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改訂の履歴 改訂No. 年 月 日 平成25年4月1日 平成27年4月1日 第1.1版 平成28年4月1日 第1.2版 平成29年4月1日 第1.3版 改 訂 4 平成30年4月1日 第1.4版 改 訂 5 平成31年4月1日 第1.5版

版 1 第 日 1 月 4 年 5 2 成 平 定 制 1版 第1. 日 1 月 4 年 7 2 成 平 …€¦ · 日 1 月 4 年 1 3 成 平 5 訂 改 . 目 次 1.目的及び適用範囲 1 1.1

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改訂の履歴

改訂No. 年 月 日 備 考

制 定 平成25年4月1日 第 1 版

改 訂 1 平成27年4月1日 第1.1版

改 訂 2 平成28年4月1日 第1.2版

改 訂 3 平成29年4月1日 第1.3版

改 訂 4 平成30年4月1日 第1.4版

改 訂 5 平成31年4月1日 第1.5版

目 次

1.目的及び適用範囲 1

1.1 目的 1

1.2 適用範囲 1

2.基準とする規格 1

3.用語の定義 1

4.環境マネジメントシステムの要求事項 3

4.1 一般要求事項 3

4.2 環境方針 6

4.3 計画 8

4.3.1 環境側面 9

4.3.2 法的及びその他の要求事項 11

4.3.3 目的・目標及び実施計画 12

4.4 実施及び運用 15

4.4.1 資源、役割、責任及び権限 15

4.4.2 力量、教育訓練及び自覚 18

4.4.3 コミュニケーション 20

4.4.4 文書類 21

4.4.5 文書管理 23

4.4.6 運用管理 24

4.4.7 緊急事態への準備及び対応 25

4.5 点検 27

4.5.1 監視及び測定 27

4.5.2 順守評価 28

4.5.3 不適合並びに是正及び予防処置 29

4.5.4 記録の管理 32

4.5.5 内部監査 33

4.6 マネジメントレビュー 35

1

1.目的及び適用範囲

1.1 目的

本マニュアルは、さいたま市環境局の環境施設において、ISO14001に基づく取組

で培ったノウハウを活かした独自の環境マネジメントシステムを構築し、各環境施設の環境

負荷の低減や汚染・事故の防止、環境マネジメント体制の確立を図るとともに、市民への信

頼性の向上を図ることを目的とする。

1.2 適用範囲

本システムは、環境施設が行う外部委託を含むすべての活動(事務・事業)の管理、及び

影響を及ぼすことができる環境側面に適用する。

2.さいたま市環境局環境施設環境マネジメントシステム構築の経緯

本システムは、ISO14001:2004に基づき、環境施設の活動(事務・事業)に

あわせて構築した。

平成27年9月にISO14001:2004は廃版となり、 ISO14001:20

15へ改定されたが、本システムはISO14001:2004の運用で培った実績に基づ

いて構築したものであり、 ISO14001:2015の新規要求項目は、これまでの本

市の取組において対応しているものが多いことから、引き続き、本システムを運用すること

とする。

3.用語の定義

環境マネジメントシステムに関する用語の定義は原則として以下のとおり。

(1)監査員

内部監査を行う力量をもった人(内部環境監査員)

(2)継続的改善

環境方針と整合して、環境パフォーマンスを含むシステム全体を継続的に改善してい

くこと

(3)是正処置

監視・測定の結果生じた不適合の原因を除去するための処置

(4)文書

情報及びそれを保持しておくための媒体

(5)環境

大気、水、資源、エネルギー、土壌、動植物、人及びそれらの相互関係を含む、環境

施設の活動(事務・事業)をとりまくもの

(6)環境側面

環境施設の活動(事務・事業)として、環境に影響を与えるあるいは与える可能性の

あるものをいう。この場合の影響とは、環境に与える負荷とともに、よい影響も含む。

2

(7)環境影響

環境施設の環境側面がもたらす、全体又は一部で生じる環境の変化をいう。この場合

の変化とは、有害なものも有益なものも含む。

(8)環境マネジメントシステム

環境方針に基づいて作成された計画を実施・運用し、環境側面を管理するために用い

られるもの

(9)環境目的

環境方針を満たすために、自ら設定した到達点

(10)環境パフォーマンス環境マネジメントシステムにおいては、技術的、経済的に管理及び達成可能な目的・

目標を設定する。この目的・目標の具体的な成果・結果のこと

(11)環境方針さいたま市環境局に所属する環境施設の環境保全活動の枠組みを提供する、環境パフ

ォーマンスについてのトップマネジメント(環境管理統括者(環境局長))による声明

(12)環境目標環境目的から導かれ、その目的を達成するための詳細なパフォーマンス要求事項で、

組織又はその一部に適用されるもの

(13)利害関係者環境施設の活動(事務・事業)が影響を及ぼす市民・事業者等

(14)内部監査環境マネジメントシステムが、設定された環境マネジメントシステム監査基準を満た

しているかどうかを判定するために、監査証拠を収集し、それを客観的に評価するため

の体系的で、独立し、文書化されたプロセス(内部環境監査)

(15)不適合 要求事項を満たしていないこと(改善すべき事項、状況として「改善レベル」を定義)

(16)予防処置生じる可能性のある不適合の原因を除去するための処置

(17)汚染の予防有害な環境影響を低減するため、有害化学物質(ダイオキシンなど)や廃棄物の発生、

排出、放出を抑え、管理するプロセス

①適切な処理、メンテナンスで有害化学物質の発生、放出を未然に防止する。

②緊急事態への準備・対応を確実に行う。

③市民・事業者等に働きかけ、廃棄物や有害化学物質の発生を抑制する。

(18)手順活動またはプロセスを実行するために定められた方法

(19)記録成果、結果または実施した活動の内容を記述した文書

3

4 環境マネジメントシステムの要求事項

4.1 一般要求事項

環境方針に基づき、環境目的・目標を達成するため、実施計画を策定し、実施及び運用管

理を行い、点検・是正処置し、見直しを行っていく継続的改善のプロセスを「環境マネジメ

ントシステム」として確立し、維持していく。

本システムは、各環境施設における環境配慮の取組の手順や基準を確立するとともに、各

環境施設が本市の環境政策を具体化する環境目的・目標を設定して、それを達成するための

実施計画を策定し、実施していくシステムをPDCAサイクルで確立する。

以下、環境マネジメントシステムの全体的な体系と文書構成を示す。

1.全体的な体系

D(Do)

C(Check)

A(Action)

実 施

成果・効果の

測定、分析

見直し・改善

法的要求事項・地域環境、環境施設の業務・住民の見解

適正管理・地域環境の改善、業務の改善・効率化

<パフォーマンス>

水準・指標・基準(法的基準含む)<方 策>

方針・政策・計画・手順<経営資源>

体制・力量・コミュニケーション・

インフラ(設備等)・予算

input output

法の順守等

環境改善

行革推進

P (Plan)計画

継続的改善

4

2.文書構成

本システムは、「さいたま市環境局環境施設環境マネジメントマニュアル」及び同マニ

ュアルを元として構成される要領・手順等により文書化する。文書の体系は「4.4.4

文書類」に定める。

なお、環境施設の活動(事務・事業)は市の環境政策の一翼を担うものであり、市の環

境関連計画等も<関連文書>として掲載する。

<関連文書>に示した文書中、●印のものは、環境施設及び市の計画等も含めた既存文

書、○印のものは、環境マネジメントシステムにおける文書である。

<関連文書>

●さいたま市文書管理規則

3.適用範囲

本システムの適用範囲は、下記環境施設で行っている活動(事務・事業)の管理できる

環境側面及び影響を及ぼすことができる環境側面とする。

ただし、「*」のついた環境施設については、原則として、エネルギー使用に関する活

動(事務・事業)のみ対象とする。(取組内容は、「さいたま市環境局環境施設環境マネジ

メントマニュアル 事務所版 ポイント集」を参照)

・西清掃事務所 * :さいたま市西区宝来52-1

・東清掃事務所 * :さいたま市見沼区新堤272-1

・大崎清掃事務所 * :さいたま市緑区大崎317

・西部環境センター :さいたま市西区宝来52-1

・東部環境センター :さいたま市見沼区膝子626-1

・クリーンセンター大崎 :さいたま市緑区大崎317

・桜環境センター :さいたま市桜区新開4-2-1

・大宮南部浄化センター :さいたま市見沼区上山口新田508-1

・クリーンセンター西堀 :さいたま市桜区新開4-1-1

・環境広場(環境施設管理課) :さいたま市見沼区大谷483-1

・うらわフェニックス(環境施設管理課):さいたま市緑区間宮741-1

5

【影響を及ぼすことができる環境側面の例】

・処理物の搬入に伴う影響(場外での運搬車からの排出ガス等)

・排出物、エネルギーの資源化、利用など(スラグのコンクリート製品利用や売電等)

・産業廃棄物の最終処理確認(廃油、水質試験廃液など)

・利害関係者(市民等)への環境啓発等(見学会や情報提供など)

・外部委託工事の請負組織管理

環境マネジメントシステムの適用範囲

InputInput OutputOutput

環境施設エネルギー・

資源の投入

請負組織

計画事業プロセス改善

地域・市民への影響

環境施設の直接影響

外部委託管理(工事など)

購買管理

使用・運搬管理 環境保全・啓発

委託先

活動事 業

サービス

processprocess

関連設備等管理

処理物の搬入

搬送・搬入管理

廃棄物(最終処理)

排出物→資源化等

影響を及ぼす

ことができる

環境側面

事 務

6

4.2 環境方針

1.環境方針の策定・改訂

環境方針の策定・改訂は、さいたま市の環境基本条例、環境基本計画等の趣旨及び市や

各環境施設周辺の環境状況を踏まえ、統括事務局が原案を作成し、環境マネジメントシス

テム推進会議で検討の上、環境管理統括者が決定する。

環境方針では次のことを確実にする。

①環境施設の活動(事務・事業)の性質、規模及び環境影響に対して適切である。

②環境マネジメントシステムの継続的改善及び汚染の予防を確実にする。

③適用範囲の環境側面に関連する環境関連の法規・法令等、及び環境施設が同意するそ

の他の要求事項を順守する。

④環境目的・目標を設定し、レビューする仕組みを構築する。

⑤文書化、実行、維持し、かつ環境施設のために働く人々を含む全職員に周知する。

⑥一般の人が入手できる。

2.環境方針の見直し

環境方針は、年1回、「4.6マネジメントレビュー」により環境管理統括者が見直す

ほか、異動等で必要と認めた時に見直す。

3.環境方針の周知

環境方針は、策定時・改訂時に文書化し、環境管理責任者が全職員(常勤委託含む)及

び環境施設のために働く委託者等(工事業者含む)に周知するとともに、施設内の主な場

所に掲示する。なお、環境施設のために働く委託者等(工事業者含む)には、契約担当が

契約時に環境方針を配付する。

4.環境方針の公表

統括事務局は、環境方針を市ホームページなどで一般に公表し、入手できるようにする。

7

さいたま市環境局環境施設環境方針

<基本理念>

130万人を超える人々が暮らすさいたま市域からは、日々多くの廃棄物等が発生してお

り、その収集から資源の循環に至る過程で発生する様々な環境問題に対処することは、周辺

地域のみならず地球環境にとっても緊急かつ重要な課題となっています。

さいたま市では、市域において排出される廃棄物等の処理やリサイクルを適正に行い、市

の環境を保全していくため、各種の環境施設を設置して適正な処理を行い環境への負荷を減

らす努力をするとともに、市民への環境啓発にも努めています。

「21 世紀は環境の世紀」と言われています。私たちが受け継いできた環境を将来の世代に引き継いでいくため、さいたま市環境局の各環境施設は、環境新時代にふさわしい資源循

環手法を確立していくため、環境目的及び環境目標を定め、率先して次の取組について、定

期的な見直しを行うことなど環境マネジメントシステムの改善により、環境保全活動の継続

及び周辺環境の汚染の予防に努めていきます。

<基本方針>

1 市民の健康で安全な生活を確保し、さらには地球環境を保全するため、さいたま市環境

局として各環境施設の環境マネジメントを継続的に改善し、環境に関する法令等を順守し

て環境汚染の予防に努めます。

2 廃棄物の処理等に伴う各事業活動において、省資源・省エネルギーを推進するため、創

意工夫し、目標を立て、また見直しを行いながら環境負荷の低減に努めます。

3 市民に働きかけ、一般廃棄物の排出抑制を推進するとともに、循環型社会の実現に向け

て、市民に見学会など広く環境学習の場を提供し、ごみ問題の解決への意識を啓発してい

きます。

4 環境方針を職員及び関係者に周知し、方針に沿った確実な実施を図ります。

5 環境方針は一般に公表し、入手できるようにします。また、各環境施設が保有する環境

に関する情報を、積極的に公表します。

平成31年4月1日

さいたま市 環境局長

8

4.3 計画

環境方針に従い、環境保全活動を継続的に推進するため、環境影響を調査・評価し、法的

及びその他の要求事項を十分に把握した上で、適切な環境目的・目標を設定する。また、設

定した環境目的・目標を達成するための実施計画を策定する。

以下に、計画のフロー図を示す。

【計画のフロー】

環 境 方 針

(環境保全活動の継続的推進)

環 境 影 響 評 価

環境側面の抽出

環境施設各部門で抽出・評価 法的及びその他の

要求事項

環境施設内の会議・協議

重要な環境側面の特定

(共通の環境目的・目標設定)

環境マネジメントシステム推進会議等

で共通の環境目的・目標の報告・調整

環境管理統括者への報告と承認

環境目的・目標の設定

(環境施設全体・各部門の環境目的・目標の設定)

実 施 計 画

(環境施設全体・各部門の実施計画の策定)

・ 市の環境政策との整合

・ 環境施設の自主的な取組

9

4.3.1 環境側面

1.環境側面の抽出及び特定

環境施設の活動(事務・事業)において、環境に影響を与える要因(各環境施設が管理

できる環境側面及び影響を及ぼすことができる環境側面)を抽出し、その中で重要な環境

側面(著しい環境側面)を特定して登録簿等に登録する。

重要な環境側面は、評価において環境への負荷が大きいもの(評価点が一定以上のもの)、

通常処理では負荷は少ないが、管理上重要なもの(法規制該当を含む)、環境影響として

プラスに働くもの(プラスの環境側面)を捉える。

重要な環境側面の特定については、環境施設の各部門で環境への影響評価を行い決定す

る。なお、特定、登録、見直しにあたっては、以下の事項に留意することとし、その手順

を「環境影響評価要領」に定める。

①法規、法令、条例、協定及びその他の合意事項の順守に関わるもの

②市の環境政策(環境基本計画や地球温暖化対策実行計画など)に関わるもの

③環境施設の活動(事務・事業)で以下のことに関わるもの

環境施設の処理・作業において環境負荷の低減に関わるもの

環境施設の処理・作業で省資源・省エネルギーやリサイクル、再利用などに関わる

もの

環境施設の活動(事務・事業)のうち、環境の普及・啓発や保全、研究などに関わ

るもの

環境施設の活動(事務・事業)のうち、事務室内での事務における省エネルギー、

消耗品の削減に関わるもの

2.環境側面の見直し

環境側面の評価は、設備の新設や更新、新たな事業等の発生時などに、適切に最新の環

境側面を捉えられるよう、次の時期に見直し、評価の必要性を判断する。

①経営層による見直しのとき及び環境管理責任者の指示があったとき

②施設・設備に見直しが必要とされる変更があったとき

③業務、処理に大きな変更があったとき

④その他、見直しの必要が生じたとき(法規・法令等の制定・改訂、近隣の状況の大き

な変化、環境施策の大きな変更など)

<関連文書>

○環境影響評価要領

10

【環境影響評価フロー】

環境施設各部門での評価 環境管理責任者の指示により以下のときに行う

(各 部 門) ・法規制の制定・改廃で関係するとき

・施設、設備の新設、改良、廃止

・大幅な工程変更

・日常の見直しや内部監査で必要なとき

・市の施策の変更等で必要なとき

作業フロー、環境影響物質の調査 INPUT、OUTPUT、設備運転、燃料・

(各 部 門) 薬品などの保管を調査

環境影響物質を特定し、使用頻度・量を把握

環境側面評価シートの作成・変更 負荷側面は、定常時、非定常時、緊急時ごとに

(各 部 門) 評価し、関連法規制を明記する

なお、プラスの側面は別シートで評価する

*評価基準表は構築時に作成するが、適宜変更

する

環境施設内の環境側面の整合 各施設内で協議し、各部門の側面の見直しや整

(各 部 門) 合を図る

重要な環境側面の登録・変更 各施設内で協議し、評価の結果重要なものを特定

(各 部 門) する

報告/承認 各施設内における会議で審議する

(環境管理責任者)

環境目的・目標の設定、変更 重要な側面につき環境目的・目標を設定、変更す

11

4.3.2 法的及びその他の要求事項

環境施設の活動(事務・事業)に関わる法律、条例、その他の合意事項(自主的な基準等)

を特定し、順守するとともに、常に管理・参照できる体制を以下のとおり構築する。ただし、

各環境施設が管理できない環境側面及び影響を及ぼすことができない環境側面に係る法的

及びその他の要求事項は、環境管理責任者の判断により、特定及び管理のみとしても差し支

えない(環境側面の特定及び抽出等を必ずしも行う必要はない)。

(1)法的及びその他の要求事項の特定

環境施設は、環境側面の抽出・評価において、側面に関わる法律等を環境影響評価シ

ート等により特定し、「法的及びその他の要求事項順守評価シート」等でその適用を明

確にする。

(2)法的及びその他の要求事項の管理

法律等については、環境施設の各部門が管理し、法令集やインターネットなどで常に

参照できる体制とするとともに、改正等に際しては、県や市からの連絡等に迅速に対応

し、必要により順守評価シート等を改訂する。

なお、施設運営や「4.3.3 目的・目標及び実施計画」など本システムの運用におい

て、法的及びその他の要求事項(各環境施設が管理できない環境側面及び影響を及ぼすこと

ができない環境側面に係るものを除く)を配慮する。

【環境施設の対応】

県や市等からの通知などへの対応

県、市からの連絡

説明会への出席

対応の必要性判断

変更登録手続き

関連部門への連絡

情報収集やチェックのための定期的な調査

12

4.3.3 目的・目標及び実施計画

1.環境目的及び目標の設定

各環境施設は、環境方針を踏まえ、環境施設全体及び各部門の活動(事務・事業)とし

て適切で、かつ可能な限り測定・判定が可能な目的・目標を設定する。

①環境方針とよく整合し、継続的改善と汚染の予防ができる限り図れること

②重要な環境側面に対し、確実に配慮・反映されていること

③法的及びその他の要求事項が満たされていること

④利害関係者からの意見・苦情などが考慮されていること

⑤経済的・技術的な選択肢も考慮し、無理がなく、また適切に管理できること

⑥市の環境政策が反映されていること

2.環境目的及び目標の設定手順

環境目的・目標は、上記を踏まえ、下記のとおり設定する。

(1)共通の環境目的・目標の設定

統括事務局及び各環境施設は、環境マネジメントシステム推進会議等で適用範囲

(4.1 3)に掲げる全環境施設共通の環境目的と、その達成手段としての各施設

の環境目標を調整・設定し、環境管理統括者(環境局長)の承認を得る。

なお、共通の環境目的は、原則として、さいたま市地球温暖化対策実行計画(事務

事業編)で掲げるエネルギー使用量の削減に関する目標数値に基づき設定する。

(2)各環境施設・各部門の環境目的・目標の設定

各環境施設の環境管理責任者は、環境施設全体の環境目的・目標について環境施設

内の会議等で検討し、また、各部門の環境目的・目標について重要な環境側面を十分

に配慮し、必要な調整を行い設定する。

環境目的・目標は、業務内容により、中期(3年程度)及び年度(1年)で設定す

る。

(3)環境目的・目標の文書化、数値化

環境目的・目標は、極力数値化するなどして測定・判定が可能なよう設定し、中期

及び年度毎の実施計画に明示する。(環境目的・目標一覧表等は各施設の任意とする)

3.環境目的・目標の見直し

環境目的・目標は、その達成状況や上記「1.環境目的及び目標の設定」に示された6

つの事項を考慮し、「2.環境目的及び目標の設定手順」と同様の手順で、環境マネジメ

ントシステム推進会議及び環境施設内の会議等で見直しを行う。

13

■共通の環境目的・目標の設定例

<省エネ・省資源等の推進>

地球温暖化対策実行計画(事務事業編)に基づく共通の環境目的について、各環境施

設の状況にあわせ、エネルギー使用量の削減に寄与する環境目標を設定する。なお、勘

案する主な項目の例は下記のとおり。

・電力使用量の削減

・燃料(軽油、灯油、A重油、CNG等)使用量の削減

■その他の環境目的・目標の設定例

<設備等の適正管理>

各環境施設で法規制や自主的な基準等を順守、維持し、環境への負荷低減を目的とす

る。

基本的かつ重要な項目であることから、到達点は法規制や自主基準の順守・維持、点

検等の完全実施(100%)等とし、継続的な改善に結びつく目標を重要な側面につき設定する。

<活動(事務・事業)の普及啓発>

行政の環境施設として、活動(事務・事業)を広く市民・事業者等に周知し、廃棄物

処理に関わる啓発・情報提供を目的とする。到達点は、周知の状況を把握する基準(ア

ンケート調査など)を検討の上、設定する。

各環境施設において、見学会の実施や情報提供など、活動(事務・事業)の状況に見

合った個別の目標を掲げる。

14

4.実施計画の策定

設定した環境目的・目標を達成するため、環境施設全体及び各部門の実施計画を策定す

る。

(1)全体の実施計画の策定

環境目的・目標を達成するため、環境管理責任者は環境施設全体の実施計画を策

定する。

(2)各部門の実施計画の策定

各部門の環境目的・目標を達成するため、業務内容により、各部門で中期及び年

度毎の実施計画を策定する。

(3)実施計画の記載事項

この実施計画の策定及び見直しには、次の事項を含める。

①環境施設全体及び各部門の環境目的・目標を達成するための実行責任者を明示す

る。

②環境目的・目標を達成するための手段とスケジュールを明示する。

5.実施計画の進捗管理

環境施設の各部門の責任者は、実施計画の進捗状況を取りまとめて四半期毎に環境管

理責任者へ報告する。環境管理責任者は、必要なフィードバック等を行う。

なお、共通の環境目的・目標としている項目の報告については、統括事務局が年1回、

地球温暖化対策実行計画調査表、ごみ処理統計データに基づく数値を取りまとめ、環境

管理統括者へ報告する。環境管理統括者は、その報告に基づき、必要に応じて環境管理

責任者へフィードバックを行うものとする。

また、環境管理責任者は、年に1回(マネジメントレビュー時)、その実施状況及び問

題点等を環境管理統括者へ報告する(統括事務局が取りまとめ)。なお事務担当者及び環

境管理責任者の報告は本マニュアルの定めによるもののほか、実施計画の進捗状況に応

じて随時行えるものとする。

6.実施計画の見直し

環境施設全体及び各部門は、新たに事業や施設設備が導入された場合など、環境影響

評価を行い、重要な環境側面と特定したときは、環境目的・目標の設定及び変更見直し

に合わせ、実施計画を改訂する。

15

4.4 実施及び運用

4.4.1 資源、役割、責任及び権限

環境マネジメントシステムを効果的に実施・運用するために、資源(人的資源、専門的

な技能、技術、インフラストラクチャー、予算等)、役割、責任及び権限を本書に明確に定

め、必要な要員を任命する。

1.環境マネジメント体制

環境施設における環境マネジメントシステムを実施・運用するための体制を下図

に示す。

【組織・体制図】

※実施組織である各事務所及びセンターにおいては、「各部門の責任者」及び「各部門の担当者」を置く。

環境管理統括者(環境局長)

環境管理責任者(各環境施設所長及び環境施設管理課長)

環境マネジメントシステム事務担当者(各環境施設及び環境施設管理課)

内部環境監査チーム

副環境管理統括者(環境共生部長・資源循環推進部長・施設部長)

環境マネジメントシステム統括事務局(環境創造政策課)

実施組織

西清掃

事務所

東清掃

事務所

大崎清掃事務所

東部環境センター

うらわフェニックス

(環境施設管理課)

桜環境センター

西部環境センター

大宮南部浄化センター

クリーンセンター西堀

環境広場

(環境施設管理課)

クリーンセンター大崎

2.責任と権限

環境マネジメントに関わる主要な役割、責任と権限を以下に示す。

なお、環境施設内の役割、責任、権限として、必要なものは各環境施設が「環境マネ

ジメント体制要領」に定める。

16

【環境管理統括者(環境局長)】

・環境マネジメントシステムを総合的かつ体系的に推進すること

・環境マネジメントシステム文書の制定、改廃に関すること(実務手順を除く)

・環境方針を策定(見直し含む)すること

・年1回環境マネジメントシステムを見直すこと

・監査責任者の選任に関すること

【副環境管理統括者(環境共生部長・資源循環推進部長・施設部長)】

必要なときに、環境管理統括者の補佐、代行を行う。

【環境管理責任者(各環境施設所長及び環境施設管理課長)】

・各環境施設の環境マネジメントシステムを構築し、要求事項に沿って実施・運用、

維持すること

・環境管理統括者による環境マネジメントシステムの改善の基礎として、改善提案を

含め、環境管理統括者に環境マネジメントシステムの成果・実績を報告すること

【環境マネジメントシステム統括事務局(環境創造政策課)】

・各環境施設の取りまとめ及び環境マネジメントシステムの推進を行うこと

・環境マネジメントシステム推進会議の庶務に関する事務を行うこと

・監査員の力量の確保に関すること(内部環境監査員養成研修の手続き等)

・統括事務局に事務局長を置き、環境創造政策課長をもって充てる。

【環境マネジメントシステム推進会議】

環境マネジメントシステムの推進及び実施組織での意見を調整するため、環境マネ

ジメントシステム推進会議を置く。環境マネジメントシステム推進会議は、原則とし

て年2回開催する。

・推進会議は、環境共生部長、資源循環推進部長、施設部長、環境創造政策課長、各

環境施設所長及び環境施設管理課長で構成する。

・推進会議に会長を置き、環境共生部長をもって充てる。

・推進会議に副会長を置き、資源循環推進部長・施設部長をもって充てる。

<関連文書>

○環境マネジメント体制要領

17

要求事項と役割、責任と権限 ●:主たる責任と権限 ◎:主担当 ○:関連

要求事項

環境管理統括者

副環境管理統括者

環境管理責任者

監査責任者

環境マネジメントシステム統括事務局

環境マネジメントシステム事務担当者

各部門の責任者

各部門の担当者(環境推進担当者)

一般 4.1 適用範囲 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

方針 4.2 環境方針 ● ○ ○ ◎

計画

4.3.1 環境側面 ● ○ ◎ ○

4.3.2 法的及びその他の要求事項 ● ○ ○ ◎ ○

4.3.3 目的・目標

共通 ● ○ ○ ○ ◎ ○ ○

各環境施設・各部門 ○ ○ ● ○ ◎ ○ ○

4.3.3 実施計画 ● ○ ◎ ○

実施及び運用

4.4.1 資源、役割、責任及び権限 ● ○ ◎ ◎ ○ ○ ○

4.4.2 力量、教育訓練及び自覚 ○ ● ○ ◎ ○

4.4.3 コミュニケーション ● ◎ ◎ ◎ ○

4.4.4 文書類 ● ◎ ◎ ○ ○

4.4.5 文書管理 ● ◎ ○ ◎ ○

4.4.6 運用管理 ● ○ ◎ ○

4.4.7 緊急事態への準備及び対応 ● ○ ◎ ○

点検及び是正処置

4.5.1 監視及び測定 ● ○ ◎ ○

4.5.2 順守評価 ● ○ ◎ ○

4.5.3 不適合並びに是正及び予防処置 ● ○ ◎ ○

4.5.4 記録の管理 ● ○ ○ ◎ ○

4.5.5 内部監査 ○ ○ ○ ● ○ ○

見直し

4.6 マネジメントレビュー ● ○ ◎ ◎ ○

役割

18

4.4.2 力量、教育訓練及び自覚

環境施設における環境マネジメントシステムを有効かつ効果的に運用するため、システ

ムの運用に関わる全職員(常勤委託含む)及び環境施設のために働く委託者等(工事業者

含む)にそれぞれの役割、職責に応じた教育等を実施する。

1.必要な教育・訓練の明確化

環境管理責任者は、重要な環境影響の原因となる作業に従事する職員・委託先の作業

員について、環境に関わる実務の習熟度、経験や環境マネジメントシステムに関する理

解などを「力量確認表」等で年度毎に判断し、必要とされる教育・訓練を明確にする。

(委託先については、委託先の責任者が評価・作成したものを承認することも可)

2.教育・訓練の計画

環境管理責任者は、環境マネジメントシステムの運用にあたり必要な教育・訓練につ

いて、年度ごとの教育・訓練の計画を作成し、実施する。

なお、計画には有資格研修や緊急事態対応訓練も必ず掲載する。

(1)現場での手順に基づく教育・訓練(OJT)等

環境に著しい影響を与える可能性のある業務を行う職員・作業員に対し、以下の

教育・訓練を実施する。

〔対 象 者〕 〔教育・訓練内容〕

・手順に基づく教育・訓練(OJT)と

全職員・作業員 自覚の向上

・環境方針、環境目的・目標研修(職場研修)

・法関連教育研修

新採、異動職員・作業員 ・環境マネジメントシステムの基礎的研修

業務従事者(各担当) ・手順に基づく教育・訓練(OJT)

環境施設のために働く委託者等に対し、以下の教育・訓練を実施する。

【凡例】

①警備委託者

環境施設の環境マネジメントシステムにつき、基本的な内容を理解させ、環

境施設に出入りする車両等、道路交通に関わる環境配慮の教育を実施する。

②薬品、燃料等の搬入業者

搬入に際しての諸注意や、漏洩等の緊急時の対応手順についての教育を実施

する。

19

(2)教育訓練のその他の処置

以下の教育訓練については、外部への派遣研修を実施するなどにより、適切な力

量を確保する。

①法定管理者等の選任と資格の取得

技術管理者、水質管理責任者等の資格の取得、選任については、異動等により

遺漏がないよう、外部への研修等(義務講習、資格取得講習)に派遣する。

②監査員の教育訓練

監査員の力量・資格を確保するため、監査員としての資質が十分である者を対

象に、外部への派遣研修、または環境局において監査員の資格がある者による

研修などを実施する。

3.職員・作業員の自覚の向上

職場研修や現場でのOJTにおいて、以下の項目について、職員・作業員の自覚を高

める。

①環境方針に沿った活動(事務・事業)に努め、決められた手順を順守することによ

り、本システムが要求している事項に適合することの重要性

②環境施設の活動(事務・事業)が環境に及ぼす著しい影響(その潜在的な影響も含

む)と、職員一人ひとりが活動(事務・事業)を改善することによる環境の保全・

改善への大きな貢献

③環境の保全・改善のために課せられた自らの役割と責任

④本マニュアルをはじめ、定められた要領、手順書などから活動(事務・事業)が逸

脱してしまった場合、環境に影響を与えると予測される事態

4.教育・訓練の実施と記録

各部門の責任者は、計画に基づき確実に教育訓練を実施し、各環境施設で定める記録

様式により記録・管理する。記録については、その内容(講師及び教育・訓練内容、使

用した教材等)を記録するとともに、効果の確認(理解度の確認)を適宜行い、環境管

理責任者に結果を報告する。

<委託者の教育訓練>

環境施設から委託され、施設内で業務を行っている委託者の教育・訓練は、従業員

が環境に責任ある業務を行うのに要求される知識及び技能の有無を「力量確認表」等

で報告を受け、必要な教育・訓練を職員と同様に実施する。

①委託先職員は、一般的な教育・訓練について、環境施設の実施する職場研修など

に参加する。

②資格や専門技能に関わる教育等や委託先が独自に実施する教育・訓練などは、所

定の教育・訓練記録を環境施設に提出する。

20

4.4.3 コミュニケーション

環境マネジメントの充実を図るため環境施設内外のコミュニケーションを以下のとおり

実施する。

1.内部コミュニケーション

(1)環境施設間のコミュニケーション

環境マネジメントに関わる環境施設間のコミュニケーションについては、定期的

に環境マネジメントシステム推進会議を開催し、議事録に記録する。

(2)環境施設内部のコミュニケーション

環境施設内の部門内のコミュニケーションについては、会議等を開催し、必要に

応じて議事録に記録する。

なお、環境施設内の報告、連絡、情報交換などのコミュニケーション(環境施設

内の会議等)については、各環境施設が環境マネジメント体制要領に定める。

2.外部コミュニケーション

(1)市民とのコミュニケーション

本システムや環境関連のコミュニケーションについては以下のとおり対応する。

①環境マネジメントシステム関係

統括事務局及び各環境施設にて対応し、記録するとともに、本システムの運用

に当たっての意見、提言等については検討し、可能なものは取り上げる。

②苦情等処理

受付者は迅速に担当部門に伝達し、担当部門は適切な対応の上、所定の記録様

式に記録する。また、内容により(是正・予防処置が必要な場合など)環境管

理責任者及び統括事務局に報告する。

③普及・啓発

環境施設の環境マネジメントシステムの普及・啓発については、統括事務局が

市ホームページ等で積極的に行う。

(2)重要な環境側面の公表

本システムで管理する重要な環境側面に関わる主な環境目的・目標の取組の結果

等については、各環境施設が地元との協議会等で公表する。

<関連文書>

○環境マネジメント体制要領

21

4.4.4 文書類

環境マネジメントシステムを運用・管理していくために必要な文書を、システムの文書

類(以下、「システム文書」という。)として制定する。

システム文書は、本システムの基幹となる事項を記載した「さいたま市環境局環境施設

環境マネジメントマニュアル」(本書)を本システムにおける中心文書とし、本マニュアル

の記載事項につき別途定めた、あるいは詳しく実際の手順を記載した「要領」、実務の「手

順書・手引類」により構成する。

環境マネジメントマニュアル(事務所版 ポイント集を含む)及び内部環境監査要領は統

括事務局が主管し、環境管理統括者の承認により決定する。それ以外の文書は、原則とし

て環境施設が主管し、環境管理責任者が承認する。

1.システム文書の体系

要 領 等

手順書・手引類

記 録

〔文書化をしている主要な項目〕

<関連文書>

○内部環境監査要領

本システムの基幹となる事

項を記載した中心文書

本システムの運用において、

具体的な手順を記載した文書

手順書・手引類等で定めた

手順に基づく結果・成果や監

視・測定したデータ

環境 マネジメント マニュアル

・環境方針、目的・目標 ・本システムの適用範囲の記述 ・本システムの主要な事柄、それらの相互の関係、並びに関係文書の参照 ・記録を含む文書(適用範囲、環境方針、環境側面の情報、目的・目標、役割・責任・権限、外部とのコミュニケーション、運用手順、監視情報) ・重要な側面に関係するプロセスの効果的な計画、運用、管理を行う上で環境施設が必要と決定した記録を含む文書 ・教育訓練の記録

環境に関わる処理、設備運転

等において、具体的な実務手順

を記載した文書

22

2.システム文書の作成

原則、以下の文書類をシステム文書として作成・維持する。環境マネジメントマニュ

アル(事務所版 ポイント集を含む)及び内部環境監査要領は共通文書とし、その他の要

領は各環境施設が環境施設の状況に応じて任意に作成し、管理すること。

環境マネジメントマニュアル

Plan(計画)

環境影響評価要領(4.3.1)

環境法関連管理(4.3.2)(4.5.2)…各環境施設で任意

目的・目標及び実施計画管理(4.3.3)…各環境施設で任意

Do(実施・運用)

環境マネジメント体制要領(4.4.1)

教育訓練計画及び実施(4.4.2)…各環境施設で任意

文書管理(4.4.5)…各環境施設で任意

運用管理(4.4.6)…各環境施設で任意

施設設備における緊急事態への対応(4.4.7)…対応手順は必須 要領は任意

Check(点検、是正) Action(見直し)

監視測定及び是正等要領(4.5.1)

内部環境監査要領(4.5.5)

* 本システムが管理対象とする各環境施設の手順書・手引類は、重要な側面に関わる、現

場で使用している実務手順書、手引、取扱説明書など(委託先使用分を含む)をさす。

詳細は、環境マネジメント運用管理に関する一覧表等及び監視測定及び是正等要領に記

載するほか、環境マネジメントシステム文書一覧等を作成し、管理する。

各環境施設の処理、運転手順など

委託先の実務手引含む

23

4.4.5 文書管理

環境マネジメントシステムを十分に機能させ、適切な運用・管理が図れるよう、システ

ム文書の管理は、さいたま市文書管理規則に定めるところによるほか、次のとおりとする。

本マニュアルの内容が文書規則と異なる場合は、本マニュアルの内容が優先するものとする。

1.システム文書の主管課等

①システム文書とは、「4.4.4 文書類」に掲げる文書をいう。

②システム文書は、発行・改訂前に承認を受ける。

③システム文書の保存年限等は、環境マネジメントシステム文書一覧及び記録一覧等

に明記し、配付先及び配付番号は当該事案決定のための案を記載した文書に表記し、

配付番号は当該配付したシステム文書に表記するものとする。

④システム文書は、毎年1回年度当初に定期的な見直しを行うほか、次の場合に見直

しを行い、改訂する際は再度承認を受ける。

・ 法規・法令、条例、その他の制定・改廃・組織の変更

・ 環境目的・目標、不適合、是正、経営層の見直し、その他必要な時

⑤主管部門は、システム文書を改正又は廃止した場合においては、すでに配付した改

正又は廃止に係るシステム文書(以下「廃止文書」という。)の廃棄又は回収を指

示するものとする。

⑥主管部門はシステム文書の改正を行った場合、システム文書に制定日、改正日、施

行日等の改正の履歴を記載し、識別を明確にする。

2.システム文書の管理

①主管部門は、環境マネジメントシステムに関係するすべての組織で、システム文書

の適切な版が利用できるよう管理を行う。

②システム文書は、その所在を明確にし、識別可能なよう、順序よく整然と保存する。

③外部文書(環境施設以外の委託先等組織が作成した手引書等の文書)は、外部の文

書であることの識別を明確にして管理する。(管理は組織内の文書管理と同様)

④廃止文書で、法律上必要がある場合又は資料として保管する場合は、保存年限を定

め、最新のものと明確に識別できるよう「廃止文書」又は「旧版」の表示をする。

*外部文書の識別は、運用管理を示す一覧表等の手順・基準の記載に、「外部文書」の表

示を行うなど、各環境施設で明確にする。

*各環境施設は、管理する文書類の一覧表等を作成し、文書の所在等を明確にして管理

する。

<関連文書>

●さいたま市文書管理規則

24

4.4.6 運用管理

環境方針及び本システムで管理する環境目的・目標を達成するため、以下のとおり運用

の対象と基準を定め、実施計画に基づき運用管理する。

1.事業活動の実施

処理業務や各施設・設備の運用については、監視・測定を含め施設の環境管理上重要

な運用を運用管理一覧表等の文書で明確にし、特定した業務につき、当該要領、手順書・

手引類等に基づき運用管理を行う。

なお、実施計画や業務関係の手順書等には、環境目的・目標や活動(事務・事業)に

対応して運用基準を明記する。

*業務手順書が“設備の取扱説明書”などで、基準を明示しにくい場合は、別紙に運用

基準を明示し、決裁を受けるとともに現場等に掲示する。

2.事務活動の実施

環境施設の日常事務全般については、エコオフィス関係の推進手順等により、運用管

理を行う。

3.環境啓発等環境保全活動の運用

環境啓発等の活動についての運用は、各環境施設所定の実施手順に基づき運用管理を

行う。

4.供給者及び請負業者への伝達

活動(事務・事業)における業務委託や物品の購入については、各環境施設において

それらが環境に与える影響を踏まえ、必要に応じて関連手順や要求事項を伝達し、協力

を要請する。

要求事項の伝達については、各施設が伝達様式や伝達先のリスト等を作成し運用する。

25

4.4.7 緊急事態への準備及び対応

環境施設の事業施設の運用において、事故等の緊急時に環境に著しい影響を与える可能

性があると評価された場合の対応を以下のとおり定める。

1.緊急事態の特定

緊急事態(事故等)の発生を未然に防止するため、環境影響評価により発生の可能性

を評価・特定し、対応を図る。

2.緊急事態への対応

(1)対応手順の制定

各環境施設は、緊急事態(事故等)への対応手順を定める。

対応手順は上記の評価・特定により必要が生じた時は迅速に改訂する。

(2)対応手順のテスト(試行と見直し・改善)

各施設・設備の担当部門は、緊急事態対応の手順を年度1回以上定期的にテスト

し、当該手順の有効性(効果)を確認するとともに、的確な対応体制を持続するこ

ととする。

なお、手順のテストの実施結果は施設所定の記録様式に記録する。

(3)発生時の対応

緊急事態(事故等)が発生(発生する恐れがある場合を含む)した場合は、当該

施設・設備の担当者は、直ちに環境管理責任者、担当部門の責任者等へ通報すると

ともに、緊急事態による被害を最小限にとどめるよう応急処置を講じる。

担当部門の責任者は、緊急事態の状況を把握した上で必要があれば緊急処置等を

指示するとともに、環境管理責任者に報告する。

環境管理責任者は、事態の重要性を判断し、必要があれば環境管理統括者に通報・

連絡し、対応を協議する。

また、担当者は、緊急事態が発生した施設・設備、対応状況、予防改善策等を所

定の記録様式に記録し、担当部門の責任者と環境管理責任者へ報告する。

(4)対策の評価とその後の運用

環境管理責任者は、実施した対策の有効性を評価し、準備や手順の見直しを含め、

今後の対応策の立案と運用を指示する。

26

【緊急事態対応フロー】

緊急事態(事故等)

緊急事態対応手順に基づく定期的な対応訓練

緊急事態(事故等)

発見者(担当者) :応急処置

手順による対応

「緊急事態対応の記録」 処置等の指示

担当部門の責任者

処置等の指示

環境管理責任者

(重要性の判断)

環境管理統括者 さいたま市

(重要性の判断) 地域

対策の検討 関係者

対策の実施

実施した対策の評価

今後の対応策の立案と運用

発生の可能性評価・検討

定常時の監視・測定

準備 ・ 手順の見直し と改訂

27

4.5 点検

環境マネジメントシステムの運用において、環境方針や達成すべき環境目的・目標から

逸脱することを事前に防ぐため、法関連事項との適合はもとより運用の基本となる施設・

設備の監視・測定項目を特定して監視及び測定を行う。

不適合が生じた場合または生じる可能性がある場合は、その評価の基準を設定した上で

その原因を調査し、是正・予防処置を行う。

こうした点検・是正は、「順法及び基準値順守を中心とした業務処理項目」と「自主的な

目標を設定した目標設定項目(エコオフィスやプラス項目含む)」に分けて行う。詳細は、

環境施設が監視測定及び是正等要領に定める。

4.5.1 監視及び測定

1.日常業務におけるチェック(点検)

各分野で、それぞれの活動におけるチェックポイント(鍵となる特性)を定常的に点

検する。点検内容は以下のものとし、詳細は監視・測定手順書に定める。

①日常の処理業務や進捗管理における各項目の測定値や目標達成値

②運用における手順や基準などの内容

〔各分野のチェック内容〕

区分1 業務処理項目(測定値や目標達成値、運用管理)

・「運用管理一覧表」に記載のチェックポイント(鍵となる特性)

日常的な監視項目を定常的に監視(測定)し、結果としての順法や基準値の順守

を定期的な測定で実証する。

区分2 目標設定項目

・実施計画書、中期及び年度計画(目標の達成状況)

・地球温暖化対策実行計画調査票、「Zencho Action」

ただし、従来のエコオフィス関係のチェック表(グリーン購入/印刷物を含む)

等の活用も可

2.監視機器の校正

環境施設の環境設備等における重要な環境側面の監視・測定に関わる機器は適正に校

正、検証(保守点検含む)し、その記録を保持する。

①外部委託で定期的に測定しているものは、計量証明等により、測定の適切性を確認

し、測定結果とともに保持する。

②日常の監視等で機器の校正を行うもの(0点校正等)は、それぞれの担当部門で校

正対象を特定し、校正のプロセスを記録する。(校正プロセスは極力手順化するが、

記録は日報・運転日誌など日常記録を活用してよい)

28

4.5.2 順守評価

環境施設の業務処理や環境設備等における重要な環境側面に関わる法規制及びその他の

要求事項(協定値や自主基準等)の順守を評価・確認するため、各施設は、下記の事項に

ついて四半期毎に法的要求事項やその他要求事項の順守を評価する資料(順守評価シート

など)にて評価・確認を行う。

①重要な側面に関わる監視・測定についての順守の評価

②施設の届出(新規施設の届出、担当者の変更届出)の確認

③その他必要な項目

<関連文書>

○監視測定及び是正等要領

29

4.5.3 不適合並びに是正及び予防処置

日常のチェックにより、業務処理や手順、本システムに改善が必要と判断された場合、

原因や問題の大きさに応じて適切な是正・予防処置を行う。

なお、是正・予防処置に着手して完了する責任と権限の詳細は、環境施設が「監視測定

及び是正等要領」に定める。

1.改善判断の基準

本システム運用の継続的改善を図るため、是正・予防処置を行うための各要素の原因

や問題の大きさに対応した「改善レベル(不適合)」の基準を設定し、必要な改善を行う。

【業務処理における対応基準】

2.改善の記録

上記基準により是正・予防処置が必要と判断された場合は、問題発生の原因・要因の

調査を行うとともに所定の様式に是正・予防処置の内容を記録する。

3.改善処置(緩和・予防・是正)

処理等に不都合・問題が発生した場合は、その大きさにより重大性を判断し対応を図

るが、まず緩和処置(問題の内容によるが、これ以上問題が拡大しない処置)をとり、

順次、再発防止や予防などの改善処置をとり、その内容を所定の様式に記録する。

改善処置は、問題がはっきりしている場合はその対応処置をとるが、潜在的な問題点

を見逃さないよう、原因・要因の調査を行う。

自主管理値

自主管理値

法規制値、条例値

法規制値、条例値

不適合範囲

緩和・是正処置

緩和・是正処置

不適合範囲

目標値 ≒ 管理ゾーン

改善レベル設定

緩和・予防処置

レベル3

レベル3

レベル2

レベル2

レベル1

レベル1

判断基準は次ページ以降を参照

30

また、改善処置として、運用手順や基準の改訂の必要性も判断し、改訂した場合はそ

れを記録する。

なお、是正・予防処置については、実施後、再発防止や水平展開の見地でレビューし、

成果や効果を所定の様式に記録する。

<関連文書>

○ 監視測定及び是正等要領

■ ■ 改善レベルの考え方(運用管理・業務処理) ■ ■

問題

の状況

対応

是正・

予防の

必要性

記録・

報告

改善レベル1 改善レベル2 改善レベル3

改善レベルの範囲に抵触しているが、特に処理が必要ではなく、推移を見守る状況

データに注意し、推移を見守る。 必要により、緩和・予防処置を行う。

緩和処置をとるとともに、原因・要因の調査を行い、是正・予防処置に着手する。

是正・予防処置が必要。

法基準に抵触、または影響が外部に及ぶ可能性がある重大な事態

徹底した原因の究明による是正処置と再発防止策が必要。 改善レベルや予防処置の見直しが必要。

迅速・適切な緩和処置をとるとともに、必要により、関連機関への通報と協力を求める。

日常の業務記録 是正・予防処置記録

レベル1を超え、管理基準の限界 影響が外部には及ばない状況

原因・要因の調査が必要な場合もあるが、「通常の変動」の範囲内である。 処置は基本的に不要であるが、担当者の判断により予防処置をとることも可能。

日常の業務記録 予防処置記録

日常の業務記録 是正・予防処置記録

(不適合)

31

■ ■ 改善レベルの考え方(目標管理) ■ ■

問題

の状況

対応

是正・

予防の

必要性

*予防処置:職員への周知、手順の策定(簡単な手順で未作成のものを作成するなど)

*是正処置:手順の改善(手法を見直し、手順を改善)、職員の再教育

記録・

報告

改善レベル1 改善レベル2 改善レベル3

目標が2ヶ月連続して未達、または四半期累計で未達

原因・要因の調査を行い、必要により対応策(緩和・予防処置)を講じる。

状況により予防処置が必要。

目標が第3四半期累計で未達 年度末での目標達成が危ぶまれる、あるいは未達の状態

目標が第2四半期累計で未達

徹底した原因の究明による是正処置と再発防止策が必要。 改善レベルや予防処置の見直しが必要。

是正・予防処置記録 是正・予防処置記録 必要により予防処置記録

原因・要因の調査を行い、対応策(緩和・是正・予防処置)を講じる。

原因・要因の調査と対応策(是正処置)を徹底する。

是正・予防処置が必要。

(不適合)

32

4.5.4 記録の管理

システム文書に基づく記録類は、本システムとの適合性や実施の経緯、結果・成果を示

す重要書類として以下の事項に留意し、整然と管理する。

①環境関連の記録は、読みやすく識別可能であり、かつ、関連する活動の経緯・経

過が十分わかるものとする。

②容易に検索できるよう配慮するとともに、損傷、劣化又は紛失を防ぐよう、さいたま

市文書管理規則及び各環境施設の文書管理手順書に基づき適切に保管する。

各環境施設は、必要な記録の一覧表等を作成し、記録の所在や保管年限なども明確にし

て管理する。

<関連文書>

●さいたま市文書管理規則

33

4.5.5 内部監査

1.内部監査の目的

監査員により、本システムが以下の事項を満たしているか確認することを目的とした

内部監査を年1回以上行う。

①法的要求事項、環境方針、マニュアル、要領、手順書・手引類、その他の取決めに

合致していること

②適切に実施・運用され、有効に機能していること

監査プログラムの管理責任者(以下、「監査責任者」という。)は、全ての内部監査の

結果を確認し、環境管理統括者による本システム見直しの際の資料として提供する。

2.監査プログラムの運用

①環境管理統括者は、監査責任者を選任する。

②監査責任者は、環境管理責任者と協議のうえ、各業務の環境への影響度及び前回の

監査結果などを考慮するとともに、環境管理統括者の見直しを有効なものとするた

めの、監査プログラムを運用する。

③監査プログラムには以下のものを含む。

・ 監査に必要な資源(監査員の力量確保と選任、監査手順、必要な財源、その他)

・ 監査実施計画

④監査実施計画は、環境施設における環境上の重要事項と前回までの監査結果を踏ま

え、スケジュール、監査の範囲、頻度、方法、監査の責任体制(報告を含む)など

を記載する。

3.内部監査の実施

①監査責任者は、監査員を指名して監査チームを編成し、各チームにチームリーダー

を1名選任して監査を実施させる。各チームの監査員は、被監査部門に所属しない

者とする。

②監査は、効果的かつ効率的で、漏れがないように、環境上の重要事項(重点監査項

目)や利害関係者の見解、前回までの監査の結果などの情報をもとに作成した「内

部環境監査チェックリスト」などに基づいて行う。

③チームリーダーは、監査報告を記録し、被監査部門の責任者に通知するとともに、

不適合等がある場合は、是正・予防を依頼し、是正・予防処置をフォローする。

④監査責任者は、監査終了後、チームリーダーからの監査報告を総括し、環境管理

統括者に報告するとともに、被監査部門を所管する環境管理責任者に通知する。監

査責任者は、監査プログラムのレビューを実施し、指示を受ける。

34

監査員の選任や内部監査の手順、範囲、頻度、方法、判定基準及び監査結果を報告す

る責任などの監査プログラムの詳細については、「内部環境監査要領」に定める。

<関連文書>

○内部環境監査要領

●ISO19011(品質及び/又は環境マネジメントシステム監査のための指針)

35

4.6 マネジメントレビュー

1.見直しの手順

環境管理統括者は、毎年1回、環境マネジメントシステム推進会議において、環境管

理責任者からの報告をもとに、各環境施設の環境マネジメントシステムが環境方針に基

づき適切・妥当に運用され、かつ有効に機能しているかを見直し、改善のために必要な

事項を環境管理責任者に指示する。

(1)見直しに必要な資料の提出

統括事務局は、各環境施設からの報告に基づき、環境管理統括者の見直しに必要

な以下の資料を環境マネジメントシステム推進会議に提出し、システムの改善提案

を討議する。

①内部監査の結果(是正状況含む)、法的及びその他の要求事項順守の評価結果

②苦情を含む利害関係者とのコミュニケーションの状況

③主要な環境側面の測定結果や業務の改善状況(環境パフォーマンス)

④環境目的・目標の達成状況や教育・トレーニングの状況

⑤是正・予防処置の状況

⑥前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップの状況

⑦変化している周囲の状況(法等の変遷や環境施設を取り巻く環境の変化等)

⑧改善のための提案

環境管理責任者は、上記資料を取りまとめ、環境管理統括者に報告するとともに、

システムの改善提案を説明し、環境管理統括者の見直しと指示を仰ぐ。

(2)見直し内容

見直しの内容には以下のことを含む。

①環境方針の改訂の必要性

②環境目的・目標の達成状況や妥当性の評価

③システムの改善状況の評価

④システムの運用・維持に必要な資源(人的資源、技術的資源、資金)の妥当性、

有効性

2.見直しによる指示とフォロー

指示に基づくシステムの改善状況は、環境マネジメントシステム推進会議でフォロー

するとともに、次回の内部監査でも確認し、環境管理統括者に報告する。