Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
調 査 No . * 記入年月日 平成 年 月 日
建物名称
(例)明石工場厚生棟 (回答する建物の名称がない場合は記入不要です。)
記
入
者
連
絡
先
住 所 〒
事業所名
(ない場合は記入不要です。) 部 署 名
(ない場合は記入不要です。)
氏 名 電話番号 - -
電 気工事 業 者、
専門の調査会社、
ビルメンテナンス
会 社 等 の 情 報
事業者名
担当者名 電話番号 - -
使用中の照明設備は感電のおそれがありますので、調査はなるべく電気工事業者や専門の調査会社等(建物の維持管理を委託している場合はメンテナンス会社)にご相談ください。 建物の竣工図書、過去に調査した記録等がある場合にはそれをもとにご記入ください。
照明器具の PCB使用安定器等に関する調査票
PCB廃棄物等は、PCB特別措置法で定められた期限までに処理しなければ
なりません。
明石市内のPCB廃棄物の処分期間は、
高濃度PCB廃棄物 2021年3月31日まで 、
低濃度PCB廃棄物 2027年3月31日まで です。
上記の処分期限までに処分を行わなかった場合、PCB廃棄物の処分ができなくなる
だけでなく、3年以下の懲役若しくは 1,000万円以下の罰金を科されることがあります。
明石市では、PCB(有害物質)を使用している安定器等を探しています。
記入者情報 問い合わせをさせていただくことがありますので、太枠内をご記入ください。電気工
事業者や専門の調査会社等に相談した場合は、下段も記入してください。
* 送付文書に記載した建物の「調査 No.」を必ずご記入ください。
【回答方法】下記のいずれかでご回答ください。
① 本票に記入し、返信用封筒で明石市産業廃棄物対策課宛へ返送。(切手不要)
② WEBサイトから回答: 明石市 PCB 調査 で検索!
または、スマホの場合はこちらからアクセス →
2
【設問 1 所有物件の建築時期について】 ● 昭和 52 年(1977 年) 3月以前に建築された建物には、PCB が使用された照明器具安定
器が使用されている可能性があります。下記の設問にご回答ください。
【設問 2 所有物件の用途について】 ● 設問1が「はい」の場合、事業用建物や、アパート・マンション等の共同住宅の共用部分に
は、PCB が使用された照明器具の安定器が使用されている可能性があります。
【設問 3 照明器具の交換について】
● 蛍光灯の場合、照明器具とは、蛍光管ランプだけでなく安定器も含んだ本体全体です。
● 照明器具には、建物内の照明だけでなく、建物に付随する屋外灯、対象建物と同時に整
備した街路灯も含みます。
所有している建物の建築時期は 昭和 52年(1977年)3月以前である。 ※ 当てはまる回答に○を付けて下さい。 →
(注意)建物が存在しない場合は「いいえ」に〇を 付けてください。
はい →(設問 2へ) いいえ →(設問5へ)
(複数の建物がある場合、1 つでも当てはまれば「はい」に○を付けてください。)
上記、設問 1で「はい」と回答した物件は 事業用建物である。 ※ 当てはまる回答に○を付けてください。 → (過去に事業を行っていた建物や、アパート・マンション等の共同住宅も「はい」に○を付けてください。)
はい →(設問 3へ) いいえ →(設問5へ)
(複数の建物がある場合、1 つでも当てはまれば「はい」に○を付けてください。)
上記、設問 2で「はい」と回答した物件は、 昭和 52年 4月以降に、全ての照明器具を交換し、照明器具は処分した。 ※ 当てはまる回答に○を付けてください。 →
(交換前の安定器を保管している場合は、「いいえ」を選択してください。)
はい →(設問 5へ) いいえ →(設問 4へ)
(複数の建物がある場合、1 つでも当ては まらないものがあれば 「いいえ」 に○を付けてください。)
安定器 蛍光管ランプ 点線内全体が
照明器具です。
照明カバー
3
【設問 4 照明器具安定器の PCB 使用について】
● 設問3で「いいえ」と回答した建物では、PCB が使用されている照明器具安定器が設置また
は保管されている可能性があります。別紙を参考にして必ず調査を行ってください。
● PCB は有害物質です。処分期限後に PCB 使用の安定器が出てきた場合、処分ができない
だけでなく、罰則の対象となる可能性があります。これを機に必ず調査を行ってください。
いずれを選択した方も設問5 へ
【設問 5 上記照明器具安定器以外の PCB 含有電気機器等の使用又は保管について】
● 照明器具の安定器以外にも、PCBを含有する電気機器等が使用又は保管されている場合
があります。
● 以下の表に示す変圧器等について、現在も、PCBを含有するものを使用又は保管している
場合は、該当する箇所に「○」印をつけてください。また、該当がない場合には、該当なしに
「○」印をつけてください。 注意) 古い建物で、キュービクルや電気室等がある又は過去に存在していた場合、使用中又は
保管中の変圧器・コンデンサーにPCBが含まれる可能性があります。
PCB使用安定器を設置または保管している。 ※ 当てはまる回答に○を付けてください。 → はい ・ いいえ ・ 不明
該当する箇所に「○」をつけてください ↓ 安定器以外でPCBを含有する可能性のある電気機器等(例示)
使 用 ・ 保 管 ・ 変 圧 器︓ 平成5年(1993年)以前に製造され PCB未調査のもの ・ コンデンサー︓ 平成2年(1990年)以前に製造され PCB未調査のもの ・ そ の 他︓ PCBを含む感圧複写紙、絶縁油、熱媒体、ウエス等
該当なし PCBを含む電気機器等の使用又は保管はありません。 (すでに PCB調査を行い、確認・処理等が終了している場合は、こちらになります。)
電球・丸型蛍光灯器具、一般家庭用照明器具には PCBは使われていません。
照明器具のラベルまたは安定器の銘板を確認。 蛍光灯の安定器
調査終了です。ご協力ありがとうございました。
必要事項を記入した調査票は、同封の返信用封筒(切手不要)にて、回答期限までに 投函してください。(送付いただいた調査票は返却いたしません。)
【お問い合わせ先】 ●明石市 市民生活局環境室 産業廃棄物対策課 電話:078-918-5784(受付:平日 8 時半~17 時) ●(公財)産業廃棄物処理事業振興財団(環境省委託先) 電話:0120-907-033(受付:平日 10~17 時)
4
1.安定器とは
照明器具の裏側などに設置され、電灯のちらつきを安定させる装置のことで、
蛍光灯安定器、ナトリウム灯安定器、水銀灯安定器があります。
2.PCB使用安定器の使用について
昭和 52年(1977年)3月以前に建てられた建物や屋外の照明器具(蛍光灯、水銀
灯、ナトリウム灯)にはPCB使用安定器が使用されている可能性があります。
PCB使用安定器が使用・保管されている場所の例を以下に示します。
① 住居以外で使用される古い照明 工場・事務所・店舗・共同住宅の共用部など住居以外で使用されている照明で、新築
当時の古い照明器具内に使用されている場合があります。
② エレベータ内の照明
エレベータの照明にも使用されている可能性があります。
③ 敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明
敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明にも使用されている可能性があります。
④ 無人の施設の照明等
利用されていない事業所・工場の施設や屋外灯等に使用されている可能性があります。
⑤ 天井裏や壁際・梁は り
など照明器具以外
事務室の天井裏や工場の壁際・梁はり
などの照明器具以外の場所にPCB使用安定器が
設置されている場合があります。照明設備を更新した施設でもPCB使用安定器が
撤去されず残置されている可能性があります。
⑥ 屋外・屋内の倉庫、電気室・機械室等での保管
過去に回収・保管されたPCB使用安定器が、屋外・屋内の倉庫、電気室・機械室、
利用されていない建屋・部屋等、普段人が出入りしない場所に保管されている可能性
があります。
⑦ 古い照明器具内
LEDランプに交換した場合でも、器具内部にPCB使用安定器が残置されている場合
があります。
3.PCB使用安定器の調査の相談先
PCB使用安定器の調査にあたっては、高所作業や感電などの危険が伴う恐
れがあるため、電気工事業者等に委託するなど、安全面にご注意ください。
調査依頼の相談窓口を参考にご案内します。(委託調査は有料となります。代
金等の詳細は、調査依頼先へ個別にご確認ください。)
お住いの地区 窓 口 電 話 下記以外の地区の方 兵庫県電気工事工業組合 明石支部 078-912-3482 魚住地区、二見地区の方 兵庫県電気工事工業組合 加古川支部 079-424-5331
蛍光灯器具
安定器
安定器
参 考