58
13 14 15 16 16 16 17 18 退19 西20 20 21 22 22 23 23 23 25 26 26 27 27 28 28

第次 独 立 行 政 法 人 住 宅 金 融 支 援 機 構 法 抄 - MLIT · 1 独 立 行 政 法 人 住 宅 金 融 支 援 機 構 法 ( 抄 ) ( 平 成 十 七 年

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独立行政法人住宅金融支援機構法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案

参照条文

○独立行政法人住宅金融支援機構法(抄)…………………………………………………………………………………………

○住宅金融公庫法(抄)………………………………………………………………………………………………………………

○住宅金融公庫法施行令(抄)………………………………………………………………………………………………………

13

○建築基準法(抄)……………………………………………………………………………………………………………………

14

○住宅融資保険法(抄)………………………………………………………………………………………………………………

15

○住宅融資保険法施行令(抄)………………………………………………………………………………………………………

16

○独立行政法人通則法(抄)…………………………………………………………………………………………………………

16

○財務省組織令(抄)…………………………………………………………………………………………………………………

16

○国土交通省組織令(抄)……………………………………………………………………………………………………………

17

○公庫の国庫納付金に関する政令(抄)……………………………………………………………………………………………

18

○国家公務員退職手当法施行令(抄)………………………………………………………………………………………………

19

○元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(抄)……………………………………………

20

○土地区画整理法施行令(抄)………………………………………………………………………………………………………

20

○地方財政再建促進特別措置法施行令(抄)………………………………………………………………………………………

21

○中小企業等協同組合法施行令(抄)………………………………………………………………………………………………

22

○義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(抄)…………………………………………………………

22

○協同組合による金融事業に関する法律施行令(抄)……………………………………………………………………………

23

○国家公務員共済組合法施行令(抄)………………………………………………………………………………………………

23

○障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(抄)………………………………………………………………………………

23

○地方公務員等共済組合法施行令(抄)……………………………………………………………………………………………

25

○国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(抄)……

26

○国土交通省設置法第四条第二十八号の業務等を定める政令(抄)……………………………………………………………

26

○独立行政法人建築研究所法第十二条第五号の公共的団体を定める政令(抄)………………………………………………

27

○行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(抄)………………………………………………………

27

○簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四

条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令(抄)…………………………………………………………………………

28

○激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(抄)……………………………………………………

28

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○住宅宅地債券令(抄)………………………………………………………………………………………………………………

28

○新住宅市街地開発法(抄)…………………………………………………………………………………………………………

32

○新住宅市街地開発法施行令(抄)…………………………………………………………………………………………………

33

○独立行政法人等登記令(抄)………………………………………………………………………………………………………

33

○行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(抄)………………………………………………………………

34

○官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(抄)………………………………………………………

34

○信用金庫法施行令(抄)……………………………………………………………………………………………………………

35

○勤労者財産形成促進法(抄)………………………………………………………………………………………………………

36

○勤労者財産形成促進法施行令(抄)………………………………………………………………………………………………

36

○沖縄振興開発金融公庫法(抄)……………………………………………………………………………………………………

41

○沖縄振興開発金融公庫法施行令(抄)……………………………………………………………………………………………

43

○民法(抄)……………………………………………………………………………………………………………………………

46

○新都市基盤整備法施行令(抄)……………………………………………………………………………………………………

47

○産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令(抄)…

47

○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(抄)…………………………………………………………………………

48

○財形住宅債券令(抄)………………………………………………………………………………………………………………

50

○労働金庫法施行令(抄)……………………………………………………………………………………………………………

52

○外国人登録法施行令(抄)…………………………………………………………………………………………………………

52

○破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(抄)……………………

53

○公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(抄)……………

53

○国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(抄)……………………………

53

○高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(抄)……………………………………………………………………………

55

○金融庁組織令(抄)…………………………………………………………………………………………………………………

55

○財務省独立行政法人評価委員会令(抄)…………………………………………………………………………………………

55

○国土交通省独立行政法人評価委員会令(抄)……………………………………………………………………………………

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1

独立行政法人住宅金融支援機構法(抄)

(平成十七年七月六日)

(法律第八十二号)

目次第

一章

総則(第一条―第七条)

第二章

役員及び職員(第八条―第十二条)

第三章

業務(第十三条―第十六条)

第四章

財務及び会計(第十七条―第二十五条)

第五章

雑則(第二十六条―第三十一条)

第六章

罰則(第三十二条―第三十六条)

附則

第三章

業務

(業務の範囲)

第十三条

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む

。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。

前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について次に掲げる行為を予定した貸付けに係るもの(以下「特定貸付債

権」という。)のうち、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第三条に規定する保険関係が成立した貸付けに

係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして主務省令で定める有価証券に

係る債務の保証(以下「特定債務保証」という。)を行うこと。

信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受け

た金融機関(以下「信託会社等」という。)に信託し、当該信託の受益権を譲渡すること。

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社

」という。)に譲渡すること。

その他イ又はロに類するものとして主務省令で定める行為

住宅融資保険法による保険を行うこと。

住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この号において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設

等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談そ

の他の援助を行うこと。

災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金(当該災害復興建築物の建設若しくは購入又

は当該被災建築物の補修に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。

災害予防代替建築物の建設若しくは購入若しくは災害予防移転建築物の移転に必要な資金(当該災害予防代替建築物

の建設若しくは購入又は当該災害予防移転建築物の移転に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)、

災害予防関連工事に必要な資金又は地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを

行うこと。

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2

合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのな

いものの購入に必要な資金(当該合理的土地利用建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資

金を含む。)又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。

子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(単身の世帯を含む。次号において同じ。)に適した良好な居住性能及

び居住環境を有する賃貸住宅若しくは賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金(当該賃

貸住宅又は当該建築物の建設に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又は当該賃貸住宅の改良(当

該賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む

。)に必要な資金の貸付けを行うこと。

高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者

が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年

法律第二十六号)第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用に供した

ことのある住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸

付けを行うこと。

機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは次項

第一号若しくは第二号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害

の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等

」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)

第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われ

る保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。

十一

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

機構は、前項に規定する業務のほか、次の業務を行う。

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十七条の規

定による貸付けを行うこと。

勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第一項の規定による貸付けを行うこと。

独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十二条第一項の規定による委託に基づき、勤労

者財産形成促進法第九条第一項各号及び第十条の三第一項第二号に掲げる業務の一部を行うこと。

前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

(長期借入金及び住宅金融支援機構債券等)

第十九条

機構は、第十三条第一項(第四号及び第十一号を除く。)並びに第二項第一号及び第二号の業務に必要な費用に

充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発

行することができる。

前項に定めるもののほか、機構は、機構債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところに

より、機構債券を発行することができる。

機構は、第十三条第二項第二号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法第

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六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規

定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した同条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険

会社等及び同項第二号の二に規定する損害保険会社が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構財形住宅債券(以下

「財形住宅債券」という。)を発行することができる。

主務大臣は、第一項又は前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会

の意見を聴かなければならない。

第一項若しくは第二項の規定による機構債券(当該機構債券に係る債権が第二十一条の規定に基づき信託された貸付債

権により担保されているものを除く。)又は第三項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権

者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

機構は、第十三条第二項第二号の業務に係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融

機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に

委託することができる。

会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定による機構

債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行、信託会社又は証券業者について準用する。

前各項に定めるもののほか、機構債券又は財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(公庫の解散並びに権利及び義務の承継等)

第三条

住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務

は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

機構の成立の際現に公庫が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構

の成立の時において国が承継する。

前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

公庫の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等について

は、機構が従前の例により行うものとする。

附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号。以下「旧公庫法」という。)の規

定による貸付けを受けた者に対する会計検査院の検査については、なお従前の例による。

第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府から公庫に出資されている出資

金に相当する金額のうち次の表の上欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものは、それぞれ、政府から機構

に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する同表の上欄に掲げる業務に

係る資産の価額から当該業務に係る負債の金額及び同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし

た金額の合計額を差し引いた額は、それぞれ、同欄に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理す

るものとする。

公庫の業務

機構の業務

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旧公庫法第二十六条の二第一項第二号に掲げる業務

第十七条第一号に掲げる業務

旧公庫法第二十六条の二第一項第三号に掲げる業務

第十七条第二号に掲げる業務

旧公庫法第二十六条の二第一項第一号に掲げる業務

第十七条第三号に掲げる業務

旧公庫法第二十六条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務

第十七条第四号に掲げる業務

旧公庫法第二十六条の二第一項第四号に掲げる業務

附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務

第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧公庫法第五条第三項の規定により

旧公庫法第二十六条の二第一項第二号に掲げる債権譲受けの業務に関して設けられた基金に充てるべきものとして政府か

ら出資された金額並びに旧公庫法第二十六条の三第二項及び第三項の規定により当該基金に組み入れられた金額の合計額

のうち、第二十五条第一項の金利変動準備基金に充てるべきものとして主務大臣が定める金額は、金利変動準備基金に充

てるべきものとして政府から機構に対し出資されたものとする。

第六項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第一項の規定により公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

10(権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第四条

前条第一項の規定により機構が承継する旧公庫法第二十七条の三第一項又は第二項の住宅金融公庫債券に係る債務

について政府がした旧公庫法第二十七条の四第一項又は第二項の規定による保証契約は、その承継後においても、当該債

券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

第五条

公庫がこの法律の施行前に締結した貸付契約に係る貸付金その他の貸付けに係る事項については、なお従前の例に

よる。

(財団法人公庫住宅融資保証協会からの引継ぎ)

第六条

昭和四十七年十一月二十九日に設立された財団法人公庫住宅融資保証協会(以下「保証協会」という。)は、寄附

行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構においてその権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。

設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、主務大臣の認可を申請しなければならない。

前項の認可があったときは、第一項の規定による申出に係る権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継され

るものとし、保証協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に

関する規定は、適用しない。

前項の規定により保証協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(業務の特例等)

第七条

機構は、第十三条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

附則第三条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債

権の管理及び回収を行うこと。

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前条第三項の規定により、保証協会が債務保証契約を履行したことによって取得した求償権を機構が承継した場合に

おいて、当該求償権に基づく債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。

当分の間、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金

福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第二号ロ若しくはハ又は

同法附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第三号ロ若し

くはハの規定により貸し付けられた資金に係る債権について、独立行政法人福祉医療機構から譲受けを行うこと。

当分の間、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号の規定により貸し付けられた資金(沖縄振興開発金融公庫

が平成十七年三月三十一日までに受理した申込みに係るものに限る。)に係る債務の保証又は福祉医療機構債権(前号

に規定する債権であって、同号の規定により譲り受けたものを除いたものをいう。次号において同じ。)に係る債務の

保証を行うこと。

独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用

される同法第十四条第一項の規定による委託に基づき、福祉医療機構債権の回収が終了するまでの間、福祉医療機構債

権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。

独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第六項の規定により読み替えて適用される同法第十二条第一項の規定

による委託に基づき、同法附則第四条第一項第四号に規定する債権(政令で定めるものに限る。)の回収が終了するま

での間、当該債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。

機構は、当分の間、第十三条及び前項に規定する業務のほか、旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡

路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び附則第十八条の規定による改正前の高齢者の居住の

安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例により、次の貸付けの業務

を行うことができる。

公庫がこの法律の施行前に受理した申込みに係る資金の貸付け

前号に掲げるもののほか、次に掲げる貸付け

旧公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について平成十七年三月三十一日まで

に公庫の承認を受けたものを購入する者に対する貸付け

旧公庫法第十七条第四項に規定する事業に係る計画について平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けた者

に対する貸付け

旧公庫法第十七条第十二項に規定する合理的土地利用耐火建築物等で当該合理的土地利用耐火建築物等の建設につ

いて平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けたものを購入する者に対する貸付け

公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七

十八号。以下この号において「整備法」という。)第二条の規定による改正前の住宅金融公庫法第二十七条の三第四

項、整備法第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項若しくは整備法附則第四条第一項の規

定により公庫が発行した住宅金融公庫住宅宅地債券(以下単に「住宅金融公庫住宅宅地債券」という。)を引き受け

た者(その相続人を含む。以下「旧住宅宅地債券引受者」という。)又は次条の規定により当分の間発行することと

された住宅金融支援機構住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であってその一定割合以上を所有して

いるものに対する貸付け

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整備法附則第六条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第五号に規定

する住宅積立郵便貯金の預金者で同法第六十条(整備法附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有することと

される場合を含む。)の規定により日本郵政公社があっせんするものに対する貸付け

機構は、前項の規定により貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権に係る貸付けを受けた者と

あらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する業務

を行うことができる。

機構は、前三項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

機構は、第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務(附則第十六条の規定による改正前の

勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを除き、公庫が平成十七年三月三十一日までに申

込みを受理した資金の貸付けに係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務(以下これらの業務を「既往債権管理業

務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「既往債権管理勘定」という。)を設

けて整理しなければならない。

機構が第一項から第四項までに規定する業務を行う場合には、第十五条第一項、第十八条第一項及び第三十五条第二号

中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十六条第一項中「除く。)」とある

のは「除く。)及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十七条第三号中「業務及び」とあるのは「業務(附則第七

条第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務で附則第十六条の規定による改正前の勤労者財

産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを含む。)及び」と、同条第四号中「掲げる業務」とある

のは「掲げる業務及び附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務」と、第十九条第一項中「第二号」とあるのは「第

二号並びに附則第七条第一項(第五号及び第六号を除く。)から第三項まで」と、第二十一条中「という。)により」と

あるのは「という。)若しくは附則第七条第一項第三号の業務により」と、第二十二条中「第二項第一号」とあるのは「

第二項第一号若しくは附則第七条第一項第一号若しくは第三号若しくは第二項」とする。

機構は、既往債権管理勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたとき(附則第九条第二項の規定によ

る交付金の交付を受けた場合にあっては、同条第三項の規定による整理を行った後なお利益があるとき)は、通則法第四

十四条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、

その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を積立金として整理するものとする。

機構は、前項に規定する残余の額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余

の額を国庫に納付しなければならない。

機構は、既往債権管理勘定において、中期目標の期間の

後の事業年度に係る第七項又は通則法第四十四条第二項の規

定による整理を行った後、第七項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受け

た金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。

主務大臣は、第七項又は前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会

10の意見を聴かなければならない。

機構は、第九項に規定する第七項の規定による積立金の額に相当する金額から第九項の規定による承認を受けた金額を

11控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

第七項から前項までの規定に定めるもののほか、既往債権管理勘定に係る納付金の納付の手続その他積立金の処分に関

12

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7

し必要な事項は、政令で定める。

既往債権管理勘定に属する債務のうち、政府が平成十七年三月三十一日までに公庫に貸し付けた資金に係る債務で主務

13大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成二十四年三月三十一日までの間において主務大臣が財務大臣と

協議して定める日とする。

機構は、既往債権管理業務を終えたときは、遅滞なく、既往債権管理勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に既往

14債権管理勘定に所属する権利及び義務を第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定に帰属させるものとする。

機構は、前項の規定により、既往債権管理勘定を廃止する場合において、その際既往債権管理勘定に属する資産の価額

15が既往債権管理勘定に属する負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるとこ

ろにより、国庫に納付しなければならない。

第十四項の規定による既往債権管理勘定の廃止の時において、政府から機構に対し既往債権管理業務に充てるべきもの

16として出資された額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少

するものとする。

(住宅金融公庫法の廃止)

第十条

住宅金融公庫法は、廃止する。

(住宅金融公庫法の廃止に伴う経過措置)

第十一条

次に掲げる債券は、第十九条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券又は

同条第三項の規定による財形住宅債券とみなす。

旧公庫法第二十七条の三第一項又は第二項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫債券(当該債券に係る債権が旧

公庫法第二十七条の五の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)

旧公庫法第二十七条の三第三項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫財形住宅債券

住宅金融公庫住宅宅地債券

(処分、手続等に関する経過措置)

第十二条

旧公庫法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当の規定

によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第十九条

この法律の施行前にした行為並びに附則第七条第二項の規定により旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前

の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住

の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合

並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。

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8

(名称の使用制限に関する経過措置)

第二十条

この法律の規定の施行の際現に住宅金融支援機構という名称を使用している者については、第七条の規定は、こ

の法律の施行後六月間は、適用しない。

(政令への委任)

第二十一条

この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置

は、政令で定める。

(住宅の建設等に必要な長期資金の調達に係る施策の推進)

第二十二条

政府は、機構の設立及び公庫の解散に際し、国民によるその負担能力に応じた住宅の建設等に必要な長期資金

の調達に支障が生じないよう必要な施策の推進に努めるものとする。

○住宅金融公庫法(抄)

(昭和二十五年五月六日)

(法律第百五十六号)

(定義)

第二条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一~三

(略)

耐火構造の住宅

建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。

準耐火構造の住宅

耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する

もの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として主務省令で定めるものをいう。

耐火建築物等

建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物又は同条第九号の三イ若しくはロのい

ずれかに該当する建築物若しくはこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として主務省令で定めるものをいう。

中高層耐火建築物

耐火建築物等で地上階数三以上を有するものをいう。

第三章

業務

(業務の範囲)

第十七条

公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、第一号及び第二号に掲げる者に対し、住宅の建設(新たに

建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(以下「新築住宅」という。)の購入を含む。以下同じ。

)又は新築住宅以外の住宅(以下「既存住宅」という。)の購入に必要な資金の貸付けの業務を、第三号及び第四号に掲

げる者に対し、住宅の建設に必要な資金の貸付けの業務を行う。

自ら居住するため住宅を必要とする者

親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者

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次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者(地方公共団体を除く。)

自ら居住するため住宅を必要とする者

自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者

自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする

者に対し住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地若しくは借地権を譲渡す

る事業を行う者

公庫は、前項の場合においては、次に掲げる資金を、それぞれ当該住宅の建設又は当該既存住宅の購入に必要な資金に

併せて貸し付けることができる。

前項各号に掲げる者が住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、

当該土地又は借地権の取得に必要な資金

前項第三号又は第四号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)が住宅の建設と併せて幼稚園又は保護者の委託を受け

てその乳児若しくは幼児を保育することを目的とするその他の施設(以下「幼稚園等」という。)の建設を必要とする

ときは、当該幼稚園等の建設に必要な資金(幼稚園等の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするとき

は、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。第三十五条の三第一項において同じ。)

前項第三号又は第四号に掲げる者で政令で定める規模以上の一団地の住宅の建設をするものが当該住宅の建設と併せ

て学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連利便施設」という。)の建

設又は道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連公共施設」という。)の整

備を必要とするときは、当該関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権

の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は当該関連公共施設の整備に必要な

資金(関連公共施設の整備に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に

必要な資金を含む。以下同じ。)

(略)

公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、土地若しくは借地権を取得し、土地を造成し、及び土地若しくは

借地権を譲渡する事業又は土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う会社その他の法人並びにこれら

の事業を行う地方公共団体並びに土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業を行う者(土

地区画整理組合が行う土地区画整理事業にあつては、その組合員で当該土地区画整理組合から委託を受けて土地区画整理

事業に係る土地の造成を行うもの(当該土地の造成を行うために必要な資力及び信用を有することその他の主務省令で定

める基準に該当する者に限る。)を含む。)及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(

昭和五十年法律第六十七号。以下「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業を行う者に対し、

住宅の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は住宅の用に供する土地の造成に必要な資金の貸付けの業

務を行う。この場合においては、次に掲げる資金を併せて貸し付けることができる。

当該土地の造成と併せて居住者の利便に供する施設の用に供する土地を造成することが適当であるときは、当該施設

の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又はこれらの土地の造成に必要な資金

当該事業が新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業又はこれに準ずる政

令で定める事業であるときは、当該事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金又は当該事業により整備さ

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れる関連公共施設の整備に必要な資金

当該事業に係る土地と併せて一体的に造成することが事業の施行上必要やむを得ないと認められる土地を、委託を受

けて造成するときは、当該土地の造成に必要な資金

公庫は、住宅の改良を行う者に対し、その改良に必要な資金(区分所有に係る建築物でその大部分が住宅部分であるも

の以外の建築物(以下この項及び第二十条第四項において「特定建築物」という。)の共用部分の改良に必要な資金にあ

つては、当該共用部分の改良に必要な資金のうち、当該特定建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)を

貸し付けることができる。

公庫は、地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害で主務省令で定めるものにより、人の居住の用に供する家屋(主とし

て人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合において、当該災害の当時当該家屋を所有し、若し

くは賃借し、又は当該家屋に居住していた者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、当該災害発生の日から二年以内に

、当該家屋に代わるべき家屋若しくは当該損傷した家屋で主務省令で定めるもの(以下「災害復興住宅」という。)を建

設し、購入し、若しくは補修し、又は当該災害復興住宅の補修に付随して当該災害復興住宅を移転し、当該災害復興住宅

の建設若しくは補修に付随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下「整地」という。)をし、若しくは当該災害

復興住宅の建設若しくは購入に付随して土地若しくは借地権を取得しようとするときは、これらの者に対し、当該災害復

興住宅の建設、購入若しくは補修又は当該災害復興住宅の補修に付随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の

建設若しくは補修に付随する整地若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に

必要な資金を貸し付けることができる。

公庫は、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十四条の規定により作成され、若しくは変更された関連

事業計画又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第二十五

条第一項の規定による勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、若しくは除却する場合又は密集市街地における防災

街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第十三条第一項の規定による勧告に基づき住宅部分を有する

家屋を除却する場合において、当該家屋の移転又は除却の際当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住し

ている者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、当該関連事業計画の公表の日又は当該勧告の日から二年以内に、当該

家屋を移転し、若しくは当該家屋を除却してこれに代わるべき家屋を建設し、又は当該家屋の移転若しくは当該家屋に代

わるべき家屋の建設に付随して土地若しくは借地権を取得しようとするときは、これらの者に対し、当該家屋若しくは当

該家屋に代わるべき家屋(以下これらを「地すべり等関連住宅」という。)の移転若しくは建設又は当該地すべり等関連

住宅の移転若しくは建設に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金を貸し付けることができる。

(略)

公庫は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、住宅の建設又は既存住宅の購入に必要な資金(当該住宅の建設又

は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金

を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権について、次の業務を行う。

当該貸付債権の譲受け(以下「債権譲受け」という。)

当該貸付債権(保険法第五条第二項に規定する債務保証特定保険関係(以下単に「債務保証特定保険関係」という。

)が成立した貸付けに係るものに限り、その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずる主務省令で

定める有価証券に係る債務の保証(以下「債務保証」という。)

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11

(略)

10

公庫は、第一条第三項に掲げる目的を達成するため、次に掲げる建築物を建設する者に対し、その建設に必要な資金の

11貸付けの業務を行う。この場合において、第一号から第三号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替

え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設す

ること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をい

う。以下同じ。)に係るものに限る。)を建設する者が当該建築物の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要

とするときは、土地又は借地権の取得に必要な資金を当該建築物の建設に必要な資金に併せて貸し付けることができる。

住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で過半の住宅部分を有するも

の二

都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物その他市街地の土地の合理的な高

度利用及び災害の防止に寄与する政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの(前号に掲げる建築物を除く。)

相当の住宅部分を有する中高層耐火建築物(前二号に掲げる建築物を除く。)

土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で敷地の規模が比較的小さく、かつ、相当の住宅

部分を有するもの(前三号に掲げる建築物を除く。)

公庫は、新たに建設された合理的土地利用耐火建築物等(前項の規定によりその建設について資金の貸付けを受けるこ

12とができる建築物をいう。以下同じ。)で政令で定めるもののうちまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したこ

とのないものを購入する者に対し、その購入に必要な資金を貸し付けることができる。前項後段の規定は、同項第一号か

ら第三号までに掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあつては、建替えに係るものに限る。)を購入する者がこれらの建

築物の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合について準用する。

公庫は、第一項、第二項及び第四項から前項までに規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。

13一~三

(略)

貸付金(譲り受けた貸付債権又は保険法第五条第一項に規定する特定保険関係(以下単に「特定保険関係」という。

)が成立した貸付けについて商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百六十二条第一項の規定に基づき取得した貸付

債権に係るものを含む。)の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理(建設中若しくは改

良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等又は

造成中の土地、整備中の関連公共施設若しくは宅地防災工事中の土地についてそれらの円滑な処分を図るために必要や

むを得ない範囲内で行う建設工事若しくは改良工事又は造成工事、整備工事若しくは宅地防災工事を含む。)及び処分

(国庫納付金)

第二十七条

公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付

しなければならない。

2~3

(略)

(借入金)

第二十七条の二

公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から借入金をすることができる。公庫は、第四項、第七項及び第

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12

八項の規定するものを除くほか、市中銀行その他民間から借入金をしてはならない。

2~6

(略)

公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、市中銀行その他民間から長期借入金

をすることができる。

公庫は、前項の規定により長期借入金をし、又は次条第三項に規定する住宅金融公庫財形住宅債券(以下この条におい

て「財形住宅債券」という。)を発行して資金の調達をしようとする場合において、その借入れ又は発行までの間の資金

繰り上必要があるときは、長期借入金の借入れによる資金の調達にあつては借り入れようとする当該長期借入金の金額の

限度内において、財形住宅債券の発行による資金の調達にあつては当該財形住宅債券の引受契約が成立し、又はその引受

契約の成立の見込みが確実である場合に限り、かつ、発行しようとする当該財形住宅債券の金額の限度内において、当該

長期借入金の借入れ又は財形住宅債券の発行により調達する資金の前借りとして、主務大臣の認可を受けて、市中銀行そ

の他民間から短期借入金をすることができる。

9~10

(債券の発行)

第二十七条の三

公庫は、主務大臣の認可を受けて、住宅金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)を発行することがで

きる。

(略)

公庫は、主務大臣の認可を受けて、前条第七項の資金を調達するため、住宅金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債

券」という。)を発行することができる。

公庫は、主務大臣の認可を受けて、区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体で第

十七条第五項の規定による貸付けを受けることを希望するものが引き受けるべきものとして、住宅金融公庫住宅宅地債券

(以下「住宅宅地債券」という。)を発行することができる。

5~9

(略)

(賃借人の選定及び家賃)

第三十五条

第十七条第一項の規定による貸付けを受けた者で同項第三号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅

を同号イ又はロに掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従

い、賃貸しなければならない。

2~3

(略)

第十七条第五項から第七項まで、第十一項又は第十二項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る住宅、災害

復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等内の住宅を賃貸するときは、賃借人の資格、賃借人の選

定方法、家賃その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従つてしなければならない。

(譲受人の選定及び譲渡価額)

第三十五条の二

第十七条第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた者で同条第一項第四号の規定に該当するものは、

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13

当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居

住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し、同条第四項の規定による貸付けを受けた者(土地区画整理事業若しくは住

宅街区整備事業又は新住宅市街地開発事業に関し同項の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る土

地又は借地権(関連利便施設の用に供されている土地又は借地権及び同項第三号の規定により委託を受けて造成された土

地を除く。以下この項において同じ。)を住宅又は同項第一号に規定する施設の建設のため土地又は借地権を必要とする

者に対し、譲受人の資格及び譲受人の選定方法並びに譲渡価額(当該貸付けを受けた者が地方公共団体等以外の者である

場合に限る。)その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、譲渡しなければならない。土地区画整理事業又は

住宅街区整備事業に関し第十七条第四項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る土地又は借地権を譲渡すると

きも同様とする。

(略)

第十七条第十一項又は第十二項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付金に係る合理的土地利用耐火建築物等内の住

宅又は当該住宅の建設若しくは購入に付随して取得した土地若しくは借地権で当該貸付金に係るものを他人に譲渡すると

きは、譲受人の資格、譲受人の選定方法、譲渡価額その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従つてしなければな

らない。

次に掲げる貸付金の一戸当たりの金額の限度に係る第二十条第四項の規定の適用については、同項中「八割に相当する

金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)」とあるのは、「八割に相当する金額(そ

の金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)に政令で定める金額を加算した金額」とする。

昭和六十三年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した第十七条第五

項の規定による貸付金(自ら居住する住宅の改良を行う者に対する貸付金に限る。)

宅地造成等規制法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から平成十九年三月三十一

日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した第十七条第五項の規定による貸付金(危険建築物で緊急に地震に

対する安全性の向上を目的とした改良を行う必要があるものとして主務省令で定める基準に該当するものを自己若しく

はその親族が所有し、かつ、当該危険建築物に居住し若しくは居住していた者(以下この号において「特定居住者」と

いう。)で自ら居住するため当該危険建築物の改良を行う者又は特定居住者の居住の用に供するため当該危険建築物の

改良を行う者に対する貸付金に限る。)

○住宅金融公庫法施行令(抄)

(昭和三十二年四月十八日)

(政令第七十号)

(公庫債券申込証)

第二十条

(略)

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14

公庫債券申込証は、公庫が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

公庫債券の名称

公庫債券の総額

各公庫債券の金額

公庫債券の利率

公庫債券の償還の方法及び期限

利息の支払の方法及び期限

公庫債券の発行の価額

社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式又は記名式の別及び利札付きである旨又は無利札である旨

応募額が公庫債券の総額を超える場合の措置

十一

募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

十二

社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に規定する登録機関の商号

(略)

(公庫債券原簿)

第二十五条

公庫は、主たる事務所に公庫債券原簿を備えて置かなければならない。

公庫債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

公庫債券の発行の年月日

公庫債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、公庫債券の数及び番号)

第二十条第三項第一号から第六号まで、第八号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項(貸付債権担保公庫債

券にあつては、これらの事項及び同条第四項各号に掲げる事項)

元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合)

第二十六条

利札付きの公庫債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額か

ら控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。

○建築基準法(抄)

(昭和二十五年五月二十四日)

(法律第二百一号)

(用語の定義)

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15

第二条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一~九

(略)

九の二

耐火建築物

次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

(1)耐火構造であること。

(2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(ⅰ)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術

的基準に適合するものであること。

(ⅰ)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終

了するまで耐えること。

(ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通

常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基

準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)

を有すること。

九の三

準耐火建築物

耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある

部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。

主要構造部を準耐火構造としたもの

イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防

火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

十~三十二

(略)

○住宅融資保険法(抄)

(昭和三十年七月十一日)

(法律第六十三号)

(保険契約)

第三条

住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、事業年度又はその半期ごとに、金融機関を相手方として、当該金融機

関が貸付(給付を含む。以下同じ。)を行つたことを公庫に通知することにより、貸付金の額(給付の場合は、当該給付

に係る契約に基いて給付後において受け入れるべき掛金の額。以下同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その貸付

につき、公庫と当該金融機関との間に保険関係が成立する旨を定める契約を結ぶことができる。

公庫は、前項の契約を結ぶときは、第十三条の規定による承認を受けた保険約款に基かなければならない。

第九条

金融機関は、保険事故の発生の日から二月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。

ただし、債務保証特定保険関係に基づく保険金については、この限りでない。

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16

金融機関は、保険事故の発生の日から一年六月を経過した後は、前項の請求をすることができない。

○住宅融資保険法施行令(抄)

(昭和三十年七月十九日)

(政令第百三十二号)

(保険料率)

第三条

法第七条の政令で定める率は、貸付期間(法第二条第四号に規定する給付の場合は、給付の時から当該給付に係る

契約の期間の満了の時までの期間)一年につき一パーセントとする。

○独立行政法人通則法(抄)

(平成十一年七月十六日)

(法律第百三号)

(財務諸表等)

第三十八条

独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務

省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主

務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2~4

(略)

○財務省組織令(抄)

(平成十二年六月七日)

(政令第二百五十号)

(大臣官房の所掌事務)

第三条

大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

一~三十四

(略)

三十五

独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人情報通信研究機構に関す

ること。

三十六~四十五

(略)

(文書課の所掌事務)

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17

第十五条

文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一~十五

(略)

十六

独立行政法人評価委員会の庶務に関すること(農林漁業信用基金分科会、通関情報処理センター分科会、造幣局分

科会、国立印刷局分科会、日本万国博覧会記念機構分科会及び酒類総合研究所分科会に係るものを除く。)。

十七~十八

(略)

(政策金融課の所掌事務)

第十九条

政策金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一~二

(略)

国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫及び沖縄振興開発金融

公庫に関すること。

(略)

独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人情報通信研究機構に関するこ

と。

六~八

(略)

独立行政法人評価委員会農林漁業信用基金分科会の庶務に関すること。

(略)

○国土交通省組織令(抄)

(平成十二年六月七日)

(政令第二百五十五号)

(住宅局の所掌事務)

第十条

住宅局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一~二

(略)

住宅金融公庫の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(土地・水資源局の

所掌に属するものを除く。)。

四~十

(略)

十一

独立行政法人評価委員会都市再生機構分科会の庶務に関すること。

(総務課の所掌事務)

第三十七条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(略)

国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関(住宅金融公庫

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18

を除く。)の行う投融資に関するものに限る。)。

三~十三

(略)

(市街地建築課の所掌事務)

第百二十条

市街地建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一~四

(略)

住宅金融公庫の行う業務のうち、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十七条第十一項及び第十二項

に規定するものに関すること。

六~八

(略)

(住宅資金管理官の職務)

第百二十一条

住宅資金管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

住宅金融公庫の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(土地・水資源局及

び市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。

住宅の供給等に関する事務のうち、住宅資金に関する政策の企画及び立案に関すること。

勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の

取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。

○公庫の国庫納付金に関する政令(抄)

(昭和二十六年五月二十六日)

(政令第百六十二号)

(国庫納付金の計算)

第一条

国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫及び沖縄振興開発金

融公庫(以下「公庫」という。)が、毎事業年度、国民生活金融公庫法第二十二条第一項、住宅金融公庫法第二十七条第

一項、農林漁業金融公庫法第二十三条第一項、中小企業金融公庫法第二十四条第一項、第五項若しくは第十項、公営企業

金融公庫法第二十九条第一項又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十五条第一項の規定によ

り国庫に納付すべき利益金の額は、当該事業年度の第一号に掲げる損益計算上の益金のうち当該公庫において該当のある

ものの額の合計額から当該事業年度の第二号に掲げる損益計算上の損金のうち当該公庫において該当のあるものの額の合

計額を差し引いた金額とする。

一~二

(略)

前項の場合において、次の各号に掲げる公庫については当該各号の定めるところによる。

住宅金融公庫

次に掲げるところにより計算するものとする。

住宅金融公庫法第二十六条の二第一項の特別勘定の損益(同条第二項の規定により積立金を積み立てたときは、当

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19

該積立金として積み立てた額)を控除して計算するものとする。

当該事業年度において住宅金融公庫法施行令(昭和三十二年政令第七十号)第十七条の六の引当金に繰り入れた金

額があるときは、その金額を前項の益金の合計額から控除するものとし、当該事業年度において当該引当金から戻し

入れた金額があるときは、その金額を当該合計額に加算するものとする。

農林漁業金融公庫

経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号

)第十三条第一項の規定により当該事業年度において非補助小団地等土地改良事業助成基金に組み入れた金額があると

きは、その金額を前項の益金の合計額から控除するものとし、同条第二項の規定による使用のため当該事業年度におい

て取りくずした現金があるときは、その金額を当該合計額に加算するものとする。

三~五

(略)

3~4

(略)

(納付金の帰属する会計)

第三条

住宅金融公庫法第二十七条第一項、農林漁業金融公庫法第二十三条第一項又は中小企業金融公庫法第二十四条第一

項の規定による国庫納付金については、これらの規定に規定する利益金の額を住宅金融公庫、農林漁業金融公庫又は中小

企業金融公庫の政府の一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定からの出資の額(中小企業金融公庫にあつては、中小

企業金融公庫法第二十三条の二第一号に掲げる業務に係る勘定に係る政府の一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定

からの出資の額)に応じてあん分した額を、それぞれ一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとす

る。

前項に規定する出資の額は、前項に規定する利益金を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は産業投資

特別会計産業投資勘定からの出資の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定から

の出資の額の増加又は減少があつたときは、当該増加又は減少があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業

年度の日数で除して得た数が当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加え、又は減じ

た額)とする。

3~4

(略)

○国家公務員退職手当法施行令(抄)

(昭和二十八年八月二十五日)

(政令第二百十五号)

(法第七条の二第一項に規定する政令で定める法人)

第九条の二

法第七条の二第一項に規定する政令で定める法人は、同項に規定する公庫のほか、次に掲げる法人とする。

一~百二十五

(略)

百二十六

旧青年の家及び旧少年自然の家

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20

(法第七条の三第一項に規定する政令で定める法人)

第九条の四

法第七条の三第一項に規定する政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。

(略)

住宅金融公庫

三~四十四

(略)

○元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(抄)

(昭和二十八年十月五日)

(政令第三百二十二号)

(公団又は公庫の範囲)

第四条

法第二条第四号の政令で定める公団及び公庫は、左に掲げる公団及び公庫とする。

(略)

国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫とな

つた旧国民金融公庫及び住宅金融公庫

○土地区画整理法施行令(抄)

(昭和三十年三月三十一日)

(政令第四十七号)

(国庫補助金)

第六十六条

法第百二十一条の規定により国が交付する補助金の額は、次の各号の一に該当する土地区画整理事業で国土交

通大臣が指定するものについては、第六十三条第一項各号に掲げる費用の額に二分の一以内において国土交通大臣が定め

る割合を乗じて得た額とする。

一~五

(略)

国の補助、出資若しくは融資又は住宅金融公庫の融資を受けて建設する一団地の住宅の敷地の造成を目的とするもの

(略)

(略)

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○地方財政再建促進特別措置法施行令(抄)

(昭和三十年十二月二十九日)

(政令第三百三十三号)

(寄附金等の支出の制限の対象となる独立行政法人)

第十二条の二

法第二十四条の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人情報通信研究機構

、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人

国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館

、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政

法人国立美術館、独立行政法人国立博物館、独立行政法人文化財研究所、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政

法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人

家畜改良センター、独立行政法人肥飼料検査所、独立行政法人農薬検査所、独立行政法人林木育種センター、独立行政法

人水産大学校、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環

境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究セ

ンター、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人日本貿易保険、独立行政法

人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立

行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子

航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航空大学校、独立行政法人国立環境研

究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、自動車検査独立行政法人、独立行政法人統計センター、独立行政法人

教員研修センター、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独

立行政法人国民生活センター、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農林漁業信

用基金、独立行政法人緑資源機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人日本

学術振興会、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独

立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人労働政策研

究・研修機構、独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人原子力安全基盤機構

、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人

医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人海洋研究開発機構、独立行政法人都市再生機構

、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センタ

ー、独立行政法人メディア教育開発センター、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、年金積立金管理運用独立

行政法人、独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整

備機構及び独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構とする。

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22

○中小企業等協同組合法施行令(抄)

(昭和三十三年三月二十八日)

(政令第四十三号)

(信用協同組合の組合員以外の者に対する資金の貸付け等)

第七条

信用協同組合が法第九条の八第二項第五号の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲

げるものとする。

一~二

(略)

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平

成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第六号に規定する独立行

政法人雇用・能力開発機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引

四~五

(略)

独立行政法人雇用・能力開発機構、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法(昭和四十六年

法律第九十二号)第十二条第一項に規定する共済組合等に対する同法第十一条に規定する資金の貸付け

七~八

(略)

(略)

○義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(抄)

(昭和三十三年六月二十七日)

(政令第百八十九号)

(法第五条第一項の政令で定める事情)

第五条

法第五条第一項の政令で定める事情は、次に掲げる場合で当該学校の学級数が三学級以上増加することとなるもの

とする。

新築又は増築を行う年度の五月二日以降法第五条第一項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の通学区域内

に次に掲げる住宅が建設される場合

国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構の建設する住宅

住宅金融公庫の融資により建設する住宅

(略)

(略)

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23

○協同組合による金融事業に関する法律施行令(抄)

(昭和五十七年三月二十七日)

(政令第四十四号)

(同一人に対する信用の供与等)

第三条

(略)

2~

(略)

11銀行法第十三条第三項に規定する政令で定める信用の供与等は、信用協同組合にあつては独立行政法人雇用・能力開発

12機構、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に対する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十一条

に規定する資金の貸付けとし、信用協同組合連合会にあつては次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済

及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。

一~二

(略)

○国家公務員共済組合法施行令(抄)

(昭和三十三年六月三十日)

(政令第二百七号)

(継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲)

第四十三条

法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等(以下「公庫等」という。)に係る同項に規定する政令で定める

法人は、同項に規定する公庫のほか、次に掲げる法人とする。

一~百二

(略)

法第百二十四条の二第一項に規定する特定公庫等(以下「特定公庫等」という。)に係る同項に規定する政令で定める

法人は、同項に規定する公庫のほか、次に掲げる法人とする。

一~六十五

(略)

○障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(抄)

(昭和三十五年十二月一日)

(政令第二百九十二号)

別表第二(第十条の二関係)

(略)

自動車検査独立行政法人、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人医薬品

医療機器総合機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構、独立行政法人

海技教育機構、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人海洋研究開発機構、独立行政法人科学技術振興機構、

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24

独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人勤労

者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人原子力安全基盤機構

、独立行政法人建築研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学

校、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人港湾空港技術研究所、

独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国際農林水産

業研究センター、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政

法人国立環境研究所、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公

文書館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性

教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター、独立行政法人国立特殊

教育総合研究所、独立行政法人国立博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人雇用

・能力開発機構、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人種苗管理センタ

ー、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人新

エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法

人水産大学校、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人造

幣局、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人通関情報処理センター、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整

備支援機構、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人土

木研究所、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行

政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター、独立行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人日本貿易保険、独立行政

法人年金・健康保険福祉施設整理機構、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法

人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法

人農薬検査所、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所

、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人文化財研究所、独立行政法人平和祈念

事業特別基金、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人北方領土問題対

策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人緑資源機構、独立行政法人メディア教育開発センター、独立行政法人

理化学研究所、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人労働者健康福祉

機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人

三~五

(略)

沖縄振興開発金融公庫、公営企業金融公庫、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、中小企業金融公庫及び農林漁業金融

公庫

七~九

(略)

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○地方公務員等共済組合法施行令(抄)

(昭和三十七年九月八日)

(政令第三百五十二号)

(継続長期組合員に係る公庫等の範囲)

第三十九条

法第百四十条第一項に規定する政令で定める法人は、同項に規定する公庫のほか、次に掲げる法人とする。

一~四

(略)

総合研究開発機構、独立行政法人海洋研究開発機構(独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号

)附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)、自動車安全運転センター、預金保険機

構、独立行政法人日本万国博覧会記念機構(独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)

附則第二条第一項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を含む。)、独立行政法人水産総合研究センター法

の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発セ

ンター、独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一

部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む

。)、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定

により解散した旧通信・放送機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方公務員災害補償基金、危険物保安技

術協会、広域臨海環境整備センター、株式会社産業再生機構、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構及び日本司

法支援センター

第四十三条

(略)

2~3

(略)

国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第百四十条第一項の項の下欄に掲げる政令で定める法人は、法第百四十条第

一項に規定する公庫のほか、次に掲げる法人とする。

一~四

(略)

総合研究開発機構、預金保険機構、銀行等保有株式取得機構、地方公務員災害補償基金、独立行政法人通信総合研究

所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構

、独立行政法人平和祈念事業特別基金、独立行政法人海洋研究開発機構(独立行政法人海洋研究開発機構法附則第十条

第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政

法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人医薬基盤研究所、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農業技術

研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特

定産業技術研究推進機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法

律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター、独立行政法

人情報処理推進機構(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条

第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。)、独立行政法人自動車事故対策機構(独立行政法人自

動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策センタ

ーを含む。)、独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法

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26

律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構

を含む。)及び独立行政法人海上災害防止センター(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律

(平成十四年法律第百八十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧海上災害防止センターを含む。)

5~6

(略)

○国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(抄)

(昭和三十七年九月二十九日)

(政令第三百九十三号)

国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の政令で定める公法人は、沖縄振興開

発金融公庫、企業年金連合会、危険物保安技術協会、軽自動車検査協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、高圧ガス保

安協会、広域臨海環境整備センター、公営企業金融公庫、厚生年金基金、港務局、小型船舶検査機構、国際協力銀行、国民

健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民生活金融公庫、国民年金基金、国民年金基金連合会、国家公務員共済組合、

国家公務員共済組合連合会、自動車安全運転センター、社会保険診療報酬支払基金、住宅金融公庫、消防団員等公務災害補

償等共済基金、水害予防組合、水害予防組合連合、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方議会議員共済

会、地方競馬全国協会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、

地方道路公社、中小企業金融公庫、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、日本小型自動車振興会、日本自転車

振興会、日本司法支援センター、日本消防検定協会、日本私立学校振興・共済事業団、日本政策投資銀行、日本赤十字社、

日本中央競馬会、日本電気計器検定所、日本郵政公社、農業共済組合、農業共済組合連合会及び農林漁業金融公庫とする。

○国土交通省設置法第四条第二十八号の業務等を定める政令(抄)

(平成十二年六月七日)

(政令第二百九十七号)

(法第四条第百十三号の政令で定める公共的団体)

第二条

法第四条第百十三号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、住宅金

融公庫、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社又は国家公務員共済組合若しくは国家

公務員共済組合連合会とする。

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○独立行政法人建築研究所法第十二条第五号の公共的団体を定める政令(抄)

(平成十二年六月七日)

(政令第三百二十九号)

独立行政法人建築研究所法第十二条第五号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、国民生活金融公庫、農林漁業金

融公庫、住宅金融公庫、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社又は国家公務員共済組合

若しくは国家公務員共済組合連合会とする。

○行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(抄)

(平成十五年一月三十一日)

(政令第二十七号)

(法第二条第二号ヘの政令で定める法人)

第一条

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号ヘの政令で定める法

人は、沖縄振興開発金融公庫、関西国際空港株式会社、企業年金連合会、危険物保安技術協会、行政書士会、銀行等保有

株式取得機構、警察共済組合、軽自動車検査協会、高圧ガス保安協会、公営企業金融公庫、港務局、公立学校共済組合、

小型船舶検査機構、国際協力銀行、国民生活金融公庫、国民年金基金連合会、国立大学法人、国家公務員共済組合、国家

公務員共済組合連合会、市議会議員共済会、市町村職員共済組合、指定都市職員共済組合、自動車安全運転センター、司

法書士会、社会保険診療報酬支払基金、社会保険労務士会、住宅金融公庫、首都高速道路株式会社、証券業協会、商工組

合中央金庫、商品先物取引協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石

炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、総合研究開発機構、大学共同利用機関

法人、地方競馬全国協会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方職員共済組合

、地方道路公社、中小企業金融公庫、町村議会議員共済会、都市職員共済組合、都職員共済組合、土地家屋調査士会、都

道府県議会議員共済会、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本勤

労者住宅協会、日本下水道事業団、日本公認会計士協会、日本小型自動車振興会、日本自転車振興会、日本司法支援セン

ター、日本司法書士会連合会、日本消防検定協会、日本私立学校振興・共済事業団、日本政策投資銀行、日本税理士会連

合会、日本船舶振興会、日本たばこ産業株式会社、日本たばこ産業共済組合、日本中央競馬会、日本鉄道共済組合、日本

電気計器検定所、日本土地家屋調査士会連合会、日本弁理士会、日本放送協会、日本郵政公社、農水産業協同組合貯金保

険機構、農林漁業金融公庫、農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、放送大学学

園、本州四国連絡高速道路株式会社及び預金保険機構とする。

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28

○簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項

の特殊法人及び認可法人を定める政令(抄)

(平成十八年六月二日)

(政令第二百七号)

(法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人及び認可法人)

第二条

法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人は第一号に掲げるとおりとし、同項の政令で定める認可法人は第二号

に掲げるとおりとする。

沖縄振興開発金融公庫、公営企業金融公庫、国際協力銀行、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、商工組合中央金庫、

地方競馬全国協会、中小企業金融公庫、日本小型自動車振興会、日本自転車振興会、日本政策投資銀行、日本船舶振興

会、日本中央競馬会、農林漁業金融公庫及び放送大学学園

(略)

○激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(抄)

(昭和三十七年十月十日)

(政令第四百三号)

(産業労働者住宅建設資金融通の特例)

第四十二条

法第二十三条の政令で定める地域は、激甚災害により滅失した産業労働者住宅その他の住宅であつて当該激甚

災害の当時産業労働者が居住していたものの当該激甚災害による滅失戸数が著しく多い都道府県の区域で財務大臣及び国

土交通大臣が定めるものとする。

前項の区域は、財務大臣及び国土交通大臣が告示する。

法第二十三条の政令で定める日は、激甚災害の指定があつた日とする。

○住宅宅地債券令(抄)

(昭和三十八年四月二十五日)

(政令第百四十六号)

(形式及び発行方法)

第一条

住宅金融公庫住宅宅地債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)は、無記名

式とし、募集の方法により発行する。

住宅宅地債券(沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券にあつては、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第

百八十六号)第七条の十六第三号に規定する団体が引き受けるべきものとして発行するものに限る。以下「区分所有者団

体引受住宅宅地債券」という。)は、利札付きとする。

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29

沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(区分所有者団体引受住宅宅地債券に該当するものを除く。)は、割引の方法によ

り発行する。

(債券総額払込み前の新たな住宅宅地債券の発行)

第二条

住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「発行者」という。)は、前に募集した住宅宅地債券の総額の払込

み前でも、更に住宅宅地債券を発行することができる。

(住宅宅地債券申込証)

第三条

(略)

住宅宅地債券申込証は、発行者が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。

住宅宅地債券の名称

住宅宅地債券の総額

各住宅宅地債券の金額

住宅宅地債券の償還の方法及び期限

住宅宅地債券の発行の価額

六~七

(略)

(略)

(割当て)

第四条

発行者又は発行者から住宅宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部を委託された者は、住宅金融公庫住宅

宅地債券にあつては住宅金融公庫に係る住宅宅地債券積立者に、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券にあつては沖縄振興

開発金融公庫に係る住宅宅地債券積立者に、住宅宅地債券を割り当てなければならない。

前項の住宅宅地債券積立者とは、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第四項に規定する

団体又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第四項に規定する者で、一定の住宅宅地債

券を引き受けることとなる者として発行者が選定したものをいうものとし、その選定の方法その他住宅宅地債券積立者に

関し必要な事項は、主務省令で定める。

(払込み)

第六条

住宅宅地債券の募集が完了したときは、発行者は、遅滞なく、各住宅宅地債券についてその全額の払込みをさせな

ければならない。

(債券の発行)

第七条

発行者は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、住宅宅地債券に応

募しようとする者が、応募に際し、住宅宅地債券につき社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に規定する登録の請求

をしたときは、この限りでない。

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30

(略)

(住宅宅地債券原簿)

第八条

発行者は、主たる事務所に、住宅宅地債券原簿を備えて置かなければならない。

住宅宅地債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。

住宅宅地債券の発行の年月日

住宅宅地債券の数及び番号

第三条第二項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これら

の事項及び同条第三項各号に掲げる事項)

住宅宅地債券の償還に関する事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、元利金の支払に関する事項)

(区分所有者団体引受住宅宅地債券の利札が欠けている場合)

第八条の二

区分所有者団体引受住宅宅地債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金

額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。

(発行の認可)

第九条

発行者は、住宅宅地債券を発行しようとするときは、毎年度

初の募集の日の一月前までに、当該年度に発行しよ

うとする住宅宅地債券について、次に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び第三

条第三項各号に掲げる事項)を記載した申請書を提出して、主務大臣の認可を受けなければならない。当該認可に係る事

項により難い事情が生じたときは、その都度、変更しようとする事項を記載した申請書を提出して、変更の認可を受けな

ければならない。

住宅宅地債券の発行を必要とする理由

(略)

住宅宅地債券の総額

各住宅宅地債券の金額及び発行価額

住宅宅地債券の償還の方法及び期限

住宅宅地債券の発行に要する費用の概算額

(略)

住宅宅地債券の発行の期日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。

(略)

住宅宅地債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

(主務大臣及び主務省令)

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31

第十条

この政令において、主務大臣は、住宅金融公庫にあつては国土交通大臣及び財務大臣、沖縄振興開発金融公庫にあ

つては内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、住宅金融公庫にあつては国土交通省令・財務省令、沖縄振興開発金

融公庫にあつては内閣府令・財務省令とする。

独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十五条第一項の規定により

都市再生機構宅地債券を発行する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条第一項

及び沖縄振興開発金融公庫住宅

、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び都市再生機構

宅地債券

宅地債券

「住宅宅地債券

「住宅宅地債券等

第一条第三項

除く。)

除く。)及び都市再生機構宅地債券

第二条(見出しを含む。)、

住宅宅地債券

住宅宅地債券等

第三条第二項第一号から第五

号まで、第六条、第七条第一

項、第八条第二項第一号及び

第二号、第九条第一項第一号

、第三号から第六号まで及び

第八号並びに第二項第二号

第二条

又は沖縄振興開発金融公庫

、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人都市再生機構

第三条の見出し、同条第二項

住宅宅地債券申込証

住宅宅地債券申込証等

及び第三項、第五条、第九条

第二項第一号

第三条第一項、第四条第一項

住宅宅地債券の

住宅宅地債券等の

、第五条、第八条第二項第四

号第三条第一項

住宅宅地債券申込証

住宅宅地債券申込証又は宅地債券申込証(以下「住宅宅

地債券申込証等」という。)

第四条第一項

住宅宅地債券を

都市再生機構宅地債券にあつては独立行政法人都市再生

機構に係る宅地債券積立者に、住宅宅地債券等を

第四条第二項

ものとし

ものとし、前項の宅地債券積立者とは、独立行政法人都

市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十五条第

二項において準用する同法附則第八条(第一号に係る部

分を除く。)の規定による特別の取扱い又は新住宅市街

地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第

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32

六条中独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年

政令第百六十号)附則第三十五条の規定により読み替え

て適用する新住宅市街地開発法施行令第五条第二号に係

る部分の規定の適用を受けることを希望する者で、一定

の都市再生機構宅地債券を引き受けることとなる者とし

て発行者が選定したものをいうものとし

住宅宅地債券積立者に関し

住宅宅地債券積立者又は宅地債券積立者に関し

第五条、第九条第一項

住宅宅地債券を

住宅宅地債券等を

第八条の見出し、同条第二項

住宅宅地債券原簿

住宅宅地債券原簿等

第八条第一項

住宅宅地債券原簿

住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫にあつては住宅

宅地債券原簿を、独立行政法人都市再生機構にあつては

宅地債券原簿

第九条第一項

住宅宅地債券について

住宅宅地債券等について

第九条第一項第二号

住宅宅地債券積立者

住宅宅地債券積立者又は宅地債券積立者

第十条

財務大臣とし

財務大臣、独立行政法人都市再生機構にあつては国土交

通大臣とし

内閣府令・財務省令とする

内閣府令・財務省令、独立行政法人都市再生機構にあつ

ては国土交通省令とする

○新住宅市街地開発法(抄)

(昭和三十八年七月十一日)

(法律第百三十四号)

(造成宅地等に関する権利の処分の制限)

第三十二条

第二十七条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築

された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の

設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。

当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者である場合

相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合

滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権

利が移転する場合

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により収用され、又は使用される場合

その他政令で定める場合

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2~4

(略)

○新住宅市街地開発法施行令(抄)

(昭和三十八年十一月十五日)

(政令第三百六十五号)

(造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない者)

第九条

法第三十二条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

(略)

造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する権利の設定又は移転につき、住宅金融公庫法

(昭和二十五年法律第百五十六号)第三十五条第一項若しくは第四項若しくは第三十五条の二第一項若しくは第三項又

は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第三十五条第一項において準用する住宅金融公庫法第三十

五条第一項若しくは第三十五条の二第一項の規定の適用を受ける者

○独立行政法人等登記令(抄)

(昭和三十九年三月二十三日)

(政令第二十八号)

別表(第一条、第二条、第十条関係)

名称

根拠法

登記事項

(略)

(略)

(略)

社会保険診療報酬支払基金

社会保険診療報酬支払基金法(昭和二

代表権の範囲又は制限に関する定めがあると

十三年法律第百二十九号)

きは、その定め

住宅金融公庫

住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第

資本金

百五十六号)

消防団員等公務災害補償等共済基金

消防団員等公務災害補償等責任共済等

代表権の範囲又は制限に関する定めがあると

に関する法律(昭和三十一年法律第百

きは、その定め

七号)

(略)

(略)

(略)

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○行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(抄)

(昭和四十一年六月三十日)

(政令第二百二十二号)

行政相談委員法第二条第一項第一号に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。

自動車検査独立行政法人、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独

立行政法人水資源機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人都市再生機構及

び独立行政法人国立高等専門学校機構

二~四

(略)

国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫

(略)

○官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令

(昭和四十一年七月十一日)

(政令第二百四十八号)

(国等の定義)

第二条

法第二条第二項の政令で定めるものは、次のとおりとする。

独立行政法人国立公文書館、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大

学入試センター、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究

所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法

人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館、独立行政法人文化財研究所、独立行政

法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行

政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人肥飼料検査所、独立行政法人農薬検査所、独

立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法

人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人

森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・

研修館、独立行政法人日本貿易保険、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行

政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、

独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機

構、独立行政法人航空大学校、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、自動車検査

独立行政法人、独立行政法人統計センター、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立

印刷局、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人通関情報処理

センター、独立行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独

立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人緑資源機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人平和祈念

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事業特別基金、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法

人情報処理推進機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立

行政法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人宇宙航空研究開

発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人勤労者退職金共済

機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人国立重度知的障害者総合施

設のぞみの園、独立行政法人労働政策研究・研修機構、独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人労働者健康福

祉機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人原子力安全基盤機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支

援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人

空港周辺整備機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機

構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人海洋研究開発機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人国立

高等専門学校機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター、独立行政法人

メディア教育開発センター、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、年

金積立金管理運用独立行政法人、独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人

沖縄科学技術研究基盤整備機構及び独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構

二~四

(略)

沖縄振興開発金融公庫、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、住宅金融公庫及び公営企業金融

公庫

六~八

(略)

○信用金庫法施行令(抄)

(昭和四十三年六月一日)

(政令第百四十二号)

(会員以外の者に対する資金の貸付け等)

第八条

信用金庫が法第五十三条第二項の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものと

する。

一~三

(略)

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平

成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第七号に規定する独立行

政法人雇用・能力開発機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引

五~六

(略)

独立行政法人雇用・能力開発機構、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法(昭和四十六年

法律第九十二号)第十二条第一項に規定する共済組合等に対する同法第十一条に規定する資金の貸付け

八~九

(略)

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(略)

(同一人に対する信用の供与等)

第十一条

(略)

2~

(略)

11銀行法第十三条第三項に規定する政令で定める信用の供与等は、信用金庫にあつては独立行政法人雇用・能力開発機構

12、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に対する勤労者財産形成促進法第十一条に規定する資金の貸付けとし、信用金

庫連合会にあつては次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているもの

を除く。)とする。

法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人

特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で、国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外

の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

○勤労者財産形成促進法(抄)

(昭和四十六年六月一日)

(法律第九十二号)

(住宅金融公庫等の行う勤労者財産形成持家融資)

第十条

住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、この法律の目的を達成するため、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律

第百五十六号)第十七条第一項、第二項第一号若しくは第五項の規定による貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第

十九条第一項第三号に掲げる業務の一部として、前条第一項第三号の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しく

は事業主団体から機構の行う同号の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同号の政令で定める

要件を満たす公務員で、第十五条第二項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し

、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、かつ、当該業務に係る通常の貸

付けの条件と異なる条件により、住宅資金の貸付けを行うものとする。ただし、当該勤労者又は当該公務員に対し、政令

で定めるところにより、当該貸付けに併せて、当該業務に係る通常の貸付けの条件により、当該資金の貸付けを行うこと

を妨げない。

住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の行う前項本文の住宅資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸

付けを除く。)は、当該貸付けを受ける者に対し、事業主又は事業主団体が前条第二項第二号の措置(機構の行う同条第

一項第三号の貸付けに係る措置に限る。)に準ずる措置を講ずる場合に限り行うものとする。

3~4

(略)

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○勤労者財産形成促進法施行令(抄)

(昭和四十六年十一月一日)

(政令第三百三十二号)

(預貯金等の額の通知等)

第十三条

(略)

2~4

(略)

金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結しようとする勤労者に対し、転貸貸

付けに係る貸付金により事業主、事業主団体(法第九条第一項第一号に規定する事業主団体をいう。以下同じ。)若しく

は福利厚生会社(同条第三項に規定する福利厚生会社をいう。以下同じ。)が行う住宅資金(同条第一項第三号に規定す

る住宅資金をいう。以下同じ。)の貸付け、住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の行う法第十条第一項本文の住

宅資金の貸付け又は法第十五条第二項に規定する共済組合等(以下「共済組合等」という。)の行う同項の住宅資金の貸

付け(以下「持家資金貸付け」と総称する。)に関し、次の各号に掲げる事項を、書面により明らかにしなければならな

い。

持家資金貸付けを受けることができる勤労者の範囲

持家資金貸付けに係る貸付金の限度額、利率、償還期間その他持家資金貸付けについて必要な事項

持家資金貸付け(事業主、事業主団体又は福利厚生会社が行う持家資金貸付けにあつては、転貸貸付け)に必要な資

金の調達に関する事項

(略)

(法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法)

第十四条の六

法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法は、次のとおりとする。

(略)

住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法

(略)

(法第六条第四項第二号ヘの政令で定める方法)

第十四条の十三

法第六条第四項第二号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。

(略)

住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法

(略)

(法第六条第四項第三号ヘの政令で定める方法)

第十四条の二十

法第六条第四項第三号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。

(略)

住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法

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(略)

第三十七条

転貸貸付け又は住宅金融公庫の行う法第十条第一項本文の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は、当該貸付

けの日における貸付金の金額を次の各号に掲げる金額に区分し、当該区分された金額の区分に応じ当該各号に定める率と

する。ただし、当該貸付けに係る勤労者の住所に存することとなる住宅以外の住宅の建設又は購入に係る貸付金(当該住

宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)及び当該住宅の改良に係る貸付金については、

貸付基準利率を下回らない範囲内で、機構又は住宅金融公庫の業務方法書で定める率とする。

七百十万円以下の金額

次のイからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める率

当該貸付けの日から起算して二年を経過する日までの期間

貸付基準利率から年二パーセントを減じて得た率以上

貸付基準利率以下の範囲内で、機構又は住宅金融公庫の業務方法書で定める率

当該貸付けの日から起算して五年を経過する日(ハにおいて「五年経過日」という。)までの期間(イに掲げる期

間を除く。)

貸付基準利率から年一パーセントを減じて得た率以上貸付基準利率以下の範囲内で、機構又は住宅金

融公庫の業務方法書で定める率

五年経過日後の期間

貸付基準利率

七百十万円を超える金額

貸付基準利率

前項の「貸付基準利率」とは、法第十一条に規定する独立行政法人雇用・能力開発機構法第十五条第一項及び第三項の

規定に基づく借入金又は住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の二第一項、第七項若しくは第八

項の規定に基づく借入金の利率並びに雇用・能力開発債券又は住宅金融公庫財形住宅債券の利率及び発行の価額により計

算して得られるこれらの債券の利回りを勘案して求められる転貸貸付け又は住宅金融公庫の行う法第十条第一項本文の住

宅資金の貸付けに必要な資金の調達に係る金利を基礎とし、一般の金融機関の金利の動向その他の事情を考慮して機構又

は住宅金融公庫の業務方法書で定める率をいう。

転貸貸付け又は住宅金融公庫の行う法第十条第一項本文の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設又

は新築住宅の購入に係る貸付金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)にあつ

ては三十五年以内とし、既存住宅の購入に係る貸付金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸

付金を含む。)にあつては二十五年以内(厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅にあ

つては三十五年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する

住宅にあつては三十年以内)とし、住宅の改良に係る貸付金にあつては二十年以内とする。

転貸貸付け又は住宅金融公庫の行う法第十条第一項本文の住宅資金の貸付けに係る住宅(既存住宅及び前項の住宅の改

良に係る住宅を除く。)は、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに、厚生労働省令・国土交通省令で定める基

準に該当する耐久性を有するものでなければならない。

沖縄振興開発金融公庫の行う法第十条第一項本文の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率及び償還期間並びに住宅の基

準については、前各項の規定に準じて沖縄振興開発金融公庫の業務方法書で定めるところによる。

第三十七条の二

(略)

転貸貸付けに係る貸付金により住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災害その他特別の事由により、当該貸付けを受け

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39

た住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における当該転貸貸付けの貸付けの条件の変更に関しては、機構の

業務方法書で定めるところによる。

第三十八条

(略)

第三十七条に規定するもののほか、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の行う法第十条第一項本文の住宅資金の貸

付けについての同条第二項に規定する法第九条第二項第二号の措置に準ずる措置、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公

庫が法第十条第一項本文の住宅資金の貸付け及び同項ただし書の貸付けを併せて行う場合における当該貸付けに係る貸付

金の限度額その他住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の行う同項の貸付けに関しては、それぞれ住宅金融公庫又は沖

縄振興開発金融公庫の業務方法書で定めるところによる。

(勤労者財産形成持家融資等の原資)

第四十条

法第十一条の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、次に掲げる額の合算額とする。

法第十一条に規定する資金の調達のための同条に規定する独立行政法人雇用・能力開発機構法第十五条第一項及び第

三項の規定に基づく借入金、住宅金融公庫法第二十七条の二第一項、第七項又は第八項の規定に基づく借入金、沖縄振

興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十六条第一項又は第四項の規定に基づく借入金及び共済組合等

の借入金(第四十二条において「持家融資等のための借入金」という。)の額の当該年度の末日における残高の合計額

既に発行された法第十一条に規定する雇用・能力開発債券、雇用促進債券、住宅金融公庫財形住宅債券又は沖縄振興

開発金融公庫財形住宅債券(第四十二条において「雇用・能力開発債券等」という。)のうち当該年度の末日において

まだ償還されていないものの発行価額の合計額

(中小企業の勤労者に係る勤労者財産形成持家融資の利率に関する暫定措置)

機構又は住宅金融公庫が昭和六十二年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に申込みを受理した転貸貸付け又

は法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、中小企業の事業主(第三十五条第一項第二号イ(1

)に規定する中小

企業の事業主をいう。附則第六項において同じ。)に雇用される勤労者(その所得が千二百万円以下である者に限る。附

則第六項において同じ。)に係るもので、かつ、床面積が百二十五平方メートル以下である住宅(当該勤労者の住所に存

することとなる住宅に限る。)の建設又は購入(第三十六条第二項に規定する新築住宅の購入に限る。)に係るもの(当

該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)の利率は、第三十七条第一項本文の規定に

かかわらず、当該貸付けの日における貸付金の金額を次の各号に掲げる金額に区分し、当該区分された金額の区分に応じ

当該各号に定める率とする。

七百十万円以下の金額

次のイ及びロに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める率

当該貸付けの日から五年を経過する日(ロにおいて「五年経過日」という。)までの期間

第三十七条第一項第一

号イに定める率以内で、機構又は住宅金融公庫の業務方法書で定める率

五年経過日後の期間

貸付基準利率に相当する率として、機構又は住宅金融公庫の業務方法書で定める率

七百十万円を超える金額

貸付基準利率に相当する率として、機構又は住宅金融公庫の業務方法書で定める率

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前項の「所得」とは、機構又は住宅金融公庫が同項に規定する貸付けの申込みを受理した日の属する年の前年(当該申

込みを受理した日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)における所得税法第二編第二章第一節から第

三節までの規定の例に準じて算出した所得金額(退職所得の金額、一時所得の金額等継続的でない所得の金額がある場合

又は給与所得者が就職後一年を経過しない場合等において当該所得金額によることが著しく不適当である場合には、機構

又は住宅金融公庫が厚生労働大臣又は国土交通大臣及び財務大臣の承認を得て定めるところにより認定した額)の合計額

をいう。

沖縄振興開発金融公庫が昭和六十二年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に申込みを受理した法第十条第一

項本文の貸付けに係る貸付金については、第三十七条第五項中「前各項」とあるのは、「前各項並びに附則第三項及び第

四項」として同項の規定を適用する。

附則第三項の規定は、勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第三百八十一号)の施行の日

から平成十九年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)において機構又は住宅金融公庫が申込みを

受理した転貸貸付け又は法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、中小企業の事業主に雇用される勤労者に係る

もので、かつ、床面積が百二十五平方メートル以下である第三十六条第二項に規定する既存住宅のうちその規模その他の

厚生労働省令・国土交通省令で定める事項について厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に適合するもの(当該勤労

者の住所に存することとなる既存住宅に限る。)の購入に係るもの(当該既存住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地

権の取得に係る貸付金を含む。)の利率について準用する。

特例期間において沖縄振興開発金融公庫が申込みを受理した法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金については、附

則第五項の規定にかかわらず、第三十七条第五項中「前各項」とあるのは、「前各項並びに附則第三項(附則第六項にお

いて準用する場合を含む。)及び第四項」として、同項の規定を適用する。

復旧期間に旧事業団又は住宅金融公庫が申込みを受理した旧転貸貸付け又は法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金

10のうち、復興住宅の建設若しくは購入に係るもの又は補修に係るものの利率は、第三十七条第一項本文の規定にかかわら

ず、当該貸付けの日における貸付金の金額を次の各号に掲げる金額に区分し、当該区分された金額の区分に応じ当該各号

に定める率とする。

九百九十万円以下の金額

第三十七条第一項各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める率から年〇・五パーセ

ントを減じて得た率以上当該各号に定める率以下の範囲内で、それぞれ機構又は住宅金融公庫の業務方法書で定める率

九百九十万円を超える金額

貸付基準利率に相当する率として、機構又は住宅金融公庫の業務方法書で定める率

前項に規定する貸付金(復興住宅の補修に係るものを除く。)に対する附則第三項(附則第六項において準用する場合

11を含む。)の規定の適用については、附則第三項中「第三十七条第一項本文」とあるのは「第三十七条第一項本文及び附

則第十項」と、同項第一号イ中「業務方法書で定める率」とあるのは「業務方法書で定める率。ただし、その率が附則第

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十項第一号に定める率を超える場合にあつては、同号に定める率に相当する率として、機構又は住宅金融公庫の業務方法

書で定める率とする。」と、同号ロ中「貸付基準利率」とあるのは「附則第十項第一号に定める率」と、同項第二号中「

貸付基準利率に相当する率」とあるのは「貸付基準利率に相当する率(九百九十万円以下の金額にあつては、附則第十項

第一号に定める率に相当する率)」とする。

復旧期間に沖縄振興開発金融公庫が申込みを受理した法第十条第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、復興住宅の建

12設又は購入に係るものに相当するものについては、附則第五項及び第七項の規定にかかわらず、第三十七条第五項中「償

還期間並びに住宅の基準」とあるのは「償還期間」と、「前各項」とあるのは「勤労者財産形成促進法施行令の一部を改

正する政令(平成十二年政令第二百二十七号)による改正前の第三項並びに附則第十一項の規定により読み替えて適用す

る附則第三項(附則第六項において準用する場合を含む。)、附則第四項及び附則第十項」として同項の規定を適用する

。(勤労者財産形成持家融資等の原資に関する暫定措置)

法附則第二条第二項の規定により機構が沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等に対し、法第十条第一項本文の貸付け又

13は法第十五条第二項の住宅の建設若しくは購入及び貸付けに必要な資金を貸し付けた場合においては、第四十条中「合算

額」とあるのは、「合算額から法附則第二条第二項の規定に係る沖縄振興開発金融公庫及び共済組合等の借入金の額の当

該年度の末日における残高を控除した額」とする。

○沖縄振興開発金融公庫法(抄)

(昭和四十七年五月十三日)

(法律第三十一号)

(業務の範囲)

第十九条

公庫は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一~二

(略)

次に掲げる者に対して、住宅の建設、住宅の用に供する土地の取得若しくは造成又は借地権の取得、幼稚園等又は関

連利便施設の建設、関連公共施設の整備その他の政令で定める使途に充てるため必要な長期資金を貸し付けること及び

これらに関する業務で政令で定めるものを行うこと。

沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする者

沖縄において親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者

沖縄において次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者(地方公共団体を除く。)

(1)

自ら居住するため住宅を必要とする者

(2)

自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者

沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅

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を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに付随する土地若しくは借

地権を譲渡する事業を行う者

沖縄において土地若しくは借地権を取得し、土地を造成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業又は土地を造

成し、及び土地若しくは借地権を譲渡する事業を行う会社その他の法人並びにこれらの事業を行う地方公共団体並び

に土地区画整理事業を行う者

その他政令で定める者

四~八

(略)

前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一~二

(略)

幼稚園等又は関連利便施設若しくは関連公共施設

それぞれ住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十

七条第二項に規定する幼稚園等又は関連利便施設若しくは関連公共施設をいう。

三の二

土地区画整理事業

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業

をいう。

四~五

(略)

3~6

(略)

(賃借人の選定等についての住宅金融公庫法の準用等)

第三十五条

住宅金融公庫法第三十五条第一項から第三項までの規定は、第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に

必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ又はヘの規定に該当するもの(同号ヘの規定に該当する

ものにあつては、政令で定めるものに限る。)について、同法第三十五条の二第一項及び第二項の規定は、同号の規定に

よる住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ニ又はホの規定に該当するものについて

、同法第三十五条の三の規定は、同号の規定による幼稚園等の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受け

た者で同号ハ、ニ又はホの規定に該当するものについて、それぞれ準用する。この場合において必要な技術的読替えは、

政令で定める。

前項の規定により準用する住宅金融公庫法第三十五条の二第一項の基準においては、住宅、土地又は借地権の譲受人の

選定方法に関し、一定の住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅、土地又は借地権の譲受けの

申込みの際現にその住宅宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。

住宅金融公庫法第三十九条の規定は、公庫について準用する。

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○沖縄振興開発金融公庫法施行令(抄)

(昭和四十七年五月十三日)

(政令第百八十六号)

(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)

第一条の二

法第十九条第一項第三号ヘに規定する政令で定める者は、第三号の二から第十一号までに掲げる者とし、同項

第三号に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる

資金とする。

(略)

法第十九条第一項第三号ハ又はニに掲げる者

次に掲げる資金

住宅の建設に必要な資金(住宅の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に

併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)

住宅(ハに規定する住宅を除く。)の建設と併せて幼稚園等(法第十九条第二項第三号に規定する幼稚園等をいう

。以下同じ。)の建設を必要とする場合には、当該住宅の建設に必要な資金に併せて貸し付ける場合における当該幼

稚園等の建設に必要な資金(幼稚園等の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該土

地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)

主務省令で定める規模以上の一団地の住宅の建設と併せて関連利便施設(法第十九条第二項第三号に規定する関連

利便施設をいう。以下同じ。)の建設又は関連公共施設(同号に規定する関連公共施設をいう。以下同じ。)の整備

を必要とする場合には、当該住宅の建設に必要な資金に併せて貸し付ける場合における当該関連利便施設の建設に必

要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該土地又は借地権

の取得に必要な資金を含む。)又は当該関連公共施設の整備に必要な資金(関連公共施設の整備に付随して新たに土

地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。次号ロ並びに第十条第

三項及び第四項において同じ。)

法第十九条第一項第三号ホに掲げる者

住宅の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は住宅の用に

供する土地の造成に必要な資金並びに当該資金に併せて貸し付ける場合における次に掲げる資金

当該土地の造成と併せて居住者の利便に供する施設の用に供する土地を造成することが適当であるときは、当該施

設の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又はこれらの土地の造成に必要な資金

法第十九条第一項第三号ホに規定する事業が新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅

市街地開発事業(以下単に「新住宅市街地開発事業」という。)又はこれに準ずる主務省令で定める事業であるとき

は、当該事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金又は当該事業により整備される関連公共施設の整備

に必要な資金

法第十九条第一項第三号ホに規定する事業に係る土地と併せて一体的に造成することが当該事業の施行上必要やむ

を得ないと認められる土地を、委託を受けて造成するときは、当該土地の造成に必要な資金

三の二

沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)において土地区画整理事業(法第十九条第二項第三号の二に規定する

土地区画整理事業をいう。以下同じ。)を施行する土地区画整理組合の組合員で当該土地区画整理組合から委託を受け

て土地区画整理事業に係る土地の造成を行うもの(当該土地の造成を行うために必要な資力及び信用を有することその

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他の主務省令で定める基準に該当する者に限る。)

前号に掲げる資金に準ずる資金

四~七

(略)

沖縄において次に掲げる建築物を建設する者

その建設に必要な資金(当該建築物(ハに掲げる建築物にあつては、

建替え(現に存する建築物を除却するとともに、その建築物が存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を

建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む

。)をいう。次号において同じ。)に係るものに限る。)を建設する者が当該建築物の建設に付随して新たに土地又は

借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資

金を含む。)

住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する主務省令で定める耐火建築物等(住宅金融公庫法(昭

和二十五年法律第百五十六号)第二条第六号に規定する耐火建築物等をいう。)で過半の住宅部分を有するもの

(略)

中高層耐火建築物(住宅金融公庫法第二条第七号に規定する中高層耐火建築物をいう。)で相当の住宅部分を有す

るもの(イ及びロに掲げる建築物を除く。)

(略)

沖縄において高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第三十条第一項の認定を受けた者

同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅に改良するための既存住宅の購入に必要な資金

十一

(略)

(略)

(業務の委託)

第五条

(略)

法第二十条第一項前段に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる委託を受ける者の区分に応じ当該各号に掲げ

る業務とする。

主務省令で定める金融機関

公庫の業務(次号イからニまで、ト及びチに掲げる業務を除く。)の一部

地方公共団体

次に掲げる業務

イ~ト

(略)

法第二十一条第一項の規定により住宅金融公庫の行う同項に規定する保険の業務を受託した場合における当該業務

のうち、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第十三条に規定する保険約款で定めた場合における金融機関

の貸付けについての調査

法第二十一条第一項の規定により同項に規定する特別の法律によつて設立された法人の行う貸付けの業務を受託し

た場合における当該業務の一部

前項第一号及び第二号に掲げる法人

前号イからヘまで及びチに掲げる業務

前項第三号に掲げる法人

次に掲げる業務

法第二十一条第一項の規定により住宅金融公庫の行う住宅金融公庫法第十七条第九項に規定する業務及び同条第十

三項第四号(譲り受けた貸付債権に係る貸付金の回収に係る部分に限る。)に規定する業務を受託した場合における

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次に掲げる業務

(1)譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務

(2)(1)に規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分

(略)

法第二十条第一項後段に規定する政令で定める業務は、前項第二号ホ、ヘ及びチに掲げる業務とする。

(内閣総理大臣への権限の委任)

第九条の二

法第三十三条第一項の規定による公庫、受託金融機関等(同項に規定する受託金融機関等をいう。以下同じ。

)又は受託地方公共団体(同項に規定する受託地方公共団体をいう。以下同じ。)に対する主務大臣の立入検査(受託金

融機関等である第五条第一項に規定する法人又は受託地方公共団体に対するものにあつては、同条第二項第二号ホ、ヘ、

チ及びリに掲げる業務(同号リに掲げる業務にあつては、同号ホ及びヘに掲げる業務に相当する業務に限る。)並びに融

通法第十条第一項の規定により委託を受けて行う同号ホ及びヘに掲げる業務に相当する業務に係るものに限る。)の権限

のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら

行うことを妨げない。

(賃借人の選定等についての住宅金融公庫法の準用)

第十条

法第三十五条第一項に規定する政令で定める資金で住宅金融公庫法第三十五条第一項から第三項までの規定の準用

に係るものは、第一条の二第一項第十号に掲げる資金とし、法第三十五条第一項に規定する政令で定める者は、同号に掲

げる者とする。

法第三十五条第一項に規定する政令で定める資金で住宅金融公庫法第三十五条の二第一項及び第二項の規定の準用に係

るものは、次に掲げる資金とする。

第一条の二第一項第二号イに掲げる資金のうち、住宅の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場

合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金

第一条の二第一項第三号に掲げる資金(

新住宅市街地開発事業に係るものを除く。)

法第三十五条第一項に規定する政令で定める資金で住宅金融公庫法第三十五条の三の規定の準用に係るものは、次に掲

げる資金とする。

第一条の二第一項第二号に掲げる資金のうち、幼稚園等の建設に付随して新たに土地若しくは借地権の取得を必要と

する場合における当該土地若しくは借地権の取得に必要な資金、関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建

設に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金

第一条の二第一項第三号に掲げる資金のうち、同号ロに規定する新住宅市街地開発事業に準ずる主務省令で定める事

業に係る関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成

又は土地の造成に必要な資金を含む。次項において同じ。)又は関連公共施設の整備に必要な資金

住宅金融公庫法第三十五条の二第一項の規定は第一条の二第一項第三号の二に掲げる資金につき法第十九条第一項第三

号の規定による貸付けを受けた者について、住宅金融公庫法第三十五条の三の規定は第一条の二第一項第三号の二に掲げ

る資金のうち同項第三号ロに規定する新住宅市街地開発事業に準ずる主務省令で定める事業に係る関連利便施設の建設に

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必要な資金又は関連公共施設の整備に必要な資金につき法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者について

、それぞれ準用する。

前項において準用する住宅金融公庫法第三十五条の二第一項の基準においては、住宅、土地又は借地権の譲受人の選定

方法に関し、一定の沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券を引き受けた者(

その相続人を含む。)

で、当該住宅、土地又は借

地権の譲受けの申込みの際現にその沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特

別の定めをするものとする。

法第三十五条第一項の規定及び第四項の規定により次の表の上欄に掲げる住宅金融公庫法の規定を準用する場合におい

ては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。

第三十五条第一項

主務省令

内閣府令・財務省令

第三十五条第二項

主務大臣

内閣総理大臣及び財務大臣

第三十五条第三項

主務省令

内閣府令・財務省令

第三十五条の二第一項

同項第一号に規定する施設

居住者の利便に供する施設

主務省令

内閣府令・財務省令

第三十五条の二第二項

主務大臣

内閣総理大臣及び財務大臣

第三十五条の三第一項

主務省令

内閣府令・財務省令

(主務大臣及び主務省令)

第十二条

この政令(第十条第六項を除く。)において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣

府令・財務省令とする。

○民法(抄)

(明治二十九年四月二十七日)

(法律第八十九号)

(公益法人の設立)

第三十四条

学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主

務官庁の許可を得て、法人とすることができる。

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○新都市基盤整備法施行令(抄)

(昭和四十七年十二月十八日)

(政令第四百三十一号)

(権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない者)

第三十三条

法第五十一条第一項第一号の政令で定める者は、同項に規定する開発誘導地区内の土地又は当該土地の上に建

築された建築物に関する権利の設定又は移転につき、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第三十五条第一

項若しくは第四項、第三十五条の二第一項若しくは第三項又は第三十五条の三第一項の規定の適用を受ける者とする。

○産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令(抄)

(昭和四十八年五月十五日)

(政令第百三十三号)

産業労働者住宅資金融通法(以下「法」という。)第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間は

、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄及び償還期間の欄各項に掲げるとおりとする。

区分

限度

償還期間

法第二条第四号に規定

耐火構造の住宅で

住宅の建設費(購入の場合にあつ

三十五年以内

する中小企業者等に使

ある住宅の建設又は

ては購入価額とし、建設費又は購

用されている産業労働

購入及びこれらに付

入価額が公庫(法第三条に規定す

者の居住の用に供する

随する土地又は借地

る公庫をいう。以下同じ。)の認

産業労働者住宅に係る

権の取得を目的とす

める額を超える場合においては当

貸付金

る貸付金

該公庫の認める額。以下同じ。)

準耐火構造の住宅

及び土地又は借地権の価額(価額

二十五年以内(主務省令(住宅金融

である住宅の建設又

が公庫の認める額を超える場合に

公庫にあつては国土交通省令・財務

は購入及びこれらに

おいては、当該公庫の認める額。

省令、沖縄振興開発金融公庫にあつ

付随する土地又は借

以下同じ。)の九十パーセントに

ては内閣府令・財務省令とする。以

地権の取得を目的と

相当する金額

下同じ。)で定める基準に該当する

する貸付金

耐久性を有する住宅に係る貸付金に

あつては、三十五年以内)

耐火構造の住宅及

住宅の建設費及び土地又は借地権

十八年以内

び準耐火構造の住宅

の価額の七十パーセントに相当す

以外の住宅の建設又

る金額

は購入並びにこれら

に付随する土地又は

借地権の取得を目的

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48

とする貸付金

一の項に掲げる貸付金

耐火構造の住宅で

住宅の建設費及び土地又は借地権

三十五年以内

以外の貸付金

ある住宅の建設又は

の価額の八十パーセントに相当す

購入及びこれらに付

る金額

随する土地又は借地

権の取得を目的とす

る貸付金

準耐火構造の住宅

二十五年以内(主務省令で定める基

である住宅の建設又

準に該当する耐久性を有する住宅に

は購入及びこれらに

係る貸付金にあつては、三十五年以

付随する土地又は借

内)

地権の取得を目的と

する貸付金

耐火構造の住宅及

住宅の建設費及び土地又は借地権

十八年以内

び準耐火構造の住宅

の価額の五十五パーセントに相当

以外の住宅の建設又

する金額

は購入並びにこれら

に付随する土地又は

借地権の取得を目的

とする貸付金

備考一

この表において「耐火構造の住宅」とは、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二条第四号に規定

する耐火構造の住宅をいう。

この表において「準耐火構造の住宅」とは、住宅金融公庫法第二条第五号に規定する準耐火構造の住宅をいう。

○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(抄)

(昭和五十一年九月二十八日)

(政令第二百五十二号)

法附則第三条の政令で定める法人は、次のとおりとする。

(略)

自動車検査独立行政法人、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人医薬品

医療機器総合機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構、独立行政法人

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49

海技教育機構、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人海洋研究開発機構、独立行政法人科学技術振興機構、

独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人勤労

者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人原子力安全基盤機構

、独立行政法人建築研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学

校、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人港湾空港技術研究所、

独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国際農林水産

業研究センター、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政

法人国立環境研究所、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公

文書館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性

教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター、独立行政法人国立特殊

教育総合研究所、独立行政法人国立博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人雇用

・能力開発機構、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人種苗管理センタ

ー、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人新

エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法

人水産大学校、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人造

幣局、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人通関情報処理センター、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整

備支援機構、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人土

木研究所、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行

政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター、独立行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人日本貿易保険、独立行政

法人年金・健康保険福祉施設整理機構、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法

人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法

人農薬検査所、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所

、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人文化財研究所、独立行政法人平和祈念

事業特別基金、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人北方領土問題対

策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人緑資源機構、独立行政法人メディア教育開発センター、独立行政法人

理化学研究所、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人労働者健康福祉

機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人

三~五

(略)

沖縄振興開発金融公庫、公営企業金融公庫、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、中小企業金融公庫及び農林漁業金融

公庫

七~九

(略)

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50

○財形住宅債券令(抄)

(昭和五十一年十二月二十一日)

(政令第三百二十二号)

(形式)

第一条

住宅金融公庫財形住宅債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」と総称する。)は、無

記名利札付きとする。

(財形住宅債券申込証)

第三条

(略)

(略)

財形住宅債券申込証は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)が作成し、これに次の

事項を記載しなければならない。

財形住宅債券の名称

財形住宅債券の総額

各財形住宅債券の金額

財形住宅債券の利率

財形住宅債券の償還の方法及び期限

利息の支払の方法及び期限

財形住宅債券の発行の価額

社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨

応募額が財形住宅債券の総額を超える場合の措置

十一

募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

十二

社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に規定する登録機関の商号

(引受け)

第四条

(略)

前項の場合において、振替財形住宅債券を引き受ける政府又は振替財形住宅債券の募集の委託を受けた会社は、その引

受けの際に、振替口座を公庫に示さなければならない。

(払込み)

第六条

財形住宅債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各財形住宅債券についてその全額の払込みをさせなけ

ればならない。

(債券の発行)

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51

第七条

公庫は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、財形住宅債券につき

社債等振替法の規定の適用があるとき又は財形住宅債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受け

に際し、財形住宅債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。

各債券には、第三条第三項第一号から第六号まで、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項並びに番号を記載し、

住宅金融公庫の総裁又は沖縄振興開発金融公庫の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(財形住宅債券原簿)

第八条

公庫は、主たる事務所に財形住宅債券原簿を備えて置かなければならない。

財形住宅債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。

財形住宅債券の発行の年月日

財形住宅債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、財形住宅債券の数及び番号)

第三条第三項第一号から第六号まで、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項

元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合の償還等)

第九条

財形住宅債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する

。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。

(発行の認可)

第十条

公庫は、住宅金融公庫法第二十七条の三第三項又は沖縄振興開発金融公庫法第二十七条第三項の規定により財形住

宅債券の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の二十日前までに次の事項を記載した申請書を主

務大臣に提出しなければならない。

財形住宅債券の発行を必要とする理由

第三条第三項第一号から第八号まで及び第十二号に掲げる事項

財形住宅債券の募集の方法

財形住宅債券の発行に要する費用の概算額

第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

(略)

(主務大臣)

第十一条

この政令における主務大臣は、住宅金融公庫にあつては国土交通大臣及び財務大臣とし、沖縄振興開発金融公庫

にあつては内閣総理大臣及び財務大臣とする。

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52

○労働金庫法施行令(抄)

(昭和五十七年三月二十七日)

(政令第四十六号)

(会員以外のものに対する資金の貸付け等)

第三条

労働金庫が法第五十八条第四項の規定により行うことができる労働金庫の会員以外のものに対する資金の貸付け及

び手形の割引は、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第五号まで及び第八号に掲げる資金の貸付け及び手形の割

引の額の合計額は、当該労働金庫の資金の貸付け及び手形の割引(第九号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十

に相当する金額を超えてはならない。

一~三

(略)

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人又は地方独立行政法人法(平

成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第七号に規定する独立行

政法人雇用・能力開発機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引

五~六

(略)

独立行政法人雇用・能力開発機構、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に対する勤労者財産形成促進法(昭和四

十六年法律第九十二号)第十一条に規定する資金の貸付け

八~九

(略)

(同一人に対する信用の供与等)

第五条

(略)

2~

(略)

11銀行法第十三条第三項に規定する政令で定める信用の供与等は、労働金庫にあつては独立行政法人雇用・能力開発機構

12、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に対する勤労者財産形成促進法第十一条に規定する資金の貸付けとし、労働金

庫連合会にあつては次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているもの

を除く。)とする。

法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人

特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で、国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外

の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

○外国人登録法施行令(抄)

(平成四年十月十四日)

(政令第三百三十九号)

別表(第二条関係)

一~四

(略)

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53

住宅金融公庫

六~三十五

(略)

○破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(抄)

(平成十年十二月二十二日)

(政令第四百四号)

(国庫納付金)

第四条

公庫の国庫納付金に関する政令(昭和二十六年政令第百六十二号)第一条(第二項第一号、第二号、第三号イ、第

四号及び第五号を除く。)、第二条及び第三条第四項の規定は、法第十条第八項の規定により政令で定めるものとされる

利益の計算の方法並びに国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計について準用する。この場合において、公庫の国

庫納付金に関する政令第一条第二項第三号ロ中「中小企業金融公庫法第二十四条第十項」とあるのは「破綻金融機関等の

融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第十条第六項」と、「同条第六項」とあるのは「同条

第二項」と、「中小企業信用保険準備基金若しくは融資基金」とあるのは「同法第九条第一項の破綻金融機関等関連特別

保険等準備基金」と読み替えるものとする。

○公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(抄)

(平成十二年十二月二十日)

(政令第五百二十三号)

公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げる法人と

する。

一~三十八

(略)

三十九

住宅金融公庫

四十~百二十六

(略)

○国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(抄)(

平成十二年十二月二十七日)

(政令第五百五十六号)

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の政令で定める法人は、次のとおりとする。

自動車検査独立行政法人、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人医薬品

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54

医療機器総合機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構、独立行政法人

海技教育機構、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人海洋研究開発機構、独立行政法人科学技術振興機構、

独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人勤労

者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人原子力安全基盤機構

、独立行政法人建築研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学

校、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人港湾空港技術研究所、

独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国際農林水産

業研究センター、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政

法人国立環境研究所、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公

文書館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性

教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター、独立行政法人国立特殊

教育総合研究所、独立行政法人国立博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人雇用

・能力開発機構、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人種苗管理センタ

ー、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人新

エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法

人水産大学校、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人造

幣局、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人通関情報処理センター、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整

備支援機構、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人土

木研究所、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行

政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター、独立行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人日本貿易保険、独立行政

法人年金・健康保険福祉施設整理機構、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法

人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法

人農薬検査所、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所

、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人文化財研究所、独立行政法人平和祈念

事業特別基金、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人北方領土問題対

策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人緑資源機構、独立行政法人メディア教育開発センター、独立行政法人

理化学研究所、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人労働者健康福祉

機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人

二~三

(略)

沖縄振興開発金融公庫、公営企業金融公庫、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、中小企業金融公庫及び農林漁業金融

公庫

五~七

(略)

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55

○高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(抄)

(平成十三年七月二十三日)

(政令第二百五十号)

(法第四十四条第一項の規定による住宅金融公庫の貸付金の限度及び償還期間)

第三条

法第四十四条第一項の規定による住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の貸付金の一戸当たりの金額の限度は、

住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十七条第一項に規定する既存住宅の購入価額(購入価額が経過年数

に応じ算定した額として公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)の八割に相当する金額とし、そ

の償還期間は、二十五年以内とする。

○金融庁組織令(抄)

(平成十年十二月十五日)

(政令第三百九十二号)

(検査局の所掌事務)

第三条

検査局は、次に掲げる事務をつかさどる。ただし、第二号に掲げる事務については、証券取引等監視委員会の所掌

に属するものを除く。

一~二

(略)

次に掲げる者の検査に関すること。

イ~レ

(略)

商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫

、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行及び日本政策投資銀行

(略)

○財務省独立行政法人評価委員会令(抄)

(平成十二年六月七日)

(政令第三百十九号)

(分科会)

第五条

委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第十二条第二

項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理す

ることとする。

名称

独立行政法人

農林漁業信用基金分科会

独立行政法人農林漁業信用基金

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56

通関情報処理センター分科会

独立行政法人通関情報処理センター

(略)

(略)

2~6

(略)

(庶務)

第九条

委員会の庶務は、財務省大臣官房文書課において総括し、及び処理する。ただし、農林漁業信用基金分科会に係る

ものについては大臣官房政策金融課において、通関情報処理センター分科会に係るものについては関税局総務課において

、造幣局分科会及び国立印刷局分科会に係るものについては理財局国庫課において、日本万国博覧会記念機構分科会に係

るものについては理財局国有財産業務課において、酒類総合研究所分科会に係るものについては国税庁課税部において処

理する。

○国土交通省独立行政法人評価委員会令(抄)

(平成十二年六月七日)

(政令第三百二十四号)

(分科会)

第五条

委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第十二条第二

項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理す

ることとする。

名称

独立行政法人

(略)

(略)

日本高速道路保有・債務返済機構分科会

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

2~6

(略)

(庶務)

第九条

委員会の庶務は、国土交通省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、次の表の上欄に掲げる分科会の

庶務については、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。

分科会

担当課等

(略)

(略)

日本高速道路保有・債務返済機構分科会

道路局総務課において処理する。