39
法律論叢 第六十九巻 【論 説】 契約解除と損害賠 売買契約をめぐる各論的考察をかね はじめに 立法過程についての一 瞥 契約解除による損害賠償義務説 債務不履行による損害賠償義務説 債務不履行による損害賠償と契約解除による損害賠償とを含むとい う学説( 以上 前号) 五四五条三項をめぐる判例( 総論) 1 戦前の判例 ω 債務不履行による損害賠償責任を認める判例 履行利益の賠償といわなかっ た判例 2 戦後の判例 7 3 判例のまとめ 2 検討と私見(総論)

契約解除と損害賠償義務(二) - 明治大学 · 三項の規定ある所以にして契約不履行に因りて生じたる損害賠償の責任は其不履行に基き契約の解除せられたると否とに依って其範約の既に解除せられたる場合と錐も其不履行に因りて生じたる一例の損害を賠償するの責に任ぜざる可からず、足れ民法第五

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法律論叢

第六十九巻

第六号

(一九九七

・三)

【論

契約解除と損害賠償義務

(二)

売買契約をめぐる各論的考察をかねて

はじめに

立法過程に

ついての

一瞥

契約解除による損害賠償義務説

債務不履行による損害賠償義務説

債務不履行による損害賠償と契約解除による損害賠償とを含

むという学説

(以上

前号)

五四五条三項をめぐる判例

(総論)

1

戦前

の判例

ω

債務不履行

による損害賠償責任を認める判例

履行利益の賠償と

いわなか

った判例

2

戦後の判例

7

3

判例のま

とめ

2

検討と私見

(総論)

1

一性

理論及び解除

の効果論との関係に

ついて

 2

ω

一性理論

との関係に

ついて

ω

解除

の効果論

との関係

ついて

2

損害の整理と分析

ω

問題となる損害

の整理

ω

損害

の内容

についての学説

の整理

履行不能解除における損害賠償の内容一

買主による解除1

1

填補賠償

の請求

2

、賠償

の内容

履行遅滞解除にお分る損害賠償の内容

1

総論的考察

ω

履行利益の賠償を認める学説

信頼利益説

差額賠償限定説

(以上本号)

五四五条

三項をめぐる判例

(総論)

ここでは、解除の場合の損害賠償責任を扱う判例の中から、五四五条三項の損害賠償責任の性質、内容についてふれ

たものに限

って紹介し、このような

一般論なしに五四五条三項の損害賠償

の内容について論じたも

のについては、後

の各論で扱うことにする。・

1

戦前の判例

ω

債務不履行による損害賠償責任を認める判例・

〔30〕判例は古くより結果の妥当性を考え、また、五四五条三項の規定があることを根拠として、解除後も債務不履行

による損毒

償請求権は失われ三

もの・考えてい・.しかし、その墾

.賠償責任の内容についての説明は、前編ω

にみたように種々のものが考えられ、解除された契約における債務不履行責任の追求を解除後も認

める判例の中にも

(↓

々の説明があるので、その使われている覆

内容についての説明方法を基準として以下では判例を分類してみよ、つ.

償暗

..,

(1)

なお、売主

が目的物の引渡しをしな

いため、買主

が支払

った前払金

とそ

の法定利息を損害賠償

とし

て支払を求

めた訴訟で

(解除は特

に認定されて

いな

いが、解除

がなければ代金

の返還

は請求できま

い)、消滅時効期間が問題となり

(原状回復だと

離麟

製馴鞭

糧嚢

協、大審院はそれに、んまエ乗せら

.霧

者が霧

を履行せざ・に因・債薯

の有す・響

賠償の棄

権・、債権の効力・外・・ず・・唯本来の債禦

其形

を変じ

たるに止まり別個

の債権を成すに非ざれば、本来

の債権

にして商行為

に因り生じたるも

のなるに於ては損害賠償

の請

求権も亦然らざるを得ず」。

一五条

の債

不履

行責

解除

後も

されな

いと

のみ

いう

〔31〕先

がさ

も解

(

い場合

と同

に四

一五条

の損

でき

いう

があ

29

大判明三八

・七

・一〇民録

=

輯七巻

=

五〇頁

〔士写王不履行

・代金

の返還を損害賠償

として請求した事例〕

買主

が支払

0

た代金を売主が無資力なため返還を受けられなくな

ったことを損害賠償として保証人に対して請求した事例

であり、保証人

は主たる

3

債務者

の損害賠償義務も保証しなければならな

いと

いう阻四七条を適用す

るために、次

のよう

に述

べる。

「契約

の当事者

一方は其契約不履行に因り

て相手方

に生ぜしめたる損害を賠償する

の責

に任ず可

きことは民法第

一五条

の規定

に依り

明白にして、其損害賠償

の責任は契約解除

の為めに変更を来

たす

べき理由なし、故に契約を履行

せざる者は其不履行

に基き契

約の既

に解除せられ

たる場合

と錐も其不履行

に因りて生じたる

一例

の損害を賠償する

の責

に任

ぜざる可からず、足れ民法第五四五条

三項

の規定あ

る所以

にして契約不履

行に因り

て生

じたる損害賠償

の責任は其不履行に基き契約

の解除せられたると否

とに依

って其範

囲を異

にするも

のにあらず」、と。

このよう

に述べた上で、売主

の債務不履行による解除につき、買主

が既に支払

った代金を失

った

(売主は無資力)のは、売主

の債務

不履行に原因したも

ので偽り、売主の保証人は主たる債務者

(売主)が契約を履行しない場合、解除

がされたか否かを問わず

「不履行

に因りて生じ

たる

一切の損害を賠償す

るの責に任ず

べき」であ

るとして、保証人

に対す

る損害賠償

の請求を認めなかうた原審判決を

修正してこれを破棄差戻して

いる。問題とな

っている

のは代金

の返還であり、原状回復

の問題とされ

るべきものである

ので、事案か

いって傍論と評し

てよ

いであ

ろう。

大判明四

一.一.一=

民録

一四輯

=二頁

〔売主不履行

・支払

つた代金を損害賠償として請求した事例〕

売買契約を買主が売

の不履行を理由

とし

て解除して、支払

った前払金とその遅延利息を損害賠償の名

の下に請求

した事例

である・大審院は・解除後

↓辮醗離籍獅縮瑠購聯繋剛霧鱗難綴嚇醜綿繰難鰯鷹難

であ

ろう

 缶

契約

によ

り享有

しえ

一切

の利

益を

させ

ると

いう判

〔32〕

に、

っても

って享

一切

の利

の享

でき

は保

なけ

れば

いとす

るも

があ

る。

東京控判大

.四

.一九新聞八七五号二三頁

〔買主不履行

・解除までの代金

につ

いての約定による遅延利息

の支払請求〕

主が目的物を引き取らな

いときは引き取る時

まで年

】割二分の遅延損害金を支払う約束

があ

ワた場合に、買主

が引取をしなか

ったた

め、売主

が契約を解除し遅滞から解除までの期間

ついての

}割二分の遅延損害金

の支払を求めた事例

で、五四五条三項により

「契

により享有し得べかりし

一切

の利益を取得せしむる

の趣旨」であるとし

て、この請求を認めた事例。

解除前の四

一五条の債務不履行責任が解除後も存続するという判例

〔33〕債務不履行

により既に損害が

(

生じ、四

一五条による損害賠償請求権が発生した後に解除をしても、既に生じたこの損害賠償請求権は消滅しないと

のみ

いう

のが

(〔49〕

(エ)

の解除前権利存続構成に対応するものである)。

東京地判大

・三

・二九評論五巻民訴

一四

一頁

〔売主不履行

・支払

った代金を損害賠償

とし

て請求した事例〕

買主

が売主

の履行遅滞を理由

として支払

った内金を損害として賠償請求した事例

で、次のよう

に述べる

(但し傍論的)。「其請求

の原因を契

約解

除に因る原状回復

の請求権に置くは格別控訴人

〔売主〕

の契約違反

に因る損害なり

として請求するは真

理由なきものと謂わざるべか

ゴ.

らず、何となれば民法

は契約解除

に因り原状回復

の請求権を発生す

ることを認め且別に解除前

に於ける契約違反に因

りて生じたる損

鵜縄鶴灘留講融飯能槻麓幅靴響駿転輪総踊鋸邪議醸鋤雑報鮭麹獺菖藻解髪隻

後者は契約解除前

に於け・契約違反

・因り・生じた・損害を籍

せしむ・に在・・.

大判大七

・=

・一四民録

二四輯

一=

六九頁

〔売主不履行

・買主

が解除後に騰貴した価格

で購入した差額

の賠償請求〕

「民

法第五四五条第三項に依て契約解除権

の行使

は損害賠償

の請求を妨げざる旨を規定したる所以は・契約を解除し当妻

に存在せし契

約関係を既応

・穿

て消滅

せしむ・が為め・、若し霧

不履行より生じ

・・響

権をも共

・消滅せし

む・も

の・せば、法律

が債権者

の利益を保護せんと欲して契約解除権を与えたるが為めに却て債権者

の利益を害し其保護充分ならざるの嫌あるを以

て、既

に生じたる賠償請求権は契約関係の消滅したるに拘わらず

尚之を行使す

ることを得

せし

めたるものにして、其賠償請求権の目的たる

損害

の範囲は民法第四

一六条

の規定

に則りて定むべきを至当

とするが故

に、荷も其

債務不履行に因り

て通常生ず

べき損害なるに於て

は、仮令契約解除後に生じたるも

のと錐も普通

の取引観念に於

て其間に因果関係

の存す

るも

のと認むべきものな

る以上は賠償

の請求

権をを為すを妨げざるものと解するを妥当とす」

る。

このように述

べて、売主

の履行遅滞のため買主

が契約を解除し、買主

が解除後他から騰貴した価格

で代物を購

入した点に

つき、代

とこの購入代金

の差額を損害として賠償請求を認

めた。

長崎控判大九

・二・=ハ評論九巻民法

二〇〇頁

〔買主不履行

・代金債務に

ついての遅延損害金の支払

の請求〕

買主が代金

31

手付金を交付しなか

ったために約定されていた予定

の賠償金を支払う義

務を負

った以上、

その後に、買主が売主

の不履行を理由

に契

約を解除しても

一旦生じた予定賠償金

の支払義務

は消滅しないとしたものである。

 3

東京地判大九

・二

・二〇評論九巻民法四二九頁

〔牽

王不履行

・解除時

の時価との差額の賠償請求〕

売主

の不履行

により買主

が売買契約を解除した場合

であるが、解除

により

一旦売主

の不履行

により損害を被

った以上は契約解除

があ

っても買主

にお

いてな

損害賠償の請求

ができるも

のとし、目的物

の価格

と代金

の差額を契約によ

って憂く

べき利益即ち売主

の不履行

によ

って買主が失

った

利益

(損失)

であるとして、その差額

の賠償を認

めた。

名古屋地判大

一二

・七

・三

一新聞

一八九号

一九頁

〔売主不履行

・解除までの中間最高価格との差額

の損害賠償請求〕

改良

晒木綿

の売買契約にお

いて、売主

が目的物

の引渡しをしなか

ったため、買主

が契約を解除し

て解除までの間

のいわゆ

る中間最高価格

による損害賠償を請

求した事例であ

る。本判決はこれを退け、解除時

の時価

により算定したが、その際

に傍論

といえ

るが次のよう

判示す

る.

五四五条三項は

「解除の時迄に巳

に発生したる損害に付き、被害者を救済するの途」であり、「債権者たる

一方

の当事者に契約を解

除す

ると共に、解除する迄

に債務者たる相手方

の不履行に因りて蒙りたる損害

の賠償を請求する権利あるも

のとてせり」。従

って、「契

約解除

の場Aロに於け

る損害賠償請求権は、解除

の時

に生じたる損害の範囲

に限局せらる。解除後に於

ては固より契約なく、其

の不履

行あ

り得

べからず。不履行に因る損害

の生ず

る理なし」。

「債権者が契約

の解除をなすは、債務者

の履行遅滞

又は履行不能

に因り、契

約の存続する限り無限

に発生す

べき自己の損害より免るる為めにして若し無限の損害を甘受し之が賠償を債務者

に対して・求

めんと

散せば、敢て契

約を解除するの必要なし。故

に債権者が契約を解除す

る場合に於

ては、債権者

は契約不履行

による、其の後

の損害賠

償を請求する葱

なきも

のと謂はざるべからず」・

そし

て、解

除前

の中間価格

での賠償が認

められるためには、騰貴した時

の価格

で転売しもしく

は転売

の予約をするなどの事情があ

り、売主

の不履

行がなければ解除当時において買主がその中間最高価格

の財産状態を保有したという

ことのできる特

別の事情

がある

場合

に限られるとして

いる。

大判昭六

.四

.二八新聞三二六九号

一五頁

〔修論

である〕

五四五条三項は

「民法第

一五条

に依り既に発生したる損害賠償

請求権は縦令契約が解除せら

るるも債権者保護の為之を消滅せしめざる趣旨の規定なりと解す

るを相当とす」る

(本

件では特約によ

り留保した解除権による解除

であるため、五四五条三項は適

用にならな

いも

のと判断し

ている)。

 但

不履

がな

れば被

らな

っ九損

の賠

いう

判例

〔34〕

、契

によ

り得

た利

いう

よう

に積極的な表現ではなく、不履行がなければ被らなかった損害の賠償という表現を使うものもある

(不履行損害構成

でも

いえ

)。

大判大六

・一〇

・二七民録二三輯

一八六七頁

〔傍論である〕

保証人

の債務

が解除後

の原状回復義務に及ぶか否かを論じるに

つき、直接効果説

により契約解除

により生じ

た別個独立

の義務であ

るとして、保証債務が原状回復義

務には及ばな

いことを論じ、

た、五四五条

三項も原状回復義務が契

約上

の債権関係

の変形という

ことを根拠づけるも

のではな

いという

ことを次

のよう

に述

べる。

民法五四五条三項

「契

約上

の債務関係

は契約

の解除後も尚存在すと

の見地

に於て規定したるも

のに非ず、契約を解除したる以上

は契約上

の債務関係消滅して之に基づく義務

は其存在を失うに拘らず解除権行使者

の相手方をし

て尚義務不履行の責

に任ぜしむるは

理論上当を得たるも

のに非ざれども、不履行

に因る契約解除

の場A口の如きは相手方が契約上の義務を履行

せざるに原因する止むを得

ざるの救済手段なれば、相手方

が義務を履行し

たらんには解除権行使者

の被むらざる

べかりし損害

の賠償を相手方に負担

せしむるは

翻懸鰹馨雛簿罫鮮紅蒲鉾難弩耀露雛紫蘇醐鞍簑繰締軽魏

イ賠

的規定

に外ならざれば、此規定より推して原状回復

の債務関係は契約上の債務関係の変形なりと論ずるも謬れり」。

(-)

・の原状回復では償えな

い損害

の補償と

い、フ表現をとらえてド

直接効果説

の純理に徹したもので、判例の中

では異説に属

すると評価するものもある

(山中康雄

『総合判例研究叢書民法

10』〔昭三三〕

一六〇頁。債務不履行責任

が解除後も存続す

・・を否定

したも

ので・あ

・が、五四五条三項の内容・し・練

・信頼利益

・でも制限す…

・は述

べられ

ので、学説

・は分類

の仕方

が異なるが損害賠携

内容を基準に分類して

い・ため、履行利益

の賠償を認めた判例

の中

に位

づけ

てお

いた。

不履

因果

関係

のあ

る損害

の賠

いう判

〔35〕更

に、

不履

があ

いと

(

〔49〕

(ウ

)

の因

果関

に対応

るも

であ

る。

東京地判大五

・二

・一四新聞

一〇〇三号

二四頁

〔売主不履行

・買主が解除後に他

から騰貴した価格

で購入しその差額を損害賠償

33

請求〕

鉄線

の売買契約

にお

いて、売主

の履行遅滞を理由

に買主

が契約を解除した場合

に、「解除権

の行使は損害賠償の請求を妨ぐ

る者に非ざるを以

て契

約不履行に因つ原告

〔買主〕に生じたる損害を被告

〔売主〕に於

て賠償す

べきは勿論なりLとし

て、買主が解除

 3

をして代物を他から騰貴した価格

で購入せざるをえなくな

ったため、それと

の代金差額

の賠償を認めた判例

である。

大判大九

・八

・二八民.録

二六輯

=

一九八頁

〔売主不履行

・解除後

の騰貴した時価

との差額

の損害賠償請求〕

五四五条三項

「に依りて請求す

ることを得

べき損害の範囲は契約解除当時既に生じたる損害に基き

て算定す

るを原則とし、解除後に生じたる損害を

標準と為す

べきも

のに非ずと錐も、右

の法則は解除後に生じたる損害

の賠償請求を絶対

に排除するの謂

に非ず

、筍も其損害が普通

取引観念に於

て債務不履行と

の間

に因果関係の存す

るも

のと認

むるを相当

とする場合

は、其損害発生

の事実が多少契約解除

の後に亘

るも之を以て直ちに其請求権を排除すべきも

のに非」として、売主

の履行遅滞によ

る買主の解除の場合に、目的物

(捲揚機械)が解除

後価格騰貴し

ており解

一年後の時価と解除され

た売買契

約の代金と

の差額を買主

が賠償請求できるかどう

か審理判断すべきである

・して、原判決を破棄差、反魂

.大判昭

一二

.一}.五新聞

四二〇

一一号

一六頁

〔売主不履

.解除時

の時価との差額の損害賠償請求〕

株式

の売買契

約の事例

で、売主

の不履行

による解除

の事例。売買代金と解除当時

の株式

の時

価との差額

の賠償を認

めた原判決を支持し、「当事者

一方

が相

手方

の霧

不履行により契約を解除したる揚錨

ても其

の霧

不履行

に因りて生じたる墨

.の賠償を求むる・とを得るは民法第五

四五条第三項

の規定

に徴し明白」

であるとした。

主(1)

の他、コ債務不履行に因る損害賠償

の範囲は通常生ず

べき損害即ち各箇

の場合に普通の取引観念

に照し不履行

の因果関係

として生ず

べきも

のと認

められ惹損害を標準として之を定むべきも

のなるを以

て・買主

が売主

の債務不履行

に基づき売買契

約を解除し損害賠償を請求する場合に於

て.もL

同様

の標準で処理される

べき

であるとしたも

のとして、大判大

一〇

・三

・三

〇民録二七輯六〇三頁がある。

ω

履行

に代

る損害

の賠

償を

請求

でき

ると

いう

判例

〔36〕学

の填

賠償

(↓

〔49〕(ア))

応す

るも

のといえるが、解除をしても解除権者は本来の履行に代わる賠償を請求しうるという判例がある。しかし、このよう

(1)

を採

用す

る判

は多

い。

長崎控判大

一〇

・四

・七新聞

一八三九号

一九頁

〔買主不履行

・売主が解除後に他に低落した価格

で売却し差額

の損害賠償請求〕

棒材

の売買で、買主が代金

の支払をしないために売主

が売買契約を解除し、目的物を解除後に他

にかなり最初

の価格よりも低

代金

で売却し

た事例。この場合、売主

は買主に対して

「履行

に代わる損害の賠償を請求し得

るも

のと」

いう

べきであり、解除後

の売却

価格

は時価に相当し、また、解除当時

の時価もそれと大差な

いとして、売主は買主

の不履行

によりそ

の差額

の損害を被

ったとして、履

行に代わ

る損害賠償義務としてそ

の差額の賠償義務を認める。

注(1)

但し、五四五条三項

の損害賠償の内容に

ついては特

に述べることなく、賠償額

の算定のところで、「履行

に代わる損害賠償

額」と

いう表現を使うも

のはある

(例えば、東京控判大

一一二二・二三新聞

一九八九号

一九頁)。

.四

一五条の損害賠籍

求権を有するとのみいう判例

〔琶

五四五条三項が解除しても四

条の原則に従

い損

賠償

の請

でき

ことを

たと

のみ説

明す

判例

もあ

る。

大判明

四〇

・六

・二五民録

=二輯七

一〇頁

〔売主不履行?〕

売主が契約

とは異なる品質

の物を引き渡した事例

のようであ

り、空

が契約なさざりしも

のとす

るのが篠

であり、そうすると霧

不履行の問題も生じる・と穿

、五四五条三項は特殊

の損害

イ賠

賠償を認めたも

のだと主張して上告し、これに答えて大審院は次のように述べて上告を棄却して

いる。

・契約を履行せざる者に対して之を篠

する

の権を其相手方に有せしめ・・は・此当妻

を保護する

の法意

に出たるも

のにして・若

し夫れ契約

の解除ありたるときは契約あらざりし

と同

一の状態

に復す

るも

のなりとの理論を厳密

に適用し契約あらざりしが故

に損害

賠償

の原因なしとするとき

は、契約不履行

の責あ

る当事者

に対し其相手方を保護す

る為

めに之に契約解除権を与えたる法意を貫徹す

る能わざ・べ」

是を以て右

の場合

に於

・契

約を解除したる当薯

・民法璽

五条

の原則

・従

・損害賠償の請求権を有せしめんが為

めに民法五四五条三項

の規定を設け

たL

のであ

る。

ω

に損

害賠

の内

つき

明ら

にしな

い判例

〔38〕特

に、損

の内

いて

一般

を述

べな

い判

(

が多

(従

って、以下の判例

はそ

一例

にすぎな

い)。

大阪控判大三

・一一・九評論

三巻民法七七

一頁

〔買主不履行

・解除時

の下落した時価と

の差

額の損害賠償請求〕

品売買に

おいて、買主

の不履行により契約が解

除された場合

に、売主

は買主

「不履行

に因りて其売買契約代金と下落

せる市価との差額

に相

35

当する損害を受くべく、此損害は此の如き売買

に於て買主

の不履行に因り

て通常生ず

べきものなれば」、売主

「其差額

に相当する損

害を」買主

に賠償請求できるも

のとし

た。

東京地判人九

・一一・二五評論九巻民法

一一四六頁

〔売主不履行?〕

売買契

約の事例で、解除しても五四五条三項により不

 3

履行による損害

の賠償

が請求

できるという

が、事案及び

いかなる損害の賠償を請求して

いるかは不

明である。

これは裁判管

轄の決定

の前提として判断されたも

のであ

る。

東京地判人九

・九

・一三評論九巻民法

一一=ハ三頁

〔売主不履行

・解除後

の騰貴した時価

との差額の損害賠償請求〕

「契約責

任当事者

一方が解

除権

の行使に因り

て契約を解除したる時

は、其解除の効力は既往に遡及し当事者間

に存在せし債務関係は当初

遡りて全然消滅するも

のなるを以に因る損害賠償請求権を存続する

の余地なきに似たりと難も、斯く

の如くするとき

は法律が債権者

の利益を保護するの目的を以て契約解除件を与えたるが為めに却

て債権者

の当然取得したる損害賠償請求権を失わし

むることとなり

債権者

の保護充分ならざる

の嫌あるを以て民法第五四五条第三項

の規定を設け契

約解除

の場合に於

ても尚賠償請求権

の行使を妨げざ

るものと為したるも

のとす」と述

べ、解除後

の時価との差額

による可能性を認める。

東京控判大

一〇

・六

・二八評論

一〇巻民法六三四頁

〔売主不履

行?〕

⑰と同様であ

る。

大判昭八

・二

・二四民集

=

一巻

二五

一頁

〔売買以外〕

尽に加入し負担した金銭債務に

つき月賦弁済を約束し、支払を遅

満すると日歩四銭の損害賠償

の支払を合意

していた事例で、支払がなされな

いため解除

がされたもの。五四五条三項

は債務不履行

って生じた損害

の賠償を解除後も請求でき

る、「蓋し損害の賠償なるも

のは債権者をして不履行に因る損害

の発生なかりしと同様

地位を有

せしむることを目的とす

るも

の又契約

の解除なるも

のは債権者をして不履

行を敢えてす

るが如き債務者

に対し契約上

の拘束

を免かれしむるを目的

とするもの其

の性質上両者を併せ行使する

ことを得

るも

のとして始

めて債権者

の保護完

きを得」ればなり、

して解除後

も日歩

の予定賠償金

の支払を請求レ

つるものとした・

ω

履行利益の賠償といわなかった判例

〔39〕判例の中には、以上のような判例の流れとは異なるものがあるが、その事案をみると、継続的契約関係であ

った

(↓⑳

)、

た、

の代

の遅延

って

いた

(↓

)、

の事

の解

問題

がな

いと

てよ

いも

のであ

一般

み目

を奪

のは

であ

(また、⑳は修論

である)。

長崎地判明

四二年以下不明新聞五八八号

=

一頁

〔売買以外〕

長崎港湾内

にお

いて旅客運送業を営む者

が相互

の営業上

の契約

を三年間

につき締結し、営業できる波止場

の制限などが約束された。

ところが、Yがこの契約に違反して運送営業をなしたため、X

らが契約を解除し契約が完全

に履行されていたならばXらが得られ

たであ

ろう損害

の賠償をYに請求し

たも

のであ

る。

長崎地裁は、「債務

の不履

行に基づく損害賠償は債権

の効力に外ならず又債務

の不履行

に基づく損害賠償

は債権の効力

に外

ならざる

を以て、債権

の存在中現実に生じたる分を限り之を認容す

べく、債権消滅

の後に於

ては仮令債権存在せば損害

の生ず

べきことを予想

し得べき場合と錐も、之れが賠償を求

むることを得ざるは論を挨たざる所

にして民法第五四五条第三項も亦既

に生じたる損害賠償

請求権

は契約

の解除により其行使を妨げざることを定めたるに止まり、契約解除の後に生ずべき損害

の賠償を認容したるも

のにあら

ざる」ものとした。

本事例

は継続的契

約関係

であり、

この解除は告知

と学理上いわれるも

のであり、これに五四五条

が適用になるかは争

いのあ

ると

のとしたも

のと評価す

る。とができ

るであろ、,。

大判明

四四

・一〇

〇民録

一七輯五六三頁

〔買主不履行

・解除した買主のそれ以前

の遅延利息

の支払義務〕

買主が代金

であ・.

・ずれにせよ、

・の占…を薫

ずれば、継続的契約関係

にお

いて篠

の習

につ・ては履行利益の賠償を問題。しえな

支払を遅滞し遅延利息

の支払を命じる判決を受け・後

・、呈

が代金を提供し

・棄

が目的物

の引渡しをしなか

ったため売買契約を

舗響誌暢難解録難鑑舗磁圃繭紹蝉嘆願雛酷難駝物識貿麓鶴羅継趣雛懸銭鵜

る・とは証明を要

せずして明らかなりLとし

たのに対し、呈

から上寡

なされ、大審院は次

の考

に塁

の上告を認容し原判決を

破棄差戻ししている。

の責に因る損害賠繁

為す

べき義務なきも

の・謂わざるを得ず・然れば則ち原院が契約

の屡

の効力・して代金支払

の霧

を消滅

せしむるに止

まり、其不履行

に因り既に生じたる遅延利息

の義務に何等消長を来さざることは説明を要せず

して明なり云云と

判示したるは、法律を不当に適用したる不法ある

ことを免れずL。

大判明四五

・二

・一=

民録

一八輯

=二五頁

〔買主不履行

・解除した買主

のそれ以前

の遅延利息

の支払義務〕

事案は⑳と同じ

である。「売買契約

の解除

は、売買

の効力を消滅せしめ売主

たりし者

は売主の義務を負

わざりしと同時に、買主

たりし者は買主

の義務

に任ず

ることなきも

のなれば、本件

に於て被

上告人

が仮令

一旦遅滞の責あるものとし

て代金に利息を附して上告人に支払う

べき判決

を受けたるにせよ、其

後売買契約の解除ありたるに因り被上告人は未

だ曾

て上告人に対して代金支払

の義務を負わざりしも

のと看徹

べく、随て遅滞の責

に因る損害賠償を為す義務なきこと当院

の前判決

〔判例⑳〕に於

て既

に判示せる所なり」とし

て、解除により買

37

主は初めから代金支払義務を負わな

いこと

になるも

のと看徹す

べきであり、代金

の損害利子

(遅延利息

のこと)支払

の義務を否定し

た原判決は適当

であるも

のとした。

これは判例⑳を踏襲したものである。

大判昭八

・六

・一三民集

一二巻

一四三七頁

〔傍論

・売主不履行〕

材木

の売買にお

いて、買主

が転売契約をして

いたが、買主

 3

から目的物

の引渡請求権

の譲渡を受けた者

(原告)

が、解

除する

ことなく履行に代わる填補賠償を請求した事例

(填補賠償を請求

した.のが契約当事者たる買主自体ではな

いため解除を問題にしえな

いため)、これを否定した原判決

に原告が上告したのに答えてこれ

を棄却した判決であり、以下に述

べる部分

は傍論と

いってよ

い。

「解

除の目的は敦

にせよ

一切の契約関係を拭

い去り契約締結てう

ことの未だ曾

て有らざりし故態

に還元す

るに在るが故に、契約上

の義務不履行より生ず

る損害賠償

の如き若く

は履行に代

る損害賠償責

の如き固より以

て問題たる可くもあらず蓋此種

の損害賠償は契

約関係

の成立と存続を前提として始めて意識するを得べき観念に外ならざればなり」

(大判明四四

・一〇

〇、同四五

・二

・二

一、

同大

.一〇

.二七を援用す

る)。「債権者

は相当期間を以

てする催告

の後若くは斯かる催告を須

いずして

一の意思表示を為し依て以

て或

は、ω契約籍

・い・フ.・・の無か・し旧態

に復帰し尚消極的利益の賠償を請求するを得

べ文

は、②契約

の存立・之を維持し唯

の本旨に従う履行

の請求権を変じて以て履行に代わる金銭的賠償請求権と為す

べく、而して其

の執れ

の途を取るやは

一に債権者

任意なるもの之を夫

の解除

の名を以て呼ばるる現行法上

一制度と為す」。

注(1)

お、結局は傍論であるが、大判昭八

・六

・=二民集

一二巻

二五

一頁

は、買主に

つき契約を解除しな

いで填補賠償の請求が

できる

ことを認めている。その理由は、四

一五条

が損害賠償請求のためには

「先ず以て契約

の解除を為す

べき旨を規定

」して

いな

い、契約

の解除

がな

い以上は履行利益

の賠償

が請求でき

ること、また、解除権を行使す

るか否かは債権者

の事由

であり、

解除をしな

いと填補賠償ができず遅滞した不完全な債務の履行

の受領を要す

ると

いう

のは債務者

に酷であ

ることなどである。

しかし、①買主が代金未払

いの場合

には、解除をして填補賠償と代金

の差額を賠償請求すればよく、②買主

が代金を支払

の場合には、解除をして代金

の返還を受けられることを填補賠償

から控除

(損益相殺)してそ

の差額を代金返還

に加えて

請求することになるので、解除しな

いで填補賠償を請求す

(この場合には代金

の返還は問題とならな

い)のと同じであり、

いずれにせよ解除しな

いで填補賠償を請求しう

るとしても双務契約に関す

る限り実益

のある議論ではな

い。

2

戦後の判例

〔40〕戦後の判例は、かつて盛んにされた解除後の損害賠償責任

の性質論についての議論をすることはなくなり、解除

後も四

一五条

の債務不履行責任を追求できるのは当然であることが前提とされ、専ら損害額の評価

(賠償額の算定時期)

の議

に焦

占{が

にな

る.従

って

、五

五条

」般

た判

の紹

いう

.・と

はず

が、そ

のよう

をし

った

いう

こと

の紹介

を兼

、こ

に次

の三

つの判例

おく

。な

お、

れ毒

除による噸

.賠償にミ

履行に代わる損宝、賠償という説明をしてい、ため、塾

則の判例

でいえば、ωに

属す

るも

のと

いえ

よう

仙ム・地判昭

二五

.≡

.二七下民集

一巻

一二号

二。八七頁

〔牽

王不履行

.履行期

の時価

・の差額

の損害賠籍

求〕

が目

的物を引き渡

さな

いために、代金を支払

った買主

が契約を解除した事例で、売主

に対し買主は、「売買契約

の債務

の履行に代わる損害

賠償を学

べき霧

があ・・とし・上で、目的物

の代金・履行期

の時価

(統制価格)・の差

額を損害・す・

のでは穿

、履行期

の目的

物の価格それ自体を全部目的物

「引渡に代わる損害賠償」とし

て認めて

いる。

この事例

では、代金支払済と

いう点

に注意する必要

があ

る。

最判

昭一一八

・一〇

一五民集七巻

一〇号

一〇九三頁

〔売主

不履行

・解除時

の騰貴した時価

との差額の損害賠償請求〕

立木

を買主

が代金

の支払ある毎

に売主

が伐採

して引き渡す継続的供給契約が締結され、売主

が二五〇〇石分代金を支払

ったが、

一〇八

石を引き渡したので残り

一四

一入石に

ついては引渡しをなさな

いため、買主

が催告

の上契約を解除した事例で、原判決は、債務不

履行を理由に契約が解除された場合

には、履行に代わる損害

の賠償を請求

でき、これは契

約不履行によ

って生じる損害の賠償であり、

解除の時から履行を請求

できなくなり履行

に代わる損害の賠償を請求しう

るにすぎなくなるため、「その損害

の範囲は特別

の事情のな

いがぎり契約解除当時におけ

る杉素材の価格によるのを相当とする」とした。最高裁

は、

これを相当として支持して

いる。

39

最判昭二八

・=

「人民集七巻

=

一号

「四四六頁

〔売主

不履行

・解除時

の騰貴した時価

との差額

の損害賠償請求)

つて

五四五条三項

について盛

んに議論された

のが昔

日の感があるが、解除して債務不履行

による損害賠償

が請求できるかなどと

いうと

 4

は全く議論されず

に、売主

の不履行

による解除

につき、填補賠償

の算定

につき解除時を基準とするとした原判決

に対して、売主が履

行期を基準とすべきであると主張し

て上告した

のに対し

て、次

のよう

に判示して上告を棄却し

たも

のである。

求嵩籠戦跡鞭濡縁蛇踊無糖縁懸縫灘勲齢灘撫鰻嬉覇醜

除の時までは目的物を給付す

べき義務を負

い、解除によ

って始めてそ

の義務を免

れると共に右義務

に代えて履行

に代る損害賠償義務

を負う

に至るも

のであるから、

この場A口において買主

が受く

べき履行

に代る損害賠償

の額は、解除当時におけ

る目的物の時価を標準

とし

て定むべき

で、履

行期

における時価を標準とす

べきではな

いL。

(1)

おそ

の他

に、「債務

の不履行によ

って契約

が解除せられた場Aロにおける履行に代

る損害

の賠償は契

約の解除によ

る被害

賠償

ではなくて契

約の不履行

によ

って生ず

る損害

の賠償であることはいうま

でもな

い」、

とした原判決を支持した最判昭

・一〇

・一五民集七巻

一〇号

一〇九三頁がある

(相原東孝

・名城四巻二号

一九頁に判例研究があ

る)。

(2)

この点は我妻教授

の填補賠償構成に従

ったか

のよう

であり、この判決

の説

明については、我妻教授は賛成をし

ている

(我

妻栄

「判批」法協七三巻二号七二一三頁)。

3

のま

〔41〕判例は解除の効果について

一環して直接効果説を採用しており、そのため、債務不履行責任を債権の効力として

構成する民法の立場からいって、債務不履行責任を主張できなくな

ってしまう

のではないかという疑問が生じ

(そのよ

うな訴訟当事者の主張に答えて)、これにつき債務不履行責任の追求は解除後も可能としたのが五四五条三項なのだとい

ことを結論として認めている。

そして、その根拠づけであるが、①初期の多くの判例が述べるのが、五四五条三項によりドイツ民法とは異なり、フ

ンス民法のように債務不履行責任の追求を解除後も認める立法を採用したということ、そして、②

そのような立法

を採用した根拠として、@債務不履行を受けた当事者を保護するため

(判例⑤⑩⑮)、⑤救済手段として正義の観点か

ら不当ではない

(判例⑩)といったことが述べられている。表現は微妙に違うが、結局は、解除を認めて債権者を保護

したのに、債務不履行責任の追求ができなくなるのは不合理なこと、そし.て、債務者は債務不履行責任がそもそも追

る者

であ

(霧

不履行責任

の効果・して、墾

.賠警

・解除・を同列

に位置

づ・、思想が。の根拠

。ある)、

ような扱いを受けても正義の観念に反しな

いことである。

と・うが、実際に五四五条三項を根拠に賠償が認められた墾

口は、支払

った代金の返還あり、遅延利自心あり、遅延利

に限定されず転売利益であるとい・たり、債務不履行と損害との

.因果関係・という

マジ・ク7

ドでもって、な

んでも解除後の損害を含めて債務不履行

・によるL損害賠償責任の追求が解除後もできるのだと形式的に述べている

と除

ように見えるものもある

(損害賠償の範囲は四一六条で決定されるといわれる)。

このようにみると、判例はその事例にお

解鋤

いてその損害の賠償が適切と思われるものを、五四五条三項の下に賠償を認めているという評価が可能であり、債務

不履行責任の篠

後の存続という・とが本当に貫徹されてぢ

、また、その考

な説明が可能なのかは疑問とならざ

い。

41

42

検討と私見

(総論)

1

一性理論及び解除の効果論との関係について

ω

一性理論との関係について

)侮

一性理論との関係についての学説の整理

〔42〕五四五条三項の損害賠償責任について、同

一性理論と

の関係について学説を整理すると次のようになろうか。

債務不履行責任説11

一性理論を認める学説

一般には、四

一五条

の債務不履行責任が契約解除後も存続

することを認め、その結果、損害賠償義務は本来の契約上の義務の変形ないし拡大ということが肯定

されている。但

法一

し、そのための説明として、直接効果説以外では契約上の債権が遡及的に消滅せず契約関係が存続す

る.・とを基礎に

説明するのに対して、直接効果説では理論的な説明を放棄して解除の趣旨を持ち出すか、または、五四五条三項が損害

賠償のレベルでは遡及的消滅ということを制限したという説明を持ち出さざるをえないことは既に述

べたようである。

債務不履行責任21

一性理論を否定する学説

これに対し、直接効果説を採用しながら、四

一五条の債務

不履行責任が解除後も存続することを根拠づけるため、債務不履行責任は債権

の効力ではなく債務不履行という違法

行為という事実に対して与えられる効果であるとして、同

一性理論を否定することにより債務不履行責任の存続を根

拠づけるものがある

(↓

〔27〕)。

解除による法定の損害賠償責任説

.これに対して、五四五条三項の損害賠償責任を、四

一五条

の損害賠償責任

ではなく、解除の効果として生じる法定の損害賠償責任と解する学説では、同

一性理論はそもそも問題とならず、本来

(1

)

の契約上の債権の変形

・拡張というものではなくなる。その結果、同

一性理論からくるところの損害賠償責任の内容

の制約、例えば次の履行の準備または履行のための費用、更に解除後の損害について損害賠償の範囲に入るかといっ

た制約はなしに、損害賠償の内容を決定できることになる。

(1)

川添

・前掲論文

(〔15〕注ω)八頁は、この点明確

「本来

の給付に対する履行請求権と同

一性を保有するところ

の賠償請

求権

ではなし

(……)、契約解除

によ

って新

たに法律上発生す

る権利

であ

る」と述べる。

厳罰

ω

若干の検討

〔色

一性理論を支持する限り冒頭に述べた考

に、債務不履行による損害賠償責任は解除

損と

に消

こと

にな

るはず

であ

(繰り返しにな

るが、債務不履行による損害賠償責任は契約上

の債権

の変形ないし拡大で

除繍

契約そし

て契約上

の債権が消滅すれば、契約上の債権

であ・・の墾

.賠籍

求権も消滅せざるをえな

い・・にな・)、直

効果

これを

か修

正し

よテ

て苦

をす

こと

る。

が、

〔27〕

の学

のよう

に同

一性

理論

否定

れ(1V

ば、それで当然に履行利益の賠償が肯定されるかのように論じる学説があるが、この点はどう考えるべきであろうか。

私見も同

一性理論についてはこれを否定し、債務不履行により生じた損害の賠償請求権は、契約上

の債権とは別個

の債務不履行という事実により生じた新たな債権と考え、問題とな

っている事例においていかなる法益が保障されて

いるのか、従

って、いかなる損害が賠償されるべきかだけを考え、特に損害賠償責任を債権の効力として位置づけ債権

43

の同

一性を論じなくてよいものと考えている。そうすると、確かに、同

一性理論からくる論理的な疑問、契約上の債

が消滅する以上はその変形または拡大たる損害賠償義務も存在しえないという論理はクリアーできる。しかし、こ

44

のことから直ちに問題となる損害が当然に賠償されるということになるわけではない。

結論を先に述べると、同

一性理論を否定しさえずれば直ちに問題が解決されるという

のは、短絡的な考えにすぎる

ように思われる。という

のは、私見でもこのような

一般私人間の単なる既存の法益保障とは異なる、契約そして債権

があるがために考えられる法益保障は、当然のことながら契約そして債権があるからこそ認められ

るものであり、同

一性理論を否定したとしても、債権の効力、ここでは法益保障

(従って損害賠償の範囲)の変更をもたらす効力は、債権

が存在しその効力を問題にできてこそ語りえるものであり、もし直接効果説を採用するならば、債権が遡及的に存在

しなか

ったことに擬制される結果、契約そして債権によるこのような法益保障の拡大を論じえなくな

ってしまう危険

性があるからである。従って、同

一性理論を否定するのみで問題が解決されるものではな

いという

べきである。

主(1)

フラ

ンスにおいて、解除

が遡及的に契約を消滅させる効力を有するとされていながら、債務不履行による損害賠償請求

きる

ことについてなんらの疑問もはさまれていな

い理由はどこにあるのであう

つか

(我妻

・前掲書

〔〔田〕注ω〕

五頁

この点に注目する)。説明がな

いので推論するし

かな

いが、契約責任

(債務不履行責任)が

契約

の効力として不法行為責任と

断絶されていた時代にはこのよう

な疑問も生じえたであろう

が、現在では、契約責任と不法行為責任

とに本質的な差異

はな

いとして、契約責任も不法行為責任同様新

たに発生した債権であると考え

るよう

にな

って

いることの影響もある

のであろう。

ω

解除の効果論との関係について

〔44〕では、そもそも直接効果説を否定すれば、たとえ同

一性理論を肯定しても、また同

一性理論を否定したとしても

債権

の利益保障範囲の拡大という契約そして債権の効力の問題が残

ったとしても、履行利益の賠償責任についての問

なく

であ

(私見とし

ては

いわゆる折衷説あたりを妥当と考え

ているが)。

これ

には

はり

の問

題点

こと

でき

(なお、五四五条三項を債務不履

行による損害賠償責任だとす

ることは、解除

の遡及効

の制限

によらなければ導けな

いものではな

いと

いう議論は別である)。

ドイ

ツに

いて履

行利

の賠

が解

の場

に認

い説

て、

「解

と不

とす

損害

賠償

(履

の賠

)

の機能

は異

」、

「解

は、契

約を

し、あ

かも契

が締

いな

ったか

のよ

状態

を作

とを

とし

いる。他

、不履

とす

る損

の賠

(履

行利

の賠

償)

は、財

上契

が履

よう

の作

を目

とし

いる。

って、

と不

とす

る損

(履

の賠

(1

)

)

の意

図す

方向

は逆

のであ

、課

方を

債権

に認

。と

矛盾

.

.と

にな

る・

い、つ。と

があ

の占…

は、

.解

と履

の賠

の志

る方

の違

いか

ら、

に捉

おし

ても

利益の賠償を請求することは理論的には矛盾してし考

のでは三

か」という疑問が妥当す・・いわれてい苑

.

(3)

石坂

が指摘

いるよ

に、

務契

の対

連関

いう

らも

はり

る。

解難

いケ

のは、

において、双務契約上の債務が厘

性理論を肯定する限り、形を変えて填補賠償とい、つ形で存続しな

がら、他方の債務は消滅させる

(ないしその履行請求を認めない)という

のは、解除がない場合と比して不合理感が残さ

れるからである。解除がな

い場合には、債務不履行を行った債務者は賠償義務は免れないが、しかし、履行が受けら

れ契約による利益を享受できるわけである。ところが、解除がなされると、解除を受けた債務者は、相手に対して履

行があったと同じ利益を保障しなければならないのに、自分は履行を受けることによる利益を剥奪

されてしまう

こと

になる。解除という制度は、このように解除をしない場合に比して、解除権者に契約からの拘束力

の解放までさらに

ら4

認めるものであり、このように債務者にとっては解除がない場合に比して不利益を受けてもやむおえないという

のも

確かに

一つの評価ではあろうが、筆者としてはやはりこの点は疑問としてひっかかる。

46

私見としては、直接効果説を採用しさえずれば問題が解決されるのではないという評価に加担したい。①右のよう

に、双務契約につき自分の拘束力を消滅させ、相手方の履行による利益獲得を失わせる以上、双務契約の牽連関係から

いって自分の方だけ依然として履行による利益の保障が及ぶということは認められないのではないかと思われる。②

また、このように解しても、債務不履行そして解除

へと導いたことによる責任としての

(従って、私見では債務不履行型

損害賠償責任と考えてよい)損害賠償責任としては、妥当な解決はできるのであり、寧ろ債務不履行責任の存続にすぎな

いという

ことの方が、その論理を貫徹すれば妥当な結論を実現しえない恐れがあるとさえいえるのである。

私見は、①債権

(債務ないし給付義務)については、給付の取得に法律上の原因を与え不当利得の成立を阻却するこ

と、また、履行の強制が認められることにその意義はあり、②その不履行により生じる損害については、債務不履行

の場合であ

っても、債務とは別

の他人に損害を与えてはならない注意義務の違反として構成する

(拡大損害で、債務の

不履行と付随義務ないし信義則上の義務の違反とを分離し、履行利益の損害と完全性利益の損害とにつきそれぞれ分けるのを

一般化

したようなものと考えていただければよい)。そして、解除により契約そして債権の履行を断念した以上、相互の対価的な

利益保障は主張できなくなり、②

の注意義務違反による損害賠償責任のみが残ることになり、また、ここでは解除の

なされていない単なる債務不履行の事例ではなく、債務不履行をして解除を導

いたこと全体に対す

る責任を問われる

ことになり、このようなケースにおいていかなる法益保障が論じられるべきかを考えさえずればよ

いことになる。そ

して、当事者間の①の履行が保障されることによる特別の利益保障は語りえなくなるが、それと併存する契約法

レベ

ルに組み込まれた

「注意義務」

(不可侵義務ないし法益保障義務)については、契約の効力それ自体と

は分離して考える

ことが許され、解除

(更には取消し)により契約が消滅しても影響は受けないことになる。

注(1)

鶴藤

・前

掲論文

(民商

=

○巻四

・五号)八六二頁。

(2)

鶴藤

・前掲論文

(民商

一一〇号

・五号)八入

一頁。水本

・前掲書

(〔23〕注ω)

一一二頁も、間接効果説、折衷説も信頼

利益説と結び

つく可能性を認める。

(3)

大判大五

・一〇

・二七民録

二二輯

一九九

一頁の上告理由も、「被上告人

〔売主〕に売買によ

る目的物給付なる反対給付を為

の義務を免

れし

一方に於

ては上告人

〔買主〕をして反対給付

を受くる

ことなし

に履行に代

る損害賠償

の義務を負担せし

むることになり、当事者双方の反対給付を前提とする双務契約

の精神

に合致せざる結果とな」

ると主張し

ている。

大審院

これに対して、代金

と解除後の下落した売却代金との差額

の賠償

を求めうると

のみ答えるにすぎな

い。学説

はこれに

つき差

額を損害とする者

は判例と同じ

ことになるが、填補賠償

(結局は本来

の売買契

約上

の代金と同じ)を問題

にする者は目的物

.

の解除後

の販売

により取得した代金を損益相殺

で控除す

ると

いう

のみである。

しかし、

一方

は履行利益を保証され、他方

履行利益

の取得を断念させられ…

う問題・

つ・ては、・れで・篁

た・・にはなら三

.

騰囎と除

2

損害の整理と分析

解離一

ω

問題とな追

書の整理

〔45〕

で、

のよ

損害

が債

不履

・解

いう

ルにお

いて保

れ賠

であ

が、

の際

問題となる損害を整理すると次のようになるであろう。但し、各論的考察は次稿⑧で行うので、ここでは展望を述べ

るに止める。先ず、債務不履行があり契約が解除された場合に、債権者側

の損害として問題とされるものを整理する

のよ

えら

る。

47

48

債権者が契約の交渉

・準備

・締結のために要した費用

債権者が自分の債務の履行のために費やした費用

債権者が債務者の不履行

のために支出した費用

債権者が不履行そして解除のために得べかりし利益が得られなかったこと

解除後

の損害

完全性利益の侵審

て、

これ

の中

の賠償

ち填

て問

のは

どれ

で、

頼利

の賠

どれ

であ

ろう

か。

これ

は、履

た填

て信

いう

の内容

の理解

かか

って

る。

これ

いて

は別

稿

で行う

ので、

では

いく

つか

の分

の可

おく

に止

い。

法一

履行利益の賠償

(ア)

金銭による代替給付的理解

〔46〕先ず、履行利益の賠償ないし填補賠償をどう考えるべきであろうか。

これについては、填補賠償を債権が消滅

(履行不能や解除により)したことの代わりとして、目的物

の給付を金銭に評

価レて履行をするのが填補賠償だとすれば、目的物の価格の賠償につきることになる。そうすると、④の中でせいぜ

い目的物の価格の賠償だけが問題となるにすぎないことにな

ってしまう。

(イ)

差額説的理解

しかし、履行があ

ったならばあったであろう状態と履行がなかったがために現にある状態

との差額をも

って損害だととらえれば、そのように限定されることはなく、③④⑤の賠償は問題とすることはできよ

う。

し、

①②

つい

ては

、履

があ

ったな

ば負

かり

のであ

め、

の賠

は履

の賠

の名

の下

は賠

のは無

であ

た、

いて

は、

て自

の負

は免

がら

(従

って、相手方は

履行による利益を受

けられな

い)、

があ

った

ばあ

った

ろう

状態

を解

が本

に許

のか

り疑

るを

い。

(ウ

)

因果

関係

構成

に対

て、

一五

の債務

行責

が成

であ

ら、

債務

「によ

て・生じたと評価される損害であれば、四

=ハ条

の藷

内で賠償煮

るとのみ単純に考えれば、

一切の損寡

賠償範

に入

こと

にな

る。

よう

な説

でよ

のか

は疑

が残

よう

以上、いずれの霧

不履行責任説についても

本来の物引嚢

務違反により、解除によ

.て生じる独自の損害賠償

を根拠づけられるのかについては、間接的な双務契約上の霧

違反という概念をもってきて始めて・の考

な賠償に

ついては説明が可能だとする三宅整

からは・批判がなされてい蒐

契約における交換による契約による相互の

と除

利益保障を断念した上での損害賠償の問題であるので、この三宅教授

の批判はも

っともなものであり、債務不履行責

解熱

任と称すれば

一切の墾

口賠償が導けるかのよ、・な・れまでの学説が無批判にまかり通っていた・と

については、今後

反省

てし

かる

べき

であ

る。

注(1)

・前

(〔16〕注ω

)

二四

頁。

信頼利益の賠償

〔47〕次に、信頼利益の賠償であるが、契約が有効であることを信頼したがために被

った損

(

 4

害を賠償させる場面で使われる言葉であり、履行利益の損害は填補損害や遅延損害またその賠償を填補賠償、遅延賠

いわ

が、

信頼

ついて

信頼

の利

の損

、信

の賠償

いう

かな

い。

の内

つい

ては

50

らえ

るも

のと

く捉

のと

が考

えら

るコ

(ア)

広く

捉え

るも

、信

いわ

ば曲

て、契

が有

頼す

こと

は、

に履

があ

とを

こと

であ

、履

があ

った

なら

であ

ろう

賠償

され

ると

いう

可能

であ

(単

に信頼

との因果関係がありさえずればよ

いという理解

に近

い)。

これ

によ

れば

、①

~⑥

の全

の損

され

こと

ろう

。し

かし

のよう

に信

のは、

が契

が効.力

じな

い場

の救

のた

の概

であ

こと

を忘

のも

であ

り・

が有

で契

の履

きな

いの

に・

の履

があ

・た

じ利

がさ

いう

は論

可能

た、

不履

行責

の効

とし

て考

債権

があ

から

こそ

当事

で履

こと

でき

ば、

の趣

を曲

このよ

に拡

きな

こと

る。

(イ

)

狭く

捉え

るも

で、信

頼利

の趣旨

に即

て狭

ば、①②

そし

て⑤

は信

の名

(1)

に賠償が可能となろう。そして、③についても、信頼利益の賠償とすることも可能であろう。し

かし、④について

法」

は、債権がありその効力として語り

つる利益であるので、その賠償は信頼利益の名の下では不可能

とならざるをえな

い。そうすると、⑥の完全性利益の侵害の賠償は別として、履行利益の賠償と信頼利益の賠償とは、両説ともに広く

捉えれば、全く

一致することも可能であり、反対に、両説とも狭く解すれば、③はいずれにおいても賠償が可能であ

るとしても、④は履行利益としてのみ賠償が可能となり、他方で、①②⑤は信頼利益の賠償として

のみその賠償が可

能となるということにならざるをえない。

なお、⑥の完全性利益の侵害に対する賠償については、寄託型や保安型の契約のように、完全性利益の保護が契約

内容、債務の内容にな

っており、契約ないし債権が完全性利益の侵害による損害を利益保障の保護範囲に含める効果

を有

いる場

とし

(そ

のような場合は、継続的契約関係

であるから、解

除がなされても解除前

の利益保障を覆す

ことは

できな

い)、

よう

には

、そ

の利

益保

は物

付す

.いう

があ

ため

に生

るも

であ

り、

の効

は結

つく

では

いの

で、

これ

そも

る契

債権

の消

いう

こと

は切

て考

の賠

めら

て然

べき

であ

(1)

石坂教授が、債務不履行責

任説を否定しな

がら信頼利益説を採

用しな

いことの根底には、信頼利益に

ついての狭

い理解

あるも

のと思

われる。即ち、「消極的契約上の損害

の賠償

に依り債権者

は契約が有効

に成立せるものと信ぜるが為めに受けた

る損害即ち、主として契約

の履行準備

の為

めに支出したる費用を償還せしむることを得るに過ぎざるが故

に、之に因り不履

務義

行に因り

て受けたる損害全部を賠償

せしむることを得ず。故に此見解も亦債権者を保護するに於

て充

分なり

と云う

ことを得

ず・と述べ…

(前書

?

〕注ω;・三聖

三・頁).

囎蹴

ω

損害の内容についての学説の整理

学説における五四五条三項によりカバ去

れる損害については、抽象論的には分類ができるものの、具体的馨

・まで平

す・かについては必ずしも理解姦

していないので

〔54〕の分類・先に紹介した学説の分析を併せ

て行うと、以下のような整理が可能となるであろうか。

四一五条の損害賠償責任と構成しない学説

(解除により生じる損害賠償責任説)

〔48〕先ず、五四五条三項

(の損害賠償責任は、債務不履行により生じていた四

一五条の損害賠償責任とは異なり、解除により新たに発生する損

害賠償責任と理解する学説があることは

〔6〕以下に見た通りであるが、その中にもいかなる損害

の賠償を問題とす

51

るかで以下のように整理することができる。

(ア)

一切の損害の賠償を認める説

先ず、〔6〕の履行期持説

(石坂説)は

「契約解除に因りて受けたる損害」

 5

(1)

即ち

「債権者が契約の効力が存続し完全に債務が履行あることを期待せるが為めに受けたる損害」の賠償を問題とし、

また、〔8〕の法定債権説は、結局は債務不履行責任と同じ損害賠償責任を認めるわけであるが、理論的には解除後は

債務不履行責任を論じえないために、これを五四五条三項により認められる解除により生じた損害賠償責任というだ

である。法定債権説は債務不履行責任説と同じ内容の損害賠償請求権が生じるというだけであるので、その内容に

ついては次に述べる債務不履行責任説についての分析がそのままあてはまり、履行利益の名の下にいかなる賠償を認

めるかは分かれる可能性がある。

履行期待説

(石坂説)では、履行を期待したがために被

った損害ということで、〔45〕に掲げた①

~⑤の損害賠償を

一切

(⑥は念頭に置かれていない)賠償させるようである。そうすると、①②⑤のような履行利益について狭く解すれば

信頼利益としてのみ賠償されるものから、信頼利益を狭く解すれば履行利益としてのみ賠償される④まで

(当然③も)

賠償されることになる。

(イ)

原状回復のための損害賠償義務説

(川添説)

五四五条三項の損害賠償について、原状回復のための損害

賠償と考える説

(川添説)は、①②や④

の差額賠償については原状回復のために損害賠償

の名

の下に賠償を認めてい

る。③や⑤については不明であるが、③は含まれる可能性があるが、⑤については原状回復という

ことが妥当するか

は疑問が残されよう。

(ウ)

転売利益の賠償のみを認めないだけの信頼利益説

〔45〕に述べたように、信頼利益ということを広く解す

れば、①②⑤の損害の賠償のみならず、③は当然、④の履行利益も賠償を認めることが可能とはいわれているが、実

には信頼利益説では、転売利益

の賠償は認めないので、この点で信頼利益説は賠償範囲は

〔49〕(ア)の填補賠償構

成よりも制限されることにはなる。

(エ)

より信頼利益の範囲を制限する説

このように、履行利益

の賠償に匹敵するほどの損害賠償の内容を認め

る信頼利益説もあるが、よりその内容を制限することも可能であろう。そうすると、無駄に費やした費用など

(①②)

や③更に⑤の賠償は可能となるが、④については、転売差益のみならず、解除時の目的物と代金と

の差額の賠償も認

めないという処理も可能である。

[

(オ)

信頼利益の賠償さえ認めない説

原状回復説の

〔已

の勝本説では、原状回復についての霧

不履行責

のが、

いう

であ

り、

そら

頼利

の賠

であ

が、

のよう

に五

四五

の適

を限

てし

つと、

の賠償

可能

があ

る.

償暗

..,

(1)

石坂

・前掲書

(〔6〕注ω)二三三七頁。

隈辮

一五条の損害賠讐

任と蔑

する学説

(債務不履行責任説)

〔色

これに対し・四

条の債務不履行責

(

任として五四五条三項の墾

.購書

任を理解するのが通説とい。てよい.しかし、解除がなされた場A.は、解除のな

されない場合とは異なる特殊性があり、五四五条三項の損害賠償責任の内容については必ずしも明らかにされてはお

(1)

らず

た、

っても、

の賠

いて

の説

つい

ては

、履

行利

いう

使

たり

填補

いう

を使

ったり

た別

の表

によ

ったり

の仕

一致

いな

い。

(ア)

賠償

を問

題と

る学

(填

補賠

償構

と称

して

おく

)

、解

れ給

が受け

が、

53

た者

給付

に代

る填

補賠

解除

(履行不能

の場A・に填補賠償なのは当然、履行遅滞によ

る解除

であ

っても)も

(2

)

4

できるという説明がある。この説は、履行不能により目的物の履行を求める債権が消滅したことを損害として金銭評価

5

る填補賠償が問題となるのと同様に、解除により履行を求める債権が消滅したことをそれとパラ

レルを捉えて、債

(3)

権を喪失したことを損害として、その填補賠償を解除についても論じるということを根拠としているものといえよう。

この説の問題点としては、填補賠償という内容が明確ではないということがある。@もし、この説の填補賠償とい

ことが、給付を金銭に代えて評価した賠償というのならば、目的物の金銭的評価という形での損害賠償以外は、解

除後は賠償請求できないことになる危険性がある。⑤また、填補賠償として給付の金銭賠償の他に、債務不履行によ

り解除までに生じた現実の積極的損害

(先の損害④)の賠償まで認めるとしても、①②の損害の賠償

が認められるか、

また、更には解除後の損害

(⑤の損害)が賠償されるかは疑問となる

(完全性利益の賠償は、債務不履行といっても債権の効

力の問題ではな

・・し・・別に扱三

・は可能であろうが)・

た・

目的

の藩

賠償

に・

王が実

に転

いた

の転売差益の喪失についても含めることができるかも

}つの問題であろう。

更に、この学説の大きな問題点として、買主

の不履行による解除の場A口に、填補賠償という説明では対処できない

のではないか、とい・た・とがある.次稿⑧で述べるが、・の説は塁

の不履行による篠

におけ

る軍

王の損害賠償

ついて

も填

いう

こと

いう

であ

が、

とし

ては

り違

のあ

であ

る。

の説

いては

、「現実

の価値

いう

は、

債権

いは契

によ

って当

のえ

であ

ろう

よう

(権

こと

に責

をも

つべき

)

『利

の確

こそ

が、

賠償

の精

であ

る」、

「債権

・債

の価

、単

に給

では

く給

によ

ってえ

『利

であ

って

の喪

の場

は、

が損

(4)

る」

いわれ

いる

(イ)

により

享有

し得

かり

一切

の利

益を

得さ

ると

いう学

(履行

利益

構成

称し

てお

く)

に、「我

民法は債権者を保護する

}種の政策として契約解除の場合に於ても尚を債権者をして其契約に因り

て享有し得べかり

一切の利益を取得せしむるを必要なりとし第五四五条第三項に於て契約

の解除は損害の賠償の請求を妨げずと規定

し以て第

一項に対する例外を設けたりLというように、契約が解除されなければ履行により得られたであろう

一切の

(5)

利益

(即ち履行利益)を取得させるものと、解除の場合の損害賠償を説明するものがある。

(ウ)

債務不履行

「による」損害賠償とのみいう学説

(因果関係構成と称しておく)

次に、解除しても債務不履

行宝

生じた塁

口の賠償を認め・・い・つ説明もあり、・れによれば解除前の損害か不ロかを問わず、四

=ハ条によ

り債務不履行と相当因果関係にあると評価される損害ならば賠償されることになる。例えば、平野義太郎教授は、「第

五四五条第三項による損害賠償請求権は、其

の認められたる範囲内に於ては原債権の効力の存続したものであって、

の讐

は通常、債務不履行に因る損害賠償に外ならざるものである.夫れ故、不履行に因

って生じた墾

.である限

は・積極消極

いつれの損害に対しても・之が賠償を請求するこ・を得・もの占

わなくてはならぬ」と述べてい苑

と除

また、「吾民法に於ける解除を以て、単に当事者をして、契約なかりし原状を回復せしむるに止まらず、更に進んで契

解離

約上の履行によって獲得すべき

一切の利益を与え、以て当事者が解除により、解除前に比して、不利益なる地位に立

つが如きことなきを期するものと解するが故に、解除後に於ても、債務不履行に基く

一切の損害賠償請求を認めて何

(7∀

の妨げな

いと信ずる」と述べ、これを理由に解除後の損害も賠償されるべきことを主張するものもある。

しかし、因果関係という説明を万能のように使うことが、ここで果して適切かは疑問が残されよう。即ち、①②の

履行に向かう費用を、履行に向かう利益の賠償を認めながら賠償請求できるかは疑問となろうし、また、解除後の損

についても、解除をしたからこそ問題となるものであり、単なる債務不履行だけの問題ではないように思われる。

ら5

(エ)

解除前に発生した損害の賠償請求権が解除後も存続するという学説

(解除前権利存続構成と称しておく)

6

更に、四

一五条により解除までに既に発生している損害賠償請求権が、解除後も存続するという説明もされてい弱~

5

これだと、③の損害の賠償は説明できょうが、④の損害は解除があ

ったために生じるものであり、解除前に発生して

いるといいうるが疑問であり、また、①②の損害は契約が有効な間は問題とならな

いのであり、この費用についての

損害賠償請求権が解除前に既に発生しているとはいえな

いのではないのかという疑問は拭えない。そして、これだと、

解除後の損害の賠償が説明できなくなるきらいがある。

(1)

五四五条三項

の損害賠償を債務不履行によるも

のと解す

る通説が、

その内容を深く研究して

いな

いことを指摘す

るも

のと

して、末弘

・前掲論文

(〔29〕注ω)二七頁。

(2)

填補賠償を問題

とす

るに止めそれ以上に、賠償される損害

についての分析を行わな

い学説として他

に、加藤正男

「債権

各論

〔契約総論ご

(昭四七)

一四〇頁、大坪稔

『契約法論ω』

(昭五三)

一五五頁

がある。山中

・前掲書

(〔24〕注ω)二三五

頁も、給付

の目的物

の履行にかわるも

のとして填補賠償請求権を位置

づけ、その目的物

の価格

を基準とす

(し

かし、売主

不履行

の場合には、損益相殺を使うまでもなく代金と解除時

の目的物

の差額を損害

とする。結局

は差額自体

を填補賠償と

ことになる)。

(3)

このよう

に、債権

の喪失を損害

として説

明するも

のとして、岡村玄治

『改訂債権法要説

(各論ご

(昭三四)六二頁がある。

また、解除により本来

の債権を失

い損害賠償請求権がそれに変わ

って生じると

いう説明により、目的物の時価

の算定の基準

時を解除時にす

る最判昭二入

・一二

・一入

(前記

判例⑳)も

このような理解を根底

にし

ているも

のと

いえよう

か。

(4)

目的物の評価額の算定時期

の問題についての叙述

であるが、①解除

は債務不履行によ

って生ずるのであり、したがって、債

務不履行がなければ債権者

が達したであろうような財産的状況を確保す

べきだ、

という考え方」

と、②

「解除まで履

行請求

権我存続す

るのであるから、解除によ

って、現実的な履行がなされることの代り

に、損害賠償

がなされる」

という考え方を

分け

るも

のがある

(林良平

「解除に際し

ての損害額算定

の時期」民商

一巻二号

(昭三〇)

一五〇頁)。

(5)

横田秀雄

『債権各

論』

(明四五)二〇四~五頁。

(6)

平野

・前掲論文

(〔18〕注㈲)七

一~二頁。その他、岡松参太郎

『民法理由債権編』(明三〇)五

一二頁

は、「損害賠償請求

権を消滅

せしめずし

て依然存続せしむるも

のとすL

と述

べ、鳩山

・前掲書

(〔18〕注ω)二四三頁も、「解除

に因る損害賠償

請求権

を以

て債務

不履行

に因る損害賠償なりと解するときは其賠償

の範囲

に付ては特

に説明を要せず。債権者は履行なき

とに因りて羨むりたる損害

たると履行なき

ことに因りて失

いたる履行利益

たる

とを問わず荷も第四

一六条

に因りて請求する

ことを得

べき損害賠償は之を請求することを得るなり」と

いい、林信雄

・前掲書

(〔20〕注⑧)

一〇入頁も、「第五四五条三

に所謂損害賠償は債務

の不履行によ

って生じた損害

の賠償であ」ると

いい、債務不履

行によ

って

こう

った積極、消極

損害

の賠償を請求しうると

いう

(そ

の他、磯谷幸次郎

『債権法論

(各論ご

〔大

一五〕二九五頁、三猪信三

「契約法講義要領』

〔昭七〕

一〇六~7頁、小池隆

『債権各

論新講上巻』〔昭

一四〕二人四頁も同旨)。なお、末弘

・前掲書二六三頁が、「債務不

るも

のなれば之が賠償請求権

は又債務不履行を原因とす

るも

のな

・o・と

い、つのも、.債務不履行

による損害、が賠償される

いう趣旨

であろう

が、そ

の損害

については特に限定をす

る様子はな

い。野村平爾

『債権法各論

(上巻)』

(昭

一五)も相当因

果関係をもちだす

のみであ・.

法聰

遭難

虻漣

〕。聾

一雇

「法律は不履行に因りて既に損害賠償

請求権を発生せしめたるときは契約篠

以後

に於ても尚其請求権

の存続す

るものと切瞼めたり」、林信雄

.判例を忠

とした債

権法各論』

(昭

一〇)

一〇八頁は、

「契約が有効

に成立していた間に生

じた損害を除去する

のでなければ、所謂原状回復は集

意味なも

のとなる」と述

べている・宗宮信次

・債権各論』(昭二七)九八頁も

・解除があ

・ても既・不履行

・よ

つ・髪

上成

立した損害賠償の請求を妨げな

いと云う意味に解

され」ると、田山

・前掲書

〔23〕注ω八九頁も、「既発生

の債務不履行責任

履行

の為め実際債薯

の蒙りたる損害は契約を解除す・も之が為め消滅を来すも

の・あ・ず・、蓋

は債務不履行を原因

は残る

(莚

賠讐

任)」と

い先

債務不履行責任と解除による損害の賠償責任とする学説

(併存説)

〔50〕併存説では、②説のように、解除

(後

の損害の処遇についての問題ではなく、解除までの損害についての解除前に既に発生している四

一五条の債務不履

行責任が解除後も存続すると共に、解除後の損害について別個に五四五条三項による損害賠償責任が認められるとい

 5

ことになる。

 d

私見

はど

うな

〔51〕詳

しく

は各

論的

のと

ころ

で述

べる

が、総

に私

をま

とめ

おナ

ば次

のよ

8

(

`

`

5

る。

手方

によ

る解

き、

に損

を与

ては

いと

いう

意義

って

いかな

利益

は、

〔44〕①

のよ

を無

にさ

せる

こと

にな

って

いけ

いと

いう

こと

で、①

の損害

てよ

い。

て、

の損

然賠

べき

こと

にな

る。

の完

性利

の侵

つい

ては

じ注

って

も、

~⑤

のよ

損害

に向

はな

いわ

る完

に向

のであ

こで問

いる

のと

の注

であ

(契約的接触型損害賠償責任を導くも

のであり、ここで議論し

ている債

務不履行型損害賠償責任とは異なる)。

て,

は④

の履

て通

じら

いるも

であ

が、

目的

の結

った

とを

の価

で評

て填

(填補賠償構成的

なも

のの考

え方)

いう

こと

問題

とし

いと思

は、

そう

ると

、④

で問

よう

な損

れな

のか

いう

とそ

では

のよう

不履

.解

によ

、相

(買主)

が騰

る前

に目

購入

る機

せた

、相

(売主)

が価

、、

が低

る前

に他

に売

る機

こと

って、

の注意

によ

た範

の損

て考

、騰

貴し

た後

に高

い値

で購

入し

たり

、低

た価

で売

せざ

をえ

った

によ

る損

(差額

みであり、目的物

の価格全部

の賠償を問題

にすることは

できな

い)

が賠

べき

こと

にな

る。

の賠

のみ

いう

は、

教授

の指

るよ

、①②

のよう

な損

賠償

され

こと

は疑

であ

(また、売主不履行

の場合では、④

についても履行に代

わる損害の賠償

ではなく、単

に差額

の賠償

のみを認め

損益相殺の問題を残さな

いのが、

一般的な処理であ

る)、

他方

頼利

の賠償

いう

は①

~⑤

の賠償

明す

とも

でき

いで

はな

いが

信頼

いう

が不

明瞭

であ

のよう

必要

があ

のか

そも

そも

であ

る。

って、

頼利

どと

いう

明瞭

らず

に、

こで

って

い「る注

意義

利益保障の妥当藷

の評価の問題として餐

にとらえれば足りるものと思われ蒐

注(1)

この点

につき、損害賠償

の範囲と注意義

務とを関連させて考えて

いる平井教授の主張

が注目されると

ころであ

(別稿で

べる)。

履行不能解除

における損害賠償

の内容

買主による解除

翻縮書損

1

填補賠償の請求

陛解離

〔52〕履行不能の場合には鮎解除をしなくてもいわゆる填補賠償が認められるといわれている。但し、この填補賠償と

いうものが明確な概念とはいいがたく・私見ではこの考

な馨

を使わずに西

エハ条の爾

内で馨

不能

(霧

不履

行)によって生じた損害が賠償されると直裁に考えればよいであろう。

いずれにせよ、履行不能の場合には、特に解

除をする実益はないといわざるをえない。代金債務をこの損害賠償債権により相殺して消滅させればよいからである。

判例には、履行不能の場合に明確に解除をした上で損害賠償を請求した事例はみあたらないが、解除の場合につい

ての損害賠償額の予定が、解除をしないで填補賠償を請求する場合にも適用される趣旨なのかが争

われた事例で、こ

 5

(1)

れを肯定する説明の中での傍論であるが次のように述べたものがある。

0

「売主

(上告人)の責に帰すべき事由によ

って履行不能を生じたときは、買主

(被上告人)の請求権は、解除をし

6

なくても填補賠償請求権に変じ、その額から自己の残債務額を相殺の法理によ

って差し引いた額の賠償を求めること

ができるのに対し、解除した場合には、填補賠償額から解除により義務を免れた約定の売買代金を損益相殺の法理に

って控除した額に原状回復す

べき額を加えた額の請求をすることができることになり、解除をする買主

(被上告人)

の負担する債務が金銭である本件のような場合には、解除をしないで填補賠償を請求する場合との間において、買主

(被上告人)が請求できる額に差異はない」、と。

履行不能

の場合の藩

賠償の内容については別稿で検討するが・目的物の価格の賠償程度の土息味礎

われることが

いが

、履

の場

は、

かり

し利

の喪

の他

積極

ついや

た費

用な

の損

々の損

が認

で、

不能

って生

一切

の損

いう

こと

り填

目的

の価

の賠

の意

に使

い、

不能

る損

は填

に限

れな

いう

が考

えら

いず

によ

賠償

いう

が曖

に使

こと

は好

い。

注(1)

最判昭六三

・一一・二五判時

=二〇

一号九五頁。

2

損害賠償の内容

〔53〕履行不能解除については、買主からの解除のみが問題となるが、右に述べたように解除しなく

ても目的は達する

ことができ、解除をしたからといって買主の保護に差が生じないようにする必要がある。履行不能解除

の場合の損害賠

の内容については、あまり語られることはないが、それでも種々の説明がされているので、学説をまとめておこう。

履行不能前に転売がされていた場合

このような場合については、後述の履行遅滞の場合と同様に、解除時の

(目的物の時価

(転売価格を基準にすべきではないかと思われるが)と解除された売買契約の代金の差額を、得べかりし利益

(1

)

の賠償として問題とすることができるものというものがある。

目的物の価額の賠償

(填補賠償)という説明

例えば、我妻教授は、「相手方の履行不能を理由として解除し

(

た場合には、履行に代わる損害賠償

(填補賠償)額から、解除をした者が債務を免れまたは給付した物の返還を請求

つる・とによ

って得る利益を差し引いた

(損益相殺)(--)残額が、解除によ

って償われない覆

請求額である・

・述べて竜

ω

履行不能までの遅延損害などはどうな・か

.

履行不能が履行需

後に生じた場A・に・履行不能までに生じてい

と除

た損害や、また、履行不能により目的物の不獲得それ自体ではなく、それ以外の種々の損害についてはどうなるので

解鋤

あろうか。これについては殆どふれられることはないが、填補賠償の他、既発生の遅延賠償も請求

できるということ

(3

)

学説

もあ

注(1

)

田秀

『債

(明四

)

六頁

(2

)

『債権

巻』

(昭

)

一頁

(3

)

が、

山輝

『契

〔第

版〕』

(平

)

一頁

61

62

履行遅滞解除における損害賠償の内容

1

総論的考察

ω

履行利益の賠償を認め・学説

填補賠償構成

〔54〕例えば、我妻教授は、次のように、履行遅滞により契約を解除す

ると、遅延賠償が

填補賠償に転化してしまうと述べている。

「相手方の履行遅滞を理由として解除した場合も、その理は右

〔履行不能についての

〔52〕の説明】と異ならない。

だし、前に

一言したように、解除によって本来の給付を請求することをあきらめて、しかも、契約

が履行されたと

法一

同様の倶

を得る・とができるさ

つにしξ

つとい・つのが民法の軽

日だとすると、その場A・請求の額

は、右の鶴

に帰

着すべきだからである。いいかえれば、履行遅滞を理由として解除された場合の損害賠償額は、遅延賠償を填補賠償

に変更し、それから、解除をした者が自分の債務を免れまたは給付したものの返還を請求することによ

って得く利益

(1)

(2)

いた

であ

る」

べて

いる。

〔49〕

で述

べた

填補

であ

る。

かし

をす

と填

賠償

に転

ると

いう

こと

の意

必ず

明ら

では

い。

の遅

によ

り種

々の

発生

に、

をし

て契

て填

だけ

にな

ると

いう

のであ

ろう

か。

こと

は述

べら

いな

いの

で、

の填

補賠

いう

いて

はど

こま

の損

が含

のか、

明と

いう

い。

(3)

接効果説を批判する三宅教授は、解除を選択すれば履行に代わる損害賠償はありえな

いと評しているが、損害賠償の

内容については更に検討することが必要であろう。

注(1)

我妻

・前掲二〇

一頁。加藤

正男

『債権法各論

(契約総論)』(昭四七)

一四〇頁、大坪稔

『契約法論ω』

(昭五三)

一五五頁、

品川孝次

『契約法上巻』

(昭六

一)

一六七頁なども

この説

明に従う。

(2)

判例としても、最判昭二入

・一二

・一入

(判例⑳)は、売主

の不履行による解除

の事例に

つき、「売主

は解除

の時ま

では目

的物を給付す

べき義務を負

い、解除によ

って初めてそ

の義

務を免れると共

に、右義務に代えて履

行に代る損害賠償義務を負

 仁

に至るものである」と述べている。また、「売主

の履行遅滞

により売買契約が解除されたときは、買主

の有して

いた本来

給付並びに遅延賠償請求権

に変ずるものと解せられる」としたも

のとして、大阪地判昭四四

・一二

・一〇判タニ四四号二六

三頁

がある・

イ舗

(3)

三宅

.前̀書

(〔西

五・頁.

願除

填補賠償に変じるとはいわない学説

(

〔55〕差額説的な構成をして、契約の履行があ

ったならばあったであろう財産状態と現在の財産状態

との差額を、履行

により得べかりし利益として覆

を認めたり

(履行利益構成)や、債務不履行と因果関係にある損害を賠償するという

学説

(因果関係構成)では、契約解除の場合の損害賠償を、填補賠償に限定せずに、目的物の価額と代金の差額、転売

代金と解除された売買契約の代金との差額、解除後に高騰した価格で目的物を他から購入した差額

(買主による解除の

場合)、解除後に低落した価額で他に目的物を売却した場合の差額

(売主による解除の場合)など、填補賠償というワク

にとらわれずに

(実は填補賠償構成も填補賠償といいながらもとらわれていないのだが)、

一切の債務不履行による損害の賠

63

償を請求できることになる。

64

このように、「給付に代わる賠償」というワクはなくな

ったが、しかし、履行遅滞により解除までに生じた損害賠償

請求権が解除後も存続する迷いう構成では

(解除前権利存続構成)、解除前に発生していた損害賠償請求権だけが賠償さ

れることになり、履行費用などはこれには含まれず、また、解除後の損害についても賠償範囲に含まれない可能性があ

る。その他の学説では、債務不履行責任の内容としてこれらの賠償も根拠づけられるであろうが、

それが果して

「債

の効力」として構成できるのかは問題が残ろう。

ω

信頼利益説

〔56〕これに対して、信頼利益説では、逆に解除後の損害や履行のための費用などの賠償は可能とな

る。ところが、履

行利益の賠償がえられな

いという疑問があるが、次のように履行利益に近い内容を賠償につき認める学説があること

は既に述べたところである。

「その賠償の範囲は

『債権者が契約の有効を信じたこと』と相当因果関係にたつ損害ということになる」とし、買主

による解除で目的物の値上がりがある場合、売主の解除で目的物の値下がりがある場合につき、①

「解除当時の価額

と約定代価との差額はその契約の有効を信じたことによる通常の損害であり」、②

「解除が買主がより高価で目的物を

買入れまた売主がより安価に目的物を売却せざるをえなかった場合における、その価額と約定代金

との差額は、その

特別事情の予見可能性が証明された場合にのみ、これを請求することができる」。そして、「一般的

にいうならば、そ

の賠償の範囲は履行利益の賠償と

一致することが多

いが、それよりも少ないことも多く、極めて稀

にはそれよりも多

(1V

」、

注(1)

・前

(〔11〕

注ω

)

二三

ω

差額賠償限定説

〔56〕三宅教授は、五四五条三項の損害賠償について、不履行にな

った債務の変形ではなく、双務契約違反による損害

特殊

な立

(↓

〔16〕)、

ため

、履

遅滞

によ

る損

賠償

いて

は次

のよう

に述

る。

「双務契約から直接生ずる債務の、履行に代る損害賠償は本来ありえず、遅滞による損害賠償は解除を選択すれば請

(-v

できない」はずである。「不履行

(遅滞)による解除の場A口には、国尽王の代金不払による売主

の解

除はもちろん、売

の不履行による国尽王の解除の場合でも、これに伴う損害賠償は、不履行とな

った債務自体の履行

に代る賠償ではな

贈書

く、交換の挫折

・契約の解除によって生じる独自の損害賠償である。そしてこの場合に通常生ずべき損害は、解除当

(2)

の価値

(市価を標準として算定する)と代金との差額である」(これに続けて、解除後の価格騰貴の問題を詳しく論じる)。

そして、.双務契約から直接生ずる債務についての遅延賠償は、解除を選択すれば請求できない・として、四呈

の代

金支払遅滞に

よる解除につき・解除までに生じ蓮

延利息の支払請求はできな

いとい箆

注(1)

三宅

・前

(〔16〕

注ω

)

二五

頁。

(2)

・前

(〔16〕

注ω

)

二五

頁。

(3)

・前

(〔16〕注ω

)

二七

頁。

65