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多度津町空き家等対策計画 平成30年3月 多度津町

多度津町空き家等対策計画 - Tadotsu · 空き家率の算出にあたっては、総住宅戸数が必要となるが、総務省公表の住宅・土地統計 調査の最新版である平成25

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多度津町空き家等対策計画

平成30年3月 多度津町

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目 次

1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2.計画の対象区域 ・・・・・・・・・・・・・ 2

3.計画期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

4.多度津町における空き家等の現状 ・・・・・ 2

5.空き家等に関する課題 ・・・・・・・・・・13

6.空き家等対策に関する目的と基本方針 ・・・15

7.空き家等対策計画 ・・・・・・・・・・・・16

添付資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

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1.はじめに

空き家は、少子高齢化に伴う人口減少や既存住宅地から郊外への住宅建設などにより

年々増加しており、今後も更に増加することが見込まれます。適切に維持管理されている空

き家は問題ありませんが、様々な理由により長年放置されている空き家は、老朽化による倒

壊や樹木・雑草の繁茂、第三者の不法侵入、野生動物等の侵入など諸問題が発生し、防災、

衛生、景観等の生活環境に深刻な悪影響を及ぼしており、近年大きな社会問題となっており

ます。

国において「空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号、以下

「特措法」という。)」が平成 26 年 11 月に交付、平成 27 年 5 月に全面施行され、空き家等

の管理は、所有者等が適切に実施することを原則としつつ、地域の地方自治体が実情に応じ

て、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家等について必要な措置を講ずることが可能と

なりました。

このような中、本町におきましては「多度津町空き家等適正化条例(平成 24 年条例第 12

号、以下「空き家条例」という。)」が平成 24 年 7 月 1 日より施行され、空き家等の所有者

に対し適正管理を促し、必要な指導を行ってまいりました。

また、特措法第 6 条第 1 項で「市町村は、その区域内で空き家等に関する対策を総合的

かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空き家等に関する対策についての計画(以

下、「空き家等対策計画」という。)を定めることができる。」とされており、本町において

も、平成 29 年 7 月より本町全域の空き家実態調査(以下、「実態調査」という。)を実施し、

その調査結果を踏まえ、空き家等対策計画を策定するものです。

本計画の推進については、空き家等所有者、地域住民、町議会や各関係機関のご意見等を

いただきながら、着実に実施してまいります。

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2.計画の対象区域

島嶼部(高見島、佐柳島)を含む、町内全域に空き家等が見られることから、本計画の対

象区域は、本町全域とします。

3.計画期間

本計画の期間は、平成 30 年度から平成 34 年度の 5 年間とし、町内における空き家等の

状況、本町の様々な計画、事業等の変化を踏まえ、必要に応じて内容の改定を行うものとし

ます。

4.多度津町における空き家等の状況

総務省が実施している「住宅・土地統計調査」における、多度津町の空き家状況は「表-

1」のとおりであり、特に対策が必要となる「その他の住宅」は平成 25 年の調査において、

住宅総数の 13.0%となっております。

表-1

市町別空き家率の状況(平成 20 年「住宅・土地統計調査」)

市町名 住宅総数① 空き家総数② うち

その他③

空き家率

②/①×100

空き家率

その他の住宅

③/①×100

多度津町 10,820 1,980 980 18.3% 9.1%

香川県 446,400 71,400 33,100 16.0% 7.4%

市町別空き家率の状況(平成 25 年「住宅・土地統計調査」)

市町名 住宅総数① 空き家総数② うち

その他③

空き家率

②/①×100

空き家率

その他の住宅

③/①×100

多度津町 10,480 2,090 1,360 19.9% 13.0%

香川県 470,500 80,900 45,700 17.2% 9.7%

「その他の住宅」とは:人が居住していない住宅であって、転勤・長期入院等のため居住者

が長期間の不在や、建て替え等で取り壊す予定の住宅など。

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総務省の「住宅・土地統計調査」は抽出データによる統計調査であることから、より本町

の実態を的確に把握するため、次のとおり、多度津町空き家実態調査を行いました。

●多度津町空き家実態調査の概要

本町の保有する水道の休止情報や、町内全ての自治会に対し、空き家のアンケート調査を

行い空き家の位置を特定し、多度津町内全域(島嶼部含む)すべての空き家に対して外観目

視による現地調査を実施しました。調査は国土交通省が示す不良度判定基準に基づき判定

を行い、不良度の判定および外観の写真撮影を行いました。

また、現地実態調査で取得した調査結果をデータ化し、多度津町行政情報ネットワーク上

で運用しております多度津町位置情報システムにデータベースとして反映させました。

・調査期間:平成 29年 7月 26日~平成 30年 1月 31日

・調査対象:一戸建ての住宅やアパートのように完全に区画された建物の一部で、一つ

の世帯が独立して家庭生活を営むことができる住宅において、ふだん人が

居住していない住宅のうち、別荘や売却用等の住宅をのぞくもの。

・不良判定:国土交通省が公表しております、「住宅の不良度の測定基準(外観目視によ

る判定項目)」に基づき、「表-2-1」による判定点数表を用い、「表-2

-2」のとおりAからEまでの5段階に分類します。

・調査種別:調査対象物の種別を分類します。調査種別は「表-2-3」のとおり。

・危 険 度:「表-2-4」のとおり立地条件が現にもたらしている、又は現状のまま放

置した場合に予見される倒壊等による、隣家または公道を通行する人・車両

に危険を及ぼす可能性があるか否かを判断します。

・台帳作成:本町が独自に定めた空き家台帳を、「表-2-5」のとおり作成します。

空き家率の算出にあたっては、総住宅戸数が必要となるが、総務省公表の住宅・土地統計

調査の最新版である平成 25 年度版において多度津町の住宅戸数は 10,480 戸であり、同じ

く平成 25 年 4 月 1 日の多度津町総世帯数は 10,336 世帯となっており、統計調査の住宅戸

数と総世帯数が非常に近い数字であることから、平成 29 年 4 月 1 日の多度津町の総世帯数

は 10,654 を、空き家率等の算出に使用する住宅戸数の総数として定義しました。

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表-2-1

判定点数表

国土交通省「住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」(外観目視による判定項目)より

表-2-2

不良判定 ランク分け基準

ランク 判定内容 点数

A ほとんど汚れがなく、修繕がいらない。 0~39 点

B 小規模の修繕で再利用が可能。 40~69 点

C 管理が行き届いていないが、当面の危険はない。 70~99 点

D 管理が行き届いておらず、損傷が激しい。 100~119 点

E 倒壊の危険性があり、解体などの緊急性が極めて高い。

もしくは倒壊している。 120 点以上

不明 すでに撤去されている。場所が不明。

建物の状況が全く確認できない。 -

表-2-3

調査対象の種別

空 き 家 住宅・土地統計調査での定義による空き家のうち、一戸建てで別荘や賃貸

用・売却予定の住宅を除くもの。

危 険 家 屋 空き家で危険な破損、剥離、腐敗があるものや、傾きがあるもの。

危険建築物 家屋以外の全ての建築物の中で、破損、剥離、腐敗があるものや傾きがあ

るもの。

点  数 評  点 最高評点

イ. 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの 10

ロ. 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの 20

イ.外壁の構造が粗悪なもの 25

イ. 柱が傾斜、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの 25

ロ. 基礎の不同沈下、著しい柱の傾斜、はりが腐朽又は破損、土台又は柱の数カ所に腐朽又は破損があるもの 50

ハ. 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの 100

イ. 外壁の仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの 15

25

イ. 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの 15

ロ. 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの 25

ハ. 屋根が著しく変形したもの 50

イ. 延焼のおそれのある外壁があるもの 10

ロ. 延焼のおそれのある外壁が3以上あるもの 20

イ. 屋根が可燃性材料でふかれているもの 10

イ. 雨樋がないもの(著しい破損、欠落を含む) 10 10

30

⑦屋根

4.排水設備 ⑧雨水

45

②外壁

2.構造の腐朽又は破損の程度

③基礎、土台、柱又ははり

100④外壁※ロ. 外壁の仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出または壁体を貫通する穴が開いているもの

⑤屋根

Ⅴ住宅の不良度の測定基準

(

木造住宅等

)

評定区分 評定項目 評 定 内 容

1.構造一般の程度①基礎

3.防火上又は避難上の構造程度

⑥外壁

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表―2-4

周囲に対する危険度

ランク 危険の程度

Ⅰ 倒壊した場合でも、隣家及び公道を通行する人・車両に危険を及ぼす可能性

がない。

Ⅱ 倒壊した場合に、隣家及び公道を通行する人・車両に危険を及ぼす可能性が

ある。

調査範囲(多度津町一円)

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表-2-5

空き家台帳

評定項目

老朽度・危険度のランク 周囲に対する危険度ランク

Ⅷ 周囲に対する危険度

E 倒壊の危険性が有り、解体などの緊急度が極めて高い、もしくは倒壊している 120点以上

危険家屋 E Ⅱ不明 すでに撤去されている。場所が不明。建物の状況が全く確認できない。 -

倒壊した場合に、隣家及び公道を通行する人・車両に危険を及ぼす可能性がある

C 管理が行き届いていないが、当面の危険性はない 70~99点

D 管理が行き届いておらず、損傷が激しい 100~119点

判定結果

Ⅵ 調査種別 Ⅶ 不良度の判定

危 険 の 程 度

A ほとんど汚れ無く、修繕がいらない 0~39点 Ⅰ 倒壊した場合でも、隣家及び公道を通行する人・車両に危険を及ぼす可能性がない

B 小規模の修繕により再利用が可能Ⅶ家屋・建物

ランク 判 定 内 容 点   数 Ⅷ建築物

ランク

40~69点 Ⅱ

10

備考)一つの評定項目につき該当評定内容が2又は3箇所ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評定のうち最も高い評定とする。

合 計 135

Ⅵ 調査種別 □空き家    □危険家屋    □危険建築物

イ. 屋根が可燃性材料でふかれているもの 10

4.排水設備 ⑧雨水 イ. 雨樋がないもの(著しい破損、欠落を含む) 10 10

3.防火上又は避難上の構造程度

⑥外壁イ. 延焼のおそれのある外壁があるもの 10

30ロ. 延焼のおそれのある外壁が3以上あるもの 20

⑦屋根

⑤屋根

イ. 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの 15

ロ. 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの 25

ハ. 屋根が著しく変形したもの 50 50

④外壁イ. 外壁の仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの 15

ロ. 外壁の仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出または壁体を貫通する穴が開いているもの 25 25

25

100

ロ. 基礎の不同沈下、著しい柱の傾斜、はりが腐朽又は破損、土台又は柱の数カ所に腐朽又は破損があるもの 50

ハ. 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの 100

ロ. 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの 20

②外壁 イ.外壁の構造が粗悪なもの 25 25

評  点 最高評点

1.構造一般の程度

①基礎イ. 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの 10

50

11. 小動物が住みついている

Ⅴ住宅の不良度の測定基準

(

木造住宅等

)評定区分 評 定 内 容 点  数

2.構造の腐朽又は破損の程度

③基礎、土台、柱又は

はり

イ. 柱が傾斜、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの 25

8. 多数の窓ガラスの破損

生活環境上不適切 9. 立木の枝が近隣道路にはみ出している

10. 門扉が施錠されていない

4. ごみ等の放置、不法投棄あり

著しく景観を阻害 5. 著しく景観を損なっている

6. 落書き等により大きく汚損

7. 立木や雑草の著しい繁茂

道路中心からの距離 2. 3m以上

Ⅳ特定空家等の判断基準

著しく保安上危険1. 建物もしくは塀、門柱が倒壊し、 第三者に危害を及ぼす可能性あり

2. 火災の予防上危険

著しく衛生上有害3. 建築物または設備等の破損により汚物、 有害物質の流出もしくは臭気の発生あり

1. あり 幅員 8 m

隣地境界からの距離 1. 3m未満

塀 1. あり

状況写真(

近景)

立地条件

進 入 路 2. なし 幅員 m

前面道路

階数(地上) 1

門 扉 1. あり

情報確認 4. 未確認

Ⅲ空き家の状況

建物状況

使用用途 1. 住居用 総戸数

建物構造 1. 木造

不動産会社の情報 2. なし

生活感

2. 洗濯物がない

2. 雑草が繁茂し、手入れされた形跡がない

2. 動きそうな自動車がない

カーテン・家具 1. あり

雨戸 2. 一部閉め切り

ガラス 1. 割れ無し

Ⅱ空き家の判断

表札 2. なし

位 置 図

郵便受け 4. 郵便受けなし

給水栓 3. 不明(給水栓なしを含む)

電気メーター 2. 撤去されている

表 札

紹 介 者 1. 自治会長 管理状況 3. 不明 調査者 井原睦朗

地図番号 13 地区名 家中 自治会名 経 度 135°00′58.0″

調 査 日 2017年11月24日 位置座標(世界測地系)

緯 度 33°12′05.3″

空 き 家 台 帳

Ⅰ基本情報

ID番号 490 管理番号 家中019

所 在 地 家中1-13

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●実態調査の結果

表-3-1

空き家等件数

地区名 字総世帯数

(想定住宅数)①空き家 ②危険空き家 ③危険建築物 計 空き家率

多度津 大通り 56 13 0 0 13 23.2%

家中 212 20 5 0 25 11.8%

京町 226 6 0 0 6 2.7%

寿町 219 9 0 0 9 4.1%

幸町 105 1 0 0 1 1.0%

栄町 314 12 0 0 12 3.8%

桜川 266 16 0 0 16 6.0%

仲ノ町 80 0 0 0 0 0.0%

西浜 132 14 0 0 14 10.6%

東新町 127 18 0 0 18 14.2%

東浜 128 11 2 0 13 10.2%

東港町 144 0 0 0 0 0.0%

日の出町 195 13 0 0 13 6.7%

本通 526 38 1 0 39 7.4%

元町 156 25 0 0 25 16.0%

桃山 0 0 0 0 0 0.0%

若葉町 140 8 0 0 8 5.7%

地区計 3,026 204 8 0 212 7.0%

豊原 葛原 937 20 0 1 21 2.1%

北鴨 421 9 0 0 9 2.1%

道福寺 650 2 0 0 2 0.3%

堀江 757 17 0 0 17 2.2%

南鴨 625 5 2 0 7 1.1%

地区計 3,390 53 2 1 56 1.7%

四箇 青木 487 7 0 0 7 1.4%

庄 709 25 1 1 27 3.7%

三井 413 8 0 0 8 1.9%

山階 866 29 0 0 29 3.3%

地区計 2,475 69 1 1 71 2.9%

白方 奥白方 340 10 0 0 10 2.9%

西白方 394 24 4 0 28 7.1%

西港町 574 2 0 0 2 0.3%

東白方 256 19 1 0 20 7.8%

見立 106 1 0 0 1 0.9%

地区計 1,670 56 5 0 61 3.7%

佐柳 佐柳 61 97 4 1 102 165.6%

高見 高見 32 53 18 1 72 221.9%

10,654 532 38 4 574 5.4%

※世帯数を空き家の住宅数と仮定しているため、空き家率が100%を超える地区があります。

①空き家

②危険空き家 「①空き家」のうち、危険な破損、剥離、腐食があるものや、傾きのあるもの。

③危険建造物 家屋以外の全ての建築物(倉庫等)の中で、破損、剥離、腐食があるものや、傾きのあるもの。

一戸建てやアパートなど完全に区画され、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる建物で、

空き家となっているもののうち、別荘や賃貸用・売却用の住宅を除くもの。

町全体

単位:件

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不良判定のランクごとの件数は、「表-3-2」および「表-3-3」のとおり。

表-3-2

ランク 件数

A 466

B 66

C 19

D 9

E 14

合計 574

A ほとんど汚れがなく、修繕がいらない。

B 小規模の修繕で再利用が可能。

C 管理が行き届いていないが、当面の危険はない。

D 管理が行き届いておらず、損傷が激しい。

E 倒壊の危険性があり、解体などの緊急性が極めて高い。もしくは倒壊している。

81%

12%

3% 2% 2%

不良判定ランク別件数

A B C D E

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表-3-3

地区別不良度判定

単位:件

A B C D E 合計

大通り 10 3 0 0 0 13

家中 11 9 3 1 1 25

京町 6 0 0 0 0 6

寿町 9 0 0 0 0 9

幸町 1 0 0 0 0 1

栄町 12 0 0 0 0 12

桜川 16 0 0 0 0 16

仲ノ町 0 0 0 0 0 0

西浜 11 3 0 0 0 14

東新町 17 1 0 0 0 18

東浜 11 0 0 2 0 13

日の出町 13 0 0 0 0 13

本通 32 6 1 0 0 39

元町 22 3 0 0 0 25

桃山 0 0 0 0 0 0

若葉町 8 0 0 0 0 8

合計 179 25 4 3 1 212

葛原 18 2 0 0 1 21

北鴨 8 1 0 0 0 9

道福寺 2 0 0 0 0 2

堀江 17 0 0 0 0 17

南鴨 5 0 1 1 0 7

合計 50 3 1 1 1 56

青木 5 2 0 0 0 7

庄 23 2 1 1 0 27

三井 7 1 0 0 0 8

山階 28 1 0 0 0 29

合計 63 6 1 1 0 71

奥白方 10 0 0 0 0 10

西白方 19 5 1 0 3 28

西港町 2 0 0 0 0 2

東白方 18 1 1 0 0 20

見立 0 1 0 0 0 1

合計 49 7 2 0 3 61

佐柳地区 佐柳 85 12 2 1 2 102

高見地区 高見 40 13 9 3 7 72

466 66 19 9 14 574

多度津地区

豊原地区

四箇地区

白方地区

町内合計

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地区別の空き家件数は、「表-3-4」のとおり。

表-3-4 単位:件

地区名 件数

A~B(健全) C~E(不良)

多度津地区 204 8

豊原地区 53 3

四箇地区 69 2

白方地区 56 5

高見地区 53 19

佐柳地区 97 5

合計 532 42

0

50

100

150

200

250

多度津地区 豊原地区 四箇地区 白方地区 高見地区 佐柳地区

地区別の空き家件数および不良判定

A~B C~E

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●実態調査結果による本町における空き家等の現状

今回の調査結果として、想定住宅戸数 10,654 件のうち、調査対象の空き家は 574 件、そ

の内、倒壊の危険性があり解体などの緊急度が極めて高い、不良判定「ランクE」が占める

割合は、空き家全体の 3%(19 件)であり、ほとんど修繕が必要ではない、不良判定「ラン

クA」の割合は 81%(466 件)でありました。

本町の地理的特徴として、人口、住宅数が多い多度津地区において空き家件数が多く、ま

た島嶼部(高見・佐柳)は人口密度が低いにも関わらず空き家の件数が多くなっております。

多度津地区では、特に本通・元町等において空き家件数が多く、古くからの中心市街地に

集中しており、これらの地域では、公道、私道ともに道幅が狭く、住宅が密集しており建て

替えや自動車の進入が困難であることなどが空き家増加の要因となっているものと考えら

れます。

島嶼部では島外への人口流出が続き、著しい高齢化が進行中であり、所有者・相続人とも

に高齢となっており、家屋等が放置され、中には既に倒壊しているケースも見られます。

その他の地区では、広範囲にわたり空き家が点在し、農家等においては現に居住者がおら

ず、相続人も町外へ転出し管理者不在となり、管理不全状態の建物が散見されました。

本町全体としては、空き家総数 574 件のうち、大多数の物件が小規模な修繕で再利用が

可能と思われる物件(不良判定A+B)であり、全体の 93%(532 件)を占めます。

一方、管理が行き届いておらず損傷が激しく、倒壊の危険性がある家屋も少数ではありま

すが存在しており、これらの危険かつ周辺に悪影響を及ぼしている空き家は、今後特措法に

規定されている「特定空き家等」に該当する可能性もあり、本計画に則した対策が必要であ

るといえます。

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5.空き家等に関する課題

実態調査の結果、本町における空き家の現状が明らかとなり、空き家が発生する要因につ

いて、一般的な過程は「表-4」のとおりと考えられます。

表-4

人の居住する住宅が空き家となる主たる原因と考えられるものについて、次の①~④に

ついて、それぞれ課題を分析しました。

① 立地条件

本町の特徴のひとつとして、島嶼部は陸域部と比べ、空き家率が高くなっていることは調

査結果のとおりです。人口減少・少子高齢化の問題は島嶼部のみの問題ではありませんが、

その影響が顕著であることが空き家発生の原因であると考えられます。

一方、陸域部の住宅密集区域に住宅がある場合、空き家を除却しても、接道要件などの問

題で跡地の再利用が難しく、新たな住宅地として利用されないことが大きな原因のひとつ

であります。

また、所有者側の要因として「建物の利用予定は無いが、更地化することにより固定資産

税が上がるため取壊しを行わない」という税制上の問題があり、また住宅密集区域の路線価

が郊外と比べ高額であるため、空き家が放置される原因とみられます。

除却 売却 賃貸 保有 除却 売却 賃貸 保有

相続放棄

所有者

老朽危険空き家・特定空き家等の発生

町外転出

相続

死亡

適正管理 放置適正管理 放置

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② 町外転出

所有者が町外へ転出した後も、「除却」「売却」「賃貸」を実施せず、住居を保有し続ける

場合、適切な管理を行わなければ周囲に悪影響を及ぼします。

原因として、高齢による施設への入所・入院、また遠方への移住等により、所有する建物

の現状を把握することが困難となることや、金銭的負担が大きくなり、管理不全状態となる

と考えられます。

③ 相続

相続の場合においても、②の町外転出と同様に、住居を相続した後も「除却」「売却」「賃

貸」等を実施せず、保有し続ける場合、適正な管理が求められます。

少子高齢化の進行に伴い、被相続人が減少し、相続人一人当たりにかかる負担が増えるこ

とや、たとえば 90 歳の親から 70 歳の子へ相続する、「老老相続」と言うべき現象が起こっ

ており、空き家増加の一因になっていると考えられます。

また、登記簿の変更が行われず、数世代に渡って放置されていた場合、被相続人が増加し、

相続の細分化が生じ、権利の整理に多大な労力を必要とし、結果として放置されてしまうケ

ースも増加しております。

④ 相続放棄

本町での実例報告ではまだ少ないですが、全ての相続人が相続放棄を行った場合、該当物

件の管理が全く行われないことから、周辺に対し悪影響を及ぼすことは時間の問題であり、

特措法による簡易な代執行など、何らかの対策が必要となります。この場合、本町の財政負

担が増大することが見込まれます。

①~④の課題について、空き家等対策計画に盛り込むべき対策案は「表-5」のとおりです。

表-5

番号 空き家等対策計画に盛り込むべき対策案

① ・空き家の立地条件(住宅密集地・島嶼部など)に適した施策の実施

・空き家対策に資する適正な税制の研究と検討

・人口流出防止、定住促進施策の実施

・空き家の除却、売却、賃貸等の支援施策の実施

・遠方の所有者や高齢者施設入所者等でも適切な管理が可能となる施策

③ ・②に加え、相続や法律に関する適切な助言や指導が実施できる施策

④ ・相続人がいない場合に迅速な対応を出来る体制づくりや法解釈の研究

・簡易な代執行に伴う財政負担軽減施策の要望および実施

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6.空き家等対策に関する目的と基本方針

特措法などの国の施策、条例及び4、5章における本町の空き家の現状と課題を踏まえ、

本計画における目的と基本方針を次のとおり定めます。

*** 目 的 ***

本計画は、本町における空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とします。

*** 基本方針 ***

<空き家等の適切な管理>

空き家等の適切な管理は、第一義的には所有者等の責務でありますが、公共・公益上必

要な場合において、本計画に基づき所要の対策及び措置を講じていきます。

<特定空き家等に対する措置>

特定空き家等に対する措置を適切に実施するとともに、所有者等が実施する老朽化し危

険な空き家等の除却支援を行っていきます。

<空き家等の有効活用>

空き家等の更なる増加を防止し、地域の活性化や人口増加を目指し、利活用が可能な空

き家等の有効活用を推進していきます。

<総合的な推進>

本計画の内容については、本町の様々な計画、事業等に密接に関係しており、庁内の関

係各部署と連携し、総合的に推進していきます。

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<民間との協働連携>

本計画は、空き家等所有者、地域住民、民間団体や関係法人等と協働連携し、推進して

いきます。

7.空き家等対策計画

本章からは、「6.空き家等対策に関する目的と基本方針」に基づき、計画内容を示しま

す。

<空き家等の適切な管理>

その1 ●公共・公益上必要な場合について

特措法が成立した背景にもありましたが、老朽危険空き家等が管理不全のまま放置され

ますと、倒壊、樹木・雑草の繁茂、不法侵入などの問題が発生し、防災、衛生、防犯等、地

域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。さらに今後発生が懸念されております、南海

トラフを震源とする震災等により、老朽化した空き家は倒壊の危険が高く、地域において災

害時の被害を拡大される要因となる恐れがあります。したがって、老朽危険空き家等の対策

を推進することは、住民の安全安心を守る「公共・公益上必要な場合」であると言えます。

また、危険性が低い空き家についても、短期的な悪影響は少ないものの、利活用が行われ

ず放置される期間が長くなる場合、本来の価値を失い、その地域における社会的損失が発生

いたします。長期的には将来の老朽危険空き家の発生を抑え、地域の活性化に寄与すること

も「公共・公益上必要な場合」と言えます。

更に、都市計画マスタープランや立地適正化計画などの都市計画に基づき実施される施

策につきましても、適正な管理が行われている空き家等も含めた、町全体の建築物や公園等

が対象となり、これら本計画で直接規定する以外の空き家等対策についても、「公共・公益

上必要な場合」であると想定されることから、本計画との整合性は保たれていると考えられ

ます。

その2 ●所有者または管理者による空き家等の適切な管理を促進します

特措法にもありますように、空き家等の管理は、第一義的には該当空き家等の所有者また

は管理者の責任において行われるべきであります。そこで空き家等の適切な管理に対する

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所有者等の意識を高めるため、広報やホームページ等の媒体を通じて「空き家等の適切な管

理は所有者等の責務である」ことを周知するものとし、併せて特措法等の国の施策や条例、

本計画等も周知いたします。

また、空き家等の適正な管理に関する所有者等からの相談を受けるため、相談窓口を設置

し、相談の内容に応じた助言を行うものとします。

<特定空き家等に対する措置>

その1 ●特定空き家等の認定について

特措法では、「そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又

は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著

しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不

適切である状態にあると認められた空き家等」を「特定空き家」と定めています。

特定空き家等に適切な措置を実施することが特措法の大きな柱となっておりますが、本

町では、特定空き家等を認定する場合は「多度津町空き家審査会」(以下、「審査会」という。)

における審査を経て実施いたします。

審査会は、法務、不動産、建築等に関する学識経験者その他町長が必要と認める者をもっ

て構成します。

その2 ●特定空き家等の認定ガイドラインについて

特定空き家等を認定するための基準につきましては、国において「特定空き家等の是正措

置に関するガイドライン」が策定されております。

ガイドラインには、市町村が「特定空き家等」の判断の参考となる基準等及び「特定空き

家等に対する措置」に係る手続について、参考となる一般的な考え方が示されています。

この中には、「各市町村において地域の実情を反映しつつ、適宜固有の判断基準を定める

こと等により『特定空き家等』に対応することが適当である。」と記載されていることから、

以下に本町が把握している空き家等の実情や、周辺自治体の基準等も踏まえた「本町ガイド

ライン」を示します。

いずれの基準も将来の蓋然性を含む概念であり、定量的な基準により判断することにな

じまないことから、本町が特定空き家等と認定し、措置を講ずるか否かについては、周辺の

建築物や道路状況、通行人・車両等に被害を与える情況にあるか、また、その程度が社会通

念上許容される範囲にあるかに重点を置き、委員会において専門家の意見を踏まえ、総合的

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に判断します。

・本町ガイドライン

空き家等の状態が下記の①~④のいずれかの状態(複数の状態の場合もある)であること。

①そのまま放置すれば、倒壊等著しく「保安上危険となる恐れのある状態」

②そのまま放置すれば、著しく「衛生上有害となる恐れのある状態」

③適正な管理が行われておらず、著しく「景観を損ねている状態」

④その他、「生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態」

それぞれの状態の具体的な判断基準は「表-6」に示します。

表-6

具体的な判断基準

保安上危険となる恐れのある状態

・判断部位 ・具体的な基準

傾斜 不等沈下や老朽化により柱に 5%を超える傾斜が認められるもの

基礎 亀裂又は破損が著しく上部構造部を支えられないと認められるもの

土台 腐食や破損が著しく上部構造部を支えられないと認められるもの

柱、梁、筋かい 腐食、破損が著しく地震時に加わる水平力に対する安全性が確保されて

いないと認められるもの

屋根 変形又は屋根材の破損があり、屋根材の脱落が予測されるもの

外壁 剥離又は破損が著しく、外壁の脱落が予測されるもの

看板

屋上水槽等

破損が著しく、落下又は転倒が予測されるもの

屋外階段、

バルコニー

腐食、破損が著しく脱落が予測されるもの

門・塀 ひび割れ、破損が著しく転倒が予測されるもの

擁壁 亀裂、破損が著しく転倒が予測されるもの

衛生上有害となる恐れのある状態

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・判断部位 ・具体的な基準

建築材料 アスベスト等有害物質が露出し、飛散する可能性が高いもの

浄化槽、排水 破損、汚水の流出等による悪臭の発生があり、周辺住民の日常生活に支

障を及ぼしているもの

雨水 雨漏り等により雨水が流出し、悪臭の発生や濡れた通路での滑落事案の

発生など、周辺住民の日常生活に支障を及ぼしているもの

ごみ等 悪臭の発生があり、周辺住民の日常生活に支障を及ぼしているもの

景観を損なっている状態

・判断部位 ・具体的な基準

屋根、外壁 外見上の傷み、汚れが激しく、周辺の景観と著しく調和のとれていない

もの

窓ガラス 多数の窓ガラスが割れているもの

看板 破損、汚損が激しく、原型を留めていないもの

立木・竹 建物の全面を覆う程度まで繁茂しているもの

ごみ等 敷地内に散乱、山積みしたまま放置されているもの

生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

・判断部位 ・具体的な基準

立木・竹

倒木、枝折れ等で近隣の道路や隣接する土地に大量の枝等が散乱してい

るもの

枝が近隣の道路にはみ出し、歩行者等の通行を妨げているもの

空き家に住み

ついた動物

鳴き声等が頻繁に発生し、周辺住民の日常生活に支障を及ぼしているも

糞尿その他の汚物により悪臭が発生し、周辺住民の日常生活に支障を及

ぼしているもの

毛、羽が大量に飛散し、周辺住民の日常生活に支障を及ぼしているもの

ねずみ、はえ、蚊等が大量に発生し、周辺住民の日常生活に支障を及ぼし

ているもの

周辺の土地、家屋に侵入するなど周辺住民の日常生活に悪影響を及ぼし

ているもの

シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来するなど周辺住民の日常生

活に悪影響を及ぼしているもの

飼い主のいない犬猫の住み家となり世代を経た繁殖がみとめられ、周辺

住民の日常生活に悪影響を及ぼしているもの

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スズメバチの営巣、蛇の発生、危険な外来生物の住み家となっているこ

となどが確認され、周辺住民の日常生活に悪影響を及ぼしているもの

管理状態

門扉等に施錠がなく、不特定多数の者が容易に侵入できる状態で放置さ

れているもの

周辺の道路、近隣の土地に土砂等が大量に流出しているもの

その3 ●特定空き家等に対する措置の実施

空き家等が特定空き家等に認定された場合は、特措法や条例に基づき適切な措置を実施

する必要があります。特定空き家等の認定過程も含めた措置について下記に示します。

1. 助言または指導

所有者等からの聞き取りにより把握した放置された経緯、外観目視及び立入り調査の結

果等を踏まえ、周辺への悪影響の程度や切迫性を考慮し、助言又は指導の内容を検討し、所

有者等に次の事項を告知し、助言または指導を行います。

なお、助言又は指導は口頭によることも許容されていますが、改善しなかった場合の措置

を明確に示すため、原則文書にて実施するものとします。

○ 助言又は指導の内容及びその事由

○ 助言又は指導の責任者

○ 助言又は指導にかかる措置の期限

○ 助言又は指導後の対応

・助言又は指導に係る措置を実施した場合は、担当者へ報告すること。

・助言又は指導に係る措置を実施しなかった場合は、勧告することとなること。

・勧告を受けた場合は、地方税法の規定に基づき固定資産税の住宅用地特例の適用を

受けているものは、受けられなくなること。

2. 勧 告

助言又は指導による措置の期限を経過しても特定空き家等の状態が改善されないと認め

るときは、相当の猶予期間を設けて必要な措置をとることを勧告するものとします。

ただし、措置期間が経過しても所有者等の事情により、改善される見込みがあると判断し

た場合は、所有者等の申し出による期限が経過するまで勧告は行わないものとしますが、措

置の切迫性等を考慮し延々と延長することのないよう注意するものとします。

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勧告は、建物部分とその敷地とを切り離すことなく特定空き家等の所有者等(所有者等が

複数いる場合は、その全て)に明確に示すため、文書にて行うものとし、勧告は相手方に到

達することによって効果が生じるため、的確な送達方法である配達証明郵便にて行うもの

とします。なお、勧告後において所有者等に変更があった場合は、迅速に新たな所有者等に

勧告するものとします。

また、勧告した場合は、固定資産税等の住宅用地特例の適用除外となるため、文書により、

税務課に通知するものとします。

【 命令前の事前通知等 】

特定空き家等の所有者等が勧告にかかる措置を正当な理由がなく措置期限までに実施し

なかった場合、勧告にかかる措置をとることを命令するため、下記の手続きを行うものとし

ます。

なお、正当な理由とは、所有者等の権限を越えた措置を内容とする勧告がなされた場合を

想定したものであり、単に措置を行うための資金がないことは、正当な理由とはなりません。

【 所有者等への事前通知 】

勧告にかかる措置をとることを命令しようとする特定空き家等の所有者等に有利な証拠

を提出する機会を与えるため、命令に先立ち所有者等又はその代理人に次の事項を記載し

た命令に係る事前の通知書を交付するものとし、交付は、的確な送達方法である配達証明郵

便にて行うものとします。

○命じようとする措置の内容及びその事由

○意見書の提出先

○意見書の提出期限(意見書や証拠書類を準備するのに足りる期間とします。)

○意見書に代えて公開による意見の聴取を行うよう請求できること

【 公開による意見の聴取 】

事前通知の交付を受けた日から5日以内に所有者等から町長に対し、意見書の提出に代

えて公開による意見の聴取を行うことを請求された場合は、所有者等又はその代理人の出

頭を求めて、公開による意見聴取を行うものとします。

この場合、所有者等又はその代理人に対し、意見聴取の3日前までに次の事項を記載した

公開による意見聴取通知書を交付するとともに、公告するものとし、交付は、的確な送達方

法である配達証明郵便にて行うものとします。

○命じようとする措置の内容

○意見の聴取の期日及び場所

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3. 命 令

事前通知に示した意見書の提出期限までに意見書の提出がなかった場合、又は事前通知

を受けた日から5日以内に公開による意見聴取の請求がなかった場合(請求があっても請

求した者が出頭しなかった場合を含む)は、命令を実施するものとします。

また、意見書の提出があった場合又は公開による意見聴取を実施した場合は、当該意見を

付して、勧告にかかる措置の内容が不当か否かを審査会に諮り、不当でないと認められた場

合は、命令を実施するものとします。

なお、命令は、その内容を正確に相手方に伝えるため、文書にて行うものとし、相手方へ

の命令書の到達を明確にするため、配達証明郵便にて行うものとします。

4. 公 表

特定空き家等の所有者が勧告を受けた者が正当な理由なく、該当勧告に従わないときは、

所有者に意見を述べる機会を与えた上で、多度津町公告式条例(昭和 29 年条例第 1 号)第

2 条第 2 項に規定する掲示場への掲示のほか、町長が必要と認める方法により次の事項につ

いて公表を行います。

○勧告に従わなかった者の氏名および住所

(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)

○勧告に係る空き家等の所在地および建築物又は敷地の別

○勧告の内容

5. 代執行

特定空き家等の所有者等が、命令にかかる措置を履行しないとき、履行しても十分でない

とき、又は履行してもその期限までに完了する見込みがないときは、当該所有者等に意見を

述べる機会を与えた上で、その旨を公表するとともに、行政代執行法に基づき代執行を行う

ものとし、次の手順により実施します。ただし、行政代執行法第3条第3項の規定により、

非常の場合又は危険切迫の場合は、(イ)から(ハ)は省略することができます。

(イ) 文書による戒告

代執行に先立ち相当の履行期間を定め、その期限までに命じようとする措置(以下「義務」

という。)の履行がなされないときは、代執行する旨を記載した戒告書を交付するものとし、

交付は、的確な送達方法である配達証明郵便にて行うものとします。

(ロ) 再戒告

戒告において定められた履行期限までに義務が履行されないが、再戒告により義務者自

身による履行が期待できる場合は、再戒告書を交付するものとし、交付は、的確な送達方法

である配達証明郵便にて行うものとします。

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(ハ)代執行令書の通知

戒告又は再戒告において定められた期限までに義務が履行されないときは、代執行する

ものとし、代執行の前に代執行の時期等を代執行令書にて義務者に通知するものとします。

通知は、相手方への代執行令書の到達を明確にするため、配達証明郵便にて行うものとしま

す。

(ニ)代執行

代執行は、代執行権者である町長から委任された執行責任者の指示で実施するものとし、

執行責任者は、執行責任者証を携帯し、相手方又は関係人から要求された場合は、これを提

示しなければならない。

なお、代執行に当たり対象となる特定空き家等の中に相当の価値のある動産が存する場

合は、代執行の前に義務者に連絡し、運び出してもらうことを原則としますが、義務者が応

じない場合は、保管期間(義務者の住所等を勘案し引き取り可能な期間とする。)を定めて

引き取りに来るよう連絡するものとします。

(ホ)費用の徴収

代執行に要した費用(代執行に至るまでの調査費や手数料等は含まない。)は、義務者か

ら徴収するものとし、義務者に納付額及び納期限を示した代執行費用納付命令書により納

付を命じるものとします。

納付を命じても納付されない場合は、督促状を送付するものとし、督促してもなお納期限

までに完納しない時は、国税徴収法(昭和 34 年法律第 147 号)第5章の滞納処分の例によ

り処理するものとします。ただし、義務者の事情等を勘案し町長が滞納処分することが不適

当と認めた場合は、この限りではありません。

(へ)略式代執行

不動産登記簿情報、住民票情報、固定資産税課税情報等を活用し所有者等の特定に努めた

が、助言、指導、勧告、命令すべき者の氏名及び住所を確知できないときは、略式代執行を

行うものとします。

略式代執行を行う場合は、相当の期間(相手方に到達してからの措置の履行ができる期間

とし、公告等に要する期間を加算する。)を定め当該措置を行うべき旨とその期限までに当

該措置を行わないときは代執行する旨を内容とする公告をあらかじめ行うものとし、公告

の方法は、町の掲示板に掲示すると共に、掲示されたことを町の広報、ホームページ等に掲

載するものとします。

公告の期間は、行政手続法第 15 条第 3 項の規定により、掲示板に掲示されたことが掲載

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された広報の発行日から 2 週間とし、その日に相手に到達したものとみなします。

公告にかかる措置の履行期限が経過した場合は、(ニ)の代執行を行うものとします。な

お、義務者の確知ができないため、(ホ)の費用の徴収はできません。

その4 ●老朽化し危険な空き家等の除却支援

老朽化して倒壊などのおそれのある空き家が周辺に及ぼす悪影響を考慮し、除却を促進

することで、地域の住環境の向上を図るため、平成 27 年度から、「多度津町老朽危険空き家

除却支援事業」を実施しております。制度の構築にあたっては国、県などの施策を活用し、

実効性のある補助内容となるよう検討いたしました。既に実績も報告されており、危険な空

き家等が除却されたことで、実際に地域の住環境向上が認められるため、今後も支援を継続

していきます。

<空き家等の有効活用>

その1 ●利活用が可能な空き家等の有効活用

実態調査結果からも判るように、利活用可能な空き家等も多く存在し、有効活用が求めら

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れております。空き家等の利活用が推進されることで、当該地域の社会的価値の維持や再発

見、及び空き家等の老朽危険化に歯止めを掛けることができます。

○不動産の流通市場を活用した利活用

空き家等の所有者等の意向が、当初より不動産の流通市場を活用した利活用を望む場合

や、市の政策課題に取組むための資源としての利活用について、関係課に照会したが利活用

の意思表示がなかった場合は、空き家とその跡地を含む不動産の流通市場による利活用を

推進するものとします。

具体的な施策として本町は既に「香川県空き家バンク」に参加しており、登録支援等を実

施しておりますので、今後も継続していきます。さらに国が主導する「全国版空き家・空き

地バンク」にも参加し、利活用の推進を進めてまいります。

<総合的な推進>

●空き家対策は相談窓口である建設課だけでなく、多度津町役場内の複数の部署に関係す

ることから、情報共有し、相互連絡を強化してまいります。

各部署において把握している情報の交換、それぞれの立場からの空き家対策について協

議を行ってまいります。

課名 担当業務等

建設課 統括、特措法、相談窓口、空き家バンク、都市計画、建築基準他

政策観光課 地域コミュニティ、移住定住促進他

総務課 危機管理、防災計画他

産業課 空き店舗、商店街、鳥獣被害他

住民環境課 不法投棄、野生動物進入他

<民間との協働連携>

本計画を推進するため、香川県空き家バンクの協力団体である、公益社団法人香川県宅地

建物取引業協会、公益社団法人全国不動産協会香川県本部のほかに、公益社団法人多度津町

シルバー人材センターをはじめ、地域コミュニティ団体、不動産・建築・法務等に関係する

民間団体、法人(NPO 法人も含む)等と連携してまいります。

不動産の流動化、まちづくりへの活用、空き家の見回り、清掃活動や地元自治会との連携

支援等に繋げてまいります。

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【 添付資料 】

◆◆◆ 多度津町空き家実態調査の結果

◆◆◆ 空き家等対策の推進に関する特別措置法

◆◆◆ 行政代執行法

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地区別調査種別集計 単位:棟地区名 総住宅数 空き家 危険家屋 危険建築物 計 空き家率青木 487 7 0 0 7 1.4%

大通り 56 13 0 0 13 23.2%

奥白方 340 10 0 0 10 2.9%葛原 937 20 0 1 21 2.1%家中 212 20 5 0 25 11.8%北鴨 421 9 0 0 9 2.1%京町 226 6 0 0 6 2.7%寿町 219 9 0 0 9 4.1%幸町 105 1 0 0 1 1.0%栄町 314 12 0 0 12 3.8%桜川 266 16 0 0 16 6.0%

佐柳 61 97 4 1 102 165.6%

庄 709 25 1 1 27 3.7%

高見 32 53 18 1 72 221.9%

道福寺 650 2 0 0 2 0.3%

仲ノ町 80 0 0 0 0 0.0%

西白方 394 24 4 0 28 7.1%西浜 132 14 0 0 14 10.6%西港町 574 2 0 0 2 0.3%東白方 256 19 1 0 20 7.8%東新町 127 18 0 0 18 14.2%東浜 128 11 2 0 13 10.2%

東港町 144 0 0 0 0 0.0%

日の出町 195 13 0 0 13 6.7%堀江 757 17 0 0 17 2.2%

本通 526 38 1 0 39 7.4%

三井 413 8 0 0 8 1.9%見立 106 1 0 0 1 0.9%南鴨 625 5 2 0 7 1.1%元町 156 25 0 0 25 16.0%

桃山 0 0 0 0 0 0.0%

山階 866 29 0 0 29 3.3%若葉町 140 8 0 0 8 5.7%

計 10,654 532 38 4 574 5.4%

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地区別不良度判定(詳細) 単位:棟地区名 A B C D E 計

青木 5 2 0 0 0 7大通り 10 3 0 0 0 13奥白方 10 0 0 0 0 10葛原 18 2 0 0 1 21家中 11 9 3 1 1 25北鴨 8 1 0 0 0 9京町 6 0 0 0 0 6寿町 9 0 0 0 0 9幸町 1 0 0 0 0 1栄町 12 0 0 0 0 12桜川 16 0 0 0 0 16佐柳 85 12 2 1 2 102庄 23 2 1 1 0 27高見 40 13 9 3 7 72道福寺 2 0 0 0 0 2仲ノ町 0 0 0 0 0 0西白方 19 5 1 0 3 28西浜 11 3 0 0 0 14西港町 2 0 0 0 0 2東白方 18 1 1 0 0 20東新町 17 1 0 0 0 18東浜 11 0 0 2 0 13東港町 0 0 0 0 0 0日の出町 13 0 0 0 0 13堀江 17 0 0 0 0 17本通 32 6 1 0 0 39三井 7 1 0 0 0 8見立 0 1 0 0 0 1南鴨 5 0 1 1 0 7元町 22 3 0 0 0 25桃山 0 0 0 0 0 0山階 28 1 0 0 0 29若葉町 8 0 0 0 0 8

計 466 66 19 9 14 574

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単位:棟集計

地区名 A B C D E 不明 計 A B C D E 不明 計

青木 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 7 7大通り 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 13 13奥白方 2 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 8 10葛原 0 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0 1 0 21 21家中 0 0 0 0 0 0 0 11 9 3 1 1 0 25 25北鴨 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 9 9京町 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6寿町 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 9幸町 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1栄町 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 12桜川 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 16佐柳 4 0 0 0 0 0 4 81 12 2 1 2 0 98 102庄 0 0 0 0 0 0 0 23 2 1 1 0 0 27 27高見 7 2 2 0 3 0 14 33 11 7 3 4 0 58 72道福寺 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2仲ノ町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0西白方 3 0 0 0 0 0 3 16 5 1 0 3 0 25 28西浜 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 14 14西港町 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2東白方 0 0 0 0 0 0 0 18 1 1 0 0 0 20 20東新町 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 18 18東浜 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 0 0 13 13東港町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0日の出町 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 13堀江 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 17本通 0 0 0 0 0 0 0 32 6 1 0 0 0 39 39三井 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 8 8見立 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1南鴨 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0 7 7元町 0 0 0 0 0 0 0 22 3 0 0 0 0 25 25桃山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0山階 0 1 0 0 0 0 1 28 0 0 0 0 0 28 29若葉町 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 8

計 16 3 2 0 3 0 24 450 63 17 9 11 0 550 574

Ⅰ 倒壊した場合でも、隣家及び公道を通行する人・車両に危険を及ぼす可能性がない Ⅱ 倒壊した場合に、隣家又は公道を通行する人・車両に危険を及ぼす可能性がある

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法律第百二十七号(平二六・一一・二七)

◎空家等対策の推進に関する特別措置法

(目的)

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護

するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等

に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除

き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するため

に必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ

て公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住

その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に

定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを

除く。

特定空家等の判断基準該当棟数 単位:棟地区名 該当棟数 基準1 基準2 基準3 基準4 基準5 基準6 基準7 基準8 基準9 基準10 基準11 計

青木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0大通り 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0奥白方 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 5葛原 8 1 0 0 0 1 0 0 1 3 5 0 11家中 13 5 1 0 0 4 0 7 0 6 0 0 23北鴨 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1京町 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1寿町 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3幸町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0栄町 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2桜川 5 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 6佐柳 17 6 0 0 0 5 0 8 0 0 6 0 25庄 7 2 0 0 0 1 0 7 2 3 0 0 15高見 45 14 0 0 1 19 1 36 4 10 3 0 88道福寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0仲ノ町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0西白方 13 4 0 0 5 3 0 10 2 4 2 2 32西浜 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3西港町 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2東白方 4 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4東新町 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1東浜 3 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5東港町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0日の出町 7 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 7堀江 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3本通 13 2 0 0 1 3 0 5 1 2 3 0 17三井 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1見立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0南鴨 5 2 0 0 0 1 0 4 0 2 1 0 10元町 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2桃山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0山階 10 0 0 0 2 0 0 6 1 4 2 1 16若葉町 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

計 171 39 1 0 9 39 1 104 12 47 30 3 285

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2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行わ

れていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図る

ために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(空家等の所有者等の責務)

第三条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影

響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

(市町村の責務)

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等

に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものと

する。

(基本指針)

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施する

ための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

3 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

4 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。

(空家等対策計画)

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)

を定めることができる。

2 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に

関する対策に関する基本的な方針

二 計画期間

三 空家等の調査に関する事項

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地(以下「空家等の跡地」という。)の活用の促進に

関する事項

六 特定空家等に対する措置(第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項

の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定に

よる代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項

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七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

3 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。

4 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情

報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。

(協議会)

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協

議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議

会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要

と認める者をもって構成する。

3 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(都道府県による援助)

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこ

の法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的

な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。

(立入調査等)

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を

把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことが

できる。

2 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該

職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることがで

きる。

3 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所

に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知

しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この

限りでない。

4 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。

(空家等の所有者等に関する情報の利用等)

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報

であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のため

に必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内

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部で利用することができる。

2 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているものの

うち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する

目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するもの

について、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な

限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。

3 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関

係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報

の提供を求めることができる。

(空家等に関するデータベースの整備等)

第十一条 市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は

賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切

に管理されているものに限る。)を除く。以下第十三条までにおいて同じ。)に関するデータ

ベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。

(所有者等による空家等の適切な管理の促進)

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対

し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

(空家等及び空家等の跡地の活用等)

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者

が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供そ

の他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。

(特定空家等に対する措置)

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば

倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのあ

る状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよ

う助言又は指導をすることができる。

2 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等

の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期

限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措

置をとることを勧告することができる。

3 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措

置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶

予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

4 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命

じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び

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提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意

見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

5 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対

し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

6 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措

置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなけ

ればならない。

7 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によっ

て命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規

定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

8 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証

拠を提出することができる。

9 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜら

れた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期

限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定

めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることが

できる。

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置

を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言若しくは

指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手

続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、その者の負担において、

その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この

場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置

を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき

旨をあらかじめ公告しなければならない。

11 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交

通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

12 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。こ

の場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはな

らない。

13 第三項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第

十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図る

ために必要な指針を定めることができる。

15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省

令・総務省令で定める。

(財政上の措置及び税制上の措置等)

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第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の

適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、

地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づ

く空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の

措置を講ずるものとする。

(過料)

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過

料に処する。

2 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の

過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の

日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)

2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて

所要の措置を講ずるものとする。

(総務・国土交通・内閣総理大臣署名)

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○行政代執行法

(昭和二十三年五月十五日)

(法律第四十三号)

行政代執行法をここに公布する。

行政代執行法

第一条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律

の定めるところによる。

第二条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜ

られ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に

限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保するこ

とが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき

は、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、

その費用を義務者から徴収することができる。

第三条 前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限まで

に履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。

② 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該

行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任

者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。

③ 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要

があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をするこ

とができる。

第四条 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人で

あることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければなら

ない。

第五条 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を

定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。

第六条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。

② 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有

する。

③ 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は

地方公共団体の経済の収入となる。

(昭二六法九五・昭三四法一四八・一部改正)

附 則

① この法律は、公布の日から起算し、三十日を経過した日から、これを施行する。

② 行政執行法は、これを廃止する。

附 則 (昭和二六年三月三一日法律第九五号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、市町村

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民税に関する改正規定中法人税割に関する部分及び事業税に関する改正規定中法人の行う

事業に対する事業税に関する部分については昭和二十六年一月一日の属する事業年度分か

ら、その他の部分については昭和二十六年度分の地方税から適用する。

附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和三五年一月一日)

(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)

7 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規

定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当

手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されてい

る場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前

の例による。

附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の

施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その

他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規

定によつて生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て

(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法

律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法

律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服があ

る場合の訴願等についても、同様とする。

4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをす

ることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服

審査法による不服申立てとみなす。

5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不

服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願

等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについ

て、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から

起算する。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。