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【注意】継続検査OSS等を利用する場合の 自動車使用者の承諾の必要性について 継続検査OSSによる国への申請を行う場合は、車検を受注する際、 あらかじめ下記1.全ての事項について、法令により自動車使用者の承 諾を頂く必要があります。 また、電子保適証サービスのみ利用する場合は、下記1.②③の事項 について、自動車使用者の承諾を頂く必要があります。 各事業場におかれましては、承諾書を作成され、お客様の承諾を頂く ことになりますが、参考として、添付の“継続検査(車検)における確 認事項及び承諾書”を作成しましたので、ご活用ください。 なお、添付の確認事項及び承諾書は、日整連自動車情報サイト(指定整 備事業者向け)からもダウンロード可能です。 1.承諾書の記載事項 継続検査の申請を電磁的方法により行う場合、申請代理人に対 し、申請に必要な情報を提供すること及び申請を委任すること。 保安基準適合証の交付に代えて、当該証明書に記載すべき事項を電磁 的方法により登録情報処理機関に提供すること。 ③ 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明 書に記載すべき事項を、電磁的方法により登録情報処理機関に提供 すること。 2.承諾書の保存等 自動車使用者の自署又は記名押印をいただき 2 年間保存すること。 社団法人 山口県自動車整備振興会

【注意】継続検査OSS等を利用する場合の 自動車使 …【注意】継続検査OSS等を利用する場合の 自動車使用者の承諾の必要性について 継続検査OSSによる国への申請を行う場合は、車検を受注する際、

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【注意】継続検査OSS等を利用する場合の

自動車使用者の承諾の必要性について

継続検査OSSによる国への申請を行う場合は、車検を受注する際、

あらかじめ下記1.全ての事項について、法令により自動車使用者の承

諾を頂く必要があります。

また、電子保適証サービスのみ利用する場合は、下記1.②③の事項

について、自動車使用者の承諾を頂く必要があります。

各事業場におかれましては、承諾書を作成され、お客様の承諾を頂く

ことになりますが、参考として、添付の“継続検査(車検)における確

認事項及び承諾書”を作成しましたので、ご活用ください。

なお、添付の確認事項及び承諾書は、日整連自動車情報サイト(指定整

備事業者向け)からもダウンロード可能です。

1.承諾書の記載事項

① 継続検査の申請を電磁的方法により行う場合、申請代理人に対

し、申請に必要な情報を提供すること及び申請を委任すること。

② 保安基準適合証の交付に代えて、当該証明書に記載すべき事項を電磁

的方法により登録情報処理機関に提供すること。

③ 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明

書に記載すべき事項を、電磁的方法により登録情報処理機関に提供

すること。

2.承諾書の保存等

自動車使用者の自署又は記名押印をいただき 2 年間保存すること。

一 般

社団法人山口県自動車整備振興会

〔継続検査(車検)申請に関する委任について〕

・OSSにより電子申請する場合は欄にレ点を記入し て下さい。

〔継続検査(車検)に際し民間が発行する証明書の取

扱に関する承諾〕

・保安基準適合証を電子で交付する場合は欄にレ点を記

入して下さい。

・自賠責保険(共済)を取り扱っている事業者において

は欄にレ点を記入して下さい。

・車検証に記載されている番号標の番号を記入して下さ

い。

・ゴム印等を利用して貴社名等を記入して下さい。

確認事項及び承諾書の記載例

・ご記入した「年月日」を記入して下

さい。

〔個人ユーザーの場合〕

・使用者が署名した場合は、押印は不

要です。 ・記名(ゴム印又は使用者以外の記入

等)の場合は、押印が必要です。 〔法人ユーザーの場合〕

・会社名の記入及び車検依頼者の署名

(記名の場合は押印)が必要です。

別添2