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48 第5章 輸入手続 本章では、主にインドにおける輸入手続について記載している。 5.1. 輸入制度の概要 参考:「Importers’ Guidelines 2008-2009JBA Publishers 5.1.1.輸入に関する法制度等 インドの通商産業省では、包括的な輸出入政策を「外国貿易政策(Foreign Trade Policy)」 として 5 年毎に発行しており、これらを毎年 4 月に補足更新している。また、これに従い、 「手続きハンドブック(Handbook og Prosedure)」 「輸入および輸出品目の HS 分類(ITC(HS) Classification of Import and Export Items)」「標準入出力規範(Standard Input-Output Norms)」についても毎年更新して発行している。 外国貿易政策 Foreign Trade Policy2004-2009http://dgftcom.nic.in/exim/2000/policy/plcontents07.htm 手続きハンドブック Handbook og Prosedure2004-2009http://dgftcom.nic.in/exim/2000/procedures/hbcontents07.htm 輸入および輸出品目の HS 分類 ITC(HS) Classification of Import and Export Items2004-2009 標準入出力規範 Standard Input-Output Norms2004-2009(1) 法律 インドへの輸入に際しては、商用、個人使用に関わらず以下の法律に従うこととされてい る。 外国貿易(開発・規制)法 Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 外国為替管理法 Foreign Exchange Management Act, 1999 税関法 Customs Act, 1962 http://www.cbec.gov.in/customs/cs-act/cs-act-idx.htm 関税率法 Customs Tariff Act, 1975 家畜輸入法 Livestock Importation Act, 1954 粗悪食品防止法 Prevention of Food Adulteration Act, 1954 Sea Customs Act, 1878

第5章 輸入手続 - maff.go.jp...48 第5章 輸入手続 本章では、主にインドにおける輸入手続について記載している。5.1. 輸入制度の概要 参考:「Importers’

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第5章 輸入手続

本章では、主にインドにおける輸入手続について記載している。

5.1. 輸入制度の概要

参考:「Importers’ Guidelines 2008-2009」JBA Publishers

5.1.1.輸入に関する法制度等

インドの通商産業省では、包括的な輸出入政策を「外国貿易政策(Foreign Trade Policy)」

として 5 年毎に発行しており、これらを毎年 4 月に補足更新している。また、これに従い、

「手続きハンドブック(Handbook og Prosedure)」「輸入および輸出品目のHS分類(ITC(HS)

Classification of Import and Export Items)」「標準入出力規範(Standard Input-Output

Norms)」についても毎年更新して発行している。

外国貿易政策 Foreign Trade Policy(2004-2009)

http://dgftcom.nic.in/exim/2000/policy/plcontents07.htm

手続きハンドブック Handbook og Prosedure(2004-2009)

http://dgftcom.nic.in/exim/2000/procedures/hbcontents07.htm

輸入および輸出品目の HS 分類 ITC(HS) Classification of Import and Export

Items(2004-2009)

標準入出力規範 Standard Input-Output Norms(2004-2009)

(1) 法律

インドへの輸入に際しては、商用、個人使用に関わらず以下の法律に従うこととされてい

る。

外国貿易(開発・規制)法 Foreign Trade (Development and Regulation) Act,

1992

外国為替管理法 Foreign Exchange Management Act, 1999

税関法 Customs Act, 1962

http://www.cbec.gov.in/customs/cs-act/cs-act-idx.htm

関税率法 Customs Tariff Act, 1975

家畜輸入法 Livestock Importation Act, 1954

粗悪食品防止法 Prevention of Food Adulteration Act, 1954

Sea Customs Act, 1878

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(2) 条例

インドへの輸入(農林水産畜産物に関係しないものは除く)に関する条例は以下のとおり

である。

Customs Valuation (Determination of Price of Imported Goods) Rules, 1944

Customs Valuation Rules, 1988

Cenvat Credit Rules, 2004

Customs (Attachment of Property of Defaulters for Recovery of Govt. Dues )

Rules, 1995

Customs (Appeals) Rules, 1982

Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993

(3) 規則

インドへの輸入(農林水産畜産物に関係しないものは除く)に関する規則は以下のとおり

である。

Customs (Fee for Rendering Services by Customs Officers) Regulations 1998

Customs Refund Applicaation (Form) Regulations, 1995

Courier Imports & Exports (Clearance) Regulations, 1998

Imported Packages (Opening) Regulations, 1963

Customs (Provisional Duty Assessment) Regulations, 1963

Import Report (Form) Regulations, 1976

Import Manifest (Aircraft) Regulations, 1976

Import Manifest (Vessels) Regulations, 1971

Goods Imported (Conditions of Transhipment) Regulations, 1995

(4) 指令

インドへの輸入(農林水産畜産物に関係しないものは除く)に関する指令には以下がある。

Plants, Fruits, Seeds (Regulation of Import into India) Order, 1989

Meat, Food Products Order, 1973

Plants Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003

(5) 通知

上記の他、次項に記載する輸入手続きに関係する行政機関が通知やプレスリリース等を不

定期に発行している。

5.1.2.輸入手続きに関係する行政機関

輸入手続きに関係する主な行政機関は以下のとおりである。

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商工省商務局外国貿易部

Director General of Foreign Trade (DGFT) , Ministry of Commerce, Govt. of India

Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry

H-Wing, Gate No. 2, Udyog Bhawan, New Delhi 110 001

Tel: 91-011 23062777 Fax: 91-011 23062225

http://dgft.delhi.nic.in

財務省関税局 Customs authorithies, Ministry of Finance, Govt. of India

保健家族福祉省 Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India

5.2. 輸入関連制度の概要

5.2.1.関税制度54,55

5.2.1.1. 根拠法

関税制度に係る根拠法は以下のとおりである。

関税法(Custom Act)(1966 年)

関税率法(Custom Tariff Act)(1975 年)

関税評価規則(Custom Valuation Rules) (1988 年)

関税率規則(Custom Tariff Rules) (1995 年)

関税率規則(Custom Tariff Rules) (1997 年)

5.2.1.2. 所管官庁

関税および制度にかかる所管は、以下のとおりである。

財務省中央物品税関税局

Central Board of Excise & Customs

Ministry of Finance, Department of Revenue

North Block, New Delhi 110001, India

Tel: 91-11-23092978

Email: [email protected]

Website: http://www.cbec.gov.in/

5.2.1.3. 関税体系

インドへの輸入品に対しては、基本関税の他に、追加(相殺)関税、特別追加関税、教育

目的税が課税される。(注:特別追加関税および教育目的税については、WTO より GATT 第

54 世界経済情報サービス, ARC レポート 2007 インド, p102-10355 JETRO(インドの 関税制度)http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/trade_03/

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3 条に違反する可能性が指摘されている。)

(1) 基本関税(BCD: Basic Custom Duty)

基本関税は原則として、0%,5%,15%,25%,30%の 5 段階から成っているが、農産品および

乳製品に対しては最高税率の 30%が課税される。基本関税額は輸入評価額(C.I.F 価格+荷

揚げ費用(C.I.F 価格の 1%))×基本関税率で計算される。

(2) 追加関税(AD: Additional Duty)

追加関税は国内の物品税との相殺のために課されるものであり、物品税(8%、16%、24%

の 3 段階)と同率が賦課される。但し、エアコン、自動車、タイヤなどの一部品目には物品

税に加えて特別物品税 8%が追加されるので、追加関税率は 24%となる。追加関税額は追加

関税率×(評価額+基本関税額)で計算される。

(3) 特別追加関税(ADC: Additional Duty of Customs)

特別追加関税は、国内製造品の物流・販売にかかる各税との相殺を図る目的で、1998 年

度に導入された関税である。インド政府は、特別追加関税は、国内品に課せられている各種

の州税に相当するものと説明している。

すべての輸入品に対して、評価額+基本関税額+追加関税額をベースに一律 4%を追加的

に賦課している。特別追加関税は特別追加関税率×(評価額+基本関税額+相殺関税額)で

評価される。

(2)の追加関税と同様に、部品や原材料として輸入され、国内製造品に組み込まれる品目

の場合には、支払い税額分の控除が受けられる仕組みとなっている。

(4) 教育目的税(Education Cess)

教育普及政策や給食の提供などの推進を目的として、2004 年度より国税全てに 2%の教

育目的税が導入され、2007 年度には 3%に引き上げられている。

輸入額(評価額=C.I.F.価格+荷揚げ費用)が 100、基本関税率 10.0%、追加関税率 16.48%、

特別追加関税(相殺関税)4%、教育目的税 3%の場合には下記のように計算され、最終的な

実効関税率は 34.13%となる。

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表 5-1 関税率の計算例

出所:財務省(日本)

5.2.1.4. 課税基準

原則として、従価税であり、評価額に対して課される。

評価額は、CIF 価格56に陸揚費用(CIF 価格の 1%)を加算して計算される。

(1) 対日輸入適用税率

日本からの輸入品に対しては、他の WTO 加盟国と同一の関税率が適用される。

2006 年 12 月の両国首脳会談で、経済連携協定締結のための政府間交渉の開始に合意し、

これを受けて、2007 年より合同タスクフォースを設立し、2 年以内の交渉完了を目標に交

渉継続中のため、協定締結後には、日本からの輸入品に対する税率が引き下げられる可能性

がある。出所:「インド 関税制度 「関税率の計算方法」」

http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/BodyUrlPdfDown.do?bodyurlpdf=010013200203_025_BUP_0.pdf

(2) 特恵等特別措置(参考)

モーリシャス、トンガ、セーシェルの 3 ヵ国からの特定の輸入品に適用される。その他に

タイ、シンガポールとの経済協定、バンコク協定、インド-スリランカ自由貿易協定などに

基づき、一部品目に対し特恵税率が適用される。

(3) 免税スキーム(参考)

外国貿易政策では、輸出振興を目的に、輸出生産用の部材関税減免スキームを定めている。

事前に免税枠を申請するスキームや、輸出実績に伴って次回分の免税枠やクレジットが付与

されるスキームなどがある。

56 CIF とは、Cost, Insurance and Freight の略称で、商品が買主の指定する場所に届いた時点でその商品の所有権が買主に移転するという取引条件を指す。

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5.2.1.5. 関税分類

(1) 関税分類コード体系

関税分類コードは、HS コード(世界共通の 6 桁)+2 桁の 8 桁で運用されている。

(2) 関税率

農林水畜産物の関税率の概要は以下の通り。詳細品目についての関税分類コードおよび関

税率は、財務省関税局(Customs authorithies, Ministry of Finance, Govt. of India)の

Web サイト(http://www.cbec.gov.in/customs/cst-0708/cst-main.htm)を参照のこと。

(a) 畜産物等

生鮮品、チルド品、冷凍品ともに 30%

(b) 水産物等

生鮮品、チルド品、冷凍品ともに 30%

(c) 鶏卵、その他動物由来の物品(乳製品等)

30%~100%

(d) 野菜等

ガーリック:100%

えんどう豆:50%

その他:30%

(e) 果実等

ココナッツ:70%

アーモンド:30~100%

キンマナッツ:100%

柑橘類:25~40 %

ぶどう:40~105%

りんご:50%

なし:35%

プラム、プルーン:25%

その他:30%

(f) 林産物等

燃料用木材、木炭:5%

その他の木材:12.5%

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コルクおよびコルク製品:12.5%

藁等の編み製品:12.5%

パルプおよびパルプ製品:5%

再生した紙および板紙:12.5%

紙および板紙:12.5%

基本関税率は、毎年改訂されるため、以下のサイトを確認する必要がある。

関税局

ウェブサイト: http://www.cbec.gov.in/

(2007~2008 年の関税率は、http://www.cbec.gov.in/customs/cst-0708/cst-main.htm

に掲載されている。)

関税率に関する問い合わせ先は以下の通り。

財務省 Tax Research Unit

Tel:011-2301-6236

Fax:011-2301-6215

5.2.2.一般的な輸入規制

5.2.2.1. 輸入品目規制

輸入品目規制には、以下の 4 つの区分が規定されている。

表 5-2 輸入品目規制の概要

輸入品目規制制度 制度の概要

輸入自由品目(Free) 自由に輸入できる品目。

輸入制限品目(Restricted) 輸入に際し、ライセンス、輸入許可、もしくは各種証明書の取

得が必要な品目。

輸入禁止品目(Banned) 輸入が禁止されている品目。

国 営 貿 易 品 目 (State

Trading)

国 有 企 業 な ど 指 定 さ れ た 業 者 ( STE: State Trading

Enterprises)しか輸入が許可されない品目。

(1) 輸入自由品目

輸入自由品目に該当する物品の輸入の際は、輸入許可証の取得は不要である。

現在、輸入自由品目に指定されている主な食品は以下のとおりである。

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表 5-3 輸入自由品目に指定されている主な食品

関税区分 品目

Chap.2 食用肉と内臓肉 豚肉、羊肉、山羊肉、鶏肉および鶏の内臓(いずれもチルド、フローズンともに)、等

Chap.3 魚や甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物

鮮魚、切り身等(活魚以外のすべて)、等

Chap.4 酪農産品、鶏卵、天然はちみつ、動物由来の食用製品

卵、蜂蜜、等

Chap.6 植木、球根、種子、切り花、観葉植物

観賞用の樹木/植物/球根、切花、花束、切り枝、等

Chap.7 食用野菜 トマト、たまねぎ、ブロッコリー、芽キャベツ、レタス、チコリ、にんじん、かぶ、ラディッシュ、大根、サラダアオゲイトウ、きゅうり、豆類、アーティチョーク、アスパラガス、マッシュルーム、トリュフ、唐辛子、ホウレンソウ、オリーブ、カボチャ、ピーマン、ゆで、蒸し、チルド野菜(じゃがいも、とうもろこし)、調理用加工野菜(オリーブ、ケーパー、きゅうり等)、干し野菜(玉ねぎ、アスパラガス、乾燥にんにく、オレガノ、じゃがいも)、干し豆(エンドウ、ひよこ豆、小豆、インゲン豆、レンズ豆、ソラ豆、)キャッサバ、サツマイモ、等

Chap.8 食用果物 ココナッツ、カシューナッツ、アーモンド、ヘーゼルナッツ、くるみ、栗、ピスタチオ、マカダミアナッツ、バナナ、パイナップル、アボカド、マンゴ、マンゴスティン、イチジク、かんきつ類、ブドウ、メロン(すいかを含む)、パパイヤ、りんご、梨、アプリコット、さくらんぼ、桃、ネクタリン、梅、イチゴ、ラズベリー、ブラックベリー、クランベリー、キウイフルーツ、ドリアン、ざくろ、等

Chap.9 コーヒー、紅茶、スパイス

コーヒー、茶、マテ、胡椒、唐辛子、バニラ、シナモン、クローブ、ナツメグ、生姜(乾燥、粉末)、サフラン、ターメリック、タイム、ベイリーフ、カレー等のスパイス、等

Chap.11 加工用のモルト、でんぷん、小麦グルテン

小麦粉、ライ麦粉、トウモロコシ粉、米粉、等

Chap.16 加工食品 カニ、エビ、ロブスター、ハマグリ、イカ、タコ、カキ、サケ、ニシン、鰯、トビウオ、サバ、アンチョビ、等

Chap.22 飲料、酒 ミネラルウォーター、ジュース、酒類、酢、等

なお、最新の輸入自由品目については、関税率一覧にて確認する必要がある。※輸入制限

品目は、関税率一覧にて「Free」と記載されている。

(2) 輸入制限品目

輸入制限品目に該当する物品の輸入の際は、通商産業省商務局・外国貿易部(DGFT)に

輸入申請を行う必要がある。また、一部の特定品目については、輸入港が限定されている。

現在、輸入制限品目に指定されている主な食品は以下のとおりである。

ただし、牛肉については、関税率一覧では輸入制限品目となっているが、家畜輸入法

(Livestock Importation Act, 1898)や通達「Notification No.29(RE-2000)/1997-2002:

Import of Beef in any form Prohibited」(2000 年 8 月 7 日)では輸入が禁止されており、イ

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ンド政府職員への聞き取りによれば、牛肉の輸入は一切禁止されているとのことである。

表 5-4 輸入制限品目に指定されている主な食品

関税区分 主な品目

Chap.1 生きた動物 馬、ロバ、牛、豚、羊、山羊、鶏、アヒル、ガチョウ、七面鳥、その他哺乳類、等

Chap.2 食用肉と内臓肉 牛肉、各畜種の内臓(いずれもチルド、フローズンともに)、等

Chap.3 魚や甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物

活魚、等

Chap.4 酪農産品、鶏卵、天然はちみつ、動物由来の食用製品

アヒルおよび野鴨の卵、カメの卵、鳥の巣、等

Chap.6 植木、球根、種子、切り花、観葉植物

サボテン、等

Chap.7 食用野菜 ジャガイモ(生鮮)、等Chap.9 コーヒー、紅茶、香辛料 アニス/ウイキョウ/コリアンダ/クミン等の種

子、生姜(生鮮)、ケシ、等Chap.10 シリアル 小麦、ライ麦、大麦、オート麦、トウモロコシ、米、

グレインソルガム、蕎麦、キビ、粟、等Chap.12 油種や油性の果物、その他の穀物、

種子や果実、工業用や薬用植物;わらや飼料

大豆、落花生、等

なお、最新の輸入制限品目については、関税率一覧にて確認する必要がある。※輸入制限

品目は、関税率一覧にて「Restricted」と記載されている。

輸入制限品目については、以下に応じて制限が設けられている。

数量、品目説明、商品価値

実輸入者

輸出制限

付加価値

最低輸入価格

(3) 輸入禁止品目

以下の食品については、現在、輸入禁止品目に指定されており、インドへ輸出することが

できない。

ただし、牛肉については、関税率一覧では輸入制限品目となっているが、家畜輸入法

(Livestock Importation Act, 1898)や通達「Notification No.29(RE-2000)/1997-2002:

Import of Beef in any form Prohibited」(2000 年 8 月 7 日)では輸入が禁止されており、イ

ンド政府職員への聞き取りによれば、牛肉の輸入は一切禁止されているとのことである。

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表 5-5 輸入禁止品目に指定されている主な食品

関税区分 主な品目

Chap.1 生きた動物 野生生物保護法(1972)で指定された野生動物、等Chap.2 食肉 野生生物保護法(1972)で指定された野生動物の食用肉および

内臓肉、豚・家禽の脂肪、等Chap.4 酪農産品、鶏卵、天然

はちみつ、動物由来の食用製品

野生生物保護法(1972)で指定された野生動物由来の食用製品

Chap.5 動物由来の製品 魚の残渣等Chap.15 動物・植物性脂肪や油、

その切断製品、調理済み食用油脂、動物・植物性ワックス

豚・家禽・羊・魚・海洋哺乳類等の脂肪、植物または動物由来のマーガリン、等

なお、最新の輸入禁止品目については、関税率一覧にて確認する必要がある。※輸入禁止

品目は、関税率一覧にて「Banned」と記載されている。

5.2.2.2. 輸入地域規制

特定国からの輸入禁止・制限措置などは設けられていない。

5.2.2.3. 輸入業者管理規制

輸入業者は、輸入業者・輸出業者コード (IEC:Importer-Exporter Code)の取得を義務付

けられている。ライセンス品目の輸入、輸出促進のための免税スキームの適用には通関前に

必要書類を通関に提出する必要がある。

なお、外国貿易政策で定められている各種免税スキームなどを活用するには、所属する業

界を管轄する輸出促進協議会(EPC:Export Promotion Council)が発行する、登録証兼会

員証(RCMC:Registration cum Membership Certificate)を所有していなければならない。

5.2.2.4. サンプル品の輸入

以下を除くサンプル品の輸入は許可なしに行うことができる。

野菜の種子

新薬

お茶(1 取引あたりの CIF 価格が 2000Rs.未満)

5.2.2.5. 展示品の輸入

6 ヶ月以内に再輸出される展示品の輸入については、許可なしに行うことができる。

6 ヶ月を超えて再輸出される展示品の輸入については、税関への申請が必要である。

なお、インドは ATA カルネ条約加盟国であり、「4.4.1 ATA カルネ(通関手帳)」に記載

の手続により、本制度の利用が可能である。

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5.2.3.農林水産物関連の輸入規制

インドでは、食料品、畜産品、植物材料、その他の農産物の輸入を規制するためのいくつ

かの法律が制定されている。

(1) 家畜輸入法

家畜輸入法(Livestock Importation Act, 1898)により、牛肉および牛肉を含む食品

の輸入は一切禁止されている。

また、食用油・加工食品の輸入に際しては、輸出者による「いかなる形状の牛肉をも含ま

ない」という申告書の添付が必要である。小売パッケージにて輸入される食品は、ラベルに

「牛肉を含まない」という記載が必要となる。

また、輸入食肉に対しては、食肉法(Meat Food Products Order, 1973)により、製造、

包装、表示など条件が定められている。さらに、衛生面でも同法で定められた基準をクリア

することが義務づけられる。なお、鳥インフルエンザ発生に伴い、全ての国からの食肉輸入

は一時的に禁止されている。

(2) 植物および果物種子輸入規制法

農産品の輸入には、植物および果物種子輸入規制法(Plants, Fruits and Seeds Order,

1989)に基づき、生物安全および食品衛生に関する許可を農業省・農業協力局より取得する

ことが義務づけられている。

(3) 破壊昆虫および害虫法(Destructive Insects & Pests Act, 1914)

外来の害虫や病気を防ぐことを目的として 1914 年に導入された。

(4) 遺伝子組み換え食品の輸入

遺伝子組み換え生物および遺伝子改変生物の輸入は、環境保護法 (Environment

Protection Act, 1986)および同規則によって制限される。これらの生物が産業用に使用され

るか、土壌・環境に放出される場合、輸入に際して、特別委員会(遺伝子工学認可委員会)

からの認可取得が必要。また、輸入品には遺伝子組み換え生物であるという記載が明示され

なければならない。

(5) 鯨・鮫および同部分品の輸入

鯨および鮫(特定種類)の輸入は、切り身や同加工製品を含め規制されている。

(6) BIS 基準規制

2000 年 11 月 24 日付通商産業省通達 No.44 に基づき、指定品目のインドへの輸入には、

インドの品質規格である BIS(Bureau of Indian Standard)を取得することが義務付けら

れている。対象品目には食品原料、加工食品、セメント、鉄鋼製品などが含まれている。詳

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59

細品目については、「BIS 基準規制品目リスト」(http://www.bis.org.in/cert/man.htm)で確

認できる。

(7) パッケージに関する規制

パッケージ包装された製品を輸入する場合には、重量および寸法基準に関する規定

(Standards of Weights and Measures(Packaged Commodities) Rules, 1977)に従い、製

品のパッケージ毎に、以下の表示が義務付けられている。

輸入業者の名前、住所

正味量

包装年月

上限小売価格(MRP:Maximum Retail Price)

(8) アルコール飲料輸入

アルコール飲料の輸入は、州政府などによる各種規制・ガイドラインに従う必要がある。

5.2.4.農林水畜産物関連の国内規制

5.2.4.1. 粗悪食品防止法(1954 年)

食品については、粗悪食品予防法(The Prevention of Food Adulteration Act, 1954)に基づ

き、以下の基準を満たしていなければならない。

包装された食品については、輸入時点で保存期間(消費期限、賞味期限)が 60%

以上残っていること。

色素、保存剤、香料、残留農薬などが、保健家族福祉省(Ministry of Health &

Family Welfare)の規定する食品劣化防止法(Prevention of Food Adulteration)

に記載の許容限度を超えていないこと。

(1) 農薬や抗生物質等の使用規制

色素、保存剤、香料、残留農薬などの使用については、保健家族福祉省(Ministry of Health

& Family Welfare)の規定する食品劣化防止法(Prevention of Food Adulteration)におい

て許容限度が規定されている。出所:http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/chemical/pest/mrl-link.html#asia

殺虫剤の許容限度については、次表のとおり規定されている。

表 5-6 農薬の最大残留基準値(MRL)

殺虫剤 食品別の許容限度〔mg/kg (ppm)〕1. アルドリンディルドリン(アルドリンを制限し、単独または任意の組み合わせで、ディルド

食用穀類 0.01食用穀類(粉末) なし

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60

殺虫剤 食品別の許容限度〔mg/kg (ppm)〕リンディルドリンとして表現されている)を適用

乳および乳製品(脂肪分) 0.15果実および野菜 0.1食肉 0.2卵 (殻を除く) 0.1魚 0.2

2. カルバリル 食用穀類 1.5食用穀類(粉末) なしオクラおよび葉菜類 10.0じゃがいも 0.2その他の野菜 5.0綿実(全体) 1.0トウモロコシ(カーネル) 1.0トウモロコシ 0.50米 2.50チリ 5.00

3. クロルデン(残渣として測定されるシストランスプラスクロルデン)

食用穀類 0.02食用穀類(粉末) なし乳および乳製品(脂肪分) 0.05野菜 0.2果実 0.1砂糖 0.3

4. D.D.T. ( DDT の制限は、ベッドとの DDE 単独または任意の組み合わせに適用)

乳および乳製品(脂肪分) 1.25果実および野菜 3.5じゃがいもを含む食肉, 鶏肉および魚(すべて) 7.0卵 (殻を除く) 0.5

5. ダイアジノン 食用穀類 0.05食用穀類(粉末) なし野菜 0.5

6. ジクロルボス 食用穀類 1.0食用穀類(粉末) 0.25野菜 0.15果実 0.1

7. ジコホル 果実および野菜 5.0茶(ドライ) 5.0チリ 1.0

8. ジメトアート 果実および野菜 2.0チリ 0.5

9. エンドスルファン 果実および野菜 2.0綿実 0.5綿実油 0.2原油) 0.2チャナダル 0.20鳩豆 0.10魚 0.20チリ 1.0カルダモン 1.0

10. フェニトロチオン 食用穀類 0.02食用穀類(粉末) 0.005乳および乳製品(脂肪分) 0.05果実 0.5野菜 0.3食肉 0.03

11. ヘプタクロル(ヘプタクロルとエポキシドの残基複合)

食用穀類 0.01食用穀類(粉末) 0.002

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殺虫剤 食品別の許容限度〔mg/kg (ppm)〕乳および乳製品(脂肪分) 0.15野菜 0.05

12. シアン化水素 食用穀類 37.5食用穀類(粉末) 3.0

13. リン化水素 食用穀類 なし食用穀類(粉末) なし

14. 無機臭化物 食用穀類 25.0食用穀類(粉末) 25.0果実 30.0ドライフルーツおよび 30.00香辛料 400.0

15. ヘキサクロロシクロヘキサンとその異性体(a) アルファ( α )異性体 :

玄米 0.10精米 0.05乳(すべて) 0.02果実および野菜 1.00魚 0.25

(b) ベータ( ß )異性体 玄米 0.10精米 0.05乳(すべて) 0.02果実および野菜 1.00魚 0.25

(c) ガンマ( γ )異性体として知られているリンデン

食用穀類(米を除く) 0.10食用穀類(粉末) なし玄米 0.10精米 0.05乳(すべて) 0.01乳製品(脂肪分 2%未満)(すべて) 0.20果実および野菜 1.00魚 0.25卵 (殻を除く) 0.10食肉および鶏肉(すべて) 2.00

(d) デルタ( δ )異性体: 玄米 0.10精米 0.05乳(すべて) 0.02果実および野菜 1.00魚 0.25

16. マラチオン 食用穀類 4.0食用穀類(粉末) 1.0果実 4.0野菜 3.0ドライフルーツ 8.0

17. パラチオン 果実および野菜 0.518. パラチオンメチル 果実 0.2

野菜 1.019. ホスファミドン残基 食用穀類 0.05

食用穀類(粉末) なし果実および野菜 0.2

20. ピレトリン(ピレトリンの I、II と除虫菊の他の構造的に関連した殺虫成分)

食用穀類 なし食用穀類(粉末) なし果実および野菜 1.0

21. クロルフェンビンホス 食用穀類 0.025食用穀類(粉末) 0.006乳および乳製品(脂肪分) 0.2食肉および鶏肉(枝肉脂肪分) 0.2野菜 0.05

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殺虫剤 食品別の許容限度〔mg/kg (ppm)〕落花生(殻を除く) 0.05綿の種子 0.05

22. クロロベンジラート 果実 1.0ドライフルーツ, アーモンド 0.2および胡桃(殻を除く)

23. クロルピリホス 食用穀類 0.05食用穀類(粉末) 0.01果実 0.5じゃがいもおよびたまねぎ 0.01カリフラワーおよびキャベツ 0.01その他の野菜 0.2食肉および鶏肉(枝肉脂肪分) 0.1乳および乳製品(脂肪分) 0.01綿の種子 0.05綿の種子油 (原油) 0.025

24. 2,4D 食用穀類 0.01食用穀類(粉末) 0.003じゃがいも 0.2*乳および乳製品 0.05*食肉および鶏肉 0.05卵(殻を除く) 0.05果実 2.0

25. エチオン 茶(ドライ) 5.0きゅうりおよび南瓜 0.5その他の野菜 1.0綿の種子 0.5乳および乳製品(脂肪分) 0.5*食肉および鶏肉(枝肉脂肪分) 0.2卵(殻を除く) 0.2食用穀類 0.025食用穀類(粉末) 0.006桃 1.0その他の果実 2.0ドライフルーツ(殻を除く) 0.1

26. ホルモチオン かんきつ類果実 0.2その他の果実 1.0野菜 2.0ピーマンおよびトマト 1.0

27. モノクロトホス 食用穀類 0.025食用穀類(粉末) 0.006かんきつ類果実 0.2その他の果実 1.0にんじん, カブ, じゃがいもおよび砂糖 0.05たまねぎおよびエンドウ豆 0.1その他の野菜 0.2綿の種子 0.1綿実油(生) 0.05チリ 0.2カルダモン 0.5*食肉および鶏肉 0.02*乳および乳製品 0.02卵(殻を除く) 0.02コーヒー (生豆) 0.1

28. 二塩化パラコート 食用穀類 0.1食用穀類(粉末) 0.025

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殺虫剤 食品別の許容限度〔mg/kg (ppm)〕じゃがいも 0.2その他の野菜 0.05綿の種子 0.2綿実油(精製) 0.05*乳(すべて) 0.01果実 0.05

29. ホサロン エンドウ豆 2.0かんきつ類果実 1.0その他の果実 5.0じゃがいも 0.1その他の野菜 1.0菜種/マスタード油(原油) 0.05

30. トリクロルホン 食用穀類 0.05食用穀類(粉末) 0.0125砂糖 0.05果実および野菜 0.1油種 0.1食用精製油 0.05*食肉および鶏肉 0.1*乳(すべて) 0.05

31. チオメトン 食用穀類 0.025食用穀類(粉末) 0.006果実 0.5じゃがいも, にんじんおよび砂糖 0.05その他の野菜 2.5

32. アセフェート ベニバナ種子 2.0綿の種子 2.0

33. メタミドホス ベニバナ種子 0.1綿の種子 0.1

34. アルディカーブ じゃがいも 0.5噛みタバコ 0.1

35. アトラジン トウモロコシ なしサトウキビ 0.25

36. カルベンダジム 食用穀類 0.50食用穀類(粉末) 0.12野菜 0.50マンゴー 2.00バナナ(すべて) 1.00その他の果実 5.00綿の種子 0.10落花生 0.10砂糖 0.10ドライフルーツ 0.10卵(殻を除く) 0.10食肉および鶏肉(枝肉脂肪分) 0.10乳および乳製品(脂肪分) 0.10

37. ベノミル 食用穀類 0.50食用穀類(粉末) 0.12野菜 0.50マンゴー 2.00バナナ (すべて) 1.00その他の果実 5.00綿の種子 0.10落花生 0.10砂糖 0.10

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殺虫剤 食品別の許容限度〔mg/kg (ppm)〕ドライフルーツ 0.10卵(殻を除く) 0.10食肉および鶏肉(枝肉脂肪分) 0.10乳および乳製品(脂肪分) 0.10

38. キャプタン 果実および野菜 15.0039. カルボフラン、 3 -ヒドロキシカルボフランカルボフラン

食用穀類 0.10食用穀類(粉末) 0.03果実および野菜 0.10油種 0.10サトウキビ 0.10食肉および鶏肉(枝肉脂肪分) 0.10乳および乳製品(脂肪分) 0.05

40. オキシ塩化銅 果実 20.00じゃがいも 1.00その他の野菜 20.00

41. シペルメトリン 小麦 0.05小麦粉 0.01なす 0.20キャベツ 2.00オクラ 0.20油種 (落花生を除く) 0.20食肉および鶏肉(枝肉脂肪分) 0.20乳および乳製品(脂肪分) 0.01

42.デルタメトリン 綿の種子 0.10食用穀類 0.50食用穀類(粉末) 0.20

43. エジフェンホス 米 0.02ふすま 1.00卵(殻を除く) 0.01食肉および鶏肉(枝肉脂肪分) 0.02乳および乳製品(脂肪分) 0.01

44. フェンチオン 食用穀類 0.10食用穀類(粉末) 0.03たまねぎ 0.10じゃがいも 0.05豆 0.10エンドウ豆 0.50トマト 0.50その他の野菜 1.00マスクメロン 2.00食肉および鶏肉(枝肉脂肪分) 2.00乳および 乳製品(脂肪分) 0.05

45. フェンバレラート(脂肪溶解性残渣) カリフラワー 2.00なす 2.00オクラ 2.00綿の種子 0.20綿実油 0.10食肉および鶏肉(枝肉脂肪分) 1.00乳および乳製品(脂肪分) 0.01

46. ジチオカーバメート 食用穀類 0.20食用穀類(粉末) 0.05じゃがいも 0.10トマト 3.00さくらんぼ 1.00その他の果実 3.00

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殺虫剤 食品別の許容限度〔mg/kg (ppm)〕(c) マンコゼブ チリ 1.047. フェントアート 食用穀類 0.05

食用穀類(粉末) 0.01油糧種子 0.03食用油 0.01卵(殻を除く) 0.05食肉および鶏肉(枝肉脂肪分) 0.05乳および乳製品(脂肪分) 0.01

48. ホレート 食用穀類 0.05食用穀類(粉末) 0.01トマト 0.10その他の野菜 0.05果実 0.05油種 0.05食用油 0.03サトウキビ 0.05卵(殻を除く) 0.05乳および乳製品(脂肪分) 0.05

49. シマジン トウモロコシ なしサトウキビ 0.25

50. ピリミホスメチル 米 0.50食用穀類 (米を除く) 5.00食用穀類(粉末) (米を除く) 1.00卵(殻を除く) 0.05食肉および鶏肉(枝肉脂肪分) 0.05乳および乳製品(脂肪分) 0.05

51 アラクロル 綿の種子 0.05落花生 0.05トウモロコシ 0.10大豆 0.50

52. アルファナフチル酢酸(A.N.A.) パイナップル 0.5053. ビテルタノール 小麦 0.05

落花生 0.1054. カプタホール トマト 5.0055. カルタップ塩酸塩 米 0.5056. Chlormequatchloride ブドウ 1.00

綿の種子 1.0057. クロロタロニル 落花生 0.10

じゃがいも 0.1058. ジフルベンズロン 綿の種子 0.2059. ドジン りんご 5.0060. ジウロン 綿の種子 1.00

バナナ 0.10トウモロコシ 0.50Ciytud(Sweet Orange) 1.00ブドウ 1.00

61. エセフォン パイナップル 2.00コーヒー 0.10トマト 2.00マンゴー 2.00

62. Fluchloraline 綿の種子 0.05大豆 0.05

63. リンゴヒドラジド たまねぎ 15.00じゃがいも 50.00

64. メタラキシル トウジンビエ 0.05

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殺虫剤 食品別の許容限度〔mg/kg (ppm)〕トウモロコシ 0.05ソルガム 0.05

65. メソミル 綿の種子 0.1066. メチルクロロフェノキシ酢酸(MCPA) 米 0.05

小麦 0.0567. オキシディアゾン 米 0.0368. オキシデメトン-メチル 食用穀類 0.0269. ペルメトリン きゅうり 0.50

綿の種子 0.50大豆 0.50ヒマワリの種 1.00

70. Quinolphos 米 0.01キマメ 0.01カルダモン 0.01茶 0.01魚 0.01チリ 0.2

71. チオファネートメチル りんご 5.00パパイヤ 7.00

72. (a) トリアゾホス チリ 0.2米 0.05綿の種子油 0.1大豆油 0.05

73. プロフェノホス 綿の種子油 0.0574. フェンプロパトリン 綿の種子油 0.0575. フェナリモル りんご 5.076. ヘキサコナゾール りんご 0.177. イプロジオン レイプシード 0.5

マスタード 0.5米 10.0トマト 5.0ブドウ 10.0

78. トリデモルフ 小麦 0.1ブドウ 0.5マンゴー 0.05

79. ペンコナゾール ブドウ 0.280. プロピコナゾール 小麦 0.0581. ミクロブタニル 落花生 0.1

ブドウ 1.082. スルホスルフロン 小麦 0.0283. トリフルラリン 小麦 0.0584. エトキシスルフロン 米 0.0185. メトラクロール 大豆油 0.0586. グリホサート 茶 1.087. リニュロン エンドウ豆 0.0588. オキシフルオルフェン 米 0.05

落花生油 0.0589. カルボスルファン 米 0.290. トリシクラゾール 米 0.0291. イミダクロプリド 綿の種子油 0.05

米 0.0592. ブタクロール 米 0.0593. クロリムロンエチル 小麦 0.0594. ジクロホップメチル 小麦 0.1

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殺虫剤 食品別の許容限度〔mg/kg (ppm)〕95. メトリブジン 大豆油 0.196. ラムダ-シハロトリン 綿の種子油 0.0597. フェナザキン 茶 3.098. ペンディメタリン 小麦 0.05

米 0.05大豆油 0.05綿の種子油 0.05

99. プレチラクロール 米 0.05100. フルバリネート 綿の種子油 0.05101. メトスルフロンメチル 小麦 0.1102. Methbenzthiazuron 小麦 0.5103. Imazethapyr 大豆油 0.1

落花生油 0.1104. シハロホップブチル 米 0.5105. トリアラート 小麦 0.05106. Spinosad 綿の種子油 0.02

キャベツ 0.02カリフラワー 0.02

107. Thiamethoxam 米 0.02108. フェノブカルブ 米 0.01109. チオジカルブ 綿 0.02110. Anilphos 米 0.1111. Fenoxy-prop-p-ethyl 小麦 0.02

大豆種子 0.02112. Glyfosinate-アンモニウム 茶 0.01113. Clodinafop-Propanyl 小麦 0.1114. ジチアノン りんご 0.1115. キタジン 米 0.2116. イソプロチオラン 米 0.1117. アセタミプリド 綿の種子油 0.1118. シモキサニル ブドウ 0.1119. Triadimenton 小麦 0.5

エンドウ豆 0.1ブドウ 2.0

120. ホセチルアルミニウム ブドウ 10カルダモン 0.2

121. イソプロツロン 小麦 0.1出所:The Prevention of Food Adulteration Act & Rules (as on 1.10.2004)

163~177 ページ(農薬の MRL)

水産品(エビや魚等の魚介類)において、以下の抗生物質の量は以下に記載の許容限度を

超えてはならない。

表 5-7 魚介類中の抗生物質等の許容濃度

抗生物質 許容限度〔mg/kg (ppm)〕テトラサイクリン 0.1オキシテトラサイクリン 0.1トリメトプリム 0.05オキソリン酸 0.3

出所:The Prevention of Food Adulteration Act & Rules (as on 1.10.2004)186~187 ページ(魚介類中の抗生物質等の許容濃度(Tolerance limit))

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また、水産品(エビや魚等の魚介類)の加工過程においても、次の抗生物質や他の薬理的

活性物質の使用が禁止されている。

以下を含むすべてのニトロフラン

(a) フラルタドン

(b) フラゾリドン

(c) フリルフラマイド

(d) ニフラテル

(e) ニフロキシム

(f) ニフルプラジン

(g) ニトロフラントイン

(h) ニトロフラゾン

(ii) クロラムフェニコール

(iii) ネオマイシン

(iv) ナリジクス酸

(v) スルファメトキサゾール

(vi) アリストロキア属の一種およびその仲間

(vii) クロロホルム

(viii) クロルプロマジン

(ix) コルヒチン

(x) ダプソン

(xi) ジメトリダゾール

(xii) メトロニダゾール

(xiii) ロニダゾール

(xiv) イプロニダゾール

(xv) その他のメトロニダゾール

(xvi) クレンブテロール

(xvii) ジエチルスチベストロ-ル(DES)

(xviii) スルファニルアミド薬 (許可されたスルファジメトキシン、スルファブロ

モメタジンおよびスルファエトキシピリダジンを除く。)

(xix) フルオロキノロン

(xx) グリコペプチド出所:The Prevention of Food Adulteration Act & Rules (as on 1.10.2004)186~187 ページ(魚介類中の抗生物質等の許容濃度(Tolerance limit))

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5.2.5.植物検疫57

植物および植物製品を輸入する際には、植物検疫を受ける必要がある。

5.2.5.1. 根拠法

植物検疫指令/Plants Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003-upto

4th amendment 2008(2008 年 1 月改定)

5.2.5.2. 対象品目

上記根拠法に基づき、植物検疫対象品目は以下の 5 区分に分類される。

(注1) 植物検疫指令は、年に数回の頻度で改訂版が発行されているため、最新版を確

認のこと。

(注2) 対象品目(品種)名については、植物検疫指令の原文を基に、各種植物辞書等

に照らして日本語訳したものである。

(1) 植物検疫指令により輸入が禁止されている品目58

表 5-8 日本からの輸入が禁止されている品目

S. No. 品種 形態

8 森林植物種(iv) マツ科ピヌス(マツ)属、および、その他の針葉樹

樹皮付き木材

出所:Plants Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 SCHEDULE-Ⅳより(株)三菱総合研究所作成

(2) 追加申請または特別の条件下で認定機関の推薦があれば制限輸入が認められる

品目59

表 5-9 追加申請または特別の条件下で認定機関の推薦があれば制限輸入が認められる品目

S. No. 品種 形態

1 バショウ科バナナ、バショウ科アバカ (バショウ科ムサ(バショウ)属)

地下茎/台芽

2 トウダイグサ科キャッサバまたはタピオカ3 ミカン科シトラス(ミカン、カンキツ)属(レモン、

ライム、オレンジ、グレープフルーツ、マンダリン等)およびその他のミカン科

(i) 移植片/芽木/植物(ii) 繁殖用種子(iii) 組織培養植物

4 アオギリ科 カカオおよび関連種 (i) 種子(豆) /鞘/芽木/台木(ii) 組織培養植物

5 ヤシ科 ココヤシおよび関連種 種子/苗木/花粉

57 出所:http://www.plantquarantineindia.org/importa.htm58 出所:Plants Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 SCHEDULE-Ⅳ59 出所:Plants Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 SCHEDULE-Ⅴ

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S. No. 品種 形態

6 アカネ科 コーヒーノキおよびアカネ科関連種 種子(豆) &実(生鮮)/移植片/芽木/苗木/根差した切り抜き

7 綿(アオイ科ゴッシピウム(ワタ)属) 種蒔用種子8 森林植物種(栗、ハルニレ、楢、松およびその他の針

葉樹種)クリ(ブナ科カスタネア(クリ)属) 種/フルーツ/移植片およびその他

の植栽材料ニレ(ニレ科ウルムス(ニレ)属) 種子/植物カシワ(ブナ科クエルクス(コナラ)属) 種子/植物マツ(マツ科ピヌス(マツ)属) 種子/植物ポプラ(ヤナギ科ポプルス(ハコヤナギ、ヤマナラシ)属)

切り枝茎/植物

クルミ(クルミ科) 種子/植物9 落花生(マメ科アラキス(ラッカセイ、ナンキンマメ)

属)種子/切り枝茎/植物

10 ジャガイモ(ナス科 ジャガイモ)およびその他の関連種

塊茎およびその他の植栽材料

11 米(イネ科オリザ(イネ)属イネ、アジアイネ) 種蒔用種子12 ゴム(トウダイグサ科 パラゴムノキ) 種子/苗木/芽木13 サトウキビ(イネ科 サトウキビ) 植栽用の挿し木14 サツマイモ(ヒルガオ科 イポモエア(サツマイモ)

属 )(i)切り枝茎(根あり、なし)(ii) 種子/組織培養植物

15 たばこ(ナス科ニコティアナ(タバコ)属) 種蒔用種子16 小麦(イネ科トリティクム(コムギ)属 ) 種蒔用種子17 山芋(ヤマノイモ科ディオスコレア(ヤマノイモ)属) (i) 繁殖用または植栽用の塊根

(ii)組織培養植物出所:Plants Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 SCHEDULE-Ⅴより

(株)三菱総合研究所作成

(3) 追加申請または特別の条件下での輸入が認められている品目60

表 5-10 追加申請または特別の条件下での、日本またはアジアまたはすべての国からの輸入

が認められている品目

S.

No.品種

種蒔用種子/

球根

繁殖用植物/

球根

組織培養植物

加工用

消費用種子/

球根

消費用果実(ドライ)

消費用果実(フレッシュ)

植栽用切枝/

苗物

切花

1 アオイ科 アメリカネリ;オカレンコン;オクラ ●3 アオイ科 フイリアブチロン;アイノコショウジョウカ ●6 升麻 ●8 ワラビ科アジアンタム;ホウライシダ;クジャクシダ属 ●9 ユリ科アガパンサス; ムラサキクンシラン属 ●10 リュウゼツラン科アガベ;リュウゼツラン属 ●

60出所:Plants Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 SCHEDULE-Ⅵ

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S.

No.品種

種蒔用種子/

球根

繁殖用植物/

球根

組織培養植物

加工用

消費用種子/球根

消費用果実(ドライ)

消費用果実(フレッシュ)

植栽用切枝/

苗物

切花

12 マメ科 ビルマゴウカン;ビルマネムノキ;オオバネム(アカシア)

13 アオイ科アルケア(タチアオイ)属 ●14 キョウチクトウ科アラマンダ; アリアケカズラ属 ●15 ニラ種(玉ねぎ、ガーリック 、ネギ、ニンニク、シャ

ロットなど)● ● ● ●

18 サトイモ科アロカシア; クワズイモ属 ●19 ユリ科 バルバドスアロエ;シンロカイ(真蘆薈);キュラ

ソーアロエ●

20 ショウガ科アルピニア;ハナミョウガ属 ●22 アルストレメリア科アルストロメリア;ユリズイセン属 ●23 アブラナ科アリッサム;イワナズナ属 ●24 ヒユ科 ヒモゲイトウ(紐鶏頭);スギモリゲイトウ;セン

ニンコク●

25 ヒガンバナ科アマリリス; ホンアマリリス属 ●26 パイナップル科 パイナップル ●27 セリ科 ディル;ヒメウイキョウ;イノンド ●29 アンスリウムおよびその他のサトイモ科植物 (アンス

リウム、 ディフェンバチア、ニシキイモ、 シンゴニウム 、 アグラオネマ 、 スパティフィルム、 モンステラ)

● ● ●

サトイモ科フィロデンドロン属 ●サトイモ科スパティフィルム属 ●サトイモ科シンゴニウム属 ●

30 ゴマノハグサ科 キンギョソウ(金魚草) ●32 セリ科 セロリ;セルリー;オランダミツバ;マツバゼリ;

キヨマサニンジン● ●

33 ウコギ科アラリア属(ウド、タラノキ) ●35 ヤシ科アルコントフェニクス; ユスラヤシ属 ● ●38 ユリ科 アスパラガス;オランダキジカクシ;マツバウド ● ●39 リュウゼツラン科アステリア属 ●40 ユキノシタ科アスティルベ;アスチルベ;チダケサシ属 ●42 イネ科バンブサ; ホウライチク属; シチク属; ナンヨ

ウチク属●

43 ツルムラサキ科バセラ; ツルムラサキ属(マラバル ホウレンソウ)

44 シュウカイドウ科ベゴニア;シュウカイドウ属 ●45 キク科ベリス;ヒナギク属 ●46 ウリ科 トウガン; トウガ; カモウリ ●48 アカザ科 ハマフダンソウ、 サトウダイコン(砂糖大

根);テンサイ(甜菜) 、ビート、フダンソウ●

50 オシロイバナ科ブーゲンビレア; ブーゲンヴィレア;イカダカズラ属

52 アブラナ科アブラナ属セイヨウアブラナ(カブ) ●53 アブラナ属(マスタード、レイプ/カノーラ、キャベツ、 ● ●

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72

S.

No.品種

種蒔用種子/

球根

繁殖用植物/

球根

組織培養植物

加工用

消費用種子/球根

消費用果実(ドライ)

消費用果実(フレッシュ)

植栽用切枝/

苗物

切花

カリフラワー、コールラビ、 芽キャベツ、ブロッコリー、 コールラビ、中国キャベツ、その他の菜類)

54 パイナップル科ブロメリア属 ●55 ヤシ科ブティア属 ● ●56 アカテツ科 シアーバターノキ ●57 サボテン科ウチワサボテン属サボテン ●59 ヤシ科カラムス; トウ属 ● ●60 クズウコン科カラテア属 ● ●61 ゴマノハグサ科カルケオラリア;カルセオラリア、キン

チャクソウ属●

62 キク科カレンドゥラ;キンセンカ属 ●63 カリブラコア ●64 フトモモ科カリステモン;マキバブラシノキ属 ● ●65 キク科 エゾギク;サツマギク;アスター ●66 カンナ科カンナ属カンナ ●67 ナス科カプシクム;トウガラシ属 ●68 カヤツリグサ科カレクス;スゲ属 ●74 ヒユ科ケロシア; セロシア; ケイトウ属 ●76 ヤシ科カマエロプス;チャマエロプス;チャボトウジュ

ロ属● ●

77 ユリ科クロロフィツム; オリヅルラン属 ●78 キク科クリサンテムム;クリサンテマム;キク属[広義];

シュンギク属[狭義]● ● ●

79 マメ科 ヒヨコマメ ● ●80 キク科 キクヂシャ;ニガヂシャ;メリケンサラダ;エン

ダイブ、キク科 チコリ;キクニガナ●

81 ウリ科 スイカ(西瓜) ● ●84 アカバナ科クラーキア; サンジソウ属(ゴデチア) ●87 クマツヅラ科 イボタクサギ ●88 ヒガンバナ科クリビア;クンシラン属 ●89 トウダイグサ科 クロトン ●90 アカネ科コーヒー属(コーヒーノキ) ● ●91 シソ科コリウス;コレウス;ニシキジソ属 ●94 リュウゼツラン科コルディリネ; センネンボク属 ● ●96 セリ科 コリアンダー; コエンドロ ●97 イネ科コルタデリア; シロガネヨシ属(パンパスグラス

等)●

99 キク科コスモス属 ●100 バラ科サンザシ属(インドホーソーン) ●102 マメ科クロタラリア;タヌキマメ属 ●103 ウリ科 アミメロン(マスクメロン) ● ●104 ウリ科 キュウリ(キュウリと関連種) ●105 ウリ科 セイヨウカボチャ;クリカボチャ(栗南瓜);ナタ

ワレカボチャ(刀割南瓜)●

106 ウリ科 カボチャ;ニホンカボチャ;トウナス;ボウブラ ●

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73

S.

No.品種

種蒔用種子/

球根

繁殖用植物/

球根

組織培養植物

加工用

消費用種子/球根

消費用果実(ドライ)

消費用果実(フレッシュ)

植栽用切枝/

苗物

切花

107 ウリ科 ペポカボチャ;ポンキン;サマースカッシュ ●109 ショウガ科クルクマ; ウコン属 ●110 ソテツ科キカス;ソテツ属 ● ●111 サクラソウ科シクラメン属;カガリビバナ属 ●113 セリ科 ニンジン ●114 シノブ科 シノブ ●117 キンポウゲ科デルフィニウム;オオヒエンソウ属;ヒエ

ンソウ属デルフィニウム・ハイブリッド● ●

119 ナデシコ科ディアンツス;ディアンサス;ナデシコ属(カーネーション)

● ● ●

121 ケシ科コマクサ属 ●123 ドロセラ科ディオネア属(ヴィーナスフライトラップ) ●126 リュウゼツラン科ドラカエナ;ドラセナ;リュウケツジ

ュ属(開運竹)●

127 クマツヅラ科デュランタ;ドゥランタ;ハリマツリ属;タイワンレンギョウ属

130 ヤシ科 アブラヤシ(油椰子); ギニアアブラヤシ; アフリカアブラヤシと関連種

132 ザミア科エンケファラルトス; オニソテツ属 ● ●133 センダン科エンタンドロフラグマ属サペリ135 セリ科エリンギウム;エリンジウム;ヒゴタイサイコ属 ●136 アブラナ科エリシムム;エリシマム;エゾスズシロ属(ウ

ォールフラワー)●

139 トウダイグサ科トウダイグサ属ハナキリン(フラミンゴ)

140 トウダイグサ科 ポインセチア;ショウジョウボク ●141 リンドウ科エウストマ;ユーストマ;トルコギキョウ属 ●142 ヤシ科エウテルペ;キャベツヤシ属 ● ●143 アブラナ科 ワサビ(山葵); ミズワサビ; サワワサビ ●144 ウコギ科ファツィア;ヤツデ属 ●145 クワ科フィクス;フィカス;イチジク属 ● ●146 花の球根

キク科ダーリア;ダリア;ダリヤ;テンジクボタン属 ● ●アヤメ科グラディオルス;グラジオラス;トウショウブ属

● ●

バショウ科ヘリコニア属 ●ユリ科ヒアキンツス;ヒアシンス属 ●アイリス ●ユリ科リリウム;ユリ属 ● ●ユリ科ツリパ;チュリパ;チューリップ属 ● ●サトイモ科ザンテデスキア; ザンテデシア; オランダカイウ属

● ● ●

ショウガ科 ミョウガ ●148 アヤメ科フリージア; アサギズイセン属(フリージア) ●152 キク科ガザニア; クンショウギク属(ガザニア) ●

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S.

No.品種

種蒔用種子/

球根

繁殖用植物/

球根

組織培養植物

加工用

消費用種子/球根

消費用果実(ドライ)

消費用果実(フレッシュ)

植栽用切枝/

苗物

切花

153 マメ科ゲニスタ;ヒトツバエニシダ属 ●154 リンドウ科ゲンティアナ;ゲンチアナ;リンドウ属 ●155 フウロソウ科ゲラニウム;ゼラニウム;フウロソウ属 ● ●156 キク科 ガーベラ;オオセンボンヤリ;ハナグルマ;アフ

リカセンボンヤリ;アフリカンデージー● ●

158 マメ科 ダイズ ● ● ●160 アオイ科ゴッシピウム;ワタ属 ●162 ウコギ科ヘデラ; キヅタ属 ●163 ショウガ科ヘディキウム;シュクシャ属 ●164 キク科ヘリアンツス;ヘリアンサス;ヒマワリ属 ● ● ●166 キンポウゲ科ヘレボラス;クリスマスローズ属 ●167 ユリ科ヘメロカリス;ワスレグサ属;キスゲ属 ●168 ユキノシタ科ホイヘラ;ヘウケラ;ヒューケラ;ツボサン

ゴ属●

169 アオイ科ヒビスクス;ハイビスカス;フヨウ属 ●170 ガガイモ科ホーディア属 ●171 イネ科 オオムギ;ハダカムギ;カワムギ

●(麹用)

172 ユリ科ホスタ;ギボウシ類 ●173 クワ科 ホップ ● ●174 ユキノシタ科ヒドランゲア;ハイドランジア;アジサイ

属●

175 オトギリソウ科ヒペリクム;ヒペリカム;オトギリソウ属

176 ヤシ科ヒファエネ; ドームヤシ属 ● ●177 アブラナ科イベリス; マガリバナ属(キャンディタフ

ト)●

179 ツリフネソウ科インパティエンス;インパチェンス;ツリフネソウ属;ホウセンカ属(インパチェンス)

180 ヒルガオ科イポモエア;サツマイモ属(空心菜) ●181 アカネ科イクソラ;サンタンカ属(イクソラ) ●182 トウダイグサ科 タイワンアブラギリ;ナンヨウアブラ

ギリ● ●

183 ヤシ科イェッセニア; サケミヤシモドキ属 ● ●185 ツツジ科カルミア;ハナガサシャクナゲ属 ●187 アカザ科コキア; コッヒア; ホウキギ属 ●189 ウリ科 ユウガオ(夕顔); カンピョウ(干瓢) (ヒョウタ

ン)●

192 ヤシ科ラタニア; ベニオウギヤシ属 ● ●195 ヒガンバナ科レウコユム;リューコジウム;スノーフレ

ーク属;オオマツユキソウ属●

196 アヤメ科リベルティア; イボクサアヤメ属 ●

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S.

No.品種

種蒔用種子/

球根

繁殖用植物/

球根

組織培養植物

加工用

消費用種子/球根

消費用果実(ドライ)

消費用果実(フレッシュ)

植栽用切枝/

苗物

切花

197 イソマツ科リモニウム;イソマツ属 (リモニウム/スターチス)

● ●

198 アマ科リナム;アマ属 ●201 Lorapatulum ●202 マメ科ロツス;ミヤコグサ属 ●205 マメ科ルピナス;ハウチワマメ属 ●206 ナス科 トマト;アカナス ●208 モクレン科マグノリア;モクレン属 ●212 マメ科メディカゴ;ウマゴヤシ属 (ルーサンまたはアル

ファルファ)●

215 ヤシ科メトロクシロン; サゴヤシ属 ● ●218 イネ科ススキ ●219 ウリ科 ツルレイシ; ニガウリ; ゴーヤー ●221 マメ科トビカズラ属 ●222 バショウ科ムサ;バショウ属(バナナ) ●224 メギ科ナンテン属 compacta ●225 compacta を除くメギ科ナンテン属 ●228 パイナップル科ネオレゲリア属 ● ●230 ツルシダ科ネフロレピス; タマシダ属 ●231 ナス科ニコティアナ;タバコ属 ●233 ヤシ科 ニッパヤシ ● ●235 シソ科 メボウキ;バジル;スイートバジル;バジリコ ●237 蘭(アランダ、カトレア、シンビジウム、デンドロビウ

ム、レリオカトレヤ 、モカラ 、オドントグロッサム、コチョウラン、バンダ、バニラ等)

● ●

(i) ラン科カトレヤ属 ●(ii) ラン科デンドロビウム;セッコク属 ●

238 シソ科 ハナハッカ;オレガノ ●239 観賞用ヤシ(Arikuryoba,Borasus,ヤシ科カリオタ; ク

ジ ャ ク ヤ シ 属 ,Carypha,Chamaeodorea,Chrysalidocorpus,ヤシ科ディクティオスペルマ; アミダネヤシ属 ,ヤシ科ワシントニア;ワシントンヤシ属, Roystonia,ヤシ科ヒオフォルベ; セダカトックリヤシ属 , ヤシ科プリチャーディア; フトエクマ デ ヤ シ 属 , ヤ シ 科 サ バ ル ; ク マ デ ヤ シ 属 ,Syogrus,Trachycorpus, Vietchia,ヤシ科マスカレナ;トックリヤシ属)

240 ユリ科オルニトガルム;オオアマナ属 ●241 イネ科 イネ;アジアイネ(米) ●242 キク科オステオスペルマム属 ●245 フウロソウ科ペラルゴニウム;テンジクアオイ属 ● ● ●247 コショウ科ペペロミア;サダソウ属 ●248 セリ科 パセリ;オランダぜり ●249 ナス科ペチュニア;ツクバネアサガオ属 ● ●250 ハナシノブ科フロックス;クサキョウチクトウ属 ●

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S.

No.品種

種蒔用種子/

球根

繁殖用植物/

球根

組織培養植物

加工用

消費用種子/球根

消費用果実(ドライ)

消費用果実(フレッシュ)

植栽用切枝/

苗物

切花

251 ヤシ科フェニックス;ナツメヤシ属;ソテツジュロ属;カナリーヤシ属

● ● ● ●

252 ユリ科フォルミウム; マオラン属 ●255 マメ科 エンドウ;グリーンピース ● ● ●256 キョウチクトウ科 (ベニバナ)インドソケイ;(ベニバ

ナ)プルメリア●

258 ウラボシ科ポリポディウム;エゾデンダ属 ●259 ウコギ科ポリスキアス; ポリシァス; タイワンモミジ

属●

260 サクラソウ科プリムラ;サクラソウ属 ●262 リンゴ、ナシ(バラ科ピルス;ナシ属)、 カリン(バラ

科キドニア; マルメロ属)● ● ●

264 ポプリ/乾燥装飾植物素材 ●268 イノモトソウ科プテリス;イノモトソウ属 ●271 キンポウゲ科ラヌンクルス;キンポウゲ属;ウマノアシ

ガタ属●

272 アブラナ科 ダイコン(大根);オオネ;スズシロ;ラディシュ

273 ヤシ科ラフィア属 ● ●274 タデ科レウム;ダイオウ属;カラダイオウ属 ●275 ツツジ科ロードデンドロン;ツツジ属 ●276 バラ科ロサ;バラ属(バラ) ●281 シソ科サルビア;アキギリ属(サルビア) ●282 リュウゼツラン科サンセベリア; チトセラン属 ●284 Sarosonia ●285 ウコギ科シェフレラ; フカノキ属 ● ●287 キク科セネキオ;セネシオ;サワギク属;キオン属 ● ● ●288 マメ科 タガヤサンノキ ●291 イワタバコ科シンニンギア;オオイワギリソウ属(グロ

キシニア)●

292 小さな果実植物種ブルーベリー、クランベリー(ツツジ科ウァッキニウム;バッキニウム;スノキ属)

● ● ●

グーズベリー、 カラント(ユキノシタ科リベス;スグリ属)

● ● ●

ラズベリー(バラ科ルブス;キイチゴ属) ● ● ●いちご(バラ科 ストロベリー) ● ● ●

293 小さな果実植物種(梅、桃、、あんず 、アーモンド、チェリー、ネクタリン) (バラ科プルヌス;プルナス;サクラ属)

● ● ● ●

294 ナス科 ナス;ナスビ ●295 イネ科ソルグム;ソルガム;モロコシ属 ●296 キク科ステビア属 ●297 バショウ科 ゴクラクチョウカ(極楽鳥花);ストレリチ

ア・レギナエ●

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S.

No.品種

種蒔用種子/

球根

繁殖用植物/

球根

組織培養植物

加工用

消費用種子/球根

消費用果実(ドライ)

消費用果実(フレッシュ)

植栽用切枝/

苗物

切花

298 モクセイ科シリンガ;ハシドイ属(ライラック) ●300 キク科タゲテス;センジュギク属;マンジュギク属(キク

科 センジュギク(千寿菊);マンジュギク(万寿菊);アフリカンマリーゴールド)

301 アオギリ科 カカオ;ココア ●305 木材(丸木)

ブナ科カスタネア;クリ属(チェストナット)ニレ科ウルムス;ニレ属 (エルム)ブナ科クエルクス;コナラ属 (オーク)マツ科ピヌス;マツ属(パインウッド)

308 マメ科トリフォリウム;シャジクソウ属アレキサンドリウム(Berseem およびクローバー)

310 イネ科トリティクム;コムギ属(小麦) ● ●312 クマツヅラ科バーベナ;クマツヅラ属 ● ●313 スイカズラ科ウィブルヌム;ビブルナム;ガマズミ属 ●314 マメ科 ソラマメ(空豆) およびマメ科 ビロードクサフ

ジ;シラゲクサフジ;ケヤハズエンドウ● ● ●

315 マメ科 アズキ、マメ科 リョクトウ(緑豆);ブンドウ(文豆);アオアズキ;ヤエナリ

● ● ●

316 マメ科 ササゲ ● ●317 キョウチクトウ科ウィンカ;ビンカ;ツルニチニチソウ

属●

318 スミレ科ビオラ;スミレ属(パンジー) ●319 ブドウ科 ヨーロッパブドウ;オウシュウブドウ ●319 ブドウ科ウィティス;ブドウ属 ●320 リュウゼツラン科ユッカ; イトラン属 ●321 ザミア科ザミア; フロリダソテツ属 ● ●322 イネ科 トウモロコシ;トウキビ;トウムギ;ナンバンキ

ビ;コーン● ● ●

324 キク科ジニア;ヒャクニチソウ属 ●332 ヒユ科アマランツス;アマランサス;ヒユ属 ●367 ヒユ科 センニチコウ(グローブアマランス) ●371 アオイ科ハイビスカス;フヨウ属 ●372 キク科ヒエラキウム;ヒエラシウム;ミヤマコウゾリナ

属●

373 灰苔、緑苔 ● ●376 マメ科ラティルス;ラシラス;ハマエンドウ属;レンリソ

ウ属●

379 アブラナ科 アラセイトウ;ストック ●380 ゴマノハグサ科ミムルス;ミゾホオズキ属 ●387 スベリヒユ科ポルツラカ; ポーチュラカ; スベリヒユ

属●

394 ミズゴケ科スファグヌム; ミズゴケ属(土壌または同様の素材を含む)

400 ゴマノハグサ科トレニア; ツルウリクサ属; ハナウリ ●

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S.

No.品種

種蒔用種子/

球根

繁殖用植物/

球根

組織培養植物

加工用

消費用種子/球根

消費用果実(ドライ)

消費用果実(フレッシュ)

植栽用切枝/

苗物

切花

クサ属403 ラン科 バニラ/ ●414 ザミア科ディオーン属 ●444 イラクサ科 ラミー ●461 カキノキ科 カキ(柿);カキノキ ● ●496 シソ科シソ属 ●503 バラ科 セイヨウミザクラ(西洋実桜);カンカオウトウ

(甘果桜桃);オウトウ;サクランボ●

550 イネ科 ネズミムギ; イタリアンライグラス ●573 ザミア科ケラトザミア属/ザミア科マクロザミア属 ●576 ユリ科 オリヅルラン ●577 トケイソウ科 クサトケイソウ;ヤサイトケイ ●579 キク科アザミ ●599 ヤシ科アレンガ; クロツグ属 ● ●600 ヤシ科アレカ; ビンロウジュ属 ●609 ヤシ科ハウエア; ホウエア; ホエア; ケンチャヤシ属 ● ●614 ヤシ科リヴィストナ;リビストーナ;ビロウ属 ● ●617 ヤシ科ミクロコエルム属 アレカヤシ亜科ココヤシ連ブ

ティア亜連● ●

629 ヤシ科コッコトリナクス; ホソエクマデヤシモドキ属 ●630 ヤシ科ダエモノロプス;ヒメトウ属;キリンケツ属 ●635 ヤシ科 マルハウチワヤシ ●636 ヤシ科 ミクロコエルム・ウェデリアヌム ●638 ヤシ科フェニックス;ナツメヤシ属;ソテツジュロ属;カ

ナリーヤシ属●

640 ヤシ科 コモチケンチャヤシ; シュロチクヤシ ●出所:Plants Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 SCHEDULE-Ⅵより

(株)三菱総合研究所作成

(4) 輸出国における植物検疫証明書により輸入が認められる品目(検査機関の求めに

応じて検査、燻蒸を行うもの)61

表 5-11 輸出国における植物検疫証明書により輸入が認められる品目(検査機関の求めに応

じて検査、燻蒸を行うもの)

S.

No.品種 形態

消費用

薬用

加工用

1 アビエス・カン-ヘムロックスプルース 樹皮(乾燥) ●

61出所:Plants Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 SCHEDULE-Ⅶ

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S.

No.品種 形態

消費用

薬用

加工用

2 アカシア・マンギューム-ブラウンサラノキ木 ●3 シカモアカエデ/カエデ種-シカモア/メープル 丸木、木材 ●4 しょうぶ (菖蒲) ●5 バオバブ 果実(乾燥) ●6 ナウ(アカネ科タニワタリノキ属) 丸木、木材 ●7 ミカン科ベンガルカラタチ、ベルノキ 木材 ●8 トチノキ科セイヨウトチノキ -ホースチェスト

ナット種子(乾燥)

●9 ナンヨウスギ科ダンマル樹、ナギモドキ 木材 ●10 リュウゼツラン科サイザルアサ 繊維11 ビルマネムノキ-アカシア 木材 ●12 ショウガ科 アルピニア・オフィキナルム 根13 大カルダモン14 ウルシ科 カシュー、カシューナッツ、マガタマ

ノキ (生)種子

15 キク科 アナキクルス・ピレツルム 根(乾燥) ●16 キンポウゲ科ミスミソウ、ユキワリソウ 植物全体(乾燥) ●17 セリ科アンジェリカ(シシウド)属アンジェリ

カ根(乾燥)

●18 セリ科アンジェリカ(シシウド)属グローカ 根(乾燥) ●19 動物の餌20 アカテツ科アニグレ属 ●21 フタバガキ科アニソプテア属 木材 ●22 キク科カミツレモドキ属ローマンカモミール 花頭(乾燥) ●23 キョウチクトウ科ボアカンガ 種子、根、樹皮(乾燥)24 キョウチクトウ科アメリカアサ-インディアン

大麻根(乾燥)

●25 マラッカジンコウ 木材26 スパイクナード 根(乾燥) ●27 キク科アルクチウム属 ゴボウ 植物全体(乾燥) ●28 クマコケモモ属ウバウルシ 葉(乾燥) ●29 ビンロウジュアセンヤクノキ-ビンロウ 実30 ケシ科アザミゲシ属アザミゲシ 植物全体(乾燥) ●31 アルニカモンタナ-セルティックカンショウ 植物全体(乾燥) ●32 アーテミシア種-アーテミシア 葉(乾燥) ●33 キョウチクトウ科アスピドスペルマ属 -ケブラ

コブランコ樹皮(乾燥) ●34 ロウトウ属ベラドンナエキス 葉/根(乾燥) ●35 カンラン科ガボン 木材 ●36 センダン科アザディラクタ属インドセンダン ●37 バンブーサ・バンボス38 ムラサキセンダイハギ -ムラサキセンダイハギ 樹皮、根(乾燥) ●39 メギ科ベルベリス属 - ベルベリス 根(乾燥) ●40 むらさき科ボラゴ属ボリジ - ルリヂサ 葉(乾燥)または花(乾

燥) ●41 ウリ科ブリオニア属ブリオニア-野生ホップ 根(乾燥) ●42 ジャケツイバラ科ジャケツイバラ属すおう(蘇

芳) ●43 ヤシ科トウ属ロタントウ44 ツツジ科カルミア属カルミア(アメリカシャク

ヤク)葉(乾燥)

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S.

No.品種 形態

消費用

薬用

加工用

45 ツバキ目オトギリソウ科テリハボク属 木材 ●46 ツバキ科ツバキ属チャノキ(茶の木) 種子粉茶/緑茶47 アサ科アサ属大麻 大麻繊維48 ナス科トウガラシ属トウガラシ 果実と種子(乾燥) ●49 ミルクアザミ 種子/果物(乾燥) ●50 オオアザミ 植物全体(乾燥) ●51 キャラウェイ 種子 ●52 ヒッコリー 木材(丸木) ●53 クスノキ科セイロンニッケイ、シナモン 鞘 ●54 ノウゼンカズラ科 アメリカキササゲ 根 ●55 クロウメモドキ科 ソリチャ 葉(乾燥) ●56 マツ科スギ属 木材 ●57 パンヤ科カポック-カポック 繊維(ゴマ) ●58 センテラアジアチカ - ツボクサ 葉(乾燥) ●59 アカネ科トコン 根(乾燥) ●60 ヒノキ科ヒノキ属-ジュニパーベリー 種子(乾燥) ●61 ローマンカモミール-カモミール 花(乾燥) ●62 アブラナ科アラセイトウ属ニオイアラセイトウ 植物全体(乾燥) ●63 ケシ科クサノオウ属クサノオウ 植物全体(乾燥) ●64 モクセイ科ヒトツバタゴ属アメリカひとつばた

ご樹皮(乾燥)

●65 キク科シロバナムシヨケギク、シロムシヨケギ

ク、ダルマチヤジョチュウギク-除虫菊花粉/花(乾燥)

●66 アカネ科キナ属 樹皮(乾燥) ●67 クスノキ科カンファー-ベイリーフ68 クスノキ科ニッケイ属シナモン69 キンポウゲ科クレマティス・マンジュリカ 葉/幹(乾燥) ●70 アブラナ科西洋わさび -ホースラディッシュ 根(乾燥) ●71 ヤシ科ココヤシ-ココナツ繊維/粉末/コプラカ

ーネル(乾燥) ●72 シナノキ科ツナソ属コウマ(黄麻)、ツナソ(綱

麻)ジュート繊維

73 セリ科コリアンダー属コリアンダー 種 ●74 アカネ科コーヒー属コーヒーノキ 焙煎コーヒー豆75 シソ科 ストーンルート 根(乾燥) ●76 カンラン科コンミフォラ属コンミフォラ77 バラ科サンザシ属アカバナサンザシ) 果実(ドライ ●78 アヤメ科クロッカス属 -サフラン 花(乾燥) ●79 トウダイグサ科カスカリラノキ 樹皮(乾燥) ●80 セリ科クミン -クミン/ブラッククミン81 ショウガ科ウコン属ウコン 根茎(乾燥) ●82 ショウガ科ウコン属ガジュツ83 切花(バラとカーネーションを除く)84 マメ科クラスタマメ 破砕種子 ●85 シナラ種-アーティチョーク 葉(乾燥) ●86 ツルサイカチ属-ローズウッド 木材 ●87 ヌマヒノキ 木材 ●88 ゴマノハグサ科ジギタリス(キツネノテブクロ)

属葉(乾燥)

●89 メキシコヤマイモ 根/球根(乾燥) ●

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81

S.

No.品種 形態

消費用

薬用

加工用

90 カキノキ科カキノキ属 木材 ●91 フタバガキ科カンインビュ 丸木92 フタバガキ科ディプテロカルプス(フタバガキ)

属 stellatus -クルイン丸木

93 フタバガキ科リュウノウジュ属-カプール 木材 ●94 ジュボィシア属 葉(乾燥) ●95 エクロニア・マキシマ(ケルプ)/ テングサ科 テ

ングサ/ シマテングサ属 / グラシラリア属(オゴノリ属) / オバクサ /キリンサイ属 /ツノマタ属カッパフィカス

海藻(乾燥)

●96 ヤシ科アブラヤシ、ギニアアブラヤシ、アフリ

カアブラヤシパーム油ケーキ(乾燥)

●97 ショウガ科カルダモン-小カルダモン98 センダン科エンタンドロフラグマ ●99 トクサ科トクサ属スギナ 葉(乾燥) ●100 イエルバサンタ 葉(乾燥) ●101 セリ科エリンギウム属 根(乾燥) ●102 マメ科エリトロファロエウム属 木材 ●103 キク科エウパトリウム(ヒヨドリバナ)属 -イ

ンドセージ植物全体(乾燥)

●104 ゴマノハグサ科アイブライト 植物全体(乾燥) ●105 ニガキ科ユーリコマ属(ナガエカサ) - トンカ

ットアリ根/皮(乾燥)

●106 ブナ科アメリカブナ 丸木107 クワ科イチジク属オオバイチジク 木材 ●108 クワ科イチジク属イチジク 実(乾燥)109 セリ科ウイキョウ属フェンネル110 モクセイ科トネリコ属アメリカトネリコ(ホワ

イト・アッシュ)丸木/樹皮(乾燥)

●111 ヒバマタ科ケルプ 植物全体(乾燥) ●112 オトギリソウ科フクギ属ガルシニア・カンボジ

ア113 オトギリソウ科フクギ属マンゴスチン 果物の皮(乾燥) ●114 ツツジ科 ヒメコウジ;トウリョクジュ(冬緑樹) 葉(乾燥) ●115 リンドウ科リンドウ属 根(乾燥) ●116 フウロソウ科フウロソウ属 植物全体、根(乾燥) ●117 バラ科セイヨウダイコンソウ 根(乾燥) ●118 イチョウ科ギンクゴ(イチョウ)属 葉(乾燥) ●119 ウルシ科 Gluta属- レンガス(アメリカンホワ

イトアッシュ) ●120 マメ科 カンゾウ(甘草)121 クマツヅラ科グメリナ(キバナヨウラク)属 ●122 センダン科 マホガニー ●123 マメ科グリフォニア属シンプリシフォリア124 ハマビシ科ユソウボク 全体植物(乾燥) ●125 アオギリ科グアズマ・ウルミフォリア126 マメ科ギボーティア属(オバンコール) ●127 マンサク科アメリカマンサク 樹皮(乾燥) ●128 ゴマ科ハルパゴフィツム属 根(乾燥) ●129 ゴムの木130 メギ科ヒマラヤハッカクレン(ポドフィルム) 根茎/根(乾燥) ●

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82

S.

No.品種 形態

消費用

薬用

加工用

131 アオイ科フヨウ属ハイビスカス -花(乾燥) ●132 ホメオパシー/アーユルベーダ/薬用ハーブ(乾

燥して粗挽/粉末にしたもの) ●133 クワ科ホップ ホップペレット/ホップ

葉(乾燥) ●134 アジサイ科アジサイ属アジサイ -セブンバーク

ス根/地下茎(乾燥)

●135 マメ科 Hymenaea属コウルバリル(ジュテー、

ニシインドチャンチン)木材

●136 オトギリソウ科オトギリソウ属セイヨウオトギ

リソウ植物全体(乾燥)

●137 Ignatia amara (St. Ignatius Bean) の カット(乾燥) ●138 昆虫の胆嚢 ●139 マメ科インチア属 丸木140 ヒルガオ科イポメア属 根(乾燥) ●141 モクセイ科ジャスミン -ジャスミン 実(乾燥) ●142 ツヅラフジ科コロンボ 根(乾燥) ●143 クルミ科-クルミ 殻(粉砕/粉)(乾燥) ●144 イグサ科イグサ 根茎(乾燥) ●145 ヒノキ科ビャクシン属セイヨウネズ 小枝(乾燥) ●146 コラベラ(コラノキ)-コラナッツ147 マメ科ケンパシア属ケンパス 木材 ●148 クラメリア科クラメリア属 根(乾燥) ●149 マメ科ラブルヌム属キングサリ(キバナフジ) 葉/花(乾燥) ●150 キク科 トゲハニガナ(ワイルドレタス) 植物全体(乾燥) ●151 ミソハギ科バナバ(オオバナサルスベリ)152 シソ科オドリコソウ属オドリコソウ 葉/花(乾燥) ●153 クスノキ科ゲッケイジュ(ローレル)154 シソ科タスマニアンラベンダー 花(乾燥) ●155 ツツジ科レドゥム(イソツツジ)属 -マーシュ

茶植物全体(乾燥)

●156 レイトネリア科レイトネリア属(コルクウッド) 植物全体(乾燥) ●157 サトイモ科 Lemna 種 ●158 キク科リアトリス スピカータ(キリンギク) 根(乾燥) ●159 ムイラプアマ 根/樹皮(乾燥) ●160 クスノキ科アオモジ、コショウノキ、ショウガ

ノキ、タイワンヤマクロモジ樹皮(乾燥)

●161 スイカズラ科スイカズラ属ロニケラ・キシロス

テウム-ヨーロッパセイヨウスイカズラ実(乾燥)

●162 ウリ科 トカドヘチマ 果実(乾燥) ●163 クスノキ科タブノキ属 macarantha(Jigat) 粉末樹皮(乾燥) ●164 クワ科ハリグワ属 tinctoria 木材 ●165 ツヅラフジ科ツヅラフジ属イエロー・パリラ(コ

ウモリカズラ)根(乾燥)

●166 シソ科ハッカ属スペアミント167 モクレン科チャンパカ(チャンパ)(キンコウボ

ク)木材

●168 マメ科 Millettia属- ウエンゲ 木材 ●169 ネムノキ科オジギソウ 種(乾燥) ●170 アカテツ科 ミサキノハナ 丸木171 ニクズク科ミリスティカ属-ナツメグ、メイス ●

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83

S.

No.品種 形態

消費用

薬用

加工用

172 ヤマモモ科シロコヤマモモ、シロヤマモモ-根、樹皮(乾燥) ●

173 ニクズク科ニクズク(ナツメグ)属 樹皮(乾燥) ●174 スイレン科セイヨウコウホネ 地下茎(乾燥) ●175 しそ科オキムム属バジル(バジリコ、スウィー

トバジル、めぼうき)葉/果実(乾燥)

●176 クスノキ科 Ocotea属-グリーンハート 木材 ●177 アカバナ科マツヨイグサ属メマツヨイグサ 植物全体(乾燥) ●178 ビャクダン科オコウバカ属 根(乾燥) ●179 オノスマ・エッキオイデス180 オレガノ181 シソ科マジョラム (スウィート マジョラム) 植物全体/ハーブ(乾燥) ● ●182 ユリ科オルニソガルム属オルニソガルム・ウン

ベラツム花(乾燥)

●183 シソ科オルトシフォン(ネコノヒゲ)属 葉(乾燥) ●184 イネ科イネ属イネ 米ぬか(乾燥) ●185 ビャクダン科沙針属 lanceolata -タンザニア

/アフリカ白檀根(乾燥)、木材

●186 アカテツ科パラクイウム属 ●187 ウコギ科トチバニンジン属アメリカニンジン -

高麗人参/朝鮮人参根(乾燥)

●188 ケシ科ケシ属ソムニフェルム種 - ポピー 種子189 フタバガキ科 Parashorea 種-ホワイトセラ

ヤ、バグチカン木材

●190 ムクロジ科ガラナ属ガラナ 種子(乾燥) ●191 アカネ科 ヨヒンベノキ 樹皮(乾燥) ●192 ミズゴケ193 マメ科Peltogyne属pubescens-パープルハ

ート、アマランス木材

●194 しそ科しそ属 葉(乾燥) ●195 クスノキ科ペルセア(ワニナシ)属 樹皮(乾燥) ●196 セリ科パセリ属パセリ 植物/ハーブ(乾燥) ●197 モニミア科ボルド 葉(乾燥) ●198 ヤマゴボウ科フィトラッカ(ヤマゴボウ属) 実/根(乾燥) ●199 ミカン科ピロカルプス属-ジャボランジ 葉(乾燥) ●200 セリ科アニス-スターアニス201 マツ科ピヌス(マツ)属チルゴザマツ 焙煎種子 ●202 コショウ科コショウ属ヒッチヨウカ203 コショウ科インドナガコショウ -ロングペッパ

ー204 コショウ科カワカワ 根205 コショウ科コショウ-黒コショウ206 マメ科 ウオトリマメ 樹皮(乾燥) ●207 ウルシ科ピスタチオ(フスダス、フスダシウ)208 シソ科 パチョリー 葉(乾燥) ●209 ヒメハギ科ポリガラ(ヒメハギ)属セネガ 根(乾燥) ●210 タデ科ポリゴヌム(タデ)属オオイタドリ 干し草/根 ●211 ヤナギ科ポプルス(ハコヤナギ、ヤマナラシ)

属芽(乾燥)

●212 サトイモ科シンプロカルプス(ザゼンソウ)属-

ザゼンソウ根(乾燥)

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S.

No.品種 形態

消費用

薬用

加工用

213 ベルベットリーフ(ベンケイソウ科 センニョノマイ)

葉、根(乾燥)●

214 バラ科プルヌス(サクラ)属 葉/樹皮(乾燥) ●215 アフリカンバドック 丸木216 キンポウゲ科プルサティラ(オキナグサ)属(ア

ネモネ)植物全体(乾燥)

●217 フトモモ科ピメント(オールスパイス)218 ザクロ科ザクロ属ザクロ 種(乾燥) ●219 キョウチクトウ科羅芙木属催吐羅芙木-ジャボ

ク根、樹皮(乾燥)

●220 クロウメモドキ科-セイヨウクロウメモドキ/

セイヨウイソノキの根/カスカラサグラダ(乾燥) ●

221 ベンケイソウ科ロディオラ(イワベンケイ)属222 ウルシ科ヌルデ属 (乾燥) ●223 ウルシ科ウルシ属-ツタウルシ 葉(乾燥) ●224 バラ科ロサ(バラ)属 -ダマスクローズ 花(乾燥) ●225 シソ科ロスマリヌス(マンネンロウ)属ローズ

マリー(マンネンロウ)226 アカネ科アカネ属 根(乾燥) ●227 ミカン科ルタ属ヘンルーダ -ビターハーブ 植物全体(乾燥) ●228 ヤシ科サバル属 -ソウパルメットヤシ 果実(乾燥) ●229 ヤナギ科サリクス(ヤナギ)属セイヨウシロヤ

ナギ/ブラックウィロー樹皮(乾燥)

●230 ヤナギ科サリクス(ヤナギ)属 編み籠 ●231 シソ科サルビア(アキギリ)属ヤクヨウサルビ

ア(セージ)葉/植物/ハーブ(乾燥)

● ●232 ビャクダン科ビャクダン 木材 ●233 ムクロジ科ムクロジ 種子234 ヒルガオ科セイヨウヒルガオ属(スカムモニア) 根(乾燥) ●235 サバジラ 破砕種子(乾燥) ●236 ゴマノハグサ科スクロフラリア(ゴマノハグサ)

属植物全体(乾燥)

●237 ゴマノハグサ科コオウレン属 根(乾燥) ●238 シソ科スクテラリア(タツナミソウ)属 植物全体(乾燥) ●239 イネ科セカレ(ライムギ)属 ●240 ベンケイソウ科セドゥム(マンネングサ、キリ

ンソウ、ミセバヤ)属植物全体(乾燥)

●241 フタバガキ科ショレア属セランガンバトゥ 丸木242 ベンケイソウ科センペルビブム(クモノスバン

ダイソウ、バンダイソウ)属葉(乾燥)

●243 スギ科セコイア、メタセコイア種-ウエスタンレ

ッドシダー木材

●244 フタバガキ科サラノキ 丸木、木材 ●245 ユリ科スミラクス(シオデ、サルトリイバラ)

属地下茎/根(乾燥)

●246 キク科ステビア属ステビア、アマハステビア 葉(乾燥) ●247 ムラサキ科コンフリー(ヒレハリソウ) 根(乾燥) ●248 フトモモ科チョウジ、チョウジノキ、クローブ249 フトモモ科フトモモ、ホトウ-ローズアップル 果実(乾燥) ●250 マメ科チョウセンモダマ、タマリンド 果肉と種子 ●

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85

S.

No.品種 形態

消費用

薬用

加工用

251 キク科ヨモギギク、タンジー 植物全体(乾燥) ●252 イチイ科セイヨウイチイ、オウシュウイチイ、

ヨーロッパイチイ、セイヨウオンコ葉(乾燥)

●253 イチイ科パシフィック・ユー254 クマツヅラ科チーク 丸木255 シクンシ科モモタマナ属-ターミナリア 木材 ●256 シソ科タチジャコウソウ属-キャットタイム 植物全体(乾燥) ●257 アオギリ科カカオ(テオブロマカカオ)-ココア

パウダー258 ヒノキ科コノテガシワ、ワビャクダン 葉/小枝(乾燥) ●259 シソ科ティムス(イブキジャコウソウ)属タチ

ジャコウソウ、キダチヒャクリコウ(木立百里香)、タイム

260 パイナップル科ティランジア(ハナアナナス、サルオガセモドキ)属サルオガセモドキ、スパニッシュモス

261 ハマビシ科トリブルス(ハマビシ)属ハマビシ-ヤグルマギク

植物全体(乾燥)●

262 マメ科コロハ、フェニュグリーク263 アオギリ科 Triplochiton属 -オベチェ ●264 マツ科ツガ属 -ヘムファー/ヘムロック木 ●265 ターネラ科-ダミアナ 植物全体(乾燥) ●266 キク科フキ属 植物全体(乾燥) ●267 カギカズラ属ガンビール268 イラクサ科セイヨウイラクサ 根(ドライ) ●269 サルオガセ科ウスニアバルバタ 植物全体(乾燥) ●270 ツツジ科バッキニウム(スノキ)属ビルベリー 葉(乾燥) ●271 オミナエシ科バレリアナ(カノコソウ)属セイ

ヨウカノコソウ、ヨウシュカノコソウ根(乾燥)

●272 ラン科バニラ属バニラ-バニラビーンズ 鞘 ●273 フタバガキ科 Vatica属 - レサク ●274 ゴマノハグサ科ベロニカ(クワガタソウ)属 根(乾燥) ●275 スイカズラ科ビブルナム(ガマズミ)属 樹皮(乾燥) ●276 キョウチクトウ科ヒメツルニチニチソウ 植物全体(乾燥) ●277 ガガイモ科カモメヅル属 葉(乾燥) ●278 クマツヅラ科ビテクス 木材 ●279 ナス科ウィタニア属ウィタニア・コアグランス280 マメ科キシリア属ピンカドー 丸木281 ミカン科アメリカザンショウ 実/樹皮(乾燥) ●282 イネ科トウモロコシ、トウキビ、トウムギ、ナ

ンバンキビ、コーン穀物粉/葉(乾燥)

●283 ショウガ科ジンジャー(ショウガ) 乾燥生姜 ●284 ケシ科ハナビシソウ、キンエイカ 種を除く植物全体 ×285 ナス科クコ 果実(乾燥) ● ●286 シソ科セイヨウヤマハッカ、コウスイハッカ、

メリッサソウ、バーム、レモンバーム葉(乾燥)

●287 ユリ科ナギイカダ 根(乾燥) ●287 ウルシ科 Cotinus属 種を除く植物全体(乾燥) ●288 シソ科ティムス(イブキジャコウソウ)属 種を除く植物全体(乾燥) ●

出所:Plants Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 SCHEDULE-Ⅶより(株)三菱総合研究所作成

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(5) 植物検疫対象外の品目62

以下の品目については、所轄官庁による証明書の発行を受けることにより、インド植物検

疫当局による検査を求められない。

オオウイキョウ

マレーシア産の中密度繊維板、製造/加工茶

加工合板・粒子ボード・鎖配向のボードやベニヤ

ドライ酵母

紙袋

カプセル状の栄養補助食品健康食品

ワックスの塗られたまたは漂白されたコイア繊維剛毛

ガンビア抽出

ペレット加工されたマリーゴールド

加工済みジュート製品

燕麦フレーク

サポニン茶抽出物

天然ココナッツファイバー

寒天抽出物

6 ミリメートル未満の厚さの木材チップ

加工済みのコットンパルプ

真空乾燥したニンジンフレーク

大豆タンパク質

様々な木のガム

5.2.6.畜産物の輸入手続き

畜産物を輸入する際には、輸入許可を受ける必要がある。

5.2.6.1. 根拠法

家畜輸入法/The Livestock Importation Act(1898)

家畜輸入(改正)条例/Livestock Importation (Amendment) Ordinance(2001)

5.2.6.2. 対象商品

以下の畜産物については、上記根拠法に基づく規制が適用される。

鶏、豚、羊、山羊の食肉および食肉製品(生鮮品、冷蔵品、冷凍品、組織または

器官を含む)

卵および卵の粉末

62出所:http://www.plantquarantineindia.org/docfiles/Appendix-10.htm

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87

牛乳および乳製品

牛、羊、山羊の胚、卵子、精子

動物由来のペットフード製品

5.2.7.食品表示規制

5.2.7.1. 小売パッケージへの表示規制

小売販売向けにパッケージ包装された商品については、パッケージ毎に以下の表示が義務

付けられている。

製造業者の会社名と住所

原産地国

インドの輸入業者の会社名と住所

製品の名称

原料成分の名称−重量または容量の大きい順

内容量−正味重量または正味個数または正味容量

製造年月日

消費期限

最大小売価格(MRP)(税金、賦課金等のすべての料金を含む)

冷凍食品の場合、ISO の証明書

ミネラル、プロティン、ビタミンなどで栄養を補強した食品については、それら

の含有量

放射線照射食品については、放射線照射の目的と許可番号

表示に使用する言語は英語またはヒンズー語

(1) 最大小売価格(MRP:Maximum Retail Price)

上記の表示項目のうち、特徴的なものとして、「最大小売価格(MRP:Maximum Retail

Price)」がある(根拠法:Standards ofWeights and Measures Act, 1976”(重量および寸法

基準に関する法令)とその関連規定)。

MRP は、小売業者による卸売価格と乖離した価格設定を排除する観点から、メーカーが各

商品に対してそれぞれ設定する小売の上限価格であり、日本の「メーカー希望小売価格」と

は利用目的が異なる。インドでは、特に商品入手しにくい地方等において高値取引の傾向が

強く、消費者に不利益を生じていることから、これを制限する目的で設定されたものである。63

(2) ベジタリアン用/非ベジタリアン用の識別マーク

また、食品がベジタリアン用/非ベジタリアン用であることを識別するマークを表示する

ことが義務付けられている。(根拠法:「The Prevention of Food Adultration Rules」第 32

63 経済産業省「小売業の国際展開に関する調査報告書」

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88

条)

表 5-12 ベジタリアン用/非ベジタリアン用の識別マーク

区分 食品例 識別マーク

ベジタリアン用の食品 野菜、果物、グロサリー

非ベジタリアン用の食品 魚、食肉

図 5-1 ベジタリアン用/非ベジタリアン用の識別マークの表示例

5.2.7.2. GM 食品表示義務制度

インドでは、2002 年に害虫抵抗性(Bt)GM 綿の商業栽培が許可され、年々栽培面積を増

やしてきた。国内で生産される綿種からは食用の綿実油や飼料用の綿実ケーキが生産されて

いる。一方、2001 年に輸入数量制限を撤廃し、輸入関税も引き下げられたことから、農産食

品の輸入も急増したが、主要輸入相手国の中には、大量の GM 作物(コーン、大豆、綿)を

栽培する米国、ブラジル、中国などが含まれており、米国は義務的表示制度がないことから、

非 GM 品と GM 品を区別することなく輸入されてきた。

このような経緯からインドでは、2006 年以降に GM 食品表示義務制度が施行されており、

GMO(遺伝子組み換え食品)の輸入は事前に政府のライセンスを得なければならないことと

なっている。

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5.2.8.為替管理制度

出所:http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/search-text.do?url=010013200204

(1) 根拠法

1999 年外国為替管理法(FEMA:Foreign Exchange Management Act)

(2) 決済通貨

インドとネパールまたはブータンとの貿易において、インド・ルピーでの決済が義務付け

られている他は、輸入のための外貨取得にかかる規制はない。ただし、輸入規制対象品目を

輸入する場合には、外貨取得にあたり輸入ライセンスが必要となる。

輸入額が 10 万ドルを超える場合には、輸入代金を送金する銀行および外国為替取扱機関に

対して、当該物品がインドへ輸入されたことの証明書が必要となる。

(3) 決済通貨

輸入代金の支払いは、船積みから 6 ヵ月以内に行わなければならない。6 ヶ月を超える場

合はインド準備銀行(RBI・中央銀行)および財務省より認可書を取得し、政府ガイドライ

ン(トレードクレジット)に記載の手続きにより、3 年未満まで延期することも可能である。

なお、輸入代金の前払いについては、サプライヤーに直接送金することと、前払額が 10

万ドル以上の場合は銀行保証を取得すること等を条件に、可能となっている。

5.2.9.外国直接投資

出所:海外投融資情報財団「インドの投資環境」出所:経済産業省通商政策局「不公正貿易報告書-WTO協定から見た主要国の貿易政策-」

第Ⅰ部各国・地域別政策・措置 第 10 章インド」

(1) 対象業種

農林水産業および食品流通業に関連する業種のうち、外国直接投資が禁止されている対象

業種は以下のとおりとなっている。

(a) 1951 年産業法により、ライセンス取得が義務づけられている産業

アルコール飲料がこれに含まれる。

(b) 小規模企業(SSI :Small Scale Industries)に留保されている産業への 24 %超の投資(114

種)

卸売販売業については、小規模企業へ留保されている品目を取り扱う場合を除き、自

動認可方式(政府の事前承認を必要とせず、事後の届出のみが必要)による外資 100 %

出資が可能(キャッシュ&キャリー方式による店舗販売も可能)とされている。

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(c) 農業・農園業の一部

以下を除く農業・農園業が対象となる。

茶農園

花樹栽培

園芸

種子栽培

畜産

養魚

管理された条件下での野菜・キノコなどの栽培

農業および農業関係部門に関連するサービス業

(d) 個別に出資比率上限規制・ガイドラインがある 22 業種

「流通業」がこれに含まれる。

インドでは、従来、小売業への外資参入が禁止されていたが、2006 年以降、小売業

の一部が外資に開放され、参入に際しては、以下が要件としてあげられている。

FIPB による事前認可の取得

外資出資比率上限 51 %

また、ガイドラインとして、以下の規定があり、スーパーマーケット等への外資参入

は認められていない。

販売する製品は「単一ブランド」の製品に限ること

販売製品のブランド名は、製品の製造過程で付与されること

(2) 許可申請手続き

直接投資に係る許可申請手続きの方法には、以下の2つがある。

(a) 事後報告

以下に該当する場合は、事前承認を必要としない。

外資出資比率が 100%まで可能な業種。

外資出資比率の上限が定められている業種で、当該上限比率以下の投資かつ自動

認可ルートが認められている場合。

上記に該当する場合は、投資実施後に、インド準備銀行(RBI:Reserve Bank ofIndia)

へ投資内容に関する報告書を提出することとされている。

(b) 外国投資促進委員会(FIPB:Foreign Investment Promotion Board)による事前承認

以下に該当する場合は、外国投資促進委員会(FIPB)への事前申請が必要である。

予定されている外資出資比率が、規定されている外資出資比率上限を超える場合。

外国直接投資が禁止されている業種。

FIPB への申請が義務づけられている業種。

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91

申請後、認可(または却下)までに通常 30 日間を要する。

(3) 投資優遇措置

インフラ(電力、道路、港湾等)や食品加工業等、インド政府が振興の必要性を認めた業

種に対しては、法人所得税や間接税の減免等の優遇措置を受けることが可能である。

5.3. 輸入手続

5.3.1.輸入手続きの全体フロー

インドへの輸入に際しては、貨物の輸入者は関税法に基づいて税関に対し輸入申告を行い、

その貨物につき必要な検査を経た後、関税を支払い、輸入許可を受けなければならない。

主な輸入手続は下記の通り。

図 5-2 輸入手続きフロー

動物/植物検疫局

通商産業省

Ministry of Commercey

輸出者/輸入者

①IEC コードの

申請/取得

③動物/植物検疫の

申請/実施

財務省関税局

Ministry of Finance

Department of Customs

⑤税関申告、⑥納税

⑦通関許可

②輸入許可の

申請/許可

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92

輸入手続きについては、インド政府の通商産業省(Ministry of Commerce & Industry)

(http://commerce.nic.in/)が年次で発行している 「Hand Book of Procedure」に掲載され

ており、申請書式等もここに掲載されているので、最新の情報はこちらで確認することがで

きる。

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また、書類の書式は、http://dgft.delhi.nic.in/ のダウンロード用ページのメニュー

「Aayaat Niryaat Form Section Wise」より取得可能である。

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5.3.2.IEC コードの取得(初回輸入時のみ)

インドで輸入を行う際には、1987 年 12 月の商業省公示に基づいて、まず、輸出・輸入業

者コード (IEC:Importer-Exporter Code) の取得が義務づけられている。

(1) 必要書類

IEC の申請書式は、インド政府の通商産業省(Ministry of Commerce & Industry)

(http://commerce.nic.in/)および通商産業省商務局・外国貿易部(DGFT:Director General

Foreign Trade)のウェブサイト(http://dgftcom.nic.in/exim/2000/AN06)に掲載されてい

る。

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図 5-3 IEC コードの申請書式

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(2) 申請手続

IEC は DGFT(http://dgftcom.nic.in/)よりオンライン申請にて取得することができる。

以下、申請手続きの詳細手順について記載する。

2 つのコピーを作成し、それぞれに申請者が署名の上、提出する。

書式の PART1 および PART 4 は全項目とも記入の上、すべての申請者が提出し

なければならない。

電子申請する場合は、書式の PART1 のハードコピーは不要である。

書式の PART2 は関係する箇所のみ記入すること。

申請にあたり、以下の書類を添付する必要がある。

銀行の領収書(複製) /デマンドドラフト/申請料の支払いを証明する銀行口座

振込の明細

申請者の銀行からの証明書

所得税当局が発行する常設口座番号(PAN)の証明書

申請者の銀行が証明する出願者のパスポートサイズの証明写真 2 枚

5.3.3.輸入許可申請

輸入制限品目を輸入する場合には、輸入許可申請を行う必要がある。

輸入制限品目は、関税率表の”Import Policy”の欄に”Restricted”と記載のある品目である。

⇒ 輸入品目規制の詳細は、「5.2.2.1 輸入品目規制」を参照。

(1) 申請書類の書式

申請書類の書式は以下のとおり。(出所:http://commerce.nic.in/)

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図 5-4 輸入許可申請書式

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(2) 申請手続

以下、申請手続きの詳細手順について記載する。

2 つのコピーを作成し、それぞれに申請者が署名の上、提出する。

書式の PART1 および PART 4 は全項目とも記入の上、すべての申請者が提出し

なければならない。

電子申請する場合は、書式の PART1 のハードコピーは不要である。

書式の PART2 は関係する箇所のみ記入すること。

申請にあたり、以下の書類を添付する必要がある。

銀行の領収書(複製) /デマンドドラフト/申請料の支払いを証明する銀行口座

振込の明細

貿易相手国のサプライヤーの発行する送り状(商品の CIF 価格明記のもの)の

コピー

関係機関が発行する登録証明書の謄本

関係機関からの推薦状のコピー

贈り物の輸入の場合には、寄贈者の手紙の原本

(3) 申請費用

輸入許可の取得に係る申請費用は以下のとおりである。

表 5-13 輸入許可取得に係る申請費用

手続き 費用

CIF価格64がRs.50,000以下の場合の輸入ライセ

ンス取得

Rs. 200

CIF 価格が Rs.50,000 を超える場合の輸入ライ

センス取得

a) 電子手続きの場合

CIF 価格 Rs. 1000 毎に Rs.2

ただし、最低 Rs.200、最高 Rs.75000

b) 電子手続きでない場合

CIF 価格 Rs.1000 毎に Rs.1

ただし、最低 Rs.200、最高 Rs.150000

中小企業による輸入ライセンス取得 Rs. 200

ライセンスの再発行 Rs. 200

ライセンスの確認 Rs. 200

(4) 輸入許可の有効期間

輸入許可取得の有効期間は、通常、1 年間である。また、6 ヶ月間の延長許可も取得可能で

64 CIF 価格:「貨物の価格」に「日本の港に着くまでの運賃」と「日本の港に着くまでの貨物の保険料」を加えた価格

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ある。

(5) 輸入許可取得の所要日数

表 5-14 輸入許可取得手続きの所要日数

許可申請手続き 所要日数

IEC 番号 2 営業日

事前承認(免税輸入等) 3 営業日

事前承認(通商産業省の許可を必要とする場合) 15 営業日

事前承認(入出力規範の出されていない場合) 45 営業日

すべての EDI 申請 1 営業日

5.3.4.植物検疫

輸入許可の必要な品目を輸入する場合には、輸入許可証を取得する必要がある。輸入許可

証の取得申請は、以下の書式にて 7 日前までに行わなければならない。

5.3.4.1. 輸入許可証の発行

植物検疫の対象となる品目の輸入を行う際には、最低 7 日前に輸入許可証の発行を申請す

る必要がある。

繁殖用として種子や植物素材を輸入する場合は PQ のフォーム 02、消費財として種子や植

物素材を輸入する場合は PQ のフォーム 01 にて申請を行う。

(1) 申請書類の書式

申請書式は以下のとおり。

表 5-15 輸入許可証の申請書式一覧

申請書 No. 利用目的

PO Form 01 消費および製造加工の用途で植物および植物製品を輸入する場合

PO Form 02 種蒔、植栽、繁殖の用途で植物および植物材料を輸入する場合

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出所:PLANT QUARANTINE (REGULATION OF IMPORT INTO INDIA) ORDER, 2003

図 5-5 消費および製造加工の用途で植物および植物製品を輸入する場合の申請書(PO

Form 01)

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出所:PLANT QUARANTINE (REGULATION OF IMPORT INTO INDIA) ORDER, 2003

図 5-6 種蒔、植栽、繁殖の用途で植物および植物材料を輸入する場合の申請書(PO Form

02)

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(2) 輸入許可証の書式

許可証の書式は以下のとおり。

表 5-16 輸入許可証の書式一覧

許可証 No. 利用目的

PO Form 03 消費および製造加工の用途で植物および植物製品を輸入する場合の輸入許

可証

PO Form 04 種蒔、植栽、繁殖の用途で植物および植物材料を輸入する場合の輸入許可証

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出所:PLANT QUARANTINE (REGULATION OF IMPORT INTO INDIA) ORDER, 2003

図 5-7 消費および製造加工の用途で植物および植物製品を輸入する場合の輸入許可証(PO

Form 03)

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出所:PLANT QUARANTINE (REGULATION OF IMPORT INTO INDIA) ORDER, 2003

図 5-8 種蒔、植栽、繁殖の用途で植物および植物材料を輸入する場合の輸入許可証(PO

Form 04)

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5.3.4.2. 輸入検査とクリアランス

(1) 登録申請

輸入者は、貨物到着後直ちに、または、貨物到着の事前に、植物検疫所へ PQ フォーム

15 に以下の書類を添付して申請を行う。

輸入許可証(オリジナル)

植物検疫証明書(オリジナル)(原産国で発行されたもの、または、再輸出の場合

は、原産国で発行された PSC のコピーを添付すること)

通関許可書 (許可済み)

貨物運送状(WAYBILL)

インボイスおよびパッキングリスト

燻蒸証明書(必要な場合)

原産地証明

船荷証券(B/L:Bill of lading)

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出所:PLANT QUARANTINE (REGULATION OF IMPORT INTO INDIA) ORDER, 2003

図 5-9 検疫申請書(PO Form 15)

(2) 検査/サンプリング/臨床検査

輸入者は、植物検疫官の指定する日時や場所での検査等の手配を行う。

サンプリングは、以下の規定に従って実施される。

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表 5-17 サンプリングの実施規定

サンプリング品目 サンプリングの実施規定

繁殖用の種子 the International Seed Testing Association

(ISTA) Rules, 1976

穀類、豆類、オイルシード、ドライフルーツ

等、および、消費財としての植物素材

Bureau of Indian Standards (IS: 2814/1978

and IS: 3714/1978)

(3) 燻蒸処理

害虫駆除が必要な場合には、輸入者がコストを負担して燻蒸処理等を行わなければならな

い。

(4) 検疫証明書の発行

検疫証明書は PQ フォーム 16 の書式で発行される。

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出所:PLANT QUARANTINE (REGULATION OF IMPORT INTO INDIA) ORDER, 2003

図 5-10 検疫証明書(PO Form 16)

検疫証明書は、発行後 6 ヶ月間有効である。延長を希望する場合は、Rs.100 の追加料金

で 6 ヶ月間の有効期限延期が可能である。

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5.3.4.3. 植物検疫の所要時間

表 5-18 植物検疫の所要時間

品目 植物検疫の所要時間

種子 30~35 日

原材料としての植物 12~24 時間以内

消費財としての植物 1~2 日以内(燻蒸処理を必要とするものは+3 日)

きのこ類、切花、生鮮果実 4~6 時間以内

出所:http://www.plantquarantineindia.org/importc.htm

5.3.4.4. 手数料および費用

表 5-19 輸入検査料金

Sl.No 品目 数量/重量 検査料金

1 植物および植物材料(入国検疫の必要なもの)

(i) ~10 個 Rs. 250/-

(ii) 10 個~ Rs. 250/-+ 追加 1 個毎に Rs. 1.60

2. 植物および植物材料(入国検疫の必要ないもの)

(i) ~100 個 Rs. 100/-

(ii) 100 個~ Rs. 100/-+追加 1個毎に Rs. 0.40

3. きのこ類(入国検疫の必要なもの)

(i) ~1 kg Rs. 100/-(ii) 1 kg~100 kg Rs.100/-

+追加 Kg 毎に Rs. 50/-

(iii) 100 kg~500 kg Rs.5050/-+追加 Kg 毎に Rs.15/-

(iv) 500 kg~ Rs. 11050/-+追加 Kg 毎に Rs.5

4. 植物素材、消費財としての種子や果物注記:キロ/トンの端数は、切り捨てられる場合がある。

(i) ~2 kg Rs.50/-

(ii) 2 kg~100 kg Rs.50/-+追加 Kg 毎に Rs.5

(iii) 100 Kg~1000 Kg Rs.550/-+追加 Kg 毎に Rs.2/-

(iv) 1000 Kg~ Rs. 2500/-+追加トン毎にRs. 75/-(except incase of pulses)Rs. 2500/- +追加 1 ト ン毎にRs.50/- (in case of pulses)

出所:http://www.plantquarantineindia.org/pdffiles/Schedule-IX-ason-4th-Oct2007.pdf

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表 5-20 燻蒸/消毒/消毒/監理料金

Sl.No 品目 容量/重量 料金

1. 植物/植物製品/ /ドライフルーツ/フレッシュフルーツ/野菜/種子/土壌/土/粘土材料植樹

(輸入者は、植物防疫アドバイザーまたは専門官の指導の下で、自己負担にて燻蒸輸入の手配をしなければならない。)

A. 容積ベースで(i) ~5 立方メートル Rs. 600/-

(ii) 5 立方メートル~ Rs. 600/- plus+5 立方メートルあたり Rs. 300/-

2. B. コンテナベースで(i) 20 フィートコンテナ(33 立方メートル)

Rs.2400/-

(ii) 40 フィートコンテナ(66 立方メートル)

Rs.4500/-

3. C. 監理料 1 日あたり Rs.500/-出所:http://www.plantquarantineindia.org/pdffiles/Schedule-IX-ason-4th-Oct2007.pdf

5.3.4.5. 植物検疫を受けることのできる空港、港湾

植物検疫を受けることのできる空港、港湾は以下のとおりである。

アムリトサル

チェンナイ

コルカタ

ムンバイ

ニューデリー

5.3.5.動物検疫

輸入許可書の発行は、畜産局または酪農局が実施している。

5.3.5.1. 輸入許可申請の書式

畜産物の輸入許可申請の書式は、陸路、空路、海路で共通であり、フォーム A またはフォ

ーム B を使用する。

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(1) フォーム A:畜産物輸入許可申請書(個人用)

出所:Government of India Ministry of Agriculture Department of Animal Husbandry and Dairying“NOTIFICATION New Delhi, the 7th July, 2001” (PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB SECTION

(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY dated 9.7.2001)

図 5-11 畜産物輸入許可申請書(個人用)の書式(フォーム A)

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(2) フォーム B:畜産物輸入許可申請書(商用)

出所:Government of India Ministry of Agriculture Department of Animal Husbandry and Dairying“NOTIFICATION New Delhi, the 7th July, 2001” (PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB SECTION

(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY dated 9.7.2001)

図 5-12 畜産物輸入許可申請書(商用)の書式(フォーム B)

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5.3.5.2. 動物検疫を受けることのできる空港、港湾

動物検疫を受けることのできる空港、港湾は以下のとおりである。

デリー

ムンバイ

コルカタ

チェンナイ

5.3.6.輸入通関

インドに輸入されるすべての物品は関税の課税対象となるため、輸入時には輸入通関手続

きを行う必要がある。一方、インドを経由して他国へ転送される物品は関税の課税対象とな

らない。

⇒ 関税率等の詳細は「5.2.1 関税制度,」参照。

なお、輸入通関手続きは、貨物が税関に到着した後に行わなければならない。

輸入通関の際に必要な書類は以下のとおり。

5.3.6.1. 手書きの場合

輸入通関申請を手書きで行う場合は、輸入通関申請時に以下の書類を添付する必要がある。

輸入通関申告書(Bill of Entry)のコピー4 枚

商用インボイス(Commercial Invoice)(サイン済みのもの)

パッキングリスト(P/L:Packing List)

船荷証券(B/L:Bill of Loading)、または、配送注文書(D/O:Delivery Order)や

貨物運送状(WAY BILL)

輸入申告書(I/D)(輸入者により必要事項が記入されサイン済みのもの。)

輸入許可証の写し(必要な場合のみ)

信用状(L/C:Letter of Credit)または注文書(P/O:Purchase Order)

保険証券(I/P :Insurance Policy)

該当輸入品の売買契約書類(商品価格について記載してあるもの)

マスターB/L とハウス B/L の写し

輸入品の商品カタログ(関税分類および免税適用にかかる作業簡素化のため)

原産地証明書(特定国からの特恵税率適用の場合)

IE コード番号の写し