車 15台(30人) 9台(9人) 9台(9人) 33台(48人)

貨物車 29台(58人) 5台(5人) 5台(5人) 22台(44人) 1台(2人) 62台(114人)

2t以上

の貨物車 1台(2人) 2台(4人) 3台(6人)

バス 1台(1人) 1台(1人)

騎西地域

乗用車 8台(16人) 4台(4人) 3台(3人) 15台(23人)

貨物車 4台(8人) 1台(1人) 1台(1人) 5台(10人) 2台(4人) 13台(24人)

2t以上

の貨物車 2台(4人) 2台(4人)

バス 1台(1人) 1台(1人)

北川辺地域

乗用車 9台(18人) 4台(4人) 3台(3人) 16台(25人)

貨物車 4台(8人) 6台(12人) 1台(2人) 11台(22人)

バス 台 1台(1人) 1台(1人) 2台(2人)

大利根地域

乗用車 7台(14人) 4台(4人) 3台(3人) 14台(21人)

貨物車 5台(10人) 6台(12人) 2台(4人) 13台(26人)

2t以上

の貨物車 1台(2人) 1台(2人)

バス 1台(1人) 1台(1人) 2台(2人)

合 計 82台(164 人) 31台(31人) 26台(26人) 43台(86人) 6台(12人) 188台(319人)

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第8 緊急通行車両(緊急輸送車両等)の標章

被災地において、応急対策に従事する者又は応急対策に必要な物資の緊急輸送を実施する

緊急通行車両(緊急輸送車両)を使用する者は、埼玉県知事又は埼玉県公安委員会(加須警

察署)に対し災害対策基本法施行規則に定める標章及び証明書の交付を申請する。

緊急通行車両(緊急輸送車両等)標章

登録(車両)番号

緊 急

有効期限 年 月 日

21

備考 1 色彩は、記号を黄色及び緑、「緊急」の文字を赤色、「登録(車両)番号」「有効期限」、

「年」、「月」及び「日」の文字を黒色、登録(車両)番号、年、月及び日を表示する部分を白

色、地を銀色とする。

2 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施す。

3 図示の長さの単位は、センチメートルとする。

15

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449

第33節 災害警備対策 (◎加須警察署、交通防犯課)

風水害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、様々な社会的混乱及び交通

の混乱が懸念される。このため市民の安全確保、犯罪の予防、交通規制等の応急的対策を

実施して市民の生命、財産を保護し、被災地における社会秩序の維持に努める。

第1 対策の体系

第2 警察

1 警備体制

管内に風水害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、風水害の種別、規模等に応じ

て加須警察署長を本部長とする現地警備本部を設置する。

ただし、風水害が軽微な場合、その他特に必要がないと認められる場合は、当該警備本部

を置かないものとする。

2 警備活動

(1) 初動体制下における活動

ア 気象情報や風水害に関する情報の収集及び伝達

イ 関係機関との連絡

ウ 警備体制の強化

エ 装備資機材の整備

(2) 警戒体制下における活動

上記(1)に掲げる活動のほか、次に掲げる各号の活動を行う。

ア 現地災害警備本部の設置

イ 警備要員の招集

ウ 管内状況の把握

エ 警報の伝達に対する協力

オ 応急対策に支障となる工作物等の除去

カ 避難等の指示又は警告及び避難者等の誘導

(3) 非常体制下における活動

上記(1)、(2)に掲げる活動のほか、次に掲げる各号の活動を行う。

市民・自治協力団体(自主防犯・防災組織)・事業者等

保安及び防犯対策

災害警備対策

警 察

警備体制

警備活動

自主警備

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450

ア 初期の活動

(ア) 人命救助及び負傷者の救護

(イ) 被害状況等の調査及び報告

(ウ) 交通規制

(エ) 広報

イ その後の活動

(ア) 行方不明者の捜索と検視(見分)

(イ) 犯罪の予防及び検挙

(ウ) 漂流物等の処理

(エ) 他の機関の行う救助活動及び防御活動に対する協力

(4) 保安及び防犯対策

ア 保安措置

火薬類、高圧ガス、放射性物質、石油類貯蔵施設等の大規模災害発生要因を有する施

設に対しては、重点的に警備部隊を派遣し、警戒線の設定等を実施するとともに、危険

物災害の予防、拡大防止や鉄砲刀剣類の販売業者や所有者に対する適切な指導に努める。

イ 防犯措置

被災地における各種犯罪の未然防止を期するため、警らの実施、検問所・防犯連絡所

等を設置するとともに、防災関係機関と緊密に連絡し、自警心の喚起、被災関係者の行

方不明者捜索、死傷者確認に対する便宜等の措置により、市民の不安感の解消と民心の

安定に努める。

ウ 市民が避難した地域に対しては、状況の許す限り、警ら、検問所の設置等を行い、遺

留財産の保護その他犯罪の予防に努める。

エ 関係防災機関及び自治協力団体、職域団体の責任者等と密接に連絡し、避難所内の秩

序保持について協力を求め、避難所内の犯罪の予防や取り締りに当たる。

第3 市民・自治協力団体(自主防犯・防災組織)・事業者等

1 自主警備

市内に風水害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、各自・各家庭はもとより、市

民、自治協力団体(自主防犯組織)もしくは事業者等において災害時の防犯に備える。

(1) 非常用持出品・備蓄品の確保 ※ 貴重品や個人情報書類等を含む

(2) 帰宅困難に対する備え

(3) 戸締りや施錠

(4) 緊急時連絡先(予め連絡先電話番号の登録・メモの控え)や緊急時の連絡手段(携帯

電話等及び充電)の確保

※ 171災害用伝言ダイヤルや携帯電話災害用伝言サービスの活用

(5) 家具の固定や窓・板ガラスに対しフィルムを張る等の飛散防止措置

(6) 住宅用火災警報器の設置及び近隣住民への設置支援

(7) 自治協力団体等(自主防犯・防災組織)と協力し近所の見回りや自主警備・避難の支援

(8) 情報収集(ラジオ・テレビ・携帯電話等)

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2 保安及び防犯対策

(1) 防犯措置

ア 被災地における各種犯罪の未然防止を期するため、警察署や消防署等と連携し、自

主的な見回りの実施、自治協力団体(自主防犯・防災組織)内の防犯担当者を確認す

るとともに、他防犯関係機関と緊密に連絡し、自警心の喚起、被災関係者の行方不明

者捜索など、地域の防犯上の不安解消・安定に努める。

イ 避難した地域に対しては、警察署や消防署等が中心に警ら・見回り等による防犯活

動と合わせて、できる限り、事前に、警察署や消防署等と情報交換するなど協力して

当該地域の遺留財産の保護その他犯罪の予防に努める。

ウ 避難所に避難した場合も、関係防災機関及び自治協力団体(自主防犯・防災組織)、

職域団体の責任者等と密接に連絡し、避難所内の秩序保持について協力を求め、避難

所内の犯罪の予防や取り締りに当たる。

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第34節 公共施設等の応急対策(◎施設管理各課 政策調整課)

風水害から市民の生命、財産を守るため、また、応急対策活動を行う上で重要な役割を

果たす公共施設や社会経済活動に大きな影響を及ぼすライフライン施設等の機能を迅速に回

復するため、関係機関が相互に連携を図って応急対策を実施する。

第1 実施責任者

風水害時における公共施設等の応急対策の実施は、市長が行う。

第2 実施担当者

施設管理各部局長

第3 対策の体系

第4 公共施設利用者の安全確保等(各施設管理課)

1 施設利用者の安全確保のため、適切な情報収集・伝達に努め、混乱の防止及び被害情報の

収集に努める。

2 施設利用者の安全確保

施設利用者等を、一時的に施設内の安全な場所に避難・誘導し、その後、定められた避難

所に避難・誘導し、混乱防止及び安全確保に万全を期する。

3 施設利用者の救助・救護

施設利用者が怪我・事故等に遭ったときは、迅速・的確に、可能な範囲での応急処置及び

消防・警察に連絡のうえ救急・救護等に努める。

4 各施設管理者は、予め所管施設の危機管理対応マニュアルを作成し、このマニュアルに基

づき迅速・的確に対応する。

公共施設等の応急対策   公共施設の応急対策

  公共施設利用者の安全確保等

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453

第5 公共施設の応急対策

1 安全確保応急対策

応急対策項目 安全確保の応急対策内容

情報収集・伝達

各公共施設の施設管理者は、風水害の規模・施設利用者及び施設設備等

の被害状況を迅速に把握し、施設利用者の安全を確保するとともに、総括

班など関係部署・機関やラジオやテレビ等により各種の災害情報の収集及

び施設管理や被害情報の収集にあたる必要な職員の確保について万全の措

置をとる。

(「第9節 災害情報収集・伝達」参照)

避難・誘導

各公共施設の施設管理者は、施設利用者の安全確保のため、緊急避難と

して施設内の安全な場所に避難・誘導するとともに、施設の安全を確認

後、速やかに、災害地区支援班など関係部署・機関と連携し、近くの避難

所や避難場所への避難・誘導の措置をとる。

避難所は、拠点避難所、補助避難所、一時避難所、避難場所に分類されて

いるため、平時から、当該施設の避難所の確認に努めるとともに、予

め、緊急時の連絡先を確認しておく。

救急・救護

各公共施設の施設管理者は、施設利用者が怪我・事故等に遭ったとき

は、応急処置をとるとともに、遅滞なく消防・警察・救護班などの関係部

署・機関及び家族等に連絡のうえ、連携して救助・救護の措置をとる。

なお、平時から、当該施設の避難所の確認に努めるとともに、予め、緊急

時の連絡先を確認しておく。

2 災害復旧時の対策等

速やかに平常の業務等が実施できるよう施設設備の応急復旧、代替施設の確保等必要な措置をとる。

災害復旧時の対策

① 職員は、利用者等の被災及び施設・設備等の被害状況を調査し、関

係機関と連絡を密にして、復旧体制の整備を図る。

② 各施設に対する情報及び指令の伝達について、正確で迅速な情報の

伝達等に努める。

③ 避難所等に各施設を提供したため、長期間施設が使用不可能となる

場合、他の公共施設の確保を図り、早急な業務の再開に努める。

④ 風水害の推移を把握し、各施設の責任者に、通常業務に戻すように

努めさせる。その時期については、適宜、施設利用者に周知する。

⑤ 施設独自での復旧が困難である場合は、関係部署・機関と連携

し、対策を検討する。

支援体制の編成

被害のなかった施設の責任者は、援助を必要とする施設に積極的に協

力し、施設利用者の安全を確保する。臨時の業務編成を実施する等、風

水害状況に対応した応急支援体制等の編成を行う。

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454

第35節 電気・ガス・電気通信設備の災害応急対策

(◎管理契約課・道路課・商業観光課・ライフライン事業者)

ライフラインの復旧は、他機関の復旧作業や市民の心の安定に大きな影響を及ぼすこと

から、各ライフライン事業者と相互に連携を図り、高速的な情報の共有、応急対策並びに

二次災害の防止などの活動を迅速に実施するよう要請し、協力する。

第1 実施責任者

風水害時における迅速なライフライン応急対策に必要な情報の収集とその調整は、市長が

行う。

第2 実施担当者

総合政策部長

【応急対策の流れ】

被害状況の把握 <総括班より情報提供を受け情報の一元化を図る。> ・広報班、応援対策班、公共施設等の応急対策班 ・各ライフライン事業者 東京電力㈱春日部支社、下館支社

東日本電信電話㈱埼玉支店、栃木支店 鷲宮ガス㈱、東彩ガス㈱春日部営業所 フジオックス㈱、JAほくさいガスセンター 新日本ガス㈱、河原実業㈱

○市民への広報 <初期広報> ・広報班 ・ライフライン事業者

初動対策の実施 (各ライフライン事業者) 広報活動は、第 3 章「風水害応急対策計画」

第10節「災害広報」を準用する。

応急対策計画の策定 (各ライフライン事業者)

○市民への広報 <応急復旧期の広報> ・広報班 ・各ライフライン事業者

応急対策の実施 (各ライフライン事業者)

加須市災害対策本部

・情報収集と調整

連携協力

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第3 ライフラインの応急復旧の調整

1 ライフライン事業者との応急復旧の調整

・ 指定公共機関(電気事業者、電気通信事業者)

・ 指定地方公共機関(加須市内へのガス供給事業者 6社)

(1) 市は、各ライフライン事業者が行う応急復旧対策に必要な道路施設の被害状況、交通

応急対策状況などを迅速に情報提供する。

(2) 各ライフライン事業者は、必要に応じ災害対策本部に職員を派遣する。

(3) 各ライフライン事業者は、災害対策本部に各所管施設の被害状況、応急対策及び二次災

害防止の計画、実施状況及び復旧の見込み等に関する情報を速やかに連絡する。

2 情報収集、提供及び調整の内容

(1) 被害状況、応急対策及び二次災害防止の実施状況等の報告

(2) 復旧のスケジュール

(3) 資機材置場、駐車場等復旧拠点の確保の調整

(4) 災害時要援護者利用施設(医療機関、社会福祉施設)への優先復旧

(5) その他必要な事項

3 ライフライン関連情報の広報

(1) 報道発表等の措置

ライフライン事業者は、報道関係機関に対し、各応急活動等に係る発表等を行う場合、

又は市民への広報活動を行う場合は、情報の一元化のため、災害対策本部にその内容を

通知する。

(2) 災害対策本部の広報媒体の活用

ライフライン事業者が応急対策の状況、その他について広報する場合は、情報の共有

等の連携の基に、必要に応じて、広報班に要請して市の広報媒体の活用を図る。

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第36節 文教対策(◎学校教育課・学校給食課・教育総務課・保育幼稚園課・子育て支援課・

生涯学習課・職員課)

幼児、児童生徒のり災や文教施設・設備の被災により、通常の教育が実施できない場合

に文教対策を実施する。

第1 実施責任者

幼児、児童生徒がり災した場合又は風水害により文教施設・設備が被災した場合における

文教対策は、市長が行う。

第2 実施担当者

学校教育部長・生涯学習部長

第3 対策の体系

第4 校長等の措置 (学校教育課)

1 台風や豪雨時等における幼児、児童生徒への対応

(1) 災害の発生が予測される場合の幼児、児童生徒への対応

① 翌日の災害の発生が予測される場合は、学校班と連絡の上、臨時に代表校長等による

災害対策会議を開催し、翌日の臨時休業等を検討・決定する。

② 幼児、児童生徒の登校(登園)後、通常の下校時刻より前に災害の発生が予測される

場合は、校長(園長)の判断により、授業(保育)を打ち切る等の措置を講じる。

③ 下校の際は、通学経路を事前に点検し、必要に応じて通学経路の安全確保、通学経路

の変更等の措置を講じる。

④ 対応の状況については、電話・かぞホッとメール等を活用し、保護者に対して迅速に

情報を提供する。

 校長等の措置

 文化財の応急対策

文教対策

 給食等の措置

 応急教育の実施

 教材、学用品等の調達及び配給

 教育実施者の確保措置

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(2) 風水時における幼児、児童生徒への対応

① 幼児、児童生徒に生命や身体の安全を図るための指示を与える。

② 学校災害対策本部を設置し、風水害時係分担(連絡班・施設班・救護班等)の確認を

行うとともに、指示系統の確認を行う。

③ 安全確認ができ、確実に保護者等への引渡しができる場合は、予め定めた方法により

保護者等への引渡しを実施する。

④ 風水害の規模、幼児、児童生徒及び施設設備の被害状況を速やかに把握するとともに、

学校班に報告する。

⑤ 被害の状況に応じ、学校班と連絡の上、臨時休業等の適切な措置を講じる。

2 堤防氾濫への対応

(1) 災害の発生が予測される場合の幼児、児童生徒への対応

① 「避難準備・高齢者等避難開始」が出された場合は、学校班(保育班)と連絡の上、臨

時休業等の適切な措置を講じる。

② 「避難準備・高齢者等避難開始」が出され、幼児、児童生徒が学校等にいる場合は、

保護者等への引渡しができることを確認した上で、あらかじめ定めた方法により保護

者等への引渡しを実施する。

③ 「避難勧告及び避難指示(緊急)」が発令され、幼児、児童生徒が学校にいる場合

は、幼児、児童生徒に避難の指示を与え、安全かつ適切に指定避難場所に誘導する。

(2) 風水害時における幼児、児童生徒への対応

① 学校災害対策本部を設置し、風水害時係分担(連絡班・施設班・救護班等)の確認を

行うとともに、指示系統の確認を行う。

② 幼児、児童生徒が避難場所にいる場合は安全が確認できるまでの間、これを保護する。

③ 夜間、休日等に風水害が発生した場合は、参集基準に応じて教職員を参集させ、学校

対策本部を設置する。

④ 幼児、児童生徒が被害を受ける事態が発生した場合は、医療機関への連絡や応急救助

及び手当等について万全を期する。

⑤ 風水害の規模、幼児、児童生徒及び施設設備等の被害状況を学校班に連絡する。

⑥ 被害の状況等に応じ、学校班(保育班)と連絡の上、臨時休業等の措置を講じる。

⑦ 通常の教育活動が困難となった場合は、学校災害対策本部で応急教育計画を立案し、

臨機に風水害状況に即した応急教育を実施する。

⑧ 応急教育計画の実施については、学校班(保育班)に報告するとともに、決定次第速

やかに保護者及び幼児、児童生徒に周知する。

3 避難所開設等への協力

(1) 教職員による避難所支援班を組織し、避難所の開設等の風水害対策に協力する。

(2) 災害地区支援班の指示を受け、学校班とともに避難所開設等の準備及び受け入れに協力

する。

(3) 避難所支援班による避難所運営については、「避難所運営マニュアル」に基づくものと

する。

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第5 学校施設利用者等の安全確保

市は、水防法に基づき、各種の避難情報を発令するとき又はしたときは、学校施設利用

者の生命・身体・財産の安全を確保するため、その責務のある各学校施設の所有者又は管理

者に対し、適切な避難対策を実施する旨を連絡する。

学校施設の所有者又は管理者は、市からの連絡を受けたときは、施設利用者を適切に避難

誘導し安全を確保するとともに、平時から利用者等の避難確保のための計画の作成及び避難

訓練を実施する。

資料第18 水害上の災害時要援護者利用施設一覧

第6 応急教育の実施 (学校教育課・教育総務課・保育幼稚園課・子育て支援課)

学校班(保育班)は、施設の応急復旧の状況、教員や幼児、児童生徒及びその家族の被災

程度、避難者の収容状況、道路の復旧状況その他を勘案の上、校長(園長)に対し、各校

(園)の計画に基づき応急教育を開始するよう指示する。

1 学校施設が利用できない場合

学校班は、教育班(保育班)と連携し、学校(園)施設が被害により、その全部を用途に

供し得ない場合は、近隣の余裕教室のある学校(園)に応急収容し、分散授業を実施するよ

う校長(園長)に指示する。また、余裕教室のある学校がなく、又は不足し、り災学校(園)

の幼児、児童生徒を収容し得ない場合には、公民館、寺院やその他学校(園)の用に供し得

る建物等に応急収容できるよう連絡調整を図り、分散授業を実施する。

2 学校施設・設備の一部破損の場合

学校班は、教育班(保育班)と連携し、学校(園)施設が被害によりその一部を用途に供

し得ない場合は、学校運営並びに安全管理上、緊急に修理を要する箇所について、応急修理

あるいは補強を実施し、学校教育に支障を及ぼさないよう万全の措置を講じ、できる限り臨

時休校をさける。

なお、必要に応じて、仮校舎の建築、二部授業等の編成を行う。

3 実施上の留意点

(1) 学校班(保育班)は、当該学校以外の場所において教育を実施する場合は、教育環境も

異なり通常の教育が実施し難いことも予想されるので、それぞれの実情及び発達段階に応じ

た措置により、授業が継続的に実施できるよう努める。

(2) 校長(園長)は、被害の程度により臨時休業等の措置を執ることも予想されるので授業

のできなかった時間について、補習授業を行う等の万全を期する。

(3) 学校班(保育班)は、被災した幼児、児童生徒等の身体と心の健康管理を図るため、健

康診断、カウンセリング、電話相談を実施するよう校長(園長)に指示する。

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第7 教材、学用品等の調達及び配給

(学校教育課・教育総務課・保育幼稚園課・子育て支援課)

1 調達・配給

学校班は、り災した幼児、児童生徒が就学上欠くことのできない学用品(教科書、文房具、

通学用品)を喪失又はき損した時は、就学上支障のある幼児、児童生徒に対し、学用品を調

達し、配給する。

2 災害救助法が適用された場合の費用等

学用品の給与に要した費用は「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁

償の基準(平成13年埼玉県告示第393号)」の範囲内において県に請求する。

第8 給食等の措置 (学校給食課)

1 復旧措置

給食班は、学校給食施設が被害を受けた場合、応急復旧を要するものについては、速やか

に復旧措置を講じるとともに、正常な運営に復するように努め、できる限り給食を継続して

実施する。

2 一時中止

次の場合は、学校給食を一時中止する。

① 学校給食施設で炊き出しを実施する場合

② 給食施設が被害を受け、給食実施が不可能となった場合

3 支援の要請等

物資等に不足が生じる場合は県教育委員会や県(公財)県学校給食会等に支援を要請する。

また、衛生管理に十分注意し、給食に起因する伝染病・食中毒の発生防止に万全を期する。

第9 教育実施者の確保措置 (学校教育課・保育幼稚園課・職員課)

学校班(保育班)は、風水害のため教員に欠員を生じた場合には、県教育委員会(職員課)

に連絡し、不足職員分の緊急派遣を求め、学校教育の正常な運営に支障のないように努める。

第10 文化財の応急対策 (生涯学習課)

1 建造物及び石造物等が被災した場合、本修理までの間は、次の応急対策を施す。

(1) 被害が大きいときは、損壊を防ぎ、覆屋等を設ける。

(2) 被害の大小にかかわらず、防護柵等を設け、安全と現状保存を図れるようにする。

2 美術工芸品の保管場所が損害を受けた場合には、管理体制及び設備の整った公共施設に一

時的に保管させる措置を講じる。

3 石造物には崩壊するおそれのあるものもあるが、被害程度によっては、復旧も可能であり、

保存の処置を進める。

4 文化庁による文化財防災ウィール(災害から収蔵品を守るためのマニュアル)による迅速

な対応を行う。

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第37節 子育て保育対策 (◎子育て支援課・保育幼稚園課)

保育所、児童館、健全育成室等及びその他子育て支援等関連施設の応急対策等を講じ、

施設利用中の児童及び保護者並びに保護者による保育が困難な児童の生命及び身体の安全

を図るとともに、保育等の活動の確保について必要な対策を実施する。

第1 実施責任者

児童(特に就学前の児童)又はその保護者がり災した場合及び風水害により施設が被災し

た場合の子育て保育対策は、市長が行う。

第2 実施担当者

こども局長

第3 対策の体系

子育て保育対策

 保育所等子育て関連施設における応急対策

 保育所等子育て関連施設における災害復旧時の対策

 保護が必要な児童の発見と保護

第4 保育所等子育て関連施設における応急対策

緊急避難の措置

民間を含む各保育所、児童館、健全育成室等及びその他子育て支援等関

連施設の責任者は、状況に応じて危機管理対応マニュアル等に基づき対処

し、利用者及び職員の安全を確保する。避難のため児童が施設を離れる場

合は、保護者等に避難先を明確に伝達する。

また、保護者等が迎えに来るまで、児童の安全を最優先に配慮し保育を

継続するとともに、迎えに来た保護者等に責任をもって確実に引き渡す。

被害状況の把握

各施設の責任者は、風水害の規模に関する情報とともに、児童、保護者

及び施設設備等の被害状況を迅速に把握し、施設の管理・運営に必要な職

員を確保して機能の応急復旧に万全の措置をとる。

応急対策の実施

応急復旧に努めた後も施設の一部又は全部の利用に制限が必要な場合

は、施設の責任者はその旨を利用者に伝えて徹底を図るとともに、継続し

て機能の早期復旧に当たる。

一時的な業務の縮小又は停止が避けられない場合は遅滞なくこれを周知

し、利用者の協力を得る。

また、関係施設間で連携を図り、被害状況に応じた必要な相互支援等に

努める。

① 保育所

保育所長(民間を含む)は保護者等に対し、児童の送迎が安全に行え

ない場合は通所を自粛するよう要請し、協力を得る。

また、給食や送迎バスの運行を含む保育活動について、一時的な縮小

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又は停止が避けられないときは遅滞なく保護者にその旨を伝え、協力

を得るとともに機能の早期回復に努める。

保育が必要な状況に変化が生じた児童がいる場合は、当該児童の保護

者に対し必要な措置をとる。

② 健全育成室等

管理者(民間を含む)は保護者等に対し、児童の送迎が安全に行えな

い場合は登室を自粛するよう周知し、協力を得る。

また、施設の被害により、あるいは当該地域の小学校における小学校

長の指示等により、保育活動の一時的な縮小又は停止が必要となる場合

は、その旨を遅滞なく保護者へ伝え協力を得るとともに、機能の早期回

復に努める。

保育が必要な状況に変化が生じた児童がいる場合は、当該児童の保護

者に対し必要な措置をとる。

第5 保育所等子育て関連施設における災害復旧時の対策

民間を含む各保育所、児童館、健全育成室及びその他その他子育て支援等関連施設の責任

者は、保育班及び子育て班とともに、速やかに平常の保育活動等が実施できるよう、関係す

る情報の整理を行いながら関係者への情報提供に努め、施設設備の復旧や代替施設の確保等

必要な措置をとる。

保育班及び子育て班は、関連各施設及び児童の被災状況等に関する情報収集を行いつつ、

個別の事案に求められる支援策を検討し、必要な対策を講じる。

情報の整理と提供

保育班及び子育て班は、風水害の推移を把握し、各施設の責任者に必

要な情報を提供する。各施設の責任者は、災害対策本部からの情報につ

いて、保護者等関係者への正確で迅速な伝達等に努める。

各施設の責任者は、復旧すべき施設機能がある場合はその情報を、関

係する児童及び保護者に関する情報で対策本部に伝達すべき事項がある

場合は、その情報を保育班及び子育て班に遅滞なく連絡する。

これを受けた保育班及び子育て班は、必要に応じ、役割分担すべき外

部の関係機関に当該情報を提供する。

復旧体制の整備 各施設の責任者は、施設機能の回復に向け必要な人員や機材等を確保

し、復旧体制の整備を図る。

施設機能の復旧

長期間にわたり施設の一部又は全部が使用不能となる場合は、必要に

応じ他の公共施設を代替施設として確保し、あるいは仮設の施設を整

え、早急な業務の再開に努める。また、関係施設間で連携を図り、被害

状況に応じた必要な相互支援等に努める。

業務の縮小又は停止の延長が避けられない場合は、遅滞なくこれを市

民に周知し、利用者の協力を得る。

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応急保育等の実施

各施設の責任者は、必要に応じ臨時のクラス編成を実施するなど、風

水害の状況に対応した応急保育等の体制を整える。

① 保育所

保育所長(民間を含む)は、保育活動の縮小又は停止が避けられな

いときは遅滞なく保護者にその旨を伝え、応急保育への理解・協力を

要請するとともに、引き続き機能の早期回復に努める。

また、被災により通所が困難となった児童又は保育が必要な状況と

なった児童がいる場合は、当該児童の保護者に対し必要な措置をと

る。

② 健全育成室等

管理者(民間を含む)は保護者等に対し、児童の送迎が安全に行え

ない場合は登室を自粛するよう周知し、協力を得る。

また、当該地域の小学校における小学校長の指示等により、保育活

動の変更を余儀なくされる場合は、その旨を遅滞なく保護者へ伝え協

力を得るとともに、引き続き機能の早期回復に努める。

第6 保育施設等利用者等の安全確保

市は、水防法に基づき、各種の避難情報を発令するとき又はしたときは、保育施設等利

用者の生命・身体・財産の安全を確保するため、その責務のある各保育施設等の所有者又は

管理者に対し、適切な避難対策を実施する旨を連絡する。

保育施設等の所有者又は管理者は、市からの連絡を受けたときは、施設利用者を適切に避

難誘導し安全を確保するとともに、平時から利用者等の避難確保のための計画の作成及び避

難訓練を実施する。

資料第18 水害上の災害時要援護者利用施設一覧

第7 保護が必要な児童の発見と保護

保育班・子育て班は、保護者が不明等の保護が必要な児童を発見した場合の保護及び通報

について、広く市民等に協力を呼びかけ、保護が必要な児童に関する情報収集と実態把握に

努める。

保護が必要な児童が確認された場合は、児童養護施設での一時的保護、親族・児童相談所

等への情報提供及び応急保育等の措置を講じる。

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第38節 応急仮設住宅の設置・住宅応急修理の実施 (◎建築開発課・まちづくり課)

風水害のため被害を受けた者で、自己の資力では住宅を得ることができない者又は応急

修理することができない者について、応急仮設住宅を設置してこれを収容し、又は被害家

屋の応急修理を実施する。

第1 実施責任者

風水害時における応急仮設住宅の設置は、市長が行う。ただし、災害救助法が適用された

場合は、知事が設置する。

知事が直接設置することが困難で、その設置を市長に委任した場合は、市長が行う。

第2 実施担当者

建設部長

第3 対策の体系

応急仮設住宅の設置

・住宅応急修理の実施  公営住宅、民間賃貸住宅への入居のあっ旋等

 応急仮設住宅の設置

 住宅の応急修理

 資材等の調達先

第4 応急仮設住宅の設置

1 応急仮設住宅の設置場所

原則として市有地とするが、状況により私有地その他に設置する場合は、市と所有者との

間に賃貸契約を締結するものとし、居住する被災者の生活環境をできる限り考慮し、拠点避

難所との調整を行い、以下の基準に適合した建設予定地を定めておく。

(1) 飲料水が得やすい場所

(2) 保健衛生上適当な場所

(3) 交通の便を考慮した場所

(4) 住居地域から隔離されていない場所

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2 応急仮設住宅建設等の費用、期間等

応急仮設住宅の規模、費用の程度、着工期間及び供与期間については、埼玉県応急仮設住

宅(建設型)供給マニュアルによる。

建設着工期限及

び供給期間

風水害発生の日から20日以内に着工し、供給期間は、原則として完

成の日から2年以内とする。

建設資材の調達

必要な建築資材の調達は県が対応するが、災害救助法が適用されな

い場合は、関係業者から調達し、資材が不足する場合は、県に対し資

材のあっせんを要請する。

帳票の整備 応急仮設住宅の管理について、市は、住宅の管理及び入居者の管理

のため、必要な帳票を整備する。

3 応急仮設住宅の入居資格基準

(1) 入居資格基準

ア 家屋が全壊又は流失した被災者

イ 居住する家屋がない被災者

ウ 自らの資力で、家屋を確保することのできない被災者

(2) 入居者の選定

入居者の選定は、次のとおり行う。

入居資格基準に基づき、被災者の被害の程度・住宅困窮の状態・資力その他を勘案の上、

福祉業務担当者、民生委員等による選考委員会を設置して選定する。

なお、入居に際しては、それまでの地域的な結びつきや近隣の状況、災害時要援護者及

びペットの飼育状況に対する配慮を行い、コミュニティの形成に努める。

(3) 応急仮設住宅の管理

住宅班の班長は、入居者台帳を整備し、応急仮設住宅の管理を行うとともに、仮設住宅

入居が円滑に進むよう関係各部長と調整する。

戸数※ 近隣駐車場

加須市民運動公園 下三俣590 野球場、多目的広場 20,770 296 有

花崎北公園 花崎北2-1 公園 4,050 45 無

久下公園 久下1-23 公園 4,520 50 無

ふるさと広場 中種足1230-1 多目的グラウンド 5,012 55 無

利根コミュニティ広場 麦倉2820-1 公園 1,591 22 有

柏戸スポーツ公園 柏戸2019 公園 1,344 19 有

旧川ふるさと公園 伊賀袋地内 公園 1,485 21 有

童謡のふる里おおとね野菊公園 旗井1385 公園 1,859 26 有

大利根運動公園 北下新井684-1 自由広場 6,282 89 有

46,913 623

応急仮設住宅建設候補地

建設可能戸数(平屋の場合)

※ 候補地の近隣に駐車場が有る場合、応急仮設住宅建設で必要な面積を1戸当たり70㎡(平屋)として算出した。近隣に駐車場が無い場合、応急仮設住宅建設で必要な面積を1戸当たり90㎡(平屋)として算出した。

建設可能面積(㎡)

現在の使用状態用地の名称等 所在地

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4 災害救助法が適用された場合の費用等

知事が直接設置することが困難な場合で、その設置等を市長に委任した場合の応急仮設住

宅の設置費用は、県が定める「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償

の基準(平成 13年埼玉県告示第 393 号)」の範囲内において県に請求する。

資料第7 加須市り災者応急住宅費補助金交付要綱(地域福祉課所管)

第5 住宅の応急修理 (建築開発課)

1 実施責任者

被害家屋の応急修理は、災害救助法適用後は知事から委任された市長が行う。ただし、災

害救助法が適用されない場合、市長(本部長)が特に必要と認めた場合は、市において実施

する。

2 修理対象者の基準

市が実施する場合、風水害により住宅が半焼又は半壊し、自己の資力では応急修理できな

い者に対して居室、トイレ、炊事場など、日常生活に不可欠な部分について、必要最小限の

修理を行う。

3 住宅の応急修理の費用、期間等

市が実施する場合、住宅の応急修理の修理費用、期間等については、「災害救助法による

救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成 13 年埼玉県告示第 393 号)」に準

じる。

4 災害救助法が適用された場合の費用等

市が実施した後に災害救助法が適用された場合、住宅の応急修理の費用は、「災害救助法

による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成 13 年埼玉県告示第 393 号)」

の範囲内において県に請求する。

資料第7 加須市り災者応急住宅費補助金交付要綱(地域福祉課所管)

第6 資材等の調達先

市が実施する応急仮設住宅の設置及び住宅の応急修理に使用する用材の調達先は次のとお

りである。

名 称 住 所 電話番号

加須市防災協力建設安全協議会 加須市北小浜 745-4 0480-62-5500

加須市騎西地域防災協力協議会 加須市外田ケ谷 17-1 0480-73-1728

加須市北川辺防災協力会 加須市伊賀袋 405‐4 0280-62-2710

大利根防災協会 加須市道目 316 0480-72-3175

第7 公営住宅、民間賃貸住宅への入居のあっ旋等 (建築開発課)

風水害により家屋に被害を受け、自己の資力では住宅を得ることができない被災者に、市

営住宅の空き住戸の提供や県営住宅等の公営住宅の紹介を行う。

また、県が民間団体と締結した「災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定」等に

基づく、民間賃貸住宅の提供がある場合は、県と協力し、被災者への周知等を行う。

資料第7 加須市り災者応急住宅費補助金交付要綱(地域福祉課所管)

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第4章 風水害復旧対策計画

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第1節 民生安定のための緊急措置【市民への支援】

(◎危機管理防災課・政策調整課・管理契約課・地域福祉課・生活福祉課・障がい者福祉課・高齢

者福祉課・税務課・収納課・農業振興課・産業雇用課・保育幼稚園課・子育て支援課・国保年金課・

会計課・郵便局)

大規模風水害時には、多くの人々がり災し、生命の危険を感じたり、住居や家財の喪失、失業

による経済的困窮への不安が高まるなど、地域社会の混乱が懸念される。

また、こうした社会の混乱は速やかな風水害復旧を妨げる要因ともなる。そこで、風水害時の

人心の安定と社会秩序の維持を図ることを目的として、関係防災機関と協力し、民生安定のため

の緊急措置を講じる。

第1 実施責任者

風水害時における生活再建等の支援の実施は、市長が行う。

第2 実施担当者

環境安全部長

第3 民生安定化措置

1 対策の体系

2 留意点

(1) 市民への情報提供及び広報の徹底

風水害により被害を受けた市民、事業者に対し、本対策が広く行きわたり、かつ効果

的に機能し、自立復興を促進していくためには、その対象者に対する正確で分かり易い

十分な情報提供とともに、事前、事後(災害の発生後)の広報活動が極めて重要となる。

(2) 手続の簡素化及び迅速化

風水害により被害を受けた市民、事業者が本対策を迅速かつ有効に活用し、自立復興を

進めていくためには、市は手続きの簡素化、迅速化等に努める必要がある。

 被災者への融資、弔慰金、支援金

 埼玉県・市町村被災者安心支援制度

 り災証明・被災証明の発行

 義援金・品の受入れ、配分

 郵便局の特別取扱い

民生安定化措置

 被災者台帳の作成について

 市税の減免等

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(3) 実施主体の協力体制の確立

本対策には、風水害により被害を受けた市民、事業者等の自立復興を支援する行政側と

して、迅速かつ的確な対応が求められる。しかし、市だけでは風水害後、十分な人員が確

保できない場合が懸念されるため、市町村間における人員の相互派遣等の協力体制の整備

が重要である。

第4 義援金品の受入れ、配分(会計課・政策調整課・管理契約課・地域福祉課・障がい者福祉課)

1 義援金品の受入れ

一般から拠出された義援金品は、次の経路により加須市に寄託される。

義援金は会計課で受け付け、義援品については政策調整課・管理契約課で受け付ける。

避難所等に直接送付されたものについては、そこで仮受付後、会計課、政策調整課又は管

理契約課に引継ぐ。

義援金品の受領に際しては、寄託者又はその搬送者に受領書を発行する。

2 義援金品の保管

義援金の保管は、被災者に配分するまでの間、会計課が指定金融機関への一時預託等によ

り安全かつ確実に保管する。

管理に際しては、受払簿を作成しなければならない。

義援品については、体育館等を一時的な保管場所とする。

義援品の一時的な保管場所は、次のとおりとする。

名 称 住 所 電話番号

加須市民体育館(2階) 加須市下三俣 590 0480-62-6123

騎西総合体育館(ふじアリーナ) 加須市外川 355 0480-73-7610

藤畑地区スーパー堤防(道の駅きたかわべ)

・物産販売施設

・スポーツ遊学館

加須市小野袋 1737 0280-62-5555

0280-61-2299

大利根総合福祉会館(2階以上) 加須市琴寄 903 0480-72-5069

(埼玉県知事)

・加須市・災害対策本部・各避難所等

直 接

寄託者

他の県、区市町村等

日本赤十字社埼玉県支部

埼玉県災害対策本部

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3 義援金品の配分

応急対策上現に不足している物資で、義援品のうち直ちに利用できる物資は、災害対策本

部長と協議の上、政策調整課、管理契約課で精査し、有効に活用する。

義援金については、被害状況確定後、災害対策本部長の決定に基づき配分委員会を組織し、

被災地区や被災者の状況を勘案した配分計画の立案により、被災者に配分する。

被災者に対する配分に際しては、自治協力団体等に協力を要請し、迅速に実施する。

第5 災害融資、弔慰金、支援金 (地域福祉課・障がい者福祉課・産業雇用課・農業振興課)

1 災害融資等

(1) 災害援護資金等の貸付け

風水害により家屋等に被害があった場合、生活の立て直しの資金として、災害救助法適

用の時は災害援護資金、また、同法の適用に至らない風水害時には生活福祉資金の低所得

世帯を対象に貸付ける。

このほか、関係機関と連携し、被災した市民に対して住宅の建設・補修等に必要な資金

の融資等による、居住の安定を図るとともに、中小企業等に対しては、各種資金の融資等

を行い、自立の助長に努める。

(2) 市の貸付け融資等

ア 災害援護資金の貸付け(加須市災害弔慰金の支給等に関する条例、加須市災害弔慰

金の支給等に関する条例施行規則)[地域福祉課]

風水害により、世帯主の負傷及び住居・家財に損害を受けた世帯に対し、生活の立て

直しに資するため災害援護資金を貸付ける。

資料第3 加須市災害弔慰金の支給等に関する条例

資料第4 加須市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

( 実 施 者 ) ( 名 称 )

災害貸付資金等

加 須 市

  生活福祉資金融資

  埼玉の家融資

  経営安定資金融資

  天災融資法に基づく 資金融資

  災害援護資金貸付

  勤労者住宅資金貸付

  住宅改修等資金助成

  中小企業関係融資

  中小企業関係融資

  農林漁業関係融資

  農林漁業関係融資

埼 玉 県

金融公庫等

  災害復興住宅融資

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県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の風水

害において被害を受けた世帯のうち世帯の前年の年間所得が次の額以内

の世帯

1人 220万円

2人 430万円

3人 620万円

4人 730万円

5人以上 730万円に、世帯員の人数から4人を

除いた者1人につき30万円を加算した額

○ 住居が滅失した場合は、世帯員の人数にかかわらず

1,270万円

貸 付 対 象

対象被害及び貸付限度額

(1) 世帯主が負傷した世帯

① 家財、住居の損害なし 150万円

② 家財の損害あり 250万円

③ 住居の半壊 270万円

④ 住居の全壊 350万円

(2) 世帯主が負傷していない世帯

① 家財の損害あり 150万円

貸 付 金 額

② 住居の半壊 170万円

③ 住居の全壊 250万円

④ 住居の滅失・流出 350万円

(3) 住居が半壊、全壊の被害を受け、住居を建て直す場合に

その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の特

別の事情がある場合

① 世帯主が負傷し、住居が半壊した世帯 350万円

② 世帯主の負傷がなく

ア 住居が半壊の世帯 250万円

イ 住居が全壊の世帯 350万円

(注)① 世帯主の負傷:療養期間が1箇月以上の負傷

② 家財の損害:その家財の時価の1/3以上の損害

(1) 据置期間 3年(特別の事情がある場合は5年)

貸 付 条 件

(2) 償還期限 10年(据置期間を含む)

(3) 償還方法 年賦又は半年賦

(4) 貸付利率 年3%(据置期間は無利子)

イ 勤労者住宅資金貸付制度 〔産業雇用課〕

勤労者に住宅の新築・改築・補修に要する資金を貸し付ける。

ウ 災害に係る住宅修繕工事助成制度 〔産業雇用課〕

個人住宅の改修工事等を行った場合にその費用の一部を助成する。

エ 中小企業関係融資制度 〔産業雇用課〕

市内の中小企業が運転資金や設備資金を必要とする場合は、各種制度資金(事業資金、

特別小口資金、不況対策資金)の融資あっせん、関係機関の融資制度の紹介等を行う。

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オ 期間限定の融資制度等

風水害からの早期復興を図るため、必要に応じて期間を限定した融資・助成制度を創

設する。

(3) 県の貸付け融資

ア 生活福祉資金融資

イ 埼玉の家融資(埼玉県住宅融資)

ウ 埼玉県経営安定資金融資

エ 天災融資法に基づく資金融資

オ 埼玉県農業災害対策特別措置条例に基づく資金融資

カ 埼玉県・市町村被災者安心支援制度に基づく資金融資

(4) その他の融資

ア 住宅金融支援機構 災害復興住宅融資

イ 日本政策金融公庫 災害復旧貸付け

ウ 商工組合中央金庫 危機対応業務

2 災害弔慰金等の支給(地域福祉課)

(1) 災害弔慰金の支給[地域福祉課]

対象となる

風水害

① 市内において、住居が5世帯以上滅失した場合(全壊、全焼、流失

「1」、半壊、半焼「1/2」、床上浸水「1/3」で計算)

② 県内において、同一の風水害で住居の滅失した世帯数が5以上の市

町村が3以上ある場合。

③ 県内において、同一の風水害で災害救助法第2条による救助が行わ

れた市町村がある場合。

④ 同一の風水害で災害救助法が適用された市町村が複数の都道府県に

ある場合。

支 給 額 ① 生計を主として維持していた者 500万円

② 以外の者(1人につき) 250万円

対象となる

遺族の範囲

配偶者(事実婚を含む)・子・父母・孫・祖父母・死亡した者の死亡

当時における兄弟姉妹(同居又は生計を同じくしていた者)

費用負担 国「1/2」、県「1/4」、市「1/4」

資料第3 加須市災害弔慰金の支給等に関する条例

資料第4 加須市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

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(2) 災害障害見舞金の支給 [地域福祉課]

資料第3 加須市災害弔慰金の支給等に関する条例

資料第4 加須市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

資料第6 加須市災害見舞金等支給要綱

支 給 額 ① 生計維持者の場合 250万円

② (1)以外の者の場合 125万円

対象となる

障害の程度

① 両眼が失明した者

② 咀嚼そしゃく

及び言語の機能を廃した者

③ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する者

④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する者

⑤ 両上肢をひじ関節以上で失った者

⑥ 両上肢の用を全廃した者

⑦ 両下肢をひざ関節以上で失った者

⑧ 両下肢の用を全廃した者

⑨ 精神又は身体の障害が重複する場合における、当該重複する障害の

程度が前各号と同程度以上と認められる者

(注)支給対象となる風水害、費用負担は災害弔慰金の支給と同様。

(3) 災害見舞金等の支給 [地域福祉課]

支 給 区 分 支 給 額

家屋の全焼、全壊又は流失 200,000円

家屋の半焼、半壊 100,000円

家屋の部分焼又は一部損壊 10,000円

家屋の床上浸水 50,000円

負 傷 者 30,000円

死 亡 者 100,000円

(注)災害見舞金等支給については、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の適用を受け

ない火災、爆発、風水害その他異常な自然現象による風水害の場合に適用する。

資料第3 加須市災害弔慰金の支給等に関する条例

資料第4 加須市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

資料第6 加須市災害見舞金等支給要綱

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(4) 被災者生活再建支援金の支給

風水害等の自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活

再建支援法に基づき、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生

活再建支援金が支給される。

1 目的 被災者の生活の再建を支援し、もって市民の生活の安定と被災地の

速やかな復興に資する

2 対象災害 自然災害(風水害、風水害、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津

波、噴火、その他の異常な自然現象より生じる災害)

3 制度の対象

となる自然

災害

① 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害

が発生した市町村

② 10 世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村

③ 100 世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県

④ ①又は②の市町村を含む都道府県で、5世帯以上の住宅全壊被害

が発生した市町村(人口 10 万人未満に限る)

⑤ ①~③の区域に隣接し、5世帯以上住宅全壊被害が発生した市町

村(人口 10 万人未満に限る)

⑥ ①若しくは②の市町村を含む都道府県又は③の都道府県が2以上

ある場合に、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口

10万人未満に限る)2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村

(人口5万人未満に限る)

※ ④~⑥の人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可

等の措置あり(合併した年と続く5年間の特例措置)

4 制度の対象

となる被災

世帯

① 住宅が全壊した世帯

② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得

ず解体した世帯

③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間

継続している世帯

④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難

な世帯(大規模半壊世帯)

3 支援金の支給額

支給額は、次の2つの支援金の合計額となる。

(世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

住宅の被害程度 全壊

(4①に該当)

解体

(4②に該当)

長期避難

(4③に該当)

大規模半壊

(4④に該当)

支給額 100万円 100 万円 100 万円 50万円

② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借

(公営住宅以外)

支給額 200万円 100 万円 50万円

※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合

計で 200(又は 100)万円

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4 支援金の支給手続

支給窓口 市

申請時の添付書面 ①基礎支援金:り災証明書、住民票等

②加算支援金:契約書の写し(住宅の購入、賃借)等

申請期間 ①基礎支援金:風水害発生日から13箇月以内

②加算支援金:風水害発生日から37箇月以内

加須市

① 住宅の被害認定

② り災証明書等

③ 被災世帯の支給申請等に係る窓口業務

④ 支給申請書等の必要書類の取りまとめ及び県への送付

⑤ 使途実績報告書の取りまとめ及び県への送付

埼玉県

① 被害状況の取りまとめ

② 被害が法適用となる場合の内閣府等への報告及び公示

③ 支給申請書等の必要書類の取りまとめ及び被災者生活再建支援法人へ

の送付

被災者生活再建

支援法人

① 国への補助金交付申請等

② 支援金の支給

③ 支給申請書の受領・審査・支給決定

④ 使途実績報告書の受領及び審査

⑤ 申請期期間の延長・報告

国(内閣府) 被災者生活再建支援法人への補助金交付等

申請書提出

補助金の

交付申請

補助金交付

支援金支給(口座振込)

※ 埼玉県は支援金支給に関する事務の全部を被災者生活再建支援法人に委託している。

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第6 埼玉県・市町村被災者安心支援制度

被災者生活再建支援法では救済されない地域には、埼玉県と県内市町村が共同で埼玉県独

自の総合的な支援制度として埼玉県・市町村被災者安心支援制度(平成26 年4月1日創設)

が適応される。この被災者安心支援制度では、生活再建支援金と家賃給付金等が支給される。

1 埼玉県・市町村生活再建支援金(被災者生活再建支援法の補完)

本支援の目的は、 被災者生活再建支援法が適用されない全壊世帯等に対して、法と同様

の支援金を支給することにある。

支給対象世帯は、自然災害で住宅が全壊又は大規模半壊した世帯(やむを得ず解体した

半壊世帯を含む)で、支給金の額は、最高300 万円(住宅の被害程度、再建方法に応じて支

援金を支給するものとする。

2 埼玉県・市町村家賃給付金(災害救助法の補完)

本支援の目的は、特別な理由がある住宅全壊世帯が、民間賃貸住宅にも入居できるよう

家賃給付金を支給することにある。

給付対象世帯は、自然災害で住宅が全壊した世帯で、「特別な理由」※ により民間賃貸

住宅に入居した世帯で、給付金の額 1世帯当たり月6万円(5人以上の世帯は月9万円)

を限度に最長12 か月の金額を支給するものとする。

※ 通院が遠くなり困難、子供の転校を迫られる など

3 被災市町村への人的支援

り災証明の発行に必要な住家の被害認定をできる職員などの相互派遣を行う。

第7 市税等の減免等 (税務課・収納課・子育て支援課・保育幼稚園課・国保年金課・高齢者

福祉課)

1 市税の納税緩和措置

(1) 期限の延長

風水害により、納税義務者等が期限内に申告、その他書類の提出又は市税を、納付若し

くは納入することができないと認められるときは、次の方法により当該期限を延長するこ

とができる。

ア 風水害が広域にわたる場合は、市長が職権により適用の地域及び期限の延長日を指定

する。

イ その他の場合、被災納税義務者等による申請があったときは、風水害がおさまったあ

と2箇月以内に限り、市長が納期限を延長する。

(2) 徴収猶予

風水害により、財産に被害を受けた納税義務者等が市税を一時に納付し、又は納入するこ

とができないと認められるときは、その者の申請に基づき1年以内において徴収を猶予する。

なお、やむを得ない理由があると認められるときは、さらに1年以内の延長を行う。

(3) 滞納処分の執行の停止等

風水害により、滞納者が無財産となる等被害を受けた場合は、滞納処分の執行の停止、

及び換価の猶予等適切な措置を講じる。

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(4) 減免

被災した納税義務者に対し、該当する各税目について次により減免をする。

税 目 減 免 の 内 容

個 人 の 市 民 税

(個人の県民税を含む) 被災した納税義務者の状況に応じて減免する。

固 定 資 産 税

都 市 計 画 税

風水害により著しく価値を減じた固定資産について減免す

る。

国 民 健 康 保 険 税

軽 自 動 車 税 被災した納税義務者の状況に応じて減免をする。

特 別 土 地 保 有 税 風水害により区画又は形質が変化し、著しく価値を減じた土

地について、被災の程度に応じて減免をする。

2 保育料の減免

風水害により被害を受けた場合の保育所・幼稚園及び学童保育に対する保育料は、家屋の

被害状況や収入の減少に応じて減免をする。

3 後期高齢者医療保険料の減免

風水害により被害を受けた場合の後期高齢者に対する医療保険料は、家屋の被害状況や収

入の減少に応じて「埼玉県後期高齢者医療広域連合」において減免をする。

4 介護保険料の減免

風水害により被害を受けた場合の65歳以上の被保険者に対する介護保険料は、家屋の被

害状況や収入の減少に応じて減免をする。

第8 証明書の発行(危機管理防災課・税務課・収納課・市民課)

1 り災証明書

(1) 発行手続

り災証明書(様式第6号)の発行事務は、調査班を総合窓口として行う。

調査班は、被災者の被害の程度や支援状況の情報を一元的に集約した、り災状況確認用

リストを作成する。

り災証明書の発行は、被害の程度に応じた適切な支援が迅速に受けられるよう、り災状

況確認用リストにより被災者のり災証明申請書(様式第5号)に基づき遅滞なく行う。

ただし、り災状況確認リストにより、り災の程度が確認できない場合は、再調査又は申

請者の立証資料をもとに判断する。

(2) 証明の範囲

り災証明書の発行は災害対策基本法第2条第1号に規定する災害で、家屋の被害とする。

ア 全壊(全焼)

イ 流出

ウ 大規模半壊

エ 半壊(半焼)

オ 一部破損

(3) 証明手数料

り災証明書の証明手数料は徴収しない。

様式第5号 り災証明申請書

様式第6号 り災証明書

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2 被災証明書 (税務課・危機管理防災課・高齢者福祉課・産業雇用課・農業振興課

・下水道課・水道課・市民課・地域福祉課・障がい者福祉課)

(1) 発行手続

被災証明書(様式第8号)の発行事務は、調査班を総合窓口として行う。

被災証明書の発行は、被害の程度に応じた適切な支援が迅速に受けられるよう、被災者の

被災証明申請書(様式第7号)に基づき遅滞なく行う。

調査班は、関係各課に被災状況を照会、確認の上、適当と認められた場合に交付する。

なお、被災証明書の発行は、原則として、風水害により被害を受けた事実に対して、立証、

確認できるものについてのみ行う。

(2) 証明の対象

証明書の交付の対象となる物件は、被災した不動産(家屋は除く)、動産その他これらに

類するものとする。

(例示)

① 塀・門扉などの付帯物、備品・家具、その他構築物等の破損、停電

② 停電、公共交通機関等による帰宅難民、避難者等

③ 工場、店舗等に陳列された商品等の被害

④ 農業用施設等の破損

⑤ 下水道管、水道管の破損、漏水、断水等による被害

⑥ 農地等の被害

⑦ 人的被害:死亡・行方不明・負傷等

(3) 証明手数料

被災証明書の証明手数料は徴収しない。

様式第7号 被災証明申請書

様式第8号 被災災証明書

第9 被災者等に対する郵便局の特別取り扱い

1 郵便

(1) 郵便はがき等の無償交付

災害救助法が発動された場合、通常はがき及び郵便書簡の無償交付を行う。

(2) 被災者が差し出す郵便物の料金免除

(3) 被災地あて救助用郵便物の料金免除

2 為替貯金

郵便貯金、郵便為替、郵便振替、年金恩給等、各庁歳出金、国税還付金、国債元利の非常

払や国債等の非常買取り及び郵便貯金、国債等の非常貸付の便宜取り扱いを実施する。

3 簡易保険

保険料、掛金の払込猶予期間の延伸、保険・年金貸付金の非常即時払等の取り扱いを実施

する。

4 災害寄付金の料金免除の取り扱い

被災者救護を目的とする寄付金を郵便振替により送金する場合における、通常払込及び通

常振替の料金免除の取り扱いを実施する。

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478

第10 被災者台帳の作成等について

市は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要

する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実

施に努めるものとする。

被災者台帳は、被災者支援について「支援漏れ」や「手続の重複」をなくし、中長期にわ

たる被災者支援を総合的かつ効率的に実施するため、個々の被災者の被害状況や支援状況、

配慮事項等を一元的に集約するものとする。

1 被災者台帳への記載事項

被災者台帳には、被災者に関する次の事項を記載し、又は記録する。なお、災対法施行規

則第8条の5に基づき、市長が必要と認める事項等を必要に応じて追加し、記録するものと

する。

2 被災者情報の利用

市は、被災者台帳の作成のため必要があると認めたときは、関係自治体その他の者に対し、

被災者に関する情報の提供を求めることができる。

3 台帳情報の利用及び提供

市は次の事項のいずれかに該当すると認めるときは、被災者台帳に記載又は記録された情

報(以下「台帳情報」という。)を、その保有にあたって特定された利用の目的以外の目的

のために、自ら利用し、又は提供することができる。

なお、被災者の生活再建を迅速かつ円滑に支援するため、被災家屋調査、り災証明、被災

者台帳の作成等の被災者支援業務を、県と共同してあらかじめ標準化しておくものとする。

様式第9号 被災者台帳

○氏名

○生年月日

○性別

○住所又は居所

○住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況(被害家屋調査結果)

○援護の実施の状況

○災害時要援護者であるときは、その旨及び災害時要援護者に該当する

○電話番号その他の連絡先

○世帯の構成

○り災証明書の交付の状況

○上記に掲げるもののほか、被災者の援護の実施に関し市長が必要と認める事項

○本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき

○市町村が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき

○他の自治体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、

被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき

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479

第2節 迅速な災害復旧 【公共施設、インフラの復旧】(◎危機管理防災課・関係各課)

第1 実施責任者

風水害時における迅速な災害復旧の実施は、市長が行う。

第2 実施担当者

環境安全部長

第3 施設の復旧計画

1 対策の体系

災害復旧事業の実施

施設の復旧計画

災害復旧事業計画の作成

災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成

激甚災害指定計画

被害にあった公共施設の復旧にあたっては、原形復旧にとどまらず、被害の状況等を十分検

討し、将来の災害に備える事業計画を樹立し、必要な施設の新設又は改良等及び関連する事業

を積極的に取り入れる。

この際、災害復興計画に配慮しながら、災害復旧計画を策定するものとし、重要度・緊急度

の高い施設から直ちに復旧に当たり、可及的速やかに完了するよう推進する。

復興に向けての早期事務フロー

全組織を挙げて人命救助を最優先とする期間

災害対策本部の設置

災害発生後概ね

3 日から 10 日

(災害規模により変動)

災害復興本部の設

置後すみやかに

風水害発生直後

災害復興本部の設置

復興に向けての基本方針の発表

検討後

復旧計画の推進 災害復旧計画の発表・推進

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480

2 留意点

(1) 地域間・組織間の応援協力体制の整備

風水害後の施設の復旧に関しては、迅速かつ的確な対応が求められる。

風水害時の混乱の中、災害復旧事業計画の作成及び実施等に当たる十分な人員が確保

できない場合も想定されるため、地域間、組織間の人員の応援協力体制の整備が重要で

ある。

(2) 防災性向上を目指した計画的復旧の実施

災害復旧事業計画では、単に被災した施設を原形復旧するだけでなく、同様の風水害を

未然に防止するために被災の教訓を踏まえ、将来に渡った風水害に備える新たなまちづく

り計画等を含めた地域改善型の事業計画を確立することも必要である。

第4 災害復旧事業計画の作成

市は、災害応急対策を講じた後に被害の程度を十分調査、検討し、それぞれが所管する公

共施設に関する災害復旧事業計画を速やかに作成する。

災害復旧事業計画の基本方針を以下に示す。

1 災害の再発防止

災害復旧事業計画の樹立に当たっては、被災原因、被災状況を的確に把握し、風水害の再

発防止に努めるよう国・県等関係機関と連絡調整を図り、計画を作成する。

2 災害復旧事業期間の短縮

災害復旧事業計画の樹立に当たっては、被災状況を的確に把握し、関係機関は速やかに効

果があがるよう十分連絡調整を図り、事業期間の短縮に努める。

3 災害復旧事業計画の種類と財政援助の関係

風水害が発生した場合、速やかに災害復旧に必要な資金需要額を把握し、その財源確保に

努める。

法律又は予算の範囲内において、国が一部を負担又は補助して行われる災害復旧事業並び

に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和 37 年法律第 150 号)に基

づき援助される事業は、概ね次のとおりである。

事 業(計画) 国の財政援助等

関係課 一般災害 激甚災害

1 公共土木施設災害復旧事業

(河川、道路、下水道等)

公共土木施設災害復

旧事業費国庫負担法

激甚災害に対処する

ための特別の財政援

助等に関する法律

(以下「激甚法」と

いう。)第 3 条 1 項

道路課

・治水課

・下水道課

2 公共土木施設災害関連

事業 河川法、道路法等 同 上

道路課

・治水課

都市災害復旧事業

(街路、公園等、下水

道、都市排水施設)

予算補助 ― 道路課

・まちづくり課

・下水道課

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481

事 業(計画) 国の財政援助等

関係課 一般災害 激甚災害

4 公立学校施設災害復旧

事業

公立学校施設災害復

旧費国庫負担法 同 上 教育総務課

5 公営住宅災害復旧事業 公営住宅法 同 上 建築開発課

社会福祉施設等災害復

旧事業

(保護施設、老人福祉施設及

び障害者支援施設等)

予算補助 同 上 地域福祉課

・障がい者福祉課

・高齢者福祉課

感染症指定医療機関の

災害復旧事業及び感染症

予防事業

感染症の予防及び感

染症の患者に対する

医療に関する法律

同 上

健康づくり推進課

堆積土砂排除事業

(公共的施設区域内)

(公共的施設区域外)

予算補助 同 上

建設部

9 湛水排除事業 ― 激甚法 第 3 条 1 項

及び第 10 条 治水課

10

農地等災害復旧事業

(農地、農業用施設、林道の

災害復旧事業及び農業用施

設、林道の災害関連事業)

農林水産業施設災害

復旧事業費国庫補助

の暫定措置に関する

法律

同 第 5 条 農業振興課

・農業委員会

11 農林水産業共同利用施

設災害復旧事業 同 上 同 第 6 条

農業振興課

・農業委員会

12 天災による被害農林漁

業者等に対する資金融通

天災による被害農林

漁業者等に対する資

金の融通に関する暫

定措置法

同 第 8 条 農業振興課

・農業委員会

13 中小企業信用保険法に

よる災害関係保証の特例 中小企業信用保険法 同 第 12 条 産業雇用課

14

小規模企業者等設備導

入資金助成法による貸付

金等の償還期間等の特例

小規模企業者等設備

導入資金

助成法

同 第 13 条 産業雇用課

15 事業協同組合等施設災

害復旧事業に対する補助 ― 同 第 14 条 産業雇用課

16 公立社会教育施設災害

復旧事業 ― 同 第 16 条 生涯学習課

17 母子及び寡婦福祉法に

よる国の貸付の特例

母子及び父子並びに

寡婦福祉法 同 第 20 条 子育て支援課

18 水防資材費の補助 ― 同 第 21 条 治水課

19 り災者公営住宅建設事

業 公営住宅法 同 第 22 条 建築開発課

20 産業労働者住宅建設資

金融通の特例 ― 同 第 23 条 産業雇用課

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事 業(計画) 国の財政援助等

関係課 一般災害 激甚災害

21

公共土木施設、公立学

校施設、農地及び農業用

施設等小災害復旧事業

― 同 第 24 条

道路課

・治水課

・下水道課

・教育総務課

・農業振興課

・農業委員会

22

雇用保険法による求職

者給付の支給に関する特

雇用保険法及び労働

保険の保険料の徴収

等に関する法律

同 第 25 条 産業雇用課

23 上水道災害復旧事業 予算補助 予算補助 水道課

24

廃棄物処理施設等災害

復旧事業(し尿処理施

設、ごみ処理施設等)

同 上

同 上 資源リサイクル課

25 公的医療機関災害復旧

事業 同 上 同 上 医療体制推進課

26 復旧上必要な金融その

他の資金計画 ― ― 財政課

27 その他の計画 ― ― 関係各課

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483

第5 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成

関係機関は、被災施設の復旧事業計画を速やかに作成するとともに、国、県が費用の全部

又は一部を負担又は補助するものについては、復旧事業費の決定及び決定を受けるため査定

計画を立て、査定実施が速やかに行えるよう努める。

このうち特に公共土木施設の復旧については、被災施設の風水害の程度により緊急の場合

に応じて公共土木施設災害復旧費国庫負担法その他に規定する緊急査定が実施されるよう必

要な措置を講じる。

1 災害復旧事業の決定

災害復旧事業として採択される限度及び範囲については、国庫負担法、同施行令、同施行

規則、国庫負担法事務取扱要綱及び同査定方針により決められている。

災害復旧事業費は、知事の報告、その他地方公共団体が提出する資料及び実施調査に基づ

き決定される。

2 一般災害に係る財政援助措置

公共施設が風水害により被害を受けた場合の災害復旧事業は、一定の要件に該当するもの

については、国が経費の一部を負担又は補助する制度が設けられている

主な災害復旧事業とその根拠等は、次のとおりである。

【法律又は要綱により一部負担又は補助するもの】

事 業 法律又は要綱等

公共土木施設災害復旧事業 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

(昭和 26年法律第 97号)

農林水産業施設災害復旧事業 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定

措置に関する法律(昭和 25 年法律第 169 号)

都市災害復旧事業 都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針

上水道施設災害復旧事業 上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災

害復旧費の国庫補助について

廃棄物処理施設災害復旧事業 廃棄物処理施設災害復旧費補助金交付要綱

住宅災害復旧事業 公営住宅法(昭和 26年法律第 193 号)

社会福祉施設災害復旧事業

生活保護法(昭和 25年法律第 144 号)

児童福祉法(昭和 22年法律第 164 号)

老人福祉法(昭和 38年法律第 133 号)

身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)

知的障害者福祉法(昭和 35 年法律第 37 号)

公立医療施設、病院等災害復旧事業 内閣府及び厚生労働省所管補助施設災害

復旧費実地調査要領

学校教育施設災害復旧事業

公立学校施設災害復旧費国庫負担法

(昭和 28年法律第 247号)

公立諸学校建物其他災害復旧補助金交付要綱

環境衛生施設等災害復旧事業 内閣府及び厚生労働省所管補助施設災害

復旧費実地調査要領

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484

第6 激甚災害指定計画

1 激甚災害の指定

激甚災害に対処するための特別の財政援助に関する法律(昭和 37 年法律第 150 号)は、著

しく激甚である風水害が発生した場合における地方公共団体の経費の負担の適正化及びり災

者の災害復興の意欲を高めることを目的としたものである。

市は、県が行う激甚法に関する必要な調査等に協力し、早期に激甚災害の指定を受けられ

るよう努める。

2 激甚法に定める基準

激甚災害には、次の二とおりの指定基準がある。

① 広域的(全国レベル)な「本激甚指定」

② 市町村レベルの局地的な被害に対して救済しようとする「局地激甚」

3 激甚災害指定の手続

風水害が発生した時、市長は、速やかにその風水害の状況及びこれに対してとられた措置

の概要を県知事に、県知事は内閣総理大臣に報告することとなっている。

(災害対策基本法第53条)

内閣総理大臣は、これを受けてその風水害が激甚法第2条第1項に規定する激甚な風水害

に該当すると判断したときは、中央防災会議の意見を聞いた上、激甚災害として指定し、そ

の風水害に対してとるべき措置を指定する政令を制定することとなり、これにより必要な財

政援助措置がとられることになる。

市長

報 内閣総理大臣

閣議決定

政令公布

告 告 ・地域適用条件

諮 答 ・災害名

県知事

問 申

報 中央防災会議

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485

4 激甚災害に関する被害状況等の報告

(1) 県知事への報告

市域内に風水害が発生した時、市長は、災害対策基本法第53条第1項に定めるところ

により、速やかにその被害状況等を県知事に報告する。

(2) 報告事項

被害状況等の報告は、風水害が発生した時から当該風水害に対する応急対策が完了する

までの間、次に掲げる事項について行う。

ア 風水害の原因

イ 風水害が発生した日時

ウ 風水害が発生した場所又は地域

エ 被害の程度(災害対策基本法施行規則別表第1に定める事項)

オ 風水害に対しとられた措置

カ その他必要な事項

5 激甚災害に係る財政援助

(1) 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

適用すべき措置 財政援助内容

公共土木施設災害復旧事

業(昭和 26年法律第 97号)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和 26 年法律

第 97号)の規定の適用を受ける公共施設の災害復旧事業。

公共土木施設災害関連事業

公共土木施設災害復旧事業のみでは、再度の災害防止に

十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併

施行する公共土木負担法施行令第 1 条各号の施設の新設又

は改良に関する事業で国の負担割合が 3 分の2未満のもの

(道路、砂防を除く)。

堆積土砂排除事業

① 公共施設の区域内の排除事業

激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により河

川、道路、公園その他の施設で政令で定めるものの区域内

に堆積した政令で定める程度に達する異常に多量に泥土、

砂礫、岩石、植木等(以下「堆積土砂」という。)の排除

事業で市が施行するもの(他の政令に国の負担もしくは補

助に関し別段の定めがあるもの、又は国がその費用の一部

を負担し、もしくは補助する災害復興事業に付随して行う

ものを除く。)

② 公共施設区域外の排除事業

激甚災害に伴い発生した各号に規定する区域外の堆積土

砂で、市長が指定場所に集積されたもの、又は市長がこれ

を放置することが公益上重大な支障があると認めたものに

ついて、市が行う排除事業。

湛水排除事業

激甚災害の発生に伴い浸水した地域で浸入状態が政令で

定める程度に達するもの(以下「湛水」という)の排除事

業で市が施行するもの。

【その他】・ 生活保護施設災害復旧事業

・ 婦人保護施設災害復旧事業

・ 感染症指定医療機関災害復旧事業

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(2) 農林水産に関する特別の助成

適用すべき措置 財政援助内容

農地等の災害復旧事業に係

る補助の特別措置

(激甚法第5条)

この特別措置は、その年に発生した激甚災害に係る災害

復旧事業及び災害関連事業に要する経費の額から災害復旧

事業費については、暫定措置法第 3 条第 1 項の規定により

補助する額、関連事業については、通常補助する額を、そ

れぞれ排除した額に対して一定の区分に伴い超過累進率に

より嵩上げを行い措置する。

農林水産業共同利用施設災

害復旧事業の補助の特例

(激甚法第 6条)

激甚災害を受けた共同施設の災害復旧について暫定措置

法の特例を定め、政令で指定される地域内の施設について

一箇所の工事費用を 13 万円以上に引き下げて補助対象の範

囲を拡大する。また、補助の比率を、10 分の 4(事業費う

ちの政令で定める額に相当する部分は 10 分の 9)、その他

の地域内の施設については、10 分の 3(事業費うちの政令

で定める額に相当する部分は 10 分の 5)に引き上げて補助

する。

天災による被害農林漁業者

等に対する資金の融資に関

する暫定措置法(以下「天

災融資法」という。)第 2

条第 1 項の規定による天災

が激甚災害として指定され

た場合の特別措置を行う

(激甚法第 8条)

① 天災融資法の対象となる経営資金の貸付限度額を 250

万円に、政令で定める資金として貸付られる場合の貸付

限度額については 600 万円に引き上げ、償還期間を政令

で定める経営資金について 7年以内とする。

② 政令で定める地域において被害を受けた農業協同組合

等又は、農業協同組合連合会に対する天災融資法の対象

となる事業運営資金の貸付限度額を引き上げる。

土地改良区等の行なう湛水

排除事業に対する補助

(激甚法第 10条)

激甚災害を受けた区域において、土地改良区又は土地改

良区連合が湛水の排除事業を施工する場合において、県が

その事業費の 10 分の 9 を下らない率による補助をする場合

は、その経費を国が補助する。

【その他】・ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助(激甚法第 7 条)

・ 森林組合等の行なう堆積土砂の排除事業に対する補助(激甚法第 9 条)

・ 共同利用小型漁船の建造費の補助(激甚法第 11 条)

・ 森林災害復旧事業に対する補助(激甚法第 11 条の2)

(3) 住宅災害復旧事業等に関する特別の財政援助

適用すべき措置 財政援助内容

公営住宅災害復旧事業

(昭和 26年法律第 193号)

公営住宅法第 8 条第 3 項の規定の適用を受ける公

営住宅、共同施設の建設又は補修に関する事業。

罹災者公営住宅建設事業に対する

補助の特例(激甚法第 22 条)

① 市の区域内にある住宅で激甚災害により滅失し

たものの戸数が 100 戸以上又は市の区域内にあ

る住宅の戸数の 1割以上である場合。

④ 前項の区域は、国土交通大臣が告示す

る。

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(4) 学校教育及び社会教育施設施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

適用すべき措置 財政援助内容

公立学校施設災害復旧事業

(昭和 28年法律第 247号)

公立学校施設災害復旧費国庫負担法の規定の適用

を受ける公立学校の施設の災害復旧事業

公立社会教育施設災害復旧事業に

対する補助(激甚法第 16 条)

公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助の対

象となるものは、激甚法第 3 条第 1 項の特定地方公

共団体が設置する集会所、図書館、体育館、運動

場、水泳プール、その他文部科学大臣が財務大臣と

協議して定める施設で、その風水害の復旧に要する

経費を予算の範囲内で補助することができる。

私立学校施設災害復旧事業に対す

る補助(激甚法第 17条)

激甚災害を受けた私立の学校の建物等の施設で、

その風水害の復旧に要する経費を予算の範囲内で補

助することができる。

(5) 社会福祉及び児童福祉施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

適用すべき措置 財政援助内容

児童福祉施設災害復旧事業

(昭和 22年法律第 164号)

児童福祉法第 35 条第 2 項から第 4 項までの規定

により設置された施設の災害復旧事業。

老人福祉施設災害復旧事業

(昭和 38年法律第 133号)

老人福祉施設法第 15 条の規定により設置された

養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの災害復旧

事業。

身体障害者更正援護施設災害復旧

事業(昭和 24年法律第 283号)

身体障害者福祉法第 27 条第 2 項又は第 3 項の規

定により県又は市が設置した身体障害者更正援護施

設の災害復旧事業。

知的障害者更正施設、授産施設災

害復旧事業(昭和 35 年法律第 37

号)

精神薄弱者福祉法第 19 条の規定により県又は市

が設置した知的障害者更正施設又は知的障害者授産

施設の災害復旧事業。

(6) 医療等に関するに関する特別の財政援助

適用すべき措置 財政援助内容

感染症予防事業

激甚災害のための感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律第 58 条の規定による市

の支払に係る感染症予防事業。

(7) 中小企業等災害復旧事業等に関する特別の財政援助

適用すべき措置 財政援助内容

中小企業信用保険法(昭和 25 年

法律第 264 号)による災害関係保

証の特例

(激甚法第 12条)

① 激甚災害につき、災害救助法が適用された地区

内に事業所を有し、かつ激甚災害を受けた中小企

業者、事業協同組合等の再建資金の貸付けに関す

る貸付限度額を別枠として設ける。

② 災害関係保証の保険についての補填率は 100 分

の 80

③ 保証料率を引き下げる。

中小企業近代化資金等助成法(昭

和 31 年法律第 115 号)による貸

付金等の償還期間等の特例

(激甚法第 13条)

激甚災害を受けた中小企業者に対する、激甚災害

を受ける以前において中小企業近代化資金等助成法

に貸し付けた貸付金について、県は貸付金の全部又

は一部の償還を免除することがある。

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488

適用すべき措置 財政援助内容

事業協同組合等の施設の災害復旧

事業に対する補助

(激甚法第 14条)

激甚災害を受けた事業協同組合等の施設に対する

災害復旧事業に要する経費のうち、予算の範囲内に

おいて要する 3分の 2を補助することができる。

中小企業者に対する資金の融通に

関する特例

(激甚法第 15条)

激甚災害を受けた者に対して商工組合中央金庫の

再建資金を貸し付ける。また、閣議決定により、中

小企業金融公庫及び国民生活金融公庫においても低

利融資を行う。

(8) その他の財政援助及び助成

適用すべき措置 財政援助内容

水防資機材の補助の特例

(激甚法第 21条)

水防管理団体に対しては、激甚災害に関し、当該

水防管理団体が水防のため使用した資材の取得に要

した費用が 35 万円を超える水防管理団体の区域。

なお、補助率は 3分の 2である。

小災害債に係る元利償還金の基準

財政需要額への参入等

(激甚法第 24条)

① 小災害復旧債…公共土木施設、公立学校施設、

農地、農業用施設、林道の災害復旧事業で小規模

なものにあてるための起債

② 元利償還の一定割合を地方交付税に算入する。

【その他】・ 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例(激甚法第 19 条)

・ 母子及び寡婦福祉資金に関する国の貸付けの特例(激甚法第 20 条)

・ 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例(激甚法第 25 条)

6 特別財政援助額の交付手続

市長は、激甚災害の指定を受けたとき、速やかに関係調書を作成し、県へ提出する。

第7 災害復旧事業の実施

風水害により被害を受けた施設の復旧事業を早期に実施するため、県、市、指定地方行政

機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等は、実施に必要な職員の配備、職員の応援及び

派遣等活動体制について、必要な措置を早期に行う。

復旧事業の事業費が決定され次第速やかに実施できるよう措置し、復旧事業の実施効率を

上げるように努める。また、市は復旧事業の実施に当たっては、緊急時においても関係市民

に対して理解を得るよう努める。なお、災害復旧工事における労働災害を防止するため、工

事現場に対し監督指導等を行う。

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489

第3節 計画的な災害復興 (◎政策調整課、各課共通)

第1 実施責任者

風水害時における計画的な災害復興の実施は、市長が行う。

第2 実施担当者

総合政策部長

第3 対策の体系

災害復興

計画的な

 災害復興計画の策定

 災害復興事業の実施

 災害復興対策本部の設置

第4 災害復興対策本部の設置

甚大な風水害が起きた場合、その災害を乗り越え「市民が安心して暮らせるまちづくり」

を強力に推進することが要求され、被災後は早急に災害復興計画を策定する必要があるため、

被害状況を速やかに把握し、市長を本部長とする全庁的な組織体制として災害復興対策本部

を設置する。

【 再 掲 】

復興に向けての早期事務フロー

全組織を挙げて人命救助を最優先とする期間

災害対策本部の設置

災害発生後概ね

3 日から 10 日

(災害規模により変動)

災害復興本部の設

置後すみやかに

風水害発生直後

災害復興本部の設置

復興に向けての基本方針の発表

検討後

災害復旧事業計画の推進 災害復興計画の策定→発表・推進

災害復旧事業計画の策定

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490

第5 災害復興計画の策定

1 災害復興方針の策定

市は、市長の諮問機関となる、学識経験者、有識者、市議会議員、市民代表、行政関係職

員により構成される委員会等〔例:市復興計画検討委員会(仮称)〕を設置し、災害復興方

針を策定するとともに被災直後の混乱した非常事態のなかであっても、災害後早期の段階に

おいて、復興に向けての基本となる災害復興方針を策定した場合は、速やかにその内容を市

民に公表する。

2 災害復興計画

早期に対応すべき災害復旧事業計画を踏まえながら、長期的視野に立った総合的な基本計

画及び都市計画に基づく災害復興計画を、市民合意のもと新たな視点で策定する。

3 災害復興方針に基づく具体的な復興計画

委員会等により方針が示された後、復興対策本部において、基本方針及び災害復興計画の

うち、市街地の復興のための市街地復興基本方針及び市街地復興計画として、市街地振興に

関する計画、産業振興に関する計画、生活復興に関する計画を策定する。

また、その事業手法、財源確保、推進体制に関する事項についても定める。

① 市街地復興に関する計画

② 産業復興に関する計画

③ 生活復興に関する計画

④ 事業手法

⑤ 財源確保

⑥ 推進体制に関する事項

第6 災害復興事業の実施

1 市街地復興事業のための行政上の手続

(1) 建築基準法第84条建築制限区域の指定

被災した市街地で都市計画又は土地区画整理の必要が認められる場合には、建築基準法

第84条による建築制限区域の指定について、埼玉県と協議して進める。

(2) 被災市街地復興特別措置法上の手続

被災市街地復興特別措置法第5条の規定による被災市街地復興推進地域を指定し、建築

行為等の制限を行う。

2 災害復興事業の推進

(1) 災害復興に関する専管部署を設置し、当該部署を中心に災害復興計画に基づき、災害復

興事業を推進する。

(2) 地域の復興を迅速に行うため、予め復興手続きについて検討を行う。