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毒物及び劇物の取扱い 大阪府健康医療部薬務課 麻薬毒劇物グループ 1

毒物及び劇物の取扱い...毒物及び劇物取締法の目的 第1条 「この法律は、毒物及び劇物について、保 健衛生上の見地から必要な取締を行うこと

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Page 1: 毒物及び劇物の取扱い...毒物及び劇物取締法の目的 第1条 「この法律は、毒物及び劇物について、保 健衛生上の見地から必要な取締を行うこと

毒物及び劇物の取扱い

大阪府健康医療部薬務課

麻薬毒劇物グループ

1

Page 2: 毒物及び劇物の取扱い...毒物及び劇物取締法の目的 第1条 「この法律は、毒物及び劇物について、保 健衛生上の見地から必要な取締を行うこと

毒物及び劇物取締法の目的

●第1条

「この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。」

危害防止を目的としたもの

営業の登録、容器包装への表示、使用容器の制限、盗難・紛失・漏洩等防止対策、廃棄時の基準等を規定

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規制対象業者

・毒物劇物営業者(登録)

●製造業者 ●輸入業者 ●販売業者

・毒物劇物業務上取扱者

届出を要する者

●電気めっき業者 ●金属熱処理業者

●運送業者 ●しろあり防除業者

届出を要しない者

●学校、工場、農業者 等

・その他(許可、指定)

●特定毒物研究者 ●特定毒物使用者

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業務上取扱者 法令遵守事項

●毒物劇物の保管

●毒物劇物の取扱い

●廃棄方法

●事故・盗難時の措置

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本日の次第

1.毒物・劇物の販売・購入について

2.毒物・劇物の保管について

3.毒物・劇物の取扱いについて

4.毒物・劇物の廃棄、事故・盗難時の

措置について

5.毒物劇物危害防止規定について

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1.毒物・劇物の販売・購入について

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禁止規定

●第3条第3項毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない(製造業者、輸入業者は限定的に販売可)

購入した毒物及び劇物は、毒物劇物営業者でない限り他人に有償、無償問わず譲り渡してはならない

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譲渡手続き(その1)

●第14条第1項 (登録業者間の取引)

・毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。

1 毒物又は劇物の名称及び数量

2 販売又は授与の年月日

3 譲受人の氏名、職業及び住所

・書面を5年間保存

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譲渡手続き(その2)●第14条第2項(毒劇物営業者以外の方との取引)

・毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与してはならない。1 毒物又は劇物の名称及び数量2 販売又は授与の年月日3 譲受人の氏名、職業及び住所

4 押印した書面(厚生省令で定める事項)

・ 書面を5年間保存

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交付の制限(その1)

●第15条第1項・18歳未満の者

・心身の障がいにより保健衛生上危害防止規定の措置を適正に行うことが出来ない者(精神の機能の障がいなどにより必要な判断が出来ない者)

・麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

注意!・言動や使用目的、使用量等から判断し、取扱いに不安があるものに交付しない。

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交付の制限(その2)

●第15条第2項発火性、爆発性のある毒物劇物

・交付に際して身分証明書、運転免許証等により身元の確認

・交付に際してその名称、交付の年月日、交付を受けた者の氏名及び住所の帳簿に記載

定められた毒劇物:・ 亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(亜塩素酸ナトリウム30パーセント以上を含有するものに限る。)・ 塩素酸塩類及びこれを含有する製剤(塩素酸塩類

35パーセント以上を含有するものに限る。)・ ナトリウム並びにピクリン酸

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毒物劇物容器の表示(その1)

●第12条第1項毒物・劇物を業務上取り扱う者は、毒物又は劇

物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び

・毒物については赤地に

白色をもって「毒物」の文字

・劇物については白地に

赤色をもって「劇物」の文字

を表示しなければならない

医薬用外毒物

医薬用外劇物

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毒物劇物容器の表示(その2)●第12条第2項毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、次の事項

を表示しなければ、毒物・劇物を販売し、又は授与してはならない

①毒物・劇物の名称

②毒物・劇物の成分及びその含量

③厚生労働省令で定める毒物・劇物の解毒剤

④取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項(法人名称、主たる事務所所在地 等)

有機リン化合物解毒剤・PAM・硫酸アトロピン

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製品表示例

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情報提供(その1)

●施行令第40条の9

毒物劇物営業者は、毒物・劇物を販売・授

与するときは、販売・授与する時までに譲

受人に対し、当該毒物・劇物の性状及び

取扱いに関する情報を提供しなければな

らない

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情報提供(その2)

1.氏名・住所

(法人名称・所在地)

2.毒物又は劇物の別

3.名称・成分・含量

4.応急措置

5.火災時の措置

6.漏出時の措置

7.取扱い及び保管上の注意

8.暴露の防止及び保護のための措置

9.物理的及び化学的性質10.安定性及び反応性11.毒性に関する情報12.廃棄上の注意13.輸送上の注意

【情報提供する内容】

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2.毒物・劇物の保管について

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●施行規則第4条の4①貯蔵設備・毒物劇物とその他の物とを区別して貯蔵・貯蔵タンク、ドラムかん、その他の容器は、飛散し、漏れ、しみ出るおそれのないもの・貯水池その他容器を用いないで貯蔵する設備は、飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないもの・貯蔵場所にかぎをかける設備(かぎをかけることができない場合は、その周囲に堅固な柵)

②陳列する場所・かぎをかける設備

③運搬用具・飛散し、漏れ、しみ出るおそれがないもの

製造所等の構造設備

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毒物劇物貯蔵庫の表示

●第12条第3項毒物・劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、

「医薬用外」の文字及び「毒物」、「劇物」の文字

を表示しなければならない

【表示例】

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その他(毒物劇物の場所について)

農薬(毒物・劇物等)の保管については、製品ごと

に決められた貯蔵方法(風通しの良い場所)等を

守り、施錠等の盗難防止対策がされている安全な

場所で保管すること。

(ガラス面は避けること。)

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3.毒物・劇物の取扱いについて

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毒物・劇物の取扱(その1)

●第11条第1項毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防

ぐのに必要な措置を講じなければならない

・毒劇物を貯蔵、陳列等する場所は、その他の物を貯蔵、陳列等する場所と明確に区別された毒劇物専用とし、かぎをかける施設等のある堅固な施設・毒劇物を貯蔵、陳列等する場所は盗難防止のため敷地境界線から十分離すか又は一般人が容易に近づけない措置を講じる

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盗難防止措置例頑丈な保管庫と施錠

柵の設置

敷地境界線から十分離す

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毒物・劇物の取扱(その2)

●第11条第2項毒物劇物又は毒物劇物を含有する物であって政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない

【政令で定めるもの】・無機シアン化合物を1ppm以上含有する液体・強度の酸、アルカリである液体

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毒物・劇物の取扱(その3)

●第11条第3項毒物劇物又は毒物劇物を含有する物であって政令で

定める物を運搬する場合には、飛散し、漏れ、流れ出、

又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなけれ

ばならない

【政令で定めるもの】

・無機シアン化合物を1ppm以上含有する液体

・強度の酸、アルカリである液体

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毒物・劇物の取扱(その4)

●第11条第4項毒物劇物は、その容器として、飲食物の

容器として通常使用される物を使用して

はならない

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4.毒物・劇物の廃棄、事故・盗難時の措置について

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●第15条の2毒物・劇物は、廃棄の方法について政令で定める技

術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない

毒物・劇物の廃棄

【技術上の基準】(施行令第40条)●中和、加水分解、酸化、還元、希釈その他の方法により、非毒物・劇物とする

●ガス体又は揮発性のものは、保健衛生上危害を生ずる

おそれがない場所で、少量ずつ放出又は揮発させる

●可燃性のものは、保健衛生上危害を生ずるおそれがない

場所で、少量ずつ燃焼させる

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●第16条

保健衛生上の危害を防止するため必要

があるときは、政令で、毒物又は劇物の

運搬、貯蔵その他の取扱について、技術

上の基準を定めることができる

毒物・劇物の運搬等についての技術上の基準等

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政令で掲げるもの(23品目)(その1)

・黄燐・四アルキル鉛を含有する製剤・無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤・弗化水素及びこれを含有する製剤・アクリルニトリル・アクロレイン・アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く)で液体状のもの・塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く)で液体状のもの・塩素・過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するものを除く)・クロルスルホン酸・クロルピクリン

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政令で掲げるもの(23品目)(その2)・クロルメチル・硅弗化水素酸・ジメチル硫酸・臭素・硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10%以下を含有するものを除く)で液体状のもの・水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く)で液体状のもの・水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く)で液体状のもの・ニトロベンゼン・発煙硫酸・ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く)で液体状のもの・硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く)で液体状のもの

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・アクリルアミドを含有する製剤で液状のもの

・塩素酸塩類を含有する製剤(爆発薬を除く)で液体状

のもの

・重クロム酸塩類を含有する製剤で液体状のもの

・無水クロム酸を含有する製剤で液体状のもの

・アニリン

・キシレン

・クレゾールを含有する製剤(クレゾール5%以下を含

有する者を除く)

通知に掲げるもの(16品目)(その1)

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Page 33: 毒物及び劇物の取扱い...毒物及び劇物取締法の目的 第1条 「この法律は、毒物及び劇物について、保 健衛生上の見地から必要な取締を行うこと

・クロロホルム

・酢酸エチル

・四塩化炭素及びこれを含有する製剤

・トルエン

・二硫化炭素及びこれを含有する製剤

・フェノール及びこれを含有する製剤(フェノール5%以

下を含有する者を除く)

・メタノール

・メチルエチルケトン

・硼弗化水素酸

通知に掲げるもの(16品目)(その2)

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●毒物・劇物の容器・被包への収納

●容器・被包の密閉

●積載物の落下・転倒・破損等の防止

●毒物・劇物の名称及び成分の表示

(1回1t以上運搬する場合)

運搬方法(その1)

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政令で掲げるもの(23品目)又は通知に掲げる

もの(16品目)を1回5t以上運搬する場合

運搬方法(その2-1)

●交代要員連続4時間を超えて運転

又は1日9時間を超えて運転

運転手の他、交代して運転する者の同乗が必要

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運搬方法(その2-2)

●標識

0.3m平方の板に黒地に白字で「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲出

0.3m

0.3m

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運搬方法(その2-3)

●保護具車両には、防毒マスク、ゴム手袋、その他事故時の応急措置に必要な保護具を2人分以上備える

保護具例<硫酸>・保護手袋 ・保護長ぐつ・保護衣 ・ガス用防毒マスク

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保護具一覧

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運搬方法(その3)

●施行規則第4条の4(荷送人の通知義務)車両又は鉄道による毒物・劇物の運搬(1回1t以下を除く)を他に委託する場合、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ次の事項を記載した書面を交付しなければならない

・毒物・劇物の名称・成分・含量・数量・事故の際に講じなければならない応急措置

イエローカード40

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イエローカード例

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事故・盗難時の措置

●第16条の2●取扱う毒物・劇物が飛散し、漏れ、流れ出、し

み出、又は地下にしみ込んだ場合において、

不特定又は多数の者について保健衛生上の

危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、

保健所、警察署又は消防機関に届け出、保

健衛生上の危害を防止するために必要な応

急措置を講じなければならない

●取扱う毒物・劇物が盗難にあい、又は紛失した

ときは、直ちに、警察署に届け出なければな

らない

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事故・盗難時の措置(まとめ)

●流出・漏洩により不特定又は多数の者

に危害が生じるおそれがあるとき

・直ちに保健所、警察署、消防署に届け出・応急措置

●盗難・紛失したとき

直ちに警察署に届け出

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Page 44: 毒物及び劇物の取扱い...毒物及び劇物取締法の目的 第1条 「この法律は、毒物及び劇物について、保 健衛生上の見地から必要な取締を行うこと

応急措置例

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5.毒物劇物危害防止規定について

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毒物劇物危害防止規定

・毒物劇物製造所等における毒物・劇物の管理、責任

体制を明確にし、保健衛生上の危害を未然に防止する

ことをねらいとした、事業者の自主的な規範

●基本的な記載事項

・製造、保管、管理等を行う者の職務及び組織に関する事項

・製造、保管、管理等に係る作業方法に関する事項

・製造、保管、管理等に係る設備の点検方法に関する事項

・製造、保管、管理等に係る設備等の整備又は補修に関する事項

・事故時における関係機関への通報及び応急措置活動に関する事項

・毒物劇物取扱者及び事故時の応急措置を行う者の教育訓練

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危害防止のための注意点

●容器からの漏洩等がないか、定期的な点検を行うこと。

●農薬(毒物・劇物等)の保管については、製品ごとに決められた貯蔵方法(風通しの良い場所)等を守り、施錠等の盗難防止対策がされている安全な場所で保管すること。

●誤飲事故を防止するために、飲食物の容器を使用したり、容易に触れることのできる場所に放置しないこと。

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ご清聴ありがとうございました

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