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1 第1回福岡交通圏タクシー準特定地域協議会 議事概要 平成 26 年 2 月 5 日(水)13:30~ 博多サンヒルズホテル 1.協議会設立の手続き (開会) 【事務局】 それでは、定刻になりましたので、只今から福岡交通圏におけるタクシー準特定地域協議会の設立 手続きを行います。本日は、関係者に皆様にはご多忙の中、ご出席賜りまして誠にありがとうござい ます。申し遅れましたが、私、協会準備室の事務局を担当してございます福岡県タクシー協会及び福 岡市タクシーの兼務をしてございます、奥野と申します。協議会に入るまでの議事進行につきまして は、私が努めさせて頂きますので、何卒宜しくお願い申し上げます。なお、本日の協議会に大変お忙 しい中、九州運輸局の佐藤局長様がお見えになってございます。折角の機会でございますので、ご挨 拶を賜りたいと存じます。佐藤局長宜しくお願いしたいと思います。 (九州運輸局長 佐藤尚之様ご挨拶) 【佐藤局長】 皆さんこんにちは只今ご紹介いただきました九州運輸局の佐藤でございます。折角の機会ですから 一言だけご挨拶させて頂きたいと思います。まずは、日頃から私ども九州運輸局の施策、推進するに あたってひとかたご理解、ご支援、ご協力頂きましてありがとうございます。また、これまでの協議 会におきましてタクシー事業の再構築、例えば活性化等につきまして皆様方に大変ご尽力いただきま して心から敬意を表したいとこういうふうに思います。 平成 13 年の規制緩和から直近の平成 24 年度のタクシー協会の数字なんかを見比べてみたのです が,日車営収の方は、だいたい9割くらい回復してきているということでございますが、総実車キロ 数の方は、8割程度までしか回復していないという状態でございます。 こういった中で、皆様ご存じの通り、タクシー関係の法律改正が行われたわけでございますけれど も、この法律大きく3つの柱で考えておりまして、1 つは供給過剰の削減、解消ということそれと並 びましてサービスの向上あるいは、安心して利用することができるタクシーの実現。こういった3つ の大きな柱があるかと思っております。 先ほど総実車キロ数が 8 割までしか回復していないとうお話をさせて頂きましたけれども、これ が総実車キロ数というのがタクシーに対する総需要というふうに考えることが出来ると思っており まして、この数字が回復していないというのが 1 つの課題かなというふうに思っている次第でござ います。そういった面では輸送の安全というのが大前提でございますけれども、活性化等と通じてお 客様が利用しやすい、需要を拡大していくということが、今後ますます大切になるんじゃないかなと 思っております。

第1回福岡交通圏タクシー準特定地域協議会 議事概要€¦ · 簿の下から2番目の福岡地方ハイヤータクシー労働組合連合会と書いてございますが頭の方に、冠

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第1回福岡交通圏タクシー準特定地域協議会 議事概要

平成 26 年 2 月 5 日(水)13:30~

博多サンヒルズホテル

1.協議会設立の手続き

(開会)

【事務局】

それでは、定刻になりましたので、只今から福岡交通圏におけるタクシー準特定地域協議会の設立

手続きを行います。本日は、関係者に皆様にはご多忙の中、ご出席賜りまして誠にありがとうござい

ます。申し遅れましたが、私、協会準備室の事務局を担当してございます福岡県タクシー協会及び福

岡市タクシーの兼務をしてございます、奥野と申します。協議会に入るまでの議事進行につきまして

は、私が努めさせて頂きますので、何卒宜しくお願い申し上げます。なお、本日の協議会に大変お忙

しい中、九州運輸局の佐藤局長様がお見えになってございます。折角の機会でございますので、ご挨

拶を賜りたいと存じます。佐藤局長宜しくお願いしたいと思います。

(九州運輸局長 佐藤尚之様ご挨拶)

【佐藤局長】

皆さんこんにちは只今ご紹介いただきました九州運輸局の佐藤でございます。折角の機会ですから

一言だけご挨拶させて頂きたいと思います。まずは、日頃から私ども九州運輸局の施策、推進するに

あたってひとかたご理解、ご支援、ご協力頂きましてありがとうございます。また、これまでの協議

会におきましてタクシー事業の再構築、例えば活性化等につきまして皆様方に大変ご尽力いただきま

して心から敬意を表したいとこういうふうに思います。

平成13年の規制緩和から直近の平成24年度のタクシー協会の数字なんかを見比べてみたのです

が,日車営収の方は、だいたい9割くらい回復してきているということでございますが、総実車キロ

数の方は、8割程度までしか回復していないという状態でございます。

こういった中で、皆様ご存じの通り、タクシー関係の法律改正が行われたわけでございますけれど

も、この法律大きく3つの柱で考えておりまして、1 つは供給過剰の削減、解消ということそれと並

びましてサービスの向上あるいは、安心して利用することができるタクシーの実現。こういった3つ

の大きな柱があるかと思っております。

先ほど総実車キロ数が 8 割までしか回復していないとうお話をさせて頂きましたけれども、これ

が総実車キロ数というのがタクシーに対する総需要というふうに考えることが出来ると思っており

まして、この数字が回復していないというのが 1 つの課題かなというふうに思っている次第でござ

います。そういった面では輸送の安全というのが大前提でございますけれども、活性化等と通じてお

客様が利用しやすい、需要を拡大していくということが、今後ますます大切になるんじゃないかなと

思っております。

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法律改正による国会の審議につきましては、この点は議論されておりまして、付帯決議というのが、

法律が本文についたわけでございますが、衆参で若干ご指摘頂いたふくみが違いますが、主旨が同じ

でございますのでご紹介させて頂きますけれどもタクシー事業同じ公共交通機関として重要な役割

を担っていることを関係者は認識し、高齢者・妊婦・障害者・訪日外国人等の幅広いニーズに適確に

応えるとともに、創意工夫を凝らしてサービスの高度化や高質化に積極的に取り組むことにより、需

要の拡大を図ること。ということが附帯決議の一番最初のところに書かれております。

と言うことが、今回の法改正に関して改めて関係者の方々、協力してタクシーをより利用しやすい、

魅力のあることが必要であると考えている次第でございます。

本日、協議会が公定幅運賃というものが審議されると伺っております。公定幅運賃制度というもの

を今回法改正で導入された骨格の 1 つでございます。大変重要な事項であります。九州運輸局と致

しましても、協議会での意見を踏まえまして 3 月 1 日までに公定幅運賃を公示したいというふうに

考えておりますのでご審議の程お願いしたいというふうに思っております。

それから、今回から法律が改正されまして、法律の下では九州運輸局が構成員となることができな

くなってという制度になりました。しかしながらこの協議会の運営につきましては、私ども精一杯支

援させて頂きたいと思っておりますのでこれまで以上にタクシー事業の再構築、活性化についてご尽

力頂けますようお願い致しまして私のご挨拶とさせて頂きたいと思います。本日は宜しくお願い致し

ます。

【事務局】

佐藤局長様ありがとうございました。佐藤局長様におかれましては、この後公務がございましてご

退席をされます。本日は誠にありがとうございました。

それでは、会議を進めて参りたいと存じますが、その前に協議会構成員ではございませんが先ほど

局長がお話ありましたように、運輸局さん及び支局さんは構成員にならないとなってございますが、

今後とも引き続きいろいろな問題でこの協議会でくると思いますので今後とも支局さんと運輸局さ

んに出席して頂こうと考えてございます。

本日の協議会に九州運輸局から、自動車交通部の河津専門官様、それから福岡運輸支局から首席運

輸企画官の嘉村課長様、同じく運輸企画専門官の末吉様がご出席されておりますのでご紹介をさせて

頂きたいと思います。

それから、申し訳ございません、牛嶋運輸支局長もご出席今回頂いておりますのでご紹介をさせて

頂きたいと思います。本日は、どうぞ宜しくお願いしたいと思います。

それでは、その前にですね、あともう一つ説明致します。本日の準特定地域の設置の準備会開催の

主旨をまずご説明を申し上げます。

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先ほど佐藤局長様と同じような主旨でご説明させて頂くわけでございますが、ご案内のように旧特

定地域協議会と申しますが、準特定協議会の前の協議会という事になりますが、平成 21 年 10 月 1

日に施行されたわけでございまして、『特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法』と言いまして、いわゆるタクシー特措法の規定によりまして、九州では

21 地域、福岡県内では、北九州交通圏、筑豊交通圏、福岡交通圏、久留米市、大牟田市の 5 地区が

指定されてございます。これに基づきまして、各特定地域では、特定地域協議会を設置し、タクシー

の事業の適性化・活性化を図るため、タクシー事業者は積極的に取り組んで参ったところでございま

す。

しかしながら、その取り組みは不十分であるとして、更なる適正化・活性化を図る必要があるとい

うことで、昨年 11 月 27 日に特措法の一部改正が成立し、本年 1 月 27 日に施行されたところで

ございます。この特措法に基づきまして、これまでの特定地域というのは、後ほど法改正のご説明の

中で説明をさせて頂きますが、準特定地域として、新たに指定され、一層の適正化・活性化事業に取

り組む事となりました。このため、旧協議会と申しますか、これまでの協議会は、ご案内のように先

月 1 月 24 日に 5 地区合同協議会を開催しまして、これまでの 4 年間の取り組みを総括して、その

上で、本日の準特定地域協議会へ引き継ぐという事で承認されたところでございます。従いまして、

本日は、まず最初に準特定地域協議会を設置する事を皆様におはかりし、ご承認頂けましたら、この

後、第 1 回目の福岡交通圏タクシー準特定地域協議会を開催することとしてございます。宜しくご

審議を賜りたく、お願い申し上げます。

まず、それでは、配付資料の確認をさせて頂きたいと思います。まず議事次第でございます。続い

て出席者名簿・配席図を添付してございます。なお、名簿に修正がございまして、本日粕屋町の総務

部総務部長様の八尋総務部長様がご出席頂いております。ご紹介させて頂きます。それから出席者名

簿の下から 2 番目の福岡地方ハイヤータクシー労働組合連合会と書いてございますが頭の方に、冠

の方に交通労連福岡県支部というのが正式なお名前という事でございますので、交通労連福岡県支部

とうのを付け加えて頂けばと思っております。配席図の方で見て頂いて下から 6 番目の所で説明致

しました、粕屋町の総務部長八尋様がご着席をしてございますのでご紹介をさせて頂きます。

また、資料関係でございますが、先ほど資料1としてですね、皆様の方にお配りしてございます福

岡交通圏タクシー準特定地域協議会の設置要綱(案)というものをつけてございます。次に資料2改

正法特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置

法について。副題というかたちでタクシーサービス向上安心利用推進法についてカラー版でつけてお

ります。

それから資料 3 で旧協議会における適正化・活性化事業の取り組みについて資料 3 としてつけてご

ざいます。それから資料4ですが、別途配付の資料を配付してございます、公定幅運賃の範囲の指定

方法というので資料4としてつけてございます。最後に運賃の範囲の指定に関する通知というものが

ついてございます。これについては後ほど運輸支局さんの方から説明があるかと思いますのでそうし

た資料を添付してございますので、ご確認をお願い致します。宜しいでしょうか。

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(議事①「福岡交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱」(案)の承認

それでは、続きまして福岡交通圏タクシー準特定地域協議会の設置要綱についてご説明申し上げた

いと思います。まず、資料1の要綱「福岡交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱(案)」ついて

ございます。これについては掻い摘まんでお話をさせて頂きたいと思います。まず、目的でございま

す。目的として法の規定に基づきまして、適正化・活性化を推進するということで、一般乗用旅客自

動車運送事業が地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするために必要となる準特定

地域計画の作成等を行うために設置するというものが目的でございます。

定義と致しまして、以下の通りで簡単にご紹介致しますが、まずタクシー事業者とはそれから、2

番目にタクシー車両とは、それから 3 番目にタクシー協会とは、4 番目に労働組合とは、それから

5 番目にバス事業者とは命題として書いてございますので、後にお読み頂ければと思います。

それから次に実施事項について第 3 条に協議会は次に掲げる事項を実施するものとするというふ

うに書いてございます。(1)でございますが、準特定地域計画の作成。それから(2)次に掲げる

準特定地域計画の実施に係る連絡調整として以下の①②③というかたちで書いてございます。それか

ら(3)でございますが、これにつきましては、準特定地域協議会の事項の協議として次のページに

書いてますように 2 ページの①②ということで協議会の運営方法。それから②として、関係地方自

治体等の交通・観光政策との連携した協議等こういうことをやっていこうという考え方でございます。

次に協議会の構成員でございますが、以下の通り(1)から(2)までの方々が構成員となってご

ざいます。なお、これは国土交通省のガイドラインに基づくものでございまして、なお本協議会には

(5)鉄道事業者、バス事業者等につきましては参画を今回はしてございません。その他は参画をし

ているということでございます。

それから2でございますが、協議会は、前項の(1)から(4)、(1)関係地方公共団体等、それか

らタクシー事業者等、労働組合等、地域住民の代表これが(1)から(4)の区分に掲げる者が任意

に加入し、又は脱退することができるものとし、かつ、前項の(5)から(9)の区分に掲げる者が

任意に脱退できるものとすると定義してございます。

3 番目でございますが、協議会への加入又は協議会から脱退しようとする者は、事務局長に申出を

するものとする、ということでございます。それからただしと書いてますように協議会の開催の公表

があった場合には、協議会の開催日 20 日前までに申出があったものについては、当該協議会に構成

員として参画できるものとする、こういうことでございます。

それから 4 番目協議会の構成員の把握は会長等が行うものとし、協議会の場において一覧表形式

等により示すものとする。ということで毎回協議会において構成員の把握をしますよということでご

ざいます。

あと、協議会の運営で書いてございます。

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第 5 条でございますが、協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。それから

2、会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。いわゆる座長というかたちになるかと思います。

3 番目に会長の任期は 3 年とする。それから4は飛ばしまして5は協議会に事務局長をおき、協議

会の構成員の中からこれを充てる。それから、事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。

というかたちで書いてございます。そして最後の 8 番目でございますが、各区分毎の構成員の発言

時間の配分は、協議会の開催予定時間の 15%を上限として会長が割り振るものとする、ということ

でございます。これは数多くの構成員の方々のご意見を聞くという必要がございますのでこういう形

で構成員が多人数であればどうしてもこういう制限をしなければならないということでこの運用方

法に定めてございます。今日はこのガイドラインに則って行うわけでございますので宜しくお願い致

します。

次に 9 番目の議決方法でございますが、以下に書いてございますように協議会の議決方法いつい

ては、役員の選出を議決する場合の考え方、それから(2)設置要綱の変更を議決する場合の考え方。

それから(3)でございますが、準特定地域計画の作成を議決する場合の要件を全て満たさないと議

決できませんよということ。それから 4 番目ですがそれ以外の議決、いわゆる 1 項から 3 項まで以

外の議決を行う場合次に掲げる要件を全て満たすことをもって行うというふうに書いてございまし

て、①②は会長が決まりましたら、会長及び事務局長が選出されましたら事務局長が合意することが

1 つ。それから、2つ目に合意するタクシー事業者が合意の台数が協議会の構成員である事業者が当

該準特定地域内の営業所に配置するタクシーの台数の合計の過半数であること。というのが 1 つの

要件でございます。

次のページでございますが、③として、①②以外の構成員の方、いわゆる労働組合さんや自治体さ

ん、商工会議所さん。この方々につきましては、労働組合さんにおきましては区分毎に1個の議決権。

区分というのは組合毎にということでございます。それ以外の構成員の方々については各自 1 個の

議決権を与えるものとし、その上で過半数が合意すれば成立しますよという考え方でお示しをしてご

ざいます。

それから、13 番目に協議会は原則として公開とする。ということでございます。以下は申し訳ご

ざいませんが、割愛させて頂きまして説明に終わらせて頂きたいと思います。宜しく審議を賜ります

ようお願いしたいと思います。

如何でございますでしょうか。この要綱につきましては、事前に配付してございましたがなかなか

直前にお配りしたかなとおもいますので、まだお読みになってない方が多いかなと思いますが、簡単

にご説明した所でございますが、如何でしょうか?

【委員】

「異議無し」

【事務局】

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では、異議無しと言うことでしたので、この要綱はご承認頂いたということでありがとうございま

した。

宜しくお願い致します。

(議事②「構成員の紹介」)

それから次に構成員の紹介でございます。続きまして、委員の紹介につきましては、本来お一人お

一人をご紹介させて頂くところですが、お時間の都合上、お手元に配布してございます、出席者名簿、

配席図をもって、ご紹介に替えさせて頂きます。宜しいでございますでしょうか。

【福岡県警察本部細川様】

よろしいですか。警察の方からでございます。表記につきまして北九州交通圏の会議であった通り

にですね説明頂いた通りに皆様に分かりやすくご理解なされるとなされるとは思いますのでご配慮

宜しくお願い致します。

【事務局】

今県警本部様の方からお話合った件は、いわゆる第 8 条 2 項いわゆるその他の構成員で要請した

ところでございます。ガイドラインに基づいて要請したところでございますから県警本部様におかれ

ましては、構成員ではなくてオブザーバー参加としてご理解頂きたいということでございます。今後

は、今の名簿は構成員の方に入っておられますが、今後はオブザーバーということでご参加頂くよう

になりますので、申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

それで宜しいでしょうか。

(議事③「会長選出」)

それでは、続きまして要項第 5 条に基づきまして構成員の中から、会長を選出して頂きたいと思

います。ご推薦がございましたら、ご発言を頂きたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。何

かご推薦がございませんでしょうか。如何でしょうか。

【委員】

事務局一任

【事務局】

はい、ありがとうございます。事務局一任と言うことでございましたので、本準特定地域協議会に

は太田誠一様が構成員として、ご出席されてございます。従いまして、元衆議院議員で現在福岡大学

及び中村学園大学の客員教授でございます、太田誠一様にお願いしたいと存じますが、如何でござい

ますでしょうか。

* 事務局一任の声有り

ありがとうございました。

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それでは、太田委員に会長をお願いしたいと存じます。太田先生今後とも宜しくお願いしたいと思

います。

(議事④「事務局長選出」)

次に、同じく要綱第5条に基づきまして、本協議会構成員の中から、事務局長を充てるということ

となってございます。これもご推薦がございましたら、ご発言を頂きたいと存じます。

如何でしょうか。事務局長でございますが。

【委員】

事務局一任

【事務局】

はい、ありがとうございます。そしたら、事務局一任ということでありましたが、本来は委員の皆

様へすべてお諮りすることが本来の姿でございますが、ご出席の皆様方でご審議頂いたと言うことで、

本準特定地域協議会につきましては、私福岡県タクシー協会と福岡市タクシー協会の兼務をしており

ます専務でございますが、私が努めて参りたいということでご了解頂けたと思いますが、如何でござ

いますでしょうか。ありがとうございます。

私は、先ほど申しましたように、タクシー協会に属するわけでございますが、公平な立場を持って、

協議会運営に努めて参りたいと考えておりますので、今後とも宜しくお願い申し上げたいと思います。

以上で、福岡交通圏タクシー準特定地域協議会が設立されましたわけでございます。皆様方からの

ご審議のご協力賜りました事を感謝申し上げたいと思います。これをもちまして設立手続きを終わら

せて頂きたいと存じます。それでは引き続き、第1回福岡交通圏タクシー準特定地域協議会を開催さ

せて頂きますが、協議会に入ります前に、5分程度の休憩を入れたいと思いますので、2時から開催

していきますの、5分間しかございませんが、休憩して頂きまして、ご着席をお願いしたいと思いま

す。宜しくお願いしたいと思います。

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2.第1回福岡交通圏タクシー準特定地域協議会

(開会)

【事務局】

只今より、第1回福岡交通圏タクシー準特定地域協議会を開催致します。なお、本日議事につきま

しては、お手元に配布してございます。議事次第をご覧頂きたいと存じます。

それでは、最初に先ほど会長に選出されました太田会長より、ご挨拶をお願い申し上げます。

宜しくお願いしたいと思います。

(会長挨拶)

【太田会長】

皆様こんにちは。大変ご多忙中、重要な協議会でございますのでご出席頂きましてありがとうござ

いました。私は実は平成10年と11年行政改革の担当大臣をしておりましたので、タクシーの規制

緩和について、あいつが犯人ではないかというふうに言われて参りましたけれども、確認頂きたいの

ですが、平成13年に規制緩和が始まったわけでございます。8年間ですね、事業者の皆様方は大変

苦しい思いをしばらくされてありましたが、私が居る間は、それほどなかった、やめた途端にですね、

その後になるとご苦労されたと存じます。しかし、平成21年から公共の輸送機関として、再び必要

だった産業に変わった、元に戻ったと言うことで、それから工夫されて必要だ、と今日に至っている

ということで、大変感無量という心境でございます。大変大切な役割を仰せつかわりまして光栄に思

っております、どうぞ宜しくお願いします。ありがとございました。

【事務局】

ありがとうございました。先ほどご承認頂きました要項第5条により、会長は協議会の議事運営を

総括することとなってございますので、議事の進行を会長に宜しくお願いします。

【太田会長】

早速ですけれども、事務局の紹介をお願いします。

【事務局長】

私、福岡県タクシー協会、福岡市タクシー協会が共同事務局として運営させて頂きたいと思います

ので、今後とも引き続き宜しくお願い致します。

(議事)

【太田会長】

それでは、これより第1回協議会の議事に入らせて頂きますが、議事につきましては①②というの

は先ほどの議事次第でお配りしました1枚紙でございますが、①②の議題法改正につきましては、本

協議会の委員ではありませんが、法の執行をこの特措法をですね、この法律執行者は運輸局でござい

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ますので、法律の執行者として、色々とですね答えて頂くためにですね、出席して頂いております。

この法の執行・運用する立場から、福岡運輸支局様が一括して説明を頂いたのち、各委員の皆様方に

ご意見を頂く事に致したいと思います。それでは、福岡運輸支局さんから説明をお願い致します。

(議事①「タクシー適正化・活性化特別措置法等の一部改正について」)

【九州運輸局 福岡運輸支局 末吉】

九州運輸局福岡運輸支局末吉と申します。宜しくお願い致します。

私の方からは先ほど説明ありました議事①タクシー適正化・活性化特別措置法等の一部改正につい

て及び②旧協議会における適正化・活性化事業の取り組みについて以上につきましてご説明させて頂

きたいと思います。では、以下、恐れ入りますが、着席の上ご説明させて頂きます。

資料の説明に入ります前に旧協議会から引き続きご参画頂いております委員の皆様はすでにご理

解さているかとは思いますが、今回新たに委員としてご参画頂いている皆様もいらっしゃいますので

特措法の経緯と申しますか、概要について若干説明させて頂きます。タクシー事業につきましてはド

アツードアの輸送機関ということで、非常に利便の高い地域交通機関でございます。

このタクシー事業につきましては先ほどから話しがあっておりますけれども、以前は免許制度とい

うことで需給調整が行われておりまして、新規の参入につきましては免許、増車につきましても、認

可制度となっておりました。こちらのほうが、規制緩和によりまして、道路運送法の改正が行われま

して、タクシーへの新規参入につきましては、許可となりまして、増車につきましても、届け出とい

うことで、自由裁量がきくこととなっております。ただ一方で当時の経済の状況を申しますと、バブ

ル崩壊後、経済の衰退ということで、輸送需要につきましても右肩下がりで推移している状況でござ

いまして、供給と需要のバランスといえば、逆転と申しますか、タクシー車両の供給の増加が進行し

ておりました。これに対しましてタクシー事業の経営の悪化これに伴います運転手の労働時間悪化

もありまして顧客の確保、あるいは輸送収入をすこしでもあげようということで不適切な運送行為の

惹起。あるいは、客待ち車両によります違法駐停車増加、また、これによって引き起こされる道路の

交通渋滞、また、このような交通渋滞を含みます色々な交通問題。また、危険運転が引き起こされる

など様々な社会的問題が発生してきています。

これらの問題を改善するために、平成21年に特定地域における一般乗用旅客運送事業の適正化及

び活性化に関する特別措置法が制定され、施行されております。供給過剰がもたらされている地域と

して特定地域と指定しまして、ここ福岡県内におきましても福岡交通圏をはじめ、北九州交通圏、筑

豊交通圏、久留米市、及び大牟田市の5つの地域が特定地域として指定されまして、各地域におきま

してこのような協議会を設置してところでございます。各地域におきましては、実質的な供給削減と

なります、事業再構築含めました、地域計画を定めまして、各事業者がそれぞれ事業者計画に基づく

事業を実施して参っているところでございます。特定地域の指定につきましては、3年間と言うこと

でございまして21年度から3年間かなり減車が進んでいるものの、未だ各地域によって改善がみら

れないために、平成24年10月に再度特定地域として各地域が指定されております。

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しかしながら、その特措法の施行から4年が経過しておりますけれども、未だ改善状況が見られな

いということで平成25年11月27日に議員立法におきまして今回の特別措置法の一部改正され

ております。この改正によりまして従前の特定地域につきましては、所定の手続きを行いまして準特

定地域として移行しておりまして、各地域において協議会を設置して、より地域に密着したかたちで

協議をおこなっていくということになりました。

では、資料に基づきまして説明させて頂きます。改正法につきましては、この標題にございますよ

うにタクシーのサービス向上・安心利用こういったものを推進するということを目的にしまして成立

しております。では、1ページをご覧下さい。

左側に旧と書いてございますけれども改正前の法律今後旧法として説明させて頂きますけれども、

この旧法で指定されておりました供給過剰地域につきましては、新法につきまして2段階の地域、準

特定地域及び、さらに規制力が強化された特定地域ということで改正されてございます。旧法の協議

会はタクシー事業の問題解決のために協議会において地域計画を策定しております。この中から各事

業者が事業を選択しまして特定事業計画として申請し認定された事業について事業を行ってきたと

ころでございます。新法に特定地域におきましても、活性化事業を含めた地域計画を策定致しまして、

これをもとに各事業者が活性化事業計画を作成し、実施する事となっております。

また、新規参入の許可、あるいは増車の認可等の申請は、あるいは、公定幅運賃としてあるいは変

更の際には、本協議会の意見を聴取することとなっております。なお、旧協議会実施してきた事業に

つきましても、各指定された特定地域・準特定地域の中で引き続き事業を継続して行って頂く事にな

っております。

また、新法の特定地域につきましては、活性化と共に供給削減措置を盛り込んだ地域計画を策定す

ることになっております。この地域計画には各運輸局の認可をとる必要がございまして、これに基づ

きまして、各事業者の方で事業者計画等を作成して頂きまして、これにつきましても運輸局の認可を

受けて頂く事になります。特定地域につきましては、今後進めた内容が示される予定でございますの

で今後の説明については当面割愛させて頂きたいと思います。

本日の、説明は準特定地域に絞って、以下説明させて頂きます。また、今回の特措法の改正に伴い

まして下の方にございます、関連法が改正されております。まずタクシー運転者について登録を行う

事になっておりますけど、現在福岡県下におきまして、福岡交通圏、北九州交通圏におきましてタク

シーの運転手の登録を行う制度となっておりますが、これが平成27年10月1日以降は全国に展開

されることとなっております。

また、タクシー事業の根幹でございます道路運送法につきましては、過労運転防止措置の義務付け

あるいは、特定地域における適正化事業の実施ということが書いてございます。続きまして2ページ

目でございますが、準特定地域の地域計画・事業者計画につきましては、先ほど説明したとおりでご

ざいます。その他に運賃につきましては、公定幅運賃が適応されるという事になっております。続き

まして3ページ目でございますが、先ほど事務局から説明がありましたけれども国のガイドラインが

示す協議会の構成員としまして、3ページ目の上段にございます。本日ご承認頂きました要綱にも同

様の構成員が盛り込まれています。

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また、旧協議会で構成員となっておりました運輸局につきましては先ほど説明させて頂きましたと

おり、特定地域になった場合に、地域計画の認可手続きがありますので、構成員として、支障があり

ますので協議会の構成員からは今回は、外れることとなっております。

下段分につきましては、先ほどお断りさせて頂きましたとおり、特定地域にかかることですので、

また具体的な取扱が決まってから改めてご説明させて頂きます。以下4ページ目から6ページ目にか

けまして割愛させて頂きたいと思います。

7ページ目の公定幅運賃につきましては、後ほど時間をとってご説明させて頂きますけれども、簡

単な所だけ申し上げますけれども公定幅運賃につきましては、各事業者がご提出頂いていますデータ

を基にしましてタクシー運賃の基本部分でございます、時間距離併用制度を含む距離制運賃と時間制

運賃について、運輸局で算出を行いまして提示させて頂く。それにつきまして協議会の方で協議して

頂くというかたちになります。

続きまして、8ページ目でございますけれども、独占禁止法の適用関係でございますが、先ほど申

し上げました公定幅、これにつきましては協議会から意見を取りまとめるためのものにつきましては、

適用外となると。ただ、事業者間の相談の上、運賃を届け出することにつきましては、法に抵触しま

す。また、事業につきましてもただ事業者で相談して例えば供給削減を行うとか、そういった行為に

つきましても抵触することになりますので、ご注意下さい。

続きまして、10ページ目でございますが、先ほどタクシーの運転者の登録の全国拡大について申

し上げましたけれども、現在全国で13地域に実施している登録制度につきまして平成27年10月

1日以降に実施となります。次の11ページ目でございますけれども、道路運送法の改正につきまし

ても先ほど説明したとおりでございます。

(議事②「旧協議会における適正化・活性化事業の取り組みについて」)

続きまして、資料3旧協議会におきまして適正化・活性化事業の取り組みについてご説明します。

まず、資料1ページ目でございますけれども、こちらは、福岡県全体のタクシー事業の状況について、

厚生労働省賃金構造基本統計調査よりまして、タクシー運転者の労働環境につきまして、全産業とタ

クシー事業について比較させて頂いております。1ページ目2ページ目をご覧頂ければ、分かるかと

思いますけれども、タクシーのですね、このグラフはですね、タクシー運転手の取り巻く環境という

のは全産業に比べて長時間労働で1割から2割くらいの長時間労働。一方で賃金が、6割から7割と

いう低い状況というのは、読み取れるかと思います。このことは、先程冒頭に申し上げました、タク

シー産業の収益基盤が、今、非常に悪化している状況であるということが、読み取れるデータではな

いかと思います。

続きまして、4ページ目・5ページ目でございますが、福岡県内の各特定地域におきます、平成1

4年3月末それと、平成25年12月末車両数を比較させて頂いております。福岡交通圏につきまし

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ては、5ページ目にございますが、各地域の比較がございまして、平成14年3月末と比べまして新

規参入あるいは増車の方が行われたということで、当初と比較すると200両ほど増加している状況

でございます。

続きまして、6ページをご覧下さい。ここからは、県全体でありまして、各特定地域についての取

り組み状況を説明したものです。6ページ7ぺージにつきましては、旧協議会において取り組んで頂

きました活性化等特定地域事業の取り組み状況でございます。概ね事業につきましては実施済みの状

況でございますけれども、現在まだ、取組中の事業については、本新法に基づくもの、引き続き継続

して実施を行っていかないといけないと存じます。

続きまして8ページ事業再構築の取り組み状況でございます。こちらは、特措法施行から最近まで

の法人事業者車両数の推移ということで、表してございます。協議会が設立致しました、平成21年

11月以降ですね各社の自主努力によりまして、いわゆる右肩下がり供給車両の減少が行われており

ますけれども、それでも最近では、休・減車の進行が非常に緩やかな状態になっております。その結

果、右の方に適正車両数4,280台としておりますけれども、こちらは、国が示しております交通

圏内の適正車両数の上限値になっておりますが、まだ未だに上限値に達していないという状況でござ

います。

続きまして、9ページ目でございますけれども、法人車両数とそれに個人タクシーの車両数を加え

たものでございます。このグラフを見ますと、平成20年を頂点に右肩下がりの傾向には、進んでは

いることはおわかり頂けるとは思います。

続きまして、10ページ目から12ページ目ですけれども、こちらは、交通圏内の日車営収あるい

は、タクシー車両の実働状況をグラフ化したものでございます。日車営収につきましては、平成21

年度以降、車両数減少等で運送収入は減少しておりますけれど、日車営収につきましては、年々右肩

上がりの傾向を示しているところでございます。次の11ページ目12ページ目でございますけれど

も12ページ目の実働率につきましては、年々実働率が、低くなっている状況がございますけれども、

11ページ目の実働日車当たりの営業収入。こちらにつきましては、ほぼ毎年上昇しているというこ

とがお分かり頂けると思います。これにつきましては、各社が努力して頂いております減・休車、こ

れによります供給力の削減の効果が伺えるのではないかと思います。

以上簡単ではございますけれども、私からの説明を終わらせて頂きます。

【太田会長】

ありがとうございました。「資料②及び③」の説明がありました。なかなかすぐには理解出来ない

ものがあるかと思いますが、ご質問がございましたらお伺いを致したいと思います。法律の説明です

から、賛否を問うことはないですが、質問のお伺いしたいと思います。まずは、タクシー適正化・活

性化特別措置法等の一部改正についてなにかご質問ありましたら、挙手して下さい。ないようでした

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ら、議事の②は如何でしょうか?特に、ご質問がないようでございますので、次に進めさせて頂きま

す。次の議題は、本協議会の協議議案として、公定幅運賃につきまして、事務局から説明をお願いし

ます。

【事務局】

分かりました。本事案につきましては、福岡運輸支局の方から資料4として公定幅運賃の範囲の指

定方法について、公示文書が示されてございます。また、先ほど別に配布されてございます運賃の範

囲の指定に関する通知と、いう文書があると思います。公示文書につきましては、事務局からではな

く、福岡運輸支局の方からご説明をお願いしたいと存じます。その後、本協議会において「公定幅運

賃について」協議して頂きまして、公定幅運賃の導入についての意見を取りまとめて頂きたいと存じ

ます。それでは、運輸支局さんご説明宜しくお願いします。

(議事③本協議会における協議事案について:「公定幅運賃について」)

【九州運輸支局 福岡運輸支局 嘉村】

福岡運輸支局の嘉村と申します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

それでは、私の方から、本協議会の核心部分でございます。公定幅運賃の制度について、ご説明を申

し上げたいと思います。大変恐縮ではございますが、座って説明をさせて頂きたいと思います。まず

は、お手元の資料の九州運輸局長公示「公定幅運賃の範囲の指定方法等について」以下公定幅運賃公

示といわせて頂きます。ならびに平成26年2月3日付けで通知いたしました「公定幅運賃の範囲の

指定に関する通知について」に基づきまして、ご説明申し上げたいと思います。

まずは、その範囲は、1.でございます。公定幅運賃の範囲を指定する基本運賃で定める次のもの

いうことになります。2つございまして、1つはタクシーにかかる基本運賃。もう1つは、ハイヤー

にかかる基本運賃。この2つでございます。最初の方のタクシーにかかる基本運賃の方は、まずは距

離制運賃、距離制運賃の方は、時間距離併用制を含みます。もう1つが時間制運賃でございます。

2番目のハイヤーにかかる基本運賃につきましては、ハイヤー地域に指定されております福岡県内

では北九州交通圏につきましては、(1)のタクシーの基本運賃の下限運賃以上とする。ということ

となります。

その他の地域につきましては、範囲としては指定しているもののハイヤー地域指定が出されない限

り現実には適応されることはございませんが、ハイヤー運賃の申請がなされたときのために、公定幅

の範囲として指定したというふうにご理解を頂きたいと思います。

それから、初乗り短縮等につきましては、一般乗用旅客自動車の運賃及び料金に関する制度の通達

がございまして、この度平成26年1月24日付で九運公第 77 号ということで、公示をさせて頂い

ております。それに基づきましてタクシーの基本運賃である距離制運賃と時間制運賃の適応方法で定

められておりますので、公定幅公示の3.公定幅運賃の設定方法(1)⑥で協議会からの意見書に公

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定幅運賃として設定を求める要望が出されたときに、公定幅運賃として設定をすることになっており

ます。なお、公定幅運賃の範囲として設定したら、初乗り短縮を導入しなければならいというわけで

はございませんので、公定幅運賃公示の4.(3)③で当該運賃を適用するかどうかは事業者の判断

によるというふうになってございます。で導入していない地域においては、今後の活性化等の取り組

みとして導入するか否かを地域事情に合わせて判断していただくという流れになっております。

また、準特定地域におきましては、公定幅運賃の範囲として指定していないと、初乗り距離等の短

縮はタクシーに係る基本運賃部分となるために、できなくなります。つまり、公定幅運賃の範囲の変

更が必要となるということでございます。初乗り短縮の具体的な設定につきましては、従来は公示さ

れた初乗り短縮ということ、自動認可運賃の初乗り距離との差を事業者様の方で任意に2、または3

に分割し、設定し、短縮された距離から、初乗り距離までの加算距離も、まちまちでございまして、

短縮された初乗り距離における初乗り運賃というのも、これもまた、まちまちでございました。

今回公定幅運賃が導入されまして、実質的な割引運賃である初乗り短縮についても公定幅運賃で定

められた加算距離を基準に、加算距離の1回分控除した距離で別途公示に定めると運賃の制度改正が

なされたものでございまして、現在実施している、初乗り距離短縮とは異なるものになります。

今回は、タクシー問題だけではなくて、全交通公共機関におきましても消費税が導入されるという

タイミングでございますので、消費税の転嫁についてご説明申し上げたいと思います。消費税率の転

嫁につきましては、平成26年の4月からの消費税率引き上げに伴うタクシー運賃等の運賃改定の取

り扱いについてという通達を以て、処理を行うとことになります。今回の協議会では直接関係ありま

せんが、この通達の有効期限は、本年の6月30日まででございます。消費税の転嫁の方法につきま

しては、まず、1つ目が、初乗り距離を固定して初乗り運賃を上げる金額方式、これを原則としてお

ります。

2つ目が、地域事業者が協議をして要望書を提出した上で、初乗り運賃を固定して、初乗り距離を

短くすることで、消費税率を転嫁する方法。この2つが示されております。後者におきましては、準

特定地域協議会の範囲ではなく、運賃ブロックとの合意である。また、初乗り金額を上げないと、実

質的に消費税率を転嫁した運賃改定の効果が得られないということもございまして、準特定地域全体

が、金額方式を採用するということになりました。

具体的な転嫁の方法でございますが、現行の自動認可運賃に対して、今回の消費税率の上昇率10

8/105を初乗り運賃に乗じまして、全体の収入を上げまして、全体の増収率、所用増収率と申し

ますが、増収率が108/105、1.0286を超えないように、運賃審査基準によりまして、計

算されたものでございます。これは、単純転嫁というふうに申しております。

現状の自動認可運賃に対して、消費税率を単純転嫁したものを、今回準特定地域協議会に諮って公

定幅運賃として示したものでございます。実質的には消費税率を転嫁したものでございますので、現

在の自動認可運賃となんにも変らないということになるわけでございます。

以上が消費税率の転嫁についての説明でございます。

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それと先ほど私どもの担当専門官から説明申し上げました。タクシーサービス向上、安心利用推進

法の資料の2の7ページをお開き下さい、この資料の届け出手続き不要というのが、緑色の部分が書

かれておりますが、不要となりますのは、現行の運賃すべてが、公定幅運賃と同じである場合です。

初乗り運賃ですとか、加算距離等、時間制運賃、時間距離併用運賃のすべてが、公定幅運賃と同じで

ある場合に限り、不要というわけでございますので、今回の消費税率転嫁ではすべて同じではござい

ませんので、すべての事業者の方々に届け出の必要が生じるということになります。

4行目になる公定幅運賃の対象、括弧部分でございますが、公定幅運賃の対象の考え方でございま

す。公定幅運賃の範囲というのは、タクシーに係る基本運賃として時間距離併用制を含む、距離制運

賃と、時間制運賃とハイヤー運賃に係る基本運賃としても、タクシーに係る基本運賃の下限運賃以上

を公定幅運賃の範囲となりまして、これを基に算定される割引運賃においても、地域事業者様の大半

が行っているような、遠距離割引、営業的割引で、下限運賃を下回るような割引のことを指しており

ます。

実際には、個々の割引によって検証する必要があるかとは思いますが、定額運賃につきましてもこ

のように改めて届け出の必要がございますことから、定額運賃を把握することが必要となったようで

ございます。そこで公定幅運賃のスケジュールの確認でございます。今回の公定幅運賃は消費税率を

転嫁したのでありますので、実施は、本年の4月1日の予定でございます。

公定幅運賃を実施するにあたりましては、協議会の意見を聞いた上で、実施の30日前の公表とな

るため、遅くとも、本年の3月1日には、公定幅運賃の公表、公示することになります。また、お手

元にございます、平成26年2月3日付で通知しております「公定幅運賃の範囲の指定に関する通知

について」につきましては、15日以内に提出して運輸支局を経由して九州運輸局長宛に提出してい

ただくというふうに思います。

話が、複雑になったと思いますので、以上の話をまとめさせて頂きます。

私ども運輸局の方からは、この協議会に対しまして、2つの照会をしてございます。1つ目は、お

手元にお示ししております、公定幅運賃の範囲でございます。公定幅運賃の範囲の指定に関する通知

につきまして、法律上、協議会の意見を聞きなさいということに、なってございます。今回は、ご通

知申し上げております、公定幅運賃は、現在の自動認可運賃に消費税率を単純転嫁して、全体の増収

率を108/105を超えないように設定したものでございます。公定幅運賃の範囲としては、タク

シーに係る基本運賃である時間距離併用運賃を含む距離制運賃と時間制運賃について協議会として

のご意見を提出頂きたいというのが、1つ目でございます。

2つ目が、ご説明申し上げましたように、タクシーの運賃の初乗り距離の短縮する制度がございま

して、その初乗り短縮等による公定幅運賃の設定を決める意見が協議会においてなされた場合には、

当該運賃も併せて、指定することとなっております。従いまして、別途このことに関するご意見をお

願いしたいというが2つ目でございます。私の方からの説明は以上でございます。

宜しくお願いします。

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【太田会長】

ありがとうございました。只今、運輸支局さんからご説明ありましたけれども、すぐにはすっと

理解できないものがありますので、事務局の方から、補足、分かりやすくご説明をお願い致します。

【事務局】

運輸支局さんの方から、ご説明があったわけでございますが、議事を進めるにあたり、申し訳ござ

いませんが、僭越ではございますが、事務局の整理として、法律の解釈等につきましては、省きまし

て、手続きの要領や考え方というものを掻い摘んでご説明させて頂きまして、ご審議を賜りたいと思

います。

まずは、順序だって申し上げますと、現在、福岡交通圏に適応されている運賃は、各タクシー事業

者が、今までは、それぞれが運輸局さんへ申請して、個別が申請して、その結果平成19年11月に

認可を受けたいわゆる一定の幅というか、これは自動認可運賃というのですが、例えば小型車の運賃

でいえば、初乗りが650円の上限値が、下限が610円というのが、自動認可運賃の幅運賃という

のが、適用されています。各社が全部申請して、それぞれに各々の地域が適当であるとして、認可を

受けています。

次に、公定幅運賃は何かと言うことですが、先ほど運輸支局さんが詳細な説明がありましたように、

これまでは、各タクシー事業者が、個別に申請して、それを運輸局で審査して、運賃改定がなされて

いました。そうしないと、協会あるいは、事業者が談合というかたちになりますので、協会が申請す

るのではなく、個別の申請してやってきたということでございます。

今回の法改正において、これまでの旧協議会では、運賃問題について、今までは運賃問題について

は、協議できなかったわけです。協会でも出来ませんし、そういう団体で談合してやるのは出来ませ

んでしたから、今度は準特定地域協議会の中で協議ができるようになりました。いうことで今回の法

改正がなされたということでございます。

つまりは、協議会で公定幅運賃導入の合意をすることについては、カルテル違反にはならないとい

うことが今回の法改正の1つの目的でございます。

そこで、九州運輸局運輸支局さんの方から、「福岡交通圏は、こういう運賃が公定幅運賃となる通

知をします。」というように、先ほどご説明しております、通知文というものを頂きまして、本協議

会の意見を求められたということでございます。そして、その意見を求められたことに対して、協議

会委員の皆様方において、この協議会で意見を交わしながら、これでいいですよ、という合意がなさ

れれば、改めて、運輸局さんの方から公定幅運賃ということで、3月1日に正式に公示され、それに

基づきまして、タクシー事業者が、幅運賃の範囲の中でいわゆる幅運賃と言いますから、今の自動認

可運賃に消費税を転嫁したものは、幅運賃になるかと思いますが、その幅運賃の中で、事業者が届け

出をするということだろうと思います。

これが2つ目と思います。

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3つ目でございますが、今回の公定幅運賃は、先ほど支局さんからお話しあったように、4月1日

に消費税が増税される3%に。具体的には、運賃の転嫁は、108/105でございますので、1.

0286ということになるわけでございますけれども、それを単純転嫁した運賃というのが、今回の

運賃の考え方でございます。

今までの運賃に対して、結局単純転嫁したいわゆる108/105を転嫁した運賃ですので、決し

て、一般的な運賃改定にはならないというわけで、ございます。

その他、消費者関係もそうだし、あらゆる交通機関も消費税単純転嫁をするようなことを聞いてお

ります。われわれは、そういうことで意見を、「単純転嫁をしてもいいですよ」ということをこの協

議会の中で、合意すれば、協議会意見に基づきまして、運輸局さんの方に我々が意見をあげて、それ

に基づきまして3月1日に正式にこういう公定幅運賃になりますから、15日以内に届けて、はれて

4月1日より消費税を転嫁した公定幅運賃というものが、実施されるというようなことだと思います。

それから4つ目でございますが、以上のことから、先ほどから公定幅運賃となる予定として、意見

を求められるわけでございまして、それに加えて、福岡交通圏は、初乗り短縮をする運賃を、現在ご

承知かもしれませんが、実施しております。

そういうものにつきましても、先ほど申し上げました通り、時間制運賃の適用方法ということで、

今回仮に650円から670円に上がったとしたら、ここがかわりますので、加算運賃等色々かわり

ますので、そういうものも適用方法が、定められているということです。

そこで資料4の先ほど公示文書がありましたので、それに基づきまして、協議会の意見として公定

幅運賃として、設定を求める要望を我々が「設定してほしい」ということで、要望すれば、その時に

運輸局さんから説明があった、消費税に単純転嫁をする公定幅運賃として、それと併せて初乗り短縮

する運賃の設定もできますよ、公示が出来ますよ。それに、参加する、しないは別にして、こういう

ものが出来ますから、どうですか。と、申請する、しない別にしてそういう仕組みもありますが、そ

ういう定めがない限り、そういうことをやりたいけどやれないということでございますので、実施し

ないところ、しているところも必ず、これをやらないと初乗り短縮を導入できないということでござ

いますので、そういうことを併せて協議会で意見を求められているということです。

なかなか難しいところでは、ございますけれども、繰り返し申しますけれども、今回の公定幅運賃

は、消費税の3%(108/105)を転嫁したものですから、これは国の政策で一般的な値上げを

するというものではないと、いうことをまずはご理解いただければと思っております。

以上でございます。

【太田会長】

ありがとうございました。只今の運輸支局さん、事務局から公定幅運賃、初乗り距離短縮の考え方

の説明がございまして、本協議会の意見を求められているということでございます。この協議会でま

ず、公定幅運賃についての協議を先に優先して、進め参りたいと存じます。

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その他の、タクシーが取り組んで適正化・活性化事業等につきましては、冒頭、事務局の説明があ

りましたように、旧協議会より継続して、これを継続事業として認めて参りたいと思います。

それでは、消費税の単純転嫁する公定幅運賃につきまして、ご意見等ございましたらお伺いいたし

たいと思います。もし、転嫁をしないということになればですね、消費税は消費者が負担とするため

にあり、転嫁しないということあれば、これは事業者が負担することになります。消費税ではなく、

法人事業税になってしますので、これは当然そういう、単純転嫁をすることが、本当ではないかと思

います。ご意見、公定幅運賃について伺いたいと思います。

【福岡エムケイ株式会社青木委員(代理)貴田様】

よろしいでしょうか?エムケイタクシーでございまして、現在、中型タクシーで500円という下

限割りの運賃で、台数は50という大変少ない中で、やっておりますけれども、今回のご提出頂いた、

下限、上限、中型、小型でこの状況でいきますと、小型タクシーの方は大きな値上げというかたちに

なって参ります。今回の特措法の法律のルールは適正化・適正化というかたちですね、法に基づいて

されていると思うんですけれども、私ども今の料金を頂いておりますけれども、50台ということで

それほど大きなダメージというのはないなと思っております、今後ですね、このような形で運賃が大

きく変わるということであれば、私どもも大きく差が開いてくる。この、中型との運賃差でやはりお

客様が、減るということは十分考えられますので、このあたりをもう少し幅をもって頂きたいという

事が1つお願いでございます。そして、最悪の場合ですね、私どもは、中型車から小型車に車別を変

更していかざるを得ない。これがいわゆる活性化につながるのか、小さな事業者ではありますけれど

も、そういったところを考慮頂きたいというふうに思っております。

【太田会長】

今の点は、事務局が答えられますか?

【事務局】

はい、只今の質問は、この公定幅運賃に対する反対という事じゃなくて、幅を持たせた運賃という

ものをご考慮して頂きたいと、それから、中型運賃の方に合わせてくださいというような考え方でご

ざいましょうか?そういうことでよろしいでしょうか?

【福岡エムケイ株式会社青木委員(代理)貴田様】

はい。

まず、趣旨についてはですね、致し方ないということがあるとは思いますけれども、中型と小型の中

型の下限と、小型の上限をですね、お尻を合わせて頂ければ、こういう所ですね。

【事務局】

先ほど、会長が言われたように、今回の今の質問は、公定幅運賃を導入するかどうかということの

協議でございますので、今の話は、後ほどその他の議案で出して頂いてと思います。今の議題という

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のは、公定幅運賃を導入するのか、消費税単純転嫁をしたものを導入しますかという所の意見が求め

られていることでございますので、これに対して合意するのか合意しないのかという所の座長のご質

問かとおもいますので、こういうことでよろしいでしょうか。

【福岡エムケイ株式会社青木委員(代理)貴田様】

はい。

(公定幅運賃の導入ついての議決)

【太田会長】

他に意見はございますか。それでは、ご意見が出尽くしたということで、議決致したいと思います。

よろしいですか。

【事務局】

それでは、議決方法でございますが、先ほどの要綱の第5条第9項第4項に書かれてございます。

各号読み上げますが、まず、1つに会長及び事務局長が合意していること。

それから2つ目に合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台

数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー

車両数の台数の合計の過半数であること。えらく長く書いてありますが、福岡交通圏に配置されてい

る台数、総台数に対して、構成員の車両数、いわゆる参加されてある会社数から、それに今日参加は

していないけれども、協会に一任をされている会社数、それすべてが、構成員という言い方になりま

すが、この中が賛同すれば、過半数以上が賛同すれば、成立しますというのが今の話でございます。

それから、3つ目でございますが、会長、事務局長、タクシー事業者の過半数それ以外の方の構成

員として、労働組合さんが3団体あれば3つの議決権を持ちます。あとの方々については、各自1個

の議決権を与えるものとし、過半数が合意すること。となってございますので、これによって議決を

お願いしたいと思います。宜しくお願い申し上げます。

【太田会長】

只今、事務局から説明ありましたように、要綱第5条9項第4項に基づきまして、議決を諮りたい

と思います。賛成の方は挙手をお願いしたいと思いますが、はじめに、運輸支局さんから協議会とし

て意見を求められております、公定幅運賃について賛否を問いたいと存じます。

まず、会長及び事務局長が合意するかどうかという事を最初にしなければいけない。これはちょっ

とおかしいなと思うのですが、議長が賛否を問うときは、会議半ば過ぎの時に議長が意見で言うので

あって、最初に議長が意見を言うのはおかしいですけれども、先ほど皆様にご了解を頂きました協議

会の要綱に書いてありますので、事務局長、会長は挙手賛成という事です。(挙手確認)

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次にですね、合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合

計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該準特定地域の営業所に配置するタクシー車両数の

合計の過半数であることでございます。これは、賛成多数要件でありますので、決議を諮りたいと思

います。その前にですね合意の基準となります、タクシー車両の状況をですね、事務局の方からご説

明お願いします。

【事務局】

それでは、説明します。福岡交通圏の現在の総車両数というのは、先ほどの資料3で書かれており

ますが、昨年度12月末現在で、法人104社で、4,634両でございます。個人タクシーさんは、

1,703両でございます。合計で、法人さん、個人さん併せて、1,807社で、車両数で6,3

37台というのが、現在の福岡交通圏の台数でございます。そのうち、合意するタクシー会社の車両

数でございますが、これは、前もって事務局で「合意しますよ」という一覧表提示をしてございます。

これは要綱に従いまして、会長がそれを把握することとしてございましたので、こちらの方で調査

をしまして、その結果、合意するタクシー車両数というのが、法人97社で、4,291両というふ

うに示しております。

あと、個人さんにつきましては、車両数の合意が確定はしておりませんが、今現在集計中という事

で聞いていますので、これについては未定という事でございます。

それからエムケイさんにつきましても、合意をまだ私の方に届いてなかったので、エムケイさんの

50台はまた別にあります。ということでございます。

そういう意味で考えましたら、成立要件ということでございますが、過半数という事で考えれば、

6,337台に対して、4,341台が合意をしていると確定しております。現在それで、68%の

合意になっております。ということで宜しくお願い致します。以上でございます。

【太田会長】

解りました。それでは、決をとりたいと思います。まず、福岡市タクシー協会団体構成員として、

代表して中井さん如何ですか。

【中井委員】

賛成です。今やっております初乗り距離短縮も併せて宜しくお願いします。

【太田会長】

賛成でよろしいですか。

【中井委員】

はい。

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【太田会長】

では、個人タクシー協会団体を代表して、三輪さん如何ですか。

【三輪委員】

はい、公定幅運賃にタクシー協会の一緒で賛成です。また、我々、非課税事業者でありますので、

その所をですね、タクシー協会と話を進めていきたいと思います。移行することについては賛成です。

【太田会長】

解りました。

それでは、タクシー事業者として構成員となっています、エムケイタクシーさんは如何でしょうか。

【福岡エムケイ株式会社青木委員(代理)貴田様】

私共としては、単純転嫁の方がありがたかったですけれども、いずれにせよ、こちらの幅にせざる

をえない、先ほど申し上げましたように、意見がございますのでその点、ご考慮頂ければと思います。

【太田会長】

転嫁そのものはいいと

【福岡エムケイ株式会社青木委員(代理)貴田様】

はい、致し方ない。

【太田会長】

賛成という事ですね、只今、ご意見を頂きましたが、事務局これはどういうふうに

【事務局】

今のご意見を聞きまして、先程ご説明した合意車両というのを考えてございますが、先ほど申した

通りの台数でございまして個人タクシーさんが今から協議していく話でございましたので、それを抜

いたとしても、68%の合意がなされているということでございましたので、この要綱に従いまして

進めて参りたい、頂きたいと考えております。

【太田会長】

解りました、只今ご報告ございましたように、この要件は満たしておりますので、満場一致といい

ますか、賛成多数ということで、成立しているということであります。次に、只今の決を頂きました

構成員の以外において、第4条第1項、3に掲げる構成員は、その区分毎に1個の議決権を、それ以

外の構成員については各自1個の議決権を与えるものとし、過半数が合意することとなっています。

只今、ご回答頂きました構成員以外の方々のご意見を、賛否を頂きたいと思います。お時間の都合

上、一括してご回答を頂ければというふうに思います。労働組合さんは、それぞれ各組合団体毎に1

個の議決権でございます。その他の構成員の皆様は各自1個の議決権でございます。賛成の方は挙手

をお願い致します。

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(挙手確認)

賛成多数と認めます。ということで、公定幅運賃は、本協議会において合意頂きました。

次について、初乗り距離短縮を公定幅運賃として設定することについて、賛否を問いたいと存じま

す。念のために、お聞きをしたいと思いますが、初乗り距離運賃について、変更があることによって

ですね、結果として消費税の転嫁を単純転嫁を超える運賃に引き上げになることはありませんね。

【事務局】

ありません。

(初乗り距離短縮を公定幅運賃として設定する議決について)

【太田会長】

ありませんね。では、先ほどの公定幅運賃と同じ方法を以て、決をとりたいと思います。

まず、会長と事務局長は賛成(挙手確認)

次に、福岡市タクシー協会を代表して中井会長

賛成。(挙手確認)

個人タクシー協会を代表して三輪会長

賛成。(挙手確認)

エムケイタクシーさんは。

【福岡エムケイ株式会社青木委員(代理)貴田様】

申し訳ございません、先ほど私、間違いをしておりまして、公定幅運賃は今さら議決には関係ない

のかもしれませんが、私勘違いをしておりまして、公定幅運賃に関しては反対でご訂正お願い致しま

す。

次の初乗り距離短縮に関しては今のところ意見としては保留させて頂きたいと思います。

【太田会長】

分かりました。エムケイタクシーさんが、先ほどと異なることでございましたが、そこの部分を除

いても公定幅運賃は賛成多数ということでございます。

次に只今、回答頂きました委員以外の方々からご意見を聞かせて頂きたいと思います。なお、同じ

く時間の都合上、一括してご回答頂きたいと存じます。労働組合さんは、それぞれ組合団体毎に1個

の議決権であります。その他の構成員は、各自1個の議決権でございます。賛成の方は、挙手をお願

い致します。

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(挙手確認)

賛成多数で本案件は成立致しました。

従いまして、本協議会では初乗り距離を短縮する公定幅運賃の公示について合意されたものとして、

また、先ほど、合意した公定幅運賃と併せもって、公定幅運賃として公示して頂きたい旨の意見書を

運輸局さんの方へ提出することであります。そういうことでよろしいでしょうか。

【委員】

異議なし

【太田会長】

先ほど、賛成ではないという意見がございましたけれども、その議題につきましては、反対意見と

しましては、意見書を併せて、提出を致したいと存じます。

只今の協議の結果をですね、含めて提出する意見書の作成をきっちりやって頂きたいと思います。

事務局それでよろしいでしょうか。

【事務局】

はい、エムケイさんの方からの意見については、後ほど事務局がお聞きしてそれを意見書に、これ

は合意意見ではないのですが、その他の意見があったという旨で付記して上げたいと思いますので、

あとで事務局とお話をしてその分を文面に入れて上げたいと考えておりますので、よろしいでしょう

か。

【福岡エムケイ株式会社青木委員(代理)貴田様】

はい。

(議事④「今後の協議会の進め方について」)

【太田会長】

皆様方には、法改正、消費税転嫁問題、そして、これらに伴う公定幅運賃。そして適正化・活性化

事業とは、と言った多くの問題を同時に抱えておりまして、ご理解されるのにご苦労されたと思いま

すが、ご承認を頂きまして誠にありがとうございました。

それでは、続きまして、4番目の議題、地域協議会の今後の進め方につきまして、事務局から説明

をお願いします。

【事務局】

本日の第1回準特定地域協議会における各委員の皆様方からのご意見等を踏まえまして、まず公定

幅運賃については、協議会で合意した旨、九州運輸局へ報告致します。これを受けまして国の方で審

議され、公定幅運賃として、正式に3月1日に公示される予定と考えてございます。

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そして、4月1日の消費税増税が施行されますので、その間、タクシー事業者各自で、公定幅運賃

が示されましたら、届け出を行い、4月1日に実施できるよう取り組む事と致したいと存じます。

それでは、3月1日の公示から15日以内に各事業者によって届け出を行うこととなっております

ので、手続きをお願いしたいと存じます。

その後ですが、法改正が施行されて間もないことでございますので、様々な問題、課題が生じる事

もあるのではないかと思います。

従いまして、本年におきまして、2~3回程度の協議会を開催しなければならないのではと考えて

ございます。現在のところ第2回目を8~9月を想定してございますので、宜しくお願いしたいと存

じます。その節は、ご案内をまた改めてさせて頂きますので、それからご出席等を宜しくお願いした

いと思います。どうか、各委員の皆様におかれましては、ご理解、ご協力を賜りますよう、宜しくお

願い申し上げます。以上でございます。

【太田会長】

解りました。事務局は、本日協議しました案件等について遺漏無きよう取り組んで頂きたいと存じ

ます。委員の皆様そういうことで、よろしいでしょうか。

これをもちまして、座長の務めを降ろさせて頂きます。初めてでございますので、足らぬところが

あったかもしれませんが、おゆるしください。皆様方のご協力に大変感謝致しまして、事務局に進行

をお返ししたいと思います。

【事務局】

これをもちまして、第1回準特定地域協議会を終了致します。本日は誠にありがとうございました。

以上