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平成31年 第1回定例会議案

第1回定例会議案 - Eniwa第1章 総則 (組合の名称) 第1条 この組合は、北海道市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。 (組合を組織する地方公共団体)

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平成31年

北 海 道 恵 庭 市

第1回定例会議案

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報告第1号

北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止について(専決処分)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処

分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

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専決処分書

北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止について、地方自治法(昭和22年法

律第67号)第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。

平成31年2月5日

恵庭市長 原 田 裕

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北海道市町村総合事務組合規約

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、北海道市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村・一部事務組合及び広域連合(以下「組合構成

団体」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、別表第2の右欄に掲げる組合構成団体の同表左欄の事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、札幌市中央区北4条西6丁目2番地、北海道自治会館内に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とし、次の各号

に定める者をもってあてる。

(1)組合構成団体である関係市の長 1人

(2)組合構成団体である町村の長 14人

(組合議員の選挙)

第6条 関係市の長の組合議員については、組合構成団体である関係市の長においてこれ

を互選する。町村の長の組合議員については、各地区町村会長の職にある者をもってあ

てる。

2 関係市の長の組合議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行う。第7条第2

項の規定により町村の長の組合議員が組合管理者となり、組合議員に欠員を生じた場合

は、前項の地区町村会副会長の職にある者をもってあてる。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間

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とする。

2 組合議員である組合構成団体の長が、当該構成団体の長の職を失ったとき、若しくは

当該地区町村会長又は副会長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず組合議員の

職を失う。第9条第2項の規定により組合管理者に選任されたときも、また同様とする。

(報酬)

第8条 組合議員には、報酬は支給しない。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 組合に管理者及び副管理者各1人を置く。

2 管理者は、北海道町村会長の職にある者をもってあて、副管理者は、管理者が組合の

議会の同意を得て選任する。

3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

4 管理者は、組合を統轄代表し、組合の事務を管理執行する。

5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職

務を代理する。

6 管理者及び副管理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ管理者

の指定した者がその職務を代理する。

7 管理者には、給料を支給しない。

(会計管理者)

第9条の2 組合に会計管理者を1人置く。

2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから管理者が任命する。

(事務局)

第10条 組合に事務局を設け、事務局長及び職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

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2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうち

からそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組

合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選

任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

4 監査委員は、非常勤とする。

5 組合議員のうちから選任される監査委員には、報酬を支給しない。

第4章 組合の経費の支弁の方法

(経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。

(1)組合構成団体の負担金

(2)組合の財産から生ずる収入

(3)その他の収入

(組合構成団体の負担金)

第13条 組合構成団体は、第3条に規定する業務に要する経費に充てるため、条例で定

めるところにより負担金を納付しなければならない。

第5章 雑則

(事務の受託)

第14条 組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準

用する同法第252条の14第1項の規定による事務の委託の申出がなされたときは、

これを受託することができる。

(管理者への委任)

第15条 この規約に定めるもののほか、この規約の実施に関し必要な事項は、管理者が

定める。

附 則(平成31年市町村第 号指令)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による

北海道知事の許可のあった日から施行する。

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2 北海道市町村総合事務組合規約(平成7年3月7日市町村第1973号指令)は、廃

止する。

別表第1(第2条関係) 組合を組織する地方公共団体

管内 市町村・一部事務組合及び広域連合

石狩振興局(12) 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、当別町、新篠津村、石狩北

部地区消防事務組合、北海道市町村備荒資金組合、石狩教育研修

センター組合、札幌広域圏組合、北海道後期高齢者医療広域連合、

道央廃棄物処理組合

渡島総合振興局(16)北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、

森町、八雲町、長万部町、山越郡衛生処理組合、南渡島消防事務

組合、渡島西部広域事務組合、南渡島衛生施設組合、渡島廃棄物

処理広域連合、渡島・檜山地方税滞納整理機構

檜山振興局(11) 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、せたな町、今金

町、南部桧山衛生処理組合、檜山広域行政組合、江差町・上ノ国

町学校給食組合、北部桧山衛生センター組合

後志総合振興局(29)島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都

村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵

内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村、南部後志衛

生施設組合、北後志衛生施設組合、羊蹄山麓環境衛生組合、羊蹄

山ろく消防組合、北後志消防組合、岩内・寿都地方消防組合、岩

内地方衛生組合、南部後志環境衛生組合、後志教育研修センター

組合、後志広域連合

空知総合振興局(33)歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山

町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、

北竜町、沼田町、北空知衛生施設組合、南空知消防組合、月新水

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道企業団、西空知広域水道企業団、北空知広域水道企業団、長幌

上水道企業団、奈井江、浦臼町学校給食組合、南空知公衆衛生組

合、桂沢水道企業団、岩見沢地区消防事務組合、北空知衛生セン

ター組合、北空知葬斎組合、南空知葬斎組合、深川地区消防組合、

砂川地区広域消防組合、滝川地区広域消防事務組合、空知中部広

域連合、北空知圏学校給食組合

上川総合振興局(30)幌加内町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、

東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、

和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、士別地

方消防事務組合、大雪消防組合、大雪葬斎組合、大雪浄化組合、

大雪清掃組合、愛別町外3町塵芥処理組合、上川北部消防事務組

合、名寄地区衛生施設事務組合、大雪地区広域連合、富良野広域

連合、上川広域滞納整理機構

留萌振興局(11) 増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、

留萌消防組合、北留萌消防組合、羽幌町外2町村衛生施設組合、

留萌南部衛生組合

宗谷総合振興局(17)幌延町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、

利尻町、利尻富士町、利尻郡学校給食組合、利尻郡清掃施設組合、

南宗谷消防組合、利尻礼文消防事務組合、稚内地区消防事務組合、

南宗谷衛生施設組合、利尻島国民健康保険病院組合、西天北五町

衛生施設組合

オホーツク総合振興局

(24)

大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、

置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、

雄武町、紋別地区消防組合、遠軽地区広域組合、美幌・津別広域

事務組合、斜里地区消防組合、斜里郡3町終末処理事業組合、西

紋別地区環境衛生施設組合、北見地区消防組合、網走地区消防組

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合、広域紋別病院企業団

胆振総合振興局(12)登別市、豊浦町、洞爺湖町、壮暼町、白老町、安平町、厚真町、

むかわ町、安平・厚真行政事務組合、胆振東部日高西部衛生組合、

胆振東部消防組合、西胆振行政事務組合

日高振興局(16) 日高町、平取町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、えりも

町、日高西部消防組合、日高中部消防組合、日高東部消防組合、

平取町外2町衛生施設組合、日高東部衛生組合、日高中部衛生施

設組合、日高地区交通災害共済組合、日高中部広域連合、日高管

内地方税滞納整理機構

十勝総合振興局(24)音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、

中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、

本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、北十勝2町環境衛生処理組合、

池北三町行政事務組合、南十勝複合事務組合、十勝圏複合事務組

合、十勝中部広域水道企業団、とかち広域消防事務組合

釧路総合振興局(12)釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、

川上郡衛生処理組合、釧路北部消防事務組合、釧路東部消防組合、

釧路白糠工業用水道企業団、釧路・根室広域地方税滞納整理機構

根室振興局(9) 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町、根室北部衛生組合、

根室北部消防事務組合、中標津町外2町葬斎組合、根室北部廃棄

物処理広域連合

別表第2(第3条関係)

共同処理する事務 共同処理する団体

1 消防組織法(昭和22

年法律第226号)第2

江別市、根室市、千歳市、歌志内市、登別市、恵庭市、北広島

市、森町、八雲町、長万部町、鷹栖町、上川町、増毛町、白老

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4条第1項の規定による

非常勤消防団員に係る損

害補償に関する事務

2 消防法(昭和23年法

律第186号)第36条

の3第1項の規定による

消防作業に従事した者又

は救急業務に協力した者

に係る損害補償に関する

事務

3 水防法(昭和24年法

律第193号)第6条の

2第1項の規定による非

常勤の水防団長又は水防

団員に係る損害補償に関

する事務

4 水防法第45条の規定

による水防に従事した者

に係る損害補償に関する

事務

5 災害対策基本法(昭和

36年法律第223号)

第84条第1項の規定に

よる応急措置業務に従事

した者に係る損害補償に

関する事務

町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、清水町、芽室町、新

得町、広尾町、大樹町、更別村、中札内村、足寄町、本別町、

陸別町、幕別町、豊頃町、池田町、浦幌町、白糠町、石狩北部

地区消防事務組合、渡島西部広域事務組合、南渡島消防事務組

合、檜山広域行政組合、羊蹄山ろく消防組合、北後志消防組合、

岩内・寿都地方消防組合、南空知消防組合、岩見沢地区消防事

務組合、砂川地区広域消防組合、滝川地区広域消防事務組合、

深川地区消防組合、上川北部消防事務組合、士別地方消防事務

組合、大雪消防組合、富良野広域連合、北留萌消防組合、留萌

消防組合、南宗谷消防組合、稚内地区消防事務組合、利尻礼文

消防事務組合、遠軽地区広域組合、網走地区消防組合、北見地

区消防組合、美幌・津別広域事務組合、斜里地区消防組合、紋

別地区消防組合、胆振東部消防組合、西胆振行政事務組合、日

高東部消防組合、日高西部消防組合、日高中部消防組合、釧路

東部消防組合、釧路北部消防事務組合、根室北部消防事務組合

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6 消防組織法第25条の

規定による非常勤消防団

員に係る退職報償金支給

に関する事務

7 非常勤消防団員に係る

賞じゅつ金授与に係る事

8 水防法(昭和24年法

律第193号)第6条の

2第1項の規定による非

常勤の水防団長又は水防

団員に係る損害補償に関

する事務

長沼町、新十津川町

9 地方公務員災害補償法

(昭和42年法律第12

1号)第69条の規定に

基づく非常勤の職員の公

務上の災害又は通勤によ

る災害に対する補償に関

する事務

当別町、新篠津村、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内

町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ

国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、せたな町、今金町、島牧村、

寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜

茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、

積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村、南幌町、奈井江

町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新

十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌

加内町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、

東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠

村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、

増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、

幌延町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文

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Page 15: 第1回定例会議案 - Eniwa第1章 総則 (組合の名称) 第1条 この組合は、北海道市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。 (組合を組織する地方公共団体)

町、利尻町、利尻富士町、大空町、美幌町、津別町、斜里町、

清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧

別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、豊浦町、洞爺湖町、

壮暼町、白老町、安平町、厚真町、むかわ町、日高町、平取町、

新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町、音更町、士

幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、

更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、

足寄町、陸別町、浦幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、

弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼

町、石狩北部地区消防事務組合、北海道市町村備荒資金組合、

石狩教育研修センター組合、札幌広域圏組合、北海道後期高齢

者医療広域連合、道央廃棄物処理組合、山越郡衛生処理組合、

南渡島消防事務組合、渡島西部広域事務組合、南渡島衛生施設

組合、渡島廃棄物処理広域連合、渡島・檜山地方税滞納整理機

構、南部桧山衛生処理組合、檜山広域行政組合、江差町・上ノ

国町学校給食組合、北部桧山衛生センター組合、南部後志衛生

施設組合、北後志衛生施設組合、羊蹄山麓環境衛生組合、羊蹄

山ろく消防組合、北後志消防組合、岩内・寿都地方消防組合、

岩内地方衛生組合、南部後志環境衛生組合、後志教育研修セン

ター組合、後志広域連合、北空知衛生施設組合、南空知消防組

合、月新水道企業団、西空知広域水道企業団、北空知広域水道

企業団、長幌上水道企業団、奈井江、浦臼町学校給食組合、南

空知公衆衛生組合、桂沢水道企業団、岩見沢地区消防事務組合、

北空知衛生センター組合、北空知葬斎組合、南空知葬斎組合、

深川地区消防組合、空知中部広域連合、北空知圏学校給食組合、

士別地方消防事務組合、大雪消防組合、大雪葬斎組合、大雪浄

化組合、大雪清掃組合、愛別町外3町塵芥処理組合、上川北部

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Page 16: 第1回定例会議案 - Eniwa第1章 総則 (組合の名称) 第1条 この組合は、北海道市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。 (組合を組織する地方公共団体)

消防事務組合、名寄地区衛生施設事務組合、大雪地区広域連合、

富良野広域連合、上川広域滞納整理機構、留萌消防組合、北留

萌消防組合、西天北五町衛生施設組合、羽幌町外2町村衛生施

設組合、留萌南部衛生組合、利尻郡学校給食組合、利尻郡清掃

施設組合、南宗谷消防組合、利尻礼文消防事務組合、稚内地区

消防事務組合、南宗谷衛生施設組合、利尻島国民健康保険病院

組合、紋別地区消防組合、遠軽地区広域組合、美幌・津別広域

事務組合、斜里地区消防組合、斜里郡3町終末処理事業組合、

西紋別地区環境衛生施設組合、北見地区消防組合、広域紋別病

院企業団、安平・厚真行政事務組合、胆振東部日高西部衛生組

合、胆振東部消防組合、西胆振行政事務組合、日高西部消防組

合、日高中部消防組合、日高東部消防組合、平取町外2町衛生

施設組合、日高東部衛生組合、日高中部衛生施設組合、日高地

区交通災害共済組合、日高中部広域連合、日高管内地方税滞納

整理機構、北十勝2町環境衛生処理組合、池北三町行政事務組

合、南十勝複合事務組合、十勝圏複合事務組合、十勝中部広域

水道企業団、とかち広域消防事務組合、川上郡衛生処理組合、

釧路北部消防事務組合、釧路東部消防組合、釧路白糠工業用水

道企業団、釧路・根室広域地方税滞納整理機構、根室北部衛生

組合、根室北部消防事務組合、中標津町外2町葬斎組合、根室

北部廃棄物処理広域連合

10 公立学校の学校医、

学校歯科医及び学校薬剤

師の公務災害補償に関す

る法律(昭和32年法律

第143号)第4条第1

項の規定に基づく非常勤

当別町、新篠津村、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内

町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ

国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、島牧村、寿都町、

黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、

京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、

古平町、仁木町、余市町、赤井川村、南幌町、奈井江町、上砂

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の学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師の公務上の

災害に対する補償に関す

る事務

川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、

妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、鷹

栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、

美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒

町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、増毛町、

小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、幌延町、

猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻

町、利尻富士町、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、

小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝

上町、興部町、西興部村、雄武町、豊浦町、洞爺湖町、壮暼町、

白老町、安平町、厚真町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、

新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町、音更町、士幌町、上

士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、

大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、

陸別町、浦幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、

鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町

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議案第1号

恵庭市公平委員会委員の選任の同意について

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第2項の規定により、恵庭市公

平委員会委員を次のとおり選任したいので同意を求める。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

〔氏 名〕 野 口 宗 英

〔住 所〕

〔生年月日〕

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公平委員会委員の選任

退任となる委員

氏 名 野 口 宗 英 生年月日

住 所

任 期 自 平成27年4月1日 ~ 至 平成31年3月31日

退任事由 任期満了

選任する委員(再任)

氏 名 野 口 宗 英 生年月日

住 所

任 期 自 平成31年4月1日 ~ 至 平成35年3月31日

最終学歴

<公職歴>

平成16年 6月 ~ 現在 公平委員会委員

<職 歴>

平成11年 6月 ~ 現在 本誓寺 住職

根 拠 法 令 地方公務員法

委 員 数 3人

任 期 4年

資 格 要 件

委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の

処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、

議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。

禁止事項等委員の選任については、そのうちの2人が、同一の政党に属する者と

なることとなってはならない。

19

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議案第2号

恵庭市基金条例の一部改正について

恵庭市基金条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

恵庭市基金条例の一部を改正する条例

恵庭市基金条例(平成14年条例第8号)の一部を次のように改正する。

第2条の表中

」を

」に、

」を

」に

改める。

第7条中「すべて」を「全て」に、「繰替えて」を「繰り替えて」に改める。

第8条第1項第1号中「又は」を「、又は」に改め、同項第2号中「払戻」を「払戻し」に

農業振興基金 農業の振興及び農業の担い手育成に資する。

農業振興基金 農業の振興及び農業の担い手育成に資する。

森林環境譲与税基金 森林整備及びその促進に必要な事業に資する。

介護給付費準備基金 介護保険給付事業の円滑な運営に資する。

介護給付費準備基金 介護保険事業の円滑な運営に資する。

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改める。

附 則

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

22

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恵庭市基金条例新旧対照表(抄)

現行 改正案

第 1条 (略)

(種類及び設置目的) 第 2条 基金の種類及び設置の目的は、次の表に掲げるとおりとする。

基金の種類 設置の目的

(略) 農業振興基金 農業の振興及び農業の担い手育成に資する。

(略)

介護給付費準備基金 介護保険給付事業の円滑な運営に資する。

(略)

第 3条~第 6条 (略)

(繰替運用) 第 7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、すべての基金に属する現金を歳計現金に繰替え

て 運用することができる。

(処分)

第 1条 (略)

(種類及び設置目的) 第 2条 基金の種類及び設置の目的は、次の表に掲げるとおりとする。

基金の種類 設置の目的

(略) 農業振興基金 農業の振興及び農業の担い手育成に資する。

森林環境譲与税基金 森林整備及びその促進に必要な事業に資す

る。

(略)

介護給付費準備基金 介護保険事業の円滑な運営に資する。

(略)

第 3条~第 6条 (略)

(繰替運用) 第 7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、全て の基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。

(処分)

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現行 改正案

第 8条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に処分することができる。

(1) 予算の定めがあるとき又は 議会の議決を受けたとき。(2) 金融機関の破綻により預貯金等の払戻 を停止された場合であって、地方債等の借入金と相殺するとき。

2 (略)

第 9条 (略)

第 8条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に処分することができる。

(1) 予算の定めがあるとき、又は議会の議決を受けたとき。(2) 金融機関の破綻により預貯金等の払戻しを停止された場合であって、地方債等の借入金と相殺するとき。

2 (略)

第 9条 (略)

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議案第3号

恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について

恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を次のとおり改正することについて議決を

求める。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年条例第4号)の一部を次のように改正

する。

第18条の3各号を次のように改める。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条

第1項第1号から第3号までに掲げる資格又は経験を有する者であること。

(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者であること。

別表1備考1を次のように改める。

1 処理した量が10キログラム未満のときは、10キログラムとみなして計算する。

別表2備考を次のように改める。

備考 処理した量が10キログラム未満のときは、10キログラムとみなして計算する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

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恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例新旧対照表(抄)

現行 改正案

第 1条~第 18条の 2 (略)

(市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格) 第 18 条の 3 法第 21 条第 3 項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第 2 次試験に合格した者に限る。)であること。

(2) 技術士法第 2 条第 1 項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(3) 2年以上環境衛生指導員の職にあった者であること。(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であ

ること。

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外

の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

第 1条~第 18条の 2 (略)

(市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格) 第 18 条の 3 法第 21 条第 3 項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第 35号)第 17条第 1項第 1号から第 3号までに掲げる資格又は経験を有する者であること。

(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者であること。2

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現行 改正案

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化

学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化

学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であ

ること。

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業し

た後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(10) 10 年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(11) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者であること。

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現行 改正案

第 19条~第 34条 (略)

別表 1(第 26条関係)

備考

1 手数料を算定する場合において、処理した量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。

2 (略)

別表 2(第 28条関係)

備考 手数料を算定する場合において、処理した量に基礎単位未満の端

数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。

別表 3(第 30条関係) (略)

手数料の

種類

取扱区分 金額

(略)

手数料の

種類

取扱区分 金額

(略)

第 19条~第 34条 (略)

別表 1(第 26条関係)

備考

1 処理した量が 10キログラム未満のときは、10キログラムとみなして計算する。

2 (略)

別表 2(第 28条関係)

備考 処理した量が 10キログラム未満のときは、10キログラムとみなして計算する。

別表 3(第 30条関係) (略)

手数料の

種類

取扱区分 金額

(略)

手数料の

種類

取扱区分 金額

(略)

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議案第4号

恵庭市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について

恵庭市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を次のとおり改正することについて議決

を求める。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

恵庭市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

恵庭市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第31号)の一部を次のよう

に改正する。

第14条を次のように改める。

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据

置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセント

とする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するもの

とし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

第15条第1項中「半年賦償還」を「年賦償還、半年賦償還又は月賦償還」に改め、同

条第2項ただし書中「貸付金」を「災害援護資金」に改め、同条第3項中「、保証人」を

削り、「、令第8条」を「及び令第8条」に、「第12条」を「第11条」に改める。

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附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の恵庭市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15

条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世

帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を

受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

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恵庭市災害弔慰金の支給等に関する条例新旧対照表(抄)

現行 改正案

第 1 条~第 13 条 (略)

(利率) 第 14 条 災害援護資金は、据置期間中に無利子とし、据置期間経過後は

その利率を延滞の場合を除き年 3 パーセントとする。

(償還等) 第 15 条 災害援護資金は、半年賦償還 とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金 の貸

付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予について

は、法第 13 条第 1 項、令第 8 条 から第 12 条までの規定によるもの

とする。

第 16 条 (略)

第 1 条~第 13 条 (略)

(保証人及び利率) 第 14 条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てる

ことができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立て

ない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を

延滞の場合を除き年 1 パーセントとする。

3 第 1 項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務

を負担するものとし、その保証債務は、令第 9 条の違約金を包含する

ものとする。

(償還等) 第 15 条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、災害援護資金の貸

付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還免除 、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予について

は、法第 13 条第 1 項及び令第 8 条から第 11 条までの規定によるもの

とする。

第 16 条 (略)

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議案第5号

恵庭市国民健康保険税条例の一部改正について

恵庭市国民健康保険税条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

恵庭市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

恵庭市国民健康保険税条例(昭和51年条例第9号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項ただし書中「54万円」を「58万円」に改める。

第3条第1項中「100分の8.52」を「100分の8.69」に改める。

第5条中「2万2,300円」を「2万5,100円」に改める。

第5条の2第1号中「2万4,000円」を「2万4,400円」に改め、同条第2号中「1

万2,000円」を「1万2,200円」に改め、同条第3号中「1万8,000円」を「1

万8,300円」に改める。

第6条中「100分の2.60」を「100分の2.66」に改める。

第7条中「6,800円」を「7,800円」に改める。

第7条の2第1号中「7,200円」を「7,400円」に改め、同条第2号中「3,60

0円」を「3,700円」に改め、同条第3号中「5,400円」を「5,550円」に改め

る。

第8条中「100分の2.70」を「100分の1.85」に改める。

第9条中「9,000円」を「7,300円」に改める。

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第9条の2中「6,000円」を「4,500円」に改める。

第21条第1項各号列記以外の部分中「54万円」を「58万円」に改め、同項第1号ア中

「ついて 1万5,610円」を「ついて1万7,570円」に改め、同号イ中「1万6,8

00円」を「1万7,080円」に、「8,400円」を「8,540円」に、「1万2,60

0円」を「1万2,810円」に改め、同号ウ中「ついて 4,760円」を「ついて5,4

60円」に改め、同号エ中「5,040円」を「5,180円」に、「2,520円」を「2,

590円」に、「3,780円」を「3,885円」に改め、同号オ中「ついて 6,300円」

を「ついて5,110円」に改め、同号カ中「ついて 4,200円」を「ついて3,150

円」に改め、同項第2号中「27万5,000円」を「28万円」に改め、同号ア中「ついて

1万1,150円」を「ついて1万2,550円」に改め、同号イ中「1万2,000円」

を「1万2,200円」に、「6,000円」を「6,100円」に、「9,000円」を「9,

150円」に改め、同号ウ中「ついて 3,400円」を「ついて3,900円」に改め、同

号エ中「3,600円」を「3,700円」に、「1,800円」を「1,850円」に、「2,

700円」を「2,775円」に改め、同号オ中「ついて 4,500円」を「ついて3,6

50円」に改め、同号カ中「ついて 3,000円」を「ついて2,250円」に改め、同項

第3号中「50万円」を「51万円」に改め、同号ア中「ついて 4,460円」を「ついて

5,020円」に改め、同号イ中「4,800円」を「4,880円」に、「2,400円」を

「2,440円」に、「3,600円」を「3,660円」に改め、同号ウ中「ついて 1,3

60円」を「ついて1,560円」に改め、同号エ中「1,440円」を「1,480円」に、

「720円」を「740円」に、「1,080円」を「1,110円」に改め、同号オ中「つい

て 1,800円」を「ついて1,460円」に改め、同号カ中「ついて 1,200円」を

「ついて900円」に改める。

第22条の2第2項中「申告書を提出する場合には」を「申告書の提出に当たり」に改め、

「書類」の次に「の提示を求められた場合には、これら」を加える。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

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(適用区分)

2 この条例による改正後の恵庭市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例による。

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恵庭市国民健康保険税条例新旧対照表(抄)

現行 改正案

第 1 条 (略)

(課税額) 第 2 条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる

額の合算額とする。

(1)~(3) (略) 2 前項第 1 号の基礎課税額は、世帯主(前条第 2 項の世帯主を除く。)及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額

並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、

当該合算額が 54 万円を超える場合においては、基礎課税額は、54 万円

とする。

3・4 (略)

(国民健康保険の被保険者に係る所得割額) 第 3 条 前条第 2 項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に

係る地方税法(昭和 25 年法律第 226 号。以下「法」という。)第 314 条

の 2 第 1 項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条

第 2 項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合

計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に 100 分の 8.52 を

乗じて算定する。

第 1 条 (略)

(課税額) 第 2 条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及び

その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる

額の合算額とする。

(1)~(3) (略) 2 前項第 1 号の基礎課税額は、世帯主(前条第 2 項の世帯主を除く。)及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額

並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、

当該合算額が 58 万円を超える場合においては、基礎課税額は、58 万円

とする。

3・4 (略)

(国民健康保険の被保険者に係る所得割額) 第 3 条 前条第 2 項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に

係る地方税法(昭和 25 年法律第 226 号。以下「法」という。)第 314 条

の 2 第 1 項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条

第 2 項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合

計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に 100 分の 8.69 を

乗じて算定する。

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現行 改正案

2 (略)

第 4 条 (略)

(国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額) 第 5 条 第 2 条第 2 項の被保険者均等割額は、被保険者 1 人について、2

万 2,300 円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額) 第 5 条の 2 第 2 条第 2 項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定

により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月

(以下この号において「特定月」という。)以後 5 年を経過する月まで

の間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をい

う。次号、第 7 条の 2 及び第 21 条において同じ。)及び特定継続世

帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯

であって特定月以後 5 年を経過する月の翌月から特定月以後 8 年を

経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場

2 (略)

第 4 条 (略)

(国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額) 第 5 条 第 2 条第 2 項の被保険者均等割額は、被保険者 1 人について、2

万 5,100 円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額) 第 5 条の 2 第 2 条第 2 項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定

により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月

(以下この号において「特定月」という。)以後 5 年を経過する月まで

の間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をい

う。次号、第 7 条の 2 及び第 21 条において同じ。)及び特定継続世

帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯

であって特定月以後 5 年を経過する月の翌月から特定月以後 8 年を

経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場

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現行 改正案

合に限る。)をいう。第 3号、第 7条の 2及び第 21条において同じ。)以外の世帯 2万 4,000円

(2) 特定世帯 1万 2,000円(3) 特定継続世帯 1万 8,000円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第 6条 第 2 条第 3 項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に 100分の 2.60を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について6,800円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額) 第 7条の 2 第 2条第 3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,200円(2) 特定世帯 3,600円

合に限る。)をいう。第 3号、第 7条の 2及び第 21条において同じ。)以外の世帯 2万 4,400円

(2) 特定世帯 1万 2,200円(3) 特定継続世帯 1万 8,300円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第 6 条 第 2 条第 3 項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に 100分の 2.66を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について7,800円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額) 第 7条の 2 第 2条第 3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,400円(2) 特定世帯 3,700円

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現行 改正案

(3) 特定継続世帯 5,400円

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額) 第 8条 第 2 条第 4 項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に 100分の 2.70を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額) 第 9条 第 2条第 4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者 1人について 9,000円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額) 第 9条の 2 第 2条第 4項の世帯別平等割額は、1世帯について 6,000円とする。

第 10条~第 20条 (略)

(国民健康保険税の減額) 第 21条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第 2 条第 2 項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が 54 万円を超える場合には、54万円)、同条第 3項本文の後期高齢者支援金等

(3) 特定継続世帯 5,550円

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額) 第 8 条 第 2 条第 4 項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に 100分の 1.85を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額) 第 9条 第 2条第 4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者 1人について 7,300円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額) 第 9条の 2 第 2条第 4項の世帯別平等割額は、1世帯について 4,500円とする。

第 10条~第 20条 (略)

(国民健康保険税の減額) 第 21条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第 2 条第 2 項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が 58 万円を超える場合には、58万円)、同条第 3項本文の後期高齢者支援金等

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現行 改正案

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が 19万円を超える場合には、19万円)並びに同条第 4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が 16万円を超える場合には、16万円)の合算額とする。(1) 法第 703条の 5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円を超えない世帯に係る納税義務者

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1万 5,610円

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1万 6,800円(イ) 特定世帯 8,400円(ウ) 特定継続世帯 1万 2,600円ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者(第 1 条第 2 項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,760円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,040円(イ) 特定世帯 2,520円(ウ) 特定継続世帯 3,780円

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が 19万円を超える場合には、19万円)並びに同条第 4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が 16万円を超える場合には、16万円)の合算額とする。(1) 法第 703条の 5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円を超えない世帯に係る納税義務者

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1万 7,570円

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1万 7,080円(イ) 特定世帯 8,540円(ウ) 特定継続世帯 1万 2,810円ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者(第 1 条第 2 項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,460円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,180円(イ) 特定世帯 2,590円(ウ) 特定継続世帯 3,885円

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現行 改正案

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第 1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について 6,300円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1 世帯について 4,200円

(2) 法第 703条の 5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33 万円に被保険者及び特定同一世帯所属者 1 人につき 27 万5,000 円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。) ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第

1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1万 1,150円 イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1万 2,000円(イ) 特定世帯 6,000円(ウ) 特定継続世帯 9,000円ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者(第 1 条第 2 項に規定する世帯主を除く。)1人について 3,400円エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第 1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,110円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1 世帯について 3,150円

(2) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33 万円に被保険者及び特定同一世帯所属者 1 人につき 28 万円 を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。) ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第

1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1万 2,550円 イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1万 2,200円(イ) 特定世帯 6,100円(ウ) 特定継続世帯 9,150円ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者(第 1 条第 2 項に規定する世帯主を除く。)1人について 3,900円 エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

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現行 改正案

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,600円(イ) 特定世帯 1,800円(ウ) 特定継続世帯 2,700円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第 1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,500円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1 世帯について 3,000円

(3) 法第 703条の 5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33 万円に被保険者及び特定同一世帯所属者 1 人につき 50 万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前 2 号に該当する者を除く。)

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,460円

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,800円(イ) 特定世帯 2,400円(ウ) 特定継続世帯 3,600円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者(第 1 条第 2 項に規定する世帯主を除

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,700円(イ) 特定世帯 1,850円(ウ) 特定継続世帯 2,775円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第 1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について 3,650円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1 世帯について 2,250円

(3) 法第 703条の 5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33 万円に被保険者及び特定同一世帯所属者 1 人につき 51 万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前 2号に該当する者を除く。)

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額 被保険者(第1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,020円

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,880円(イ) 特定世帯 2,440円(ウ) 特定継続世帯 3,660円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被

保険者均等割額 被保険者(第 1 条第 2 項に規定する世帯主を除

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現行 改正案

く。)1人について 1,360円 エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,440円(イ) 特定世帯 720円(ウ) 特定継続世帯 1,080円オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第 1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,800円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1 世帯について 1,200円

2 (略)

第 21条の 2・第 22条 (略)

(特例対象被保険者等に係る申告) 第 22条の 2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対

象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事

項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。

く。)1人について 1,560円 エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,480円(イ) 特定世帯 740円(ウ) 特定継続世帯 1,110円オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金

課税被保険者(第 1条第 2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,460円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1 世帯について 900円

2 (略)

第 21条の 2・第 22条 (略)

(特例対象被保険者等に係る申告) 第 22条の 2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対

象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事

項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。

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現行 改正案

2 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和 50年労働省令第 3号)第 17 条の 2第 1項第 1号に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類 を

提示しなければならない。

第 23条~第 26条 (略)

2 前項の申告書の提出に当たり 、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和 50年労働省令第 3 号)第 17条の 2第 1項第 1号に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示を求められた場合には、これらを

提示しなければならない。

第 23条~第 26条 (略)

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議案第6号

恵庭市保育に関する条例の一部改正について

恵庭市保育に関する条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

恵庭市保育に関する条例の一部を改正する条例

恵庭市保育に関する条例(昭和48年条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表こすもす保育園の項を削る。

附 則

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

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恵庭市保育に関する条例新旧対照表(抄)

現行 改正案

第 1条~第 8条 (略)

別表(第 6条関係) 名称 位置 定員

すずらん保育園 恵庭市漁町394番地 90人こすもす保育園 恵庭市相生町2番1 90人すみれ保育園 恵庭市柏陽町3丁目24番地1 90人

第 1条~第 8条 (略)

別表(第 6条関係) 名称 位置 定員

すずらん保育園 恵庭市漁町394番地 90人

すみれ保育園 恵庭市柏陽町3丁目24番地1 90人

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議案第7号

恵庭市子ども発達支援センター条例の一部改正について

恵庭市子ども発達支援センター条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

恵庭市子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例

恵庭市子ども発達支援センター条例(平成14年条例第34号)の一部を次のように改正す

る。

第3条第2号中「第6条の2の2第6項」を「第6条の2の2第7項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

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恵庭市子ども発達支援センター条例新旧対照表(抄)

現行 改正案

第 1条・第 2条 (略)

(事業) 第 3条 発達支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) (略) (2) 法第 6条の 2の 2第 6項の障害児相談支援事業(3)・(4) (略)

第 4条~第 7条 (略)

第 1条・第 2条 (略)

(事業) 第 3条 発達支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) (略) (2) 法第 6条の 2の 2第 7項の障害児相談支援事業(3)・(4) (略)

第 4条~第 7条 (略)

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議案第8号

恵庭市水道事業給水条例の一部改正について

恵庭市水道事業給水条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

恵庭市水道事業給水条例の一部を改正する条例

恵庭市水道事業給水条例(平成10年条例第12号)の一部を次のように改正する。

目次中「第1条~第4条」を「第1条―第4条」に、「第5条~第14条」を「第5条―第

14条」に、「第15条~第24条」を「第15条―第24条」に、「第25条~第33条」を

「第25条―第33条」に、「第34条~第40条」を「第34条―第40条」に、「第41条

~第42条」を「第41条・第42条」に、「第43条~第45条」を「第43条―第45

条」に改める。

第4条各号列記以外の部分中「3種」を「とおり」に改め、同条各号を次のように改める。

(1) 専用給水装置(1世帯又は1か所で専用するものをいう。)

(2) 共用給水装置(2世帯又は2か所以上で共用するものをいう。以下同じ。)

(3) 私設消火栓(消防用に使用するものをいう。以下同じ。)

第5条の見出し中「申込」を「申込み」に改め、同条第2項中「あたり」を「当たり」に

改める。

第8条第2項中「、その他」を「その他」に改める。

第16条の見出し中「申込」を「申込み」に改める。

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第20条第3項中「き損」を「毀損」に改める。

第21条第2項第4号中「又は」を「、又は」に改める。

第22条第1項中「消防又は」を「、消防又は」に改め、同条第2項中「、消防」を「消

防」に、「立会」を「立会い」に改める。

第39条第1号中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

第44条第3号中「短期大学」の次に「(同法による専門職大学の前期課程を含む。)」を、

「卒業した後」の次に「(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)」を加え、

同条第6号中「大学院」を「大学院の」に、「終了」を「修了」に、「有する者」を「有するも

の」に改め、同条第8号中「又は水道環境」を削り、「有する者」を「有するもの」に改める。

第45条第2号中「卒業した後」の次に「(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっ

ては、修了した後)」を加え、「ついては4年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者につい

ては6年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者について」を「あっては4年以上、同条第

3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)に

あっては6年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者にあって」に、「有する者」を「有す

るもの」に改め、同条第4号中「卒業した」の次に「(当該学科目を修めて学校教育法による

専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場

合を含む。)」を加え、「ついては5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者については7

年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者について」を「あっては5年以上、同条第3号に

規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)にあって

は7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者にあって」に、「有する者」を「有するも

の」に改める。

附 則

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

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恵庭市水道事業給水条例新旧対照表(抄)

現行 改正案

目次

第 1章 総則(第 1条~第 4条) 第 2章 給水装置の工事及び費用(第 5条~第 14条) 第 3章 給水(第 15条~第 24条) 第 4章 料金及び手数料(第 25条~第 33条) 第 5章 管理(第 34条~第 40条) 第 6章 貯水槽水道(第 41条~第 42条) 第 7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準(第 43条~第 45条) 第 8章 (略) 附則

第 1条~第 3条 (略)

(給水装置の種類) 第 4条 給水装置は、次の 3種 とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は 1箇所で専用するもの(2) 共用給水装置 2世帯又は 2箇所以上で共用するもの(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

目次

第 1章 総則(第 1条―第 4条) 第 2章 給水装置の工事及び費用(第 5条―第 14条) 第 3章 給水(第 15条―第 24条) 第 4章 料金及び手数料(第 25条―第 33条) 第 5章 管理(第 34条―第 40条) 第 6章 貯水槽水道(第 41条・第 42条) 第 7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準(第 43条―第 45条) 第 8章 (略) 附則

第 1条~第 3条 (略)

(給水装置の種類) 第 4条 給水装置は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置(1世帯又は 1か所で専用するものをいう。) (2) 共用給水装置(2世帯又は 2か所以上で共用するものをいう。以下同じ。)

(3) 私設消火栓(消防用に使用するものをいう。以下同じ。)

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現行 改正案

(給水装置の新設等の申込 ) 第 5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和 32年法律第 177号。以下「法」という。)第 16 条の 2 第 3 項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなけれ

ばならない。

2 前項の申込みにあたり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

第 6条・第 7条 (略)

(給水管及び給水用具の指定) 第 8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があ

ると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、

その他の工事上の条件を指示することができる。

3 (略)

(給水装置の新設等の申込み) 第 5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和 32年法律第 177号。以下「法」という。)第 16 条の 2 第 3 項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなけれ

ばならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

第 6条・第 7条 (略)

(給水管及び給水用具の指定) 第 8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があ

ると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期そ

の他 の工事上の条件を指示することができる。

3 (略)

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現行 改正案

第 9条~第 15条 (略)

(給水契約の申込 ) 第 16条 (略)

第 17条~第 19条 (略)

(メーターの貸与) 第 20条 メーターは、管理者が貸与して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 (略) 3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損したときはその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出) 第 21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1)~(3) (略) 2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

第 9条~第 15条 (略)

(給水契約の申込み) 第 16条 (略)

第 17条~第 19条 (略)

(メーターの貸与) 第 20条 メーターは、管理者が貸与して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 (略) 3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は毀損したときはその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出) 第 21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1)~(3) (略) 2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

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現行 改正案

(1)~(3) (略) (4) 管理人に変更があったとき又は その住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用) 第 22条 私設消火栓は消防又は 消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会 を要する。

第 23条~第 38条 (略)

(過料) 第 39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第 5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第 16条の2第3項の厚生省令 で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2)・(3) (略)

第 40条~第 43条 (略)

(1)~(3) (略) (4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用) 第 22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防 の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

第 23条~第 38条 (略)

(過料) 第 39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第 5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第 16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2)・(3) (略)

第 40条~第 43条 (略)

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現行 改正案

(布設工事監督者の資格) 第 44条 法第 12条第 2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1)・(2) (略) (3) 学校教育法による短期大学 若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒

業した後

、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4)・(5) (略) (6) 第 1号又は第 2号の卒業者であって、学校教育法による大学院 研究科において 1 年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に

関する専攻を終了した後、第 1号の卒業者にあっては 1年以上、第 2号の卒業者にあっては 2 年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) (略) (8) 技術士法(昭和 58年法律第 25号)第 4 条第 1項の規定による第 2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1 年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(布設工事監督者の資格) 第 44条 法第 12条第 2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1)・(2) (略) (3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治 36年勅令第 61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒

業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4)・(5) (略) (6) 第 1号又は第 2 号の卒業者であって、学校教育法による大学院の研究科において 1 年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に

関する専攻を修了した後、第 1号の卒業者にあっては 1年以上、第 2号の卒業者にあっては 2 年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) (略) (8) 技術士法(昭和 58年法律第 25 号)第 4 条第 1項の規定による第 2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道 を選択したものに限る。)であって、1 年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

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現行 改正案

(水道技術管理者の資格) 第 45条 法第 19条第 3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) (略) (2) 前条第 1号、第 3号及び第 4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれ

らに相当する学科目を修めて卒業した後

、同条第 1号に規定する学校の卒業者については 4 年以上、同条第 3 号に規定する学校の卒業者については 6年以上、同条第 4号に規定する学校の卒業者について

は 8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) (略) (4) 前条第 1号、第 3号及び第 4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学

科目以外の学科目を修めて卒業した

後、同条第 1号に規定する学校の卒業者については 5 年以上、同条第 3 号に規定する学校の卒業者については 7年以上、同条第 4号に規定する学校の卒業者につ

(水道技術管理者の資格) 第 45条 法第 19条第 3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) (略) (2) 前条第 1号、第 3号及び第 4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれ

らに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同条第 1 号に規定する学校の卒業者にあっては4年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)にあっては6年以上、同条第 4号に規定する学校の卒業者にあっては 8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) (略) (4) 前条第 1号、第 3号及び第 4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学

科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第 1号に規定する学校の卒業者にあっては 5 年以上、同条第 3 号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。) に

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現行 改正案

いて は 9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5)・(6) (略)

第 46条 (略)

あっては 7年以上、同条第 4号に規定する学校の卒業者にあっては 9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(5)・(6) (略)

第 46条 (略)

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議案第9号

恵庭市青少年宿泊研修施設条例の制定について

恵庭市青少年宿泊研修施設条例を次のとおり制定することについて議決を求める。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

恵庭市青少年宿泊研修施設条例

(設置)

第1条 青少年を対象とする体験活動、宿泊の研修その他の活動を支援することにより、

青少年の健全な育成を図るため、恵庭市青少年宿泊研修施設(以下「宿泊研修施設」と

いう。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名 称 位 置

恵庭市青少年宿泊研修施設 恵庭市恵み野北3丁目1番1

(開館時間及び休館日)

第3条 宿泊研修施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(事業)

第4条 恵庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 宿泊研修施設を提供する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

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(使用団体)

第5条 宿泊研修施設を使用できる団体(以下「使用団体」という。)は、次に掲げるも

のとする。

(1) 青少年の団体(指導者及び引率者を含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めるもの

(使用の許可)

第6条 使用団体は、あらかじめ教育委員会に使用の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による許可を受けようとする使用団体が、次の各号のいず

れかに該当するときは、宿泊研修施設の使用を許可しない。

(1) 宿泊研修施設を使用する者が5人未満(指導者及び引率者を除く。)であるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 宿泊研修施設又はその設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、宿泊研修施設の管理上必要な条件

を付することができる。

(使用料)

第7条 使用団体は、別表に定める使用料を宿泊研修施設の使用を終了するまでに納付し

なければならない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、使用を終了した後に納

付することができる。

2 前項の使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 教育委員会は、宿泊研修施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理

者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理

者をいう。以下同じ。)に宿泊研修施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に宿泊研修施設の管理を行わせる場合において、当該指

定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 宿泊研修施設及びその設備の維持管理に関する業務

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(2) 宿泊研修施設の利用の許可等に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、宿泊研修施設の管理運営上必要があると認められる業

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、次の表の左欄に掲

げるこの条例の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄の字句

に読み替えるものとする。

第4条 恵庭市教育

委員会(以

下「教育委

員会」とい

う。)

指定管理者(第8条第1項に規

定する指定管理者をいう。次条、

第6条及び第7条第1項におい

て同じ。)

第5条、第6条及び第7条第1項 教育委員会 指定管理者

第7条の見出し及び同条第2項並びに

別表備考2

使用料 利用料金

第7条第1項 別表に定め

る使用料

利用料金(第9条第1項に規定

する利用料金をいう。)

第5条、第6条の見出し並びに同条第

1項及び第2項並びに第7条第1項

使用 利用

第5条(見出しを含む。)、第6条第

1項及び第2項、第7条第1項並びに

別表備考2

使用団体 利用団体

(利用料金)

第9条 前条の規定により指定管理者に宿泊研修施設の管理を行わせる場合においては、

宿泊研修施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入とし

て収受させることができる。

2 利用料金の額は、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。この場合

において、指定管理者が定める利用料金の額は、別表に定める額を超えてはならない。

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(補則)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 宿泊研修施設を設置するに当たり必要な準備行為は、この条例の施行の日前において

もすることができる。

(恵庭市青少年研修センター条例の廃止)

3 恵庭市青少年研修センター条例(平成16年条例第10号)は、廃止する。

別表(第7条関係)

区 分 小学生及び中学生 高校生 その他

市内の団体 市外の団体 市内の団体 市外の団体 市内の団体 市外の団体

宿泊室

(1人1泊)

500円 1,000

900円 1,800

1,800

3,600

備考

1 市内の団体とは恵庭市内に活動の拠点を置く団体をいい、市外の団体とは市内の

団体以外の団体をいう。

2 指導者及び引率者は、その他の使用料とする。この場合において、市内の団体及

び市外の団体の区分は、使用団体の活動の拠点により適用する。

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議案第10号

札幌市及び恵庭市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議

について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定により、札幌市及

び恵庭市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約を次のとおり締結することに関し協

議することについて、同条第3項の規定により議決を求める。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

札幌市及び恵庭市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約

札幌市(以下「甲」という。)及び恵庭市(以下「乙」という。)は、連携中枢都市圏の形

成に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定に基づき、

次のとおり連携協約を締結する。

(目的)

第1条 この連携協約は、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力

ある社会経済を維持するため、甲及び乙が連携して、「圏域全体の経済成長のけん引」、

「高次の都市機能の集積・強化」及び「圏域全体の生活関連機能サービスの向上」を行

うことにより、さっぽろ連携中枢都市圏の形成を図り、もって地域の活性化及び持続可

能な経済並びに住民の安心で快適な暮らしを実現することを目的とする。

(基本方針)

第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次条に規定する取組について相互に連

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携を図るものとする。

(連携する取組等)

第3条 甲及び乙が相互に連携する取組並びにその内容及び役割分担は、別表に掲げると

おりとする。

(費用分担)

第4条 前条の取組に係る事務を処理するために必要な費用の分担は、甲及び乙が協議の

上、別に定める。

(定期的な協議)

第5条 甲及び乙は、この連携協約の推進に関し必要な連絡調整を図るため、定期的に協

議を行うものとする。

(変更等)

第6条 この連携協約を変更し、又は廃止しようとする場合は、甲及び乙の協議によるも

のとする。この場合において、甲及び乙は、地方自治法第252条の2第4項の規定に

より、あらかじめ議会の議決を経なければならない。

附 則

この連携協約は、平成31年4月1日から施行する。

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別表(第3条関係)

圏域全体の経済成長のけん引

取組 内容 甲の役割 乙の役割

経済戦略の推進 連携事業の企画、

立案、効果検証等を

行う。

連携事業の企画、

立案、効果検証等に

ついて、圏域の中心

となって取り組む。

連携事業の企画、

立案、効果検証等に

ついて、甲に対し必

要な協力をする。

戦略産業の育成 連携した企業誘

致の推進、創業の促

進、新産業の育成に

向けた支援、産学官

連携に関する体制

の検討等を行う。

連携した企業誘

致の推進、創業の促

進、新産業の育成に

向けた支援、産学官

連携に関する体制

の検討等について、

圏域の中心となっ

て取り組む。

連携した企業誘

致の推進、創業の促

進、新産業の育成に

向けた支援、産学官

連携に関する体制

の検討等について、

甲に対し必要な協

力をする。

地域経済の裾野

拡大

地域資源の活用

及び販路拡大に向

けた支援等を行う。

地域資源の活用

及び販路拡大に向

けた支援等につい

て、圏域の中心とな

って取り組む。

地域資源の活用

及び販路拡大に向

けた支援等につい

て、甲に対し必要な

協力をする。

戦略的な観光施

共同プロモーシ

ョン、観光資源の活

用、MICE誘致等

の推進等を行う。

共同プロモーシ

ョン、観光資源の活

用、MICE誘致等

の推進等について、

圏域の中心となっ

て取り組む。

共同プロモーシ

ョン、観光資源の活

用、MICE誘致等

の推進等について、

甲に対し必要な協

力をする。

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高次の都市機能の集積・強化

取組 内容 甲の役割 乙の役割

高度な医療サービ

スの提供

三次救急医療等

の提供等を行う。

三次救急医療等

の提供等について、

圏域の中心となっ

て取り組む。

三次救急医療等

の提供等について、

甲に対し必要な協

力をする。

高度な中心拠点の

整備等

都心アクセス強

化に関する情報共

有、丘珠空港の利用

促進、札幌市都心部

の再開発等を行う。

都心アクセス強

化に関する情報共

有、丘珠空港の利用

促進、札幌市都心部

の再開発等につい

て、圏域の中心とな

って取り組む。

都心アクセス強

化に関する情報共

有、丘珠空港の利用

促進、札幌市都心部

の再開発等につい

て、甲に対し必要な

協力をする。

高等教育機関の集

積を活かした人材

の育成

社会、企業等のニ

ーズに対応できる

人材の育成等を行

う。

社会、企業等のニ

ーズに対応できる

人材の育成等につ

いて、圏域の中心と

なって取り組む。

社会、企業等のニ

ーズに対応できる

人材の育成等につ

いて、甲に対し必要

な協力をする。

その他高次の都市

機能の集積・強化

に関する連携

公共施設の相互

利用及び配置に関

する検討その他高

次の都市機能の集

積及び強化に関す

る連携を行う。

公共施設の相互

利用及び配置に関

する検討その他高

次の都市機能の集

積及び強化に関す

る連携について、圏

域の中心となって

取り組む。

公共施設の相互

利用及び配置に関

する検討その他高

次の都市機能の集

積及び強化に関す

る連携について、甲

に対し必要な協力

をする。

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圏域全体の生活関連機能サービスの向上

ア 生活機能の強化

取組 内容 甲の役割 乙の役割

地域医療 救急医療の維持、

向上等に向けた取

組の推進等を行う。

救急医療の維持、

向上等に向けた取

組の推進等につい

て、乙と協力して取

り組む。

救急医療の維持、

向上等に向けた取

組の推進等につい

て、甲と協力して取

り組む。

福祉 保育士不足対策

に関する検討、生活

困窮者自立支援法

の任意事業に関す

る情報共有等を行

う。

保育士不足対策

に関する検討、生活

困窮者自立支援法

の任意事業に関す

る情報共有等につ

いて、乙と協力して

取り組む。

保育士不足対策

に関する検討、生活

困窮者自立支援法

の任意事業に関す

る情報共有等につ

いて、甲と協力して

取り組む。

教育・文化・スポー

特色ある教育活

動及び文化的な教

育活動の充実に向

けた取組の推進等

を行う。

特色ある教育活

動及び文化的な教

育活動の充実に向

けた取組の推進等

について、乙と協力

して取り組む。

特色ある教育活

動及び文化的な教

育活動の充実に向

けた取組の推進等

について、甲と協力

して取り組む。

土地利用 都市計画に関す

る情報共有等を行

う。

都市計画に関す

る情報共有等につ

いて、乙と協力して

取り組む。

都市計画に関す

る情報共有等につ

いて、甲と協力して

取り組む。

地域振興 にぎわいの創出、 にぎわいの創出、 にぎわいの創出、

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女性活躍の推進等

を行う。

女性活躍の推進等

について、乙と協力

して取り組む。

女性活躍の推進等

について、甲と協力

して取り組む。

災害対策 災害に備える連

携、消防の連携及び

協力並びに災害時

における連携の推

進等を行う。

災害に備える連

携、消防の連携及び

協力並びに災害時

における連携の推

進等について、乙と

協力して取り組む。

災害に備える連

携、消防の連携及び

協力並びに災害時

における連携の推

進等について、甲と

協力して取り組む。

環境 再生可能エネル

ギーの圏域内導入

拡大に係る検討等

を行う。

再生可能エネル

ギーの圏域内導入

拡大に係る検討等

について、乙と協力

して取り組む。

再生可能エネル

ギーの圏域内導入

拡大に係る検討等

について、甲と協力

して取り組む。

イ 結びつきやネットワークの強化

取組 内容 甲の役割 乙の役割

ICTインフラ整

遠隔会議システ

ムの導入及び活用、

オープンデータプ

ラットフォームの

共同利用等を行う。

遠隔会議システ

ムの導入及び活用、

オープンデータプ

ラットフォームの

共同利用等につい

て、乙と協力して取

り組む。

遠隔会議システ

ムの導入及び活用、

オープンデータプ

ラットフォームの

共同利用等につい

て、甲と協力して取

り組む。

連携による地産地

圏域内農産物の

消費促進等を行う。

圏域内農産物の

消費促進等につい

て、乙と協力して取

圏域内農産物の

消費促進等につい

て、甲と協力して取

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り組む。 り組む。

交流・移住促進 地元定着等の促

進、圏域外からの移

住促進、「札幌UI

ターン就職センタ

ー」の広域的利用等

を行う。

地元定着等の促

進、圏域外からの移

住促進、「札幌UI

ターン就職センタ

ー」の広域的利用等

について、乙と協力

して取り組む。

地元定着等の促

進、圏域外からの移

住促進、「札幌UI

ターン就職センタ

ー」の広域的利用等

について、甲と協力

して取り組む。

その他結びつきや

ネットワークの強

化に関する連携

企業によるまち

づくり活動の促進

その他結びつきや

ネットワークの強

化に関する連携を

行う。

企業によるまち

づくり活動の促進

その他結びつきや

ネットワークの強

化に関する連携に

ついて、乙と協力し

て取り組む。

企業によるまち

づくり活動の促進

その他結びつきや

ネットワークの強

化に関する連携に

ついて、甲と協力し

て取り組む。

ウ 圏域マネジメント能力の強化

取組 内容 甲の役割 乙の役割

人材の育成 職員研修等の合

同実施等を行う。

職員研修等の合

同実施等について、

乙と協力して取り

組む。

職員研修等の合

同実施等について、

甲と協力して取り

組む。

職員等の交流 職員交流等を行

う。

職員交流等につ

いて、乙と協力して

取り組む。

職員交流等につ

いて、甲と協力して

取り組む。

その他圏域マネジ

メント能力の強化

航空写真の共同

撮影その他圏域マ

航空写真の共同

撮影その他圏域マ

航空写真の共同

撮影その他圏域マ

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に関する連携 ネジメント能力の

強化に関する連携

を行う。

ネジメント能力の

強化に関する連携

について、乙と協力

して取り組む。

ネジメント能力の

強化に関する連携

について、甲と協力

して取り組む。

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議案第11号

札幌広域圏組合の解散及び解散に伴う財産処分に関する協議について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第288条及び第289条の規定により、札幌

広域圏組合を次のとおり解散し、及びその財産を処分することに関し協議することについ

て、同法第290条の規定により議決を求める。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

札幌広域圏組合の解散及び解散に伴う財産処分に関する協議書

(組合の解散)

第1条 札幌広域圏組合(以下「組合」という。)は、平成31年7月31日をもって解散

する。

(財産処分)

第2条 組合が保有する札幌ふるさと市町村圏基金の現在高15億220万円のうち、1

3億5,220万円は別表1の左欄に掲げる市町村に対し、13億5,220万円に同

表の中欄に掲げる割合を乗じて算出した同表の右欄に掲げる額を、1億5,000万円

は北海道に対し、その全額を配分する。

第3条 札幌ふるさと市町村圏基金事業特別会計の剰余金は、別表1の左欄に掲げる市町

村に対し、当該剰余金に同表の中欄に掲げる割合を乗じて算出した額を配分する。

2 剰余金(前項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)は、別表2の左欄に

掲げる市町村に対し、剰余金に同表の右欄に掲げる割合を乗じて算出した額を配分する。

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3 組合は、その解散の日において所有する物品を、札幌市に対し無償で譲渡する。

4 前3項に掲げるもののほか、組合の解散の日以後において、従来組合が処理していた

一切の事務は、札幌市が承継する。

(この協議書に定めがない事項)

第4条 この協議書に定めがない事項については、関係市町村が協議の上、別に定める。

別表1(第2条、第3条第1項関係)

札 幌 市 100分の67.53 913,140,660円

江 別 市 100分の 5.98 80,861,560円

千 歳 市 100分の 5.03 68,015,660円

恵 庭 市 100分の 4.20 56,792,400円

北広島市 100分の 3.87 52,330,140円

石 狩 市 100分の 8.27 111,826,940円

当 別 町 100分の 2.87 38,808,140円

新篠津村 100分の 2.25 30,424,500円

別表2(第3条第2項関係)

札 幌 市 100分の67.77

江 別 市 100分の 6.56

千 歳 市 100分の 5.66

恵 庭 市 100分の 4.83

北広島市 100分の 4.50

石 狩 市 100分の 4.69

当 別 町 100分の 3.28

新篠津村 100分の 2.71

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議案第12号

札幌広域圏組合規約の変更に関する協議について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、札幌広域圏組

合規約を次のとおり変更することに関し協議することについて、同法第290条の規定に

より議決を求める。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

札幌広域圏組合規約の一部を変更する規約

札幌広域圏組合規約(平成9年2月10日市町村第1954号指令)の一部を次のよう

に変更する。

第16条を第17条とし、第6章中同条の前に次の1条を加える。

(解散に伴う事務の承継)

第16条 組合の解散に伴う事務の承継については、関係市町村が議会の議決を経てする

協議をもって定める。

附 則

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による北

海道知事の許可のあった日から施行する。

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札幌広域圏組合規約新旧対照表(抄)

現行 改正案

第 1条~第 15条 (略)

第 6章 雑則

(委任) 第 16条 (略)

第 1条~第 15条 (略)

第 6章 雑則(解散に伴う事務の承継) 第 16条 組合の解散に伴う事務の承継については、関係市町村が議会の議決を経てする協議をもって定める。

(委任) 第 17条 (略)

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議案第13号

平成30年度恵庭市一般会計補正予算(第7号)

平成30年度恵庭市一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ916,386千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ28,738,128千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができ

る経費は、「第二表 繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の追加は、「第三表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の変更は、「第四表 地方債補正」による。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

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(単位 千円)

8

第 二 表  繰 越 明 許 費

款 項 事   業   名 金  額

3,5494 衛 生 費 3 清 掃 費 施 設 周 辺 地 域 対 策 事 業 費

88

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(千円)

国庫支出金 道支出金 地 方 債 その他 一般財源

2 1 10 5総 務 費 総 務 管 理 費 企 画 費 ふ る さ と 納 税 事 業 費 77,358 77,358

2 1 12 4総 務 費 総 務 管 理 費 財 産 管 理 費 公共施設等管理保全基金積立金 25,005 25,005

2 1 16 1総 務 費 総 務 管 理 費 まちづくり推進基金費 ま ち づ く り 推 進 基 金 積 立 金 209,323 209,323

2 1 18 1-6総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 過 年 度 過 誤 納 還 付 金 1,385 1,385

( 障 が い 福 祉 課 )3 1 1 2民 生 費 社 会 福 祉 費 社 会 福 祉 総 務 費 社会福祉事業推進基金積立金 2,319 2,319

3 1 3 11-1民 生 費 社 会 福 祉 費 障 が い 者 福 祉 費 障 が い 者 給 付 費 91,936 45,968 22,984 22,984

3 2 4 18民 生 費 児 童 福 祉 費 子育て支援推進費 子 育 て 基 金 積 立 金 15,695 15,695

4 2 1 6衛 生 費 保 健 体 育 費 運動スポーツ振興費 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 積 立 金 1,115 1,115

6 1 3 8農林水産業費 農 林 費 農 業 振 興 費 農 業 振 興 基 金 積 立 金 4,501 4,501

6 1 4 1農林水産業費 農 林 費 畜 産 費 畜 産 振 興 事 業 費 436,281 436,281

9 1 5 3-2消 防 費 消 防 費 災 害 対 策 費 災 害 応 急 対 策 費 0 805 △ 805

( 北 海 道 胆 振 東 部 地 震 )10 1 1 8教 育 費 教 育 総 務 費 教 育 委 員 会 費 高等学校等入学準備金基金積立金 1,567 1,567

10 1 4 1教 育 費 教 育 総 務 費 学 校 給 食 費 学 校 給 食 費 3,835 3,835

10 2 1 1-1教 育 費 小 学 校 費 学 校 管 理 費 学 校 管 理 費 ( 教 育 総 務 課 ) 15,702 15,702

10 2 1 2教 育 費 小 学 校 費 学 校 管 理 費 学 校 図 書 館 費 120 60 60

10 3 1 1-1教 育 費 中 学 校 費 学 校 管 理 費 学 校 管 理 費 ( 教 育 総 務 課 ) 7,362 7,362

経 費 名

説 明 資 料(一般会計)

款 項 目 補 正 額補 正 額 の 財 源 内 訳

説                    明

ふるさと納税事業費の増額

市有地売払収入積立

中学校の燃料費及び光熱水費の増額

子どもの読書活動を支える寄附制度による小学校図書の購入 1件

えにわ・花子さん愛情寄附積立 13,273件ふるさと納税事業経費積立 18,921件

平成29年度障害者医療費国庫負担金の精算に伴う返還

えにわ・花子さん愛情寄附積立 523件

障がい者自立支援給付費の増額

えにわ・花子さん愛情寄附積立 3,437件

えにわ・花子さん愛情寄附積立 229件

小学校の燃料費及び光熱水費の増額

北海道胆振東部地震に伴う寄附金の採納による財源内訳の変更

えにわ・花子さん愛情寄附積立 1,027件

小学校給食センター及び中学校給食センターの燃料費の増額

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金

えにわ・花子さん愛情寄附積立 315件

100

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10 3 1 2教 育 費 中 学 校 費 学 校 管 理 費 学 校 図 書 館 費 120 60 60

10 4 2 8教 育 費 社 会 教 育 費 青少年女性等教育費 青少年 ・文化振興基金積立金 586 586

10 4 6 1教 育 費 社 会 教 育 費 図 書 館 費 読 書 推 進 事 業 費 50 50 えにわ・花子さん愛情寄附による図書館図書の購入 1件

11 1 1 3-2災 害 復 旧 費 土木施設災害復旧費 土木施設災害復旧費 単 独 災 害 復 旧 費 ( 管 理 課 ) 11,473 19,150 △ 7,677

11 1 1 3-4災 害 復 旧 費 土木施設災害復旧費 土木施設災害復旧費 単独災害復旧費(教育総務課) 4,162 5,660 △ 1,498

11 1 1 3-6災 害 復 旧 費 土木施設災害復旧費 土木施設災害復旧費 単独災害復旧費(健康スポーツ課) 2,720 2,720

11 1 1 3-7災 害 復 旧 費 土木施設災害復旧費 土木施設災害復旧費 単独災害復旧費(花と緑・観光課) 1,771 1,770 1

11 2 1 1災 害 復 旧 費 農林水産業施設 農 林 水 産 業 施 設 単 独 災 害 復 旧 費 2,000 1,400 600

災 害 復 旧 費 災 害 復 旧 費

916,386 45,968 459,265 30,700 338,444 42,009

えにわ・花子さん愛情寄附積立 123件

子どもの読書活動を支える寄附制度による中学校図書の購入 2件

合            計一般財源の内訳繰越金 12,864 財政調整基金 24,841普通交付税 △2,143 臨時財政対策債 6,447

起債対象事業になったことによる事業費の再計上及び財源内訳の変更

起債対象事業になったことによる事業費の再計上及び財源内訳の変更

起債対象事業になったことによる事業費の再計上

起債対象事業になったことによる事業費の再計上

起債対象事業になったことによる事業費の再計上

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議案第14号

平成30年度恵庭市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)

平成30年度恵庭市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ19,942千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ7,182,346千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第二表 地方債」による。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

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(千円)

国庫支出金 道支出金 地 方 債 その他 一般財源

1 1 1 4総 務 費 総 務 管 理 費 一 般 管 理 費 国保情報システム管理事業費 480 480

3 1 1 1国民健康保険 国 民 健 康 保 険 医 療 給 付 費 分 国民健康保 険事業費納 付金 0 100,000 △ 100,000

事業費納付金 事 業 費 納 付 金6 1 3 1諸 支 出 金 償 還 金 及 び 療 養 給 付 費 等 療 養 給付費 等負担金償 還金 19,462 19,462

還 付 加 算 金 負 担 金 償 還 金

19,942 0 480 100,000 △ 80,538 0合            計

説 明 資 料(国民健康保険特別会計)

款 項 目 経 費 名 補 正 額補 正 額 の 財 源 内 訳

説                    明

レセプト併用化に伴う国保連システムの改修

平成29年度療養給付費等負担金等の精算に伴う返還

北海道国民健康保険財政安定化基金の借入れによる財源内訳の変更

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議案第15号

平成30年度恵庭市介護保険特別会計補正予算(第4号)

平成30年度恵庭市介護保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第一表 歳入歳出予算補正」による。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

109

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議案第16号

平成30年度恵庭市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)

平成30年度恵庭市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところに

よる。

(繰越明許費)

第1条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができ

る経費は、「第一表 繰越明許費」による。

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

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(単位 千円)

1 135,989

第 一 表  繰 越 明 許 費

款 項 事   業   名 金  額

1 土地区画整理事業費 1 事 業 費 恵 庭 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業 費

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議案第17号

平成30年度恵庭市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 平成30年度恵庭市水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為について追加するため、次の1条を加える。

(債務負担行為)

第10条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

事 項 期 間 限 度 額

平成30年度水道施設整備事業 平成31年度 17,160

平成31年2月25日提出

恵庭市長 原 田 裕

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