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目 次(2)他計画との関係 3.計画の対象者 本計画は、国及び香川県の計画との整合性を図るとともに、本市の最上位計画である「第5次

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1 1 頁

1.計画策定の趣旨

2.計画の位置づけ

2 4 頁

3 7 頁

1.基盤整備方針と数値目標

2.障害福祉サービスの見込量と確保のための取り組み

3.地域生活支援事業の見込量と確保のための取り組み

4 15 頁

1.障害児通所支援及び障害児相談支援の見込量と確保のための取り組み

2.障害児支援の提供体制の整備等

5 17 頁

6 18 頁

1.障害福祉サービスの提供体制

2.地域自立支援協議会について

7 20 頁

目   次

障がい福祉計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

障がい者の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

計画の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

障害福祉サービスの提供体制・・・・・・・・・・・・・・・

計画の推進体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

障がい児福祉計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

権利擁護 虐待と差別解消・・・・・・・・・・・・・・・・

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1 計画の概要

1.計画策定の趣旨

2.計画の位置づけ

(1)計画の位置づけ

 本市では、平成23年3月に「善通寺市障がい福祉計画(第3期)」の内容を包括した「第3次善通寺市障がい者福祉基本計画」を策定し、「障がいのある人もない人も 地域社会でお互いに尊重しあい 誰もが 安心して暮らせるまちづくり」を基本理念として、障がい福祉分野における施策の推進に努めてきました。 この間、国では平成25年4月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行され、障害福祉サービスの対象となる障がい者の範囲の見直しや、サービス基盤の計画的整備などにより、障がいのある人に対する支援の拡充が図られてきました。また、平成28年4月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行され、障がいのある人もない人も、ともに暮らせる社会の実現に向け、障がい者に対する不当な差別的扱いを禁止し、周囲の合理的配慮の提供が法律で義務づけられるなど、障がい者を取り巻く様々な環境や施策は変化してきました。 本市では、障害者総合支援法の趣旨を踏まえ、これまでの計画の進捗状況及び目標数値を検証するとともに、平成32年度までの各年度における障害福祉サービス、地域相談支援、計画相談支援の種類ごとの必要量の見込み及びその確保のための方策、地域生活支援事業における各事業の実施に関する事項、その他必要な事項を定め、平成30年度以降の本市の障がい福祉関連施策を計画的に推進していくことを目的として、「善通寺市障がい福祉計画(第5期)」を策定しました。 あわせて、障害児支援のニーズの多様化に対してきめ細かな対応を行い、障がい児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進していくことを目的として、「善通寺市障がい児福祉計画(第1期)」を策定しました。

 「善通寺市障がい福祉計画(第5期)」は、障害者総合支援法第88条に基づく「市町村障害福祉計画」として策定するもので、国の定める基本指針に即し、地域において必要な「障害福祉サービス」及び「相談支援」並びに「地域生活支援事業」の各種サービスが計画的に提供されるよう、平成30年度~32年度における障害福祉サービス等に関する数値目標を設定し、サービス提供体制の確保や推進に関する計画を定めるものです。 「善通寺市障がい児福祉計画(第1期)」は児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」として策定するもので、国の定める基本指針に即し、地域において必要な「障害児通所支援」及び「障害児相談支援」が円滑に実施されるよう、平成30年度~32年度における数値目標を設定し、必要な見込み料の確保のための方策やサービス提供体制の確保や推進に関する計画を定めるものです。

【障害者総合支援法(抜粋)】第八十八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 2 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項  二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み  三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

【児童福祉法(抜粋)】第三十三条の二十 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 2 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項  二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 3 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。  一 前項第2号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策  二 前項第2号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項

1

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(2)他計画との関係

3.計画の対象者

 本計画は、国及び香川県の計画との整合性を図るとともに、本市の最上位計画である「第5次善通寺市総合計画」や、その福祉分野の総合的な計画である「第2次・第3次善通寺市地域福祉計画」、さらに障がい者福祉分野の施策を進める計画である「第3次善通寺市障がい者福祉基本計画」との連携を保ちながら、策定するものです。また、本市が作成した「善通寺市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」や「善通寺市子ども・子育て支援事業計画」等、障がい者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとなっています。

 本計画における「障がい者」及び「障がい児」の定義とは、障害者基本法第二条及び児童福祉法第四条の規定で定義されているとおりとします。 ただし、具体的な事業の対象となる「障がい者」及び「障がい児」の範囲は、個別の法令等の規定によります。

【障害者基本法(抜粋)】第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

【児童福祉法(抜粋)】第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 一 乳児 満一歳に満たない者 二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者② この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。

各分野ごとの個別計画

第5次善通寺市総合計画

第2次・第3次

善通寺市地域福祉計画

第3次善通寺市

障がい者福祉基本計画

善通寺市障がい福祉計画(第5期)

善通寺市障がい児福祉計画(第1期)

連携

2

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4.計画の期間

善通寺市障がい福祉計画

第1期  ・・・  平成18年10月 ~ 平成21年3月

第2期  ・・・  平成21年 4月 ~ 平成24年3月

第3期  ・・・  平成24年 4月 ~ 平成27年3月

第4期  ・・・  平成27年 4月 ~ 平成30年3月

第5期  ・・・  平成30年 4月 ~ 平成33年3月

善通寺市障がい児福祉計画第1期  ・・・  平成30年 4月 ~ 平成33年3月

善通寺市障がい児福祉計画

(第1期)

平成19年度

善通寺市障がい福祉計画

(第2期)

善通寺市障がい福祉計画

(第4期)

第5次善通寺市総合計画

第3次善通寺市地域福祉計画

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成30年度

善通寺市障がい福祉計画

(第3期)

善通寺市障がい福祉計画

(第1期)

善通寺市障がい福祉計画

(第5期)

平成29年度

平成32年度

第5次善通寺市高齢者福祉計画・介護保険事

業計画

平成25年度

平成26年度

平成18年度

平成21年度

第6次善通寺市高齢者福祉計画・介護保険事

業計画

第7次善通寺市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

善通寺市子ども・子育て支援事業計画

 「障害福祉計画」および「障害児福祉計画」は国から示される基本指針により3年ごとの計画策定が定められています。このため、「善通寺市障がい福祉計画(第5期)」は第4期計画に必要な見直しを行い、平成30年度から平成32年度までを計画期間として策定しています。また、「善通寺市障がい児福祉計画(第1期)」は新たに、平成30年度から平成32年度までを計画期間として策定しています。

善通寺市地域福祉計画

第3次善通寺市障がい者福祉基本計画

平成31年度

平成28年度

善通寺市子ども・子育て支援事業計

画(次期)

平成20年度

第2次善通寺市地域福祉計画

平成27年度

3

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2 障がい者の状況

【善通寺市の人口】

■住民基本台帳人口(単位:人)

【身体に障がいのある方】

■身体障害者手帳所持者

平成26年度末 (単位:人)

計 計 計 計 計 計

0 0 0 1 2 0 336 33 6 4 8 11 980 2 2 1 0 1 62 24 13 21 0 43 1030 0 0 0 0 0 03 0 8 3 0 0 14

16 3 3 0 0 0 22153 145 164 244 64 39 809

2 0 0 0 0 0 2223 3 59 120 0 0 40518 5 5 2 2 1 33

417 205 250 392 72 93 1,429

平成27年度末 (単位:人)

計 計 計 計 計 計

0 0 0 1 2 0 338 33 6 3 7 10 970 2 2 2 0 1 72 24 12 22 0 40 1000 0 0 0 0 0 03 0 8 3 0 0 14

16 2 2 0 0 0 20152 138 153 232 63 39 777

1 0 0 0 0 0 1237 3 58 124 0 0 42217 4 4 3 2 1 31

432 198 237 384 70 89 1,410387 72

58 124 0 0

 本市の人口は、平成28年度末(平成29年3月31日現在)で32,414人となっており、第4期計画を策定した平成26年度末(平成27年3月31日現在)の32,842人と比べ、1.3%減少しています。近年、この傾向は続いており、今後も減少傾向が続くと考えられます。

1,44118歳以上

90

79718歳以上

内部18歳未満

238 3

140 155

167

255

18歳以上18歳未満18歳以上

18歳以上

210計

18歳未満18歳以上18歳未満18歳以上18歳未満18歳以上

視覚

聴覚

14

109

1011110

0

0 0

44

1,462

83164 39

0 407

5

22

3

26

0

148 244

6

15

8

36 33

2

3

169

3

音声

肢体

内部 225

18歳未満

18歳未満38

232

18歳以上

計18歳未満

449 202

肢体18歳未満

168

59 120 0

435

1級 2級 3級

394 74

18歳以上

18歳未満18歳以上

4級 5級

9

6級

94

107

視覚 33 6 4 10

2 級

100

聴覚18歳未満

2 26 14 24 0 41

6 級

18歳以上

音声18歳未満

3 0 8 3 0 140

423

241

39

平成26年度末

平成27年度末

平成28年度末

3 級 4 級

32,414

 本市における身体障がい者数(身体障害者手帳の所持者数)は、平成28年度末1,420人となっており、第4期計画を策定した平成26年度末と比べ、2.9%減少しているものの、ほぼ横ばいの状況にあります。本市の人口に対する割合は、4.4%です。 障がいの範囲別にみると、聴覚障がい者及び肢体不自由障がい者の方が減少しているのに対し、内部機能障がい者の方が増加傾向にあります。級別では、5級・6級の比較的軽度の方が減少傾向にあるのに対し、重度の障害である1級の方が増加傾向にあります。

5 級

住民基本台帳人口

32,842

32,717

1 級

63

4

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平成28年度末 (単位:人)

計 計 計 計 計 計

0 0 0 1 2 0 335 36 6 4 8 9 980 3 2 1 0 1 72 24 9 21 0 40 960 0 0 0 0 0 03 1 9 3 0 0 16

17 2 1 0 0 0 20158 127 148 226 62 35 756

1 0 0 0 0 0 1246 3 49 125 0 0 42318 5 3 2 2 1 31

444 191 221 379 70 84 1,389

【知的障がいのある方】

■療育手帳所持者(単位:人)

計 計 計 計

15 13 8 28 6437 31 52 56 17617 11 16 22 6638 36 52 58 18420 11 16 22 6938 39 53 61 191

260

 本市における知的障がい者数(療育手帳の所持者数)は、平成28年度末で260人となっており、第4期計画を策定した平成26年度末と比べ、8.3%増加し、近年増加傾向にあります。本市の人口に対する割合は、0.8%です。

240

250

84

47

5018歳未満

軽度(B)最重度(Ⓐ)

60

68

69 8358

44

18歳以上

1級 2級 4級 5級

重度(A)

55

3級

中度(Ⓑ)

10

52

0 41

6級計

視覚18歳未満

35 36 6 5 9

0 0

10118歳以上

聴覚18歳未満

2 27 11 22

62 35

10318歳以上

音声18歳未満

3 1 9 3

0 0

1618歳以上

肢体18歳未満

175 129 149 226

72 85

77618歳以上

内部18歳未満

247 3 49 125

18歳以上80

42418歳以上

計18歳未満

462 196 224 381 1,42018歳以上

平成26年度末

平成27年度末

平成28年度末

18歳未満18歳以上18歳未満

0

50

100

150

200

250

17末 18末 19末 20末 21末 22末 23末 24末 25末 26末 27末 28末

療育手帳所持者数の推移

B

A

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

17末 18末 19末 20末 21末 22末 23末 24末 25末 26末 27末 28末

身体障害者手帳所持者数の推移

内部

肢体

音声

聴覚

視覚

5

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【精神に障がいのある方】

(単位:人)

計 計 計

0 2 2 4

9 82 22 133

0 2 2 4

8 87 45 140

0 2 2 4

10 92 45 147 

■精神障がい者入院患者(単位:人)

「香川県の精神保健福祉」より

137

144

151

自立支援医療(精神通院)受給者証

310

328

326

8

302

13

315

12

314

76

89

94

78

44

47

4710

84

7435

平成26年度末

平成27年度末

平成28年度末

18歳未満

18歳以上

18歳未満

18歳以上

18歳未満

18歳以上

精神障害者保健福祉手帳

1級 2級 3級計

平成26年12月31日時点

平成27年12月31日時点

平成28年12月31日時点

9

8

■精神障害者保健福祉手帳所持者及び自立支援医療(精神通院)受給者証所持者

 本市における精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成28年度末に151人となっており、第4期計画を策定した平成26年度末と比べ、10.2%増加しています。本市の人口に対する割合は、0.5%です。 ただ、手帳を所持されていない方も多く、自立支援医療(精神通院)受給者証の所持者数でみると、平成28年度末に326人で、2年前と比べ5.2%増加しています。本市の人口に対する割合は、1.0%です。

 香川県内における本市の精神障がい者入院患者数は、平成28年12月31日で76人となっており、2年前と比べ2.7%増加しています。本市の人口に対する割合は、0.2%です。

36

39

39

42

37

計男 女

0

50

100

150

200

17末 18末 19末 20末 21末 22末 23末 24末 25末 26末 27末 28末

精神障害者手帳所持者数の推移

3級

2級

1級

6

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3 障がい福祉計画

1.基盤整備方針と数値目標

(1)福祉施設の入所者の地域生活への移行① 国の基本指針

 

② 市の数値目標

(2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築① 国の基本指針

② 市の目標

(3)地域生活支援拠点等の整備① 国の基本指針

② 市の目標

実績に対する割合

項 目

平成28年度末の施設入所者数

平成32年度末までの地域生活への移行目標者数 9.0%

新たに拠点を設けるのではなく、既存の施設等が機能を分担し、連携を図る面的な整備を中讃西部圏域内において進めています。

「③緊急時の受け入れ・対応」については、中讃西部2市3町の障害者福祉担当・相談支援事業所・関係機関等で協議の結果、平成29年10月に善通寺市障害者等緊急受入事業実施要綱を制定し緊急受入事業を行っています。また、緊急受入事業におけるさらなる指定事業所の確保と市民への事業の啓発等に努めていきます。

また、その他の事業についても、平成32年度末までに行えるよう、関係各機関が連携を図り、中讃西部圏域内において検討を進めることとします。

国の基本指針では、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す新たな政策理念を踏まえ、圏域及び市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置状況に関する目標値を設定することを求めています。

39人

協議の場の設置については、平成32年度末までに行えるよう、中讃西部圏域内において検討を進めることとします。また、病院など精神科医療に携わる医療関係者をはじめ、サービス事業所、行政機関等が連携して協議の場を設置します。

国の基本指針では、平成32年度末における地域生活に移行する者の数値目標を設定するに当たり「平成28年度末時点の施設入所者数の9.0%以上が地域生活へ移行し、施設入所者の2.0%以上の削減」を基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定するよう求めています。

本市では、平成28年度末の施設入所者数が39人で、国の基本指針に合わせ、9.0%以上に相当する4人を平成32年度末までに地域生活へ移行することを目標人数とします。また、平成32年度末の施設入所者数についても、国の基本指針に合わせ、平成28年度末の施設入所者数に対して2.0%以上となる1人の削減を目標とします。

国の基本指針では、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(①相談、②体験の機会・場、③緊急時の受け入れ・対応、④専門性、⑤地域の体制づくり)を地域の実情に応じて整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築として、「地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点又は面的な体制)について、市町村又は圏域ごとに少なくとも一つ整備」するよう求めています。

2.0%削減見込者数 1人

4人

実績と目標

7

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(4)福祉施設から一般就労への移行等① 国の基本指針

② 市の数値目標

10人

本市においては、平成32年度末の福祉施設通所者から一般就労への移行者数を平成28年度実績の1人から、2倍にあたる2人として見込んでいます。

また、就労移行支援事業の利用者は、平成32年度末で10人とし、平成28年度の実績8人の1.2倍を目標人数として設定しています。

平成30年度の就労定着支援事業利用者数(見込)

-8人

平成32年度末の一般就労移行者数(目標)

平成28年度の就労移行支援事業利用者数(実績)

実績と目標

1.2倍

2人

平成28年度の一般就労移行者数(実績)

項 目

2倍

1人

平成32年度末の就労定着支援事業利用者数(目標) 2人 2倍

平成32年度末の就労移行支援事業利用者数(目標)

1人

倍率

国においては、福祉施設通所者のうち、就労移行支援事業等を通じて、福祉施設から一般就労への移行者数を平成32年度末には「平成28年度実績の1.5倍以上」とすることが望ましいとしています。

また、「就労移行支援事業の利用者を平成28年度末の利用者の2割以上増加」することを目標として設定しています。

さらに、障がい者の一般就労への定着が重要であることから、障害者総合支援法の改正により就労定着支援事業が創設され、平成30年4月に施行されます。それに伴い、就労定着支援事業による支援を開始した時点から一年後の職場定着率に係る目標値を設定するよう求めています。

8

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2.障害福祉サービスの見込量と確保のための取り組み

(1)訪問系サービス① 見込量

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

利用時間/月 880 900 920 930利用人数 45 47 49 50

利用時間/月 450 450 450 450利用人数 3 3 3 3

利用時間/月 160 165 170 170利用人数 13 14 15 15

利用時間/月 20 20 25 30利用人数 2 2 3 3

利用日数/月 65 74 77 84利用人数 11 13 14 16

利用時間/月 0 0 0 0利用人数 0 0 0 0

② 確保のための取り組み

訪問系サービスの見込量については、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援のサービスごとに、平成26年度から平成28年度までの利用実績等をもとに各年度末時点での利用人数を推計し、必要なサービス量を「利用時間/月」「利用日数/月」「利用人数」として算出しました。

・障がいの種別によらず、利用者を取り巻く環境等を踏まえ、必要性に応じた訪問系サ ービスが提供できるよう障害支援区分の適切な認定を行うとともに、支援体制の充実 を図ります。・重度障害者等包括支援は現在提供されていませんが、今後のニーズ等動向を踏まえな がらサービス提供体制の整備を検討します。

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

重度障害者等包括支援

(単位:時間・日・人)

同行援護

短期入所

9

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(2)日中活動系サービス① 見込量

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

利用日数/月 1,400 1,475 1,560 1,640利用人数 68 72 76 80

利用日数/月 0 20 20 20利用人数 0 1 1 1

利用日数/月 0 0 20 20利用人数 0 0 1 1

利用日数/月 150 160 170 210利用人数 6 7 8 10

利用日数/月 84 84 84 105利用人数 4 4 4 5

利用日数/月 825 870 915 960利用人数 55 58 61 64

就労定着支援事業 利用人数平成30年度より新設事業

1 1 2

療養介護 利用人数 9 10 10 10

② 確保のための取り組み・利用者が慣れ親しんだ場所で安心して生活や就労ができるように、利用者個々の状況 を把握し、サービス提供の向上に努めます。・市役所等の公共機関においては、障がい者の経済面の自立を進める観点から、物品や 役務を調達する際には、障害者就労施設から優先的に購入・発注を行い、福祉就労の 充実を支援します。

就労継続支援(A型)

就労移行支援

就労継続支援(B型)

日中活動系サービスの見込量については、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A・B 型)、療養介護のサービスごとに、平成26年度から平成28年度までの利用実績等をもとに各年度末時点での利用人数を推計し、必要なサービス量を「利用日数/月」「利用人数」として算出しました。

生活介護

自立訓練(機能訓練)

自立訓練(生活訓練)

(単位:日・人)

10

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(3)居住系サービス① 見込量

(単位:人)

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

自立生活援助 利用人数平成30年度より新設事業

0 1 1

共同生活援助 利用人数 29 30 31 32

施設入所支援 利用人数 39 38 38 38

② 確保のための取り組み

(4)相談支援サービス① 見込量

(単位:人)

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

計画相談支援 利用人数 206 208 210 210

地域移行支援 利用人数 0 0 1 1

地域定着支援 利用人数 0 0 1 1

② 確保のための取り組み

居住系サービスの見込量については、平成26年度から共同生活援助(グループホーム)と共同生活介護(ケアホーム)が一体的に整備されることになったことを踏まえ、サービスごとに、平成26年度から平成28年度までの利用実績等をもとに各年度末時点での利用人数を推計し、算出しました。

・利用者や家族などが気軽に相談できるように、情報の発信や啓発に努めます。・すべての利用者が抱えているニーズや課題にきめ細かく対応する適切なサービス等利 用計画が作成されるように、計画を評価します。・中讃西部地域自立支援協議会等を活用し、相談支援専門員の連携を強化し、事業の効 率化や担い手の確保、相談員のスキルアップに努めます。・相談支援サービスの確保のため、計画相談支援事業所の増加に向けて取り組みます。

計画相談支援の利用者数については、障害福祉サービスを利用するすべての障がい者にサービス等利用計画が作成されることを前提に、新規の計画作成やモニタリングの頻度等を勘案し、計画相談支援の利用人数を見込んでいます。

・住み慣れた地域で暮らし続けられるように、グループホームのニーズを把握し、支援 の充実を図ります。

11

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3.地域生活支援事業の見込量と確保のための取り組み

(1)理解促進・研修啓発事業

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

理解促進・研修啓発事業

実施件数 0 0 1 1

(2)自発的活動支援事業

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

自発的活動支援事業 実施件数 0 0 0 1

(3)相談支援事業

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

障害者相談支援事業 実施箇所 2 2 2 2

実施箇所 0 0 0 1利用件数 0 0 0 1

住宅入居等支援事業 実施件数 0 0 0 1

(4)成年後見制度利用支援事業

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

成年後見制度利用支援事業

利用人数 1 1 2 3

障がい者やその保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援体制を整えます。

障がいのある人が、障害福祉サービス等を利用しながら、一人ひとりが身近な地域で自立した生活が送れるように多様な支援を実施します。

基幹相談支援センター

(単位:箇所・件)

障がい者が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障がいに対する理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化します。地域社会の住民に対して障害者等に対する理解を深めるため、障害者等の理解を深めるための教室等の開催や、パンフレットの作成など、研修・啓発事業を行います。

(単位:件)

障がい者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者及びその家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援します。

(単位:件)

中讃西部地域自立支援協議会での検討内容、方向性等を踏まえ、広報・啓発に努めます。

(単位:人)

12

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(5)成年後見制度法人後見支援事業

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

成年後見制度法人後見支援事業

実施件数 0 0 0 1

(6)意思疎通支援事業

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

意思疎通支援事業 利用件数/年 145 130 135 140

(7)日常生活用具給付事業

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

介護・訓練支援用具

給付件数 4 4 5 5

自立生活支援用具 給付件数 5 5 6 7

在宅療養等支援用具

給付件数 3 4 5 6

情報・意思疎通支援用具

給付件数 13 14 15 16

排泄管理支援用具 給付件数 916 924 924 936

住宅改修費 給付件数 0 0 1 2

(8)手話奉仕員養成研修事業

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

手話奉仕員養成研修事業

新規手話奉仕員登録者数

0 1 1 1

(9)移動支援事業

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

利用時間/年 3,450 3,650 3,850 4,050

利用人数 60 62 64 66

手話通訳者・要約筆記者の派遣事業の広報に努め、利用者の適切な利用を図ります。また手話通訳者設置事業は、善通寺市福祉事務所に1名を配置し、支援に努めます。

 手話奉仕員養成講座の開催等、手話奉仕員の人材育成に努めます。

低所得者(市民税非課税)に対する利用者負担無しの施策を継続し、負担の軽減に努めます。また排泄管理支援用具は今後も増加傾向が見込まれることから、他の用具を含め、福祉便覧などを通じて利用者への周知を図ります。

(単位:人)

移動支援事業

地域における障がい者の自立した生活や社会参加のために、外出が困難な障がい者に移動のための適切な支援を行います。

(単位:件)

(単位:件)

(単位:件)

(単位:時間・人)

 善通寺市社会福祉協議会と連携を密にしながら、事業を推進します。

13

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(10)地域活動支援センター機能強化事業

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

利用箇所 3 3 3 3実人員 17 18 18 19

利用人数/日 5 6 6 7利用箇所 1 1 1 1実人員 7 8 8 9

利用人数/日 1 1 1 1利用箇所 3 3 3 3実人員 10 11 11 12

利用人数/日 23 24 24 25

(11)訪問入浴サービス事業

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

訪問入浴サービス事業

利用人数 2 2 2 2

(12)日中一時支援事業

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

日中一時支援事業

利用人数 12 12 13 13

(13)福祉ホーム事業

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

福祉ホーム事業 利用人数 4 4 5 6

地域活動支援センターⅡ型

地域活動支援センターⅠ型

障がい者の創作的活動・生産活動の機会を提供し、社会との交流を促進し、自立した生活を支援するため、地域活動支援センターの事業の充実に努めます。

住居を求めている障がい者に低額な料金で居住その他の設備を提供し、障がい者の地域生活を支援します。

(単位:人)

障がい者の日中活動の場を確保し、障がい者を日常的に介護している家族等の一時的な休息、就労等の時間確保のために利用できるよう、サービス提供事業者の確保や支援に努めます。

障がい者の清潔の保持、身体機能の維持等のため、必要な入浴サービスが提供できるよう今後も継続して実施します。

(単位:箇所・人)

(単位:人)

(単位:人)

地域活動支援センターⅢ型

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4 障がい児福祉計画

1.障害児通所支援及び障害児相談支援の見込量と確保のための取り組み

(1)平成32年度の数値目標① 見込量

サービス名 区分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

利用日数/月 104 132 150 168利用人数 19 22 25 28

利用日数/月 0 0 0 20利用人数 0 0 0 1

利用日数/月 437 450 495 540利用人数 46 50 55 60

利用日数/月 1 4 4 6利用人数 1 2 2 3

利用日数/月 0 0 5利用人数 0 0 1

障害児相談支援 利用人数 74 76 78 80

医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディ

ネーターの配置人数

利用人数平成30年度より新設事業

0 1 1

② 確保のための取り組み

2.障害児支援の提供体制の整備等

(1)児童発達支援センターの設置および保育所等訪問支援の充実① 国の基本指針

② 市の目標

 国の基本指針では、児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、平成32年度末までに、児童発達支援センターを設置するよう求めています。 また、あわせて障がい児の地域社会への参加・包容を推進するため、平成32年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを求めています。

 平成32年度末までに児童発達支援センターを設置するように、中讃西部圏域内において検討を進めることとします。 また、保育所等訪問支援についても、圏域で設置する児童発達支援センターが中心となって、保育所等訪問支援が利用できる体制の構築を進めます。

・障がいの種別によらず、必要性に応じた支援サービスが提供できるよう、利用者を取 り巻く環境等を勘案し、将来も視野に入れた支援体制の充実を図ります。・医療型児童発達支援は現在提供されていませんが、今後のニーズ等動向を踏まえなが らサービス提供体制の整備を検討します。・すべての利用者が抱えているニーズや課題にきめ細かく対応する障害児支援利用計画 が作成されるように、適切な着眼点を持って計画を評価します。

障害児通所支援の見込量については、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援のサービスごとに、平成26年度から平成28年度までの利用実績等をもとに各年度末時点での利用人数を推計し、必要なサービス量を「利用日数/月」「利用人数」として算出しました。

障害児相談支援の利用者数については、障害児通所支援の利用者すべてに障害児支援利用計画が作成されることを前提に、新規の計画作成やモニタリングの頻度等を勘案し利用人数を見込んでいます。

児童発達支援

医療型児童発達支援

保育所等訪問支援

(単位:日・人)

放課後等デイサービス

居宅訪問型児童発達支援

平成30年度より新設事業

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(2)重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び                放課後等デイサービス事業所の確保

① 国の基本指針

② 市の目標

(3)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置① 国の基本指針

② 市の目標

 国の基本指針では、重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、平成32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも一カ所以上確保することを求めています。

 本市においては、平成24年4月に独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センターが運営する事業所「おひさま」が開設され、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所としての機能を有していることから、今後も連携を密にしながら、事業を推進します。

 国の基本指針では、医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、平成32度末までに、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることを求めています。

 新たな拠点を設けるのではなく既存のワーキンググループ等を活用し、関係機関が連携を図る面的な整備を平成30年度末を目処に、中讃西部圏域内において検討を進めることとします。

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5 権利擁護 虐待と差別解消

1.権利擁護の取り組みの推進

2.障がい者に対する虐待の防止

3.障がいを理由とする差別の解消の推進

平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。この法律では、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障がい者虐待の防止等のために責務を課すとともに、障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。

これを受け、善通寺市では平成24年10月1日善通寺市障害者虐待防止センターを設置し、香川県障害者権利擁護センター、香川県西部子ども相談センター、香川県精神保健福祉センター、障害者及び障害児団体、学校など関係各所と連携し、障害者等に対する虐待の未然の防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組んでいます。

当市においては、引き続き、住民等からの虐待に関する通報があった場合には、速やかに障害者等の安全の確認や虐待の事実確認を行うとともに、障害者虐待対応協力者と協議の上、今後の援助方針や支援者の役割を決定する体制を強化していきます。

障がい者等の権利擁護の取り組みについては、成年後見制度の利用の促進に関する法律を踏まえ、障害福祉サービスの観点からも成年後見制度利用することが有用であると認められる利用者に対して、制度の利用を促進していく事が重要です。

しかし、昨年県が行った『障害福祉に関するアンケート』によると、障がいをお持ちの方の成年後見制度に対する認知度は低く、「内容がよく分からない」「制度を知らない」と回答した方が3分の2にのぼっています(下記グラフ参照)。

一方で、「将来の利用したいと」回答した人が33%いることから、今後も成年後見制度について、関係機関や広報等で周知を図り、制度の理解を進める必要があります。また、利用の必要性のある方については各制度の申し立てや利用について促し、申立人がいない場合については、「市長申し立て」を推進します。

共生社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者等の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要であり、平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」では、障がい者等に対する不当な差別的取扱い及び合理的な配慮の不提供を差別と規定しています。また、対象となる障がい者は等はいわゆる障害者手帳の所持者に限られるものではないこととされています。

本市では、障がいを理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るための啓発活動として、パンフレットの作成や広報、ホームページでの啓発を行うとともに、平成28年4月に「善通寺市障がい者差別解消の推進に関する職員対応要領」を定め、障がいのある人が必要とする社会的障壁の除去の実施について、合理的な配慮がとれる体制作りを行っています。

大体知って

いる22%

聞いたこと

はあるが、

内容はよく

分からない45%

知らない22%

無回答11%

Q1. 成年後見制度を知っていますか?

大体知っている

聞いたことはあるが、

内容はよく分からない

知らない

無回答

将来利用し

たい33%

利用しない28%

分からない28%

無回答11%

Q2 成年後見制度を利用(将来利用した

い)していますか?

将来利用した

利用しない

分からない

無回答

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6 障害福祉サービスの提供体制

1.障害福祉サービスの提供体制障がい者が安心して生活できるよう、障がい者のニーズ把握や地域資源の現状に即し

た取り組みを進めるとともに、本市において県や中讃障害保健福祉圏域等における関係機関と連携を図りながらサービス提供基盤の着実な確保に努めます。

■福祉サービスの提供体制イメージ図

介護給付●居宅介護

●重度訪問介護

●同行援護

●行動援護

●短期入所

●重度障害者等包括支援

●療養介護

●生活介護

●施設入所支援

訓練等給付●自立訓練

●就労移行支援●就労継続支援●共同生活援助●就労定着支援●自立生活援助

自立支援給付

障がい者・児

●計画相談支援●地域移行支援●地域定着支援

●自立支援医療

●補装具

地域生活支援事業

●理解促進・研修啓発事業 ●手話奉仕員養成研修事業●自発的活動支援事業 ●移動支援事業

●相談支援事業 ●地域活動支援センター機能強化事業

●成年後見制度利用支援事業 ●訪問入浴サービス事業

●成年後見制度法人後見支援事業 ●日中一時支援事業

●意思疎通支援事業 ●福祉ホーム事業

●日常生活用具給付事業 ●その他の日常生活又は社会生活支援

支援

●専門性の高い相談支援 ●広域的な対応が必要な事業 ●人材育成等

都道府県

●児童発達支援

●医療型児童発達支援●放課後デイサービス●居宅訪問型児童発達支援

●保育所等訪問支援●障害児相談支援

障害児通所給付等

自立支援給付

市町村

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2.地域自立支援協議会について

■中讃西部地域自立支援協議会

地域自立支援協議会は、都道府県や市町村が、相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的役割を果たす協議の場として設置するものです。本市においても、近隣の1市3町と共同で、従来より障がい福祉関係団体等が組織していた中讃圏域(西部)サービス調整会議を発展させた形で、平成18年度に中讃西部地域自立支援協議会を設置しました。

また、地域生活支援拠点等の整備や基幹相談支援センターの設置について協議を進めています。

【相談支援事業者】○しょうがい者生活支援センターふらっと○相談支援事業所はなぞの○香川県ふじみ園相談支援センター○相談支援事業所野の花

○琴平町社会福祉協議会○NPO法人 アンスル

○相談支援事業 COMPASSサポート

【子育て支援・学校】○四国学院大学○善通寺養護学校○香川丸亀養護学校

○高松養護学校○香川大学教育学部附属

特別支援学校

【県】○香川県障害福祉課○香川県精神保健福祉センター

○香川県障害福祉相談所○香川県中讃保健福祉事務所

○アルプス香川

【市・町】

○善通寺市○丸亀市○多度津町○琴平町○まんのう町

【企業・就労支援】○ハローワーク丸亀○障害者就業・生活支援

センター くばら

【サービス事業者】○すまいる

【分野別】○施設部会 ○当事者部会○精神部会 ○教育部会○児童デイサービス部会○ヘルパー事業所連絡会

【テーマ別】○就労部会○重心WG○成年後見 権利擁護 WG○地域生活支援拠点WG○児童WG

部 会

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7 計画の推進体制

1.計画の進行管理

第5期計画では、第4期計画の期間(平成26年度から平成28年度)の実績から算出された値が中心となっていますが、計画にとらわれることなく、利用者の意見を尊重し適切な支援を行えるよう柔軟に対応していくことが大事です。また、様々な意見を積み上げていく中で、多様な流れをつくりサービス資源のすき間を埋めていくことができるように、人と人とのつながりを大切にしていきたいと考えています。

本計画の進行管理は、方針・目標を立てること(Plan)、その目標の達成に向けての取り組みを実施すること(Do)、その進捗状況を点検・評価すること(Check)、計画をより良い方向へ見直すこと(Act)を一連の流れとする、「PDCAサイクル」を繰り返し行うことにより、継続的な改善を図ります。

 ○「基本指針」に即して成果目標及び活動指標を設定するとと もに、障害福祉サービスの見込量及びその他確保のための方 策等を定める。

○成果目標及び活動指標については、少なくとも1年に1回そ の実績を把握し、障がい者施策や関連施策の動向も踏まえな がら、障がい福祉計画の中間評価として分析・評価を行う。

 ○計画の内容を踏まえ、事業を実施する。

○中間評価等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、 障がい福祉計画の見直し等を実施する。

~終わりに~

計画(Plan)

実行(Do)

評価(Check)

改善(Act)

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〒765-8503香川県善通寺市文京町二丁目1番1号TEL:0877-63-6339 FAX:0877-63-6355

発 行  

編 集  

善通寺市

善通寺市社会福祉課