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0305第 平成24年3月5日 地方厚生(支)局長 殿 厚生労働省保険局長 平成24年度診療報酬改定について 標記については、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成24年厚生 労働省告示第76号)等の関係告示等が別添のとおり公布され、本年4月1日から 適用されることとなった。 これらの改正の趣旨及び概要は、別紙「平成24年度診療報酬改定の概要」のと おりであるので、貴管内の関係団体への周知徹底について格段の御配慮をお願い したく通知する。

保発0305第1号 平成24年3月5日保発0305第1号 平成24年3月5日 地方厚生(支)局長 殿 都道府県知事 厚生労働省保険局長 平成24年度診療報酬改定について

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Page 1: 保発0305第1号 平成24年3月5日保発0305第1号 平成24年3月5日 地方厚生(支)局長 殿 都道府県知事 厚生労働省保険局長 平成24年度診療報酬改定について

保 発 0 3 0 5 第 1 号

平 成 2 4 年 3 月 5 日

地方厚生(支)局長

殿

都 道 府 県 知 事

厚生労働省保険局長

平成24年度診療報酬改定について

標記については、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成24年厚生

労働省告示第76号)等の関係告示等が別添のとおり公布され、本年4月1日から

適用されることとなった。

これらの改正の趣旨及び概要は、別紙「平成24年度診療報酬改定の概要」のと

おりであるので、貴管内の関係団体への周知徹底について格段の御配慮をお願い

したく通知する。

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(別添)

平成 24年度診療報酬改定 関係省令・告示一覧表

No. 省令又は告示の名称 公布又は

告示(予定)日 法令番号

1 保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局

及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令 3月5日 厚生労働省令第 26号

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養

の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改

正する件(平成 24年4月1日施行)

3月5日 厚生労働省告示第 72号

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養

の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改

正する件(平成 24年 10月1日施行)

3月5日 厚生労働省告示第 73号

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養

の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改

正する件(平成 26年4月1日施行)

3月5日 厚生労働省告示第 74号

5 診療報酬の算定方法の一部を改正する件 3月5日 厚生労働省告示第 76号

6 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件 3月5日 厚生労働省告示第 79号

7 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)

の一部を改正する件 3月5日 厚生労働省告示第 80号

8 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件 3月5日 厚生労働省告示第 77号

9 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件 3月5日 厚生労働省告示第 78号

10 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算

定方法の一部を改正する件 3月5日 厚生労働省告示第 81号

11 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準

等の一部を改正する件 3月5日 厚生労働省告示第 82号

12 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生

労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件 3月5日 厚生労働省告示第 75号

13 複数手術に係る費用の特例を定める件 3月 19日 (未定)

14 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に

要する費用の額の算定方法の一部を改正する件 3月 19日 (未定)

15

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に

要する費用の額の算定方法第一項第六号の規定に基

づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する

3月 19日 (未定)

16 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び副傷

病名の一部を改正する件 3月 19日 (未定)

17

厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働

大臣が定める病院、調整係数及び機能評価係数を定め

る件

3月 19日 (未定)

18 厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する件 3月 26日 (未定)

19 要介護被保険者等である患者について療養に要する

費用の額を算定できる場合の一部を改正する件 3月 26日 (未定)

20 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養の一部

を改正する件 3月 26日 (未定)

21 保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の

算定方法 3月 26日 (未定)

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22 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬

品等の一部を改正する件 3月 26日 (未定)

23 厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の一部

を改正する件 3月 26日 (未定)

24

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に

関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大

臣が定める様式の一部を改正する件

3月 26日 (未定)

25

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請

求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣

が定める様式の一部を改正する件

3月 26日 (未定)

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平成24年度診療報酬改定の概要

厚生労働省保険局医療課

(別 紙)

Page 5: 保発0305第1号 平成24年3月5日保発0305第1号 平成24年3月5日 地方厚生(支)局長 殿 都道府県知事 厚生労働省保険局長 平成24年度診療報酬改定について

全体改定率 +0.004% 診療報酬(本体) +1.38%

(約5,500億円) 医科 +1.55%(約4,700億円) 歯科 +1.70% (約500億円) 調剤 +0.46% (約300億円) 薬価等 ▲1.38%(約5,500億円)

平成24年度診療報酬改定の概要①

・ 「社会保障・税一体改革成案」で示した2025年のイメージを見据えつつ、あるべ き医療の実現に向けた第一歩の改定。 ・ 国民・患者が望む安心・安全で質の高い医療が受けられる環境を整えていくため に必要な分野に重点配分

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平成24年度診療報酬改定の概要②

医科における重点配分(4,700億円)

Ⅰ 負担の大きな医療従事者の負担軽減 ◎ 今後とも急性期医療等を適切に提供し続けるため、病院 勤務医をはじめとした医療従事者の負担軽減を講じる。 (1,200億円) Ⅱ 医療と介護等との機能分化や円滑な連携、在 宅医療の充実 ◎ 今回改定は、医療と介護との同時改定であり、超高齢社 会に向けて、急性期から在宅、介護まで切れ目のない包括的 なサービスを提供する。 (1,500億円) Ⅲ がん治療、認知症治療などの医療技術の進 歩の促進と導入 ◎ 日々進化する医療技術を遅滞なく国民皆が受けることがで きるよう、医療技術の進歩の促進と導入に取り組む。 (2,000億円)

歯科における重点配分(500億円)

調剤における重点配分(300億円)

Ⅰ チーム医療の推進や在宅歯科医 療の充実等 ◎ 医療連携により、誤嚥性肺炎等の術後合併 症の軽減を図り、また、超高齢社会に対応する ために在宅歯科医療の推進を図る。 Ⅱ 生活の質に配慮した歯科医療の 適切な評価 ◎ う蝕や歯周病等の歯科疾患の改善のため、 歯の保存に資する技術等の充実を図る。

Ⅰ 在宅薬剤管理指導業務の推進や 薬局における薬学的管理及び指導 の充実 ◎ 在宅薬剤関連業務を推進するとともに、残 薬確認、お薬手帳を含めた薬剤服用歴管理 指導の充実を図る。 Ⅱ 後発医薬品の使用促進 ◎ 薬局からの後発医薬品の情報提供等を推 進する。 2

Page 7: 保発0305第1号 平成24年3月5日保発0305第1号 平成24年3月5日 地方厚生(支)局長 殿 都道府県知事 厚生労働省保険局長 平成24年度診療報酬改定について

平成24年度診療報酬改定の概要③ 重点課題1 急性期医療等の適切な提供に向けた病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の負担軽減 ① 救急・周産期医療の推進 ② 病院医療従事者の勤務体制の改善等の取組 ③ 救急外来や外来診療の機能分化 ④ 病棟薬剤師や歯科等を含むチーム医療の促進 重点課題2 医療と介護の役割分担の明確化と地域における連携体制の強化及び在宅医療等の充実 ① 在宅医療を担う医療機関の役割分担や連携の促進 ② 看取りに至るまでの医療の充実 ③ 在宅歯科・在宅薬剤管理の充実 ④ 訪問看護の充実、医療・介護の円滑な連携 医療技術の進歩の促進と導入、その他の分野 ① 医療技術の適切な評価、がん医療や生活習慣病対策、精神疾患・認知症対策、リハビリの充実、生活の質 に配慮した歯科医療 ② 医療安全対策、患者への相談支援対策の充実 ③ 病院機能にあわせた入院医療、慢性期入院医療の適正評価、資源の少ない地域への配慮、診療所の機 能に応じた評価 ④ 後発医薬品の使用促進、長期入院の是正、市場実勢価格を踏まえた医薬品等の適正評価

など 3

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訪問看護の充実

訪問看護の訪問回数や対象の制限等について、要件の緩和を行い、増加しつつある医療ニーズの高い患者に対する訪問看護の充実を図る。

訪問看護を週4日以上提供できる対象の拡大 退院直後、外泊日、退院当日の訪問看護を評価 月13回以上の訪問看護に係る訪問看護管理療養費の算定対象の拡大

医療ニーズの高い患者への対応

看護補助者との同行訪問及び専門性の高い看護師との同一日の訪問看護の評価を行い、効率的かつ質の高い訪問看護の推進を図る。 (新) 複数名訪問看護加算 300点 (訪問看護療養費3,000円)

専門性の高い看護師による訪問の評価(褥瘡ケア又は緩和ケア )

(新) 在宅患者訪問看護・指導料(専門の研修を受けた看護師) 12,850円 (新) 訪問看護基本療養費 (専門の研修を受けた看護師) 1,285点 長時間訪問看護の対象拡大:超重症児・準超重症児等

効率的かつ質の高い訪問看護の推進

19

(※)

(※) 緩和ケアについては、スライド16再掲