62
社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・ P1 就学者自立生活援助事業実施要綱(案) ・・・・・・・ P3 社会的養護自立支援事業実施要綱(案) ・・・・・・・ P7 産前・産後母子支援事業(モデル事業)実施要綱(案) ・・・・・・・ P17 「里親委託ガイドライン」の主な改正ポイント ・・・・・・・ P23 里親委託ガイドライン改正(案) ・・・・・・・ P25 平成29年3月30日 第11回 新たな社会的養育の在り方に関する検討会 参考資料2

社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

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社会的養護自立支援事業等の実施要綱

(案)について

1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成 29 年度案)・・・・・・・ P1

2 就学者自立生活援助事業実施要綱(案) ・・・・・・・ P3

3 社会的養護自立支援事業実施要綱(案) ・・・・・・・ P7

4 産前・産後母子支援事業(モデル事業)実施要綱(案) ・・・・・・・ P17

5 「里親委託ガイドライン」の主な改正ポイント ・・・・・・・ P23

6 里親委託ガイドライン改正(案) ・・・・・・・ P25

平成29年3月30日

第11回 新たな社会的養育の在り方に関する検討会参考資料2

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社会

的養

護に

係る

自立

支援

事業

につ

いて

(平

成2

9年

度案

)未

定稿

事業

名【

新規

】就

学者

自立

生活

援助

事業

【新

規】

社会

的養

護自

立支

援事

業身

元保

証人

確保

対策

事業

【拡

充部

分】

対象

者①

満2

0歳

に達

する

日の

前日

にお

いて

①満

20

歳に

達す

る費

の前

日に

おい

て①

新た

に大

学入

学時

の身

元保

証自

立援

助ホ

ーム

に入

居し

てい

た者

のう

自立

援助

ホー

ムに

入居

して

いた

者の

うを

対象

。ち

、2

0歳

到達

後か

ら2

2歳

の年

度末

ち、

20

歳到

達後

から

22

歳の

年度

末②

退所

後2

年以

内で

あれ

ば、

申ま

での

間に

おけ

る、

就学

中の

者。

まで

の間

にお

ける

、就

学中

以外

の者

。請

可能

。(1

年以

内→

2年

以内

)※

児童

福祉

法第

6条

の3第

1項

第2号

の②

児童

養護

施設

、児

童心

理治

療施

設、

児「

満20歳

以上

義務

教育

終了

児童

等」

童自

立支

援施

設、フ

ァミ

リー

ホー

ム、

里②

疾病

等や

むを

得な

い事

情の

場合

には

、親

を措

置(委

託)解

除さ

れた

者で

18

歳2

2歳

の年

度末

を超

えて

卒業

まで

の間

(措

置延

長は

20

歳)到

達後

から

22

歳も

対象

とす

る。

の年

度末

まで

の者

。③

疾病

等や

むを

得な

い事

情の

場合

には

、2

2歳

の年

度末

を超

えて

卒業

まで

の間

も対

象と

する

実施

主体

都道

府県

、指

定都

市、

児童

相談

所設

置市

同左

同左

支援

内容

①対

人関

係、

健康

管理

、金

銭管

理等

に①

必須

事業

係る

相談

・援

助・

指導

・支

援コ

ーデ

ィネ

ータ

ーに

よる

継続

支②

家庭

環境

の調

整援

計画

の作

成③

大学

、高

校、

児童

相談

所等

関係

機関

・生

活相

談の

実施

との

連携

②任

意事

業・

居住

に関

する

支援

(施

設等

にお

いて

は定

員外

で居

住の

場合

に居

住費

を支

給)

・生

活費

の支

給・

就労

相談

の実

留意

事項

①対

象者

は入

居利

用の

申込

を都

道府

県同

左等

に行

う必

要が

ある

。②

事業

者が

対象

者か

ら依

頼を

受け

て申

込を

行う

こと

が可

能。

③事

業所

所在

地以

外の

都道

府県

等が

行う

場合

は、

事業

所所

在地

の都

道府

県等

と協

議。

④入

居者

の経

済状

況に

配慮

し、

同意

の上

、運

営規

程に

定め

た額

以下

で入

居者

負担

が可

能。

公費

児童

虐待

・D

V対

策等

総合

支援

事業

によ

同左

同左

り補

助。

補助

率1

/2

※医

療費

は対

象外

(注

)児

童入

所施

設措

置費

等国

庫負

担金

では

ない

1

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対象

施設

小規

模住

居型

児童

養育

事業

(ファミリーホーム)、里

親、

乳児

院、児

童養

護施

設、児

童心

理治

療施

設、児

童自

立支

援施

設、母

子生

活支

援施

児童

自立

生活

援助

事業

(自

立援

助ホーム)

※満

20歳未満義務教育終了児童等に係るものに限

【新

規】就

学者

自立

生活

援助

事業

(満

20歳以上義務教育終了児童等に係るものに限る)

【新

規】社

会的

養護

自立

支援

事業

第27条第1項第

3号

第50条第7号の3

※根

拠規

定なし

都道府県は、次

の各

号のいずれ

かの措

置を採

らなければなら

ない。

三児童を小規

模住

宅型

児童

養育

事業

を行

う者

若しくは里親に

委託し、又は乳

児院

、児

童養

護施

設、障

害児

入所施設、児童

心理治療施設若しくは児

童自

立支

援施

設に入

所させること。

次に掲げる費用は都道府県の支弁とする。

七の三

都道府県が行う児童自立生活援助(満

二十

歳未

満義

務教育終了児童等に係るものに限る。)の実施に要

する費

用。

予算

措置

により、国

庫補

助金(児

童虐

待・DV対

策等

総合

支援

事業

)で補

助補

助率

:1/

第50条第7号

第53条

次に掲げる費用

は、都

道府

県の支

弁とする。

七都道府県が、第

27条

第1項

第3号

に規

定する措置を採った

場合において、入所

又は委

託に要

する費

用及

び入所後の保護

又は委託後の養

育につき、第

45条

第1項

又は第

45条の2第

1項

の基準を維持するために要

する費

用(国

の設

置する乳児院、児

童養護施設、障害

児入

所施

設、児

童心

理治

療施設又は児童

自立支援施設に入

所させた児

童につき、その入

所後に要する費

用を除く。)

国庫は、第50条(第

1号から第

3号まで及び第

9号

を除

く。)及

び第

51条(第

4号、第

7号及び第

8号をの除く)に規

定する地

方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定

めるところによ

り、その二分の一を負担する。

第50条第6号の2

次に掲げる費用

は、都

道府

県の支

弁とする。

都道府県が行う助

産の実

施又

は母

子保

護の実施に要する費

用 第51条第3号

次に掲げる費用

は、市

町村

の支

弁とする。

三市町村が行う助

産の実

施又

は母

子保

護の実施に要する費

用(都道府県の設

置する助

産の施

設又

は母

施設生活支援施設

に係るものを除く。)

第53条

国庫は、第50条

(第

1号

から第

3号

まで及

び第

9号を除く。)及

び第

51条(第

4号、第

7号

及び第

8号

をの除

く)に規定する地方

公共団体の支弁

する費

用に対

しては、政

令の定めるところによ

り、その二分の一

を負

担する。

交付

要綱

児童

入所

施設

措置

費等

国庫

負担

金児

童入

所施

設措

置費

等国

庫負

担金

児童

虐待

・DV対

策等

総合

支援

事業

国庫

負担

規程

について

根 拠 規 定

(注1)国の設置する施

設(第

49条

の2

国庫

は、都

道府県が、第

27条の第

1項第

3号に規定する措置により、国の設置

する児

童福

祉施

設に入

所させた者

につき、その入

所後

に要

する費

用を

支弁する。)

(注2)国と地方公共団

体との間

の財

政関

係では、普

通「負担」と「補助」に分かれ

、その事業に要する経費の性質上、国

と地

方公

共団

体の双

方が経

費を出

すべものについては、原

則として

「負担」という言葉

を用

い、これ

に対

し本

来地

方公共団体が経費を賄うべきものにつき国が奨励的ないし援助的な趣

旨でその財

源の一

部を援

助するときは「補

助」という語

が用

いられ

る。

なお、「支弁」という語

は、その事

業に要

する経

費を地方公共団体がその財源から支出すべき義務を負うことを意味

するもので、「負

担」に対

応する関

係を持

っている。

2

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未定稿

(別紙)

就学者自立生活援助事業実施要綱(案)

1 目的

就学者自立生活援助事業は、大学等に就学中であって、満20歳に達した日から満2

2歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもの(満20歳に達する日の前日に

おいて児童自立生活援助が行われていた満20歳未満義務教育終了児童等であったもの

に限る。)に対し、児童自立生活援助を行うことにより、社会的自立の促進に寄与するこ

とを目的とする。

2 実施主体

実施主体は都道府県、指定都市、児童相談所設置市(以下「都道府県等」という。)と

する。

3 就学者自立生活援助事業者

就学者自立生活援助事業者(以下「事業者」という。)は、地方公共団体及び社会福祉

法人等であって都道府県知事(指定都市及び児童相談所設置市にあっては、その長とす

る。)が平成 10 年 4 月 22 日付児発第 344 号「児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)

の実施について」により、適当と認めた者とする。

4 対象者

次の(1)から(3)の要件を全て満たす者を対象者とし、定員の範囲内で20歳到

達後から22歳の年度末までの間において支援を実施する。ただし、疾病等やむを得な

い事情による休学等により、22歳に達する日の属する年度の末日を超えて在学してい

る場合は、卒業まで引き続き支援を行うこととする。

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校の生徒、同

法第83条に規定する大学の学生その他の児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省

令第11号)第1条の2の6で定める者であること。

<注:児童福祉法施行規則第1条の2の6で定める者>

① 学校教育法第 50 条に規定する高等学校に在学する生徒

② 学校教育法第 63 条に規定する中等教育学校に在学する生徒

③ 学校教育法第 72 条に規定する特別支援学校(同法第 76 条第 2項に規定する

高等部に限る。)に在学する生徒

④ 学校教育法第 83 条に規定する大学(同法第 97 条に規定する大学院を含む。)

3

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に在学する学生

⑤ 学校教育法第 108 条第 2 項に規定する短期大学に在学する学生

⑥ 学校教育法第 115 条に規定する高等専門学校に在学する学生

⑦ 学校教育法第 124 条に規定する専修学校に在学する生徒

⑧ ①~⑦に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生

(2)満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までの間にある

者。

(3)満20歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていた者。

5 事業内容

本事業は、対象者が自立した生活を営むことができよう、当該対象者の身体及び精神

の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な援助及び生活指導等を行うものであ

り、その内容は次に掲げるものとする。

① 対人関係、健康管理、金銭管理、余暇活用、食事等日常生活に関することその他

自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な相談・援助・指導

② 対象者の家庭の状況に応じた家庭環境の調整

③ 大学、高等学校など教育機関、児童相談所等関係機関との連携

6 申込み、入居及び退去時の取り扱い等

(1)都道府県等は、対象者から援助の実施について申込みがあったときは、援助及び

生活指導等を行うよう努めなければならない。

(2)援助の実施を希望する者は、申込書を都道府県等に提出しなければならない。こ

の場合、事業者は入居を希望する者からの依頼を受けて、この者に代わって都道府

県等に申込書の提出を行うことができる。

ただし、満 20 歳に達する日の前日において、児童自立生活援助が行われていた者

であって、引き続き入居を希望する者については、申込書の提出を省略することが

できる。

(3)都道府県等は、(1)の申込みにより援助を実施する場合や、変更又は解除する場

合は、事業者の意見を聞かなければならない。

(4)特別な事情により事業者の所在する都道府県等以外の都道府県等が、援助の実施

を行う時あるいは変更又は解除する必要があると認める時は、事業者の所在する都

道府県等に協議するものとする。

(5)都道府県等は、児童福祉法施行規則第36条の27に基づき、その区域内におけ

る事業者の名称、場所、入居に関すること等について、当該情報を自由に利用でき

るよう、インターネットの活用や児童相談所や施設にリーフレットを配布する等に

より情報提供を行わなければならない。ただし、自立援助ホームの位置に関する情

報にあっては、当該自立援助ホームに係る入所者の安全の確保のため必要があると

きは、自立援助ホームへの入居を希望する対象者又は依頼を受けた者が直接その提

4

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供を受ける方法で行うものとする。

(6)事業者は、入居者が死亡したとき、援助の実施を変更又は解除する必要があると

認める場合は、これを都道府県等に報告するものとする。

7 実施にあたっての事業者の留意事項

事業者は次に掲げる事項に留意し適切に事業を実施するよう努めなければならない。

(1)対象者の内面の悩みや生育環境、現在の状況に対する深い理解に基づき、対象者

との信頼関係の上にたって援助及び生活指導等を行うこと。

(2)大学、高等学校など教育機関、児童相談所等関係機関、対象者の家庭と密接に連

携をとり、対象者に対する援助及び生活指導等が円滑かつ効果的に実施されるよう

努めること。

(3)援助及び生活指導等を行うに当たっては、対象者及び保護者の意向を把握し懇切

を旨とするとともに、秘密保持について十分留意すること。

(4)特に虐待など受けた経験から人間関係がうまく築けないなどにより自立に向けた

指導が必要な対象者に対し、就労先の開拓や住居の確保、警察等関係機関との調整、

退所者のトラブル相談などに対応している場合には一層の体制整備を図ること。

(5)事業者は、対象者の権利擁護及び虐待の防止を図るため、次に掲げる措置を講じ

ること。

① 職員に対し、入居者に虐待等を行ってはならない旨、徹底しなければならない。

② 責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施

する等の措置を講じなければならない。

③ 援助に関する対象者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受

け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

④ 苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たっては、その職員以外の者

を関与させなければならない。

⑤ 自らその提供する援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評

価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければなら

ない。

(6)都道府県等からの求めに応じ、入居者の状況等について、定期的(6か月に1回

以上)に調査を受けること。

(7)入居者の所持する物の保管を行う場合には、あらかじめ、運営規程に保管の方法

等を定めるとともに入居者に説明し、同意を得ること。また、保管の状況を月1回

以上入居者に知らせること。

なお、事業者は、入居者の金銭や通帳等を保管するに当たっては、民法上の財産

管理権を有しているものではないため、入居者の同意を得ずに取り扱うことがない

よう留意すること。

(8)その他、対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、適切

な援助及び生活指導等を行うこと。

5

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8 入居者の費用負担及び適切な経理処理

(1)事業者は、援助の実施に要する費用のうち、食事の提供及び居住に要する費用そ

の他の日常生活で通常必要になるもので、入居者に負担させることが適当と認めら

れる費用については、入居者に負担させることができるものとする。

(2)入居者に負担させることができる額は、運営規程に定めた額以下とし、あらかじ

め入居者に知らせ、同意を得なければならない。また、当該額は、入居者の経済状

況等に十分配慮した額としなければならない。

(3)入居者に費用を負担させた場合は、適正に処理するとともに、これに関連する諸

帳簿を整備しなければならない。

9 経費

国は、都道府県等がこの事業のために支出した費用について、別に定めるところによ

り予算の範囲内で補助を行うものとする。

6

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未定稿

(別紙1)

社会的養護自立支援事業実施要綱(案)

1 目的

社会的養護自立支援事業は、里親等への委託や、児童養護施設等への施設入所措置を

受けていた者で18歳(措置延長の場合は20歳)到達により措置解除された者のうち、

自立のための支援を継続して行うことが適当な場合について、原則22歳に達する日の

属する年度の末日まで、個々の状況に応じて引き続き必要な支援を実施することなどに

より、将来の自立に結びつけることを目的とする。

2 実施主体

本事業の実施主体は都道府県、指定都市、児童相談所設置市(以下「都道府県等」と

いう。)とする。なお、都道府県等は、4の(1)から(4)に掲げる事業内容を適切に

実施することができると認めた者に事業の全部又は一部を委託して実施することができ

る。ただし、4の(1)に掲げる事業は、都道府県等が自ら実施することを原則とする。

4の(1)の事業を委託して実施する場合でも、継続支援計画の作成に当たっては、実

施主体(児童相談所)が継続支援計画作成のための会議に出席し、情報共有するととも

に確認すること。

また、4の(5)に掲げる事業については、都道府県等は事業内容を適切に実施する

ことができると認めた者であって、かつ、有料職業紹介事業の許可を得ている者に委託

して実施できることとする。

3 対象となる者

(1)4の(1)から(3)の事業

本事業の対象となる者は、次のいずれかに該当する者であって18歳(措置延長の

場合は20歳)到達後から22歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者と

する。

ただし、疾病等やむを得ない事情による休学等により、22歳に達する日の属する

年度の末日を超えて在学している場合は、卒業まで引き続き支援を行うこととする。

なお、4の(1)の事業による計画は、年齢到達により退所、委託解除、援助の実

施を解除された全ての者を対象に策定するよう努めること。

① 児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設(以下「施設等」という。)

を退所又は、小規模住居型児童養育事業者(以下「ファミリーホーム事業者」とい

う。)、里親への委託を解除された者

② 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第1項

に規定する児童自立生活援助が行われていた者(同項第2号に規定する満20歳以

7

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上義務教育終了児童等を除く。)

(2)4の(4)及び(5)の事業

本事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。

① 施設等に入所している者及び退所した者

② 里親又はファミリーホーム事業者に委託されている者及び委託を解除された者

③ 児童自立生活援助を受けている者及び援助の実施を解除された者

④ 母子生活支援施設に入所している者及び退所した者(保護者を含む。)

4 事業内容

必須事業として、次の(1)及び(4)を行うこととし、(2)、(3)、(5)の事業は

対象者のニーズ等に応じて実施することとする。ただし、速やかに必要な子どもに支援

が行われるよう、当分の間、(1)及び(4)の事業を実施していない場合でも、(2)、

(3)による支援を行うことができることとする。

(1)支援コーディネーターによる継続支援計画の作成

ア 法第23条第1項の規定に基づく母子保護の実施、法第27条第1項第3号の

規定に基づく措置又は法第33条の6第1項の規定に基づく児童自立生活援助の

実施の解除(以下「措置解除」という。)後も引き続き本事業により実施する支援

全体を統括する支援コーディネーターを配置すること。

イ 支援コーディネーターは、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるこ

と。

(ア)社会福祉士、精神保健福祉士の資格を有する者

(イ)児童福祉事業、社会福祉事業に5年以上従事した者

(ウ)被虐待児童等への自立支援に対する理解があり、都道府県等が適当と認めた

ウ 支援コーディネーターは、対象者、児童相談所の子ども担当職員、里親、施設

職員など対象者の支援に携わってきた者等により構成される会議を開催し、これ

らの者の意見を踏まえ、原則措置解除前にエに掲げる継続支援計画を作成するこ

と。

エ 継続支援計画には、対象者の心身の状況や生活状況、保護者の状況など家庭環

境、学校若しくは就労先の環境など必要な情報を収集しアセスメントを行い、社

会的自立に向けて、支援上の課題、課題解決のための支援目標、目標達成のため

の具体的な支援内容・方法(居住に関する支援や生活費の支給の必要性やその方

法、生活相談の実施・就労相談の実施の方法等)などを定め、退所後の生活等を

考慮した計画を作成すること。

また、継続支援計画は、施設等において作成されていた自立支援計画と一貫し

た内容となるよう十分考慮して作成すること。

オ 支援コーディネーターは、継続支援計画に基づく支援状況について、必要に応

じて対象者、児童相談所の職員、里親、施設職員、生活相談支援・就労相談支援

担当職員等による会議(支援担当者会議)を運営することとし、対象者の生活状

況の変化など必要に応じて計画の見直しを行うこと。

8

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カ 児童相談所等の関係機関との連携を密にするとともに、必要に応じて他の関係

機関とも連携し効果的な支援ができるよう努めること。

(2)居住に関する支援

ア 措置解除後の安定的な住まいを確保するため、次の支援を行うものとする。

(ア)3に定める対象者のうち措置解除後も特に支援の必要性が高い者等に対して、

対象者が居住する場として、措置解除前に生活していた里親の居宅、小規模住居

型児童養育事業を行う住居(以下「ファミリーホーム」という。)や施設等におい

て引き続き居住の場を提供すること。なお、施設等において引き続き居住する場

合は、原則として定員外に一定枠を設けて実施することとし、居住に要する費用

を支給することとする。(施設等の定員内で対象者を居住させて実施する場合には、

措置費(定員に応じた事務費の保護単価)が支弁されるため、居住に要する費用

の支給の対象外とする。)また、里親の居宅やファミリーホームにおいて実施する

場合も、居住に要する費用を支給することとする。

なお、里親の居宅、ファミリーホームや施設等において引き続き居住する対象

者は、原則措置延長を行った20歳到達後の者とする。

(イ)3に定める対象者のうち、支援の必要性が高い者に対して、都道府県等が設置

した公営住宅などの賃貸住宅に一定枠を設けることその他の適切な方法により居

住の場を提供すること。

イ アの(ア)の居住費の支給を行う場合は、施設等においては、食事の提供など

日常生活上の支援、金銭管理の指導、自立生活への不安や悩み等の相談に応じる

ことができる施設職員の中から支援員を配置し、支援体制に十分配慮すること。

ウ イの支援員は次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。

(ア)児童指導員である者

(イ)児童福祉施設に勤務していた経験のある者

(ウ)被虐待児童等への自立支援に対する理解があり、都道府県等が適当と認めた

エ アの(ア)の対象者が、措置解除前に生活していた里親の居宅、ファミリーホ

ームや施設等に引き続き居住を希望する場合は、申込書を都道府県等に提出しな

ければならない。この場合は、施設長、里親、養育者又は設置主体(又は経営主

体)の代表者は対象者からの依頼を受けて、対象者に代わって都道府県等に申込

みを行うことができる。なお、対象者の負担を考慮し、この手続きについては、

できる限り煩雑にならないよう努めること。

オ 3に定める対象者のうち平成28年3月7日付厚生労働省発雇児0307第3

号「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金の貸付について」(以下「貸付事

業」という。)により事業を活用しながら就学し、一般賃貸住宅等に居住していた

者又は貸付事業を活用せずに一般賃貸住宅等に居住していた者が、疾病等により

やむを得ず中退した場合について、6か月を限度に居住費を支給できることとす

る。

(3)生活費の支給

ア 3に定める対象者のうち措置解除後も特に支援の必要性が高い等の理由から、

9

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対象者が居住する場として、措置解除前に生活していた里親の居宅、ファミリー

ホームや施設等に原則として引き続き居住する場合に生活費を支給することとす

る。

なお、里親の居宅、ファミリーホームや施設等は、就学又は就労している対象

者については、食事の提供及び居住に要する費用その他の日常生活で通常必要と

なるもので対象者に負担させることが適当と認められる費用については、対象者

に負担させることができるものとする。

イ アに定める就学又は就労している対象者に負担させることができる金額は、継

続支援計画において明確に定めることとし、あらかじめ対象者に知らせ、同意を

得なければならない。また、当該金額は、対象者の経済状況等に十分配慮した金

額としなければならない。

ウ 対象者に費用を負担させた場合は、適正に処理するとともに、これに関連する

諸帳簿を整備しなければならない。

エ 3に定める対象者のうち就学し一般賃貸住宅等に居住していた者が、病気等に

よりやむを得ず中退した場合について、対象者の状況により6か月を限度に生活

費を支給することができる。

(4)生活相談の実施

ア 生活相談支援担当職員を配置すること。

イ 生活相談支援担当職員は、対象者の自立支援に熱意を有し、次の各号のいずれ

かに該当する者をもって充てること。

(ア)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)

第43条に定める児童指導員の資格を有する者

(イ)自立支援に対する理解があり、都道府県等が適当と認めた者

ウ 退所を控えた者に対する支援

(ア)地域生活を始める上で必要な知識、社会常識等を学ぶためのテキストを作成

し、講習会、生活技能等を修得するための支援を行うこと。

(イ)退所を控えた者が抱える自立生活への不安や悩み等の相談に応じること。

(ウ)大学、高等学校など教育機関を退学した者の進路や求職活動等に関する問題

について相談に応じ、必要に応じて専門機関の活用や面接の付き添いを行う等

の支援を行うこと。

(エ)入所施設等と連携の下、対象者との関係性を深めるとともに、対象者同士の

交流等を図る活動を行うこと。

(オ)その他、地域生活を始める上で必要な支援を行うこと。

エ 退所後の支援

(ア)居住、家庭、交友関係、将来への不安等に関する生活上の問題について相談

に応じ、必要に応じて他機関と連携する等の必要な支援を行うこと。

(イ)進路、求職活動等に関する求職上の問題、就学と生活の両立に関する問題等

について相談に応じ、「4(5)就労相談支援」担当者と連携の上、必要に応じ

てハローワーク等専門機関の活用、職場との連携、面接の付き添いを行う等の

支援を行うこと。

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(ウ)対象者が気軽に集まる場を提供し、意見交換や情報交換、情報発信等自助グ

ループ活動の育成支援を行うこと。

(エ)その他、地域社会において自立生活する上で必要な支援(宿泊を要する場合

を含む)を行うこと。

(5)就労相談の実施

ア 就労相談支援担当職員を配置し、児童相談所等と連携して活動する就労支援チ

ームを設置すること。

イ 社会的自立を支援するために適切な職場環境の確保及び必要な支援を行うこと。

ウ 雇用先となる職場の開拓を行うこと。

エ 就職面接等のアドバイスを行うこと。

オ 事業主からの相談対応を含む就職後のフォローアップを行うこと。

カ その他就労支援に必要な事業を行うこと。

5 設備

4(4)及び4(5)に掲げる事業の実施にあたっては、次の設備を設けるものとす

る。

(1)相談室

(2)対象者が集まることができる設備

(3)その他事業を実施するために必要な設備

6 事業の実施にあたっての留意事項

(1)本事業を実施するにあたっては、4(1)の支援コーディネーター、4(4)の

生活相談支援担当職員を配置し事業を実施しなければならない。ただし、常勤、非

常勤の別は問わないので留意すること。

なお、4(2)、(3)による支援を行う必要がある場合は、対象者の状況を鑑み、

都道府県等の判断により、4の(1)及び(4)の実施に先行して4(2)、(3)

による支援を行うことができることとする。これについては、対象者のニーズ等を

十分踏まえて積極的に活用すること。

(2)対象者との信頼関係の構築に努めること。

(3)対象者及び保護者の意向に配慮すること。

(4)4(4)に掲げる事業及び4(5)に掲げる事業を実施するにあたっては、対象

者が利用しやすい時間帯や曜日等に配慮するとともに、地域の対象者に対し、支援

内容や所在地が明確に把握されるよう広報活動を積極的に行うこと。

(5)対象者の個人の身上に関する秘密が守られるよう十分配慮すること。

(6)4(4)に掲げる事業及び4(5)に掲げる事業を委託して実施する場合につい

ては、同一の者に委託して実施することが望ましいが、適切な事業運営が行われる

場合には、別々の者に委託して実施することも差し支えないこと。

(7)対象者が都道府県等の管外に引っ越し等した場合でも必要な支援が継続されるよ

う、引っ越し先の関係機関とも連絡調整を行い、必要な支援体制を確保すること。

(8)貸付事業の実施主体と密に連携し、自立支援資金の借受人の円滑な自立が図られ

11

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るよう支援に努めること。

7 経費の補助

国は、予算の範囲内において都道府県等が事業のために支出した費用について、別に

定めるところにより補助するものとする。

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未定稿

(別紙2)

身元保証人確保対策事業実施要綱(案)

1 目的

身元保証人確保対策事業は、子どもや女性等(以下「子ども等」という。)の自立支

援を図る観点から、児童養護施設や婦人保護施設等に入所中又は退所した子ども等や、

里親等に委託中又は委託解除後の子ども等に対し、就職やアパート等の賃借、大学等へ

進学する際に施設長等が身元保証人となった場合の損害保険契約を全国社会福祉協議会

が契約者として締結することにより、身元保証人を確保し、これらの者の社会的自立の

促進に寄与することを目的とする。

2 実施主体等

(1)本事業の実施主体は、対象となる子ども等の措置、保護、一時保護を行う都道府県、

市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)とする。

(2)本事業の運営主体は、社会福祉法人全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)

とする。

3 対象となる子ども等

この事業の対象となる子ども等は、次に掲げるものとする。

① 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第1項

第3号の規定により児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に入所し

ている者又は里親若しくは小規模住居型児童養育事業者(以下「ファミリーホーム

事業者」という。)を行う者に委託されている者あるいは同号による措置又は委託

解除から本事業の申請まで2年以内の者

② 別紙1「社会的養護自立支援事業実施要綱」(以下「社会的養護自立支援事業」

という。)において実施する居住に関する支援を受け里親の居宅、小規模住居型児

童養育事業を行う住居(ファミリーホーム)や施設等に引き続き居住している者又

は社会的養護自立支援事業による支援が終了してから本事業の申請まで2年以内の

③ 法第33条の6第1項及び第6項の規定により児童自立生活援助の実施が行われ

ている者又は児童自立生活援助の実施の解除から本事業の申請まで2年以内の者

④ 法第33条の規定により児童相談所一時保護所(一時保護委託を含む。)に一時

保護されている者又は一時保護の解除から本事業の申請まで2年以内の者

⑤ 法第23条第1項の規定により母子生活支援施設に保護されている者又は保護の

解除から本事業の申請まで2年以内の者

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⑥ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31

号。以下「DV防止法」という。)第5条の規定により売春防止法(昭和31年法

律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に保護されている者又は保護の解

除から本事業の申請まで2年以内の者

⑦ DV防止法第3条第3項第3号又は売春防止法第34条第2項第3号の規定によ

り婦人相談所一時保護所(一時保護委託を含む。)に一時保護されている者又は一

時保護の解除から本事業の申請まで2年以内の者

4 対象となる被保証人

この事業の対象となる被保証人は、3に掲げる子ども等であって、かつ次の理由によ

り父母(保護者)等に適当な保証人がなく施設長等が保証人となることが適当なものと

する。

① 父母等が死亡又は行方不明、逮捕拘留中となっている。

② 父母等に心身の障害がある。

③ 父母等が経済的に困窮している。

④ 虐待や配偶者からの暴力等の理由により父母・配偶者等が保証人になることが適

当でない、若しくは協力が得られない。

5 対象となる保証人

この事業の対象となる保証人は、次に掲げるものとする。

① 児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、婦人

保護施設については施設長とする。

② 里親については、里親又は措置をした児童相談所長とする。

③ 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者については、養育者又

は措置をした児童相談所長とする。

④ 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を行う者については、設置主体(又は

経営主体)主体の代表者又は援助の実施をした児童相談所長とする。

⑤ 平成○年○月○日雇児発○○第○○号「就学者自立生活援助事業の実施について」

における就学者自立生活援助事業を行う者については、設置(又は経営)主体の代

表者とする。

⑥ 児童相談所一時保護所、婦人相談所一時保護所(いずれも一時保護委託を含む。)

については、児童相談所、婦人相談所の所長とする。

⑦ 社会的養護自立支援事業については、施設長、里親、養育者又は設置(又は経営)

主体の代表者とする。

6 保証範囲

① 就職時の身元保証

被保証人が雇用主のためにその業務を遂行するにあたり又は自己の職務上の地位

を利用して雇用主又はその他の者に損害を与えた結果、身元保証人が被った損害に

対して保証金を支払う。

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② アパート等の賃借時の連帯保証

賃貸住宅又は賃貸施設(以下「賃貸住宅等」という。)に関し、被保証人との間

で締結された賃貸借契約に基づき、貸主に対して負担する債務のうち、次に掲げる

ものが履行されないことにより連帯保証人が被った損害に対し保証金を支払う。

ア 家賃もしくは賃貸料および共益費(以下「家賃等」という。)の支払い

イ 賃貸住宅等の修理又は現状回復の費用の支払い

ウ 賃貸借期間経過後の不法住居による賠償金の支払い

エ 前各号債務の履行遅延による遅延利息の支払い

③ 大学等入学時の身元保証

被保証人が大学、高等学校などの教育機関入学時の身元保証に関し、学費の滞納、

教育機関に損害を与える等により、身元保証人が被った損害に対して保証金を支払

う。

7 保証期間

この事業における保証期間は、次のとおりとする。

① 就職時の身元保証の期間は、1年ごとの更新とし、原則として3年間とする。た

だし、都道府県等が必要と認める場合は、保証期間をさらに2年間延長し、最長5

年間とすることができる。

② 賃貸住宅等の賃借時の連帯保証の期間は、1年ごとの更新とし、原則として3年

間とする。ただし、都道府県等が必要と認める場合は、保証期間をさらに1年間延

長し、最長4年間とすることができる。

③ 大学など教育機関入学時の身元保証の期間は、1年ごとの更新とし、原則として

当該教育機関における正規の修業年数の間とする。ただし、都道府県等が必要と認

める場合は、保証期間をさらに1年間延長し、原則として最長5年間とすることが

できる。

8 保証限度額

この事業における1件あたりの保証限度額は、次に掲げるものとする。

① 就職時の身元保証 200万円

② 賃貸住宅等の賃借時の連帯保証 120万円

③ 大学、高等学校など教育機関入学時の身元保証 200万円

9 保険料

① 就職時の身元保証

年間保険料 10,560円(月額 880円)

② 賃貸住宅等の賃借時の連帯保証

年間保険料 19,152円(月額1,596円)

③ 大学、高等学校など教育機関入学時の身元保証

年間保険料 10,560円(月額 880円)

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10 求償権

全社協が雇用主、家主、教育機関等に損害賠償又は債務弁済を行ったときは、その賠

償等をした金額の限度において、全社協は被保証人に対し求償権を有するものとする(実

際上は保険契約を締結している保険会社に求償権が移転する。)。

ただし、次に掲げる場合は、求償権の全部又は一部を行使しないことができる。

① 被保証人が死亡したとき。

② 被保証人が精神又は身体に著しい障害を受けたとき。

③ 被保証人が生活に困窮し、賠償金などを返済することが困難であると認められる

とき。

④ 前3号のほか、特にやむを得ない事由があると認められるとき。

11 身元保証人確保対策事業運営委員会

この事業の効果的な推進を図るため、全社協に身元保証人確保対策事業運営委員会(以

下「委員会」という。)を設置することとする。

なお、委員会に関する規程及び委員会の運営に関し必要な事項は全社協において別に

定めるものとする。

12 身元保証審査会

委員会に身元保証審査会(以下「審査会」という。)を設置し、審査会においては必

要に応じて本制度の加入申請、賠償金額及び債務弁済額の審議、決定等を行う。

なお、審査会の運営に関する規程は、全社協において別に定めることとする。

13 経費

国は、都道府県等がこの事業のために支出した費用について、別に定めるところによ

り予算の範囲内で補助を行うものとする。

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未定稿

(別紙)

産前・産後母子支援事業(モデル事業)実施要綱(案)

1 目的

出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる

妊婦や、妊婦健診を受けずに出産に至った妊婦など(以下「特定妊婦等」という。)

への支援の具体的な仕組みを検討するため、産科医療機関や母子生活支援施設等に

おいて、既存資源との連携・活用等により特定妊婦等への支援を提供するモデル事

業を実施する。

2 実施主体

本事業の実施主体は都道府県、指定都市、児童相談所設置市(以下「都道府県等」

という。)とする。

ただし、都道府県等は3に掲げる事業内容を適切に実施することができると認め

た産科医療機関、母子生活支援施設、乳児院、婦人保護施設等(以下「モデル

施設」という。)に事業の全部を委託して実施することができる。

3 事業内容

モデル施設は、次の取組を行う。

(1)産科医療機関の場合

特定妊婦等の心身の状況(妊娠、出産についての葛藤等)に配慮しつつ、妊

婦が安心して出産し、母と子がより良い生活を送ることができるよう支援する

ことを念頭に、

① 妊娠、出産について悩む妊婦のための相談窓口を開設する。この際、電

話やメールによる相談や、匿名による相談など、特定妊婦等が相談しやす

い環境を確保すること。

② 出産後における母と子の生活について、どのような支援が必要か検討す

る。

検討に際しては、担当医師、助産師などモデル施設における複数の職員

により行う。

なお、この際、医療や保健だけでなく、住まいの確保や家事など日常生

活上の援助、経済的な援助等が必要となる場合も見込まれるため、当該地

域を管轄する児童相談所や市町村等関係機関の参画を得て検討を行うこ

と。

③ ②の検討の過程で、母親が特別養子縁組を希望する場合には、当該地域

を管轄する児童相談所に連絡するとともに、児童相談所と共同して対応す

る。

④ ②における検討結果を踏まえ、具体的な支援計画を作成するとともに、

必要な支援を提供し、又は支援を受けられるよう調整を図る。

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(2)産科医療機関以外の施設等の場合

特定妊婦等が受診した産科医療機関と連携を図りつつ、母と子がより良い生

活が送れるよう支援することを念頭に、

① 妊娠、出産について悩む妊婦のための相談窓口を開設する。この際、電

話やメールによる相談や、匿名による相談など特定妊婦等が相談しやすい

環境を確保すること。

② 母と子の現在の生活を支えつつ、母と子の将来の生活設計について、母

の意向を十分に踏まえながら検討する。

検討に際しては、当該母子の担当職員の他、看護師、保育士、児童指導

員、母子支援員などモデル施設における複数の職員により行う。

なお、この際、住まいの確保や家事など日常生活上の援助、経済的な援

助、就業支援等が必要となる場合も見込まれるため、当該地域を管轄する

児童相談所や市町村、就業支援機関等関係機関の参画を得て検討を行うこ

と。

並行して、家事など日常生活面での自立については、施設内において

習得させていくことが望ましい。

③ ②の検討の過程で、母親が特別養子縁組を希望する場合には、当該地域

を管轄する児童相談所に連絡し、児童相談所において対応する。

④ ②における検討結果を踏まえ、具体的な支援計画を作成するとともに、

必要な支援を提供し、又は支援を受けられるよう調整を図る。

4 実施体制

(1)産科医療機関の場合

母と子に対する支援計画の作成や関係機関との連絡調整を行う者として、モ

デル施設内に、コーディネーターを配置すること。

なお、コーディネーターは、モデル施設の医師、助産師、その他の職員から

適切な者を選任すること。

また、母子生活支援施設への一時保護委託など、特定妊婦等に対して緊急的

な住まいを提供できる体制を確保すること。

(2)産科医療機関以外の施設等の場合

母と子に対する支援計画の作成や関係機関との連絡調整を行う者として、モ

デル施設内にコーディネーターを配置すること。

なお、コーディネーターは、モデル施設の看護師、保育士、児童指導員、母

子支援員、その他の職員から適切な者を選任すること。

また、近隣の産科医療機関からの協力を得ること等により、出産直前の特定

妊婦等から相談があった際に迅速に対応できる体制を確保すること。

5 留意事項

(1)本事業の実施に当たり、実施主体は、効果的な支援の実施のため、個人情報

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の適切な管理に十分配慮した上で、関係者間での情報の共有に努めるととも

に、事業の実施に携わるコーディネーターやモデル施設の職員(以下「コーデ

ィネーター等」という。)が業務上知り得た情報を漏らすことがないよう、コ

ーディネーター等に対し、個人情報の取扱い等について守秘義務を課すこと。

また、事業の全部又は一部を委託して実施する場合は、委託先との契約におい

て定めること。

また、関係機関の間で情報共有を行うことについても、支援対象者から支援

開始時点等で同意を得ておくこと。

(2)実施主体は、本事業で対象となった特定妊婦等と出産後の子どもについて、

要保護児童対策地域協議会の対象ケースとして、地域における具体的な支援体

制を構築すること。

6 事業計画書の提出

上記3に定める事業の実施を希望する都道府県等は、別紙様式1により厚生労働

省に事業計画書を提出する。厚生労働省は事業内容を審査し決定する。

7 実施状況報告書の提出

都道府県等は、本事業の毎年度実施状況等について、別紙様式2により翌年度4

月末日までに、厚生労働省あてに提出すること。

8 経費の補助

国は、予算の範囲内において都道府県が事業のために支出した費用について、別

に定めるところにより補助するものとする。

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(別紙様式1)

平成 年 月 日

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

(自治体名 )

平成 年度 産前・産後母子支援事業(モデル事業)に関する事業計画書

1.事業の実施時期

2.事業委託先

・モデル施設名及び代表者

・運営法人名

3.コーディネーターの配置

・配置数、

・常勤、非常勤の別

・職種

4.事業計画の内容

(1)現時点で対象者が見込まれている(既入通院者、既入所者)場合は、その人数、

支援の方向性

(2)参画を見込んでいる関係機関

5.事業所要額(対象経費の具体的な内訳を記載)

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(別紙様式2)

平成 年 月 日

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

(自治体名 )

平成 年度 産前・産後母子支援事業(モデル事業)に関する実施状況報告

1.事業実施者等

(1)事業委託先

・モデル施設名及び代表者

・運営法人名

(2)コーディネーターの配置

・配置数、

・常勤、非常勤の別

・職種

2.事業実績内容

(1)支援を行った母子の人数と支援内容

① 母 人

[支援内容]

別添(任意様式)

② 子 人 (うち、特別養子縁組 人)

[支援内容]

別添(任意様式)

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(2)参画した関係機関ごとの果たした役割

(3)良かったと感じたこと

(4)困難と感じたこと(苦労したこと)

(5)改善を希望すること

4.事業実績額(対象経費の具体的な支出内訳(人件費、事務費等)を記載)

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「⾥親委託ガイドライン」の主な改正ポイント

【1.⾥親委託の意義】

○児童福祉法において⼦どもは適切な養育を受け、健やかな成⻑、発達や⾃⽴等が保障される権利を有することが明記されてい

る旨を記載。(P1)

○児童福祉法第3条の2の規定を踏まえ、特別養⼦縁組を含む養⼦縁組や⾥親委託を原則として取り組んでいかなければならな

い旨を記載。(P1,2)

【2.⾥親委託の原則】

○社会的養護のすべての子どもの代替的養護は、家庭養護が望ましく、養⼦縁組⾥親を含む⾥親委託を原則として検討する旨を

記載。(P2)

【3.⾥親委託する⼦ども】

○保護者が死亡し又は養育を望めない子ども等について、法的にも安定した親子関係を築くことが望ましく、養⼦縁組⾥親に委

託し、子どものパーマネンシーを保障することを優先して検討する旨を記載。(P3,4)

○施設⼊所が⻑期化している⼦どもについて、保護者の面会状況や養育意思の確認、生活状況等の把握など家族アセスメントを

⾏い、早急に⾃⽴⽀援計画の⾒直し、⾥親委託を検討する必要がある旨を記載。(P5)

○⾥親に委託することが難しい場合として、以下の場合を記載。(P7)

①情緒⾏動上の問題が⼤きいなど、家庭環境では養育が困難となる課題があり、施設での専門的ケアが望ましい場合

②保護者が⾥親委託に明確に反対し、⾥親委託が原則であることについて説明を尽くしてもなお理解が得られない場合

③⾥親に対して不当な要求を⾏うなど対応が難しい保護者である場合

④⼦どもが⾥親委託に対して明確な反対の意向を示している場合

⑤⼦どもと⾥親が不調になり、⼦どもの状態は不調に⾄った経過から、施設でのケアが必要と判断された場合

⑥適当な「家庭における養育環境と同様の養育環境」が提供できない場合(あくまで一時的なものとし、一時的とは乳幼児

は⻑くとも数ヶ⽉以内、就学児は⻑くとも3年以内である旨も記載。)

【4.保護者の理解】

○⻑期にわたり保護者による養育が⾒込めない場合や虐待等の不適切な養育が予想される場合には、児童相談所から保護者に対

して積極的に⾥親委託を勧める旨を記載。(P8)

【5.⾥親への委託】

○養子縁組を前提とする場合、自治体を超えたマッチングが有用な場合もあり、近隣⾃治体等と連携して家庭養育を推進する仕

組みづくりへの取組が望ましい旨を記載。(P11)

○養⼦縁組⾥親の委託について、⼀定の年齢に達していることや、特定の疾病に罹患した経験があることをもって⼀律に排除せ

ず、⼦どもの成⻑過程に応じた先の⾒通しを具体的に話し合いながら検討する旨を記載。(P15)

○親族⾥親への委託について、虐待や養育拒否により両親等による養育が期待できない場合も対象に含まれる旨を記載。 (P16)

23

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【6.⾥親の認定・登録について】

○養⼦縁組⾥親の場合、子どもが20歳に達した時、⾥親の年齢が概ね65歳以下であることが望ましい旨の記載を削除。(P21)

【7.⾥親家庭への⽀援】

○児童福祉法において、⼀貫した⾥親⽀援を都道府県(児童相談所)の業務として位置付けている旨を記載。(P22)

○児童福祉法において、養子縁組に関する相談・支援を都道府県(児童相談所)の業務として位置付けている旨を記載。 (P26)

○⼦どもが⾃分の出⾃を知る権利の重要性、「真実告知」について必要な⽀援を⾏う旨を記載。また、思春期には親子関係の変

化や反抗などの問題が起こり得るため、必要な⽀援を⾏う体制を整えておくことが必要である旨を記載。(P26)

○養⼦縁組⾥親として委託を受けない養⼦縁組希望者に対しても、同居児童の届出を⾏うよう指導するとともに、⾥親の場合と

同等の指導体制をとる旨を記載。(P27)

○同居児童の届出を通じて、⺠間養⼦縁組あっせん機関によるあっせんにより同居を始めた⼦どもを把握した場合には、子ども

の養育状況の調査を⾏い、必要に応じて⺠間あっせん機関と連携しながら必要な⽀援を⾏う旨を記載。(P27)

【10.⾥親委託及び⾥親⽀援の体制整備】

○児童福祉法において、家庭養護を原則として取り組むことが明確化されたことを踏まえ、専任職員を配置するよう努めるよう

記載。(P29)

○⾥親⽀援事業により配置される「⾥親等委託調整員」、「⾥親等相談⽀援員」及び「⼼理訪問⽀援員」の役割について記載。

(P29)

○⾥親⽀援機関と⾥親⽀援専⾨相談員との連携や分担について、

・レスパイト・ケアとしての施設利⽤をきっかけとして、⾥親と⾥親⽀援専⾨相談員との信頼関係の構築を図り、以降の当該

⾥親への訪問⽀援に⾥親⽀援専⾨相談員を積極的に活⽤すること

・未委託⾥親に対するトレーニングにおける施設実習時に、⾥親⽀援専⾨相談員を実習担当として活⽤すること

など、地域の実情に応じて各機関の特徴や得意分野を活かした分担・連携を⾏う旨を記載。(P34)

○⾥親⽀援機関の守秘義務について、児童福祉施設が⾥親⽀援機関として指定を受けて⽀援を⾏っている場合には、⾥親⽀援事

業の委託を受けていない場合でも、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」により、施設職員としての秘密保持義務が規

定されている旨を記載。(P34)

○児童福祉施設以外の者が⾥親⽀援機関として指定を受けて⽀援を⾏っている場合には、個人情報の取扱いについて規定を設け

適切に保護、管理することなどについて遵守するよう指導する旨を記載。(P35)

※「8.⼦どもの権利擁護」及び「9.⾥親制度の普及と理解の促進」については文言修正のみ

24

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1

改正

後現

別紙

里親委託ガイドライン

1.里親委託の意

里親

制度

は、

何ら

かの

事情

によ

り家

庭での

養育

が困

難又

は受

けら

れなく

なっ

た子

も等

に、

温か

い愛

情と

正しい理

解を

持った

家庭

環境

の下での

養育

を提供

する

制度

であ

る。

家庭

での

生活

を通

じて、子

ども

が成長

する

上で

極めて重

要な

特定の

大人

との

愛着

関係の中で養育

を行うことにより、子どもの健全な育成を図る有意義な制度である。

近年、虐待を受けた子どもが増えている。社会的養護を必要とする子どもの多くは

保護

者と

の愛

着関

係は

もとより

、他

者との

関係

が適

切に築け

ない

、学校

等へ

の集

団に

うま

く適

応で

きな

い、

自尊心を

持て

ないな

どの

様々

な課題を

抱え

ている

。ま

た、

予期

せぬ妊娠で生ま

れて親が養育できない子どもの養育が課題である。

児童福祉法(以下「法

」という

。)において、児童は適切な養育を受け、健やかな成

長、

発達

や自

立が

図ら

れる等を

保障

される

権利

を有

すること

が位

置付け

られ

てお

り、

その

上で

国民

、保

護者

、国、地

方公

共団体

がそ

れぞ

れこれを

支え

る形で

、児

童の

最善

の利

益を

優先

して

考慮

され、児

童の

福祉が

保障

され

ることが

明記

されて

いる

。こ

のこ

とを踏まえ、社

会的養護を必要とする子どもの養育を進める必要がある。

また、法第3条の2において

、「国及び地方公共団体は

、児童が家庭において心身と

もに

健や

かに

養育

され

るよう、

児童

の保護

者を

支援

しなけれ

ばな

らない

。た

だし

、児

童及

びそ

の保

護者

の心

身の状況

、こ

れらの

者の

置か

れている

環境

その他

の状

況を

勘案

し、

児童

を家

庭に

おい

て養育す

るこ

とが困

難で

あり

又は適当

でな

い場合

にあ

つて

は児

童が

家庭

にお

ける

養育

環境

と同

様の

養育

環境

にお

いて

継続

的に

養育

され

るよ

う、(

略)必要な措置を講じなければならない

。」と規定していることを十分に踏まえ、子ど

別紙

里親委託ガイドライン

1.里親委託の意義

里親

制度

は、何

らか

の事

情によ

り家

庭で

の養

育が

困難

又は受

けら

れな

くな

った

子ど

も等

に、

温か

い愛

情と

正し

い理

解を

持った

家庭

環境

の下

での

養育

を提供

する

制度

であ

る。

家庭

での

生活

を通

じて

、子

ども

が成長

する

上で

極め

て重

要な

特定の

大人

との

愛着

関係の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図る有意義な制度である。

近年、虐待を受けた子どもが増えている。社会的養護を必要とする子どもの多くは

保護

者と

の愛

着関

係は

もと

より

、他

者との

関係

が適

切に

築け

ない

、学校

等へ

の集

団に

うま

く適

応で

きな

い、

自尊

心を

持て

ないな

どの

様々

な課

題を

抱え

ている

。ま

た、

望ま

ない

妊娠

で生

まれ

て親

が養

育で

きな

い子ど

もの

養育

が課

題で

ある

。子ど

もを

養育

者の

家庭

に迎

え入

れて

養育

を行

う家

庭養

護であ

る里

親委

託が

、こ

れま

でより

さら

に積

極的

に活用されるべきである

25

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2

もを

養育

者の

家庭

に迎

え入れて

養育

を行う

家庭

養護

である特

別養

子縁組

を含

む養

子縁

組や里親委託を

、原則として取り組んでいかなければならない。

しか

し、

現状

にお

いて

は、

地域

社会

の変化

や核

家族

化に

より

、社

会的養

護を

必要

する

子ど

もが

増加

する

中、虐待

によ

る影響

など

、様

々な課題

を抱

えた子

ども

が多

くな

って

いる

一方

で、

この

ような子

ども

に対応

でき

る里

親が少な

いこ

と、里

親家

庭に

おい

ても

家庭

環境

が変

化し

ていたり

、里

親制度

への

社会

の理解不

足か

ら、里

親委

託が

進ま

ない

事情

があ

る。

多様

な子ども

に対

応でき

る様

々な

里親家庭

、例

えば、

乳幼

児、

中・

高校

生等

の高

年齢

の子

ども、障

害の

ある子

ども

や非

行児童な

どそ

れぞれ

に養

育支

援が

可能な里親を開

拓し、社会的養護の担い手として多くの里親を確保する必要がある。

併せ

て、

児童

養護

施設

等に

おい

ても

、でき

る限

り良

好な

家庭

的環

境にお

ける

養育

目指

して

、子

ども

の個

別のニー

ズに

応ずる

こと

が可

能となる

よう

な養育

単位

の小

規模

化や

、地

域社

会に

存在

して、地

域社

会に子

ども

も養

育者も参

加で

きるよ

うな

地域

化を

推進していくこ

とが必要である。

2.里親委託の原

家族

は、

社会

の基

本的

集団

であ

り、

家族を

基本

とし

た家

庭は

子ど

もの成

長、

福祉

び保

護に

とっ

て最

も自

然な環境

であ

る。こ

のた

め、

保護者に

よる

養育が

不十

分又

は養

育を

受け

るこ

とが

望め

ない社会

的養

護のす

べて

の子

どもの代

替的

養護は

、家

庭養

護が

望ま

しく

、養

子縁

組里

親を含む

里親

委託を

原則

とし

て検討す

る。

特に、

乳幼

児は

安定

した

家族

の関

係の

中で

、愛着関

係の

基礎を

作る

時期

であり、

子ど

もが安

心で

きる

、温

かく安定した家

庭で養育されることが大切である。

社会

的養

護が

必要

な子

ども

を里

親家

庭に委

託す

るこ

とに

より

、子

どもの

成長

や発

にとって、

しか

し、

現実的

には

地域

社会の

変化

や核

家族

化に

より

、社会

的養

護を

必要

とす

る子

ども

が増

加す

る中

、虐

待に

よる

影響

など、

様々

な課

題を

抱え

た子

どもが

多く

なっ

てい

る。

一方

この

よう

な子

ども

に対

応で

きる里

親が

少な

いこ

と、

里親

家庭に

おい

ても

家庭

環境

が変

化し

てい

たり

、里

親制

度へ

の社会

の理

解不

足か

ら、

里親

委託が

進ま

ない

事情

があ

る。

多様

な子

ども

に対

応で

きる

様々な

里親

家庭

、例

えば

、乳

幼児、

中・

高校

等高

年齢児、障害のある子どもや非行児童などそれぞれに養育支援が可能な里親を開拓し

社会的養護の担い手としての里親の集団を形成することが望まれる。

現状

にお

いては

、社

会的

養護を

必要

とす

る子

ども

の9

割は施

設養

護と

なっ

てお

り、

里親

等委

託率

(社

会的

養護

を受

ける

子ども

のう

ち、

里親

及び

ファ

ミリー

ホー

ムへ

の委

託の割合)の引上げが必要である。

併せ

て、

児童養

護施

設等

におい

ても

でき

るだ

け家

庭的

な養育

を目

指し

て養

育単

位の

小規模化を推進していくことが必要である。

2.里親委託優先の原則

家族

は、

社会の

基本

的集

団であ

り、

家族

を基

本と

した

家庭は

子ど

もの

成長

、福

祉及

び保

護に

とっ

て自

然な

環境

であ

る。

このた

め、

保護

者に

よる

養育

が不十

分又

は養

育を

受け

るこ

とが

望め

ない

社会

的養

護の

すべて

の子

ども

の代

替的

養護

は、家

庭的

養護

が望

まし

く、

里親

委託

を優

先し

て検

討す

ること

を原

則と

する

べき

であ

る。特

に、

乳幼

児は

安定した家族の関係の中で、愛着関係の基礎を作る時期であり、子どもが安心できる、

温かく安定した家庭で養育されることが大切である。

社会

的養

護が必

要な

子ど

もを里

親家

庭に

委託

する

こと

により

、子

ども

の成

長や

発達

にとって、

26

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3

①特

定の大

人と

の愛

着関係の

下で

養育さ

れる

こと

により、

自己

の存在

を受

け入

れら

れて

いる

とい

う安

心感

の中

で、

自己

肯定感

を育

むと

とも

に、

人と

の関係

にお

いて

可欠な、基本

的信頼感を獲得することができる、

②里

親家庭

にお

いて

、適切な

家庭

生活を

体験

する

中で、家

族そ

れぞれ

のラ

イフ

サイ

クル

にお

ける

あり

よう

を学

び、

将来

、家庭

生活

を築

く上

での

モデ

ルとす

るこ

とが

待できる、

③家

庭生活

の中

で人

との適切

な関

係の取

り方

を学

んだり、

身近

な地域

社会

の中

で、

必要

な社

会性

を養

うと

とも

に、

豊か

な生活

経験

を通

じて

生活

技術

を獲得

する

こと

できる、

とい

うよ

うな

効果

が期

待できる

こと

から、

社会

的養

護におい

ては

養子縁

組里

親を

含む

里親委託を原則

として検討する。

3.里親委託する

子ども

里親

に養

育を

委託

する

子ど

もは

、新

生児か

ら高

年齢

児ま

です

べて

の子ど

もが

検討

対象

とさ

れる

べき

であ

り、社会

的養

護を必

要と

して

いる子ど

もの

多様さ

を重

視し

、子

どもと最も適合

した里親へ委託する。

(1)保護者によ

る養育の可能性の有無

①棄

児、保

護者

が死

亡し

又は

養育

を望め

ず、

他に

養育

でき

る親

族等が

いな

い子

長期

的な

安定

した

養育

環境

が必

要で

あり

、法的

にも

安定

した

親子

関係

を築く

とが

望ま

しい。

この

ため

、特別

養子

縁組

や普

通養

子縁

組を希

望す

る養

子縁

組里

①特

定の大

人と

の愛

着関

係の

下で

養育さ

れる

こと

によ

り、

自己

の存在

を受

け入

れら

れて

いる

という

安心

感の

中で、

自己

肯定

感を

育む

とと

もに、

人と

の関

係に

おい

て不

可欠な、基本的信頼感を獲得することができる、

②里

親家庭

にお

いて

、適

切な

家庭

生活を

体験

する

中で

、家

族そ

れぞれ

のラ

イフ

サイ

クル

にお

けるあ

りよ

うを

学び、

将来

、家

庭生

活を

築く

上での

モデ

ルと

する

こと

が期

待できる、

③家

庭生活

の中

で人

との

適切

な関

係の取

り方

を学

んだ

り、

身近

な地域

社会

の中

で、

必要

な社

会性を

養う

とと

もに、

豊か

な生

活経

験を

通じ

て生活

技術

を獲

得す

るこ

とが

できる、

とい

うよ

うな

効果

が期

待で

きる

こと

から、

社会

的養

護に

おい

ては

里親委

託を

優先

して

検討するべきである

もっ

とも

、社会

的養

護を

必要と

する

子ど

もの

数に

対し

て、必

要な

里親

の数

の確

保は

不十

分で

あり

、ま

た、

様々

な課

題を

抱える

子ど

もに

対し

て、

対応

できる

里親

も少

ない

現状

から

、施

設養

護の

役割

も大

きい

ものが

あり

、里

親の

充実

に努

めると

とも

に、

施設

養護の質の充実に努めていく必要がある。

3.里親委託する子ども

里親

に養

育を委

託す

る子

どもは

、新

生児

から

高年

齢児

まです

べて

の子

ども

が検

討の

対象

とさ

れる

べき

であ

り、

多く

の課

題を持

ち、

社会

的養

護を

必要

として

いる

子ど

もの

多様さを重視し、子どもと最も適合した里親へ委託する。

(1)保護者による養育の可能性の有無

①棄

児、

保護

者が

死亡

し又は

養育

を望

めず

、他

に養

育でき

る親

族等

がい

ない

子ど

長期

的な

安定

した

養育

環境が必

要で

あり

、養育

里親

への委託

と併

せて

、養子

組を

希望

する里

親を

検討す

る。

特に

、特

別養

子縁

組や普

通養

子縁

組に

より

法的

27

Page 30: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

4

に委

託し

、子ど

もの

パー

マネン

シー

(恒

久的

な養

育環

境)を

保障

する

こと

を優

して検討す

る必要がある。

②将来は、

家庭引き取りが見込めるが、当面保護者による養育が望めない子ども

家庭

にお

いて

、特

定の

大人

との

愛着

関係

の下で

養育

され

る中

で、

健全

な心身

成長や発達

を促すことが必要なことから、積極的に養育里親への委託を検討する

また

、親

子関係

再構

築、

さらに

は家

庭復

帰に

向け

て、

保護者

と子

ども

の関

係調

のために、

引き取り後の家庭生活を想定し、必要な支援を行う。

(2)子どもの年

①新生児・

乳幼児

特定

の大

人と

の愛

着関

係の

下で

養育

され

ること

が、

子ど

もの

心身

の成

長や発

には不可欠

であり、今後の人格形成に多大な影響を与える時期でもあることから

長期

的に

実親の

養育

が望

めない

場合

は、

子ど

もに

とっ

て安定

し継

続し

た家

庭に

ける

養育

環境と

同様

の養

育環境

を提

供す

るこ

とが

重要

である

。こ

のた

め、

特別

子縁

組を

希望す

る養

子縁

組里親

に委

託し

、子

ども

のパ

ーマネ

ンシ

ー(

恒久

的な

育環境)を

保障することを優先して検討する必要がある。

また、委託の期間が限定されている場合も、特定の大人との関係を築くことは

健全

な心

身の成

長や

発達

を促す

こと

から

、積

極的

に養

育里親

への

委託

を検

討す

必要がある

新生

児に

つい

ては

、障

害の

有無

が明

らか

になる

年齢

を待

って

から

、里

親委託

検討

する

考え方

もあ

るが

、心身

の発

達に

とっ

て大

切な

新生児

の時

期か

ら里

親委

を検討する

ことが重要である。

また

、予

期せ

ぬ妊

娠や

若年

の妊

娠な

ど虐

待のハ

イリ

スク

とい

われ

る要

支援家

につ

いて

は、市

区町

村に

おける

支援

拠点

、母

子健

康包

括支援

セン

ター

(子

育て

代包括支援

センター

)、地域の保健機関、医療機関、子育て支援機関等と協力し、

児童相談所

が出産前から早期の相談支援に努める。

②中学生や

高校生年齢の子ども

も安定した親子関係を築くことが望ましい。

②将来は、家庭引き取りが見込めるが、当面保護者による養育が望めない子ども

家庭

にお

いて

、特

定の

大人との

愛着

関係

の下で

養育

される中

で、

健全

な心身

成長や発達を促すことが必要なことから、積極的に養育里親への委託を検討する

また

、家

庭復帰

に向

けて、

保護

者と

子ど

もの

関係

調整の

ため

に、

引き

取り

後の

庭生活を想定し、必要な支援を行う。

(2)子どもの年齢

①新生児

特定

の大

人と

の愛

着関

係の下で

養育

され

ること

が、

子どもの

心身

の成

長や発

には不可欠であり、今後の人格形成に多大な影響を与える時期でもあることから

長期

的に

実親の

養育

が望め

ない

場合

は、

子ど

もに

とって

安定

し継

続し

た家

庭的

養育環境を提供することが

必要である。

また、委託の期間が限定されている場合も、特定の大人との関係を築くことは

健全な心身の成長や発達を促すことから、

里親委託は有用である。

新生

児に

つい

ては

、障

害の有無

が明

らか

になる

年齢

を待って

から

、里

親委託

検討

する

考え方

もあ

るが、

心身

の発

達に

とっ

て大

切な新

生児

の時

期か

ら里

親委

を検討することが重要である。

また

、望

まな

い妊

娠や

若年の妊

娠な

どハ

イリス

クと

いわれる

要支

援家

庭につ

ては

、地

域の保

健機

関や医

療機

関、

子育

て支

援機

関等と

協力

し、

児童

相談

所が

産前から早期の相談支援に努める。

②中学生や高校年齢の子ども

28

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5

里親

委託

を通

じて

、地

域生

活、

家庭

生活

上の知

識や

技術

の獲

得と

いっ

た今後

自立

に向

けた支

援が

可能

である

。ま

た、

子ど

もの

状況

に応じ

て、

子ど

もが

居住

てい

た地

域の里

親に

委託

するこ

とに

より

、学

校へ

の通

学や家

庭で

の生

活ス

タイ

を大きく変

えないで支援をすることができる。

高年

齢の

子ど

もを

養育

する

にあ

たっ

ては

、子ど

もの

養育

経験

の豊

富な

里親が

まし

いこ

とから

、年

齢の

高い里

親な

ど、

中学

生や

高校

生に対

応で

きる

里親

を開

し、積極的

に委託を検討する。

なお

、子

ども

本人

に里

親家

庭で

生活

する

意義を

説明

し、

動機

付け

を十

分に行

必要がある

(3)施設入所が

長期化している子どもの措置変更

施設に長期

間入所している子どもについて、早急に自立支援計画の見直しを行い

里親

委託

を検

討す

る必

要が

ある

。自

立支援

計画

の見

直し

の際

には

、児童

相談

所は

保護

者の

面会

状況

等を

確認

し、

保護

者の養

育意

思の

確認

、生

活状

況の把

握等

の家

アセ

スメ

ント

を行

い、

適切

な総

合判

断を踏

まえ

た里

親委

託の

検討

が必要

であ

る。

た、

施設

に配

置さ

れて

いる

家庭

支援

専門相

談員

や里

親支

援専

門相

談員等

と連

携し

里親委託の推

進を行う。

①乳児院か

ら措置変更する子ども

でき

るだ

け早

い時

期に

家庭

にお

ける

養育

環境と

同様

の養

育環

境で

、特

定の大

との

愛着

関係の

下で

養育

される

こと

が子

ども

の心

身の

成長や

発達

には

不可

欠で

ることから

、原則として、里親委託への措置変更を検討する。

②施設入所

が長期化している子ども

当初

は里

親委

託を

検討

した

が、

うま

く里

親と適

合し

なか

った

こと

から

施設に

所し

てい

る場合

を含

め、

施設で

の生

活を

継続

して

いる

すべて

の子

ども

につ

いて

子どもの状

態と保護者の状況を考慮し、常に

里親への委託を積極的に検討する。

地域

での

生活

や家

庭生

活の知識

や技

術を

獲得す

るな

どを通じ

、今

後の

自立に

けた

支援

が可能

であ

る。ま

た、

子ど

もの

状況

に応

じて、

子ど

もが

居住

して

いた

域の

里親

に委託

する

ことに

より

、学

校へ

の通

学や

家庭で

の生

活ス

タイ

ルを

大き

変えないで支援をすることができる。

高年

齢児

を希

望す

る里

親が少な

いと

いう

実情も

ある

が、年齢

の高

い里

親など

中学生や高校生に対応できる里親を開拓し積極的に活用する。

なお

、子

ども

本人

に里

親家庭で

生活

する

意義を

説明

し、動機

付け

を十

分に行

必要がある。

(3)施設入所が長期化している子どもの措置変更

施設

に長

期間入

所し

ている

子ど

もに

つい

ては

、施

設が策

定す

る毎

年度

の自

立支

計画

の見

直しの

際な

どに

は、児

童相

談所

は適

切な

総合

判断を

行い

、定

期的

に里

親へ

の委

託を

検討す

るこ

とが

必要で

ある

。ま

た、

施設

に配

置され

てい

る家

庭支

援専

門相

談員や里親支援専門相談員等と連携し、里親委託の推進を行う。

①乳児院から措置変更する子ども

でき

るだ

け早

い時

期に

家庭的な

環境

で、

特定の

大人

との愛着

関係

の下

で養育

れることが子どもの心身の成長や発達には不可欠

であり、積極的に活用する。

現状

では

、乳

児院

から

里親への

措置

変更

よりも

、児

童養護施

設へ

の措

置変更

多い

が、

乳児院

入所

児童の

措置

変更

を行

う場

合に

は、原

則と

して

、里

親委

託へ

措置変更を検討する。

②施設入所が長期化している子ども

施設

入所

検討

時、

里親

委託を検

討し

たが

うまく

里親

と適合せ

ず施

設に

入所措

して

いる

場合を

含め

、施設

での

生活

を継

続し

てい

るすべ

ての

児童

につ

いて

、常

里親委託の検討を積極的に行う。

29

Page 32: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

6

③1年以上

(乳幼児は6か月)面会等保護者との交流がない子ども

保護

者の

生活

状況

等を

調査

し、

家庭

引き

取りが

難し

い場

合は

、保

護者

に対し

子ど

もの

成長・

発達

にお

ける家

庭養

護の

必要

性に

つい

て十分

説明

を行

い、

里親

度について

の理解を得るなど、里親への委託に努める

④保護者の

面会はあるが、家庭引き取りが難しい子ども

里親

へ委

託し

た場

合で

も、

面会

や外

泊等

の交流

がで

きる

こと

を丁

寧に

説明し

子ど

もの

成長・

発達

にお

ける家

庭養

護の

必要

性に

つい

て理解

を得

るな

ど、

里親

の委託に努

める。

⑤法第

28条措置の更新により施設入所が長期化している子ども

引き続き保護者による虐待のおそれがあるとして法第

28条措置の更新が継続し

てい

る場

合にお

いて

も、

子ども

の成

長や

発達

には

家庭

養護は

必要

であ

るた

め、

親への委託

に努める。

(4)短期委託が

必要な子ども

短期

での

受け入

れで

あれ

ば受託

可能

な里

親は

比較

的多

いこと

もあ

り、

保護

者の

病や

出産

等委

託期

間が

明確

な子

ども

につい

ては

、原

則と

して

里親

委託を

活用

する

特に

幼稚

園等

に通

う幼

児や

学齢

児、

高年齢

児は

子ど

もが

元々

住ん

でいた

地域

での

親委

託が

可能

であ

れば

、引

き続

き通

園や通

学が

可能

とな

る。

子ど

もにと

って

大き

生活

が変

わら

ず、

保護

者と

の距

離が

近いこ

とに

より

、情

緒の

安定

や親子

関係

の安

が図られるこ

ともある。

(5)特に専門性

の高い支援を必要とする子ども

(専門里親への委託)

①虐待を受

けた子どもや障害等があり、特別な支援を必要とする子ども

集団で

の対人関係や

施設での生活になじめず、施

設等では不調になるおそれが

ある場合

、又は不調

になった場合には、子どもの

状態に適合した専門里親等が確

保できる

場合には、委託を検討する。

また、

保護者がない

、又は養育できないなどの子

どものうち、虚弱、疾病、障

③1年以上(乳幼児は6か月)面会等保護者との交流がない子ども

保護

者の

生活

状況

等を

調査し、

家庭

引き

取りが

難し

い場合は

、保

護者

に対し

子ど

もの

成長・

発達

におけ

る家

庭養

護の

必要

性に

ついて

十分

説明

を行

い、

里親

度についての理解を得る。

④保護者の面会はあるが、家庭引き取りが難しい子ども

里親

委託

にお

いて

も、

面会や外

泊等

の交

流がで

きる

ことを丁

寧に

説明

し、子

もの成長・発達における家庭養護の必要性について理解を得る。

⑤法第

28条措置の更新により長期化している子ども

保護者が引き続き虐待のおそれがあるとして法第

28条措置の更新が継続してい

る場

合に

おいて

も、

子ども

の成

長や

発達

には

家庭

的な養

護は

必要

であ

り、

里親

託の可能性を検討する。

(4)短期委託が必要な子ども

保護

者の

傷病や

出産

等委託

の期

間が

明確

な子

ども

につい

ては

、短

期で

の受

け入

であ

れば

受託可

能な

里親

は比較

的多

いこ

とも

あり

、積

極的に

里親

委託

を活

用す

る。

特に

幼稚

園等に

通う

幼児

や学齢

児、

高年

齢児

は子

ども

が元々

住ん

でい

た地

域で

の里

親委

託が

可能で

あれ

ば、

引き続

き通

園や

通学

が可

能と

なり、

子ど

もに

とっ

ても

大き

く生

活が

変わら

ず、

保護

者との

距離

が近

いこ

とに

より

、子ど

もの

情緒

の安

定や

親子

関係の安定が図られることもある。

(5)個別的な支援を必要とする子ども

①虐待を受けた子どもや障害等があり、特別な支援を必要とする子ども

集団での対人関

係や施設での生活になじめず

、施設等では不調になるおそ

れが

ある場合、又は

不調になった場合には、子ど

もの状態に適合した専門里親

等が確

保できる場合には、委託を検討する。

また、保護者が

ない、又は養育できないなど

の子どものうち、虚弱、疾病

、障

30

Page 33: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

7

害を有す

る子どもに

ついては、最も適合する里親

との調整を十分に行い、適切に

養育でき

ると認められる専門里親等が確保できる場合には、委託を検討する。

②非行の問

題を有する子ども

家庭復

帰が困難で、

かつ、施設の集団では対応が

難しい場合は、子どもの状態

に適合し

た専門里親等が確保できる場合には、委託を検討する。

(6)里親へ委託

することが難しい子ども

すべ

ての

子ども

は養

子縁

組里親

を含

む里

親委

託を

原則

として

検討

する

が、

次の

うな

場合

は当

面、

施設

入所

措置

によ

り子ど

もの

ケア

や保

護者

対応

を行い

なが

ら、

庭養護への移

行を検討する。

①情

緒行動

上の

問題

が大

きい

など

、家庭

環境

では

養育

が困

難と

なる課

題が

あり

施設での専

門的なケアが望ましい場合

②保

護者が

里親

委託

に明

確に

反対

し、里

親委

託が

原則

であ

るこ

とにつ

いて

説明

尽くしても

なお、理解が得られない場合(法第28条措置を除く)

③里親に対

し、不当な要求を行うなど対応が難しい保護者である場合

④子どもが

里親委託に対して明確に反対の意向を示している場合

⑤子

どもと

里親

が不

調に

なり

、子

どもの

状態

や不

調に

至っ

た経

過から

、施

設で

ケアが必要

と判断された場合

⑥き

ょうだ

い分

離を

防止

でき

ない

場合や

、養

育先

への

委託

が緊

急を要

して

いる

合な

ど、

適当な

「家

庭に

おける

養育

環境

と同

様の

養育

環境」

が提

供で

きな

い場

(こ

の場

合につ

いて

は、

あくま

でも

一時

的な

もの

とし

、積極

的に

里親

の新

規開

に取

り組

み、で

きる

だけ

早期に

「家

庭に

おけ

る養

育環

境と同

様の

養育

環境

」に

行させるこ

と。なお

、「一時的」とは、乳幼児の場合には

、日から週単位、長くと

も数

ヶ月

以内に

は移

行す

べきで

あり

、就

学後

の子

ども

につい

ては

、長

くと

も3

以内には移

行すべきである

。)

4.保護者の理解

害を有する子ど

もについては、最も適合する

里親との調整を十分に行い、

適切に

養育できると認められる専門里親等が確保できる場合には、委託を検討する。

②非行の問題を有する子ども

家庭復帰が困難

で、かつ、施設の集団では対

応が難しい場合は、子どもの

状態

に適合した専門里親等が確保できる場合には、委託を検討する。

(6)里親へ委託することが難しい子ども

すべ

ての

子ども

は里

親委託

を優

先し

て検

討す

るが

、次の

よう

な場

合は

当面

、施

措置を検討する。

①情緒行動上の問題が大きく、施設での専門的なケアが望ましい場合

②保護者が里親委託に明確に反対し

ている場合(法第28条措置を除く)

③不当な要求を行うなど対応が難しい保護者である場合

④子どもが里親委託に対して明確に反対の意向を示している場合

⑤里親と子ども

が不調になり、施設でのケアが必要と判断された場合

4.保護者の理解

31

Page 34: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

8

(1)保護者への

説明

保護

者が

養育で

きな

い場

合、児

童相

談所

が子

ども

の最

善の利

益と

なる

よう

里親

施設の選択を

行うが、保護者へは十分説明を行い、里親委託について理解を求める。

特に

、長

期にわ

たり

保護

者によ

る養

育が

見込

めな

い場

合、虐

待等

の不

適切

な養

が予想される

場合は、児童相談所から里親委託を積極的に勧める。

養育里親に

委託することについて、保護者にとっては、「

子どもを取られてしまう

ので

はな

いか

」「

子ど

もが

里親に

なつ

いてし

まう

ので

はないか

」「

面会

がしづ

らく

るの

では

ない

か」

など

里親

委託

へ不

安を抱

くこ

とが

ある

ので

、以

下の点

を十

分に

明する。

①保

護者へ

は里

親制

度、

特に

、養

育里親

と養

子縁

組里

親と

の区

別を説

明し

、里

は社

会的

養護の

重要

な担

い手で

あり

、児

童相

談所

が引

き続き

支援

を行

う中

で、

護者と協力

し、子どもの養育を行うものであることを説明する。

②社

会的養

護に

つい

ては

、里

親委

託が原

則で

あり

、養

育里

親に

よる家

庭環

境が

どもの健全

な心身の発達や成長を促すものであることを説明する。

③保

護者と

の調

整は

基本

的に

は児

童相談

所が

行う

が、

保護

者と

子ども

との

面会

外泊

、通

信等に

つい

ては

原則可

能で

ある

こと

を説

明し

、その

方法

等に

つい

ては

分に

保護

者や里

親と

調整

してお

く。

子ど

もや

保護

者の

状況に

より

、直

接里

親と

護者

が連

絡を取

るこ

とが

不適切

と判

断し

た場

合は

、児

童相談

所が

必要

な調

整等

行う。ただし、法第

28条措置の場合や通信面会制限や接近禁止命令を受けた場合

対応

が難

しい保

護者

であ

る場合

、面

会等

が子

ども

の福

祉を害

する

恐れ

があ

る場

は、児童相

談所が面会等を適切と判断するまでは制限等することもできる。

(2)保護者の承

里親委託の

措置を行う際の保護者の承諾については、法第

27条第4項で「親権を

行う

者又

は未

成年

後見

人の

意に

反し

て、こ

れを

とる

こと

がで

きな

い」と

定め

られ

(1)保護者への説明

保護

者が

養育で

きな

い場合

、児

童相

談所

が子

ども

の最善

の利

益と

なる

よう

里親

施設の選択を行うが、保護者へは十分説明を行い、里親委託について理解を求める。

特に、養育里親に委託することについて、保護者にとっては

、「子どもを取られて

しま

うの

では

ない

か」「子

どもが

里親

になつ

いて

しま

うの

では

ない

か」「

面会

がし

らく

なる

のでは

ない

か」

など里

親委

託へ

不安

を抱

くこ

とがあ

るの

で、

以下

の点

を十

分に説明する。

①保

護者

へは

里親

制度

、特に

、養

育里

親と

養子

縁組

を希望

する

里親

との

区別

を説

明し

、里

親は社

会的

養護の

重要

な担

い手

であ

り、

児童相

談所

が引

き続

き支

援を

う中で、保護者と協力し、子どもの養育を行うものであることを説明する。

②養

育里

親に

よる

家庭

的環境

が子

ども

の健

全な

心身

の発達

や成

長を

促す

もの

であ

ることを説明し、社会的養護については、里親委託が原則であることを説明する。

③保護者との調整は基本的には児童相談所が行うが、対応困難な保護者等を除き

保護者と子どもとの面会や外泊、通信等については原則可能であることを説明し

その

方法

等につ

いて

は十分

に保

護者

や里

親と

調整

してお

く。

子ど

もや

保護

者の

況に

より

、直接

里親

と保護

者が

連絡

を取

るこ

とが

不適切

と判

断し

た場

合は

、児

相談所が必要な調整等を行う。ただし、法第

28条措置の場合や通信面会制限や接

近禁

止命

令を受

けた

場合、

対応

が難

しい

保護

者で

ある場

合、

面会

等が

子ど

もの

祉を

害す

る恐れ

があ

る場合

は、

児童

相談

所が

面会

等を適

切と

判断

する

まで

は制

等することもできる。

(2)保護者の承諾

保護者の承諾については、児童福祉法第

27条第4項で「親権を行う者又は未成年

後見

人の

意に反

して

、こ

れをと

るこ

とが

でき

ない

」と

定めら

れて

いる

。こ

れは

、こ

32

Page 35: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

9

いる

。こ

れは

、こ

れら

の者

が反

対の

意思を

表明

して

いる

場合

には

措置の

決定

を強

できないとい

う意味であり、積極的な承諾がなくても、反対の意思表明がなければ

里親

委託

の措

置を

行う

こと

は可

能で

ある。

ただ

し、

でき

る限

り承

諾が得

られ

るよ

努めることは

必要である。

①保護者の

行方不明や意向が確認できない場合

保護者

の行方不明や意向が確認できない場合も、法第

27条第4項の保護者の意

に反する

ことは確認できないこととし、措置をとることは可能である。

なお、

都道府県、指

定都市又は児童相談所設置市

が、客観性が必要であると認

めるとき

は、法第

27条第6項及び児童福祉法施行令第

32条により、里親委託の

援助方針

を児童福祉審議会に諮り、意見を聴取することは有用である。

里親委

託後、行方不

明等の保護者が現れた場合は

、里親制度の意義を説明し、

理解を求

める。

保護者

と連絡がとれ

なくなる場合を想定し、事前

に里親委託への措置変更につ

いて了承

することが

明文化されている場合は、そ

の承諾の撤回が明示的にされる

までは、

その意思表示は有効であり、保護者の意に反する場合に当たらない。

②施設入所

は承諾するが、里親委託に反対の意向が明確な場合

本来、

子どもの最善

の利益を優先し、児童相談所

が措置先を決定する仕組みで

あり、里親か施設かを保護者が選ぶ仕組みになっていないことについて説明する

里親委託

に難色を示す保護者には

、(1)①②③について十分に説明し、里親委託

が原則で

あることを説明して、理解を求める。

なお、最

終的に理解が得られない場合は、法第

27条第4項により、親権者の意

に反して

は同条第1

項第3号の措置をとることは

できないことから、里親委託を

行う場合

は、子ども

の個別ニーズに合わせて法第

28条措置を検討することとな

る。

③法第

28条による措置の場合

法第

28条措置においても、里親委託を行うことは可能である。この場合、子ど

れら

の者

が反対

の意

思を

表明し

てい

る場

合に

は措

置の

決定を

強行

でき

ない

とい

う意

味で

あり

、積極

的な

承諾

がなく

ても

、反

対の

意思

表明

がなけ

れば

、児

童福

祉法

上、

里親

委託

の措置

を行

うこ

とは可

能で

ある

。た

だし

、で

きる限

り承

諾が

得ら

れる

よう

努めることは必要である。

①保護者の行方不明や意向が確認できない場合

保護者の行方不明や意向が確認できない場合も、児童福祉法第

27条第4項の保

護者の意に反することは確認できないこととし、措置をとることは可能である。

なお、都道府県が客観性を必要と認めるときは、児童福祉法第

27条第6項(児

童福祉法施行令第

32条)により、里親委託の援助方針を児童福祉審議会に諮り、

意見を聴取することは有用である。

里親委託後、行

方不明等の保護者が現れた場

合は、里親制度の意義を説明

し、

理解を求める。

保護者と連絡が

とれなくなる場合を想定し、

事前に里親委託への措置変更

につ

いて了承するこ

とが明文化されている場合は

、その承諾の撤回が明示的に

される

までは、その意思表示は有効であり、保護者の意に反する場合に当たらない。

②施設入所は承諾するが、里親委託に反対の意向が明確な場合

本来、子どもの

最善の利益を優先し、児童相

談所が措置先を決定する仕組

みで

あり、里親か施設かを保護者が選ぶ仕組みになっていないことについて説明する

里親委託に難色を示す保護者には

、(1)①②③について十分に説明し、里親委託

が原則であることを説明して、理解を求める。

なお、最終的

に理解が得られない場合は、家庭裁判所の承認を得て行う法第

28

条措置を除き、児童福祉法第

27条第4項により

、親権者の意に反しては同条第1

項第3号の措置

をとることはできないので、

結果として里親委託はできな

いこと

になる。

③児童福祉法第

28条による措置の場合

法第

28条措置においても、里親委託を行うことは可能である。この場合、子ど

もの安全の確保

や保護者とのトラブルを回避

するために、委託先を明らか

にしな

33

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10

もの安全

の確保や保

護者とのトラブルを回避する

ために、委託先を明らかにしな

いことも

可能である

。また、保護者と十分に話し

合い、子どもの養育方法につい

て児童相

談所の指導

に従う意向が示された場合は

、委託先を伝えることも可能で

ある。

ただし

、家庭裁判所への法第

28条申立時に、里親委託することを明記しておく

ことが必

要である。

また、保護者に子どもの措置

先を伝えない必要がある場合に

は、家庭

裁判所に提

出する資料のうち措置先に関

する記載のある部分については

非開示を

希望する旨

を明示するとともに、審判書

に里親名等を記載しないよう希

望を述べ

ておく必要がある。

④里親委託

後、保護者が反対の意向に変化した場合等

里親委

託後、保護者

が反対の意向に変化した場合

や行方不明の保護者が現れて

保護者の

意に反することが判明した場合は

、(1)①②③について丁寧に説明し、

理解を求

める。

児童虐

待等不適切な

養育により家庭引き取りが困

難で、かつ、保護者と児童相

談所の意

見が対立し

ている場合は、一時保護や委

託一時保護にするなど、子ども

の安全確

保を優先した上で、児童福祉審議会の意見の聴取や法第

28条の申立等の

法的対応

などを検討する。

また、

子どもが里親

家庭での生活を希望し、委託

の継続を希望する場合は、子

どもの意

向を十分に聴いた上で、子どもの最善の利益を検討する。

5.里親への委託

(1)里親委託の

共通事項

①里親家庭

の選定(マッチング)

里親に

子どもを委託

する場合は、子どもと里親の

交流や関係調整を十分に行っ

た上で委

託の適否を

含め判断を行うことが必要で

あるため、一定の期間が必要で

ある。ま

た、その子

どもがこれまで育んできた人

間関係や育った環境との連続性

いことも可能で

ある。また、保護者と十分に

話し合い、子どもの養育方法

につい

て児童相談所の

指導に従う意向が示された場

合は、委託先を伝えることも

可能で

ある。

ただし、家庭裁判所への法第

28条申立時に

、里親委託することを明記しておく

ことが必要であ

る。また、保護者に子どもの

措置先を伝えない必要がある

場合に

は、家庭裁判所

に提出する資料のうち措置先

に関する記載のある部分につ

いては

非開示を希望す

る旨を明示するとともに、審

判書に里親名等を記載しない

よう希

望を述べておく必要がある。

④里親委託後、保護者が反対の意向に変化した場合等

里親委託後、保

護者が反対の意向に変化した

場合や行方不明の保護者が現

れて

保護者の意に反することが判明した場合は

、(1)①②③について丁寧に説明し、

理解を求める。

児童虐待等不適

切な養育により家庭引き取り

が困難で、かつ、保護者と児

童相

談所の意見が対

立している場合は、一時保護

や委託一時保護にするなど、

子ども

の安全確保を優先した上で、児童福祉審議会の意見の聴取や法第

28条の申立等の

法的対応などを検討する。

また、子どもが

里親家庭での生活を希望し、

委託の継続を希望する場合は

、子

どもの意向を十分に聴いた上で、子どもの最善の利益を検討する。

5.里親への委託

(1)里親委託の共通事項

①里親家庭の選定(マッチング)

里親に子どもを

委託する場合は、子どもと里

親の交流や関係調整を十分に

行っ

た上で委託の適

否を含め判断を行うことが必

要であるため、一定の期間が

必要で

ある。また、そ

の子どもがこれまで育んでき

た人間関係や育った環境との

連続性

を大切にし、可

能な限り、環境の変化を少な

くするなどその連続性をでき

るだけ

34

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11

を大切に

し、可能な

限り、環境の変化を少なくす

るなどその連続性をできるだけ

保てる里

親に委託するよう努めることが望ましい。

子ども

に関しては子

どもの発達や特性、保護者と

の関係などアセスメントを行

い、保護

者との交流

の有無や方法、委託の期間や

保護者への対応方法などについ

て検討す

る。

里親に

関しては、委

託する子どもとの適合を重視

し、里親の年齢、実子の養育

経験、こ

れまでの受

託経験、幼児への養育が適し

た里親であるか、発達の遅れや

障害等に

対応できる

里親であるか、また、保護者

との対応が可能な里親であるか

など、里

親の持つ特

性や力量について考慮した上

でマッチングを行う。特に、障

害を有す

る子ども等

で里親委託が望ましい場合は

、経験豊富な里親を活用する。

また、子

どもの成長と養育者としての里親の体力を鑑み、里親委託を検討する。

また、

養子縁組を前

提とする場合には、個々の子

どもの状況に応じて自治体を

超えたマ

ッチングが

有用な場合もあり、近隣の自

治体等と、子どもや里親家庭の

支援を連

携して行う

仕組みや、登録里親の情報共

有など、家庭養育を推進する仕

組みづく

りに取り組むことが望ましい。

なお、

子どものアセ

スメントや子どもと里親の調

整には、里親支援機関と連携

すること

も有用である。

②委託の打

診と説明

里親委

託を行う場合

、里親に委託したい子どもの

年齢、性別、発達の状況、委

託期間の目途、保護

者との交流等について伝え、

里親家庭の状況や、実子や他の

受託児童

がいればそ

の子どもの様子を確認した上

で、受託可能かどうかについて

打診する

。受託可能という里親の意向が得られれば、具体的なケース説明を行う

なお、里

親宅の家庭

訪問を行うことは、里親家庭

の直近の現状を改めて直接把握

できるこ

とになり、有効である。

また、里

親に対し、委託を断ることができることを伝え、受託できるかどうか

家族とも

話し合い、

家族にも同意を得た上で受託

の決定をするなど十分に考えて

もらうこ

とが大切である。

保てる里親に委託するよう努めることが望ましい。

子どもに関して

は子どもの発達や特性、保護

者との関係などアセスメント

を行

い、保護者との

交流の有無や方法、委託の期

間や保護者への対応方法など

につい

て検討する。

里親に関しては

、委託する子どもとの適合を

重視し、里親の年齢、実子の

養育

経験、これまで

の受託経験、幼児への養育が

適した里親であるか、発達の

遅れや

障害等に対応で

きる里親であるか、また、保

護者との対応が可能な里親で

あるか

など、里親の持

つ特性や力量について考慮し

た上でマッチングを行う。特

に、障

害を有する子ど

も等で里親委託が望ましい場

合は、経験豊富な里親を活用

する。

また、子どもの成長と養育者としての里親の体力を鑑み、里親委託を検討する。

なお、子どもの

アセスメントや里親と子ども

の調整には、里親支援機関と

連携

することも有用である。

②委託の打診と説明

里親委託を行う

場合、里親に委託したい子ど

もの年齢、性別、発達の状況

、委

託期間の予定、

保護者との交流等について伝

え、里親家庭の状況や、実子

や受託

児童がいればそ

の子どもの様子を確認した上

で、受託可能かどうかについ

て打診

する。受託可能

という里親の意向が得られれ

ば、具体的なケース説明を行

う。な

お、里親宅の家

庭訪問を行うことは、里親家

庭の直近の現状を改めて直接

把握で

きることになり、有効である。

また、里親に対し、受託を断ることができることを伝え、受託できるかどうか

家族とも話し合

い家族にも同意を得た上で受

託の決定をするなど十分に考

えても

らうことが大切である。

新生児委託や養

子を前提にする場合は、保護

者の意向が変わったり、子ど

もに

35

Page 38: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

12

新生児

委託や養子縁

組を前提にする場合は、保護

者の意向が変わったり、子ど

もに障害

や疾病が見

つかることもあるので、里親

には将来起こりうる変化につい

て、十分

に説明する

。なお、説明の内容や里親の

反応等、支援に必要な情報は記

録するこ

とが望ましい。

③子どもと

里親の面会等

子ども

と里親の面会

では、児童相談所の子ども担

当職員と里親担当職員が異な

る場合は

、その役割

を明確にする。子ども担当職

員は、子どもに対し、面会につ

いての事

前説明や、

里親や里親家庭についての紹

介をした上で、里親との面会が

うまく進

むよう支援

する。一方、子どもが里親委

託を断ることができることも説

明する。

里親担当職

員は、里親に対し、子どもに

ついての情報や留意点を伝えた

上で、面

会がうまく進むよう支援する。

施設に

入所している

子どもの場合は、当該施設と

の調整を行い、子どもと里親

の関係づ

くりに協力

してもらうよう依頼する。受

託する里親の不安を軽減するた

め、初回

の面会まで

に子どもの日常の様子や子ど

もの反応などを施設から伝えて

もらうこ

とも必要である。

家庭か

ら里親委託する場合は、必要に応じて子どもと里親との面会を実施する

このよ

うに里親委託

までには、面会や外出、外泊

など行い、また、外泊中に児

童相談所

が家庭訪問

などを行い、子どもと里親の

状況等の把握に努める。子ども

の気持ち

を大切にし

ながら、子どもが安心できる

よう支援し、里親と委託する子

どもとの

適合を調整

することが重要であり、丁寧

に準備を進めることが大切であ

る。 里親委

託のための調

整期間は、施設での面会や外

出・外泊などの交流に係る里

親側の負

担等に配慮

し、できるだけ長期にならな

いよう努め、長い場合でも概ね

2、3か

月程度を目

安とする。子どもの不安感等

にも配慮し、子どもと里親の両

方の気持

ちや状況を十分に把握し、交流を進める。

委託開

始の決定は、

学齢児であれば学期の区切り

に合わせるといった配慮をす

るととも

に、子どもと里親の関係性を見極めた上で決定する。

障害や疾病が見

つかることもあるので、里親

には将来起こりうる変化につ

いて、

十分に説明する。なお、説明の内容は記録することが望ましい。

③子どもと里親の面会等

子どもと里親の

面会では、児童相談所の子ど

も担当と里親担当が分かれる

場合

は、その役割を

明確にする。子ども担当は、

子どもに対し、面会について

の事前

説明や、里親や

里親家庭についての紹介をし

た上で、里親との面会がうま

く進む

よう支援する。

一方、子どもが里親委託を断

ることができることも説明す

る。里

親担当は、里親

に対し、子どもについての情

報や留意点を伝えた上で、面

会がう

まく進むよう支援する。

施設に入所して

いる子どもの場合は、当該施

設との調整を行い、子どもと

里親

の関係づくりを

協力してもらうよう依頼する

。受託する里親の不安を軽減

するた

めに初回の面会

までに子どもの日常の様子や

子どもの反応などを施設から

伝えて

もらうことも必要である。

家庭から里親委託する場合は、必要に応じて里親と子どもとの面会を実施する。

このように里親

委託までには、面会や外出、

外泊など行い、また、外泊中

に児

童相談所が家庭

訪問などを行い、里親と子ど

もの状況等の把握に努める。

子ども

の気持ちを大切

にしながら、子どもが安心で

きるよう支援し、里親と委託

する児

童との適合を調整することが重要であり、丁寧に準備を進めることが大切である。

里親委託にかか

る調整の期間については、施

設での面会や外出・外泊など

の交

流は里親側の負

担等に配慮し、できるだけ長

期にならないよう努め、長い

場合で

も概ね2、3か

月程度を目安とする。子ども

の不安感等にも配慮し、里親

と子ど

もの両方の気持

ちや状況を十分に把握し、交

流を進める。委託開始は学齢

児であ

れば学期の区切

りに合わせるなど考慮するこ

とを踏まえ、里親と子どもの

関係性

を見極めた上で決定する。

なお、里親と児童相談所の子ども担当者、里親担当者、可能であれば保護者と

36

Page 39: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

13

なお、

里親と児童相

談所の子ども担当職員、里親

担当職員、可能であれば保護

者も含め

て、子ども

の養育についての情報を共有

し、常に連携できる体制を作っ

ておくこ

とも有用である。

また、

里親には、委

託の理由や経緯、子どもの発

達や行動、保護者等家族の状

況、養育

の留意点や

今後の見通しを説明するとと

もに、養育を適切に行うための

必要な書

類を交付し

、里親をはじめとする関係者

と一緒に自立支援計画を立てる

ことも必

要である。

(2)養育里親へ

委託する場合

養育里親と

養子縁組里親との違いを保護者に

丁寧に説明し、長期に委託する場合

数週

間や

1年

以内

など

短期

間の

委託

など、

ニー

ズに

応じ

た多

様な

里親委

託が

でき

ことを説明し

、理解を得ることが大切である。

家庭

引き

取りが

可能

な子

どもだ

けで

なく

、何

らか

の形

で保護

者と

の関

係を

継続

る場合は、定期的な面会や外出等の工夫や親子関係の再構築の支援を行う。里親は、

状況

に応

じて

、保

護者

に対

し子

育て

のアド

バイ

スを

行っ

たり

、よ

りよい

子育

ての

デル

とし

て具

体的

な支

援を

行う

こと

も可能

であ

る。

また

、児

童相

談所と

連携

して

保護

者と

の一

定の

距離

をと

った

交流

を続け

なが

ら生

い立

ちを

整理

し、子

ども

と保

者、

相互

の肯

定的

なつ

なが

りを

主体

的に回

復す

るた

めの

支援

など

、子ど

もの

保護

への気持ちを

くみ取り、配慮することが必要である。

短期

で委

託する

場合

、子

どもの

生活

の変

化を

最小

限に

抑える

観点

から

、児

童相

所は

市町

村等

の協

力を

得て

、必

要な

調査を

し、

でき

るだ

け居

住す

る地域

の近

くの

親に委託する

ことが望ましい。

その

場合

におい

て、

緊急

を要す

るケ

ース

の場

合は

、児

童委員

や社

会福

祉主

事等

らあ

らか

じめ

児童

相談

所長

に電

話等

による

連絡

で了

解を

得る

こと

によっ

て仮

委託

する

など

、弾

力的

な運

用に

配慮

する

。なお

、仮

委託

を行

った

場合

は、速

やか

に子

もの状況や保

護者の状況等を調査し、養育里親への正式な委託に切り替える。

なお

、仮

委託の

みで

終了

した場

合は

、緊

急の

保護

を必

要とし

た事

例と

みな

して

子どもの養育に

ついての情報を共有し、常に

連携できる体制を作っておく

ことも

有用である。

また、里親には

、委託の理由や経緯、子ども

の発達や行動、保護者等家族

の状

況、養育の留意

点や今後の見通しを説明する

とともに、養育を適切に行う

ための

必要な書類を交

付し、里親など関係者と一緒

に自立支援計画を立てること

も必要

である。

(2)養育里親へ委託する場合

保護

者へ

は養育

里親

と養子

縁組

を希

望す

る里

親と

の違い

を丁

寧に

説明

し、

長期

委託

する

場合や

数週

間や

1年以

内な

ど短

期間

委託

する

など、

ニー

ズに

応じ

た多

様な

里親委託ができることを説明し、理解を得ることが大切である。

また

、家

庭引き

取り

が可能

な子

ども

だけ

でな

く、

何らか

の形

で保

護者

との

関係

継続

する

場合は

、定

期的

な面会

や外

出等

の工

夫や

親子

関係の

再構

築の

支援

を行

うな

ど、

親子

関係が

永続

的な

ものに

なる

よう

配慮

する

こと

が必要

であ

る。

また

、現

実的

には

親子

関係を

結ぶ

こと

が困難

な子

ども

の場

合も

、子

どもの

保護

者へ

の気

持ち

をく

み取り、配慮することが必要である。

短期

委託

する場

合、

子ども

の生

活の

変化

を最

小限

に抑え

る観

点か

ら、

児童

相談

は市

町村

等の協

力を

得て

、必要

な調

査を

し、

でき

るだ

け居住

する

地域

の近

くの

里親

に委託することが望ましい。

その

場合

におい

て、

緊急を

要す

るケ

ース

の場

合は

、児童

委員

や社

会福

祉主

事等

らあ

らか

じめ児

童相

談所

長に電

話等

によ

る連

絡で

了解

を得る

こと

によ

って

仮委

託と

する

など

、弾力

的な

運用

に配慮

する

。な

お、

仮委

託を

行った

場合

は、

速や

かに

子ど

もの状況や保護者の状況等を調査し、養育里親への正式な委託に切り替える。

なお

、仮

委託の

みで

終了し

た場

合は

、緊

急の

保護

を必要

とし

た事

例と

みな

して

委託一時保護として処理することとする。

37

Page 40: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

14

委託一時保護

として処理することとする。

委託

の措

置理由

が消

滅し

たと考

えら

れる

時期

には

、児

童相談

所が

保護

者の

状況

確認し、委託

の解除等措置の円滑な実施に努める。

委託

の解

除にあ

たっ

ては

、子ど

もを

現に

養育

する

里親

も積極

的に

親子

関係

再構

支援を行うな

ど、関係機関が連携して継続的なフォローを行う必要がある。

また、施設に入所している子どもについても、里親支援機関と協力する等により

夏休

みや

週末

を利

用し

て家

庭生

活を

体験す

るた

めに

養育

里親

へ委

託を行

うな

ど、

どもにできる

限り家庭養育を提供できるよう、積極的な運用をする。

(3)専門里親へ

委託する場合

虐待

等で

深く傷

つい

てい

る子ど

も、

障害

のあ

る子

ども

や非行

傾向

のあ

る子

ども

ついては、ア

セスメントを丁寧に行い、慎重に委託を検討する。

専門

里親

に委託

する

子ど

もは、

様々

な行

動上

の問

題を

起こす

場合

があ

り、

児童

談所

は、

施設

や関

係機

関等

と連

携し

、委託

され

た子

ども

と専

門里

親の調

整を

行い

児童

発達

支援

セン

ター

等で

のケ

アや

治療を

取り

入れ

なが

ら、

きめ

細やか

な支

援を

う。

特に

、施

設か

ら措

置変

更で

委託

された

場合

は、

必要

に応

じて

、施設

の指

導員

子ど

もの

担当

職員

や家

庭支

援専

門相

談員に

委託

後の

里親

への

助言

や養育

相談

の支

を依頼する。

また

、専

門里親

への

委託

期間は

2年

以内

(必

要と

認め

るとき

は、

期間

を超

えて

育を

継続

する

こと

はで

きる

)と

して

いると

ころ

であ

り、

2年

を経

過した

後の

対応

つい

ては

、関

係機

関等

で協

議し

、子

どもへ

の説

明等

の時

期を

含め

、速や

かに

対応

る。

(4)養子縁組里

親へ委託する場合

児童

福祉

の観点

から

の養

子制度

の意

義は

、保

護者

のな

い子ど

も又

は家

庭で

の養

が望

めな

い子

ども

に温

かい

家庭

を与

え、か

つそ

の子

ども

の養

育に

法的安

定性

を与

委託

の措

置理由

が消

滅した

と考

えら

れる

時期

には

、児童

相談

所が

保護

者の

状況

確認し、委託の解除等措置の円滑な実施に努める。

また

、家

庭生活

を体

験する

こと

が望

まし

い児

童福

祉施設

に入

所し

てい

る子

ども

つい

て、

里親支

援機

関と

協力す

る等

によ

り、

夏休

みや

週末を

利用

して

、養

育里

親へ

委託を行う等積極的な運用をする。

(3)専門里親へ委託する場合

虐待

等で

深く傷

つい

ている

子ど

も、

障害

のあ

る子

どもや

非行

傾向

のあ

る子

ども

ついては、アセスメントを丁寧に行い、慎重に委託を検討する。

専門

里親

に委託

する

子ども

は、

様々

な行

動上

の問

題を起

こす

こと

があ

る場

合が

り、

児童

相談所

、施

設や

関係機

関等

と連

携し

、療

育機

関での

ケア

や治

療を

取り

入れ

なが

ら、

委託さ

れた

子ど

もと専

門里

親の

調整

を行

い、

きめ細

やか

な支

援が

必要

であ

る。

特に

、施設

から

措置

変更で

委託

され

た場

合は

、必

要に応

じて

、施

設の

指導

員等

子ど

もの

担当職

員や

ファ

ミリー

ソー

シャ

ルワ

ーカ

ーに

委託後

の里

親へ

の助

言や

養育

相談の支援を依頼する。

また

、専

門里親

への

委託期

間は

2年

以内

(必

要と

認める

とき

は、

期間

を超

えて

育を

継続

するこ

とは

でき

る)と

して

いる

とこ

ろで

あり

、2年

を経

過し

た後

の対

応に

つい

ては

、関係

機関

等で

協議し

、子

ども

への

説明

等の

時期を

含め

、速

やか

に対

応す

る。

(4)養子縁組を希望する

里親の場合

児童

福祉

におけ

る養

子制度

の意

義は

、保

護者

のな

い子ど

も又

は家

庭で

の養

育が

めな

い子

どもに

温か

い家

庭を与

え、

かつ

その

子ど

もの

養育に

法的

安定

性を

与え

るこ

とに

より

、子ど

もの

健全

な育成

を図

るも

ので

ある

こと

から、

要保

護児

童対

策の

一環

38

Page 41: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

15

ることにより

、子どもの健全な育成を図ることができるという点である。このため、

要保

護児

童対

策の

一環

とし

て、

パー

マネン

シー

(恒

久的

な養

育環

境)を

必要

とす

子どもが適合

する養親と養子縁組を結べるよう制度を活用する。

とり

わけ

特別養

子縁

組は

、永続

的な

家庭

の保

障と

いう

観点か

ら、

社会

的養

護を

要と

する

子ど

もに

とっ

て極

めて

重要

である

こと

を念

頭に

置い

て取

組む必

要が

ある

委託

する

養子

縁組

里親

は、

一定

の年

齢に達

して

いる

こと

や、

特定

の疾病

に罹

患し

経験

があ

るこ

とだ

けを

もっ

て一

律に

排除す

るの

では

なく

、子

ども

の成長

の過

程に

じて

必要

な気

力、

体力

、経

済力

等が

求めら

れる

こと

など

、里

親希

望者と

先の

見通

を具体的に話

し合いながら検討する。

また

、子

どもの

障害

や疾

病は受

け止

める

こと

、養

子縁

組の手

続中

に保

護者

の意

が変

わる

こと

があ

るこ

とな

どに

対す

る理解

を確

認す

ると

とも

に、

子ども

との

適合

見る

ため

に面

会や

外出

等交

流を

重ね

、里親

の家

族を

含め

、新

しい

家族と

なる

こと

意志を確認す

る。

子ど

もと

の面会

等に

際し

て、里

親の

呼び

方な

ど子

ども

への紹

介の

方法

はそ

れぞ

の状況に応じ

て対応する。

養子

縁組

には、

普通

養子

縁組と

特別

養子

縁組

があ

り、

特別養

子縁

組は

実親

との

的な

親子

関係

が切

れ、

戸籍

上は

長男

・長女

等と

記載

され

る。

しか

し、裁

判所

での

判決定による

ことは記載され、実親をたどることはできることを説明する。

また

、特

別養子

縁組

の手

続きは

、養

親と

なる

者が

居住

地の家

庭裁

判所

に申

し立

を行

い、

6か

月以

上の

養育

状況

を踏

まえ、

審判

によ

り成

立す

る。

6か月

の期

間は

立時

点か

ら起

算さ

れる

が、

申し

立て

る前に

、児

童相

談所

から

里親

委託さ

れ、

養育

状況

が明

らか

な場

合は

、こ

の限

りで

はない

。特

別養

子縁

組は

、父

母によ

る監

護が

しく

困難

又は

不適

当で

ある

等特

別の

事情が

ある

場合

にお

いて

、子

どもの

利益

のた

に特

に必

要が

ある

と認

めら

れる

とき

に成立

する

もの

であ

り、

その

ような

場合

には

極的に活用す

る。

なお

、特

別養子

縁組

の成

立には

、父

母の

同意

が原

則と

して必

要と

され

るが

、父

にお

いて

子ど

もの

利益

を著

しく

害す

る事由

があ

る等

の場

合に

は、

父母の

同意

がな

として、子どもと

適合する養親と適正な養子縁組を結べるよう制度を活用する。

養子

縁組

を希望

する

里親の

場合

、子

ども

との

適合

を見る

ため

に面

会や

外出

等交

を重ね、里親の家族を含め、新しい家族となることの意志を確認する。

子ど

もと

の面会

等に

際して

、里

親の

呼び

方な

ど子

どもへ

の紹

介の

方法

はそ

れぞ

の状況に応じて対応する。

また、養子里親の年齢は、子どもが成人したときに概ね

65歳以下となるような年

齢が

望ま

しい。

子ど

もの

障害や

病気

は受

け止

める

こと

、養子

縁組

の手

続き

中に

保護

者の意向が変わることがあることなどの理解を確認する。

養子

縁組

には、

普通

養子縁

組と

特別

養子

縁組

があ

り、特

別養

子縁

組は

実親

との

子関

係が

切れ、

戸籍

上は

長男・

長女

等と

記載

され

る。

しかし

、裁

判所

での

審判

決定

によることは記載され、実親をたどることはできることを説明する。

また

、特

別養子

縁組

の手続

きは

、養

親と

なる

者が

居住地

の家

庭裁

判所

に申

し立

を行

い、

6か月

以上

の養

育状況

を踏

まえ

、審

判に

より

成立す

る。

6か

月の

期間

は申

立時

点か

ら起算

され

るが

、申し

立て

る前

に、

児童

相談

所から

里親

委託

され

、養

育の

状況

が明

らかな

場合

は、

この限

りで

はな

い。

特別

養子

縁組は

、父

母に

よる

監護

が著

しく

困難

又は不

適当

であ

る等特

別の

事情

があ

る場

合に

おいて

、子

ども

の利

益の

ため

に特

に必

要があ

ると

認め

られる

とき

に成

立す

るも

ので

あり、

その

よう

な場

合に

は積

極的に活用する。

なお

、特

別養子

縁組

の成立

には

、父

母の

同意

が原

則とし

て必

要と

され

るが

、父

にお

いて

子ども

の利

益を

著しく

害す

る事

由が

ある

等の

場合に

は、

父母

の同

意が

なく

ても、家庭裁判所は特別養子縁組を成立させることができる(民法(明治

29年法律

39

Page 42: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

16

ても、家庭裁判所は特別養子縁組を成立させることができる(民法(明治

29年法律

第89号)第

817条の6ただし書

)。

(5)親族里親へ

委託する場合等

親族

里親

は、両

親等

子ど

もを現

に監

護し

てい

る者

が死

亡、行

方不

明、

拘禁

、疾

によ

る入

院等

の状

態に

なっ

たこ

とに

より、

これ

らの

者に

よる

養育

が期待

でき

ない

合に

おい

て、

その

子ど

もの

福祉

の観

点から

、家

庭に

おけ

る養

育環

境と同

様の

養育

境において継

続的に養育されるよう、扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう

。)

及びその配偶

者である親族に子どもの養育を委託する制度である。

親族里親へ

委託する場合には、次の点に留意する。

①「

両親等

子ど

もを

現に

監護

して

いる者

が死

亡、

行方

不明

、拘

禁、疾

病に

よる

院等

の状

態にな

った

こと

により

、こ

れら

の者

によ

る養

育が期

待で

きな

い場

合」

は、

虐待

や養育

拒否

によ

り養育

が期

待で

きな

い場

合や

精神疾

患に

より

養育

でき

い場

合な

ども含

まれ

る。

なお、

実親

があ

る場

合は

、実

親によ

る養

育の

可能

性を

分に検討す

る。

②本来親族

は、民法第

730条に「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わな

ければなら

ない」とあり、民法第

877条第1項により、直系血族等には、子ども

を扶

養す

る義務

があ

る。

しかし

なが

ら、

扶養

義務

があ

る場合

であ

って

も、

親族

養育

を委

ねた結

果、

その

親族が

経済

的に

困窮

し、

生計

を維持

する

こと

が困

難と

って

しま

う場合

には

、親

族里親

の制

度を

活用

する

こと

により

、一

般生

活費

等を

給し、親族

により養育できるようにすることができる。

③親

族里親

は、

保護

者等

がい

る場

合でも

委託

が可

能で

ある

が、

この場

合、

実親

親族

の中

で子ど

もの

養育

を行う

ので

はな

く、

子ど

もを

児童相

談所

が保

護し

、児

相談

所が

親族里

親に

委託

するも

ので

ある

こと

を、

実親

及び親

族に

説明

し、

了解

得ることが

必要である。

④扶養義務

のない親族に対する里親委託については、養育里親が適用される。

第89号)第

817条の6ただし書

)。

(5)親族里親へ委託する場合等

親族

里親

は、両

親等

子ども

を現

に監

護し

てい

る者

が死亡

、行

方不

明、

拘禁

、疾

によ

る入

院等の

状態

にな

ったこ

とに

より

、こ

れら

の者

による

養育

が期

待で

きず

、結

果と

して

施設へ

の入

所措

置が余

儀な

くさ

れる

場合

にお

いて、

積極

的に

活用

する

。そ

の子

ども

の福祉

の観

点か

ら保護

が必

要な

子ど

もを

施設

に入所

させ

るよ

りも

家庭

的な

環境

の中

で養育

する

こと

が適当

と決

定し

た場

合、

扶養

義務者

(民

法に

定め

る扶

養義

務者をいう

。)及

びその配偶者である親族に子どもの養育を委託する制度である。な

お、次の点に留意する。

①委託について

、「両親等子どもを現に監護している者が死亡、行方不明、拘禁、

疾病

によ

る入院

等の

状態に

なっ

たこ

とに

より

、こ

れらの

者に

よる

養育

が期

待で

ない

場合

」には

、精

神疾患

によ

り養

育で

きな

い場

合など

も含

まれ

る。

なお

、実

がある場合は、実親による養育の可能性を十分に検討する。

②本来親族は、民法第

730条に「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わな

ければならない」とあり、民法第

877条第1項により、直系血族等には、子ども

を扶

養す

る義務

があ

る。し

かし

なが

ら、

扶養

義務

がある

場合

であ

って

も、

親族

養育

を委

ねた場

合に

、その

親族

が経

済的

に生

活が

困窮す

るな

ど結

果と

して

施設

の入

所措

置を余

儀な

くされ

る場

合に

は、

親族

里親

の制度

を活

用す

るこ

とに

より

一般生活費等を支給し、親族により養育できるようにすることができる。

③親

族里

親は

、保

護者

等がい

る場

合で

も委

託が

可能

となっ

てい

るが

、こ

の場

合、

実親と親族の中で子どもの養育を行うのではなく、子どもを児童相談所が保護し

児童

相談

所が親

族里

親に委

託す

るも

ので

ある

こと

を、実

親及

び親

族に

説明

し、

解を得ることが必要である。

④扶養義務のない親族に対する里親委託については、養育里親が適用される。

⑤親

族里

親及

び親

族に

よる養

育里

親の

制度

につ

いて

は、制

度の

内容

や趣

旨が

あま

40

Page 43: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

17

⑤親

族里親

及び

親族

によ

る養

育里

親の制

度に

つい

ては

、制

度の

内容や

趣旨

があ

り知

られ

ていな

いこ

とか

ら、児

童相

談所

にお

いて

、相

談者が

制度

を利

用す

るこ

が可能と見

込まれるときは、制度について適切に説明を行うことが必要である。

(6)ファミリー

ホームへの委託

ファ

ミリ

ーホー

ムは

、里

親や児

童養

護施

設等

で子

ども

の養育

経験

があ

る者

が養

者と

なり

、養

育者

の住

居に

おい

て、

5、6

人の

子ど

もを

養育

する

制度で

あり

、里

と同様の家庭

養護の担い手である。

ファ

ミリ

ーホー

ムは

、養

育里親

と同

様の

子ど

もが

対象

となる

もの

であ

るが

、子

も同

士の

相互

作用

を活

かし

つつ

、複

数の子

ども

のい

る環

境の

方が

より適

合し

やす

子ど

もや

、個

人の

里親

への

委託

には

不安感

を持

つ保

護者

に対

して

も有用

であ

るこ

から、子ども

の状況に応じてファミリーホームへの委託を検討する。

(7)特別養子縁

組を前提とした新生児の里親委託の留意点

未婚

、若

年出産

など

予期

せぬ妊

娠に

よる

出産

で養

育で

きない

・養

育し

ない

とい

保護

者の

意向

が明

確な

場合

には

、妊

娠中か

らの

相談

や出

産直

後の

相談に

応じ

、出

した

病院

から

直接

里親

の家

庭へ

委託

する特

別養

子縁

組を

前提

とし

た委託

の方

法が

用で

ある

。特

別養

子縁

組は

原則

とし

て6か

月以

上の

養育

状況

を踏

まえ、

審判

によ

成立

する

もの

であ

り、

新生

児を

委託

され、

6か

月を

経過

して

裁判

所に申

し立

てて

るので、1歳

頃には子どもの権利関係の安定を図ることができる。

まず

、当

該保護

者か

ら相

談を受

け、

養育

を支

援す

る制

度の紹

介や

親族

によ

る養

が可

能か

など

を調

査し

、養

育の

意向

の有無

につ

いて

丁寧

に確

認す

る。一

方、

特別

子縁

組を

前提

とし

た新

生児

委託

を希

望する

里親

には

、子

ども

の性

別や親

の事

情を

わな

い、

子ど

もの

障害

や疾

病は

受け

止める

、保

護者

の意

向が

変わ

ること

があ

るこ

など

を説

明し

、理

解が

得ら

れた

かど

うか確

認す

るこ

とが

必要

であ

る。な

お、

特別

子縁組が成立

するまでは、実親も里親も立ち止まって考えることができる。

実親

の妊

娠中か

ら里

親委

託まで

切れ

目の

ない

支援

で実

親が安

心し

て出

産を

迎え

り知

られ

ていな

いこ

とから

、児

童相

談所

にお

いて

、相談

者が

制度

を利

用す

るこ

が可能と見込まれるときは、制度について適切に説明を行うことが必要である。

(6)ファミリーホームへの委託

ファ

ミリ

ーホー

ムは

、里親

や児

童養

護施

設等

の経

験があ

る者

が養

育者

とな

り、

育者

の住

居にお

いて

、5

、6人

の子

ども

を養

育す

る制

度であ

り、

里親

と同

様の

家庭

養護の担い手である。

ファ

ミリ

ーホー

ムは

、養育

里親

と同

様の

子ど

もが

対象と

なる

もの

であ

るが

、子

も同

士の

相互作

用を

活か

しつつ

、複

数の

子ど

もの

いる

環境の

方が

より

適合

しや

すい

子ど

もや

、個人

の里

親に

は不安

感を

持つ

保護

者に

対し

ても有

用で

ある

こと

から

、子

どもの状況に応じてファミリーホームへの委託を検討する。

(7)特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託の留意点

未婚

、若

年出産

など

望まな

い妊

娠に

よる

出産

で養

育でき

ない

・養

育し

ない

とい

保護

者の

意向が

明確

な場

合には

、妊

娠中

から

の相

談や

出産直

後の

相談

に応

じ、

出産

した

病院

から直

接里

親の

家庭へ

委託

する

特別

養子

縁組

を前提

とし

た委

託の

方法

が有

用で

ある

。特別

養子

縁組

は原則

とし

て6

か月

以上

の養

育状況

を踏

まえ

、審

判に

より

成立

する

もので

あり

、新

生児を

委託

され

、6

か月

を経

過して

裁判

所に

申し

立て

てい

るので、1歳頃には子どもの権利関係の安定を図ることができる。

まず

、当

該保護

者か

ら相談

を受

け、

養育

を支

援す

る制度

の紹

介や

親族

によ

る養

が可

能か

などを

調査

し、

養育の

意向

の有

無に

つい

て丁

寧に確

認す

る。

一方

、特

別養

子縁

組を

前提と

した

新生

児委託

を希

望す

る里

親に

は、

子ども

の性

別や

親の

事情

を問

わな

い、

子ども

の障

害や

病気は

受け

止め

る、

保護

者の

意向が

変わ

るこ

とが

ある

こと

など

を説

明し、

理解

が得

られた

かど

うか

確認

する

こと

が必要

であ

る。

なお

、特

別養

子縁組が成立するまでは、実親も里親も立ち止まって考えることができる。

実親

の妊

娠中か

ら里

親委託

まで

切れ

目の

ない

支援

で実親

が安

心し

て出

産を

迎え

里親

と自

然に親

子関

係を

つくる

こと

がで

きる

のが

、特

別養子

縁組

を前

提と

した

新生

41

Page 44: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

18

里親

と自

然に

親子

関係

をつ

くる

こと

ができ

るの

が、

特別

養子

縁組

を前提

とし

た新

児の里親委託

の特徴である。

(8)措置延長に

ついての留意点

里親

や関

係機関

の意

見を

聞き、

あら

かじ

め子

ども

や保

護者の

意向

を確

認し

、児

相談所長が必

要と認めるときは、法第

31条により満

20歳に達するまでの間、委託

を継

続す

るこ

とが

でき

る。

特に

子ど

もの自

立を

図る

ため

に継

続的

な支援

が必

要と

れる場合は積

極的に措置延長を行うこととされており、具体的には

①大学等や

専門学校等に進学したが生活が不安定で継続的な養育が必要な子ども

②就職又は

福祉的就労をしたが生活が不安定で継続的な養育が必要な子ども

③障

害や疾

病等

の理

由に

より

進学

や就職

が決

まら

ない

児童

で継

続的な

養育

が必

な子ども

など

の場

合、

里親

の意

見を

聞き

、あ

らかじ

め子

ども

、保

護者

の意

向を確

認す

ると

もに、延長す

ることが必要と判断された場合には積極的に活用する。

(9)子どもと里

親が不調になった場合

子ど

もと

里親の

調整

を十

分に行

った

上で

委託

し、

委託

後も児

童相

談所

や里

親支

機関

等が

援助

を行

った

場合

にお

いて

も、子

ども

と里

親が

不調

にな

ること

があ

る。

ども

が里

親と

共に

生活

する

中で

、子

どもの

それ

まで

の養

育環

境の

影響や

子ど

もの

長・

発達

に伴

い、

里親

にと

って

子ど

もの養

育に

対す

る負

担が

大き

くなり

、子

ども

の関

係が

うま

くい

かな

くな

ると

いっ

た様々

な状

況が

起こ

りう

る。

また、

不適

切な

育が行われる

ことも起こりうる。

不調

の兆

しをで

きる

だけ

早く把

握す

るよ

う定

期的

な支

援を行

い、

関係

機関

の協

も得

なが

ら子

ども

と里

親の

関係

を見

守り、

必要

な場

合に

は適

切に

介入し

てい

くこ

が大切である

①情報の共

有・協議・支援

不調の

兆しがある場

合は、速やかに児童相談所の

里親担当職員と子ども担当職

児の里親委託の特徴である。

(8)措置延長についての留意点

里親

や関

係機関

の意

見を聞

き、

あら

かじ

め保

護者

や児童

の意

向を

確認

し、

児童

談所長が必要と認めるときは、児童福祉法第

31条により満

20歳に達するまでの間、

委託

を継

続する

こと

がで

きる。

特に

子ど

もの

自立

を図

るため

に継

続的

な支

援が

必要

とされる場合は積極的に措置延長を行うこととされており、具体的には

①大学等や専門学校等に進学したが生活が不安定で継続的な養育が必要な子ども

②就職又は福祉的就労をしたが生活が不安定で継続的な養育が必要な子ども

③障

害や

疾病

等の

理由

により

進学

や就

職が

決ま

らな

い児童

で継

続的

な養

育が

必要

な子ども

など

の場

合、里

親の

意見

を聞き

、あ

らか

じめ

子ど

も、

保護者

の意

向を

確認

する

とと

もに、延長することが必要と判断された場合には活用する。

(9)里親と子どもが不調になった場合

里親

と子

どもの

調整

を十分

に行

って

から

、里

親委

託し、

委託

後も

児童

相談

所や

親支

援機

関等が

援助

を行

った場

合に

おい

ても

、里

親と

子ども

が不

調に

なる

こと

があ

る。

子ど

もが里

親と

共に

生活す

る中

で、

子ど

もの

それ

までの

養育

環境

の影

響や

子ど

もの

成長

・発達

に伴

い、

里親に

とっ

て子

ども

の養

育に

対する

負担

が高

くな

り、

子ど

もと

の関

係がう

まく

いか

なくな

ると

いっ

た様

々な

状況

が起こ

りう

る。

また

、不

適切

な養育が行われることも起こりうる。

不調

の兆

しをで

きる

だけ早

く把

握す

るよ

う定

期的

な支援

を行

い、

関係

機関

の協

も得

なが

ら里親

と子

ども

の関係

を見

守り

、必

要な

場合

には適

切に

介入

して

いく

こと

が大切である。

①情報の共有・協議・支援

不調の兆しがあ

る場合は、速やかに児童相談

所の里親担当と子ども担当の

双方

が里親家庭の状

況を共有し、協議する。家庭

訪問や相談支援を行い、里親

に対し

42

Page 45: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

19

員の双方

が里親家庭

の状況を共有し、協議する。

家庭訪問や相談支援を行い、里

親に対し

て必要な助

言を継続的に実施することや

レスパイトの利用を勧めるなど

里親に休

息をしても

らうこと、また、里親の相互

交流の場であるサロンへの参加

や里親支

援機関等の

相談支援の活用、さらには、

子どもに対して児童相談所への

通所指導

を行うなど、できるだけ委託を継続する

ことができるよう支援を行う。

②委託解除

やむを

得ない場合は

、委託解除を検討する。子ど

もや里親に対する支援による

解決が見

込まれず、

委託継続が適切でないと判断

される場合は、無理を重ねるこ

とで、子

どもの最善

の利益を損ねる可能性もある

ことから、委託解除による傷つ

きを恐れ

て過度に慎

重になることのないように、

適切に委託解除について判断す

る。 委託解

除を行う場合

は、子どもへの必要な支援を

検討するとともに、委託解除

に至る過

程での混乱

や分離による傷つきへの対応

として、児童相談所の児童心理

司による

支援も含め

、委託解除の理由や今後の生

活について丁寧に説明し、子ど

ものケア

を行う。同

時に、里親に対しては、委託

解除の理由等について丁寧に説

明するな

ど、養育が

うまくいかなかったことへの

傷つきや、喪失感等へのケアが

重要であ

る。不調の

原因が里親自身にある場合、

子どもにある場合、双方に原因

がある場

合、双方と

も努力したがやむを得なかっ

た場合もあることから、子ども

や里親と

それぞれに

対して一緒に振り返り、前向

きに今後につなげていくことが

重要であ

る。

6.里親の認定・

登録について

里親

制度

は、家

庭で

の養

育が困

難又

は受

けら

れな

くな

った子

ども

を、

温か

い愛

と正

しい

理解

をも

って

自ら

の家

庭に

迎え入

れて

養育

を行

うも

ので

ある。

この

ため

里親

は子

ども

の養

育に

つい

ての

理解

及び熱

意並

びに

子ど

もに

対す

る豊か

な愛

情を

していること

などが求められる。

て必要な助言を

継続的に実施することやレス

パイトの利用を勧めるなど里

親に休

息をしてもらう

こと、また、里親の相互交流

の場であるサロンへの参加や

里親支

援機関等の相談

支援の活用、さらには、子ど

もに対して児童相談所への通

所指導

を行うなど、できるだけ

委託継続が図ることができるよう支援を行う。

②委託解除

やむを得ない場

合は、委託解除を検討する。

里親支援で解決が見込まれず

、委

託継続が適切で

ないと判断される場合は、無

理を重ねては、子どもにも里

親にも

不幸であり、委

託解除による傷つきをおそれ

て委託や委託解除が過度に慎

重にな

ることのないように、適切に判断する。

委託解除を行う

場合は、子どもへの必要な支

援を検討するとともに、委託

解除

に至る過程での

混乱や分離による傷つきへの

対応として、児童相談所の児

童心理

司による支援も

含め、委託解除の理由や今後

の生活について丁寧に説明し

、子ど

ものケアを行う

。それと同時に、里親に対し

、委託解除の理由等について

丁寧に

説明するなど里

親が持つ養育がうまくいかな

かったことへの傷つきや、喪

失感等

里親のケアが重要である。不調の原因が里親自身にある場合、子どもにある場合

双方に原因があ

る場合、双方とも努力したけ

れど合わない場合もあること

から、

子どもや里親と

それぞれに対して一緒に振り

かえり、前向きに今後につな

げてい

くことが重要である。

6.里親の認定・登録について

里親

制度

は家庭

での

養育が

欠け

る子

ども

に温

かい

愛情と

正し

い理

解を

もっ

て家

に迎

え入

れて養

育を

行う

もので

ある

。こ

のた

め、

里親

は子ど

もの

養育

につ

いて

の理

解及び熱意並びに子どもに対する豊かな愛情を有していることなどが求められる。

また

、里

親には

、子

どもの

福祉

を理

解し

、社

会的

養護の

担い

手と

して

関係

機関

43

Page 46: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

20

また

、里

親には

、子

ども

の福祉

を理

解し

、社

会的

養護

の担い

手と

して

関係

機関

と協

力し

、子

ども

を養

育す

るこ

とが

求めら

れ、

その

担い

手と

して

ふさわ

しい

者が

定される。

従っ

て、

里親を

希望

する

理由や

動機

が社

会的

養護

の担

い手と

して

の責

任の

上に

るか

、家

族の

理解

や協

力は

ある

のか

、また

、委

託さ

れる

子ど

もへ

の理解

があ

るか

どを

面談

や家

庭訪

問等

で調

査し

、認

定する

。し

かし

、社

会的

養護

の制度

の理

解が

い場

合、

児童

相談

所に

よる

指導

や支

援を受

け入

れる

こと

や、

関係

機関と

協力

する

とが

難し

い場

合、

跡継

ぎが

ほし

い、

老後の

介護

をし

てほ

しい

、夫

婦関係

を見

直し

いな

どの

里親

希望

者自

身の

ため

だけ

に里親

とな

るこ

とを

希望

して

いる場

合は

、認

が難しい。

(1)電話相談や

問い合わせ時の留意点

里親

希望

者から

最初

に電

話等で

問い

合わ

せを

受け

たと

きには

、里

親制

度の

目的

手続

き、

研修

受講

、里

親認

定申

請後

は都道

府県

の児

童福

祉審

議会

で審議

され

るこ

など丁寧な説

明を行う。

また

、里

親制度

を正

しく

理解し

ても

らう

ため

に、

里親

に関す

る講

演会

や講

座へ

参加を勧奨す

ることも有用である。

(2)里親希望者

のインテーク面接の留意点

再度

里親

制度の

趣旨

や公

の責任

のも

とで

行わ

れる

養育

である

こと

を丁

寧に

説明

る。

また

、委

託後

に子

ども

の発

達の

遅れや

障害

、疾

病が

見つ

かる

ことが

ある

など

委託

され

る子

ども

の状

況で

受託

後に

里親の

家族

関係

が揺

れる

こと

がある

こと

など

体的に説明す

る。

養子

縁組

里親希

望者

には

、普通

養子

縁組

と特

別養

子縁

組の違

い、

子ど

もが

持つ

景や

実親

への

思い

など

すべ

てを

引き

受ける

必要

があ

るこ

と、

適切

な時期

の真

実告

が必要である

ことなどを説明する。

と協

力し

、子ど

もを

養育

するこ

とが

求め

られ

、そ

の担

い手と

して

ふさ

わし

い者

が認

定される。

従っ

て、

里親を

希望

する理

由や

動機

が社

会的

養護

の担い

手と

して

の責

任の

上に

るか

、家

族の理

解や

協力

はある

のか

、ま

た、

委託

され

る子ど

もへ

の理

解が

ある

かな

どを

面談

や家庭

訪問

等で

調査し

、認

定す

る。

しか

し、

社会的

養護

の制

度の

理解

が低

い場

合、

児童相

談所

など

関係機

関と

協力

する

こと

が難

しい場

合、

希望

理由

が跡

継ぎ

がほ

しい

、老後

の介

護を

してほ

しい

、夫

婦関

係を

見直

したい

など

の里

親希

望者

自身

のためだけの場合は、認定が難しい。

(1)電話相談や問い合わせ時の留意点

里親

希望

者から

最初

に電話

等で

問い

合わ

せを

受け

たとき

には

、里

親制

度の

目的

手続

き、

研修受

講、

里親

認定申

請後

は都

道府

県の

児童

福祉審

議会

で審

議さ

れる

こと

など丁寧な説明を行う。

また

、里

親制度

を正

しく理

解し

ても

らう

ため

に、

里親に

関す

る講

演会

や講

座へ

参加を勧奨することも有用である。

(2)里親が認定申請を判断する

インテーク面接の留意点

再度

里親

制度の

趣旨

や公の

責任

であ

るこ

とを

丁寧

に説明

する

。ま

た、

委託

され

子ど

もの

状況で

委託

後に

子ども

の発

達の

遅れ

や障

害が

見つか

るこ

と、

受託

後に

里親

の家族関係が揺れることがあることなど具体的に説明する。

養子

縁組

を希望

する

里親に

は、

普通

養子

縁組

と特

別養子

縁組

の違

い、

子ど

もが

つ背

景や

実親へ

の思

いな

どすべ

てを

引き

受け

る必

要が

あるこ

と、

適切

な時

期の

真実

告知が必要であることなどを説明する。

(3)要件審査に当たっての留意点

44

Page 47: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

21

(3)要件審査に

当たっての留意点

申請

書を

受理し

たと

きは

、里親

希望

者が

里親

とし

て適

当かど

うか

調査

し、

速や

に認定の可否

を決定しなければならない。

養育里親に

ついては、法第

34条の

20第1項に定める欠格事由に該当しないこと

のほか、児童

福祉法施行規則第1条の

35の要件を満たしていることが必要である。

また、養子

縁組里親については、法第

34条の

20第1項に定める欠格事由に該当

しないことの

ほか、児童福祉法施行規則第

36条の

42第2項に基づき、親がない又

は親

によ

る適

切な

養育

が受

けら

れな

い子ど

もを

養育

する

こと

につ

いての

理解

及び

意、

並び

に子

ども

に対

する

豊か

な愛

情を有

して

いる

こと

など

につ

いて調

査を

行う

とが必要であ

るが、その際、以下の点についても留意すること。

①里親の年

養育里

親、専門里親

は、養育可能な年齢であるか

どうかを判断し、年齢の一律

の上限は

設けない。

年齢の高い養育者であっても

、中学生、高校生年齢など高年

齢の子ど

もの委託を

検討するなど、子どもの多様

なニーズに応えられる里親を認

定、登録

することが必要である。

また、特

別養子縁組を希望する里親の場合は、25

歳に達しない者は、養親とな

ることが

できない。ただし、養親となる夫婦の一方が

25歳に達していない場合に

おいても

、その者が

20歳に達しているときは、この限りでない。

②里親を希

望する者が単身である場合

知識や

経験を有する

等子どもを適切に養育できる

と認められる者は認定して差

し支えな

いが、経済的な基盤や養育を支援する環境等があるかなど確認する。

養子縁

組里親の希望

者が特別養子縁組を希望する

場合、民法の規定により、縁

組成立の

要件が夫婦

共同縁組(婚姻している者)

に限られることを説明し、理解

を求める

申請

書を

受理し

たと

きは、

里親

希望

者が

適当

かど

うか調

査し

、速

やか

に認

定の

否を決定しなければならない。

養育里親については、

児童福祉法第

34条の

20第1項に定める欠格の事由に該当

しないことのほか、児童福祉法施行規則第1条の

35の要件を満たしていることが必

要で

ある

。また

、親

がな

い又は

親に

適切

に育

てら

れな

い子ど

もを

養育

する

こと

につ

いて

の理

解及び

熱意

、並

びに子

ども

に対

する

豊か

な愛

情を有

して

いる

こと

など

に加

え、以下の点にも留意して調査を行う。

①里親の年齢

養育里親、専門

里親は、養育可能な年齢であ

るかどうかを判断し、年齢の

一律

の上限は設けな

い。年齢の高い養育者であっ

ても、中学生など高年齢の子

どもを

新規や短期で委

託を検討するなど、子どもの

多様なニーズに応えられる里

親を認

定、登録すること

は有意義である。

なお、養子縁組を前提とする里親の場合は、子どもが

20歳に達した時、里親の

年齢が概ね

65歳以下であることが望ましい。また

、特別養子縁組を希望する里親

の場合は、25

歳に達しない者は、養親とな

ることができない。ただし、

養親と

なる夫婦の一方

が25歳に達していない場合

においても、その者が20歳

に達し

ているときは、この限りでない。

②里親を希望する者が単身である場合

知識や経験を有

する等子どもを適切に養育で

きると認められる者は認定し

て差

し支えないが、

養育する経済的な保証や養育

を支援する環境等があるかな

ど確認

する。

7.里親家庭への支援

45

Page 48: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

22

7.里親家庭への

支援

法第

11条第1項第2号ヘでは、里親制度の広報啓発等による里親の新規開拓から

子ど

もと

里親

との

マッ

チン

グ、

里親

に対す

る訪

問支

援等

によ

る自

立支援

まで

、一

した

里親

支援

を都

道府

県(

児童

相談

所)の

業務

とし

て位

置付

けて

いる。

児童

相談

は、

里親

への

委託

を推

進す

るた

めに

、里親

の居

住す

る市

区町

村や

里親支

援機

関、

童家

庭支

援セ

ンタ

ー等

と連

携し

、里

親の資

質の

向上

を図

るた

めの

研修や

、里

親へ

相談支援、里

親の相互交流等の里親支援を行う。

里親

は社

会的養

護の

担い

手であ

り、

養育

に悩

んだ

とき

に、一

人で

抱え

込む

ので

なく

、子

育て

の悩

みを

相談

しな

がら

、社会

的に

つな

がり

をも

ち、

孤立し

ない

こと

重要

であ

る。

また

、独

自の

子育

て観

を優先

せず

、自

らの

養育

を振

り返る

ため

に、

者からの助言

に耳を傾けることも必要である。

また

、里

親、児

童相

談所

、地域

の関

係機

関と

の間

に相

互の信

頼関

係を

築き

、個

の里

親の

多様

性や

状況

がし

っか

りと

把握さ

れて

いる

こと

が、

里親

委託の

推進

と里

支援の前提と

なる。

里親

支援

は、里

親個

人の

判断だ

けで

養育

方針

を決

めた

り、活

用で

きる

社会

資源

開拓

する

ので

はな

く、

児童

相談

所や

地域の

関係

機関

と連

携を

して

、スー

パー

バイ

や心

理職

から

の助

言な

どに

より

里親

による

養育

を支

える

こと

がで

きるよ

う、

養育

チームを作っ

ていくという意識で、各種の取組を行う。

(1)委託前の支

円滑

な里

親委託

を進

める

ため、

一時

保護

所や

施設

等の

職員、

里親

支援

機関

に配

され

た里

親等

委託

調整

員、

里親

等相

談支援

員又

は心

理訪

問支

援員

(以下

「里

親等

託調整員等)

という

。)の協力を得て、子どもとの交流や宿泊の体験などを通して、

子ど

もと

里親

との

関係

づく

りや

子ど

もを迎

える

準備

を支

援す

る。

また、

子ど

もに

里親

への

委託を

推進

するた

めに

、里

親の

居住

する

市区町

村や

里親

支援

機関

、児

家庭

支援

センタ

ー等

と連

携し、

里親

の資

質の

向上

を図

るため

の研

修や

、里

親へ

の相

談支援、里親の相互交流等の里親支援を行う。

里親に委託される子どもは、様々な背景を持つとともに

、「中途からの養育」であ

ることに伴う配慮を要することを理解する必要がある。

里親

は社

会的養

護の

担い手

であ

り、

養育

に悩

んだ

ときに

、一

人で

抱え

込む

ので

なく

、子

育ての

悩み

を相

談しな

がら

、社

会的

につ

なが

りをも

ち、

孤立

しな

いこ

とが

重要

であ

る。ま

た、

独自

の子育

て観

を優

先せ

ず、

自ら

の養育

を振

り返

るた

めに

、他

者からの助言に耳を傾けることも必要である。

また

、多

様な里

親の

状況が

把握

され

、里

親と

児童

相談所

と支

援者

との

間に

相互

信頼関係を築いていくことが、

里親委託の推進と里親支援の前提となる。

里親支援は、養育のチームを作っていく意識で、各種の取組を行う。

(1)委託前の支援

円滑

な里

親委託

を進

めるた

め、

一時

保護

所や

施設

等の職

員の

協力

を得

て、

子ど

との

交流

や宿泊

の体

験な

どを通

して

、子

ども

と里

親と

の関係

づく

りや

子ど

もを

迎え

る準

備を

支援す

る。

また

、子ど

もに

とっ

ても

生活

環境

の変化

を受

け入

れ、

安心

して

里親

家庭

で生活

でき

るよ

う、子

ども

に応

じた

支援

を行

う。緊

急の

委託

の場

合も

ある

が、

子ど

もと里

親の

不安

な気持

ちを

受け

止め

、ま

た、

関係機

関等

と連

携し

なが

ら子

46

Page 49: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

23

って

も生

活環

境の

変化

を受

け入

れ、

安心し

て里

親家

庭で

生活

でき

るよう

、子

ども

応じ

た支

援を

行う

。緊

急の

委託

の場

合もあ

るが

、子

ども

と里

親の

不安な

気持

ちを

け止

め、

また

、関

係機

関等

と連

携し

ながら

子ど

もと

里親

の相

性等

の確認

を行

うな

最適な里親委

託等となるよう支援する。

(2)定期的な家

庭訪問

委託

後は

、里親

と子

ども

の関係

は日

々の

生活

のな

かで

、様々

な状

況に

直面

する

で、

児童

相談

所や

里親

等委

託調

整員

等、里

親支

援専

門相

談員

等が

連携を

図り

、定

的に訪問し、子どもと里親の状況を確認し、相談支援を行う。

委託

直後

の2か

月間

は2

週に1

回程

度、

委託

の2

年後

までは

毎月

ない

し2

か月

1回

程度

、そ

の後

は概

ね年

2回

程度

訪問す

る。

その

ほか

、里

親に

よる養

育が

不安

になった場合

などには、これに加えて必要に応じて訪問する。

委託

直後

は、不

安に

なり

やすい

里親

を支

える

ため

に、

家庭訪

問は

特に

重要

であ

が、

その

後に

おい

ても

、児

童相

談所

や里親

等委

託調

整員

等、

里親

支援専

門相

談員

が、日頃から里親と顔なじみになり、養育の状況を共有していることが重要である。

定期

的な

家庭訪

問は

、児

童相談

所や

里親

等委

託調

整員

等、里

親支

援専

門相

談員

が分

担・

連携

して

行う

。例

えば

、委

託直後

は児

童相

談所

の里

親担

当職員

が重

点的

訪問

し、

その

後の

定期

的訪

問は

、里

親等委

託調

整員

等や

里親

支援

専門相

談員

等が

うなど、役割

を分担するとともに、情報の共有を頻繁かつ密接に行う。

里親

等委

託調整

員等

や里

親支援

専門

相談

員等

が家

庭訪

問を行

う場

合は

、初

回は

童相

談所

の里

親担

当職

員と

同行

しそ

の後は

単独

で訪

問す

るこ

とと

したり

、児

童相

所か

らの

紹介

文書

をも

って

訪問

する

など、

役割

や児

童相

談所

との

関係を

説明

する

とも

に、

事前

に里

親の

状況

や委

託児

童のケ

ース

概要

につ

いて

、児

童相談

所の

持つ

報を共有した

上で、訪問することが必要である。

里親

支援

におけ

る家

庭訪

問は、

委託

され

てい

る子

ども

を含め

里親

家庭

を支

援す

もの

であ

り、

でき

る限

り子

ども

に面

会し、

暮ら

しの

状況

や希

望な

どにつ

いて

聞き

相談

に応

じ、

子ど

もの

成長

の状

況を

把握す

ると

とも

に、

里親

に子

どもの

養育

状況

どもと里親の相性等の確認を行うなど最適な里親委託等となるよう支援する。

(2)定期的な家庭訪問

委託

後は

、里親

と子

どもの

関係

は日

々の

生活

のな

かで、

様々

の状

況に

直面

する

で、

児童

相談所

の担

当者

や里親

支援

機関

の担

当者

が定

期的に

訪問

し、

里親

と子

ども

の状況を確認し、相談支援を行う。

委託

直後

の2か

月間

は2週

に1

回程

度、

委託

の2

年後ま

では

毎月

ない

し2

か月

1回

程度

、その

後は

概ね

年2回

程度

訪問

する

。そ

のほ

か、里

親に

よる

養育

が不

安定

になった場合などには、これに加えて必要に応じて訪問する。

委託

直後

は、不

安に

なりや

すい

里親

を支

える

ため

に、家

庭訪

問は

特に

重要

であ

が、

その

後にお

いて

も、

児童相

談所

や里

親支

援機

関の

担当者

が、

日頃

から

里親

と顔

なじみになり、養育の状況を共有していることが重要である。

定期

的な

家庭訪

問は

、児童

相談

所の

里親

担当

職員

、里親

委託

等推

進員

、施

設の

親支

援専

門相談

員が

分担

・連携

して

行う

。例

えば

、委

託直後

は児

童相

談所

の里

親担

当職

員が

重点的

に訪

問し

、その

後の

定期

的訪

問は

、施

設の里

親支

援専

門相

談員

が行

うなど、役割を分担するとともに、情報の共有を頻繁かつ密接に行う。

里親

委託

等推進

員や

里親支

援専

門相

談員

が家

庭訪

問を行

う場

合は

、初

回は

児童

談所

の里

親担当

職員

と同

行しそ

の後

は単

独で

訪問

する

ことと

した

り、

児童

相談

所か

らの

紹介

文書を

もっ

て訪

問する

など

、役

割や

児童

相談

所との

関係

を説

明す

ると

とも

に、

事前

に里親

の状

況や

委託児

童の

ケー

ス概

要に

つい

て、児

童相

談所

の持

つ情

報を

共有した上で、訪問することが必要である。

里親

支援

の家庭

訪問

は、里

親家

庭を

支援

する

もの

であり

、里

親に

子ど

もの

養育

況に

つい

て聞き

、相

談に

応じ、

必要

な情

報提

供を

する

ととも

に、

でき

る限

り、

子ど

もに

も面

会し、

暮ら

しの

状況や

希望

など

につ

いて

聞き

、相談

に応

じ、

子ど

もの

成長

の状況を把握する。

47

Page 50: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

24

ついて聞き、

相談に応じ、必要な情報提供を行う。

また

、訪

問時に

は、

自立

支援計

画に

基づ

いた

養育

がな

されて

いる

か、

養育

状況

報告

を受

け、

養育

に関

する

記録

を里

親から

見せ

ても

らう

など

して

確認す

る。

特に

長期

間の

委託

にお

いて

は、

適時

自立

支援計

画を

見直

すこ

とが

必要

である

が、

この

合、里親や子

どもの意見を十分に聞き、里親と共同して作成することも検討する。

(3)里親の相互

交流

児童相談所

は、里親支援機関等と連携し、里親と一緒に、里親による相互交流(里

親サ

ロン

等)

を定

期的

に企

画す

る。

情報交

換や

養育

技術

の向

上を

図ると

とも

に、

親の孤立化を

防止するため、参加を勧奨する。

(4)里親の研修

養育

里親

、専門

里親

及び

養子縁

組里

親に

は、

里親

登録

時の研

修と

とも

に、

登録

新時

の研

修の

制度

があ

る。

親族

里親

にも、

必要

に応

じ、

養育

里親

の研修

を活

用す

等に

より

、養

育の

質を

確保

する

ため

に必要

な研

修を

適宜

行う

。こ

のほか

、里

親の

育技術の向上

のため、随時、研修の機会を提供する。

(5)地域の子育

て情報の提供

①保

健セン

ター

や保

育所

、地

域子

育て支

援拠

点事

業の

活用

など

地域の

社会

資源

適宜

情報

提供す

る。

併せ

て、市

区町

村に

おけ

る支

援拠

点や母

子健

康包

括支

援セ

ター

(子

育て世

代包

括支

援セン

ター

)な

ど市

区町

村の

関係機

関と

連携

し、

里親

支援

の協

力を得

るこ

とも

検討す

る。

また

、市

役所

等の

手続き

が円

滑に

進む

よう

必要に応じ

同行する。

②里

親に対

し、

子ど

もが

通う

幼稚

園や学

校等

を訪

問し

、里

親制

度の理

解を

求め

協力

を依

頼する

よう

に指

導する

。児

童相

談所

の担

当者

は、必

要な

場合

には

、関

機関等を訪

問し、調整を行う。

また

、訪

問時に

は、

自立支

援計

画に

基づ

いた

養育

がなさ

れて

いる

か、

養育

状況

報告

を受

けたり

、養

育に

関する

記録

を里

親か

ら見

せて

もらう

など

して

確認

する

。特

に中

長期

間の委

託に

おい

ては、

適時

自立

支援

計画

を見

直すこ

とが

必要

であ

るが

、こ

の場

合、

里親や

子ど

もの

意見を

十分

に聞

き、

里親

と共

同して

作成

する

こと

も検

討す

る。

(3)里親の相互交流

児童相談所は、里親支援機関等と連携し、里親と一緒に、里親による相互交流(里

親サ

ロン

等)を

定期

的に

企画す

る。

情報

交換

や養

育技

術の向

上を

図る

とと

もに

、里

親の孤立化を防止するため、参加を勧奨する。

(4)里親の研修

養育

里親

及び専

門里

親には

、里

親登

録時

の研

修と

ともに

、登

録更

新時

の研

修の

度が

ある

。養子

縁組

里親

及び親

族里

親に

も、

必要

に応

じ、養

育里

親の

研修

を活

用す

る等

によ

り、適

宜行

う。

このほ

か、

里親

の養

育技

術の

向上の

ため

、随

時、

研修

の機

会を提供する。

(5)地域の子育て情報の提供

①保

健セ

ンタ

ーや

保育

所、地

域子

育て

支援

拠点

事業

の活用

など

地域

の社

会資

源を

適宜

情報

提供す

る。

併せて

、市

区町

村の

関係

機関

と連携

し、

里親

の支

援の

協力

得る

こと

も検討

する

。また

、市

役所

等の

手続

きが

円滑に

進む

よう

、必

要に

応じ

行する。

②里

親に

対し

、子

ども

が通う

幼稚

園や

学校

等を

訪問

し、里

親制

度の

理解

を求

め、

協力

を依

頼する

よう

に指導

する

。必

要な

場合

には

、児童

相談

所の

担当

者は

関係

関等を訪問し、調整を行う。

48

Page 51: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

25

(6)里親の一時

的な休息のための支援(レスパイト・ケア)

里親

のレ

スパイ

ト・

ケア

は里親

が一

時的

な休

息を

必要

として

いる

場合

には

、以

の点に留意し

ながら、積極的に活用する。

①レスパイ

ト・ケアのため、児童養護施設

や乳児院

、他の里親等を利用する際は

子どもには

事前に十分説明し、子どもが不安にならないよう配慮する。

②レ

スパイ

ト・

ケア

は、

日数

に上

限を設

ける

こと

なく

、個

々の

ケース

に応

じて

必要と認め

られる日数の利用ができる。

③レ

スパイ

ト・

ケア

を円

滑に

実施

するた

めに

は、

里親

に対

し、

事前に

制度

の説

や手

続き

の方法

と併

せて

、受け

入れ

を行

う施

設や

里親

等を紹

介し

てお

く。

また

児童

相談

所や里

親支

援機

関等は

、子

ども

の状

況や

里親

の意見

等を

参考

にし

て、

施する施設

や里親等を選択する。

(7)相談

里親

支援

機関等

と連

携し

、子ど

もや

里親

から

の相

談に

応じ、

子ど

も及

び里

親の

持ちを十分に

聞くとともに、子どもの状態を把握することが重要である。

里親

には

、複数

の相

談窓

口を用

意す

る。

児童

相談

所の

里親担

当職

員と

その

他の

談先

につ

いて

、連

絡先

と担

当者

名を

記載し

た紙

を渡

し、

担当

者が

交代し

たと

きは

新たに渡すよ

うにする。

複数

の窓

口を用

意す

る利

点は、

養育

上の

悩み

に対

して

里親が

複数

の意

見を

聞き

い場

合が

ある

こと

や、

担当

者と

の相

性によ

り相

談し

づら

かっ

たり

、相談

内容

によ

ては

、児

童相

談所

には

相談

しづ

らい

が、民

間の

相談

先に

は相

談し

やすい

こと

もあ

からである。

(8)社会的養護

を必要とする障害のある子どもの支援

里親

に委

託され

てい

る子

どもが

障害

を有

して

いる

場合

に、そ

の保

護が

より

適切

行わ

れる

と認

めら

れる

場合

は、

障害

児通所

支援

を受

けさ

せ、

又は

児童心

理治

療施

(6)里親の一時的な休息のための支援(レスパイト・ケア)

里親

のレ

スパイ

ト・

ケアは

里親

が一

時的

な休

息を

必要と

して

いる

場合

には

、次

留意しながら、積極的に活用する。

①レスパイト・ケアのため、児童養護施設や乳児院、他の里親等を利用する際は

子どもには事前に十分説明し、子どもが不安にならないよう配慮する。

②レ

スパ

イト

・ケ

アは

、個々

のケ

ース

に応

じて

、必

要と認

めら

れる

日数

の利

用が

できる。

③レ

スパ

イト

・ケ

アを

円滑に

実施

する

ため

には

、里

親に事

前に

制度

の説

明や

手続

きの

方法

と併せ

て、

受け入

れの

施設

や里

親等

を紹

介して

おく

。ま

た、

児童

相談

や里

親支

援機関

等は

、子ど

もの

状況

や里

親の

意見

等を参

考に

して

、実

施す

る施

や里親等を選択する。

(7)相談

里親

支援

機関等

と連

携し、

里親

から

の相

談に

応じ

るとと

もに

、子

ども

の状

態の

握や里親の気持ちを十分に聴く

ことが重要である。

里親

には

、複数

の相

談窓口

を用

意す

る。

児童

相談

所の里

親担

当職

員と

その

他の

談先

につ

いて、

連絡

先と

担当者

名を

記載

した

紙を

渡し

、担当

者が

交代

した

とき

は、

新たに渡すようにする。

複数

の窓

口を用

意す

る利点

は、

養育

上の

悩み

に対

して里

親が

複数

の意

見を

聞き

い場

合が

あるこ

とや

、担

当者と

の相

性に

より

相談

しづ

らかっ

たり

、相

談内

容に

よっ

ては

、児

童相談

所に

は相

談しづ

らい

が、

民間

の相

談先

には相

談し

やす

いこ

とも

ある

からである。

(8)社会的養護を必要とする障害のある子どもの支援

里親

に委

託され

てい

る子ど

もが

障害

を有

して

いる

場合に

、そ

の保

護が

より

適切

行わ

れる

と認め

られ

る場

合は、

障害

児通

所支

援を

受け

させ、

又は

情緒

障害

児短

期治

療施設に通所させることができることとされている。

49

Page 52: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

26

に通所させる

ことができることとされている。

この

場合

、児童

相談

所に

おいて

十分

検討

し、

また

、市

区町村

、特

別支

援学

校等

の間で十分に

連携を図ることが必要である。

(9)養子縁組の

支援

法第

11条

第1項第2号トでは、養子縁組に

関する相談・支援を都道府県(児童相

談所

)の

業務

とし

て位

置付

けて

いる

。児童

相談

所に

おい

ては

、養

子縁組

の支

援を

子縁

組里

親へ

の委

託を

通じ

て実

施し

ていく

こと

が多

いが

、特

に、

特別養

子縁

組の

合、

養親

とな

るこ

とを

希望

する

者が

家庭裁

判所

に申

し立

てを

行う

ことに

より

縁組

続が

開始

する

ため

、里

親担

当職

員は

、6か

月間

の養

育期

間で

問題

が認め

られ

なけ

ば、

里親

が家

庭裁

判所

に特

別養

子縁

組の申

し立

ての

手続

きを

する

ことを

支援

する

子ども担当職

員は、保護者に家庭裁判所へ申し立ての手続きが開始したことを伝え

併せて、保護

者に家庭裁判所による調査があることを伝える。

また、必要

に応じて、養子縁組が成立した里親に対しても相談等の支援を行う。

特に、養子縁組の場合

、「育ての親」であるという「事実

」を子どもにいつ、どの

よう

に伝

える

かが

大き

な悩

みと

なる

場合が

多い

。子

ども

にと

って

、自分

の出

自を

るこ

とは

大切

な権

利で

あり

、養

親自

らが自

分の

言葉

で愛

情を

もっ

て子ど

もに

伝え

こと

が非

常に

重要

であ

る。

児童

相談

所は、

この

「真

実告

知」

の重

要性と

とも

に、

える

のに

望ま

しい

時期

や具

体的

な方

法につ

いて

助言

を受

け、

ある

いは告

知を

経験

た先

輩里

親の

体験

談を

聞く

こと

がで

きる場

とし

て、

里親

会や

里親

支援機

関を

紹介

るなど、必要

な支援を行う。

また、思春期には

、実の親子と同様に、そ

れまでの親子関係の変化や反抗、非行

不登校など行

動上の問題も起こり得る。

養子縁組の

場合には、乳幼児期から養育していても、子どもの問題行動について

血の

つな

がり

がな

いこ

とに

原因

を求

め、あ

るい

は真

実告

知に

よる

影響な

ので

はと

えて自信を失

うなど、様々な葛藤と向き合うことがある。

しか

し、

このよ

うな

時期

こそ、

これ

まで

の養

育を

振り

返る良

い機

会で

もあ

ると

この

場合

、児童

相談

所にお

いて

十分

検討

し、

また

、市区

町村

、特

別支

援学

校等

の間で十分に連携を図ることが必要である。

(9)養子縁組の支援

養子縁組里親については、養子縁組の支援を行う。

特別

養子

縁組予

定の

場合は

、6

か月

間の

養育

期間

で問題

が認

めら

れな

けれ

ば、

親担

当職

員は、

里親

が家

庭裁判

所へ

の特

別養

子縁

組の

申し立

ての

手続

きを

する

こと

を支

援す

る。子

ども

担当

者は、

保護

者に

家庭

裁判

所へ

申し立

ての

手続

きが

開始

した

ことを伝え、併せて、保護者に家庭裁判所による調査があることを伝える。

また、必要に応じて、養子縁組が成立した里親に対しても相談等の支援を行う。

50

Page 53: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

27

え、

子ど

もや

里親

が必

要な

支援

を求

め、受

けら

れる

よう

、支

援体

制を整

えて

おく

とが必要であ

る。

里親

委託

の要件

に該

当し

ない等

の事

情に

より

、里

親委

託を行

わな

いこ

とと

なっ

場合には、養子縁組希望者に対し、法第

30条第1項に規定する同居児童の届出を行

うよう指導し

、法第

27条第1項第2号に基づく児童福祉司指導を行う等、里親の場

合と

同等

の指

導体

制を

とる

。そ

の他

、里親

制度

を活

用せ

ずに

養子

縁組を

支援

する

緒と

して

は、

民間

あっ

せん

機関

のあ

っせん

によ

り養

親候

補者

宅で

同居を

始め

た子

もに

つい

て、

同居

児童

の届

出を

受理

した場

合が

ある

。こ

うし

た場

合にも

、家

庭訪

等に

より

子ど

もの

養育

状況

の調

査を

行い、

必要

に応

じて

児童

福祉

司指導

を実

施す

など、民間あ

っせん機関と連携しながら必要な支援を行う。

(10)フ

ァミリー

ホームへの支援

ファ

ミリ

ーホー

ムは

、里

親と同

様、

養育

者の

家庭

に子

どもを

迎え

入れ

て養

育を

う家

庭養

護で

あり

、里

親支

援に

準じ

て、研

修や

相互

交流

など

、里

親支援

のネ

ット

ークの中で、

必要な支援を行う。

8.子どもの権利

擁護

里親

は子

どもの

最善

の利

益を実

現す

る社

会的

養護

の担

い手で

あり

、子

ども

にと

て、最も近くで子どもの権利擁護を実践するものである。

子どもが里親家庭のもと

で安

全で

安心

して

生活

する

とと

もに

、子ど

もが

自分

の意

見を

述べ

ること

を保

障す

ことは、子ど

もの成長にとって重要である。

里親

に委

託され

た子

ども

には「

子ど

もの

権利

ノー

ト」

を配布

し、

これ

から

の生

が安

全で

安心

でき

るも

ので

ある

こと

、子ど

もが

自分

の意

見を

述べ

ること

がで

き、

親等

大人

と一

緒に

考え

るこ

とが

でき

ること

など

を伝

える

。ま

た、

子ども

が権

利侵

にあ

った

場合

の届

出の

仕組

みと

して

、児童

相談

所や

都道

府県

等や

その他

相談

機関

電話番号等を

伝える。

(10)フ

ァミリーホームへの支援

ファ

ミリ

ーホー

ムは

、里親

と同

様、

養育

者の

家庭

に子ど

もを

迎え

入れ

て養

育を

う家

庭養

護であ

り、

里親

支援に

準じ

て、

研修

や相

互交

流など

、里

親支

援の

ネッ

トワ

ークの中で、必要な支援を行う。

8.子どもの権利擁護

里親

は子

どもの

最善

の利益

を実

現す

る社

会的

養護

の担い

手で

あり

、子

ども

にと

て、最も近くで子どもの権利擁護を実践するものである。

子どもが里親家庭のもと

で安

全で

安心し

て生

活す

るとと

もに

、子

ども

が自

分の

意見を

述べ

るこ

とを

保障

する

こと

は、

子ども

の成

長に

とって

重要

であ

る。

里親

に委

託され

た子

ども

には

「子

ども

の権

利ノ

ート」

を配

布し

、これ

から

の生

活が

安全

で安

心でき

るも

ので

ある

こと

、子

ども

が自

分の意

見を

述べ

ること

がで

き、

里親

等大

人と

一緒に

考え

るこ

とが

でき

るこ

とな

どを

伝える

。ま

た、

子ども

が権

利侵

害に

あっ

た場

合の届

出の

仕組

みと

して

、児

童相談所や都道府県等やその他相談機関の電話番号等を伝える。

里親

には

、里子

同士

のいじ

めや

実子

との

衝突

等、

児童間

暴力

があ

る場

合、

里親

51

Page 54: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

28

里親

に対

しては

、委

託さ

れた子

ども

同士

のい

じめ

や実

子との

衝突

等、

子ど

もの

の暴

力が

ある

場合

など

、里

親だ

けで

対応が

困難

な場

合に

は、

早い

段階で

児童

相談

に対応方法に

ついて相談することや

、「被措置児童等虐待対応ガイドライン」につい

て、里親に対

し、研修や講座等で周知する。

また

、委

託され

てい

る子

ども同

士が

交流

する

機会

等を

設ける

こと

は、

子ど

もの

を聞

くこ

とで

権利

の擁

護に

つな

がる

ととも

に、

子ど

もへ

の適

切な

援助を

行う

ため

立つものであ

る。

9.里親制度の普

及と理解の促進

里親

制度

の普及

促進

につ

いては

、市

区町

村や

里親

会と

連携す

るな

どし

て、

市区

村等

の広

報へ

の掲

載や

、パ

ンフ

レッ

トの作

成・

配布

、里

親経

験者

による

講演

や体

発表会などを

行い、制度の普及に努め、新たな里親を開拓する。

その

際、

子育て

支援

や教

育関係

その

他の

市民

活動

と連

携し、

里親

制度

への

理解

深め

る勉

強会

を開

催す

るな

ど、

市民

活動の

地域

への

浸透

力を

活か

して、

社会

的養

の担い手であ

る里親の開拓に取り組むことが効果的である。

里親

にな

ろうと

する

動機

は、子

育て

が好

き、

社会

貢献

をした

い、

子育

てを

して

たい

、自

分の

子育

てに

目途

が立

ち余

裕がで

きた

など

様々

であ

り、

それぞ

れの

動機

活かしながら

、里親の開拓に取り組む。

また

、里

親制度

につ

いて

の理解

を広

める

こと

は、

様々

な場面

で家

庭養

育を

円滑

進め

るた

めに

必要

であ

り、

社会

全体

で協力

し、

社会

的養

護を

進め

ること

が重

要で

る。

10.里親委託及

び里親支援の体制整備

里親

委託

及び里

親支

援の

体制整

備に

つい

ては

、次

の事

項に留

意し

なが

ら、

地域

実情に応じて

推進する。

けで

対応

が困難

なと

き、

早い段

階で

児童

相談

所に

対応

方法に

つい

て相

談す

る。

併せ

て、「

被措置児童等虐待対応ガイドライン」について

、里親に対し、研修や講座等で

周知する。

また

、子

ども同

士が

交流す

る里

子の

会等

を行

うこ

とは、

子ど

もの

声を

聞く

権利

擁護とともに、子どもへの適切な援助を行うため役立つものである。

9.里親制度の普及と理解の促進

里親

制度

の普及

促進

につい

ては

、市

区町

村や

里親

会と連

携す

るな

どし

て、

市区

村等

の広

報への

掲載

や、

パンフ

レッ

トの

作成

・配

布、

里親経

験者

によ

る講

演や

体験

発表会などを行い、制度の普及に努め、新たな里親を開拓する。

その

際、

子育て

支援

や教育

関係

その

他の

市民

活動

と連携

し、

里親

につ

いて

知っ

もら

う勉

強会を

開催

する

など、

市民

活動

の地

域へ

の浸

透力を

活か

して

、社

会的

養護

の担い手である里親の開拓に取り組むことが効果的である。

里親

にな

ろうと

する

動機は

、子

育て

が好

きと

か、

社会貢

献を

した

いと

か、

子ど

がい

ない

ので子

育て

をし

てみた

いと

か、

自分

の子

育て

に目途

が立

って

余裕

があ

るな

ど、様々であり、それぞれの動機を活かしながら、里親の開拓に取り組む。

また

、里

親制度

につ

いて広

く理

解を

広め

るこ

とは

、様々

な場

面で

家庭

養育

を円

に進

める

ために

必要

であ

り、社

会全

体で

協力

し、

社会

的養護

を進

める

ため

の理

解を

促進する。

10.里親委託及び里親支援の体制整備

里親

委託

及び里

親支

援の体

制整

備に

つい

ては

、次

の事項

に留

意し

なが

ら、

地域

実情に応じて推進する。

(1)担当職員の充実

52

Page 55: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

29

(1)担当職員の

充実

①児童相談

所の里親担当職員

里親委

託及び里親支

援については、措置の実施主

体である都道府県、指定都市

又は児童

相談所設置

市(以下「都道府県市」とい

う。)(児童相談所)が中心を担

うもので

あり、児童相談所では、専任又は兼任の里親担当職員が置かれているが

改正児童

福祉法にお

いて家庭養護を原則として取

り組むことが明確化されたこと

を踏まえ

、専任職員を配置するよう努めること。

里親担

当職員は、子

どもを担当するケース担当職

員と密接に連携しつつ、児童

相談所管

内の登録里

親及び委託里親とのコミュニ

ケーションを良くし、里親等委

託調整員

等や里親支

援専門相談員とチームを組み

ながら、里親支援機関の協力を

得て、里

親委託及び里親支援の推進を図る。

②里親等委

託調整員

里親等

委託調整員は

、里親支援事業により置かれ

る職員であり、児童相談所に

おける非

常勤職員と

して配置される場合のほか、

里親支援機関事業を委託された

法人に常

勤職員とし

て配置することも可能である

。また、里親支援機関事業を委

託された

法人の常勤

職員が、里親等委託調整員と

して児童相談所内で業務に当た

る場合も

ある。

里親等

委託調整員は

、里親支援事業全体の企画及

び里親と乳児院等児童福祉施

設、関係

機関との円

滑な調整、自立支援計画作成

等を行い、又は児童相談所の里

親担当職

員を補助して、地域の里親委託及び里親支援を推進する。

③里親等相

談支援員及び心理訪問支援員

里親等

相談支援員及

び心理訪問支援員は、里親支

援事業により置かれる職員で

ある。

里親等

相談支援員は

、現に子どもを養育している

里親や、レスパイト・ケアな

ど短期間

子どもを養

育している里親からの相談に

応じるとともに、里親家庭を定

期的に訪

問し、子どもの状態の把握や里親への指導等を行う。

また、

心理訪問支援

員は、里親等へ委託された子

どもであって、虐待等により

①児童相談所の里親担当職員

里親委託及び里

親支援については、措置の実

施主体である都道府県市(児

童相

談所)が中心を

担うものであり、児童相談所

では、専任又は兼任の里親担

当職員

が置かれているが、

できる限り専任であることが望ましい。

里親担当職員は、児童のケースを担当するケース担当職員と密接に連携しつつ

児童相談所管内

の登録里親及び委託里親との

コミュニケーションを良くし

、里親

委託等推進員や

里親支援専門相談員とチーム

を組みながら、里親支援機関

の協力

を得て、里親委託及び里親支援の推進を図る。

②里親委託等推進員

里親委託等推進

員は、里親支援機関事業によ

り置かれる職員であり、多く

は非

常勤職員で、児

童相談所に置かれることが多

いが、里親支援機関事業を委

託され

た法人に置かれることもある。

里親委託等推進

員は、児童相談所の里親担当

職員を補助して、地域の里親

委託

及び里親支援を推進する。

53

Page 56: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

30

特に専門

性の高い支

援が必要とされる子どもに対

して、心理面からの訪問支援を

行う。

④里親支援

専門相談員

児童養

護施設又は乳

児院に置かれる里親支援専門

相談員の趣旨は、児童相談所

の機能を

補完する役

割を持つだけでなく、施設に

地域支援の拠点機能を持たせ、

施設と里

親との新たなパートナーシップを構築するためのものである。

里親支

援専門相談員

に充てられる人材は、社会福

祉士、精神保健福祉士、児童

福祉司と

なる資格のある者又は施設(里親を含む

。)において児童の養育に5年以

上従事し

た者であっ

て、里親制度への理解及びソ

ーシャルワークの視点を有する

ものでな

ければなら

ない。里親支援ソーシャルワ

ークは、確立した業務方法があ

るもので

はないが、

児童相談所の里親担当職員や

里親等委託調整員等と緊密な連

携を図り

ながら実践

を積み重ね、里親支援ソーシ

ャルワークの専門性を高めてい

く。 里親支

援専門相談

員の役割は、

(a)所

属施設の入所児童の里親委託の推進、

(b)

退所児童

のアフターケアとしての里親支援、(c)所

属施設からの退所児童以外を含

めた地域

支援として

の里親支援の3つの役割を持

つ。児童福祉法上、施設はアフ

ターケア

の機能を持つとともに、地域住民の相談に応じる機能を持つからである

里親支

援専門相談員

は、子どもと里親の側に立っ

て里親委託の推進と里親支援

を行う専

任の職員と

し、施設の直接処遇の勤務ロ

ーテーションに入らないものと

する。児

童相談所の

里親担当職員や里親等委託調

整員と分担連携して、定期的な

家庭訪問

を行うほか

、施設機能を活かした支援を

含め、里親支援を行う。また、

児童相談

所の会議に出席して情報と課題を共有する。

里親支

援専門相談員

を配置する施設は、都道府県

市が里親支援機関に指定し、

里親支援

の業務を行わせるという役割を明示することが望ましい。

また、

児童家庭支援

センターを附置する施設では

、里親支援専門相談員は、セ

ンターに

配置された

相談・支援担当職員と連動し

て支援を実施することが望まし

③里親支援専門相談員

(里親支援ソーシャルワーカー)

児童養護施設又

は乳児院に置かれる里親支援

専門相談員の趣旨は、児童相

談所

の機能を補完す

る役割を持つだけでなく、施

設に地域支援の拠点機能を持

たせ、

施設と里親との新たなパートナーシップを構築するためのものである。

里親支援専門相

談員に充てられる人材は、社

会福祉士、精神保健福祉士、

児童

福祉司となる資格のある者又は施設(里親を含む

。)において児童の養育に5年以

上従事した者で

あって、里親制度への理解及

びソーシャルワークの視点を

有する

ものでなければ

ならない。里親支援ソーシャ

ルワークは、確立した業務方

法があ

るものではなく

、実践を積み重ねながら、そ

の在り方を見いだし、里親支

援ソー

シャルワークの専門性を高めていく。

里親支援専門相

談員の役割は、

(a)所

属施設の入所児童の里親委託の推進、

(b)

退所児童のアフターケアとしての里親支援、(c)所属施設からの退所児童以外を含

めた地域支援と

しての里親支援の3つの役割

を持つ。児童福祉法上、施設

はアフ

ターケアの機能を持つとともに、地域住民の相談に応じる機能を持つからである。

里親支援専門相

談員は、子どもと里親の側に

立って里親委託の推進と里親

支援

を行う専任の職

員とし、施設の直接処遇の勤

務ローテーションに入らない

ものと

する。児童相談

所の里親担当職員や里親委託

等推進員と分担連携して、定

期的な

家庭訪問を行う

ほか、施設機能を活かした支

援を含め、里親支援を行う。

また、

児童相談所の会議に出席して情報と課題を共有する。

里親支援専門相

談員を配置する施設は、都道

府県市が里親支援機関に指定

し、

里親支援の業務を行わせるという役割を明示することが望ましい。

また、児童家庭

支援センターを附置する施設

では、里親支援専門相談員は

、セ

ンターを兼務し連動

することが望ましい。

54

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31

い。 里親支

援専門相談員

は、新規里親開拓の活動や、

里親サロンへの出席、未委託

里親への

訪問等も行

い、日頃から地域の里親と顔

なじみになり、施設に措置され

ている児

童にふさわ

しい里親を探して、児童相談

所が行う里親委託の事前調整を

行う。ま

た、里親支

援専門相談員は、退所児童の

アフターケアや、退所児童以外

の地域支

援として、

里親家庭の定期的訪問、相談

等、地域のソーシャルワーク活

動を行う

。その際、児童相談所との密接な連携が前提となる。

(2)里親支援機

里親

支援

機関は

、里

親会

、児童

家庭

支援

セン

ター

、里

親支援

専門

相談

員を

置く

設、

公益

法人

やN

PO

など

、様

々な

主体が

参加

し、

それ

ぞれ

の特

色に応

じて

、役

分担と連携を

図り、里親制度の普及促進、里親委託推進、里親支援の事業を行う。

都道府県市

は、「

里親支援事業の実施について

」(平成

29年※月※日雇児発※第※

号)

に基

づき

、里

親支

援事

業を

委託

する場

合に

は、

当該

委託

先を

里親支

援機

関(

型)として指定する

。また、委託を受けずに里親支援の事業を行っている場合には

その役割を明

示するため、里親支援機関(B型)として指定する。

①里親会

里親会

は、里親の相

互交流や経験豊富な里親の相

談による養育技術の向上、里

親の孤立

化の防止のために重要な役割を持つ。

このため、会員相互の交流のみが

目的の私

的な団体ではなく、公益的な団体である。

このよ

うな役割を明

示するため、都道府県市は、

地区の里親会が里親支援事業

の委託を

受けていな

い場合であっても、里親支援

機関(B型)として指定するこ

とが望ま

しい。

また、こ

のような役割から

、「里親及びファミリーホーム養育指針」にも記載さ

れている

とおり、里

親は里親会の活動に必ず参加

するものとする。このため、都

道府県市

は、登録里

親の氏名、住所、委託の有無

などの基本情報を里親会に提供

して、参

加勧奨を行うことが必要である。

里親支援専門相

談員は、新規里親開拓の活動

や、里親サロンへの出席、未

委託

里親への訪問等

も行い、日頃から地域の里親

と顔なじみになり、施設に措

置され

ている児童にふ

さわしい里親を探して、児童

相談所が行う里親委託の事前

調整を

行う。また、里

親支援専門相談員は、退所児

童のアフターケアや、退所児

童以外

の地域支援とし

て、里親家庭の定期的訪問、

相談等、地域のソーシャルワ

ーク活

動を行う。その際、児童相談所との密接な連携が前提となる。

(2)里親支援機関

里親

支援

機関は

、里

親会、

児童

家庭

支援

セン

ター

、里親

支援

専門

相談

員を

置く

設、

公益

法人や

NP

Oな

ど、様

々な

主体

が参

加し

、そ

れぞれ

の特

色に

応じ

て、

役割

分担と連携を図り、里親制度の普及促進、里親委託推進、里親支援の事業を行う。

①里親会

里親会は、里親

の相互交流や経験豊富な里親

の相談による養育技術の向上

、里

親の孤立化の防止のために重要な役割を持つ。

このため、会員相互の交流のみが

目的の私的な団体ではなく、公益的な団体である。

このような役割

を明示するため、都道府県市

や地区の里親会は、委託費の

有無

にかかわらず、里親支援機関に

指定することが望ましい。

また、このような役割から

、「里親及びファミリーホーム養育指針」にも記載さ

れているとおり

、里親は里親会の活動に必ず

参加するものとする。このた

め、都

道府県市は、登

録里親の氏名、住所、委託の

有無などの基本情報を里親会

に提供

して、参加勧奨を行うことが必要である。

里親会の活動の

充実のためには、事務局体制

の充実が必要であることから

、里

55

Page 58: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

32

里親会

の活動の充実

のためには、事務局体制の充

実が必要であることから、里

親等委託

調整員等、

里親支援専門相談員、児童家

庭支援センターの職員は、里親

会の事務

局を支援することが望ましい。

里親会

の役員は、子

どもの最善の利益のために、

多様な考え方や事情を持つ里

親相互の

まとまりを良く保ち、里親の相互交流を通じた養育力の向上を図る。

②児童家庭

支援センター

児童家

庭支援センタ

ーは、児童に関する家庭その

他からの相談のうち、専門的

な知識及

び技術を必

要とするものに応じ、必要な

助言を行うとともに、市町村の

求めに応

じ、技術的

助言その他必要な援助を行う

ほか、要保護児童やその保護者

に対する

指導を行い

、地域の児童、家庭の福祉の

向上を図ることを目的としてい

る。 児童家

庭支援センタ

ーは、里親及びファミリーホ

ームからの相談に応じる等、

必要な支

援を行うこ

ともその業務に位置づけられ

ており、里親支援事業の委託を

受けてい

ない場合で

あっても、里親支援機関(B

型)として指定し、意識的に里

親支援の

業務の分担と連携の関係を明確にすることが望ましい。

③里親支援

専門相談員を置く施設

里親支

援専門相談員

を配置する児童養護施設又は

乳児院については、地域でそ

の活動を

行いやすく

するために、里親支援事業の

委託を受けていない場合であっ

ても、里

親支援機関

(B型)として指定し、里親

支援の業務を行わせるという役

割を明示

することが望ましい。

④公益法人

、NPO等

里親委

託の推進や里

親支援のために高い実力の発

揮を期待できる公益法人やN

PO等が

ある場合に

は、里親支援事業の委託を受

けていない場合であっても、里

親支援機

関(B型)

としてこれを里親支援機関に

定めることが効果的である。な

お、補助

制度として

は、里親支援を中心とする児

童家庭支援センターとすること

も可能で

ある。

親支援機関事業

の里親委託等推進員、施設の

里親支援専門相談員、児童家

庭支援

センターの職員は、里親会の事務局を

担当することができる。

里親会の役員は

、子どもの最善の利益のため

に、多様な考え方や事情を持

つ里

親相互のまとまりを良く保ち、里親の相互交流を通じた養育力の向上を図る。

②児童家庭支援センター

児童家庭支援セ

ンターは、児童に関する家庭

その他からの相談のうち、専

門的

な知識及び技術

を必要とするものに応じ、必

要な助言を行うとともに、市

町村の

求めに応じ、技

術的助言その他必要な援助を

行うほか、要保護児童やその

保護者

に対する指導を

行い、地域の児童、家庭の福

祉の向上を図ることを目的と

してい

る。 児童家庭支援セ

ンターは、里親及びファミリ

ーホームからの相談に応じる

等、

必要な支援を行

うこともその業務に位置づけ

られているが、里親支援機関

として

指定し、意識的

に里親支援の業務の分担と連

携の関係を明確にすることが

望まし

い。

③里親支援専門相談員を置く施設

里親支援専門相

談員を配置する児童養護施設

又は乳児院については、地域

でそ

の活動を行いや

すくするために、都道府県市

が里親支援機関に指定し、里

親支援

の業務を行わせるという役割を明示することが望ましい。

④公益法人、NPO等

里親委託の推進

や里親支援のために高い実力

の発揮を期待できる公益法人

やN

PO等がある場合には、これを里親支援機関に定めることが効果的である。なお

補助制度として

は、里親支援を中心とする児

童家庭支援センターとするこ

とも可

能である。

(3)役割分担と連携

56

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33

(3)役割分担と

連携

法第

11条

第1項第2号へにおいて、里親制度の広報啓発等による里親開拓から、

委託

児童

の自

立の

支援

まで

、一

貫し

た里親

支援

が都

道府

県(

児童

相談所

)の

業務

して

明記

され

た。

これ

らの

里親

支援

につい

ては

、同

条第

4項

にお

いて、

知見

や経

を有するNP

O法人等の民間団体に委託することも可能であることとされている。

児童

相談

所の里

親担

当職

員と、

里親

等委

託調

整員

等、

里親支

援専

門相

談員

との

での

役割

分担

や、

児童

相談

所と

里親

支援機

関と

の役

割分

担、

里親

支援機

関の

間で

役割分担は、

地域の実情に応じて、効果的に行えるよう、適切に工夫する。

行政事務や

措置に直接係る業務、すなわち、

①認

定・登

録に

関す

る事

務(

里親

の申請

の受

理、

里親

認定

の決

定・通

知、

里親

登録、更新

等の受理等

)、

②委託に関

する事務(里親委託の措置の決定

)、

③里親指導

・連絡調整(レスパイト・ケアの利用決定

)、

④里親委託

の解除(委託解除の決定)

などは、児童

相談所が直接に行う必要がある。

一方、それ

以外の業務、すなわち、

①新規里親

の開拓(広報啓発、講演会、説明会、体験発表会等の開催等)

②里親候補

者の週末里親等の調整(子どもと里親候補者の交流機会等)

③里親への

研修(登録時の研修、更新研修、その他の研修)

④里

親委託

の推

進(

未委

託里

親の

状況や

意向

の把

握、

子ど

もに

適合す

る里

親を

定するため

の事前調整、里親委託の対象となる子どもの特定のための事前調整等

⑤委

託に関

する

事務

(里

親委

託の

対象と

なる

子ど

もの

特定

、子

どもの

アセ

スメ

ト、

委託

する里

親の

選定

、措置

に当

たっ

ての

里親

や子

どもへ

の説

明、

自立

支援

画の作成)

児童

相談

所の里

親担

当職員

と、

里親

委託

等推

進員

、里親

支援

専門

相談

員と

の間

の役

割分

担や、

児童

相談

所と里

親支

援機

関と

の役

割分

担、里

親支

援機

関の

間で

の役

割分担は、地域の実情に応じて、効果的に行えるよう、適切に工夫する。

行政事務や措置に直接係る業務、すなわち、

①認

定・

登録

に関

する

事務(

里親

の申

請の

受理

、里

親認定

の決

定・

通知

、里

親の

登録、更新等の受理等

)、

②委

託に

関す

る事

務(

里親委

託の

対象

とな

る子

ども

の特定

、子

ども

のア

セス

メン

ト、

委託

する里

親の

選定、

里親

委託

の措

置の

決定

、措置

に当

たっ

ての

里親

や子

もへの説明、自立支援計画の策定等

)、

③里

親指導

・連

絡調

整(

養育

上の

指導、

養育

状況

の把

握、

実親

(保

護者

)との

関係

調整、レスパイト・ケアの利用決定

、自立支援計画の見直し等

)、

④里親委託の解除(委託解除の決定

、解除に当たっての里親や子どもへの対応)

などは、児童相談所が直接に行う必要がある。

一方、それ以外の業務、すなわち、

①新規里親の開拓(広報啓発、講演会、説明会、体験発表会等の開催等)

②里親候補者の週末里親等の調整(子どもと里親候補者の交流機会等)

③里親への研修(登録時の研修、更新研修、その他の研修)

④里

親委

託の

推進

(未

委託里

親の

状況

や意

向の

把握

、子ど

もに

適合

する

里親

を選

定するための事前調整、里親委託の対象となる子どもの特定のための事前調整等)

57

Page 60: 社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について - mhlw...社会的養護自立支援事業等の実施要綱 (案)について 1 社会的養護に係る自立支援事業について(平成29年度案)・・・・・・・

34

⑥里

親指

導・

連絡

調整

(養

育上

の助

言、養

育状

況の

把握

、実

親(

保護者

)と

の関

調整、自立

支援計画の見直し)

⑦里親家庭

への訪問相談、電話相談

⑧レスパイ

ト・ケアの調整

⑨里親サロ

ンの運営(里親相互の交流)

⑩里親会活

動への参加勧奨、活動支援

⑪里親委託

の解除にあたっての子どもや里親への対応

⑫アフター

ケアとしての相談

など

は、

児童

相談

所の

里親

担当

職員

が直接

行う

場合

のほ

か、

児童

相談所

の里

親担

職員

を中

心と

して

里親

支援

機関

、児

童家庭

支援

セン

ター

、里

親会

、公益

法人

、N

O等)を活用

して積極的に推進することも可能である。

その

際、

地域の

実情

に応

じ、各

機関

の特

徴や

得意

分野

を活か

して

、分

担・

連携

る。

例え

ば、

レス

パイ

ト・

ケア

の調

整につ

いて

里親

等委

託調

整員

と里親

支援

専門

談員

との

間で

行い

、レ

スパ

イト

・ケ

アとし

ての

施設

利用

をき

っか

けとし

て、

里親

里親

支援

専門

相談

員と

の信

頼関

係の

構築を

図り

、当

該里

親へ

の訪

問支援

を里

親支

専門

相談

員が

担う

こと

や、

未委

託里

親への

トレ

ーニ

ング

のう

ち、

実習に

つい

ては

親支援専門相

談員が担うことなども考えられる。

(4)里親支援機

関と守秘義務

法第

11条

第1項第2号ヘにおいては、都道

府県(児童相談所)における里親に関

する業務が規

定され、同条第4項及び児童福祉法施行規則(昭和

23年厚生省令第

11

号)第1条の

41で、当該業務に係る事務の全部又は一部を、都道府県知事が当該業

務を

適切

に行

うこ

とが

でき

る者

と認

めた者

に委

託す

るこ

とが

でき

ること

とさ

れて

るが、これらの規定により委託を受けた者について、法第

11条第5項においてその

守秘義務が規

定されている。

また

、委

託を受

けて

いな

い場合

であ

って

も、

里親

支援

専門相

談員

を配

置す

る乳

院又

は児

童養

護施

設や

、児

童家

庭支

援セン

ター

が里

親支

援機

関と

して指

定を

受け

⑤里親家庭への訪問相談、電話相談

⑥レスパイト・ケアの調整

⑦里親サロンの運営(里親相互の交流)

⑧里親会活動への参加勧奨、活動支援

⑨アフターケアとしての相談

など

は、

児童相

談所

の職

員が直

接行

った

り、

児童

相談

所に里

親委

託等

推進

員を

配置

して行うほか、里親支援機関(児童養護施設・乳児院(里親支援専門相談員

)、児童

家庭支援センター、里親会、公益法人、NPO等)を活用して積極的に推進する。

その

際、

地域の

実情

に応じ

、各

機関

の特

徴や

得意

分野を

活か

して

、分

担・

連携

る。

なお

、里親

委託

等推

進員や

里親

支援

専門

相談

員は

、上記

の全

てに

かか

わる

こと

ができる。

(4)里親支援機関と守秘義務

都道

府県

市の業

務と

して、

児童

福祉

法第

11

条第

1項第

2号

へに

「里

親に

つき

その

相談

に応じ

、必

要な

情報の

提供

、助

言、

研修

その

他の援

助を

行う

こと

」が

規定

されており、これが里親支援の業務を規定したものである。

また

、同

条第4

項及

び児童

福祉

法施

行規

則第

1条

の38

で、

当該

業務

に係

る事

の全

部又

は一部

を、

都道

府県知

事(

市長

)が

当該

業務

を適切

に行

うこ

とが

でき

る者

と認

めた

者に委

託す

るこ

とがで

きる

こと

とさ

れて

おり

、都道

府県

市の

里親

支援

の業

務を

委託

して行

わせ

る里

親支援

機関

は、

この

規定

に該

当する

もの

であ

る。

さら

に、

同法

第1

1条第

5項

に、

委託を

受け

た者

の守

秘義

務が

規定さ

れて

おり

、こ

の里

親支

援機関には、守秘義務が課されることになる。

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35

支援を行う場

合においても、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和

23年

厚生省令第

63号)第

14条の2において児童福祉施設の職員としての秘密保持義務

が規定されて

いる。

なお

、里

親会や

NP

O法

人など

児童

福祉

施設

以外

のも

のが、

委託

は受

けて

いな

が里

親支

援機

関と

して

指定

を受

けて

支援を

行っ

てい

る場

合に

は、

秘密保

持義

務は

され

てい

ない

が、

その

業務

上知

り得

た個人

情報

の取

り扱

いに

つい

ては、

次に

掲げ

事項を遵守す

るよう指導すること。

①正

当な理

由が

なく

、業

務上

知り

得た支

援対

象者

又は

その

家族

の秘密

を漏

らし

はならない

こと。

②個

人情報

が記

され

た資

料を

、支

援の実

施以

外の

目的

で複

写又

は複製

して

はな

ない

こと

。作業

の必

要条

、複写

又は

複製

した

場合

は、

作業終

了後

適切

な方

法で

きしなけれ

ばならないこと。

③個

人情報

漏洩

等問

題と

なる

事案

が発生

した

場合

には

、事

案の

発生し

た経

緯及

被害

状況

等につ

いて

、記

録に残

すと

とも

に、

被害

の拡

大の防

止及

び復

旧等

のた

に必要な措

置を講ずること。

④そ

の保有

する

個人

情報

にア

クセ

スする

権限

を有

する

者を

その

利用目

的を

達成

るために必

要最小限の人員に限ること。

⑤①

から④

の内

容を

含め

、個

人情

報の取

り扱

いに

関し

、規

定を

設け、

適切

に保

し、管理す

ること。

(5)市町村や子

育て支援事業、各種の市民団体との連携

里親

制度

の普及

や里

親支

援の充

実の

ため

には

、市

町村

や各種

の子

育て

支援

事業

各種

の市

民団

体と

の連

携が

重要

であ

ること

から

、関

係者

に里

親制

度につ

いて

の理

を促進し、協

力関係を構築する。

特に、改正児童福祉法において、市区町村がその設置に努める事とされている「市

区町

村子

ども

家庭

総合

支援

拠点

」に

おいて

は、

里親

が地

域に

おい

て社会

的に

つな

りを

持ち

、孤

立し

ない

ため

に、

児童

相談所

や関

係機

関と

連携

して

必要な

支援

を行

なお

、里

親支援

機関

は、そ

の性

質に

応じ

、共

有す

る個人

情報

の範

囲に

留意

が必

であ

り、

里親支

援機

関の

里親委

託等

推進

員や

里親

支援

専門相

談員

には

、登

録里

親や

委託

児童

のケー

スの

情報

も十分

に共

有し

、児

童相

談所

の里親

担当

職員

とチ

ーム

で活

動を

行う

ことが

望ま

しい

。また

、里

親会

には

、登

録里

親の氏

名、

住所

、委

託の

有無

などの基本的な情報を共有することが必要である。

(5)市町村や子育て支援事業、各種の市民団体との連携

里親

制度

の普及

や里

親支援

の充

実の

ため

には

、市

町村や

各種

の子

育て

支援

事業

各種

の市

民団体

との

連携

が重要

であ

るこ

とか

ら、

関係

者に里

親制

度に

つい

ての

理解

を促進し、協力関係を構築する。

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こととされて

いることから、積極的に連携を図ること。

(6)都道府県市

の里親委託等推進委員会

都道

府県

市の里

親委

託等

推進委

員会

は、

児童

相談

所の

里親担

当職

員、

里親

委託

推進

員、

施設

の里

親支

援専

門相

談員

、里親

会の

役員

のほ

か、

必要

に応じ

学識

経験

等に

参加

を依

頼し

て行

う。

都道

府県

市の単

位で

設け

るほ

か、

児童

相談所

の単

位で

設ける。年2

~3回以上の開催が望ましい。

里親

委託

等推進

委員

会は

、各都

道府

県又

は各

児童

相談

所管内

にお

ける

里親

委託

に関

する

目標

を設

定し

、効

果的

な里

親委託

の推

進及

び里

親支

援の

充実の

方策

につ

て検

討す

る。

また

、日

頃か

ら情

報交

換を密

接に

行い

、困

難事

例へ

の適切

な対

応方

について協議

する。

里親

委託

等推進

委員

会の

構成員

は、

事業

の実

施上

知り

得た子

ども

や里

親等

に関

る秘密を正当

な理由なく漏らしてはならない。

(6)里親委託等推進委員会

①都道府県市の里親委託等推進委員会

都道府県市の里

親委託等推進委員会は、児童

相談所の里親担当職員、里親

委託

等推進員、施設

の里親支援専門相談員、里親

会の役員のほか、必要に応じ

学識経

験者等に参加を

依頼して行う。都道府県市の

単位で設けるほか、児童相談

所の単

位でも設ける。年2~3回以上の開催が望ましい。

里親委託等推進

委員会は、各都道府県又は各

児童相談所管内における里親

委託

等に関する目標

を設定し、効果的な里親委託

の推進及び里親支援の充実の

方策に

ついて検討する

。また、日頃から情報交換を

密接に行い、困難事例への適

切な対

応方法について協議する。

里親委託等推進

委員会の構成員は、事業の実

施上知り得た子どもや里親等

に関

する秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

②全国の里親委託等推進委員会

里親の養育技術

の向上、里親支援、里親委託

推進方策の向上のため、全国

里親

会において、里

親関係者、学識経験者、施設

関係者、行政関係者の参加に

より、

全国里親委託等推進委員会を設ける。

全国の里親会や

里親支援機関、児童相談所等

を対象に調査を行い、里親か

らの

相談事例、里子

からの意見、児童相談所、里

親支援機関等関係者からの情

報等を

基に、好事例集

、困難事例集、マニュアル、

里親研修資料を作成し、里親

支援機

関や児童相談所

に提供する。里親支援機関の

いわば全国センター的な役割

を目指

す。

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