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ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)はスイス法上の組織体であるベーカー&マッケンジー インターナショナルのメンバーファームです。専門知識に基づくサービスを提 供する組織体に共通して使用される用語例に倣い、「パートナー」とは、法律事務所におけるパートナーである者又はこれと同等の者を指します。同じく「オフィス」とは、かかるいずれかの 法律事務所のオフィスを指します。 © 2013ベーカー&マッケンジー法律事務所 (外国法共同事業) 米国海外腐敗行為防止法について US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 日本の実務を踏まえて弁護士・ニューヨーク州弁護士 Baker & McKenzie パートナー 西

米国海外腐敗行為防止法について - amdd.jpJ)5.pdf · 米国海外腐敗行為防止法について. US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) (日本の実務を踏まえて)

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ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)はスイス法上の組織体であるベーカー&マッケンジー インターナショナルのメンバーファームです。専門知識に基づくサービスを提供する組織体に共通して使用される用語例に倣い、「パートナー」とは、法律事務所におけるパートナーである者又はこれと同等の者を指します。同じく「オフィス」とは、かかるいずれかの法律事務所のオフィスを指します。 © 2013ベーカー&マッケンジー法律事務所 (外国法共同事業)

米国海外腐敗行為防止法について US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) (日本の実務を踏まえて)

弁護士・ニューヨーク州弁護士

Baker & McKenzie パートナー 西 垣 建 剛

© 2013 ベーカー&マッケンジー法律事務所 (外国法共同事業)

本日の構成 はじめに

第一 米国FCPAとは

第二 コンプライアンス制度ー規程の解説を中心に

第三 ケーススタディ

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はじめに

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最近の事例①神戸市立医療センター事件 – 2014年7月、株式会社トーショーによる神戸市立医療センター中

央市民病院の役職員に対する贈賄行為で同社神戸支店長と従業員の2名が逮捕された。薬剤システムの仕様書を作成する責任者であった病院元副部長に対してパソコン10台とプリンター1台(合計242万円相当)を贈ったほか、飲食接待や、病院と自宅の送迎を繰り返していた嫌疑。

– 薬剤システム開発は、2011年2月に3社による入札が行われたが、

予定価格を上回り不調となり、その後、トーショーの機器を扱う代理店が9,690万円の随意契約で受注。システムの保守管理も担い、年間450万円の保守契約が締結されているという。同従業員

らは「大きい契約なので確実に取りたかった」と供述。なお従業員はいずれも懲戒解雇。

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最近の事例② 泉工医科工業事件 – 2014年7月、大阪市立総合医療センターで使用する人工心肺装置の入札をめぐり

、同センター主査、山野辺基(もとい)容疑者(46)及び贈賄容疑で逮捕された泉工医科工業の三木貴司容疑者(41)が逮捕された。

– 職場でインターネットの家電販売サイトを見ながら、パソコンなどを品定めをし、「パソコン、どうにかならん?」と、に要求。三木容疑者は「100万円くらいの枠内で好きなものを買ってください」と応じたという。山野辺容疑者は三木容疑者と職場で家電販売サイトを見ながら、パソコンやデジタルカメラ、パソコン用デスクなど数十点(計約80万円相当)を選択し、後日、三木容疑者がネットで購入したとみられる。

– 同装置の更新は約10年に一度で、年間2千万~3千万円の売り上げがあるといい、三木容疑者は「会社の利益になるし、自分の営業成績が上がる」と供述しているという。

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最近の事例③ 公立碓氷病院贈賄事件 – 2013年7月、㈱ジーエムエスの社長が臨床工学科長を

務める看護師に対して、3泊5日のハワイ旅行(10万円

相当)の海外旅行の接待を行ったとして逮捕された。臨床工学科長は、透析医療の医療機器を選定できる立場にあり、ジーエムエス社社長は、医療機器の選定の便宜の見返りに旅行接待を行ったと疑われている。

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汚職発生の原因 – 医療従事者側ー意識の低さ、依存体質

– 事業者側ー取引獲得・維持、営業社員への厳しいノル

– コンプライアンス体制の欠如

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違反から生じる深刻な影響

逮捕・刑事罰

代理店契約の解約等による売上減 指名停止 新聞報道による信用失墜

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米国FCPAとは

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域外適用法ーFCPAとは? – FCPAとは、”Foreign Corrupt Practices Act” 外国公務員に賄賂を渡すことを禁止する米国の連邦法 規制官庁:米国司法省(DOJ)と証券取引委員会(SEC) 違反した場合は、利得・損失の2倍までの罰金・懲役刑

– 1977年制定。しかし、2004年頃から執行強化

– 2012年11月、DOJ及びSECが共同で、「A Resource Guide to the

U.S. Foreign Corrupt Practices Act」(FCPAガイドライン)を発表

© 2013 ベーカー&マッケンジー法律事務所 (外国法共同事業)

医療業界におけるFCPA執行の強化 – 2009年11月12日の司法省の副司法長官のスピーチ 「今後、FCPAを医療業界に積極的に適用する」

– 近時の医療機器・製薬業界での米国FCPA違反 J&J (2011年4月):罰金等の合計額ー70百万ドル Smith & Nephew(2012年2月):罰金等の合計額ー22百万ドル バイオメット(2012年3月):罰金等の合計額ー22.8百万ドル ファイザー(2012年8月):罰金等の合計額ー60百万ドル イーライリリー(2012年12月):罰金等の合計額ー29百万ドル →代理店を通じて賄賂を支払うケースが多い。

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FCPA-世界中のあらゆる企業が摘発されている 罰金Top 10

企業名 (国) 和解額 和解年

1 Siemens (独) 800M ドル 2008年 2 KBR ・ Halliburton (米) 579M ドル 2009年 3 BAE (英) 400M ドル 2010年 4 Total S.A. (仏) 398M ドル 2013年 5 Alcoa Inc.(米) 384M ドル 2014年 6 Snamprogetti (蘭)・Eni (伊) 365M ドル 2010年 7 Technip (仏) 338M ドル 2010年 8 日揮 (日) 218.8M ドル 2011年 9 Daimler (独) 185M ドル 2010年

10 Weatherford International (スイス) 152.6M ドル 2013年

* 上表は、「FCPA Blog」を参考に作成。 12

その他:丸紅①88Mドル(2014年)、丸紅②54.6 Mドル(2012年)、ブリヂストン28 Mドル(2011年)

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FCPAの2つの柱 – 賄賂禁止条項

– (米国から見た)外国の公務員に賄賂を申し込み、供与、支払を約束することを禁止

– 会計・内部統制条項 – 賄賂の支払いを防止

するため、適正な会計記録を保持し内部統制を確立する義務

– 主に、米国上場企業にのみ適用される厳格な義務

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© 2013 ベーカー&マッケンジー法律事務所 (外国法共同事業)

なぜ、米国の法律が日本国内の活動に適用されるのか?

適用範囲は4種類 適用パターン

①Issuer (米国の上場企業) AMDDの会員企業の親会社の大多数は米国上場企業

②Domestic Concern(米国法人、米国市民、住民等)

AMDDの会員企業の親会社は米国企

業。日本法人のトップが米国人であることも。

③Foreign Person Acting within US(米国で行為の一部をした者)

不正資金を医療従事者の第三国の口座に米ドル送金する。米国旅行に招待する。

④上記の①から③の者と共謀し、又は幇助若しくは代理した場合

AMDDの会員企業の担当者と代理店

が共謀して裏金を捻出し、医療従事者に対して賄賂を渡す場合 (代理店単独犯は、FCPAで処罰されないのが原則だが、AMDD会員企業は会計・内部統制条項で処罰される可能性あり)

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代理店が日本で賄賂を支払ったら?

米国メーカー

日本子会社 代理店

国公立病院の医師等

賄賂(接待等も含む)

共謀・幇助・代理

会計・内部統制義務違反

米国親会社、日本子会社、代理店、その各担当者がFCPAで処罰される可能性

賄賂禁止規定違反

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メーカーに求められる代理店への対応 ①規則・契約 コンプライアンスのための明確な基準・規則を制定し、代理店もそれを遵守する 3つの要素を明記ー(1)反汚職の表明保証、(2)反汚職確保のための監査権、(3)違

反の場合の解除権 代理店契約上のFCPA条項は厳格化の傾向

②協力体制 代理店向け定期的トレーニング 代理店からも通報できる内部通報制度

③代理店の適切な選定 デューデリジェンスの実施:代理店の能力・資格、業界内の評判、当該代理店を用いる

理由、FCPAリスクを発生させる諸事情(Red Flag等) 違反の場合の対応ー調査し、解除又は再発防止策の確約

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英国Bribery Actとは? – 英国Bribery Actとは、

英国国内外の贈収賄を禁止する英国法 特徴①外国公務員だけでなく、民間人の贈収賄も処罰対象 民間の医師への贈賄も処罰対象

特徴②Facilitation Payment(機械的な業務のための少額の支払い)も処罰対象(FCPAは処罰の対象の例外としている)

法人の贈収賄懈怠罪 法人が従業員等の賄賂支払の防止を怠ったことを処罰

規制官庁:Serious Fraud Office 違反した場合は、上限なしの罰金、個人は10年以下の懲役刑又

は上限なしの罰金 2010年制定。2011年7月より施行。

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英国Bribery Actの適用範囲

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英国法人 AMDD会員企業の親会社

日本子会社

公務員・民間人 贈賄

「英国でビジネスを行っている企業」が適用範囲

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英国Bribery Actの執行傾向

2013年12月23日: – ロールスロイスの件:SFOが、捜査開始を発表。 2014年6月10日: – GSKの件:SFOが正式に調査開始。

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日本の不正競争防止法 – 日本の不正競争防止法第18条とは、

外国公務員等への贈賄を禁止 規制官庁:警察、検察(所管官庁は経済産業省) 違反の場合は、3億円以下の罰金(法人)、個人は5年以下の懲役刑又は500万円

以下の罰金

– 経緯 日本は、OECD(経済協力開発機構)の「国際商取引における外国公務員に対する

贈賄の防止に関する条約」に、平成9年12月に署名 平成10年に、不正競争防止法を改正 執行件数は4件のみ(九電工事件、PCI事件、フタバ事件、JTC)

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JTC(日本交通技術)の件(2014年) – 起訴されたのは、 会社 社長 常務(国際部長) 経理部長

– 起訴内容 ベトナム、インドネシア、ウズベキスタンにおけるODA関係

の汚職(合計1億4000万円) – 2014年10月1日、3被告人が起訴内容を認める(東京地裁)。 – ベトナムでも国鉄副総裁を含め4名逮捕

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© 2013 ベーカー&マッケンジー法律事務所 (外国法共同事業)

2 コンプライアンス制度

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FCPAガイドラインが推奨するコンプライアンス体制

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第一段階

①リスク調査 ②トップ 経営陣の 誓約

第二段階

①組織体制の整備 ②明確な規則・手続 ③トレーニング

第三段階

①懲戒 ②継続的改善 ③買収時の注意

主な全ての要素がコンプライアンス規程に網羅される。

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第一段階 – リスク調査 第三者の種類 二次店、コンサルタント

支払実績ー接待・贈答・寄付の支払、パソコンの貸与 承認手続:誰も実質チェックせずに支払われているか?

– トップ経営陣のメッセージ 創業理念に立ち返り、強いメッセージを伝える。 過去との決別

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第二段階 – ①組織体制の整備

誰が中心になって運営するか?(第8条ー10頁) 法務・総務・経理・内部監査 営業部門における責任者の指名

内部通報制度(第6条ー8頁) – ②手続

接待・贈答・寄付・第三者管理(規程別紙ー11頁) リスクに応じて策定(例:パソコン管理規程) どのような資料を要求するか、誰が審査するか

– ③トレーニング(次頁)

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現実的なトレーニング – ①定期的に実施して必ず参加者にサインしてもらう。

– ②内容

トップ経営陣の誓約 コンプライアンス規程・手続の内容ー懲戒することを通知 現実的な内容

(1)依存体質の高い医療従事者の性質を見極める目を持つ。 (2)要求を受けた場合に相手を傷つけずに断る方法を身につける。

法規制、執行、社内コンプライアンス制度が厳しい (3)医療従事者の要求は不合理なものでも聞き入れるという態度を変える。

– ③グループ・ディスカッションを取り入れる 断り方、要求されない方法等の現実的なノーハウを共有(事前に店に上限を

伝えておく、常日頃から医師にコンプライアンスが厳しくなったことを話す等)

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第三段階

– 懲戒の実施(第7条ー9頁) 懲戒の開始時点をどのように設定するか 懲戒のレベルをどうするか 誰を懲戒するか

– 継続的改善 コンプライアンス委員会の年度方針

– 買収時の注意

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3 ケース・スタディ

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ケース・スタディ①ー飲食 – 営業社員Aさんは、民間病院勤務の医師3名X、Y、Zと、夕食をともにしていた。

そこにはメーカーのBさんも同席していた。 – (1) その夕食では、X医師が高級ワインを注文してしまったため、一人あたりの

金額が1万5000円になった。そこで、メーカーのBさんと相談して、領収書を代理店とメーカーで半々に分けてもらえば、お互い、1万円以内になるということを申し合わせて、飲食店に領収書を割ってもらい、各社で償還を受けた。

– (2) X医師がその知り合いの医師に、「近くで飲んでいるんだったら、ジョインしてよ。盛り上がってるから。」と電話をかけ、Aさんに「いいよね?」と確認してきた。Aさんは「もちろんです」と返答した。結局、その知り合いの医師は、大量の医療機器を納入している国公立病院の有名な教授であった。Aさんは断ること

はできないと思い、その教授の代金も支払った。予算オーバーになったので、メーカーのBさんと共同で教授分を払った。

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分析と対応 ①法令違反 – 公正競争規約違反(1) – 刑法の贈収賄罪(2) – 国家公務員倫理法違反

(2) – FCPA違反(1)(2) ②処分

③再発防止策(予防策) – トップ経営者の誓約 – トレーニング – 接待規程の整備 明細が付いた領収書を

要求

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© 2013 ベーカー&マッケンジー法律事務所 (外国法共同事業)

ケース・スタディ②ー資金捻出 – 営業社員Aさんは、最近厳しくなったコンプライアンス制度に不満であり、安い

接待をすれば先生に失礼であると考え、接待費用として以下の捻出方法を考えました。 懇意にしている飲食店に頼んで、領収書を出してもらう。または、同僚から使わない

領収書をもらう。 パソコン業者に頼んで、別名義の取引(システム契約等)に混ぜてパソコンを数台

工面してもらう。 循環取引を作り、協力会社から一定の支払を受ける。 ダミー会社を設立して商流に入れてマージンを得る。 コンサルタントに頼んで、報酬の一部を経費として使わせてもらう。

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分析と対応 ①法令違反 – 公正競争規約違反 – FCPA違反 – 刑法の贈収賄罪 – 詐欺・横領

②処分

③再発防止策(予防策) 社内のストップ機能を充実 (不自然な事由) – 似たような取引が連続 – なぜ行っているか分からない取引

が連続 – 一人で取引担当(他者を関与させ

ない) – コンサル報酬の増額 – 不自然な領収書

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ケース・スタディ③ー学会出席費用 – 営業社員のAさんは、府立X病院のY医師から、「今度、東京で学会があるんだ

けど、医局の方では、学会登録費、交通費・宿泊費を出せないんだよね。それ程の金額ではないから、代理店さんの方で持ってもらえますか。」と言われた。

– 営業社員Aさんは、そのメーカー担当者Bさんに相談したところ、「学会出席費

用の肩代わりは公正競争規約上、できないけれど、そこは代理店の方でどうにかがんばってください。来月の取引ではマージンを少し検討しますから。府立X病院は、今、競合メーカーとかなり競り合っているから。」と言われた。

– そこで、営業社員Aさんは、上司に事情を話して承認を得て、Y医師の学会登録費などを拠出した。

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分析と対応 ①法令違反 – 公正競争規約違反 – 刑法の贈収賄罪 – FCPA違反

②処分

③再発防止策(予防策) – トップ経営者の誓約 – トレーニング – コンプライアンス規程の整

備 旅費・学会費の支払いを

禁止

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